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2017年10月20日

タックス・ヘイブン

ちょっとした小ネタ。

南国の楽園で、租税回避ができると、天国のようですから、「タックス・ヘイブン」を税の天国をイメージされる方もいるようですが、そのスペルは”TAX HAVEN”であり、HAVENは避難所という意味ですので、税の天国ではなく、租税回避地ということですね。フランス語では、”paradis fiscal”と文字とおり税の天国です。ドイツ語の”Steuern Himmel”も同様です。勘違いなさらないように(笑)。

なんで英語だけheavenじゃないんでしょうね?

投稿者 harada : 17:16

2017年10月16日

相続登記の義務化?

相続登記の義務化?

登記義務化を検討 法務省、関連法改正も視野2017年10月3日(全国農業新聞)
 法務省は2日、所有者不明の土地問題を検討する「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」(座長=山野目章夫・早大大学院教授)を発足した。相続登記の義務化、土地所有権の放棄の可否、登記手続きの簡略化などを中心に検討を進める。

相続登記未了の土地が九州の面積を超えているのは、ご存じだと思いますが、相続登記の義務化って、そう簡単じゃないですよね。

うちの曽祖父の登記も、祖母の登記も一部未了ですが、終わる気配がありません。うちの父も母も7人兄弟。相続人の数だけでもかなりの数になります。連絡のつかない親戚もおりますので、お手上げです。
正直、私が司法書士ということを理解信頼頂き、連絡先が分かり、かつ遺産分割協議書に判を押してもらえるなら、なんとかなりますけど、現実的じゃありません。

相続登記懈怠の過料くらいじゃ、効き目ないですよね。

投稿者 harada : 17:31

2017年09月25日

成年後見人、職務怠り賠償命令

成年後見人、職務怠り賠償命令 欠ける質、解任255件9/22(金) 15:34配信 朝日新聞
障害者の成年後見人となった司法書士が、受給できるはずの年金の手続きを放置するなど職務を怠り、裁判で損害賠償を命じられるケースがあった。家庭裁判所が昨年、財産横領などで後見人を解任した数も255件にのぼり、後見人の不適切な対応が目立っている。

成年後見人のニュースと言えば、そのほとんどが横領。でも今回のニュースは「職務怠慢」です。

横領は、親族による成年後見人によるものが多いですけれど、もちろん弁護士や司法書士等の職業後見人によるものも少なくありません。

公益社団法人リーガルサポートも倫理研修を義務付けたり、監督を強化していますが、中々横領のニュースはなくなりません。

常々提言していますが、300万円程度の供託やもっと高額な保険で賄えるような仕組みを作ってもらいたいと思います。

横領したお金は、ギャンブルで浪費されたり、株式やFX等への投資に充てられることも多いので、後見人候補者名簿に登載する際に、このあたりの確認も行ってもらいたいと思います。

投稿者 harada : 16:40

2017年09月04日

平成30年度税制改正要望(法務省)

うちのばーちゃんの相続登記。
弁護士が入って、もうグチャグチャ。。。お客の登記は、普通にできるのに、親族の時だけうまくいかないって(笑)。。。

ちなみに相続登記が未了の土地は、九州より広い約410万ヘクタールです。

さすがにこのままじゃいかんということで、下記の要望が出ております。

平成30年度税制改正要望(法務省)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/moj/index.htm

投稿者 harada : 17:54

2017年07月28日

平尾昌晃さんの遺言

先日お亡くなりになった平尾昌晃さんですが、資産10億円、印税収入が年間2億円という遺産について、早速遺産バトルが始まったようです。

平尾さんの相続人は、3度目の結婚相手と先妻との間の3人の子供です。

3度目の結婚相手の法定相続分は、当然2分の1。子供たちの不満は、わからなくもない。

10年前に税理士と相談して、遺言書を書いているみたいなのですが、ある一定の配慮はあるんでしょうか。

最近、カラオケにハマっている私は、麻布公証役場と同じビルにある平尾昌晃ミュージックスクールに通おうと思っていた時期もありましたが、平尾昌晃ミュージックスクールも将来どうなるんでしょうね。

亡くなったばかりで、こんな報道、平尾昌晃さんも天国でどう思ってるんでしょうね。。。

投稿者 harada : 17:05

2017年05月25日

法定相続情報証明制度

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

こちらは、放置された相続登記の解消が狙い。でも不動産の権利部門が混みそうであります。


商業・法人登記申請における「法定相続情報一覧図の写し」の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00107.html

商業・法人登記申請において,相続を証する書面又は役員等の死亡を証する書面を添付する必要がある場合には,従来の戸除籍謄抄本等に代えて,登記官の認証文が付された法定相続情報一覧図の写し(※)を添付することができるようになります。

こちらは、主に役員等の死亡を証する書面の代わりになるというものですが、現行の死亡届は、いたってシンプルですので、これを添付書類にすることは、そうないでしょうね。

気合で風邪になるのを防ぎましたが、納期がシビアでたまりません。

今週末、働こうかな。。。

投稿者 harada : 19:59

2017年05月18日

司法書士が地面師

東京司法書士会から、情報が出ていなかったので、恥ずかしながら今更ですが、地面師が司法書士というお話。

不動産架空取引 地面師集団、巨額詐欺か 他に3件 賠償22億円超(産経新聞 5/18)
 
 東京都墨田区の女性の不動産所有権が不正に移転された事件をめぐり、摘発された地面師グループが少なくとも他に3件の架空土地取引に関与し、東京地裁で計22億円超の損害賠償を命じられていたことが17日、訴訟記録などから分かった。(略)

 港区赤坂の土地については、宮田被告らが所有権のない土地を大手ホテルチェーンに売却したとして、東京地裁が関係者に12億6千万円の損害賠償を命じている。

 いずれの訴訟の案件でもグループは土地を所有していなかったが、偽造身分証を持った偽の所有者が被害者の前に現れたり、亀野裕之被告(52)ら複数の司法書士が介在したりするなどして、架空の売買契約を成立させていた。(引用ここまで)


司法書士が関与していたのなら、偽造文書の作成は楽勝でしょう。アパホテルさんが被害にあったのは、これだったんですね。

確かに業歴が長く、不動産取引もかなりやっているとしたら、地面師の指南役としては、ある意味完璧。。。

何がきっかけで彼が、こういった悪事を繰り返していたかは、わかりませんが、まさか同業がこんなことをやっていたなんて、かなりショックです。

今まで色々な懲戒を月報司法書士で読んできましたが、これは、過去最大の誤ち。司法書士なら精巧な権利証の作成も簡単でしょうし、なりすまし役に対して、決済のリハーサルをするのも簡単。

登記を担当してしまった司法書士は、本当にお気の毒です。なんらかの責任を追及されていることでしょうから、想像するだけでもぞっとします。

久しぶりにキレました。

投稿者 harada : 19:39

2017年01月05日

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。
昨日から仕事始めです。


今年は酉年ですが、酉は酉でも司法書士法人ファルコの名前の由来であるラテン語のFALCO(ハヤブサ)を念頭に置いて、お客様への依頼には迅速に、また力強くサポートさせて頂きたいと思っております。
本年もどうか宜しくお願いします。

投稿者 harada : 19:47

2016年11月21日

工業英検のお話

工業英検なるものがあります。昨日試験だったようで、私のロイター時代の隣のセクションの上司が受験しました。彼がちょっと無理めな法律文書の翻訳を手伝ったついでに、工業英検なる世界を教えてもらいました。

彼は大学2年で英検1級。TOEICは満点。そんな彼も厳しいと言っているのが、工業英検。医学・薬学・工学・化学等の分野の英語のエキスパートの試験らしいです。

彼からの問題。たった2行ですけど。

In the medical field, following the time course and uptake of a radioactive isotope of iodine enables physicians to evaluate thyroid function.

おいおい。まず単語がわからん。
isotope(同位体), iodine(ヨウ素), thyroid(甲状腺)らしい。

time course, uptakeもピンと来ない。
followingも何だよって感じ。

正解例
医療分野では、ヨウ素の放射性同位体の経時変化と摂取量を追跡調査することにより、医師による甲状腺機能の評価が可能となる。

たった2行でこれか。。。

議事録のほうがマシだわ(笑)。

投稿者 harada : 20:05

2016年10月11日

THIS IS THE LONGEST DAY OF MY LIFE.

先週は、青森に出張してきました。
てっきり印刷された資料が、整っているとスタッフを信用して帰社したのですが、確認すると、委任状がない。。。
既に飲んでいたので、仕方ない、朝5時にオフィスに行き、準備をして、いざ青森へ。

もちろん日帰り。電車で往復9時間かかりました。
既にこの時点でぐったり。。。

そんなぐったりした状況で、貴社すると、親父から「お袋がいなくなった。」と電話がありました。

実は、先週うちの両親が宮崎から上京してきておりました。私が青森出張の日は、たまたま両親二人で、友人宅を訪ねたようです。

うちの両親は、携帯電話を持っておらず、もっぱら連絡は父が手帳を見て、電話していました。

親父「お袋がいなくなった。」
私「は?いつ?」
親父「午前10時頃」
私「は?今もう7時じゃん。警察は?」
親父「一応届けた。」

うちの母は、電話番号も知らず、宿泊先のホテルの名前も正確に覚えておらず、連絡の取りようもありません。

ここから麻布警察に行ったり、方々に連絡したり、更にぐったり。結局見つかって良かったのですが、これに懲りた私は、次の日、両親にらくらくフォンを買ってあげました。とさ。

本当にぐったりな1日。

THIS IS THE LONGEST DAY OF MY LIFE.

24のジャック・バウアーの気分でした(笑)。

投稿者 harada : 19:52

2016年10月04日

内幸町オフィス

お祝いのお花をお送り頂いたお客様、たいへんありがとうございます。

新しい内幸町オフィスは、こんな感じです。

 https://www.facebook.com/falco.tokyo/

 

今後とも宜しくお願いします。 

投稿者 harada : 20:06

2016年10月03日

引っ越しました。

週末オフィスの引っ越しでヘトヘトです。
まだ全然片付いておりません。
ぐったり。。。

投稿者 harada : 19:18

2012年01月06日

5649万円が海を泳いでいるんだから

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去年の今頃もこのネタでした。
今年は記録更新。

最高値マグロ、 握り1個換算で1万5千円だが…(2012年1月5日14時35分  読売新聞)
東京・築地の中央卸売市場で5日早朝、新春恒例の初競りが行われ、青森・ 大間産の本マグロ1本が史上最高値を2000万円以上も上回る5649万円で競り落とされた。(以下略)

去年は北海道・戸井産のものでしたが、今年は有名な大間。

皆さんは回転寿司には行かれますか?
どの皿も100円というチェーン店もありますが、お皿の色で値段が違うお店もよくあります。中でも金色の皿は、1皿500円より高かったりしますよね。
テレビのコマーシャルで「車の燃費が良くなったから、金の皿もOKよ。」というのもあるくらいなので、なかなか高額なお皿には手を伸ばしにくいもの。

今回のマグロを仕入れ値で計算すると、1皿(2個だとすると)3万円(笑)。

「いったい何色のお皿になるんだ」と思ってしまいますが、通常料金の1皿134~418円で販売するようです。

5649万円というと、都内でもいいマンション買えますよね。銀行も抵当権設定する額。

5649万円が海を泳いでいるんだから、すごいですね。

 

明日には売り切れてしまうようなので、今日は競り落とした「すしざんまい」でも行ってみます。

投稿者 harada : 19:44

2012年01月04日

あけましておめでとうございます。

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あけましておめでとうございます。

本年も宜しくお願いします。

今年はみんなが笑って暮らせるいい1年でありますように。

 

年賀状を頂いたみなさん、ありがとうございます。

みなさんのところにも、年賀状が沢山届いたのではないでしょうか。

 

大量の年賀状が配達されるこの時期、郵便事故には気をつけたいですね。

この業界に入って郵便事故に遭わずに過ごしてきましたが、ついにやられてしまいました。

ことの詳細は、解決してから。

 

新年一発目からこれですが、笑って暮らせますように。。。

投稿者 harada : 21:47

2011年12月27日

今年も準備できず

今年も今日の段階で、年賀状の準備ができていません。例年早めに早めにと思ってますが、だめですね。

明日までには、なんとかします。

投稿者 harada : 19:02

2011年12月22日

偽造権利証のお話

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偽造の運転免許証を見破るエクセルをご紹介しました。
http://www.shihoushoshi.com/menkyo.xls

偽造の技術も上がり、当然上記のエクセルのみでは、見破れなくなっています。怪しい時には、運転免許証の秘密をご覧になり、運転免許証の取得場所や取得年なども判断材料として頂きたいと思います。

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002293.html

偽造技術の向上で、偽造運転免許証、偽造印鑑証明書を用いた詐欺事件に司法書士も巻き込まれることも少なくありません。


しかしやっぱり留めは、偽造権利証。精巧に作られていると、ひっかかってしまう司法書士も出てきます。

以前、偽造権利証の写しを見たことがありますが、今登録している司法書士全員が偽造と見破れるかどうかはわかりません。かなり精巧に作られています。

偽造団がミスしそうなポイントはいくつかありますが、ここで紹介してしまうと、偽造団に対策されてしまいますので、あえて触れません。(昔は偽造権利証の見破り方を研修でやってましたが、最近やらないですね。。。新人さんはご注意。)

しかし司法書士でしか偽造を見破れないかというとそうでもありません。素人でも判別できるポイントを何点かご紹介します。

権利証の表紙には、その権利証の表紙を作成した司法書士の事務所名や連絡先が書いてあります。

まず電話番号。東京では昔ケタ数7ケタから8ケタにが増えましたね。
03-○○○-○○○○→03-3○○○-○○○○(平成3年1月1日変更)

つまり平成2年以前の権利証の表紙の電話番号が8ケタは偽物です。

また郵便番号も、
旧3桁、5桁→7桁になりました。(平成10年2月2日変更)

当然日付とケタ数が矛盾しているものは偽物です。

またその権利証の発行日にその作成した司法書士がその場所で司法書士登録していないとするとそれも当然偽造。

まだまだポイントはありますが、対策されると嫌なので、今日はこれくらいにします。

警戒すべきは、更地と慣れていない管轄(その管轄の権利証を数多く見ていないので)です。

権利証を手にした時に違和感があったら、じっくり見てみましょう。
では良いクリスマスを!

投稿者 harada : 19:41

2011年12月21日

科学は平和利用でお願いします

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ちょっと考えさせられるニュース。

イラン国籍理由に入学拒否、 違憲 東工大が敗訴(朝日新聞2011年12月20日)
 難民として日本で暮らすイラン国籍の男性(43)が、東京工業大(東京都目黒区)の原子炉工学研究所への入学を拒否されたのは 「国籍を理由にした不当な差別だ」として大学を訴えた訴訟で、東京地裁は19日、入学不許可決定を無効とする判決を言い渡した。 (以下略)

「国籍を理由に入学を拒否された」
そりゃいかんよね。と思うのが当然でしょう。

でも「イラン国籍」「原子炉工学研究所」というキーワードが並ぶと東工大の判断も難しかったのではないかとも思えます。

金正日総書記死去の報道もここ数日多いですが、安全保障の問題を考えると、慎重に判断せざるをえないのも事実です。まだ地裁の判決ですから、今後どうなるかわかりませんが、実に微妙です。

会社設立の場面や増資の場面などで外為法の報告などの手続きに留意しますが、かなり個別に制限されています。

ぞっとする固有名詞が並ぶ「財務大臣所管の許可対象取引」
http://www.boj.or.jp/about/services/tame/t_seido.htm/#0110

性善説か性悪説か。

いずれにせよ、科学は平和利用を目的としたものにしてもらいたいもんです。

投稿者 harada : 19:33

2011年12月19日

有事のドル買い

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昨日夕方、新橋にいたのですが、警官の数がすごかった。装甲車も何台か出ていました。大きな事件でもあったのかと思ったら、野田首相が新橋駅前で街頭演説するための準備だったんですね。でもそんな街頭演説も金正日総書記死去のニュースが入ったため急きょキャンセルとなりました。

テレビでニュースが流れたのはお昼過ぎ。有事のドル買いで、ウォンは急落。

でも死去した時間は、17日午前8時30分。

昔、ロイターにいた頃、他社より4秒早い報道で一喜一憂していましたから、これだけの時間があると相当なもの。

情報がここまで漏れてないとすると、誰か得したかもしれません。真相は闇の中。

投稿者 harada : 19:59

2011年12月14日

カレンダーと暴力団排除条例

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そろそろ皆さんもカレンダーや年賀状を準備したり、カレンダーを貰ったりされている時季ではないでしょうか。

<カレンダー>焼津市、 8月の祭り写真に暴力団写り、回収(毎日新聞 12月12日)
 静岡県焼津市は12日、市民向けに5万5500部作った来年のカレンダーの写真に「暴力団員が写っていた」として回収すると発表した。 すでに配布を始めている。カレンダーは作り直すといい、市民に届くのは来年1月にずれ込む。 国などが進める暴力団排除の動きが背景にあるが、カレンダーの作製経費は計500万円になるという。(中略)
 静岡県は8月、暴力団への利益供与などを禁じる暴力団排除条例を施行。写真の撮影は施行前だったが、焼津市の清水泰市長は「不適切だ」 として回収を決めた。

暴力団員が写っていた写真は、焼津神社の例大祭の様子です。しかし、お祭りの実態をご存じの方には、お祭りの写真(特にお神輿)で問題のない写真というのは、ちょっとないだろうなと思います。

お祭りの実態をご存じない方は、昔のブログ

初参加した浅草三社祭(2005年おさらい編)

を是非お読み頂きたいと思います。

 

とにかくお神輿の担ぎ手が問題。全国全てのお祭りがそうであるとは言いませんが、機会があれば、担ぎ手たちを是非じっくり見て頂きたい。もちろんただ外見が著しく一般人と違うだけの一般人も混じっておりますが、怖いっす。

 

これからカレンダー等を発注する方々は目を皿のようにして探さないと、この手の話がいっぱい出てきそうではあります。

投稿者 harada : 19:47

2011年12月05日

早生まれは代表取締役になりにくい?

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今日は「早生まれ」のお話。

早生まれの子は、4月生まれの子と比べると、体格・体力・学力が劣るのではないかという噂を聞くことがありますが、本当でしょうか?

 

成績悪く、いじめられ、非行に走りやすい 「早生まれ」は損な人生歩むのか
http://www.j-cast.com/2011/12/04114610.html?p=1

 

自分の昔を思い出すと、確かに小学校の低学年の頃は、リレーの選手は4月や5月生まれが多かったような気がしますし、試験の成績も良かったような気がします。でも成長するにつれて、その生まれ月の問題も徐々に修正されていったような気もします。

自分の知る限り、私の学校の成績がずば抜けて優秀だったY君は、早生まれ。サッカーの中田英寿は1月生まれ。他にも優秀な早生まれの方はゴロゴロいます。

あんまり関係ないんじゃないの?


と気になったので、自分の関与先の代表取締役の生年月日を調べてみました。

すると
1月2月3月生まれの代表取締役は、全体の17.8%
本来は25%でなくてはいけないので、数字だけでみると、早生まれは代表取締役になりにくいという結果。統計学的に確からしいという母集団がどれだけかは分かりませんが、多少は関係あるんでしょうか?

 

報道にある研究機関によれば、
私は、8月生まれ。新学期が9月に始まる国で育っていたら、成績悪く、いじめられ、非行に走りやすい悲しい子供のグループに属することになってました。

仮にイギリスで幼少期を過ごしたとしても、自分の性格はそんなに変わらないと思いますけど、実際どうなんでしょうね。

私の場合は、どこで幼少期を過ごしても、非行に走りやすいタイプであるのは間違いありません(笑)。

投稿者 harada : 20:23

2011年12月02日

ダァシエリイェス!

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今年の流行語大賞が発表されました。年間大賞は「なでしこジャパン」でした。もっとも無難であり、唯一前向きな明るい言葉ですね。(「ラブ注入」は明るいだけ。。。)

その他は、さすがに震災関連が多いですね。
本当のところは、「3.11」、「風評被害」「帰宅難民」「こだまでしょうか」という間接的な言葉よりも「東日本大震災」「原子力発電」「計画停電」「マイクロシーベルト」などの直接的な言葉をよく耳にしましたけど、流行語とするには、ちょっと暗過ぎますね。

その他は、
絆、スマホ、どじょう内閣、どや顔

さすがに流行語大賞なだけあって、どれも意味分かります。

でもネット流行語大賞2011になると、ちょっと微妙。

「ポポポポ~ン」「なでしこJAPAN」「マル・マル・モリ・モリ」「いいね!」「#edano_nero(枝野、寝ろ)」「スカスカおせち」
までは、なんとか分かりますが、

「僕と契約して、◯◯になってよ!」

「ヤシマ作戦」

「ダァシエリイェス!!」

「ブヒる」

「アナロ熊」

「まんべくん」とかまでくると???

一個一個検索して今頃意味を理解するのがやっと。

ちなみに。一番意味不明だった「ダァシエリイェス!!」は、京浜急行電鉄(京急)の車掌による「ドア、閉まります(閉めます)」のことらしい。ダンブルドア校長がなまったんかと思ってしまった。。。

いい年したおっちゃんには、ついて行けません。

投稿者 harada : 20:20

2011年11月14日

脱税などの不正の多い業種って?

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司法書士は、税理士さんにお客さんを紹介してもらったりしています。いつも紹介してもらうだけではなく、たまには、逆に税理士さんにお客さんを紹介したりもします。

お客を紹介されると税理士さんは、単純にハッピーかというとそうではありません。どんなお客さんでもいいかというと、そう言う訳でもないようです。

たいていの税理士さんは、「どんな業種ですか?」と聞いてきます。
「○○○○業なんですけど。」

○○○○業が、脱税などの不正の多い業種だと、「そこはちょっと。。。」と腰が引けてしまうようです。じゃあ、どんな業種が問題があるかというと、こんな業種です。


法人税の脱税額、 ワースト1位はパチンコ業界 1件あたり4700万円、2位に1000万差(2011年11月12日MONEYzine)
 国税庁が発表した平成22年度の法人税の調査によると、パチンコが1件当たりの脱税額で1位となった。
 同調査によると、法人税の不正で発見割合の高い業種は、「バー・クラブ」が50.9%で1位、2位に「パチンコ」40.4%、3位が 「廃棄物処理」31.3%となった。4位は「土木工事」30.2%、5位は「一般土木建築工事」29.7%が並んだ。「パチンコ」 は不正発見割合では9年連続で2位となっている。(略)

 

どれもこれも許認可が絡んでいる業種です。脱税の実績(?)がこれだけある業種だと、税理士さんも腰が引けて当然。

司法書士にしても、脱税の実績がこれだけある業種が、法令遵守している可能性は低いので、税理士さん程ではないにしても、腰が引けてしまいます。

司法書士が、法令遵守している可能性は低いと腰が引けますとか「法令遵守、法令遵守」といったところで、「職務上請求書の不正利用1件1万円で、1万件やってました」みたいな報道がでてしまうと、どうも説得力がありません。

ご参考
平成22事務年度 法人税等の調査事績の概要
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/hojin_chosa/01.pdf

投稿者 harada : 19:55

2011年10月31日

ハロウィン定着しませんね

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f1704 - 写真素材
(c) furukenストックフォト PIXTA

世界の人口が今日70億人に達するそうです。世界の人口は40億人と習った世代のおじさんは、ただびっくりする数字。

70億人もいれば、色んな人がいて当然。先週の金曜日、六本木で食事をしていたのですが、ヒゲ面のおじさんがミニスカートをはいていました。良く見ると、どうやら看護師の格好。

一瞬「???」と固まってしまいましたが、単にハロウィンの仮装だったようで、辺りを見渡すと、おかしな格好をした人が結構いました。

クリスマスやバレンタインなど海外の行事が日本に定着してますが、なぜかハロウィンは定着しませんね。日本の「わび」「さび」などの文化、あるいは恥の文化とどうしても相容れないようです。

今の日本の子供たちがお菓子をもらって大喜びする場面も想像できませんし、恥ずかしがることの多い子供たちが、無理やり「Trick or treat.」と叫ぶことも想像できません。

夜の繁華街や一部の特殊な環境にある人たちを除けば、仮装なんかする訳ありません。地味な職業である司法書士も当然そう。四谷の司法書士会館に、仮装した司法書士がゴロゴロしるという絵も想像するだけでゾッとします。

そういえば昔、テレビ局の衣装部から身長180センチ以上用の白雪姫の衣装を借りた記憶があります。レンタル代は3万円くらいだったかな?当時の写真がないのでアップもできないのは残念ですが、酔っ払って吹っ切れれば楽しいイベントではありますね(笑)。

投稿者 harada : 20:18

2011年10月28日

いっそ「株式会社モバゲー」に商号変更すれば?

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横浜身売り暗礁 モバゲーベイ×で急転 (2011年10月28日日刊スポーツ)
(略)巨人渡辺会長の発言が大きく影響を及ぼした。DeNAは「横浜モバゲー・ベイスターズ」という球団名でNPBに申請予定だった。 だが、前日26日、渡辺会長が取材に対し「モバゲーという名前で1つの球団を作るのは野球協約上、無理」などと、 拒否する考えを明確にした。また、モバゲーという子会社を作って球団運営をすることで球団名を通す案も否定した。 野球協約に明確な規定はないものの、商品名の宣伝に球団を利用しないという慣例がある。(略)

野球協約って何だろと思ったら、発見しました。全部で209条もあるシロモノ。

日本プロフェッショナル野球協約2010
http://jpbpa.net/up_pdf/1284176133-994935.pdf

27条 この組織に参加する球団は、発行済み資本総額1億円以上の、日本国の法律に基づく株式会社でなければならない。

合同会社はダメみたいですね。しかも資本金の制限があります。

ちなみに株式会社ディー・エヌ・エーは、103億92百万円。資本金だけ見ると問題なし。

協約にざっと目を通したところ、記事にあるように、明確に商品名はダメという規定時代はないみたい。

だったら、いっそのこと臨時株主総会で商号を

「株式会社モバゲー」

にしてしまえば、渡辺会長も文句言えないかも。

昔ホリエモンがダメになったことを思い出します。今回はどないでしょうか?

投稿者 harada : 19:42

2011年10月17日

オリンパスの代表取締役解任 つづき

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先日のオリンパスの続き。
上場企業には、珍しい社長解任劇ではありますが、所詮内部のゴタゴタだろうと思っておりました。先日ネタにしたのも、単に「特別利害関係のあるため、議決に参加しなかった」的な取締役会議事録の話をちょっとしようと思ったから。

しかし英フィナンシャル・タイムズ紙が、
オリンパス、解任のウッドフォード氏が真相を語る」として大きく報じています。

こちらの記事によると、

同氏の下での経営体制においては、「グローバル化のネクストステージへ」をスローガンとする2010年経営基本計画の実現が困難

という解任理由とは、全く違う別のものが見えてきます。

解任されたとはいえ、同氏はまだ同社の取締役。軽々しく自社の株価に影響を与えるようなコメントを大手のマスコミにするとも思えません。

このままどこまでエスカレートしていくのでしょうか。

 

普段、招集通知は司法書士として拝見しておりますが、今回は単なる好奇心で拝見させて頂きました。

前回の同社の招集通知です。(↓)
http://www.olympus.co.jp/jp/corc/ir/event/meeting/pdf/meeting143p_04.pdf

一見すると無難に株主総会を乗り切るためのものに見えます。

真相はどこにあるか分かりませんが、取締役のためのセミナーの題材にもなりそうな話ですし、NHKのドラマで放送されそうな話でもあります。

では。

投稿者 harada : 20:03

2011年10月05日

「ソーシャルランチ」は流行るのか?

だいぶ前になりますけど、アラサー(Around30)、アラフォー(Around40)という言葉が流行りました。私は、ちょっと前までアラフォーで通用していましたが、今やアラフィフ。。。

似たカテゴリー分けで、R18、R25、R35なんかもありますね。
R25はリクルートが発行するフリーペーパー。駅にありますから、手に取られたことのある方のほうが多いかな?iPADで読めますので、最近は手にしておりませんが、R25の読者層からはだいぶ遠い歳になってしまいました。

そんな読者層から離れた私もちょっと興味があるのが、こちらの記事。


初対面で昼食!?「ソーシャルランチ」ブームの兆し

たぶんR25の本当の読者層は、異業種交流会的な活用ではなく、ランチ合コン的な活用法がメインとなりそうではありますが、アラフィフのおっさんにも活用できそうな雰囲気はあります。ちょっと「ある分野に詳しい税理士さんと知り合いたいな」みたいな場面では、気軽なランチはありかもしれません。

弱点があるとすれば、アラフィフのおっさんのリアルな友達の多くがフェイスブックを利用していないこと。こればっかりは仕方ないですね。

興味ある方は一緒に「ソーシャルランチ」どうですか?

投稿者 harada : 19:50

2011年10月04日

金の延べ棒210本

金の延べ棒 - イラスト素材
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体調不良ということもあり、ブログとびとびではありますが、またお付き合い下さい。
さて今日は相続の話。

仕事柄、相続に関係することは多いけれど、こんな映画かドラマに出てきそうな案件には、お目にかかったことがありません。

床下に相続した金の延べ棒210本 7億円脱税の罪起訴  (2011年10月4日朝日新聞)
相続税7億5千万円を脱税したとして、長野地検は3日、長野県岡谷市湊1丁目の岡谷結束糸工業社長、山岡忠典容疑者(61) を相続税法違反の罪で起訴した。
 地検によると、昨年、関東信越国税局の査察の際、山岡容疑者方の土蔵の床下から、1本1キロの金の延べ棒210本 (5億6300万円相当)と現金6億7千万円が発見された。延べ棒や現金は、 不動産賃貸や株式投資で財産を築いた容疑者の実父のものだという。

映画やドラマだと、土蔵の床下から金の延べ棒210本、現金6億7千万円が出てきたところで、査察の方々がガッツポーズするんでしょうな。

ドラマなんかだと、もっと複雑な場所に隠したりしているようですから、土蔵の床下なんかだと簡単に見つかりそうな気もします。しかし、この時代、これだけのものを隠すからには、滅多には見つかることのないような場所だったんでしょうね。

実父が不動産賃貸で財産を築いたとありますから、たぶん相当な不動産を相続されたと思います。相続した不動産の部分まで誤魔化すことはできませんから、最低でも申告しなければいけない不動産の名義変更くらいをどこかの司法書士に依頼して、あとは全て土蔵の床下で、目立たない時まで、じっと我慢するつもりだったんでしょうかね。

迫力ある「金の延べ棒210本、現金6億7千万円」も見てみたいけど、査察に見つかった時の容疑者の顔が見てみたいかな。

一般人にはとんと縁のないお話でした。
でも「相続登記は忘れずに!」

投稿者 harada : 19:42

2011年02月04日

新聞の大見出し

ニュース番組ですっかりお馴染みの池上彰さん。ぱっとしなかった子供ニュースの頃とは比較にならないくらい露出してますね。
そんな池上彰さんも3月末で全てのレギュラー番組を降板するようですね。

「いい質問ですね~。」

お客さんとの面談で使ってみたいセリフ。しかし、そうそう「いい質問」はされません。逆にお客さんに「いい質問ですね~。」 と言われることがあります。。。

先日、池上彰さんがテレビで解説していましたが、新聞の見出しにはルールがあります。
新聞紙面の「背景白地に黒字」より「背景黒地に白字」が扱いが大きく、また縦見出しより横見出しのほうがより重要。
今日の日経1面は、「背景黒地に白字」で横大見出しという扱いで「新日鉄・住金合併へ」でしたね。とてつもなく重要なニュース。

公正取引委員会に事前相談もされていないようですので、社内でも一部の人間しか知らされていないでしょうね。 両社の従業員7万5千人の多くは、今日の新聞の大見出しでビックリでしょう。関連会社を入れるととんでもない規模です。

司法書士という仕事柄、社内でも一部の人間しか知らされていない情報に触れる機会は少なくありませんが、 ここまででかいニュースを事前に知ってるような案件に関与したいもんです。

 

ゲスな疑問ですけど、

「この合併報酬いくらだろ(笑)?」

投稿者 harada : 21:02 | トラックバック

2011年02月03日

昨日「ボケてても、好きな人」の公演でした。

劇団員の皆さん。お手伝い頂いた皆さん。昨日はお疲れ様でした。

素人劇団と思っておりましたが、いやいやなかなか。面白かったです。

ありがとうございました。

 

昨日は午後3時から司法書士劇団リーガル☆スターの「ボケてても、好きな人」の準備、午後10時まで後片づけをしておりました。

疲れた。

正直相当疲れました。まだ疲れが残っています。

 

さて、昨日の裏方としての正直な感想。

これまで、
2度読売新聞に掲載してもらい、区報・社協の広報誌にも掲載、駅のホームにもポスター掲示(有料1週間1万円くらい)という広報状況。

ビラは2万枚。

後援団体はこれだけの数。:港区、社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部、港区医師会、港区民生委員・児童委員協議会、 港区心身障害児・者団体連合会、港区老人クラブ連合会、港区商店街連合会、港区介護事業者連絡協議会、東京芝ロータリークラブ、 東京みなとロータリークラブ、東京麻布ロータリークラブ、東京芝ライオンズクラブ、東京愛宕山ライオンズクラブ、 東京浜松町ライオンズクラブ、東京税理士会芝支部、東京税理士会麻布支部、東京土地家屋調査士会港支部

入場無料。先着1200人。

という条件での開催。

広い会場ということもあり、来場者数が大変気になっておりましたが、

 

実際の来場者は


 

550名


 

う~ん。微妙。ガラガラではないし、空席が特に気になるということもありませんでしたが、実に微妙でした。

「港支部の会員にもっと来てもらえば良かったかな」と今更後悔しました。

支部会員には関心ないんかな?

今回のプロジェクトを成功させるべく、それなりに頑張っておりましたが、ここまで支部会員に関心がないとは。。。

仕事優先。プライベート優先ですかね。当然といえば当然ですが、やっぱりショックだわ。

ブログに愚痴は書かないように気をつけていましたが、今日はお許し下さい。

投稿者 harada : 19:16 | トラックバック

2011年02月01日

アトラクションに感じる別の恐怖

先日、東京ドームシティアトラクションズの小型コースターで事故があり、会社員がお亡くなりになりました。 身長は185センチ以上の方だったようです。

子供と休日遊ぶことに全力投球している私は、遊園地に行く機会が多いほうです。今より若く、体重もかなり少なかった頃には、 ジェットコースターは普通に楽しんでいました。

しかし身長184センチ、体重が100キロ近い今、ジェットコースターやウォータースライダーは恐怖のアトラクション。急降下、速度、 遠心力は怖くありませんが、

「このアトラクション大丈夫かいな?」

という別の不安といつも戦っています。

スピードのでない小型コースターも、とても小さいな観覧車も「この古いボルトで大丈夫かいな?」 と安全性に対する不安でいっぱいになります。

去年の夏休みに体験したウォータースライダーは、「俺みたいな人間が滑るのを想定していないな。」 という事故スレスレのアトラクションでした。(落下したらたぶん15メートル)

アトラクションにはよく身長130センチ以上の制限がありますが、上限があるのを見たことはありません。体重制限も見かけない。。。

100キロの腹周りにギリギリ食い込む安全バーに不安はいつも感じていました。

「毎日、150キロの係のものが普通に乗っています。」みたいなメッセージが欲しいと思っていましたが、そんなのあるわけありません。

やっぱり事故起きちゃいました。

業務上過失致死の容疑で捜査されているようですが、株価は急落。代表取締役が辞任していないようですが、 このままじゃ厳しいでしょうね。

投稿者 harada : 19:53 | トラックバック

いよいよ明日リーガル☆スター公演

いよいよ明日リーガル☆スターの公演です。

時間ないかもしれません。

投稿者 harada : 09:18 | トラックバック

2011年01月28日

運転免許の秘密 補足

おとといの補足。
掲示板で指摘がありました。
運転免許証番号の最後の桁は紛失だけでなく、盗難でもカウントされます。
ご指摘ありがとうございます。

さらに補足。
未確認情報ではありますが、番号が3を超えるとレンタカーが借りにくくなるという話もあるようです。(本当に関係あるようには思えませんが。 。。)

ちなみに、私は今ゴールド免許です。しかもペーパードライバーではありません。

投稿者 harada : 19:01 | トラックバック

2011年01月26日

運転免許証の秘密

写真素材 PIXTA
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最近、本人確認等で運転免許証を確認することが多くなりました。
ただ運転免許証で生年月日、住所なんかを確認しても味気ないもんです。

でも運転免許証の番号の秘密を知っておくと、つまらない作業も「へ~」と思うことがあって楽しくなります。

 

運転免許証の番号は、識別と同じ12桁。

 

最初の2桁は、運転免許証を取得した都道府県の番号です。

北海道・・・10、函館・・・11、旭川・・・12、釧路・・・13、北見・・・14

青森・・・20、岩手・・・21、宮城・・・22、秋田・・・23、山形・・・24、福島・・・25

東京・・・30

茨城・・・40、栃木・・・41、群馬・・・42、埼玉・・・43、千葉・・・44、神奈川・・・45、新潟・・・46、山梨・・・ 47、長野・・・48、静岡・・・49、

富山・・・50、石川・・・51、福井・・・52、岐阜・・・53、愛知・・・54、三重・・・55、

滋賀・・・60、京都・・・61、大阪・・・62、兵庫・・・63、奈良・・・64、和歌山・・・65

鳥取・・・70、島根・・・71、岡山・・・72、広島・・・73、山口・・・74

徳島・・・80、香川・・・81、愛媛・・・82、高知・・・83

福岡・・・90、佐賀・・・91、長崎・・・92、熊本・・・93、大分・・・94、宮崎・・・95、鹿児島・・・96、沖縄・・・ 97

とても覚えられないですけど、

北海道は10番台、東北は20番台、東京は30番、関東近県は40番台、中部は50番台、近畿は60番台、中国は70番台、 四国は80番台、九州は90番台とざっくりとは覚えられます。

「免許は九州で取ったんですか?」
と相手をビックリさせたり、あるいは、偽造を見破れたりもできるかもしれません。


3桁4桁は
免許を取得した西暦の下2桁。

1984年に取得したのであれば「84」
2009年に取得したのであれば「09」

「免許は大学1年の時に取ったんですね?」なんてことも言えます。

 


最後の12桁目は、免許証の紛失回数。


案外ずぼらなのかもとか、きっちりしてるなとか分かります。

 

 

運転免許の番号ではないですけど、交付年月日の横の5桁の番号ありますよね。

小泉元総理秘書官飯島勲氏によれば、最初の2桁は写真撮影装置の番号、 下3桁は、撮影した順番

朝一だと若い番号になりますし、ゆっくりだと大きい数字になります。彼はこれでやる気を判断していたようです。

http://president.jp.reuters.com/article/2010/08/15/C2976F0C-A440-11DF-96C9-42293F99CD51.php


 

権利証を紛失した方の本人確認情報を作成していて、運転免許証を見ると、免許証番号の最後の数字が2以上だったりすると、 「そりゃ紛失もする性格の人だな。」とか「朝一で活動するのは苦手なんだな。」とかなんとなく納得します。

これらの数字は、新人の採用には案外便利な情報かもしれません。


重要な書類を預かることの多い司法書士は、運転免許の最後の一桁は「0」でありたいもんです(笑)。


投稿者 harada : 20:26 | トラックバック

2011年01月24日

TOEICは730点以上ってどうなんだろう??

来年4月から小学校5年6年生は、外国語(英語)が必須科目となります。外国語学習の重要性を考えると、いい流れとも思えます。 しかし一部には、日本語もちゃんと学べていない段階から外国語の学習はいかがなものかという意見もあるようです。

そんな小学生の頃から英語を学習していない今の大学生には、このニュースはどうなんでしょうか?

 

新卒採用、TOEICは730点以上… 武田薬品(読売新聞 1月23日)
 製薬国内最大手の武田薬品工業が、2013年4月入社の新卒採用から、英語力を測る学力テスト「TOEIC」(990点満点) で730点以上の取得を義務づけることが22日、明らかになった。(略)
 730点以上は「通常会話は完全に理解できる」水準とされ、得点者は受験者の1割強にとどまっている。(略)

 

TOEICの730点以上は、留学経験のない文系の学生がある程度しっかりTOEIC対策をして取れるレベル。 大学で遊んでばかりいないで、「ちゃんと英語ぐらいは、勉強しました」という一応の判断はできると思いますが、それだけのような気もします。

730点以上は「通常会話は完全に理解できる」水準と報道されていますが、「字幕スーパーなしで映画が分かるレベル」からは、 ほど遠いと思います。

元々英語の勉強のできた文系の学生には、とてつもなく高いハードルとは思えませんが、理系の学生には、どうでしょうか?

数学・物理・科学などは、ピカイチだったけど、英語で苦しんでいた同級生がかなりいましたから、 薬品会社を目指す典型的な理系の学生には、とんでもない話かもしれません。

「数学・物理・科学はダメダメだけど、英語はなんとか」という学生ばかりを採用すれば、 会社の未来は明るいという判断ではないと思いますが、失う何かもあるような気がします。

他の企業もこれに追従していくのか、どうなんでしょうね。


投稿者 harada : 20:01 | トラックバック

2011年01月18日

投資詐欺には気をつけましょう。

今日は投資詐欺のニュースから。

投資詐欺 10年前から出資勧誘 社名変更、 追及かわす(産経新聞 1月15日)
 投資会社「ベストパートナー」(東京都港区)が高配当を持ちかけて顧客から金を詐取した事件で、 詐欺容疑で逮捕された同社会長の神崎勝容疑者(65)らが、約10年前から同様の手口で出資金を集めていたことが14日、 捜査関係者などへの取材で分かった。警視庁生活経済課は、神崎容疑者らが社名を次々と変更して顧客を開拓する一方、 苦情や追及をかわす狙いがあったとみて詳しい実態を調べている。(以下略)

次々と商号変更している会社は怪しい臭いがプンプンします。中には本店移転も繰り返し、表面上痕跡をなくしている会社もあります。

しかしあくまでも表面上の話であって、きちんと登記簿謄本を確認すれば、怪しい会社かもという変更の履歴はわかります。

また、商号変更を繰り返していただけでなく、この会社は合併したことを理由に配当回数も減らしていたようです。 もちろん合併登記なんかしてません。

合併していないことなんかも登記簿謄本を取得すれば一発でわかります。

一般の方が登記簿謄本を取得すれば1000円。過去の閉鎖登記簿の調査を司法書士に依頼しても1万円もかかりません。

たったそれだけの調査料で済むのに、それすらやらず、甘い誘いに乗って数百万から数千万円をこの手の投資会社に渡してしまう。 中には老後のための退職金をそのまま渡している被害者の方もいらっしゃるようです。

リスクなく単純に儲かる話をわざわざ電話して、あるいはわざわざ訪問して、説明してあげるお人好しなんかこの世にはおりません。

考えればわかるはずなのに、970人が91億円やられました。あ~あ。。。


投稿者 harada : 19:56 | トラックバック

2011年01月14日

リーガル☆スター プロモーションビデオ

まだご覧になられていない方のため、 「リーガル☆スター プロモーションビデオ」をご紹介します。


投稿者 harada : 15:52 | トラックバック

2011年01月11日

2月2日(水) 東京司法書士会劇団リーガル☆スター 第13回公演があります!!

港区にお住いの方は、ご存じかもしれませんが、今日の「広報みなと」に司法書士劇団リーガル☆スターの公演の記事が掲載されています。


東京司法書士会劇団リーガル☆スター 第13回公演
「ボケてても、好きな人」

 

日時:平成23年2月2日(水) 午後7時開演


場所:メルパルクホール(東京都港区芝公園2-5-20)

入場料は無料、チケットも不要です。

 

当日は、5時30分より、司法書士による成年後見に関する無料相談も行います。
(要予約。予約先:港区社会福祉協議会 電話03-3438-2200)

 

詳しくは下記URLにてご確認下さい。
http://www.tokyokai.or.jp/doc/news/news110107.pdf

 

実はこの企画、私が担当しております。

港支部主催のイベントとしては、過去最大です。(なんと定員1200名。)どれだけの方が来られるのか、正直不安だらけです。 まだご覧になられていない方は、是非ともこの機会にご来場下さい。

投稿者 harada : 20:15 | トラックバック

2011年01月05日

久しぶりに高級寿司でも

今日が仕事始めという事務所も多いようですが、登記情報提供サービスが値下げ(457円)になってますので、ご注意下さい。

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002271.html


 

さて3249万円という数字何の値段に見えますか?

都内の中古マンション?

 

いえいえ、マグロのお値段です。

初競り:マグロ、最高値3249万円-- 東京・築地(毎日新聞 2011年1月5日)
東京都中央区の築地市場で5日早朝、新春恒例の初競りが行われた。生鮮マグロ売り場では、北海道・戸井産の342キロの大物が、 記録の残る99年以降最高値の3249万円(1キロ当たり9万5000円)で競り落とされた。

 

初競りは、ご祝儀相場となって、馬鹿高い値段が付きますが、とんでもない値段ですね。
こんな値段であれば、1匹で融資受けられそう(笑)。

参考:マグロ・ブリ・カンパチと登記 ABLのお話
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002109.html

 

マグロといえば、大間と思っていましたが、戸井産でもこんな値段になるんですね。

馬鹿高い初競りですが、「中国資本に負けないで気合で競り勝ち続けてもらいたい。」と銀座の老舗寿司屋を応援したくなります。

バブルが弾けてから、ご無沙汰しているお店ですが、久しぶりに行ってみるかな。

投稿者 harada : 20:43 | トラックバック

2011年01月04日

今年もよろしく!!

あけましておめでとうございます。

 

あっという間に正月休み終わっちゃいました。

今日から営業開始です。

今年もまたお付き合い下さい。

投稿者 harada : 09:54 | トラックバック

2010年12月28日

年末いつまで。。。

【お知らせ】
司法書士原田事務所の年末年始のご案内
12月29日から1月3日までお休みさせて頂きます。どうしても急用という方はメール下さい。

今年もやっと終わりです。対外的な営業は今日で終わりですが、今年も年賀状書いてません。

年明けいろいろ案件がたまってますので、たぶん年末はずっと出てます。。。

これから事務所の忘年会。うさ晴らししてきますw

投稿者 harada : 18:54 | トラックバック

2010年12月27日

登記事項証明書1通570円に!

この業界にいると、感覚がマヒしてきますが、「登記簿謄本1通1000円って高い。」ですよね。
でも登記事項証明書が平成23年4月1日より値下げになるようです。(予定)


 

平成23年度予算政府案における登記手数料の引下げについて(法務省HPより)


http://www.moj.go.jp/content/000061421.pdf

 

具体的には、

登記事項証明書(窓口)1,000円→ 700円
登記事項証明書(オンライン)700円→ 570円
印鑑証明書(窓口)500円→ 現行どおり
印鑑証明書(オンライン)500円→ 460円

値下げは歓迎ですけど、また端数がでますね。

登記事項証明書は、昔と比べるとほぼ半額。利用者にはありがたい変更です。でも登記事項証明書取得の報酬を請求しにくくなりますね。。 。

投稿者 harada : 20:34 | トラックバック

2010年12月24日

クリスマスのちょっといい話

今日はクリスマスイブ。私も早く帰ります。

ネットで話題になっているいい話がありますので、どうぞ。

 

あるクリスマスの日の出来事です。 うちには6才の息子がいます。

http://www.twitlonger.com/show/7k0gjq

 

投稿者 harada : 18:25 | トラックバック

2010年12月22日

今年の人

今年も早いもので、あと3営業日です。

今年も色々ありましたが、タイム誌で今年の人が発表されました。

米タイム誌「今年の人」 にフェースブック創業者、読者投票ではアサンジ氏[ニューヨーク 15日 ロイター] 米タイム誌は15日、2010年の「パーソン・ オブ・ザ・イヤー(今年の人)」に、インターネット交流サイト「フェースブック」の創業者、マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者 (CEO)を選んだと発表した。(以下略)

日本ではいまいち知名度ないですね。そもそも「フェースブック? 知らない?」みたいな人も少なくないかもしれません。 まだウィキリークスの創設者のアサンジ氏のほうが知名度は上かもしれません。

ロイターが日本版「今年の人」の調査を行っています。


対象者は
村木厚子 (元厚生労働省局長)
小沢一郎 (元民主党代表)
尖閣ビデオの海上保安官
仙谷由人 (官房長官)
豊田章男 (トヨタ自動車社長)
福山雅治 (俳優・歌手)
本田圭佑 (サッカー日本代表MF)
AKB48 (アイドルグループ)

 

調査結果は
http://polls.reuters.com/jp/1292482898518

 

個人的には、日本を元気にしてくれた本田選手にしたいと思います。

司法書士とは無縁のネタになってしまいました。。。

では。

投稿者 harada : 20:26 | トラックバック

2010年12月20日

家系図作成 逆転無罪

司法書士原田正誉の書籍

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相続登記には、戸籍が必要になります。依頼者が自ら戸籍を集めることもできなくはありませんが、依頼者が忙しかったり、 遠方の市区町村での手続きであったり、全て集めるのに、多少の知識が必要であったりしますので、司法書士が集めることがあります。

司法書士が戸籍を取得するのには、職務上請求書なるものを使用します。ただし万能のものではありませんから、 芸能人の戸籍等を興味本位で取得するなどは、当然できません。

職務上請求書があれば、誰の戸籍でも、どんな場合でも、取得できるものではなく、あくまでも、職務上必要な場合に限定されます。

使用できる場面は、限定されていますので、職務上請求書をルーズに管理したり、使用したりしていますと、色々問題が生じます。 懲戒等の話にもなったりします。

 

司法書士の仲間内で飲んだりすると、職務上請求書の取り扱いの話題になることがたまにあります。そんな話の中で、 行政書士と家系図の話も出てくるのですが、こんなニュースが。

 

最高裁の判決でちゃいました。

家系図無資格作成に逆転無罪=行政書士法違反―最高裁(時事通信 12月20日)
 行政書士の資格がないのに家系図を作成したとして、行政書士法違反罪に問われ、一、二審で有罪とされた介護士花香雄介被告(28) の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は20日、逆転無罪を言い渡した。花香被告の無罪が確定する。

裁判官の補足意見があります。(以下抜粋)

「事実証明に関する書類」とは,「官公署に提出する書類」 に匹敵する程度に社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきものである。

家系図作成について,行政書士の資格を有しない者が行うと国民生活や親族関係に混乱を生ずる危険があるという判断は大仰にすぎ, これを行政書士職の独占業務であるとすることは相当でないというべきである。

 

平成20(あ)1071 行政書士法違反被告事件  
平成22年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 札幌高等裁判所

全文はこちらから。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220161539.pdf

 

 

こんな結論になったとしても、職務上請求書は軽々しく使えないのは、今までと同じ。管理・使用には注意しましょう。


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投稿者 harada : 20:24 | トラックバック

2010年12月17日

古賀市長選の経歴詐称疑惑 解散公告やってるの???

古賀市長選の経歴詐称疑惑の続報。
どうやら記者が登記簿を閲覧しているようです。

http://www.data-max.co.jp/2010/12/4_184.html

 

これによると別人物説もあるのではと書いてありますが、登記簿の住所を確認すれば、たぶん同一人物でしょう。

記事によれば、
「平成19年7月7日株主総会の決議に解散」
同日、清算人と代表清算人として「竹下司津男」

そして
「07年10月27日清算決了」


ちなみに記事に出てくる「清算決了」は「清算結了」の間違いです(笑)。

 

記憶喪失説も書いてありますけど、事務局の人間に会社実印を預けて、処理させたんでしょうね。

 

 

この記者が、更なる特ダネをゲットするために、

 

「平成19年7月~8月の官報を調べなさい。」

 

とアドバイスしたくなりますね。

こんないいかげんな処理を許しているとすれば、解散公告はやってないかもしれません。


だとするとますます窮地に追い込まれますね。。。

投稿者 harada : 19:24 | トラックバック

2010年12月14日

忘年会

今日は高校の忘年会です。

更新ほとんどなくてすみません。。。

投稿者 harada : 18:14

2010年12月09日

忘年会シーズン

忘年会シーズンに突入しております。ブログの更新もしばらく厳しい時期ですが、のんびりとお付き合い下さい。

 

今日は忘年会の雑談。

私が出席する忘年会は、やはり六本木が多いですね。明日も六本木。来週予定されている港支部の執行部の忘年会も六本木。 西麻布も遠くはないですけど、世間を騒がせているあんな事件があったエリアだとちょっと尻ごみしてしまいます。

毎年このシーズンは、麻布警察の取り締まりが厳しい時期でもありますが、今年はエビマヨのおかげで更に厳しい気がします。 もちろん安心して楽しく飲めるのが一番ですから、厳しくなるのは大歓迎です。

一人の芸能人の起こした不祥事が街のイメージを変えてしまいそうな報道が続き、その影響からか、 私も街にいる人々を冷静な目で見るようになってしまいました。そういえばそんな風に見えるから不思議。

しかし忘年会で酔っ払っている集団はまた別。灰皿でお酒を飲む場面も今年はあちこちで見られそうですね(笑)。

芸能人ほどではないにしても、酔っ払って不祥事を起こしてしまうと司法書士も報道されてしまいます。

酔っぱらいは大いに結構ですが、くれぐれも飲まれることのないようにお気をつけ下さい。

投稿者 harada : 20:44 | トラックバック

2010年12月06日

司法書士が振り込め詐欺の被害者に

いまさら振り込め詐欺のニュースは、珍しくもないけど、被害者が司法書士だって。。。

振り込め詐欺:司法書士の男性、 1000万円被害--藤沢 /神奈川(毎日新聞 2010年12月4日)
 藤沢北署は2日、藤沢市の司法書士の80代男性が振り込め詐欺で約1000万円の被害に遭ったと発表した。
 同署によると、11月30日~今月1日、長男を名乗る男らから男性宅に「税金対策でお父さんの口座に現金を移す」 「プレミアム会員なら高利息。カードを新しくするので古いカードを回収する。暗証番号も必要」などと電話があった。男性は1日と2日、 自宅に来た男に暗証番号を教えた上、銀行と信用金庫のキャッシュカード計4枚をだまし取られた。(以下略)

大変お気の毒ではありますが、脇が甘かったですね。

 

興味本位に神奈川県司法書士会のHPにアクセスしてみました。
こういうことでもないと他県会のHPはなかなか見る機会はありませんが、司法書士の会員検索が充実してますね。

http://www.shiho.or.jp/search/index.html

 

地域と相談分野で検索ができます。検索結果にグーグルマップまでリンクしてますから、便利ですね。

HPのアドレスから事務所の電話番号など色々な情報が開示されています。

 

検索結果に過去3年分の研修履修状況まで表示されます。

真面目に受講されている方には、何の問題もないでしょうけど、そうでない方には、ちと厳しい開示ですね。

どの単位会も、会員がちゃんと研修に出るかどうか苦労されているようですが、こんな手もあるんですね。

自分で全く予想していない内容の記事になりました(笑)。

投稿者 harada : 19:53 | トラックバック

2010年11月29日

『改訂長谷川式簡易知能評価スケール』(iPad)

今日はまたiPadの話。

医療の現場では、徐々にiPadが活用されているようです。 患者にビジュアルで説明し易い点やアプルが開発されているのがその要因のようです。
医療に限らず、 注文をiPadで受ける回転寿司やワインのメニューをiPadで見せるレストランなど商売に活用しているところも出てきました。

司法書士にも使えるアプリとして、以前

ロゴヴィスタ株式会社の『電子法令検索』(iPad)
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002210.html

を紹介しましたが、

 

今回は

ファルメディコ社の『改訂長谷川式簡易知能評価スケール』
http://itunes.apple.com/jp/app/id390880543

 

医師ではないので、「これさえあれば長谷川式はOK,成年後見業務には必須のアプリ」とまでは言えませんが、「長谷川式って何?」 という方には、知っておいて損はないと思います。

おおまかな判定が出ますので、成年後見制度を利用とする親族の方やその親族に長谷川式を説明する司法書士は、 利用されるといいと思います。

「法務省オンライン申請システムfor iPad」
なんて将来的には期待したいですね。。。


投稿者 harada : 20:03 | トラックバック

2010年11月26日

就職大氷河期の学生頑張れ

先日、1年ぶりに大学のゼミのOB会がありました。


就職大氷河期の学生の生の声を聞いてきました。
ロースクールに進学組が多いゼミではありますが、就職する学生は相当大変そうです。5月頃には、内定が出るようで、 3年生から頑張らないと厳しいみたいです。

4年になって、就職活動をちょっとすれば良かったバブルの私の頃とは、比較になりません。

私の頃は、企業から送付された資料の山が一部屋(6畳)を埋め尽くしていましたが、 とんでもない量のエントリーシートを準備する今の学生には、想像できないでしょうね。

内定者をハワイに連れて行く時代は、いったいどこに消えたのでしょう。

そんな厳しい時代に社会人になった新人OBも来ておりましたが、さすがに企業でしごかれて成長しているようです。

 

自分が年取ったのを痛感しながら、午前3時30分までお付き合いしました。翌日は1日何もできませんでした(笑)。

投稿者 harada : 20:42 | トラックバック

2010年11月24日

文武両道 公認会計士合格

先日、最年少公認会計士合格の話をアップしましたが、こちらは現役の日本代表選手の合格のニュース。

現役代表、公認会計士合格 バスケット男子の岡田選手(共同通信 2010年11月21日)
 【広州共同】広州アジア大会のバスケットボール男子日本代表の岡田優介選手(26)=トヨタ自動車=が、 公認会計士の試験に合格したことが21日、分かった。(以下略)

まずは、素直に「合格おめでとうございます。」

 

1日6時間の勉強時間を確保されていたようですが、立派。

文武両道の典型ですね。

 

こちらが、岡田選手のブログ
http://yusukeokada.seesaa.net/article/169454885.html

 

自己管理が相当できてるんでしょうね。

司法書士試験の合格者の中にも、優秀な方がいらっしゃると思いますが、

 

 

仮に「岡田選手が司法書士試験に合格して、ここまで報道されたか?」

 

 

というと、微妙(笑)。

世間的にもっと認知されるよう頑張りましょうね。

投稿者 harada : 19:09 | トラックバック

2010年11月19日

NPO・一般社団法人・一般財団法人設立実践マニュアル 新刊でました。

また新刊が出ました。

 

NPO・一般社団法人・一般財団法人設立実践マニュアル

司法書士に頼らず、自力で設立したい方向けです(笑)。

ご興味があれば是非お買い求め下さい。

投稿者 harada : 18:23 | トラックバック

2010年11月18日

もういいかげんにしてほしい。。。司法修習生への「給費」の話

司法修習生への「給費」 1年間延長 民自公が合意 貸与制は停止(産経新聞 11月18日)
 民主、自民、公明の3党の幹事長らは18日、国会内で会談し、司法試験に合格した司法修習生の生活費について、今月1日に始まった 「貸与制」を停止し、「給費制」を1年間延長することで合意した。(略)

またまたこの話ですか。。。

もう決着していたと思いましたが、なんだかなあ。

裁判官、検察官になったら返還。
弁護士も過疎地で一定期間奉公したら返還。

とかが心情的には限界。

自腹で研修を受けなければならない司法書士からすると、「本当になんだかなぁ。」

自分がなりたい職業があったら、その修行時代の生活費をアルバイトするなりして、貯めてからやればいいのに。

他人の「なりたい職業に就く夢」の実現に税金が使われるなんて、ぞっとします。。。

投稿者 harada : 19:01 | トラックバック

2010年11月17日

「公認会計士16歳合格」 に物申す!!

大きく報道されているのでご存じの方も多いと思いますが、

<公認会計士>岐阜の16歳が合格… 史上最年少  (2010年11月15日 毎日新聞)
  難関とされる公認会計士試験の結果が15日発表され、岐阜市の長谷川智也さん(16) が従来の18歳を更新する史上最年少で合格した。今年の合格率は8%で、合格者の平均年齢は26.3歳。(以下略)

 

公認会計士16歳合格!  親は子供をどう育てたか
http://www.excite.co.jp/News/woman_clm/20101117/Pouch_8359.html

 

優秀ですごいなぁ。頑張ったなぁ。

とも思いますし、親の教育方法も気にはなります。

 

しかし

 

記事をよく読むと

 

中学卒業後、通信制高校とあります。こんな偉業を成し遂げた彼は、友達が通う普通の高校にはいかなかったということでしょう。

 

学校の勉強なんて役に立たないという意見もありますが、同世代の友達と遊んだりすることによって、 他の人間とのコミュニケーションを学んだり、貴重な同級生と過ごす時間を若い頃に持てないのはいかがなものかと思います。

 

小学生で勉強のできる子は、リビングで勉強をしている子が多いという話を聞きますが、彼は高校生、 多感な思春期で自分の部屋を持てずというのは、精神的にどうなんでしょうか?

 

これだけ優秀ですから、優秀な友達が集う高校なり、大学なりで色々な分野の勉強をして、より大きく羽ばたいて欲しいと思います。

それでも公認会計士をやりたいと強く思うのなら、是非頑張ってもらいたいと思いますが、世間は広い。

 

今までは専門的な勉強に集中していたでしょうから、広く浅くジェネラルな部分も吸収してもらいたいと思います。

 

しばらくは思いっきり遊ぶのがいいかも(笑)。

 

青春を謳歌しましょう

投稿者 harada : 19:11 | トラックバック

2010年11月15日

葉山に行ってきました。

仕事で丸一日葉山に行ってきました。7、8月ならかなり賑わっているところですが、さすがに人影は、まばら。

 

葉山の御用邸(正門ではありません。やっぱりかなり広大な敷地。)

 

葉山御用邸前、葉山警察署の横にある「如雪庵一色」という蕎麦屋で昼食。

「私たちは働かなくてもいいの。」みたいな上品なご婦人たちがいっぱいいました。

地方では見かけることの少ないポルシェも相当数走ってました。もちろんアリーナにはヨットがいっぱい。

ゆっくりとした時間が流れている感じ。

たまには本人確認で外出もいいけれど、葉山には休日のんびりと訪れたいもんです

投稿者 harada : 20:10 | トラックバック

2010年11月11日

どうなる相続税?

昨日は登記実務協議会でした。失礼しました。

 

ちょっと前の話ですが、先日、昭和の名物レフェリー、ジョー樋口さんがお亡くなりになりました。

プロレスがテレビ放送で高視聴率を獲得していた時代のレフェリーですので、レスラーでないにもかかわらず、知名度はかなりありました。

子供の頃、私の地元にもプロレスの巡業はよくありましたので、今とするとプロレスの人気はだいぶ温度差があります。

彼の独特なカウントに、だいぶ興奮したものでした。ご冥福をお祈りします。

 

さて、
こういった有名人がお亡くなりになると、その相続人は、相続税の心配をします。しかし一般の方がお亡くなりになっても、 心配しなければならない方は、ほんの一握りでした。

でもその対象が二握りに増えるかもというニュース。

相続税「基礎控除」下げ… 税収増へ対象者拡大(読売新聞 11月11日)
 政府税制調査会は10日、2011年度税制改正で、相続税収を増やすため、相続税の基礎控除額を引き下げる方向で調整に入った。
 年間死亡者の約4%となっている課税対象者数を、6%程度まで拡大したい考えだ。11日の政府税調の会合で方向性を示し、 具体的な金額の議論に入る。

 基礎控除は、 相続する財産額から差し引いて課税対象額を引き下げる仕組みで、法定相続人1人当たり1000万円に、 5000万円を加えた金額が控除額となっている。死亡した夫に妻と2人の子供がいる場合の基礎控除額は8000万円だ。 基礎控除額が大きいため、08年の課税対象者は年間死亡者の4・2%(約4万8000件)にとどまっている。

 

課税対象者が2%増えるとすると、税理士さんにはいい風が吹くということなんでしょうね。

相続税対策としての贈与も増えるかもしれません。となると司法書士にもいい風が吹くということかも

投稿者 harada : 19:58 | トラックバック

2010年11月08日

ビデオが流出しなくて良かった

相変わらず風邪の治りが悪い今日この頃。。。

<詐欺容疑>架空ドラマで出演者募集、 27歳男逮捕 警視庁(毎日新聞 11月8日)
 (略)逮捕容疑は、6月7日、ミクシィの「キャスティング総合掲示板」で、架空の深夜ドラマの「喫茶店のママ」 役を芸能事務所が募集しているように装い、応募した大阪府豊中市の声優の女性(50) に登録費として2万8000円を銀行口座に振り込ませたとしている。

振込め詐欺も色々な手口がありますが、これは新手。被害者がそう多くないのは、ドラマに出演したいという高齢者が、 たぶんほとんどいないからでしょうか?

 

ドラマに出演といえば。。。

 

かなり長期間に渡って、ブログを更新していますが、 私がかつて某局のゴールデンタイムに放送していた連ドラに出演した過去がある話はしてませんね。

 

たぶん私がサラリーマンになって数年した頃の話です。その頃私が勤務していたロイターのオフィスはいかにも外資外資していて、 色々なテレビ番組の撮影によく利用されていました。

出演したきっかけは、たぶん主人公の部下役が足らなかったから。当時、若いスタッフがいなかったので、 私にその話が回ってきたのでした。

 

出番はたぶん3話分くらい。セリフもありました(笑)。

 

最近のドラマであれば、ネットで検索したりすれば簡単に見つかりますが、この件はほとんど見つかりません。 せいぜいドラマのタイトルや俳優陣が活字で見つかるくらい。

 

昔で良かった。

 

最近の話であれば、あっという間にYouTubeにアップされ、悲しい映像が流出してしまうところです。

 

良かった良かった(笑)。


投稿者 harada : 19:57 | トラックバック

2010年11月05日

やっぱり風邪

久しぶりの出社。

11月2日に寒気。

11月3日からずっと寝てました。

今日は千代田支部で金子先生のセミナーがありますが、断念。

土日でどうにかします。

 

急激な温度変化で、風邪が流行ってます。皆さんも気をつけて。


投稿者 harada : 16:31 | トラックバック

2010年10月29日

地味なクラウドの話

事務所の補助者の一人が海外に留学することになり、事務所を退所しました。
語学力を磨き、成長してもらいたいと思います。
当然うちの補助者ではなくなります。

昔であれば、ただこれだけの話。

でもクラウドコンピューティングが脚光を浴びる時代。たとえ補助者が海外にいても、ある程度の業務をしてもらうことは、 技術的には可能になりました。海外でなくても、在宅で司法書士の補助者として仕事をするというのも出来ない話ではありません。

補助者の監督が直接できないなどの問題はあると思いますが、顧客と接することなく、 書類の作成やチェックだけをしてもらうなどの事務は可能なはずです。

出産や育児で事務所に出れない場合でも、ある程度は対応可能なように思えます。

そのうち補助者が海外にいるという時代が来るかもしれません。

それまで頑張ってくれ。M君。

投稿者 harada : 18:44 | トラックバック

2010年10月27日

シャンパンタワーっていくら???

皆さんはシャンパンタワーなるものをご存じでしょうか?


またその費用はいくらぐらいかご存じですか?

 

バブルの頃ならシャンパンタワーもありだとは思いますが、こんな時代にシャンパンタワーといえば、 歌舞伎町のホストクラブくらいでしょうね。

見た目がきれいで豪華ということもあって女性向けの商品ですが、馬鹿らしい気もします。

 

個人的に一番馬鹿らしいと思っていたのは、バブルの頃は、ロマネコンティのドンペリ割。。。高いだけで訳分かんないです。

そんなシャンパンタワーと法律が結びついた珍しいニュース。

シャンパンタワー代175万円支払い命じる 東京地裁 (産経新聞 10月26日)
 タワーのように積み上げたグラスに頂上からシャンパンを注ぐイベント「シャンパンタワー」などの代金が未払いだとして、東京・ 歌舞伎町のホストクラブが客の女性に飲食代金の支払いを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であり、 倉地真寿美裁判官は女性に175万円の支払いを命じた。(略)
 女性は「シャンパンタワーの価格が社会通念に照らして高額過ぎる」とも主張していたが、倉地裁判官は 「使用したシャンパンの原価は彫刻代金込みで1本6130円だが、タワーの設置費用などもかかっており、 歌舞伎町のホストクラブの料金体系に照らして著しく高額とまではいえない」とした。

 

6130円のシャンパン20本で148万円だったらしい。となるとタワー設置費の評価がものすごいですね。

裁判官が過去にシャンパンタワーを注文されたことはないと思いますが、「著しく高額とまではいえないという」判断をされたようですね。

大真面目に判断されたと思いますが、普段接点のない内容ですから、場合によっては興味がおありだったのでしょうか?

 

シャンパンタワーの相場が148万円だとすると、司法書士の守備範囲である140万円オーバー。

たとえ140万円以内だとしても、個人的には、かかわりたくない案件です(笑)。


投稿者 harada : 18:57 | トラックバック

2010年10月26日

死んでも年収222億円って。。。

仕事柄、他人の相続財産を知る機会は多いのですが、いくら多いといっても、たいていは遺産分割協議をやっておしまい。 相続財産はその段階で確定となり、そのまま増え続けるということはあまりありません。

でもやっぱりこの人は例外。死んでも稼ぎまくっているようです。

死んでも年収222億円!マイケル 「死後稼いだ著名人」1位(産経新聞 10月26日)
 【ニューヨーク=松尾理也】昨年6月に急逝した米人気歌手、マイケル・ジャクソンが、 今年10月1日までの1年間で推定2億7500万ドル(約222億円)の収入を上げていたことが、 米経済誌フォーブスが25日発表した推計で明らかになった。死後に公開された映画「マイケル・ジャクソン THIS IS IT」 の大ヒットに加え、楽曲の売れ行きも好調だったためという。(以下略)

 

彼の遺言によると、これらの財産は、彼の母親と子供に行くようです。かなりの負債もあったようですが、 この調子だと相当な資産になりそうです。

親権を巡る争いもあるようで、一般人のように簡単には解決されないでしょうね。

 

日本では106歳の元教師が、神戸市に13億円を寄付したニュースがありました。これもインパクト大きいなと思いますが、上には上が。

投稿者 harada : 20:08 | トラックバック

2010年10月21日

灰皿の話

最近、ネタが探しにくいのは気のせいか。散々探しましたがいいものがありません。

今日は灰皿のお話。

私は、昭和の頃から社会人。そう聞くと、ものすごく年な感じがします。年取ったともりはないですけど、実際年なのかもしれません。

若い人には、想像もできないかもしれませんが、昔(といっても10数年前まで)は、どの企業の応接室にも灰皿が置いてありました。


重厚感抜群の重いガラス製。サスペンスドラマなどで、よく凶器になるでかいやつです。

場合によっては、その隣にマイルドセブン等がガラスケースに入っていました。

「お客様、どうぞお吸い下さい。」という雰囲気。

今ではビル全体が禁煙であったり、端に追いやられた喫煙室が少しだけあったりするだけ。当時の面影はどこにもありません。

 

うちの事務所はどうかというと、私自身がタバコを吸いますので、接客用に灰皿を置いています。時代が時代ですから、 灰皿を撤去してもいいと思いますが、特殊な理由でまだ置いてあります。

以前ブログでゾロ目のナンバープレートやゾロ目の携帯番号などを所有している怪しい(?)お客の話を紹介しましたが、 これらの方々に共通しているのが、

 

「お座り下さい。」も言わないうちに、ドカンと座る。
「タバコ吸ってもいいですか。」も言わないのに、プカプカ吸い始める。

 

代書屋と馬鹿にしているのかどうかは分かりませんが、こういう態度の方は、ロクな依頼をしてきません。

 

だいたいが

急いでる、今日中。
本人とは連絡取れない。

のパターン。

 

そうでなくても、よくよく話を聞くとおかしい点がいっぱいあったりします。

 

そういう意味で、事務所の灰皿は警報装置みたいなもの。黙ってプカプカされると私の中の危険信号がパカパカ点滅します。

役にたっているのかな(笑)?

投稿者 harada : 20:25 | トラックバック

2010年10月19日

帰ります。

明日朝早いので帰ります。。。

 

すまぬ。

投稿者 harada : 20:30 | トラックバック

2010年10月18日

デブが訴えられるかも。。。 クーラーのお話

先日クーラーのお話をしましたが、こちらは別のニュース。

24時間冷房、隣室にカビ 大分地裁・ 60万円賠償命じる(2010年10月15日 西日本新聞)
 マンション隣室の冷房が原因で壁などが結露してカビが発生したとして、 大分市の男性が隣室の住人ら3人に約165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、大分地裁であった。一志泰滋裁判官は 「受忍限度を超えており違法性が認められる」として、被告側に慰謝料や修繕費など約60万円の支払いを命じた。
 一志裁判官は「パソコン関連機器保管のため夏はエアコンを24時間使用し、室温18度、湿度50%に保っていた」と認定。 「このようにエアコンを使えば隣室に結露やカビが発生することは予見すべきだった」と指摘した。(以下略)

 

24時間冷房まではやりませんが、私の部屋のクーラーも相当なレベルで稼働しています。多少肌寒くなったとはいえ、 まだまだ夜間にクーラーを稼働させていますし、真夏の稼働はとんでもないレベル。

「隣室の住人から損害賠償を求められる可能性がある」なんて、このニュースを知るまで、考えたこともありませんでした。 予見すべきことなのかなぁ?

 

「デブが生活していくため夏はエアコンを24時間使用し、室温18度、湿度50%に保っていた」なんて判決出てしまったら、 私に痩せようという気力が湧くのかどうなのか?

 

夏はクーラーに頼る私も、今年の冬は、
「ヘラクレスオオカブトの幼虫を飼育していくため冬は暖房を24時間使用し、室温18度以下にならないようにしなければなりません。」

投稿者 harada : 20:40 | トラックバック

2010年10月15日

田町駅前で街頭無料法律相談会

これから田町駅前で街頭無料法律相談会を行います。

http://www.tokyokai.or.jp/doc/news/news101007.pdf

お時間のある方はどうぞ。

 

じゃあ、行ってきます。

投稿者 harada : 16:33 | トラックバック

2010年10月12日

空調機器の不具合

もうすっかり秋っぽくなりました。

あれだけ依存していたクーラーもお役御免。

となればいいですけど、私の体格では、まだまだクーラーに頼っています。

ホンジャマカの石塚さんが

 

「部屋でクーラーを入れないのは2月だけ。」

 

と言っていましたが、感覚としては、それに近いものがあります。

そんなクーラーに依存している私には、この記事(ちょっと古いですけど)に反応してしまいました。

 

平成22年度土地家屋調査士試験筆記試験会場の空調機器の不具合について (法務省HP)   平成22年8月22日(日)に実施された平成22年度土地家屋調査士試験筆記試験において, 東京の試験会場の一部で会場側の事情により空調機器が十分に作動しませんでした。
同試験会場で受験された方に御迷惑をおかけしたことについて,お詫び申し上げます。
また,今後このようなことがないよう,再発防止に努めてまいります。
   なお,汗によるものと認められる作図答案のにじみ等については, 受験者に不利益にならないよう採点に当たり考慮することといたします。

 

司法書士試験は毎年7月第1週の日曜日。
昔の司法書士試験は、そもそも会場でクーラーを入れないという過酷な試験でした。答案用紙も汗でグチョグチョ。 そんな過酷な状況に我慢できない受験生は、北海道で受験してたりしていました。(私の同期にもいました。)

書式の答案のにじみで考慮されることはなかったと思いますが、さすがに土地家屋調査士試験。作図のにじみは考慮されるんですね。

当時の苦しさが分かるだけに、ちょっとお気の毒な不具合です。

投稿者 harada : 19:45 | トラックバック

2010年10月08日

新刊でました。 成年後見と財産管理の法律とトラブル解決法67

新刊が出ました。

これから後見人になろうという一般の方、成年後見に興味のある方に読んでもらいたいと思います。

かなり分かりやすいので、是非ご一読下さい。

 

今、来月出版予定の〆切で苦しんでおります。

発刊されましたら、またお知らせします。

 

では良い連休を!

投稿者 harada : 20:06 | トラックバック

2010年10月04日

宮崎県の面積が増えたようです

先週、尖閣諸島の領土問題のネタをアップしましたが、国内でも領土問題みたいなものがあったようです。

 

熊本・宮崎の一部、 やっと県境決まる 廃藩置県後未画定(2010年10月2日朝日新聞)
 明治時代の廃藩置県(1871年)以来、一部で決まっていなかった熊本・宮崎県境について、 総務省は9月30日付の官報で画定を告示した。
 画定したのは、熊本県水上(みずかみ)村と宮崎県椎葉村の境界付近の約1.7キロ。これにより、水上村の面積は1.15平方キロ減り、 椎葉村は同じ面積が増えた。面積は、地方交付税の算定基準になっており、熊本県と水上村は交付税が減り、宮崎県と椎葉村は増える。

 

一応私の地元の話なので、この境界が確定していないのは知っておりました。

廃藩置県以来とか書いてあるといかにも特別なすごいことのように思えますが、境界が確定していないのは、ここだけではありません。

 

都道府県にまたがる境界未定地域
http://www.geocities.jp/unlocated_area/pref/pref.html

 

尖閣諸島の時のように、登記簿を確認できればいいのですが、今日のネタの物件は閲覧しておりません。どんな登記簿なんでしょうか?

交付税が減る自治体の譲歩がないと、廃藩置県以来解決しない状態が延々続くことになります。

ここで交通事故とかあると県警の管轄が難しそうです。色々と抱えていた問題が解決されるのかな???

投稿者 harada : 19:27 | トラックバック

2010年09月30日

買いだめしました。

さて、明日から10月。
私にとって何が変わるってこれが一番。

 


20カートン買いだめです。
もっと買っとけば良かったかも。

無煙タバコを活用して、本数減らします。

吸える場所も減り、値上がり。

愛煙家には受難の時代ですね。

投稿者 harada : 19:28 | トラックバック

2010年09月29日

尖閣諸島の登記簿閲覧してみた つづき

昨日のつづき。

例の島の登記簿謄本ですが、

所在 石垣市字登野城○○島
地番 2392番
地目 原野
地積 3641983平方メートル

石垣市字登野城大正島2394番の所有者は大蔵省となっておりますが、この島は個人が所有されています。

乙区には、賃借権が設定されており、賃借権者は総務省。賃料は、年間2112万3492円。高いんだか安いんだかわかりません。

登記簿の所有者に名前があれば、その人に所有権があるのが常識ですが、さすがにそういった常識も通用しないリスクがある物件です。 今まで考えたこともないリスクですけど、リスクはリスク。

まあ所有は無理としても、この島に本籍を置くことはできます。かなり昔のニュースですが、

尖閣に18人が本籍 石垣市役所で申請手続き(2005年5月18日八重山毎日新聞)
日本と中国、台湾が領有権を主張し、石垣市の行政区となっている尖閣諸島に18人が本籍を有していることが17日、分かった。 民主党の岩国哲人衆院議員の質問主意書に政府が答えた。石垣市によると、尖閣諸島に本籍を有しているのは七組、18人。 いずれも住民票には記載されていない。本籍地の変更は石垣市役所の窓口で手続きされた。
本籍地の登録は、日本の領土内であれば、他人の土地、先に他人が登録している地番であっても可能。申請されれば、 法的にこれを拒むことはできないという。

皇居や甲子園球場に本籍を置く人は多いようですが、ここに本籍がある人もいるんですね。(今は無人島のようですが、 昔は鰹節工場があったようです。)

ニュースな登記簿は実際に見るに限ります。

投稿者 harada : 19:59 | トラックバック

2010年09月28日

尖閣諸島の登記簿閲覧してみた

何かと話題になっている例の島の登記簿を閲覧する機会がありました。

例の島と言っても徳之島ではありません。中国と揉めてる例の島です。

 

石垣市字登野城南小島2390番

石垣市字登野城北小島2391番

石垣市字登野城○○島2392番(サイバーテロ攻撃されたくないので、伏せ字(笑)。)

石垣市字登野城久場島2393番

石垣市字登野城大正島2394番

 

今日は高校の同級生と飲むので、続きは明日。

すみません。

投稿者 harada : 18:45 | トラックバック

2010年09月27日

また徳之島へ その3

東京もすっかり寒くなりましたね。

1週間前まで、真夏を楽しんでいたとは、思えないくらい。

 

でも徳之島はまだまだ夏を感じられます。

これは18日の海。まだまだ真夏。

でも昼間に海水浴をしている人は、おりません。

完全なプライベート・ビーチです。

無人島にいるような感覚。

 

上の写真の海水浴場の駐車場にこんな看板が。

こっちは犬じゃなくて、牛なんですね(笑)。

 

徳之島で犬といえば、犬の門蓋(いんのじょうふた)

有名な観光地です。(カーナビでは行けませんでした。。。)

 

奇岩がいっぱいです。

でも徳之島は、観光地を見るよりダイビングするほうが楽しいかな。

 

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2010年09月24日

「iPadのみで講演を乗り切る」方法

徳之島のお話ですが、今日は、「iPadのみで講演を乗り切る」方法をご紹介します。

 

今回で2回目だったので、特にトラブルはありませんでした。

iPadがなければ、パワーポイントをWindowsのノートパソコンで使うということになろうかと思いますが、 あくまでも講演先には、iPadしか持参しません。

 

一応前提として、
司法書士なので、Macはなく、あるのは、WindowsのパソコンとiPadとします。

 


まず周辺機器
テレビかあるいはプロジェクターに接続しなければなりません。接続するためには、

Apple iPad Dock Connector - VGAアダプタ

 

が必要です。(まだあまり売ってないので、オンラインストアで購入しました。)
先方にケーブルがないと仕方ないので、

D-Sub15pin

も購入しましょう。5~10mもあれば十分。

 

 

次にアプリ
テレビやプロジェクターに繋げず、少人数ならGoodReaderでもなんとか対応できますが、

本格的に対応するとなると、

 


Keynote

Macの純正なので、Keynoteなら派手なプレゼン資料が作れます。ただ元データがWindowsのパソコンのデータ、 かつ量が多いとなると、編集がたいへん。
しかもスライドショーしかテレビに表示できない等困ったこともあります。
講義向けに時間がだいぶ確保できるなら、かなりのレベルのものが作れます。

そうは言っても、なかなか準備時間が取れないと思います。

 

Power Presenter

そんな方には、
派手な演出効果はありませんが、Power Presenterはかなり便利。
ワードでも何でも作成した資料をPDFにしてしまえば、それでOKです。

プレゼン中に、表示した資料に指で簡単にペン書きできます。「ここが大事。」とか説明しながら、 資料を赤で大きな丸で囲むなんかが簡単にできます。

またアプリの画面の切り替えで、ホワイトボードにもなりますから、補足説明するときには、便利です。

どこかのwebページを表示させることもできますから、応用力はこちらが上。
派手な演出ができないという部分を我慢すれば、これで十分。スライドショーだけ限定表示なんてこともありません。

 

私は、1回目の講義は、Power PresenterとKeynoteの組み合わせで行いました。
2回目はPower Presenterのみ。でも十分対応できました。


機会がありましたら、客先・接客時のiPadの活用法をご紹介します。


投稿者 harada : 19:47 | トラックバック

2010年09月22日

また徳之島へ その2

手抜きのようではありますが、写真をどうぞ。

 

 

今回もプロペラ機で鹿児島空港から徳之島へ。

プロペラといっても、かなり大きいので不安はありません。

 

 

 

電車なんかありませんから、島内の移動は車が便利。

役場の方が手配したレンタカーでの移動となります。

島1周が2時間半くらい。慣れるとカーナビもいりません。

 

 

 

南国風の建物ですが、講演会場です。

受講された方はすっかり顔馴染み。

 

次回は講演をiPadで乗り切る方法を紹介します。

 

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2010年09月21日

また徳之島へ その1

徳之島にまた行ってきました。


金曜日に講演を行うと、3日間は自由時間。
仕事というより、ただの遊びとも言えるスケジュールです。


出発の前日に、マツタケの土瓶蒸しを食べ、秋を感じていました。

しかし、

徳之島に着くと、蝉の声。

完全に真夏です。子供は普通に泳いでいました。

 

 

ホテルからの景色。


台風の影響を心配しておりましたが、海水浴には、問題ありません。

 


リーフに波は入ってきませんが、波が高い。

 


このあたりは、自然の恐ろしい力を感じるくらいの波。


またしても法律とは縁遠くなってしまいますが、写真をアップしていきます。

投稿者 harada : 20:31 | トラックバック

2010年09月16日

また徳之島行ってきます 台風11号接近中

実は明日また徳之島へ行きます。

今回も講演(農業法人について)です。

講演は明日なので、そこから20日まで滞在し、久しぶりにダイビング三昧の生活をしようと思ってました。

 

しかし

台風11号

http://tenki.jp/typhoon/?typhoon_number=1011&typhoon_area=japan_south

 

滞在中やられっぱなしの予報。。。

 

雨の中、ホテルでつぶやっきっぱなしか(笑)?

雨の徳之島の画像をガンガン投稿するこもしれません。。。

 

お楽しみに。。。。。。

投稿者 harada : 18:39 | トラックバック

2010年09月13日

twitter始めました。

以前より「つぶやこうかなぁ。」と思っておりましたが、

厚生労働省もシルベスタ・スタローンもつぶやく時代。

今後はつぶやくことにしました。

慣れるまで時間かかると思いますが、気長にお付き合い下さい。

投稿者 harada : 20:33 | トラックバック

2010年09月10日

地名は水害の履歴書らしい

先日東京で水害がありました。

東京大洪水(写真を中心にまとめてあります。)
http://togetter.com/li/48597

渋谷・四谷あたりやられています。
しかしこれも当然。

 

ずいぶん古いブログでありますが、渋谷や四谷の地下鉄がなぜ地上を走っているか、水害と地名について書いております。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/000534.html


水害に遭う地名と地震の被害に遭う地名とは関係があるようです。

「谷」「沢」など水を連想する地名は危ないなんてデマかもと思う方もいるかもしれませんが、
国土交通省のHPにすごいタイトルの記事があります。


地名は水害の履歴書

http://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/bousai/saigai/kiroku/suigai/suigai_4-1-5.html

このHPより
過去に水害を経験した土地は、地名に特定の文字を含んでいる場合がある。
カワチ(川内)、ナダ(灘)、ウシ(牛)、サワ(沢)、フカ・フケ(深)、リュウ(竜)など


国土交通省も堂々と宣言されてますから、これらは都市伝説でもなんでもない事実のようです。

 

さらに国土交通省のHPでかなり詳しく調べられます。

国土交通省ハザードマップポータルサイト

 

かなりの充実っぷり。
自宅周辺の確認用、これから不動産の購入を考えられている方はぜひ参考用に是非ご覧下さい。

投稿者 harada : 20:57 | トラックバック

2010年09月08日

エイベックスの株主限定ライブが中止

過去3回もネタにさせてもらっているエイベックスが派手な株主総会後の株主限定ライブをやめてしまうらしい。

エイベックスHD、 株主限定ライブを来年から中止 (平成22年9月8日日経新聞)
 エイベックス・グループ・ホールディングスは8日、株主総会後に開く株主限定ライブを来年以降中止すると発表した。 株主数の増加に伴い、会場の確保などライブの運営コストが拡大したため。また、 ライブに出席するための議決権行使書がインターネットの競売サイトに不正流出していることも問題視した。

 

去年は「9679人というマンモス総会」というエントリーで紹介しました。

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002011.html

 

 

この規模が更に拡大し、今年は11000人もの株主が参加したようです。

確かに議決権行使書がインターネットの競売サイトに流出しているのであれば、顧問弁護士が問題ありと助言しそうではあります。

しかし本当の問題は会場の確保?あるいはコスト?

 

こちらが、同社のプレスリリース


http://www.avex.co.jp/html/upload_file/top_01/7860_2010090815105803_P01_.pdf

 

 

今年もマンモス総会ネタを1回は書こうかと思っていましたが、「人数が増えた程度で去年と内容変わらないな。」 とやめていたところでした。

まさか議決権行使書の不正流出があったせいで取りやめになるとは。
4回目のネタとなってしまいました。

投稿者 harada : 20:39 | トラックバック

2010年09月06日

ウィルコムの解約 その3

今日は支部役員会。明日は登記実務協議会です。
前回のつづき。

 

こうなったら内容証明でも送るかと追い込まれていましたが、ウィルコムカウンターで処理してもらえるとの情報がネットにあったので、 直接行ってみました。

身分証明書、データ通信カードの実物を持って担当者に渡すと、「解約ですね。」と淡々と処理をしてもらえました。

契約書も見つかったので、解約費用(4200円)も分かっていました。

ところが、解約費用が9700円。

「ん?なんで??」

どうやら契約後、お得なプランに乗り換えたことによって解約費用が高くなっていたようです。

細かい5000円の話ですみません。

契約プランの変更は同社のHP上で手続きが終わります。

月々の使用料が安くなるところには、目が行きますが、解約費用が高くなるという小さい文字の説明文までは、読んでません。

 

不親切なのか?

 

私が甘いのか?

 

私が甘いんだろうと納得(?)し、解約手続きが終わりました。

企業の戦略上、キャンセルを食い止めるよう努力するのは理解できますが、 解約手続きをここまで煩雑にするとイメージが低下するだろうなと思ってしまいました。

ではまた。 

 


投稿者 harada : 18:10 | トラックバック

2010年09月03日

ウィルコムの解約 その2

昨日は失礼。新人と飲みに行っておりました。。。

さて相当間があいてしまいましたが、やっとウィルコムの続き。

ウィルコムを解除しようとして散々HPを調べて、下記の記載を見つけて激怒したところまででした。
お忘れの方は、「ウィルコムの解約 その1」をご覧下さい。
(実は私も忘れていた(笑)。)

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002211.html


■ 解約に関するお手続きについて
ウィルコムの電話機/データ通信カードの契約を解約するには、ウィルコムサービスセンターへお電話にてお問合わせのうえ、 解約届出書を取り寄せていただく必要があります。(1ヵ月前からの予約受付が可能です。)

 

解約届出書を取り寄せていただく必要があります。

 

カチーンと来ますよね。私もカチーンと来ました。

カチーンと来ている中、ウィルコムサービスセンターへ電話。

しかし、ウィルコムサービスセンターの電話番号を探すのに、また人苦労。


やっと見つけたと思ったら、
データ通信カードと契約時の暗証番号を準備しろという手順。

データ通信カードの電話番号覚えてますか?

覚えてるわけありません。

 

仕方ないので、契約書を探すことに。

今度は契約書が見つかりません。

 

困った困った。

他の方法がないかネットで探すことにしました。
すると私のような被害者がいっぱい。

どうやらウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターに直接行くと簡単に解約できるらしい。
さっそく五反田のウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターに行くことにしました。
 

つづく。


投稿者 harada : 19:32 | トラックバック

2010年08月31日

夏休み最終日

夏休み最終日、お子さんの宿題はお済みでしょうか?

久しぶりに通常のブログを書こうと思っておりますが、夏休み散々遊んだ小学生のように、机に向かうのを体が拒否しております。 業務はなんとか社会復帰してますが、作文はちょっと時間がかかりそうです。

長めの夏休みの間、さすがにいろんなことがあります。
しかしながら迂闊に書けないこと、書いたら受けるのが間違いないけど、守秘義務の問題があること等々制約が大きすぎて、 どれもネタとしては不向き。

そして結局は、ぱっとしないネタ。。。

積極的にバンバン報道していた前職の環境とあまりに違いすぎて、さすがにストレスを感じますな。

そういえば、先週末より新人が加入しました。ご贔屓にお願いします。

明日改めて「ウィルコム」のつづきでもやります。

投稿者 harada : 20:29 | トラックバック

2010年08月30日

別のニュースの現場

身の回りで事件が色々起こっております。

本来そちらが優先されるべきでしょうが、今日のブログでとりあえず夏休み企画終了です。

徳之島から鹿児島へ入り、桜島で一泊した後、実家のある宮崎で1週間過ごしました。

例年は、何の問題もなく、きれいな海に癒されるのですが、今年はニュースの現場となっておりました。

 

今でこそ、口蹄疫は終息宣言があり、やっと競り市が始まりましたが、訪れた際はまだこんな表示がいっぱいありました。

実家に帰った頃から、移動の制限もなくなりました。

県の職員の同級生達を、はじめ、皆ずいぶんたいへんだったようです。

 

番外

 

こちらは口蹄疫とは関係ない奇蹄類の馬。

宮崎の都井岬というところには、ご覧のとおり野生馬がいます。

写真中心の手抜き(?)ブログは今日でおしまい。

 


投稿者 harada : 20:23 | トラックバック

2010年08月19日

徳之島 その6

とりあえず続き

すみきった青空に感動していたら、巨大クモのお出迎え(笑)。

宮崎でも見かけないくらいでかい。

 

ホテルに行く途中に犬田布岬に寄り道。

戦艦大和慰霊塔

 


慰霊塔の前にイカリが置いてありました。

複雑な気持ちになります。

 


投稿者 harada : 21:22 | トラックバック

2010年08月18日

夏休み終了しました

やっと帰ってきました。

しばらくは写真中心で。


 

徳之島へは直行便はありません。

鹿児島空港でプロペラ機に乗り換え。

目的地まで1時間くらい。

運賃は東京鹿児島間より鹿児島徳之島間のほうが高い。。。

 

屋久島の上空を通過。

飛行機だとあっという間。

投稿者 harada : 21:08 | トラックバック

2010年08月03日

登記簿を見せろって言わなくても

ウィルコムの続きのはずですが、この記事優先します。

地方場所宿舎の登記簿提出は取りやめ (8月3日スポーツ報知)
 日本相撲協会は2日、両国国技館で師匠会を開き、 特別調査委員会の村上泰弁護士が地方場所の宿舎の実態を調べるアンケートなど調査方法への説明を行った。 当初は宿舎の土地の登記簿と貸主の身上書などの提出を求めたが、多数の親方が猛反発。登記簿などの提出は取りやめとなった。
 「宿舎は長年の信頼関係で貸主さんから借りている。今さら登記簿を見せろなんて人と人のつながりの中で言えるわけがない」とある親方。 こうした道義的理由から、宿舎の住所、貸主の氏名を調査票に記すにとどまり、6日までに返答することで収まった。

 

あれだけ世間を騒がせておいて、まだこんな調子なんですかね、この団体は。。。

というか
多数の親方は、不動産登記制度というか登記簿が何たるかを知らないみたいですね。

 

「登記簿を見せろ。」と言う相手は、法務局の職員か登記簿謄本の乙号事務をやっている民間の会社のスタッフですよ、親方。

 

人と人のつながりの中で言わなくても誰でも登記簿謄本は見れますよ。

 

そう、あなた方の提出した宿舎の住所、貸主の氏名がわかれば(笑)。

 

特別調査委員会の村上泰弁護士もこれには、にんまりでしょう。

「宿舎の住所、貸主の氏名さえ分かれば、こっちで登記簿謄本取得します。」という説明はしなかったんでしょうね。

こんな感覚では公益法人の認定は厳しいでしょう。一般財団法人日本相撲協会へ一直線といったところでしょうか。

投稿者 harada : 20:16 | トラックバック

2010年07月28日

ウィルコムの解約 その1

iPadを十分に楽しんでいた先日の話。
仕事でパソコンを持ち運ばなくてもほとんど問題ないのがわかり、ノリノリでiPadに慣れようとしていた時、「あれ?」 とあることに気づきました。

 

「出張先にパソコンを持って行かなくてもいいってことは、ウィルコムのデータ通信カードがいらなくなるんじゃないの?」

「月額2000円~3000円の利用料がいらなくなるな。」

 

ということで早速解約しようと、ウィルコムのHPにアクセス。
http://www.willcom-inc.com/ja/index.html

ご覧の通り、解約の文字はありません。

 

仕方ないのでサイトマップを見ることに、
こちらも解約の文字はありません。

 

サイト内を検索してやっと解約手続きのページ。

と思ったら、

 

ご解約手続きのご案内の前に、まずは以下をご確認ください。

「解約手続きのご案内、その前に」
http://www.willcom-inc.com/ja/support/cancel_stp/index.html

URLにキャンセルストップっぽい文字。。。

 

 

 

最後の最後にやっと手続きの説明。

■ 解約に関するお手続きについて
ウィルコムの電話機/データ通信カードの契約を解約するには、ウィルコムサービスセンターへお電話にてお問合わせのうえ、 解約届出書を取り寄せていただく必要があります。(1ヵ月前からの予約受付が可能です。)

 

「何~?」


解約の手続き画面にたどり着くまで、相当の時間をかけたというのに、解約届出書の取り寄せ?

怒りがこみ上げてきました。

(つづく)

投稿者 harada : 20:12 | トラックバック

2010年07月21日

変な会社名ってどう?

会社設立のお客様が一番悩むのが「商号」、社名です。
みなさん苦労されてますが、世間は広い。

 

変な商号の会社がネットで話題になってました。

 

「株式会社ギュギュギュギュギュイーン」
http://racing.co.jp/company/

インパクトがあって、覚えてもらえるけど、社員の方は恥ずかしそう。
変ではあるけど登記はできます。

 

こっちは
「株式会社△□○」
http://www.340.co.jp/company001.htm

これは登記できません。正式名は株式会社ミヨマルのようです。

 


「株式会社愛があれば大丈夫」
http://www.daijobu.co.jp/aiare/archives/cat7/index.html

これも登記OKです。

 

「ありがとうございます株式会社」
http://www.apaman-tokushima.com/company/index.php

これも登記OK。他に「ありがとう株式会社」は何社かありました。

 


世界にはもっとあります。
カリフォルニアの会社

Every Dog Has Its Day Care©, Inc
http://www.everydog.com/about.htm

 

これもどうだろ?
Many Happy Returns, Inc
http://www.mhr1040.com/index.htm


奇抜な商号も良かったり悪かったり。後悔しないように決めてもらいたいです。


投稿者 harada : 20:52 | トラックバック

2010年07月20日

8月3日は「司法書士の日」ですって

今日、司法書士会から

8月3日は「司法書士の日」です。

くらしの法律家といえば
ロザンの答えは
司法書士

と書かれた大きなポスターが届きました。


クイズ番組で活躍しているロザンが巨大(笑)。なぜロザンなのかは近畿司法書士会連合会の方ならご存知なのでしょうか?

 

YouTubeに近司連のTVCMがアップされてます。


http://www.youtube.com/user/kinshiren01


 

明治5年8月3日(1872)に太政官無号達 司法職務定制 代言人・代書人・ 証書人制度の誕生したことから8月3日を司法書士の日としたようです。

しかもこれは、この間の日司連の定時総会で決まったばかりのこと。知らなかった人は多いんじゃないでしょうか?
総会で承認されたのはこの間ですから、ポスターの準備が早いですね。。。
はさん(破産)の日ではないとのことですが、う~ん。。。

しかもこの日は代言人(今の弁護士)・証書人(今の公証人)も誕生した日ですから、弁護士の日でもあり、公証人の日でもあるような。。 。

 

私の勉強不足かも知りませんが、くらしの法律家なる日本語は初めて目にしました。

ググると、

くらしの法律家295,000 件

それに対して

まちの法律家20,900,000 件

 

あえて「くらしの法律家」としたのは大人の事情なんですかね?


投稿者 harada : 21:08 | トラックバック

2010年07月08日

一般財団法人日本相撲協会?

揺れに揺れている相撲協会ですが、こんな発言まで。

相撲協会、公益認定に慎重=官房長官 (7月7日19時7分配信 時事通信)
 仙谷由人官房長官は7日午後の記者会見で、日本相撲協会が「公益財団法人」の認定を目指していることについて、「(同協会の) 公益性が疑われている。確かに公益性があるという国民の感覚がないと、認定しにくい」と述べ、野球賭博問題への協会の対応を理由に、 認定に慎重な姿勢を示した。
 これまでの公益法人(社団法人・財団法人)制度は、法人税の優遇措置が受けられる公益財団法人・公益社団法人と、 それ以外の一般財団法人・一般社団法人に改められる。新制度移行に伴う申請期限は2013年11月で、 財団法人の相撲協会は公益財団法人への移行を目指している。
 仙谷長官は「(政府や自治体から)補助金や交付金を受け入れていないことでは、独立独歩の存在だ。 一般法人化してもほとんど影響はないのではないか」と述べた。

 

相撲協会の正式名称は、「財団法人日本相撲協会」です。

今までよく耳にされていた「社団法人○○○○」や「財団法人○○○○」は法人税が優遇されています。

財団法人日本相撲協会も優遇されています。今回のような不祥事がこのタイミングで起こらなければ、すんなり公益認定されたでしょう。


従来の「社団法人○○○○」や「財団法人○○○○」は

公益性があるなと認定されると
公益社団法人○○○○、公益財団法人○○○○に移行します。法人税は優遇されたままです。

しかし、公益性がないと
一般社団法人○○○○、一般財団法人○○○○になります。(原則として税制面での優遇はなし。)

たとえば今、私が高校の同窓会を法人化しようとします。

うるさい認可など関係なしに、登記するだけで、一般社団法人宮崎西高校同窓会ができあがります。一般社団○○○○なんてのは、 お気楽に作れるものです。

これが公益社団とかだったら、大変。

 

つまり

財団法人日本相撲協会は、(市民感覚として)公益性があるものと認定され、

公益財団法人日本相撲協会になるか

市民の厳しい非難にさらされ、
一般財団法人日本相撲協会になるか

の二者択一を迫られているところです。

 

一般社団のイメージはともかく、税制面では更に逃げ道(非営利徹底型)もありますので、官房長官の発言にあるように、

「一般法人化してもほとんど影響はないのではないか」

とも思われます。

 

ちなみにこちら(↓)が現在の相撲協会の寄付行為(会社の定款のようなものです。)

財団法人日本相撲協会寄附行為


それでは。

投稿者 harada : 19:59 | トラックバック

2010年06月28日

くじに強いといいこともあるようで

議事録が集まり始めました。

しんどいので軽め軽め。

選挙: 大鰐町長選 山田氏が初当選 同数くじ引きで /青森(毎日新聞2010年6月28日)
 任期満了に伴う大鰐町長選は27日投開票され、元町議で新人の山田年伸氏(58)と、3選を目指した二川原和男氏(68) =いずれも無所属=の得票がともに3524の同数となった。このため、公職選挙法の規定で抽選が行われた結果、 山田氏の初当選が決まった。

どよめいたらしいですが、同数とは。。。

同数の場合、どうするかご存じない方もいらっしゃったのでは。

 

公職選挙法95条
2  当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

 

ちゃんと法律で定まってます。

 

ちなみに株主総会で賛否同数の場合は、否決されます。中小企業ならあるかもしれませんが、 株主が多い上場会社ではこんな偶然もなかなかないでしょうね。

P.S.
明日はいよいよベスト8をかけたパラグアイ戦。ここまで活躍するとは思ってなかったので、仕事のアポを入れていたのですが、 慌ててキャンセルさせて頂きました。(たぶん先方も良かったのでは(笑)。)

投稿者 harada : 20:11 | トラックバック

2010年06月09日

困ったちゃんからの相談 その3

昨日は高校の友人と飲んでおりました。ちなみに今日は支部の企画部会。軽めで失礼します。

「500万くらいあるっちゃないか~。」というお人好しの父親の話の続き。

 

話を良く聞いてみると、家賃が滞ったのには、いくつか理由があるようです。

「両親の入院費などで突発的な支出があった。」
「親戚にお金を持ち逃げされた。」

「たま~に入金がある。」

との理由で今までの滞納となったようです。

 

しかし、入院費や持ち逃げは、ちょっと信用できないです。それらの言葉を真に受けている父親は、どうなんでしょう?

 


私「支払う資力はあるの?」

父「わからんけど、無理やないかぁ。」

 

私「どうするの?出てってもらうの?」

父「このままやったら、出てってもらおうと思っちょるけど。」

私「・・・」

父「不動産はもっちょるらしいけど。」

私「不動産?」

 

つづく。

投稿者 harada : 18:42 | トラックバック

2010年06月04日

困ったちゃんからの相談 その2

仕事が色々忙しい時期なので、しばらく昨日のネタ、せこく引っ張ります(笑)。

 

昨日の続き。

私「3年?」
耳を疑いました。


私「いつから?」
父「いつからて、平成19年よ。」
確かに3年前です。

 

私「家賃いくら?」


父「15万」

私「は~あ?15?」

父「・・・」

宮崎ではかなり高額なお値段。

 

私「全部でいくらよ?」

父「500万くらいあるっちゃないか~。」

私「・・・」

 

父の話によると家賃が滞り始めてから、払ってもらったり、もらわなかったり、一部を払ってもらったりしていたようです。

つーか、どうしてここまでほっとくかなあ。

毎年夏休みには、実家に帰ってますから、3年前の「払ってもらったり、もらわなかったり」した時にでも相談してくれればいいのに。。。

無催告解除どころのレベルではありません。。。

いくらのんびりした南国宮崎とはいえ、

お人好し?

いやいや、お人好しにも程があります。

投稿者 harada : 20:33 | トラックバック

2010年06月03日

困ったちゃんからの相談 その1

無料の法律相談などをやっていると、
「なんでもうちょっと早く相談されなかったのかな?」
と思ってしまう案件が少なくありません。

原因は、
身近に相談できる人がいないから、

とか
誰に相談すればいいか分からなかったから。


しかし身近に相談できる人がいて、しかもその人がどんな相談に乗ってくれるか知っている人で、早く相談しない「困ったちゃん」がおりました。


ある相談が今日舞い込んできました。

 

1本の電話がありました。

 

「おとーさんやけど。」
うちの父からです。

父「家賃が滞納されて困っちょるっちゃが。」

うちの実家は不動産賃貸業、いわゆる大家さんです。

私「いくら?」

父「・・・もごもご・・・」
なんか口ごもっています。

 

私「何ヶ月くらい?」

 

 

父「3年・・・」

 

 

????

「3年~。」

3ヶ月は良く聞く相談ですが、3年って。

つづく。

投稿者 harada : 20:33 | トラックバック

2010年06月02日

「いくやまいまいおやいかさかさ」という呪文

地方や時代によって多少違いはあると思いますが、
「水兵リーベ、僕の船、そう曲がるシップス、クラーク」は有名ですよね。
これは元素記号を覚える呪文。

この他にもこじつけで強引に覚える呪文は色々ありますよね。

私が司法書士試験の受験生の時は、準禁治産者の行為能力(今の保佐人の同意を要する行為等) は「元借不訴贈相贈新六」で覚えました。

 

それでは
「いくやまいまいおやいかさかさ」という呪文をご存じでしょうか?

正確には、私の頃は


「いくやまいまいおやいかさかさ
かやおてはたかやきかわたはわい
さおひはこひあよことこす
ひしよかあよはいき
いさまみふおすな」

でした。(ちなみに、今でも覚えてます。。。)

その後
「たうかみほはむはおもこああは」
という呪文が追加されたようです。


実はこれは
日本史受験生なら覚えなきゃいけない歴代総理大臣の覚え方。

い伊藤博文、く黒田清隆、や山縣有朋、ま松方正義、い伊藤博文、ま松方正義、い伊藤博文から始まって、小泉さん、安倍さん、麻生さん、 鳩山さんで終わる呪文です。

「は」の次は「か」という報道がされてましたが、どうなりますやら?

総理がコロコロ変わってしまっては、少なくとも未来の日本史受験生は可哀想ですね(笑)。

投稿者 harada : 20:15 | トラックバック

2010年05月20日

竹林からタケノコを盗んだら

今日は一般向け。

京都山城産のタケノコを竹林から盗んだとして11人が書類送検されたというニュースがありました。

この犯罪と

東京都港区のスーパーでタケノコを盗んだという犯罪は同じでしょうか?

 

「そんなのどっちも窃盗罪だろ。」と思われる方が多いと思いますが、違うようです。

 

竹林のタケノコ泥棒は、森林法違反。

 

森林法
第百九十七条  森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、 三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

刑法
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

竹林とスーパーで同じ罪じゃ割が合わないという理屈なのかどうなのかは分かりませんが、森林窃盗のほうが罪が軽いですね。

 

こちらのHPで細かく解説してあります。
http://homepage2.nifty.com/n_taoka/kinoko.html

 

無邪気に山菜を摘んだつもりでも、森林法違反になる場合がありますので、ご注意下さい。

 

愛媛県庁も警告されています。

山野草の盗掘防止について
http://www.pref.ehime.jp/h15800/1185057_1934.html

投稿者 harada : 20:46 | トラックバック

2010年05月18日

準会計士ってなあに?

資格試験の二段階化を=公認会計士協 (5月17日21時28分配信 時事通信)
 日本公認会計士協会は17日、資格試験を「予備試験」「公認会計士試験」の2段階方式にするよう求める提言を発表した。 最初の予備試験の合格者を「準会計士」と位置付け、監査法人など企業に就職して実務経験を積むことを可能とする。
 提言によると、準会計士は企業で3年間の実務経験を積めば公認会計士の受験資格を得られ、この間、十分な専門性を身に付けられる。 予備試験の合格者数は毎年1500人~2000人を想定。年間合格者を抑制することで、会計士の就職難を解消するのも狙いだ。

以前の「公認会計士も就職たいへん」 という記事をアップさせて頂いた公認会計士ですが、就職先確保を含めて、色々議論されているようです。

「会計士補とどこが違うの?」と思う方もいると思いますが、会計士補は今存在しない資格です。 (2006年4月1日以前に会計士補であったものを除きます。)

他の士業の動向には疎いので、ここまで公認会計士の資格試験が煮詰まっているのを知りませんでした。

 

監査をしない会計士等色々な意見が出ております。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100517-00000002-zdn_ait-sci

 

制度向上のためには、活発な議論が必要なようで、 先日の東京司法書士会でも司法書士の名称変更等について質問でもあれば良かったような気がします。

公認会計士の世界に監査をしない公認会計士がいるように、

司法書士の世界に登記をしない司法書士もいます。

 

資格といっても業界内部でないと見えてこない問題点など色々ありそうです。

投稿者 harada : 20:45 | トラックバック

2010年05月12日

母の日に花が届かなかったら

この前の日曜日は「母の日」でしたが、皆さんは何かされましたか?定番なのかもしれませんが、 私は花を送りました。

母の日は親孝行チャンスの口実なのかもしれませんが、せっかくの機会が台無しになった方がいらっしゃるようです。

 

激怒! 母の日に「母の日の花が届かない」ネットショップが大炎上
http://rocketnews24.com/?p=33028#more-33028


 

私もネットで購入しましたが、こんなことにならなくて良かった。。。

母の日に届くからこそ注文したんでしょうから、今更配達されても困ってしまいますね。

同様のことが、結婚式のウェディング・ケーキ、葬儀の花なんかもそうですね。

このように、一定の日時を過ぎてしまうと契約した意味がないものを法律はどう扱うんでしょうか?

民法を勉強したことのある方なら「中元用のうちわ」はご存じかもしれません。

 

(定期行為の履行遅滞による解除権)
第五百四十二条  契約の性質又は当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、 当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

 

「お花屋さん」は、こういった取引が圧倒的に多い典型の商売。母の日、誕生日、結婚式、結婚記念日、葬式などなど、 「必ずこの日に届けて下さい。」というケースがほとんどです。

ネットで炎上したお花屋さんが今後まともな商売が続けられるか微妙なところ。致命的なミスであり、信頼回復は非常に厳しいでしょうね。

我々も気をつけましょうね。


投稿者 harada : 21:01 | トラックバック

2010年05月11日

夢の実現に皆さんはいくらまで払えますか?

私が子供の頃、同級生や先生は皆「原田君は将来昆虫博士になるもの。」 と断定されるくらいの昆虫オタクでした。(今でもヘラクレスは飼育しています。。。)


さてそんな子供の頃の夢を思い出させてくれるニュース。

いすみ鉄道: 夢へ発車オーライ 乗務員訓練生4人に嘱託書 期待と不安を乗せ(5月11日 毎日新聞)
 第三セクター「いすみ鉄道」(本社・大多喜町、鳥塚亮社長)は10日、 訓練費700万円の自己負担を条件に採用した乗務員訓練生4人に嘱託書を手渡した。社会人を対象に「少年時代の夢をかなえませんか」 と呼び掛けた全国初の列車乗務員訓練がスタートした。(略)
 4人は社内研修後、学科試験に向けて教習を受ける。合格後は約1年間の乗務訓練を経て実技試験に挑み、 合格すれば契約嘱託乗務員に採用される。

鉄道オタクには、たまらない募集。
http://www.isumirail.co.jp/topics/100305.html

700万円の自己負担がとんでもない募集に見えますが、子供の頃からの夢をかなえるためには、 このくらいの出費は覚悟されているようです。

夢を膨らませるのには、お金がかかりませんが、夢を実現するには多少なりともお金がかかるもの。

どんな業界であれ、修行時代は貧乏なもの。司法書士の研修期間だって無給は当たり前。更に数年間の受験生時代がありますから、 司法書士になるまでかなりのお金がかかります。私は退職金とストックオプションがありましたから、受験生時代はなんとかなりましたが、 金銭面で苦労されて合格された方は多いようです。


そんな世間の常識がある一方でこんなニュースも。

司法修習生: 無給あんまり 日弁連が対策本部(毎日新聞 2010年4月16日)
 国が司法修習生に給与を支給する「給費制」が廃止され、11月から生活資金を貸し付ける「貸与制」が導入されることに対し、 弁護士や修習生から反対の声が上がっている。

お金持ちしか法曹になれないとか色々な問題点を指摘されているようですが、貸与があるだけましな世界ではないでしょうか?

 

皆さんは子供の頃からの夢の実現に皆さんはいくらまで払えますか?

投稿者 harada : 21:07 | トラックバック

2010年05月10日

合成写真で替え玉受験

連休もすっかり終わり、皆さんいかがお過ごしでしょうか?私は携帯が壊れて不自由な生活を送っておりました。

先日、最後の旧司法試験の択一が終わりました。受験生の皆さんはお疲れ様でした。 この試験に不合格だった方が司法書士試験に流れるという噂もありますので、今年司法書士試験を受験される方は、 是非とも早めに合格して頂きたいと思います。

しかし合格するためとはいえ、こんな手段に出てはいけません。

受験票写真、PCで合成… 替え玉で中大だます(5月10日12時1分配信 読売新聞)
 中央大学理工学部(東京都文京区)の2009年度入試で発覚した替え玉受験で、受験票にはられた顔写真がパソコンで合成され、 志願者と代理受験者のどちらにも見えるよう工作されていたことが10日、分かった。(以下略)

うまい具合に合成すれば、確かにどちらにも見える微妙な写真は出来ますね。もともと多少似た2人だとすれば、 不正を見つけるのはさらに難しいでしょう。

司法書士試験のような国家試験に同様の手口で不正を働く人はいないと思いますが、合格する実力がないのに、 受かっても当然仕事なんてできません。

司法書士試験も近づき、呑気にこのブログを読んでいる司法書士試験受験生もあまりいないと思いますが、苦しい受験中には、 なんとか合格したいという妄想は膨らむもの(笑)。

変なことは考えずに、あと2ヵ月弱、地道に努力して下さい。面白い仕事が待ってますよ。


投稿者 harada : 21:03 | トラックバック

2010年05月07日

資格別求人数ランキング

これから同窓会なので、ネタだけ。
 

資格別求人数ランキング

 

これによると司法書士は6位になってますが、本当かな???


投稿者 harada : 18:30 | トラックバック

2010年05月06日

あなたも検察審査員?

裁判員制度の影になり、なかなか脚光を浴びることのなかった検察審査会ですが、 小沢氏起訴相当などの報道で徐々に世間に認知され始めました。

一般の方には、馴染みのなかった検察審査会ですが、情報を整理しましょう。

 

犯人を逮捕するのは、基本的には警察のお仕事。
その犯人を取り調べ、起訴するかどうか判断するのが、検察官のお仕事。 HEROでキムタク演じる久利生公平のお仕事をイメージして頂くといいと思います。

犯人を起訴するかどうか決めるの起訴権限を行使できるのは、検察官のみ。起訴してもらえば、あとは裁判で結果が出ます。

問題は検察官が起訴しなかった場合、法律のプロである検察官の判断が必ずしも絶対正解とは限りません。 そんな検察官の権限に民意を反映させましょうというのが、検察審査会。ドラマのHEROでも一瞬登場しました。

この検察審査会を構成するのが、11名の検察審査員。実はこの検察審査員は一般人から選出されます。任期は6ヶ月。


私の説明で分かりにくい場合は、最高裁HP
「検察審査会ってどんなところ・・・」をお読み下さい。
http://www.courts.go.jp/kensin/kensatu_sinsakai.html

 


目立つことの少ない検察審査会ですが、結構な数をこなしています。
http://www.courts.go.jp/kensin/pdf/jyuri_giketu_kensuu.pdf

 

選出され方など裁判員と同じですね。

 

となると司法書士は、検察審査員になれるのか気になりますね。

 

 

検察審査会法
第六条  次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。
一  天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣
二  国務大臣
三  裁判官
四  検察官
五  会計検査院検査官
六  裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
七  法務省の職員(非常勤の者を除く。)
八  国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
九  司法警察職員としての職務を行う者
十  自衛官
十一  都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む。)
十二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)及び弁理士
十三  公証人及び司法書士

 

最後に出てきます(笑)。
 


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2010年04月28日

マイルドセブン410円。。。

私にとって、悲しいニュース。。。

JT、 マイルドセブン410円に値上げ=セブンスターは440円-10月1日から(4月28日時事通信)
 JTは28日、10月1日のたばこ税増税に伴う主力製品の値上げを財務省に申請したと発表した。このうち、 マイルドセブンは300円から410円に、キャスターは290円から410円にそれぞれ値上げ。 セブンスターなど14銘柄は300円から440円に引き上げる。値上げを申請したのは、全105銘柄のうち103銘柄。
 

タバコが吸える場所もだんだん少なくなり、愛煙家には厳しい時代です。でもここまで虐めますか。。。

吸える場所もそうですが、テレビでもタバコが出てくるシーンは減ってきました。最近では、キムタクが吸うくらい。

 

私が子供の頃は、ほとんどの成人男性はタバコを吸っていたような気がします。それを裏付ける話が、 マイルドセブンではなくウルトラセブンにあります。

 

今では想像もできませんが、ウルトラ警備隊のメンバーは、がんがんタバコを吸っています。
しかも指令室でもタバコを吸うシーンがあります。

そしてメトロン星人が出てくる回では、タバコにある物質が混ぜられていて、人間が理性を失うという話があります。

その中のセリフ、

 

「人類の約半分は、タバコを吸っているんですからね。」

 

そんなテレビが放映された時代から、ずいぶんと遠くに来てしまいました。

今回は強烈な値上げ、無理やり禁煙する方も多いんじゃないでしょうか。

やれやれ。

投稿者 harada : 19:16 | トラックバック

2010年04月23日

東京マラソンの法人化!!

色々な法人が設立されますが、これには一瞬???

東京マラソンの法人化について(東京都HP)
平成22年4月23日
生活文化スポーツ局

 このたび、 東京都と財団法人日本陸上競技連盟は、東京マラソンを将来にわたり安定的に開催するための条件整備として、 新たな法人を設立することで合意しましたのでお知らせします。

 

名称は「一般財団法人 東京マラソン財団」(基本財産8.8億円)

 

最初は一瞬???でしたが、詳細読んで納得しました。今までは、東京マラソンは、任意団体で運営されてたんですね。 法人化で事故があった時の責任の所在が明確になりますね。

今までは、
1万人ものボランティアが東京マラソンを支えたり、大変だなあと思っておりましたが、


大会には大企業がスポンサーになっていたり、
公式大会グッズ、
テレビ・ラジオの放映権、
またこのマラソンに参加する3万人からの参加費(1人1万円)

基本財産もすごいと思ってましたが、いやいやこの収入はすごい(笑)。資金的にはかなりの余裕のある法人となりそうです。

 


ちなみに、この大会で世界記録を出すと、3000万円の賞金が手に入るようです。
走ってみます(笑)???

 


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2010年04月21日

アデランスの商号変更

昨日は失礼しました。

さて4月も終盤。ピカピカの新入社員も研修を終え、所属の部門に配属される頃です。早い会社では、 さっそく飛び込み営業の練習もスタートしたようで、うちの事務所にも新人の飛び込み営業がやってきたりしています。

営業は会社の肝の部分。飛び込み営業は賛否ありますけど、営業の手法としてはメジャーなものです。 しかし飛び込み営業の難しい会社もあります。アデランスなどはその典型です。

道を歩いている人に、「カツラどうですか?」は無理(笑)。エンドユーザーには営業でなく、広告で勝負するしかない独特の会社です。

 

そんな広告費を使い続けたアデランスですが、このたび商号を変更するようです。

 

定款一部変更のお知らせ
http://www.aderans.co.jp/hd/pdf/news/2010/20100415_3.pdf

 

かなりの回数目にしたアデランスのCMですが、可決されれば「ユニヘアー」となるようです。個人的には違和感ありありです。

私個人的には、ずいぶんと白髪が増えましたが、この会社のお客にはならなくてすみそうです(笑)。

投稿者 harada : 20:16 | トラックバック

2010年04月19日

司法試験の予備試験ってなあに???

皆さんは司法試験の予備試験をご存じでしょうか?
現在の司法試験は、ロースクールを卒業して受験するものですが、ロースクールを経由しない人にも、その受験資格を与えるものです。 平成23年からスタートします。

【予備試験】(法務省HPより)
 Q  予備試験はどのような試験ですか。
 A  予備試験は,法科大学院を経由しない者にも法曹資格を取得する途を開くために設けられるもので,これに合格した者は, 法科大学院修了者と同等の資格で新司法試験を受験することができます(受験回数制限も同様に適用されます。)。 予備試験には受験資格の制限等はありません。
 予備試験は, 法科大学院修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし,短答式 (択一式を含む。)及び論文式による筆記並びに口述の方法により行われます(新法第5条第1項)。
 なお,予備試験は平成23年から実施されるものであり(附則第9条),予備試験の具体的内容については,今後, 法科大学院における教育内容等を踏まえ,検討される予定です。

法科大学院どころか大学卒業していなくても、これさえ合格すれば、新司法試験が受けられます。

 

ちなみにこちらが一般教養科目の問題サンプル。
http://www.moj.go.jp/content/000036208.pdf

 

学歴がなくても受験できるようですが、理科系の問題がえぐい。
さっきまで数学に挑戦していたため、えらく遅い時間になってしまいました。。。

 

東大の理Ⅰを目指していて、途中で文Ⅰに文転したような理数科にいそうなタイプの人間なら、割と楽なのかな? 理Ⅰでも文Ⅰでも東大に入れるような人も中にはいますから、そういった人間がやれば、簡単に受験資格を得ることも可能のようです。

お金がなくて法科大学院にいけない根っからの文系の学生には、ハードルが高いですね。

 

ちなみに、
法律実務基礎科目(民事)の問題がこちら。
http://www.moj.go.jp/content/000036207.pdf

司法書士の方は、どこぞで見たような問題じゃないですか(笑)?

 

パワーある方は挑戦してみては、いかがでしょうか?

投稿者 harada : 21:15 | トラックバック

2010年04月14日

名字いろいろ

先日、「アナタの名字SHOW」 というテレビ番組がありました。

こんなかんじ↓の方々がゲスト出演していました。
渡辺さんのゲスト・・・世界のナベアツ・渡辺えり・渡辺哲・渡辺直美・渡辺正行
山本さんのゲスト・・・スザンヌ・山本浩二・山本譲二・山本高広・山本モナ
斉藤さんのゲスト・・・ 齊藤明雄・斉藤慶子・斉藤慶太・斉藤暁・斉藤祥太・齋藤孝

名字に関する情報を提供する番組でした。
例えば、鈴木、佐藤、田中などは日本で多い名字ですが、宮崎県では黒木さんが一番多い名字であるとか等など。

渡辺さんのあるある話では、小学生の頃、注射の順番が最後で辛かったとか、斉藤さんのあるある話では、ちゃんとした自分の名字 (斉藤という字)を説明できないとかやっておりました。

渡辺さんの辺の字や斉藤さんの斉の字も色々。辺、邊、邉、斉、齋、斎、齊などなど。領収書を貰うときに、「サイトウ」 とカタカナで書いてもらうとか、それぞれお困りのようでした。

 

と、ここからは司法書士業界特有の話。

一般の方もお困りになるこれらの名字ですが、司法書士は更に敏感に反応します。特殊な文字(外字)がある場合は、 オンライン申請の際にわざわざビットマップファイルを添付して、漢字の間違いがないようにしなければなりません。

法務省の外字の作成及び入力方法

たった一文字の外字があるだけで、こんな面倒な手順を踏まなければなりません。

そんな苦労をして申請をしても、実は登記官がマニュアル(手作業)で入力します。せっかくこういった手順を踏んで申請したのに、 間違った字で登記簿に記入されたら、がっかりです。

ちょっと愚痴になっちゃいました。。。

投稿者 harada : 20:53 | トラックバック

2010年04月12日

被告朝青龍という裁判

最近何かとお騒がせな元横綱朝青龍ですが、訴えられていたようです。

パチンコ店のイベント“ドタキャン”  元朝青龍関らを提訴 出廷せず1500万円賠償へ(2010.4.10 産経新聞)
 2度にわたりパチンコ店でのイベントを“ドタキャン”され損害を被ったとして、東京都中野区のイベント企画会社が、 暴行問題の責任を取って引退した元横綱朝青龍関と仲介した札幌市のイベント企画会社に計1500万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしていたことが9日、 分かった。9日に行われた第1回口頭弁論に元朝青龍関側は出廷せず反論もしなかったため、元朝青龍関に関する訴訟は結審。 判決は16日で、元朝青龍関に対する請求が全面的に認容される見込み。(略)

 

最近、裁判の傍聴マニアなる方々が、足しげく裁判所に通っているようですが、その傍聴の対象はたいてい刑事事件。 テレビドラマのような刑事事件に興味があるのは、分かるような気もしますが、金払えだの過払いだのの民事事件を傍聴しても、 そんなに面白くありません。

新聞記者は、民事事件でもどんなものが開かれるのかチェックでもしているんでしょうか?それとも誰かから情報をつかんだか? ほとんど関係者しかいないような法廷に、この日は記者がいたんですかね?

 

記者もまさか朝青龍本人が出廷するとは思っていなかったでしょうが、まさかいきなり結審するとも思っていなかったでしょう。 「書類を出して終わり」のとってもつまらない第1回口頭弁論、 記事になんかできる訳もない裁判をわざわざ傍聴した記者のみがゲットした特ダネになりました。


投稿者 harada : 20:54 | トラックバック

2010年04月07日

芸人を債務者とする抵当権設定は無理なのか?

民放キー局が集まる港区で仕事をしておりますので、芸能人がからむ登記も少しはあります。打ち合わせの席にいたり、 不動産登記の本人確認でどうしても会わないといけなかったり、単に会社の役員だったり、様々です。

 

おぎやはぎ小木、 ローンが組めずマンション購入断念(2010年4月7日 アメーバニュース)
 3月31日放送の『火曜JUNK ZERO おぎやはぎのメガネびいき』(TBSラジオ)にて、小木博明(38)が、 マンション購入しようとするも、ローンの審査が通らなかったことを報告した。(略)

8つの銀行で審査全滅だったようで、10年のローンも組めなかったみたいです。

 

「おぎやはぎ」は芸人としては中堅、CMもやってますし、レギュラーも多い、準レギュラーもありますし、 もちろんひな壇芸人としての露出はかなりあります。そんな「おぎやはぎ」でもローンの審査は通らないんですね。

芸能人といっても、歌手、俳優、芸人と色々なポジションがありますから、一概にどうとは言えませんが、少なくとも芸人では、 過去10年くらい安定して前線で活躍していないと厳しいんでしょうか?

 

ビートたけし、タモリ、さんま、所ジョージ、とんねるず、ダウンタウンくらいは余裕で通過、というか即金で買えそう。

 

ナイナイ、クリームシチュー、雨上がり、さまーず、ここらあたりは何とかなりそう。

 

「おぎやはぎ」がNGだとすると、
ブラックマヨネーズ、チュートリアルなどのM1チャンピオンも微妙?

 

最近露出の多いオードリー、はんにゃもだめ。

 

となると、
エド・はるみ、髭男爵 、ゆってぃ、芋洗坂係長 、桜塚やっくん 、波田陽区、ダンディ坂野 、小梅大夫
は当然無理なんでしょうね(笑)。

ブレイクして勘違いせずに、CMのギャラや貯金で即金で買うしかないのが厳しい現実。

そう考えると銀行での芸人の決済はめったにないのかもしれません。私が経験あるのも大御所ですしね。。。

なんか消えてしまいそうな芸人ランキングみたいになっちゃいました(笑)。


投稿者 harada : 21:00 | トラックバック

2010年04月06日

おねだりメールにご注意!

下着メーカーであるトリンプをご存じでしょうか?

裁判員制度が始まる頃に、裁判員制度ブラを製作したトリンプです。この裁判員制度ブラを見て「このメーカー大丈夫かいな?」 と思っておりましたが、意外や意外、とんでもない商売が当たっています。

 

下着通販のウェブサイトで、彼女が彼氏におねだりしてまんまと買わせてしまおうというもの。


驚愕の「おねだり」の手続きの流れ

1.これいいなと思ったら、 彼女が彼氏のメールアドレスなどの情報を入力。

2.彼氏にメールが届く。

3.彼氏がおねだりページにアクセス。

4.承認する。

5.クレジットカードで決済。

6.彼女に製品が届く。


 

一応4の段階で承認しないという選択肢があるようですが、おねだりされている手前、なかなか不承認は選択できません。

ウェブ上で数%の購買に繋げるのは、とても難しいものですが、なんとこのサイト8割近くの彼氏が買わされているようです。

ウェブでの商売としては、画期的な手法。


 

現段階では大成功ではありますが、悪賢い連中がこの「おねだりメール」を模倣したりすると大問題。また被害はないようですが、 時間の問題でしょうか?

ご用心下さい。しかし実際に本物のおねだりメールが届いた場合は、あきらめるしかないようですね。

 

クレジットカードでの決済ですので、後日明細にしっかり記録されますので、既婚者は奥様以外の「おねだりメール」 をうっかり承認されませぬように(笑)。

バブルの頃にこの仕掛けがあったら、相当な売上だったと思われます。

いや、バブルの頃なら不動産のおねだりメールも可能だったかもしれません。承認ボタンを押すと、

○○司法書士事務所に印鑑証明書と権利証を送って下さい。後日、贈与契約書に押印頂きます。みたいなね(笑)。

投稿者 harada : 21:03 | トラックバック

2010年03月30日

男はつらいよ

最近法律番組ではなくなった雰囲気のある「行列のできる法律相談所」で扱いそうなテーマのニュースから。

披露宴後に女性が婚約破棄 返しても指輪購入費は「損害」(3月30日 河北新報)
 結婚披露宴を開いた後に女性が婚約を取り消し、男性から贈られた婚約指輪と結婚指輪を返還した場合、指輪の購入費用が男性の「損害」 に当たるかが争われた訴訟の判決で、仙台地裁は29日、購入費全額を損害と認め、女性に賠償を命じた。(略)
 このほか、男性が準備した家財道具や披露宴費用、新居契約費も損害と認定。男性が女性に渡した結納金50万円は 「婚約破棄で結納金の目的は達成されず、法律上の原因を欠く」として女性の不当利得と判断し、男性の請求額計約608万円のうち、 女性に計約508万円の支払いを命じた。(略)

報道によると、結納・披露宴をすませ、婚姻届を提出していない状態であったようです。男女のことですから、 記事の上っ面な部分を読むだけでは、本当のところはどうであったか分かりません。

でも嫁さんに逃げられたトホホな男性という気は強くします。ちゃんと結納を済ませ、婚約指輪と結婚指輪を渡し、披露宴を行い、 新居へ引っ越し、更にその新居での家財道具まで準備した男性のどこがいけなかったんでしょうね。

女性は指輪を返還してるから損害は生じていないと主張していたようですが、男性にしてみれば、 もはや利用目的のない指輪を返還してもらってもどうしようもありません。

披露宴までやってすぐに婚姻届が出せなかった裏の事情が気になります。でもこの男性にしてみれば508万円戻ってくるのが、 不幸中の幸いでしょうか。

男はつらいよ。

投稿者 harada : 20:41 | トラックバック

2010年03月29日

認知症と外商

西武有楽町店が年内に閉鎖されるニュースは記憶に新しいところ。百貨店という商売の限界を感じさせるニュースではありますが、 百貨店既存のサービスである「外商」に別の問題があったようです。

 

認知症?の女性に高額販売 そごう外商、 7千万円分(2010/03/29 共同通信)
 認知症の疑いがある広島県内の女性(87)に対し、大手百貨店そごう呉店(同県呉市)で外商を担当する50代の男性社員が、 2008年からの約2年間に貴金属や絵画など計約7千万円分の高額商品を販売していたことが29日、同店などへの取材で分かった。(略)
 09年末、高額な取引を不審に思った金融機関が消費者生活センターに連絡して発覚した。

 

比較的裕福な人のところが外商のターゲットでもあるので、私個人的には、お付き合いのない職種です。外商には、 当然売上というノルマはあるはずなので、多少の無理はあるんでしょうけど、この社員については、やり過ぎ。

報道によると、8年には軽い症状が出ていたようなので、普通に接していれば容易に認知症の疑いを知る機会はあるように思います。

今後、こんなニュースも増えそうですが、後見制度を利用していれば、防ぎようもあるはずです。

そもそも裕福な層がターゲットなだけに、事件が発覚すると金額も大きいはず。 今後このような報道がなされないことを祈るばかりではありますが、ノルマノルマに追われた人間のプレッシャーを考えると、 氷山の一角でないかと心配してしまいます。

投稿者 harada : 20:02 | トラックバック

2010年03月26日

ひげ訴訟

今日は「ひげ訴訟」の話。

ヒゲでマイナス考課は人権侵害、 郵政職員が勝訴(3月26日 読売新聞)
 日本郵政グループの「郵便事業会社」灘支店(神戸市灘区)職員のSさん(58)が、ひげを理由に人事評価をマイナスにされ、 給与を減らされたのは人権侵害として、同社に約157万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であった。
 矢尾和子裁判長は「同支店の身だしなみ基準は顧客に不快感を与える場合に限定して適用されるべきだ。人事評価は違法」 と約37万円の賠償を命じた。(以下略、名前は伏せました。)

訴訟大国アメリカなら普通の話でも、日本では異質。

外見の好みは人それぞれ違いますから、ひげが嫌いな人もいれば好きな人もいるでしょう。現時点で、 この記事に反応しているブログを読んでみましたけど、ほぼ批判的な意見が多かったようです。

 

私はひげを生やしているから、これに賛成かと思いきや、いやいやこれは違うんでないかと。

私の場合は幸いなことに所長であるので、外見でクビになるということはありません。私を含め、司法書士などの士業でひげがある人は、 サラリーマンに比べると多いと思います。

しかし、ひげが嫌いな人もたぶんこの世の中には、少なからずいると思うので、ひげという外見をキープすることで、 営業面で不利益を受けることは仕方のないこと。その不利益を感じ、それが嫌なら、ただひげを剃ればいい話です。

今の日本で、銀行員がこれだとたぶんいかんだろうと思いますし、郵便局の窓口にいたら、違和感は否めないと思います。

もちろん服装髪型は自由でいられる世界のほうがいいに決まってますけど、それは建前であって、職業的にNGな格好はあるはずです。

社会に対する不満を、服装髪型で主張するのは、盗んだバイクで走りだしたい若者の時代までで、 いい年したおじさんの主張にすべきとも思えません。ましてや勤務先相手に訴訟するとは、いかがなものかと。

自分のスタイルを貫きたいなら、それなりの職場・職業につけばよろしいのではないかと。

好き好きだから、賛否両論あると思いますけど、この人が司法書士だったら、誰も文句は言わんだろうな。

投稿者 harada : 21:22 | トラックバック

2010年03月25日

ソーダ税

3月もあと1週間。
確定申告が済み、この時期になると、3月中に不動産登記の申請ができるかどうか、固定資産の評価証明書の再取得かどうか頭を悩まします。

税金といえば登録免許税な我々には、ちょっと無縁な税金の話。

米国で肥満対策に“ソーダ税”  甘いドリンクに導入の動き
 【ニューヨーク共同2010/03/25】肥満の元凶は甘いドリンク? ニューヨーク州など全米各地で、通称「ソーダ税」と呼ばれる、 砂糖を含む飲料水への新税導入の動きが強まり、議論になっている。 実現すればコーラやソーダなど清涼飲料のほとんどが課税対象となるため、米コカ・コーラなど飲料メーカーが異議を唱えているが、 財政難にあえぐ自治体は少しでも税収を増やそうと一歩も引かない構えだ。(以下略)

肥満による疾病に対する医療費の負担をコカ・コーラにしてもらおうとは、すごい発想です。

日本でも、飲料メーカーのみならず、肥満の方が好きなフライド・ポテトやフライドチキン、ピザなど高カロリー食品に一律「肥満税」 でもかけてもらえると、日に日に体重が増加している私などには、いいダイエットになりそう(笑)。

所得税、消費税、登録免許税に目が行ってしまう我々には、「ソーダ税」が新鮮に見えてしまいます。

登録免許税でカリカリせずに、アメリカで「ソーダ税」が導入されるかどうか、コーラでも飲んで、のんびり見物でもしましょう。

 


投稿者 harada : 20:18 | トラックバック

2010年03月24日

びっくり仰天 理事にあの人が

まだ本調子ではないので、軽めの登記ネタ。

ジェームズ・キャメロン監督の「アバター」かキャスリン・ビグロー監督の「ハート・ロッカー」 かでアカデミー賞が盛り上がっていたのは、ちょっと前の出来事。

 

では、問題。


ジョージ・ルーカス、スティーブン・スピルバーグ、マーティン・スコセッシに共通することって何でしょう?

 

 

映画ファンの方ならなんらかの共通性を見つけられたかもしれませんが、実はこの3名、 日本のある財団の登記簿に名を連ねた方々のようです。

 

黒澤財団 無断で「理事」記載、 3監督が苦情(3月24日7時57分配信 産経新聞)
 映画界の巨匠、故黒澤明監督の記念館を建設するために設立された財団法人「黒澤明文化振興財団」(佐賀県伊万里市) が寄付金約3億円を流用していた問題で、ジョージ・ルーカス氏やスティーブン・ スピルバーグ氏ら海外の著名な映画監督3氏が黒澤財団の理事に名を連ね、3氏から財団に苦情が届いていたことが23日、分かった。 財団側が3氏の承諾なしに理事として法人登記簿に記載した可能性がある。(以下略)

 

ちょっと前に寄付金3億円で世間を騒がせた財団ですが、まさかこんな方々が理事だったとは。

実際に登記簿謄本を見ると相当インパクトあるんだろうなあ(笑)。私が登記官なら、悶絶していると思います(笑)。

有名な方々を登記簿謄本で拝見することは、ないことではありません。今年に入っても芸能人が取締役の登記をしたばかり。 年間数回はお目にかかります。

でも登記簿に

 

理事 ジョージ・ルーカス
理事 スティーブン・スピルバーグ
理事 マーティン・スコセッシ

 

と記載されてると盛り上がるだろうなぁ(笑)。事件を調べていた記者が、この財団の登記簿謄本を見た時の衝撃が簡単に想像できます。

ということはさておき、

真実はどうなんでしょうね???

 


投稿者 harada : 20:06 | トラックバック

2010年03月17日

今年の大学入試問題

今週は、(また)高校の同窓会、支部の企画部会、支部の相談会となかなかゆっくりできません。

2日連続で飲んでちょっと体調が良くないので、今日は軽め。

今年の大学入試問題が見れます。

 

2010年大学入試問題と解答例


 

母校の問題を久しぶりに見ましたが、あんまり傾向が変わってないような気がしました。

当然今解ける気は全くありません(笑)。

 

ちと寒気がするので帰ります。


投稿者 harada : 17:54 | トラックバック

2010年03月12日

東京法務局登記電話相談室ってなあに?

東京会の方は、既に本会より郵送されているので、ご存じのはずですが、念のため。

登記電話相談室の導入について(東京法務局HPより)

名    称  東京法務局登記電話相談室
電 話 番 号  03(5913)2525
取 扱 業 務  東京都特別区内(23区内)にある当局出張所
       (本局を除く。)に登記の申請をするにあたっての電話相談
相談受付時間  平日午前8時30分から午後5時00分まで
運用開始日   平成22年4月5日(月)

※東京都特別区内(23区内)にある当局出張所(本局を除く。)では, 上記取扱業務以外の用件(地番照会,補正等)に関するお電話のみ承ります。


この「登記電話相談室」が導入されると、それぞれの出張所で登記官が電話にて相談を受けることがなくなりますので、 本来の調査や記入に集中できることになります。その結果、当然登記完了日が早くなるということが期待されます。


私は東京登記実務協議会対策委員会の委員をやっています。やっているのは不統一事例の整理です。
具体的には、東京法務局管内のA出張所ではOKだけど、B出張所ではNGといったような事例の収集です。 昔に比べるとずいぶん減ってきた不統一事例ですが、現在もあるにはあります。

実際に「登記電話相談室」が稼働してみないとどうなるか分かりませんが、 「東京都23区内にある当局出張所に登記の申請をするにあたっての電話相談」の回答が一律得られるはずですから、 不統一事例はなくなるということなんでしょうか?

とすると我々の委員会はもはや無用の長物(笑)。

 

しかし想像するに、この「登記電話相談室」は、あくまでも一般市民のごくごくありふれた質問に回答するだけのような気もします。

司法書士が相談しなければならない特殊な案件や、実際に書類に目を通さなければ判断が難しいような案件、 完全な個別事例となるような案件などについては、結局窓口での相談ということになりそうです。

よく読むと(本局を除く。)と書いてありますので、本局のみが従来通りということでしょうね。なんでだろう??? 人手が足りてるということなんでしょうか???

サービスの向上なるか?

 


投稿者 harada : 20:28 | トラックバック

2010年03月10日

孤独死と「推定平成年 月 日相続」

先日の「訳あり物件」に補足。

独居老人も増えてますので、孤独死は年々増加しています。有名人でも大原麗子さんが死後2週間以上経過して発見されたり、 飯島愛さんが孤独死していたのは記憶に新しいところではないでしょうか?

司法書士と孤独死は成年後見の分野で関連する事柄ではありますが、それよりも相続登記がより密接です。

最近この孤独死されたケースの相続登記で多少問題があるようです。

孤独死などで、死後数日から数週間経過した事例では、除籍謄本には 「推定平成 年 月 日死亡」と入る場合があります。

こういった場合(東京では)、相続による所有権移転登記の登記原因は、 「推定平成年 月 日相続」と申請しなければならない運用になっています。

 

こういった登記原因が登記簿に記載されると、売主としては困ってしまいます。

「推定平成年 月 日相続」と記載されていても、必ずしもその物件の中で孤独死していないケースなどは、いい迷惑の典型です。

買主からするとこういった記載のあるほうが安心できると思いますが、なかなか難しい問題です。

しかし本来的な問題は、「推定平成年 月 日相続」という登記原因が登記簿に記載されるされないという点ではなく、 地域社会がこういった孤独死を極力回避できる方策をとれるかどうかです。

今後こういったケースに関与することが増えてくると思われます。トラブルにならないようご注意下さい。

 


投稿者 harada : 19:51 | トラックバック

2010年03月08日

訳あり商品・訳あり物件

今日は内藤先生のところから拾ってきたネタ。

今「訳あり商品」が人気なのはご存じでしょうか?

 

フーズランド北海道HP
http://www.marugen5.com/

訳ありタラバガニが激安です。

 

タラバガニやズワイガニは、自家用に買うよりも贈物として購入されるのが多いと思います。カニの足がちょっとだけ折れているものや、 黒い点があるものなどは、贈答用としては不向き。従来、缶詰用加工用として二束三文で出荷されていました。

しかしながら、そういった事情を「訳あり」として商品化。77%オフという値段もあって、大人気です。

事情をちゃんと説明すれば、商売として成立した成功例です。

 

では、こちらはどうでしょうか?

「訳あり」 明記で大阪府営住宅公募 孤独死増え方針転換(2010年3月7日 朝日新聞)
 入居者の自殺や孤独死があった部屋について、大阪府営住宅を管理する府住宅供給公社が今年から「事故住宅」と明記して公募を始めた。 公営住宅は公募が原則とされており、全国の都道府県営住宅のうち、大阪府を除く34都道府県が、 従来こうした事情を明らかにして公募している。同公社はこれまで、府議の口利きなど内々で対処してきたが、孤独死が年々増加するなどし、 対応を変えざるを得なくなった。

 

同じ「訳あり」でも心理的に抵抗のある商品。公営住宅は元々家賃が安いので、値下げしなくても、申込みが殺到したようです。

 

東京の場合は、前から「訳あり」を「特定物件」として募集してます。こちらは一定期間半額。

http://www.to-kousya.or.jp/chintai/chintai_tokutei/index.html

孤独死で発見が遅れた住宅や自殺があった住宅が対象です。

 

半額でも霊感がある人は無理でしょうかね?

 

投稿者 harada : 20:55 | トラックバック

2010年03月05日

秘密証書遺言 見たことありますか???

「公正証書遺言」 の効力を否定 宇都宮地裁判決(2010.3.4 産経新聞)
  死亡した父親の遺言書による土地所有権の移転は無効だとして、宇都宮市の男性(50) が土地の移転登記抹消を求めた訴訟で、宇都宮地裁(竹内民生裁判官)が、公証人が作成した遺言書には効力がないとして、 原告の訴えを認める判決を出したことが4日、分かった。公証人が作成した公正証書の効力が否定される判決は、全国的にも珍しいという。 (略)
竹内裁判官は「父親は末期がんで意識レベルが低下しており、公証人の問いかけに対し、声を出してうなずくのみだった」と指摘し、 民法で定められた遺言の条件となる「口授」を満たしていないと判断、遺言を無効とした。(以下略)

 

民法の条文見てみますか?


(公正証書遺言)第九百六十九条
 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、 公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 

確かに「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。」とあります。

以前ある研修で公証人の先生が、「遺言能力については、ある程度(広めに?)認める」とおっしゃってました。

この記事によると「声を出してうなずくのみだった」とあります。声を出さずに、うなずくのみでは問題あると思いますが、

 

公証人「この内容で間違いないですか?」

遺言者「はい。」と声を出してうなずくのみだった。

 

というシーンはこの件以外にもありそうな話です。

 

 

詳細分からないので、程度の問題だと思われますが、せっかく万全と思われた公正証書遺言を作成しても安心できないようですね。

 

遺言には、 この公正証書遺言の他に自筆証書遺言秘密証書遺言がありますが、 実務で秘密証書遺言を見たことがありません。

平成7年~平成17年の統計によると、公証役場における全遺言の中で秘密証書遺言の割合は、

 

0.12%~0.32%

 

にしかすぎないようです。
ソース元:平成18年(ネ) 第2271号遺言無効確認請求控訴事件 判決文

1000件に1件ぐらいだとすると、小さい公証役場だと10年に1回あるかどうかでしょうか?当然のことながら、 公証人であっても人生で1回秘密証書遺言にあたるかどうかというレベル。

私が見たことないのも、むしろ普通ですね。
ちょっとテーマがずれちゃいました(笑)。

 

投稿者 harada : 20:35 | トラックバック

2010年03月03日

司法書士にとっての休暇分散化

地域でずらして春秋5連休を=休暇分散化で政府案-観光本部(3月3日 時事通信)
 政府は3日、観光立国推進本部(本部長・前原誠司国土交通相)の分科会を開催し、 ゴールデンウイークなどに集中している休暇の分散化案を提示した。春と秋の2回、全国5地域ごとに日程をずらして5連休を創設。 混雑緩和による観光需要拡大や観光地での雇用安定化を目指す。祝日法改正などが必要なため、 実際の導入は早くても2012年以降となる見通しだ。

海外では、この休日分散を導入している国もあるようですが、賛否両論あると思います。
この地域によって休日が異なるこの分散化案が導入されると、我々司法書士の業界はどうなるのか、ちょっと考えてみます。

全国展開を行っている司法書士法人は、企業に比べると少ないため、支店によって休日が異なることになったとしても、 現実には影響が少なそうです。

すぐ思いつくのが、法務局の休日。この分散化案によると、どうやら法務局もそれぞれの地域で休日が分散されそう。そうなると、 地域毎の休日をしっかり管理していないと、いざ申請しようと思った相手先法務局が休日で、申請できないという 「今まででは考えもしなかった失敗」をしてしまう司法書士も絶対いないとは言い切れません。

また地域によって異なる休日がシステムにうまく反映されないといけませんから、法務省のオンラインシステムの不具合もありそうな話。

登記情報提供サービスが地域毎に取得できないというのは、考えにくいので、これは影響なしでしょうか?

司法書士事務所によると思いますが、顧客が全国に散らばっていると、そもそも休みが取れないという悲しい状況もあるかもしれません。

司法書士という商売柄(もちろん登記がメインというところでは)、法務局が休みでないと休みにくい状況でありますので、 顧客や申請先が全国に散らばっていない限りは、世間と同調して休むのも難しくないと思われます。

となると、渋滞が緩和された休日を楽しめることになりますね。

 

しかしこの制度、思いっきり遠出をする場合はいいかもしれませんが、私のように、連休をもっぱら近場で過ごす人にとっては、 結局同じ渋滞に悩まされるような気もします。

どうなりますやら?

 

投稿者 harada : 20:46 | トラックバック

2010年03月02日

持っていれば将来の選択肢が増えそうな資格ランキング

(News2u 2010年03月02日)リリース発行企業:株式会社リクルート
 株式会社リクルート(本社:東京都千代田区 代表取締役社長兼CEO:柏木斉)が運営するサイト『資格と仕事.net』では、 資格や仕事に関して、毎月様々なテーマでアンケート調査を実施しております。今月のアンケート結果をお知らせします。

■持っていれば将来の選択肢が増えそうな資格ランキング ベスト10

http://www.shikakutoshigoto.net/article/ranking/

1位・・・司法書士
2位・・・税理士
3位・・・行政書士
4位・・・公認会計士
5位・・・国家公務員
6位・・・社会保険労務士
7位・・・医療事務関連資格
8位・・・簿記検定試験
9位・・・ファイナンシャル・プランナー AFP資格
10位・・・マイクロソフト認定アプリケーションスペシャリスト(MCAS)


調査対象が300人、またその層がわからないので、なんとも言えない結果ですが、とりあえず、司法書士が1位にランクイン。

昨日のブログで就職難をお知らせした公認会計士も4位に入ってますから、調査結果の精度はどれほどのものかは、わかりません。

でも従来の調査で、税理士を上回る結果が出たことはないので、多少知名度はアップしているのでしょうか?

この知名度アップも色々問題視されている広告の影響も大いに関係していると思われます。

 

「将来の選択肢が増えそうな資格」ということでのランクインですが、サラリーマンなりが、司法書士という資格を持っているから、 将来の選択肢が増えそうというのが納得いかないかんじ。

だって司法書士の資格を持っているがゆえに、選択肢は司法書士になることのみに限定されてしまいそうな気がしますよね。

2位から10位を見ても、選択肢が増えるかな?という資格が並んでいます。むしろ職業選択の幅を狭めているような(笑)。

調査結果に、いかにも選択肢が増えそうな語学系の選択肢がないのが、腑に落ちません。。。

まあ、ただのアンケート結果ということで。

 

投稿者 harada : 20:23 | トラックバック

2010年03月01日

公認会計士も就職たいへん

昨日、親子ドッジボール大会なるものに参加してきました。 私の投げたちょっと強めのボールが当たった男の子が泣き出すというハプニングがありましたが、かなり懐かしく楽しませてもらいました。 ただ今日、致命的な筋肉痛です。。。

さて、大学生の就職氷河期の影で、こんなニュースが。

公認会計士の深刻就職難 合格者700人あぶれる(3月1日 J-CASTニュース)
 弁護士とともに高収入で安定している「資格」の代表格といわれた公認会計士が就職難に陥っている。国家試験合格者の急増と、 監査法人や企業の採用抑制が響いている。
 公認会計士になるには、試験合格後も一定の研修を受ける必要があるほか、2年間の実務経験が課せられている。 合格者は監査法人や公認会計士事務所か、一定規模の企業の経理担当者として勤める必要があって、超難関といわれる国家試験を突破しても、 正式な資格が得られないという事態に直面しているのだ。(以下略)

 

司法書士と違って2年間の実務経験がないと会計士登録できません。司法書士の場合、最悪どこにも就職できなくても、 即独立という奥の手がありますが、会計士にはその手がありません。

司法制度改革より数年早い段階で、1000人ぐらいだった合格者を急増させた会計士ではありますが、最近の就職状況では、 その全ての受け皿がないという厳しい状況です。

同様の話は、弁護士でもありますが、修習が終われば、最悪即独立OKな弁護士とでは、その厳しさは比較になりません。

法科大学院のあり方について、今日法務・文科省が議論を始めたようですが、会計士についても、対策は必要です。

 

日本公認会計士協会のHPで、 求人情報を検索できますが、給与等の条件を見ると、なかなか厳しい気がします。

ある一定の研修を要件に、登録可能にする等の措置を考えないと、 このままでは何のために資格を取得したのか分からなくなってしまいます。しかしながら、仮に登録が可能となったところで、 そういった登録者に監査の仕事がすぐ回るはずもなく、厳しい状況に変わりはないようです。


投稿者 harada : 20:30 | トラックバック

2010年02月25日

国選弁護の時給

しばらく忙しかったので、久しぶりに通常のブログです。
久しぶりだと、見つけていたネタも古くなったりで、悩んだあげく、このニュース。


<詐欺>弁護士を逮捕…接見回数水増し報酬詐取容疑 岡山(2月25日 毎日新聞)
 岡山弁護士会所属の黒瀬文平弁護士(68)が、被疑者国選弁護費用を水増し請求したとして詐欺容疑で刑事告訴された問題で、 岡山県警は25日、黒瀬容疑者を同容疑で逮捕したと発表した。黒瀬容疑者は「過失であり、だまそうとはしていない」 などと容疑を否認しているという。
 容疑は07年3月~08年5月、受任した7事件で、実際は24回しか容疑者と接見していないのに47回と報告、日本司法支援センター (法テラス)から弁護報酬として約78万円をだまし取ったとされる。県警によると、このうち水増し請求分は約31万円という。

こんな事件があると、予算不足の法テラスもたまったもんじゃないですね。

でも23回水増しして31万円ですよ。

接見1回13,478円 ってことですよね?

これってやっぱり安くないですかね。

国選弁護はボランティアだと言われますが、やっぱりそうなんですかね?

 

【特集】どうなってるの?国選報酬
ある国選無罪事件の報酬例 (豊川幼児殺人事件)愛知弁護士会のHP

 

 

これ読むと時給が驚きの「487円」って書いてあります。

 

 

報道された弁護士も、当然この厳しい状況を知った上で、なおかつ尊い志で国選弁護をやられていたはずです。
どこで歯車狂っちゃったんでしょうか?

我々司法書士の業界の無料法律相談もほぼボランティア(多少の交通費が出る場合もありますが)、 なかなか協力してもらえないのが現実です。

なんかいい解決策はないもんでしょうか?

 

投稿者 harada : 21:10 | トラックバック

2010年02月16日

「チッ、うっせーな」

「チッ、うっせーな」

 

が流行語大賞になるかどうかはわかりませんが、スノーボード・ハーフパイプ男子代表の国母和宏選手が注目されています。

 

ビーバップ ハイスクール世代で、髪をオキシドールでまっ黄黄に脱色し、短ランを着用する学生生活を送った私は、 彼を責める気もありません。むしろ軍国主義かと思うくらいの連盟、マスコミ、文化人や大臣の反応が正直怖い。

丸坊主の高校生が汗を流す野球も、それはそれで素敵ですが、彼がやっているスポーツはそもそもスノーボード・ハーフパイプ。

国を代表してとか分からんでもないですけど、本番前の選手をこれだけ振り回すのは、どうも頂けない気がします。

おっちゃんになり、全てが丸くなった時に、「あーあの時はどうしようもなかったな。」と反省するくらいでいいんじゃないでしょうか。

 

短ランを着用し、服装・容姿を他人にあれこれ言われるのが、大っ嫌いな少年は、その後、 服装は自由な外資系のマスコミ企業に就職しました。

しかし実際は、イギリス人の社長に「(そのコート)いいかげんにしてくれ。」とか、大っ嫌いだったイギリス人の部長に、「カジュアル・ フライデーだと思ってなめるな。」とか散々文句を言われていました。

 

そんな彼は、他人に服装をあれこれ言われない事務所の所長になったとさ(笑)。

 

投稿者 harada : 20:48 | トラックバック

2010年02月08日

司法書士の劇団「リーガル☆スター」の公演があります。

法律を分かりやすく解説 司法書士劇団10日に公演 (産経ニュース2010.2.8 17:45)
 演劇を通して身近な法律問題を分かりやすく紹介する司法書士の劇団「リーガル☆スター」の公演「ボケてても、好きな人」 が10日午後6時から、東京都大田区蒲田の区民ホール・アプリコで上演される。成年後見制度や悪徳商法など、 認知症高齢者にかかわる財産と権利がテーマ。(以下略)

記事詳細(しばらくするとリンクが切れる可能性があります。)

 

過去何度かこのブログで取り上げた「リーガル☆スター」ですが、こうやって報道されるのは初めてです。 最近の司法書士に関する最悪な報道の影で、良く報道してもらえましたね(笑)。

地方の方はご存じないかもしれませんが、この公演、今回で12回目。回を重ねるごとに評判が良くなっているような気がします。

実は港支部でもこの公演をやろうと企画しています。今回の大田支部がメインで企画した公演の成功談・失敗談を収集し、 うまく反映させて実現させたいと思っています。

しかしながら定員1400名という過去にない大箱での講演、観客動員が気になります。


マスコミのこういった好意的な報道で、「満員御礼」大成功することをお祈りします。

 

投稿者 harada : 20:14 | トラックバック

2010年01月26日

吉本興業のかっちかちな株主総会

吉本興業のお話。

吉本興業株式会社と言えば、もはや知らない人はいない「あの吉本」です。

三枝・さんま・紳助・ダウンタウン・ナイナイを始めとして、井上マー、ネゴシックス・ ヒッキー北風など中々テレビでお目にかかれない芸人まで所属している巨大芸能プロダクションです。

 

こちらが吉本興業のHP
http://www.yoshimoto.co.jp/

 

楽しそうなコンテンツがいっぱいあります。(横に小さくメッセンジャー黒田のことが)

ここまでは、楽しそうな内容。。。

 

 

そんな楽しそうなコンテンツを横目に、HPの一番下、とても目立たないところに、一般人が見ることもないIR情報があります。

http://www.yoshimoto.co.jp/src/about_ir.html

一挙に普段仕事で目にする用語が並びます。

 

吉本は、現在非上場への道を着実に進んでおり、その過程の処理を今度の株主総会で決議しなければならない状況です。

 

そんな中、会社が総会検査役の選任の申立をしたようです。(商法時代にはできなかったやつです。商法時代は株主からのみ)

http://www.yoshimoto.co.jp/src/about/ir_pdf/press_20100121.pdf

 


過去のブルドックソースは有名ですよね。

http://www.bulldog.co.jp/company/pdf/070608_IR1.pdf


 

お堅いイメージからは遠くかけ離れたイメージの吉本興業ですが、今回の株主総会は、ガチガチの方法で乗り切るようです。

 

P.S.
最後のくだりを「今回の株主総会は、かっちかちの方法で乗り切るようです。」にしようと思いましたが、 ザブングルはワタナベエンターテインメント所属でした(笑)。

ちゃんちゃん。

 


投稿者 harada : 21:17 | トラックバック

2010年01月25日

検察事務官が人気らしい

『特上カバチ !! 』が行政書士なら、こちらは。

キムタクTVや安定志向… 検察事務官が人気就職先、大卒が殺到(1月25日12時28分配信 産経新聞)

 検察官を補佐する「検察事務官」に、 大学生の就職先として人気が高まっている。公務員志望者が増える中、かつては高校卒業者が大半を占めていた採用枠に、 有名私大などの大学生が殺到。検察事務官が登場する人気テレビドラマの影響などで、仕事そのものに魅力があると話す学生がいる一方、 合格の保証がない司法試験に賭けるより、検察官への道もある内部昇任制度に着目する学生も。不況の影響で厳しい就職活動を強いられ、 早く安定した職に就きたいという本音もうかがえる。(以下略)

『特上カバチ !! 』が行政書士にスポットライトを当てているとすると、検察事務官という仕事にスポットを当てたのは、 間違いなくキムタクが主演したドラマ「HERO」でしょう。

もちろん型破りなキムタクの演じる検事に憧れる人もいるでしょうが、 松たか子らが脇を固めて演じた検察事務官に憧れる人が急増したということでしょうか?


それまで知らない人のほうが圧倒的に多かったと思います。でも今や

 

「松たか子のやっていた検察事務官です~。」

 

で大抵の人は分かる職業になってしまいました。ドラマの影響ってあやっぱりすごいんですね。

地味に努力する姿勢や正義を貫く姿勢に共感するのは、理解できるとしても、たぶん地味な世界なんだろうと思います。 幻滅してやめたりする人がいないことを望むばかり。

松たか子に憧れて、検察事務官になったとしても、キムタク演じる検事久利生公平はいないのに。。。

 

とはいえ、私もキムタクが着ていたA BATHING APEの茶色のジャケット買おうかしらん(笑)。

投稿者 harada : 21:14 | トラックバック

2010年01月22日

「こども司法書士(8さい)」

他の事務所はどうかわかりませんが、うちの事務所にはテレビがあります。今はパソコンでもワンセグでもテレビは観れますから、 「テレビで~す。」と主張するサイズのものは必ずしも必要ないかもしれません。

実際テレビをつけているのも昼休みだけ。過去に昼休み以外でテレビを観たのは、ワールドカップとWBCの決勝戦ぐらい。

そんな頻度だから、以前紹介した

 

「こども司法書士(8さい)」

 

を観る機会もありません。実は今日の1時50分からやってました。

が、過去の番組が視聴できるようです。

(音出るから気をつけて)

 

1月8日 成年後見

 

1月15日 労働


 

1月22日 契約

 

まあ、やらないよりはマシですが、実際の多くの司法書士の仕事の紹介ってかんじじゃないですね。

というか私の息子ぐらいの子が演じるこども司法書士がちょっと痛々しい(笑)。

やっぱ『特上カバチ !! 』ぐらいのインパクト欲しいですね。

投稿者 harada : 20:34 | トラックバック

2010年01月19日

負債総額は2兆3221億円がピンとくる人たち

日本航空とその子会社が、会社更生法の適用を東京地裁に申請しました。、 負債総額は2兆3221億円と規模が大きすぎてピンとこないくらい。

このニュースは不況・不況の典型でありますが、暗いニュースは置いといて、不況が気にならない人々もいるにはいるようです。

 

Forbesが選んだ日本の富豪トップ40 2010年版

 

ファーストリテイリング会長兼社長の柳井正氏・・・92億ドル


サントリーホールディングスの社長佐治信忠氏・・・86億ドル


森トラスト・ホールディングの社長森章氏・・・61億ドル


ソフトバンク社長の孫正義氏・・・56億ドル

 

 

さきほどの日本航空の負債総額は2兆3221億円がピンとこないと申し上げましたが、こちらの方々は、 十分に2兆という金額が想像できる方々。

 

「だいたい俺の資産の2倍強の負債か」

 

と思ってらっしゃるのかもしれません(笑)。

 

バブル崩壊を経験しているので、個人的に株に手を出したりはしていません。当然、日本航空の株でやられることもありません。 投資しないのは手堅く賢い手段のように見えます。

しかしここに紹介されている方々は別。全ての資産を円で保有するだけでも大変なリスク。 為替が1円変動するだけで92億円が増えたり減ったりします。。。

資産を円で保有するだけでも大変なリスクと感じられる身分になりたいもんですねえ(笑)。

投稿者 harada : 21:00 | トラックバック

2009年12月22日

子供司法書士って何?

突然ですが、「子供司法書士」って知ってますか?

 

今年の流行語大賞トップ10に入った子供店長なら有名なので、ほとんどの方が知ってると思いますが、「子供司法書士」???

加藤清史郞くんがやるの???

 

いえいえ、これは日本司法書士会連合会が、TBS系列28 局ネットで提供する《解決TV》に登場する番組進行役。

六法片手に任意後見、クーリングオフ、相続時の登記の必要性などをズバッと解決してくれるのが「子供司法書士」らしい(笑)。

 

放送日時毎週月~金曜13時50分~13時55分
ネット局CBC発TBS系全国28局ネット
来年01/08(金)~03/26(金)の12 回。

 

予算の関係で5分枠の番組のようですが、やらないよりは格段にまし。

来年の流行語大賞とまではいかなくても、ちょっとはメジャーになれるでしょうか?

 


予算で苦労している司法書士とは対照的に、予算なしでも、

 

今や飛ぶ鳥を落とす勢いの嵐の「櫻井翔」や「堀北真希」が行政書士に扮し、バンバン有名にしてくれるのが、同じTBSの『特上カバチ !! 』

 

あらすじ↓
http://www.tbs.co.jp/tokujyokabachi/story/

 

 

「櫻井翔」が司法書士役だったらなぁ(笑)。

 

 

いや、せめて子供司法書士が加藤清史郞くんだったらなぁ(笑)。

投稿者 harada : 20:39 | トラックバック

2009年12月10日

都立中央図書館で無料法律相談会


さぼっておりました。
正確には、火曜日は都立中央図書館で無料法律相談会をやっておりました。(ちなみに今年の2月の記事) 水曜日は接待。忘年会が続きますので、今月の更新は例年と同じく困難な状況になりそうです。。。

ちょっと中央図書館での法律相談の話。

都立中央図書館は法律情報サービスを行っており、法律関連の書籍がものすごく充実しています。
うちの事務所で継続して購読している雑誌は登記情報や商事法務などわずかですが、さすが図書館。(以下都立中央図書館HPより)

『JCAジャーナル』 月刊 日本商事仲裁協会
『Law & Technology』 季刊 民事法研究会
『アイソス』 月刊 システム規格社
『アメリカ法』 半年刊 日米法学会
『エヌ・ビー・エル(N・B・L)』 半年刊 商事法務
『別冊エヌ・ビー・エル(N・B・L)』 不定期 商事法務
『大原社会問題研究所雑誌』 月刊 法政大学大原社会問題研究所
『外国人登録』 月刊 テイハン
『外国の立法』 隔月刊 国立国会図書館調査及び立法考査局
『会社法務A2Z』 月刊 第一法規
『環境管理』 月刊 産業環境管理協会
『企業会計』 月刊 中央経済社
『銀行法務21』 月刊 経済法令研究会
『金融・商事判例』 半月刊 経済法令研究会
『旬刊金融法務事情』 旬刊 金融財政事情研究会
『空法』 年刊 勁草書房
『警察学論集』 月刊 立花書房
『刑事弁護』 季刊 現代人文社
『刑政』 月刊 矯正協会-
『刑法雑誌』 季刊 日本刑法学会-
『ケース研究』 季刊 家庭事件研究会-
『月報司法書士』 月刊 日本司法書士会連合会
『月刊憲法運動』 月刊 憲法会議
『公益法人』 月刊 公益法人協会
『公正取引』 月刊 公正取引協会
『公法研究』 年刊 日本公法学会
『公務員関係判例研究』 季刊 三協法規出版
『公務員関係判決速報』 月刊 三協法規出版
『国際法外交雑誌』 季刊 国際法学会
『国家学会雑誌』 隔月刊 国家学会事務所
『国際商事法務』 月刊 国際商事法研究所
『国際税務』 月刊 税務研究会
『戸籍』 月刊 テイハン
『戸籍時報』 月刊 日本加除出版
『裁決事例集』 半年刊 国税不服審判所
『裁判所時報』 半月刊 法曹会
『自治研究』 月刊 第一法規
『私法』 年刊 日本私法学会
『私法判例リマークス』 半年刊 日本評論社
『自由と正義』 月刊 日本弁護士連合会
『ジュリスト』 半月刊 有斐閣
『ジュリスト 増刊』 不定期 有斐閣
『別冊ジュリスト』 不定期 有斐閣
『旬刊商事法務』 月3回刊 商事法務研究会
『訟務月報』 月刊 民事法情報センター
『税法学』 半年刊 清文社
『税務弘報』 月刊 中央経済社
『税務事例』 月刊 財経詳報社
『税理』 月刊 ぎょうせい
『捜査研究』 月刊 東京法令出版
『速報判例解説』 半年刊 日本評論社
『知的財産法研究』 年3回刊 萼工業所有権研究所
『調停時報』 年3回刊 日本調停協会連合会
『登記インターネット』 月刊 民事法情報センター
『登記研究』 月刊 テイハン
『月刊登記情報』 月刊 金融財政事情研究会
『時の法令』 半月刊 国立印刷局
『日本経済法学会年報』 年刊 有斐閣
『判例時報』 旬刊 判例時報社
『判例タイムズ』 半月刊 判例タイムズ社
『別冊判例タイムズ』 不定期 判例タイムズ社
『判例地方自治』 月刊 ぎょうせい
『比較法研究』 年刊 比較法学会
『ビジネス法務』 月刊 中央経済社
『不動産鑑定』 月刊 住宅新報社
『不動産法律セミナー』 月刊 東京法経学院出版
『法学協会雑誌』 月刊 法学協会事務所
『法学教室』 月刊 有斐閣
『法学セミナー』 月刊 日本評論社

などなどこれでも一部(笑)。

登記関連でこの3冊を購読しているのも渋いですけど、
『登記インターネット』 月刊 民事法情報センター
『登記研究』 月刊 テイハン
『月刊登記情報』 月刊 金融財政事情研究会

司法書士の典型的な業界紙『月報司法書士』まであります。

 

これだけ充実した施設での法律相談ですので、相談者も豊富な書籍で十分に勉強されて相談会に臨まれています。

しかしながら専門書の一点を集中的に読まれても、全体としては判断を間違えてしまっていたりされます。

豊富な書籍に囲まれて、一人で悶々とお調べになるよりも、司法書士会を始めとした、 色々なところの無料の法律相談会に出られたほうがよろしいかと思います。


話の流れとはいえ、露骨に行数稼ぎしましたことをお詫びします(笑)。

投稿者 harada : 21:02 | トラックバック

2009年11月16日

知られざる書体の世界 フォントにあった怖い話

これらの漢字読めますか? もしくは見たことありますか?

墸 壥 妛 彁 挧 暃


椢 槞 蟐 袮 閠 駲

 

一応あなたのパソコンでも表示可能な文字です。

どこかで見たような見ないような漢字ですね。

 


司法書士という商売柄、「文字」「フォント」にはうるさい方だと思っていました。

(そのあたりの背景については、初期の頃のブログ 「60数年生きてて知らんかった。」をご覧下さい。)

康煕字典を持っていれば、最初にご紹介した文字の読み方ぐらいわかると思っていましたが、知らないことがまだまだあるもんですね。


実は今日のネタ元は、先日放送された「タモリ倶楽部」の「知られざる書体の世界 フォントにあった怖い話

 

実はこれらの漢字は「幽霊文字」 と呼ばれるものだそうです。

『ウィキペディア(Wikipedia)』 によると、
幽霊文字(ゆうれいもじ)とはJIS基本漢字に含まれる、典拠不明の文字の総称。幽霊漢字(ゆうれいかんじ)、幽霊字(ゆうれいじ) とも呼び、英語ではghost charactersと訳される。

 

パソコンなどでも表示できるためには、JIS基本漢字に含まれていなければなりません。

ご紹介した12文字は、JIS基本漢字に含まれているけれど、どの辞書にも載っていない、使い方や用例もわからない正体不明の文字。

元々は、ただの誤植か何かが原因のようです。

だったらこんな文字は廃止すればいいと思いきや、文字の配列を変更すると混乱が大きいので見送られているようです。

毎回、タモリ倶楽部は、マニアックなテーマを扱うので、敬遠される方もいると思いますが、今回ばかりは、 興味深く拝見させて頂きました(笑)。

投稿者 harada : 21:00 | トラックバック

2009年11月12日

確定申告はやろーぜ!

ちょっと古いニュースで恐縮です。

国税局がからんだニュースといえば、司法書士か弁護士と思いきや、「僕の先生は~」でお馴染みの茂木健一郎氏がこのありさま。

茂木健一郎氏:多忙で申告せず… 3年で3億円 国税局指摘(毎日新聞 2009年11月10日)
 
脳科学者の茂木健一郎氏 脳科学者の茂木健一郎氏(47)が06~08年の3年分の確定申告をしておらず、 東京国税局から約3億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。無申告加算税を含む追徴税額は約1億6000万円で、 修正申告したという。重加算税はなかった。茂木氏は毎日新聞の取材にメールで 「毎日朝から夜まで仕事に追われている状況がこの数年続いており、個人事務所もアシスタントも持たない私の能力では(確定申告を) 処理しきれない状況でした」と回答した。(略)

Ahaムービーなどテレビで大活躍し、ノーベル賞にも近いと言われている天才脳科学者であるのは皆さんもご存じでしょう。

このくらいは、当然稼いでいるとは思いましたが、この人は天才なのかどうなのか?

いくら忙しいとはいえ、3年も確定申告していないでいられる感覚は、脳を活用しているからなのか?

「俺って天才だから、確定申告も(時間があれば)楽勝。税理士なんていらないいらない。」みたいな感覚なんでしょうか。

もし、彼に登記しなければならない案件があったとしても「俺って天才だから、不動産登記も(時間があれば)楽勝。 司法書士なんていらないいらない。」という思考回路の持ち主なんでしょうか?

研究に没頭しすぎて、忙しすぎて、じゃあ困ります。

この先生好きだっただけに、しょーもないことで報道されて残念。

ちなみに
彼のブログ「クオリア日記」 でも謝罪されてます。

ブログは結構マメに更新されているようですが、

 

「そんな暇あるなら、確定申告せい。」

 

とつっこみたくなります。

では。

 

投稿者 harada : 21:09 | トラックバック

2009年11月06日

街頭法律相談の準備でバタバタ

完全に業務に集中している時間のはずですが、これから行われる第1ブロック行事「田町駅前街頭無料法律相談会」の準備で、 ダンボールの箱の整理、ノボリを支える土台への水入れ(20個分)などをスタッフ全員でやっています。(私一人ブログ書いてますけど(笑)。 )

一応告知しておきます。

 

田町駅前街頭無料法律相談会


平成21年11月6日(金)午後5時から7時まで
JR田町西口2F「自由通路広場」

どなたでも予約なしで法律相談をして頂くことができます。
お近くの方、またお近くでない方も是非お立ち寄り下さい。

投稿者 harada : 14:06 | トラックバック

2009年10月19日

「司法書士ら」という報道

1年くらい前に東京で脱税のニュースがありましたが、今度は九州。

<報酬隠し>司法書士ら120人10億円 福岡国税局が追徴 (10月19日毎日新聞)
 福岡、佐賀、長崎の認定司法書士や弁護士計約120人が福岡国税局の税務調査を受け、07年2月までの3年間で、 過払い金返還請求の代理人として得た報酬計約10億円に対し、所得隠しや申告漏れを指摘されていたことが分かった。 国税局は重加算税を含む計約3億5000万円を追徴課税した。

 国税局によると、 約120人のうち7~8割が司法書士。返還の成功報酬を隠すため、 過払い金の全部または一部を業務用の口座とは別に開設した私用口座に振り込ませるなどしていた。報酬分は簿外処理したり、 一部しか計上しない「つまみ申告」をしたりして所得を隠ぺい。同局はうち15人に「故意で悪質」として重加算税を課した。(以下略)

 

私の複数の知り合いも、最近税務調査が入ったようなので、悲しいかな、同種の報道は続くと思われます。

別の報道によると調査されたのが140人。うち120人が指摘されているので、とんでもない高確率。

この納税に対する低い倫理観で、正義の味方ですか。。。

「いいかげんにしろ。」と思いたくなるのは、真面目な司法書士だけでなく、一般の方もそう思われるでしょうね。

 

 

早稲田と慶応の交流戦を「早慶戦」と呼びます。(慶応の方は「慶早戦」と呼ぶようです。 ちなみに早慶戦はIMEで一発で変換できますが、慶早戦はできません。)

弁護士と司法書士も多くの報道では「弁護士、司法書士」「弁護士など」というものでありますが、今回は「司法書士ら」 「認定司法書士や弁護士」という報道です。

社会的に広く認知されれば、「認定司法書士や弁護士」というような報道も増えると思いますが、 この手のニュースじゃ先に来ても意味ないっす。

 


投稿者 harada : 20:47 | トラックバック

2009年09月29日

携帯の電話番号と司法書士

連休後半、先週末と風邪で弱った体を休めたつもりでしたが、昨日の夕方から急に眠気が(笑)。

そのまま業務を続けてもいいことはないので、ブログも書かずに家に帰ることにしました。
夕方7時には床につき、朝8時までぐっすり。驚異の13時間睡眠です。

おかげで多少楽になりました。

 

とはいえ、完全復活ではありませんので、前回のつづき。

前回の「気をつけなはれやっ」は車のナンバープレートでしたが、今日は電話番号のお話。

携帯の電話番号が売買されているのはご存じでしょうか?
090-AAAA-AAAA
こんな番号高そうでしょう?

ここまで並んでなくても
090-ABCD-8888
とか
090-ABCD-8000
とか

安いもので数万から数十万が相場のようです。

ゾロ目が続けばそれだけ高くなるようで、ものによっては、300万円ぐらいから。

 

前回のゾロ目の車のナンバープレートを利用されている方の中には、こういった番号の携帯をお持ちであることも多く、 連絡先をお聞きすると、高額そうなゾロ目の携帯番号だったりします。

もちろん商売で成功されて、これらのゾロ目にこだわっている経営者も、中にはいらっしゃるようですが、 偶然これらの番号を入手される可能性は低く、何らかの経緯で入手されるのがほとんど。

 

安全そうな取引でも、連絡先にゾロ目だったりした場合は、危険アンテナをピクリとされたほうがいいかもしれません。

ま、気をつけなはれやっ(笑)。

 

投稿者 harada : 20:34 | トラックバック

2009年09月25日

車のナンバーと司法書士

世間を騒がせている「のり●―」が保釈された時に、乗った車のナンバーが8888だったようで。今日はナンバープレートのお話。

 

司法書士とナンバープレートとは一見関係がないようにみえますが、都心の路面店舗を構える私の事務所とは大いに関係があります。

以前と比べて、危ない(あるいは限りなく危なそうに見える)お客が飛び込みで事務所に来るケースはだいぶ減りました。

しかし、全くなくなった訳ではありません。

 

見た目が真面目そうなサラリーマンだけど、やたらと専門用語を知っていたりすると、私の危険察知アンテナがピクリ!

 

「友人間の売買なんですけど、識別なくて。」

 

どんな真面目な外見でもこんなこと言われちゃたまりません(笑)。

 

(業界関係者でない方のためにちょっと解説。)
(この識別なくての識別は登記識別情報のことです。ただの暗証番号みたいなものですが、昔でいうところの権利証と同じようなもの。 最近家を購入された方はご存じでしょうが、2005年の法改正から導入されたものです。)

まだ「権利証を紛失してます。」とか「登記識別情報っていうのがわからなくなって。」みたいな言い方ならまだしも、

 

「識別ないんでぇ~。」みたいな口調はシビレます(笑)。

 

あのちゃんとした外見にしてはおかしいなぁ。

そういう時は、そのお客の帰りをチェック。

強面の黒っぽい服もしくは全身白のスーツの待つベンツなりに乗り込むことが多いです。

ついでに車のナンバーを確認すると

 

やっぱりゾロ目(笑)。

 

 

気をつけなはれやっ(笑)。

 

 

投稿者 harada : 20:50 | トラックバック

2009年09月16日

法務大臣のブログ

新政権の閣僚名簿が発表されました。

法務大臣は、千葉景子参議院議員だそうです。(弁護士やられているみたいです。)

ご本人による、割とマメなブログがありますが、司法書士会のブログ以上に、今後は制約が多く、更新難しそうです。

http://www.keiko-chiba.com/petite/oneself.html


これをお読みの方は、社会人の方・社会人だった方が多いと思いますので、「飲みの席、接待での3大タブー」はご存じだと思います。

タブーはもちろん、「政治・宗教・野球」

酔って話すネタとしては危ない限りです。

劇的な結果になった総選挙の後も、民主党勝利的な記事は一本もアップしなかったのは、この教えを守っているから。この「政治・宗教・ 野球」とは、ある程度距離をとっておかないと、ブログ即炎上ということもありえます(笑)。

とはいえ、今回、過去にお会いした方が大臣になりました。

ただそれだけでのことでありますが、ちょっと政治ネタに触れてしまいました。

 

 

投稿者 harada : 20:39 | トラックバック

2009年08月20日

第5回電子政府・オンライン申請体験フェア 行ってみる??

今日はこれから、接待なので、軽め。

 

第5回電子政府・ オンライン申請体験フェアが開催されます(法務省HPより)
会 期:  平成21年10月21日(水)10:30~17:00
会 場:  東京国際フォーラム B棟7F(ホールB7)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1
 

デモもあるようです。キツイ不動産のオンライン申請でもあるかと思ったら、商業登記に基づく電子認証制度、 不動産登記に係る登記事項証明書のオンライン請求 のみのようです。

そりゃそーよね(笑)。

業界関係者以外に参加する一般人はどれだけいるのかに興味あります。

 

投稿者 harada : 18:42 | トラックバック

2009年07月22日

名刺でわかる会社の品格!?

昨日のネタ「〇丁目」がアラビア数字か漢数字かのお話の続き
昨日のブログの書き込みにこの表記の仕方で会社の格が分かるとありました。

気になったので、名刺ホルダーの貰った名刺を確認してみました。

同業である司法書士の名刺が多いので、データはこの業界が一番取れたと思います。
古い業界からか他の業種に比べると縦書きの名刺が多いようです。もちろんこの場合は全部漢数字。

デザインを重視して「東京都港区東麻布3丁目6番5号」というのも多いようですが、他の業種に比較すると「3-6-5」 のようなハイフンで繋ぐ形式の名刺は多くありませんでした。

これが他の業種、一般の会社となると「3-6-5」のハイフン形式が最も多いようです。

でも確かに会社の品格が現れているなと感じたのが、かなり有名な上場企業。

「東京都港区東麻布三丁目6番5号」

という完璧なものが圧倒的に多い。テレビコマーシャルで良くみるような企業は大半がこの完璧方式。

丁目までが固有名詞ということを知らない方からすると逆に違和感があると思いますが、さすが上場企業だなあと思う名刺が多かったです。

気になって自分の名刺を確認したら、

「東京都港区東麻布三丁目6番5号」でした。

まあ、ある意味良かった(笑)。

ご自分の名刺ホルダーで確認されると、よりはっきり分かると思います。

ではまた。

 

投稿者 harada : 20:50 | トラックバック

2009年07月21日

住所のお話

今日は住所のお話。(一般の方向け)


あなたの自宅の住所が仮に「東京都港区東麻布三丁目6番5号」だとすると、自分の住所を書く時、どう書かれますか?

「東京都港区東麻布三丁目6番5号」と書く方は、たぶん司法書士。

「東京都港区東麻布3丁目6番5号」と書く人は、気真面目?

「東京都港区東麻布3-6-5」と書く人が一番多いのではないでしょうか?

どうして司法書士が「東京都港区東麻布三丁目6番5号」みたいな書き方をするか

それは「東京都港区東麻布三丁目」までが地名、固有名詞だからです。司法書士のお仕事で住所を記入する場合は、まず間違いなく 「東京都港区東麻布三丁目6番5号」と書きます。

六本木を6本木、四谷を4谷としないのと同じ理由です。


でも区役所や市役所が発行する印鑑証明書や住民票に「東京都港区東麻布3丁目6番5号」と丁目を漢数字ではなく、 アラビア数字で記載されているのを見たことがある方もいるはず。

東京23区だとアラビア数字で記載する区役所のほうが多いと思います。

じゃあ区役所が間違ってるんでしょうか?


印鑑証明書における住所の表記について (中野区のHP)に説明がありました。

アラビア数字で記載するのは間違いじゃないのかという問い合わせに

「住民登録法のもとでの先例である 『住居表示に関する法律の施行に伴う住民登録の取扱い』 (昭和37年5月29日民事甲第1448号)による住民票上の横書きの場合の記載例は、アラビア数字となっている。これは、 横書きの場合はそうした表記が慣習であり、能率的であることから取られた措置であると考えられる。したがって、 固有名詞という概念からすれば、漢数字による表記をすることが適当と考えるが、便宜、アラビア数字による表記をしても差し支えない。」

と回答されています。

便宜認められた運用ということですね。


なんでこんなネタを突然書いたかというと、うちが申請した不動産の登記簿謄本に記載された所有者の住所が「3」 丁目とアラビア数字で記入されていたから。

一般の方なら「どーでもいいじゃねえか。」という部分ですが、丁目のアラビア数字に、ものすごい違和感があります。

P.S.

まだ風邪治ってません。。。

投稿者 harada : 17:49 | トラックバック

2008年11月27日

裁判員候補者名簿への記載のお知らせ 11月28日発送

司法書士は裁判員になれないので(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第15条8項) 、
裁判員制度とは無縁、関係ないもんだと油断しておりましたら、こんなお知らせが。


全国の地方裁判所では, 選挙管理委員会から送付された裁判員候補者予定者名簿に基づいて裁判員候補者名簿を作成し,11月28日ころ, 最高裁判所名入りの封筒で裁判員候補者名簿に登録された方に「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」(以下「お知らせ」といいます。) 等を発送する予定です。(最高裁HPより

「私が司法書士だ」と名簿作成者には分かっていて、そもそも何も送られてこないと思っていましたが、 選挙管理委員会から送付される情報には、私が司法書士であることは含まれておりません。

どうやら送られてきた調査票を読んで、マークシートに記入して返送しなければならないようです。

(回答欄1)● 裁判員になることができない


まあ私のことはいいとして、

もしかしてこのブログを読んでいる人のところにも「こんな封筒」 が送られてきてるかもしれません。裁判員制度のロゴが印刷されていなかったら、かなりイカツイ封筒。

これを忠実に再現して悪さをしそうな人が数多く出てきそうな予感がします。

「裁判員の日当支払いますから、銀行のATMで操作して下さい。」風の文書。

気をつけて下さい。

また注意書きには
※ 裁判員候補者名簿に登録されたことを公にすること(インターネット等で公表するなど, 裁判員候補者になったことを不特定多数の人が知ることができるような状態にすること。)は法律上禁止されていますので,ご注意ください。

とありますが、うっかり「こんなの来てました。」とブログにアップしそうな人がいそう。あっという間に「炎上」です。

こちらも気をつけて下さい。


29万5036人に送られてくるようなので、身の回りに送付される確率も宝くじの当選程低くないようです。

これを読んだ人の中で2~3人は送付される確率ですな(笑)。

 

投稿者 harada : 20:43 | トラックバック

2007年09月19日

禁固と懲役の違い

今日は素人向け。

元カラオケ店員に禁固3年求刑=宝塚8人死傷火災-神戸地裁(9月19日時事通信)

 兵庫県宝塚市のカラオケ店で1月、客8人が死傷した火災で、 業務上過失致死傷と業務上失火の罪に問われた元同店アルバイト店員の論告求刑公判が19日、神戸地裁で開かれた。検察側は 「調理中に火元を離れて火災を引き起こし、注意義務違反の程度は甚だしい。責任は重大」として禁固3年を求刑した。


元NHK記者、懲役7年確定=連続放火、上告せず(9月19日時事通信)

 大津市と大阪府内で連続放火事件を起こしたとして現住建造物等放火などの罪に問われ、1、 2審で懲役7年の判決を受けた元NHK大津放送局記者は、上告期限の19日午前零時までに上告せず、大阪高裁判決が確定した。

 

いずれも今日のニュース。どちらも「ふ~ん。」といった内容でしょうか?よく読むと最初の記事は「禁固」、そして次の記事は「懲役」。

普段ニュースではよく耳にするこの「禁固」と「懲役」、違いはご存知でしょうか?どちらも塀の中に入るのは同じ。 禁固は主に政治犯や過失犯。8名死亡したカラオケ店の店員は殺そうとした訳でなく、業務上過失致死傷、過失犯だから「禁固」です。 となると○○団の犯罪はもちろん「懲役」がメイン。

(ちなみにこの写真の中にあるものは全て塀の中の人々が作成したもの。一般の方も購入できます。)

 

なんとなく感覚では分かっているけれど、正確に違いがお分かりでしょうか?刑法を勉強したことのある方には申し訳ないですけど、

さて問題。
よく耳にするこの「禁固」と「懲役」、違いは?

A 塀の中にいる期間の長い短い
B 塀の中でテレビや雑誌が見れる見れない
C 塀の中で労働の義務があるない→これが正解
D 今までに前科があるない

投稿者 harada : 20:59 | トラックバック

2007年06月29日

いよいよ平成19年度司法書士試験

いよいよ7月1日は司法書士試験。そんな緊迫した直前期ですが、先に行われた司法試験のほうで色々問題あったようです。

植村教授を考査委員から解任=新司法試験の事前勉強会理由に-法務省 (6月29日13時1分配信 時事通信)
 法務省は29日、5月に実施した新司法試験の出題と採点を担当した「考査委員」の植村栄治慶応大法科大学院教授を同委員から解任した。
 同省の調査によると、植村教授は同大学院の学生と修了者を対象に、今年2月から3月にかけて7回にわたり、 自ら作成した練習用の行政法の問題を解答させる勉強会を実施。また、模範回答に関する判例の要旨を学生らに配るなどしていた。  
 

新司法試験の採点基準示す 考査委員2人、問題演習で(2007年6月29日 08時35分中日新聞)
 昨年5月に実施された新司法試験後に大宮法科大学院大学(さいたま市)で、教授2人が考査委員として自ら出題・ 採点を担当した新司法試験の問題を使って演習を実施、学生に「採点基準」を示していたことが29日、分かった。

全くお粗末なお話。しかし司法書士試験のほうは問題漏れもありませんので、安心して受けてきて下さい。

問題漏れがない分、ちょこっとだけ再確認しておきましょう。

今更ですが監査役のH18年5月1日退任の登記漏れや補欠監査役の就任年月日 (前年の総会に補欠として選任してる監査役が就任するパターン)、非公開→公開の役員変更。 取締役の欠格事由など改めて再度確認しときましょう。うろ覚えのないように。定款・印鑑証明書などの添付書類も解いた後見直しましょうね。

非公開→公開、公開→非公開は狙われやすいので再度要チェック。 書面決議やテレビ会議とか出てもビビらないようにして下さい。

努力は裏切らない。とにかく落ち着いて頑張れ。

気合ビーム!!(ノ・_・)‥‥…━━━━━☆ピーー

いい知らせ待ってます。
司法書士原田正誉

今日はあなたを応援しています! ya_01.gif rank_005.gif

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2007年06月28日

すみませぬ。。。

忙しくて今日無理です。新刊本の締め切り近し。。。

 

投稿者 harada : 21:09 | トラックバック

2007年06月27日

公告方法 日経との決別

色々な株主総会の結果が報道されていますが、公告方法の変更について。

今年6月7日株式会社プロネクサスの元社員が証券取引法違反 (インサイダー取引)容疑で証券取引等監視委員会より告発されたのは記憶に新しいところ。それに類似の犯罪が日経新聞社であったのも覚えていらっしゃる方のほうが多いかもしれません。 そんなルーズな環境の中、こんな定款変更がありました。

東電と三菱商事 決算「公告」の日経掲載やめる(2007年06月26日朝日新聞)

 東京電力と三菱商事は26日の株主総会で、決算など企業情報の「公告」 を日本経済新聞へ掲載することをやめる定款変更を決議した。日経新聞社では昨年、公告情報を悪用したとして元社員が証券取引法違反 (インサイダー取引)容疑で逮捕された。東電、三菱商事とも「事件との関連性はない」としているが、再発を嫌う企業側による 「公告の日経離れ」が進む可能性もある。

 東京電力は従来、東京都内で発行する日経新聞に公告を掲載していたが、 定款変更で電子公告に切り替えた。電子公告を導入済みの三菱商事は、事故などで電子公告できない場合の掲載先を「官報または日経新聞」 と定めていたが、官報に一本化した。

「日経掲載やめる」との朝日新聞の見出しに何とも言えない感情が見えるのがちと笑えますが。。。

さて本題。IT化という時代の流れなのか、東京電力のように日経新聞から電子公告へ変更する企業は多くなりました。 当然うちの事務所でも去年・今年とかなりの企業の公告方法を電子公告に変更する登記をやりました。

ただ三菱商事は別。よほど日経新聞に対して不信感があるのか、電子公告ができない場合の予備的な公告方法を 「官報または日経新聞」から「官報」のみへと変更となっています。失った信頼の回復には時間がかかるものですが、 信頼を回復する時間よりIT化への企業の対応時間が早い気がします。

いつかはあるかと思われた日経やプロネクサスの不祥事。信頼回復に大いに取り組んでもらいたいと思います。

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2007年06月26日

大林組の定款変更

株主総会もいよいよ本番。議案が承認されないケースは少ないものの、社長が株主に陳謝したり、過去最多の株主が出席したり、 株主総会の開催時間が過去最長となったりと、従来の株主総会とは比べると少しずついい変化があるようです。

談合で不祥事が続いている大林組。こちらは大きく変わろうとしているようです。

定款に「談合防止」、大林組経営陣が株主総会で提案へ (2007年6月26日読売新聞)
 大手ゼネコンの大林組は、28日に大阪市内で開く株主総会に、談合防止の条文を定款に盛り込む議案を諮る。
(中略)
 定款に盛り込むのは「建設工事の受注においては、刑法、独占禁止法に違反し、入札の公正、公平を阻害する行為は行わない」という条文。 企業監視グループの株主オンブズマン(代表=森岡孝二関西大教授)の提案をもとに、大林組の取締役会が定款変更の議案を出すことを決議した。

まさか否決はされないと思いますが、今までにない企業の対応。今後増えていくんでしょうか?

個人的には(不謹慎ではありますが)、こんな定款変更議案を真面目に検討するよりも、エイベックス・グループ・ホールディングス (なんと個人株主数は98.81%)の株主総会に出席してみたいもんです。ちなみに今年も同社の株主総会後の株主限定ライブには、 浜崎あゆみをはじめ、倖田來未、TRF、SEAMO、MEGARYUといった豪華メンバーが参加したようです。

投稿者 harada : 16:23 | トラックバック

2007年06月20日

ブログのエントリーが1000超え

2003年3月11日よりスタートしたブログもエントリー数がついに1000を超えました。 ここまで続いたのも皆さんの応援のおかげです。

ありがとうございます。ヽ(^。^)ノ

 

投稿者 harada : 09:02 | トラックバック

2007年06月19日

司法書士という資格で金利優遇

仕事で毎日のように「抵当権の設定・抹消」を繰り返し、 住宅ローンとは深い関わりのある司法書士ですが、ご自分の住宅ローンはどんな状態でしょうか? 司法書士だからということで優遇なんてされてませんよね。

司法書士という資格があって良かったと思えるニュース。

GE Money、「住宅ローン」で本人と家族の資格を合算した金利優遇サービスを開始
日本の住宅ローン業界で初めて、本人と家族の資格合算で金利を最大1.0%優遇(平成19年6月18日 NIKKEI NETより)

 GE Moneyは、本日より、「GE Moneyの住宅ローン」の申込者ご本人の資格にご家族の保有する資格を合算することで、 最大1.0%の金利優遇サービスを開始しました。同時に、GE Moneyでは、金利を優遇する資格として、 これまでのTOEICとIT系資格に加え、新たに20種類の資格を追加しました。

要するに「住宅ローンの借り手が特殊な資格を持っていれば金利を優遇しますよ。」という新しい金融商品。

合格率が何%だからとか、年収の平均がいくらだとかという噂やあまり根拠のないデータを金融機関が採用するとも思えません。 金融機関なりにかなり慎重に資格を判定したものとなっているようです。 住宅ローンの貸し手にはそれぞれの資格がどう思われているのか興味のあるところ。

今回追加された20資格は、「弁護士、公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、税理士、弁理士、司法書士、薬剤師、看護師、保育士、 助産師、社会福祉士、介護福祉士、管理栄養士、通訳案内士、養護学校教諭免状、歯科衛生士、歯科技工士、ファイナンシャルプランナー」

20資格を眺めていると、判断基準は高収入・難易度だけではないようですが、司法書士はめでたくも評価されているようです。

資格によって0.1%から0.5%の優遇金利の差という露骨な金融機関の評価。ちなみに弁護士・医師は最大で0.5%優遇。 歯科医師は0.4%、税理士弁理士は0.3%、TOEICスコア900が0.2%となっています。

さて問題。気になる司法書士の優遇金利は?

A 0.5%
B 0.4%
C 0.3%
D 0.2%

答えは C

投稿者 harada : 08:56 | トラックバック

2007年06月15日

変な登記簿謄本?

実際にある謄本の一部です。

どこか変なのか分かりますか?なぜこうなのか知ってます(笑)?


 

投稿者 harada : 08:49 | トラックバック

2007年06月14日

実態とは異なる登記?

総連土地取引で元公安庁長官の自宅を捜索…東京地検(6月14日読売新聞より)
東京地検特捜部は13日、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の中央本部(東京・千代田区)の土地と建物を購入した投資顧問会社の社長で、 元公安調査庁長官の緒方重威(しげたけ)氏(73)の自宅と事務所を、電磁的公正証書原本不実記録の疑いで捜索した。
同部は同日、緒方氏本人から任意で事情を聞いた。緒方氏は、同本部の土地建物の所有権を同社に移転させ、 実態とは異なる登記をした疑いが持たれている。

緒方氏の弁護士事務所は港区、購入した投資顧問会社「ハーベスト投資顧問」は目黒区、物件は千代田区。

どうしてもこの手のニュースを見ると、「実態とは異なる登記をした疑いが持たれている登記」を誰がやったのか?が気になります。 元公安庁長官の先生からの依頼を断りきれなかった司法書士がいるのかいないのか。港区、目黒区、千代田区といずれもご近所。 知り合いが巻き込まれているのかいないのか?ニュースの本来的な部分でないところについつい目が行ってしまいます(笑)。

実際に登記簿の確認まではしていないので、はっきりと断言はできませんが、「実態とは異なる登記をした疑い」 の判断は微妙なところです。かつての元公安庁長官ということで見せ捜査なのかしらん?とも思ってしまいました。


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投稿者 harada : 09:16 | トラックバック

2007年06月13日

学校が弁護士と顧問契約

学校が弁護士に直接相談 港区、理不尽要求に対応
2007年6月11日 22時28分 東京新聞
学校に対する親からの理不尽な要求やクレームで、教員が法律的なトラブルに巻き込まれるのを防ぐため、東京都港区は11日、 区が契約した弁護士に区立小中学校、幼稚園が直接相談できる制度を始めたと発表した。こうした制度は全国でも珍しいという。

私のお膝元、港区が弁護士5人(年間予算250万円)と契約したようです。

「うちの子供が遅刻しないよう、先生が起こしに来て。」とか学校の外の子供のケンカによるケガの問題を学校にクレームしたりとか、 変なクレームを付けるPTA対策といったところでしょうか?

確かに変なクレームを付ける親はいるでしょうが、以前こんなことがありました。

学校の窓が割れて(うちの子が割ったらしい(事故))、うちの子がかなりのケガしたことがありました。 先生から子供のケガの状態について報告があるものと考えていたら、先生の第一声が

「ガラス代を払って下さい。」

さすがにこれには私もブチ切れ。「君は私にガラス代の話をする前に、話さなくてはいけないことがあるんじゃないか。。。」 延々と説教をすることになってしまいました。そして、とうとう「校長を出せ(怒)。」 最終的には訴状っぽいものまで学校に送ってしまいました(怒)。

結果的に学校側はクレーマー(私)との対応に弁護士に相談しなくてはならなくなってしまったようでした。 この弁護士との顧問契約で教師が本来の仕事に集中できるとしていますが、 社会人経験の少ない教師の初期対応に問題が多い場合もあると思います。

離婚での親権をめぐるトラブルに学校が巻き込まれたり、子供を起こしに来いなどの理不尽なクレーム対応には有益かもしれません。 しかし、初期対応に非常な問題のある「社会に揉まれていない教師」の社会人としての基本的な部分の教育が優先されるべきと常々感じています (怒)。

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2007年06月12日

コーラとキュウリの驚きのコンビネーション

今日発売のPEPSI「ICE CUCUMBER(アイスキューカンバー)」を早速試してみました。 本当にキュウリ味がするのか不安でしたが、コーラとキュウリの驚きのコンビネーション(パッケージ記載による)です(笑)。 さっぱりして飲み易いです。ほとんどキュウリの味はしません(笑)。

お試しあれ!

法律とは無縁のお話。申請書作成しながらどうぞ。。。

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司法書士が謄本偽造で逮捕

あまりこの手のネタに触れたくないのですが、また司法書士の不祥事。今度は逮捕です。


2007/06/07-13:34 司法書士を逮捕=登記怠り、謄本偽造-新潟県警 (時事通信)

 会社に依頼された登記事項の変更手続きを怠り、登記簿謄本1通を偽造したとして、 新潟県警与板署などは7日、公文書偽造・同行使の疑いで、長岡市与板町与板、司法書士A容疑者(59)を逮捕した。容疑を認めており、 同署は動機などを追及している。
 調べによると、A容疑者は2004年12月、長岡市内の会社から住所の登記変更手続きなどを依頼されたが、 新潟地方法務局長岡支部に登記申請せずに登記簿謄本1通を偽造し、会社に交付した疑い。同支部が昨年、同容疑者を告発していた。 (一部伏字)

子供の頃、一度うそをついて、後に戻れなくなった経験をお持ちの方も少なくないと思います。 また社会人になっても遅刻や病欠で途方も無いうそをついたり(北野武のように「お化けが出た。」とかで収録を休んだり)、 場合によっては取引先にとんでもないうそをついてしまったりなどもあるかもしれません。

うそがばれても笑って許してもらえる場合とそうじゃない場合があります。今回のケースは笑ってもらえる状況ではなかったようです。

このニュースだけでは正確なことは分かりませんが、以下ちょっと勝手に推測してみます。司法書士Aの事務所は長岡市、 たぶん年齢などから業務の中心は不動産登記だと思われます。あまり数がない会社登記の依頼があり、 通常の不動産登記を中心とした業務ルーティーンから外れてしまい、また年末ということもあり、そのまま放置。さらにお正月に入り、 資料はすっかり他の資料に紛れ込んでしまい、やがて相当の時間が経過。ある日、お客から「例の仕事どうなってますか?」と聞かれ、大慌て。 といったところじゃないでしょうか?

素直に「申し訳ない。忘れてました。」で済む話でしょう。なんで登記簿謄本まで偽造しちゃったのか。。。 通常の感覚ならありえない話ですが、そこまでやってしまう裏があるんですかね。

3月決算の会社の株主総会が今月数多く開催されます。受託数が多くなる時期、「うっかり忘れてました。」 なんてことのないよう事件管理だけはしっかりやりましょう。

投稿者 harada : 08:50 | トラックバック

2007年06月08日

司法書士名称の英訳が公表!

この裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成19年4月1日施行)の翻訳は 「法令用語日英標準対訳辞書(平成18年3月版)に準拠して作成し、」たものです。とされる「内閣官房のHP」 で司法書士名称の英訳が公表されました。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)
The Act on Promotion of Use of Alternative Dispute Resolution (Act No. 151 of 2004)


五 手続実施者が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号) 第三条第一項第七号に規定する紛争について行う民間紛争解決手続において、手続実施者が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、 民間紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、 弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。

(v) In cases where the dispute resolution provider is not qualified as an attorney (excluding cases where the dispute resolution provider who provides the dispute resolution prescribed in Article 3, Paragraph 1, Item 7 of the 【judicial scrivener】 Act (Act No. 197 of 1950) is qualified as the 【judicial scrivener】 prescribed in Paragraph 2 of the said article), has taken measures to ensure an attorney is available for consultation when specialized knowledge on the interpretation and application of laws and regulations is required in the process of providing private dispute resolution;

 

「あ~あ」って溜息が。。。

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2007年06月07日

1歩先へのIR活動 株主総会の質疑応答公開

株式会社ドリームインキュベータが株主総会の質疑応答の要旨を全部公開してます。

(6月5日開催の株主総会のものです。)

より1歩先へのIR活動。評価できますね。今後は他社でも対応するところが出てくるかもしれません。

 

投稿者 harada : 17:30 | トラックバック

伊藤園の定款変更 無議決権優先株

今日は種類株式のお話。
こんなニュースがあったのを憶えてらっしゃいますか?

東証、優先株や議決権制限株の市場創設・年内にも
 東京証券取引所は配当や株主総会での議決権などが普通株と異なる「種類株」の市場を年内にも創設する。 投資家にとっては種類株の売買がこれまでよりも容易になるとみられ、資金運用の選択肢が広がりそうだ。 (平成19年4月23日 NIKKEI NETより)

種類株の上場を審査する際の指針はこれから決定されるという状況であったので、具体的に導入する企業は、 もう少し先になると思われていましたが、「お~いお茶。」のCMで有名な伊藤園(こちらからCMのムービー見れます。) が早くも6月5日の取締役会で平成19年7月26日開催の定時株主総会にこの件に関する定款の一部変更案を提案することを決議しました。

伊藤園、無議決権優先株を上場へ・種類株市場で初
 伊藤園は議決権がない代わりに配当を優先的に支払う「無議決権優先株」を発行し、 東京証券取引所が年内にも創設する種類株市場に上場させる。種類株は普通株と異なる株式で、 経営への影響力よりも配当を重視するなど多様化する投資家の需要を取り込む狙いがある。 東証の種類株市場への参加が明らかになった企業は伊藤園が初めて。(平成19年6月6日 NIKKEI NETより)

種類株は会社法施行により格段に自由度が増しました。こうした種類株の市場が立ち上がることで、 投資家には資金調達の選択肢が増えることになります。物言う株主になるよりも配当を優先したい投資家にとっては気になるところでしょう。

今後、種類株市場が充実していけば、同様の種類株導入を考える企業も増えていくと思われます。具体的な伊藤園の定款一部変更案はこちらでご確認下さい。

(バナーの利用は伊藤園様よりOKもらいました。)


投稿者 harada : 09:10 | トラックバック

2007年06月06日

赤レンガまつり 裁判員制度

写真のおかげでずいぶん楽させてもらってます。今日も赤レンガまつりネタ。

裁判員制度導入までわずか。裁判員制度を世に知らしめるため、色々な催し物があります。

 

ホールでは検事総長と語ろう会。

但木敬一検事総長の「日本人と司法参加」のお話。

 


危険運転致死事件をモデルとした模擬裁判。

現職の検事さんの参加もあり、結構リアル。

 

民放キー局など報道陣もいっぱい。

 

これが噂の法服。結構ペラペラのレインコート風。

なんで黒なのかは過去ブログで。

この法服を着て、

 

ここで写真撮影すれば、裁判長気分が味わえます。

家族3人で記念撮影する方々がいっぱいいました。

 

投稿者 harada : 08:52 | トラックバック

2007年06月05日

刑務所の食事(画像あり)

さて赤レンガまつりのつづき。

入口に「今日の整理券は終了しました。」と貼られていましたが、中に入って意味が分かりました。

民放キー局を初めとして、多くの取材カメラ。

 

取材対象は、目玉企画である「刑務所の食事体験」など。どうやらあっという間に整理券配布終了。

 

ちなみに朝食 さびしい。。。味噌汁も具が少ない。。。

 

昼食。。。

 

夕食 薄っぺらな鯵の干物が。。。

 

ちなみに他のメニューはこんなかんじ。

 

体験できたメニューはこれ。寂しさの極致。

 

お話によると「おかわり不可」のようで、私のような大食いには、耐えられないメニューで過ごさないといけないようです。 栄養士さんが管理してますからバランスいい食事が提供されると思いますが、きつそう。塀の中に入らない生活をしようと再認識しました(笑)。

投稿者 harada : 08:54 | トラックバック

2007年06月04日

赤レンガまつり

昨日開催された「赤レンガまつり」に子連れで行ってきました。 子供に法務省主催のイベントはどうだろうという不安を大いに抱えつつの参加です。もちろんメインの参加者は高齢の方々。駐車スペースがなく、 日比谷公園に駐車して徒歩。ようやく到着です。

官庁街にあって一際目立つ赤レンガ

コンサートもやっており、静かな週末の官庁街に音楽が響いてました。

沢山写真を撮ってきましたので、おいおいアップします。


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投稿者 harada : 09:49 | トラックバック

2007年06月01日

資格難易度分布表

6月になりました。1977年、今からの30年前の今日、マイルドセブンが販売開始されたそうです。物心ついた時に回りの大人たちは、 ハイライトやセブンスターを吸っていて、マイルドセブンはなかったのは憶えていますが、あれから30年です。

6月の総会が控えてますので、ブログ更新が難しい時期、「更新してねぇ。」と思われずに、暖かく見守って下さい。 _(._.)_

さて、今日は資格ネタ。一般の方から見れば司法書士と行政書士の区別がつかない方も多いと思いますが、 一般の方にとってオラクルマスターや上級シスアドなどのIT系の資格も区別できません。

こちらのサイトにIT関連資格取得 難易度分布表が掲載されています。


表の下にその他の資格の難易度比較表もあります。最難関の5つ星資格として挙げられているのは 
  司法試験
 公認会計士
 弁理士
 司法書士
 法科大学院
 知的財産検定(1級)
 気象予報士

誰がランク付けしているのかはわかりませんが、司法書士が入っているのはありがたい気がします。

しかし

全くその分野を知らないので、私のコメントの意味もありませんが、「カラテカの矢部」 が取得した気象予報士はそんなに難しいのでしょうか?
逆に本当に難しい資格でも「カラテカの矢部、今度は司法書士合格」「カラテカの矢部、今度は司法試験合格」 などのニュースがあると資格難易度は低下してしまいそうです(笑)。

 

投稿者 harada : 09:53 | トラックバック

2007年05月31日

刑務所の食事体験

深酒やってしまったので、小ネタ。
昔の司法書士受験生は、不動産登記の書式問題で権利者の住所を書かされていました。その時に書かされる代表的な住所が 「千代田区霞が関一丁目1番1号」です。

いかにもお役所がありそうなところですが、実は「法務省 赤レンガ棟 」があります。官庁街にある赤レンガ棟は一際目立つ建物ですが、 6月3日(日)に「赤レンガまつり」 なるものが開催されます。(詳しくは法務省HP)宇都宮地裁所長・ 園尾隆司さんの裁判員制度を題材に落語があったり、検事総長と語ろう会、JAZZコンサートなど色々ありますが、中でも目玉企画は

刑務所の食事体験

眺望抜群の20階談話室において、刑務所で出されている食事を体験できます。数量限定だそうですが、いかがですか(笑)?


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投稿者 harada : 09:18 | トラックバック

2007年05月30日

新年度1回目の支部長会

昨日は新年度1回目の支部長会がありました。この前までは、支部長会での検討事項などは、 東京会の執行部に遠慮したり、自分自身が支部長1期目ということもあり、具体的に書かなかったことも色々ありました。

現在は支部長も2期目、また会長の支持母体である港支部の支部長でもありますから、多少の辛口トークも許されると思いますので、 感じたこと、思ったことは会員の皆さんにお伝えしたいと思います。

という訳で、昨日の支部長会ネタ。1回目の支部長会のメイン・テーマは支部長会議長と支部長会副議長の選任です。慣習(?) で支部長会議長は東京会の定時総会の議長も務めます。活発な議論を引き出し、時にはコントロールする難しい役職でもあります。

例年はすんなり決まる支部長会議長ですが、今回は立候補者が2人も出てしまいました。。。お一人は支部長2期目の方、 もう一人は元執行部で元支部長でもあった方。どちらも適任だけに選出は難しいところです。

長時間揉めた結果、結論が出ず、次回選挙という形になってしまいました。

その後20人ぐらいのメンバー(会長・副会長など執行部と新支部長)とで飲み会へ。2人の候補者も出席です。 長時間揉めたメンバーも含め和気藹々な雰囲気。過去2年間の支部長会の後に、執行部を含めた飲み会などありませんでしたから、 当時を考えれば特殊な状況ではあります。

かなりの数の他支部の支部長との意見交流や執行部との対話。支部長会だけでは得られないものも、飲み会があればいい正触媒になります。 今後は「支部長会の後は、自然と飲み会へ」という流れは出来たように思います。深い交流に期待したいと思います。

新しい支部長の皆さん、今後ともよろしく(^^)ノ

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2007年05月29日

中間省略登記で法改正

中間省略登記で法改正急ぐ 政府2度目の答申 (2007年05月28日朝日新聞より)

 中間省略登記の問題を巡り、政府から2度目の答申が出される。 前回の答申で不明確だった点として、不動産を2回売買した場合でも1回の登記で可能であることを確認する。消費者保護の観点から、 宅建業法上これを許容する法改正をすべきことを柱に盛り込む。答申は5月末に内閣府・規制改革会議が取りまとめ、6月中に閣議決定する。

皆さんはこの中間省略登記という言葉をご存知だろうか?
ある不動産をAさんがBさんへ売却、Bさんはすぐにこの不動産をCへ転売しました。この場合、実体上はA→B→Cと所有権は移転します。 登記簿謄本にもA→B→Cと記載されるはずです。しかし不動産登記法が改正されるまではAからCへ直接所有権を移転する登記、 中間者Bの記載を省略する登記が認められていました。これが中間省略登記です。

この中間省略登記を行うとBは登録免許税を負担しなくてすみます。いわば課税逃れですね。

2006年2月の月報司法書士に、こんな記載があります。「日司連は、会員の皆様に、 中間省略登記への日司連としての見解をお伝えするとともに、 司法書士として関与を厳に避けていただくように繰返しお願いしてきたものであります。」

これらの流れに不動産業界や一部の司法書士からは反発の意見が多数出て、「中間省略登記はできる。」「いやできない。」 と現場は混乱していました。一度目の政府の答申も混乱を完全に避けるものではありませんでした。

今後は「他人物売買」を活用することになるらしいが、これに対応できる宅建業法の改正も7月には施行される様子。混乱は収まるか?

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2007年05月28日

平成19年度公認会計士短答試験(企業法)

昨日行われた平成19年度公認会計士短答試験 (企業法)が公開されています。過去に司法書士試験と同一のものが出たというのは知る人ぞ知る話。 リンク切れる前に挑戦してみて下さい。

今週には平成19年度簡裁訴訟代理等能力認定考査もあります。段々直前モードですね。受験生はプレッシャーに負けるな!!

投稿者 harada : 20:35 | トラックバック

誰でもできる著作権契約

昨日炎天下の中、丸1日運動会に参加したためパワーなしでございます。今朝はコネタのみ。

契約書のチェックなどはたまにやられていたりされる司法書士の方もいらっしゃると思いますが、 さすがに著作権契約なんかは専門外と思われます。そこであまり予算に余裕のないお客様にこちらなんか紹介されてはいかがでしょうか?

誰でもできる著作権契約 (文化庁)

確かに誰でも作成できそうです。 

投稿者 harada : 08:54 | トラックバック

2007年05月25日

アデランスの株主総会

昨日アデランスの株主総会が開催されました。焦点は敵対的買収防止のための買収防衛策の導入の議案。

アデランス株主総会、敵対的買収防衛策を承認・賛成55%
 アデランスが24日に都内で開いた定時株主総会で、敵対的買収を阻止する新しい防衛策を導入する議案が賛成多数で可決されたが、 賛成票は行使された議決権の55%と「薄氷」での可決ともなった。議決権ベースで27%の株式を保有する筆頭株主の米投資ファンド、 スティール・パートナーズと、これに同調する一部の海外機関投資家など4割は承認しなかった。(平成19年5月24日NIKKEI NET より引用)

3月に開催されたサッポロホールディングスの株主総会に続き、黒船を排除した形となりました。激しい委任状争奪戦「Proxy Fight(プロキシーファイト)」が展開されたと聞きますが、黒船側の主張が今一歩届かなかった形となりました。

おいしい市場を食い荒らそう(?)とする黒船の襲来に、かろうじて耐えたアデランス。 今後この手の買収防衛策を導入する企業に同じ神風は吹くのでしょうか?

話は変わりますが、このアデランスという会社。販売心理学・営業学からすると特殊な位置づけにある会社です。せんみつ (1000件に3件の契約成立)が当たり前と言われていた歩いて稼ぐ営業手法が全く通用しない会社。それもそのはず、街中で、 ハゲのおじさんを捕まえて「カツラいりませんか?」なんてセールストークはありえません(笑)。 アデランスは国内のカツラメーカーのトップではありますが、こういう特殊なマーケットで着実な成長を見せている会社です。 黒船的にはおいしそうに見えたのかもしれません。

来月には3月決算の会社の株主総会が続々と開催されます。うちの事務所にとって稼ぎ時。本来のんきにしてらんないのですが、 ある出版社に頼まれ、ゆっくりと原稿を書いていました。次回はそのあたりのネタ。

投稿者 harada : 09:02 | トラックバック

2007年05月24日

支部長2期目スタート

先週の東京会の定時総会で私の港支部長の任期は終了しましたが、定時総会終結と同時に支部長の新しい任期がスタートしました。 2期目ということもありそろそろ「ひよっこ支部長の司法書士ブログ」というタイトルも見直せるといいなあと思っております。 いいタイトル案ありましたら、ご提案下さい。_(._.)_

さて新しい任期がスタートして、早速昨日は港支部の役員会を開催しました。支部会費徴収もスタートし、 新しい財源を有効活用していきたいと思います。

他支部から羨ましがられる港支部」 をコンセプトに、また1年頑張りますので、応援宜しくお願いします。

さて話は変わりますが、あと10日で平成19年度簡裁訴訟代理等能力認定考査があります。司法書士試験も残りわずかとなってきました。 受験生のみなさんは気合を入れ頑張って頂きたいと思います。

先行してあった平成19年新司法試験の問題が公表されました。合格レベルにある司法書士試験受験生には物足りないと思いますが、 短答式試験民事系科目だけでも解いてみてはどうでしょうか???

投稿者 harada : 08:50 | トラックバック

2007年05月23日

会社法の英訳

ずいぶん前の話になりますけど、司法書士の英訳で騒いでいたのを憶えていらっしゃるでしょうか?


(以下以前のブログより)
日司連の中村会長からの文書として急に司法書士の英訳が出てきたのには、理由があります。司法制度改革の一環として、 日本法令の外国語訳の基盤整備を早急に進めることが決定されたというニュースがあったのを覚えてらっしゃる方がいると思います。 要はその影響です。司法書士の英訳をここで決め、その英訳を連合会が積極的に働きかけないと、このままでは、 「judicial scrivener」が採用されてしまうという理由によるようです。

この日本法令の外国語訳の基盤整備を早急に進めるプロジェクトがいよいよ完成しつつあります。 このプロジェクトで採用されている標準対訳辞書の「司法」から始まる単語を見てみると、

司法委員 しほういいん  judicial commissioner
司法警察員 しほうけいさついん  judicial police officer
司法警察職員 しほうけいさつしょくいん  judicial police official

上記のように全てjudicialという単語が使用されています。この流れでいくと「司法書士」= 「judicial scrivener」という英訳がなされても何の違和感もありません。むしろsolicitor(ソリシター) と英訳させるには、かなりの圧力が必要な気がします。連合会の努力は実るのか実らないのか?

連合会もある程度は努力しているようで、その経緯がこちらで確認できます。

 

 実施推進検討会議中間報告についての意見募集結果 (本文関係)
 同 (翻訳整備計画策定に向けたたたき台関係)

 

これまで英訳に苦労していた新会社法もこんなかんじ(↓)で英訳されています。 定款や議事録の翻訳で悩んでいらっしゃった方も一応この英訳プロジェクトの成果物を参考にされてはいかがでしょうか?

会社法(日英併記)

 

会社法で初めて登場した用語がどう訳されているか興味のあるところですが、

さて問題。会社法で初登場の会計参与の英訳は?

A auditor
B accounting advisor
C accounting auditor
D certified public account

ちょっと簡単ですかね。

投稿者 harada : 09:14 | トラックバック

2007年05月22日

日司連の会長選挙は間接間接民主制

昨日は法人後見委員会のため、アップできず失礼しました。

さて東京司法書士会定時総会ネタ。
先日の土曜日は東京会の定時総会でした。出席者は400名弱。私は委任状11枚持っての参加となりました。
今年はどれだけ怒号が飛び交うのかと思っていましたが、特に揉めそうな議案もなかったため、「異議な~し。」「異議な~し。」 と淡々と議事は進行していました。

この定時総会の中で、日本司法書士会連合会の定時総会に参加できる日司連代議員の選挙がありました。日司連の総会では、 日司連の会長選挙が行われるため、日司連代議員定員7名のところ16名が立候補する事態となりました。 予想外の選挙結果に落胆した候補者も多いのではないかと思います。

先日私が選挙対策本部長をやった東京会の会長選挙は東京会会員の全員に選挙権がありますが、日司連の会長選挙は間接間接民主制。

支部総会で東京会の定時総会に出席できる代議員を選挙。(司法書士6人に1人)

その代議員によって日司連代議員の選挙、一部は会長指名。(司法書士100人に1人)

その日司連代議員のみが日司連の会長選挙となります。組織が肥大化しているため、間接民主制も仕方なしとも思えますが、 一般の会員の民意が正しく反映できる仕組みを考えてもらいたいと思います。

総会は1時から7時までの長丁場、皆さんお疲れ様でした。

投稿者 harada : 09:04 | トラックバック

2007年05月16日

ロイター買収と消滅会社の従業員

結局ロイターが買収されることになりました。もっと揉めるかと思われた買収も発起人会社がすんなりOK。53% を保有するトムソン創業家の存在に戸惑うロイターの社員も多いはずです。私も会社を辞めていなければ、消滅会社の社員となるところでした。

買収によりロイター株主には1株当たり3.525ポンドとトムソン株0.16株が交付されます。 私もロイターの株を保有し続けてていれば、トムソン株を持つことになるはずですが、司法書士試験の受験のための生活費捻出のため、 ずいぶん昔に売ってしまいました(笑)。

自動車業界の再編ではクライスラーの従業員は半分近くまで減る様子です。(日経9面)私も辞めていなければ、 41歳にして消滅会社側の従業員。転職しようにも転職できずという悲しいジレンマに苦しむところだったのでしょうか?

先日ブログでご紹介したロイターからのメールには、元ロイター従業員のための同窓会ネットワークに参加しませんか? と記載されていました。詳細はこちらのReuters Alumni Networkを。

まさかロイター側の従業員が半数減るのを見越してできた企画か?と思ってしまいそうではありますが、 5月29日シンガポールで開催されるアジアでの記念祝典には、どんな顔をしたメンバーが集まるのでしょうか?

私は欠席します(笑)。

 

投稿者 harada : 09:06 | トラックバック

2007年05月14日

会社法の担い手は誰?

先日トリビアの泉スペシャルが放送されていました。トリビアの泉の中で、 トリビアの種なるコーナーがあるのはご存知の通り。「○○○○の中で○○○○な○○は全国の○○%である。」の実験なり、 アンケートなりを試みたりしています。

その手のアンケートでより確からしいという結果を得るために、統計学の権威の方に「どのくらいの対象を調査すれば確かか」 など毎回質問しています。統計学の権威の方は、「ほぼ2000件のデータを集めれば確かだ。」なる回答を毎回されていますが、 全てに当てはまるのでしょうか?

先日ブログで、会計参与の導入状況は、中小企業では1.4%というアンケート結果をご紹介しました。発表元となったのは中小企業庁の 「中小企業における会社法の活用状況について」というものです。

こちらは全国の20000社を対象としたアンケートで、有効回答が3997社(約20%)のデータとなっているようです。 トリビアの統計学の権威の方によると「十分正確な結果が得られます。」などといったコメントが出てきそうな数字です。 しかし果たしてこれは正確なものでしょうか?

調査期間は平成18年8月16日~平成18年8月31日となっています。会計参与が1.4% 導入済みといったアンケート結果だそうですが、「本当???」と首を傾げたくなります。

アンケートされた時期のニュースに「会計参与300社導入」 という記事がありました。日本に株式会社は約120万社あるようですから、この数字を信じると、わずか約0.025% の企業しか導入していないことになります。

わずか約0.025%なら納得の数字ですが、1.4%は???

中小企業庁の「中小企業における会社法の活用状況について」なるアンケートに真面目に回答する企業はどれだけあるのか? 信用力を強化しようという真面目な企業が中心にアンケートに回答しているような気がします。。。

さてこの中小企業庁の「中小企業における会社法の活用状況について」からの問題。
会社法の情報源は?という質問に対して、下記A~Dの士業のうち、
1位は41.7%、2番目の士業は9.9%、3番目の士業は0.5%、4番目はなんと圏外でした。 この寂しい圏外という不名誉なアンケート結果を得た士業は?

A 弁護士
B 司法書士
C 税理士
D 公認会計士

正解は→B 司法書士

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2007年05月11日

ロイターからのメール

今日も朝ブログです。
多くのスパムメールに混じって送られたきたメールの送り主はAlex Hungate (Managing Director - Asia, Reuters)からでした。RA(Reuters Asia)のお偉いさんからです。 添付されたファイルには話題のCEOトム・グローサーのメッセージが書かれておりました。

退社してからロイターとの接点はかつての同僚と飲みに行ったり、かつての上司が日本に来たから会おうというものが中心です。 またロイター・ジャパンの社長だったお二人がお亡くなりになったので葬儀があるけどといった非公式な接点。

メールでこの企画を知った時、多少カチンとする表現が含まれてはありましたが、「余裕というか体力のある会社だな。」 と思ってしまいました。この企画が立ち上がった頃に、今回の買収の話は出ていたんでしょうか?買収前提での企画であれば、 底知れぬ深さを感じてしまいます。。。

この話に大いに乗るのであれば5月29日にシンガポールに行かねばなりません。

さて問題。ロイターから送られてきたメールの内容は

A ロイターへ再就職の勧誘
B 有望な人材をロイターへ紹介してほしいというお願い
C ロイター卒業生のための同窓会への勧誘
D 今回の買収に反対する労働者の決起集会

正解は→C
  

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2007年05月10日

ロイター買収 その2

3日連続で朝ブログ、9時にはアップしようという期限があるのがいいプレッシャーになります。さて昨日のつづき。

報道は中立でなければなりません。どこかの企業の不祥事のニュースがあり、通信社がその報道を控え、 更には提灯記事を出すなんてことは考えられません。どんな外敵からも身を守れる「1株で過半数の議決権を持つ黄金株」の存在は、 報道の中立性を保つには頼もしい味方になります。

まだ法律の勉強もちゃんとしていない、経済のこともほとんど知らない新入社員の頃、このロイターの黄金株のことを知りました。 東証が今のスタンスになるずっと前の話ですから、「なんて無茶な株式なんだ。」というのが当時の感想。 黄金株が自分のメシのタネになるなんてことは想像もしていません。

単純に自分が大金持ちだとしても、ロイターを買収することはできない。入社時の役員に「クリストファー・ホッグ卿」 なる人物がいてイギリスの貴族のための会社かと思ったりもしていました。

ロイターでの社歴が古くなり、業績も上向き、他社を次々と買収していた時代に、私より後からロイターに入社したのが、 今回の決定をしたロイターの現CEOのトム・グローサーです。

「RAM(Reuters America)で叩き上げでもなく、また記者経験のない、 最近入社したばかりの弁護士がお偉いさんになるらしい。」と当時の同僚と噂話をしていたのを憶えています。

そんな彼がCEOになったのは私が退職した後のことです。M&Aが得意な彼に無意味な買収はやらず、 有意義なものに投資してもらいたいと元社員として思っていました。

普段の生活からREUTERSの文字が消えかけていた先月、Alex Hungate (Managing Director - Asia, Reuters)からメールが来ました。

つづく。

 

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2007年05月09日

ロイター買収

今日も朝ブロです。いつもと同じように今日も会社法あたりの無難なネタで行こうと思っていましたが、 気になり過ぎるネタが日経1面に出ていましたので、今日はロイター買収のニュースから。

私がロイターにいたのは皆さんご存知だと思います。

私の知る限り日経の1面にロイターが報道したものが掲載されることはあっても、ロイターが報道されることはありませんでした。 現在色々な分野の経営統合があります。世界中で毎日のように経営統合のニュースがながれます。「A社とB社が統合?」誰もが?印の統合、 かつての感覚ではありえなかった三井住友銀行なんかも既に定着してしまいました。

日本人の感覚だとトムソンって何?というのが正直なところではないでしょうか?私も朝エレベーターの中で、 ざっと日経に目を通していた時には、「ロイターもトムソンなんか買収しちゃうんだ。(私の知る限り)最近いい会社買収してないもんなあ。」 と思っていました。

そしてよくよく記事を読むと買収されるのがロイター。全く関係のなくなった会社でもformer Reuters employeesの一人としては、かつての勢いがなく寂しい感じがします。

私がロイターを辞めて10年経ちます。辞めた当時、 業界1位であったロイターも後発のブルンバーグにその後追い抜かれてしまったのは業界関係者なら誰でも知っている話です。 ロイターの2002年の赤字転落などのニュースはロイターを辞めた判断が正しかった証明のようでもあり、 このあたりのニュースはちょっとうれしかったのを憶えています。

でも名門とされていたロイターも買われる立場。ホリエモンに愚弄されていたフジテレビの社員の気持ちに近いものがあるのかないのか。

元社員ですので、ロイターの黄金株。現在のCEOの話などはまた次回。

 

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2007年05月08日

辻ちゃんも結婚、司法書士も結婚

ゴールデンウィーク、お正月、夏休み。こんな時でないとブログ更新もサボれないのですが、 サボリ癖がついてしまい昨日は事務所スタッフと飲みに行ってしまいました。お詫びの朝風呂ならぬ朝ブログです。

皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごされましたか?海外に行かれた方もいらっしゃると思いますが、私は国内で砧公園、富士急、 大井海浜公園、そこそこの渋滞気分を味わう休日を過ごしました。疲労が蓄積されています。

さて今日のネタ。
うちの事務所でナニワ金融道の撮影をやったのは、 古くからのここの読者であればご存知でしょうが、主人公灰原役の杉浦太陽と元モー娘の辻希美が結婚するようですね。 ついでながらギター侍も結婚するようで。。。

唐突な結婚ネタでありますが、ゴールデンウィークの最終日、結婚式に出席しました。 たぶん1個人としてというより支部長としての出席です。約200名の司法書士が集結し、 これから東京会の定時総会が始まってもおかしくない雰囲気だった一風変わった結婚式。 実は新郎新婦とも知る人ぞ知る業界の有名人の結婚式でした。

新郎は元千代田支部長、東京司法書士協同組合の理事、また次期東京会の理事である樫野さん。新婦は同じく東京司法書士協同組合の理事、 司法書士試験委員、次期同じ港支部の副支部長の遠海さん。

賀詞交歓会かと勘違いしてしまいそうな司法書士の集団にビックリしてしまいました。葬式などが多い中、 おめでたい結婚式とあって終始和やかな雰囲気でした。

元モー娘の辻ちゃんはオメデタだそうですが、こちらのカップルはどうでしょうか?お幸せに!!

 

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2007年05月01日

会社法が施行されてちょうど今日で1年

会社法が施行されてちょうど今日で1年。 会社法施行日である1年前の5月1日の午前9時30分に株式会社の設立登記申請をしたのも遠い記憶になりつつあります。 今日から三角合併解禁となりましたが、こちらの方はまだまだ未知数です。どんな黒船が来ることやら?

会社法施行から1年。ある程度の部分の実務的な運用は落ち着いてきましたが、マイナー部分はまだ不安定といったところでしょうか? 先日取り上げました会計参与の任期について、会社法であそぼ。に訂正文が出ていました。

会計参与の任期については、先日の答えを改め
会計参与の任期は、委員会の設置・廃止・譲渡制限の廃止の定款の変更の場合も終了する。
と回答したいと思います。
登記の基本通達でそうなっているなら、なおさらです。(会社法であそぼ。より引用)

司法書士の方々は通達で確認されていた部分なので、先日のブログでは「???」といった感想を持たれたと思いますが、 従来通りの素直な条文の解釈でOKのようです。受験生もほっとしたんじゃないでしょうか?やれやれ(笑)。

この件に関して「実務では会計参与なんてないですから。」なんてことを書きましたが、会社法が施行されて1年、 「本当に実務では稀なのか?」を確認できる貴重なアンケート結果が出ておりました。

さて問題。
中小企業庁の「中小企業における会社法の活用状況について」 によると
会計参与について有効な回答をした2478社のうち、会計参与をすでに導入していると回答した企業は全体の1.4%

正直本当かな?と思ってしまいました。

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2007年04月25日

会計参与は退任するか?

「会社法であそぼ。」は業界関係者ならもちろんご存知ですね。 そして葉玉先生が港区の法律事務所に弁護士として就職されたのも有名なお話。お忙しいのに読者の質問に答えられていたりと頭が下がりますが、 下記質問とその回答に受験生が動揺しているようです。


Q25

葉玉さんこんばんは。司法書士受験生です。会計参与の特別な理由による任期満了 (マスター115講座 127頁)についてご教授ください。
私が通っている予備校の見解では、全部の株式の譲渡制限規定を廃止したときには 取・監・「参」の任期が満了すると教わっていました。 会社法334条2項の「~準用する第332条の規定にかかわらず」の読み方を、取締役の特別の任期満了事由である、 332条4項の
 (1)委員会設置会社にする定款の変更
 (2)委員会設置会社の定款の定めの廃止
 (3)株主の譲渡制限(全部の株式)に関する規定の廃止
この3つに加えて、(4)番目として会計参与設置の旨廃止 で会計参与の任期が満了するという見解です。
教わった時から「ほんとかー?」とかずっと気になっていたところでしたが、これはそうではなくて、 会計参与の特別の任期満了については(1)~(3)の準用はなく、「会計参与設置の旨廃止」のみ、と捉える読み方が正しいのでしょうか。 よろしくお願いします。

投稿 骨太 | 2007年4月20日 (金) 22時13分

A25

332条は適用されません。(以上会社法であそぼ。より引用)


本職の皆さん、いかがです?退任するっていう資料をどこかで読んだ記憶ないですか(笑)???

司法書士試験もそろそろ目前。こんなブログを読んで苦しんでいる受験生がお気の毒な気がします。

司法書士試験の書式には、「実務でそんなことないやろ~。」みたいな部分は出題されないと思っていますし、 試験委員も本職の司法書士ですから、無茶なテーマは避けるでしょう。

過去何度か取り上げましたが、会計参与の登記なんてそうそうあるもんじゃありません。 そんなマニアックなテーマでなくても出題ポイントはいっぱいあります。時期的にはすっかり試験問題は完成されていると思いますが、 ここの部分が出題されないことをお祈りします。

「実務では会計参与なんてないですから。」とか「もしあっても、面倒だから会計参与は、いったん辞任させよう。」 みたいな合理的な意見は、試験目前の受験生には届かないかもしれません(笑)。

受験生は「基本みっちり」やって下さい。

 

投稿者 harada : 21:01 | トラックバック

2007年04月24日

「社会福祉士」という資格

「なんで忙しいのに支部長重任するの?」とお思いの方もいらっしゃると思いますが、これはこれで仕方ない選択なんです。 おいおいそのあたりについてアップするとして、今日は他士業は他士業でもマイナーな資格(?)社会福祉士について。

司法書士をメジャーにするべく日々ブログの更新をしておりますが、こんな記事を読むと同情してしまいます。

年収400万円未満が56% 社会福祉士、認知度低く  [ 04月23日共同通信より引用]

 高齢者や障害者らの相談に乗り助言や指導を行う社会福祉士の年収は、 400万円未満が56%を占めることが23日、日本社会福祉士会の調査で分かった。100万円未満も4%いた。同会は 「医療系と比べて仕事の重要性の認知度が低いことが低給与の理由の1つ」と分析。待遇改善のため、 介護保険などから社会福祉士への手当を創設するのも1つの案だと指摘する。社会福祉士は看護師などと同様、国家資格。

皆さんはこの「社会福祉士」という資格、ご存知でしたか?

「社会福祉士及び介護福祉士法」には、社会福祉士とは 「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、 または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」 とされています。

具体的には、
児童福祉法関係施設 (児童相談所、養護施設、知的障害児施設等)
身体障害者福祉法関係施設 (身体障害者更生施設、身体障害者療護施設等)
生活保護関係施設 (救護施設、更生施設等)
社会福祉法関係事業所 (福祉事務所、社会福祉協議会等)
売春防止法関係施設 (婦人相談所、婦人保護施設等)
知的障害者福祉法関係施設 (知的障害者更生施設、知的障害者授産施設等)
老人福祉法関係施設 (特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター等)
母子及び寡婦福祉法関係施設 (母子福祉センター等)
医療法関係施設 (病院等)
などにおける、相談・援助業務があげられます。(日本社会福祉士会HPより)

上記の具体例にあるそれぞれの施設での相談は、簡単に解決されるものばかりではありません。むしろその逆が多いと思います。

私もリーガルサポートとの絡みがなければ、もしかしたら知らなかったかもしれません。成年後見業務をやっているとある程度は、この 「社会福祉士」さんと接点がでてきます。「しんどい業務をよくやられているな。」というのが正直な感想ですが、 実態がここまでとは思っていませんでした。

待遇改善のため、「社会福祉士」の認知度を上げていってもらいたいもんです。

年収は別として、認知度が低いのは司法書士も同じ。少しでも認知度を上げるべく、 手抜きではありますがこうして今日もブログの更新ができました。明日はもう少し練ります。_(._.)_

 

投稿者 harada : 18:56 | トラックバック

2007年04月23日

支部長任期終了 さようなら

こんな子が支部総会に参加してくれたらなあ(笑)。という溜息まじりで、港支部の定時総会に行ってきました。

今回の支部総会のメイン・テーマは支部会費徴収。港支部は支部会費を徴収していない支部でありましたが、 お金がないと思い切って何もできません。予定より30分程多く時間がかかってしまいましたが、何とか皆さんの了承を得、 来期より支部会費納入をお願いできることとなりました。

ご理解を頂いた支部会員の皆様に深く感謝致します。


そして私の支部長の任期もようやく終了。このつらいブログの更新も終了です。

皆さん、今日まで応援ありがとうございました。

さようなら。またどこかでお会いしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となるはずでしたが、結局「支部長重任」となりました(笑)。
あと2年変わらぬ応援お願いします。

 

投稿者 harada : 20:50 | トラックバック

2007年04月19日

女子大生グラビアアイドルの将来の夢

昨日は失礼しました。体調不良の中、高校の同級生と飲んでおりました。そして明日は支部総会、 夕方4時過ぎには会場に行きますので更新は厳しいと思います。

そんな中、今日はお軽いお話。東京司法書士会港支部は現在総勢200名。うち4分の1は若い司法書士です。 年配の方が多く出席される支部総会には、敷居が高いのかあるいは興味がないのかほとんど出席してもらえません。

東京司法書士会や日司連と違い、支部は身近な存在。身近な支部総会くらいは参加してもらいたいと思うのですが、 興味がないと思う若い司法書士の関心を得るのは至難の業です。若い司法書士が司法書士という仕事・職業に関心を持ってない状態でも、 女子大生グラビアアイドルは法律の勉強に興味がおありのようです。

都内の有名私大に通う現役女子大生グラビアアイドル・福嶋千秋(21)が、 初のDVD「熱視線」(税込み3990円)を20日に発売する。

 インドネシア・バリ島でのロケを 「空港を降りた瞬間からぼったくられそうになりました」と笑って振り返ると「初めて着たヒョウ柄とか、セクシーな水着を見てください」 とアピールした。

 父親が大のカーレース好きだったことから、 レースクイーンにあこがれてこの世界に入ったが、将来の夢は「法律の勉強が好きなので、○○○の資格を取りたい」としっかりした一面も。 28日には東京・秋葉原の石丸ソフト1で水着での撮影&握手会を開く。

(2007年4月19日06時00分  スポーツ報知より引用)

さて問題。
法律に興味があるこの現役女子大生グラビアアイドルが将来取得したい資格は?

A 弁護士
B 司法書士
C 税理士
D 弁理士

正解は→司法書士

こんな子が支部総会に参加してくれたらなあ(笑)。

 

投稿者 harada : 19:03 | トラックバック

2007年04月16日

法務省オンライン申請システムのログイン成功率

先週の金曜日も法務省のオンライン申請システムでイライラしておりましたが、今日は、 時間の間隔を置いて2件がスムーズに受け付けられました。

また金曜日より2回の電子署名を行わないと定款が認証されなくなったようです。(当たり前ではありますが、 しばらくは定款に電子署名しないものも認証される運用に?でありましたが(笑)。。。)2週間の運用で問題点が徐々に解決されつつもあり、 利用者にとっては「不安もなくなりつつ」といったところでしょうか。

本日あまりにもスムーズにオンライン申請システムにログインできたので、不思議に思っておりましたが、 それもそのはず午後0時からはログイン成功率が95%を超えています。

4月16日 
午前9時台 約73%  
午前10時台 約53%
午前11時台 約58%
午後0時台 約95%
午後1時台 約98%
午後2時台 約98%
午後3時台 約98%
午後4時台 約98%
午後5時台 約99%
午後6時台 約99%

暫くはこのように法務省よりログイン成功率なるものが公表されるようです。(詳しくは法務省のHP) 本来はどの時間帯でも100%で当然なのですが、誠意あるログイン成功率の公表は評価したいと思います。あとちょっとですね。
 

投稿者 harada : 19:53 | トラックバック

2007年04月13日

司法書士で生計を立てている

会務会務で更新ままならない状況が続き失礼します。今日も法人後見委員会です。軽め軽めで。

前回のつづき。

 She now delivers subpoenas and legal documents.

そうとうなレベルの方が翻訳されていると思いますが、CNNではこれを「今は、司法書士で生計を立てている。」と訳していました。

日本語の司法書士を色々訳してある文書は割とよく見かけますが、英文を日本語訳したもので司法書士と表現してあるものは、 初めて見ました。皆さんの印象はどうですか? 
 

投稿者 harada : 13:42 | トラックバック

2007年04月12日

招集通知の発送期限が今日

今日は支部の無料法律相談、明日は法人後見委員会です。更新できたらします。来週には港支部の定時総会があります。
「お客の株主総会の招集通知の期限が今日」諸般の事情がありバタバタするのは仕方ないとしても、「港支部の総会の招集通知の発送期限が今日」 なんて理由でバタバタするのは厳しいものがあります。本当に今日が期限です。。。


そんな訳で、バタバタ中。お遊びで暇な方はこちらどうぞ。(↓)

 



Woman selling most of her belongings on eBay
April 9, 2007  CNNより一部引用

 

Perry has worked as a lawyer in Montana, a communications professor in Mankato, Minnesota, and a bookseller in North Carolina. She now delivers subpoenas and legal documents. In June, she plans to move west, possibly to take up creative writing or holistic healing.

モンタナ州で弁護士だった彼女の現在の仕事は何でしょう?CNNはどう訳したか?正解は次回。

 

投稿者 harada : 08:36 | トラックバック

2007年04月10日

司法書士と出張

以前地方出張で盛岡に行った話はしましたが、先週岐阜に行ってきました。今回も前回の盛岡出張と同じ 「不動産登記の前提としての本人確認」です。待ち合わせは午後1時。品川を10時に出発して余裕の新幹線一人旅です。

国内旅行をあまりしていない私は、岐阜は初めてです。織田信長ゆかりの地でもありますので、時間に余裕があれば 「眼下に長良川を眺め岐阜城へ」というプランは当然のところ。しかしご存知のように岐阜に出張に行っている間は、 忙しくてはまっていましたので、岐阜滞在時間は1時間弱(本人確認は実質10分)で名古屋に向かってしまいました。

余裕があった割には、急いで事務所に戻らねばという気持ちが強く、名物料理を堪能しませんでした。せめてと購入したのがこちらの駅弁。
「飛騨牛めし」

肉好きの私には、うれしい一品です。(実際駅弁1個では足りませんので、名古屋駅の立ち食い蕎麦屋さんで「立ち食いキシ麺」 を食べました(笑)。)

時間に余裕さえあれば、うれしい出張ですが、出張についてウメコさんより掲示板で下記の質問がありました。

知り合いの司法書士がニューヨークに出張するそうです。
渉外ではないのですが本人に会って確認することがあるからだそうです。
司法書士が海外出張することってあるのですか。
渉外をやっているとよくあるのですか?

渉外をやるというより、不動産登記が多い事務所なら他のタイプの事務所より地方出張は間違いなく多いはずです。 場合によっては本人確認のために海外出張という話もたまに聞きます。たまに聞く司法書士の海外出張ですが、残念ながら私はまだありません。 でも時間がなくてハワイ日帰りなんてパターンだとテレビの芸能人の罰ゲームですね(笑)。

 

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恋は盲目

昨日は失礼しました。さて今日は一風変わった司法書士逮捕のお話。

「結婚したかった」と婚姻届偽造 容疑で司法書士再逮捕
2007年04月07日朝日新聞より引用、(氏名は伏せてあります。)

交際を断られた女性との婚姻届を偽造して届け出たとして、 宮城県警仙台北警察署は7日、仙台市泉区寺岡4丁目、司法書士K容疑者(39)を有印私文書偽造・ 同行使および電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで再逮捕した。K容疑者は「結婚したかった」と容疑を認めているという。

 調べでは、K容疑者は2月ごろ、交際を断られた同市青葉区に住む女性(32) との婚姻届を偽造して青葉区役所に提出。公正証書の原本として使われる住民基本台帳などに婚姻を記録させた疑い。

K容疑者は「愛している」などと書いた手紙を5、6通郵送したとして3月、 ストーカー規制法違反容疑で逮捕、起訴された。手紙の中に2人を夫婦と記した住民票が入っていたため、女性が区役所に相談していた。


「なんだかなあ」というかんじのニュース。愛し合っていれば、「愛している」という手紙を100通書こうが、何の問題もないはず。 でも嫌がられているとストーカー規制法違反。39歳と32歳のある意味「結婚しても違和感のない年齢差」、彼女さえ問題なければ本来は、 おめでたい話です。

司法書士であれば、今自分のやっていることが有印私文書偽造・同行使および電磁的公正証書原本不実記録・ 同供用に該当するのは知っていて当たり前です。「恋は盲目」、「恋の山には孔子の倒れといった」ところでしょうか。

ここまで人を好きになってしまって理性を失ってしまった司法書士。司法書士の犯罪は業界の不利益になるに間違いはないですけど、 個人的には多少「同情の余地あり」です。身の破滅に繋がってしまった悲しい恋の結末は、笑い話にできない物悲しさがあります。

若い独身司法書士の皆さん、いい恋愛を!!

次回、この手のニュースがない限りは司法書士と出張のお話。

 

投稿者 harada : 08:41 | トラックバック

2007年04月02日

司法書士と4月になったアレコレ


4月になりました。毎年ワンパターンですが、ピカピカの新入社員の皆さん、おめでとうございます。

そんな4月、司法書士を取り巻くものが色々変わりました。

ADR法 (裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)がスタート
登記情報提供サービスの利用料金の値下げ (770円→480円)
オンラインによる登記事項証明書の送付請求も値下げ (1000円→700円)
定款の電子認証が法務省のオンライン申請システム経由になりました。
平成19年度司法書士試験の受験案内が出ました。

このほかにも年金分割やら男女雇用機会均等法の改正やらも昨日からスタート。

実務上一番影響があるのは、やっぱり②の値下げでしょう。従来の閲覧より安くなったのは割安感があります。そして地味に「表示年月日」 が記載される仕様になりましたので、ネットで取得したものにわざわざいつ取得したかスタンプを押さなくてもよくなりました。 地味な変更ですけど、便利。

③も同様にうれしい値下げではありますけど、事務所が法務局の目の前ということを差し引いたとしても、 ちょっと使えないかんじがしますね。同一法人の登記簿謄本を50通以上とか取得する場合には利用しようかなとも思いますけど、 ちょっとイマイチ。

⑤については、頑張れとしか言えません(笑)。

そして都心の司法書士には影響が最も大きいと思われるのがのが④の定款の電子認証のオンラインシステム経由。 4月に入ってすぐの設立の分は3月中に認証してましたから、今日はトラブルに巻き込まれることはありませんでしたが、 やっぱりトラブルがあったようです。高齢の公証人のITスキルの問題、3月に認証した格納データによる補正、 ユーザーのPC環境の問題などが当然に問題となると思っていましたが、実際は法務省の申請システムにアクセスが集中して繋がりにくくなるというトラブルが最も被害大。 こうなるのは分かってたんじゃないの?と首を傾げたくなります。

予想通り、システム経由初日を避けて正解でした。これでハマった方いらっしゃいます??

 

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2007年03月28日

MSCB発行の新ルール

今日は夕方の遅い時間からミーティングがありますので、早めのアップ。今日はMSCBのお話。

商事法務(No.1795)のスクランブルに「MSCB発行の最善策」という記事が掲載されています。

ちなみにデータ上では、2005年上期には公募増資を上回る5079億円、全体の57%を占め、 メジャーな資金調達手段となったMSCBも、裁判所による発行差し止めなどの影響で2006年下期には442億円(全体の4%) とぐっとボリュームも減り、件数も7件(ちなみに2005年上期は61件)となっています。

件数は減ったとはいえ、様々な問題のあるMSCBに関して、日本証券業協会の新ルールが発表されています。

会員におけるMSCBの取り扱いのあり方等について (会員における引受審査のあり方等に関するワーキンググループ最終報告)ちょっとボリュームありますが、 興味ある方はご覧下さい。

MSCBに対する転換スピードの規制など実効性の高いものもありますが、後手後手の部分も否めません。

高度な金融商品もいいですけど、一般の投資家が安心して参入できる市場を希望したいと思います。

追伸
明日は、12月決算の会社のサッポロ、山崎製パン、楽天などの株主総会。特にサッポロは買収攻防の第1戦、注目しましょう。

 

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2007年03月07日

司法書士と英語 その3

司法書士と英語ネタが続きますが、ご了承下さい。

英語が必要となる典型は次のケース。
日本マーケットに参入しようかな?といったレベルの企業や企業規模が小さい場合、あと言葉は悪いですけど、あまりお金がない場合は必須です。 予算がありませんから日本人の雇用もなく、日本語が話せるスタッフもいない、さらに通訳も雇えない場合は必須です(笑)。 ミーティングやドキュメントが英語であっても、日本企業よりも報酬がもらえないんじゃ、こちらもやってられません。「英語OKです。」 は相手の懐事情が見えてから(笑)。

そんな場合でもお互いがビジネスを進めるには、結局メールで確認しながらやりますから、 厳密な意味では英語の読み書きができれば話せなくても問題は少ないです。

誤解してほしくないのが、「英語ができるから渉外事件がやれる」ではないこと。不動産登記にしても商業登記にしても、 日本語のみであっても完璧にマスターできる訳ではありません。外国人に「渉外事件やれる」というためには、 周辺業務の対応も万全であるということが最低条件です。

先方は司法書士業務をなかなかご理解して頂けない、大手の法律事務所と勘違いをされます。とにかく何でも聞いてきます。登記以外でも 「外為法に基づく報告等」「有価証券通知書、届出書(EDINETの細かいことも含めて)」といったことも平気で聞かれますし、 税務関係も労務関係も何でも聞かれます。自分が司法書士で、英語が堪能だとしてもこれらの業務を対応してくれる提携先がないと実際はキツイ。 開業したてでこれらのパイプがない時期には、正直お手上げといった状況になると思います。

長くなりますが、明日は「外資系企業へのより高度な関与」について。

 

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2007年03月06日

司法書士と英語 その2

掲示板にて質問のつづきまであるので、長くなりそうと思いつつも、司法書士と英語のつづき。

どんな時に、英語が必要とされるか?もちろんクライアントが外国人・外資系企業のケースです。外国人・外資系企業といっても、中国・ 韓国・インドネシア・タイ・フィリピン等のアジア地域はもちろん、米国・イギリス・ドイツ・イタリア・ロシアなど様々です。 英語が母国語でない場合もありますが、日本語がダメでも通常英語でのコミュニケーションはとれます。

じゃあ外資系企業をクライアントにする場合、英語は本当に必須なのか?

答えはNOです。

相手が本腰を入れて日本のマーケットに参入する外資系企業の場合、当然ですが日本人スタッフは雇用されますし、 そうでなくても流暢な日本語が話せる外国人がいます。今私のクライアントで外国人しかいない会社がありますが、 全て日本語で何の問題もなかったりします。メールのやり取りも全て日本語というケースもあります。更に先方から来る書類に貼ってある付箋に 「原田さん、ヨロシク」とか手書きで書いてあったりもします(笑)。

また海外で上場している企業の日本の現地法人など企業規模が大きくなると日本の企業と何ら変わりがありません。 もちろん親会社の役員のために議事録などの英訳など求められる場合もありますけど、英語を話す機会はないケースは全くなかったりします。

結局、外資系企業が本格的に日本のマーケットに参入する場合や企業規模が大きい場合は、英語は必須ではない気がします。 クライアントの求めるところが理解できていれば問題ありません。(もちろん関与の仕方によっては必須となる場合もあるでしょうけど。)

問題あるとすればその逆のケース。明日はこのつづきから。

 

投稿者 harada : 21:40 | トラックバック

2007年03月05日

司法書士と英語 その1

掲示板にて、せっつかれてしまったので、お問合せのあった司法書士と英語について。

司法書士の業務で英語って使うのでしょうか。話せたり、 読み書きができると役に立つことはありますか。
法律事務所に勤務したり、企業に就職する場合ではあるようですが、それ以外の事務所勤務とか開業した場合で使うことってありますか。

司法書士に限らず、社会人であれば、英語を話せたり、読み書きができたほうがいいに決まっています。

過去のブログ「これから司法書士試験を受けようと思っている方へ」 で触れましたが、司法書士といっても不動産登記ばっかりの事務所もあれば商業登記ばかりの事務所もあります。また、 登記なんてやらずに債務整理や成年後見ばかりの事務所もこの世には存在します。またこれらの業務を複数やる事務所も当然存在します。

この中で、成年後見業務は、実務上英語を必要とする場面はあまりないでしょう。もちろん知識を広げる意味で、 海外の成年後見実務を知るために、海外の文献に目を通すには必要かもしれませんが、さほど必要性を感じません。 債務整理も同様ではないでしょうか?

不動産登記も都心部では英語を必要とする場面も多少はあると思いますが、地方ではその必要性はあまりありません。 私の実家のある宮崎には、そもそも外国人がほとんどおりません。地方で英語力が要求されるのは稀でしょう。

基本的に必要となる可能性があるのは、東京などの都心部で企業法務やその延長線上としての不動産登記の一部分で必要となるのが、 そのほとんどだと思います。そういったクライアントを持つ事務所では(ほとんどが弁護士事務所と思われますが)、 当然英語力があれば重宝されます。

上記のように開業地や事務所が対象としている商いで、英語の必要性は変わりますが、 司法書士事務所の中でどういったポジションで働くかによっても当然変わってきます。新人に英語力を要求される場合もあまりないでしょうし、 お飾り所長も英語力は必要ありません。商いで英語が必要な所長は、英語が堪能な人間を雇えばそれですみますから。

語り足りないのでつづく。
 

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2007年03月02日

「踊る大捜査線」の新しいスピンオフ?「訟務広報官 法務太郎」

体調が悪かったり、会務だったりで久しぶりのまともな更新となります。体調も完全復活とまではいきませんので、 本来のまともな更新でないかもしれませんが、お許し下さい。

さて本題。
「知的好奇心がくすぐられる」ものに興味がある方は多いんじゃないでしょうか?このサイトでたまにやるクイズも反応が良かったりしますので、 少なくともこのサイトを読まれる方は何かしらの知的好奇心のある方。そんな方々なら「トリビアの泉」なんてのもお好きかもしれません。

先日久しぶりにその「トリビアの泉」が復活してました。その中で紹介された「踊る大捜査線」の新しいスピンオフ作品が 「警護官内田晋三」、結構楽しめました。(見損なった方はこちらYouTubeで。)

「踊る大捜査線」からのスピンオフ作品は今までに、

交渉人真下正義
容疑者 室井慎次
逃亡者 木島丈一郎
弁護士 灰島秀樹

と4本出ていましたから、今回のおふざけ企画(?)「警護官内田晋三」で5本目となります。

「弁護士 灰島秀樹」なる作品があるからには、「司法書士 原田正誉」もあっても良いのにと思ったりもしますが、先日のニュースに 「スピンオフ」しそうなお仕事が紹介されていました。

2007年2月12日読売新聞より引用
裁判で国の主張PR…「訟務広報官」4月に登場
 法務省は4月から、国が被告となる裁判の広報活動を一手に担う「訟務広報官」を新設する。 国の裁判が注目を集めるケースが増えているのに、国の主張が国民に十分伝わっていない現状を改めるためだ。 国の裁判は法務省が一元的に担当しているが、専門の広報窓口はない。報道機関の取材などには、 関係省庁や法務省の担当者が談話や資料を個別に出しており、国民が直接、国の主張を知ろうとしても、方法がない状態だ。 国の裁判について、最近では、ハンセン病訴訟の控訴断念など、政治主導で決着させる例も出てきた。法務省としては、 国の裁判への注目が高まる中、「法にのっとった国の主張を理解してもらうため、国民に直接、訴える必要がある」と判断した。 広報官は数人のスタッフを持ち、結果が社会に重大な影響を与える裁判や新たな法解釈が争点となる裁判に対応する。具体的には、 国が提出する準備書面の要約を作成し、法務省のホームページに掲載する。判決など裁判の節目には、 事前に報道機関に対する説明会を開いたり、事後に記者会見を行ったりする予定だ。


その名もズバリ「訟務広報官」、「司法書士 原田正誉」よりは「訟務広報官 法務太郎」 のほうがよっぽどしっかりしたスピンオフ作品になりそうです(笑)。4月からのニュースでどれだけ露出するか、その露出ぐあいによっては、 スピンオフもあながち冗談でなくなるかもしれません。

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2007年03月01日

法人後見委員会です。

これから例の法人後見委員会です。最近更新難しく、失礼しっぱなしで申し訳ないです。
 

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2007年02月21日

多忙につき短文失礼

今日はこれから第1ブロックの相談事業担当者会議に出席します。今日は通常の仕事、会務、会務関連諸事情に加え、 法人後見の担当地域の報告書150Pのチェックと忙しさここに極まるといった1日でした。

そんな中、ある商業登記の登記のあがりをチェックしていたら、いつもと登記簿の記載が違っているのを発見しました。 同種の申請で数日前の他の管轄のあがりとは明らかに異なります。複数の管轄に問い合わせしてみましたが、 この記載に関する運用が違う様子でした。会社法施行から落ち着いた感のある商業登記ですが、 隅々までよく見るとまだ不安定な部分もあるようです。

登記簿謄本の納期が遅れ、お客様にはいい迷惑です。。。

 

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2007年02月20日

痴漢冤罪事件に巻き込まれるリスク その2

ただでさえ忙しいのに、第1ブロックの相談事業の手配などもありまして、先日は更新できず失礼しました。 明日は夕方から第1ブロックの相談事業の担当者会議です。。。

さて先日のつづき。

地位や名誉がある人に限って痴漢をしてしまうのか?「あと1ヶ月で定年退職するのに」、「ばれたら俺の地位が。。。」、 「目の前の女性が。。。」、「満員電車で密着して。。。」と心の中で葛藤があるのか? 普通に考えても地位や名誉がある人が一般人より衝動的に痴漢行為をする訳じゃないと思います。正確な統計がありませんから、 何とも言えませんけど、たぶん相当な数が現行犯逮捕される中、ほとんどが地位や名誉がない人の犯罪といったところじゃないでしょうか。

たまたま報道されるのがインパクトが大きく記憶に残るというだけです。

痴漢行為を「やった」のなら逮捕されて当然ですし、表面に出ていない被害もいっぱいあると思います。この手の犯罪は減らして当然。 でも映画のように冤罪だったら。。。

司法書士だけではなく、サラリーマンも冤罪で逮捕されるとその結果に関係なく、社会的に抹殺されます。信頼関係のない夫婦・ 家庭ではその内部まで崩壊してしまいます。どれだけの期間社会から隔離され、どんな扱いを受けるかは映画を観て頂きましょう。

うちの事務所の場合、私が痴漢冤罪事件に巻き込まれると、事実上の業務停止。 幸いなことに経営者ですから退職を余儀なくされる心配はありませんし、雇用先を新しく探す必要もありません。 しかし業務停止に似た状態になるのは現実です。

先日電車に乗った時も「おじさんの隣に座っていれば安全」と思っていたら、おじさんと入れ替わりに女子高校生。 しかも私が座っている側のパケットをもぞもぞさせて携帯を取り出したりという事態。悲鳴でもあれば一発でアウトです(笑)。

私の場合はたまたま自宅と職場が近いという恵まれた環境ですから、リスクは最小限に抑えられますが、普通はそうはうまくいきません。

リスクを最小限にするために、皆さん色々な工夫をされているようです。どんな工夫かはオリコンさんがアンケートされていました。
http://www.oricon.co.jp/news/ranking/42248/

「君子危うきに近寄らず」が最良のリスク回避のようです。特殊な責任限定契約でも欲しいところですね(笑)。
 

投稿者 harada : 19:43 | トラックバック

2007年02月16日

痴漢冤罪事件に巻き込まれるリスク

ちょっ前のニュースになりますが、「2006年、邦画の興行収入がが洋画のそれを上回った。」 というのがありました。映画に行く機会があまりない私も、去年の邦画ベスト10に入った「ドラえもん のび太の恐竜2006」 は子供と二人で観に行きました(笑)。

今年もまた洋画を邦画が上回りそうな作品が多いですね。バブル世代としては、ホイチョイ・プロの「バブルへGO!! タイムマシンはドラム式」も非常に興味がありますし、痴漢冤罪事件を題材にした「それでもボクはやってない」は是非観に行きたいところです。

先日、ある地方都市で会社設立する案件があり、定款の電子認証可能な数少ない指定公証人のところに行ってきました。当然、 電車に乗って移動しなければならない距離でしたので、久しぶりに電車に乗りました

「久しぶりの電車だとぉ~~?」

ちょっと反感を買いそうですが、自宅と事務所が近いという自営業の強みもあって、電車にはほとんど乗りません。 だってリスクが大きいですから。

「何のリスクだよぉ?」

と、またつっこまれそうですが、「痴漢冤罪事件に巻き込まれるリスク」です。

痴漢といえばミラーマンこと植草教授が有名ですが、10日には東大の副理事が現行犯逮捕されたのはもうご存知でしょう。 何でこんな地位、こんな立場の人がと思ってしまうような人が痴漢で逮捕されてますね。警官だって逮捕されますし、弁護士にもいましたね。 そういえば裁判所の関係者もいました。

そんな真面目そうな人がなぜ?こちらのニュースなどは司法書士には微妙なニュースです。 (痛々しいので被告の名はイニシャルに変えました。)

東京法務局登記官が痴漢=出勤の電車内、懲戒免職
 出勤途中の電車内で女性の体を触ったとして、東京法務局の統括登記官K被告(60)が強制わいせつの現行犯で逮捕、 起訴されていたことが16日、分かった。同法務局は同日付でK被告を懲戒免職処分にした。
 同法務局によると、K被告は昨年11月28日午前7時35分ごろから約10分間、JR京葉線新浦安駅から新木場駅の間で、女性(17) の体に触った。女性と友人が取り押さえ、八丁堀駅で駅員に引き渡した。
 K被告は面会した同法務局職員に対し、容疑を否認したが、今月5日、東京地裁の初公判で起訴事実を認めた。 同被告は来月末で定年退官の予定だった。

(2007/02/16-17:19時事通信より引用)

来月で定年退官という部分がより強く「一体なぜ?」という気持ちを大きくします。

週末にネタが「つづく」のは顰蹙なのは知っておりますが、かなり長文になりそうなので、週跨ぎします。

週末暇な方は痴漢で無罪の判決でも読んどいて下さい。長いですけど、いい味があります。ちなみに平成49年と平成59年が出てきます (笑)。今日の写真がなぜ新幹線かもお分かり頂けます(笑)。
大阪地判平成18(わ)1704

 

投稿者 harada : 21:34 | トラックバック

2007年02月14日

成年後見人逮捕、またです。

財産を着服容疑、認知症女性の成年後見人逮捕…兵庫
 成年後見人の立場を悪用して、認知症の高齢女性の財産計約800万円を着服したとして、神戸地検特別刑事部は14日午前、女性のめい (53)(兵庫県明石市)を業務上横領容疑で逮捕した。

 調べでは、めいは、 神戸市内の老人福祉施設に入所していた女性の成年後見人だったが、2003年から05年にかけ、 女性の所有する鳥取県内の土地を勝手に売却したり、預貯金を引き出したりするなどして、計約800万円を着服した疑い。

(2007年2月14日14時41分  読売新聞より引用

こんなニュースをご覧になると「なんて悪いめいだ。」みたいな感想を持たれると思いますし、私もそう思います。 でも一般市民が後見人に就任した際に、あるいは就任前に「後見人としての心構えあるいはそれに近い研修のようなものを徹底してもらえれば、 この手の事件は多少は減るように思います。

親族後見人には、罪悪感が欠如してるというか根本的なところが抜けていたりすることが多かったりします。 (もちろんちゃんとした方もいらっしゃいますが。。。)リーガルサポートで一般市民向けの研修を行っていますから、 身の回りに後見人に就任する方、している方がいらっしゃったら受講するようにお伝え頂ければと思います。

これから無料相談に行ってきます。短めですが失礼します。
 

投稿者 harada : 17:39 | トラックバック

2007年02月13日

何で支部長になってしまったのか その3

こんなしょうもないネタで週を跨ぐなとお叱りがありました。色々ありますんですみません。 東京会の方はそのあたりご理解して頂けると思いますが。。。

さて先日のつづき。


F元支部長「原田君、まずいよ~~。」
私「???」
F元支部長「法務局の目の前なのに。」
私「???」
何のことやらさっぱり分かりません。
私「???」
F元支部長「今日非司法書士調査の当番でしょ?」
私「???私は明日ですけど。」
F元支部長「今日だよ。今日。」
私「えっ?」
自分の中で最終日は明日と思っていただけで、今日が最終日だったようです。全ての調査が終わった後なので、今更「明日やります。」 も通用しません。

やっちまった。。。


F元支部長「法務局の目の前でサボっちゃ目立つでしょ。」
私「(そりゃそうだ。)はい。。。」
F元支部長「仕方ないから、今度の1ブロの街頭無料相談会には絶対出てね。」
私「はい。そうします。。。」

結局仕方なく(当時の感覚ですよ(笑)。)街頭無料相談会に出ることになりました。

お酒が嫌いではないので、その後の打ち上げにも参加。

1ブロの集まりだったため、かなりの数の司法書士と一挙にお知り合いに。。。

その後、F元支部長から電話がありました。
「今度、副支部長やってよ。」

昔の非司法書士調査のサボリに対する罪の意識もあり、結局断りきれませんでした。

その後は

お酒が嫌いではないので、その後の打ち上げにも参加。
お酒が嫌いではないので、その後の打ち上げにも参加。
お酒が嫌いではないので、その後の打ち上げにも参加。

の悪循環を繰り返しているうちに、色んな会務を断れず、結局今の状態に。。。

明日はバレンタイン・デーですが、港支部では無料法律相談会です。お酒が嫌いじゃない支部会員の皆さん、是非相談員として出席下さい (笑)。

 

投稿者 harada : 20:58 | トラックバック

2007年02月09日

何で支部長になってしまったのか その2

特殊な麻布村に引っ越した後も、特に支部活動なり東京会の活動に参加することもありませんでした。そんな状況でも、 ほぼ支部会員強制参加となるイベントがありました。ご存知「非司法書士調査」です。

ご存知ない方のために。
「非司法書士調査」とは?
法務局のご協力を頂いて過去1年間分の登記申請書をチェックします。もちろん不動産・商業法人登記の全てをチェックします。ここで「???」 という申請があれば、さらに調査を行い、最悪の場合「司法書士法違反で逮捕」となります。

1年分の調査ともなると、かなりの数の申請書がその調査対象となりますから、支部会員全員に担当が割り当てられ、 一人2時間程度調査をします。さすがにこの調査に協力しないと顰蹙ですから、私も当然出ていました。

麻布村に引越しをして半年たったくらいでしょうか、毎年恒例の「非司法書士調査」がありました。私の割当は最終日。 確か水曜日だったと記憶しています。
明日私の番が来ると思っていた火曜日、その日の調査を終えた当時のF支部長が事務所に来ました。


F元支部長「原田君、まずいよ~~。」
私「???」
F元支部長「法務局の目の前なのに。」
私「???」

姑息につづく。 

投稿者 harada : 20:17 | トラックバック

2007年02月07日

何で支部長になってしまったのか その1

今日は「何で支部長になってしまったのか」の昔話。

開業して暫くは、港区のある住宅街の「普通のマンションの一室」が事務所でした。港区の登記簿謄本の取得や港区の登記申請のために、 東京法務局港出張所(写真のガラス張りの建物、事務所から撮影してます。) には頻繁に行っていました。今と違って郵送申請もできない時代です。港の法務局のそばの色々な司法書士事務所を横目に見ながら、 「この辺に事務所があると便利だな。」と思っていました。

そんなある日、港の法務局の帰りに、今の事務所の入り口に「FOR RENT」の貼紙を発見しました。 港の法務局まで走って10秒の立地。「こりゃ便利だ。」とすぐに契約し、今の事務所がある場所に引越しました。

思えばこれが全ての始まり。

司法書士として開業はしたものの、東京司法書士会や港支部とは無縁の生活をしていました。当然、 司法書士業界の内部事情には疎い生活です。引っ越した先が業界で

麻布村(あざぶむら)」

と呼ばれる司法書士には特殊な地域とは知りませんでした。千代田支部の「ヒロセビル」と似たようなもんです。 支部長や理事など様々な役職を経験された大御所の多い地域。支部の運営は「麻布村(あざぶむら)」 の協力なしでは成立しないなどのルールなど知るわけもありません。

特殊な地域と知らずに半年ぐらいノンビリと仕事をしていました。

つづく。

 


 

クイズなしだとあれなんで、問題。
先日は永小作権の設定の件数でしたが、同様にマイナーな部類に採石権なるものがあります。

さて
平成17年の統計によると「採石権の設定」 は1年間に何件申請されたでしょうか?

A 0件
B 6件
C 60件
D 660件

正解は
 

投稿者 harada : 14:13 | トラックバック

2007年02月01日

永小作権の設定

早くも2月に突入です。そろそろ忙しくなりつつありますが、そんな中、うちの事務所の新人K君が特別研修に行ってしまいました。 今月6日ほど研修で事務所はお休みです。特別研修を受けてる皆さん、頑張って下さい。(絶対受かれよ。K君(笑)。)

東京会の皆さん、昨日期限でしたけど、事件数の報告書を提出しましたか?忘れている方は大急ぎでご提出下さい。 提出してない方が結構いるみたいです。。。

支部長で事件数の報告書を提出しないのは、「問題あり」ですから、先日集計してみました。1年振り返ると色々な申請してるもんですね。

色々な登記をやっているといっても、所詮は都会の司法書士事務所。 地方ではあまり聞いたこともないような登記をやったりしていますが、その逆も当然あります。 そもそも登記簿で農地に遭遇する機会も多くないですから、永小作権という文字を見る機会なんてほとんどありません。まして 「永小作権の設定」なんて自分で申請したこともありません。

別に地方を馬鹿にするつもりはありませんが、地方ではこんなマニアックな「永小作権設定」もメジャーなのかな? と思って調べてみました。すると意外な結果が。。。

 

さて問題。
「永小作権の設定」は全国でいったい何件申請されたでしょうか? (平成17年の統計)

A 0件
B 1件
C 11件
D 111件
E 1111件

正解はC。納得納得。

 

投稿者 harada : 21:23 | トラックバック

2007年01月25日

和解に代わる決定

今日の法人後見委員会。やられましたね。。。

2本目なので、昨日のブログの補足です。
業界関係者でない方は最後のリンク先のブログだけでも後学のために読んでおいて下さい。

 

ここから多少業界向け。↓


昨日の新聞記事を読まれて違和感ありませんでしたか?知らない用語出てきませんでした?登記ばっかりやっている方、「和解に代わる決定」 という用語、知らなかったんじゃないですか?

最近の合格者でないと特別研修を受けても知らないかもしれない用語、それが「和解に代わる決定」です。(知ってて当たり前か。。。)

平成15年の民事訴訟法一部改正で「簡易裁判所の訴訟手続き」が変わり、使いやすくなった部分です。条文はこれ。

(和解に代わる決定)
第275条の2 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、 その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、 第3項の期間の経過時から5年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、 又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、 若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、 当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。

日司連のHPに解説がありますので、興味ある方はご一読下さい。

さらに
「この和解に代わる決定をゲットする」が法廷デビューの目的となった弁護士NOBIさんのブログを紹介しておきます。 傍聴席から舌打ちをされる辛い思いをされています(笑)。

 

投稿者 harada : 20:06 | トラックバック

法人後見委員会へ

今日は予定通り法人後見委員会出席のため、四谷の司法書士会館に行ってきました。

いつも入り口にあるモニターに「法人後見委員会」の文字がありません。

 

う~ん… "σ(._.@)

 

「まあそんなこともあるな」と5Fのフロアへ

「法人後見委員会」の貼紙もありません。

 

う~ん… "σ(._.@)

 

いつもの部屋を覗くと違う委員会やってます。

慌ててスケジュールを確認。

 

 

ガ━━━━(;゚д゚)━━━━━ン

 

 

委員会は、明日でした。。。

il||li _| ̄|○ il||li

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2007年01月24日

隣の裁判官とNHK初の口頭弁論

テレビ関連のニュースから。ダイエット中の私としては、「発掘!あるある大事典II」の情報を参考にしてきたところ、 例の納豆問題発生。先日その番組打ち切りが決まった時間枠で「スタ☆メン」が拡大放送されていました。

この番組で「隣の裁判官」なるものを紹介していましたが、みなさんはこの言葉ご存知でしたか?

「隣の裁判官」とは、裁判の傍聴が趣味という変わった人々のこと。番組では裁判傍聴にハマる若い女性を紹介していました。 裁判員制度も始まりますから、こういった変わった趣味を持つ人が増えるのはいい傾向だと思います。 また同番組では青春18切符で全国の裁判所へ傍聴に行く男性が紹介されていました。

また隣の裁判官は、熱心に自分のブログにその成果を報告しているようです。テレビでは刑事裁判を熱心に傍聴するそういった 「隣の裁判官」に密着していました。

そんな今日、こういった刑事裁判に興味を持っている「隣の裁判官」が傍聴したかどうかはわかりませんが、 民事で注目の裁判がありました。そう例のNHKの受信料不払いの裁判です。

受信料不払いに対してNHKが簡易裁判所を通じて支払いを督促し、 東京都内の女性が異議を申し立てた訴訟の第1回口頭弁論が24日、東京簡裁(若生朋美裁判官)であった。女性側は出廷しなかったが、 争う意思はなく書面で分割払いを希望したため、若生裁判官は「和解に代わる決定を検討する」と述べた。 近く督促額の5万3010円を分割で支払うよう命じる決定を出す。

 NHKが、受信料不払い者に対して初めて法的措置(支払い督促) を取ったことをめぐる一連の訴訟で、初の口頭弁論。

 NHKは昨年11月、都内の受信料不払い世帯・ 事業所33件を対象に簡裁を通じた支払い督促を実施し、16件が支払った。滞納額は約10万7000~約4万1000円。

 また、今月10日の時点で異議を申し立てていた8件が訴訟に移行。 このうち3件は分割払いを希望しており、別の2件は地裁での審理が相当として東京地裁に移送された。異議申し立てがなく、 支払いにも応じない4件にNHKは仮執行宣言付きの督促を簡裁に申し立てており、これにも異議申し立てがなければ、 確定判決と同じ効力を持ち、差し押さえなども可能となる。残る5件は未送達。(平成19年1月24日産経新聞より引用)

記念すべきNHK受信料の裁判なのに、書面で分割払いを希望してしまったようです。こんなんなら、始めからやんなきゃいいのに。。。

あっさりと(たぶん)敗北してしまった第1号ですが、こうなっては「地裁での審理が相当として東京地裁に移送された」 2件の裁判の結果を見守るしかないですね。

 

投稿者 harada : 20:50 | トラックバック

2007年01月19日

新刊が出ました。(^^♪

昨日はお通夜、支部無料相談会、その後新年会を兼ねた打ち上げ会と支部長の会務っぽい1日でした。今日は千代田支部の新年会、 毎日司法書士と飲んでいるような気がします。こんなはずじゃなかったんですけどね(笑)。

新年会が多いのとブログランキングが1位でないので、ついつい手抜きになりがちですが、今日も時間がありませんので、宣伝です。


新刊が出ました。(^^♪

条文完全制覇!司法書士試験「試験に出る 憲法・刑法条文問題セレクト316」

これで司法書士試験全科目が揃いました。少ない時間をうまく活用して栄冠を手に入れて頂ければと思います。

特にマイナー科目は知識がなかなか定着しないもんです。何度も繰り返して長期記憶となるよう頑張って下さい。答練も始まりました。 答練は、いいペースメーカーになりますので、成績優秀者になるよう気を抜かず頑張って下さい。

 

投稿者 harada : 17:35 | トラックバック

2007年01月17日

株式分割で踊らされない

中央支部の皆さん、昨日はお疲れ様でした。「なかなか支部会員が集まらない支部」と変なところで有名だった支部ですが、 五十嵐支部長や執行部の皆さんの努力もあって昨日は大盛況でした。第1ブロックの事業に是非ご協力頂ければと思います。 宜しくお願いします。

明日は港支部の無料相談会&軽めの内々での新年会、あさっては千代田支部の新年会と飲む口実が続きます。


寝正月でメタボに拍車がかかって反省してから、まだダイエットは続けています。でもお酒を飲むとラーメンが食べたくなりますね。 昨日は酔った勢いで今話題の禁断の「メガマック」(写真はこちら) に手を出してしまいました。。。ご覧の通り、お肉を4枚が強烈なメガマック。大人気だそうで、数量限定発売となってしまいました。 確かに強烈にうまかったです。メタボでない方、一度は是非!

お肉4枚で350円のメガマック。もしも、もともとマックに高額(?)なメガマックしか商品がないとしたら。

「メガマックは高く、中高生がなかなか手が出せない。いっそお肉1枚のハンバーガーを4分の1の値段で発売すれば安いし、 中高生も買えるようになり、購買層も広がります。」的な発想が株式分割です。(ちと強引なネタふりですみません(笑)。)

そう、今日の日経新聞の一面の記事が「三菱UFJの株式分割」

10分割になるようですから、今まで手が出せなかった個人投資家はこれを機に購入可能になります。 株主限定金利優遇などの特典があれば、さらに安定株主が増えますね。

実際は分割の前と後で株価は変わらないはずです。ところが「株式分割は買い」 というネットバブル時の神話を鵜呑みにしている投資家がバランスを崩してしまいます。そしてこの「株式分割」の情報を悪用したのが、 これ↓

ジャスダック上場のマンション販売会社「セイクレスト」(大阪市淀川区) が2005年に実施した自社株分割の内部情報を公表前に入手し、同社株を購入したとして、 大阪府警捜査2課と証券取引等監視委員会は16日、同社経営企画室課長・榊山周一郎容疑者(34)(同)ら3人を証券取引法違反 (インサイダー取引)容疑で逮捕した。

 警察によるインサイダー取引事件摘発は異例。

 他の逮捕者は、いずれも榊山容疑者の知人で、紳士服販売会社社長・吉村崇(37) (大阪市都島区)、会社員・善野新吾(38)(同市港区)両容疑者。

 調べでは、榊山容疑者はセ社の経営企画課長代理だった05年11月、 自社株の5分割が決定したとの内部情報を入手し、吉村、善野両容疑者に漏えい。その上で3人で共謀し、 同12月9日の株式分割公表の前日までの9日間に、吉村、善野両容疑者の妻名義で計25株を約1250万円で購入した疑い。 (1月16日読売新聞より引用)

経営企画室課長といえば、株式分割の登記を我々司法書士に頼む担当者だったりしますので、情報を知っていて当然。 逮捕された担当者を知る司法書士もいるでしょうね。まさか今回の「三菱UFJ」の情報でこっそり儲けようと企んだ人はいないと思いますが、 「株式分割の裏にインサイダーあり」みたいなのは珍しくないですね。

株式分割で踊らされない投資家が増えれば、こんな事件もなくなるはずなんですけどね。

 

投稿者 harada : 20:35 | トラックバック

2007年01月16日

「ネクター」が大好き

今週来週あたりまで、連日のように新年会です。今日は、中央支部の新年会に行ってきます。今日は少しだけ。

ケチなおばちゃんじゃないんだから。

とうとう不二家の社長が辞任するようです。
「賞味期限はおいしく食べられる期限が切れているだけ。1日ぐらい大丈夫、大丈夫。」なんてことは、私もたまにやりますが、 いくら私でも消費期限切れ、しかも牛乳の消費期限切れはキリキリとお腹が痛くなりそう。

個人的には、子供の頃から「ネクター」が大好き。ぺこちゃんの空き缶も何種類か持っています。

雪印が以前問題になった日以降、未だ雪印の製品は購入していません。いくら「ネクター」「ぺこちゃん」好きでも、 今後購入しないでしょう。

消費期限切れなんかで浮いた材料費はいくらなんでしょうね。ケチなおばちゃんの「もったいない」とは大違いです。

代表取締役の変更登記で今回の件は終わりそうもなく、大げさな組織再編の登記にまで発展しそうな雰囲気です。

 

投稿者 harada : 18:00 | トラックバック

2007年01月15日

公正証書遺言の信頼性

金曜日は予定通り「賀詞交歓会」に行ってきました。色々な方とお話するいい機会ではありますが、時間的な制約もあり、 皆さんと深くお話することもできなかったかんじです。そんな中、初めてお会いする方の中に、このブログの読者もいらっしゃいました。

「ブログ拝見していますよ。でも想像していたより。。。」 と口ごもる読者。

ごつくてすみません。ひよっこのかわいらしいイメージは、私とは非常に遠いところにあります。。。

さて年末年始、新年会また3連休とブログの更新がうまくいかない日々が続きます。今日もそうですが、いざ書こうとすると、 かなりの抵抗感があります。回復に時間がかかりそうですが、それまで暖かく見守って下さい。色々忙しいのです。。。

 


 

前置きが長くなりましたが、今日は、日経新聞のスイッチオン・マンデー「遺言公正証書の信頼保て」の記事から。

法務省が毎年公証人役場の立ち入り調査なるものをやっているようで、その「公証役場検閲結果報告(2003年度)」によると、 全国552人の公証人のうち約6割の328人について何らかの業務上の不備があったようです。また実印と印鑑証明の陰影が相違しているもの (公正証書遺言が無効になるレベル)など重大なミスが1割も。。。

今後高齢者が多くなりますから、遺言を公正証書で作成する方も当然増えていきます。 詳しく現行の公証人の業務のチェック体制はわかりませんが、公証人だって人の子、間違いだってあるでしょう。 正直チェック体制が機能していないのが、今回の「6割の不備」というお粗末な結果になったのではないでしょうか。

今後、特に問題になりそうなのが、遺言能力の検証作業。限られた公証人の業務時間の中で、どれだけ信頼される結果を出していくのか。 しかし信頼される結果のために、60歳を超えた彼らに過酷な労働を強いる訳にもいきません。せっかく作成した公正証書遺言。 すっきりとした解決方法で、万全のものを残して欲しいと思います。
 

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2007年01月11日

「三菱」というブランド

何とかネタを拾ってきましたので、絶食体験談は次回以降。

「三菱」名称など無断使用、2人を商標法違反容疑で逮捕
 三菱グループと無関係の投資会社「三菱アーバン」(現・成菱アーバン、東京都千代田区)が「三菱」の名称などを無断で使用した事件で、 警視庁生活経済課は11日、同社法務部長、青木光雄容疑者(65)ら2人を商標法違反(頒布など)の疑いで逮捕するとともに、 同社の実質経営者の男(56)の逮捕状を取り、行方を追っている。
 調べに対し、青木容疑者は容疑を認めているという。同課は近く、同社と同社社員5人も同法違反容疑で書類送検する方針。
 同社は「三菱漢方原石債券」などの名称で、浴槽に入れる石の採掘事業などへの投資を勧誘。昨年5月から10月までの間、 26人から約4000万円を集めており、同課は詐欺や出資法違反などの疑いもあるとみて調べを進める。
 調べによると、青木容疑者らは昨年7月から9月の間、投資を募るパンフレットに、 三菱商事が商標登録している三菱の名称やスリーダイヤのマークを無断で掲載、配布するなどした疑い。 (NIKKEI NETより引用)

先日も 「裁判所の名称をかたった電子メールによる架空請求等について(最高裁HP)」 にあるように振り込め詐欺の手口が巧妙化していますが、他人を騙すにはそれなりの権威が必要なんでしょうね。

「三菱アーバン」という会社名やスリーダイヤのマーク入りパンフレットなら、お年寄りは余裕で騙せるといったかんじなんでしょう。 ちなみに本物の三菱グループで社名に三菱の文字が入る会社はこちらで確認できます。

会社法が施行され、今まで制限されていた類似商号の規制がなくなりました。確信犯的な騙しをやろうという輩が、 類似商号の規制がなくなったからと、わざわざ「三菱」の文字が入った会社を設立するとも思えませんが、その気になれば「三菱商事」 なんかの有名企業と同名の会社も設立できてしまいます。(仮に設立できても悪さが見つかればこのニュースと同じ結果になると思いますが。。。 )

三菱グループと関係ないのに、三菱の文字、スリーダイヤのマークを使えるのは、「三菱鉛筆」「三菱サイダー」ぐらい。 商標登録が三菱グループより早かったおかげのようです。三菱鉛筆は有名ですから、皆さんご存知だと思いますが、「三菱サイダー」 はどうでしょう?

実は、弘乳舎という九州の会社が販売しています。九州は地元ですので、子供の頃から100本以上は飲んだでしょうか? 個人的にはミツヤサイダーより親しみがあります。(風邪引くと親が買ってくれた記憶があります(笑)。親はたぶん今でも「三菱」 ブランドと関係があると思ってるでしょうが。。。)

お年寄りが盲目的に信用しそうな「三菱」ブランドを利用した今回の手口、 そのうちまた似たニュースが流れる日も遠くないような気がします。
 

投稿者 harada : 21:13 | トラックバック

2007年01月10日

寝正月の反動と対策

新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。

ちょっと遅くなりましたが、新年通常営業日の1発目のブログ更新です。ずいぶんと間が開いてしまい、 ブログの更新という重労働をすっかり忘れておりました。ブログ・ランキングもプレッシャーのない無難な順位(笑)。 とうとうブログ5年目の始まりです(驚)!今年も気軽にお付き合い下さい。

昨日が今年の仕事始めでした。(実際は4・5日も密かに営業しておりましたが。。。)今年も昨年同様にまずは、 港出張所の所長さんのところにご挨拶に行ってきました。(どこまで公にしていいお話か私には判断できませんので、内容は割愛させて頂きます。 要はお互い頑張りましょうという趣旨です(笑)。)

所長の部屋を出ると、外には土地家屋調査士の港支部役員ご一行様が待機されていました。毎年毎年どこも同じ展開のようです。

さて今年は私の支部長の任期も終わります。最後まで気合で乗り切っていこうと思います。日々重労働のブログ更新作業ではありますが、 皆さんの応援に応えるべく、内容の充実したものにしていきたいと思います。

話は変わりますが、今年は寝正月でした。その反動か体重が未知のゾーンに突入してしまいました。 年始そうそう気合がないのも色々悪影響がありそうでしたので、過去に挑戦もしたことのないダイエットならぬ絶食を試みてみました。

私事で恐縮ですが、さて問題。
新年早々私の「気合の絶食」の期間は?


A 12時間
B 24時間
C 48時間
D 60時間

今年は痩せれるのか???正解はD ネタのない時に絶食体験談でもやります。

 

投稿者 harada : 20:54 | トラックバック

2007年01月01日

2007年あけましておめでとう

 


あけましておめでとうございます。

昨年中はいろいろとお世話になりました。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。 司法書士 原田正誉

よろしければ、応援クリックお願いします! ya_01.gif rank_005.gif

 

 


 

司法書士原田事務所の年始は1月9日からです。

投稿者 harada : 14:26 | トラックバック

2006年12月27日

またまた新刊でました!

【お知らせ】
司法書士原田事務所の年末年始のご案内
12月29日から1月8日までお休みさせて頂きます。どうしても急用という方はメール下さい。

 


 

忘年会で飲み過ぎ。つらい1日でした。。。
更新もつらいので、今日も宣伝します。


また新刊でました。

『条文完全制覇!司法書士試験
試験に出る 供託法・司法書士法・条文問題セレクト203』

悪くないタイミングでの出版ですが、前回の「試験に出る 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法条文問題セレクト346  」 同様、俗に言うマイナー科目です。

こちらも本試験で落とすともったいない科目です。初学者のチェック用にでもお使い頂ければ幸いです。

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法は、簡裁代理という分野の実務に直結しますし、供託もしっかり司法書士の業務です。

「でも実務で司法書士法は関係ないだろう。」と思われると思いますが、確かに実務上、司法書士法は一般の方にはあまり役に立ちません。 でも支部長やるには、実務上必ず押えなければならないポイントが沢山。支部長やりたい方は是非真剣にやって下さい(笑)。

来年、年が明けるとすぐに答練が始まります。受験生の方は、お正月返上で頑張って下さい。

 

投稿者 harada : 20:05 | トラックバック

2006年12月26日

日本版CIA??

昨日は更新できず失礼しました。年内駆け込み対応で苦しんでおります。。。更に今日は事務所の忘年会でもありますので、 軽め軽めのネタにします。

さて日本版CIAのニュースから。
政府、情報収集や分析能力向上へ2組織設置
 塩崎恭久官房長官は25日午前の記者会見で、首相官邸の情報収集・分析などの能力向上のための「情報機能強化検討会議」 を設置したと発表した。年明けに初会合を開き、来年2月末をメドに結論をとりまとめる。国際的な情報戦への対抗策を講じる「カウンター・ インテリジェンス(CI)推進会議」(議長・的場順三官房副長官)を25日付で設置したことも明らかにした。 (平成18年12月25日 NIKKEI NETより引用)

「007」の初代ショーン・コネリーに憧れた世代としては、単純に興味ある世界。「情報機能強化検討会議」 がいかなるものになるのか注視していきたいですね。とはいえ、どれほどのものになるにしても本家のCIAに敵う訳もないでしょうが、 そのCIAも優秀な人材の確保には苦労している様子です。

こちらのウェブサイトで、 現在のCIAの適正検査が受けられます。適正検査の質問は「どんな超能力があったらいいですか?」(回答の選択肢として飛行・透明・ 透視など)などがあり、単に笑えるサイトとなっています。イメージ戦略としてここまでやるかという内容ですが、 非常にカッコイイ出来栄えです。

とはいえ、映画007の影響力もありますから、あのジェームズ・ボンドのイメージを払拭するために、 CIAの五つの神話と呼ばれるもの(例:CIAに所属すると2度と家族や友人に会えない)がウソですよと大真面目(?)に説明してあります。

さて問題。 そのCIAが応募者にそんな能力必要ないと説明されていないものは?

A 空手ができること
B 語学が堪能であること
C タキシードが似合うこと
D タンゴが踊れること

正解は→ランキング

世界に相当数いると噂されるCIAの協力者ですが、まさか司法書士に協力者はいないですよね(笑)。

 

投稿者 harada : 17:49 | トラックバック

2006年12月21日

訃報が多いですね。。。

この前、お通夜に行きましたが、司法書士会の訃報もこの時期多いような気がします。また「喪中につき」 のお手紙も多いような気がします。

ご存知のように青島幸男さん、岸田今日子さん、中島忠幸さんがお亡くなりになりました。 昔は訃報のニュースを見ても知らない人が多かったのですが、最近は知ってる人ばかり。

どんな人が今年お亡くなりになったか調べてみました。(過去にテレビで見たことある人を選んでみました。)(敬称略)

青島幸男、内山田洋、大木金太郎、岡田眞澄、甲斐智枝美、加藤芳郎、岸田今日子、 久世光彦、黒柳朝、〆さばヒカル、田村高廣、丹波哲郎、中島忠幸、仲谷昇、ばってん荒川、はらたいら、藤岡琢也、藤田元司、松野頼三、 松本竜助、村田渚、メジロマックイーン、ポール・モーリア

「ああ」とため息が出てしまいますね。ご冥福をお祈りします。

これだけの有名人でなくても、毎年多くの方が亡くなります。

 

今月国税庁が発表した「相続税の申告事績(平成17年分)及び調査事績(平成17事務年度分)」によると

被相続人数(死亡者数)は約108万人、 このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約4万5千人であり、課税割合は4.2%(対前年分と同じ)となっている。

数字を見てもらえば分かりますが、相続税を払わなくていい人がほとんど(95.8%)です。基本的に一般人には無関係です。

さて問題。

国税庁の資料によれば、 平成17年の被相続人1人当たりの申告税額はどのくらいでしょう?

A   447万円
B  1,447万円
C  2,447万円
D 22,447万円

いやいやあるところには、あるもんですね。。。
正解は→C
 

投稿者 harada : 20:46 | トラックバック

2006年12月20日

新刊が出ましたので、ご案内

今日はちと宣伝です。
新刊が出ましたので、ご案内します。

条文完全制覇!司法書士試験 「試験に出る 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法条文問題セレクト346  」

完全受験生用です。内容は初学者向きです。自分の条文の理解度を確認するにはいいかもしれません。

今の時期はまだ主要4科目の調整中だと思いますが、年が明けて「新しい問題でも解いてみよっか。」という余裕のある初学者(?) の方はどうぞ!

マイナー科目ですが、簡裁代理の前提知識となります。別にこの本買わなくてもいいですけど、しっかり押えておきましょう。 この3科目での失点はもったいないですよ。

 

投稿者 harada : 18:35 | トラックバック

2006年12月19日

有限会社から株式会社へ移行するのか?

今月で今年も終わりますが、新会社法施行後、有限会社から株式会社への移行ってどのくらいの件数を受託されましたか、 司法書士の皆さん?

新会社法の施行前はどのくらい移行するんだろう?場合によっては特需か?と思ってましたが、 新規の株式会社設立と比べると格段に数が少ないです。

またまた例の中小企業庁の中小企業経営者の意識アンケート(対象4821社)を見てみると、対象4821社のうち30.2% が有限会社です。だいたい1456社。

積極的に株式会社への移行を考えるとする理由は(複数回答)
信頼性の向上を期待      70.3%
ステップアップを図る     62.6%

となっています。中小企業庁が選択肢として準備していた「会計参与の設置」は悲しいかな0.0%です(笑)。

逆に株式会社への移行を考えないとする理由は(複数回答)
移行する必要がない      66.5%
有限会社の商号を利用したい  39.8%
商号変更のコスト       45.2%
取締役等の任期を定めたくない 13.7%
決算公告を行いたくない    12.4%

と「ごもっとも」的な意見が多いようです。

さて問題。
肝心の有限会社から株式会社への移行を考えていると答えた経営者は全体の何%?

A  0.6%
B 10.6%
C 20.6%
D 40.6%

「やっぱりね。」と思われるか「うちの事務所に依頼がない」かの判断は自由だぁ。(犬井風)

正解は→ランキング
 

投稿者 harada : 21:58 | トラックバック

2006年12月18日

忘年会お疲れさまでした!!

港支部のみなさん、先日の忘年会はお疲れさまでした。2次会へも大勢の方にご参加頂きました。ありがとうございます。また今回、 多くの新人会員の皆様と交流ができて、とても楽しい時間を過ごせました。

2次会で相当飲まれた方もいらっしゃったようで、コートを間違えてお帰りになったり、 携帯電話を忘れてお帰りになった方もいらっしゃったようです(笑)。しかし、まあ、それだけ盛り上がったということで。面白かったですね。

さすがに時間がありません。明日まともな内容のものをアップします。_(._.)_

 

投稿者 harada : 22:07 | トラックバック

2006年12月14日

今日の本題は何?

先日のブログで「オジサンが歌ってどん引きされる曲盛り上がる曲ベスト・ワースト10」をご紹介しましたが、 その後忘年会の2次会でカラオケに行かれましたか?

我々の世代であれば、そのうち誰かが「サザンオールスターズ」を、女性であれば「今井美樹」なんかを選曲したりするでしょうし、 かなり無理をして「コブクロ」、ちょっと背伸びして「鬼束ちひろ」、中には無謀にも「米良美一」 なんかに挑戦したりする人もいるかもしれません。

ここまでの文章で今日の本題が何かピンと来る人、どれだけいますか?

「LINDBERG」、「PENICILLIN」、「SEX MACHINEGUNS」 このあたりまでたまに歌いますなんて同世代には、まずいないでしょうね。

話はそれますが、バラエティー番組にお笑い以外の分野の人もいっぱい出ますよね。昨日も深夜番組に俳優の「温水洋一」が出てましたし、 エビ売れなる新語も生み出したエビちゃんこと「蛯原友里」も色んな番組・CMに引っ張りだこです。

CMといえば、スポーツ選手も出たりしますね。「井上康生」もALSOKのCMに出てました。

ここまでの文章で今日の本題が何かピンと来る人、いますか?

「浅香唯」、貴乃花光司と結婚した「河野景子」は私と小学校・中学校が同じ。「河野景子」 は私の学年1個上で彼女のお父さんは司法書士やってます。

もうわかりました?

分かる人しか分からなかったと思いますが、今日名前の出た人、全員宮崎県出身(グループはメンバーの一人または二人が宮崎出身)です。

宮崎のニュースが多い最近ですが、とうとう「そのまんま東」氏が宮崎知事選に正式に立候補を表明しました。(今後、 面白半分で選挙戦も報道されるでしょうね。)「そのまんま東」氏は最近の宮崎のイメージを払拭したいらしいのですが、彼のイメージが。。。

もし「そのまんま東」氏が当選したら、日本外交史上に燦然と輝いている「小村寿太郎」とまではいかなくとも、 「福島瑞穂」ぐらいまで政治の世界で頑張って欲しいと思います。(ちなみに「小村寿太郎」も「福島瑞穂」も宮崎出身ですよ (笑)。)

今日は宮崎でお腹いっぱい。
 

投稿者 harada : 22:03 | トラックバック

2006年12月11日

サボり弁護士に「罰金」 サボり司法書士は?

今週は忘年会もピーク、みなさんも色々な忘年会に出席されるのではないかと思います。私の所属している、 というか私が支部長をしている港支部でも今週15日に忘年会をやります。(まだ申し込まれていない会員の方は、急いで申し込んで下さいね。)

特に15日は、忘年会の集中日(?)。他で忘年会があるという理由で支部の忘年会に参加できない方が多いので、 人集めに苦労しています。私も直接会員に電話して、参加を呼びかけたりしていますが、中々難しいですね。支部長が電話しているのに、 折り返しの電話すらできない会員がいるのが現実。。。支部長もそんなに神通力ないと実感できます。

「折り返し頼んでいるのに、折り返しの電話なし。」

社会人としての最低限のマナーも守れない人に何を言っても無駄なんでしょうかね(怒)。電話の折り返しすらできない会員が、 公益的活動に熱心に取り組む日は、手ぬるいことやっても永遠に来ないでしょう。

士業の公益的活動で、苦労しているのは港支部だけではないようです。

「公益活動」サボり弁護士に「罰金」 大阪弁護士会
2006年11月30日asahi.comより引用

 公益活動の不参加者には「罰金」をもらいます――。大阪弁護士会(約3千人) は29日、同会指定の市民法律相談などの「公益活動」に協力しない弁護士に、年6万円の負担金を支払わせることを決めた。 支払いに応じない場合は氏名を公表する。「自由意思に委ねるべきだ」との反対意見も出たが、 弁護士による社会貢献活動の必要性が高まる中、「人員確保のためにはやむなし」との意見が大勢を占めた。

東京司法書士会でも、大阪弁護士会と同じような制度があります。6万円を支払えば公益活動をしたとみなされる制度。 ただ大阪弁護士会と違って、氏名公表といった過激な手法ではないので、成果はイマイチです。

大阪弁護士会で公益活動をしなかった弁護士は、04年度は64歳以下の18% だったようですが、この数字みなさんはどう思いますか?

公表できませんが、支部会員の活動状況(具体的な数字)は把握しています。それからすると大阪弁護士会の18%は、実は羨ましい数字。 というよりありえない数字。過激な手段でもないと、司法書士の公益的活動は、一部の「お人好し司法書士」が担い続けることになります。

今日は、ちょっと愚痴っぽかったですね。ストレス溜まってます。その分、忘年会では弾けます(笑)。

 

投稿者 harada : 21:36 | トラックバック

2006年12月07日

国民の祝日が変わる!

昨日は支部長忘年会、同じ第1ブロックの支部長を始めとしたメンバーで和気藹々と飲んできました。 どの出席者もだいたいは多重会務者ですので、所属の忘年会の連続で胃には厳しい日々が続きそうです。

みなさんお酒は飲んでも、さすがに飲まれる方はいらっしゃらなかったようです(笑)。


忘年会が始まると、あっという間に新年。新しいカレンダーもそろそろ購入の時期でしょうか?

新しいカレンダーをじっくりご覧になってらっしゃらない方のために、小ネタを提供します。

日本の祝日はこうなっています。

元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日   政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
みどりの日 4月29日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日   スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。

それぞれの祝日にそれっぽい解説がありますが、実はこれ「国民の祝日に関する法律」第2条の条文です。 こんな部分にまでちゃんと法律が生きています。

私、個人的には、10月10日が体育の日でないのが未だ違和感がありますが、来年また微妙に祝日の変更があります。 この変更にもちゃんと法律があります。それが、

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)

さて問題。

この国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律で変更となる休日は?

A みどりの日
B こどもの日
C 海の日
D 勤労感謝の日

正解は→

カレンダーをチェックして驚いて下さい。

 

投稿者 harada : 21:16 | トラックバック

2006年12月04日

酒は飲んでも飲まれるな。

12月に入り、そろそろ忘年会シーズン。法人後見委員会は明日、支部長会ではあさって、 港支部でも来週金曜日に忘年会があります。師走というだけあって、司法書士にとっては忙しい12月。 業務が忙しい中での忘年会ですから、このブログも更新が厳しくなると思います。見捨てない程度にアクセスお願いします。

たいした理由がなくても、忘年会だからと飲みに誘われる機会も格段に増えるのがこの時期です。 連日のようにお酒を飲まなければならない環境にある方も大勢いらっしゃると思いますが、今月まだ4週間もありますので、 徐々に体を慣らしていきましょう(笑)。

忘年会には、当然お酒はつきもの。「酒は飲んでも飲まれるな。」とよく言われますが、どうやら「飲まれちゃった」 司法書士がいたようです。


電車案内ない」JR駅の機械壊す 容疑の司法書士逮捕
 埼玉県警は2日、JR埼京線の駅の設備を壊したとして、同県戸田市南町、司法書士○○○容疑者(47) を器物損壊容疑で現行犯逮捕した。

 浦和署の調べでは、○○容疑者は2日午前0時20分ごろ、 さいたま市南区の武蔵浦和駅の事務室前で、下車駅を乗り過ごしたことに腹を立て「電車の案内がない。タクシー代を払え」などと男性駅員 (20)に因縁をつけ、事務室内にあったICカード「スイカ」を読み取る機械をなぐって壊した疑い。

 同署によると、酒を飲んでいた様子で「拳で殴ったことは間違いない」 と容疑を認めているという。

(asahi.com 平成18年12月2日、人物名のみ伏字にしてます。)

やっちゃいましたね。これも司法書士の不祥事。この手の事件は、昔なら新聞報道までされなかったと思いますが、 世間の目は以前よりかなり厳しくなっているようです。酔っ払って気が大きくなっていたと思いますが、「酒は飲んでも飲まれるな。」ですね。

お酒での失敗談も笑ってすむ範囲にしておきましょう。みなさんもホドホドに!!

法律に全く関係ありませんが、問題。
日本酒の名前に使用されるのが多い漢字は?

A 菊
B 山
C 鶴
D 正宗

正解は→

ちなみに正宗はセイシュウと読ませて「清酒(セイシュ)」 との駄洒落が始まりだったようです。

 

投稿者 harada : 22:10 | トラックバック

2006年12月01日

第三者割当増資で失権するリスク?

昨日は失礼しました。さすがに忙しくて無理でした。



11月28日の日経新聞より引用。
タスコシステムが投資ファンド2社を引き受け先とする18億円弱の第三者割当増資をする。店舗再生ファンドの出資額は約13億円で、 増資後は18.14%を保有する筆頭株主となる。ただ同社は現在登記申請中で、 「払込期日までに登記が完了しない場合は失権するリスクがある。」(タスコ)という。

市場では先行き懸念が生じていたようですが、先程「インターネット登記情報サービス」で店舗再生ファンド(千代田区) を検索してみたところ、同社に会社法人番号105064が割り振られていました。どうやら無事に登記は完了したようです。

「登記が完了しないと失権するリスクが・・・」と新聞にまで報道されると、申請する我々もそうとう気合を入れないといけないですね。 連日この手の登記を申請するとなると気の小さい方には不向きかもしれません。

蛇足ながら、この新聞記事、スペースの問題なのか、「ただ同社は」とか(タスコ)とかの記載から油断してしまうと、 登記中なのは、タスコとも読めてしまいます。 そう読んでしまうと、何のリスクがあるのか不明。ちんぷんかんぷんです。

「何が問題なの?」と私の顧問先からも質問がありました。本当に記事スペースの問題だったのか、 担当の記者が理解せず書いてしまっていたのか、本当のところは分かりません。。。

少なくとも現段階で懸念材料はひとつ消えました。個人投資家の皆さんご安心を(笑)。

 

投稿者 harada : 13:26 | トラックバック

2006年11月29日

どれだけの異議が出るか?NHKの支払督促

 

NHKが33世帯に支払督促を申し立て
 
 NHKは29日、受信料未払い者に対する法的措置として、東京都内の33世帯に対する初めての「支払督促」 を東京簡易裁判所に申し立てた。NHKも30日に対象世帯に通知するという。

 同簡裁は対象者に支払督促を送り、2週間以内に異議申し立てがなければ、NHKはさらに仮執行宣言を同簡裁に申し立て、 簡裁が宣言付督促を送付後、給料の差し押さえなどができる。対象者から異議が出されれば訴訟となる。

 NHKは今回の対象を東京23区内の未払い者から絞り込んだが、今後、各地に広げる方針だ。

朝日新聞より引用

 


やるという話でしたが、とうとう申し立てしてしまったようですね。 NHKが33世帯を馬鹿にしたのかそれとも33世帯がNHKを甘く見ていたのか?

「支払督促」を申し立てたとありますが、一般の方は想像できないかもしれませんので、最高裁のHPにある「支払督促申立書」 の記載例を見てみましょう。

「支払督促申立書」 の記載例

もちろん白紙のものもダウンロードできます。素人さんがお金をかけずに、支払督促の申立をするには十分な資料ですね。 よく見てみると「左端3cm程度の余白をとってください。」 と注意書きしてあります。これは実はファイリングするため。細かな(丁寧な)指導が行き渡ってますね (笑)。

さらによく見てみると、「支払督促申立書」「当事者目録」 「請求の趣旨及び原因」をステープラーで留めとの記載があります。さすが最高裁のHP、気配り最高です。 ホッチキス(ホチキス)はマックス社の登録商標、ホッチキスをわざわざ「ステープラー」 と嫌味な外資系OLが使う用語に置き換えているのはさすが。

ちょっと脱線してしまいました。
このNHKの法的手続、実際に異議の申立をする方がどれくらいいるんでしょうか?2週間経過してしまうとアウトですから、 司法書士事務所の中には、これらの世帯からの依頼が来る事務所もあるでしょうね。訴訟に移行すれば、たぶん費用倒れになるNHKですが、 どれだけの世帯が異議を申し立てるんでしょうね??

今回は特別なケースですが、一般の支払督促ではどれだけ異議が出るんでしょう?

さて問題。
昨年度の司法統計によると、 支払督促が発布された債務者総数は489053人。そのうち異議の申し立てのあったものは全体の何%?

A 1.5%
B 11.5%
C 21.5%
D 41.5%
E 81.5%

意外や意外。試験勉強だけじゃわからない数字ですね。
正解はC
 

投稿者 harada : 21:24 | トラックバック

2006年11月28日

司法書士が出ているTVや映画

司法書士が登場するドラマがあるのをご存知ですか?先週放送された 「女金融道シリーズ3」ってものなんですが、司法書士役が中村玉緒、しかもサラ金のオーナー (善良な設定らしい)という設定。設定自体は無茶苦茶ですが、視聴率はいいのかしれません。これでもシリーズ3作目のようですから。。。

どこでどう間違えたら、こんなお話になるのか?ちなみに司法書士の兼業は禁止されてはいませんが、サラ金の社長は無理です(笑)。 もう少しマシなもので、連日の司法書士の不祥事を払拭し、若い人が興味を持ってくれるドラマはないもんですかね?

ついでにもうひとつ。司法書士事務員が主役というまた妙な設定の映画もありました。 司法書士のように不祥事が連続してしまった中村獅童が主演の映画「いま、 会いにゆきます」がそうです。この映画がきっかけで竹内結子と結婚したのも有名な話。 あらすじと司法書士が全く繋がらないのが司法書士のブレイクしない原因のひとつかもしれません(笑)。いい話なんですけどね。 ちなみに映画は観てませんが、原作の漫画は読んでます。

さらに蛇足ながら映画版のナニワ金融道の撮影でうちの事務所が使われたというのは、このサイトの古い読者であれば、 ご存知だと思います。保証書で登記できていた時代のネタですので、今観ると何のことやらという話になっていると思います。

今日はこれから支部の役員会。お軽いネタで失礼しました。

 

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2006年11月27日

司法書士法違反の疑いで逮捕

司法書士の不祥事ばっかりではあれなので、今日は他の士業の不祥事ニュース。

 

鹿児島テレビ
- KTS newsより引用 -西之表市の現職市議が逮捕 :: 11月17日(金)23時27分鹿児島地方検察庁は西之表市の現職市議会議員瀬下満義容疑者を司法書士法違反の疑いで逮捕しました。 調べによりますと瀬下容疑者は行政書士と土地家屋調査士の資格を持っていますが永年にわたり業務の延長で司法書士の分野に踏み込んで報酬を受け取っていた疑いがもたれています。 鹿児島地検は瀬下容疑者の事務所を捜索しパソコンや書類、預金通帳の写しなどを押収しました。 瀬下容疑者は2005年2月の市議会議員選挙で初当選しました。


 お読み頂いたように、他の士業と言っても、 問題になっているのが現職市議ということでニュースの扱いが局地的に大きくなってしまったようです。しかも逮捕容疑が「司法書士法違反」 です。業界的には、非司法書士がバンバン逮捕されたほうが好ましいとも言えますが、やっぱり士(さむらい)はプライド持たないと駄目ですね。

 

このブログを読んでいる方で知らない方はいないと思いますが、「登記は司法書士」ですからね。お間違えのないように(笑)。

○○○○士の不祥事は色々続きますね。。。こんな新聞やテレビの報道で有名になっても仕方ありません。 ○○○○士が本当の意味で世間に認知されるのは、まだまだ先の話なんでしょうか?

一応私も士業の一員ではありますので、世の中の○○○○士は知っているつもりですが、それはあくまで日本国内の話。世界には、 ○○○○士を含め、まだまだ未知の職業がいっぱいあります。どういう経緯でその職業についたかも興味深い人たちが、 自分の職業をこよなく愛しているのが分かる本があります。

題して『世にも奇妙な職業案内増感号

自分の職業を愛せず、プライドを持てない方には必読(?)かもしれません。

さて問題。
『世にも奇妙な職業案内 増感号』で実際に紹介されていない○○○○士は?

A サイコロ検査士
B 牛のカイロプラクティック士
C ペーパータオルの臭気鑑定士
D カメ救護士

正解は→コメント欄にて 本を買って確認したほうが面白いかもね(笑)。

投稿者 harada : 21:34 | トラックバック

2006年11月24日

認知症の女性宅を許可を得ず担保

「司法書士のイメージアップになれば」との思いで、ブログを更新しているのですが、新聞に報道されてしまっては仕方ないです。 またまた司法書士の失態。。。

 

認知症の女性宅を許可を得ず担保に 熊本法務局 元後見人を処分
 玉名市の介護施設に入居している認知症女性の成年後見人だった熊本市の司法書士(56) が、家庭裁判所の許可を得ずに女性宅を借金の担保(根抵当権設定)に入れたなどとして、 熊本地方法務局から戒告処分を受けていたことが22日、分かった。

 熊本家裁玉名支部は02年7月に後見人を解任。法務局は05年7月に戒告処分にした。

=2006/11/23付 西日本新聞朝刊より引用=


 以前東京で揉めたケースとは異なります。司法書士が高い報酬を得ているなどの部分は0です。強いて挙げるなら、 自分が後見人として関与している案件の登記申請を自ら行ったぐらいでしょうか。報道によると根抵当権の極度額は800万円。 悪い司法書士が得する場面でもなんでもありません。

 

 

ここから私見です。事実と違う部分もあると思いますが、 リーガルサポートの本部の法人後見委員としての経験からこの事件を想像してみます。ただの想像ですので、 事実と違うところがあるかもしれません。

事件の起こったのが2001年12月、同じ月に根抵当権を設定しています。これは、 後見人に就任してタイミング良く、根抵当権設定の話があったのではないでしょう。恐らく、根抵当権を設定する障害があったので、 登記を担当した司法書士が後見人に就任したと考えたほうが自然です。

司法書士が成年後見制度の拡充のため、リーガルサポートが法務大臣の設立許可を受けたのが1999年12月。 この司法書士の就任はリーガルサポートが設立してまだ時間がさほど経っていない時期です。

今でこそ、法人後見委員会なども機能し、リーガルサポートに所属している司法書士も増えましたが、事件の起こった2001年12月は、 まだまだ未成熟な頃。未成熟だから、こんな事件を起こしていいというのは言い訳にもなりませんが、 成年後見という分野での不慣れな部分が出てしまったのではないかと思います。

マニュアルも不十分で、 また熊本を含め地方でのリーガルサポートの支部が支部としてうまく機能していなかった時期の特有の問題ではないでしょうか?

後見人となった地方の司法書士を十分サポートできなかったのは、組織にも一因があるように思えます。 決して後見人として本来あってはならない事件ですから、こんな判断をしてしまった司法書士は、許されないものと思います。しかし、 担当した司法書士が気軽に相談しうる先を提供できなかったのは、組織の体制にも問題があったのかなと思ってしまいます。

地方では不動産登記が主流、成年後見の担い手は数える程しかおりません。新人を含め、 新たにこの成年後見の分野で活躍したいと思っている司法書士が安心して業務が出来る環境を整えるため、 本部支部での体制を強固なものにしなければいけません。

ちょっと自分の所属している本部批判にも取られてしまうかもしれませんが、本部は本部で相当やっているんです。 うまくいかないもんですね。。。

投稿者 harada : 20:12 | トラックバック

2006年11月21日

中小企業の決算公告の実際

今日の日経にも、先日話題にした「近未来通信」の記事が出ていました。本社・支店を閉鎖してしまったようです。 今後大きな問題になりそうですね。

ここまでの報道で、「近未来通信」は確定的に悪っぽい会社との印象を持つ方が多いでしょうが、 先日の官報で決算公告をしていなかったというのは、実際どうなんでしょうか?

最新の中小企業庁の「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート」によると、決算公告を行っていると答えた方は、 全体の何%でしょう?

A  0.4%
B  4.4%
C 44.4%
D 94.4%

こんな問題を出していましたが、実態は4.4%です。 かなりのボリュームがあるアンケートに真面目に答えるような経営者が母体となっていますから、実際には更に下回る数字ではないでしょうか。

この4.4%という数字を見て頂いて、お分かりになるように、少なくともこの「決算公告」に関していえば、法令順守は遠い状況です。 有限会社から株式会社への移行してしまうと、デメリットとして、決算公告義務が考えられますが、本当にデメリットとなるまでは、 まだまだ遠い気がします。

「会社法976条2項 百万円以下の過料に処する。」が実際には、お飾りのような条文になっているのが、その原因のひとつです。 (取り締まりがなければ、野放しですからね。)

実際に官報を見れば、理解が深まるかもしれません。

これが今日の官報

画面右の正方形の枠に掲載されているのが、「決算公告」。左の長方形の枠が「資本金の額の減少公告」です。「資本金の額の減少公告」 を見て、違和感ありませんか?

そう、「資本金の額の減少公告」+「決算公告」になっています。 ちゃんと決算公告をしていれば、

「貸借対照表の開示状況は次のとおりです。」として、横に決算公告を掲載せず、
「掲載紙 官報 掲載の日付 平成 年 月 日 掲載頁○○頁(号外第○○号)」 と過去に掲載をした情報を載せます。

資本金の額の減少公告のように、決算公告をやっていないと登記できないとかの特殊事情がない限り、 中小企業の決算公告はやっていないというのが現実です。法令順守いずこに?

 


 

大企業となると、法令順守は中小企業とは段違いとなりますが、 先日セクハラで問題になった某大企業所属の某アナウンサーが他部署に異動するようです。

さて、問題。
このアナウンサーの移動先は?
A 人事部
B 総務部
C コンプライアンス推進室
D 経理部

正解は→C

投稿者 harada : 20:58 | トラックバック

2006年11月20日

新刊でました!「1日で変更登記!株式会社変更登記パーフェクトガイド」

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忙しい中、密かに準備していた

新会社法完全対応

「1日で変更登記!株式会社変更登記パーフェクトガイド」 が出来ました。


 といっても実務上、ある程度確定した分野(安心して発売できる範囲)に関する変更登記ですので、 目新しいものはありませんが、ご興味ある方はこちらからお買い求め下さい (笑)。

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投稿者 harada : 18:41 | トラックバック

2006年11月17日

平成18年度司法書士試験合格者(官報)

今日は、支部長会でした。これで勘弁して下さい。

 


 

やっと官報に掲載されました。うちで働いていたZ君合格。おめでとさん!!

平成18年度司法書士試験合格者(法務省)

投稿者 harada : 22:17 | トラックバック

2006年11月15日

オーストリアからオーストリーへ

今日は法律とは離れたお話。だいぶ前ビルマがミャンマーに変わったように、今度はオーストリアの呼び名がオーストリーに変わったようです。

 

 

 

Österreich 日本語表音表記 の変更について

 残念ながら、日本ではヨーロッパに位置するオーストリアと南半球のオーストラリアが混同され続けております。
この問題に対し、大使館では過去の文献などを参照し検討を行った結果、Österreichの日本語表音表記を  「オーストリー」 と変更する旨、ご連絡差し上げます。

 (オーストリー大使館商務部のウェブサイトより引用 )

 


昔、ロイターに入社したての頃、オーストリア改めオーストリー大使館に仕事で行きました。場所は今の事務所の近く、 麻布十番の暗闇坂の途中にあります。

まだまだ新人、今までこの手の大使館などに行ったこともありませんから、緊張したまま面談が終わりました。 オーストリー大使館の担当はK氏(仮名)という30代前半の金髪の男性、流暢な英語を話します。

面談を終え、帰ろうとした時、K氏は私の名刺を裏返し、突然。

K氏「誉(ほまれ)って書いて正誉(マサタカ)って読むんですね。」と言ってきました。
私「えっ?」
K氏「これは中々読めませんね(笑)。」と笑いかけてきました。
しばらく何が起こったか固まってしまいました。

私「日本語話せるんなら、始めにおっしゃって下さい(怒)。」
K氏「原田さんが始めから英語で話されるから、英語で話しただけで、ドイツ語ならドイツ語、日本語なら日本語で話しましたよ(笑)。」 とにっこり。

「誉」という字を知っていただけでなく、出身が宮崎だというと「日本書紀」の話になるぐらいの日本通の方でした。 (映画も油断すると日本語の字幕スパーを読むと言っていました(笑)。)

自宅が近所だったこともあり、K氏とはその後、たびたび遊ぶようになりました。私の自宅にも遊びに来て、「この部屋の有様じゃ、 コンタクトレンズできませんね(笑)。」と部屋を片付けられない私は、いじめられたりしていました。

ある日、K氏が家に遊びに来る予定がありました。朝早い時間の約束だったのですが、つい寝坊してしまいました。

当時まだ同居していたに、 K氏から連絡があったか尋ねました。(妹は彼の存在を知りません。)すると、しつこい変質者なら電話も訪問もあったとこと。

私「変質者?」
妹「だって「クラウス・ハインツ・フォン・デム・エーベルバッハ(仮名:K氏の本名)と申しますが、お兄様はご在宅ですか?」 って日本語で言うから。」

妹「そんなのいたずらでしょ。そんな日本人いないし。」
彼の流暢すぎる日本語が、数ヶ国語を操る国際人をただの変質者にしてしまいました(笑)。

そんな彼も数年後、アルプスの素晴らしい景色の故郷に帰っていきました。あれから20年経ち、 手紙のやり取りもなくなってしまいましたが、K氏は元気でやってるのかな?彼なら、司法書士という日本語は知っていると思います(笑)。
 

投稿者 harada : 18:43 | トラックバック

2006年11月14日

また司法書士のイメージダウン。

司法書士がメジャーになるために、体調がいまいちなのに、こんな駄文を書いています。 最近司法書士は頑張ってますよ。法テラスからの鳴りっぱなしの電話の応対、目に見えないけど、ちゃんと頑張ってます。

でも前回の成年後見を巡るトラブルなんかの悪いニュースが1個でもあると、すぐにイメージダウン。そんな嫌なニュースがまた出ました。 (ネタ元は朝日新聞。)

「商工ローンのイッコーの元堺支店長らが不法な手数料など895万円を顧客から受け取っていた。」というニュース。

ここでいう「不法な手数料」とは?

同社の司法書士の資格のない社員に登記申請書を書かせて、手数料を受け取っていたというものです。ここまでなら、 「社員が司法書士法違反やっただけ」で、司法書士のイメージは悪くなりません。

問題はここから、「同社の社内規定に違反し、司法書士事務所の事務員から謝礼を受け取っていたこと。」

月報司法書士でもお馴染み、「キックバック」です。(お馴染みじゃだめですね。。。綱紀事案には、「キックバック」 で事務所拡大しているところが度々あります。)今回は、社内内部からの告発文書で表面化したようです。

この朝日の報道によると「司法書士事務所の事務員から」となっていますが、所長が知らない訳がないです。 こんな報道が多重会務者を始めとした方々が司法書士のイメージアップのために努力してきたものを一発で破壊してしまいます。

明日の朝刊に司法書士の文字が出るのかな。。。武士は喰わねど高楊枝。

 

投稿者 harada : 20:59 | トラックバック

2006年11月10日

有望資格ランキング07

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日経キャリアマガジン12月号
特集 「有望資格ランキング07」 で士業者たちのおもしろブログとしてこのブログが紹介されました。「写真・記事などサイト内でご自由にご利用下さい。」 との編集部からOKのお言葉を頂きましたので、ここでご紹介します。

記事詳細

実務家の営業ツールとしてブログは強い味方と説明されています。ひよっこ支部長の司法書士ブログも、本来そのつもりでしたが、 だんだん変な方向に行っているような気がします(笑)。

有望資格ランキング07として、様々な資格が紹介されています。司法書士受験に興味ある方はもちろん、 他の資格を取得しようと思っている方も是非お読み下さい。

 


 

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投稿者 harada : 17:52 | トラックバック

2006年11月08日

マイスペースというSNS

「mixi」にとっては、強力なライバルが出現したニュースはご存知ですよね。それをご存知なくても、 上場した記憶はおありかもしれません。(そもそも「mixi」とかSNSとかの用語を知らない方は、時流に乗ってませんので、 大至急検索して勉強して下さい。)ちなみに先日、某企業の社員の写真が流出しただので大騒ぎになったのが「mixi」です。

日本のSNSでは、「mixi」の一人勝ちの雰囲気もありましたが、中々簡単には一人勝ちできません。 ソフトバンクが米ニューズ社とSNS事業を提携、早速その世界最大のSNS「マイスペース」の日本版(ベータ)がスタートしました。

ユーザー数が1億2500万人、1日32万人増えている規模は、さすがに世界最大級。「mixi」が570万人ですから、 その差は歴然です。

海外では35歳以上のユーザーが多いようですが、現在の日本語版を見る限りでは、想像できないかんじです。それも売りのひとつである 「デート」などの出会い系の機能にあるのかもしれません。「mixi」と違って、公開型のSNSですから、「マイスペース」 にアクセスされると、その微妙な空気がお分かりになると思います。。。

先日、小6の女の子が出会い系サイトでトラブルに巻き込まれていましたが、アメリカでは既に「マイスペース」 で事件が起こっているようです。また「mixi」依存でクタクタになっている方が増えたと社会現象になる時代、日本でも「マイスペース」 依存症がニュースになる日は遠くないような気がします。

このサイトが「マイスペース」に移行する日はあるのか(笑)???ちょっと司法書士ネタから離れてしまいました。

 

投稿者 harada : 22:00 | トラックバック

2006年11月07日

司法書士の生涯給料

司法書士原田正誉の書籍

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給料ネタは評判がいいので、司法書士の生涯給料のお話。


まずは、こちら『生涯給料1000社ランキング』 をご覧下さい。

これによると、生涯給料は
1位 キーエンス 6億1532万円
2位 朝日放送 5億7570万円
3位 フジテレビジョン 5億7243万円

となっており、トップ10にマスコミ関係が5社入っています。

じゃあ司法書士の生涯収入はどれほどでしょうか?

司法書士の年収が1400万円だの、それは売り上げだの諸説ありますが、司法書士は当然サラリーマンではありません。 定年退職がない代わりに、退職金もありません。

司法書士は何歳から働いているのか?
今年の合格者の平均年齢は30.74歳。平成17年が31.59歳。平成16年が31.15歳となってますから、 平均するとだいたい31歳ぐらいから登録可能でしょうか?

じゃあ何歳まで働けるのか?

私の師匠T先生は80歳を超えていらっしゃいますが、まだまだ現役。 しかしここまで頑張られる方もそういらっしゃらないと思われますので、65歳~70歳といったところでしょうか? (公証人の年齢ぐらいまではいけるでしょう。)

となると平均して34年から39年は司法書士で飯を食うことになります。 単純に予備校の噂である司法書士の年収を1400万円とすると、

1400万円×34年=4億7600万円
1400万円×39年=5億4600万円

なんとめでたくトップ10入り!

合格率やスタートできる年齢を考えると、このくらいは欲しいところでしょうが、実際どんなかんじなんでしょうね???

 

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投稿者 harada : 21:22 | トラックバック

法テラスがスタートして1ヶ月。

さて、10月に鳴り物入りでスタートした法テラスですが、1ヶ月たったところでやはり運用上の問題点があるようです。

中日新聞によるとこの1ヶ月で東京・大阪弁護士会に転送した4488本の電話のうち、つながったのは738本。 いつも話し中という情けない状況です。そんなある意味うれしい悲鳴(?)ならともかく、群馬の法テラス地方事務所では、1日あたり7・ 8件というなんとも寂しい状況です(毎日新聞)。混んで困っているところがあるかと思えば、閑古鳥が鳴いているところまで。。。 なんとか改善してもらわないと税金の無駄使いといわれても仕方ありません。

悲惨な1ヶ月の運用実績にしびれを切らしたのか、あの手この手で広告を開始したようです。

駅構内や、 車内の中吊り・窓上広告

新聞広告

ラジオCM
「生島ヒロシのおはよう一直線」(月~金/5:30~6:30)
「中村雅俊マイホームページ」(月~金/17:05~17:15)

年間約120万件の問い合わせを見込んでいる法テラス。予定では1ヶ月20万件という数字です。


さて問題。
法テラスが業務開始して1ヶ月の相談数は

A 1万4000件
B 4万4000件
C 14万4000件
D 21万4000件

Dなら順調な数字ですが、正解は→B

投稿者 harada : 08:53 | トラックバック

2006年11月02日

不動産登記と商業登記の割合(統計)

朝起きて、日経新聞の「春秋」を読むと、前日のブログと同じネタが掲載されていたりします。突拍子もない良いネタとからめてくると、 思わず「流石。」と感心してしまいます。

読んでしまった後に、「何でブログ書く時に気づかなかったの?」と自分を責める時もあったりしますが、 筆で生活している者との差ですね。でも昨日の話にあった西高理数科時代の友人に私と同じ私立文系に進み、 日経の記者になっているのがいますが、あんなのが書いていると思うと「ちと悔しい」ですね(笑)。

今日の「春秋」では、今回の政府の対応を「補修徳政令」と呼び、北条貞時を思い出させる仕上がり(うまいなぁ。。。)

という事を考えつつ、ネタを探していたら、すっかり遅い時間になってしまいました。前置きがずいぶん長くなってしまいました。

 


 

さて司法書士のメインのお仕事である「登記の統計」のお話。

私が支部長をしている港支部は、他の地域に比べ、商業登記と言われる会社関連の登記を中心にやっている司法書士が数多くいます。 中には、「不動産登記はほとんどない。」という猛者もいます。

うちの事務所も会社関連のお仕事が多いほうですが、それでも申請件数でいくと不動産登記の方が実は多かったりします。 司法書士試験問題の割合で行くと不動産登記6割商業登記4割ぐらいですから、仕事もそんな割合なのかなという感覚がありますが、 実際どうでしょう?

さてここで問題。

平成17年における不動産登記と商業登記の申請合計件数は、 19,558,898件。そのうち商業法人登記の占める割合は?

A 約1%
B 約10%
C 約20%
D 約40%

意外と少ないですね。正解は→B

投稿者 harada : 22:32 | トラックバック

2006年11月01日

高校の履修漏れ問題

最近、高校の履修漏れが問題になっています。灘高校などの有名私立でも履修漏れが発覚したり、 茨城県の校長が自殺したりと日に日に問題が大きくなっています。

残念なことに私の母校や当時私を虐めていた先生が教頭をやられている高校でも履修漏れが発覚しました。 有名校への合格至上主義など今に始まった問題ではありませんが、高校教育をどうやるべきかなど検討するいい機会のような気もします。

受験を控えた生徒への配慮のつもりだったのでしょうが、ここで問題が大きくならなければ、 このままの体制は続いていたんだと思いますね。

私が高校生の頃、若い方には死語ともいえる共通一次なるものがありました。 国公立の大学を受験するには5教科7科目を受験しなければならないものです。理科・ 社会はそれぞれ2科目選択しなければならない時代でしたので、当時は今回のような問題はありませんでした。

それどころか、私は理数科だったので、 大学受験を控えた高校3年の頃は、週52時間(月~金は午前5時間・午後4時間、土午前5時間午後2時間) のうち受験に関係ある授業は16時間しかありませんでした。。。当時、英語・国語・日本史のみが受験科目であった私は、 数Ⅲや化学Ⅱも強制的に授業を受けさせられていました。(素直に地方の医学部に進学するという楽な方法もあったはずですけど。。。)

当然数Ⅲや化学や物理など私立文系の生徒には全く意味のない授業・課題を強制されていましたので、 今回のような全国的な過保護状態は羨ましくもあります。今回の履修漏れで謝っている教頭先生が、 私立文系の私に理系科目を強制していた人と同一人物というのが、ちょっと想像できません(笑)。それだけ時代が変わった、 あるいは時間が経ったということなんでしょうか。

数Ⅲなどはハンデのつもりで勉強していましたが、今考えると司法書士としての事務処理能力向上には役にたっているのかもしれません。 皮肉なもんです(笑)。

投稿者 harada : 19:31 | トラックバック

2006年10月30日

目指せ司法書士!

金曜日もブログの更新できずに失礼しました。他支部の司法書士と勉強会という名の飲み会に出ておりました。。。


前回の「次の人の名前に値段がついているのは?」 の正解は私、原田正誉でした(笑)。ただ単純にアマゾンが本の広告を出しているだけ。 こんな名前にまで値段が付いてしまうとは、すごい時代になったもんです。


NHKで『あしたをつかめ~平成若者仕事図鑑 「身近な町の法律家!司法書士」』の再放送がありました。そのためかどうかわかりませんが、 掲示板に質問がありました。微妙な問題ですが、あえて釣られてみます。

『司法書士になりたいと思っているのですが、 出身大学は一流の大学であろうと偏差値40位の大学であろうと関係ないのですか?また学部はどこでも良いのですか(農学部とかでも)?』

別に一流大学の出身でなくても、また偏差値40の大学であろうとも、また法学部と全く関係のない学部でも司法書士を目指せますし、 中には合格する人もいると思います。もちろん私の知り合いでもいます。

私は学歴が全てとは思っていませんが、学歴は、少なくとも青春真っ只中の遊びたい年齢の頃に、 遊びを我慢してある程度の努力をしたことへの評価であるとは思います。色々な事情(家庭の事情・部活動)で、 受験の時間が確保できなくても、抜群の要領の良さ(事務処理能力の高さ)で高学歴となった人も知り合いには、たくさんいます。

高い事務処理能力は、司法書士の業務には不可欠なものだと思いますし、司法書士試験を受験されたことのある方は、 司法書士試験がとんでもないレベルの事務処理能力を問われるものだというのはご存知でしょう。

元々受験戦争を勝ち抜いた人は、受験勉強の仕方が分かっています。そんな人でも2~3年は費やしてしまう司法書士試験。 過去にあまり受験勉強していない方が、カバーするには過酷なボリュームがある試験です。余程の気合がないと挫折するのは、 目に見えています。私のブログや他の現役司法書士のブログなどで司法書士の実際のところなど、 もっと研究されてからでも遅くないような気がします。
 
多くの方が司法書士を目指すのは、この手のブログを書いている私には喜ばしいことです。ただ生半可な気持ちでは合格できません。 1日10時間勉強できるか、休日にでも挑戦してみて下さい。

投稿者 harada : 17:22 | トラックバック

2006年10月26日

人の名前にも値段が

お客さんと飲みに行くので、今日は数日前のクイズの解説と問題のみとします。

ネット上では、色々な言葉に広告費がついているお話をしました。

次の士業のうち、1クリックのネット広告費が最も高いのは?

A 弁理士
B 行政書士
C 社会保険労務士
D 不動産鑑定士

答えはCの社会保険労務士の340円です。ちなみに弁理士は70円、行政書士は149円、不動産鑑定士は60円でした。

飲みに行くのでいきなり問題。

次の人の名前に値段(アドワーズ)がついているのは?

A 島田紳助
B 劇団ひとり
C 原田正誉

正解は→ランキング

 

投稿者 harada : 18:23 | トラックバック

2006年10月25日

合同会社(日本版LLC)への組織変更 2

英語表記だとカッコいいLLC(Limited Liability Company)こと合同会社の組織変更のつづき。 昨日は日本語の合同会社がイマイチの名称だというだけのくだらない内容でしたので、今日はANAのスキームを説明する前に、 「合同会社とは何か?」からご説明します。

合同会社(LLC)は、法人格があり、出資が有限責任であり、 また内部のルールが柔軟な会社法から導入された新しい会社類型です。まだ分かりにくいですね。。。

会社法が施行されるまでの日本の会社類型は、出資者は出資額の範囲しか責任を負わない「有限責任社員」で構成される「株式会社」と 「有限会社」、そして責任が出資額に限定されない「無限責任社員」が含まれる「合名会社」と「合資会社」 という4パターンの会社類型しかありませんでした。

合同会社は、
今までの合名会社や合資会社と違って、出資額までしか責任がありません。 かといって株式会社のような利益配分が出資した金額の比率に拘束されるようなタイプでなく、内部で決めたルールで柔軟に運営できます。

ちょっとは分かってきましたか?

元々は「アメリカにあるLLCが便利そうだなあ。」という経済界の熱い要望で会社法に導入される目玉でもありました。

まずは、比較表を見て下さい。(こんな表でも作成には時間がかかるんです。。。)

 

 

株式会社(注1)

有限会社(注2)

LLC (注3)

LLP

(注4)

法人格

×

パス・スルー課税

×

×

×

出資者の有限責任

内部自治

組織変更

×

決算公告義務

×

×

×

 

(注1)譲渡制限のある非公開株式会社
(注2)かつての有限会社、現行の特例有限会社
(注3)合同会社
(注4)有限責任事業組合

 

明日は合同会社ネタのつづきでなく、軽めネタがいいですか?

投稿者 harada : 21:44 | トラックバック

2006年10月23日

あしたをつかめ~平成若者仕事図鑑 司法書士の巻

今までNHKの受信料問題で否定的な意見を述べてきましたが、今日はNHKの番組ネタ。

今日NHKで、『あしたをつかめ~平成若者仕事図鑑  「身近な町の法律家!司法書士」』という30分番組が放送されていました。 高知市の司法書士事務所に勤務して3年目の司法書士林真貴さんが主人公です。

最近は、マスコミに司法書士が姿を現すと、どうもマイナスイメージの事件という情けない状況が続いていましたが、 やっとプラスイメージの司法書士像が放送されていました。

会社設立の仕事、不動産の立会い、クレサラ関係と彼女の1日を紹介。 最後には簡裁での訴訟代理と幅広い司法書士業務の魅力を十分にアピール、NHKが制作ということもあり、かなり立派に出来上がっていました。 (司法書士会のお偉いさんが見ても、たぶん満足な仕上がり(笑)。)

私みたいな都市型の偏った司法書士の仕事を紹介するよりも、ずっと好印象です。

番組では、あらゆる司法書士業務をこなす司法書士像でもありましたから、 あんな仕事してみたいと思う司法書士試験受験生は少なくないと思います。でも何回か司法書士試験に不合格、合格のため 「1日10時間の勉強を続けた林さんは・・・」という厳しい現実は、司法書士受験生にはちと辛そうではありましたが。。。

司法書士業務の説明の一部に「所有権設定」という文字が出てきたところはご愛嬌でしょうか(笑)?これ以外は、 あまり変な突っ込みをしなくてもいい番組です。10月27日(金)深夜24時からNHK教育テレビ再放送されますので、 ご興味がある方は是非チェックして下さい。
 

投稿者 harada : 21:11 | トラックバック

2006年10月17日

ロト6で3億2000万円


もったいぶってしまいましたが、昨日の正解はCの宝くじ。正確にはロト6で3億2000万円当てた方がブログを更新しています。 是非ご覧あれ!

http://blog.livedoor.jp/sereb1/

宝くじを当てたばかりに人間関係が崩れたり、精神的に壊れたりと羨ましいと断定はできない高額宝くじ当選ですが、でも羨ましい。。。 気が向いた時(2~3年に1回)くらいで宝くじを買うこともありますが、当たるもんじゃないですから。

金銭感覚が麻痺してしまうのも仕方ないでしょう。高額の宝くじに当選した方の労働意欲は如何ほどのものなのか?頑張れと言っても 「嫌だ。」と言われそう(笑)。

爆発的に売れる漫画家になってしまって、 たぶん喰うには一生不自由しないだろうなと思われる人気漫画家もヘタすると高額の宝くじに当選した方と同じような悩みを抱えてしまいそうです。

人気漫画家も大勢いますが、そんな方々の偉いのは継続して漫画を描いていること。鳥山明氏も「Dr.スランプ」 で地位を築いたはずなのに、「DRAGON BALL」・ドラクエのキャラクターデザインと継続してお仕事を続けられています。

長者番付にランク・インしている方々でも同じことが言えます。余程仕事が好きでないと続けられるものでもないです。 高収入の対価はそれなりに高いものですから、辛いはずなのに、皆さんご立派。

私が高額宝くじに当選しても司法書士は辞めないと思いますが、たぶんブログの更新は続けられません(笑)。

クイズなしでも応援して下さい。。。_(._.)_ 

投稿者 harada : 21:55 | トラックバック

2006年10月16日

ビル・ゲイツ氏の時給のつづき

前回のビル・ゲイツ氏の時給のつづき。

純粋なマイクロソフトの会長としての報酬を時給に換算すると

A 1000円
B 3万円
C 100万円
D 3000万円

前回の正解はBの3万円です。


「たった3万?」汗水垂らして働く時給としては、たった3万円です。たったとはいえ、日本の1位の弁護士の時給の3倍はありますけどね(笑) 。

1時間に4754万円もの資産が増えていく人の時給としては、かなり少ない印象を受けられるのではないでしょうか? サラリーが2時間ちょっとで稼げてしまいますもんね。。。

それでは計算の根拠。
ビル・ゲイツ氏のマイクロソフト会長(ある意味サラリーマン)としての報酬は約61万ドル、 賞与が35万ドルなので合計100万ドル弱(2006年)

円換算すると
100万ドル×119円=1億1900万円

1日では
1億1900万円÷365=32万6000円

いくらあのマイクロソフトの会長でも24時間は働かないでしょう。
お昼休み1時間(←ちょっと日本的です(笑)。)を挟んで半日働くと仮定すると

32万6000円÷11時間=約3万円

となります。

実際長めのランチを楽しんでいる間に1年分の報酬が勝手に増えてしまいます(汗)。

彼の報酬が高すぎると当然マイクロソフトの株価にも影響しますから、「このくらいが妥当でしょ。」 的な発想で決まっているんでしょうかね?

生涯賃金をはるかに超える資産を有してしていると、なかなか働くモチベーションがないと思われますが、皆さんはどう思いますか? いくらあったら仕事やめますか???私は10億で、司法書士廃業します。いや5億かな(笑)。

100年分の年収を、一瞬で手にしてしまった方がブログを書いています。楽しいことより辛いことの方が多いような内容ですが。。。 (アドレスはせこく明日公開。)

さて問題。
そのブログの筆者はどのようにして100年分の年収を、 一瞬で手にしてしまったでしょう?

A 相続
B ギャンブル
C 宝くじ
D 特許

正解は→明日のブログで。

 

投稿者 harada : 21:14 | トラックバック

2006年10月13日

ビル・ゲイツ氏の時給

最近お金のネタが多い気がしますが、皆さん興味があるようなので、今日も時給ネタ。

前回弁護士の時給が約1万円というお話をしました。司法書士の時給や他の士業の時給が、気になるところですが、今日は、 そんなせこい数字ではなく、ちょっとクラクラしてもらいたいと思います。


題してビル・ゲイツ氏の時給のお話。 ご存知12年連続世界1の大金持ちです。米経済誌Forbesによると2006年の彼の資産は500億ドル。 ちょっとした国の国家予算ぐらいあります。ちなみに2005年は465億ドルでしたから、この1年間で35億ドル増えたことになります。

彼の1年間で増えた資産の数字が大きすぎて全然ピンとこない方のために。

1年で増えた資産をまず日本円に換算すると

35億ドル×119円=4165億円


1日どのくらいかというと


4165億円÷365日=11億4109万円

 

1時間では

11億4109万円÷24時間=4754万円

 

となります。1時間に4754万円増えた計算です。お金は淋しがりやだと聞いたことがありますが、 彼のところにたむろっているんですね(笑)。1時間で都心のマンションが買えます。。。1分で約80万円。1秒でやっと1万3000円。

でもこれは彼の総資産の増加分であって、サラリーマンや我々が汗水たらして働いた時給とは違います。

さて問題。


ビル・ ゲイツ氏の純粋なマイクロソフトの会長としての報酬を時給に換算するといくらでしょう?

A 1000円
B 3万円
C 100万円
D 3000万円


正解は→次回のブログで補足説明します。 結果はびっくり(?)ですね。

 

投稿者 harada : 22:24 | トラックバック

2006年10月11日

士業の時給番付

今日のネタ元は業界関係者ならご存知のボツネタより。

皆さんは、「東洋経済新報社」という会社をご存知でしょうか? このサイトの読者にはあまり縁がない分野なのでご存知ない方もいらっしゃると思います。私個人的には、 元の勤め先であるロイターがこの会社と共同でサービスの提供を始めた頃、同社主催のパーティーに出席したこともあり、 多少は縁のある会社です。

この東洋経済新報社という名前は知らなくても、同社の発行している「会社四季報」は皆さんご存知でしょう。 その会社四季報を出している東洋経済新報社に「週刊東洋経済」なる専門誌があります。 法律に興味ある方が手に取られることはあまりないと思いますが、10月7日号に皆さんの関心の高い記事が掲載されています。

題して「時給番付トップ15

司法書士受験生の中には、司法書士の年収に興味ある人が多いようですが、単純に年収で比較してしまうと、思わぬ落とし穴があります。 休日出勤や深夜遅い時間までの残業の連続の結果としての年収1000万円と基本は9時5時、 完全週休2日という環境での年収1000万円では、その差歴然。

1位 ○○○○  平均年齢40. 5歳 時給10402円 年収2097万円
2位 パイロット 平均年齢39歳 時給8226円 年収1382万円
3位 フジテレビ 平均年齢39.7歳 時給7582円 年収1574万円

以下三菱商事、電通など有名企業が並びます。儲かってそうな医師は意外と少ない時給4985円で第11位。 いかにも残業で苦しんでいる絵が浮かびます(笑)。

上記のデータで逆算すると1位の職業の方が年間平均2000時間働いているという結果になりますが、 少なくとも私の知り合いはもっと働いているような気がしますけど(笑)。

一時期全盛だった頃のマイク・タイソンの時給(というか秒給)がすごいと話題になりましたね。

クイズにならないかもしれませんが、ここで問題。


時給番付第1位は、士業と呼ばれる職業が入ります。次のうちどれ?

A 司法書士
B 弁護士
C 税理士
D 公認会計士

正解は→B  

投稿者 harada : 22:28 | トラックバック

2006年10月10日

代理出産裁判の行方

今日は品川区が抗告したというニュースが入りましたので、向井亜紀さん夫妻の代理出産についてのお話。

代理出産という手段で授かった向井さん夫婦の双子の子どもについて、アメリカ・ ネバダ州裁判所で親子関係を認めた確定判決が出されました。そして先日、 その結果を重く見た東京高裁は品川区は出生届を受理するよう命じたニュースがありました。

そして今日、品川区はこれを不服として最高裁へ許可抗告を申し立てました。 分娩で親子関係としてきた法秩序にまたしても科学の進歩が混乱を招いています。出生届を受理し、 子の福祉を優先すべきという考えには同調できますし、子供に恵まれない方々の気持ちを考えると仕方ないような気にもなります。

しかし、代理出産には、当然リスクが伴います。「代理母の生命のリスクをとってまで、 不幸な子宝に恵まれない方の希望が優先されるのか?」「代理母のリスクは金で買えるのか?」

科学の進歩は以前ブログにて紹介した「凍結精子認知訴訟」 なども司法を混乱させました。法が予定していないのだから当たり前ではありますが、日本人の倫理観なども含め、難しい問題が色々あります。

アメリカの代理母には、出産経験がある事や年齢や健康状態など色々な条件があります。 白人の代理母のほうが高額であるなど変な問題もあるようです。

 

さてここで問題。
アメリカで代理出産した場合の費用はいくらでしょう?(医療費・ 代理母への謝礼・宿泊費・旅費・保険・エージェントの報酬など全て含みます。)

A 約600万円
B 約1200万円
C 約6000万円
D 約1億2000万円

正解は→コメント欄にてご確認下さい。

投稿者 harada : 21:20 | トラックバック

2006年10月06日

NHKの支払督促と失態

さてNHKが支払督促やるというニュースで非難轟々です。 NHKが選択した解決方法は支払督促。視聴者が2週間ほっておくと債務名義が取得できるというある意味、 素人を馬鹿にした傲慢な選択をしてしまいました。NHKの過去のブログはこちら

NHKも様々な不祥事が続いていましたから、ほとぼりが冷めた段階でこの選択。やりすぎでしょう。 でも不祥事のほとぼりがやっと冷めた今日、またまた不祥事ニュースが飛び込んできました。

NHKは今日、富山放送局の局長が富山市内で万引をしていたことを明らかにした。ボールペンなどを万引したようです。。 。またこのタイミングで局長がボールペンを万引。作り話のような失態です。

NHKの今回の判断で思わぬ被害者もいます。心臓移植希望のさくらちゃんを救う会の関連HPが炎上しているようです。原因は、 さくらちゃんのご両親のプロフィール。団体職員と説明していたものが、実はNHKのプロデューサーだったというのが事の発端のようです。 メンバーの電話番号や自宅の不動産登記の内容まで公開される炎上ぶりです。

純粋な気持ちでさくらちゃん応援したい方はこちらをご覧下さい。

http://www.sakurahelp.com/

NHKが今回強攻策の対象にしたのは、東京の19万件からランダムに抽出された700件。 うち拒否し続けた48件に支払督促を開始するようです。

さて問題。
昭和28年にテレビ放送が開始された初日に受信契約があったのは、 全国で700件より

A 多い
B 少ない

正解はA。約800でした。

急いでいるのでしょぼい問題で失礼します。 

投稿者 harada : 19:11 | トラックバック

2006年10月04日

法テラスの集客力

今週ずっと法テラス関連やってますが、とりあえず今日でおわり。

昨日は、法テラス初日の相談件数などをご紹介しましたが、法テラスのHPにて詳細に公開されています。
ちなみに10月3日の相談件数・相談内容は下記URLにて確認できます。昨日の相談件数は2476件。 司法書士会にも割り振っているようです。

http://www.houterasu.or.jp/content/181003ccreport.pdf

これだけの相談件数の処理、また即日集計し、すぐにHP上で公開。さすが巨大法律情報提供事務所(法テラス)はパワーありますね。 さすがの集客力です。

これだけの数の相談が、法テラス経由で解決されるとなると、 集客力のない民間の普通の事務所で被害が出ているところもあるかもしれません。

ネット上では、「無料法律相談をきっかけにお仕事をゲットしよ~~!」というサイトがいっぱいあります。 そんなサイト運営者から見れば、「法テラス」という権威ある巨大法律情報提供事務所の誕生は邪魔で仕方ないのかもしれません。

「お仕事をゲット!!」という発想も営利目的の個人事務所なら当たり前といえば、当たり前です。ネットで「法律相談」 と検索してみましょう。ボランティア色の薄い営利目的のサイトが並びます。 法テラスほど集客力がない個人事務所の中にはネット上に広告を出しているサイトもあります。

さあここで問題。


「法律相談」というキーワードの月間検索数は約2万件。 検索した人のうち約10%がネット広告1位のサイトをクリックしたとしたら、そのサイトの月間の広告料はいくらかかるでしょう?

A 6000円
B 6万円
C 60万円
D 600万円

正解は→C

1ヶ月にこれだけの広告費をかけても法テラスの1日分より少ないです。法テラスおそるべし(笑)。 

投稿者 harada : 21:55 | トラックバック

2006年10月03日

法テラス順調なスタート?

平日午前9時から午後9時まで土曜日午前9時から午後5時まで、テレフォン・ オペレーターが100名という体制でスタートした法テラスですが、マスコミの報道によると目だった混乱はなかったようです。 しかもほとんどの報道が好意的な内容でした。

法律相談に関する情報提供が法テラスの業務の一部です。紹介先の弁護士会や司法書士会でも、

途中までは、無料法律相談だと思いますが、相談の結果「やはり有料で弁護士や司法書士に頼まなくてはいけない」 という場合も出てくると思います。(実は、ここでも問題ありです。 案件によれば弁護士でも司法書士でも解決できる案件を法テラスはどちらに紹介するのか? ちょっと研修を受けただけのオペレーターにそういった微妙な判断ができるのか???(ちょっとした研修じゃなかったらすみません。))

無料法律相談も振込み詐欺のように、「そんな葉書、無視してもらえばいいですよ。」的なアドバイスで終了するものも当然ありますが、 「夫が死んでずっとそのまま放置してある不動産があるのですけど、どうすればいいですか??」 なんか司法書士のお仕事に直結する場合も沢山あります。

元々司法過疎の地域であれば、それを解決してくれる唯一の専門家を紹介すればそれで一件落着ですが、 都心部のようにそれを解決できる専門家が大勢いる地域では、誰がその仕事を受託するかといった別の問題も出てくると思います。 誰が平等に割り振るのやら???

突然誕生した権威ある巨大法律総合事務所、コールセンターとして、情報提供しかしないとはいえ、 その集客力たるや民間事務所の比ではありません。

初日だった昨日の法テラス(巨大事務所) のお問合せ件数は2368件。問い合わせ上位から352件、200件、 189件といった結果だったようです。想像通りともいえるこの上位の3トラブル。

さて問題、

昨日の法テラスの相談内容で上位3位内に入らなかったものは?

A 相続でのトラブル
B 職場でのトラブル
C 離婚でのトラブル
D 借金でのトラブル

正解は→コメントでご確認下さい。

普段無料法律相談やっている結果と似てますかね? 

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投稿者 harada : 21:16 | トラックバック

2006年10月02日

法テラスの問題点

さて法テラスのつづき。
この「法テラス」は、ロースクールや裁判員制度と並ぶ司法制度改革の目玉のひとつです。理念は立派なものですし、 国民のためにとても有益なことだと思いますが、担い手、特に弁護士から問題視する意見が出ています。

午前中問題ありとアップしたところ、やはり問題勃発。弁護士による法テラス反対集会が都内で開かれたようです。(ネタ元:日刊スポーツ) 法テラスと契約しない弁護士は国選弁護ができないという法テラスの制度が問題視されているようです。訴訟に発展する可能性もあるようですが、 どういう結論が出ますやら?

上記の問題の他にも、要員を確保できない、準備不足など解決しなければならない問題は色々ありそうです。

 

もう一つの担い手である「司法書士サイドは問題はないのか?」

私も一応支部長。立場が立場ですから、「法テラス」は素晴らしいといったブログにすればいいのですが、やはり現在問題ありです。 司法書士会は当然完璧な体制で法テラスをバックアップすることになっています。国民のため、 専門家としては協力を惜しまないのは当然のことです。しかし実際に法テラスからの転送された電話の応対をするのは司法書士です。 司法書士会に所属する司法書士全員が応対するなら、個人個人の負担も軽いはずですが、やはり「自分の仕事優先」の方が多い。。。 「自分の仕事優先」言葉は綺麗に聞こえますが、悪い言葉で言うと、実質「自分の金儲け優先」です。。。

「お人よしが損をする」・・・会員間の不公平をどうなくすか、なんとか解決していかなくてはいけません。 (綺麗事を書いてしまいましたが、私も会務をやっていなけらば、当然営利追求してしまいそうです。。。)偉そうな事を書いてすみません。 _(._.)_

つづく。

投稿者 harada : 21:49 | トラックバック

法テラスがスタート

早いもんで10月になってしまいました。という事で10月ネタです。 このブログにアクセスされている方ならほとんどの方がご存知だと思いますが、「日本司法支援センター」、通称「法テラス」が、今日10月2日からスタートです。

http://www.moj.go.jp/SHIHOUSHIEN/index.html

法テラスをご存知ない方のために上記HPより引用

法テラスってなに??

法テラスは、 全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会を目指し、平成18年10月から業務を開始します。
  法テラスの正式名称は「日本司法支援センター」です。「法で社会を明るく照らしたい。」 「陽当たりの良いテラスのように皆様が安心できる場所にしたい。」という思いを込めて、「法テラス」と名付けました。

法テラスは、全国の都道府県庁所在地(北海道については札幌市に加え、函館市、 旭川市及び釧路市)の計50か所に事務所を設置するほか、大きな都市や、弁護士や司法書士がいない地域などにも、 必要に応じて事務所を設置する予定です。

 

情報提供・・・   支援センターの専門職員が、一般国民から問い合わせを受け、 その相談内容に応じて、最も適切な相談機関・団体等(弁護士会、司法書士会、地方公共団体の相談窓口等) の紹介や客観的な法制度に関する情報提供を行います。なお、この情報提供業務は、弁護士が、紛争の内容に応じて、 勝訴の見込み等も含めて法的判断を行い、採るべき手段をアドバイスするといった法律相談とは異なります。

 

以上引用おわり。

一応、年間約120万件の問い合わせを見込んでいるようです。

法テラスの電話番号は、(0570・078374)は「お悩みなし」 と憶えて下さい。

うちのSkype無料法律相談と違って、すぐ相談はできません。相談先の情報提供のみです。お間違えなく!

ここまではいいのですが、この法テラス問題が色々あるようです。詳細はたぶん今日の夕方アップします。

投稿者 harada : 08:52 | トラックバック

2006年09月28日

性別の取扱いの変更

さて今日は変わったネタ。変わったといっても一応司法書士のお仕事です。司法書士のお仕事に 「裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること」というのがあります。

最近問題になった後見関係の(後見開始の審判、保佐開始の審判、 補助開始の審判、任意後見監督人選任 )書類作成や

不在者財産管理人選任、失踪宣告、子の氏の変更、養子縁組、 特別養子縁組、死後離縁、特別代理人選任、未成年後見人選任、相続放棄、相続の限定承認、相続財産管理人選任、 特別縁故者に対する相続財産分与、遺言書の検認、遺言執行者選任

なんかの書類作成も当然司法書士のお仕事です。項目だけ見ていると司法書士試験の問題集の目次のようです(笑)。

そんな中、平成16年7月16日に施行された新しい項目があります。その名もずばり、

性別の取扱いの変更

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号)が施行されて新たに加わったお仕事のひとつです。

法律が新しいことと対象者がたぶん少ない(?)と思われるので、このお仕事をされた司法書士はさすがに極々わずかだと思います。

この性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行で、カルーセル麻紀さんが 「平原徹男」から「平原麻紀」になったのはご存知の方が多いでしょう。 でもカルーセル麻紀さん、法律が施行された当日に家裁に申し立てをしています(笑)。 待ちきれなかったようです。

知ってる方はほとんどいらっしゃらないと思いますので、性別の取扱いの変更の審判ができる要件をまとめます。

さて問題。ってかんじですけど、

1 二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること
2 20歳以上であること
3 現に婚姻をしていないこと
4 現に子がいないこと
5 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
6 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

に該当する者についてのみ認められます。(上記全部が正解です。)

厳しそうな要件ですが、仮に審判が出た後に、子供ができた場合に認知できるのか等の問題点は色々あるようです。 (該当者が元男性だと母が2人いることになります。。。)

さてここで本当に問題。
この法律が施行された1年間で、 実際に性別の取扱いの変更申立があった事件数(全国)は?

1.4件
2.24件
3.249件
4.2409件

正解は3です。 思ったより少ない?ですね (笑)。

 

投稿者 harada : 22:53 | トラックバック

2006年09月27日

平成18年度司法書士試験 合格発表

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今日平成18年度司法書士試験筆記試験の合格発表がありました。今うちの事務所には、 合格者しかいませんから、業務時間中ソワソワするなどもありませんが、多少気になりますので、今日はやはりこの司法書士試験合格発表ネタ。

しかしブログも4年目ともなると、このネタも4回目。そうそう変わったことが書けるもんでもありませんが、お決まりなんで。。。

まずは、法務省のHPで自分の番号を見つけ、うれしくてたまらないあなた。合格おめでとうございます。しばらくは一番心配をかけた家族などと楽しい時間夕食などを楽しんで下さい。 口述試験は過去問を1~2回やればなんとかなりますから(?)、しばらく安心して幸せに浸って下さい。 無難にスーツなどを着て口述試験を受ければ、なんとかなるはずです。(過去にロン毛・茶髪で口述を受け、 「やっぱり髪切っときゃよかった~~。。。」と大後悔した馬鹿者からのアドバイス(笑)。)

合格してもこれからが大事などと偉そうなことを去年のブログに書いてますので、 合格した方はそちらもお読み下さい。

 

さてさて、問題は残念ながら不合格だった人。合格スレスレで落ちちゃった人に「落ち込むなよ。」 などのアドバイスをしても無駄でしょうが、なんとか気持ちを切り替えて頑張って下さい。この業界を目指す限りは、試験に受かっても、結局 「毎日勉強」だから勉強することに変わりはないんです。合格者との違いは来年の合格への不安があるかないかだけ。 この時期に落ち込んでしまうと、余計に来年の合格が厳しくなりますから、早いとこ復活して下さい。

ある意味定年退職がない仕事ですから、この1年遠回りにても大丈夫。などと励ましても

深く深く沈んでる方には聞こえません。

全然点数が足りない方はともかく、受かってると思っていたり、答練でかなりの成績優秀者(全国で10番に入ってたのに落ちた。。。 orz)などはダメージが大きいですからね。今年は法務省のHPで受験生に謝罪があったように2箇所出題ミスがありましたから、 普段かなり成績のいい方ほどそのあたりで悩みに悩んでハマったなど想像できます。

力を振り絞って再度テキストを開く決断をするも良し。思い切って司法書士試験を諦めるのもまた「あり」です。 司法書士になれなくてもあなたの今までの努力が全て否定されるものでもないですから。

受験生のモチベーションに少しでも繋がる内容を日々ブログにアップしていきますから、気分転換にたまにはアクセスして下さい。

ちなみに私も不合格経験ありです。さて問題。


司法書士試験に落ちてしまった私がとった行動は?

1 さっさと勉強を再開した。
2 再就職のためヘッドハンターと会った。
3 六本木で飲んだくれた。
4 フテ寝した。

正解は2と3でした。だめ人間です(笑)。 

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投稿者 harada : 21:11 | トラックバック

2006年09月26日

法務大臣に長勢甚遠氏

 安部新内閣が発足しました。私個人的には、誰が大臣になろうが関心はあまりありませんが、 強いて挙げるなら法務大臣ですね。結局森派の長勢甚遠氏になりました。

一般の方には、あまり縁がない法務大臣(もちろん司法書士の私にも縁はございません(笑)。)ですが、 ここ数日法務大臣がスポットライトが当たるニュースがいくつかありました。

そのうちのひとつがご存知でしょうが、「オウム真理教の麻原彰晃被告の死刑確定」です。(実に事件から11年を経過していたんですね。 まだ私がロイターのサラリーマン時代に、会社の最寄り駅にかなりの数の救急車が集結、同じセクションにいた女の子が被害に遭い、 後遺症に悩まされてました。)

そして今日のニュースですが、こちらは記憶に新しいと思いますが、「奈良の女児誘拐殺害事件で元新聞販売店員小林薫被告に死刑が言い渡される」です。

これらの事件のニュースと法務大臣を結ぶキーワードはずばり「死刑執行」です。死刑執行は、実は法相の職責とされているんです。

おなじく今日のニュースで「杉浦法相が死刑命令書に署名拒否」 のいうのがありました。マスコミではあまり取り上げられませんが、この方になるまで1993年から歴代の法務大臣 (在任の期間の短い人を除く)は署名していました。

と、4つのニュースがお互い絡みあったところで、恩赦のお話。これはさすがに皆さんご存知ですね。 恩赦は国家的なお祝い事などがあると刑が減刑されたりするもののこと。恩赦が出ると当然に死刑囚にも恩赦が出ると思っていませんか?・・・ そう簡単には出ません。

と、そこで問題。今日は「みのもんた」風にお読み下さい(笑)。


「戦後の代表的な恩赦のうち、 殺人罪で死刑が確定したものに減刑が行われたのは?」

A 日本国憲法公布
B サンフランシスコ講和条約発効
C 国際連合加盟
D 昭和天皇大喪の礼

正解は→「B」でした。

投稿者 harada : 21:33 | トラックバック

2006年09月25日

簡裁事件の司法書士関与

先週はリーガルサポートの不祥事関連の情報を多く取り上げました。今日は違うLSのお話。

LSというと司法書士には「リーガルサポート」だと思いますが、「ロースクール」もLS。新司法試験の合格者1009人、合格率48% の報道はご存知だと思います。それまでの3%の合格率からみれば、48%はとんでもない数字です。来年度は未修者も加わり、20~30% になると言われていますが、それでもかなりの合格率です。

法律関連のサービス業をやっている一人からの視点では、48%は多すぎと思ってしまいますが、受験生視点ではどうなんでしょう?

ロースクール構想の始めの頃、法曹への社会人の道が開けるという評判でした。でもこの中途半端な合格率、 社会人がロースクールを選択するのもリスクが高いかなと。3年(未修の場合)の間社会から離れて合格率が2~30% だとちょっと引いちゃいますよね。(司法書士を選択しても状況はあまり変わりませんが。。。)

そのリスクを取って成功した人々が法曹人口の増加に繋がるのですが、しかし、 法曹を必要としているマーケットがそれなりに成熟しないと、せっかく新司法試験に合格したのに、「就職できない」 という状況になってしまいます。

就職できても「年収400万円」とか「使えないとクビ」という噂が現実のものになってしまっては、 せっかくロースクールを出ても厳しい状況に変わりはありません。

そんな法曹人口、特に弁護士が増える時代に、法律サービス業のマーケットが拡大しなかったらどうなるんでしょう?? 今まで弁護士が積極的に商売のタネとして来なかった「簡易裁判所」での案件も喰えない弁護士が参入するんでしょうか?

司法書士に簡裁の代理権があっても、このマーケットで喰うのは正直難しいと思っています。 積極的に代理権を活用する司法書士が自分の身の回りにいないのも当然だと思っています。

ではそんな簡裁の事件はどのくらいの規模でしょう?最高裁のHPで見つけた平成17年度の事件数は、356718件。 この中で弁護士が飯のタネとした事件は約2万件。

さて問題。
昨年度、全国の簡裁事件の中で、司法書士が飯のタネとした事件は何件でしょう?→正解は16747件

この数字、多いか少ないかは皆さんの判断にお任せします。今後この数字は増えるのか? またローの卒業生が大量に参加する時代はどうなるのか?しばらく見守る必要がありますね。 

投稿者 harada : 22:09 | トラックバック

2006年09月22日

看板広告は撤去します

色んな営業の電話がかかってきます。飛び込み営業も来ます。
「先物」「株」「投資マンション」「新聞広告」「駅・電車の広告」

日中カリカリしていて機嫌が悪い時に限って、電話がかかってきたりしますので、営業マンにはかなり酷な対応をしてしまってます。

今日もそんな営業電話がかかってきました。

「○○○○放送(AMラジオ)にCM流しませんか?」

というもの。今日は、機嫌が悪くも無く、また費用に興味があってので、しばらくお話をしてみました。

さて問題。

「60万人が聞くラジオに20秒のCMを流すと費用はいくら?」

正解は→ 6万円

どうですか?思ったより高いですか?安いですか?一般消費者向けの「債務整理」などの業務をやっていない私の事務所には、 あまり効果が期待できそうにありません。営業の方は「反響はすごいです。」とおっしゃってましたが、だからといって

「ラララ♪ 会社設立は~♪ 司法書士原~田~事~務~所~~♪♪」

なんてCMで事務所の電話がジャンジャン鳴りっぱなしはちょっとないなと(笑)。

そうかと言って企業法務担当者向けに、

「ラララ♪ 企業法務のことなら~♪ 司法書士原~田~事~務~所~~♪♪」

これなんてもっとありえません。だいたい日中に、法務担当者が車の中でラジオを聞いてる絵が想像できません(笑)。 静かなオフィスでパソコンの前に座っているに決まってます。どうせ広告やるんならSEM考えたほうがマシです。。。

そんな時代ですから、以前ブログでご紹介した司法書士原田事務所の麻布十番駅のホームの看板広告は、今回で打ち切りにしました。 ちなみに前回の記事から 「看板見た」という問い合わせは0(笑)。名刺代わりも限界です。

看板は見納めとなりますので、まだご覧になってない方は記念にどうぞ(笑)。

投稿者 harada : 21:40 | トラックバック

2006年09月21日

成年後見制度と不祥事 おわり

不祥事の司法書士だれだ?と探されている方が多いようですね。興味あるのは分かりますが、犯人探しはやめて、 二度と不祥事のない体制作りに関心を移しましょう。(綺麗ごとですかね(笑)?)

毎日新聞のサイトを読むと、この「司法書士」が昨年まで「リーガルサポート」「東京」支部の「副支部長」だったり、「本」 を出版していたり、「ブログ」で制度を紹介していたりしていたのがわかります。その記事だけざっと読むと、「ん?誰かに似ているなあ?」 と思われると思います。

そう私にちょっと似ています。でも私はリーガルサポート「本部」の「法人後見委員」で、東京司法書士会の港支部の「支部長」、「本」 は出してますが、成年後見制度に関するものではありません。「ブログ」はやっているのは共通していますけど。。。そもそも私なら、 呑気にこうやってブログの更新なんかしておりません。

よく似たキーワードがかぶりますから、ネットで検索するとこのサイトが表示されますが、別の方です。(私は、 法人後見委員で監督する立場にありますから、成年後見実務の現場は私は現在やっておりません。)

そのうち世間の関心も薄れてしまう日も来ると思いますが、我々はこの不祥事を忘れず、 安心して後見制度を活用できる環境を整備していかなければならないと思います。国民の信頼を失った今、 我々はまた地道に誠実に活動していく他ありません。

日々の業務に追われ、リーガルへの提出物が遅れがちになる方もいらっしゃると思いますが、信頼回復のためもうちょっと頑張って下さい。

以上法人後見委員からでした(笑)。
 

投稿者 harada : 18:52 | トラックバック

2006年09月20日

事務官の不祥事

 ここ数日司法書士の不祥事話が続いてうんざりされていると思いますので、今日は別のお話。 といってもまた不祥事ではあります。(でもすっごい軽めのネタです。)

手鏡事件で地に落ちた植草容疑者。先日また懲りもせず痴漢で逮捕されました。痴漢で逮捕された弁護士もいましたが、この手の犯罪は、 社会的ダメージが大きいのは異論のないところだと思います。 社会的地位を失うと同時に奥さんや子供との関係では家庭内の地位も失ってしまいます。

「あそこのご主人、痴漢で捕まったらしいわよ。」などと近所の主婦が噂話をしてしまう図も容易に想像できます。

これらのダメージだけでも相当なものがあると思いますが、先日これを上回る不祥事がありました。

よりによって今度は釧路地裁の事務官が準強制わいせつで現行犯逮捕されました。

メジャーな植草が痴漢で逮捕される世の中、今更準強制わいせつで逮捕されても驚かないかもしれませんね。 真面目な地裁の事務官だからといっても別に驚かれないと思いますが、この事務官、健康保養施設で眠っている男性の下半身を触って御用となったようです。

よりによって男性にです。。。

植草容疑者のダメージもデカイでしょうが、私個人的には、こちらのダメージのほうがはるかに大きいです。 一体どれだけのものを失うのか想像できません。犯罪者は犯罪者ですが、痴漢よりも変態度数が高いですよ。

個人の嗜好をとやかく言うつもりはありませんが、日本人にはまだまだこの分野への理解できない方が多いのが実情です。 奥さんや恋人を失うだけでなく、男の友情も失ってしまいそうな気がします。

思い切って別の人生を歩むきっかけになってそうです。。。(たまには息抜きネタでした。)

投稿者 harada : 21:55 | トラックバック

2006年09月19日

成年後見制度と不祥事 つづき

今日は、 先日より話題にしている成年後見に関する司法書士の不祥事がらみの対応で1日がつぶれてしまいました(怒)。全く冗談じゃないよ。 。。これじゃ火消しです(笑)。業界全体への悪い影響が確実に表面化しています。 火消しにどれだけ時間を取られるか覚悟しておかねばなりません。(写真は江戸時代の火消し(笑)。)

さて前回のつづき。

今回の不祥事で2面契約の悪い部分が表面化しました。
「任意後見契約をそもそも2面契約(相手方と司法書士)でやるか3面契約(相手方・司法書士・リーガルサポート)でやるべきか?」 という議論がずっとありました。リーガルではもちろん3面契約を推奨してきたわけなんですが、 相手のために費用が少ない等2面契約も有益な部分があります。しかしそれはあくまでも「司法書士性善説」を採用した場合。

今回のようなせっかくの司法書士の成年後見制度への真摯な取り組みやリーガルサポートの存在自体を危うくさせる問題が浮上してしまっては、 「司法書士性悪説」の立場を採用し、 3面契約を基本としなければならないでしょう。これは司法書士に限らず、成年後見の担い手となる士業全部に当てはまります。

今回もそうですが、2面契約をやられてしまうとリーガルもその契約の存在を知ることが難しくなります。 リーガルサポートが契約の存在を知るには、 今回のような不祥事で明るみに出るか性善説の立場を維持している会員からの報告を待つしかありません。

今回の件で、特に移行型の場合、だれも管理できない魔の空白期間を埋める監督人を必須にするなど、色々と課題は見えてきました。

今回の不祥事は、マスコミや世論を巻き込んで、この課題に本格的に取り組むいい機会(全然いいとは呼べませんが)になったようです。 個人的に怒りが込み上げていますので、すでに3回目でありますが、またこの話題に触れたいと思います。(でも時間があれば、明日は別の話題。 )

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2006年09月15日

成年後見制度と不祥事

 今日は支部長会があり、終わった後は、港支部の無料法律相談後の打ち上げ会兼会社法実務勉強会に出席する予定です。 (今回の支部長会では、今日の話題が出るでしょうね。。。)


さて昨日の成年後見とトラブルのお話。
毎日新聞のニュース内容を鵜呑みにしてしまうと、「いくら何でもやり過ぎだろ。」と思いますが、 問題となっている司法書士と直接話をした訳でもないので、 中立よりややマスコミよりに唯一の情報源であるニュースソースを信用してコメントします。

ご存知のように司法書士の報酬は自由化されていますから、司法書士によって多少報酬の差はあります。 複雑な事案であれば500万円でも高くない場合があるのも当然です。でも77歳の女性に代わっての「ゴム印の購入が5000円」、 「住民票取得が2万円」ともなると、司法書士会やリーガルサポートが不当と判断したのも納得がいきます。 これらの数字もちょっと高いかもしれませんが、説明し納得してもらった上での報酬であるならまだ許容範囲のような気がしますが、 今回に関していえば、相手方が納得できなかったのでしょう。問題になって当然です。

任意後見契約における情報量の差」 という記事を過去ブログで取り上げましたが、一般の方から見ると法外に見える報酬もきちんと契約書に記載されているかもしれません。 基本的に成年後見制度を利用するのは、やはり高齢者です。説明しても説明しても正確に理解して頂けない場合が多いと思います。

最初は相手の理解不足によるちょっとした誤解から大きな歪みになってしまうことは少なくありません。法人後見委員会にも 「最初にうまく火消しができていればこんな結果にはならなかったのに。」という事案が出てくることがあります。 我々司法書士が成年後見制度の担い手である本当のプロであるつもりなら、 情報量の少ない一般の方での目線をまず忘れないことは大切だと思います。

それと同時に、今回は2面契約の悪い部分が表面化しました。あまりにも身近なところで起こってしまった不祥事ですから、 まだまだ書き足りない部分がありますので、もう少しこのネタつづけます。

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2006年09月14日

また司法書士の不祥事

今日のお話は、このネタしかないでしょうね。またまた司法書士の不祥事。お断りしておきますが、私じゃないですから(笑)。

ニュース元は毎日新聞。

毎日新聞の記事に直接リンクを貼れば、簡単に説明できるのですが、 ほとんどの新聞社、もちろんかつて私の所属していたロイターも含めて個別記事の直リンクは禁止されています。 せいぜいカテゴリーのトップまで。商用サイトはもちろんですが、個人のサイトでもやってはいけません。 やってしまってるサイトは多いですけど、各社のリンクポリシーを今一度再確認してみましょう。 法律家のブログにも結構ルーズに掲載されている方が多いようです。些細な事かもしれませんが、こんなところも当然意識したいもんです。

と、話がそれてしまいましたが、新聞にまた司法書士の文字が出てしまいました。。。最近司法書士に限らず、 士業の文字が新聞に出るとたいていは不祥事。数年前のブログをご覧になればお分かりになると思いますが、 植草客員教授のような不祥事の連発はそんなに無かったと思います。

ニュースをご覧になっていない方のために概略をご説明します。またもや成年後見のトラブルです。

悲しいかな私が所属している東京司法書士会の会員でもあり、リーガルサポート東京支部の会員でもある司法書士が、 契約を締結した77歳の女性から「法外な報酬」と解任されていたようです。1年半の報酬が500万円。

「報酬が500万円!」 驚かれる方が多いと思いますが、ケースによってはそのぐらい貰って当然な場合もあります。 別に同じリーガルの会員だから弁護しているわけではありません。対象となる財産や費やした時間、 案件の難易度を考慮すると1年半で500万円でも不思議じゃありません。当事者の言い分を直接確認しないと何とも言えませんが、少なくとも、 毎日新聞のサイトに掲載されていた内容では、やりすぎだった部分はありますね。

話足りないので、続きは明日。明日は、ちなみに支部長会があります。

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2006年09月08日

小沢代表が講談社を提訴

 今日は、第1ブロックの飲み会がありますので、軽めにアップします。

昨日多少政治のお話でしたので、それと多少関連したお話。2005年度の政治資金収支報告書によると、ポスト小泉でほぼ決まりの 「安部氏が資金力が断トツである」記事が日経新聞にありました。国会議員の資金管理団体の収入も1位平沼氏、2位綿貫氏、3位中川氏、 4位小沢一郎氏と元自民党の方々が上位にランクインしています。

そんな4位にランクインした小沢代表が講談社を提訴しました。週刊現代「隠し資産6億を暴く」の記事が、虚偽の記事であるという内容。 講談社の記事によれば、都内のマンションなどが小沢氏個人の名義となっているが、小沢氏個人の資産報告書に記載しないで、 政治資金管理団体の所有としているのを問題視しています。小沢氏はこれに登記実務を取り上げて反論しています。

小沢氏個人所有の不動産の登記名義人の表示は「小沢一郎」
小沢一郎氏の政治資金管理団体の所有の不動産の登記名義人の表示も「小沢一郎」。

もちろん司法書士ならだれでも知っている権利能力なき社団の登記実務のお話。代表者の個人名で登記するのは、小沢氏の反論の通りです。 一応は納得の内容ではありますが、清廉潔白であるべき政治家の問題となると、他の方法を選択する余地はなかったのかなと思ったりもします。

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2006年09月07日

貸金業法改正で揉めてます。

 めでたくも皇室にとって41年ぶりの男の子誕生に日経新聞の社説は当然「おめでとうございます。」 このネタをこのブログで取り上げるには、皇室典範改正のお話となりますが、男子誕生で改正も先送りになりそうなので、今日はこのネタはなし。

何かネタないかなと「ふと、もうひとつの社説を見ると」、ありました絶好のネタ。金利規制の例外は最小限という内容。 貸金業規正法及び出資法の上限金利の見直しを検討してきたはずの金融庁が提出した改正案で、今揉めています。 他の司法書士のブログではたびたび論議されていたネタですが、私の事務所の業務内容とは、 ちと離れているので今までブログに取り上げたことはありませんでした。

しかしこの金融庁が提出した改正案が改正とはいい難い内容。内閣府の後藤田正純金融担当政務官が抗議し辞任するまでの騒ぎとなっていますので、 なんとなくはその内容がお分かりになるのではないでしょうか?改正とは名ばかりの消費者保護とは遠い内容となったのも、 あの業界の熱心なロビー活動の成果でしょうか?

私の事務所の業務内容とはちょっと遠いお話ではありますが、司法書士会も当然これに反対しており、支部長としての立場もありますので、 今日は朝から港支部長なりのロビー活動(?)をしてきました。 支部長になって政治家と呼ばれる人とお会いしたのは初めてですが、こんな活動もしていかねばなりませぬ。

一見政治とは無関係な司法書士ですが、今日「司法書士の派遣解禁」 の特区提案が自民党の反対で当面見送られることになったのも政治の世界の出来事の結果です。 これに関しても認められると、色々な問題が出てきてしまうところ。司法書士も政治に無関心ではいられないようです。

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2006年09月06日

ヤフーオークションで不動産

今日は、めでたくも皇室にとって41年ぶりの男の子誕生。 以前紀宮様の話題の際に 「皇族にも我々の戸籍に当たる「皇統譜」というのがあります。」と皇室関係の登記のお話をブログにアップしてあります。 普段あまり意識しない登記手続きに興味のある方は是非ご一読下さい。

 

 


 

会務会務とうんざりな日々を送っているようですが、そんな会務も嫌なことだけではありません。 会務で集まった司法書士との情報交換がとても有益です。

最近では、会社法に関する情報交換がとても有益でした。「この登記は、 あの法務局ではOKだけど、あそこではNGらしい。」とか法務局での不統一事例に振り回されてしまうことの多い会社法実務でしたが、 毎回の会務のたびに情報交換。「悩んでるのは自分だけじゃないんだな。」と安心したり、「そんなことまで知っているんだ。」 と焦ったり、次の日の実務に直結するネタが多いだけに充実した情報交換(ただの飲み会)となります。

 

そんな情報交換の中で、ヤフー・オークションの話になりました。 もちろんヤフー・オークション自体は知っていましたが、ヤフーオークションで不動産やっているのご存知でしたか (笑)?

 

別荘地が入札価格1万円とかの情報満載です。

 

実際にオークションで落札されると、当然登記となりますが、ネット・ オークションという性質上、物件についてそうそう調査されるものでもなく、場合によっては、個人間の取引。

 

登記簿謄本を確認することもなく、 抵当権がついているか知らない中での購入であったり、境界がどうなっているか、あるいは現場を確認さず、WEBの写真だけで「売買」 を判断したりと不動産の立会い実務ではありえない取引が平然と行われています。

 

「そんな危険な立会いを受託するか?」現在では珍しい形態での取引ですが、 今後依頼がないとも言えません。新形態での登記実務。興味半分でおおいに盛り上がりました。

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2006年09月05日

実は私は第1ブロック長

 

アマゾンのベータ版ではありますが、ショッピングストアを作ってみました。 (暇じゃないんですけど、ついつい作成してしまった。。。)詳しくは『司法書士原田正誉の書籍案内』 をご覧下さい。ベータ版ですので、ちょっと重いかもしれません。私の本はともかく、郡谷大輔氏・相澤哲氏・葉玉匡美氏の本は必携です(笑)。

 


 

 

昨日は多重会務のお話で愚痴っぽくなってしまって失礼しました。 ついつい愚痴っぽくなってしまう会務ではありますが、これも「ひよっこ支部長」の宿命。任期満了までは耐えねばなりません。 私には、東京司法書士会港支部長の肩書きがありますが、実は、更に大きな肩書きがあります。

 

その名も「第1支部ブロック協議会ブロック長。」 都心部の複数の支部の集まりである第1支部ブロックのブロック長という役職です。大変偉そうな肩書きですが、 実は第1支部ブロックの支部長で持ち回りです(笑)。今年たまたま港支部の番なので、偶然「ブロック長」になっているだけ、 偉くもなんともありません(笑)。

 

今週末、そんな第1ブロックの暑気払いがありますので、ブロック長の私は、 約40名の各支部及び関連団体の役員が参加する飲み会の会場確保という地味(だけど失敗したら顰蹙となる) な幹事役のお仕事をやっています。

 

私のキャラがキャラですので、他支部の支部長さんは、 「原田さんに任せておけば、飲み会は安心。」と思われているようです。しかし、これはこれで嫌なプレッシャーです。 高齢の方もいらっしゃいますので、あまりにリストランテ的な場所はNG。「和食であり、多少はグルメなメニュー、飲み放題、 40名の個室、駅から近くてわかりやすい」といった条件を満たす場所なんてそうそうあるもんじゃありません。 でもなんとか条件を満たす場所を確保しました。

 

会務会務のネタが続いてしまいましたが、たまにはいいこともあります。 大きなニュースがなければ明日はそんなお話。

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2006年09月04日

また後見人の逮捕

ライブドア事件を扱いたいところですが、今日は、例の法人後見委員会だったのでそのお話。 実は前回の法人後見委員会は風邪のため欠席。今日はどうしてもはずせないアポのため、早退となってしまいました。 月に1回午後が全て塞がってしまうこの委員会は、会務まみれの私にとって最も負担の大きい会務です。東京司法書士会では、 1年間10時間のプロボノ活動を半ば強制していますが、 ヘタするとこの委員会の1日でプロボノ1年分の活動時間が確保されてしまいます。

2回目の任期ですが、20年分のプロボノ活動確保となります。 多重会務者としては、「プロボノ貯金ができればいいなあ。」と馬鹿なことを考えてしまいました。 本来法人後見委員会もプロボノ活動の一環ではありますが、この委員会のメンバーの奉仕の精神を見ていると、大義名分のある欠席 (完璧な病欠)や早退(他の会務)も何となく罪悪感があります。(どうも愚痴っぽくてすみません。)

 

法人後見委員会は、 全国の難問奇問を解決していくリーガルサポートの本部組織です。活動時間ヘビーであり、かなりの知識が要求されます。一部で 「本部の委員会の決済に時間がかかりすぎる。」とか「官僚みたいな対応をしている。」などの非難を受けることもありますが、 一歩間違えると問題も大きいだけに、どうしても慎重にならざるを得ません。

 

先日、任意後見制度の欠陥を突いた犯罪がありました。 行政書士の資格を持つリフォーム会社の社長が自ら後見人となった認知症の女性の自宅を売却し、逮捕されるという事件です。 士業の逮捕が続き、モラルが低下している中、例え官僚っぽいと悪口を言われても、締めるところはきちんと締めていかねばなりません。

 

正直、 法人後見委員会に出る時間に自分の仕事がしたいなあと思っていますが、誰かがやらなければなりません。 次回は欠席早退なしで臨みたいと思いますが、やがて訪れる私の委員としての任期満了。小泉さんと違ってこちらは、 後継者問題で苦しみそうです。。。もし司法書士でやりたい方いらっしゃいましたら、他のメンバーに知られる前に、 こっそり私に連絡して下さい(笑)。
 

投稿者 harada : 21:42 | トラックバック

2006年09月01日

平成18年度簡裁訴訟代理等能力認定考査合格発表

このブログにアクセスされている方ならご存知だと思いますが、 司法書士が簡裁の代理権を取得できるようになってずいぶん経ちます。司法書士に合格しても100時間の特別研修を受講し、 考査なるものに合格しないとその代理権はもらえません。私はたまたま第1回目の考査で合格しましたから、 それから早いもんでもう3年経過しました。

 

果たしてせっかく手に入れた代理権を有効活用しているかは、別問題として (笑)、第5回目の考査の結果が今日発表されました。今回の受験層は主に平成17年の司法書士試験に合格した人たち。

 

司法書士試験に合格し、すぐに考査を受けますから、 受験で得た知識は錆び付いていたり風化してしまってはいないはずですが、

 

考査受験者数(A) 1,566名
認定者数(B) 969名
認定率(B/A) 61.9%

 

悲しいかな合格率はおよそ6割。合格したばかりの同期が5人いたら、 うち2人は不合格という割合。「もうちょっと頑張れ!」としか言えない結果になっています。

といっても、合格した方々、 「おめでとうございます。」積極的に代理権を活用されますように。

考査問題も公開してあります。ご興味ある方は、ご覧下さい。 ranking

 

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/NINTEI/060901/mondai18-1.pdf 

 

受験で得た知識は錆び付いていたり風化したりしますが、 せっかく獲得した代理権が錆び付いていたり風化したりしてしまうのも問題ですね。私の代理権も法廷デビューの道から活用なしです。
 

投稿者 harada : 21:59 | トラックバック

2006年08月29日

指定公証人の夏休み

先日、「1日で会社設立ができると豪語するには、 複数の公証役場とのお付き合いも大切だなと感じた1日でした。」と新刊本『1日で会社設立! 株式会社設立パーフェクトガイド』のお知らせの回にアップしましたが (ちょっと番宣のようですね(笑)。)、今日も複数の公証人とのお付き合いが大事と痛感した1日でした。

 

会社法施行前に必要だった銀行の払込金保管証明書は、発起設立の場合、 発起人の銀行の預金通帳で良くなったお話は以前このブログでもご紹介しました。会社設立時の発起人による資本金の振込みは、原則、 公証人による定款の認証が終わった日以降でなければなりません。最近では一部の法務局で多少緩やかな取り扱いをしているようですが、 原則は原則です。

 

電子定款の認証も、 先日のブログのような公証人役場のパソコンが壊れたというようなハプニングでもない限り、 問題なく終わりますので、「今日認証しておきますから、通帳に資本金を振込んでおいて下さい。」と言えるはずです。 でもこれも東京に限ってのことです。東京には、電子定款の認証ができる公証人である『指定公証人』がかなりいます。ところが山梨県や奈良県には1名もおりません。 当然これらの地域では、従来通り紙ベースでの認証になります。印紙代4万円は払わないといけません。

 

首都圏ならこの指定公証人がたくさんいるかというと、 実はそうでもありません。神奈川県には5名いますが、埼玉県では2名、 千葉では1名しかおりません。

 

今日は、東京でない地域の公証人役場に電子定款の認証に行きました。 ところが1名しかいない公証人が今日はお休み。「明日にならないと認証できない。」 と東京では通用しない言い訳で認証がなしになりました。たまたま今日中に申請しなくてもいい案件でしたから、良かったものの、 「絶対1日で設立できます。」と豪語していたらアウト。

 

複数の公証人とのお付き合い以外にも、 その地域の公証人の夏休みや体調に左右されるというローカル・ルールに暫し唖然とした1日でした。頼むからちゃんと働いて下さい(笑) 。

投稿者 harada : 20:50 | トラックバック

2006年08月28日

こっそりメールマガジン

 

やらなくてはいけない仕事は山のようにあるのに、ブログのネタ探し。 ある程度は好きでやっているブログの更新ではありますが、何週間に1度は「ネタがない」地獄にハマります。今日がその日です(苦)。

 

こんな状況で、自分をなんとか励ましているのが、ブログ・ランキング。 つまらないネタの日があっても、こうして1位でいられるのは、日々クリックしている皆様のおかげです。感謝しつつも、 サイトのアクセス解析などをしてみると「応援クリック数÷アクセス数」=2~3%(司法書士試験の合格率程度(笑)。) 「もうちょっとは、評価して応援してよ。」というのが本音ではありますが、マウスの先をこの→「人気ブログ・ ランキングへ」へ合わせポチっと押すだけなんですけど(笑)。 サイトへアクセスしてもらってるだけでも十分感謝しなきゃいけませんね。

 

「ブログ・ランキングへ参加→1位をキープ→ブログの頑張らなくては!」 が正しい天使の循環だとすれば、「ブログ・ランキングへの不参加→ここまで頑張らなくても→自分の仕事ができる→売り上げアップ」 というのが悪魔の循環でしょうか?

 

実は今更ではありますが、こっそりメールマガジンなるものの準備をしています。 準備はしたものの日々の業務に追われ、どういった内容のメールマガジンにしようか十分考える時間がなく、 未だ第1回の配信もしておりません。メルマガ、このブログ・ランキングまたこのブログの方向性も併せて検討したいと思っています。

 

全ては司法書士メジャー化計画のため。もうちょっと頑張ってみます。


これだけでは、あんまりなんで「キャバクラ嬢の髪切りすぎで2審も美容院に賠償命令」 というニュースにちょっとだけ触れます。控訴審までやって約25万円の損害賠償ということなんですが、一体何がここまでやらせたのか? 通常ではとても採算の取れる裁判ではありません。当事者のやる気の源や代理人の考え。ついつい深読みしたくなります(笑)。
 

投稿者 harada : 21:49 | トラックバック

2006年08月25日

会計参与300社導入

 

昨日は、新刊発行ネタがあったので、飛ばしてしまった新聞ネタより。昨日の日経新聞の16面に、 「会計参与300社導入」という記事がありました。

 

以前のブログで「会計参与に就任するか?」という記事をアップしましたが、 それ以降も私の事務所だけでなく、知り合いの司法書士事務所でも会計参与の登記をしたという話は聞きません。 しかし日本税理士会連合会によると会計参与に就くための身分証明書を300名文既に発行しているらしい。

 

この会計参与が就任できるようになったのは、 ご存知会社法が今年5月に施行されてからです。4ヶ月弱で300社が導入した会計参与。さて、この数字を多いとみるか少ないとみるか? 皆さんのお考えはどちらでしょうか?

 

ちなみに現在株式会社(特例有限会社を除く)は、 日本に120万社あるようです。約0.025%が導入したことになります。この数字どこかで見た数字に似てますね。そう、 去年1年間でなされた不動産のオンライン申請の割合とほぼ同じ。4ヶ月で300社というと、「へえ、思ったより多いなあ。」 とも思えますけど、例の不動産オンライン申請の割合と同じくらいとなると、やはり超少ないのではないでしょうか?

 

依然私の回りの税理士の先生方は、会計参与就任に否定的。 いつになったら登記体験できるんでしょうか?

投稿者 harada : 16:38 | トラックバック

2006年08月24日

新刊がでます。1日で会社設立!

  

 

SKYPEによる無料法律相談実施中です。  

 

もったいぶりましたが、つづき。
他の人はどう思うかわかりませんが、パソコンが壊れたの公証人役場を利用している理由は、

定款の内容の確認をメールで受けてもらえる、返事が早い
委任状が1枚の簡便な形式のものでよい
謄本用の用紙を印刷し、持参しなくてもよい
公証役場への手続きは補助者でもよい

など細かい点にあります。 いずれもこちらの事務処理が早く終わるので助かっています。他の公証役場では、 いずれかに問題があったりして多少使いづらいのが本音です。そんな大助かりのパソコンが壊れた公証役場に、 別の補助者に外付け持参で行ってもらいました。行くとすでに修理業者も来ていたらしく、すんなりと認証完了。やれやれです。

 

1日で会社設立ができると豪語するには、 複数の公証役場とのお付き合いも大切だなと感じた1日でした。

 


 

 

 

なぜわざわざ今日まで、このネタを引っ張っていたかというと、 6月7月の忙しい最中、地味に書いていた本の見本が今日出来上がったからです。

タイトルはそのままずばり


1日で会社設立!  株式会社設立パーフェクトガイド」です。

 

早い書店で今週末から並ぶようです。 ウェブサイトで書式もダウンロードできるようになっていますので、ご興味ある方は是非ご購入下さい(笑)。正式に発売されましたら、 追って詳細をアップします。
 

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2006年08月23日

1日で会社設立 その2

 

SKYPEによる無料法律相談実施中です。 (今日は立て込んでいてSKYPE「取り込み中」、無料相談できず失礼しました。)

 

それでは「1日で会社設立のつづき」

 

予定通り公証人役場にスタッフK君を行かせていると、 公証人役場から電話がありました。

「パソコンが壊れて電子署名できません。。。今日は、認証無理です。」

「はああ?パソコン1台しかないんですか?」
「認証できるのは1台だけなんです。」

急遽他の公証人役場へ。ところが問題があります。 公証人役場での運用がそれぞれ微妙に違うんです。私がよく利用する公証人役場では、委任状1枚でやってくれますが、 委任状に定款を合綴しないといけないところもあります。当然定款を合綴した委任状なんて準備していません。

1番近くの公証人役場では委任状1枚はNG。 しかし事情が事情ということもありなんとかやってもらえることになりました。しかし私との面識がありませんでしたから、やれ、 印鑑証明書(私の)がいるとか、事前に定款案をFAXで送ってとか、なんとか色々言われ、ガックリ。

 

「やっぱりあの公証人役場 (パソコン壊れた所)が最高だよ。」

 

そうこうしている間にもう1社電子定款認証やらなくてはいけないことになりました。(そのお客様がお見えの際に、 上の電話のやり取りがありましたから、お客様も事情はお分かりです。)

復旧してないか念のため、当初の公証人役場に再度電話してみました。

私「直りました?」
公「まだです。」
私「どこがおかしいんですか?」
公「Aドライブを読み込めないだけなんですけど。」
私「他に外付けのFDドライブないんですか?」
公「残念ながらないんです。」
私「。。。」 「うちから外付けの持参します。」
公「え?」
私「ダメ元でやってみましょう。」
公「はい。。。」

ちょっと事情がありますので、敢えてつづく。なぞは明日(笑)。 たいしたなぞではないです。。。
 

投稿者 harada : 21:22 | トラックバック

2006年08月22日

支部長の出馬

今日は港支部の無料法律相談に行ってきました。先日、 中央図書館と無料相談会のコラボについて書きましたが、ただで法律相談できる訳ですから、需要はあります。しかし供給はというと、 これは厳しい。我々司法書士だって商売ですから、誰だって無料より有料がいいに決まってます。 忙しければ目の前のお金になる方を優先するのが人情でしょう。

 

本来は、風邪気味ですので、私は参加しないつもりでいました。 しかし相談希望者を見てみると、ちょっと相談員が足りない困った状況。結局多重会務者である支部長の出馬となった訳です。

 

相談も無事終わり、風邪なので帰りたいところですが、「ちょっと軽く1杯。 」の甘い誘いが断れず、結局「飲み会」なのか「会社法実務勉強会」なのかわからない飲み会に参加してしまいました。

 

事務所に戻るとSKYPEで呼び出しが。。。 これだけの状況であればもう今日はブログもアップしないで終わるところでしたが、「ブログ更新待ってます。1日で会社設立のつづきを。 」との催促SKYPE。仕方なしに多重会務者兼風邪気味の私は、こんな内容のブログを更新しています。大きな事件がなければ明日は 「1日で会社設立のつづき」やります。
 

投稿者 harada : 23:31 | トラックバック

2006年08月10日

1日で株式会社が設立

  

 

SKYPEによる無料法律相談は、 私の夏休みのためしばらくお休みとさせて頂きます。_(._.)_

 

いよいよ私は明日から20日まで夏休み。14・ 15日以外は事務所は平常営業です。優秀な(?)事務所スタッフに、後はおまかせします(笑)。しかしこんなに休んで大丈夫か??

 

一応パソコンを持っての夏休みですが、実際にはどれだけ休めるのか? たまにはゆっくりさせて下さい(笑)。

 

 



 

話は今日のやられたお話。

 

新会社法が施行されて会社設立に関する業務もずいぶんと変わりました。 一番の変化はなんと言っても、 「1日で株式会社が設立できてしまうこと。」設立に際して銀行の保管証明書が不要になりましたから、 今まで一番時間がかかっていた銀行の事務手続の部分を考慮しなくてもよくなりました。ですからうちとお客さえ頑張れば、 こんなことになります。↓

 

午前10時
お客からうちの事務所に初めての電話。必要なものをご案内。簡単な説明。

 

午前11時~12時
印鑑証明書・実印を持ったお客様が来所。設立内容の詳細決定。

 

午前12時~午後1時
書類作成。お客はお昼ごはん。

 

午後1時~午後1時30分
再度お客の来所。書類に押印。

 

午後2時~午後3時
定款認証。お客は資本金を銀行に振込み。

 

午後3時
お客が通帳をもって事務所へ再度来所。

 

午後4時
設立登記完了。めでたく会社の誕生!

 

1人発起人1人取締役なんかのパターンだと上記の手続きで対応が可能な場合があります。今日もそんなパターン、「楽勝」 と思っていたら。

 

公証人役場から電話がありました。

 

「役場のパソコンが壊れて電子署名できません。。。」

 

「はああ?」

 

つづく。

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2006年08月08日

司法書士兼行政書士が行方不明

   

 

昨日は、漫画家との打ち合わせのはずだったのですが、 ただの飲み会になってしまいました。コラボするにも、まずは親しくなってからというところでしょうか?

 

さて、たまに紙面に登場する司法書士。「こんな時は、 弁護士や司法書士に相談を・・・」とか、成年後見の特集などいい記事もあれば、以前ブログでも紹介した 「架空増資で司法書士逮捕」 などの業界的には厳しい記事が掲載されることがあります。

 

そしてまた。今度は、逮捕こそされていませんけど、 依頼者の3000~4000万円を返金しないままの司法書士兼行政書士が行方不明になっています。 (ニュース元は読売・毎日・時事通信)

 

6月に出張してグルメ三昧だった) 盛岡市の59歳の司法書士兼行政書士だそうですが、何をやってくれてるのか。。。たまたま連絡が取れないだけ、 着服の事実もないという結果を期待したいとは思いますが、96年に業務停止になっていたり、 数回注意勧告処分を受けている人物のようです。古い月報司法書士でも探せば出てきますかね。。。

 

ここまで極端な例ではないにしても、綱紀事案はなくなりません。 港支部では今月、この「最近の綱紀事案について」というセミナーを開催します。港支部は清廉潔白な支部でありたいものです。

 

盛岡の司法書士は6月から行方不明のようですが、今頃何をしているのやら? 国民の信頼がなくなるニュースでした。。。
 

SKYPEによる無料法律相談実施中です。  

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2006年08月07日

漫画家と打ち合わせ

   

今日は、 今から連日コラボができていない漫画家と打ち合わせを兼ねた飲み会に行きます。どうしても忙しい時期には、 ブログの原稿を書き終えるのが遅い時間になってしまいコラボのための打ち合わせができないという状態になってしまいます。 今後のブログの方向性を含めて事務所スタッフも参加しての打ち合わせをしてきます。どういう展開になるか暫くお待ち下さい。

申し訳ないので、彼女の暑中見舞いをアップします。

 

【業務連絡】

以前告知しましたように、今週11日(金)から20日(日)まで私の夏休みとなります。事務所は14日(月) 15(火)のみお休みとさせて頂きます。

 

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2006年08月04日

主婦の4人に1人も葉玉先生も副大臣も

   

 専業主婦の4人に1人はブログを持っているそうです。 1億総ブロガーとなるか?ブログより新しい何かが取って変わるか?携帯電話の普及のように私には、10年後が想像できません。

 

ブログもコメントができたり、 トラックバックができたりとサイト運営者と読者の距離が近くなっているのは事実です。(私は顔出ししていないせいか、 ちと読者との間に距離は感じてますけど。。。)

 

昔は会社法の立法担当者が身の丈で語るものなんてある訳がなかったのに、 今ではご存知 「会社法であそぼ。」では葉玉先生のブログがあります。

 

「チョイ悪オヤジは,Birthdayに会社法で遊ぶ!」とか 「どんな質問でもバッチコイ(古ッ)です。」とかの文面(「会社法であそぼ。」より引用)から葉玉先生 (先生よりさんと呼んだほうがいいのかな?)の人柄が伝わってくるような気がします。そもそもこの「バッチコイ」なんて「行け!稲中卓球部」の有名なフレーズですしね(笑)。

 

先日のブログで紹介した 「振込め詐欺に直接生電話した河野太郎法務副大臣」もそうしたブロガーの一人。副大臣のブログで昨日の大失敗について語ってます。副大臣も 「くそっ、オレオレ詐欺団に笑われそうだぜ。」(副大臣のブログより引用)と我々と距離が近いような記事をアップされています。 距離が遠いより近い方がいいに決まってますが、それが錯覚だと困ってしまいますね。

 

 

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2006年08月03日

不適当な登記識別情報の発行

   

 

 

今月になって司法書士会から、「不適当な登記識別情報の発行について」 と題された文書が回ってきました。最近では会社法・会社法と騒いでいた司法書士業界ですが、昨年は新不動産登記法・ 新不動産登記法と騒いでいたのを覚えていらっしゃいますか?

 

100年ぶりの改正でオンライン申請を可能にするというもので、 「権利証がなくなる」という業界的には、インパクトのある大改正でした。徐々にオンライン申請ができるオンライン庁も増えてきて、 私の地元である港出張所もそのオンライン庁になっています。施行直後は、混乱していましたが、 今ではその混乱もなくなってきたかなあと思っていましたが、見えないところで問題があったようです。

 

タイトルにもあるように、不適当な登記識別情報が、 約1年間発行されていたようです。登記識別情報という言葉は一般の方には馴染みのない用語です。念のため少しだけ説明します。 紙媒体である権利証が必須という不動産登記では、いつになってもオンライン申請できません。オンライン政府実現のためには、 紙媒体である権利証の役割を担うものが、オンライン化されなければなりません。 どうすれば権利証の代わりになるものがオンライン対応できるかと、考えられたものが登記識別情報です。 12桁の数字とアルファベットの組み合わせからなるデータそのものが、権利証の代わりである登記識別情報です。 権利証の代わりに暗証番号みたいなものが発行されるとイメージしてもらえればと思います。

 

この文書の謝罪内容を読んでみると、 「登記識別情報に要求される不規則性を十分に備えていない。」 」というプログラム上のミスがあったようです。 12桁のアルファベットと数字の組み合わせとなるとランダムで相当数の不規則な番号が発行されるはずですが、 想像するに連番で発行されていたということでしょうか?

 

こんなかんじ??

sw7g3kl90dm2

の次が

sw7g3kl90dm3

その次が

sw7g3kl90dm4といった具合だったのでしょうか?

 

発見までに1年近くかかったというのも、 詳細を読むと何となくは理解できますが、2721人にも影響がある大問題です。オンラインの推進もしたいところですけど、 未だ見えないバグが他にもないかちょっと心配になってしまいました。

 

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投稿者 harada : 22:02 | トラックバック

2006年08月02日

中央図書館とのコラボ 法律情報サービス

   

昨日のSKYPE法律無料相談が評判だったらしく「ポッドキャストニュース」 様と「ネタフル」様に、このブログをご紹介頂きました。 

 

今日も無料相談ネタです。東京都立中央図書館では、 利用者のトラブル解決のために、必要な法律情報を得る「法律情報サービス」 を提供しています。今日はその東京都立中央図書館(港区にあります。)の依頼で、 東京司法書士会港支部の担当副支部長と打ち合わせに行ってきました。

 

東京都立中央図書館は、 地下鉄広尾駅近くの有栖川宮記念公園の中にあります。たまの週末に、この有栖川宮記念公園で自然に触れる機会を持ったりしていますが、 今日は公園を素通りして、図書館での打ち合わせです。

 

図書館では、「法律情報サービス」を提供する一方で、 「利用者の便宜を図るために無料法律相談を開催したい」、また「利用者のために有用な情報を提供できる各種講演を開催したい」 というご希望があるそうで、我々司法書士にご協力頂けないか?というのが、今日の打ち合わせの内容でした。

 

東京司法書士会だけではなく、港支部でも当然に 「司法書士によるプロボノ活動」を積極的に推し進めたいと思っておりましたから、 話はトントントンと決まりまして来月から無料法律相談を毎月2回開催することになりました。

 

基本的には、 第1第3水曜日午後6時から9時に開催する予定で考えています。予約制となりますが、都民の方は誰でもご利用になれますので、 ひよっこ支部長とのSkype法律相談が嫌だという方は、是非ご利用下さい(笑)。

 

SKYPEによる無料法律相談実施中です。   無料相談は早い者勝ちなので、Skype相談できなかった方は、明日またトライして下さい。

 

 

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2006年08月01日

SKYPEで海外からの法律相談

   

 

 

SKYPEによる無料法律相談やっておりますが、 今日海外の方からのご相談がありました。海外にいらっしゃる方にとって、 通信費や相談料を気にしなくていい部分は当然評価してもらえると思いますが、 日本と違って簡単に相談相手を探せない環境での私の試みは、かなり有り難いサービスなのかなと思っています。(自画自賛。

 

SKYPEでの無料法律相談をやってみて、確実に「これは便利。」 とこちらサイドから思えるのが、私のステータスが表示されることです。

 

あくまでも無料法律相談ですから、 目の前にあるどうしても急いで処理しなければならない案件より優先して無料相談に私が取り組むというのは非現実的。 無料法律相談の対応が無理な場合は、「取り込み中」と選択しておけば、こちらも負担はありません。 あくまでもちょっと心に余裕がある時のプロボノ活動の一環です。

 

実際は事務所などでの相対での無料相談が理想なのでしょうが、 それではこちらの負担が大きすぎます。「やっぱり今日は無理!」 みたいな切迫した状況になってもSKYPEのステータスを変更するだけですから、お互い不愉快な思いをしなくてすみますしね。

 

電話やメールによる無料相談よりも、目の前で相談相手が見えるというのは (ビデオ利用時)、ご利用になる方により安心感を与えられる気がします。あとこちらの感覚でいうと、 現在SKYPEで私とアクセスできる方は、あんまり無茶言わない方が多いような気がします(笑)。 ブログでの繋がりの延長線上にあるサービスですから、そのあたりをわきまえてらっしゃる方が多いからかもしれません。
 

 

正直どのくらい続くかわかりませんが、しばらくは無料で頑張ってみます。

 

 

 

という訳でSKYPEによる無料法律相談実施中です。  

 

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投稿者 harada : 21:20 | トラックバック

2006年07月27日

法務副大臣と詐欺師

   

今日は飲み会があったのですが、出席できず。。。ノドの調子がイマイチです。 週末でなんとか復活したいと思います。長めのネタがあるのですが、体調不良ということでちょい軽めのネタで勘弁して下さい。

 

「エクスパック500」に現金を入れ、 送らせる新手の振込み詐欺の被害が増えているようです。主に融資保証金詐欺で流行っている(?)ようで警視庁のHPで注意を呼びかけています。 「エクスパック500」といえば、この業界でも利用されている方が多いと思います。速達で届き、送り主には控えが残りません。 銀行で口座開設で苦労するよりも、本人確認の甘い私書箱を活用したほうが、よっぽど犯人にすれば楽ということでしょう。 振込み詐欺もよくあの手この手を考えますね。(感心しちゃいけませんね(笑)。)

 

うちの親のところに来た架空請求の葉書もそうですが、 法務省と関係があるような団体を装うというのもお決まりのパターンです。たくさんありそうですが、法務省の所管法人の中で、認可法人は、 「公共嘱託登記司法書士協会(そう、ご存知「公嘱」。業界関係者しか知らないですよね(笑)。)」と 「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」だけです。意外でしょ?

 

最近のTVで、法務省の認可団体を語る架空請求業者に、 怒った河野太郎法務副大臣が電話をかけるというのがありました。

 

副大臣「もしもし」

副大臣「法務省の認可って受けてるの?」

詐欺師「受けてますよ。」

副大臣「うちは認可した覚えはないけどな。」

詐欺師「はああ?」

詐欺師「あんた誰?」

副大臣「法務省ですが。」

詐欺師「はあ?法務省の誰?」

副大臣「副大臣ですけど。」

詐欺師「名前は何ていうの?」

副大臣「河野太郎ですが。」

詐欺師「イタズラかああ?」

ここで電話が切れる「プゥプゥプゥプゥ・・・」

副大臣「・・・」

 

詐欺師からしたら、完璧にイタズラ電話ですね。 是非今後も副大臣に撃退してもらいたいもんです(笑)。

 

 

 

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投稿者 harada : 22:59 | トラックバック

2006年07月26日

女性との平均余命の差

今日は、例によっての法人後見委員会に出席するはずだったのですが、 体調不良のためお休みしました。事務所も早退、ちょっと風邪のようです。仕方ないので自宅から軽めのブログ更新とさせてもらいます。

 

例年この時期は風邪引いてるような気がしましたので、過去のブログを 「風邪」で検索してみると・・・

 

あるはあるは、検索結果が大量に出てきてしまいました。。。 タバコが値上がりするからと大量に買い溜めし、その結果、風邪を引いてしまっているようでは、ダメですね。 日本人にこんなダメ人間が多いのか、日本人の平均寿命が少し短くなってしまったようです。男性の平均寿命が78.53歳、女性が85. 49歳。女性は長寿世界一ですが、男性は4位に転落してしまいました。

 

後見業務でたまに話題に出るのが、女性との平均余命の差。 55歳の女性の後見人や遺言執行者に40歳の私が就任できるかというような話です。今はいいけど、30年後、85歳の女性に対して、 私は70歳。ちょっと微妙ですよね(笑)。そもそも30年後、私がボケてしまっていてはどうしようもありません。それ以前に生きてるのか?

 

しばらく養生します。

 

 

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2006年07月24日

1級建築士に再試験

電子だのオンラインだのの話が続いてますが、 「1級建築士に再試験、猛反発」のお話。(読売新聞より。)

 

世間を騒がせた姉歯元1級建築士が関与した耐震強度偽装事件。 事件の再発防止のために、国土交通省が打ち出したプランが、なんと「1級建築士全員を対象に再試験を実施する」というもの。さすがに建築士らが猛反対し、 国土交通省は、再試験の断念を含む再検討に入ったらしい。

 

教師や医師等の国家資格の質の問題の話は、たまに取り上げられますが、 今回は1級建築士です。「どんな再試験であれば、事件の再発防止に繋がるのか?」という興味はありますが、 受験生が受ける試験と同じである必要はないと思います。それに再発防止であれば、再試験というより、どちらかというと職業倫理の問題ですね。 倫理の研修かなんかを徹底してやってもらえば、それでいいような気がします。

 

同じ事件の関連で司法書士が逮捕されましたが、 法務省が司法書士全員に再試験なんて言い始めたら、どうなるんでしょうね(笑)。数年前、 司法書士が簡裁での代理権を取得するのに必要な試験を受けましたが、その時、「受験はこれっきりにして下さい。」 みたいな気分だったのは確かです。

 

現在の受験生が受けてる試験を司法書士全員が受験して、 果たしてどれだけ合格するやら?私はセミナーの竹下先生ではありませんので、確実に不合格でしょうね(笑)。 マイナー科目の知識なんて完璧どっかに行ってます。勉強してるつもりの会社法関連でもどれだけ解けるか? 司法書士によって専門分野も全然違いますから、一律同じ問題じゃ大変でしょうね。

 

そもそも再試験を要求されないような「高度な知識と豊富な経験、 そして高い倫理意識を司法書士は絶えず持っている」と思われないといけませんね。(なんてね(笑)。)

投稿者 harada : 22:38 | トラックバック

2006年07月20日

SKYPEによる無料法律相談実施中

   

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 こんなかんじです。もちろん顔を見て相談できます。一応動画ファイルなので、クリックすると多少私が動きます(笑)。

投稿者 harada : 16:03 | トラックバック

2006年07月13日

忌野清志郎頑張れ!

宮崎ネタが出たところで、 こんなメールが海外勤務の高校の同級生から届きました。(勝手に引用ごめんね。>Y君)

  

『海外にいると懐かしくなって、ほぼ毎日、ブログや理数科掲示板覗いてます。 芋焼酎みたいなネタを時々いれてくれないと、退屈で(笑)。

ついでに駄目OLの司法試験挑戦も見てますが、 最近はこっちの方が個人的には面白い。』

今日ブログ順位が2位になってしまいましたが、 「最近はこっちの方が個人的には面白い。」などと言われては。。。それなりに頑張りますので応援ヨロシク。

 

 

以前ブログで読者層のアンケートを取った時、 読者層の司法書士業界関係者の割合が高いのが判明したため、その頃から司法書士業界関係者ネタが多くなってしまいました。 業界に興味がないと厳しいネタのみになってしまうので、たまには、法律と全く関係ない内容もアップします。

 

という訳で芸能ネタ。アイドルだった甲斐智枝美さんがお亡くなりになりました。 自殺されたようですね。同年代の死亡記事には反応してしまいますが、自殺とは。。。ジダンの頭突き問題同様、真相は闇の中ですが、 なんともやるせない気分です。

 

私の高校の頃、まさにアイドル全盛期。 キョンキョンや中森明菜がいいという同級生が多い中で、一人だけK君が「甲斐智枝美がいい。」と言っていたのを久しぶりに思い出しました。 私個人的には、アイドルにそう興味がなく、洋楽ばかり聴いていたのですが、日本人で好きだったのがRCサクセション。 高校3年の大学入試も近い日、RCサクセションのコンサートに行ったのを覚えています。田舎もんでしたが、相当過激な格好で 宮崎市民会館に行ったような

 

RCサクセションといえば、こちらも辛いニュース。もうご存知でしょうが、

 

「忌野清志郎さんが喉頭がんと診断され、12日に入院した。」

 

公式HP(音が出るので注意!)には、 彼の自筆のお知らせがあります。こんなタイプした文字より自筆のほうが何か伝わってきますね。

 

高校の頃、話題になっていた2人が自殺にガン。なんか切なくなります。

投稿者 harada : 22:36 | トラックバック

2006年07月11日

芋焼酎と宮崎弁

二日酔いがなんとかなったところで、さっきまで業界の人間しかおよそ読むことはないであろう 「旬刊商事法務」をベタ読みし、思考能力が停止してしまったので、今日は昨日の話題で一瞬でた芋焼酎と宮崎弁のお話。 (こんなネタでゴメン>受験生)

 

昨日は5時に大学の先輩と会い、その後そのまま飲みに行ってしまいました。 (飲みたいから5時のアポにしたという疑惑あり(笑)。)普段はウーロン杯(焼酎のウーロン茶割り)をこよなく愛していますが、 先輩が芋焼酎を選択してしまったので、私も芋焼酎を飲むことになってしまいました。(芋焼酎は、実はちょっと苦手です。)

 

最近焼酎ブーム中でも芋焼酎の人気が高いようですから、 昔は東京で皆無だった芋焼酎を飲む人と一緒になる機会も増えました。私の実家宮崎では、飲むといったら、芋焼酎。「日本酒下さい。」 と頼んでも芋焼酎が出てきてしまうようなお国柄です。「宮崎は芋焼酎」という文化というのは、皆さんご存知ですから、「芋焼酎飲むんでしょ? 」と良く聞かれます。

 

しかし、私が宮崎にいたのは、高校生までですから、 宮崎で芋焼酎を飲んで育った訳ではありません。東京に出てきて、大学生がいきなりDEEPな芋焼酎を飲むはずもなく、普通にビール・日本酒・ サワー・ワイン等で育ちました。(メタボリック的に(笑)。)ですから昨日飲むのに、かなり抵抗があった訳なんですが、 予定通り嫌な感じの二日酔いになってしまいました。。。

 

こんな飲み会だったのですが、宮崎では飲み会を飲み会とはいいません。 宮崎弁では「のみかた」といいます。

使用例

子供「あれ、お父さんは?」

母「なんか会社の人と飲み方やっちゃが。」

 

となりますので、「昨日どんな飲み方やった?」と聞かれても 「昨日は焼酎をウーロン茶割りで飲んでました。」とはなりません(笑)。有名な宮崎弁も色々ありますが(ラーフル等、 機会あったらご紹介します。)、方言とは違う宮崎独特な言い回しがあります。

 

テレビを見ている場合に使用する「反対にして。」という言葉。意味わかりますか?

 

宮崎にはNHK総合・教育を除くと民放は2チャンネル(MRTとUMK) しかありません。ですからMRTを見ている状況で「反対にして。」は「UMKにして」(もうひとつしかない民放のチャンネルに換えて下さい) のことです。悲しい文化ですよね。。。

 

宮崎の民放2局は、悲惨なようですが、 ケーブルテレビを導入している家庭が多いので、実はこちらより充実してたりします。

投稿者 harada : 22:42 | トラックバック

2006年07月07日

草葉の陰から何を思う

 世界で最初の株式会社は、 1602年に設立されたオランダの「東インド会社。」世界史で習いましたよね。では日本で最初の株式会社は何でしょう? 諸説色々あるようですが、日本史好きとしては、1863年結成の浪士結社、商社である「亀山社中」と思いたいところです。

 

日本史マニアの中でも特に人気の高い坂本竜馬が関与したとあって、有名な 「亀山社中」ですが、今日の日経新聞にこの「亀山社中」の記事が出ていました。

 

「未公開株(未公開株の過去ブログはこちら) の販売し、法人税法違反容疑で 中央区にある「亀山社中」他4社が告発されたようです。 よりにもよって悪さした人の中に坂本竜馬ファンがいたようで。。。草葉の陰から竜馬も呆れていると思います。

 

草葉の陰からといえば、今日もうひとつ気になるニュースがありました。

 

 

凍結精子認知訴訟」です。

 

夫が死亡した後、凍結保存された精子で体外受精した女性が、 出産した子を夫の子と認知するよう求めた訴訟の上告審弁論が今日ありました。科学の進歩もすごいけど、 死亡後の夫の子供を産もうと決断した奥さんもすごい。。。

 

科学技術の進歩が法の予定していなかった部分に、影響を及ぼすことは、 これに限らず色々と出てくると思います。法律という「ものさし」だけではなく倫理・宗教など様々な角度で、この問題を考えると、 これが正解とはいえないと思います。

  

認知を認めると、相続登記の実務にすごい影響があります。 仮に認められるとしても、ある一定の範囲でしか認めないとしないと、数百年前に死亡した人の子供なんてなってしまうと、 どれだけ影響があるかわかりません。ジュラシック・パークじゃないですけど、坂本竜馬の髪の毛から、 あるいはアダムの化石から子供が生まれる科学技術でもあった日には、想像もできませんね(笑)。

 

冗談はさておき、 草葉の陰からこの子の父親はどんな風に思っているのでしょうか? 

投稿者 harada : 22:36 | トラックバック

2006年07月05日

いっぱいいっぱいです。

 『東京・港区の支部長の業務日誌&本音コラム 業務日誌も4年目に突入。 司法書士と漫画家のコラボレーション・ブログの行方は?』

この文章に見覚えのない方は、こちらをクリック。ya_01.gif人気blogランキング 

 

 いよいよ総会後の登記が集まりつつあります。 会社関連の仕事が多い事務所は、どこも遅くまでお仕事しているようです。休日もやはり出勤されてますね。 私ものんきにブログの更新していられる状況ではなくなってきました。そんな訳で、今日は明らかに、お茶を濁すネタです。

 

一夜明けて、更に中田関連のニュースが多くなりました。 昨日の中田のHPをご覧になれば分かりますが、 写真はおろか記事の転載・引用だけでも事前の承認が必要なようです。今後(今も)、 彼のように全ての著作物を管理しているところは色々ありますが、そんな著作権も無視したようなサイトが人気があるようです。

 

動画を共有できるYou Tube(ユーチューブ)がまさにそんなサイト。 (このサイトの解説はこちら 検索すると「中田のゴール特集」を始めとして色々楽しめるようです。 ユーザーにとっては天国のようなサイトですが、ご利用に関してはあなた方のモラルにお任せします。一応話題になっていますので、 とりあえずご紹介だけ。相当な暇つぶしにはなりますね。。。

 

 

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2006年07月04日

嗚呼、中田英寿引退 7月のニュース

 

 気がついたら、 7月という感じです。業界的に7月になった変化というと、

 

「中央青山監査法人の退任登記」

そろそろ「6月総会でのみなし重任」→「7月1日退任」 という登記をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?退任を証する書面は5月23日付の官報ですが、さすがに売り切れ。 官報の実物がなくても東京ではなんとかなるようですが、地方はどうなんでしょうか?お困りですよね。

 

「全国の法務局の開庁時間が午後5時15分まで延長」

こちらは地味に15分の延長。 思い切って1時間ぐらい延長されると助かるのですが、15分だけですと微妙ですね。午後の遅い時間の立会いでは、 駆け込まずにセーフとなる分良しとしましょうか。

 

「平成18年度司法書士試験実施」

ご存知、司法書士試験が7月2日ありました。 このブログのアクセス数が急に増えるのも試験が終わったのを実感します。

 

 

業界的な7月のニュースではないですけれど、

 

「嗚呼、中田英寿引退」

 

今日の日本経済新聞が3面にわたって、このニュースを取り上げています。 いわんやスポーツ新聞をやです。中田自身のHPでその胸の内が明かされていますが、残念。 大事な人を喪ったような気分です。芝に寝転んでいた彼を思い出すと泣けてきます。

 

反面、今後の彼の実業の世界での挑戦が楽しみです。 心より彼を応援していた一人として、今後の彼も応援したいと思います。私なんかよりはるかにお金持ってますが、彼の起業のためなら、 無料で設立登記やってあげたい気分です。いや是非無料でやらせて下さい(笑)。

投稿者 harada : 21:48 | トラックバック

2006年07月03日

司法書士試験おつかれでした。

おかえりなさい、受験生のみなさん(笑)。

 

司法書士試験、本当にお疲れ様でした。肉体も精神もボロボロ、 極限状態から1日経ちましたが、落ち着いてきましたか?今頃、解答速報に一喜一憂している受験生もいるでしょうし、 答え合わせが怖くてできない人、現実を受け入れたくなくてあえて答え合わせしていない人、あるいは本当に楽しみに取っておく人、 色々いらっしゃると思います。

 

「会社法であそぼ。」の葉玉先生は、 受験後の過ごし方について厳しい意見をブログに書かれていましたが、正直人間ってそこまで完成していないと思います。 しばらくはTVや映画を観たり、不義理していた人たちとお付き合いされてはいかがでしょうか?

 

そうは言っても、今年の問題で己の実力不足を痛感した方、 ちょっとでも勉強しときましょう。あなたにとって今はある意味、知識のピーク時でもあります。今まで読んで理解できなかった部分も、 今だったらスラスラ分かるかもしれません。継続は力なりです。

 

さて今年の司法書士試験問題について。

問題文はまだ見ておりませんので、正確にはコメントできませんが、 大学の同級生だったたーさん(過去ブログ、法廷デビューの道でおなじみの彼です。 )の情報によると、今年も事務処理能力がどれだけのものか試されてしまったようですね。 2次試験は択一60分~70分で仕上げるつもりでやらないと今後も厳しそうですね。「そんなの無理!」と思われるかもしれませんが、 択一の肢で悩まなければ可能なラインなので、来年受験される方はこのタイムを参考にしながら練習されるといいと思います。

 

今更と思われると思いますが、今年出題された監査役の任期・株式分割は、 時間があったら問題にしようと思っていたところ。。。事務所の連中には、「これ怪しいよね。」と言っていた部分でもあったので、残念です。 総会対応と実務本の執筆がなければアップできていたのに。。。

 

問題確認したら、現場の目から見た司法書士試験問題についてコメントします。 今年受験された方の感想などコメントしてもらえるとうれしいです。

投稿者 harada : 21:50 | トラックバック

2006年07月01日

明日は司法書士試験

いよいよ明日司法書士試験ですね。今日このサイトにアクセスしている受験生は、 余裕があるか、諦めてるか、あるいは、平常心なのか。いずれにしても尋常でない日(時間)だと思います。

 

時間もあまりないので、一言だけアドバイス。

 

合格レベルある受験生の皆さんへ。

実質は真面目にやってきた2000人ぐらいとの戦いです。 受験生の間のレベルの差なんてたいしたものではないです。直前の模試の結果が悪くても気にしないこと。 試験当日のあなたの事務処理能力がどれだけのものか試されるだけ。あせらせるボリュームの問題がでると思いますが、 「問題文の注意事項だけは丹念に確認すること。」 普段見慣れない記述があれば、そこがポイントです。去年「別紙のとおり」やってしまった方には、 今更言うまでもないですが、問題文の注意事項をきちんと確認していれば、大崩れはしません。あとはあなたの事務処理能力が勝れば合格です。

 

相当のレベルにある受験生へ

昔私の師匠である竹下先生も言っていましたが、高水準にいる受験生は、 直前期に竹下先生のレベルを超えています。予備校の講師のレベルを超え、そして試験委員のレベルを超えてしまっている方、 「深読みしないこと。」 受験生であなたを含む数人しか気がつかないポイントで悩まないこと。他の合格しそうな受験生のレベル・ 試験委員のレベルで解答することを心がけて下さい。そうすれば私と同じ商売やれますよ。

 

いい報告待ってます。努力は人を裏切らない。

投稿者 harada : 19:51 | トラックバック

2006年06月30日

これから支部セミナー

これから支部セミナーです。受付準備がありますので、今日は更新難しそうです。時間見つけて週末アップしたいと思います。

投稿者 harada : 18:14 | トラックバック

2006年06月28日

SKYPE使い始めました

 

 

大事件といえば、「女子大生誘拐」、 「ロナウドがW杯通算15ゴール目でミューラー抜いた」といったネタなので、予告通りSKYPEの話。

 

司法書士にEメールは普及しつつありますが、それ以上は中々普及していません。 SKYPEやっている司法書士なんて極わずか。SKYPE自体知らない司法書士はいっぱいいます。 先日の支部長会でもちょっとSKYPEの話が出ましたが、知ってる先生は私以外に1人だけでした。。。

 

今の時間帯でSKYPEがオンラインの人は600万人ぐらいですから、 SKYPEを知らない人がいて当たり前。要はメッセンジャーソフトが音声と動画も処理できるようなものです。ネットに繋いでいれば、 「ただでテレビ電話できる」 といった方が分かりやすいですかね。

 

SKYPEについてもっと知りたい・導入したい方は、こちらで研究して下さい。

http://www.geocities.jp/hibiyank/

http://skype.livedoor.com/

 

ある程度の規模の企業であれば、システム部があり、パソコンで困ったら、 「システムの○○さんに電話する。」みたいな状況にあります。 しかし基本的には個人事務所が多い司法書士事務所にシステム部なんてある訳もありません。事務所に余程の「おたく」でもいない限りは、 パソコンの用途も限られます。

 

元々ネットワーク関係の企業にいましたから、普通の司法書士より、 このあたりの分野は詳しいと思いますが、通常業務に会務、 あげくにブログの更新なんかやっているとSKYPEが便利なのが分かっていてもずっと利用しないでいました。

 

この分野が詳しい方だといっても、たかが知れています。 私も時代の流れについていっているようで、MSNメッセンジャーにシェアを食われてしまったミラビス社のICQをこの間まで愛用していたという暗い過去があります (汗)。。。昔はメッセンジャーソフトといえばICQだったのに、MSNメッセンジャーに代わり、今ではSKYPE。

 

「SKYPE?ふんっ。無くても問題ない。意味ない。俺にはICQがあるから。 」気が付くと、私もデジタル・ディバイドありの状態(笑)。実は私のVAIOはSKYPEインストール済み・ ウェブカメラ内蔵で出荷されています。。。たまたま知り合いが複数名SKYPEユーザーだったので、今日のネタのために、 早速使ってみました。

 

「う~~~ん。便利(笑)。」

 

法人後見委員会や支部長会がSKYPEという時代は果たして来るのか? それとも新技術でSKYPEに代わる何かが流行るのか?どうなることやら?

投稿者 harada : 21:47 | トラックバック

2006年06月22日

弁護士とブラジルの迫力

 

 

音相、音象という言葉があります。 音が人間に与える影響を真面目に研究されている方の本『怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか』(新潮新書 黒川 伊保子 (著)) をご紹介します。

 

確かに「ゴジラ」「ガメラ」「ギャオス」「キングギドラ」「ゴモラ」、 怪獣でないにしても「ガッチャマン」「ゲッターロボ」「マジンガーゼット」「グレートマジンガー」「ガンダム」 と数え上げればキリがないです。

 

この本によれば、車はなぜ「C」で始まる音が多いのか?カローラ、クラウン、 コロナ、カムリ、コルベット、カマロなどを例に挙げ解説されています。そう言われればそんな気がします。ちなみに子供は「P」 に弱いらしくポケモン、アンパンマン、スーパーマン、スパイダーマン、パーマンなどが人気なのもうなずけます。

 

これらの命名の始めは、あまり意識したものではなかったのかもしれません。 しかしこんな分野にまで研究が進んでいる現在、企業がその商品に命名する場合、これらの点は、かなり検討した結果の命名なんでしょう。

 

ガ行(濁音)の力強さに対してサ行には寂しいかんじがあります。これらの音相、 音象を士業で考えてみると面白い結果が出ます。

迫力を感じるガ行(濁音)を含む士業はシ」 「イリシ」「ンリシ」 「フウサンカンテイシ」「チュウショウキョウシンダンシ」 「ョウセイショシ」「カイジダイリシ」

 

また人間がストレスを感じる「K」の音を含む「フドウサンカンテイシ」 「トチカオクチョウサシ」 「チュウショウキギョウシンダンシ」「カイジダイリシ」「シャカイホケンロウムシ」中でも ウニンイシ」 のK音は群を抜いています(笑)。

 

確かにたった4文字で濁音2つあるシ」 にはそんな音相から来る迫力があったのかとなんとなく納得。対する司法書士はというと、 寂しいサ行が最も多いのが「シホウショシ」、 カタカナ標記するとその寂しさ、侘しさが強調されます(笑)。

 

司法書士の名称変更を考えた時に、なんとなくしっくりしないのは、 こんな音相の影響があるのかもしれません。

 

今日はこれから日本VSブラジル。柔らかさの「N」、子供に人気の「P」 を2文字含むニッポン、たった4文字に濁音2文字の

 

 

 

 

どっちが迫力あるかは、もう皆さんお分かり頂けたと思います(笑)。 やっぱりブラジル強そうだよ。。。

明日は寝不足で仕事になりませんので、あてにしないで下さい(笑)。

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2006年06月20日

リーガル★スターの公演

 

 

 

 

以前ブログでご紹介した未公開株詐欺。 (詳しくは未公開株詐欺 騙されるな!!)5億円搾取で容疑者7人が逮捕されました。 相変わらず高齢者がターゲットになっており、手口がもっともらしいので、被害が広がっているようです。

 

このブログにアクセスしている高齢者(いないか(笑)。)であれば、 どんな巧妙な手口でも騙されることはないと思いますが、普通のお年寄りだとやられてしまうんでしょうね。親戚のお年寄りには、 今一度ご忠告下さい。

 

未公開株を始めとした悪徳商法を始めとして、 成年後見制度など高齢者を取り巻く法的な問題は色々あります。そんな問題を解決するため書籍にて知識を得ようとしても、時間がなかったり、 分かりにくかったり一般の方々には、難しいところです。

 

そんな分かりにくい問題点を面白く伝えようと始まったのが、 東京司法書士会劇団。ひとよんで、『リーガル★スター』

 

現役の司法書士が演劇を始めました。 都内で最も会員数が多い東京司法書士会新宿支部が創立50周年を記念して、 このリーガル★スターによる『ボケてても、好きな人』(手話通訳付) の公演を行います。

 

7月4日(火)午後6時受付、 6時30分開演

四谷区民ホールにて

無料です!!

 

ご興味ある方は、パンフレット(PDFですが、ちと重いファイルです。。。)をご覧下さい。 試験が終わった直後です。司法書士の意外な一面を見るいい機会、受験生の方も是非ご覧下さい。(でも今、こんなサイト見てる暇ないか(笑)。 )

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2006年06月14日

事務所での服装

 

ジャパン・ ブルーがただのブルーになって2日目。日本代表のユニフォームを着て、 事務所で仕事しようと思っていましたが、仕事の効率がさらに↓↓↓なりそうなので、止めておきます。 日本全体がワールドカップで過熱していれば、ユニフォームでの仕事もやれると思っていましたが、今ユニフォーム姿はちょっと「ツライ」 ですね。

 

ちょっと事務所での服装について。私は事務所では、普段スーツ姿です。 スーツ姿といっても、スーツは脱いでますから、ワイシャツ姿で働いています。去年のクールビズあたりから、ネクタイをしない姿でも、 あまり非難されなくなったので、余程の場面でない限りは、ノーネクタイです。普段はそんな感じで働いていますが、休日出勤している時は、 当然ラフな格好です。

 

会社設立などの実務本の〆切も近づいていますので、 先週の土曜日は事務所に出ていました。お客と接客することもないので、黄色いアロハを着てリラックスして、執筆作業をしておりました。

 

そんな中、1本の電話が。

 

お話を聞くと、相続関係の話し合いで、 今事務所の近所に集まってらっしゃるようです。遠方から来られている方もいるようで、どうしても今日相談されたいとのことでした。

 

「ご相談にはのれますが、今日休日出勤で、無茶な私服なんですが。。。」 とお断りしようと思っていたら、「こちらも私服なので、構いません。」とのこと。近所にいらしたので、すぐお見えになりました。

 

無茶な私服と言ったものの、まさか黄色いアロハシャツを着ているとは、 想像されなかったようで、あった瞬間、微妙な空気が流れていました。「これから会社を設立します。」みたいな相談であれば、 百歩譲って黄色いアロハもありでしょうが、相談内容は、シビアな相続のお話。

 

深刻な顔をして説明しても、こちらは黄色いアロハ。 一体どれだけの説得力があったでしょうか?

面談が終わり、「今日は、こんなアロハで失礼しました。」と一言。 さすがに笑ってもらえました(笑)。

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2006年06月13日

気力ないけど、多少の試験問題予想

 

昨日の夜(84分のケーヒルのゴール)ぐらいから気力が低下↓↓↓しています。 昨日のブログで「ワールドカップを観るのは、諦めなさい。」と受験生にメッセージを送りましたが、観なかった受験生は、 ある意味幸せかもしれません。観なかった受験生は、気力も気分も↓↓↓なることもないでしょうから、マイペースで頑張って下さい。 時間があったら試験の予想問題を作成しようと思っていましたが、忙しいのと気力低下↓↓↓で、ちょっと無理な状態です。

 

司法書士の試験委員は、普通の現役司法書士です。忙しい合間を縫って、 問題を作成しています。普通の年であれば、実務上「むむっー!」と思ったような案件をベースに肉付けし、問題を完成させているようです。 ところが、今年の商業登記の書式の問題は、実務がまるでない状態で作成しなければなりません。「おっ、これはいい問題のネタになる!」 というヒントが一切ない状態での問題作成ですから、通常の年より捻った問題は出なそうです。

 

ある程度実務面での運用が見えてきたり、具体的な案件を調べていると、「おっ、 これは!!」みたいな部分を見つけられるのですが、0からの作成ともなる厳しそうです。過去問もなく、 そもそも1年で仕上げなければならない可愛そうな状況の今年の受験生ですが、来年になったら、 かなりのレベルの問題が出題てしまいそうですから、ある意味「受かるなら今年。」なのかもしれません。

 

0からの作成となりますから、 現在でも実務上不明確な部分は出題される訳がありません。試験委員は、現段階の情報が全くない段階で、作成していますから、 出題される部分も相当限定されます。

 

安心して出題される部分はやはり役員変更でしょう。条文の中だけで、 問題を作成するにしても「公開小会社」とかをいじると結構な問題ができそうです。先日のブログ『大きな非公開会社と小さな公開会社』 を素材にしてみると、監査役に注意させておいて、実は、思わぬ役員変更、思わぬ議事録署名人(印鑑証明書の通数) なんかで嵌めるのが常套手段でしょうか?問題文の但し書きに「本来出席すべき役員は全て出席している。」みたいなのも「アリ」でしょうね。

「公開→非公開」「非公開→公開」とからむ役員変更。 出題されても文句がいえない箇所ですから論点は全てつぶして下さい。このあたりに募集新株、 あと数箇所の小さい登記事項あたりが無難ですかね。

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2006年06月09日

盛岡出張 グルメ編

 

「しゅう~~。」紐を引っ張ると7分ぐらいで食べれるようです。

「熱い牛タンが食べれる。便利な世の中になったな。」と思っていたら、 車内アナウンス。

「次は盛岡~~。」

「え??」時計を見るともう到着時間。慌ててアツアツの弁当を手に持ち、下車することに。。。(泣)。

 

他に食べれる場所もなく、駅のベンチで、一人寂しく、 アツアツの牛タン弁当を食べる羽目に。。。ハプニングあるなあ(笑)。

 

アポには無事間に合いました。なんと応接間には、「カッコウ」の鳴き声が。 ハプニングあったけど、癒されます。田舎はやっぱりいいですよ。

 

(中略)

 

一仕事終え、盛岡駅周辺に戻りました。盛岡に来たのは初めてです。 時間があれば、ちょっと遠出して、中尊寺金色堂などを見て回りたいところですが、日帰り出張なのでそうもいきません。 せっかく盛岡まで来たので、名物の冷麺を食すことにしました。

 

こちらが駅前で見つけた「ぴょんぴょん舎の冷麺。」

 

 

 

そんなには、お腹がへっていなかったのですが、名物なんで。 ご覧のとおり冷麺の辛いスープの中に「すいか」が。料理に果物が入っているのは、生理的に抵抗があるのですが、案外いけました。 スープもおいしかったし、また食べてもいかなと思います。ネットで検索したら、有名なお店だったらしく、ネットショッピングもできるようです。 興味ある方は是非アクセスして下さい。

 

 

そこで帰ればいいものを、冷麺のぴょんぴょん舎の隣にあった 「HOT JaJa」 というお店で「じゃじゃ麺」というものを見つけました。

 

 

これも名物だったので、こちらも食してきました。状況としては、 食べれるかんじではなかったのですが、多少無理しました。じゃじゃ麺を食べた後に、生卵を入れ、お店の人を呼ぶと「チータン」 なるスープを作ってくれます。ここまで食べてこそ本場じゃじゃ麺を食べたといえるとメニューに書いてあったので、チータンまで食しました。 食べすぎで、うまいとかの次元ではありませんでした。。。

 

 

観光できない代わりに、結局、大食い王選手権のような1日でした(笑)。

次回からは、普通のブログです。

 

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2006年05月31日

実務ではあるけれど、予備校ではスルー

 

今日は、9組のお客と面談しました。「ただただ、疲れました。。。」 接客中は事務が出来ないので、仕事が溜まるだけ。商売繁盛もいいけれど、訳がわからなくなりますね。 仕事のスケジュール管理がしんどくなってきました。

 

さて、昨日のつづき。気軽に「司法書士試験問題を当ててみて。」 とお願いしたものの、簡単に唸るような問題は中々できないですね。時間かかるかもしれませんけれど、いい論点あったらコメントお願いします。 月末で忙しいから無理ですかね。しばらくお持ちしております。(^^♪

 

実は、去年もこの手の予想企画を考えてみようと思っていました。しかし私には、 知り合いに何人か司法書士試験委員がいるので、「もし、万が一完璧に予想が的中したら。」しゃれにならん、変な噂が流れても困ると思って、 去年はブログにアップしませんでした。まあ、アップしたところで、その時の予想は完璧はずれましたけど(笑)。

 

最近の商業登記の書式の問題は、「実務ではあるけれど、 たぶん予備校ではスルーしてるだろうな。」という所からの出題が多い気がします。そんな意味、そんな流れでいくと、「電子公告」、 ダブル公告とか出題されてもいいのかなあと思っています。

 

とはいえ、都心部ではあっても、 地方ではある訳ないようなマニアックな登記を書かせるよりも、私は個人的には模範解答を見ると極々普通、 役員変更とあと一点くらいを書かせるシンプルな出題が好きです。ただし、そのシンプルな答案に行き着くためには、 幅広い知識と素晴らしい注意力がないとそこに到達しないようなパターンが大好きです。(登記できない理由とかが素敵なやつ(笑)。)

 

あとで模範解答を見た受験生から悲鳴があがるような役員変更とかがいいなあと思います。 例年の役員変更は、かなり工夫しても過去に予備校の模試であったような論点が多いと思いますが、今年は新会社法からの出題、 過去問もありませんし、予備校の模試で押さえられる部分も知れていると思います。とはいえ、1年目ですから、 凝りに凝った問題はでないと思いますので、ひたすら条文をしっかりマスターした人に女神が微笑む気がします。

 

時間あったら、明日は具体的な論点でもアップします。司法書士業界の方には、 つまらないネタが続いてますが、ご勘弁を!そのうベタなネタやります。

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2006年05月30日

登記の事由が10~20個

 

そうこうしている間にメインの6月の定時株主総会。 徐々に準備を進めておりますが、今年は、新会社法に対応した定款変更がありますから、さすがに今回の登記は、ボリューム満点。 登記の事由が10~20個とか訳がわからなくなりますね。 さすがにこれらの登記をOCRで申請すると法務局に嫌がられそうです。(FD使いましょうね(笑)。)当然、 受験生なら腕が攣りそうな内容です。さすがに実務をやっていると、 いい商業登記の書式問題のネタがゴロゴロ転がっているのがわかってきました。

 

6月の定時総会もすぐ目の前ですが、司法書士試験もあと約1ヶ月です。 今日のテーマのために司法書士受験生のブログを見て回ったんですが、さすがに直前期。中々ブログの更新もやってられないようです。 そんな閑散としたサイトの中で、「受験生が会社法・商業登記法のどんな部分に疑問を持っているか?」と、色々興味を持って読んでみました。

 

「もしかしたら、知識レベルは実務の上に行ってるんじゃないの?」 とか思っていたのですが、会社法・商業登記法だけでなく、複数の科目を勉強しなければならないので、1日中、 会社法ばっかりやっている我々とは明らかな差があるようです。(当たり前か。。。)

 

あまりにも少ない頼れる参考書をベースに勉強されている事や、 最新の情報が手に入らないので、確定的に記述されていない(言葉数の足らない)参考書を抱え、苦労しているみたいです。

 

貴重な試験前の時間を割いて、このブログにアクセスされている受験生のために、 「どこの部分・論点が出題されそうか」について、コメントのほうに記入お願いします。ある数まとまったら、またアンケートやります。

 

普段コメントされない方も今日ばかりは、お願いします。m(_ _) m

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2006年05月29日

成年後見人が預金着服

 

さて今日は、久しぶりに成年後見ネタ。先週24日は、 リーガルサポートの法人後見委員会に出ておりました。その前日の23日の日本経済新聞にドキっとする記事が出ていました。

 

成年後見人が預金着服

 

私は、リーガルサポートの法人後見委員。社団法人成年後見センター・ リーガルサポートが法人として後見人などに就任している全国の案件の中で、 自分の担当している地域の事案が問題なく処理されているかチェックしたりしています。 司法書士が個人として就任できない案件が法人後見に回ってきますので、通常の案件より問題が起こる可能性は少なくないといえます。 そんな困難事例が無事処理されているか見守るイメージの役回りです。

 

私は、担当の委員として、個々の案件を細かくチェックしたり、現場の司法書士 (実際に業務を担当している)からの要求を断ったりしています。即決して判断できないので、 法人としての判断が遅いなどのクレームが現場から上がってきたりしていますが、これも「成年後見人が預金着服」 などといった事件が起こらないため、成年後見制度を守るため仕方のないことです。

 

秋田で起こった「成年後見人が預金着服」という事件が、 リーガルサポートと無関係であると知って安心しましたが、今後もありそうな事件でした。日経によれば、86歳の認知症の親族の預金を、 正しく管理すべき後見人が約1800万円ほど着服し、秋田家裁が告訴したというものです。

 

後見人には、我々のような司法書士などが就任するケースの他に、 認知症の方などの親族が後見人になるケースがあります。今回の事件は、そんな親族後見の現場で起こったものです。 刑法をかじった方ならご存知だと思いますが、親族相盗という用語があります。「法律は家庭に入らず」といいますが、 親族相盗はまさにそれ。親族間で窃盗を行われても、直系血族・ 配偶者および同居の親族間で行われたときは刑が免除されます。通常は「法律は家庭に入らず」が原則ですが、 今回は秋田家裁が告訴。いくら親族でも後見人が1800万円着服しては「法律は家庭に容赦なく入る」ようです。

 

今回は行き過ぎた事件ですが、親族だから、家族だから、 子供だからなどと甘えた事件は、今後も出てきそうです。親族が後見人に就任する場合の研修・教育などを、 もっときちんとしていかなくてはいけません。

今日はちょっと真面目すぎましたかね。。。

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2006年05月26日

プロボノと多重会務者

 

以前ブログでご紹介した司法書士のプロボノ活動について。

 

先日、東京会から 「東京司法書士会公益活動に関する規範規則が平成18年4月11日に施行され、 司法書士会会員は1年度につき12時間の公益活動を行わなければならない。」となったので、 プロボノ活動に関する1年分のレポートを提出するように、という文書がきました。文書の中には、「司法書士会会委員が、 本会に対し6万円を支払った場合には、その年度の公益活動を行ったものとみなす」の規定に従い、 本会に6万円支払う場合の振込先も記載されていました。いったいどれだけの会員がこの6万円を支払う事になるのか???

 

今週の水曜日、月1回恒例の港支部の無料法律相談会があったのですが、 支部会員へ参加を促しても、なかなか参加してもらえないのが実情です。「開業したばかりで、仕事しないと生活が大変!公益活動なんて無理。」 みたいな方もいらっしゃるかもしれませんが、参加してくれない方は、やはり「目の前の仕事を優先」してらっしゃるようです。まあ、 生きていくためですから、そこを優先するのは、分かりますが。。。

 

同じ水曜日、私は、いつものリーガルサポートの法人後見委員会 (AM11~PM8、9)にも出ていました。ちなみに今日はこれから支部長会です。複数の会務をやっていると年間12時間どころか、1ヶ月、 いや1週間で12時間達成する場合もあります。今週なんかは、余裕で12時間突破です。 よく複数の会務で仕事が全然できない役員の方を多重債務者ならぬ『多重会務者』と呼んだりしています。 会務を始めとした公益活動に参加する方が少ないから、人の良い多重会務者がさらに多くの仕事を押し付けられているのが実情です。

 

「この人よくこれだけの活動がやれているなあ。」 と感心するような方がいらっしゃいますが、仕事の時間・家族との時間などなど自分の時間を犠牲にされているのです。 これから司法書士を目指そうとしている受験生の皆さんには、「合格しても司法書士の年収ばかりに目を向け、 またそんな実情がわかっていながら、会務を始めとした公益活動をしない司法書士」には、なって欲しくないです。

 

今日なんて 「花の金曜日」ですよ。なんで支部長会なんだ。。。ちょっと愚痴っぽくなってしまいました(笑)。

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2006年05月25日

司法書士試験について その2

 

昨日の続き。司法書士試験について。「32才の会社員」さんのように「これから受験しようかな?」 という方向きの記事です。

 

昨日は司法書士試験の合格率2~3%は、 「最低2年は本気で勉強してきた真剣度100%の受験生のうち、合格が本当に2~3%ぐらい」と厳しく思っていたほうがいいですよ。 みたいな内容でした。司法書士試験だけではなく、司法試験、税理士試験にも共通したものですが、 試験に受かると自身の人生の方向が変わるような資格試験に挑戦するのは、悪いこととは申しません。実際私は、サラリーマンを辞め、 大きく方向転換して良かったと思っています。

 

しかし、安易に勉強開始するのは、どうでしょうか?

 

そもそも司法書士試験、めちゃくちゃ範囲が広いですし、 覚えなければならない量が半端ではありません。日本史で大学受験された方ならお分かり頂けると思いますが、暗記しなければならない量が 「山川の日本史用語集を頻度1まで10冊分」覚えるイメージです(笑)。私も高校生の頃は、すぐに覚えられる柔らか頭を持っておりましたが、 30歳を超えていると、以前のような柔らか頭を持っていないのに、すぐ気づきます。 私の同期で60歳を超えて合格された方がいらっしゃいましたが、ある程度の年齢だと本当に苦労すると思います。

 

1日10時間×数年の時間を勉強にあてる訳ですから、 合格して回収したいと思うのが、当たり前。だから数年が3・4・5と長くなるにつれ、引くに引けなくなったりしますし、 プレッシャーも想像以上に大きくなります。普段成績が良くて受からない人は、プレッシャーに負けるのかもしれません。

 

新しい仕事に就ける、自営でやれるというメリットがありますが、 とにかくリスクが大きすぎます。私みたいに「会社を辞めて背水の陣で」なんて自分を追い込む必要はどこにもありません。 司法書士試験の勉強を始めるのは勝手ですが、会社を辞めるのは、少なくてもある程度の目処がたってからにして下さい。 まして家族がいる方は尚更です。確かに専業受験生の方が、たっぷり勉強時間は確保できますが、まず試験範囲がどれだけなのか、 あと民法を数ヶ月勉強してみて、自分に合ってるかどうか、色々検討材料はあると思いますので、ゆっくりやってみましょう。

 

 

民法以外も見てみたい方は、私の最近出たばかりの監修本 『試験に出る商業登記法条文問題セレクト295』 (今日の写真)です。よかったらどうぞ(笑)!!

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2006年05月24日

司法書士試験について

 『東京・港区の支部長の業務日誌&本音コラム 業務日誌も4年目に突入。 司法書士と漫画家のコラボレーション・ブログの行方は?』

この文章に見覚えのない方は、こちらをクリック。ya_01.gif人気blogランキング

 

ちょっと間が開きましたが、前回の「32才の会社員」さんへのお返事の続き。私も転職する際、 まず年収について聞いてましたから、会社員から見れば、未知の世界である司法書士の年収が気になるのは当たり前。 200~300万円は、あくまでも地方も含めた数字ですし、独立しない条件なら、もっと多くなります。 当然ある司法書士事務所に勤続10年以上ともなると、かなりの高給になります。

 

今日は、そんな司法書士の年収ではなく、 司法書士試験という側面からご説明します。

 

私はちゃんと司法書士試験について調べることなく、 受験勉強を始めてしまいました。「合格率が2%台の試験だけど、冷やかし半分の受験生も多いだろうから楽勝!」と思っていましたが、 とんでもない。受験生の大半はLEC、早稲田セミナー、司法学院などの予備校の基礎講座からしっかり勉強しています。だいたい2年は、 基礎をやっている人がほとんどです。そんなメンツの中で2~3%の合格率です。

 

私は早稲田セミナーの竹下先生の愛弟子(?)。 (今でもたまにお話したりします。)私がまだ受験生になりたての頃、竹下先生を囲む基礎講座の受講生の飲み会がありました。 予備校の合格実績はすごいもので、何百人も受かっています。当然去年の基礎講座からも大量に合格していると思っていました。 当然その日の飲み会の参加者からもだいぶ合格者が出るだろうと思っていました。そこで飲み会で、「竹下先生、 去年の基礎講座の受講生は何人受かったんですか?」と聞いたところ、「う~~ん。去年はいなかったなあ。その前が2~3人かな?」 という想像していなかったお返事が返ってきました。

 

「え?ゼロ?基礎講座200人はいるのに。。。」

1日10時間以上勉強していましたから、 このまま行けば楽勝と思っていた私には、とんでもない衝撃が走りました。

 

「ゼ ロ で す か。。。」

 

その日から、かなり気合を入れ直しました。

(司法書士試験ネタつづく。私の知る範囲で試験委員についても少し説明します。 )

 

 

 

これでも勉強したいと思った方、 予備校に入る前に民法だけでもパラパラと読んでみますか?今日の写真は、私の最近出たばかりの監修本『試験に出る民法条文問題セレクト314』 です。買ってネ(笑)!!

 

私の努力の源は応援クリック&コメント。 今日もたくさんクリックありがとうございます。

 

応援クリックしたからといって、とんでもないサイトに行ったり、 はまってしまうことはありません。安心して『ぽちっ』とクリックして下さい。

 

それでは、気合の応援クリックを! ya_01.gif rank_005.gif

 

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2006年05月23日

今年の浅草三社祭

 

 

 

新会社法施行により色んなネタが溜まってしまってますが、昨日の予告とおり、 今年の浅草三社祭のお話。

 

昨日のブログ長かったと思いますが、お読み頂けましたでしょうか? まだ体のあちこちが痛みますが、キーボードは打てるようになりました。昨年あれだけのつらい思いをしておきながら、「今回参加するのはなぜ? 」と思われるかもしれませんが、理由は「単にお祭り好き。」具体的には積極的に神輿を担ぐというよりも、粋な格好(ある意味、 世間に認知されているコスプレ)でお祭りの現場にいるのが楽しいようです(笑)。

去年は土曜日のみの参加でしたが、今年は日曜日のみの参加となりました。 「早めに参加すると帰りにくいし、地獄を見る。」のは、昨年の参加で多少は学習しましたから、日曜日のみの参加とし、 浅草神社に3基ある宮神輿のひとつ(今年は二の宮)を担ぐメインイベントが終了した頃、 経験上みんなが一番疲れている頃からの参加としました。土曜日に協力しないで、日曜日のおいしいメインイベントからの参加はあまりにも顰蹙。 自分ではかなり気配りしたつもりです。

 

ところが。

 

現場につくと「ハチマキ」を手渡されました。このハチマキは、 メインの宮神輿を担ぐ必需品です。当然なければ担げません。予定ではメインイベントが終わっていますから、本来は必要ないはず。

 

「宮神輿が壊れ、修復に時間がかかり、まだ発進していない。」

「???」

 

折角の気配りが、メインイベントから、 絶妙のタイミングで参加するろくでもない最悪のパターンとなってしまいました(泣)。極力目立たず、担がぬように、 絶えず神輿との距離を保ちつつの参加でしたが、結局は担ぎました。顰蹙なのは、わかっておりましたが、仕方なしです。 去年担げなかった宮神輿を担げましたから、気分的にはもう十分です。

 

最悪のタイミングでの参加という事もあり、 その後の子供神輿に全力投球することで、罪滅ぼしです。これは気合いを入れました(笑)。

 

昨年お祭りに出た時に、「いいかげん体を鍛えないと。」と思いましたが、 今年より痛感してしまいした。駅の階段の昇り降りすら避け、「時は金なり。」などの言い訳をしながら、タクシーを利用し続けた罰のようです。 背が高いのも神輿担ぎが厳しい理由ではありますが、ウルトラマン同様たかだか3分でカラータイマーが鳴ってるようじゃ、 お神輿どころではありません。来年参加するしないに関わらず、少しは運動してみます。。。

 

一番悲しいのは、筋肉痛の原因が「子供神輿」にあること。 情けなさ過ぎて涙も出ません(笑)。

 

写真は一応「へたれの私です。」

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2006年05月22日

初参加した浅草三社祭(2005年おさらい編)

昨日は、またしても浅草三社祭に行き、神輿を担いできました。筋肉痛& 疲労&打撲のため今日は去年のブログのご紹介します。今年の模様&写真は明日アップします。

 

以下は去年初めて参加した浅草三社祭のブログをまとめたものです。

 

 

初参加した浅草三社祭のお話をしたいと思います。

私を含めて東京は地方出身者の多い地域です。 多くが大学進学や就職と同時に東京に出て来る人です。18歳ぐらいで地方を離れ、東京に移り住みますから、 地方の本格的な祭りに出ることもなく、また東京の下町のお祭りに出ることもない方が大半だと思います。東京の下町のお祭りに参加するのは、 ハードルがとても高く、基本は氏子の三代目ぐらいでないと参加できません。

よく『ちゃきちゃきの江戸っ子』という言い方をしますが、この『ちゃきちゃき』 の語源は嫡嫡(ちゃくちゃく)のことのようで、『ちゃきちゃき』とは文字通り、嫡男の嫡男。すなわち江戸に住み始めた人の長男の長男(嫡子) のみが、『ちゃきちゃきの江戸っ子』と名乗れたようです。今は下町生まれの下町育ちを指すような使い方になってますけど、 正確には間違った使い方のようです。

私は、当然江戸に住み始めた初代ですから、『ちゃきちゃきの江戸っ子』 が参加できるお祭りは、私の孫の世代から参加できることになります。氏子の三代目から参加が許される浅草の三社祭は、 ただ見物するだけだと諦めていました。

 

三代目にならねば、参加できない敷居の高い江戸のお祭り。宮崎出身の私は、 自分の代では、参加できないものと諦めておりました。ところが、不思議な縁はあるもんで、なぜか参加できることになってしまいました。

昔から多少は、憧れていたお祭りですから、まずは、格好から入ろうと、張り切って 『股引き、鯉口、前掛け、地下足袋』のお祭り4点セットを購入しました。ご存知ない方が多いと思いますが、現代の地下足袋には、 かかとにエアー・クッションのあるものもあります。お祭り参加経験のある方のアドバイスによると、これらの格好は全て『粋』 かどうかのようで、楽だろうなと思われるエアー・クッションも邪道。粋とは江戸っ子の痩せ我慢のことのようです。 髪の毛も粋に短髪にしたいところですが、業務に支障が出そうなので、短髪は諦め、準備万端な状態でお祭り当日を迎えました。

土曜日は朝7時30分に集合し、着替えを済ませ、神輿の前に集合です。 予め神輿を担ぐ上での、注意事項の説明がありました。神輿には4本の棒があります。前後合わせて8本の担げる棒がある訳です。 「我々の担げる棒は神輿進行方向前の部分の左から2番目です。担げる場所が決まっていますから、決して他の棒に触れないように。 ボコボコにされますよ。」

「ボコボコ?」それまで脳天気だった私にも、なんとなく嫌な予感がしてきました。

 

「ボコボコとは物騒な言い方だなあ。」と、この時は、まだ多少の余裕がありました。神輿の出発地点に行くと、 半纏を着た担ぎ手が集まってきました。担ぎ手はそれぞれの町内会、同好会でお揃いの半纏を着ています。 逆に言うとこの半纏を着ていないと担げない訳です。私もこの半纏を着て、江戸っ子きどりです。(ここまでは良かったのですが。。。)

しかし、半纏を着ている人をよくよく見ると、 明らかに一般人ではない方がいらっしゃいます。ツルツルの丸坊主やパンチパーマ、ヒゲ、サングラスといった方々が大勢います(泣)。 渋谷などでは、タトゥーをした若者を良く見かけますが、この方たちのそれは、タトゥーではなく、当然立派な和物です(泣)。

「こりゃヘタな事すると、ボコボコだわな。」私の良く知らないこの世界。 ルールを破ると制裁が待っているのはすごく理解できました。

四十四ある町内会の神輿が浅草寺に集結します。 その内のひとつの神輿がいよいよ出発します。初参加の私に気を使ってか、最初から神輿が担げるようです。物騒ですが、 多少のうれしさもありました。威勢の良い掛け声と伴に神輿のスタートです。でもこの時まで、その後の辛さは全く考えておりませんでした。

担ぎ棒は、固く大きな木材ですから、肩が痛くなるのは覚悟していました。 サロンパスは必須だろうというのも、想定の範囲内でした。ところが、いざ神輿を担いでみると、想定の範囲外の出来事が待っていました。 肩が痛いのは勿論ですが、腰にすごい負荷がかかっています。「こりゃ、とんでもない企画に参加しちゃったな。」

神輿の担ぎ手は、男性ばかりではありません。粋に髪を結った女性も当然担ぎます。 となると、担ぎ手の平均身長は(男女あわせた)平均的な日本人になります。ところが私の身長は184センチ。気合いを入れて、 背筋を伸ばして担ごうとすると、自分ひとりの肩にメイメリと角材が刺さって悲鳴を上げてしまいます。 そうなると回りはぶら下がっているだけになってしまいます。

背筋を伸ばしての神輿担ぎは苦しすぎます。でも、回りに合わせようとすると、 腰をかなり折った窮屈な姿勢になります。ゆっくり神輿は進んで行きますから、その窮屈な状態で歩かなければなりません。 中途半端なヒンズースクワットをしながら歩くようなもんです。あっという間に、運動不足の体が悲鳴を上げ始めました。 背が高いと得することが多かった人生でしたが、この時ばかりは、真逆です。小さいおじさんが、 楽そうに担いでいるのを恨めしそうに眺めるだけです。

 

苦しくなったら、回りの担ぎ手と交代です。我々は4本ある棒の前列、左から2番目です。 回りに他の担ぎ手がギュウギュウ詰めでいますから、次の担ぎ手は、棒の1番後ろに入っていきます。5人ぐらいが前列にいますから、 後ろから4人入ると最前列。5人目が入って、やっと外に出れます。苦しい時は回りに「苦しい、代わって。」と目で訴えます。 開始数分で一応SOSを訴えましたが、数分でヘタレるとは、回りも思っていないのか、全然伝わりません。10分ほど無理してやっと交代です。

やっと神輿から解放されましたが、既に肩には激痛が走っています。 2日間参加する予定ですが、この10分でもう十分な気がしました。町内を出た神輿はやがて仲見世通りに入っていきます。 ここから雷門までは見物客が一番多いところです。担ぎ手の気合いも入り、神輿が大きく揺れ始めます。

神輿担ぎは十分満足しているのに、回りの方は、 初参加の私にいい場所で担がせようと気配りをしてくれます。「大きなお世話だ。」と思いつつも、担ぎ棒の一番後ろに入れられてしまいました。 仲見世通りにはギャラリーが多く、盛り上がりますが、さっき以上に角材が肩にめり込みます。周囲の空気とは別に、 たぶん私一人だけ盛り下がっています。

 

 

この土曜日は天気も良く、 お祭りには最高ですが、すぐに汗だくになります。掛け声を出そうにも、ノドがカラカラで声が出ません。「いい場所で担がなくてもいいから、 早く変わって欲しい。」回りにSOSです。ところが、気配りの方々が最前列を女性に担がせようとし始めました。担ぎ手が、 後ろから入ってくれれば、その内脱出できますが、最前列のみが入れ替わると、いつまで経っても担いだままです。 気が遠くなりそうになりながら、「運動不足の39歳の神輿担ぎは、体を鍛えていた29歳のキリマンジャロ登山 (詳しくはサイト内をキリマンジャロで検索して下さい。)より過酷かもしれない。。。」とか思ったりしていました。

あと10メートル程で雷門。担ぎ手のテンションがピークに達したところで、 私だけヨロヨロと神輿から脱出しました。たぶん顔は青ざめていたと思います。土曜日の午前中だというのに、既に燃え尽きてしまいました。 立っているのも辛い状態です。浅草寺に神輿を置くと、やっと昼食です。昼食ですが、当然食欲0です(辛)。

弱った体にアルコールが効いてきます(笑)。

 

午後は浅草寺を出発して、 町内に戻ります。休憩を挟んで町内を回り、さらにその後また浅草寺まで担ぎます。楽しみに思っていた1日4回の神輿も、 今となっては苦痛以外の何物でもありません。

昼食休憩で多少は回復しましたが、本調子ではありません。 午後は見物人の多い浅草寺からのスタートです。私は露骨に担ぐのを嫌がっていましたが、「ここが一番盛り上がる所だから。」 とまた神輿の中へ。肩と腰がみるみる悪化していきます。早々と神輿から脱出し、神輿の回りをついて行くことにしました。

仲見世通りでは、多くの見物人が写真を撮っています。 一般の人とは違う担ぎ手の粋な格好に多少の優越感はあります。今回のいい所はこの多少の優越感ぐらいです。

ふと気がつくと、神輿を担いでいる人からSOSのサインが出ているようです。汗だくで、 かなりきつそうですが、私も自分が大事。担がされては大変なので、 SOSのサインを出している人と目を合わさないように軽く無視する始末です(笑)。

 

その後も無理な状態なのに何度か担がされ、やっとのことで町内に戻ってきました。 小休止の後、また町内一周です。この時点で、「頼むから、帰っていいですか?」という状態なのに、 やる気満々の方々に気持ちを伝えることができません。

3回目となる町内会を回る神輿には、担ぐ気力もなく、神輿の後ろをついて回るだけです。 腰にかなりの違和感を感じつつ、「これはいよいよ無理だな。」と思い始めました。よろよろ歩いてやっと3回目の終了です。肩・ 腰ばかりではなく、拍手のし過ぎで手のひらは内出血してしまってます(泣)。

休憩所では寝転ぶしかありません。この休憩は本来4回目の神輿のためですが、 私にとっては、タクシーが拾えるところまで歩く力を貯めるためです(笑)。電車で帰宅する元気があるはずもなく、 救急車でも呼んでもらいたいくらいです。やっと覚悟を決めて回りの方々に帰る旨を伝えました。「明日も来れるんだよね。」 とぞっとする声が聞こえてきました。

 

明日は浅草神社に3基ある宮神輿のひとつを担げます。実はこれがメイン・イベントです。 担ぎ棒の位置のみならず、担げる区域までが割り当てられています。1トンもある神輿はそれはそれは見事なものだそうです。 今朝までは当然出るつもりでしたが、この状態ではとても無理です。

半病人の状態で自宅に帰り、ひたすら眠り体力の回復を待ちました。 しかし翌日の朝までに回復することもなく、結局休むことにしました。この状態が1日で回復などするはずがありません。 1週間は肩の内出血のあとがしっかり残り、実は今もまだ腰に軽い違和感があります。

粋な格好での写真撮影も日曜日にする予定でしたので、1枚も写真がありません。 こればかりは心残りです。お祭りに参加した証となる写真が欲しいのであれば、また来年参加するしかありません(泣)。

普段の生活で「和」や「粋」は意識しないで生活してますが、 たまにこれらに触れてみるのもいいもんです。たった1日の江戸っ子体験でありましたが、まだまだ書き足らない部分がいっぱいあります。 まさに新鮮な体験をさせてもらえて感謝しています。そうは言いつつ、神輿はもう2度と担がないと思ったりしていますが、 肝心の江戸っ子モードの写真がないし。。。

来年はどうなりますやら(笑)。
おわり。

投稿者 harada : 20:41 | トラックバック

2006年05月18日

雇われ司法書士の年収

 『東京・港区の支部長の業務日誌&本音コラム 業務日誌も4年目に突入。 司法書士と漫画家のコラボレーション・ブログの行方は?』

この文章に見覚えのない方は、こちらをクリック。ya_01.gif人気blogランキング

 

司法書士の年収も、いろいろなサイトで 「雇われだと年収200~300万円」 と書かれていたりしますが、ある意味事実です。特に将来独立を考えている人(すぐに事務所をやめる人)、司法書士試験に合格しただけの人に、 高い給料を払って、尚且つ丁寧に業務を教えていこうとは思いません。こちらとしては、授業料が欲しいくらいです(笑)。 そんな司法書士の育成環境(ある意味師弟関係)がある世界ですから、独立を考える以上は、司法書士に受かったから、 すぐ年収1400万円という夢は捨てた方がいいでしょう。修行中の身と思って諦めて下さい。(独立しなければ高給取りになりますが。。。)

 

しかし反面、稼いでいる人も大勢います。 あまたいる雇われ司法書士が平均年収を下げているのに、 予備校のパンフレットの司法書士の年収1400万円になるだけの業界の平均値を上げている司法書士も存在します。最近の月報司法書士 (司法書士に無料で配られる業界誌)で、綱紀事案として晒された事務所の売り上げは1億9076万1096円。 別の事案は8107万5052円。本来は軽蔑すべき綱紀案件なのに、多少羨ましかったりしてしまいました(笑)。

 

このように儲かるのは、基本は所長になってから。 また所長になったからと言って簡単に儲かる訳もありません。司法書士もリーガルサービスという商売ですから、 商売のセンスがないといけないのです。営業力がないと仕事はゲットできません。当然、 社会人として通用しないから司法書士を選択するという道はありません。

 

明日は、東京司法書士会の定時総会。時間がないと思いますので、 たぶん司法書士試験について書きます。

 

 

私の努力の源は応援クリック&コメント。 今日はたくさんクリックありがとうございます。

 

応援クリックしたからといって、とんでもないサイトに行ったり、 はまってしまうことはありません。安心して『ぽちっ』とクリックして下さい。

 

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投稿者 harada : 19:24 | トラックバック

2006年05月17日

これから司法書士試験を受けようと思っている方へ

 『東京・港区の支部長の業務日誌&本音コラム 業務日誌も4年目に突入。 司法書士と漫画家のコラボレーション・ブログの行方は?』

この文章に見覚えのない方は、こちらをクリック。ya_01.gif人気blogランキング

 

 

 

司法書士という職業に興味を持ちまして、いろいろ調べた結果、私もなりたいと思ってしまいました。

年収200万とか300万という話も聞く中、家族を持っている私にはとても不安があるのですが、原田先生から見て、 いまさらと思いますか?

私は32才の会社員です。

先日こんなメールを頂きました。直前期の受験生は、 迷わず司法書士試験に向かって欲しいと思いますが、司法書士に興味を持ち始めた方、これから受験をしようかなと考えている方、 みんなそうですが、不安があるようですね。今日は、この方にお返事を書くつもりで。

 

司法書士という職業。このブログを読んで頂いている読者には、 ある程度の司法書士の仕事の中身は伝わっているんじゃないかな?と思っています。守秘義務の関係で細かくお伝えできない事がありますが、 それでも当たり障りのない範囲で説明しているつもりです。しかし私がブログに記載している業務はそのうちのほんの一部です。 私が一度も取り組んだ事のない業務を中心にやっておられる司法書士もいっぱいいます。

 

幅が広がった司法書士業務ですが、 地方では何でも対応できるジェネラリストとしての司法書士が求められると思いますし、 今後都心部ではある分野に特化したスペシャリストとしての司法書士が求められる時代になると思います。

 

また同じ司法書士でも所長、番頭、雇われなど立場が違えば、同じ分野でも、 仕事の中身はまるっきり違ってきます。また求められる資質も違います。また司法書士業務の中でも 「面白そうな仕事=稼げる仕事とは言えない」 事情など、いざ自分が司法書士になって現実の世界を見ると「あれ?こんなはずでは。。。」みたいなことも色々出てくると思います。 うちのブログ(まず気合で全部読んで下さい(笑)。)だけではなく、司法書士という職業を十分研究してからでも遅くありません。 学生であれば、アルバイトして実際に働いてみるのも手ですね。今、サラリーマンをやっている方は、思い切って会社を辞める前に、 もっと司法書士という職業、司法書士試験を調べて調べて調べて判断されるべきです。 一度この世界を目指すと勉強に数千時間を費やしてしまいますから、焦らず研究して下さい。そして、 そこで分かったいろいろな要素を十分考慮して、司法書士を受験するか判断して頂きたいと思います。

 

明日は、余程のネタがない限り、 メール頂いている方の関心事でもある司法書士の年収は200~300万円か否か、そして司法書士試験について説明します。

 

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投稿者 harada : 21:54 | トラックバック

2006年05月01日

会社法初日、無事スタート!

 

ブログで前々から「会社法、会社法」と騒ぎ、 施行日である今日の日を心待ちにし(恐れ)ていたのに、「今日何日だっけ?」 とスタッフに聞いてしまい、失笑されながら私の新会社法初日がスタートしました。。。  

 

今日は、どんな混乱があるか不安で仕方なかったのですが、まさに 「案ずるより産むが易し。」、特にトラブルもなく1日が終わりました。(通達が多少遅れても、 実務はそれなりになんとかなるという事なんでしょうかね?)

 

新会社法施行日初日は、どんなトラブルがあるか分からないとお客様に説明し、 初日申請を避けるよう説得を試みてきたのですが、「それでも初日に申請して下さい。」という勇気ある(?)お客様のおかげで、 新会社法特有の申請を、初日に数パターン経験させて貰いました。

 

新会社法典型パターンの1個目は、今朝10時に速報でお流しした 「株式会社設立」。業界関係者でなければ、 何が速報になるのかお分かりにならないと思いますので、ちょっとご説明します。新会社法下での株式会社設立は、初日である今日、 定款を認証してもらわなければなりません。当然、先月のうちに認証を済ませる事はできません。定款認証後、発起人による払い込み、 その証明書を添付して登記申請となります。それが終わったのが9時30分ぐらい。

 

「それがどうしたの?」という感想でしょうけど、実は、 公証人役場のスタートは、通常は午前10時。歴史的(?)な今日のために、公証人は、 早起きして準備してくれていたのです。仕事の速い公証人に今日ばかりは感謝感謝です。おかげで1日の段取りは予定通りスムーズに行きました。

 

新会社法典型パターンの2個目は、従来は組織変更と呼んでいた手続き、 特例有限会社の商号変更による株式会社の設立です。 こちらも数パターン経験させて頂きました。

 

幸か不幸か、 今月中に一通りのパターンの商業登記の申請をする予定となっていますので、実務上「???」と思った点、「へえ~。」と感じた点、 危うく失敗しそうになった点などありましたら、守秘義務の範囲内でご報告していきます。実務上、「これを気をつけなければヤバイ!」 などありましたら、コメントお願いします。>業界関係者

 

 

投稿者 harada : 22:04 | トラックバック

株式会社設立申請してきました。

5月1日。とうとう新会社法のスタートです。 早速株式会社設立申請しました(公証人のおかげ)。詳細は今日の午後にでも。

とりあえずご報告。

 

投稿者 harada : 10:10 | トラックバック

2006年04月26日

登記簿謄本の自動販売機

 

 

うちの事務所は東京法務局港出張所の斜め前。 法務局に近いと登記簿謄本を取得したりするのは便利ではあります。普段私は、あまり法務局に登記相談には行かないのですが、 新会社法関係の相談は仕方ないので、最近は出入りしています。

 

相談もずいぶんと待たされてしまいますが、法務局に近いという立地を活用し、 相談受付番号を引いたら、いったん事務所に戻るようにしています。お待ちになっている方は大変そうです。5月1日の施行目前ではありますが、 通達に記載されていない部分もあり、5月1日には申請しないといけない案件をお持ちの方々が、似たような箇所を質問されているようです。 登記官の資料には、何重もの赤線が引かれ、同一箇所を質問されている方が多いのが良くわかります。

 

疲労の色の濃い登記官の表情から、「あなたも、ここ聞くの?」 という空気が読み取れます。でも押印書類はそろそろ渡さないと間に合わないから仕方なしです。「資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第5項)」 についても、「もう勘弁して。」という雰囲気でした。

 

そんな雰囲気の中、港出張所商業・法人部門に見慣れぬマシーンを発見しました。 (写真参考)噂の登記簿謄本の自動販売機です。でも謄本は結局受付で貰うことになります。1000円入れたら、 登記簿謄本が出てくる本当の自動販売機になればいいですね。駅前とかに設置したら便利でしょうね。

 

蛇足ですが、

うちの事務所の5月1日での株式会社設立の申請は、 無理に代物弁済をセットにして全部発起設立でいくことしました。全国は広いですから、 もしかすると5月1日に募集設立で申請するケースもあるかもしれませんね。(あるか(笑)?)

投稿者 harada : 18:31 | トラックバック

2006年04月10日

叱咤激励のお願い

 

 

ブログランキングで「資格・スキルアップ」「法律・法学」 ランキングのカテゴリーを行ったり来たりしております。ちょっと試験的に変な登録をしようと思っていますので、事前にご説明します。

 

現在参加している人気ブログランキングですが、応援クリックをしてもらうと、 そのサイトに10ポイントがINポイントとして加算される仕組みになっています。 そしてランキングの順位は1週間のINポイントの合計で決められています。現在2000Pぐらいを全て「資格・スキルアップ」 に割り当てていますが、これを1000Pを「資格・スキルアップ」に、残り1000Pを「法律・法学」に割り当てたいと思います。

 

理想は、両方のカテゴリーで1位になれればと思いますが、強敵もいますし、 相当頑張らなければ難しいでしょうね。業務の片手間にちょいちょいとブログ更新してるようですが、実際は、 更新に1時間から3時間ぐらい作業しています。本当に今週などは、支部役員会・法人後見委員会・支部総会準備・複数の受験本の監修と、 本業以外にも色々とやることがあり、中々充実にたものを提供できないかもしれません。全てのやる気は、このブログを皆さんが評価し、 応援クリックを頂くことにより支えられています。モチベーションの低下は、適当なブログ更新に繋がります。 厳しい時こそ叱咤激励の意味で、激しく応援クリックお願いします。

投稿者 harada : 18:23 | トラックバック

2006年04月08日

未公開株詐欺 騙されるな!!

 

 

今日は、「未公開株詐欺」のお話。 6日の東京株式市場で日経平均株価が5年9ヶ月ぶり、TOPIXが14年5ヶ月ぶりの高値更新、 日経新聞にはコメルツ投信投資顧問の山本平社長の「マクロ・ミクロの両面で当面、死角が見当たらない。」 と景気の良さそうなコメントが紹介されていました。

 

一連のライブドア騒動で一瞬引いてしまった個人投資家も安心して市場に戻れそうなかんじですね。 そんな個人投資家の期待に応える記事もあれば、同じ今日の紙面には、「未公開株 うまい話 ご用心」 という未公開株詐欺の記事も掲載されていました。「必ず値上がりする」なんていう卑怯でもあり、 古典的な手口に引っかかる人は相変わらず多いようです。

 

「なんで騙されるかなあ。。。」考えてもみれば、 必ず儲かる話をわざわざ電話したり、訪問したりして、赤の他人に教えるお人よしなんていませんよ。本当に儲かるなら、 そいつ一人でこっそりやるでしょ(笑)。どこで入手したかわからない電話番号リストで、営業マン(当然証券会社の営業マンではない)が、 自分の生活のために一生懸命に電話営業してるんですから、その時点でおかしいでしょ。儲かればそんなセコイ営業電話かけやしないですよ。

 

でも、「マクロ・ミクロの両面で当面、死角が見当たらない。」 なんて押せ押せムードであれば、「俺も」「私も」と株の儲かり話に引っかかっちゃうんでしょう。証券取引法では未公開株の販売等を行うことが出来るのは、 当該未公開株の発行会社や登録を受けた証券会社に限られますから、お金を渡す前によく確認しましょう。

 

中途半端な商法や近年の改正商法の知識で、「上場前の株式ですから、 この株は譲渡制限株式です。取締役会の承認がないと株券は渡せないんですよ。」 と代わりに預り証を渡すとか 「商法が改正されて最近の株式は株券不発行なんですよ。」とか説明してるらしいです。 無邪気な演技力勝負の振込め詐欺より、よりもっともらしい説明が始末に負えないですね。 今後新会社法のネタによる手口が新たに登場するかもしれないですね。。。

 

騙されるな!!未公開株。

投稿者 harada : 14:02 | トラックバック

2006年04月04日

有限会社設立、まだ間に合います!!

 

 

ここにきて会社設立ラッシュです。(よくこんな会社作る人いるなあ。。。) 「まだ間に合いますか~?」 と恐る恐る頼む税理士さんもいますけど、まだまだ余裕(?)です。ガンガン紹介して下さい(笑) 。

 

この「まだ間に合いますか~?」って何のことだか分かりますか? ご存知のように来月、5月1日より新会社法が施行されると有限会社はなくなってしまい、株式会社に一本化されます。 既に設立してある有限会社は特例有限会社という名前の株式会社になり、そのまま存続しますが、新規で有限会社は設立できなくなります。 特例有限会社は、旧有限会社の実態が維持されるため、取締役や監査役の任期に制限はなく、計算書類を公告する必要もありません。 そういう意味では、便利な部分もありますから、有限会社も根強い人気がある訳です。税理士さんの「まだ間に合いますか~?」は 「有限会社の設立まだ間に合いますか?」ということです。

 

じゃあいつまで有限会社が設立できるかというと、当然新会社法施行前まで。 4月28日申請分までとなります。依頼があってその日に申請できるもんじゃないですから、準備期間が必要になります。通常の有限会社 (資本金が300万円用意できる場合)の設立は、銀行の保管証明書の発行にどれだけ時間がかかるかが問題となりますので、銀行次第。 銀行から即、保管証明が出るのであれば24日の依頼でギリギリ行けるかどうかといったところ、 銀行の事務が1週間かかるとすると19日・20日の依頼がギリギリでしょうか??

 

資本金が準備できない場合は、確認有限会社。 確認有限会社だの特例有限会社と混乱してしまいそうですが、こちらは現行法で(最低資本金の規制の例外で)1円会社を作るパターン。 こちらは銀行事務は関係ないですが、経済産業省の手続き次第となります。原則として経済産業省へ14日申請しなければいけないそうなので (これも原則であって、交渉すればどうかな??)、こちらのデッドラインは12日でしょうか??

 

ギリギリで処理できればいいですけど、今月の申請に間に合わなくなると、 有限会社設立はパーになります。さらに定款も再認証が必要になり、手数料もパーと思いきや、そうでもないようです。公証人によると、 間に合わない場合は、条件付で変更扱いの2万5千円でやってくれるようです。 失敗しても多少は助かりますね。(詳しくはお近くの公証人に確認してみて下さい。)

 

ハラハラドキドキの時間勝負。まだまだOKですよ。(少なくとも今週は(笑)。 )

投稿者 harada : 18:55 | トラックバック

2006年03月31日

4月からの司法書士業務の変化

 

 

慌しい年度末、皆さんどうお過ごしだったでしょうか?皆さんお疲れさまでした。明日から4月。 我々司法書士の業界もいくつか制度が変わります。

 

まず、不動産登記に係る登録免許税の税率の特例(租税特別措置法第72条。 税率を本則の2分の1に軽減)が、今日で廃止されます。このお陰で忙しかった司法書士も多かったと思いますが、 4月からこの軽減がなくなります。相続や贈与の税率アップです。(詳しくはこちら。ついでに、 固定資産の評価額も変わります。)

 

そんな負担増の中、登記簿謄本のネット閲覧が微妙に値下げします。 現行の950円から770円へ。(詳しくは法務省のHPに記載されていますが、 法務省のHPに『速い』『安い』の文字が躍っています。牛丼じゃないんだから(笑)。)

 

そういった4月の変化があり、そして1ヶ月もすると、今度は会社法施行。 登録免許税の税率が変わるぐらい(負担される国民の皆様には、申し訳ないですが。)の変化なら、対応万全ですが、会社法対策は、 準備しようにも、大量に出されるという噂(100Pとか450P)の通達がまだまだ入手できませんから、中途半端な状態です。 そろそろ新会社法下での依頼も増えてきましたから、「通達、早く出してくれ~~。」と叫びたくもなります。

 

  

通達といえば、「先日のこんな通達知ってますか~?」の通達が、 東京会から郵送されてきましたね。(今度はバッチリですから、受験生も安心。)一応読んでない方のため、記載します。

 

「被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について (通知)」(平成18年2月28日付法務省民二第523号)

 

【詳細】

被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について (照会)

 

標記について、被相続人名義への所有権の移転の登記が未了のまま被相続人が死亡したため、 相続人から当該登記の申請がされた場合に、同登記が完了したときは、申請人である相続人に対し、 登記識別情報を通知すべきものと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

 

 

被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について (回答)

 

照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。

 

実は、これで先日、相当苦労しました(笑)。申請書に念のため、 「平成18年2月28日付法務省民二第523号」と書いておきましょう。受験生は暗記ね。(出ないと思うけど(笑)。)

投稿者 harada : 21:52 | トラックバック

2006年03月30日

年度末の友からの応援

 

 

上記『』内の文章がなんのことか、 応援して下さっている方は当然ご存知だと思います。そう。人気ブログランキングの私のブログ紹介文です。私を応援するために、 応援クリックに協力すると上記の文章が現在2位のところに表示されます。何でこんなこと書いてるかというと、先程、 高校の同級生から電話があり、「あの漫画は誰が描いてるの?」と聞いてきたからです。漫画を見ているくらいですから、 当然このブログにはアクセスしてもらっています。

 

1位から2位になり励ましてくれるもんだと思っていました。。。甘かった。

 

彼の質問の答えである漫画家とのコラボレーションの経緯は、 そのうちに書くとしまして、彼には、「これこれ、こんなきっかけでイラスト描いてもらってるんだ。」と説明しました。

 

すると事もあろうに、

友「それじゃあ、ランキングの紹介文も変えなきゃね。」

 

私「。。。」

 

私「もうとっくに変えているんですけど。。。」

 

友「。。。クリックしてないのバレた(笑)?」

 

当然バレます(笑)。漫画家とのコラボレーションのために、苦労しているのに (しかもこっちは期末だというのに。全く。。。)上得意先である私のお客様の中には、私が期末だからと、 色々遠慮してもらったりしているというのに、何たることか(笑)。

 

ちなみに私たち司法書士が期末や月末で苦労しているように、 このサイトにイラストを提供してくれている漫画家さんも、月末は〆切に追われ苦しんでいます。 毎日のブログにイラストを提供してもらうためには、どんなネタでブログを書くか、あらかじめ連絡し、打ち合わせしなければなりません。 今日はそんな打ち合わせする時間もなく、イラストの準備が間に合いませんでした。

 

面白いブログのため(本来は営利目的のブログのはずだったのに(笑)。)、 時間をかけ、いいものにしようと努力しています。

投稿者 harada : 21:41 | トラックバック

2006年03月29日

保証書が使える。という通達??

司法書士受験生は、今日のブログの内容は、忘れて下さい。(混乱しますんで。) また今日のブログの内容は不確かです。あらかじめご了承下さい。。。

 

今ではすっかり死語となった感のある保証書(昔、 不動産登記法が改正されるまで、権利証の代わりになったもの)ですが、今日久しぶりに話題になりましたので、小ネタ。

 

ある方と話していて、ちょっと小耳に挟んだんですが、 「保証書が使える。という通達が出た。」

 

「???この人何を言っているんだろう。」と思ったのですが、話を良く聞くと、 どうやら登記済保証書のことらしい。。。通達自体を確認しておりませんので、内容ご存知の方いらっしゃったら、教えて下さい。

 

ついでに、「相続人による死者名義への所有権移転登記について、 登記識別情報が相続人に交付される。」みたいな先月の通達ご存知の方も、教えて下さい。

 

 

期末ではまってますので、今日はこんな不確定情報の提供のみで勘弁して下さい。 やる気はあります、時間ないだけです (笑)。漫画家も〆切に苦しんでいます(笑)。

投稿者 harada : 19:26 | トラックバック

2006年03月24日

司法書士の名称が変わる。。。

今日は、支部長会です。先日より話題にしていた資料を含め、 色々な話が飛び出すと思います。さて今日は、そんな支部長会資料の中から、 「司法書士名称の変更に関する意見照会について(お願い)」のお話。

 

司法書士法の改正により簡易裁判所における訴訟代理権が業務に加わり、 司法書士の職務内容が従来のものとは一致しなくなってきました。確かに業務として、訴訟代理までできるのに、書類作成の雰囲気が漂う司法 「書」士の「書」の文字には違和感のあるところだと思います。またこの「書」 の文字が安易にかつての代書をイメージさせてしまうといった悪影響もあると思われます。

 

そこで、より司法書士業務の実態にあう新名称を考えるのは、「あり」といえば 「あり」。しかし、当然問題もあります。一般の方が司法書士と接点を持つであろう機会として、不動産取引の立会いなどが考えられますが、 不動産取引が一生に何度もある訳がありません。当然の帰結として司法書士を知らない方が多いのは仕方のないことです。 ただでさえマイナーな職業なのに、何とかある程度、定着した(?)司法書士という名称を捨てるのかという別の問題もあります。

 

私「はじめまして、私は○○士の原田です。」

相手「○○士?」

私「昔の司法書士のことです。」

相手「ああ、そうですか。」

という不毛な会話もあり得ます(笑)。

 

長年この司法書士という名称を愛してきた会員の中には、 とんでもないと否定する方もいらっしゃるでしょう。会社の商号変更みたいなものですから、名刺をはじめとして封筒・HP・ 看板などなど変更があればコストもかかります。冗談じゃないという会員もいるでしょう。

 

また司法書士という名称を捨てるのであれば「じゃあ新名称は何にする?」 という熱い議論もでてきます。資料には候補として

 

1法務士

2司法士

3法理士

 

などが挙げられていますが、さてどうなることやら。

  

投稿者 harada : 23:50 | トラックバック

2006年03月23日

ヅラが被れないソリシター

 

 

司法書士の英訳候補のネタが続いております。

 

アンケートもぼちぼち集まりつつありますが、solicitor(ソリシター) の人気があるようですね。このソリシターって何でしょう?ソリシターはイギリスの事務弁護士のことです。イギリスには、 弁護士にソリシターとバリスターの2種類があります。法廷で代理できるのはバリスターのみ (最近ではソリシターも一部代理ができるようですが。。。この一部っていう所が、司法書士っぽい(笑)。)

  

ここまでは、まあ理解できるとして、このソリシターとバリスター、 イギリスでは明確な差があります。小学校の音楽室にヘンデルだのモーツアルトだのの写真があったのを覚えていますか?あの写真、 違和感なかったですか?みんな似た髪型していたと思いますが、あれヅラです。 権威の象徴としてイギリスでは、まだこのカツラが利用されています。そしてこともあろうに、 このヅラが着用できるのが、バリスターのみ。 ソリシターが着用することはありません。。。この差別的なシステム、イギリスらしいというかなんというか。 。。この微妙な感覚がイギリスの会社を辞めた一因にもなっておりますが、今日はソリシターの話。 このへんを語り始めると止まらなくなってしまう(笑)。

 

簡易裁判所の裁判官が、「少額訴訟は肩肘はらずに、リラックスできるように、 法服を着用しない。」とおっしゃっていましたが、言うことを聞かない人がいる場合は、逆に権威を示す意味で「あえて法服を着用する。」 ともおっしゃっていました。この点、イギリスも同じ。イギリスのちょっと差別的なこのシステムもあえて非日常的な状況をつくり、 権威を示すには好都合なのかもしれません。

 

ソリシターが人気ありですが、このヅラがかぶれない事務弁護士。 ちょっとこの微妙な差別(区別?)が私個人的には、違和感ありありです。

 

明日はいよいよ、司法書士の名称自体を変更するという厳しいネタやります。  

 

投稿者 harada : 19:25 | トラックバック

2006年03月16日

禁断の営業方法 7つのYES

アンケート継続中です。 (ユーザーに負担が大きいのか、難航しております。是非ご協力を!タイトルさえ、入力頂ければこちらで手直ししますよ。)

 

さて、アンケート結果の中で、私個人的には、 ピックアップもされないと思っていた販売心理学がランクインしておりますので、それに関連した営業ネタ。

 

販売心理学の研修では、過去の記事以外にも、特色ある内容がありました。 そのうちのひとつ「7つのYES」 といわれる営業方法。営業のテクニック上では、卑怯、禁断の手口と呼ばれていた 「7つのYES」 、ご存知の方は少ないと思います。

 

研修を受けたのが、10年以上前なので、 ちょっと時代に合わなくなっている部分はありますが、原理は同じなので、ご紹介します。ブリタニカなどの老舗百科事典会社がありますよね。 昔はどの友達の家にも百科事典は置いてありました。当然私の家にもありました。ブリタニカも、今はマイクロソフトとの戦いに敗れ、 WEB上で百科事典のデータを公開するに至りましたが、インターネットが普及する前は、紙媒体である百科事典も売れていました。 そのころのお話です。

 

当時の百科事典の営業あるいは、 女の子がいる家庭ではピアノの営業なんかが典型ですが、7つのYESという、こんな手法がとられていました。

 

セールスマン「お子さんはいらっしゃいますか?」

客「はい。」①

セールスマン「お子さん、かわいらしいですよね?」

客「はい。」②(それはもう。。。と続くかもしれません。

セールスマン「お子さんの教育に興味はありますか?」

客「はい。」③

(中略)

セールスマン「お子さんの教育のために百科事典はいかがですか?」 ★

客「はい。。。」⑦

 

「そんな簡単に10万円ぐらいする百科事典が売れるはずない。」 そう思われる方多いと思います。販売心理学の講義では、★の質問(営業マン的にはファイナルアンサーを求める質問)を出すタイミング、 その前後など詳しく学びます。(この記事、反響よかったらこの部分解説します(笑)。)なぜ⑦に行き着くのか?

 

小手先のテクニックにしか過ぎませんが、上記のテクニックは、 誰が考えても反対できない当たり前の質問を、短い時間に連続して6回するものです。当然途中で反論される可能性のある質問は選択されません。 6個のYES(肯定的な返事)を与えた相手に、突然NOとは心理的に言いにくい部分と「子供の教育のため」 という大義名分が7つめのYESを引き出します。

 

「そんな馬鹿な」と思われるでしょうが、営業に限らず、 あらゆる交渉から果てはナンパまで幅広く活用できる方法です(笑)。

 

全く効果がないかもしれませんが、なにかを考えるきっかけとなればと思います。  

 

投稿者 harada : 20:02 | トラックバック

2006年03月15日

司法書士ドットコム その4

 

サイト初心者のために、アンケートにご協力下さい。

 

アンケートの投票の仕方がわからない方のために、手順をご説明。

 

アンケート投票の仕方 

最初にアンケートをクリック。

 

◆選択肢に自分の好きな記事がある場合。

1 自分の好きな記事を選択→「投票」→コメントがあれば、コメントを記入。 コメントなしなら、そのまま「投票する」をクリック。(おしまい。)

 

◆選択肢に自分の好きな記事がない場合。(手間が多くてすみません。。。)

1 過去の良かった記事のキーワードを思い出す。

2 ブログ画面左上の窓にそのキーワードを入力。サイト内を検索。

3 検索結果を確認し、記事のタイトルを確認。

4 アンケートをクリック。

5 「項目の追加」の欄にをタイトルを入力。「項目の追加」をクリック。

コメントがあれば、コメントを記入。コメントなしなら、そのまま「項目の追加」をクリック。 (おしまい。)私のほうで、リンクを張ります。

 

 

さて、長々と司法書士ドットコム、匿名見積もりサービスについて説明しましたが、今日で最後です。

 

固定資産の評価証明書、登記簿謄本があれば、かなり正確に見積もれますが、 複雑な内容であれば、見積もりの試算だけで、ずいぶんと時間かかることも普通にあります。さらに、匿名での応対ともなれば、 やり取りは基本的にメール。電話で話せればまだ10分で聞きだせるところ、メールだとタイプするだけでかなりの時間費やしてしまいます。 散々時間をかけ、やり取りして受注できないとなると小梅太夫じゃないですけど、 「ちきっしょー。」 と叫びたくもなります。

 

そもそもネット上では、相手の顔が見えません。匿名見積もりサービスとなると、 相手の素性すらわかりません。事務所で、対面していても受注をお断りするケースもあるのに、顔が見えない相手に受注を前提に話を進めるのは、 おっかないだけです。

 

リスクが少ない登記ならまだしも、顔が見えない相手との不動産登記。 迂闊に見積もりも出せません。私も自然に高めの費用を案内してしまいます。見積もりを取るお客さんは、 色んな所から見積もりを取ってますから、安いところに流れます。しかし私の知っている事務所のほとんどが、最初に費用を聞く相手は、 相手にしません。思いっきり高い費用を案内して、断っているのが実情です。

 

普通の事務所は、目の前の溜まっている仕事を処理するのに追われていますから、 のん気に見積もり出すほど暇じゃありません。司法書士は真面目な人が多いですから、基本的に費用をぼったくりません(笑)。費用も、 どこもそう変わらないのが現実です。(一部違うかも知れませんが、だいたいの話。)

 

今後匿名見積もりサービスをご利用になる場合は、見積もりだけの比較ではなく、 地理的に便利かどうか、先生との相性、事務所の電話応対、 対応が早いかなど周辺の付加サービスも加味し、検討されたほうがよろしいんじゃないでしょうか?

 

「安物買いの銭失い。」になりませんように(笑)!!

 

投稿者 harada : 21:28 | トラックバック

2006年03月14日

ブログも4年目に突入

 

 

本日もアクセスありがとうございます。今日は、 予定を変更してご挨拶。

 

 

このサイトも3歳です。2003年3月11日に開始したこの業務日誌もとうとう4年目に入ります。 実際丸3年は長いです。当時、 港支部の一会員だった私も気が付けば支部長になってしまうぐらいの時の変化があります。スタート当初、 いつ終わってもいいつもりだった業務日誌も、守秘義務の関係からコラムへ、そして現在のブログへとスタイル・ 内容も変化してきました。

 

このサイトの読者の中には、2003年3月当初から、 アクセス頂いている方もいらっしゃいますが、今日初めてこのサイトを訪れた方もいらっしゃると思います。丸3年分のブログがありますから、 余程のパワーがない限り、全てを読破するのは、もはや困難です。(徹夜で読みきったという剛の者もいましたが(笑)。)

 

そこで、このサイトに慣れている読者の方にお願いがあります。

 

ブログも4年目に突入し、記事もかなりの量になってきました。 はじめてアクセスされた方は、どれから読めばいいのか分からないと思います。そういった方ののために、過去のブログの中からこれはナイス! という記事がありましたら、「まずこれを読め!」とアドバイスして頂ければと思います。キーワードさえ、思い出して頂ければ、サイト内検索で該当記事が出てくると思います。方法はまた前回のようなひよっこ支部長アンケートです。記事のタイトルのみの入力でOKです。

 

 

変化してきたブログ自体も、皆様のご協力もあり、現在「法律・法学」 部門で1位をキープしております。こうして気持ち良く4年目を迎えられたのも、本当に、皆様の「ありがたい1日1クリック」のおかげです。 今後もより内容の濃いもの、面白いものをお送りできるよう頑張りたいと思っています。

 

それでは、応援クリックとアンケートご協力お願いします。

 

投稿者 harada : 19:40 | トラックバック

2006年03月13日

司法書士ドットコム その3

 

司法書士の見積もり司法書士ドットコムのつづき。司法書士の匿名見積もりサービスについて。

 

「だいたいいくら?」との質問に、「概算で10万円です。」と答えるとします。 人間1度「だいたい10万円。でも正確にはわかりません。」と説明されると、その後、「正確に計算すると15万円でした。」と言われた場合、 「え?高い。聞いた話と違う。」なんて思ってしまうものです。だからといって、ネット上の希薄な繋がりですから、始めから大目に、 余裕をもって、「15万円」と答えてしまっては、見向きもされません。

 

見積もる上で、重要な不動産の個数も、トラブルの元。 「不動産はマンション1部屋です。」といわれても、底地が何筆あるかも登記簿謄本がなければ、正確な数字は出せません。 神奈川のある物件のように底地62筆なんていう強烈なものもありますから、「底地が1筆だとすると、 概算で10万円です。」と回答し、受託した後に、「底地がかなりありましたから、正確な見積もりは20万円です。」 と誠意を持って説明しても、相手には不満しか残りません。

 

通常の売買などの不動産の名義変更ですら、そんな状態ですから、 ケース1の場合のような相続の場合は、さらに複雑です。「法定相続か遺産分割か?」「相続人は何人か?」「数次相続かそうじゃないのか」 などなど。そもそも相続人1人と50人では、その手間たるや雲泥の差です。 戸籍が5通必要なのか50通必要なのかで報酬が違ってくるのは当たり前です。

 

相続登記もいろんなパターン、いろいろな落とし穴がありますから(ちなみに、 今現在もディープな案件で苦しんでいます。。。この話は後日。)、概算でいくらとは、正直答えにくい案件が多くなります。 ほぼ仕事が完了する段階でなければ、正確に費用を説明することができないのが、この司法書士の見積もりの難しいところです。

 

ところで、お客にしてみれば、安ければ安い事務所がいいんでしょうか?

 

①新人司法書士一人だけの事務所

②司法書士のベテラン補助者が全ての作業をする事務所

③司法書士の補助者が作業をし、 司法書士が確認する事務所

④複数のスタッフ、 複数の司法書士が万全の体制で臨む事務所

 

ちゃんと考えれば、①より④が人件費がかさむ分、高い費用になって当然です。 処理能力・処理速度は④がいいに決まってます。同じ土俵で登記費用だけ比較されても困ってしまいます。 でもこんな舞台裏事情はお客は知る由もありません。見積もりを求めるお客の大半は、安けりゃ安いほどいいんです(笑)。 ちょっと不満だらけの文面ですが、もう少しお付き合い下さい。

 

つづく。

 

投稿者 harada : 14:05 | トラックバック

2006年03月10日

司法書士ドットコム その2

 

昨日のつづき。司法書士ドットコムのお話。

 

司法書士ドットコムが新聞に掲載されたから、 たまたまこんな話になっていますが、司法書士を含めた士業の見積もりサイトは世の中にいっぱいあります。楽天とかもそうですね。 私も開業当初は、そもそも仕事に飢えてましたから、こういったサイトに登録していました。 しかしこれが仕事になるかというと全くだめなんですね。(私の個人的な見解ですが、司法書士事務所のボスなら共通の認識だと思います。)

 

一般の方は、司法書士なんて普段コンタクトしてませんから、 司法書士事務所に電話する事自体ハードルが高いのはずです。ですから、この手のサービスを利用して匿名で見積もりを受け取れるとすれば、 便利といえば便利でしょう。

 

しかしながら大きな問題があります。 一般の方の質問と専門家である司法書士との温度差というか知識の差があまりにも大きすぎる点です。見積もりが欲しいケースの典型的な質問に、

 

ケース1「父がなくなり、 父名義の不動産を私名義に変更したいのですが、いくらですか?」

ケース2「土地建物の名義を変えたいのですが、いくらですか? 」

 

なんてのがあります。一般の方から見れば、十分な質問かもしれません。 ところが概算の見積もりを出すにしても、こちらから質問しなければならない点が山のようにあります。 費用の大部分を占める登録免許税を計算するためには、固定資産の評価額がわからないと計算のしようがありません。 一般のかたはそんな事情を知りませんから、「だいたいいくら?」を連発します。想像で概算を計算するとしても、

 

「そもそもどの地域の物件か?」

「土地がいくつ、建物はいくつか?」

「広さは?築年数は?」

なんかを聞き出して想像で答えるしかありません。

つづく。

投稿者 harada : 21:57 | トラックバック

2006年03月09日

司法書士ドットコム

今日の日本経済新聞の1面「顔なき社会第2部匿名の魔力」 をぼんやり眺めていたら、「えっ!」という文字がありました。

 

司法書士ドットコム

 

以下記事によると、

しつこい営業の電話にうんざりしている人が多く、 ネット上で匿名で見積もりを受けられるサービスが流行っているそうです。(日経の紹介したNTT東日本・NTT西日本・ 大阪ガスが共同で設立した株式会社ホームプロが運営している人気サイトはこちら。)

 

とここまでは、ウィニー、 ウィニーと個人情報流出のニュースが連日紙面を賑わせているので納得して読んでいましたが。。。

 

 

司法書士の業界にまでその分野が広がり、 司法書士ドットコムというサイトが立ち上がるそうです。要は依頼者は匿名のまま複数の司法書士より見積もりを受けられて、 気にいった人に頼めるサイトらしい。。。

 

「ん?」

 

司法書士ドットコムというサイト?」

 

「俺のサイトも司法書士ドットコムじゃなかったっけ???」

 

ご存知のようにドメインは早く取ったもん勝ちです。 shihoushoshi.comは私がずいぶん前に取得したもの。司法書士の商売するんだから、ドメインは 「司法書士ドットコム」、たまたま誰も使用していなかったので、すんなりドメイン取得できました。分かりやすいので、 気に入って使っていたのですが。。。(ちなみに、このブログサイトではなく、司法書士原田事務所のオフィシャル・サイトの方です (笑)。)

 

ドメインはアルファベットと数字ですから、 一口に司法書士ドットコムといってもいろいろな表記ができます。「し」はsiやshiや4、「ほう」はhoとhou、「しょ」 はshoとsyoと表記できますから、例えばsihoshosi 、shihousyoshi、 sihousyo4などかなりの組み合わせが可能です。どの組み合わせにしようか考えたんですけど、すんなりこの 「shihoushoshi.com」に決めました。(一応ロイターの社員だったので、当時の感覚で決めてしまいました。)

 

 

ちょっと長引きそうなネタなので続けます。 (露骨なSEO見え見えな部分は勘弁して下さい (笑)。)

 

投稿者 harada : 22:26 | トラックバック

2006年03月06日

確定申告のシーズン

 

いまどき電卓じゃないでしょうけど。アンケートご協力ありがとうございます。 今回アンケートをとった時期が影響しているのか、個人的には意外な展開です。私個人的には、「隣の芝生はどうなのかな?」 と他の士業のブログは興味あります。ところが、「法律・法学」ランキング1位のサイトでも、他の士業の方々は見ないんですね?? 他の士業のアクセス=「少なっ。」というのが、正直な感想。ページを見た方の数%しかアンケートに答えてもらえないので、 実際のところは、闇の中ですが。。。

 

中でも一番意外なのが、税理士さんのアクセス。 今月は確定申告のシーズンということもあり、さらに15日期限のものが大量にありますから、 「呑気にブログを見てる暇はねえ!」のかもしれません。が、アクセスないですね(笑)。

 

毎日色々な税理士さんとお話してますけど、それでも、 うちのブログ見てくれなてないようです。確かに同業者にしか分からないような専門的な内容だけのサイトだと私も見る気力がありません。 しかし私は税理士さんが読んでも分かるように、工夫してるつもりなんですけど。。。

 

「きっと今月お忙しいんでしょう。」 (そ強く思うことにします (笑)。)

 

逆に司法書士あるいは、業界関係の方々にとっては、 どの内容もわかるはずですし、ご自身のフィールドですから、内容がややこしくても読みやすいはずです。 アンケートの結果もブッチギリのトップです。

 

追伸

これでも一応営利を目的として活動させて頂いてますので、 司法書士業界関係者でない方々のアクセスもお待ちしております(笑)。業務提携・相互リンクもひっそり募集しております。

 

投稿者 harada : 22:00 | トラックバック

2006年03月02日

ひよっこ支部長★アンケート★

 

昨日つづくと書いたものの、私が転職した経緯なんて、ブログ読者に興味あるのかな??? と不安になってきました。というのも読者層がよく見えてこないからです。敷居が高いと思われているのか、嫌われているのか(笑)、 中々コメントを頂けないので、ますますわかりません。

 

圧倒的に企業法務担当者が多いのであれば、「とにかく、今は会社法。」 と思われているんでしょうし、逆に読者の大半が学生(ありえないと思いますが(笑)。)だと、「タイトルが難しい時は、読まない。」 なんて思われてることでしょう。

 

アクセス解析なども限界がありますので、 今日は気分転換にアンケートさせて頂きます。題して

 

 

 ひよっこ支部長★アンケート★

 

そのまんまですが(笑)、ご協力頂ければ幸いです。次のURLをクリック願います。m(_ _)m

http://vote2.ziyu.net/html/eval.html

 

読者層を意識して、今後のブログねたを考えます。 アンケートにご協力もうれしいですけど、今日もクリック忘れないで下さいね。

 

投稿者 harada : 21:49 | トラックバック

2006年03月01日

なぜ司法書士という職業を選択したか 2

クリックありがとうございます。おかげ様で今日も1位でいられました。 1位でハッピーには違いないのですが、 「ヘタなネタはクリックに響く。」など馬鹿な事を考えているうちに、 すっかり遅くなってしまいました。大ヒットを連発している作家や漫画家の苦労がちょっと分かったような気がします。 (ちょっと前まで、リスクの少ない仕事で羨ましいと思っていましたが、とんでもないですね(笑)。)

 

時事ネタでいいのがなかったので、「なぜ司法書士という職業を選択したか」 のつづき。

 

「俺って、これでいいのかなあ?」

 

この頃は、仕事にも相当な自信を持っていましたから、 処理に困る案件もなくなり、完璧に「天狗状態」。何かの片手間にやる単純作業的な感覚で、仕事をしていました。そんな状態ですから、 当時やっていた仕事への興味、集中力が切れてきました。日々の仕事(この頃には日々の作業のような感覚) に追われていては、「作業」→「社内政治」→「ストレス爆発」→「深酒」→ 「疲労」→「作業」・・・と地獄の無限連鎖。せっかくのお酒も、 単なるストレス発散の手段となっていました。

 

せっかく「俺って、これでいいのかなあ?」と考え始めたのに、 じっくり考える時間もなく、だらだらとした日々を送っていました。「このままじゃ、いかん。。。」

 

今と違って、いつでも有給休暇が取れる素敵な(?)外資系企業にいましたので、 急に休みを取っては、雑音の入らない静かなところに一人旅をするようになりました。一人寂しくビーチで日焼けをしつつも、「俺って、 これでいいのかなあ?」と考えていました。(リラックスとは程遠い休暇の過ごし方ですよね(笑)。)

 

東京にいたらいたで、 ヘッドハンターとの食事を繰り返したりと本来歩むべき道から、相当ずれてきました。

 

つづく。

 

投稿者 harada : 22:01 | トラックバック

2006年02月28日

相互リンクを募集中!!

ひよっこ支部長★おすすめ士業リンク★


当サイトは基本的にリンクフリーですが、 サイトの内容によりお断りする場合があります。

弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・弁理士・行政書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・ 社会保険労務士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー等の方との業務提携・相互リンクを募集しています。

相互リンクのお申し込み
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こちらのフォームから「ここにリンクしましたよ。」とお知らせ頂けると助かります。

自動的にリンクが貼られますが、貴サイトにてリンクが確認できない場合は、削除させて頂きます。
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業務提携のお申し込み
全国各地どの業種の方でも大歓迎です!!
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投稿者 harada : 12:53 | トラックバック

2006年02月27日

ライブドアの役員変更 つづき2

 

ライブドアの役員変更の話のつづき。

 

現行の商法では、株式会社の場合取締役が最低3名必要となっていますので、 6月開催予定の臨時株主総会まで、逮捕者が取締役という異常事態になってしまっているのです。商業登記法上、 仮に熊谷史人容疑者が辞任届を出しているとしても、取締役は3名いませんから、後任者を選任しないと退任の登記ができません。 「退任登記ができないない=熊谷史人容疑者が取締役の権利義務を引きずる」という展開になります。 経営の意思決定への参加も「壁越しに弁護士を通じて」という極めて異常な状態です。

 

プレスリリースを読んだ方なら、さらに異常な部分に気づかれたと思いますが、 「平成18年2月14日の取締役会で代表取締役が逮捕された場合には、 代表権を移動させることを決議していた。」とあります。こんな決議ありなんですかね???。実際には、 「代表権を移動させることを決議」ではなく、「逮捕された場合、代表取締役は辞任し、新たに代表取締役を選任する決議」 のことだと思われます。

 

私は、仕事柄色々取締役会議事録を見る機会はありますが、 こんな決議をしている取締役会議事録なんて見たことありません。当時すでに逮捕されるの予感でもあったんですかね。 本当に決議していたとなると、その取締役会は異様な空気に包まれていたことでしょう。「俺が逮捕されたら、後はお前ね。」みたいな決議ですから(笑)。

 

投稿者 harada : 10:55 | トラックバック

2006年02月23日

なぜ司法書士という職業を選択したか

 

昨日のつづき。

書き込み頂いた「いちこさん」のお話もそうですが、司法書士それぞれ、 司法書士という職業を選ぶまで、色々な物語があります。私は会務が多いので、割と色々な本職とお話する機会が多いのですが、「えっ?」 みたいな仕事をされていたりと人間に歴史ありです。

 

さて私の話。業界が見えてくるという話でした。

ペリーが浦賀に来航して日本が大騒ぎした1853年の2年前、 1851年にロイターは設立されました。当時の最新技術である「伝書鳩」を活用してです(笑)。(ちなみにロイターのシンボルは伝書鳩です。 )その後、1865年リンカーン大統領暗殺に関するニュースをスクープし、誰よりも早くロンドンで配信します。 このあたりから企業として成長していきます。そして独自の通信網と情報を武器に飛躍的に成長してきました。世界的にも有名になり、 私の好きな漫画「ゴルゴ13」にもロイターの社員(もちろん架空)が登場するくらいの知名度になりました。

 

これだけ有名な会社に就職したということ、またその外資系企業っぽい給与、 また内部でそこそこ出世していたことなど考えると、普通転職しないのでしょう。しかしそんな中、 「独占的な通信網の優位性がインターネットの進歩によって狂い始めるんじゃないかなあ?」なんてことを考え始めるのと、

 

「俺って、これでいいのかなあ?」

 

と考え始めるのが、同じ時期でした。

 

司法書士原田事務所(東京都・港区)

投稿者 harada : 18:45 | トラックバック

2006年02月20日

駅の看板広告の効果は0

今日、1年半前からやっている駅の看板広告の更新期限でした。色々な広告媒体がありますが、 うちの事務所の今の看板の内容では、駅の看板広告の効果は0です(笑)。 麻布十番が地元ですから、単に名刺代わりに設置してあるだけです。

 

よく司法書士の広告を電車内や駅のホームで見かけますが、その大半は 「債務整理」です。この分野であれば、そこそこの効果があるらしいのですが、あいにくうちの事務所では、 この債務整理業務を取り扱っていませんので、そういう意味でも効果0です。

 

「あれだけの看板出してれば、それ見てお客さん来るんじゃないの?」 とおっしゃる方もいますが、この1年半で「たった2人。」 この数字だけで見ると、全く広告効果なしです。だいたいうちのスタッフにも「え?駅に看板あるんですか? 」などと言われていますので、効果なんてたかが知れています。

 

地元の人に「ああ、原田事務所ねえ。聞いたことある。」と言われれば、 それで御の字です。事務所に良く来られるお客さんにも、「看板どこにあるの?」なんて言われてしまってますので、 お金をドブに捨てているような気もします。。。

 

「さすがに今回は広告の延長は止めよう。」そう考えていましたので、 今日の写真も看板の見納めのつもりで撮影したものです。「広告の更新はなし。」と考えていたのですが、散々迷った末、「今回も延長」 することに決めました。

 

「理由はただ何となく。」経営者としての判断としては×なんでしょうが、 あと半年、更に名刺代わりに置いておきます←馬鹿ですかね(笑)。

 


 

投稿者 harada : 21:36 | トラックバック

2006年02月17日

司法書士とサラリーマンの比較

おかげさまで、人気blogランキング『法律・法学部門』で10位内をKEEP!

気になる今日の順位はこちらya_01.gif人気blogランキング

 

揺れに揺れている耐震強度偽装事件ですが、昨日ヒューザーの破産開始決定が出ました。 思ったより早い決定に住民の方々もほんの少しだけ良い結果となりました。 130億円とも言われる被害を賠償しなければならないとなれば当然債務超過となるようです。

 

偽装マンションの住民には、気の毒ですが、 まだローンを組んで日も浅い方が多いようですし、心機一転、思い切って破産して1からやり直すという手段もあります。そんな中、思い切った 「破産」という手段に出れない方がいるようです(あくまでも噂ですが)。そう、 破産してしまうと商売できなくなってしまう弁護士など士業です。

 

昨日の司法書士の年収の話で、 「単純にサラリーマンの年収と比較するのは難しいと思う。」と書きましたが、単純に比較できない問題として士業特有のリスクがあります。 サラリーマン時代は、「これで失敗したら破産してしまう。」というリスクはありませんでした。出世に影響するようなことは、 色々ありましたけど(それが収入に大きく影響してしまいますが)、失敗=破産という図式はありませんでした。

 

司法書士は、破産してしまうと商売ができなくなります。それこそ一大事。 「これ失敗したら、どうなるんだろ?」そんな心配をしながらの業務ですから、サラリーマンと給与だけで比較されてはやってられません。 もちろんサラリーマン時代とは経費面で優遇されている部分もあったりはしますが、絶えず続く緊張感には参ってしまいます。私の周りの先生も、 この気苦労が絶えない方が多いようです。

 

「とりあえず会社に出てれば給料もらえるもんなあ。」 私と同じ頃、会社を辞めてサラリーマンとは別の道を歩み始めた上司が飲むたびにこぼしてました(笑)。 社内政治だのなんだのと、当時は当時なりの気苦労がありましたが、私個人的には、「こっちのほうが数段しんどいです。」

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投稿者 harada : 19:13 | トラックバック

2006年02月16日

司法書士の年収と私が司法書士になる前の年収

司法書士の平均年収1400万円? 世間の皆さんは司法書士の年収に興味があるんですかね?

 

「司法書士 年収」

 

ヤフーで検索した場合の司法書士の第2検索ワードの1位は「年収」です。2位が「試験」 というのを見ると、司法書士の年収に興味があるのは、これから司法書士になりたいという受験生に多いんでしょうね。 もちろん私も同業の年収は気になりますが(笑)。

 

司法書士の平均年収1400万円。 私が司法書士を目指そうと思っていた頃の司法書士試験予備校のパンフレットには記載されていました。(冷静に考えると、 いったいどうやったら、司法書士の平均年収なんて割り出せるのか不思議ですけど。)

 

ご存知のように私は、外資系企業に勤務するサラリーマンでした。会社名は 「REUTERS」。普通の日本人は読めないと思いますけど、これでロイターと発音します。世界最大手の通信社、ロイターです。

 

外資系ということもあり、20代後半には、 1000万円の給与を貰っていました。会社を辞める30歳ぐらいの頃は、1500万円越えていたと思います。 その頃の年収と予備校のパンフレットに記載された司法書士の年収。同じくらいでしょ(笑)。

 

「司法書士の年収の平均が1400万円なら、俺がやればもっと稼げるだろう。」 そんな安直な考えでこの業界に入りました。司法書士は個人事業主ですから(一部には司法書士法人もありますが)、 単純にサラリーマンの年収と比較するのは難しいと思いますが、本当の司法書士の平均年収はどうなんでしょう?

 

タブーですが、気がむいたら続き書きます。  

 

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投稿者 harada : 22:36 | トラックバック

2006年02月13日

法務省のQRコード

 

スポーツ誌を見ていると、「原田まさか失格」「原田ガックリ」「原田ショック抜けず」 とオリンピックでの記事が並んでいます。私は全くの無関係ですが、何か自分も悪いことしたような気がしてしまいす。 原田も割りとある苗字ですが、鈴木・佐藤ほどはありふれていない分、「原田」というとなぜか反応してしまうからです。 私とは正反対の「痩せ過ぎ」。200グラムと言わず20キロでもお譲りしたいところです(笑)。

 

痩せ過ぎで困っていない私は、昨日スーツを買いに行きました。 10年昔であれば、表参道ヒルズに出かけたりするところですが、今のこの状態では、全然スーツにこだわりはありません。 アルマーニじゃないと着ないといっていた昔がウソのようです(笑)。

 

よく「紳士服の○○○」 などの量販店にはスーツ1着1万円などの商品が置いてあります。ちょい悪オヤジに憧れるものの、スーツにこだわりがなくなっている現在、 そんな量販店のスーツでも買いたいのですが、身長184センチ、胸囲116センチの私が着れる安いスーツはありません。

 

毎回アルマーニほど高くないものの、中途半端に高いスーツを買わされています。

 

こんなネタを懸命に法律の話と結びつけようとしましたが、無理です。

 

 

仕方ないので法務省の携帯版ホームページでもご紹介しておきます。。。

今日の画像がそのQRコードです。(すみません、こんなネタで(笑)。実は、 極上のネタありだったのですが、守秘義務でアウトです。)

投稿者 harada : 21:43 | トラックバック

2006年02月10日

登記簿謄本1通60万

 

銀行などに頼まれて登記簿謄本を取得するというコテコテの司法書士の仕事があります。ほとんどの場合、 抵当権設定など不動産登記のお仕事にも繋がるので、格安で取得したりしています。 以前は実際にある管轄でしか取れなかった謄本も、 今では目の前の東京法務局港出張所で取得できるので、 そんな負担でもなくなってきました。

 

登記簿謄本といっても、この呼び方も古い呼び名です。 コンピューター化された法務局のものは、正確には

 

不動産の登記簿謄本→全部事項証明書(土地)、全部事項証明書(建物)

商業・法人の登記簿謄本→現在事項証明書、 履歴事項証明書

 

という呼び方が正しいものです。

 

 

そんな登記簿謄本の取得ですが、 マイナーな登記簿謄本に工場財団の登記簿謄本というものがあります。司法書士試験受験生なら1度は見たことがある条文です。(↓)

 

工場抵当法 

第11条 工場財団ハ左ニ掲クルモノノ全部又一部ヲ以テ之ヲ組成スルコトヲ得

1.工場ニ属スル土地及工作物

2.機械、器具、電柱、電線、配置諸管、 軌条其ノ他ノ附属物

3.地上権

4.賃貸人ノ承諾アルトキハ物ノ賃借権

5.工業所有権

6.ダム使用権

 

通常は抵当権の対象となるのは、土地や建物ですが、大きな工場には、 それ以外にも担保価値の大きいものが当然あります。より大きい融資を受けるのに、この工場財団という登記が利用されます。

 

工場財団の登記簿謄本だけでは、 具体的に工場財団を組成しているものがわからないので、工場財団目録に細かい機械や器具など11条にあるものが記載されます。

 

この目録付の登記簿謄本、電話帳ぐらいの厚みがあるのが普通です。 謄本は10枚まで1000円、5枚超過ごと200円します。分厚いので謄本1通が1万円ぐらいしたりします。

 

最近、この目録付の工場財団の登記簿謄本を取らなければならなかったので、 管轄法務局に電話してみました。ところが・・・

 

 

私「○○号の工場財団、目録付の謄本を郵送でとりたいんですけど、 登記印紙どのくらい入れとけばいいですか?」

法務局職員「確認しますね。しばらくお持ち下さい。。。」

 

職員「あの~。ものすごいですよ。」

私「え?」

職員「書庫2段分あります。」

私「え?2冊?」

職員「書庫2段分です。ギュウギュウで詰まってます。」

私「だいたいのページ数分かりますか?」

職員「しばらくお持ち下さい。。。」

 

職員「150冊ぐらいありますので、1冊平均100枚として15000枚です。 」

私「(電卓叩きながら)、ということは、60万ですか(笑)。」

職員「そうですね(笑)。」

私「安く見積もっても60万ねえ。。。困っちゃいましたね(笑)。。。」

 

登記簿謄本1通といってもなめちゃダメですね(笑)。

 

投稿者 harada : 22:55 | トラックバック

2006年02月09日

私の親が振込み詐欺に 完

 

昨日のつづき。これでこの件、ラストです。

⑭ありそうですが、こんな住所は 大田区にありません。「西蒲田7-7-1」 は西蒲田七丁目7番1号であって、西蒲田七丁目7番地1号はありえません。この手の文書にありがちな誤字脱字の典型ですね。 今回は九州地方に多く郵送されたようですから、現実に大田区西蒲田に、政府の機関があるはずがないと思う人が少ないのも、 被害を広げた原因にもなっているようです。

 

⑮何度も繰り返しではありますが、司法管理通達局というものは、 この世に存在しません。葉書を送られてしまった方、安心して破棄して下さい。

 

ちなみに、この電話番号は、現実に西蒲田で使用されている局番だそうです。 ここに電話をすると、次のような展開になるようです。

 

被害者「もしもし、こんな葉書が来てしまいました(汗)。」

司法管理通達局のニセ担当者 「このままでは、大変ですよ。無料の国選弁護人をご紹介しますので、その方に連絡して裁判の取下げの手続きをして下さい。」

被害者「わ、わかりました。」

 

被害者「もしもし、国選弁護人の○○先生ですか?」

ニセ弁護士「そうですよ。 このままでは、裁判に負けてしまいますから、裁判を取下げましょう。保証金を供託しなければなりませんから、 ○○万円を次の口座に振込んで下さい。」

被害者「わ、わかりました。すぐ振込みます。」

 

と典型的な振込み詐欺の罠にハマります。上のやり取りもデタラメなんですけど、 分かりますか?民事裁判に国選弁護人なんてシステムありませんからね(笑)。

 

いろんな手口が次々と出てきますが、まずは、落ち着いて。 冷静になってから誰かに相談しましょう。

 

投稿者 harada : 15:58 | トラックバック

2006年02月08日

私の親が振込め詐欺に 5

昨日「法務省令公布」(業界関係者のみの)という号外を出しましたが、その直後、日本国民にとっての本当の号外「秋篠宮妃ご懐妊の兆候」が出ました。誠におめでたいニュースです。が、微妙な時期ですね。この件については、また後日。

 

今日は、これから支部の役員会に出席しなければなりません。そこで長々と連載している「司法管理通達局からのお手紙(副題:うちの親のところにも架空請求が!)」のお話。

 

⑪から。最近一瞬流行ったのは、公証人の確定日付を利用するパターンや支払督促っぽい書類を送付する手口(これなんかは、本物を真似しようと思ったら、そっくりなものが出来ると思いますが)ですが、少額訴訟を提起する新しい手口はありません。悪徳業者がのこのこ少額訴訟を起こせるわけがありません。これもそれっぽいのは作成可能だとは思われますが、手口としては支払督促のほうが巧妙ですね。

 

⑫裁判取り下げの手続きとありますが、裁判起こされているのに、被告からの取下げの手続きがあったら便利ですね(笑)。こんなシステムがあったら、裁判なんかにならないですね(笑)。

 

⑬法律上の問題ではありませんが、この日付がポイント。うちの親のところにこの葉書が届いたのは1月19日。猶予は1日しかありません。冷静に他人と相談する時間的余裕を与えないため、こんなギリギリの日を記載しているようです。もらっても慌てちゃいけませんよ。

 

時間が来たので、とりあえずここまで。明日また修正してアップします。

投稿者 harada : 18:23 | トラックバック

2006年02月06日

私の親が振込め詐欺に 4

 

次々と新しい情報が報道されるライブドア事件ですが、今日は、しばらく放置していました 「司法管理通達局からのお手紙(副題:うちの親のところにも架空請求が!)」のお話。風邪と決まった訳ではありませんが、 ちょっと体調が本調子でない(頭痛あり)ので、このネタでお茶を濁します。

 

間違いだらけの「司法処分最終通達確認書」 はこちらでご確認下さい。

 

⑦まで説明しましたので、⑧から。

「執行証書の交付」とあり、それを「承諾して頂きます。」とあります。

裁判で負ける→強制執行され→「執行証書の交付」 と尤もらしい法律用語が並んでますが、そもそも執行証書は債務名義です。(過去の債務名義の解説はこちらで。 )民事執行法22条の5号の文書を執行証書と呼びますが、これを作成するのは「公証人」です。別に裁判とは何の関係もありません。

「裁判で勝つ」→「勝訴判決(債務名義)取得」→「強制執行」

「執行証書(債務名義のひとつ)取得」→「強制執行」との流れになります。 この流れがお分かりになれば、いかにデタラメ文書か納得頂けると思います。

 

⑨「個人情報保護法」とありますが、「個人情報保護法」が施行される前から (もちろん今後も)、民事訴訟の内容が第3者に漏れる訳がありません(笑)。それっぽい法律用語を並べて信用させようとしているだけです。

 

⑩訴訟通達を確認する機関なんてありません。 そもそも訴訟の正当性を確認するのが裁判ですから、部外者が正当性を判断しても仕方ありません。ご丁寧に 「類似した葉書や通知にご注意下さい。」なんて書いてありますが、盗人猛々しいとはこのことです。

 

今でも「司法管理通達局」で検索されている方がいるようです。 司法管理通達局からの葉書は安心して捨てて下さいね(笑)。

 

投稿者 harada : 19:38 | トラックバック

2006年02月03日

ライブドアの役員変更

昨日のからみで、もう少しだけ、ライブドアの取締役について。(あまり商法がお詳しくない方のため、 ちょっとだけ取締役の選任と代表取締役の選任について解説します。基本中の基本ですが、取締役は株主総会で選任されます。 そして代表取締役は、その選任された取締役による取締役会で選ばれます。)

 

少し前までライブドアの取締役は下記の構成でした。 (第10期定時株主総会招集ご通知による)例の事件の前に昨年の12月25日に新高輪プリンスホテルで開催されたものです。 ニュースご覧になった方もいると思いますが、ホリエモンが泣いた時のものです。

 

そこで7名の取締役が選任されました。

 

代表取締役 堀江貴文

取締役 宮内亮治

取締役 山崎徳之

取締役 岡本文人

取締役 熊谷史人

取締役 羽田寛

取締役 山田良明

 

そんな中、平成18年1月23日堀江、宮内、岡本取締役が逮捕されました。しかし事件発覚後、 フジテレビ常務取締役でもある山田良明氏はすぐ辞任しました。結局取締役は山田氏を除く6名になった訳です。

 

後任の代表取締役を選任するには、取締役会を開催しなければなりませんが、 取締役会が有効に成立するためには、過半数の取締役の出席が必要となります。6名中3名逮捕されてますから、 この段階では取締役会は開催できません。急いで後任を選ばないといけない緊急時ですが、株主総会を開催して取締役を増やして、 有効に取締役会を開催することもできません。

 

翌日1月24日取締役だった宮内亮治容疑者が辞任しました。 これでライブドアの取締役は5名。堀江容疑者と岡本容疑者が欠席しても、残りの3人の取締役の出席で過半数を超えますから、 取締役会が開催され、後任として熊谷史人氏が代表取締役に選ばれました。定足数ギリギリです(笑)。

 

そして翌1月25日、 堀江、岡本取締役から辞任届が出ました。この日なら余裕で取締役会は開催できたんですけどね。。。

 

今までの関与していた司法書士は、今回の役員変更登記はしないと思いますが、 どこの司法書士に声がかかったんでしょうね?この件、これだけ詳細をブログに書けている私は、「守秘義務がない=関与していない」 ということです(笑)。

 

投稿者 harada : 19:29 | トラックバック

2006年02月02日

証券取引法違反と取締役欠格 解説

 

大安疲れ。午後の決済が終わって、やる気が失せたままこの時間です(笑)。 月末ある週はシンドイですね。。。

 

さて、気を取り直して、昨日の部分を整理しますね。

<会社法施行日前の段階で、証券取引法違反を犯し、 取締役を辞任した場合> つまり今回のケースでは、現行の商法が適用されます。

 

 

そしてもしホリエモンが

◆禁錮以上の刑に処せられた場合

商法第254条の2第4号により、刑が終了しなければ取締役になれません。 逆に「お勤めご苦労様です。」(そして、さっと、煙草を差し出されるみたいな(笑)。)となれば、即取締役に就任可能です。

 

整備法第94条第2項は、 会社法施行日前に証券取引法等会社法で新たに加えられた法律の罪に処せられても(例えば、証券取引違反で罰金刑に処せられたようなケース)、 会社法施行日に取締役として在任する場合は、そのまま取締役の資格を失いません。辞任していなければ、理屈の上では、 そのまま取締役でいられたことになります。

 

◆罰金の場合

商法第254条の2第4号により、取締役になれます。

 

◆執行猶予がついた場合

商法第254条の2第4号により、取締役になれます。

 

 

結局のところ、悪さした奴を簡単に復活させないという2年の期間も、 会社法施行後でなければ影響が出ない訳です。ある意味今回の事件はタイミング的にラッキーということです。 (どういう結果になるかわかりませんが。)でも例え2年間の制限があったとしても、陰で支配できるのは変わらないですね。 しかしながら連日の報道で次々に明るみに出てきた事実がありますから、このまま行くと、陰での支配も難しいかもしれません。

 

そういった報道の中、 今回のライブドア事件も関与先のコンサルティングファームが実名で報道されるようになっちゃいましたね。 そのコンサルティングファームのHPも数日前までアクセスできていましたが、さっき見ると閉鎖されていました。 早めにリンク貼ってご紹介しておけば良かったですね。色々実名で出てましたよ(笑)。うちの事務所は、六本木ヒルズの近くですから、 ひょっとしたらライブドアに関与していたかもしれません。無関係で良かった良かった(笑)。

 

姉歯元建築士じゃないですけど、士業の責任は重く、失うものも大きいですね。 せっかく勉強勉強の毎日を送って手に入れた資格も、一発で失ってしまいます。今回の事件で失われるもの、得られるもの色々ありますね。  

 

投稿者 harada : 20:44 | トラックバック

2006年02月01日

ホリエモンと取締役の欠格事由

昨日散々「法令順守」だの「皆さんは交通ルールを守ってますか?」 だの偉そうにブログに書きましたが、ブログを書き終え、事務所を出て唖然。駐禁くらってしまいました(泣)。うちの事務所は1階の路面店。 事務所出たら目の前は道路です。「ほんのちょっとだから大丈夫。」という甘い考えは、西田憲正社長と同じ。人にとやかく言う前に、 自分の襟を正すべきですね。参った、参った(笑)。

 

 

さて、連載ものが溜まっておりますが、今日は、1月27日のつづき。 ホリエモンと取締役の欠格事由のお話。

 

現行の商法と新会社法での取締役の欠格事由については 「証券取引法違反と取締役の欠格事由」でご紹介したとおりです。緩和された部分(破産) と規制が強化された部分(証券取引法違反等)がありますよ。までが前回のお話。証券取引法違反容疑のホリエモン、 取締役になれない条件に該当しそうですが、本当のところはどうなんでしょうか?実は会社法の施行まであと数ヶ月。 この微妙なタイミングに左右されます。この微妙な時期のため、整備法なるものが用意されています。

 

 

整備法第94条(取締役等の資格等に関する経過措置)

 

会社法第331条第1項(同法第335条第1項、 第402条第4項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 旧商法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、 会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

 

 

2 会社法第331条第1項第3号 (同法第335条第1項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、 この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する証券取引法、 民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第66条第1項前段の規定により存続する株式会社の取締役、 監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

 

 

ちょっと分かりにくいので、明日もう少し解説します。 一般の方に少しでも興味を持ってもらおうと思ってますが、退屈ですか?

 

投稿者 harada : 20:31 | トラックバック

2006年01月31日

西田憲正社長と法令順守

 

最近ニュースが多すぎてしまうので、 ホリエモンと取締役欠格事由については次回。今日はあの強烈キャラ、東横インの西田憲正社長と法令順守について。

 

「皆さんは交通ルールを守ってますか?」

 

昨日「法令順守が一番」と書いたものの、東横インの社長の会見などを見ると (社長個人の問題という点はありますが)、日本の社会ってこんなもんで回っているんだよなぁと思ってしまいます。いかにもお金持ち風、 福耳の西田憲正社長の会見は、視聴者にかなり反感を持たれてしまうものではありましたけれど、正直従来(昔) の日本の社会はあんなものとも思ってしまいました。会見見て怒った視聴者には悪いけど、見ていて笑ってしまいました。

 

法令順守となるようアドバイスする立場にありますけれど、 例えば株式会社で決算公告を官報に掲載している会社はほとんどないのが実情ですし、 役員変更登記などの各種登記もたいていは変更後2週間以内に登記がなされていないのが現実です。「招集通知?出してません。 悪いと知っててやりました。」と西田社長的な中小企業もいっぱいあります。あまりにも「法令順守」「法令順守」と声高に言えば言うほど、 お客は遠のいていきます(笑)。「あの先生、固いなあ。融通きかねえよ。」みたいな事は、いっぱい言われてきました。

 

今回のライブドア騒動・耐震強度偽装事件などは、これらの「法令順守」 の必要性を再認識するいいきっかけになりました。しかしながら「赤信号、 みんなで渡れば怖くない。」という笑えない慣習が日本の社会に根強く残っているのも現実です。

 

昔、私が小学生だった頃の道徳の授業で、田舎で、 周りに人っ子一人いないような道路(当時の宮崎は割りとそうでした。)にある信号、先生の「赤信号でも、渡りますか?」 との問いかけにクラスの意見が大きく割れたのを思い出してしまいました。(当時の私は、渡って当たり前との意見でしたが(笑)。)

 

ケースバイケースなんでしょうけど、私は「法令順守」 を叫ぶお堅い商売べたな先生のスタンスでいきます(笑)。東京地検に怯える日々は嫌ですもんね(笑)。

 

投稿者 harada : 20:00 | トラックバック

2006年01月27日

証券取引法違反と取締役の欠格事由

 

 このサイトのアクセスログを見てみると、 架空請求業者である『司法管理通達局』で検索されている方が多いようです。 うちの親のように変なお手紙が来られている方がまだまだいらっしゃるようです。 そんな訳で架空請求のつづきも書かなければいけないところですが、今日はまた証券取引法違反のお話です。

 

 

証券取引法158条の違反容疑のホリエモンですが、 逮捕されたからといって自動的に取締役でなくなる訳ではありません。現行の商法では次に該当すると取締役でなくなります。

 

【商法】

第254条ノ2 左ノ者ハ取締役タルコトヲ得ズ

1. 成年被後見人又ハ被保佐人

2. 破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セサル者

3. 本法、株式会社ノ監査等ニ関スル商法ノ特例ニ関スル法律、 有限会社法又ハ中間法人法ニ定ムル罪ニ因リ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リタル日又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル日ヨリ2年ヲ経過セザル者

4. 前号ニ定ムル罪以外ノ罪ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終ル迄又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者 但シ刑ノ執行猶予中ノ者ハ此ノ限ニ在ラズ

 

上記商法が今年の会社法で下記のように変わります。ちょっと比べてみて下さい。 (これまた長めですけど、受験生はポイントとなる部分を暗記して下さい(笑)。)

 

【会社法】

第三百三十一条 次に掲げる者は、取締役となることができない。

一 法人

二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

三 この法律若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、 又は証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、 第十八号若しくは第十九号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、 第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の罪、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、 第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、 第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、 第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、 又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、 その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

 

昨日に引き続き長くなってしまいましたが、 違いがお分かりになりましたでしょうか?緩和された部分として「破産」しても取締役になれるのが、お分かりになると思います。 中小企業の社長も再起し易くなるので、この部分では規制緩和です。

 

逆に厳しくなった部分として、まさにホリエモンのケース、 証券取引法違反が加わります。やむを得ず、破産に至った中小企業の社長と違って、 証券取引法違反をやってしまった者に簡単に再起されては困るという趣旨です。会社法の勉強を始めた頃は、「ふ~ん。」 とざっと読んだ部分ですが、これだけ注目されると、「会社法も良く手当てしてあるなあ。」と感心してしまいます。

 

これだけ読むと、ホリエモンは2年は取締役になれず、 簡単には再起できないように思えますが。。。

 

姑息につづく。

 

今日は、これから支部セミナーと新年会です。 おかげで50名弱集まりそうです。 ちょっと「ほっ」としています。新年会の準備も終わっていないので、これからドンキホーテにゲーム景品の買出しに行ってきます。 (支部長何やってるんだろうなあ。。。(笑)。)

投稿者 harada : 17:24 | トラックバック

2006年01月26日

証券取引法解説 その2

 

昨日は、ネットワークの復旧を待たずして支部長会に出たのですが、終了時には復旧していました。 おかげで安心して飲んでしまったため、おとといのつづきをアップできませんでしたので、今日は、前々回のつつき。 ずいぶんもったいぶった前振りをしていましたが、証券取引法違反のお話。(写真は事務所の近所から見た六本木ヒルズです。)

 

証券取引法158条に違反すると証券取引法197条が待っているという話までしましたが、 この証券取引法158条、証券取引法であと1条だけ関連する箇所があります。500万円ではビクともしないホリエモンもこれは大変でしょう。 長いけど、気合入れて読んで下さい。

 

【証券取引法】

第173条 第158条の規定に違反して、風説を流布し、 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この項において「違反行為」という。)により有価証券等の相場を変動させ、 当該変動させた相場により、自己の計算において、 当該違反行為が行われた日から1月以内に当該有価証券等に係る有価証券の募集により当該有価証券を取得させ、 又は当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、 外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引をした者があるときは、 内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額) に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

1.違反行為により有価証券等(当該有価証券等に係る有価証券店頭指数を含む。 次号において同じ。)の相場を騰貴させ、又は上昇させ、当該騰貴させ、 又は上昇させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売付け等 (当該違反行為が行われた日から1月以内に行われたものに限る。以下この号において同じ。) をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ 当該有価証券の売付け等についてそれぞれの有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額の総額

ロ 当該有価証券の売付け等について違反行為の直前の価格として政令で定めるもの (次号イにおいて「違反行為の開始前の価格」という。) に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額

2.違反行為により有価証券等の相場を下落させ、又は低下させ、当該下落させ、 又は低下させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の買付け等 (当該違反行為が行われた日から1月以内に行われたものに限る。以下この号において同じ。) をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ 当該有価証券の買付け等について違反行為の開始前の価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額

ロ 当該有価証券の買付け等についてそれぞれの有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額の総額

 

 

条文があまりにも長いので(行数かせいでいるだけという気もしますが(笑))、 ちょっとお分かりになりにくいと思いますが、要は『不正に得た利益は全部吐き出せ!』ということです。

 

そして昨年の話題を独占していたあの人、小泉総理が登場します。同条中、 「内閣総理大臣は、(省略)課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。。。。」とあります。

 

なにかと世間を騒がせた小泉総理とホリエモンが直接絡みます。 考えただけでもワクワクしますね(笑)。

 

証券取引法は、直接の専門分野ではないので、解釈に誤りがあるかもしれません。 ただこういう条文があるんだなということだけでもご理解頂ければ幸いです。
 

 

投稿者 harada : 18:26 | トラックバック

2006年01月25日

東京拘置所のホリエモン状態です。

 

ルーターが壊れ、急遽入れ替えたのですが、ネットワーク全体が絶不調です。 「インターネットはできないのですか?」とまるで東京拘置所のホリエモンのような事をぶつくさ言っています(泣)。

 

パソコンなどに依存しすぎて生活しているのを強烈に感じます。本来であれば、 昨日のつづきですが、支部長会に出席する時間が近づいてきました。支部長会終了後、第1ブロックの研修の打ち合わせが終わったら、 事務所に戻ります。アップできるようであれば、アップします。(戻る時間は遅いと思いますが、業者は作業している気がします。。。)  

 

投稿者 harada : 17:17 | トラックバック

2006年01月24日

証券取引法違反解説 堀江貴文ライブドア社長が逮捕

 

証券取引法違反(偽計、風説の流布)容疑で堀江貴文ライブドア社長が逮捕されたニュースは、あらゆるマスコミに取り上げられました。 「ホリエモン、ホリエモン」と特集が組まれたり、番組の時間を延長して報道されたりしていますので、「もうホリエモンの話はいいよ。」 と言う方もいるかもしれませんが、今日はホリエモン逮捕のお話。(架空請求ネタは後日。)

 

堀江貴文ライブドア社長が

逮捕されたのは、証券取引法違反(偽計、風説の流布)容疑です。 しかし一般の方は証券取引法の条文に触れる機会がないと思いますので、ここで紹介しておきます。

 

【証券取引法】

第158条 何人も、有価証券の募集、 売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、 外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、 風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

 

この証券取引法158条に違反すると証券取引法197条が待っています。

 

【証券取引法】

第197条 次の各号のいずれかに該当する者は、 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1~6省略)

7.第157条、第158条、第159条第1項若しくは第2項 (これらの規定を同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。 )の規定に違反した者

 

この手の文言であれば、住居侵入など刑法の決まり文句 「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とかが馴染みがあると思います。ところが、この証券取引法197条をよく読むと 「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」とあります。この「併科」がポイント。要は「懲役と罰金がダブルもあるよ。」 ということです。今回は市場に対する影響も大きいので、当然併科も考えられます。

 

「懲役はキツイけど、 ホリエモンにとっての500万円という罰金は大したことないじゃないか。」

 

おっしゃる通り、ジェット機を所有している人間に500万円は、 全然平気でしょう。容疑を全面否認しているホリエモンですが、ホリエモンが最も恐れているのは、別にあります。「俺は小菅 (東京拘置所があります。)なんか嫌だ。(小菅が地元の方すみません(笑)。)六本木ヒルズがいい。」という恐怖ではありません(笑)。

 

なぜか小泉総理が登場することになる「ホリエモンが最も恐れているもの」 については、次回。 

 

法人後見終わったら、こんな時間です。。。

ここまでアクセスする人は、あまりいないと思いますけど、1位にさせて。。(笑)。

投稿者 harada : 23:33 | トラックバック

2006年01月23日

私の親が振込め詐欺に 3

 

今週は、例の法人後見委員会を始めとして、支部長会、ブロック支部長会、 支部のセミナー・新年会と会務が目白押しです。更新が厳しい今週ですが、応援宜しくお願いします。

 

今週の行事で気がかりなのは、支部新年会です。 強気に大き目の会場を押さえたものの、参加者の出足が悪く、苦戦しております。(補助者の方の参加もオッケーです。 是非ご参加下さい。)

 

さて前回のつづきです。

④通信販売契約会社、並びに運営会社とありますが、 そもそも原告であれば具体的な社名が記載されて当然です。しかも仮に通販で購入していたとしても、相手は1社のみ、「並びに運営会社」 って意味が分かりません。心当たりあって電話もらえればラッキーといったところでしょうか?

 

⑤当たり前ですが、訴訟が提起されれば当然に、被告のところに訴状が届きます。 「書類通達後」とありますが、普通は「訴状送達後」です。またありそうですけど、「指定裁判所」という言葉はありません。「管轄裁判所」 の誤りです。この文章をじっくりお読み頂くと分かりますが、「出廷となります。」ではなく、「出廷となます。」と記載されています。 私のタイプミスではありません(笑)。適当に作文していますから、誤字脱字が多いのも架空請求ならではです。

 

⑥架空請求になぜか多いのが「動産物」。あえて記載するなら「動産」 で十分です。

 

⑦「執行官立会いのもと強制執行」 と一般の方が読むと確かにビビリそうな文言ですが、給与などの債権執行、不動産の差押えの主たる執行機関は「執行裁判所」。「執行官」 が登場するのは「動産執行」や「動産・不動産の引渡しまたは明渡しの執行」の場合です。どこから、 こんなデタラメ文書を手に入れるんでしょうね。

 

延々間違い探しが続きます。また明日。  

 

投稿者 harada : 21:48 | トラックバック

2006年01月20日

私の親が振込め詐欺に 2

昨日につづき、うちの両親への架空請求のお話。 たまたま息子が司法書士であったから、今回の件は笑い話になっていますが、身近に相談できる人がいないと被害にあってしまうかもしれません。 ちなみに、これと同一の葉書は、九州で流行っているようです。東京でこの葉書を貰っても、司法管理通達局のようなものが霞が関でなく、 西蒲田という地名でばれますよね(笑)。

 

司法処分最終通達確認書①

 

分類番号  (イ)101631-17号②

 

この度、貴殿③のご利用された通信販売契約会社、並びに運営会社④より「未だ連絡もなく未納」として、 民事訴訟が提起されており、このまま連絡無き場合、 指定裁判所から書類通達後に出廷⑤となます。

 

 出廷を拒否された場合は原告側の主張が全面的に受理され、 被告の給与及び動産物⑥、 不動産の差し押さえを執行官立会い⑦のもと強制執行し、「執行証書の交付⑧」を承諾して頂きます。

 

 民事訴訟の内容等、ご相談に関しては当局にて受け賜りますが、 「個人情報保護法」上、 ご本人様のご連絡をお願い致します。⑨

 尚、当局は原告側からの訴訟通達、 また訴訟の正当性を確認する機関⑩であり、当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。そして、 当局が金員を要求する事は原則としてありえません。類似した葉書や通知にご注意下さい。

 

※身に覚えが無い方でも架空請求業者が貴殿の個人情報を悪用し、 実際に少額訴訟を提起する新しい手口⑪の報告もございます。

 万が一、該当される方は早急に裁判取り下げの手続き⑫を行って下さい。

 

 この通知は請求書ではございません

裁判取下げ以外の問い合わせ等はご遠慮下さい。

  裁判取り下げ最終 期日 平成18年1月20日迄⑬

 

03-5480-8098(管理課) 平日9:00~18:00

 

〒144-0051  東京都大田区西蒲田7丁目7番1号⑭

 

司法管理通達局⑮


 

 

 

 

では正解発表。一応赤い文字は、法律上の誤りがある部分。 青い文字は法律以外で問題のある部分でした。ご覧になれば分かりますが、真っ赤。点でデタラメの文書です。

 

①の司法処分最終通達確認書、 いかにも素人をびびらせるためのタイトルではありますが、真っ赤なウソ。こんな文書は存在しません。もし仮に通達を確認するのであれば、 50円の葉書ではなく、きっちり配達証明付の内容証明で送られてきます。何人にも同じ文書を郵送してるはずですから、 郵便代金を単純にケチっているようです。

 

②の分類番号、それらしい番号ですが、九州の消費者センターによると、 全て同じ番号を送っているようです。わざわざ番号を変える手間はかけていないと思われます。

 

③手紙が届きましたし、内容証明の出だしにも使われる「貴殿」ですが、 番号通知して相手に電話をかけるまで、相手方は騙されている人の名前も住所も電話番号も分かりません。 慌ててこれらの情報を聞き出そうとします。「本当に、そうなのか??」と思われる方、管理課宛に電話してみれば分かりますよ。(冗談です。 絶対電話しないで下さい。)

 

あまりにも間違いが多いので、残りは次回に。

 

投稿者 harada : 18:04 | トラックバック

2006年01月19日

私の親が振込め詐欺に

 今日こそは、前回の続きをと思っていましたが、うちの親の所に架空請求の葉書が来たようですので、 今日はそのお話。

 

 今日の朝、事務所に狼狽した父親から慌てた声で電話がありました。 以下分かりにくいかもしれませんが、事実に忠実に宮崎弁でお送りします(笑)。

 

 父「お母さんがなんか通信販売で訴えられちょっとやが。」(真剣)

 ひよ支部 「え?」(既に半笑い。)

 父「司法なんとかから葉書が来たとよ。」

 ひよ支部「どこから(笑)?」

 父「司法管理通達局って書いてあるっちゃけど。」

 ひよ支部「そんなのないよ(爆)。」

 父「さっき電話したっちゃけど、誰も出らんとよ。」

 ひよ支部「電話したの(怒)?」

 父「誰も出らんちゃけど(困)。」

 ひよ支部「だめ、だめ、だめ、電話しちゃ。こっちの番号ばれるから。」

 父「振込め詐欺?」

 ひよ支部「そう、架空請求(笑)。」   父 「お母さんに代わるわ。。。」

 

母「もしもし。」

ひよ支部「ああ、もしもし、俺、俺(笑)。」

母「私は何も買っちょらんとに、お父さんが。。。」

ひよ支部「はいはい、はいはい。あれ振込め詐欺だから。」

母「。。。な~んね。振込め詐欺ねえ。」

ひよ支部「絶対電話したら、ダメだからね。」

母「だから電話する前に、マサ(私のこと) に電話した方がいいちゃないねって言ったやろ。」(父親に向かって怒ってる様子)。。。

 

ひよ支部「あっ、そうだ。葉書送ってよ。ネタにするから。」

母「ネタ?」

ひよ支部「いやいや、こっちの話。確認するから送ってね。」

 

といって送られて来たのが写真です。分かりにくいので、本文を載せます(↓)。 間違いが笑っちゃうくらい多いんですけど、分かりますか?解説は明日。

 

 

 

 

司法処分最終通達確認書①

 

分類番号  (イ)101631-17号②

 

この度、貴殿③のご利用された通信販売契約会社、並びに運営会社④より「未だ連絡もなく未納」として、 民事訴訟が提起されており、このまま連絡無き場合、 指定裁判所から書類通達後に出廷⑤となます。

 

 出廷を拒否された場合は原告側の主張が全面的に受理され、 被告の給与及び動産物⑥、 不動産の差し押さえを執行官立会い⑦のもと強制執行し、「執行証書の交付⑧」を承諾して頂きます。

 

 民事訴訟の内容等、ご相談に関しては当局にて受け賜りますが、 「個人情報保護法」上、 ご本人様のご連絡をお願い致します。⑨

 尚、当局は原告側からの訴訟通達、 また訴訟の正当性を確認する機関⑩であり、当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。そして、 当局が金員を要求する事は原則としてありえません。類似した葉書や通知にご注意下さい。

 

※身に覚えが無い方でも架空請求業者が貴殿の個人情報を悪用し、 実際に少額訴訟を提起する新しい手口⑪の報告もございます。

 万が一、該当される方は早急に裁判取り下げの手続き⑫を行って下さい。

 

 この通知は請求書ではございません

裁判取下げ以外の問い合わせ等はご遠慮下さい。

  裁判取り下げ最終 期日 平成18年1月20日迄⑬

 

03-5480-8098(管理課) 平日9:00~18:00

 

〒144-0051  東京都大田区西蒲田7丁目7番1号⑭

 

司法管理通達局⑮


 

投稿者 harada : 21:01 | トラックバック

2006年01月18日

最高裁判決 速報 

普段は、日誌のネタに困って新聞各紙を隅から隅まで読んだり、 それでも見つからず、時間だけが過ぎてしまったりというパターンが多いのですが、ここにきて、 法律がらみのネタが多すぎて逆に困ってしまいます。

 

あのネタは絶対テーマにしようと思っていても、 この調子だとちょっとニュースの新鮮味も薄れてしまいますので、今日は、 最近気になってネタにしようと思っているテーマのさわりの部分だけ紹介します。本来であれば、株式分割のつづきですが、明日にしてしまうと、 どのニュースも古くなってしまいますので、速報形式で。個別の記事は、ネタに困った時にでも、ご紹介します。

 

◆他者が長年占有している事実を認識している場合には、 登記しても所有権を主張できない(最高裁判決 詳しくは最高裁のHPより)

一般の方には、どうでもいい事かもしれませんが、 我々司法書士の業務に直結した判決です。実務では、中々出会わない案件ですが、司法書士受験生は、必ず目を通して理解しておいて下さい。 最高裁のHPには別紙がないので、ちょっと分かりにくいかもしれません。そのうち予備校から資料が配られると思います。

 

◆宮崎被告に死刑判決 (最高裁判決 詳しくは最高裁のHPより)

この手の事件で必ず争点となる責任能力の有無ですが、 被告に責任能力ありとされました。「そんなに昔の出来事だっけ。」と思ってしまいました。16年も経ってしまっているんですね。 司法制度改革により、より迅速な裁判を期待したいものです。

 

◆超過利息に枠 貸金業法43条(最高裁判決)

◆行政書士試験、明日(19日)合格発表なのに、 東京都が今日フライング発表

などなど盛り沢山です(笑)。
 

 

投稿者 harada : 21:20 | トラックバック

2006年01月16日

登記・特許手数料 電子申請なら軽減

千代田支部の皆さん、先日はお疲れ様でした。 先週末のブログで書きましたように、金曜日は、千代田支部の新年会に参加しました。同じ東京の司法書士の集まりには違いないんですけど、 港支部とは、また一味違う重厚な雰囲気の漂う支部です。(決して港支部が軽薄という訳ではないです(笑)。)今回は、 挨拶はさせられましたが、あくまでも来賓。隅々まで気を遣う主催者ではない分、遅い時間まで楽しませて頂きました。ありがとうございました。

 

今日は、電子申請(オンライン申請)のお話。金曜日遅い時間まで、飲んだ翌日。ぼーっとした頭で、 日経新聞を眺めていたら、「登記・特許手数料 電子申請なら軽減」 という一面の記事で目が覚めてしまいした。登記のオンライン申請が出来る環境になったとはいえ、一部には、 ネットに乗らない書類もありますし、とてもではありませんが、簡単に利用できる代物ではありません。現実に電子申請されるものは、 全体の数%という状況です。政府としては、この利用状況を劇的に高める手段として、手数料の軽減を検討するようです。

 

不動産のオンライン申請は敷居が高いとしても、商業登記のオンライン申請は、 そろそろ対応しようかと考えていました。早めに対応しようと思ってはいたのですが、商業登記申請の多くは港出張所への申請です。 「手間をかけてオンラインで申請して、ネットに乗らない書類を目の前の法務局まで持っていく。」 馬鹿らしくてそんな手間は取れないと思っていましたが、手数料軽減までの手を打たれてしまうと、そうも言っていられなくなります。

 

この流れが加速すると司法書士業界の勢力図も変化してしまうのかもしれません。 今後の動向を見守りたいと思います。(たぶん近々準備します。)

 


 

投稿者 harada : 22:00 | トラックバック

2006年01月11日

どうなる法務省令?

昨日のような一般受けする(?)ネタを探していましたが、 9時になってしまったので、散々悩んだ末、一般の方には興味が相当薄いと思われる新会社法省令案について。

 

今日の日経新聞に載っていましたが、法務省令の内容(特に、 社外取締役に関する記述(職歴・報酬額などの情報開示))を巡り、法務省と経団連との間で揉めているようです。 情報開示のボリュームは相当なもんです。(15項目を超えそう。)

 

5月施行される見込みの新会社法ですが、 約300項目の細かい点は法務省令で定まることになっています。先月1ヶ月間、パブリック・コメント手続が実施されていましたが、 これを受け、今月中にも制定される予定です。(ちなみに法務省令案については、 こちら。)

 

すんなり決まるかどうか、どんな内容になるか、 我々は注目しているところですが、一般の方の興味は如何なものでしょうね。興味ある方のみ、じっくり法務省令案をお読み下さい (笑)。かなり努力しないと会社法の対応が厳しいという雰囲気は伝わるかと思います。

 

蓋を開けてみないと何とも言えませんので、内容が薄くなってしまいました。。。

 

追伸 港支部の皆さんへ

今日、FAXにて詳細が送られたと思いますが、1月27日の新年会、 忘れずに予定表にご記入下さい。ワインが不得意な方は日本酒・焼酎の持ち込みもOKにしてもらいました。是非是非ご参加下さい。

投稿者 harada : 21:35 | トラックバック

2006年01月10日

18歳で成人となる特殊な例

昨日は、成人の日。数年前の日誌にも書きましたけれど、 私は、成人の日といえば、1月15日のイメージが抜けない「おじさん」です。1月9日とかどうもピンときません。 今年の新成人は約143万人。総人口に占める割合は過去最低だそうです。そういえば、やんちゃな成人が大暴れしたニュースも、 今年は少なかったような気もします。

 

この成人。日本では当然に20歳となりますが、唯一例外があります。 民法を勉強されたことのある人なら、「婚姻擬制でしょ。」と思われると思いますが、 婚姻擬制でなく18歳で成人となるあまりにもレアなパターンがあります。

 

皇室典範の

第22条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、18年とする。

 

ちょっと反則気味の例外でありますが、20歳で成人ではないようです(笑)。 どんな場合に、この18歳にどんな意味があるかというと、たぶんこの条文かと思われます。(普段、 皇室典範なんて勉強しないので間違えてたら、すみません。。。)

 

同じく皇室典範の

第16条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。

 

日本史で聖徳太子が摂政になったのは、皆さんも憶えたと思いますが、 その摂政が登場するのが、天皇が成年に達しないときです。聖徳太子というと、昔の1万円札のイメージが多少残っていますが、 成人の日は1月15日よりも「おっさん」扱いされるのが、1万円札のイメージ=聖徳太子でしょうか(笑)??

 

投稿者 harada : 20:11 | トラックバック

2006年01月05日

さらば印紙台紙!!

 

昨日は近所の事務所は全てお休みでしたが、 今日から本格的に仕事始めのようです。お客も今日から仕事始めのところも多かったようで、徐々に通常モードといったかんじです。 私も午前中は挨拶回りしておりました。

 

徐々に通常モードとはいえ、まだまだ余裕がありますので、 新人に仕事を覚えてもらうには、いい時期です。「自分がやれば5分で終わるのになあ。」と思いつつも、仕事を覚えてもらうには、我慢我慢。 この時期にしっかり丁寧に教えておかないと、いつまでたってもプレイング・マネージャー。今年は、ヤクルトの古田監督兼選手ではなく、 野村監督を目指していきたいと思っています。(簡単な役員変更の申請も、全て目を通さなければ、気がすまない性格なもので(笑)。)

 

話はちょっとマイナーな印紙台紙のお話。(この写真がそれです。)昨日から、 申請書に印紙台紙を使わなくても良くなりました。以前この印紙台紙が無料ではなく、 司法書士会費の一部となっている話はしたと思いますが、完全に廃止されました。ずっと台紙を使っていたので、 申請書と台紙の割り印がないパターンには、まだまだ馴れません。登録免許税がかからない申請書にも、 印紙台紙は使っていたのですが、このパターンだと今後は、申請書のあと直で委任状。今日書類をチェックしながら、 強烈な違和感がありました(笑)。他の司法書士の皆さんはどうですか??

 

ついでに言うと、この印紙台紙、支部で販売しておりました。そして、 その売り上げの数%が支部に入る仕組みになっていました。当然支部の収入が減ってしまいます。港支部は、東京では珍しい 『支部会費を集めない支部』だったのですが、それもそろそろ限界です。私が支部長の代で、支部会費を集める始めるのは、抵抗がありますが、 支部の活動のためには、犠牲にしなくてはいけないのかもしれません。

 

もし、会費を集めることになっても勘弁して下さい。  _(._.)_ >港支部会員の皆様

 

 

上位復活のため、『ガツッ!』と気合クリック&応援お願いします。

 

寂しいのでコメントも下さい。。。

 

 

ここに書いているのに気づかないのかな??

 

投稿者 harada : 21:46 | トラックバック

2006年01月04日

今年の営業スタートです!!

「新年明けましておめでとうございます。」今年も『ひよっこ支部長の司法書士ブログ』へのアクセス、 クリック宜しくお願いします。

 

いよいよ平成18年のスタートです。

 

うちの事務所は、今日から仕事始めでした。午前中、年賀状の整理もそこそこに、 法務局(港出張所)に新年の挨拶に行ってきました。もちろん司法書士原田正誉個人としてではなく、東京司法書士会港支部としてです。 例年は支部の重鎮と同行するのですが、今日はあいにく都合が悪い方、まだお休みの方ばかりで、私一人で行ってきました。幸いなことに所長、 不動産統括登記官、商業統括登記官とご挨拶することができました。

 

今年から、港出張所も不動産のオンライン指定庁となります。 港区でのマンションの建設ラッシュもあり、かなりの数の不動産登記の申請がされる中、ただでさえ忙しい期末の時期、 オンライン庁の移行となります。そうなると現場では、どうしても混乱が生じてしまいます。港出張所でも対策はとられるようですが、 支部としても、よりスムーズな移行ができるよう万全の対策を講じたいと思います。

 

また今年は、新会社法元年。オンライン対策が終わると、今度は新会社方対策。 昨年以上に気の抜けない年になりそうです。

 

 

 

今年で、業務日誌もついに4年目に突入です。正直言って、 上記のような対策を講じなければならない中、このブログの準備は、かなり負担です(苦)。忙しい先生が多いからか、他の士業と比べて、 司法書士のブログは少ないほうです。マイナーな司法書士を身近に感じて頂けるよう、そして司法書士がメジャーな職業となるよう、 日々コツコツとアップしていきます。また今年も(?)一般の方にわかりやすく、面白い(←これが一番キツイ(笑)。) 内容となるよう頑張ります。

 

私のブログ更新のためのモチベーションは、皆様のクリックで維持されています。 1週間放置していたのも理由のひとつではありますが、10位以内だった順位も圏外へ。上位復活のため、『ガツッ!』と気合クリック&応援お願いします(笑)。

寂しいのでコメントも下さい。。。

投稿者 harada : 21:43 | トラックバック

2005年12月28日

来年も応援宜しくお願いします。

業務連絡: 新年の営業は、法務局と同じ1月4日(水)からです。

 


 

 

やっと今年の営業も終わりました。 とにかく仕事が無事終わってホッとしています。しかし年をとったせいか、1年が過ぎるのが早い早い(笑)。 新会社法施行もあっという間に来るんでしょうね。

 

日々続けている司法書士ブログも3年目が終わります。良く続いてますよね。 これも皆さんの暖かい応援、まめなクリックがあってこそです。改めて感謝致します。また今年は支部長就任というハプニング(?) がありましたが、これもまた皆さんのお陰で、無事務まったと思っています。

 

去年は年末に心温まる話などがありましたが、今日はいつも通りの1日。 予定より仕事も早めに終わりましたので、懸案だった年賀状を書き終えてしまいました。これで安心してお正月休みに入れます。

 

今年のお正月は、宮崎の実家に帰らず、東京にずっといる予定です。 人気ブログランキングの順位は気になるところではありますが、のんびりと過ごすつもりです。

 

せっかくアクセスして貰っても、「ただ今、お正月休みです。」 では申し訳ないので、膨大な過去記事の中から、私のキリマンジャロ登山日誌をご紹介しておきます。 過去記事が多いので、どこを読めばいいのかわからないという方のため、特にお奨めの連載ものです。

 

来年は、 このキリマンジャロ登山日誌を越える内容のブログを目指し頑張りますので、応援宜しくお願いします。それでは、良いお年を!!

 

 

投稿者 harada : 21:40 | トラックバック

2005年12月26日

久しぶりの農地

クリスマスはどうでしたか?プレゼント貰えましたか?? 「一緒に過ごすパートナーなんかいなくても平気。俺は、ディープインパクトからプレゼント貰えるもんね。」と思っていた方、有馬記念、 誠に残念でした。私は競馬はやりませんが、いろんなドラマがあったことと思います(笑)。

 

いよいよ今年最後の週です。ラスト2日何とか無事乗り切りましょう!!

 

今日の話は農地法の許可。実はこの日誌の第1回目も農地法の許可の話でした。ここまで、 業務日誌が負担になるなんて想像もしていない無邪気な時代ですので、文体も今と違って、かなり柔らかめです。 当時はどこを目指していたのでしょうね。(詳しくはこちら。 )

 

日誌を書き始めた当時と、今の状況は、特に何も変わっていませんので、 港区での都心型の司法書士は、中々この『農地法の許可』に出会えません。たまに法人後見委員会での地方の検討事案として遭遇するぐらいです。

 

最近は、新加入したひよっこ司法書士たちに、 実務を偉そうに教えたりしているのですが、こと農地に関しては、新人に教えるべきことは殆どありませんでした(笑)。

 

地方の先生からしてみれば、「今さら、農地法の許可(笑)。」 と軽く笑われてしまいそうですが、本当にこちらでは、お目にかかりません。まさかこの年の瀬に「農地、農地。」と連呼するなんて思いもしませんでした。

 

投稿者 harada : 21:30 | トラックバック

2005年12月22日

タクシー受動喫煙訴訟

酔っ払ってブログ書くもんじゃないですね。朝起きて、 昨日何をアップしたのか不安でした(笑)。予定通り今日は、「タクシー受動喫煙訴訟」のお話。

 

国がタクシーの車内喫煙の防止をしなかったため、健康被害(副流煙を吸わされ続ける結果) を受けたとする損害賠償訴訟で、「全面禁煙が望ましい」との司法判断がありました。

 

たばこ税は値上げされますし、最近では、「ここはアメリカかよ。」 とつっこみたくなる程、喫煙できない場所が増えています。ごはんを食べて、食後の一服ができず、お店を出ても、路上喫煙禁止。仕方なしに、 喫茶店を探すも、見つけた喫茶店は全面禁煙。。。どこに行けばいいの??とウロウロする時があります。 本当に愛煙家には厳しい時代になってしまいました。

 

禁煙タクシーなるものに遭遇する機会も数回ありました。 タクシー運転手の話では、「禁煙タクシーでないと乗り入れできない病院などがあるので、会社の中に、数台禁煙にしている車両があります。」 とのことでした。多少の理解はできますが。。。

 

移動中に喫煙できる唯一の公共交通機関ですので、「たばこがやっと吸える。」 とタクシーに乗り込むことも良くあります。先日も食後の一服ができず、うろうろして、結局仕方なしにタクシーに乗り込みました。「さあ、 一服。」と灰皿を探すと、灰皿がありません。灰皿のあるべき場所には、禁煙マークが。。。「禁煙タクシーなら禁煙タクシーと、 デカデカとステッカーをはって下さいよ(怒)。」慌てて車を降り、違うタクシーに乗り込みました。

 

自分の事務所なのに、たばこが吸いづらい時代。事務所のみんなが帰った後、 ブログを書きながら、気にせず一服。私の中では、ほっとする時でもあります。反論いっぱいあるでしょうが、こんな私です。

 

おかげさまで、人気blogランキング『法律・法学部門』で10位内をKEEP! 気になる今日の順位はこちらya_01.gif人気blogランキング


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投稿者 harada : 20:39 | トラックバック

2005年12月20日

年賀状もう書きましたか??

今年のうちの事務所の営業日もあと5日、法務局と同じです。 (ちなみに法務局は今年は28日まで、来年は4日からとなります。)そろそろ申請しても登記完了は来年という法務局が多くなってきました。 年内駆け込み登記もラストスパートです。

 

駆け込み登記で、営業日はどんどん少なくなってきますが、年賀状書きなどは手付かずです(汗)。一応、 年賀状は印刷を注文しましたので、あとは、宛名を印刷すれば終わりです。ただ、今年から、 極力儀礼廃止しようと思っていますので、 営業色の強いところには、送らない予定です。 去年もらったところに送るだけなら楽なのですが、 リストの見直しなどをしなければなりませんし、 ここ数ヶ月で知り合った相手などは、データの入力も済んでいません。(一応、 新人たちに入力の一部を今日手伝ってもらいました。 )

 

皆さんも、送り先のリストを再考されては如何ですか?送ってきたから、 取り敢えず送り返しただけの相手や、年賀状のみのお付き合いの相手先(笑)、場合によっては、送り主を確認しても、 顔すら思い出せない相手先などいるんじゃないでしょうか??手書きの文字が1文字もない年賀状、貰ってもうれしくないでしょ、 送るの止めませんか(笑)??

 

開業当初は、只管、営業色の強い相手先にバンバン送っていましたが、 最近は同職に送ることが自然と多くなってきました。「送り先を減らしましょう!」と言いつつも、 普段Eメールばかりの味気ないやり取りしている相手先や、 Eメールなんか絶対使えない学生時代の恩師などからの年賀状は貰ってうれしいもんですね。

 

追伸

小学生の頃、父親宛の大量の年賀状が羨ましく、 毎年クラス全員に送っていました。。。

 

投稿者 harada : 21:37 | トラックバック

2005年12月19日

祝!海事代理士合格!!

以前、ブログでご紹介した後輩(私の知り合いで司法書士の資格がありながら、 海関係のサラリーマンをやっている後輩)が、昨日のコメントによると、 無事海事代理士試験に合格したようです。これで、彼はめでたく陸・海両方の司法書士の資格を取得したことになります。 海関係を極めてもらいたいもんです。

 

ブログで既出ではありますが、海の司法書士については、こちら。 マイナー(失礼)な資格とは、思っていましたが、立派に口述試験まであります。その割りに、口述試験が平日に行われたり (普通の資格試験は受験生の事情を考慮して日曜日などが多い)、合格発表がいつか不明というのも、寂しいかんじですね(笑)。

 

メジャーな資格は、受験生も多いですし、予備校・関連書籍も多いようです。 ところが海事代理士ともなると、そうはいきません。つい最近まで、受験用の教材すら、中々手に入らない状態でした (ようやくテキストが発刊したようですが)。受験勉強は、違う意味で苦労したと思います。

 

マイナー、マイナーと言ってはいますが、 普段海事代理士と無縁の生活をしているから、そう思うだけです。船舶も国民の重要な財産です。不動産同様、きっちり登記もあります。 (でも現実には、船舶を所有している一般の国民が極わずかというのも、マイナーになりがちな原因なのかもしれませんね(笑)。)

 

投稿者 harada : 21:22 | トラックバック

2005年12月16日

港支部無料法律相談

今日は、月に1度の港支部の無料法律相談です。登記関係はもちろん、裁判・ クレサラ・成年後見と様々なお悩みにお答えしています。東京司法書士会(四谷)でも開催してますが、「 港区が便利だ。」という方は、是非 「東京司法書士会港支部主催の無料法律相談」をご利用下さい。(予算の関係で、現在月1回のペースで開催しておりますが、 ご利用が多くなれば、回数を増やしたいと思っておりますので、ご遠慮なくどうぞ!)

 

このブログでも予約に対応しています。ご希望の方は、 こちらに相談内容をできるだけ細かく記載して送信して下さい。 追って予約の確認メールをお送りします。(あくまで、現在の支部事業ですので、予告なしに内容の変更があります。ご了承下さい。)

 

ご注意

お手数ですが、メールの文面の中に、 【港支部無料法律相談希望】と記載されるのをお忘れなく。記載ない場合は、通常の司法書士原田事務所の有料相談になってしまいます(笑)。

 

無料相談は、港支部会員の方にご協力頂いておりますので、 これから慰労に行ってきます。(終わりそうな時間を見計らって、ただ飲むだけという話もあり(笑)。)

 

投稿者 harada : 19:39 | トラックバック

2005年12月15日

事務所から見える東京タワー

今日は、これから事務所の忘年会です。 私と飲んだことのない新人をホドホドに飲ませてきます(笑)。

 

昨日夜中に撮影した写真が見にくかったと思いますので、昼間バージョンをアップしておきます。 昨日のつづきを読むのところにも書きましたが、写真中央が、以前ご紹介したフジテレビの月9の撮影に使われたマンションです。 詳しくはこちら。 (左にあるセコイ電柱看板は無視して下さい(笑)。)

 

一般の週刊誌より写真週刊誌のほうが読みやすいという意見もありますので、 今後、撮影した写真もある程度アップするようにします。しかしながら業務日誌の延長線上で撮影できる部分も限られてしまいますが、 少しずつ工夫していきます。このままだと、私の写真をアップするのも時間の問題でしょうか?痩せねばなるまい。。。

 

 

 

投稿者 harada : 17:52 | トラックバック

2005年12月14日

クリスマスの色恋沙汰

今日は、証人喚問だったようですが、相変わらず、 姉歯元建築士関係のニュースが多いですね。この間までは、姉歯建築士だったのに、『元』建築士になってしまいました。 そんな姉歯元建築士関係のニュースだらけの社会面に小さく扱われていた事件のお話。

 

ちまたは、すっかりクリスマス一色。街を歩いている恋人同士も普通の季節より親密な気がします。 事務所から見える東京タワーも普段より、艶っぽく見えます(笑)。愛だの恋だのと世間は浮かれるこの時期、 多少の色恋沙汰は仕方がないと思っていましたが、度が過ぎると事件になるようです。

 

女性を見つめ続けたとして61歳の男性がストーカー規正法違反容疑で逮捕されました。この男性、 多い日で1日26回、10日間で46回執拗に見続けたらしいのですが、どうでしょう?これで逮捕も仕方ないですかね?詳細わからないんで、 程度がわかりませんけど、一般的な青春真っ只中の中高生だと、このぐらいは好きな相手を見ているような気がしますよね。

 

60歳を超えて、好きな相手を見続けるパワーも、状況次第では『逮捕』。 「いい年して~。」 と笑ってしませてあげようよ。と思うのは、クリスマスで麻痺してしまっているんでしょうか?

 

この写真に、ほんのちょっと見えているのが、東京タワー。事務所からの撮影です。ちなみに画面手前が、 去年の月9のドラマで主人公が住んでいた設定のマンションです。見にくいか??

投稿者 harada : 20:23 | トラックバック

2005年12月13日

法人後見委員会より

今日は、午前11時からリーガルサポートの法人後見委員会に出席しています。お弁当を食べながら、休むことなく会議が続きます。遠方(関西・九州等)より来られる方も多く、(今日なんかは、雪の影響で会議のスタートがちょっと遅れました。)しかもボランティア。丸1日の会議で困惑している私と違って、皆さん、立派な方々ばかりです。

 

ちょうど私の担当する地域の報告書のチェックが皆さんより早めに終わったので、休憩の合間に、会議室より業務日誌です。幸か不幸か、前回のトラブルで、クライアントが全部ノートパソコンになりましたので、丸1日会議に私の愛機VAIOを持ち込んでいます。

 

法人後見委員会では、個人情報を取り扱う事が多く、会議に必要な資料は、CDで配布されています。(当然、会議終了後、CDは回収・破棄されます。)個人情報保護法の施行前までは、大量のペーパーの資料を渡されていました。今までは、リーガルサポートの端末を使用していたのですが、午前中より丸1日の会議となると、自分の端末があれば、やはり便利ですね。現に、こうしてブログ書けてますし、メールは確認できますし、事務所に指示するのも楽です。

 

良い事ばかりのようですが、難点がひとつだけ。法人後見が終わった後、ほぼ必ず飲み会がありますので、「飲み屋にパソコン忘れちゃった(泣)。」なんてことがなければいいんですけどね(笑)。

さすがに今日は飲まないで帰ろうと思っていたのですが、忘年会があるようです。合間合間の作業で、すっかり夜になってしまいました。

投稿者 harada : 18:45 | トラックバック

2005年12月12日

ブログ更新も辛い師走です。

そろそろ忘年会が続く頃になりましたが、皆さん体調はいかがですか?師走に入り、ドタバタしてますが、港出張所での登記完了予定も来年に持ち越されるシーズンに突入です。

 

今日は、ネタらしいネタもなく、申し訳ないですけど、ブログ更新ネタです。その日の業務が全て終了し、その後、新聞全てに目を通したり、守秘義務違反にならないネタを探していると、かなり遅い時間になってしまいます。以前であれば、「こんな時間まで何やっているんだろう?」と虚しさを感じたりしていましたが、最近はブログランキングに参加しておりますので、モチベーションは維持されてます。(ここ数日クリックが少ないような気はしますが(笑)。。。)

 

以前であれば、「今日は法人後見委員会なので、失礼します。」「今日は支部長会なので、このへんで。。。」みたいな日誌でお茶を濁す日も、最近は結構まめに更新しているつもりです。これもクリックに協力して下さる方々あってのランキング効果です。

 

反面、「しょーもない内容だと申し訳ない。」と懸命にネタを探さなければならなくなってしまいました。モチベーションは維持されるものの、結局、更に遅い時間まで、ブログにかかりっきりになってしまっています。自分で自分の首を絞めてしまってますね。。。

 

追い込まれてはいますが、皆さんのクリックで、やる気を繋いでいます。今日はそれこそ、「しょーもないネタ」ですが、応援頂く分、頑張りますので、懲りずにクリックお願いします。

投稿者 harada : 21:41 | トラックバック

2005年12月08日

高校生の社会科見学にご協力を!

昨日は、結局メーカー担当者と事務所を出たのが11時。私も辛いですけど、担当者はもっと辛そうでした。(I君ありがとう。)そのおかげで、事務所は何事もなかったように、淡々と仕事ができるようになりました。通常業務では、問題なさそうです。

 

司法書士会港支部では、以前、地元の高校で講演をしているとご紹介しましたが、毎年この時期、別の案件で、この高校に協力させて頂いている事があります。高校の社会の授業の一環として、地元の司法書士事務所が高校生をインターンシップとして受け入れているのです。大学生を対象にしたものもありますが、高校生が対象という事もあって、中々受け入れてくれる先がありません。

 

そこで【業務連絡】

このブログをご覧になっている司法書士の先生(東京都港区周辺、港支部の先生でなくても大歓迎です。)で、12月13日~20日(土日を除く)のうち3日間、港区の高校生を受け入れてくれる方、大募集中です。社会科の授業の延長として、我々の仕事、社会生活のルールなどをご紹介頂ければ、幸いです。お忙しい師走の時期だとは思いますが、宜しくお願いします。

 

一応私もご協力させて頂きたいと思っており、法務局・公証人役場・裁判所を案内しようと思っています。

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2005年12月07日

クーリングオフの対象広がる。

今日は、以前お話していた事務所内のパソコン・ネットワークの再構築の作業を始めました。 お昼すぎから作業を開始していますが、現在9時。当然スタッフは全て帰宅してしまいましたが、メーカーの方のみが、 未だ作業を続けられています。

 

「2時間程度で終わりますよ。」とのメーカーの担当者は、 軽く言っていましたが、私は、絶対真夜中までかかるだろうと思っていました。実際そうなりつつあります(泣)。 ネットワークサーバーへのデータの移行作業だけでも、あと3時間はかかりそうです。。。

 

事情がよく飲み込めていないスタッフは、 明日朝から快適な作業ができそうですが、「親の心子知らず。」といったところでしょうか?

 

私も個人事業主ですが、一般的に個人事業主は、 システム関係に疎い人が多いようです。その弱点に目をつけた悪徳業者による『電話リース』の被害が広がっていましたが、 やっと救済措置が取られたようです。昨日の日経新聞によると、これらの電話機をクーリング・ オフの対象となるよう特定商取引法の通達が改正されたそうです。特定商取引法はあくまでも個人の取引を対象にしているものですが、 保護される対象が個人事業主にまで広がったようです。良かった、良かった。

 

電話機の飛び込み営業が事務所に来たりしていましたが、 ようやくそれも静かになりそうです。

 

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2005年12月06日

登録免許税が高くなる?

昨日は、失礼しました。多少の時間はあったのですが、新人に説教していたら、 時間がなくなってしまいました。社会人として、まだまだ発展途上にありますので、ご不満な点などありましたら、 厳しくご指導頂ければ幸いです。(時間はかかると思いますが、暖かく見守って下さい(笑)。)

 

今日は、ちょっとだけ登録免許税のお話。先週のニュースで申し訳ないのですが、自民党税制調査会は、 来年の税制改革で、不動産購入の際に、支払わなければならない登録免許税を現在の1%を2%に引き上げる方向で検討を始めたようです。 1%が2%になるだけのようですが、単純に2倍。なんといっても不動産の固定資産評価額の1%ですから、 一般の方にとってみると影響は大きいです。マイホーム購入時には、色々物入りですが、 そのあたりの配慮をしてもらいたいと思います。きっと来年の3月には、「今月中に登記すれば、登録免許税は安い。」 と駆け込み案件が増えそうです。これもまた勘弁ですね(笑)。

 

 

今日はこれから、東京会支部長役員忘年会です。ちょうどその時間、 日司連ホールの地下1階では、今年合格した新人向けの研修をやっています。新人は、きっと真面目に研修を受けられていると思いますが、 8階のホールで、そこそこ憂さ晴らししたいと思います。新人も上のフロアでまさか忘年会やってるなんて、思いもよらないと思いますが、 楽しんできます(笑)。これからしばらくは、忘年会が続き、肝臓に負担がかかりそうです。皆さんも「ウコン」でも飲んで頑張って下さい。

 

でもまあ、 38度の熱があっても忘年会に出席しなければならなかったサラリーマン時代を考えると、楽なもんです(笑)。

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2005年12月02日

オンライン指定庁の事務がまた増えました。

今日から事務所に新人(司法書士合格者です。)が増えました。(近々ご紹介したいと思います。)司法書士事務所に新人が加入したら、補助者登録をしなければなりません。今までも、補助者登録はしなければなりませんでしたが、1日を争ってまで登録しなければならいものではなかったと思います。(本来は、比較的速やかに登録しなければならないもの)

 

しかし今はそうもいきません。昔は(オンライン指定庁でない場合を含む)、補助者登録が済んでいない新人でも、法務局で権利証を受け取る事ができました。申請時に使用した印鑑があれば、「原田事務所です。登記済(権利証)お願いします。」と言えばそれでOKでした。

 

ところが、この権利証の受け取りが、新不動産登記法の施行により、オンライン指定庁では、権利証の代わりに、登記識別情報の通知の受領という新しい仕組みになりました。この登記識別情報の通知の受領は、補助者の補助者証(会が発行したもの)と司法書士が作成した特定事務指示書を提示しないともらえない事になっています。

 

当然補助者登録が済んでいないと、補助者証がありませんから、未登録の補助者は登記識別情報の通知の受領ができません。どうしてもあせって補助者登録する必要が出てきてしまいました。まあ、補助者がしっかり登録されるのは、いいと思いますが、事務が増えるのは、勘弁してもらいたいもんです。

この事務に加えて、東京会では、登記識別情報通知書等受領印影届なるものを提出しなければならなくなりました。オンライン指定庁の事務がまた増えましたね。現場は振り回されるだけです。。。横浜、さいたま、千葉でも同様の取り扱いのようですが、地方はどうなんですかね?ご存知の方教えて下さい。

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2005年11月29日

非弁と非司法書士

民主党の衆院議員である西村容疑者の弁護士法違反事件が世間を騒がせているようです。弁護士でないものが弁護士活動をすることを『非弁』などと呼びますが、我々司法書士業界でも、同じように司法書士でないものが司法書士活動をすることを『非司』と呼んでいます。

 

西村容疑者で問題になっているように、司法書士の名義貸しも『非司』と呼びますが、代表的な『非司』のひとつに司法書士以外のものによる登記があります。我々司法書士は、登記申請の代理ができます。逆に言うと、司法書士(弁護士を含む)以外は登記申請ができないという事です。よく登記を代理ではなく、単に、「本人のパシリです。」という代行という言葉で誤魔化している場合がありますが、これも立派な?『非司』です。

 

過去に逮捕者も出ているこの非司法書士活動、調査してみるとかなりの数あったりします。我々司法書士は、基本的に登記で飯を食っていますから、登記することの多大なリスクも十分分かっています。いざという時のための保険にも入っていますが、それでも念には念を、慎重すぎるぐらい慎重に登記を行っています。リスクが大きすぎて、私だったら(もし私が司法書士じゃないとして)、とてもじゃないけど、やれるもんではないです(笑)。

 

長くなりそうなので、つづく。

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2005年11月15日

危うくアウト

昨日のつづき。先日、港区のある会社(仮にX社)が商号を変更したいと言ってきました。変更後の商号は株式会社ABCコーポレーション(仮)。類似商号の調査も終え、株式会社ABCコーポレーションの類似に該当する会社がなかった事、と同時に新商号である株式会社ABCコーポレーションの代表印も作ってもらうように担当者にお伝えしました。必要書類も一通り準備できました。ここまではいつも通り。

後日、同じ担当者から、その関連会社の本店移転(渋谷区から港区)の依頼がありました。「移転はまだ先の話なんだけど、ついでに準備してもらおうと思って。」いつものように、「FAXで新住所と、その会社の謄本を送って下さい。」とお伝えし、FAXを待っていました。暫くして送られてきたFAXを見ると、どうやら先日の株式会社ABCコーポレーションと同じビル・同じフロアに移転するようです。と、ここまでは良くある話。

「?」謄本見てどこか見覚えが。そうです。移転してくる会社は「株式会社ABCコーポレーション」、慌てて担当者に連絡を取りました。幸いX社は株主が1名。結局X社には、別の商号に変更してもらう事にしました。先方からの本店移転の連絡が遅かったら、ややこしくなる所でした。

P.S.
こんな類似商号の規制も清算中の会社には、適用がありません。ずっと前ですが、偶然、官報を見て、嫌なかんじの公告を見た事があります。ピンと来る方だけピンと来て下さい(笑)。

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2005年11月14日

新会社法でもダメな商号

先週末に、支部長会に出席しましたので、そこでいくつかのネタを仕入れてきました。しかし、一般に公開するには、影響が大きく、また時期尚早な気がして、そこで仕入れた全てのネタをしばらく封印します。公開すると、このブログも2チャンネルのように荒れてしまいそうです(笑)。おかげで他のネタ探しにまたしても時間を費やしてしまいました。。。

さて、久しぶりに本業の新会社法のがらみの登記ネタから。新会社法の施行が近づくにつれ、以前当然のようにやっていた登記が徐々に少なくなってきました。しばらく前にご紹介した共同代表の登記も、「来年からなくなりますよ。」とお伝えすると、特殊な事情でもない限り、「じゃあ、止めときます。」と言われるようになりました。

類似商号の規制が撤廃されることもあって、商号を確保しておく必要性が少なくなってきたのか、商号の仮登記も最近少なくなってきました。共同代表も商号の仮登記もそのうち完全にできなくなるかと思うと、多少寂しい気もします。

類似商号の規制が撤廃されるからと言っても、現行法では、まだまだ類似商号の規制は生きています。しかし中には、新会社法下でも類似商号の規制に引っかかる場合があります。同一商号、同一本店の場合です。郵便物は誤配されますし、様々な混乱を招きますから、当然の規制とも言えます。この類似商号の典型例とも言える同一商号、同一本店になってしまいそうな出来事がありました。

長くなりそうなので、つづく。

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2005年11月11日

Yahooで24,600,000件

あっと言う間に夕方。2ヶ月に1度の支部長会に出席しなければならない時間が近づいてきました。今までは、良くこんな時に「今日は支部長会です。申し訳ありませんが、これで失礼します。。。」みたいな文章をブログに掲載していましたが、どうやらこの文章、日本語の使い方としては、正しくないそうです。「」内のどこに誤りがあるか分かりますか?

フジテレビで始まった新番組「タモリのジャポニカロゴス」という番組の中で誤った日本語の例として紹介されていました。普段よく使いますから、まさかこれが間違いとは思わないかもしれませんが、日本語として正しくない部分は『申し訳ありません。』

「申し訳ない」でひとつの言葉だそうで、「申し訳」「ない」を分解して使うことはできないようです。「危・ない」を「危・ある」と分解して使わないのと同じです。正しくは「申し訳ないことでございます。」

インターネット上では、ちなみにこの『申し訳ありません』、Googleで検索すると1,810,000件、Yahooで24,600,000件あります。その内数ページは原田事務所のHPです(笑)。

おとといのオープン記念レセプションは、接客が長引いたせいもあって遅刻してしまいましたが、さすがに支部長会に堂々と遅刻する訳にもいきません。バラエティー番組のネタをブログに引用など「やっちゃいかん。」と思いましたが、時間がなくなりこんな内容のブログになってしまいました。


今日は、本当に申し訳なく思っております(笑)。

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2005年11月10日

司法書士総合相談センター

昨日は、「司法書士総合相談センター」設置オープン記念レセプションに行ってきました。昨日は、早い時間に事務所を出なければならないのに、お客様との面談が長引き、非常にバタバタしておりました。そんな中、無理矢理書いた業務日誌のため、「司法書士総合相談センター」のレセプションに行った事実のみの記載となり、内容は、ほとんど伝わらなかったと思いますので、「司法書士総合相談センター」とは何ぞやというところから説明したいと思います。

現在東京司法書士会では、四谷の司法書士会館で、無料法律相談会を開催しております。(話がすこし脱線しますが、この法律相談という言葉、実はちょっと前まで司法書士が使うことはできませんでした。今でこそ簡裁の訴訟代理ができるようになりましたから、当然法廷にも立てますし、依頼者とは当然のように法律相談が行えます、しかしその簡裁の代理権が司法書士に与えられる前までは、法律相談という業務が行えるのは、弁護士だけ。司法書士は登記相談や法務相談という中途半端な言葉でお茶を濁していました。だいぶ話がそれてしまいましたので、元に戻しますね。)

「総合法律支援法」の施行も大きく影響していますが、この無料法律相談ができる場所を司法書士会館以外に立ち上げたもの、しかも東京司法書士会が自前で設置した場所が「司法書士総合相談センター」というものです。昨日は墨田総合相談センターの開設でしたので、錦糸町まで行ってきたという訳です。本当に駅前のテナントで一般の方々には有効活用してもらえそうでした。機会ありましたら、是非ご利用下さい。

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2005年11月08日

世間は狭い

場所柄、特に法務局に近いせいもあって、色んなお客が来る話は以前しましたけれど、見るからにそれと分かる方が来られると参ってしまいます。お医者さんの場合、見るからにそれと分かる患者が来ても、「このヤバイ患者は診ない。」とお断りすることはできません。司法書士も同様に受託拒否はできません。「国民のため受託しなければならない。」と説明されても、中々受託したくないのが本心です。

見るからにそれと分かるお客でなくても、気持ちの良い仕事ができない相手の仕事も受けたくないのが本心です。面談中の態度が極端に悪かったり、乱暴な口調で話したりする相手では、「この人のために働こう。」という気持ちが失せてしまいます。内心はらわたが煮えくり返る思いをしながら、我慢する場合もあります。

全てが優良顧客であれば、そんな我慢もないのでしょうが、現実はそう甘くありません。どの程度であれば受託しなくて済むかというガイドラインも不明確ですから、対応に困ってしまいます。

辛くても受託拒否できない場合の多い登記業務ですが、今日受託してはいけない珍しいケースに遭遇しました。受任している裁判関係の事件の、まさにその相手からの依頼です。双方の利害が当然衝突してしまいますから、受託できなくて当然です。

訴訟代理人の少ない地方、例えばその地方では、訴訟代理人のなり手が一人しかいないような場合、事件の両方の当事者が、その唯一の事務所を訪れることも珍しくないのかもしれません。ところがこちらは大都会、以前の特別研修で習ったものの、そんなレアケースに遭遇するとは思っていませんでした。思ったより世間は狭いのかもしれませんね。

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オープン記念レセプション

昨年「総合法律支援法」が施行され、その中核となる「日本司法支援センター」が、平成18年度中に設立される予定となっています。東京司法書士会では、これに同調し、「日本司法支援センター」が行う業務に協力する一環としてし、東京司法書士会「司法書士総合相談センター」を設置することになりました。今日はそのオープン記念レセプションがあります。立場上、欠席する訳にはいかないので、早いですけど、これで失礼します。早く戻れたら、内容を変更しますが、難しそうです。。。

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2005年11月07日

対税理士会社法講座の評判

先日開催した税理士のための新会社法講座の評判がようやく耳に入ってきました。とりあえずは、「大好評でした。」との幹事さんからの結果報告にほっとしています。税理士さん固有の視点が中々読みづらいということもあって、「税理士さんはこう思っているはずだ!」と半ば推測でやらせて頂いた講座でありましたが、少なくとも配布資料だけは評判が良かったようです(笑)。

いくら税理士さんが関心を持っておられる部分に焦点を当てた新会社法講座といっても、ボリュームは相当ありますから、1回の講座だけで、全てを網羅するのは不可能です。今後、彼らが彼らの顧客に対して、いかに正確に情報を伝達して頂けるかがポイントとなりますので、あとで読み返して頂ける資料をお渡しできただけでも良かったのかなと思っています。

ひたすらギャグが空回りした感のある地元女子高校生への挨拶と違って、多少の手応えは感じています。この講座にご興味ある方、ご連絡頂ければ馳せ参じます(笑)。

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2005年11月01日

司法書士試験合格者の皆さんへ

今日平成17年の司法書士本試験の最終合格者の発表がありました。(法務省の詳細内容のあるHPはこちら)口述試験では、落ちないと思っていても今日の結果が出るまで不安だった方もいらっしゃると思いますが、まずは、合格おめでとうございます。まだまだ心配な方は官報を買って自分の名前を確認して下さい(笑)。

法務省の詳細によると、
出願者数(A) 31,061名
合格者数(B) 883名(男636名・72.0% 女247名・28.0%)
合格率(B/A) 2.8%
出願者・合格者・合格率ともに例年よりアップしています。司法書士が883名増えることになります。800名弱・合格率2.5%ぐらいかなあと思ってましたが、思ったより多かったですね。883名のライバルの誕生です。

試験に受かった方は、中央・ブロック・単位会・特別研修(場合によっては配属研修)が待っています。新不動産登記法の実務を学ぶのもこれからでしょうし、現行の商法で合格された訳ですから、新会社法の勉強もこれからです。未知の世界だと思いますが、要件事実論を学び、弁護士やチューターにいじめられるのもこれからです(笑)。その他、裁判実務・クレサラ・成年後見と学ぶものは果てしないと思います。

「試験に合格したんだから勘弁してよ!」という声が聞こえてきそうですが、あなた方は、我々の立派なライバルです。正直合格しただけでは、我々との勝負になりませんが、これから日々努力され、それぞれの分野で活躍されることを祈っています。(私のマーケットをあんまり荒らさないでね。という気持ちもありますが(笑)。)

P.S.
1年前に退職して、受験勉強に専念していたスタッフが、試験に合格して、今日から職場に戻って来ました。彼女を入れて、司法書士ライセンス3名体制となりましたので、今後は、より高い品質のサービスが提供できるのではないかと思っています。どしどし質問して鍛えてあげて下さい。宜しくお願いします(笑)。

投稿者 harada : 21:34

2005年10月24日

民法に誤訳?その2

先週末は、無料法律相談員、司牡丹の会と大忙しでした。予定通り(?)朝まで飲むこととなり、今日はこの時間まで、口に入れたのはコンビニの「ザルそば」のみという状態です。やはり日本酒は効きますね(笑)。

さて、先週の寄付行為のつづき。誤訳の根拠を探しているうちに、穂積陳重の「法窓夜話」(まだ読まれていない方は一度読んでみてはどうでしょうか?)に辿りつきました。その中に、「フランス民法をもって日本民法となさんとす」という夜話があります。その夜話によると(以下一部抜粋)、『江藤新平氏は初め制度局の民法編纂会が開かれた時、箕作麟祥博士をしてフランス民法を翻訳せしめ、二葉(によう)もしくは三葉の訳稿なるごとに、直ちに片端からこれを会議に附したとの事である。また江藤氏が司法卿になった後には、法典編纂局を設け、箕作博士に命じてフランスの商法、訴訟法、治罪法などを翻訳せしめ、かつ「誤訳もまた妨げず、ただ速訳せよ」と頻(しき)りに催促せられたとの事である。』とあります。

そうです。この「誤訳もまた妨げず、ただ速訳せよ」との催促の結果、フランス語のacteを「規則」と訳さず、そのまま「行為」としてしまったのではないでしょうか?私は民法学者でもなんでもありませんので、ただの想像にしか過ぎないのですが、この理由が一番しっくりきます。本当のところをご存知の方いらっしゃいましたら、是非ご訂正下さい。

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2005年10月20日

民法に誤訳?その1

ネタ探しに2時間使ってしまいました(泣)。書き始めるまで、結構苦労した今日は、寄付行為のお話。一般の方には『寄付行為』という言葉はあまり馴染みのないものだと思いますが、民法の勉強をしている人にはお馴染みの用語、総則の前半で出てきます。寄付行為とは財団法人のルール、社団法人や会社にとっての定款のことです。

私が民法を勉強し始めの頃、この「寄付行為」という言葉に違和感を持っていました。「なんで社団法人は定款なのに、財団法人では寄付行為なの?」どうしても寄付行為=財団法人の規則に思えなかったからです。

そんななぞが、先日ある程度解明しました。ある知り合いの司法書士に、「あれはフランス語のアクトをそのまま訳してあるから、行為になったらしいよ。噂だけどね。」その時は、これはいい日誌のネタを頂いたと思ったのですが、いざ今日その根拠を探そうとして2時間経過してしまいました。。。

英語のactはフランス語でacte。このacte、日本語では①行為②証書、法律などの意味があります。「本来②の意味なのに①の行為と誤訳した、それがそのまま民法で寄付行為として定着している。」もっともらしい説明です。散々調べてみましたが、そのものずばりの根拠はどこにもありません。

あえてそうだろうなあと推測される記事が穂積陳重の「法窓夜話」にありました。長くなりそうなので、つづく。


せこくつづくにしてしまいましたが、苦労してます。

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口は災いの元

寄付行為のつづきのはずですが、インパクトのあることがありましたので、今日はそのお話。いや本当に口は災いの元です。

現在、結構複雑な相続の案件を抱えており、今日は、その件で、税理士事務所で打ち合わせがありました。打ち合わせ場所の事務所には、既に弁護士さんも来ておりました。三人寄れば文殊の知恵と言いますが、さすがに三士業が集まると、打ち合せが早い早い。半端ない速度で、それぞれの役割分担が決まります。かなり複雑な事案も、少しずつほぐれていきます。

あっという間に、打ち合わせも終わり、エレベーター・ホールへ。皆さんもご経験が、おありだと思いますが、エレベーターが来るまでの間、会話がないと気まずくないですか?私は、ほとんどの場合、当たり障りのない話題(お天気の話など)をすることにしています。今日はその税理士事務所に、普段見かけたことのないスタッフが働いていましたから、
私「あれ?新しい男性スタッフが入ったんですね?」
すると、しばらく沈黙が。。。やがて他のスタッフの笑い声が聞こえてきました。
私「???」
ちょうどその時、エレベーターがフロアに到着したので、エレベーターに乗りこみました。
税理士「妹だよ。」
私「え??」
税理士「俺の妹。」
私「あっ。。。げっ。」言葉にならない言葉を残して、エレベーターは閉まってしまいました。思いっきりやっちゃいましたね(笑)。打ち合せがうまくいっても、これじゃあ。。。どうしてわざわざ「男性スタッフ」と言ってしまったのか。普通に「スタッフ」と言えば良かったんですけど。

たった一言ですが、やっぱり口は災いの元ですね。皆さんは似た失敗ありますか(笑)??


ちなみに明日は午後1時より、司法書士会館にて無料法律相談の相談員をやります。相談が終わると、幹事をさせて頂いている司牡丹(高知県の日本酒)の会に出席します。(なぜ宮崎出身の私が高知県の司牡丹の幹事をやっているかは、こちら。)ちょっと忙しい週末になりそうです。(飲み会は朝まで続く予定です(笑)。)

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2005年10月19日

タイで『徳政令』

今日、日経を読んでいたところ、『徳政令』の文字が目に入りました。タイのタクシン政権で『徳政令』が出されるようです。私は昔、大学受験で日本史を選択していたこともあり、多少の日本史オタクな部分があります。(日本史オタクの素養があったから、日本史選択だったという方が正しいかも(笑)。)そんな私ですから、日本史っぽい用語などには、ついつい敏感に反応しています。

日本史の勉強も大学受験までだと思っていましたが、大学で『日本法史』なるものを選択していました。文字通り日本の法の歴史でありますから、古くは「ツミ」「ハラヘ」に始まり、飛鳥浄御原朝廷律令、大宝律令等があり、鎌倉時代には、御成敗式目。そして永仁の徳政令が登場します。徳政令というと、対蒙古戦の後の永仁の徳政令が有名ですが、大学の頃のテキスト『概説日本法史(杉山晴康著)』によると、文永4年(1267年)、文永10年(1273年)にも御家人所領回復のために徳政令が出ているようです。

対蒙古戦で戦費などの負担が重くなり、疲弊していった御家人のための徳政令ですが、日本史上では、一時しのぎのものにしかすぎず、かえって御家人を経済的に追い詰める原因となり、また鎌倉幕府への不信感が増大していきます。そして結局は、六波羅探題の滅亡、新田義貞により北条高時が討たれ、鎌倉幕府は滅亡します。(懐かしい用語のオンパレードでしょう(笑)。>日本史オタク)

日本史上では、いい政策とは言えなかった徳政令ですが、タイでは、どう評価されるんでしょうね?

話は多少ずれますが、港区表参道にある根津美術館で、4年半ぶりの国宝「燕子花(かきつばた)図」(尾形光琳)公開中です。ご興味のある方は是非どうぞ。私の業務日誌の読者の中にいる日本史オタクのため、ちょっとマニアックな内容になってしまいました(笑)。

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2005年10月18日

税理士のための新会社法講座

昨日は、セミナー講師やってきました。内容としては、新会社法なのですが、対象が税理士さん。対顧客向けとは違う「税理士のための新会社法講座」です。

相手が税理士さんですから、我々司法書士とは当然視点が違います。普通に説明しても不満だろうというのがありますから、ちょっと(かなり)苦労しました。経験上、「司法書士受験生ならこのくらいの説明をすれば十分」とかは、予測できますが、税理士さんがどのくらいで納得してもらえるかは未知の世界です。

実は前もって、知り合いの税理士さんにヒアリングしてポイントを整理していました。だいたいどのあたりをやれば、「目からウロコ」となるか、事前に聞いておいて良かったと思います。講義全体としては、自分ではまあまあ良く出来た方じゃないかなと思いましたが、実際のところはどうだったんでしょうね?表面上は感謝されていましたが、私のいない所で「今日の講義は無駄だったよね。」と言われていない事を祈るばかりです(笑)。

数多い改正点の中で、「新会社法で有限会社はどうなるの?」というテーマがあります。株式会社であれば、2年に1回の役員変更がありますから、司法書士との接点も多いとは思います。ところが有限会社の場合は、必ずしもそうではありません。司法書士との接点が少ない有限会社が、新会社法でどうなっていくのか?有限会社にとっては、唯一の接点である専門家としての税理士さんが、彼らをどこに導いていくのか?興味を持って見守りたいと思います。

こんな私の拙い講義で良ければ、出前講座やります。小人数でもOKです。お気軽にどうぞ!(ちょっと宣伝(笑)。)

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2005年10月17日

これからセミナーやってきます。

今日は、変な架空請求事件っぽい出来事がありました。結局事件でも何でもなかったのですが、手口としては、巧みな方法です。ここに方法を公開してしまうと、悪用されてしまいそうなので、非公開とさせて頂きます。興味ある方は直接お電話で、時間あったら説明します。

先週書きましたように、これからセミナーです。休日出勤して頑張ったのですが、レジュメはさっき完成しました(汗)。どんな内容になることやら?

これから行ってきます。

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2005年10月14日

休日出勤確定。。。

月曜日に新会社法セミナーの講師をやります。レジュメも準備しなければとずっと思っていましたが、この1週間、日中ずっと忙しく、気付けばこんな時間。明日は、休日出勤確定です(泣)。さすが8月31日に夏休みの宿題をやるタイプなだけのことはありますね(笑)。商売上、どのみち新会社法は力入れてやらなければならない分野ですけど、追いこまれないと中々力を発揮できないタイプなので、今回のセミナーは知識を整理する意味では、いい機会でした。月曜日まで、会社法をベタ読みします。。。

申し訳ないですけど、さすがに今日はこのへんで。好評であれば、『知ったかぶり新会社法』シリーズで連載します。

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2005年10月13日

なぜかロック中

「抵当権の抹消手続なんて簡単簡単。」司法書士なら、原則そう考えて当たり前です。必要書類が揃っていれば、後は申請の前に物件を閲覧(要約書を確認)するか、登記簿謄本で確認すれば、そう問題はありません。

先日、金融機関から抵当権抹消の必要書類を持った方がいらっしゃいました。必要書類は全て揃っており、資格証明書の有効期限も大丈夫です。「じゃあ、念の為物件を調べてからご連絡しますね。」通常は、それで要約書や謄本を取得して、内容に問題ないか確認して終わりです。あとは、抹消の登記費用を頂いて、申請して終わり。ところが、物件を調査しようと思ったら、ロック中(ロックについてはこちら。)でした。

そうです。なぜかこの物件が登記中だったのです。当然物件の閲覧はできません。依頼者に確認しても、登記されている心当たりなど無いようです。
私「他の抵当権の抹消手続中だったりしませんか?」
お客「抵当権はこれだけです。」
「まさか所有権が移転?」そう思いましたが、権利証も手許にあるようですし、最近他人に印鑑証明書を渡したこともないようです。名義変更などわざわざやるはずもありません。抵当権抹消の司法書士報酬は、そう高くありません。抹消で何らかの事件に巻き込まれては割に合いません(笑)。

「心当たりがないのに、登記されているとすると。。。」どうしても、あれやこれや考えてしまいます。まさか税金払ってないとかじゃないだろうな。そんな風にも見えないしなあ。妄想だけが広がります。幸いな事に翌日にはロックが解除されるようです。「明日連絡します。」とだけ伝えて電話を切りました。

そして翌日、取得した登記簿謄本を見てみると、『職権更正』の文字が(笑)。(←司法書士だけ笑って下さい。)どうやら抵当権を抹消しようとした物件の登記内容に記載ミスがあるのを登記官が訂正していただけ。ガックリしました。。。

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2005年10月11日

知ったかぶり新会社法 類似商号

一晩寝て、体力が回復したようです。お騒がせしました。今日は過去に5回は登場した類似商号のお話。

会社法の改正で類似商号制度は廃止になります。これであの面倒な類似商号の調査が不要になるかというと、そういう訳でもありません。類似商号の調査をしなくても、また仮に類似商号に該当する会社があったとしても登記は問題なく完了します。それじゃあ、何が問題なのでしょうか?

新会社法第8条「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」
不正競争防止法第3条「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第5条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。」同第4条「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第8条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。」(行数かせぎにつき勘弁して下さい(笑)。)

つまり「仮に登記することができるとしても、他社の商号を使用し、他社の利益を侵害してしまうと訴えられますよ。」ということです。現在よりも広い範囲での類似商号調査をする必要がでてきます。(ある商号でドメインが取得できるか、商標登録されているか等も調べたほうがいいのかもしれません。)

仕事が楽になるどころか、逆に範囲まで拡大してしまう類似商号調査ですが、今日、類似商号の調査をしていないのに、「その商号は使えません。」と結論をお伝えするという変わったケースがありました。というのも依頼者の会社名と全く同一、同種の目的の会社の登記を最近やったばかりだったからです。

依頼者は、私の「商号を変更しないと無理!」という説明を聞きながら、全く同一の会社名の登記簿謄本のコピーを恨めしそうに眺めていました。

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2005年10月07日

だれでも取れる住民票

結局行く暇もなく愛知万博は終わってしまいましたが、マスコットだった『モリゾー』『キッコロ』の特別住民票交付サービスが愛知県瀬戸市役所で始まったそうです。自分の名前を入れられるこのサービスは、当然誰でも交付してもらえます。こんなほのぼのしたニュースと対極ではありますが、「戸籍法改正の要綱案をを法制審議会に諮問」というニュースがありました。

モリゾー&キッコロの住民票と違って、戸籍謄本は原則非公開となるようです。個人情報が保護される時代ですから、当然といえば、当然の改正です。今、我々司法書士は、職務上請求書なるものを使用すれば、他人の戸籍謄本を取得する事ができます。相続登記のお仕事では、戸籍を集める作業は欠かせませんから、この職務上請求書は重宝します。誰の戸籍謄本も取得できる便利な職務上請求書ではありますが、不正使用が問題となっています。

弁護士でも問題になっていましたが、司法書士でも大問題です。不正使用が発覚すると、弁護士も司法書士も、業務停止処分などになってしまいます。これだけの厳しい処分があるにもかかわらず、不正使用が発覚するのは残念でなりません。

今後ますます貴重になっていく個人情報、士業のプライドにかけても守っていかねばなりません。(←完璧優等生発言です(笑)。でも本音。)

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2005年10月06日

これから支部役員会です。

10月に入って、また忙しくなってきました。今日は港支部の役員会があります。役員会に出席する関係上、早めに日誌を書かねばと焦ってしまい、また細かい仕事が多く、今日は1日中ピリピリ、イライラしていました。(事務所内で、極力煙草を吸わないようにしているからという噂もあり。。。)

気分転換のコーヒーもがぶがぶと飲みすぎて、気分が悪くなってしまいます。ちょこちょこと事務所の外に出たり、色々と気分転換をしようと思っていますが、時間を気にして焦っている時は、そんな努力も無駄のようです。未決済の書類だけが、時間の経過とともに、机の上に山積みにされていくだけです。無理に仕事に集中して、机の上から書類の山をなくす事がストレスをなくす一番の薬かもしれません。

夕方に飲みに行くのが、今の私にとって一番のストレス解消方法ですが、日中のストレスを解消する良い方法があったら教えて下さい。これから役員会に行ってきます。

こんな私に、気合いを入れて下さい(笑)。クリックよろしくお願いします。_(._.)_

 

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2005年10月05日

NHK受信料と法的手段 その7

やっとNHKのお話のラストです。オレオレ詐欺に始まって、最近では国勢調査の偽装まで、段々手口が巧妙な事件が多くなってきました。

⑥更なる架空請求被害が広がるのではないでしょうか?

以前日誌でもご紹介しましたが、公証人の確定日付を悪用した詐欺や裁判所のお墨付きをもらったように偽装した支払督促を利用した詐欺事件が多発しています。ここまで手の込んだ仕掛けを考える悪人が、NHKの支払督促を利用しない訳がありません。

身に覚えのない請求であれば、この手の詐欺に引っかからない人もいるかもしれません。しかし、NHKの受信料の請求ともなると、心当たりのある人が130万人いることになりますから、もしNHKが支払督促という法的手段に出たというニュースが流れると、「とうとう私のところにも来てしまったか。。。」と諦めて、振りこんでしまう人は大勢いるでしょう。

NHKが最後の最後の手段としている支払督促。最後の最後のその時に向けて、巧妙な印刷物を準備している悪人達が、一体どれだけいることか。NHKの受信料を銀行の自動引落しにしている真面目な高齢者まで、またしてもターゲットになるかと思うと残念でなりません。NHKが最後の手段に出ないことをお祈りします。

 

投稿者 harada : 21:26 | トラックバック

2005年10月04日

NHK受信料と法的手段 その6

間隔が空いてしまいましたが、やっと元のNHK受信料のお話のつづき。

⑤その時簡易裁判所はどうなるんでしょうか?
勝ち筋だからといっても、未納・滞納金額が少ない人に対しても支払督促をするとは考えにくいです。支払督促が安いといっても130万件、全ての不払者・滞納者に同時に支払督促とはいかないでしょう。もし仮に、費用面などを度外視して、全国で支払督促の手段に出たとしたらどうでしょうか?

ただでさえサラ金業者による大量の訴訟案件(業者事件)が持ちこまれ、あっぷあっぷしている裁判所に、130万件の支払督促が出されたらどうなるのでしょうか?一応支払督促では、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に対して申し立てるとなっていますが、東京簡裁だけでも、裁判所が麻痺してしまうに十分なボリュームとなります。しかもそれだけの対象者を相手にするとなると、「最後までとことん裁判やったるでええ~。」という方もでてくるでしょうから、地裁まで巻き添えです。

後先考えずに、不払者・滞納者に対して支払督促ができたとしても、未契約者に対しては、以前説明した立証責任の問題で厳しいと思われますし、そもそも相手方の名前がわからないと訴状も送れません。表札のない家もいっぱいありますから、この場合もNHKは諦めることになるのでしょうか?マスコミを煽動しない、正攻法での法的手段は、相当厳しいものになりそうです。

 

投稿者 harada : 20:33 | トラックバック

2005年09月29日

NHK受信料と法的手段 その5

昨日は参りました。サーバーの不具合、勘弁してもらいたいもんです。朝には復旧しており、1回アップしましたので、今日は1日2回目のアップです。

④本当に支払督促という手段が選択できるのでしょうか?
NHK曰く、「支払督促は、最後の最後の手段。」確かに支払督促という手段に出れば、不払者・滞納者には効果大です。でも昨日の説明のとおり、未契約者には、この手は打てません。そもそも受信料を支払っている人との不公平をなくすための手段である支払督促が、未契約者との更なる不公平へと繋がってしまいそうです。

「この法的手段と取るぞ。」との今回の脅しに、ビビッて支払う人もいるかもしれません。気の弱い人には効果があるでしょう。支払督促の手段は良いとして、実際に書類は誰が作成するんでしょうか?NHKの職員が作成するんでしょうか?司法書士が作るとなると、それだけでもかなりの費用がかかってしまいます。(130万件分!!)しかも支払督促に異議が出て、通常訴訟に移行した場合は、弁護士が担当するのでしょうか?数万円の滞納金額では、法的手段に出れば出るだけ赤字になってしまいます。受信料も10年で時効になりますから、たっぷり10年分(20万円ちょっと?)を滞納している人、事業者のみを対象にすれば、ギリギリ採算がとれるかな?といったかんじです。

でも実際には、NHKが強固な手段に出た、実際に簡易裁判所で手続を始めたというニュースに、ビビッた不払者・滞納者が減れば万歳といったところでしょうね。実際の法的手続よりもマスコミなどの報道による影響を期待してるんじゃないでょうか?対象者全員が通常訴訟に移行なんてことがあったら、完璧に赤字ですね(笑)。

投稿者 harada : 21:39 | トラックバック

NHK受信料と法的手段 その4

昨日はサーバーの調子が悪く、11時ぐらいまで格闘していましたが、結局アップできずに終わりました。失礼しました。

それではつづき。昨日は受信料不払者は、どう足掻いてもNHKに債務名義をGETされてしまうお話でした。今日は違うパターンのお話。

③受信料不払者、滞納者と未契約者って法的にどう違うのでしょうか?

滞納者は元々NHKとの契約があり、何らかの事情で受信料を滞納しているだけですから、昨日の不払者と同じ運命を辿ります。では958万件の未契約者はどうなるのでしょうか?報道によると958万件の未契約者、つまり「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が958万件いるようですが、そもそもこの数字は正しいのでしょうか?

裁判では、立証責任なるものがあります。対立している当事者の言い分は当然ちがいます。当事者の提出した証拠によって、どちらが正しいか裁判でわからない場合があります。このような場合に、有利な法律効果の発生を主張する側がそれを証明しなければならないのです。NHKが受信料を請求するためには、NHKが契約があることを証明します。それに対し、もう支払っているのであれば、領収書などで証明するのです。不払者は、当然領収書がありませんから、昨日の展開になります。

未契約者との関係では、契約の成立(ここではNHKが相手方が協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したこと)を証明しなければなりません。勝手に人の家に入りこんでテレビがあるかどうか調査できませんから、立証責任のあるNHKはお手上げとなります。調査ができないはずなのに、958万件という数字はどこから出てきたんでしょうね???

投稿者 harada : 09:52 | トラックバック

2005年09月27日

NHK受信料と法的手段 その3

そろそろ本格的に会社法の条文を潰し始めました。読めば読むほど発見があり、クラクラしています。受験生に混じって予備校にでも行ったほうが楽だなと思ってしまいました。受験生といえば、明日司法書士本試験の合格発表です。合否ラインすれすれの方もそうでない方も、今夜は不安で眠れない夜だと思いますが、吉報お待ちしております。受かった方、是非コメント下さい。(そうじゃなかった方も。)

さて昨日のつづき。
②放送法ってなんでしょう?

受信料を払わなければならない根拠は放送法第32条にあります。

第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

ここでいう受信設備とはテレビの事です。要は家にテレビがあればNHKと契約しなければならない訳です。最近はパソコンでもテレビが視聴できますから、その場合はそのパソコンも受信設備に含まれるようです。

家にテレビがあり、NHKと契約してはいるけれど、最近のNHK不祥事に腹を立ててしまって受信料を払っていない、あるいは支払を拒否している場合は、民法上の債務不履行となります。もしNHKが支払督促をやってしまうと。。。

                    → NHKによる支払督促


      ↓                           ↓
支払督促を無視、又は異議なし。 支払督促に異議
      ↓                           ↓
NHKが債務名義ゲット  受信料の支払を証明できず
      ↓                           ↓
      ↓                 裁判負け

      ↓                           ↓


           結局NHKによる強制執行

強制執行までNHKがやるかどうかはわかりませんが、完璧に債務名義GETされます(笑)。
つづく。

投稿者 harada : 21:15 | トラックバック

2005年09月26日

NHK受信料と法的手段 その2

1回目のNHK受信料と法的手段の話の終わりに、「つづきがご覧になりたい方は、クリックにご協力下さい。」と書いてみたものの、どうも反応が悪いようです。このまま続行して良いものか判断に迷うところですが、とりあえず前回のつづき。

①そもそもNHKの受信料は払わなくてはいけないのでしょうか?

ずいぶん昔、まだ私が大学生だった頃、刑法で財産罪(窃盗罪・強盗罪・詐欺罪・恐喝罪・背任罪・横領罪等)について学んでいた時に、そもそも『財物』とは?という授業がありました。今の仕事などに全く興味のない不真面目な学生だっとので、あまり良く覚えていませんが、有体物でない無体物(電気・水力・冷気・暖気)もその客体になる、つまり隣りの家の電気や壁に穴を空けて冷気を盗むのも罪になるという説明があったような気がします。さらにその授業で電気は財物だが電波は財物でないという説明があったと記憶しています。

大学時代、貧乏だった私の代わりに、田舎の真面目な母がNHKの受信料を払っていました。「ちゃんと受信料払いなさいね。」と言う母に、「電波は財物じゃないから、払わなくてもいいんだよ。」と中途半端な法律知識を言って喧嘩になったことがありました。実際のところ受信料は払わなくてはいけないのでしょうか?

明日はこの部分に関する放送法についてです。遅くまで日誌を書いている私を応援して下さる方は、クリックお願いします(笑)。

投稿者 harada : 21:22 | トラックバック

2005年09月22日

女子高校生に見つめられ

NHK受信料の連載を匂わせておいて、恐縮ですが、今日の午前中に地元の商業高校に行ってきましたので、そのお話。

数年前から東京司法書士会港支部では、地元の高校に社会科の授業の一環として、講師を派遣しています。今回は先日打ち合せをした商業高校で講演がありました。対象となるのは、2年生と3年生、それぞれ2コマずつの計4コマ授業です。卒業した生徒が多重債務者にならないためのクレサラ関係の授業と、社会の授業で習った成年後見制度の授業です。

社会科の授業で習っている成年後見制度なんて、たかが知れてると思っていましたが、授業で使っているテキストを見て、ビックリしました。民法と商法の主要部分がかなり細かく記載されています。テキストには、同時履行の抗弁権・代物弁済・瑕疵担保責任・イニョウ地・新株予約権・現物出資などを始めとして、手形小切手の見本まで記載されています。(しかもご丁寧に条文のならび順に。宇奈月温泉事件などの有名な判例までも載っています。)

テキストには、挿絵が多いものの、内容を完全に理解すれば、宅建の民法の試験には問題なく対応できるレベルです。巻末に問題が載っていましたので、思わず解いてしまいました。そこそこの難易度です(笑)。「この教科書は卒業しても保存しておいて、何かあったら読み返しましょう。」とありましたが、まさに家庭に1冊の仕上り具合でした。

講義自体は、他の先生に頼みましたが、講義の前に歴代支部長が挨拶しているらしく、1時限目の冒頭から挨拶させられました。簡単に司法書士という職業の説明をしましたが、生徒全員が女子高校生、かなり貴重で苦しい体験でした(笑)。前座で場を和らげようと思っていたのですが、真面目な事しか言えませんでした。。。

投稿者 harada : 17:45 | トラックバック

2005年09月21日

NHK受信料と法的手段 その1

NHK受信料不払いに法的手段を導入するという新生プランが発表されました。ネタを提供してくれた事のみNHKに感謝しつつ、NHK受信料と法的手段のお話。

NHKの橋本元一会長が「法的手段を導入する」という発表をニュースで知った時、正直「あーあ、やっちゃった。」と思いました。一連の不祥事で受信料の不払いが増えて困っているのは理解できますし、受信料を支払っている視聴者から「支払ってない人を放置しておくのは、不公平だ。」という苦情が多いのも理解できます。でも法的手段を導入するのはどんなもんでしょう?橋本元一会長の「法的手段を導入する」という言葉は現実味がなく、ダチョウ倶楽部の上島竜兵の「訴えてやる!」とそう変わらない気がします。

法律系のHPに必ずと言っていい程、昔から「NHK受信料は払わなくてはいけないのか?」というテーマを扱った記事が掲載されています。ネタ不足に苦しむたびに、NHKの受信料のネタでも書こうかなと思っておりましたが、なかなか機会がなく、今日まで封印されていました。なぜなら、このテーマだけでも長い連載ネタになってしまうからです。なんとか今日1話で完結にしようと思っていましたが、やっぱり無理、論点が多すぎです。

NHKからのいいネタ振りがありましたので、明日以降ネタのない日に、順を追って①から⑥を説明していきます。

①そもそもNHKの受信料は払わなくてはいけないのでしょうか?
②放送法ってなんでしょう?
③受信料不払者、滞納者と未契約者って法的にどう違うのでしょうか?
④本当に支払督促という手段が選択できるのでしょうか?
⑤その時簡易裁判所はどうなるんでしょうか?
⑥更なる架空請求被害が広がるのではないでしょうか?

つづきがご覧になりたい方は、クリックにご協力下さい。

投稿者 harada : 21:29 | トラックバック

2005年09月16日

遅めの立会い

今日は、午後ちょっと遅い時間の立会いに行って来ました。(総勢15名、応接室も満員でした。)立会いと言うのは、不動産取引の立会いの事でコテコテの司法書士業務です。一般的に、立会いは午前中に終わるケースが多いのですが、午後になるケースもたまにあります。

午前中と違って、午後の遅い時間にハプニング(権利証がない等)があると大慌てとなりますので、個人的には気が進まない業務です。今回は事前に準備期間がありましたから、念には念を入れた準備となり、何のトラブルもなく終わりました。

立会いでは、お金が移動しますから、署名捺印など書類の準備が終わっても、そのまま応接室待機となります。ほぼ初対面の15名が長時間待機しますので、共通の話題探しなどで苦労します。(微妙な沈黙など辛いですよね(笑)。)今回はたまたま不動産登記に明るい人が多かったので、不動産登記法改正後のオンライン庁の状況などを説明しているうちに時間となりましたので、ラッキーでした。

今は数少ないオンライン庁ですが、今後都内にも増えていきます。いくら事前の準備をしていても何が起こるかわかりません。会社法対策もしつつ、オンライン庁対策と司法書士にとっては、受難の時期です。

今日は、これから支部長会です。ベテランの多い中、ひよっこ出陣です(笑)。

ひよっこに清き1クリックお願いします。(「ひよっこ」でなく「ひょっとこ」と思っていた人がいました(爆)。)

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2005年09月12日

危険なブラック支部長日誌

サイトのタイトルが【ひよっこ支部長の司法書士ブログ】というセコイ名称に変更になりました。これも先週末より参加し始めたブログ・ランキングのためです。より強いインパクトあるコピーじゃないとアクセスは増えないだろうという理由で、禁断のキーワードである支部長をタイトルにしてしまいました。正式には【なぜか支部長のひよっこ司法書士ブログ】の方がより実体に近いと思いますけど(笑)。

読んで頂いている方には、伝わっていると思いますが、支部長やっているから仕事が増えるという事はありません。むしろ色々な支部の雑務の負担が重く、日々の業務時間の1~2割程度を割いているのが現状です。160名の会員がいますから、本会・連合会に提出しなくてはいけない司法書士会の登録事項の変更だけでも、週に1、2件あります。皮肉な事に、真剣に支部と向き合えば向き合うほど、忙しくなってしまいます。そんな状態での業務日誌ですから、以前より帰宅時間が2時間ほど遅くなる始末です。せめて支部長の役得なる部分でもないとやってられませんから、タイトルに肩書きを使わせてもらいました。

更なる煽りコピーに「現役支部長の本音をズバリ!」等と書いてしまってますが、身を削って本音を書けば、反響も多い分、反感も多くなります。辛口なコメントをたまに書いたりする事もありますが、1日分の辛口日誌を書いた後に、全部削除したりもしています(笑)。←小心者です。

危険なブラック支部長日誌に期待される方は、1クリックお願いします。1位になったら身を削ります(笑)。

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2005年09月09日

台風と悪質な手口

台風14号のニュースで九州に被害があったのはご存知でも、まさか私の実家が被害にあったとは思ってらっしゃらない方も多く、日誌を読んでビックリされているようです。わざわざご連絡をして下さった方々、ありがとうございました。幸い身内には怪我もなく、親は元気にご近所の後片付けを手伝っておりますし、水道の問題を除けば心配ない状態です。

しかし、被害にあった家庭では、洗えばまた使える陶器など以外、全てゴミ。家の中のものは、全部買い直すしかありません。復旧のため、低金利での貸出しなどの措置が取られ始めましたが、基本的には新たな借金を背負うことになります。保険を掛けていないのが悪いのでしょうが、被災者の明日のための貴重な寄付などに期待したいところです。

しかしながら、こういった寄付などの暖かい善意を踏みにじる事件があるようです。アメリカでは、更に大規模な災害にあっていますが、アメリカ赤十字を語り寄付を募る悪質な手口が横行しているようです。似た手口にご注意を!


投稿者 harada : 19:45 | トラックバック

2005年09月08日

思わぬ副産物

フジテレビの月9の舞台が事務所の斜向いのマンションだったり、自宅の前の道路を24時間テレビで100キロマラソンをやった丸山弁護士が走っていたり、先週末のホテルのプールにガレッジ・セールのゴリが家族で来ていたりと、東京に住んでいると芸能人に会ったり、テレビに映っている場所が近所だったりする事も珍しくはありません。

ところがこれが宮崎だとテレビに出るのは、巨人軍のキャンプ地ぐらいのもんです。まして実家の近所などテレビに出るはずもありません。しかし昨日のNHKの9時の映像が実家の前の道路を映していました。思わぬ映像にビックリしてしまいましたが、災害で地名が全国区になるなんて皮肉なもんです。

現在水はすっかり引き、災害の後始末が大変なようですが、水害で宮崎市内の浄水場の電気系統がやられ、実家2では水道が使えません。復旧に3ヶ月かかるようで、両親はうんざりしていました。(実家1は問題ないようです。)

災害の時は、普段付き合いのない近所の人たちが、意外と親切だったり、協力的だったりします。相続問題で揉めたうちの親戚も、過去の事を忘れ、被害にあった所のお手伝いをしているようです。今回の災害で、ずっと交際がなかった親戚同士が助け合うという思わぬ副産物がありました。これを機に仲直りしてくれれば、例のひいおじいちゃんの土地(詳しくはこちら)の遺産分割協議がまとまるのですが。。。


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2005年09月07日

台風一過、私の車は?

昨日あれから、救助のボートなどが来てくれたそうです。マンションの住民約10名が実家2に避難していたので、水や食料の心配をしていたのですが、レスキュー隊が彼らを安全な場所に運び出してくれたおかげで、余計な心配はせずにすみました。

一夜明けて。
あれだけあった水も朝には引いていました。(TV電話の映像より)。懸案だった車の様子を確認に行けます。ご存知のように、台風による水没などの被害では、自動車の保険会社から保険金は出ません。電気系統がやられてしまいますから、基本的には廃車となってしまいます。早速父に実家1に行ってもらい、実家1(というより愛車)が無事か見てきてもらいました。

実家周辺のほとんどが被害にあったようですが、それでも、うちの実家1の近所3軒のみ被害にあわなかったようです。当然車も無事。一安心です。

しかしながら実家2のあるマンションの1階は全部やられていますので、リフォームや何やらでお金はかかります。(この場合も保険金は普通でません。)これから暫くは、後片付けで大変そうです。とにかく全てを捨てる作業が大変だと言っていました。

まさか自分の実家が、とんでもない自然災害にあうなど想像もしていませんでしたが、皆怪我もなかったのがせめてもの救いでした。

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2005年09月06日

実家に台風直撃!

ご存知のように私の実家は宮崎。今回の台風14号が実家を直撃しました。色々な災害のニュースがあっても、心のどこかには「対岸の火事」といった余裕めいたものがあったのですが。。。

地震はともかく台風は、年に何回も宮崎を通過します。(ある程度の規模の台風が来ると学校がお休みになるので、子供の頃は台風が来るとちょっとワクワクする不謹慎な部分がありました。)何度台風が上陸しても実家の地方は台風慣れしており、いつもの事と安心しておりました。今回も朝のニュースでは、「いつもの台風だな。」と別に実家を気にする事もなかったのですが、一応念の為、実家に電話してみてビックリ、とんでもない事になっていました。

諸事情がありまして、実家は私の生家である平屋建の実家1と両親の経営しているマンションの最上階の実家2があります。(実家1も実家2も同一地域にあります。)電話をかけてみると、「避難勧告は出たっちゃけど、こっち(実家2)まで水はこんと思って、こっちにおったっちゃが。。。」とのこと。両親は避難もせず、またマンションの住民の大半も「のんびりやさんの宮崎人」らしく、ほとんど避難しなかったようです。


いつもはそれでいいのでしょうが、母親曰く「生まれて初めて」となる災害に巻き込まれてしまいました。宮崎市の中央を流れる大淀川の支流の堤防が決壊し、実家のある地域に水が流れ込んでしまいました。現在マンションの1階部分は水没し、1階の住民は、両親の住む実家2に避難しているそうです。TV電話で向こうの様子を見せてもらったのですが、完璧に1階部分は水没。向いの病院の駐車場には、自動車がプカプカ浮いていました。

プカプカ浮かぶ車を見て、嫌な予感。。。実は実家に私の愛車RX-7(FD3D)を置いています。対岸の火事どころではありません。
「俺の車は??」
「(駐車場が)こっちより高いから、あっち(実家1)に置いちょっとやけど。」
「どうなってる?」
「わからん。見に行かれんもん。」
「えっ?」

ヘタすると私にも台風の被害が及びそうです。。。

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2005年08月31日

共同代表の定め

今日『共同代表の定め』の登記申請をしました。以前なら「だから何?」と話題にもならないところですが、ネタになる背景があります。

一般の方には、この『共同代表の定め』馴染みがないかもしれませんので、多少解説します。実務上そう多くはありませんが、今の商法では登記事項です。例えばある会社に代表取締役A、代表取締役B、取締役Cがいるとします。この場合、この会社の代表権があるのは、当然代表取締役Aと代表取締役Bになります。(取締役Cは代表権のない平取締役です。)しかしなんらかの理由で、この代表取締役A、代表取締役Bの代表権に制限を設けるのが『共同代表の定め』です。

「代表取締役A及び代表取締役Bは共同して会社を代表するものとする。」この規定を置くとA、Bそれぞれ単独の代表権がなくなります。何をするにもAB一緒にやらなくてはいけません。またある代表取締役の代表権のみ制限をかける方法もあります。「代表取締役Bは代表取締役Aと共同してでなければ会社を代表できない。(片面的共同代表)」この規定があると代表取締役Bは単独では何もできません。この場合Aには制限がありませんからAは通常の代表取締役です。代表取締役Bは、ほっとくと何をしでかすか分からないような場合には利用できる制度です(笑)。これらは登記事項ですから、現在の会社の登記簿謄本には記載されています。

仕組みはご理解頂けたとして、「じゃあ何がネタ?」と思われるかもしれません。問題はこ「現在の」会社の登記簿謄本には記載されているという点です。

解説が長くなったので、つづく。

投稿者 harada : 20:50 | トラックバック

2005年08月29日

地元の高校に行ってきました。

支部長就任後、初の支部セミナーも無事終わりました。以前よりセミナーの参加者は増えていますが、支部会員の半数以上の参加を目標とするとまだまだです。さらに内容の濃いものを企画していきたいと思います。また先週末は、リーガルサポートの研修もありましたので、結局、金曜の夕方からずっと司法書士に囲まれていました。

そんな司法書士に囲まれた週末を送った今日、朝から地元の商業高校に行ってきました。港支部では、毎年高校生向けの講座をやっていますので、その打ち合せを兼ねて、担当の先生にご挨拶をしてきました。滅多に高校に足を踏み入れる機会はありませんが、朝早くから部活に打ちこむ生徒や、ハンドボールのゴールなど昔懐かしいものばかりで、新鮮な気分になりました。校内で出会う高校生も、皆礼儀正しく、我々のような部外者に対しても明るく挨拶してくれます。テレビで見るような高校生のイメージとのギャップにちょっと驚いてしまいました。

商業高校ということもあり、生徒の半数は就職するようで、社会に出るための必要最低限の法律上の知識を提供しようという趣旨のもと、消費者問題など身近なテーマでの講義になります。講義自体は、他の司法書士がやりますが、支部長として初めの挨拶などをしなくてはなりません。その部分のみが難点ですが、とにかく気分のいい週明けでありました。

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2005年08月24日

司法書士のイメージ

司法書士っていうとどんな人を思い浮かべますか?私個人的な司法書士像は、眼鏡をかけて、ちょっと白髪頭、グレーというより鼠色の背広を着た人、背はあまり高くなく、ちょっと神経質そうなかんじでやや痩せ型のイメージです。勿論色々なタイプの司法書士がいますが、平均すると私のイメージに近いような気がします。

四谷駅から司法書士会館のあたりは大勢の司法書士がいますから、面識がなくても「この人、司法書士じゃないかな??」と思う人をよく見かけます。どうだろうと思って後ろをついて行くと、案の定、司法書士会館に入っていったりします。派手な仕事ではないので、やはり地味でお洒落ではない人が多いと思います。(もちろん少数ながらお洒落な人はいますよ(笑)。)

最近オヤジを対象にしたファッション誌が売れているようです。仕事が地味ですから、ちょっとはお洒落したいなあと思っていたので(あと40歳になったのを多少は気にして)、LEONなんかが近所のコンビニに売っていたら、買おう買おうと思っていました。今まで事務所の近所のコンビニでは扱ってなかったのですが、今日入荷していました。表紙には「モテピタ」オヤジの作り方の文字。積極的にもてるオヤジを目指すには良さそうな雑誌です。思わず手にとって立ち読みをしていました。

お昼時ということもあり、コンビニは弁当を求める人達でいっぱいです。「モテピタ」オヤジに気を取られていましたが、なんとなく視線を感じたので、周りを見ると法務局の職員や登記官がこちらを見ています。

「あの先生モテるオヤジ目指してるんだって。」そんな噂が広がらないよう、ご近所では気をつけたいと思います(笑)。

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2005年08月23日

MBOも選挙ネタには勝てません。

「ポッカ、MBO実施へ、株式非公開めざす」との新聞の見出しも、選挙のニュースで隅に追いやられています。

「株式非公開をめざす???」株式公開をめざすならまだしも、非公開??と一昔前なら「この記事なんだ?」となりそうなMBOですが、すでにすっかり定着してしまった感があります。一応紙面には、MBO、TOBと専門用語が並んではいますが、紙面の大半が選挙がらみです。最近では、ワイドショーでも若貴、杉田かおるネタよりも今度の選挙の話題が多かったりしてます。

面白い対立構造になっていますから、「今度の投票率どのくらいだろう?」とか、ここまで盛り上がっているとついつい話題にしたくなります。でもお客との面談中、この手の話をしようと思っても、「営業でお客と話題にしてはいけないテーマは、政治・宗教・野球だ。」と昔会社の上司に教えらた言葉を思い出し、懸命に他の話をしています。

いくら話が盛り上がっても決してお互い譲れないテーマですから、結論も出ませんし、険悪になるだけですね。でも今度の選挙速報は面白そうですね。

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2005年08月17日

司法書士の夏休み

しばらく色々と理由をつけて業務日誌の更新をサボっていましたが、そのつけは重く、遅々として筆が進みません。気付くと日本対イラン戦が始まってますし、このままではどうしようもないので、今日は軽めのネタ、司法書士の夏休みについて。

基本的に司法書士の業務はやはり登記が中心ですから、法務局(お盆休みはナシ)が開いている限り、お盆といえども仕事はあります。不動産登記が多い事務所は、お盆と無関係に立会い(不動産取引)もある訳です。多くの方が休みを取られたであろう15日も大安でしたから、休めなかった司法書士も多いと思います。しかも立会いの準備をしようにも、銀行や不動産会社の担当者はお休みで、連絡がうまく取れず、イライラされた方もいるかもしれません(笑)。

司法書士の仕事が登記中心といっても、商業(会社・法人)登記がメインの事務所もあります。うちの近所の事務所もそういうタイプの事務所が多く、その手の事務所は今週全てお休みだったりします。

早めにお客様に夏休みの通知をしておけば、多少休んでも影響は少ないのかもしれません。思いきって休めばいいのに、中途半端に仕事をしていると、当然お客様からの問い合わせはありますし、アポも入ります。(普段より少ないですけどね。)

そんな司法書士業界にあって一番悲惨な夏休みになってしまう可能性がある業務が成年後見。「今日から家族揃ってハワイでのんびり。」というその日に、被後見人がお亡くなりになってしまっては、旅行どころではありません。


と、ここまで書いたところ、事務所に一本の電話。「遅い時間の電話はいい話ではないよなあ。」と思いつつ、電話に出てみると、やっぱり。これじゃ休めませんね(泣)。

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2005年08月11日

本人確認 その2

昨日のつづき。
この手のちょっと怪しい人に限って、「急いでます。今日中に、今日中に。」を連呼されます。何をそう急いでいるのか尋ねてみても明確なお返事はありません。「義務者はどちらですか?」と尋ねると「その人は、足が悪い。ここまで来れない。」とか歯切れの悪い返事しかありません。「じゃあ、私が会いに行きますよ。」と言うと、急に帰られたりします(笑)。

そんな来訪者の中でも写真付きの身分証明書をお持ちの方ですと、こちらも信用してもいいのかな?と思いがちです。でも最近は偽造も巧妙になっていますので、写真があるからといって100%信用する訳にもいきません。そこで、ご本人ならお分かりになるいくつかの質問をします。生年月日を尋ねたり、今、前の住所を尋ねたり、干支を尋ねたりと決まりきった質問です。無難にお答えになると、本人に間違いないだろうなとの心証を持ちつつ、それでも念には念を入れます。

この間もこの手の方がいらっしゃいました。いくつかの質問を無難にお答えになったので、最後の質問のつもりで、「この家の壁の色は何色ですか?」所有者であれば当然答えられるはずのこの質問になぜか絶句(笑)。それまで落ち着いていた方の態度が一気に挙動不審になり、やがて支離滅裂となり、慌てて帰られました。

司法書士は、本人なら嫌がるぐらい慎重な本人確認をしています。しかしこれも、国民の皆様の大切な不動産という財産を守るためです。面倒だと思われるかもしれませんが、何卒ご理解・ご協力下さい。

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2005年08月10日

本人確認

短い夏休みを取ったためか、仕事に追われています。そんな仕事に追われている時に困ってしまうのが、突然の来訪者です。今日はそんな困った来訪者のお話。

法務局の前ということもあり、たまに飛びこみで来られるお客様がいます。時間的に余裕がある時であれば何の問題もありませんが、月末・大安などお構いなしに来られると、ちょっとこちらも困ってしまいます。

そんな来訪者の中でも特に困るのが
①登記を急いでいる。今日申請したい。
②当事者(特に義務者)がいない。
そしてとどめが
③権利証が無い。
という来訪者です。

しかもなぜか「登記を急いでいる。今日申請したい。」という方は②③に該当する方が多く、怪しさ抜群です(笑)。外見上、見るからに怪しい方は白紙委任状を何枚もお持ちだったりします(笑)。

つづく。

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2005年08月04日

LLP つづき

【業務連絡】
8月5日(金)、8月8日(月)は夏休みを取らせて頂きます。8月9日から平常営業ですが、その日でとうとう40歳です(泣)とにかく30代最後の夏をエンジョイしてきます!

さてLLPのお話のつづきです。
LLPはLLC(合同会社)と違って会社ではありません。有限責任事業組合という名のとおり組合です。

LLPの主だったポイントは
①出資比率と異なる利益配分が可能である点
②出資額以上の責任がない有限責任である点
③LLPには課税されず、出資者に課税される点
にあります。

資金的に余裕はないが、技術力がある大学教授が10%の出資、提携する大企業が90%を出資した場合、株式会社と違って、出資比率が10%しかない大学教授に50%の利益を分配することができます。また仮にビジネスに失敗したとしても出資額以上の責任を負うことはありません。

使い勝手が良いので、色々なタイプのLLPが今後設立されそうです。この件で、新聞では「約1週間で登記は完了」と記載していましたが、混んでいる港出張所は1ヶ月弱です(笑)。

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2005年08月03日

1本の変な電話

LLPのつづきのはずですが、面白いネタを仕入れたので、そのお話。LLPは明日。

今日、日中一本の電話がありました。スタッフが電話に出ますので、普通であればすぐに私に電話を替わります。ところが、なぜか電話の主はスタッフと長話。終いにはスタッフがくすくす笑っています。

「!」お客様の電話の応対中に、くすくす笑うなんて非常識だと思っていましたら、「先生、変な電話です。」とのこと。「???」ちんぷんかんぷんのまま電話に出ました。
「はじめまして、こちらフジテレビ、笑っていいともの○○と申します。」
「???」

私には芸能人の友達はいないし、私自身芸能人でもありません。どうやらテレフォン・ショッキングではないようです(笑)。話を聞いてみると一般の視聴者の疑問に答えるコーナーで「裁判官のトンカチみたいなものは何のため?」との質問の答えを探しているうちに、うちの事務所のサイトに辿りついたようです。(トンカチのお話はこちら。)

既に日誌のネタになったトンカチですが、ご存知のように「日本の裁判所にはトンカチはありません。」そうお伝えすると、いいとものスタッフは非常に驚いていました。こんな問合せじゃスタッフもくすくす笑うはずです。「忙しいのに、変な手間取らせて。。。」とも思いましたが、1日分の日誌のネタになりました。感謝、感謝です(笑)。

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2005年08月02日

LLPがスタート!

ホリエモンの功績かどうかは知りませんが、商事法務に明るく無さそうな経営者も新会社法の一部はご存知のようです。「有限会社ってなくなるんでしょう?」「類似商号もなくなるんですよね?」「株式会社であっても取締役は3名いらないんでしょう?」等などの質問が多くなってきました。

中には
お客「LLCって法人税が課税されないんですよね?」
私「いえいえ、それはLLPです。」
と中途半端にお詳しい方もいらっしゃいます(笑)。そんな一般の方の多少の興味を引いている新会社法ですが、来年春の施行を待たずして、昨日有限責任事業組合契約法がスタートしました。

この有限責任事業組合が今までにないタイプの会社の種類?です。聞きなれない有限責任事業組合がLLP(Limited Liability Partnership)と言われるものです。合同会社と呼ばれるLLCと混同しがちですが、この業務日誌を読まれる方は覚えておいて下さい。このLLPについて、さらに解説しようと思いましたが、つづきは明日。(←あいかわらず、せこくてすみません(笑)。)

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2005年07月25日

不良客

土曜日関東地方で地震がありました。夕方友人数名と集まる約束があったのですが、鉄道はひどい有様で、集合するのが大変でした。災害に弱い東京を再認識です。
さて今日はちょっと風変わりな『不良客』について。

司法書士も基本は客商売ですから、原則は「お客様は神様」なのですが、『不良客』と呼ばれる方々もいらっしゃいます。株主総会が開催され、そこで登記事項(中小企業の場合、役員変更登記が中心ですが)が発生した場合、変更が生じた日から2週間以内に登記しなければならない事になっています。この手続を怠っていると過料の制裁がありますので、役員の任期を管理して、登記しなければならない時期が来たらお客に通知したりしています。通知を受取ったとしても、不良客はこのルールを守ってくれません。数年間ほったらかしも珍しくありません。

またあまりにルーズな不良客の場合、担当していた司法書士との関係もうまく行っていない場合が多く、「前回はどこの司法書士に(登記の)お願いしたのですか?」と聞くと黙り込んだりします。挙句の果てには「あの事務所はダメだ。」等と悪口を言い始め、「代書屋」「代書屋」を連発します。

以前ご紹介したと思いますが、差別的に司法書士を「この代書屋風情が」と呼んだりするようです。私個人的には、「代書屋」と呼ばれても平気ですが、あそこまで「代書、代書」と連呼されると、さすがに気を悪くします。

そして必ず、登記簿には怪しい影が(笑)。以前担当していた司法書士に見放されるのも分かるような気がします。商法上のルール以前に社会的な道徳の問題ですね。

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2005年07月22日

当番司法書士

いや~、今日は久しぶりに裁判ネタ。司法書士が簡易裁判所の代理権を取得し、裁判所の法廷に立てるようになって2年が経ちました。しかしながら元々簡易裁判所の事件ですから(訴額も140万円まで)、報酬も登記に比べて低かったり、また期日が決まっているため、その期日に不動産の立会いが入ってしまう可能性が高いと中々受託できなかったり、また登記中心の業務以外は不慣れなため、積極的に関与したくない等の様々な理由で「簡裁の代理権はあるけど、代理人にはならない」司法書士が多いような気がします。もちろん積極的に頑張っておられる司法書士もいると思いますが、やはり少数です。

そういう状況ですから、いざ代理人として法廷に立ってくれる司法書士を一般の方が探すのは難しそうです。ましてや「明日法廷に出てもらえますか?」という切迫した方の要求に答えられる司法書士を探すのは至難の技です。

そこで東京司法書士会は全国の司法書士会に先駆けて『当番司法書士』なるものを設けることとなりました。簡易裁判所の被告となり切迫した消費者のため、法律相談をしたり場合によっては訴訟代理人となる制度です。一般の方がよりアクセスしやすい環境を整えてあげれそうな『当番司法書士』。今後の活躍に期待したいと思います。

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2005年07月21日

悪質リフォーム

地味にバタバタしています。夢真と日本技開の話は長くなりそうなので、今後の展開を見ながらご案内したいと思います。

今日は日経の社会面『悪質リフォーム 認知症や高齢者標的』のお話。最近話題によく出ている悪質リフォームですが、国民生活センターによると悪質リフォーム関係のトラブルに関する認知症や高齢者が契約当事者である相談件数がこの9年で8倍になったそうです。オレオレ詐欺のニュースが落ち着いてきたと思ったら、今度は認知症や高齢者狙いの悪質リフォーム。世の中には悪い人がまだまだいるようです。もう既にかなりの社会問題になりつつあります。

ライブドア騒動で企業防衛に対する世間の関心が高まり、法改正など議論する機会が提供されたのはご存知のとおりです。ライブドアのケースと同じように、今回の悪質リフォームで認知症や高齢者が標的にされているという点が大きく取り上げられれば取り上げられるほど、これらの社会的弱者である認知症や高齢者の保護のための成年後見制度に注目が集まります。

成年後見制度は広く利用されるべき制度であると思っていますが、残念な事にまだまだ社会的に認知されていません。今回問題となっている悪質リフォームも成年後見制度を利用されていれば、当然被害は少なかったと思われます。被害に遭われた方には気の毒ですが、世間の目が成年後見制度に向けられるいいきっかけになったような気がします。活発な議論により、より良い方向へ制度が導かれれば良いのですが。

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2005年07月15日

あれから1年

この時期クーラーをつけたまま寝てしまうのが悪いのか、年度末からの疲労の蓄積か、夏風邪をこじらせてしまいました。そのせいで日誌も2日飛ばしてしまいました。(精神的にも疲労しているから(笑)?)ご心配かけました。

去年もこの時期風邪を引いたなあ、と過去の日誌を見てみると、確かに引いていました。後見人をやっていた鈴木さん(仮名)がお亡くなりになった頃です。(ご参考までにその日の日誌。テンション低くなるので興味のある方のみご覧下さい。)早いもので、あれから1年たちました。鈴木さんにとって私のこの1年は満足いくものであったでしょうか?この1年で司法書士として、どれだけ成長したかは定かではありませんが、色々あったような気がします。

「これから支部長会です。風邪気味ですけど、行ってきます。」という報告に、「後見人は体が大事。」と鈴木さんからまたお叱りを受けてしまいそうです。この3連休で完全復活しようと思います!

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2005年07月05日

偽造収入印紙にご注意!!

最近偽造高額収入印紙が出まわっているようです。この業界の人でなければ普段目にすることはない10万円の収入印紙がターゲットのようです。ちっぽけな切手サイズ(正確には切手より一回り大きいサイズ)で10万円ですから、1万円の偽造紙幣より効率(?)がいいのでしょう。

これらの偽造収入印紙は、ちょっと見ただけではわからないものから、専門に検査しないと見破れない精巧なものまであるようです。法務局で偽造だと判明しているのは、もしかしてほんの一部なのかもしれません。

先日も港の法務局の印紙販売窓口で、「余ったから、この収入印紙を買ってくれ!」と騒いでいるかなり怪しい人を見かけました。いくら騒いでも買いとってはもらえません。偽造紙幣と違って、10万円の偽造収入印紙は換金が難しいのはお分かりになると思います。収入印紙は金券ショップでも取り扱っていますが、偽造収入印紙の噂はどこのショップでも知っていますから、高額の印紙を買いとってくれる所は少ないはずです。

10万円の収入印紙を必要としてるのは、登記申請で使う司法書士ぐらいのもんです。怪しい人たちは、今後あの手この手で司法書士にアプローチしてくると思います。

いくら安いからと言っても正規ルート以外で購入するのは止めましょう!

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2005年06月30日

二番煎じ

昨日は株主総会の集中日だったこともあり、今日の新聞・テレビでは「今年の総会は今までとは違う。」といった報道が数多くなされていました。午前中、今日の朝刊をざっと読んだ限りでは、「今日はネタが豊富、これは日誌が楽だろう。」と考えていましたが、夕方になってじっくり紙面に目を通すと、私の言いたいようなこと、数日前の日誌で書いたことが既に紙面に語り尽くされています。二番煎じでは仕方ないと考えていたら、時間だけが過ぎてしまいました。

ちなみに総会が終わると本格的に司法書士のお仕事(登記)が待っています。株主総会から2週間以内に登記することになっているので、これから登記が集中してなされます。事務所にも徐々に議事録が集まり始めました。

逆算すると7月の第3週ぐらいには、定時総会関係の登記申請も終わります。その頃には多少の余裕ができるはずです。(できるといいなあ(笑)。)なんか薄い内容になってしまいました。。。

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2005年06月27日

集中日じゃなくなった?

今年の株主総会の集中日は6月29日という事なっていますが、例年と違って多少ばらけてきているようです。実際私が関与しているところもばらけおり、「今年はどうしたのかな?」と思っていましたが、総会を集中させなくてもいい時代になったようです。もともと集中日は総会屋封じのためのもの、「株主のために」の色が濃くなった今の時代向きではないようです。テレビでも株主総会に複数(かなりの数)出席する個人株主の特集があったりと、ライブドア効果(?)が出てきています。

昨日私はのんびりと潮干狩りに行ってきましたが、そんな日曜日に株主総会を開催する企業も増えてきました。確かに個人投資家の事を考えると週末の方が参加はし易いですね。株主限定ライブがあったり、風変わりな株主懇親会があったり、携帯電話で議決権行使したりと総会屋対策とは違った意味の対策に苦労している企業が多いようです。

商業登記簿から総会屋の臭いのプンプンする会社の登記簿も最近あまり見かけなくなりました。(見かけないに方がいいに決まってますけど(笑)。)ライブドア騒動に始まったこれらの変化は、今後も株主総会に影響をもたらしそうです。

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2005年06月23日

不仲の兄弟 その2

「なるほどね。」戸籍を見てようやく揉める理由がわかりました。兄弟二人の生年月日が同じだったんです。つまりは、双子。幼い頃から兄弟喧嘩しないように、着る服も一緒、食べるものも一緒、買ってもらうオモチャも一緒。ところが二人が住んでいた実家だけは仲良く半分に出来なかったのでしょう。なんとなく次男の「納得すべきだろうけど、納得できない」気持ちが分かったような気がしました。

双子の場合、今は早く産まれた方が兄となっていますが、昔は逆だった時代もあるようです。そもそも「どっちが本当の長男なの?」という区別は案外いいかげんなものなのかもしれません。

身の回りには、双子って結構いますよね。学校だと、だいたい1学年に1組ぐらいはいましたよね。現代では珍しくない双子ですが、日本史の中では、あまり登場してこないです。戦国武将で双子なんて皆無です。どうやら、家督相続で揉める前に悲しい手段が選択されていたようです。普通の双子も揉めるくらいですから、大名の跡取となると。。。それを考えると揉めるだけ、今はいい時代なのかもしれません。

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2005年06月22日

不仲の兄弟

支部長の仕事は手を抜けば楽だし、頑張れば苦しいという意味が少しずつ分かってきた今日この頃です。雑務で午前中つぶれてしまいました。

さて、今日は久しぶりに相続のお話。相続が発生し、法定相続分ではない割合で相続財産を分けることを遺産分割といいます。最近は法定相続の割合で分割することが多いような気がしますが、田舎では本家の土地建物は長男が取得するという分配の仕方もまだまだ多いようです。先祖代々の土地を売って、その代金を相続人で分け合う方法はこんな時代でも抵抗があるのでしょうね。

不公平な分け方なのかもしれませんが、「先祖代々の土地だし。」とか「長男だから.」とか「ここで裁判みたいなことをしたくないし。」など様々な理由で不公平だけど、お互いの納得する内容の分配に落ち着くことの方が多いようです。

もちろん中には「これじゃ納得できる訳がない。」となる場合もあります。先日兄弟2人なのに散々揉めているケースに遭遇しました。次男が一歩も譲らないのです。昔は一緒にカブト虫とか採りに行った兄弟なのでしょうが、こうも兄弟仲が悪くなるのか、ちょっと不思議でした。そんな時、戸籍を見ていて、次男の譲らない理由が分かりました。

つづく。

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2005年05月16日

和気藹々ではありません。

先週末は、東京司法書士会の定時総会に行ってきました。この東京司法書士会は東京で司法書士を開業すると当然入らなければならない強制会です。サークル・クラブのような和気藹々の団体ではありません。強制会ゆえ、当然構成員間の意見は対立する場合があります。

今回の定時総会では、15を超える議案がありました。「異議な~~し。」と満場一致で可決されるものもあれば、「異議あ~~り。」と熱い議論がある場面もありました。議案の中には、私個人的にはOKなものも、「支部長としては、これダメだよね。」と側で囁く人がいたりしますので、気配り気配りで疲れてしまう議案審議でした。

予定より30分程度遅れて総会は終結し、その総会終結をもって今まで港支部の支部長であった毛受先生の任期が終わり、同時に私のヒヨッコ支部長が誕生しました。まだまだ実感はありませんが、今週金曜日開催予定の支部長会あたりから本格的に活動開始です。

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2005年04月26日

定時総会にて

ここ数日、業務日誌と言うより、言い訳メモ程度の内容になっておりました。失礼しました。今日は、早めの時間帯の更新です。

さて本題。というかご報告。先週東京司法書士会港支部の定時総会ですからと、日誌もそこそこに仕事を切り上げたのですが、疲労困憊の1日でした。

この2年間港支部の副支部長として、それなりに支部のために活動していたのですが(宴会係という話もありますが)、今度役員の任期が満了します。リーガルサポートの活動もそうですが、この手の役職に就いてしまうと、ある程度は事務所での仕事以外に時間を取られてしまいます。私も司法書士というお仕事で食べている訳ですから、基本的には、全ての時間を事務所のためにと考えたいところです。やっと任期満了し、副支部長のお役ご免となるはずでした。

実際副支部長としては、お役ご免にはなりましたが、次期港支部の支部長になってしまいました(汗)。当然ですが、今より支部での活動が忙しくなります。しかし事務所の仕事に集中するしないという問題は、この際そう大きくはありません。なんと言っても司法書士160名の大所帯の港支部です。そんな支部をまとめる大役をこんな私が勤まるのかなどと考えるだけで憂鬱になってしまいます。そんな憂鬱な状態で、総会の後の懇親会・二次会と出席し、色々気をつかって飲んでいました。(支部長になるには、業歴も浅いし、歳も若いです。不安になるのも当然です。)

でもクヨクヨしても始まりません。こうなったら、やるっきゃありません。色々ご迷惑をおかけすると思いますが、応援よろしくです!!

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2005年04月21日

公証人のイメージ その2

前々回のつづきです。
最近の卑劣な手口は、アダルトサイトの利用料金の請求に公証人の確定日付を利用するという方法です。しかも「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です。」みたいな文面が記載されたお手紙が同封されているようです。一般の人が公証人の印が押された文書を見ると、どうしても本物と思ってしまいます。以前紹介した債務名義の中に公正証書があるというのを覚えておられる方もいるかもしれません。でも公正証書と公証人の確定日付の押印された文書は似てますけど、大違いです。

公証人の確定日付印の押印された文書は、文書の中身が正しいとか債務名義だとかとは違います。単純にその文書がその日付に存在したことを証明するだけのものです。文書によっては、その時点で実際に存在したものである証明の欲しいものがありますから、そんな場合に利用されるもので、内容をいちいち公証人は判断していません。「この文書は今日存在してます。」というだけです。公証人が、文面から悪用されそうだと思っても、利用者が確定日付が欲しいといえば、押印せざるを得ません。その日に存在しているのは間違いないですから。

盲点といえば、盲点です。債務名義となった公正証書と公証人の確定日付印が押印してある文書。一般の方には区別がつきにくいだけに罠にはまりそうですね。送られてきても、とりあえず無視して下さい。間違っても手紙に記載された電話番号には電話してはいけません。気をつけて下さい。

でもそもそも大事な債務名義をわざわざ相手に郵送しませんけどね(笑)。

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2005年04月19日

公証人のイメージ

不動産登記法の改正だの何だのやっている間に、公証人役場へ提出する印鑑証明書の期限が6ヶ月から3ヶ月になっていました。(平成17年4月1日より。)登記で要求される印鑑証明書等の作成期限は、もともと3ヶ月でしたから、あまり影響ないかもしれませんが、一応念の為。知ってました(笑)?

公証人役場は、我々にとっては身近な存在ですが、一般の方は生まれて1度も行ったことのない方のほうが多いんじゃないでしょうか?「公証人って何?」とか「公証人役場ってどんな所?」と思われている方が大部分だと思います。「公っていう字が入っているから、とりあえず公の機関じゃないかな??」という程度の認識しかないかもしれません。

世の中には、悪いというか、ずる賢い輩がいるようで、こんな公証人役場のイメージを逆手に取った新手の詐欺があるようです。以前架空請求の間違い探しをテーマにした業務日誌を書きましたが、さらにうまい(?)のやり方です。

卑劣な方法はまた次回紹介します。

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2005年04月07日

新不動産登記法の施行から1ヶ月

連日連日すみませんで、業務日誌か週報かわからなくなりつつありますが、見捨てないで下さい。来月になれば、ちょっとは落ち着くはずです。それまで暫しお許しを。

新不動産登記法が施行されてから1ヶ月たちました。1ヶ月経過しましたが、まだまだ実務上の運用が定まっていない部分がありますので、手探りで進んでいるような状態です。我々司法書士も苦労していますが、法務局も大変そうです。申請について法務局から問合せがあったり、登記が完了するまで普段より時間がかかったり(時期的なものもあると思いますが)、登記完了予定日に終わらないと連絡があったりしますので、新法での登記事務も相当苦労されているみたいです。

遠方の法務局に不動産登記の申請をしなければならない案件がありました。ご存知のように新法では当事者出頭主義ではなくなっていますから、事情が許せば郵送での申請も可能です。商業登記では、合併や設立などの申請日が決まってない場合などを除き、より郵送申請が許されるケースの方が多いので、最近ではほとんど郵送申請に切り替えました。

基本的に全て郵送で解決する商業登記申請と違い、不動産登記申請には、権利証の回収の問題が出てきます。登記完了後、新しく出来上がった権利証は、申請人のところに郵送されてはきません。申請は郵送で可能でも、登記完了時には回収に行かねばなりません。従来は、現地の司法書士に復代理申請をお願いし、その現地の司法書士に権利証の回収もお願いしていました。新法では、自分で郵送申請して、回収のみ現地の司法書士に頼む方法も出来そうです。(その方が現地の司法書士に払う報酬が安い(笑)。)研修でもそういった扱いは可能というような説明がありました。

今回この方法で申請できるか一応現地の法務局に確認したところ、「調べて連絡します。」とのお返事でした。数日待っても回答が得られなかったので、再度確認したところ、全国的に統一した見解が出るまで待って欲しいと伝えられました。待てるものなら、結論が出るまで待ちますが、お客様は待ってくれません。仕方ないので、従来とおりの復代理申請にしました。(この件、ご存知の方は教えて下さい。)このケースを始めとして、実務上の取り扱いが決まっていないことがまだまだあります。神経使うことが多くて嫌になりますね。

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2005年03月28日

遺言書が2通 その4

イラン戦は残念でしたが、まだまだ序盤。今度こそです。

さて連載もののつづき。
遺言には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があるのは、ご存知のとおりですが、遺言の撤回はどうやればいいのでしょうか?遺言の撤回は遺言によってやるのが、原則です。例外としては、この世に1通しかない自筆証書遺言を破いて捨ててしまう方法や遺言の中で長男にあげるはずのものを別の人に贈与する(遺言内容と抵触する生前処分)などの方法もあります。

遺言の撤回も遺言ですから、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すことも可能です。しかしながら専門家、公証人が関与した公正証書遺言を専門家に相談することもなく、自筆証書遺言で撤回するのは、とても危険です。せっかく揉めないために公正証書で作成したのであれば、撤回も是非公正証書でされることをお奨めします。公正証書作成の時にある程度遺言についての知識は得たからと軽く考えないで慎重に対処して下さい。

撤回の理由も色々あるとは思いますが、離婚してしまった前妻への遺言などを撤回もせずに放置して置くのは危険この上ないです。大急ぎで撤回して下さい。(公証人役場に行く途中で事故に遭われませんように(笑)。)

2通目の遺言はなかなか見せてもらえません。どうなっているんでしょうか?

つづくはず。。。

投稿者 harada : 17:35 | トラックバック

2005年03月23日

遺言書が2通 その3

疲れ果てておりますが、先週のつづき。

そもそもなんで遺言の撤回ができるんでしょう?人間途中で気が変わることもあります。遺言を書いたとたんに、孝行息子の態度が急変してしまっても遺言の撤回ができないのでは、遺言者も辛いでしょう。結局遺言者の最終意思を尊重するためでもあるのです。今回のケースでは、長男に感謝しつつも、できの悪い長女が気になったのかもしれません。意地悪く考えると長女にしてやられたのかもしれません。そもそも遺言能力はあったのでしょうか?

あれこれと遺言者の最終意思を想像してみても、こればっかりは「死人に口なし。」です。有効な遺言書に基づいて、淡々と事務を進めるしかありません。「今日明日にも登記してくれ。」と言っていた長男ですが、あれからしばらく連絡がありません。こちらとしては、あれこれ親族間の争いを想像して待つより他ありません。

「あの興奮状態では、冷静な話しもできないだろうな。」

つづく。

投稿者 harada : 22:07 | トラックバック

2005年03月18日

遺言書が2通 その2

とりあえず3連休があるので、ここででなんとか仕事を処理したいと思ってます。(ちなみに来週は今週以上に厳しい週になりそうです)

さて昨日のつづき。
遺言書がある場合、その財産の中に不動産があると、「これ(遺言書)で名義を変えて下さい。(被相続人からの所有権移転登記をして下さい。)」とかで司法書士に依頼してきます。昨日の長男もすっかり自分のものになると信じて、うちの事務所に来ました。

遺言書があれば万全と思われているのか、2通目の遺言書の存在を知っていても、すっかり自分のものになると思っているようです。たとえ遺言が撤回できると知っていても、「母(被相続人)の老後の面倒を看てきたのは俺(長男)だし、生前母はずっと俺に感謝してきた。だからあんな遺言(1通目)を書いたんだ。妹(長女)は、母に散々迷惑をかけていたし、妹にあれこれ言われても遺言の内容は俺に不利になるものじゃない。嫁に行く時だって色々してもらってたじゃないか。」

長男の言い分は「ごもっとも」です。実際老後の面倒は長男が全て看ていたのかもしれません。長女は迷惑をかけるだけのダメな子供だったのかもしれません。でも「できの悪い子供ほどかわいい。」という言葉もあります。こればかりは2通目の遺言を見てみないと分かりません。「2通目の遺言を見たってしょうがない!」と叫ぶような、ちょっと興奮気味の長男に、「手続が進まないので、2通目の遺言書を持って来て下さい。」と伝えました。事務所に来られた時のウキウキ気分はすっかり無くなっています。ものすごく興奮した状態で帰られました。

つづく。

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2005年03月17日

遺言書が2通

相変わらず「働けど」です。依然としてライブドア騒動が続いてますが、久しぶりに遺言の話。

この日誌の読者であれば、本人がしっかりしている段階で、本人主導の遺言書が作成されるのが理想だというのはお分かり頂けると思います。しかし現実問題としては、遺言書を本人が進んで作成するよりも、その遺言書で得する人が主導して作成されるような場合もありがちな話だと思います。

「全財産を長男○○○○に相続させる」そんな遺言を公正証書で作成してもらったら、思わず顔がほころんでしまいそうです。「専門家に頼んで作成してもらったし、公正証書にしたし、これで一安心。」そんな長男の呟きが聞こえてきそうです。

しかし現実はそう甘くありません。どこかで遺言書を作成した話を聞きつけた長女がちょっかいを出してきました。ご存知のように遺言は遺言者の生存中であればいつでも撤回することができるからです。長女は遺言者に遺言を撤回させることに成功したようです。その結果この世には、遺言書が2通。どう考えてもトラブルになりそうです。

つづきは明日。

投稿者 harada : 18:55 | トラックバック

2005年03月08日

ソニーのトップに初の外国人

日本企業の代表格ともいえるソニーのトップに初の外国人が起用されました。出井会長の後任となるハワード・ストリンガー氏のインタビューを見ていて思ったのですが、英語で日本人を○○sanと呼ぶところなど昔のサラリーマン時代を思い出してしまいました。ニックネーム(呼び捨て)に慣れていない日本人を呼ぶには、やはり「○○san」がいいような気がします。

軽視した相手を呼び捨てにすることの多い(もちろん微妙なニュアンスで違いますが)日本の文化に慣れ親しんだ当時の部長(英国人)は、社内で敢えて私だけに「Harada」と呼び捨てにしていました。(かなり敵意を感じていました。)

そんな殺伐とした社内でしたから、社内人事には一喜一憂していました。他人事では済まされませんから、お客を向いてする仕事より、社内人事に良い効果がでる仕事を優先していたりしました。やがて社内を向き続けた仕事が中心となり、仕事に魅力を感じなくなっていきました。結局このあたりが退職する理由のひとつとなり、司法書士という次の仕事を選ぶきっかけになりました。今現在は、自分の仕事に満足していますから、当時の部長には(ある意味)感謝しています(笑)。

ソニーはグローバル企業ですから、外国人がトップとなっても違和感はありませんが、実際に働いている社員はどんな気持ちなんでしょう?今後社外取締役がより機能していけばいいですね。日本の会社もこんなスタイルに移行していくのでしょうか?

投稿者 harada : 20:51 | トラックバック

2005年03月07日

韓国での民法改正

今日は、新不動産登記法の初日でした。幸いなことにうちの事務所は、無難に業務終了しました。皆さんはどうでしたか?法務局の相談窓口は、商業・法人登記部門が混んでいるのが普通ですが、さすがに今日は不動産登記部門が混んでいました。しばらくは手探り状態が続くと思いますが、頑張っていきましょう。

さて今日は、ヨン様ブームなどで人気のお隣韓国のお話。最近民法の改正が可決され、2008年に施行されます。男性中心の戸主制が廃止されますが、有名なところでは、「同姓同本」が廃止されます。

日本には約30万種類あると言われている苗字ですが、韓国では、300種類ぐらいしかありません。韓国では上位の「金」「李」「朴」の苗字で全体の40%を超えるます。苗字が少ないだけでは問題がないはずですが、韓国には「同姓同本不婚」というものがありました。この「同姓同本不婚」とは、祖先・出身地を同じくする同姓の結婚ができないというルールのことです。97年に違憲であるとして認められたようですが、ようやく今回改正となったようです。改正されるとはいえ、まだまだタブーの感があるようで、このあたりのテーマを扱う今はやりの韓国ドラマも多いようです。

ちなみに日本ではイトコ(4親等)と結婚できますが、世界には3親等でOKの国もあるようです。私は3親等との結婚にはかなり抵抗がありますが、皆さんはどうでしょうか?

投稿者 harada : 20:49 | トラックバック

2005年03月03日

ホリエモンのお手柄

ちょっと前までは、「新株予約権」といっても一般の人のほとんどが知らない用語だったのに、今ではほとんどの人が理解していなくても、聞いたことがある用語になりました。街頭で「この言葉を知っていますか?」みたいなインタビューがありますが、この一連の買収騒ぎがなかったら、少なくとも女子高生が知っている用語ではなかったはずです。でも今なら、数人は「聞いたことある。」と答えるのではないでしょうか?

同様に、この日誌で「今日は新株予約権のお話。」とか書いたら、以前ならすぐに読み飛ばされそうなテーマだったはずです。また以前よりは、新聞に商法に関する部分が丁寧に解説されたりしてきているようです。多少ではありますが、商法に関心を持つ人が結果的に増えたのは間違いない事実で、こればっかりは、ホリエモンのお手柄でしょう。

一応このサイトの基本コンセプトは、「一般の方にも分かりやすく法律をテーマにした内容をお届けする事」です。買収騒ぎのようなインパクトがなくても、一般の方が興味を持てる内容を提供していきたいと思います。最近ネタにいいオチがなくてちょっと気にしています(笑)。

話は変わりますが、明日は旧不動産登記法最終日です。ややこしい案件は明日中に申請しましょうね(笑)。

投稿者 harada : 20:19 | トラックバック

2005年02月23日

昭和元年6月1日

先日、権利証がない話をしました。新不動産登記法施行後は、司法書士による本人確認情報が権利証の代わりの役目を果たす事になります。


我々司法書士が関与する不動産取引の大半は個人間のものが中心です。一般の方にとって不動産取引は一生に1回あるかないかですから、頻繁に司法書士と関係を持っている方が取引に関与するケースはあまりありません。本人確認する相手とは初対面の場合がほとんどだと思われます。それではどうやって本人確認するのでしょう?

まずは、写真があると楽になります。公的な身分証明書で写真があるものは、運転免許かパスポートです。見せてもらった運転免許の写真と実際にお会いする方を見比べる事になりますが、運転免許も偽造できますから、それだけで本人と断定する事はできません。印鑑証明書や実印を所持していれば、本人である可能性は高いと思いますが、それだけでは不充分です。生年月日を尋ねたり、干支を聞いたり、移転前の住所を聞いたり、近所の様子を聞いたり、面談の間の雑談からそれとなく、本人に関する情報を集めてより確からしいと判断する事になると思います。

司法書士だけではなく銀行も本人確認をする場合があります。先日銀行が本人確認を失敗した記事が新聞に載っていました。本人確認のため、銀行に提示された健康保険証の生年月日が「昭和元年6月1日」だったのが失敗の理由です。何が問題か分かりますか?

そうです。昭和元年は1926年の12月25日からのわずか1週間程度しかありません。当然「昭和元年6月1日」という日はこの世に存在しない日なのです。本人確認を職業としてやらなければならない司法書士は、こんな暦のマメ知識も必要なのです。

投稿者 harada : 19:59 | トラックバック

2005年02月21日

新不動産登記法の対応

先週末は失礼しました。さて今日も新不動産登記法の話。新法の施行日まで10営業日を切りました。改正対応は司法書士の皆さんお済みですか?今から依頼されるお仕事の中には3月6日までの申請ができないケースもあるのではないでしょうか?うちの事務所も徐々にではありますが、新法施行に備えて準備をしています。

登記原因証明情報も準備しないといけないし、権利証の素材も考えなくてはいけないし、通常の登記の準備だけでも大変です。そんな通常の登記を準備しながら、「保証書制度も廃止されるけど、権利証なくしたなんてこのタイミングである訳ないよ。本人確認情報の提供とかかなり面倒そう。」とか思っていたんですが、来る時には来ます。
「権利証ありません。」

とにかく申請を3月6日までの旧法時代にするしかありません。まだ誰もやった事のない本人確認情報の提供なんてやりたくありませんから(笑)。「何が何でも3月6日までに。」そんな事を考えているからでしょうか?通常業務では滅多にお目にかからない登記案件が続々と集まってきます。千客万来で喜ばしい事ではありますが、「この微妙な時期だけは避けて。」と贅沢な悩みを抱えています。もし6日に間に合わなかったとしても、新法の経験値は上がると思います(笑)。

投稿者 harada : 20:05 | トラックバック

2005年02月17日

登記簿謄本がA4サイズに!

だいぶ前になりますが、「我々の業界ではA4サイズではなくてB4、B5サイズの用紙が主流です。」みたいな内容の日誌を書いた事があります。しかし昨年申請書の用紙もA4サイズに移行したりと、徐々に普通に用紙のA4化が進んでいましたが、とうとう登記簿謄本(登記事項証明書)と印鑑証明書もA4サイズになります。(とりあえずは、さいたま地方法務局上尾出張所 、平成17年2月28日から導入されます。不動産・商業両方とも。)
紙幣と同じように偽造防止に色々な工夫がされているA4の用紙になるようです。

不動産登記法の改正の影に隠れて、あまり話題にならないネタですが、突然見知らぬ登記簿謄本の出現に驚かないで下さい。とはいえうちの事務所で上尾の謄本を取得する機会もありそうにないので、実物を見るのはだいぶ先の話になってしまいそうです。

投稿者 harada : 18:56 | トラックバック

2005年02月16日

裁判員制度

最近深夜のNHKで裁判員制度の特集が放映されていました。深夜で他に面白い番組もなかったので、2日連続で見てしまいました。この裁判員制度、様々な問題を抱えていますが、数年後には始まります。一般の方から、かなりの確率で裁判員に選ばれますから、他人事ではありません。「他人を裁く」という責任は一般の方には重いものになりそうです。

司法書士は民事関係の仕事が中心ですから、刑事関係の事はあまり知りません。もちろん詳しい先生もいると思いますが、私には刑事事件などドラマで見る程度です。そんな刑事事件には素人同然の私が、いくら熱心に裁判員制度に興味を持っても裁判員にはなれません。「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の第15条(就職禁止事由)に裁判官・検察官・弁護士・弁理士・司法書士・公証人は裁判員の職務に就く事ができないとされているからです。

司法書士の受験科目には刑法はありますけど、実務ではほとんど使いません。訴訟代理人として簡裁の法廷に立てるといってもあくまで民事の世界です。一応告訴状などの作成も業務のひとつですが、私自身告訴状なんて作成した事はありません。刑事事件に関しては素人同然だと思うのですが、一般人とは思われていないようです。

法律専門職と評価されるのは喜ばしい事ですけど、裁判員もやってみたいのが本音です(笑)。

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2005年02月15日

楽勝ムード

今日中に申請、今日中に内容を確認、今日中に資料作成等などの「時間に追われる仕事」が多い司法書士の業務の中で、「相続登記」という仕事は独特のものがあります。

相続登記にはお亡くなりになった方の生まれたときからお亡くなりになるまでの戸籍が必要です。生まれたときからの戸籍が必要になるのは、もちろん相続人を確定するためです。(この戸籍集めの作業をしていると、相続人が知らない「隠し子」が見つかったりする事があります。)この戸籍集めは、1日中やらなければならない仕事ではありません。ある市役所に戸籍の請求をしては、次の市役所に請求するという繰り返しの作業です。郵送でやり取りしますから、ある役所に請求したら、その返事が来るまでは作業は一旦お休みです。

戸籍を集めきるまで、通常2~3週間かかりますので、時間に追われて苦しい思いをする事もありません。ゆったり構えられる仕事なので、割りと好きな業務です。それに相続人間に争いがなかったり、法定相続とおりの内容だと安心して仕事ができるというメリットもあります。

先日この好きな業務の典型である法定相続(実際は相続人は一人)という案件がありました。相続人は一人ですから、ややこしい話にもなりません。「楽勝、楽勝。」とすっかり油断していました。詳しく話を聞くとその唯一の相続人は「認知症の老人」でした。返事もできない状態だそうです。当然その老人から登記申請の委任を受けれる訳がありません。せっかくの楽勝ムードも吹っ飛び、苦労する業務に突入してしまいました(笑)。

投稿者 harada : 19:29 | トラックバック

2005年02月08日

認知症

まだ本調子ではありませんが、インフルエンザではないようです。流行っているみたいですから、気をつけて下さい。

体調不良という事もあり、今朝はタクシーで事務所に向かいました。タクシーに乗り、「新一の橋を右に。」と行き先を説明しました。新一の橋までは1本道なので、それ以上の説明もいらないはずです。ところがタクシーは中々発進しません。「???」しばらくするとゆっくり走り始めました。すると突然、そのタクシーは信号もなにもない所で急にUターンしました。前方から来た車と接触しそうです。「何事!!!」ビックリした私はそこでタクシーの運転手をまじまじと観察しました。個人タクシーではありますが、運転手はすごい高齢です。私が、懸命に「新一の橋。」と叫んでいるのも聞こえないようです。

もしかしてこの運転手、呆けてるかも。いや、運転手ではなくて、もともとこの人は呆け老人、何らかの事情で勝手にこのタクシーを運転しているのかも。運転手の顔写真は確かに、この老人です。でもこれまでの様子や、ふらつく運転、急停止など危なっかしくてどうしようもありません。「止めて、止めて。」やっと私の声が聞こえたのかタクシーは中途半端な場所に停車しました。「ここで降ります。」これ以上の恐怖には耐えられません。お釣りも諦めて、次のタクシーを拾いました。あまりの恐怖に運転手の名前など確認する暇はありませんでした。

初期の痴呆の高齢者が起こす交通事故(高速道路の逆行など)が年々増加しているようです。皆さんも十分気を付けてください。

今回「呆け」「痴呆」という用語を使用しましたが、誤解や偏見があるとの理由で、厚生労働省では「痴呆症」の代わりに「認知症」という用語を用いるようです。今は聞きなれない「認知症」という用語ですが、「痴呆症」のことです。ご参考までに。

投稿者 harada : 18:30 | トラックバック

2005年02月01日

内容証明は書きません。

先月、「飲み代を払ってもらえない。このままでは時効が来てしまう。」という方がいらっしゃいました。先日日誌に書いた高級クラブの方とはまた別の方です(笑)。

ちょっと話はズレますが、アクセスログというものがあります。その中に検索エンジン(ヤフーとかグーグル)で何というキーワードでうちのサイトに来たか分かるようになっている機能があります。もちろんそんなキーワードのほとんどが法律用語です。そんな法律用語の中に「高級クラブ」というキーワードでうちのサイトにアクセスされた方がいらっしゃいました。本来の目的とずれたサイトにさぞガッカリされただろうなと、思わずニヤニヤしてしまいました。

さて話を戻します。飲み代を払ってもらえない方は内容証明を書いてもらいたがっていました。この手の解決方法の第一歩は、内容証明なのですが、お話をお伺いするとどうやら内容証明を出さなくても解決しそうな内容でした。

昔、といっても数年前までは、司法書士には簡裁の代理権はありません。訴訟代理人になれませんから、当時は当然直接相手方と交渉することができません。仕方なしに内容証明を送ったりしていました。しかし今は違います。

「まず、直接お話してみます。一応今月中に振込まれればOKですよね。それでダメだったら、次の手を考えましょう。」と説明し、その日は帰ってもらいました。内容証明を書こうとしない私に半信半疑のようでしたが。。。

そして今日、「全額振込まれてました。」と、その方から弾んだ声で連絡がありました。結局報酬も頂き、めでたし、めでたしです。いつもこんな事案だったら良いんですけどね。

追伸
といってもうちの事務所のメイン業務は登記です。お間違えのないように(笑)。

投稿者 harada : 19:53 | トラックバック

2005年01月31日

月末の風景

1月もあっという間に終わってしまいました。今日は月末だけに、どこの事務所も人手不足のようで大変だったみたいです。

普通どの司法書士事務所も書類を作成する内勤部隊と立会い・申請・回収が中心の外回り部隊とにスタッフを分けています。忙しい日でなければ、私を知っている外回りの人は、港区の申請が終わると、うちの事務所に顔を出しては、油を売って帰って行きます(笑)。ところが今日は外回りの人だけではなく、普段外回りしない内勤の人達も外回りに借り出されていたようです。そんな忙しい状況でしたので、今日港出張所に来られた方々は皆、私の事務所に一瞬顔を出しては、油を売ることもなく、大急ぎで帰っていきました。

私も一緒に油を売りたいところでしたが、うちの事務所も、今日はなぜか遠方の申請が多く、1日中バタバタしていたので、愛想なしです。結局、お互いの切迫した顔を見ただけの一日でした(笑)。

P.S.
ネタなしのため、この薄い内容の日誌を書くのに2時間悩んでしまいました(泣)。

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2005年01月28日

同期と新年会

先週末は休まず働いていたので、今週は長い1週間でした。ほっと一息つきたいところですが、明日も改正不動産登記法の研修があります。かなりの回数の研修がありましたし、また今後もある予定ですが、実務にどれだけ影響してくるかまだピンときません。そんな不安を感じてか今日はこれから司法書士の同期と新年会があります。

前回の飲み会では簡裁代理権の特別研修の話題が中心でしたけど、今回は間違いなく改正不動産登記法の話題です。しかし集まるメンバーの大半はまだ独立開業していない勤務司法書士です(イソ弁みたいなもの)。基本的には所長の指示に従えばいい立場なので、危機感はあまりないかもしれません。まあそれでもメイン業務である不動産登記に関することなので、ある程度は充実した情報交換の場になりそうです。

ご存知のように、司法書士の業務はいろいろありますから、事務所によって、仕事は様々です。今日はそれぞれが経験した(失敗した(笑))ことなどを吸収させてもらって来ます。

投稿者 harada : 17:59 | トラックバック

2005年01月27日

またやってしまいました。

予想を裏切らず、イチローのネタです(笑)。あのイチローに任天堂の相談役から任天堂株5000株が贈呈されるそうです。時価5800万円だそうで、庶民の私から見ると羨ましい限りです。確かに5800万円分の株式が貰えるのは、羨ましい話ですけど、贈与税が待っています。

普段貰いなれてない一般の方は、この贈与税を甘くみてますが、贈与税はガッツリきます。このケースでは2787万5000円を払わなければなりません。(この計算で合っていると思いますが、私は税理士でないので、正確でないかもしれません。)ガッツリ貰った人はガッツリ払わなくてはいけない世の中です。でもイチローなら余裕でしょうけど(笑)。

イチローの顔を知らない日本人はあまりいないと思いますが、もしイチローを知らないで、イチローに偉そうに野球のコーチをしてしまったら、後で大変恥ずかしい思いをします。それに似た恥ずかしい思いを今日してしまいました。名刺をくれないお客さんに過去何度か痛い目に会ってますから(詳しくは過去の日誌で)、気をつければいいのに、今回もやってしまいました。

詳しくは守秘義務がありますので書けませんけど、あんな立派な方に「先生、先生。」と呼ばれていたかと思うと、目眩がします(笑)。やっぱり大物は身分を隠しますね。また水戸黄門の印籠を見せられてしまいました(笑)。

投稿者 harada : 18:56 | トラックバック

2005年01月26日

給与所得になりましたね。

仕事柄、弁護士や税理士と飲みに行くことが多いのですが(最近は司法書士とばっかりですけど(笑)。)、やはりお互いの業務に関連する話は良くします。弁護士さんとは成年後見の実務の話になったり、根抵当権の話になったりします。また税理士さんとは、改正商法の話になったり、相続や事業承継の話になったりです。しかし3士業共通の話題は、ありそうでなかったりです。

でもさすがに今回、最高裁の下した「ストック・オプションの利益は、給与所得」は、3士業共通の話題です。今まで地裁レベルでは、納税者が勝ったり、国税が勝ったりしていました。何回か給与所得になったりしてましたので、これで決まりかなと思っていると、今度は一時所得。一時所得で決まりかなと思っていたら、今度は給与所得。それぞれの言い分に理由があり、私はそれぞれ納得してしまいそうですが、給与所得で決まりです。

高額な不動産を、若くして、現金で購入する方がいらっしゃると、この購入資金はストック・オプションかな?と羨ましく思ったりしてましたが、今回の判断はこれらの方にどんな影響を与えるのでしょうね。

投稿者 harada : 19:41 | トラックバック

2005年01月24日

少額訴訟債権執行手続

土日は予定通り働いていました。中には事務所に来られたお客様もいて、全くの通常業務でした。(基本的に土日は休みです。念の為(笑)。)そんな訳で疲れが取れないままの月曜日です。

先週は、司法書士関係のイベントが連続でありましたので、司法書士と会う機会が多い1週間でした(支部セミナー、法人後見委員会、支部新年会)。それぞれの機会にいろいろな司法書士と飲みに行くのですが、どこに行っても、誰と話しても話題の中心は『改正不動産登記法』です。

そもそもどの事務所でも基本的には業務の中心は不動産登記です。その中心業務に関る法改正ですし、申請書類自体が変わりますから、みんなの話題になるのは当たり前です。そんな中、今年の4月から司法書士には追い風の法改正があります。不動産登記法の改正さえなければ、話題になりそうな話なのですが、まだ誰ともこの話をしていません。それは『民事関係手続の改善のための民事訴訟等の一部を改正する法律』です。長い名前ですが、少額訴訟債権執行手続が創設されます。

司法書士が簡裁の法廷に立てるようになりましたが、債務名義を取得しても、その債務名義で強制執行することはできませんでした。裁判に勝っても、強制執行は自分でやるか弁護士に頼んで下さいという変な状態でした。これが限定付きですが、少額訴訟により取得された債務名義のみ執行手続を行えるようになります。

国民にとってはいい改正だと思いますが、司法書士にとって、やっぱり中心業務は不動産登記。改正のある3月7日以降にゆっくりこの話をしましょう。

投稿者 harada : 21:28 | トラックバック

2005年01月18日

高齢者虐待防止法案

今日のネタは東京新聞から。『市町村に救済義務、高齢者虐待防止法案、通常国会提出へ』とありました。一般の方は幼児虐待という言葉は知っていても、高齢者虐待という言葉には馴染みがないかもしれません。文字通り、高齢者を虐待することです。嫌な言葉ですね。言葉としては新しいかもしれませんが、昔からあったのかもしれません。シモの世話をしない、年金を勝手に使う等ありそうな話です。

超高齢化社会ですから、高齢者虐待も多くなっても不思議ではありません。また、昔と違って介護保険制度以降、第三者であるホームヘルパーさんが高齢者宅を訪れる機会が増えてきました。実際、成年後見の説明に高齢者のところに行くと、ホームヘルパーさんが同席されることが珍しくありません。こんな第三者の目が、以前まで闇の中だった高齢者虐待を見つけてしまうのでしょう。

こんな高齢者の保護のための高齢者虐待防止法案のようです。司法書士と直接関係がありそうな部分として、成年後見によるサポートが考えられます。虐待の情報を得た市町村は、判断能力のない高齢者保護のために成年後見の申立て等の措置が義務付けられるようです。虐待が行われている訳ですから、身内が後見人にはならない可能性は高いでしょう。我々が後見人に就任して高齢者を保護して行くことになりそうです。法案が通れば、成年後見の需要はより大きくなりますが、必ずしも裕福な高齢者ばかりではありません。我々も商売でやっていますから、厳しい事案も出てきそうです。金銭的に何らかの対応があるといいと思います。でも報酬面だけではなく、精神的に参ってしまいそうな悲しい事案には出会いたくないもんです。(最近、優等生発言が多いような気がします(笑)。)

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2005年01月17日

さすがプロ

先週の土曜日は、日本財団での遺言と成年後見制度の講演の受付をやりました。(前日かなり遅い時間まで新年会があったので、体調不良でしたが(笑)。)当日は雪こそ降りませんでしたが、寒く雨が降っていました。講座をお聞きになる方は高齢の方が多く、こんな日に来てもらえるだろうかという心配もありましたが、多くの方に参加して頂けました。

私には、いつも聞いている遺言と成年後見の話でしたが、いつもと違うところがありました。今回の講座は、聴覚障害の方にも参加してもらえるように、手話通訳の方を手配していたのです。「どんな手話になるんだろう。法的な用語もうまく訳せるのかな。」と思っておりましたが、さすがプロですね、講師の方の早い講義を次々に訳されていました。身振り手振りによる通訳ですから、普通の通訳より体力が必要のようです。15分でお二人の手話通訳の方が交代で対応されていました。

聴覚障害をお持ちの方のお申込はあったのですが、この寒い雨の中、来られなかったら、わざわざ来て頂いた手話の方に悪いなと思っていましたが、杞憂に終わりました。聴覚障害だけではなく、他の多くの障害を持たれた方にも将来的には参加して頂きたいですね。

投稿者 harada : 20:02 | トラックバック

2005年01月13日

同時死亡の推定

この業務日誌をお読みの方であれば、誰が相続になるかという基本はもうお分かりだと思いますので、今日はちょっと特殊な例を考えてみます。

例 (家族構成 夫A、妻B、子供C。夫には母Dがいます。)
飛行機事故で同乗していた夫Aと子供Cが亡くなられた場合を考えてみましょう。

「ケース1」もしAがCより先に死亡すると、
原則通りAの相続人は妻Bと子供Cです。その後Cが死亡してしまうと、Cの相続人はBだけとなります。つまり全ての財産は妻であるBのものになります。

「ケース2」もしCがAより先に死亡すると、
これもまた原則通りです。Cの相続人は当然両親であるAとBです。その後Aが死亡したので、Aの相続人はBとD。Bが3分の2、Dが3分の1を取得します。めぼしい財産がAの不動産だけとなると嫁と姑の共有という結果になります。

たった1秒でもどちらかが早く死亡したことが判明している場合は、上記の結果になります。しかし飛行機事故などどちらが先に死亡したか不明な場合も起こり得ます。このような場合はどうなるのでしょうか?民法には同時死亡の推定(32条ノ2)というものがあり、どちらが先に死亡したか不明の場合は、同時死亡者相互で相続は発生しません。今の例では、皆さん「Cは幼い子供」をイメージしていたかもしれませんが、Cがかなりの資産家だとイメージしてもう一度考えてみて下さい。どちらが先か同時かで相当結果が変わってきます。

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2005年01月12日

リバースモーゲージ つづき

昨日の『リバースモーゲージ』のつづきです。
昨日説明したように、このリバースモーゲージを利用すれば、長年住み慣れた我が家を離れなくてもいいですし、何より安定した生活費が入ってきます。しかし先祖代々の土地を自分の代で手放すのは、抵抗がある人も多いと思います。また、何より愛すべき(?)子供に、自分の不動産を残したいのが普通ではないでしょうか?

でも配偶者や子供がいなかったり、相続人がいても笑う相続人(過去の日誌に既出、詳しくは画面右上の検索で!)しかいない場合だと、思いきってこの制度を利用できそうです。
なにせ自分の相続人がいなかったら、財産は基本的には国庫に帰属してしまいますから(例外は特別縁故者・共有物、またの機会に説明します)。国に持って行かれるくらいなら、自分で使ってしまおうと思うのが、普通かもしれません。(まあ、中にはユニセフなどに寄付する立派な方もいらっしゃるようですが。)

また「子供はいるけど、自分の老後の面倒をみてくれない、むしろ自分の相続財産を今か今かと待たれている。」と思われる方にも便利かもしれません。(相続人には、かなりの当てつけですけど。)

バブルが終わり、担保割れするようになって、利用されなくなったリバースモーゲージですが、今回はどうなるでしょうか?ちなみに昨日新聞に掲載されていた商品はかなりの資産家向けのようです。

P.S.
私は「老後の心配をする資産家」ってイメージ湧きません(笑)。

投稿者 harada : 20:20 | トラックバック

2005年01月11日

リバースモーゲージ

今日は予想どおりのネタですけど、リバースモーゲージのお話。(日経新聞の一面に載っていたので、この話題に触れない手はありません。)一般の方には、あまり馴染みのないこの『リバースモーゲージ』、その名前のとおり逆のモーゲージ、つまり逆になった住宅ローンです。この言葉は、個人的にはこの業界に入る前、ロイターのサラリーマン時代に、「ふーん。こんな金融商品があるんだ。」という程度には認識していました。

どんな時、どんな人にメリットのある商品なんでしょうか?
今後の超高齢化・少子化で受取れる年金はどんどん減っていきます。年金だけでは暮らしていけなくなるかもしれません。でもそんな状況に備えて、かなりの預貯金があればいいのでしょうけど、準備のいい人ばかりではありません。「俺の財産なんて何十年もローンを払って、やっと手に入れたこの家と土地だけ。」という方も多いかもしれません。そんな人が老後の生活資金を補完する方法、これが『リバースモーゲージ』です。

『リバースモーゲージ』は、手に入れた住宅を担保に分割して、老後の生活資金を融資する仕組みのことです。具体的には、利用者の住宅を担保に入れて、毎月年金の足しになる資金を分割して融資してもらい、利用者が死亡した場合に、その住宅を売却して返済する仕組みです。

ちょっと長くなりそうなので、明日につづく。

投稿者 harada : 21:50 | トラックバック

2005年01月06日

自動車事故 つづき

昨日のつづき。
妹によると、「いきなり目の前に車があった。」そうですが、そんな馬鹿な事はありません(笑)。どう考えても2台とも前方注視義務違反があったようです。緊張した面持ちの妹に明るく、「お前、一旦停止しろよな。」と声をかけ、すぐに警察、保険会社に電話をしました。

年末でしたが、保険会社もギリギリ営業しており、すぐに対応してもらえました。あまりにもテキパキと現場を仕切る私に、ショックからまだ立ち直れない風の相手の運転手(まだ若い女性)が、「す、すみません。」と声をかけてきました。その女性は自分の免許証と保険証書と携帯電話を私に渡し、「代わりに電話して下さい。。。」

「へっ???」
ヘタしたら対立当事者ですから、どうしたものかと思いましたが、怪我もしてないようですし、電話してあげる事にしました。

事故の概要を要領良く説明していると、最後に保険会社の担当者が、
保「あの~、失礼ですけど、お電話されているのは、どちら様ですか?」と聞いてきました。(そりゃそうです。)
私「相手方当事者の兄です(キッパリ)。」
保「…」しばらく沈黙がありました(笑)。

でも私のお蔭かどうかわかりませんが、その日の内にほとんど解決してしまいました。まあ、みんな無事でなりよりでした。

投稿者 harada : 19:39 | トラックバック

2005年01月05日

自動車事故

正月早々物騒な話で恐縮ですが、自動車事故のお話。

ご存知のとおり、年末年始は実家の宮崎で過ごしました。当然飛行機で帰省したのですが、勿論電車で帰る事もできます。電車だとものすごく時間がかかるというのもありますが、地元で電車を利用する人はほとんどいません。宮崎駅は県庁所在地である宮崎市の中心からちょっと外れたところにあるのですが、利用者が少ないせいか、駅前には見事に何もありません。全国でも珍しい駅前が栄えていない宮崎市は、どこへ行くにも自動車です。

そんな宮崎市に私の妹も帰省していました。どこ行くにも車ですから、普段車の運転をしないペーパードライバーの妹も自動車を運転します。が、所詮ペーパードライバー、自動車事故を起こしてしまいました。

しょぼくれた声で妹から「事故起こした。。。」と電話があり、すぐに現場に行きました。現場は、実家のすぐ近く、普段は車があまり通らない見とおしの悪い住宅地の十字路です。2台の自動車がそこそこ壊れていました。幸いな事にお互い怪我人はいないようです。

つづく。

投稿者 harada : 20:13 | トラックバック

2004年12月21日

任意後見契約における情報量の差

今日はちょっと思った情報量の差についてです。無料法律相談を始めとして色々な場面で任意後見について説明することがあります。身寄りがいなかったり、いたとしても遠方に住んでいたりしているような人って結構いるもんです。そんな人が自分の老後を心配するのは、当然のことです。「自分がボケてしまったら、どうしよう?」そんな不安を解消するのが、任意後見です。自分の判断力がしっかりしている段階で、ボケてしまったりした場合の対策や死後の事務(葬儀の手配、埋葬など)を決めてしまう訳です。

自分の判断力がしっかりしていると言っても、老後の心配をするのは、ほとんど高齢になってからです。本来は「様々な場面において、任意後見契約等を締結するとどうなるか?」を慎重に吟味してから契約すべきでしょう。また、契約上の疑問点があれば、事前に良く相談すべきです。しかし、ほとんどの一般の方は成年後見の事情に詳しくありません。高齢者にとって、大量の契約書を前にすると、契約の条項を1行1行確認していく作業は、かなりつらいものになります。

任意後見契約は一般人と司法書士などの法律でメシを食ってる専門家との間で結ばれます。当たり前ですが、一般人と司法書士とでは今から契約する内容についての理解力、成年後見分野の知識力には、圧倒的な情報量の差があります。その差を埋めるために、何度も司法書士と面談を繰り返すのでしょうけど、正直、高齢者だと厳しい気がします。

まだ若いうちに老後や死後の事を考える人は少ないかもしれませんが、圧倒的な情報の差を少しでも埋めるには、「まだまだ働ける。」と思っているくらいがちょうどいいのかもしれません。高齢者に大量の内容を根気良く説明しながら、そんな事を考えたりしていました。

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2004年12月17日

銀座の高級クラブ

なぜかこの2日間、裁判がらみの相談が続きました。事務所に直接来られる方、電話される方など様々です。まだうちのホームページを見て連絡したきたお客さんなら、私の「師走の事情」もお分かりになると思いますが、裁判所や東京司法書士会から連絡先を聞かれたお客さんは、そんな事情はご存知ありません。お構いなしです。(今日は仏滅だったので、まだマシですけど。)

裁判所では、丁寧にしかも無料で手続について説明してもらえますし、東京司法書士会でも無料法律相談をやってます。お客さんの中には、私が役所の人間だと思っているのか「無料で当然。」と思われている方も多いようです。一応私はこの商売で生活しておりますので、完全無料はちょっと厳しいです。

と、ここまで書いたところで、「飲食代金を払ってもらえない。」という女性からの相談がありました。未払いの飲食代金を尋ねてみると、かなり高額です。お話を良く聞いてみると銀座の高級クラブの飲食代金でした。以前ご紹介したとおり飲食代金は1年で消滅時効にかかります(検索窓から「時効」)。簡単に時効になってしまいますから、早めに手を打たなければならない代表選手です。今回は、少額訴訟をやるのが一番良さそうです。前回少額訴訟の代理人をやりましたが、今回の依頼者は大学の同級生ではありません。私が代理人になると当然費用もかかってしまいます。仕方ないので、自分で少額訴訟をやる方法を説明しておきました。

説明しながら、「今回は30分で5000円の相談料がもらえるけど、銀座でこの人と30分お話をすると一体いくら取られるんだろう?」なんてバカな事を考えてしまいました(笑)。

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2004年12月16日

支払督促で債務名義

昨日に続いてこんな時間(9時)になってしまいました。師走苦しいです。日誌の継続が危ぶまれる季節です(笑)。

今日は、久しぶりに裁判ネタです。
紛争解決のために裁判をやる場合に、相手方から文句が出るケースと相手は文句を言わないケースがあります。売買では、売主がその売買代金を支払えといっても、買主がその商品を受け取ってなかったり、受取った商品が壊れていたりすると、当然ですけど、相手は文句を言ってきます。こんな場合だと通常訴訟(少額訴訟)になります。

でも「お金ないから払えません。ごめんなさい。」という場合もありますよね。以前「債務名義」についてご紹介したと思いますが(右上で検索して下さい。)、そんな相手方から反論はないような場合に、簡単に債務名義を取得する方法があります。「支払督促」(昔の支払命令)です。

この支払督促は債務者を審尋しません。また証拠もいりません。極端に言うと、債権者の言いなりで、債務名義が取得できます。一応債務者が異義の申立てをする機会はありますが、反論が予想されない「お金ないから払えません。ごめんなさい。」と言うような債務者には、この手段は使えます。

簡単な手続ですから、素人でも十分活用できます。でもそんな簡単な手続にも落とし穴があります。詳細な説明はしませんが、この支払督促で債務名義を取得するには、いつまでにこれをやらなければダメという期間(2週間とか30日以内とか)があるんです。以前ご自分で頑張って、この手続をやられていた方がいらっしゃいましたが、忙しいのかこの期間を過ぎてしまってました。またやり直しです。途中まで頑張ったのに残念。

もっと陥りそうな罠に裁判籍の問題がありますけど、これはまたの機会に。

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2004年12月14日

法人後見委員会です

今日は月に1度の法人後見委員会です。失礼します。

昨日の大阪のおまけ。
駅弁でエビの天ぷらが入った「天むす」は有名ですが、新大阪駅に「たこ焼きむす」が売っていました。買おうと思って、おいしいか売店のおばちゃんに聞いたところ「う~~ん。人それぞれやね。」と言われたので、買うの止めました。どんな味なんでしょうかね??

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2004年12月10日

新名称は「振り込め詐欺」

ご参考までに、今年の申請は12月28日までです。うちの事務所もこの日で仕事納めになります。あと11営業日、ラストスパートです。

今日は、「オレオレ詐欺」改め「振り込め詐欺」の話。
元々は「オレオレ」と言って騙していた「オレオレ詐欺」の手口が、オレ以外の警察や弁護士、保険会社を装う巧妙な手口に変わり、詐欺の実態と呼び名が違ってきました。そこで、先週ぐらいに警察庁がこの詐欺に新しい名称を募集していました。
「なりすまし詐欺」とか色々候補は出ていたようです。どんな名前になるだろうと思っていましたが、新名称は「振り込め詐欺」。定着するかは分かりませんが、架空請求などと併せて、要は「この銀行口座に金を振込め。」というものは、全てこの分類になるようです。

そもそも架空口座がなければ、基本的には成立し得ない犯罪です。多重債務者などの弱みにつけこんで、新規に口座を開設させて、その口座を利用したり、口座を売買したりしてる訳です。法改正を含めた対策が取られるようですが、成果に期待したいですね。

超高齢化社会ですから、正常な判断が難しい老人は世の中に沢山いる訳です。名称が変わろうとこれらの弱者を狙った犯罪は減ることはないと思います。多重債務者の救済や成年後見制度など、私達が弱者を守っていかなければいけない時代のようですね。

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2004年12月08日

郵送で申請

なぜか最近、遠方の申請が多いです。実際はうちのスタッフが申請に行くので、私が新幹線に乗ってノンビリと過ごすという訳ではありません。スタッフも、師走で日中ピリピリした私のそばにいなくてもいいので、遠方の申請に行ったほうが気が楽そうです。日中はどっしりと構えたいのですが、急ぎの案件がワッと集中すると、それだけでピリピリです。人間的にまだまだのようです。

当事者出頭主義(過去の日誌に何度も既出(笑)。詳しくは右上の検索窓に「当事者出頭主義」と入力してみて下さい。)を前提としたこの遠方への登記申請も、来年の不動産登記法の改正でなくなります。当事者出頭主義がなくなりますから、郵送で申請することができるようになります。結果的に、全国どこの仕事も対応できることになりますから、仕事の受注先も変わっていくかもしれません。

改正後は遠方でも余裕で対応できますので、遠くにお住まいの方もご遠慮なくお仕事をご依頼下さい(笑)。

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2004年12月07日

オレオレ詐欺で過去最高の3800万円

昨日無事に師走を乗り切れそうと呑気なこと言ってましたが、メチャメチャ忙しくなってきました。さすが師走。巨体にムチ打って頑張ります。

さて、今日も新聞ネタから。オレオレ詐欺で過去最高の3800万円の被害にあった主婦がいるようです。最近毎日のように新聞、テレビなどでオレオレ詐欺が報道されてます。これだけ騒がれていても、まだ騙される人っているんですね。3800万円の被害にあった主婦は「息子の会社が倒産するから。」という手口に引っかかったようです。冷静になれば分かると思うんですけど、いざとなると動揺してしまうんでしょうか?

昨日リーガルの電話番をしてましたが、同じフロアに東京司法書士会の事務局もあります。事務局は、一般の方からの問合せに応対しています。頻繁にかかってくる相談のほとんどが、架空請求とオレオレ詐欺でした。騙される人は多いみたいです。

この日誌を読んでいる人は、これらの手口に騙されることは無いでしょうけど、身近にいるお年寄りなどに、次に挙げる事項でもアドバイスしてあげて下さい。

1 この手の電話(ほとんどがすぐお金を振り込めです。)がかかってきたら、一旦電話を切って、自分に連絡するように伝えて下さい。銀行で振込ができる時間帯に電話がかかってきますから、日中電話に出れる方の場合は、これが一番です。
2 今ほとんどの人が携帯電話を持っていますから、「オレオレ」のオレ(本人)に直接電話して確認するように伝えて下さい。
3 自分では判断できないので、折り返し電話するからと相手の連絡先を聞いてもらって下さい。

最近では、警察や弁護士、保険屋などを語るなどと手口も巧妙になっています。とにかく電話を一旦記って冷静になることです。ここまで自分で書いておきながら、ふと「うちの親は大丈夫か?」とちょっと不安になったので、早速実家に電話して忠告しときます。

数分後

早速電話したのですが(笑)、親戚のおばちゃんのところに孫を装って電話がかかってきたそうです。でも、そのおばちゃんは「声が違う。」と言ったそうで、すぐブツリと電話切られたそうです。結構身近にも魔の手が忍び寄っているもんですね。

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2004年12月06日

広告効果

今日の午後は、リーガルサポート東京支部で電話番してました。事務所の電話応対と違って、のんびりと日本財団での「遺言と成年後見の講座」の予約の受付をしただけなので、ちょっと楽させてもらいました。師走に入ってどこの事務所も忙しそうですけど、年末まで頑張りましょう。

麻布十番の駅の構内広告を出して、2ヶ月経ちました。でも未だ「看板見て来ました。」というお客さんにお会いしたことないです。その代わり駅で広告を見た広告代理店の営業から「広告出しませんか?」という営業電話はよくかかってくるようになりました。(今のところ、いい効果なしです(笑)。)

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、電車の広告はかなり高いです。内容にもよりますけど、月何十万円もします。司法書士の広告解禁で一部の事務所では、この電車広告を採用しているところもありますが、本当に効果あるのかな??(効果あるから、ずっと広告してるんでしょうけどね。)

営業の方から「南北線に広告を入れると、埼玉高速鉄道(南北線の先のほう)の分まで、カバーしますよ。」と力説されましたが、それでは、あまり効果なさそうです。ま、広告の効果がない方が、無事に師走を乗り切れそうです(笑)。

投稿者 harada : 20:03 | トラックバック

2004年12月03日

迷惑な隣人

日経新聞に出ていたネタから。
世の中には、変な人がいっぱいいます。いい意味の変な人であれば、いいのですが、他人に迷惑をかける変な人には、困ってしまいます。電車の中で大声で叫んだり、酔っ払ってからんできたり、街中には色々な迷惑な人がいます。でもあなたが購入した住宅の隣人が迷惑をかける人だったら、どうします?我慢して住み続けますか?「子供がうるさい。」と怒鳴られ、洗濯物に水をかけられたりしても我慢しますか?

我慢できなくて、せっかく購入した住宅に入居できなくなってしまった人が裁判による解決方法を選択しました。誰を訴えたのでしょう?

住宅の隣人に迷惑な人がいることを説明しなかった不動産の仲介業者が訴えられ、大阪高裁は、仲介業者に説明義務違反があったとして、賠償を命じました。裁判は確定していないんですけど、この判決、皆さんはどう思われますか?

不動産販売の専門家ですから、消費者の立場では、このくらいの説明義務が業者にあるべきとお考えの方もいらっしゃるでしょう。仲介をやられている方々から見ると、ちょっと厳しすぎる判決じゃないかと思われるでしょうね。司法書士もそうですけど、最近専門家責任が重くなってきました。自分の業界でこれに似た判決があったら、つらいところです。

でも、この訴訟になる以前の問題として、そもそもこの迷惑な隣人をどうにか出来なかったのかなあ?と思ってしまいました。

色々書きたかったのですが、今日は司法書士会港支部の役員会、既に遅刻してますけど、大急ぎで行ってきます。では。

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2004年11月30日

月末の謄本取得

司法書士の仕事には、派手な登記や裁判などの仕事もあれば、「登記簿謄本を取って下さい。」という地味(だけど大切)な仕事もあります。幸いなことにうちの事務所は港出張所のすぐ近くなので、港管轄のものはすぐ取れます。(たまに法務局の人が、外から事務所を覗いて会釈してくれたりします。油断してると外から丸見えなので気をつけてます(笑)。)

登記簿謄本を取るには30分くらい待つのが普通です。法務局が遠いと、結局1時間仕事になります。登記簿謄本の取得報酬は高くないので、人件費も出ない辛い仕事です。でもうちは謄本取得の申請をして、一旦事務所に戻れますから、そう負担はありません。最近は全国ほとんどの法務局がオンラインで繋がっていますので(登記情報交換システム)、大抵の登記簿謄本ならすぐ取れます。昔と違ってずいぶん楽させてもらってます。

会社の謄本なら、間違い無くすぐに取得できるのですが、不動産は登記簿謄本の他に公図や建物図面も取って下さいと言われる場合もあります。登記簿謄本はすぐに取得できても、これらの公図や建物図面は、オンラインで取得できませんから、その管轄法務局に行くか他の司法書士事務所に取得をお願いしなければなりません。他の事務所も月末は忙しいので、取得してくれる事務所が簡単に見つからない時もあります。結構手配するのも大変です。簡単そうな登記簿謄本の取得、でも舐めると痛い目にあいます。頼まれる方々がこのあたりの事情を理解してもらえると助かるんですけどね。(実は今日の日誌はそのためだったりする(笑)。)

投稿者 harada : 20:14 | トラックバック

2004年11月26日

日本財団での打ち合わせ

今日は、12月11日(土)と1月15日(土)に予定されている遺言と成年後見の説明会(自分で決める老いじたく)の打ち合わせで、会場となる日本財団に行ってきました。もともとは、日本財団が港区にあるという理由で、この件のお手伝いをしていたのですが、なんかすっかり担当者です(笑)。一応リーガルサポートの理事の松井先生と事務局の人と同行してきました。

土曜日ぐらいは、お休みを頂きたいと思っていましたので、この説明会も時間があれば覗いてみますという程度の感覚だったのですが、当然当日の受付も担当しそうです。こうなったら乗りかかった船ですから、最後まで担当者として働きます。

ちなみにこの件、読売新聞など、いくつかの新聞にも紹介される予定です。記事をご覧になったら、「ああ、原田が担当者やってるやつね。」と思って下さい(笑)。

法定後見では、司法書士の就任件数が他の士業を上回っているそうです。今後の超高齢化社会でのニーズは相当なものがあるだろうと思いますが、成年後見の制度自体の歴史が浅いこともあり、まだまだ一般には「成年後見って何?」という状況です。今回の説明会もそうですが、より良い超高齢化社会のために、やらなくてはいけない事がまだまだありそうです。

投稿者 harada : 19:53 | トラックバック

2004年11月22日

皇統譜

週末事務所に出たんですけど、「働けど働けど。」です。一向に楽になりません(泣)。先日「日誌のお題」を頂きましたので、まずは、最近話題の紀宮様に関するお話。紀宮様は、今はもちろん皇族です。一般の我々と違って戸籍はありません。その代わり、皇族にも我々の戸籍に当たる「皇統譜」というのがあります。さすがに、この皇統譜の種類までは知らなかったので、調べてみました。皇統譜には、2種類あって、歴代の天皇・皇后の戸籍に当たる「大統譜」と、その他の皇族の戸籍に当たる「皇族譜」があるそうです。

民間の我々が、これらの「皇統譜」を見る機会はないと思いますが、結婚されて民間に入られる紀宮様であれば、見る機会はあるかもしれません。結婚されると、当然新しく戸籍に入られます。(ちなみに紀宮様には、現在は苗字はありません。)民間に入られると我々と同じですから、納税義務もありますし、不動産を取得するためには、住民票が必要になります。場合によっては、今後のご生活の中で、印鑑証明書や戸籍が必要になられる機会も出てこられるかもしれませんし、司法書士にお仕事を頼まれる事もあるかもしれません。もし頼まれたりすると普段見ることのない記載のある戸籍を手にする司法書士も出てくるかもしれません。

色々書き足りない部分もありますが、今はお二人のお幸せをお祈りするばかりです。(恐れ多いので、このくらいで勘弁して下さい(笑)。)

追伸
今日は、ちょっと早めですが、港支部の忘年会です。東京湾のディナークルーズなので、遅刻すると豪華客船に乗れません。急いで行ってきます(汗)。

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2004年11月18日

デット・エクイティ・スワップ改

あれこれ1時間ほど日誌のネタを考えていました。普段は1日の中で、あったこと感じたことを書くのですが、「あれ、いいネタだけど、守秘義務がなあ。」「これも守秘義務の問題あるなあ。」と八方塞になる時があります。

そんな時は、新聞に目を通してネタを探すのですが、今日目にとまったのは日経の1面「三菱商事、いすゞに出資」でした。本来はこのネタを膨らまして日誌を完成させるのですが、今日のこの記事で気になったのは、債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)です。このまま説明してもいいかなあ?とも思いましたが、内容が内容なので誰も読んでくれそうにありません。

興味なさそうな日誌を書いても仕方ありません。どうしようかなあ??と思っていたら時間だけが過ぎてしまいました。そうそう都合よくネタなぞありませんので、毎日こんなことをあれこれ考えている訳です。

必ずとは言いませんが、ある程度は参考にさせて頂きたいと思いますので、是非とも「日誌のお題」を頂きたいと思います。ここのコメント欄でも結構ですし、掲示板でも結構です。助けると思ってご協力下さい。よろしくお願いします。

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2004年11月17日

進路相談

今日の日経に司法修習生への給与の廃止が延期になるような記事が載っていました。司法書士は研修中は、もちろん給料なんかありませんし、研修自体が有料です。司法書士の研修制度と比べるとはるかに優遇されています。我々は研修が終わると基本的に一個人事業主となりますから、まあ当たり前といえば当たり前ですが。

ご存知の方もいると思いますが、実は今月初め、この司法試験の最終の合格発表がありました。今年も知り合いで合格した人もいますし、残念ながら不合格だった人もいました。合格発表の日、受験生から電話がありました。電話口に出た声のトーンでなんとなく合否はわかります。出口の見えない中、10年近く勉強していくのは、他人事ですが可哀想です。勉強の方法論より、高いモチベーションを維持していく精神論が大切なようです。

最近、「高いモチベーションを維持していく事ができません。」という受験生と「暫く中断していましたが、また司法試験やろうと思います。」という社会人と話をする機会がありました。「今後どうしたら良いのか?」という相談です。私も脱サラで司法書士試験を受けましたし、出口の見えない中で勉強していました。色々話をしましたし、不安な気持ちもいっぱい聞かされました。適格なアドバイス等できませんが、「こっち(法律関係の業界)の仕事、面白いよ。」という一言で、皆さん結論が出たようです(笑)。

来年こそは頑張れ!!(ちなみに来年受からないと、ロースクールを出ないと受験できなくなります。←厳しい)

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2004年11月16日

実印が必要なとき

今日は、ちょっと聞かれたので実印にまつわる話。
この日誌を読まれている方の大半は実印をお持ちだと思います。その実印の登録の時期は、人によってまちまちでしょう。早い人では、成人した記念に登録された方もいらっしゃると思います。(未成年でも場合によっては登録できます。)しかしほとんどの場合、車を購入するとかで登録した方が多いのではないでしょうか。車の運転をされない方は、家を購入される際に登録していると思います。

仕事柄、お客様に実印での押印を求めることが多いですけど、登記に実印の押印・印鑑証明書の提出が必要な場合は限られます。ざっと思いつく代表的なものを挙げると

1 会社の代表者になるとき
2 会社の出資者になるとき
3 遺産分割協議書を作成するとき
4 自己所有の不動産の売却するとき
5 自己所有の不動産に担保権(抵当権等)を設定するとき

などがあります。このうち一般の方は1・2はあまりないでしょうから、大抵は不動産関係で必要になるのです。しかし、法定相続で家を取得したり、現金で家を購入する場合は、担保権の設定がないですから、必ずしも実印を必要としません。自分の所有不動産に不利な処分をする場合に、実印が必要になるのです。

不動産を自分名義にするために、慌てて実印の登録をしようとした方がいらっしゃいましたが、上記に該当しない場合だったので、「実印の登録はしなくてもいいですよ。」とお伝えしたところ、不思議そうな顔をされてました。

逆に言うと実印の押印や印鑑証明書の提出を求められるケースはあまりありませんから、不用意に他人に渡したりしないようにしましょう。(薄い内容でしたが、今日はこのへんで。)

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2004年11月15日

司法書士の飲み会風景

先週末は、予定通りゼミの先輩と飲みに行きました。2軒目になぜか先輩の知人がいらっしゃったので、合流して一緒に飲みました。かなり遅い時間で、みんな相当飲んでいましたが、全員が法律関係の仕事ということもあり、話題はその分野の話。私も酔っていましたが、根抵当権の話をしたりしていました(笑)。たぶん回りのお客さんは、「なんだこの人達?」と冷めた目で見ていたのではないでしょうか?

不思議なもんで、相当酔っていてもある程度正確な話ができます。(できる気がするだけかもしれませんが(笑)。)リーガルサポートの会合の後、他の会員の司法書士と飲みに行くことが多いですけど、そこでも長々と改正商法の話をしたりします。司法書士は、そんな妙な話題で盛り上がる不思議な人種です。

内輪ネタでたいへん恐縮ですが、司法書士会館が四谷にありますので、夜の四谷には司法書士がいっぱいいます。お店の中で耳を澄ませば、隣りのテーブルでも、あちらのテーブルでも不動産登記法の改正の話が聞こえてきます。横に座っていると、耳障りかもしれませんが、勉強熱心なだけです。悪気はありません。勘弁してあげて下さい(笑)。

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2004年11月08日

被災地発行の戸籍

今日東京地方で地震がありました。ちょうどお客様がお見えになっていたので、「1階でこれだけ揺れるんであれば、震度3くらいはありますねえ。」と話をしていましたが、震源地はやはり新潟でした。新潟地方もこれだけ余震が続くと大変ですよね。不安な毎日を送られていると思いますが、復興に向けて頑張ってもらいたいと思います。

最近の相続登記の案件で、被相続人の戸籍を集めていました。相続登記には、基本的には生まれた時からお亡くなりになるまでの戸籍が必要になります。全ての戸籍が揃い、いよいよ登記申請できるという段階になったので、集めた戸籍をひとつひとつ確認していました。
「あれ?これは。。。」なんと集めた戸籍の中に今回の被災地の市区町村発行のものがありました。発行の日付は今回の地震の直前。今被災地に戸籍を請求してすぐに発行してもらえるかどうか分かりません。ちょっと不謹慎かもしれませんが、一歩遅れていたら、登記完了はずいぶん先になったのではと思いました。

うちの事務所の依頼者にとっては、良かったと思いましたが、被災地のことを考えるとそんなことばかり言ってられません。被災地発行の戸籍を見ながら、いろいろ考えてしまいました。

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2004年11月05日

サイトのご説明

司法書士会港支部の仕事、リーガル本部の法人後見・リーガル東京支部の仕事、日本財団での遺言と成年後見の講座の手配など(なんと手話通訳の手配まで)の本業以外の事務に振り回された1週間でした。全然自分の仕事ができておりません(泣)。準備万端でサイトのリニューアルしたかったのですが、サイトは、今週ほとんど手を入れられませんでした。

しかしながら、少しずつではありますが、このサイトも完成に近づいてきました。以前のHPでは、分類していなかった過去1年8ヶ月分の日誌を分野・読み手別に仕訳しています。(この分類作業には、かなり時間がかかりました。)この分野だけ読みたいという方には、カテゴリー別の該当部分を見て頂ければと思います。またサイト内の検索ができますので、「定款」「議事録」などの法律用語から「おばちゃん」や「キリマンジャロ」などの一般用語でもかなりの検索結果が得られます。検索結果はタイトルと最初の3行が表示されますので、興味ある内容がありましたら、是非お読み下さい。

またこのサイトは、複数のブログ(BLOG、今流行りの)により構成されています。コメントの入力が可能ですので、これといった部分がありましたら、是非ご入力下さい。こちらで管理しておりますので、過去の古い日誌にコメントを入力頂いてもOKです。極力レスさせて頂きます。

またデータ量がかなりありますので、細かい部分まで目が届きません。不具合を見つけられたらご連絡下さい。(Q&Aは未完成です。)

今後ともよろしくお願いします。

投稿者 harada : 19:02 | トラックバック

2004年11月04日

今日からお披露目

まだ未完成ですが、今日からサイトリニューアルです。新しいサイトをいろいろご説明したいところですが、今日は例の法人後見委員会です。遅刻しそうなので、詳しい機能は明日ご紹介します。コメントが入力できますので、遠慮なくツッコミして下さい。

投稿者 harada : 14:39 | トラックバック

2004年11月01日

事務所から東京タワーが見えます。

11月になりました。今年もあと2ヶ月、年賀ハガキも今日から発売開始です。少しずつ年末っぽい雰囲気ですが、1年経つのは本当に早いですね。クリスマスも、すぐそこです。ハロウィンが終わりましたので、街並もそろそろクリスマス・ムードになりそうです。そんなクリスマス・ムードを先取りするかのように、月9(フジテレビの月曜夜9時)ではラストクリスマスというドラマも始まっています。

うちの事務所に良く来られる方は、ドラマを見ればすぐお分かりになると思いますが、斜向いのマンションに織田裕二と矢田亜希子が住んでいることになっています。事務所から見たその主人公の住むマンションはそれなりの雰囲気がありますが(マンション越しに東京タワーが見えるので。)、そのマンションから見た風景には、しっかり『司法書士原田事務所』の看板が見えますので、愛を育むには、ちと辛い景色です(笑)。
ドラマの雰囲気を損ないますから、看板を含めてうちの事務所はドラマに出てきませんが、第1話で、うちの事務所の自転車(ママチャリ)が見事出演を果たしました(笑)。

ドラマ内容よりもドラマの背景ばっかり凝視していますが、今日も帰って見ることにします。

P.S.日々の業務に追われて、じっくり事務所から外を眺めたりしていなかったので、事務所から東京タワーが見えるという事を今日初めて知りました (笑)。

投稿者 harada : 14:50 | トラックバック

2004年10月29日

有限会社がなくなる?

月末はいろいろあってやっぱり忙しいです。普段はあまり遅い時間まで仕事はしないんですけど、(集中力がいる仕事なんで、疲れてると間違えてしまうので。)9時になってしまいました。

昨日は、「会社法制の現代化要綱案」のセミナーに出席しましたけど、「今度から商業登記をやって行くの止めようかなあ(泣)。」と思ってしまうぐらいの大改正です(笑)。せっかく懸命に対応してきた商法ですが、原型がなくなるような改正にクラクラしてます。有限会社がなくなるっていっても一般の人にはピンとこないかもしれませんね。

実務で対応していく我々も大変ですが、今まさに商法を勉強している受験生は、本当に大変でしょうね。ほとんどがリセットされてしまう今度の改正、受験やめようかなと思う人も出てくるでしょうね。色んな知識が混ざり合って正確に理解していくのが、厳しいとは思いますが、みんな条件は一緒です。「なせばなる。」頑張って行きましょう!!

ちょっと短いですけど、今日はこのくらいで。

投稿者 harada : 12:23 | トラックバック

2004年10月28日

会社法制の現代化要綱案

東京司法書士会の港・千代田・中央の3支部を第1ブロックと呼んでいます。今日この第1ブロック主催の「会社法制の現代化要綱案」についてというセミナーがあり、私は、現在東京司法書士港支部の役員をやっている関係上、早めに会場に行ってお手伝いをしなければなりません。

株式会社と有限会社の一体化、合同会社という類型の創設、最低資本金の撤廃、類似商号規制の廃止などの大きな改正について、法制審議会会社法部会長の江頭先生(東京大学法学部教授)にご説明頂くことになっています。

という訳で、司法書士会館に行ってきます。

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2004年10月27日

公正証書遺言の長所短所

ちょっと商法改正の話が続きましたが、やっと遺言の話。シリーズでお伝えすると言っておきながら、全然シリーズになってないとお叱りを受けそうですが、今日は公正証書遺言の話です。実務で遺言というと、以前ご紹介した自筆証書遺言より、この公正証書遺言のほうが断然多いです。自筆証書遺言の弱点となる部分をほとんどカバーしています。

自筆では、せっかく書いた遺言書が発見されないなどの不利益がありましたが、公正証書の場合、公証役場に遺言者が百歳になるまで保管されるので、安心です。蛇足ですが、百歳を超えても連絡すれば保管してもらえるようです。公正証書遺言では、遺言執行者(遺言を実現してくれる人、法律家が選ばれる事が殆どです。)が選任されていますから、その人に連絡してもらいます。残念ながら、私はまだ百歳を超える方とは、お付き合いしていないので連絡したことがありません(笑)。

公正証書では、内容を公証人が見てくれますから、法律に詳しくない素人の方でも安心です。自筆証書のように、訂正に失敗して無効になるということもありません。

また家庭裁判所の検認手続がいりませんから、時間手間費用がかかりません。遺言の中身に不動産がある場合、公正証書があると登記申請が楽ですから、公正証書の表紙を見ると、正直ほっとします(笑)。

いいことばかりのようですが、短所もあります。遺言の文案を法律家が練りますし、ケースによっては、遺言執行者にもなります。公証人も関与しますから、どうしても費用が高額になってしまいます。(と言っても、不利益を受けない安心料だと思えば妥当な金額だと思いますが。)

あと短所として、証人が2人以上必要という事があります。知人に頼むと内容が知れてしまいますし、身内でも推定相続人は証人になれません。でも実務では、ほとんどの場合、遺言執行者である法律家とその事務所の職員がなりますから、費用を考えなければ心配いりません。

自筆証書がいいと考えられる方もいらっしゃると思いますが、私個人的には、公正証書遺言をお薦めしたいと思います。

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2004年10月22日

すみませぬ。。。

今日はこれから、司法書士会港支部の役員会です。ちょっと更新無理です。すみませぬ。

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2004年10月21日

健康診断の結果と遺言

体調はなんとか復活しつつあります。今週末後輩の結婚式がありますので、それまでには完全復活したいところです。体調が回復に向いつつある今日、健康診断の結果が送られてきました。全体的には問題なしなのですが、やはり運動はしておいたほうが良さそうです。(やはり中性脂肪が。。。)自宅と事務所はゆっくり歩いて20分くらいなので、毎日歩けばいいんでしょうけど、日誌を継続するのと同じくらい辛いものがあります。厳しいですけど、ちょっとずつ頑張ります。

健康診断の結果は、誰でも気になるところですが、ずっと健康な人も例外ではないようです。私の知人で、健康そのもの、大のゴルフ好きがいるのですが、突然「再検査の必要あり。」との診断結果が出たようで、ガックリした声で電話がかかってきました。ぽつりと一言。「遺言作ろうかな。。。」

そんな悲壮感を漂わせる程の深刻な結果ではないと思いますが、一般の人だと、やぱり多少なりとも「死」を意識しないと遺言を作る気にはならないもんですね。私から見ると、悲壮感を漂わせた精神状態で遺言を作成するよりも、肉体的にも精神的にも健全な状態で作成したほうが「より健全な遺言」ができて良いように思えます。

P.S.
以前携帯のパケット定額の話をしましたが、定額にして初めて請求書が送られてきました。パケット定額でなければ、8万6000円のパケット代でした。危ない危ない(笑)。

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2004年10月20日

自筆証書遺言の長所短所

昨日のつづき。
自筆証書遺言の長所と短所について。
長所
特に「遺言者田中太郎は全財産を…」のような簡単な内容の遺言の場合はすぐ出来ますから、とても便利で気軽です。公正証書遺言のように、証人もいりませんから、遺言の内容が他人に知られる心配もありませんし、わざわざ公証人役場に行かなくてもOKです。当然高額な費用はかかりません。(紙とペンさえあればそれで十分です。)また相続人も遺言者の自筆ぐらい判りますから、遺言の内容さえ明確なものであれば、相続人からその遺言は無効だと主張されにくいとも言えます。

短所
他人に知られないのもいいかもしれませんが、法律をよく調べることなく、素人判断で書いてしまうとせっかくの遺言が無駄になります。968条2項にあるように、訂正は通常の方法より厳格ですから、ここを間違えるとそれで終わってしまいます。(どうしても自筆証書遺言を作成する場合は、訂正しないで再度書き直したほうが無難です。)
また他人に秘密にできる反面、他人が知らないと、せっかく自分で用意した遺言が発見されない場合もあります。また相続人によって遺言が隠匿されたり捨てられたりするかもしれません。(こんなことを相続人がやってしまうと相続できなくなります。)ですから、複数作成して、信頼できる人に預けたりしたほうがいいですね。
また家庭裁判所での検認が必要になりますから、遺言が実現されるまで時間がかかります。あと当然ですけど、自分で字が書けなくなってしまうと作成できません。(高齢で手が震えてしまう等。)

費用がかからない分、不安定な部分が多いような気がします。次回は公正証書遺言について。

投稿者 harada : 11:33 | トラックバック

2004年10月19日

自筆証書遺言について

今日は久しぶりに遺言の話。日本における遺言は3パターンあります。
『第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなければならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。』
原則として、この条文にある自筆証書、公正証書、秘密証書の3パターンです。条文の但書きに「特別の方式」とありますが、これは以前紹介した船舶遭難者の遺言や死亡危急者の遺言(遺言者が今にも亡くなりそうな場合)などの特種な例ですので、あまり気にしないで下さい。一応3パターンありますが、そのどれもが長所短所があります。今日はその中の自筆証書遺言について。

まずは、条文のご紹介。

『第968条 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。』

自筆証書遺言とは、読んで字のごとく遺言者本人の自筆で書かれた遺言です。この条文のとおり
①全文を自分で書くこと。(ワープロ不可。)
②日付を必ず入れる
③名前をいれる
④はんこを押す。(実印でなく認印でも可。でも実印が望ましいですけど。)
上記の四つのルールさえ守れば完成です。

明日はこの自筆証書遺言の長所と短所。

投稿者 harada : 11:29 | トラックバック

2004年10月18日

風邪です。。。

体調不良の原因は風邪だったようです。事務所で流行っていたので危ないなあと思っていたのですが、やっぱり引いてしまいました。医者には「基礎体力つけろ。」と言われてしまいました。早めに帰って寝ます。すみません。。。

投稿者 harada : 11:25

2004年10月15日

港区社会福祉協議会のご協力

先日の日誌で、「日本財団の協力を得て、リーガルサポートが『成年後見制度と遺言』の講座を港区で開催する事になります。」という内容をお知らせしましたが、港区社会福祉協議会のご協力・ご好意により、区報の「広報みなと」、「季刊みなと社協」、「ボランティア情報」「おむすびコロリン」の4誌に掲載していただけるようになりました。

本来はこちらから再度出向くのが筋なのでしょうが、上記の件では、港区社会福祉協議会の担当の方に、今日わざわざうちの事務所まで来て頂きました。好意的かつ全面的なご協力、誠に感謝・感謝です。
少しでも多くの方に、この講演を見てもらいたいと思います。ご興味のあるかたは、直接私までご連絡下さい。

追伸 昨日の飲み会ではしゃぎ過ぎたのか、ちょっと体調不良です。短いですけど、今日はこのへんんで。

投稿者 harada : 11:23 | トラックバック

2004年10月14日

西高理数科 つづき

法律から遠ざかりつつある業務日誌ですが、昨日のつづき。
朝7時30分から始まり、週52コマという授業。当時はこのシステムに反感を持っておりましたが、今になって考えると先生も大変だったんだろうなと思います。7時30分に授業は始まりますが、生徒は早起きに慣れてしまうのか、不思議と遅刻する生徒は少なかったような気がします。

当然理数科ですから、この52コマのカリキュラムの大部分は理数系の授業です。普通の学校ではありえない数学の2時間連続授業などがよくありました。(多い日は1日数学が4時間とかあったような気がする。)この過度な理数系偏重授業のおかげで、文系を含めた共通一次(今のセンター試験)の数学のクラス平均点は190点(200点満点)を超えます。一部の失敗した生徒を除き、全員200点取れて当たり前の状態です。勿論理数科内文系の生徒も例外ではなく、基本的に200点取れます。訓練というのは、効果として現れるもんですね。このパフォーマンス維持のため、理数科の生徒は(一応別に普通科もあった)基本的に部活動が禁止されていました。

そんな過酷な環境の中、私はこのシステムに対する反抗心からか、また或いは、こんな業務日誌を継続できる文系的な本来の私の姿(?)からか分かりませんが、進路を私立文系に定めてしまいました。(田舎の少年が単に東京に憧れ、早稲田ならモテルという噂を信じただけのような気もしますが(笑)。)

私の受験科目(英語・国語・日本史)は52コマのうちたった16コマ。(悔しかったので、今でも覚えている(笑)。)試験の直前も数Ⅰのみならず、数Ⅲや物理・化学の定期試験対策までやらされておりました。受験直前期の数学の授業やテストなど、大きなハンデを抱えての私立文系受験でしたが、幸いなことに第1志望の大学に合格しました。(学校の担任の先生には、ギリギリまで地方の国立の医学部に行けと言われていました(笑)。

そんな悲惨な環境でしたが、理数科の多才な同級生と通常ではありえない密な時間を青春時代に共有しましたから、今でも仲が良く、全国各地で頻繁に(年間10回以上)同窓会をやっています。ちなみに今日もその飲み会があります(笑)。

投稿者 harada : 11:21 | トラックバック

2004年10月13日

西高理数科

シリーズで遺言をやりますと言っておきながら、だいぶ間隔が開いていますが、気分が乗らないので、今日は自分の出身高校のお話。何ら法律がらみの話はありません(笑)。

私の出身地は宮崎県宮崎市です。その宮崎市にある宮崎県立宮崎西高の理数科に通っていました。商業科・普通科というのはよくありますが、私の通っていた当時、理数科は県内に1校しかありませんでした。そのため、宮崎市内以外の生徒は、みんな下宿生活を送っていました。

理数科という名前がついていますから、理数系を極めるのが本来のあるべき姿なのでしょうが、理数科の内部に文系もありました。要は地方の単なる進学クラスです。学校の理数科に対する教育方針は、1人でも多く国立の医学部に合格させることです。その結果、理数科の生徒の進路の大半は、国立大の医学部に進みます。(そのため同窓会に集まると殆どがお医者さんです。)この方針を維持するには、かなりの受験対策が必要となります。しかし宮崎市には、大手の受験予備校はありません。そのため、学校がその予備校の代わりの役目を果たしていました。

知り合いに説明しても、中々信じてもらえないのが、理数科の時間割です。予備校の役割を果たすため、朝は7時30分から朝課外という授業が始まります。当然先生もいる普通の授業です。放課後には2時間の補習授業があります。つまり月曜から金曜までは、午前中5時間・午後4時間の1日9時間授業、土曜日は午前中5時間・午後2時間の1日7時間授業(かろうじて日曜日はお休み)の週52コマという驚異的な授業が行われていました。

こんな法律と関係ない話ですけど、長くなったのでつづく(笑)。

投稿者 harada : 09:58 | トラックバック

2004年10月12日

東京の地名

週末のテレビのニュースでやっていましたが、今回の台風の影響で、麻布十番駅は改札あたりが浸水しました。すぐに復旧したようで、あまり被害はなかったようです。私の出身地である宮崎は毎年台風が上陸しますから、ある意味台風対策は万全です。しかし東京は降雪にしても台風・水害に弱いようです。ちょっと激しい雨が降るとすぐ、浸水したニュースが流れます。

港区は23区の中でも坂が多い地域です。坂が多い反面、坂の下・谷の地域では、たびたび浸水します。例えば溜池などはたびたび被害を受けています。この水害の多い地域はだいたいその地名で分かります。住宅を購入される際の参考にして頂きたいのですが、池・沼など水を連想する文字や谷などの標高の低さを連想する文字が地名に入っていると基本的には水害に会いやすい地域です。(もちろん例外もあります。)

東京にお住まいの方ならご存知でしょうが、代表的なのが「渋谷」「四谷」です。地下鉄の駅が突然地上に出てきますから(渋谷では2階に)、いかにこの「谷」の名がついた地域の標高が低いか分かります。車や電車でこれらの地域に行っても分かりませんが、自転車で行くと、行きは楽ですけど、帰りは大変なことになります(笑)。

逆に「台」など「山」などの地名は、基本的に標高の高い地域ですし、高級住宅街になっています。(例えば白金台・麻布台など)

ちょっと内容が脱線していましました。

投稿者 harada : 09:56 | トラックバック

2004年10月04日

遺言がなくて困まってしまう例 その2

前回に続いて、遺言を作成しておくべき典型パターンを紹介します。2回目の今日は「遺言者に内縁の妻(または夫)がいる場合」です。内縁とは、ほとんど夫婦同然の間柄ではあるが、何らかの理由で婚姻届を出していない(出せない)、つまり法律上は夫婦でない状態のことです。 具体例で紹介します。山田太郎さん(仮名)には、もう10年以上別居している奥さんとその奥さんの間の子供がいます。山田さんは、過去の浮気が奥さんにばれてしまって別居することになったそうです。幸いなことに山田さんには、かなりの収入があり、毎月決まった額を別居中の奥さんに仕送りしています。 別居後、数年経ってから、何かと身の回りの世話をしてくれる女性と知り合い、今では夫婦同然の生活をしています。奥さんとは、度々離婚しようとしたそうなのですが、子供がまだ成人していないので、奥さんはそれまでは離婚に応じてくれないそうです。山田さんも未成年の子供のことは気になるらしく、奥さんとの離婚、同居している女性との結婚は「子供が成人するまでは。」とあきらめていました。 ところが、山田さんが先日突然倒れてしまいました。幸い大事には至らなかったようですが、将来に不安を感じるようになってしまいました。当然このままでは内縁関係にある女性に何も遺産を残せません。子供のことも気がかりです。どうすればいいのでしょうか? つづく。

投稿者 harada : 19:42 | トラックバック

2004年10月01日

悲惨な結末

昨日は失礼しました。では悲惨な結末のつづきです。 旦那さんが亡くなって葬儀がありました。兄弟の仲が悪かったり、疎遠になっていたりしていたようで、この葬儀に出席しない兄弟や甥姪もいたようです。(子供がいないと兄弟や甥姪が相続人になる事を知らない人もいますから、相続人だから必ず葬儀に出席するとは限りません。) 葬儀が終わって、いよいよ土地建物を奥さんの名義に変更しようとしたところ、司法書士に葬式にもこなかった兄弟や甥姪も夫の相続人だと聞かされます。遺産分割協議書に実印を押してもらわなければならないようです。この相続人である兄弟や甥姪が金銭的に非常に苦しい状況でなければ、すぐに押印してもらえたかもしれません。 そこで奥さんは、恐る恐るこれらの相続人に連絡してみました。すると、「え~、私が相続人?それで財産はどれくらいあるの?私の取り分は?」とお悔やみの言葉もなく、次々と質問されました。 たまたま住んでいた所が都心の一等地だったため、不動産の評価は1億円でした。兄弟の取り分はその4分の1です。計算の上では、生きてる兄弟3人に、それぞれ500万円、4人の甥姪に250万円ずつ、合計2500万円渡さなければなりません。もちろんめぼしい財産は不動産のみです。当然2500万円の現金を用意する事ができません。 結局奥さんは、旦那さんとずっと住んでいた家を泣く泣く手放し、葬儀に来なかった人達に2500万円渡しました。お金に困っていた兄弟達は大喜びです。 兄弟姉妹には遺留分(遺言しても、相続人に最低残しておかなければならない部分)がありません。旦那さんが「全財産を妻に相続させる。」と遺言があれば、こんな薄情な兄弟達には1円もあげなくて済んだのです。 奥さんの事を考えるなら、遺言を作成すべきですが、あえて旦那は遺言を作成しなかったのかもしれません(笑)。今となっては確認のしようがありません。死人に口なしです。

投稿者 harada : 18:27 | トラックバック

2004年09月30日

すみませぬ。。。

悲惨な結末は明日と昨日書いたのですが、突然高校の同級生が事務所に遊びに来たので、早めに業務を終了します。すみません。。。

投稿者 harada : 18:25

2004年09月16日

広告の費用対効果

打ち合わせが長引いてしまい、遅い時間になってしまいました。昨日は、合格祝賀会だったこともあり、ちょっと疲労モードです。私がお酒は弱いほうではないと数日前書きましたが、私と違って世間にはお酒の弱い人がいるようで、いろんな事があった飲み会でした(笑)。やっぱりお酒は弱いより強い方が得ですね。昨日お集まりの皆さん、懲りずにまた飲みましょうね。

話変わって、看板ネタ。ちょっと前に司法書士原田事務所の広告を駅の構内に掲示する話をしました。皆さんからあまり反応がなく心配なのですが、結局名刺代わりのつもりで出すことにしました。駅を利用する一般の人向けなので、内容をどうするか、だいぶ悩みましたが、結果として、カッコイイものではなく、こてこての司法書士事務所っぽいものになりそうです。

最終的には来週中にデザインを決定し、10月1日には完成予定です。東京メトロ南北線の麻布十番駅のエスカレーターを降りたあたりです。10月以降麻布十番駅をご利用の方は是非見ていって下さい。

広告の費用対効果。どうなることやら。

投稿者 harada : 12:00

2004年09月15日

刑の執行

今日これから祝賀会です。これから楽しもうと思ってるところですが、多くの新聞やテレビで取り上げられたので、ちょっとだけ昨日のニュースのお話。

「宅間死刑囚の刑の執行」
あまりにも突然な印象を受けた方も多いと思います。現在平均すると死刑の執行は年2~3回あります。今回のようなニュースはあまりありませんから、日本で実際に死刑の執行がなされているという事もご存知ない方もいらっしゃると思います。

死刑の執行は取り返しがつきませんから、刑の執行は十分慎重になされます。それだけの理由ではないでしょうが、通常は死刑判決確定から刑の執行まで10年はあるところです。日本には現在、執行されていない死刑囚が60人ほどいるようです。このような今までの例を考えると、宅間死刑囚も執行まで10年以上はあるところです。
ところが今回は事情が違いました。事件の残虐さや社会への影響、被害者の親族の感情や世論などを考慮に入れた結果なのでしょう。今までにないスピードで刑が執行されました。

司法書士は法務省と非常に関係の深い職業です。当然今回の事に対して、批判的な意見も述べられませんし、積極的・肯定的な意見も述べられません。このことについてどうこうというコメントは今回控えさせて頂きたいと思います。

「死刑の是非」、本来はこのテーマだけで本になりそうなくらい議論されているところですから、単純に今日の日誌でどうだとも言えません。議論されている内容も深く、容易に結論も出ません。色々な意見があります。テーマが大きい割には、自分の意見が述べにくいため、薄い内容になってしまいました。失礼しました。

投稿者 harada : 12:00

2004年09月14日

お酒の話

今日は来客が多くてちょっと疲れました。こんな疲れた日こそ飲みに行きたいのですが、明日考査の合格祝賀会をやりますので、控えたいと思います。サラリーマン時代は、平日は毎日当たり前のように飲んでいましたが、今はそれほどでもありません。だいたい週に2回ぐらいのもんです。

一応九州出身ですから、お酒が弱い方ではありません。何を飲むかというと、地元は宮崎ですから、焼酎が多いです。宮崎には、最近ブームの芋焼酎もおいしいのがいっぱいあります。宮崎の黒木本店の入手困難な「百年の孤独」や「中々」などは、もうすっかり有名ですよね。「百年の孤独」は1本13000円ぐらいしますし、お店で飲むと1杯1000円以上したりします。

最近のブームでようやく定着した焼酎ですが、東京では、ちょっと前まではおやじの飲むアルコールという存在でした。しかし地元ではメジャーな焼酎です。お店で出された熱燗の中身が平気で焼酎だったりします。わざわざ「日本酒下さい。」といっても焼酎が出て来たりします(笑)。

基本的には焼酎に限らず、なんでも飲みます。こんなお酒好きのためか、私は現在、高知県の司牡丹酒造株式会社(かなり有名)が主催する日本酒の愛好家が集う「司牡丹の会」の東京の幹事をなぜかやっています。私は高知県とは何の縁もありませんが、司牡丹の会の幹事さんと飲みに行った時に(この時はまだこの人が司牡丹の会の幹事とは知らない)、「日本酒の中では何が好き?」と聞かれ「司牡丹。」とピンポイントで答えてしまって幹事にされたという経緯があります。

10月にこの司牡丹の会が東京であります。ご興味ある方はお早めにご連絡下さい。(今ならまだ空席があるかも。)

今日の日誌は、内容が司法書士とはかけ離れてしまいましたが、同じ『司』繋がりということで(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年09月13日

ペットと司法書士

昨日はのんびりと上野動物園などに行ってきました。のんびりとと言ってもあの広大な敷地の動物を見て周るだけでクタクタになってしまいました。今日はその疲れのせいか体の重い(いつも重いという噂もある(笑)。)月曜のスタートです。

ちょっと強引ではありますが、動物にまつわるお話。我々の業務の中でも動物が登場することがあります。動物といってもキリンやライオンなどではなく、犬や猫などのペットに関する相談です。ペットに関する相談と司法書士事務所、一見関係なさそうですが、たまに相談されることがあります。その相談者のほとんどが不動産業者か大家さんで、賃貸借関係のトラブルです。

最近では「ペット可」というマンションなどありますが、まだまだ少数です。ペットが入ると臭いやツメなどでのキズが当然出来ます。その物件を次の人に貸すために予定以上のリフォーム代がかかってしまいます。できればペットは禁止にしたいのが大家の本音でしょう。大家にこっそり内緒でペットを飼ったりしているのが、ある日ばれて、大家と揉めることになります。最初はやんわりと言っていた大家さんも店子の不誠実な対応にだんだん頭に来てしまい、関係が悪化した挙句に我々に相談となります。我々が間に入って解決すればいいのですが、関係が最悪の場合、賃貸借契約の解除・建物の明渡しを求めて裁判することになります。(特別研修で散々やらされたところ。)

報酬の割には時間ばかりかかりそうなこの案件も、ほとんどが普段登記のお仕事でお世話になっている不動産業者からの紹介です。断るに断れないのが実情です。考査に受かって認定をもらった先生もこんなところで苦労してしまいます。(登記がメインで裁判に不慣れという部分もある。)でもせっかく取得した認定ですから、不満をもらさず、お互い頑張りましょう、いつかいい事ありますよ。

投稿者 harada : 12:00

2004年09月10日

印紙台紙

やっと金曜日。飲み会が多かったのでお疲れの1週間でした。TGIFですが今日は飲まずに帰ります。

しつこくオンラインの話をするつもりもありませんが、ちょっとだけ。オンラインになると登録免許税も従来の印紙ではなく、Pay-easy(ペイジー)などを利用することになります。当然、今後全部オンライン申請になると印紙売りのおばちゃんはピンチになります(笑)。

印紙だけではなく、まだ影響を受けるものがあります。その印紙を貼る印紙台紙です。一般の方が見る機会はないと思いますが、司法書士が申請する場合、印紙を貼る台紙は普通の紙ではなくて、各司法書士会(一部の会では例外あり)で決められた台紙を使います。この台紙ただではありません。東京会の場合1枚80円。そうです、申請1件で司法書士会に80円の会費を徴収されているのです。中には印紙が不要の登録免許税が無料の登記もありますが、決まり事なので、その場合も台紙は使用します。このような形で間接的に徴収されている会費もオンラインになればなくなります。(でも直接払っている会費が値上げしそうですけど(笑)。)

今後いろいろな分野に影響が出てきそうなオンライン申請ですが、何か発見したら、また報告します。

投稿者 harada : 12:00

2004年09月06日

印紙が買えない

どうでもいい話ですが、先週末、急に5時過ぎてから印紙が必要になりました。コンビニで販売しているところもありますが、そのほとんどが200円の印紙です。必要だったのは結構高額でしたので、コンビニには売っていません。法務局の印紙売り場も郵便局も既に閉まってます。困り果ててしまいましたが、印紙売りのおばちゃんに連絡してなんとか土曜日中に手配できました。機動力のある印紙売りのおばちゃん、本当に頼りになります。

その土曜日事務所に出ると、事務所の一帯は、例の月9の撮影隊でいっぱいでした。よくよく見ると織田裕二が自転車に乗ってうろうろしていました。事務所の前の道路までは、カメラに入っていましたが、事務所までは写ってなかったようです。残念、残念。でも当分の間、頻繁に撮影はあるようなので、運が良ければ、事務所に来られる際に見学できるかもしれません。

今週は夕方から、司法書士会関連の行事が結構多いので、日誌の更新がうまくできるかわかりません。ご了承下さい。

投稿者 harada : 12:00

2004年09月03日

宣誓供述書

月9といえば、ご存知だと思いますが、フジテレビの月曜21時から始まるドラマです。今は「東京湾景」やってますが、10月から「ラストクリスマス」が始まります。何で急に月9の話かというと、「今度月9の撮影を近所(斜向いのマンション)でやりますから、近隣の方のご迷惑にならないように撮影しますので、よろしくお願いします。」と撮影スタッフが挨拶に来たからです。主演は月9が13年ぶり(東京ラブストリー以来)の織田裕二だそうです。ミーハーな私としては、業務そっちのけで見物してしまいそうです。(斜向いのマンションは織田裕二の住むマンションという設定らしい。)空気がうまいとはいえない港区ですが、こんな所で都会っぷりを発揮してますね。

話変わって外国会社の設立の話。いろいろな外国会社がありますけど、その多くは本店がアメリカやイギリスなどの先進国です。設立登記の添付書類に宣誓供述書(AFFIDAVIT)が必要になることがあります。アメリカやイギリスの大使館では、これらの手続は当然慣れてます。しかし、小さい国(この表現は失礼かも)の大使館では、この手続自体に不慣れなところが多いようで、いろいろと困ることがあります。

以前外国会社の設立でこのAFFIDAVITをお客に取りに行ってもらった時に、お客が「このようなことは初めてなので緊張します。」と大使に言ったところ、その大使が「私も初めてなので緊張してます。」と言われたそうです(笑)。世界は広いので、本当にいろいろありますね。

投稿者 harada : 12:00

2004年09月02日

全国一斉無料成年後見相談会

今日は珍しく外出が多かったので疲れました。その外出先に港区役所と港区社会福祉協議会がありました。実は今月、リーガルサポートと司法書士会共催の全国一斉無料成年後見相談会があります。各単位会で日程は微妙に異なりますが、東京では下記日程で開催されます。

①北 区 会  場:北とぴあ
     日  時:9月23日(木)10時から4時
     後  援:北区・北区社会福祉協議会
②足立区 会  場:足立区男女参画プラザ(エルソフィア)
     日  時:9月11日(土)10時から4時
     共  催:足立区・足立区社会福祉協議会
③葛飾区 会  場:堀切地区センター
     日  時:9月23日(木)10時から4時
     共  催:葛飾区・社団法人東京都社会事業医療協会
④中野区 会  場:スマイルなかの    
     日  時:9月23日(木)10時から4時
     後  援:中野区・中野社会福祉協議会
⑤新宿区 会  場:司法書士会館  
     日  時:9月20日(月)10時から4時
     共  催:東京社会福祉士会・全国女性税理士連盟東日本支部

申込先:電話03-3353-8191
(社)成年後見センター・リーガルサポート東京支部事務局まで

そんな訳で、港区の支部担当の私としては、この内容が記載されているチラシとポスターを港区役所と港区社会福祉協議会に掲示してもらうために挨拶回りをしていました。

実は去年も同じことをしたのですが、去年と今回では待遇が違いました。去年は「社団法人成年後見センター・リーガルサポートです。」というと相手は???といった様子で、ポスターを掲示してもらうのも一苦労でしたが、今回は「リーガルサポートです。」で「ああ、はいはいはい、司法書士さんのやってるやつね。」と説明しなくても皆さんご存知でした。リーガルができて4年ですけど、日々のリーガルの皆さん(特に苦しんでいる法人後見委員会の面々-私も含めて(笑)。)のご活躍でずいぶん社会的にも認知されたなと感じました。一般の方にはまだまだ成年後見という制度の知名度は低いようですが、区の担当の方々には既にお馴染みのようです。日々の苦労が報われたかんじです。

投稿者 harada : 12:00

2004年08月31日

明日1日は大安です。

今日で8月も終わり、明日から9月です。しかし秋を感じるどころか、台風が遠のいた東京は、まだまだ残暑が厳しい1日でした。みなさんは台風の影響はありましたか?昨日法人後見委員会が終わって、いつものように飲むのかな?と思っていましたら、さすがに昨日は天候が悪化しないうちに帰ろうということになりました。委員は全国から集まっていますので、ヘタすると台風の影響で帰れないかもという人もいます。さすがにあっさり解散しました。昨日の会議で、法人後見の担当地区が増えてしまいました。だんだん深みにはまってます(笑)。

今日まで8月ですけど、さすがに月末。昨日半日外出していたというのもあり、忙しい1日でした。私の体内時計では、今日は金曜日と錯覚するような疲労感を味わっています。ちなみに明日は月初ですが、大安です。キリがいいので、会社設立は明日という会社も結構あります。最近では大安より1日設立などにこだわるお客様が多いようですが、1日で大安だと設立が集中します。本当にギリギリですが、次々と保管証明が送られてきました。なんとか無事全部申請できそうです。会社の設立は登記が効力発生要件です。登記が完了しなくても、明日申請をすれば、めでたく1日(大安)に会社が誕生することになります。〆切のある登記は、時間を気にして大変ですけど、めでたい会社設立ですから、もうちょっと頑張ります。

投稿者 harada : 12:00

2004年08月30日

例によって法人後見委員会

今日は例によって法人後見委員会です。午後1時から8時(でも終わるのは10時ぐらい。。。)まで司法書士会館にいます。お急ぎでなければメールにてご連絡下さい。更新はまた明日。

投稿者 harada : 12:00

2004年08月27日

司法書士の広告

今日はちょっと変わった「広告」の話。司法書士が「コウコク」というと「公告」か「抗告」ですけど、法律関係ではない「広告」のほうの話です。最近になって、やっと規制緩和の一環で司法書士も広告することができるようになりました。

この広告、今までは品位に問題があるとして、中々認められていませんでした。その影響かどうかはわかりませんが、日本司法書士会連合会では、「テレフォン人生相談」という番組の提供を行い、司法書士の新たな業務である簡裁訴訟代理関係業務のPRをラジオで流すようです。(ちなみに放送は9月1日から3ヶ月間、ニッポン放送で11時から11時20分まで。CMは月~金、番組は月水金です。)お金があれば、個人事務所でもこのようにラジオやテレビにCMを流しても良くなったようです。ラジオやテレビとまでは行かなくても、皆さんの中には、電車の中刷り広告などで、司法書士事務所の宣伝を見たことがある方もいらっしゃると思います。

しかし司法書士と一般の方との接点はあまりにも限られています。頻繁に不動産取引をされる人もいないでしょうし、相続がしょっちゅうある訳もありません。会社設立や自分の会社の定款変更を頻繁にやる人もおりません。電車の中刷りをご覧になればわかりますが、広告を出している司法書士の業務のほとんどは「自己破産」「債務整理」です。これなら多少は広告の効果がありそうです。

なんで今日急にこんな話をしているかというと、実は広告代理店から電話があり、「東京メトロの麻布十番駅のホームに電気看板(プラットホームに掲示されるもの、結構サイズが大きくて120センチ×170センチ。)出しませんか?」というお誘いを受けたからです。うちの取扱業務が業務なだけに一般向けの広告で効果があるとは思えませんが、名刺がわりにどうかなあと思っています。

こんな広告出すのどう思います??

投稿者 harada : 12:00

2004年08月26日

司法書士業務賠償責任保険

法人後見委員会での担当地区の至急案件が添付ファイル23個の大容量で送られてきました。明日までに返事をしなければならないのですが、こんな沢山のファイルをいつ読めというんでしょうか。。。助けて下さい。

今日東京司法書士協同組合から保険のご案内がきてましたので、今日は「司法書士業務賠償責任保険」のお話。
司法書士は、その特有な業務のため特種な保険に加入しています。(ほとんどの司法書士が加入しています。)例えば不動産登記の仕事で、地面師に騙されて所有者に損害を与えたり、
権利証の盗難にあったりした場合、最大で2億円までの損害を賠償する保険です。地方だとこの2億円の金額で十分カバーされる仕事が多いと思いますが、都市部で仕事をしていると2億円を超える高額の不動産の取引も多いので、私個人的にはこの2億円の上限をもっと引き上げて欲しいと思っています。お客様から見ると、司法書士がこのような保険に加入していることは大きな安心に繋がると思います。

東京司法書士会では、今年11月から会員である司法書士全員を被保険者とする全員加入制度を導入します。(この全員加入の保険は上限1000万円まで)
今までは、ほとんどの司法書士がこの手の保険に加入しているとはいえ、一部では保険に加入していない司法書士がいたりしていました。これが全員加入となりますから、より大きな安心を与えられるようになります。

といっても仕事上の事故を起こさず、この保険のお世話にならないように用心していきたいと思います。(高額な取引では、いつもビクビクしています(笑)。)

投稿者 harada : 12:00

2004年08月25日

パケット定額

FOMAのおさいふ携帯『F900iC』を買った話をしましたが、せっかく新しい携帯にしたのに、新しすぎてiアプリやサイト自体がまだ、この端末に対応していなかったりと不自由さを感じておりました。しかし先日ようやくドラゴンクエストやファイナルファンタジーが対応可能になり、オリンピックの睡眠不足に続き、携帯での睡眠不足という情けない状況になっております(汗)。しかもiモーションなどの容量の大きいファイルを調子に乗ってばんばんダウンロードしたので、パケット料もとんでもない額になっている事に昨日気づき、今日慌ててパケット定額にしました。時すでに遅しですけど(笑)。パケット料を心配する司法書士、聞いたことないなあ(笑)。携帯でのウェブ接続初心者であることが露呈してしまいました。

このように携帯でもパソコンでもインターネットに相当接続しておりますが、私のところには未だ「架空請求」が送られてきません。私の知り合いも何人かこの請求書を受取ったことがあるみたいなのですが、以前ご説明した通り、これらの請求に対しては「断固無視」の対応を心掛けて下さい。架空請求は、ほとんどの場合、普通のハガキで送られてきます。本気で裁判やるのであれば、内容証明(業務日誌2004年1月22日(木)にて既出)で送られてきますので、簡単に区別がつきます。普通のハガキに比べると内容証明は郵便代が高くつきますから、架空請求業者(こんな呼び名あるかな?)も出せないでしょうね。

でも架空請求がそもそも送られてこないために、安易にクリックするのは止めましょう。

投稿者 harada : 12:00

2004年08月24日

ネタなし、スランプです

スランプになりそうなくらいネタなしです。ワードに向って書き始めるまで、1時間。(←つらそうでしょ(笑)。)迷える私に愛の手を。今だネタ募集中です。

ちょっとしたネタを日経から拾ってきました。無理やり見つけたネタを強引に司法書士に関連づけていますから、あんまり面白くないです。(すみません。本当にスランプかも。。。)今日の話は「標準的な家族」。最近出生率の低下、少子化が問題になっています。家族の構成が両親と子供2人という標準的な家族が少なくなっているそうで、その標準的な家族をターゲットにしてきた商品が売れなくなってきたそうです。東京では1世帯に占める一人暮しの割合が40%を超えているそうですから、そんなマーケットに家族向け商品がヒットするはずもありません。

司法書士の仕事でこのような家族の形を考えるとすると、やはり相続なんかに影響が出てくるんでしょうか。相続登記をやる際に、相続関係説明図というものを作成します。家系図のようなものです。「産めよ増やせよ」の時代には、子供が6人・7人いる家族もいっぱいありました。今の相続は、こういった時代を生きてこられた方がお亡くなりになるケースが多く、ある人がお亡くなりになると、ネズミ算式に増えた子や孫が相続人となり、相続関係説明図(ピラミッド型です。)の作成で苦労するのは勿論のこと、遺産分割協議で揉めに揉めというのが、今私の感じる家族の形です。

あと何十年かすると、この標準的な家族(相続)の形が変わってきます。4人のおじいちゃん、おばあちゃんの孫がたった一人というのも珍しくありません。相続関係説明図はとてもシンプルなものになります。相続人が一人だけというのも珍しくなくなるでしょうから、面倒な遺産分割協議なんて必要ない時代がもうすぐそこまで来ています。相続だけに限らず、色々な影響が出てきそうです。

投稿者 harada : 12:00

2004年08月17日

裁判官が手術見学

連載ネタがないとこんなに日誌の更新が辛いとは。。。日々こんな荒行を続けていたとは、今までの自分を誉めてあげたいです。基本的にこの時期、司法書士業界(別にこの業界でなくても)は暇です。そんな暇な中、せっかくのいいネタがあっても、守秘義務で書けなかったりしますし、辛い辛い。とりあえず今日の新聞を隅から隅まで読んでみました。

唯一こんな記事がありました。『裁判官が手術見学』
以前は医療訴訟は数年(4~5年)かかっていましたが、迅速な裁判実現のために、このような『裁判官が手術見学』という試みが始まったようです。実際医療の現場を知る医師の免許を持つ裁判官や弁護士は、現在ほとんどいません。(東大法学部と東大医学部を卒業したようなツワモノが、極々稀にいるそうですが。)高度で専門性の高い分野なだけに、普通では中々対応できません。片方の分野に精通するだけでも大変なのに、両方の分野に精通するとなると余程のスーパーマンでなければ無理ですよね。

しかし卒業すれば殆どの人が司法試験にパスするという話で始まったロースクール(実際どうなるかは数年後わかります。個人的にはそう甘いもんじゃないと思ってますけど。)には、医師免許を持った社会人が少なからずいるようです。そう甘い試験になるとは思えませんが、なんとか高いハードルを乗り越えて、この特殊な分野で活躍してもらいたいもんです。

追伸
日々のネタ探しに苦労しております。取り上げて欲しいテーマ募集してます。(真剣)

投稿者 harada : 12:00

2004年08月16日

祝!北島、100平で金!!

久しぶりの通常の業務日誌です。
皆さんお盆休みはいかがでしたか?私は東京湾花火大会に行ったのみで、他はどこへ行くこともなく、テレビでオリンピック観戦していました。深夜遅くまで応援していますので、毎日睡眠不足です。
まだまだ景気が回復しない重く暗い日本ですが、これだけの金メダルラッシュに気を良くされている方も多いと思います。柔道の金3個、銀1個、北島の100平の金、本当に良かったですね。
私は小学校の頃、夏休みには毎日3000~4000m泳いでいた(泳がされていた)水泳少年でしたので、日本水泳男子(女子も)には特に思い入れがあります。私なんか市の水泳大会ですら、緊張していましたから(先日の裁判でも多少緊張するぐらいですから)、オリンピックの大舞台で実力を発揮する選手を見ると羨ましくなります。
年に1回の司法試験や司法書士試験でも緊張する方は大勢いると思いますが、オリンピックは4年に1度。年齢的にピークを超えている選手にとっては最後の舞台、緊張しないことはないと思います。過酷な状況の中、強靭な肉体と精神力でベストを尽くしてもらいたいですね。
頑張れニッポン!!

投稿者 harada : 12:00

2004年08月11日

法廷デビューの道 その22(最終回)

今日は電車も空いていましたし、目の前の司法書士事務所もお盆休みです。本格的なお盆シーズンの到来です。だからという訳ではないですが、12日・13日の日誌はお休みさせて頂きます。
強引に長々と連載を続けていた『法廷デビューの道』もいよいよ最終回です。連載中は、日誌のテーマを考えなくて良かったので、ずいぶん楽させてもらいました。週明けからの産みの苦しみを考えるとかなり辛そうです。また長期連載できるネタを探します。(ネタ募集中!!)

さてラストです。
時間をずらしてエレベーターに乗り、東京簡易裁判所の建物から外にでました。清々しい気分です。
すっかり夕方になったので、本来ならこれから祝杯をあげるところですが、生憎風邪気味です。
私「風邪治ったら、(飲み)行こう。」
たーさん「うん、今日はほんとありがとね。」
私「いえいえ、でもおかげで勝率100%の代理人だよ(笑)。」
たーさん「このまま(他の事件)やらなきゃ、ずっと100%ね(笑)。」
私「それじゃ、またね。」
たーさん「うん。バイバイ。」

数日後、裁判所から1050円もの切手を貼った小さい封筒(普通だと80円か?)が届きました。見ると特別送達との記載のある封筒です。早速開けて見ると、先日の和解調書の正本でした。これで一件落着です。しかも後日、たーさんと飲みに行ったところ、相手方から入金があったようです。良かった良かった。

こうしてひよっこ訴訟代理人の私は、法廷にデビューすることが出来ました。20回以上の日誌ネタも出来ましたし、色々いい経験をさせてもらえました。依頼人であるたーさんもハッピーな結果になり満足しています。ずっと登記業務中心だと煮詰まってきますが、たまにはこんな訴訟業務も刺激があっていいかなとも思いました。長々とした連載でしたが、実際の雰囲気は伝わったでしょうか?

今後訴訟代理人やるか?って。勝てそうだったらやりますよ。いきなり勝率50%にはしたくないですから(笑)。

終わり。

投稿者 harada : 12:00

2004年08月10日

法廷デビューの道 その21

この連載もそろそろ終了です。次回最終回になります。どうか最後までお付き合い下さい。

さて本題。
こちらの打ち合わせも済み、相手方が入ってきました。机をはさんで向かい合いますので、気まずい空気は相変わらずです。条件面での話し合いもまとまりました。
司法委員「じゃあ、和解調書を裁判官に読み上げてもらいましょう。裁判官に連絡取りますね。」そういうと司法委員は和解室から出て行きました。
狭く、暑い、小さな和解室には、たーさんと私と机の向こう側に被告。猛烈に気まずい空気です(笑)。目のやり場に困ってしまいました。
数分後、司法委員が戻ってきました。またみんなで法廷に移動です。
法廷には、すでに裁判官らが待っていました。再度ラウンドテーブルに着席です。
裁判官「じゃあ、読み上げますね。」と言って和解条項を読み上げていきます。
「1.被告は原告に対し、~。」
中略
「6.訴訟費用は~。」
裁判官「間違いなく払ってね。」と被告に念を押した後、「じゃあ、終わりです。」と言って我々の退席をうながしました。あっけないもんです。

法廷を出て、
私「債務名義(日誌にて既出)ゲットだね(笑)。良かったね。」
たーさん「ありがとね。でも大丈夫かな?」
私「あの内容なら大丈夫でしょう。」
そのままエレベーター・ホールに向おうとすると、たーさんが「まだ(被告が)いるから、ちょっと待って。」と言ってきました。そりゃそうです。裁判が終わって仲良く同じエレベーターに乗る必要はどこにもありませんからね(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年08月09日

法廷デビューの道 その20

今日は、長崎原爆の日。私の39回目の誕生日でもあります。来年40歳かと思うとクラクラしますが、30代最後の年を充実した年にするべく頑張っていきます。最近、さすがに「お兄さん」と呼ばれなくなってきましたが、それもそのはず、もういい年齢ですね(笑)。健康にも留意したいと思います。

昨日ようやく携帯を買い換えました。FOMAのおさいふ携帯『F900iC』です。名刺に印刷したQRコードも司法書士原田事務所のHP上のQRコードも動作確認できました。機能が多すぎて使いこなすのが大変ですけど、ぼちぼち使っていきます。

さて先週のつづき。
書記官と司法委員がどこの部屋で和解をやるか相談した後、その部屋まで司法委員について行きました。当然相手方も同行します。同じエレベーターの中にきまずい空気が流れます。
法廷の中も冷房のききが弱かったのですが、小さな和解室(四畳半ぐらい)はサウナのようです。
司法委員が先に被告と打ち合わせするというので、とりあえず、被告と司法委員を残して私とたーさんは別室に待機しました。何を話し合っているのか、ずいぶんと待たされます。
20分から30分待ってようやく呼ばれました。
法廷は全て公開されていますが、和解室の中は非公開です。中でのやり取りは省略します。(本当はここが面白いんでしょうけどね(笑)。)

司法委員とのやり取りは和気藹々といったかんじです。
法廷の中もそうでしたが、和解室でも全て質問は代理人である私にされます。
たーさん「代理人がいると、僕には何も聞かないんだね。」とちょっと寂しそうなことを言っていました(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年08月06日

法廷デビューの道 その19

昨日は失礼しました。なぜにこの時期忙しいのか、訳もわからず働いています。お客様の中にはそろそろ夏季休暇を取られる方も出てきました。私は、来週13日(金)のみお休みを取ろうかと思っています。(無理か??)

つづきです。
前回は自白が成立したところでした。
刑事ドラマで良くある「すいやせん、だんな。あっしがやりました。」も自白ですが、民事上の自白とは異なります。
民事上、口頭弁論において、当事者の一方が主張するその相手方に不利益な事実を相手方が認めた場合の当該事実は、裁判所はもはや証拠により認定ができなくなります。つまり「原告の言うここの部分はその通りです。」と言ってしまうと「ここの部分」については自白が成立し、裁判所はもう証拠がどうだとか証人がどうとかやれなくなるのです。相手が認めてる訳ですから、そこは裁判所は調べないのです。

今回のように全面的に「原告の言う通りです。」と被告が認めてしまうと、それで原告の勝ちになります。しかしながら諸事情があり、勝訴判決より、和解を選ぼうとの打ち合わせもありましたので、裁判官の「代理人、和解受けてもらえますか?」の質問に「はい。」と静かに返事しました。
自白が成立してしまったので、私がいっぱい準備した証拠を調べてもらうこともありません。(ちょっと寂しい(笑)。)

投稿者 harada : 12:00

2004年08月05日

忙しくて。。。

ものすごく忙しいので、更新全然無理です。申し訳ない。はまってます(泣)。

投稿者 harada : 12:00

2004年08月04日

法廷デビューの道 その18

去年の3月にはずみで始めたこの業務日誌もA4のワードファイル(フォント10.5)で200枚を突破しました。はずみで始めた割には、終わるタイミングを見失っています(笑)。懲りずにお付き合い下さい。

『法廷デビューの道』も長々やっていますが、やっと法廷の中に入りました。それでは、昨日のつづき。
傍聴席と法廷の間に小さな扉が2個あります。それぞれ原告と被告用です。当然原告の左の扉から中に入りました。ラウンドテーブル方式なので、中央に大きな丸テーブルがあるだけです。テーブルにどんな配置で座るかというと、『裁判官』から時計回りに『書記官』『被告(及び代理人、今回はいません。)』『原告及び代理人』『司法委員』の順に座ります。みんなが着席していよいよスタートです。

裁判官が訴状・答弁書をペラペラめくります。裁判が開始して30秒ぐらいでしょうか、裁判官が被告に「請求原因事実を全て認めますか?」と唐突に質問しました。被告は「はい。」との返事。
その瞬間私は、たーさんを突ついて「勝ったよ。」と囁きました。たーさんは、何が何だかわからないようです。

裁判官は答弁書の中で我々の主張に反論していない被告に念を押して、「請求原因事実を全て認めますか?(原告があーいう主張してるけど、そのとおりなんだね?」と質問してる訳です。これに「はい。(原告の言う通りです。反論ありません。)」と返事してますから、原告の主張が全部通ってしまう訳です。民事訴訟法でいう『自白』の成立です。

投稿者 harada : 12:00

2004年08月03日

法廷デビューの道 その17

昨日は失礼しました。昨日まで、ゆったりとした8月モードだの、暇だったのでi-mode用のHPを作成しましただのとのんびりできたのも束の間、あっという間に忙しくなってしいまいました。精神的に楽な時期は、このまま真夏の夜の夢となってしまうんでしょうか(泣)。

先週末のつづきです。法廷の傍聴席にて。
私「爆笑だね。慣れてないの丸だしだよね。」
たーさん「でもこれ業務日誌のネタになるでしょ(笑)。」
私「そーだね。1日分は稼げたね(笑)。」
日誌のネタのためなら、このくらいのハプニングは大歓迎です(笑)。
私「でも普通の裁判なら出頭するのは本人か代理人だから、あーゆう書き方になるんだね。」これからやる少額訴訟では、1日で審理が終わるため、代理人がついても、極力本人を連れて来てと言われてます。今回も研修で説明されたように、原告と同行です。原告側が原告本人と代理人になりますから、出頭カードの狭い欄に2名分名前を書かなければなりません。
予定の時間が近づいてきました。司法委員はもう来ています。書記官が時計に目をやり、部屋を出て行きました。どうやら裁判官を呼びに行ったようです。

しばらくすると書記官と裁判官が入ってきました。
書記官はこちらに目をやると
書記官「こちらにどうぞ。」と手招きしました。
前回の司法書士法の改正がなければ、踏み入ることのできない法廷に入っていきます。もちろん研修中も見るだけの法廷です。たーさんに声をかけて傍聴席の柵の向こう側に入っていきました。いよいよです。

投稿者 harada : 12:00

2004年08月02日

8月です。

とうとう8月に突入しました。早いですね。仕事も先週末ぐらいから8月モードです。精神的には楽なこの時期、有意義に過ごしたいです。

有意義に過ごすためではありませんが、ちょっとこれから野暮用がありますので、先週のつづきはまた明日です。すみませんです。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月30日

法廷デビューの道 その16

今日も時間があったので、QRコードを作成したりしてました。(←暇??)作ったはいいけど、うちの事務所に『携帯でピッと!』できる端末を持っている人がいないので、動作確認が取れません。情けないので、週末でも新しい携帯を買いに行こうかと思ってます。

つづきです。
私「じゃあさ、そこの出頭カードに記入してよ。」研修で習ったので、知ったかぶりで説明しました。裁判のために、法廷に来た人は出頭カードに名前を記入することになっています。
たーさん「どこに書けばいいの?」
見ると被告の欄には、既にたーさんが挨拶した取締役の名前が書かれていました。
私「原告のところに名前書けばいいのよ。」
たーさん「了解。ん?代理人は名前書かなくていいの?」
私「どーなんだろ??書かなくていいんじゃない?俺やっぱ素人丸だしだね(笑)。問題あったら、書記官に何か言われるから(笑)。」
出頭カードを良く見ると「原告又は代理人の氏名」「被告又は代理人の氏名」と書かれています。研修で出頭カードのことは習いましたが、わざわざ書き方まで教えてもらってません。原告又は代理人の氏名とありますから、原告であるたーさんの名前さえ書けば私の名前はいらないようです。(と、判断しました。)
たーさんが出頭カードに記入して、しばらくすると書記官が出頭カードを見に来ました。
書記官「あれ?代理人の原田先生来てます?」
私「あっ、はい。」手を挙げました。
書記官「出頭カードに記入お願いします。」
たーさんと私は顔を見合わせて大笑いです。でもおかげで、お互いの緊張がほぐれました(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月29日

法廷デビューの道 その15

今日は、日中時間がありましたので、原田事務所のi-mode版ホームページを作りました。この業務日誌も最新数日分は読めますので、通勤途中や家にパソコンがない方など是非アクセス下さい。改良して欲しい箇所がありましたら、ご連絡下さい。よろしくです。

またまたつづきです。
東京簡易裁判所には2ヶ所しかタバコが吸えるところがありません。しかも狭く閉ざされたところです。仕方がないので、そこで休憩しました。たーさんは口には出しませんが、ちょっと緊張してる風です。勿論デビュー戦の私も多少緊張してきました。今までかなりの回数裁判所には来ていますし、何度も傍聴してます。ラウンドテーブル形式の法廷で、一般の方に敷居が低いようになっていても、それでも多少緊張します。ただでさえ緊張しているのに、さっきの法廷は見学者が一杯です。勘弁して下さい(笑)。

和解になった場合の条件を最終的に打ち合わせして、いよいよ法廷に向います。法廷に入るとたーさんがそこにいた人に挨拶しています。
私「誰?」
たーさん「(被告の会社の)取締役だよ。」
そりゃそうです。今回は未払い給料請求事件です。当然相手方の会社で働いていましたから、そこの取締役は知ってて当然です。働いていた当時は仲良かったとしても、今はちょっと気まずそうです。
取り合えず相手方も来ましたので、裁判は始まります。さっきまで、大勢いた傍聴人もいなくなりました。ちょっとホッとしました。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月28日

法廷デビューの道 その14

またまたつづきです。このネタのおかげで、ずいぶん楽させてもらってます。このシリーズが終わっていたら、今日はUFJの仮処分の話などをしなければならないところです。危ない危ない(笑)。

我々の事件を扱う法廷では、別の事件の審理が始まっていました。裁判官の顔を見ると、私の特別研修の時に、講師をやられていた方でした。お話が面白い方だったので、覚えていました。
審理されているのは、敷金返還請求の事案です。敷金返還では、現状回復について大家が正しく理解していないことが多く、傍聴のたびに、裁判官に厳しく指摘されています。今回も裁判官の口調がかなり厳しく、これを聞いたたーさんが萎縮しなければいいなと思いながら傍聴を続けました。

傍聴中。ラウンドテーブルを指差して。
私「(ひそひそ声で)あの真ん中が裁判官で、隣りの年取った人が司法委員、裁判官の左が書記官だよ。」(司法委員は民間の方ですが、簡易裁判を手伝ったりします。和解なども司法委員と行います。経験豊富な民間の方なので、高齢の人が多いようです。)
私「一番手前の左が原告、右が被告。敷金返還請求だから、被告は大家ね。」
私「俺らは原告だから、こっち(左)ね。」
裁判官の厳しい声が響きます。これ以上傍聴しても、たーさんが萎縮するだけです。たーさんに声をかけて、急いで法廷を出ました。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月27日

法廷デビューの道 その13

昨日は失礼しました。結局法人後見委員会を中座して、港支部の役員会にも出席しました。今回の法人後見委員会も内容がハードでしたので、正直言って中座できてちょっとラッキーでした。(不謹慎ですね(笑)。)

さてまたつづきです。
たーさんは裁判所に来たのが初めてだったので(普通はそうですよね。)、「ここに訴状を出すんだよ。」とか「左のエレベーターが簡裁で、右のエレベーターが家裁だよ。」とか、どーでもいい話をしたりしました。

いきなり裁判が始まると、たーさんの心の準備がないだろうから、我々の事件の裁判が行われる法廷に入って、ちょっと傍聴しました。
簡裁の法廷は普通の裁判所のようなところとラウンドテーブル方式のものとがあります。普通の法廷では、裁判官は黒い法服(法衣ではない。この件日誌にて既出。)を着て、段上に座ります。そんな法廷ですから、厳粛なかんじがしますし、結構本格的です。

それに対してラウンドテーブル方式の法廷は、大きな丸いテーブルがあり、裁判官も私服(私服といってもスーツにネクタイ、間違ってもアロハなど着ない(笑)。)です。段差もありませんから、ちょっと気軽なかんじがします。同じ目線で話ができるので、一般の方には敷居が低いかんじがします。我々がやるのは少額訴訟ですので、当事者であるたーさんに意見を求められることがあるかもしれません。本格的な法廷だと、たーさんがビビるかもしれないので、正直ラウンドテーブルの法廷でホッとしました。(私も緊張するかもしれないので、そういう意味でも良かったです(笑)。)

投稿者 harada : 12:00

2004年07月26日

法人後見委員会

例によって今日は「法人後見委員会」です。1時からたぶん10時近くまでミーティングが続くと思います。更新不能です。また明日。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月23日

法廷デビューの道 その12

またまたつづきです。
今回は未払い給料請求事件です。売買代金請求などと違って、もともとの契約(売買であれば売買契約、未払い給料の場合は労働契約)を否認してくる可能性はあまりありません。勤務していた事実などを否認してくる可能性もまずありません。

よくボクシングなどでデビュー戦に噛ませ犬と対戦して白星を飾るケースがありますが、今回の私のケースも基本的に負ける要素はありません。お膳立てされた法廷に立つだけです。答弁書にも争う形跡がほとんどありませんでした。これなら、大丈夫です。安心して眠ることにしました。

次の日たーさんが事務所にやってきました。
私「これ見て。」答弁書を見せました。「債務認めてるから、負けないと思うよ。後は分割払いに応じるかどうかだけね。」
たーさん「そうね。でもこれ(相手の分割支払いの希望金額)じゃ厳しいね。」
私「でも相手も厳しい(台所事情が)んだよね。」
たーさん「そーなのよ。」
私「判決もらって強制執行より、和解したほうがいいね。」
お昼を食べながら軽く打ち合わせをしました。
私「ちょっと早めに行って見学(他の事件の傍聴)しよう。」

東京簡易裁判所に到着しました。うちの事務所からタクシーで1000円ぐらいのところにあります。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月22日

法廷デビューの道 その11

相変わらず港の法務局は混んでます。7月1日に申請した分がやっと上がってきました。一旦申請してしまうと、後は法務局次第です。司法書士がどう足掻いても、登記は早く終わりません。私を急かしてもどうにもなりません。ご理解下さい(笑)。

もったいぶった昨日のつづき。
「誰から?」
「裁判所からみたいです。」
「うそ!まじ?答弁書?」
「そうみたいです。」
とうとう送られてきました。
「答弁書は手書き?ワープロ打ちしてある?」
なんでこんなことを聞くかというと簡易裁判所での裁判は本人訴訟が大半です。代理人(弁護士や、もしかしたら認定司法書士)が就いたのであれば、答弁書も当然プロ仕様のワープロで清書してあるはずです。
「手書きです。」
「あっ、そう。手書き。。。」相手は素人確定です。ちょっと安心です。「じゃあ、こっちに送ってよ。」答弁書が送られるのを待つことにしました。
送られてきた答弁書を見ると、簡易裁判所に備え付けの書式に手書きで書き足したものでした。普通の答弁書では「請求の趣旨に対する答弁」とか「請求の趣旨に対する認否」とかを記載しますが、簡易裁判所に備え付けの書式では、一般の方に解り易いように「紛争の要点(請求の原因)に対する意見」「その他私の意見」などを記入する欄があります。
書いてある内容を読んで見ました。

つづく。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月21日

法廷デビューの道 その10

昨日はテンション低めの内容で失礼しました。体調はどうにか整い、精神的にも復活しました。昨日の日誌を読まれた方は、いつもと違うテンションに戸惑われたのではないでしょうか?こちらは完全復活してますので、ご心配なく(笑)。

さて気を取り直して、法廷デビューの道のつづきです。
訴状の送達は無事できたようですが、期日が迫っているのに相手方から答弁書が届く気配が一向にありません。期日は7月15日だったのですが、12日、13日とその日が近づいてきます。答弁書も出なければこっちのものですが、どうなっているか不安です。
そうこうしてる間に7月14日になりました。先週から引いている風邪のせいで体がだるく、熱もあるので、思いきって事務所を休むことにしました。期日に風邪で休んでしまったら、訴訟代理人失格ですからね。
ゆっくり休みたいところですが、事務所から電話はかかってきます。(平日ですからね。)起きたついでに、次の日の待ち合わせを含めてたーさんに連絡しました。ちょっと早めに待ち合わせをして、ゆっくり昼食を取ることにしました。この分では、裁判が終わった後、一緒に飲みに行くのは無理そうです。
夕方になり、そろそろ事務所を閉めようかな?と思って、事務所に連絡しました。その日の報告を聞き終わり、「じゃあ、今日は事務所閉めて。」と言おうとした時、「FAXが来ました。」との報告がありました。

つづく。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月20日

後見人の仕事

3連休中にあったお話です。(あくまでもフィクションです。以下の記述は事実と異なる部分があります。)今回は長い話ですが、本当に面白い話ではないので、興味ない人は読み飛ばして欲しいと思います。

毎月月初めは成年後見の日という話で何度か過去に説明させて頂いた事があったかと思いますが、司法書士の通常の登記以外の仕事に成年後見という分野があります。リーガル・サポートの法人後見委員会などの話も過去にしておりますので、私がこの分野のお仕事をやっているのはご承知だと思います。

先週よりの風邪で体調がいまいちの私は、この3連休で体を休めるつもりでした。そんな連休初日のことです。1本の電話がかかってきました。
「もしもし、鈴木さん(仮名)の後見人の原田さんですか?こちら警備会社○○○○の○○です。」
「はい、原田ですけれど。」警備会社からの電話でしたので、なんだろうと思いました。
「実は鈴木さんがご自宅でお亡くなりになりました。」
「えっ?。。。」
「鈴木さんがご自宅でお亡くなりになりました。」
(まさか。。。)あまりに急なことに頭の中は真っ白になりました。鈴木さんとは、2週間程前にもお会いしたばっかりです。
聞くと警備システムが作動したので、自宅に出向いた所、倒れている鈴木さんを発見したそうです。私が鈴木さんの緊急連絡先になっていたので、すぐに私のところに電話したとのことです。
「すぐ行きます。」そう言って電話を切りました。

頭の中はまだ真っ白です。この連休は風邪なのでゆっくり休養するとかは、もはやどうでもいい話です。混乱しながら、慌てて着替えて出かけました。現場に到着すると数台のパトカーが停車していました。
何度かお伺いした鈴木さんのご自宅の玄関には、たくさんの靴が乱雑にありました。警察の方が大勢います。
「鈴木さんの後見人の司法書士の原田です。」
「ああ、助かりました。」先頭で指揮を取っていた警察の方が、私を見てそう言いました。

現場のことは、あまり書きたくないので省略させてもらいます。

(2週間程前にも会ったばっかりなのに。2週間程前はお元気だったのに。)そんな言葉が頭の中をグルグル回ります。ついこの間までお元気だったこと。後見人として自分はちゃんと仕事ができていたのか。十分に鈴木さんのことをみてやれていたのか。もっと色々やれたんじゃないのか。頭の中をグルグル言葉が飛び交います。
1年以上のお付き合いです。親戚のおじさんよりも、ずっと会ったりしていた関係です。数日間最後の仕事のつもりで、バタバタしてました。緊張していたのか、混乱していたのか、不思議と悲しくありませんでした。一番始めに後見契約した時に、いずれはこの人とも別れる日が来るのだろうとは思っていました。仕事上でのお付き合いなので、葬儀に出ても涙なんか流さないのかなあ。と思っていました。

(中略)ずいぶんと時間だけが経過しました。

やっと落ち着いたので、お線香をあげさせてもらいました。
手を合わせながら「鈴木さん、こんな俺で良かったですか?こんな俺で良かったですか?」と何度も問いかけていました。
職業としての後見人。商売としての後見人。死に直面しても涙も流さず、淡々と仕事をする後見人。
でも、日誌を書いて、こうやって、落ち着いて思い出すと、突然悲しみが湧きあがってきます。こういう業務は私には向かないのかもしれません。

鈴木さんのご冥福をお祈りします。ゆっくり休んで下さい。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月16日

法廷デビューの道 その9

おとといは風邪で事務所をお休みしましたが、これも昨日が裁判の期日のためでした。急に「代理人は風邪で法廷に来れません。」という事態だけは避けようと思いましたので、念の為にお休みした次第です。

ずいぶん間が開きましたが、法廷デビューの話のつづきです。
前回は、裁判所に請書を送ったところまで書きました。基本的にはこれで一応OKなのですが、訴状がちゃんと送達されるかという微妙な問題があります。今回は相手方は会社なので、訴状も当然登記簿上の住所地に送ります。ところが相手方の会社は本店の住所を移転しておりました。(登記はしていない。)
会社の本店が変わったら、当然2週間以内に本店移転の登記をしなければなりませんが、この本店移転、結構費用がかかります。管轄外の本店移転(例えば港区から中央区)の場合、登録免許税だけでも6万円かかります。住所が変わっただけにしては、結構高いんです。司法書士報酬まで合わせるとすぐに10万円かかります。商売繁盛している会社ならともかく、そうでない場合は登記をしないこともあるようです。
郵便物の関係で郵便局に届出ていれば、郵便物は1年間転送されます。今回はその転送期間だったようで、その数日後裁判所に問い合わせしたところ「送達されてます。」とのお返事がありました。送達されなければ、公示送達など面倒な手続を踏まなければなりませんでしたので、まずは一安心です。
つづく。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月15日

架空請求-解説2

またまたつづきです。昨日は風邪がぶり返し休んでしまいました。ご迷惑おかけします。お詫びの意味も含めて早めにアップします。

5 「執行官による給料差し押え」これも本当っぽいですけど、債権執行の執行機関は執行官ではなく執行裁判所です。給料の差し押さえに執行官は出てきません。

6 「動産物差し押さえになります」これもありそうですけど、動産の差し押さえという用語はあっても「動産物の~」は言葉として使わないですね。素人用語です。

7「法務省より営業を許可された正規の債権回収業者様」これもありそうでありません。法務省の名前があると本物っぽく見えるんでしょうかね?一応サービサー法の説明なんでしょうけど、許可は法務省ではなく、法務大臣です。それに許可を受けた債権回収会社が回収できる特定債権に「情報通信料金」は含まれません。

8 「正規の債権回収業者様へ委託を致し、ご自宅への料金の回収にお伺いさせて頂きます。」とありますが、そもそも委託できません。それに「ご自宅への料金の回収にお伺いさせて頂きます。」と迫力ある文面ですが、正規のサービサーがこんな回収やってしまったら、法務大臣の許可がなくなります(笑)。

と一見すると本物っぽいですけど、良く読むと内容は『大ウソ』です。いくつわかりましたか? あとこの手の手紙の特長としては、連絡先が携帯電話のものはそれだけで十分怪しいです。会社の住所が架空のものも多いようですから、市区町村役場で確認するとウソが分かります。またその住所地では、使用されない局番の電話番号の場合もあります。NTTに聞けばすぐ分かります。などなどウソを見破る手がかりはいっぱいありますので、要注意です。一度払ってしまった人(騙されやすい人)のデータは業者間でさらに活用されてしまうようです。基本は無視すること。こちらから絶対連絡しないこと。騙されないで下さいよ。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月13日

架空請求-解説1

昨日のつづきです。あまりにも奇妙な箇所が多いと思われたと思います。私が気づいた部分で8箇所もありました。どれだけわかりましたか?

1 まず相手方が「以前ご利用された通信会社様」となっており、どこの会社との間のものか不明ですよね。これじゃ債権の特定もできません。色んな人に同じ文面を出していますから、こころ当たりあるように、こういうぼかした書き方しかできない訳です。

2 「情報通信料金未納分」とありますが、これもいくらなのか不明です。この点でも債権の特定ができません。せめて契約締結日と金額ぐらい特定して下さい。でもここで中途半端に特定してしまうと騙される人が減るんでしょうね。

3 「以前ご利用された通信会社様での」とありますから、この文面を出してるのはその当該通信会社ではないですよね。となると「以前ご利用された通信会社」がその債権をはがきを出した会社に債権を譲渡していることになります。債権の譲渡には債権者(ここでは「以前ご利用された通信会社様」)が債務者(この手紙を受取った人)に通知するか債務者が承諾しなければ、債務者に対抗できません。(民467条)当然今までにそのような通知がなければ、この会社が何を言ってきても平気な訳です。その会社が債権の譲渡ではなく、債権の回収を頼まれているとすると弁護士法違反になります。

4 「ご連絡なき場合は「情報通信契約民法特例法」に基づき」とありますが、少なくとも私は「情報通信契約民法特例法」なんて名前の特例法を知りません。不勉強だったらごめんなさい(笑)。

間違いだらけで、ちょっと解説も長くなりましたので、残りはまた明日。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月12日

架空請求-間違い探し

週末はひたすら寝ておりました。おかげで熱は下がりましたが、完全復活までは、あとちょっと時間がかかりそうです。いろいろご迷惑をおかけしました。食欲がない分少しだけ痩せました(笑)。いい機会なので、無理のない範囲でダイエットしようかと思います。

ちょっと前に架空請求のお話をしたと思いますが、相変わらず、同じような手口の請求されるケースが多く、被害も減らないようです。最近では弁護士の名をかたるものなど手口が巧妙になっています。以下に架空請求の例文をあげます。こんなのが送られてきたら、あなたならどうしますか?

『情報通信未納料請求通知書
 この度、貴方様が以前ご利用された通信会社様での「情報通信料金未納分」についてのご連絡になりますので、至急ご連絡をお願い致します。
貴方様の未納料金につきまして、いまだお支払いの確認が出来ておりませんので受付期日までご連絡なき場合は「情報通信契約民法特例法」に基づき、誠に遺憾ですが、裁判発展となり執行官による給料差し押え及び、動産物差し押さえになりますのでご了承ください。なお、法的手続きを拒む場合、法務省より営業を許可された正規の債権回収業者様へ委託を致し、ご自宅への料金の回収にお伺いさせて頂きます。また、お支払方法などは下記に記載しております番号までお問い合わせ下さい。 ㈱○○○○ 債権管理部 電話○○○○-○○○○』

良く読むとおかしい部分がいくつかあります。どうですか?変な部分にお気づきになりましたか?正解は明日。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月09日

病欠

今日は風邪で休もうかと思ったのですが、お昼頃這い出てきました。でも苦しいのですぐ帰らせてもらいます。熱はまだあります(苦)。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月07日

女子高生に講演??

昨日は失礼しました。昨日は時間切れと言いつつ、支部の役員会に30分ほど遅刻してしまいました。遅刻しましたので、既にいくつかの議題は終わっていました。それまでの議事録を見ると、そこには「担当 原田先生」の文字が!何だ?と焦って内容を見ると「商業高校での講演」とあります。

実はその商業高校から「司法書士の仕事について」「成年後見制度について」の内容で司法書士に講演して欲しいという依頼があったそうです。他の支部の役員も私がリーガルサポートで色々やらされているのを知っていますし、他の港区の司法書士で成年後見をやってる先生があまりいないのも知っています。当然この話は私のところに回ってきます。
商業高校ですから、断然女子高生が多いそうです。成年後見や介護といった分野から遠く離れた最近の女子高生に「成年後見制度について」話しても、誰も話なんか聞いてくれなさそうです。話に耳も貸さず、携帯でメールしたりしている女子高生の姿が容易に想像できました(笑)。

びびった私は、「誰か私以外で適任な、お話のうまい女性の司法書士がリーガルにいますから、その方に頼んでみます。」と言ってお茶を濁しました。「誰も適任者がいなかったら、最悪私がやります。」と言ってしまったので、この件に協力して頂ける先生を頑張って探さなければなりません。必死で探します(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月06日

す、すみませぬ。。。

暑いですね。夕方まで元気だったのですが、夏風邪なのか体がキツくなってきました。ゆっくりしたいところですが、今日は6時から久しぶりの港支部の役員会です。体調どうなることやら。。。
と書いたところで電話電話と続いてしまい、時間切れとなってしまいました。すみませんです。明日また。

投稿者 harada : 12:00

2004年07月01日

混んでます

昨日の日誌で「港出張所の商業登記の完了日は20日になってしまいます。」と書きましたが、完了予定は7月21日でした。すごい遅いですね。今日午前中は原本還付(登記申請に議事録等の原本を添付したくない場合、原本に替えてコピーを提出します。原本のコピーに間違いがないか受付で確認してもらいます。)に20人ぐらい並んでました。あまりにも異常な行列でしたから、申請しないで、一旦事務所に戻りました(笑)。

これだけ登記完了まで時間がかかると登記簿謄本が足りるかどうかも心配になります。というのも、登記申請中はロックされる(ロックについては日誌に既出。)ので、その間登記している会社の登記簿謄本は取得できません。迂闊に申請してしまうと、謄本が手に入るまで20日かかります。申請前に登記簿謄本を取得しておかないと大変です。気をつけて下さい。

登記簿謄本の取得に20日かかるのも、ロック中のためですが、ロックされていないのに謄本・公図を取得するのに10日かかると言われた法務局があります。実は不動産の登記簿謄本(その法務局はコンピューター庁でないので、本当に登記簿謄本)・公図を大量に取得しなければならない案件があり、ちょっと量が多いので、法務局に事前に問い合わせしたところ、「10日ぐらい時間を下さい。」と返事されてしまいました。「うちもあなたのところ(司法書士原田事務所)のだけではないですから。一般のものもやらなければならないので。」ごもっともです。でも出来るだけ早めでお願いします。。。

投稿者 harada : 12:00

2004年06月29日

今日は無理か?

今日は商用のため、更新が難しそうです。早めに終わるようでしたら、アップしますが、あまり期待しないで下さい。

投稿者 harada : 12:00

2004年06月24日

今日からまた産みの苦しみです

昨日ほどギラギラした太陽ではないものの、今日一日暑かったですね。うちの事務所の目の前の道路が工事のため、今日は騒音の中仕事しておりました。ビルの1階に事務所があるのは便利ですけど、こんな時はハマリますね。電話が聞き取りにくかった方失礼しました。

昨日までは、法廷デビューの道というネタがありましたので、日誌の更新は割りと楽でしたが、今日からまた産みの苦しみです。というのも、法廷デビューの道のつづきは、基本的には期日に出頭しないとお話が進まないからです。裁判は60分から90分ぐらいでしょうけど、その内容を数日に渡って更新したいと思います。(←せこい?)まるで翼君がシュート態勢に入って、シュートするまで、4週間はかかる『キャプテン翼』並のせこさで更新したいと思います。期日は来月の中頃ですので、しばらくは別のネタで行きます。

法廷デビューの道ネタで、しばらく登記ネタの更新はしていませんでしたが、ちょっと前に我々の業界的には大変革である不動産登記法の改正が決まりました。電子政府化の一環としていよいよ権利証がこの世から消える日もそろそろです。

投稿者 harada : 12:00

2004年06月23日

法廷デビューの道 その8

台風が過ぎ去ったと思ったら、今日の東京地方は真夏日のようでした。ジリジリと焼けつくような1日だったので、最寄駅から遠い(徒歩15分くらい)の法務局に申請に行ったスタッフはちょっとグッタリして帰ってきました。そろそろ法務局回りが厳しい季節です。厳しい季節といっても、私は1日中事務所にいました(笑)。

さて、またつづき。
たーさんは有休を取ると言っていたので、期日に出頭できるかどうか、取り合えず連絡しました。
私「もしも~し、例の件、期日が7月○○日午後○○時○○分になったけど、どう?出れる?」
たーさん「7月○○日ね。休み取るから、全然おっけーよ。いろいろありがとね。」
私「当日証拠の原本持って来てね。」
たーさん「了解、了解。」
私「当日どうする?どっかで待ち合わせする?早めに集合して、ちょっと打ち合わせしたいし。」
たーさん「じゃあ、事務所に行くから、一緒に(簡裁に)行きましょ。」
私「OK,OK.」
私「(少額訴訟なので)1日で終わるから、その後軽く飲みにでも行く?」
たーさん「いいねえ。じゃ、そうしましょ。」
私「じゃあ、当日ね。」
たーさん「はいはーい。」

本人のOKでたので、裁判所に請書を送りました。

投稿者 harada : 12:00

2004年06月22日

法廷デビューの道 その7

今日は、ばたばたしてました。疲労困憊ですが、これからリーガルサポート東京支部の部会です。リーガル・リーガルと仕事外でもばたばたです。遅刻しそうですが、律儀につづき。

しばらくすると、ご大層なファックスが送られてきました。原告田中一郎訴訟代理人司法書士原田正誉殿との宛名があります。送られてきたのは『口頭弁論期日呼出状』と『期日請書』でした。『口頭弁論期日呼出状』は、文面見るだけでも迫力のタイトルです(笑)。呼出と命令口調っぽいのがすごいですね。一般の方は(裁判をやった事がない司法書士を含む(笑)。)見る機会のないこれらの書面ですが、事件番号(平成16年(少コ)第○○○○号)や事件名、担当の書記官の名前、口頭弁論期日などが記載されています。当日どこの法廷であるかも指示されています。
「ウケショって何だ?」と戸惑ったウケショも一緒に送られてきました。結局『期日請書』のことだったんですね。「頭書の事件につき、口頭弁論期日を平成16年7月○○日午後○○時○○分と指定告知されたので、に出頭します。」と記載されたウケショに署名押印してファックスすればいいようです。その点、当事者出頭主義の登記と違ってわざわざ出向かなくていいのがいいですね。

時間いっぱいです。急いで司法書士会館に行ってきます。

投稿者 harada : 12:00

2004年06月21日

法廷デビューの道 その6

台風のせいか雨降ってる東京です。じめじめしますね。さて、つづきの法廷デビューのお話。

早速次の日、東京簡易裁判所から電話がかかってきました。「原告田中さん(仮名)の事件担当されている原田先生いらっしゃいますか?」慣れてないひよっこの私も向こうから見れば先生。ひよっこと先生とのギャップに、事務所内で、「くすっ。」と笑い声が。どうせ慣れてないひよっこですよ、私なんかね(笑)。
電話してきた先(簡裁)は、ひよっこ先生とはご存知ありませんから、大真面目です。
裁「原告田中さんの事件担当されてらっしゃる原田先生ですか?」お尻がムズムズしますが、「はい、そうです。」と答えました。
裁「期日の打ち合わせの件ですけど、7月○○日の午後3時半なんですが、ご都合よろしいですか?」
私「(たーさん、休み取るって言ってたし、まあいいか。)はい、大丈夫です。」
裁「それじゃ、ウケショお送りしますから、流して下さい。」
私「(ウケショ??ウケショって何だ?研修に出てこなかったぞ。でも折角先生と呼んでもらってるからバカな質問はできないし。ま、後でだれかに聞こう!)はい、わかりました。」
慣れないと一々大変です。登記やってるほうが楽です(笑)。

せこくつづく。

投稿者 harada : 12:00

2004年06月18日

毎度毎度の法人後見委員会です。

今日は例の法人後見委員会です。午後2時より午後8~10時まで打ち合わせです。とてもじゃないけど、更新無理です。また月曜日よろしくお願いします。

投稿者 harada : 12:00

2004年06月17日

法廷デビューの道 その5

またまた昨日のつづき。結局適当なところにフレーズを記載して提出しました。一見すると少額訴訟と通常訴訟の区別がつきにくいので、受付てもらった時に「すみません。これ少額なんですけど。」と言うと、「十分認識しております。」と言われてしまいました。回りは一般の方が多いようで、受付がスムーズに流れていないようでした。横に座った人の書類をチラッと覗き見ると、書類の中に『訴訟委任状』がありました。どうやら弁護士か認定司法書士のようです。簡裁でも少数(約10%)という代理人が付くケースもやっぱりあるようです。

しばらく待つと「原田先生~。」と呼ばれました。そもそもどこに訴状を出せばいいのかも分からなかった若葉マークの代理人ですから、裁判所の方に「先生」と呼ばれるとお尻がムズムズします。
「後日、期日の打ち合わせでこちらから連絡させて頂きますので。」と言われて、事件番号の記載された受付票を渡されました。
とりあえず、これで最初のステージはクリアです(笑)。
「とりあえず、訴状出しといたよ。」とたーさんに電話しました。「あとで期日の連絡があったら、また電話するわ。来月のスケジュールで、今都合の悪い日わかる?」と聞くと「その日は有休とるから。大丈夫。」との返事がかえってきました(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年06月16日

法廷デビューの道 その4

最近裁判のネタがあるので、ずいぶん楽させてもらってます。さて昨日のつづきで「法廷デビューの道」

昨日とうとう訴状を出してきました。でも意気込んで行ったわりには、そもそも裁判所のどこに出せばいいかもわかりません(笑)。こんな調子で大丈夫か?東京簡裁は1階入ってすぐ左に受付があります。そこで順番待ちの整理券を引くと、そのうち呼ばれます。とにかくやること、なすこと初めてで本当に苦労します。くだらないけど、こんな実務は研修で習いません。
順番が来て呼ばれました。切手は地下で買いました。少額訴訟セット(3910円)で売ってますので、地下で買ったほうがよさそうです。ちなみに500円切手何枚とか内訳もあるみたいです。訴状に貼る印紙も計算間違えがあるとはがすのが面倒なので、受付てから貼ったほうが賢明です。
研修を受けた司法書士なら知ってると思いますが、少額訴訟は一般の方がやり易いように、簡単な雛型があります。それを利用すれば楽ですけど、「代理人になったら、定型の訴状は利用しないで下さい。」と研修で裁判官に言われたので、通常訴訟通りの訴状を提出しました。しかしながら、いろんな本を参考にしても司法書士が代理人になった場合の少額訴訟の訴状の雛型なんてありません。ですから、少額訴訟につきもものこのフレーズ「少額訴訟による審理及び裁判を求めます。本年原告がこの裁判所において少額訴訟による審理及び裁判を求めるのは1回目です。」をどこに記載するの?ってバカなところでまた悩んでしまいました。

つづけ!

投稿者 harada : 12:00

2004年06月14日

法廷デビューの道 その3

先日の飛び入り参加の件で、「義を見てせざるは勇なきなり。男ならどーんと行ったれ。」と掲示板に書き込んで頂きました。
論語ですか。。。立派です。おっしゃる通りです。昔の人はいいこと言いますねえ(笑)。とても仕事的には割りに合いませんが(時給1000円以下か(笑)?)、一応明日法廷傍聴することにしました。状況が厳しくなったら、代理人を立ててもらうことにしました。「義を見てせざるは勇なきなり。」の教え通りに、わざわざ裁判所まで行くことはないのですが、「法廷デビューの道その3」のついでに傍聴です。ついでがなければ「勇なきなり」です(笑)。

飛び入りの件から、話をたーさんの件に戻します。必要な証拠・必要書類が揃いましたので、明日ついに訴状を出してきます。いろいろ考えた結果「少額訴訟」でやることにしました。(決して1回だけ裁判所に行けば済むなんて、こちらの都合での選択ではないです。)
特別研修で訴状の起案やら、準備書面の作成やら色々とやらされました。しかし、形式的なことですが、その訴状のどこをホチキスで止めるとか、訴状副本にも押印するのかとか肝心なところを教わってなかったのに気づきました(笑)。どーでもいい点なのですが、仕方ないので、裁判を中心にやっている事務所に教わって作成しました。代理人とは名ばかりの状態です。

P.S.
数日前の日経新聞に出ていましたが、相撲協会を訴えた司法書士がいるようです。

投稿者 harada : 12:00

2004年06月10日

法廷デビューの道 その2

その後しばらくして、たーさんから電話があり、「事務所行っていい?」と言ってきました。未払い給料の話は忘れていたので、昔話でもするのだろうと思っていましたが、やっぱりテーマはこの未払い給料の件でした。(少額訴訟の大半は敷金返還だと以前説明したと思いますが、この不況のせいか未払い給料の事件も多くなっているようです。)
たーさんは、用意周到に多くの資料を持って来ていましたので、内容を検討するのに、あまり時間はかかりませんでした。今更内容証明を打ったところで、状況に変化があるようにも思えませんでしたし、こちらサイドに有利な証拠も多かったので、裁判で解決するという結論に達しました。たーさんは同じ法学部ですから、司法書士の仕事についても良く知っていますし、簡裁での代理権があることも知っていました。また私に頼むと結構お金がかかるのも知っていました。
しかし、以前お話したように、代理権を取得してから、まだ代理人として裁判したこともありません。メインの登記業務と比較すると割の合わない仕事ですが、そんなこと言ってたら、いつまでたってもデビューできません。条件付でこの件を引き受けることにしました。
「たーさん、俺まだ1回も法廷出てないから、本当にひよっこだよ。練習台にさせてもらっていいんだったら格安でやってあげるけど。」と言うと、「いいよ、いいよ、オッケー。」とお気楽な返事が返ってきました。「と言っても、自分でやるより、100時間研修やった俺の方がマシだと思うけどね(笑)。」と言うと「そうだろうね。」と笑ってました。
いくつか書類が不足していたので、次回はそれを持って来てもらうことにしました。

投稿者 harada : 12:00

2004年06月09日

法廷デビューの道

招集通知の発送でだいぶ混乱しております。ギリギリでの議案の追加など「勘弁してくれ~。」と言いたいところですが、お客様は神様ですからね。しょうがないです。「私、もうそろそろ帰宅させてもらっていいですか?」と帰宅に許可が必要な今日この頃です(笑)。
こんな状況でもちゃんと日誌はアップする律儀な点を是非評価して頂ければ幸いです。(内容は薄っぺらいですけど。)

さて法廷デビューの道のお話です。(あくまでもフィクションです。以下の記述は事実と異なる部分があります。)
今年の始めの頃、大学時代の同級生田中くん(通称たーさん)(仮名)が事務所に遊びに来ました。ゼミも一緒だったこともあり、大学時代の親友の一人です。それまで彼は旅行代理店に勤務していたので、私がサラリーマンだった頃など、飛行機のチケットなど取ってもらったりしていました。司法書士になってからも、国内の登記申請で、飛行機を利用する際には、ちょこちょこ頼んだりしていました。
そんな彼でしたが、「Aトラベル(仮名)を辞めたんだ。」と言って新しい名刺を差し出しました。しばらくは雑談していたのですが、「実は給料もらってない分があるんだわ。どうしよう。」と言ってきました。聞く所によると、まだ支払い期限から日も経ってないようだったので、「とりあえずは様子みたら。」と言っておきました。
つづく。

投稿者 harada : 12:00

2004年06月04日

突然死

今日は、成年後見の日。継続的見守り契約を結んでいる方と面談しました。相変わらずお元気そうで安心しました。
実はつい先日、成年後見に真摯に取り組んでいらっしゃった司法書士の先生が突然お亡くなりなりました。60歳でした。今年になってからも何度かリーガルの役員会などの後で、一緒に飲んだりしていた先生なので、突然の訃報にかなり驚きました。
成年後見の現場では、寝たきりの痴呆の老人の世話で家族が疲れ果てている話はよく聞きます。そんな現場を見ていると、自分はそこまで家族に負担をかけずに、ポックリ逝きたいと思ったりしていました。(私は184センチありますから、こんな巨大なおじいちゃんの世話をするのは誰でも大変だと思いますから。)
不謹慎な話ですが、介護で疲れ果てた家族は、その老人が亡くなるとホッとするといいます。それに比べれば突然死のほうが、介護がない分負担はないといえると思います。しかしながら、自分の肉親の死を予感する事のない突然死は、残された家族に心の準備を与えません。今回の知り合いの先生の死は私ですら衝撃を受けましたから、ご遺族の方の気持ちを思うと悲しい気分になってしまいます。
ご冥福をお祈りいたします。

投稿者 harada : 12:00

2004年06月01日

システム障害

昨日、関東地方のある法務局の登記簿謄本を登記情報交換システムを利用して、近所の港出張所で入手しようとしました。そうしたら、「システム障害で謄本は取得できません。」と法務局の係の人に言われました。「いつ復旧するんですか?」と尋ねると「いつ復旧するかわかりません。」と一言だけ。
特に急がないものだったので、待つことにしましたが、立会い当日にどうしても必要となると、困ってしまいます。
以前もこのような事があったので、「またか。」と素直に諦めました。
そんな出来事があった昨日のNHKのニュースや今日の日経を見ると、結構大々的に報道されてました。「NTTコム データ通信障害 最大規模2万回線。」ニュースや記事でも、ご丁寧に法務局に影響が出たと報じられていました。
しかしながら、今日の午前中には、法務局から「復旧しました。」との連絡が入り、無事登記簿謄本を取得できました。
謄本の取得・閲覧にシステム障害の影響を受けると、致命的ではないにしろ、困ります。少なくとも自分の知る限りで、この1年で2回目。
今後登記申請がオンライン化された時点で、このようなシステム障害が発生する可能性はないとは言いきれません。
困った事にならないような対策を講じてもらいたいものです。

投稿者 harada : 12:00

2004年05月31日

この権利証違います

いやいや今日は暑かったですね。東京はまさに夏到来といった感じでした。今日立会いがありましたが、義務者が違う権利証を持って来られていて、登記に必要な権利証を探すのにバタバタして、余計に暑く感じた一日でした。
立会いで権利証を確認している時に、「この権利証違います。」と言うと、それまでの和やかな雰囲気がトタンに気まずいものに変わります。嫌なもんです。基本的には立会い当日に法務局に持ちこまなければなりませんから、本当にバタバタします。焦るとろくな事がないですから、「落ち着け。落ち着け。」と言い聞かせながらバタバタやる訳です(笑)。
今日はまだ立会いが早い時間でしたから、良かったですけど、遅い時間だと法務局に5時ギリギリとか本当にバタバタします。申請が終わるとぐったりです。

明日はもう6月です。司法書士試験までいよいよあと1ヶ月。受験生の皆さんは、やり残して後悔する事のないよう、ラストスパートして下さい。

投稿者 harada : 12:00

2004年05月28日

メールのやり取り

昨日はネタがなかったので、パソコンの話でお茶を濁しましたが、今日もちょっとそれ系の話。
現在ほとんどのお客様とは、メールのやり取りができる状況です。書類の送付についても、速達やバイク便よりも早いので、押印の必要な書類はメールにて送ったりしています。お客の大半はワードを利用しているので、書類もワードで送ったりしています。
しかしワードだとお客の方で容易に変更できますので、困ったことになる時があります。お客さんが勝手にファイルを変更して、押印してくる場合です。そのまま印刷してもらえば、登記上何の問題もないのですが、「このくらいの些細な変更は大丈夫だろう。」と判断し、変更してしまうのです。
お客にとってあまり気にならない記載であっても、その記載の一文字一文字に意味がある場合が多く、変更されると登記できなくなる場合だってあります。送信する前でかなり内容をチェックしていますので、登記できない事は普通ありません。押印後の書類にまさか変更点があるなんて思いもしないので、そのまま法務局に提出するとアウト。「変更しちゃダメですよ。」といくら伝えても、「このくらいいいや。」と変更されるようです。
変更しにくいように、PDFで送るのも手ですけど、PDFだと送ったら送ったで、「やっぱりワードでも送って下さい。」とか言われてしまいそうです。でも将来的にはPDFでセキュリティかけて送信するのが一般的になりそうな気もします。
何かいい手があったら教えて下さい。

投稿者 harada : 12:00

2004年05月27日

久しぶりのセキュリティ対策

ちょっと谷間なのか、割りとゆっくり仕事させてもらってます。久しぶりにパソコンに手を入れました。
相変わらず、ウイルス(NETSKYが大半)が送られているので、まず使っているセキュリティ対策ソフトの最新版をアップデート。(これはマメにやっています。)そしてこれまた久しぶりにWindows Updateを実行。サボっていたので、結構大量のファイルをダウンロードしました。
また仕事用のメールソフトはOutlook Expressではないのですが(プライベート用がOutlook Express)、プレビュー感染したくないので、一応念の為にメッセージはテキスト形式で読み取ることにしました。
ついでに前回新しい仕事用のデータに古いデータを上書きしてしまった悪夢の再来とならないように、慎重にデータのバックアップを取りました。
最後にこれも久しぶりのデフラグ。こんな作業をのんびりとさせてもらってました。
定期的なメンテナンスは必要なのは良く理解してますが、あまり暇がないのでついつい放置してました。今後は商業登記のオンライン申請も始まりますから、各種の対策は怠り無くやっておきたいところです。
といいつつも、今回手を加えたのは、自分が使っているパソコンのみです。ネットワークに接続された他のパソコンは、相変わらず放置されたままです。まめに対応したいと思います。

投稿者 harada : 12:00

2004年05月26日

ちょっと刈上げ

先程散髪に行ってきました。ここんところ忙しくて時間がなかなか取れなかったので、ずいぶんと伸びており、思いきって「ちょっと刈上げ」スタイルにしてしまいました。小学生以来となるこのスタイル、これから暑くなるからいいか。と思って刈上げたのですが、鏡を見るとかなりの衝撃。昭和を超えて大正風になってしまいました(笑)。平成生まれの中学生が海外で主演男優賞を受賞しているという時代なのに、こっちは大正モダンの真っ只中です(笑)。
散髪と法律を結びつけるのは、非常に困難ですが、ちなみに嫌がる人の髪を無理やり切ると暴行罪が成立します。

前置きが長くなりました。昨日テレビで遺言の特集をやっていました。統計を見ると公正証書遺言を作成される方がかなり増えてきているようです。増えてきてはいるようですが、本来遺言を作成しなければならない人はまだまだいると思います。
「死ぬのはまだまだ先だから。」実際そうかもしれませんが、痴呆になっては遺言できなくなります。また高齢になると、複雑な遺言は作成しにくくなります。自分の思いどおりの遺言は、そういう意味では元気でしっかりしている時でないと作成できません。公正証書で遺言を作っても、いつでも作り直せます。残された家族がもめないためにも、遺言は早めに準備しましょう。

投稿者 harada : 12:00

2004年05月25日

相続放棄のトバッチリ

ちょっと昨日のつづき。相続財産の内訳で負債が多い場合は、相続放棄という手がありますよ。ってのが昨日の話です。確かに相続放棄すれば、とりあえずあなたは大丈夫ですが、トバッチリを受ける人が出てきます。
例えば父、母、子供であるあなたの3人の家庭で、お父さんが亡くなると、相続人は奥さん(母)、あなたの2人となります。お父さんが借金まみれだと、相続人である母とあなたは相続放棄して、難を逃れる事ができます。そうするとこのお父さんの相続人はお父さんのお父さん(あなたのおじいちゃん)とお母さん(おばあちゃん)になります。高齢で祖父母が既にお亡くなりになっていると、相続人は父の兄弟姉妹(あなたのおじさんやおばさん)になります。おじさん・おばさんが既に亡くなられていると、その子供(あなたのいとこ)が相続人になってしまいます。いとこからすると、あなたがいる訳ですから、まさかあなたのお父さんの相続人になるなんて考えた事もないと思います。でも第一時的な相続人が相続放棄してしまうと、第二・第三順位の相続人に相続権が回ってきます。
借金を背負いたくないのであれば、次々に相続放棄しなければなりません。先程の案件で相続人がいなくなったらどうなるのでしょうか?借金を背負ってくれる人がいなくなってしまいますから、借金取りは諦めるしかなくなります。
場合によっては、相続財産管理人や特別縁故者が登場する事もありますが、上の説明を理解してもらえば、十分です。
ちなみに、プラスの財産があるのに、相続人がいないとどうなるかというと、国庫に帰属します。(例外は上記特別縁故者等)

投稿者 harada : 12:00

2004年05月24日

相続放棄

休日ずっと寝たきり状態でした(笑)。土曜日なんかは「起きたら夕方。」でした。相当疲れが溜まっていたようです。しかしおかげで元気を取り戻しました。今週もよろしく。

と、なんとなく復活したところで、今日は相続放棄のお話。
「あなたは相続人です。」と聞くと大抵はいい話です。まして自分の知らない人の相続人となると、まさに『笑う相続人(既出)』です。でもなかなか笑ってばかりはいられないケースもあるようです。
お亡くなりになる方は皆さんプラスの財産を持ってる方ばかりではありません。借金まみれでお亡くなりになる方だっています。よくある悪徳金融マンガだと、「おまえのおやじの借金、当然おまえに払ってもらうからな。」なんて事をいう借金の取立て屋が出てきそうです。
基本的には、相続人は被相続人(死んだ人)の財産を引き継ぎます。この財産には当然プラスもマイナスも合わせて相続します。ですから、マンガに出てくる台詞もあながち間違いではありません。しかし財産を調べてみると断然負債のほうが多い場合は、相続開始したのを知ったときから3ヶ月であれば、相続放棄ができます。3ヶ月の猶予期間は、その間に財産を調べて、相続するか放棄するか決めなさいという期間です。
実際に放棄する事になったら、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に放棄の申述書を提出すればOKです。
「おまえのおやじの借金、当然おまえに払ってもらうからな。」と言われても慌てず、相続放棄して下さい。

投稿者 harada : 12:00

2004年05月21日

債務名義 その3

忙しくて疲れ果てています。脳の活動が今の状態で、日誌を書くのは医師に止められそうです(笑)。

ネタを考える気力は、もはやないので、素直に昨日のつづき。
裁判に勝っても強制執行をやらなくてはいけないとなると、簡裁で本人が頑張って訴訟を行ったとしても、また負担になります。傍聴した時の裁判官も債務名義があるだけでは、何の役にも立たないとしっかり説明していました。100万円を一括で支払えない場合に、分割で支払うように和解する手もあります。結局この和解の内容も債務名義になります。(分割の約束を破ると、残額に対して強制執行できます。)
分割でもお金が少しずつ返してもらえれば、強制執行しなくて良いので、本人訴訟の場合は判決もらうよりいいかもしれません。裁判官が債務名義の意味やこのあたりの事情を説明していましたが、原告ご本人が言葉の意味を理解できず、危うくわざわざ強制執行しなくてはいけない判決を言い渡されるところでした。
でも「ここまでやっても、もし相手がお金を持っていなかったら。。。」
被告がお金を持っていれば、裁判やって債務名義をもらう意味もあります。しかし相手にお金がないと、債務名義をゲットし、強制執行しても1円にもならない場合だってあります。ですから、本当に相手に100万円を貸していたとしても、相手にお金がなかったら裁判やるのは無駄。裁判に費用をかけて、債務名義をいう紙切れを手に入れて終わりになってしまいます。

起承転結も何もありませんが、疲れ果てているので、ここでお終い。土日でなんとか回復したいと思います。

投稿者 harada : 12:00

2004年05月20日

債務名義 その2

債務名義のつづき。
債務名義って内容は、一般の方からすると興味ある分野に思えなかったので、さらっと軽く説明して終わりにしようと思っていたのですが、掲示板に「久々に興味を持って待ってます(笑)。」と書かれてしまった以上、ちゃんと書かなくてはいけなくなりました。でも「久々に」は余計ですけどね(笑)。

先日紹介した民事執行法に定めてある債務名義ですが、一般的には「判決」「執行証書」「和解調書」「調停調書」のことだと思ってもらっていいと思います。
「判決」「和解調書」「調停調書」は裁判所が関与しないと手にい入りませんが、「執行証書」は公証人役場で手に入ります。
条文では「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」と記載されていますが、簡単に言うと「○月○日までに100万円払わなかったら、強制執行されても文句言いません。」という内容の公正証書を公証人に作ってもらったものです。業界では「公正証書を巻く」と言います。ちょっとおっかないイメージがします。
だから相手が納得してくれれば、裁判をやらなくても、公正証書を作成してもらえば、それで済んでしまいます。でも相手が簡単に協力してくれないから、裁判という選択をするのです。裁判に勝って債務名義をもらっても、それで貸した100万円はまだ手に入りません。債務名義があっても、負けた相手が100万円を任意に支払ってくれなければ、結局強制執行の手続しなくてはいけないのです。中にはご自分で強制執行の手続をする奇特な(失礼かな?)方もいますが、多くは弁護士にやってもらいます。当然また弁護士費用がかかります。

つづく。

投稿者 harada : 12:00

2004年05月18日

債務名義って何?

昨日は法人後見委員会。やっぱり法人後見委員会はキツイです。終わる頃には、みんなグッタリしてました。その後飲みに行きましたが、「ここは委員会の続き???」みたいな内容の話をずっとしてました。皆さん本当に真面目ですね。私も限界、ぐったりして家路につきました。

この間の裁判傍聴のつづき。
簡易裁判所は、本人訴訟が多いのは、過去に説明させてもらったところです。原告も被告も素人です。中には債務名義を知らずに、本人訴訟をしてたりします。裁判所もこの点を理解してますので、解り易い説明をされています。私の立場からすると十二分に解り易い説明であっても、本人たちは理解してなかったりします。傍聴していてガックリしましたが、長々と説明されていた裁判官はもっとガックリでしょうね。
ここで聞きなれない債務名義についてちょっと説明します。「貸した100万円返してくれ!」という裁判をやって勝ったとしても、それだけで、100万円がすぐ手に入る訳ではありません。裁判は債務名義を取得する手段にすぎません。債務名義とは民事執行法22条の1号~7号の文書(8種類あります。)のことです。

【登記一口メモ】民事執行法 第22条 
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
1.確定判決
2.仮執行の宣言を付した判決
3.抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
4.仮執行の宣言を付した支払督促
4の2.訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
5.金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
6.確定した執行判決のある外国裁判所の判決
6の2.確定した執行決定のある仲裁判断
7.確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く。)(例えば和解調書、調停調書等)

条文で行数を稼いでしましました(笑)。
長くなったのでつづく。

投稿者 harada : 12:00

2004年05月14日

裁判を傍聴してきました。

今日は午前中立会い、午後は簡易裁判所の見学とほぼ終日外出しておりました。今日の裁判傍聴も終わり、第3回の特別研修もいよいよ大詰め。明日のグループ研修でチューターの役目は無事終了です。あとは模擬裁判のみとなりました。模擬裁判でうちのグループがうまく勝てれば良いのですが、それよりも何よりもあとはうちのグループ全員が考査に合格するのを祈るばかりです。「チューターが悪かったから、考査に落ちた。」と言われないような研修をやっていたつもりですが、こればっかりは仕方ないですよね。本当にあとは神頼みです。
今日せっかく裁判を傍聴してきたので、そのお話。東京の簡易裁判所は霞ヶ関にあります。(ちなみにその横は弁護士会館です。)簡易裁判所は、家庭裁判所と同じビルにあり、8階までが簡易裁判所、9階からが家庭裁判所という造りになっています。ちなみに反対側にある東京地方裁判所とは地下で繋がっています。東京の簡易裁判所の法廷は3階と4階に6部屋づつぐらいあります。簡易裁判所の午後はだいたい少額訴訟が多いのですが、今日の法廷はどこに行っても敷金返還請求ばかりでした。(司法書士特別研修のために、わざわざそういう事件の期日が来るように書記官が調整に苦労しているという噂あり。)
一度傍聴に行かれれば分かると思いますが、普段はあまり傍聴席に人はいません。しかし今日は特別研修で簡裁に司法書士が大集合してますから、どの法廷も首から司法書士の会員証をぶらさげた司法書士でごったがえしておりました。
我々に簡裁の代理権が付与されたといっても、本人訴訟が大部分ですから、法廷に出るのにあまり慣れた人はおりません。大勢の司法書士が見学する中、当然緊張しまくって手がブルブル震えている人もいます。やっぱり裁判所は敷居が高いなあと感じました。しかしながら中には若い女性でも落ち着いてしっかりした人もいたりと法廷の中も色々ですね。

ちょっと長くなったので、機会があればまた続きを書きます。

投稿者 harada : 12:00

2004年05月13日

すみませぬ。 

今日はこれから勉強会です。時間が来てしまったので、今日はちょっとお休みします。また明日宜しくお願いします。
明日午後は簡易裁判所に終日いますので、ご連絡はお早めにお願いします。

投稿者 harada : 12:00

2004年05月12日

架空請求にご注意!

今日は日経新聞に載っていた『架空請求』のお話。ある日突然「インターネットの有料アダルトサイトの利用料」などの架空請求書が送られ、その請求を迫るといった被害が拡大しているようです。
昔と違って国民のインターネットのアクセスは格段に増えてきていますので、「インターネットの有料アダルトサイトの利用料」との内容に、「もしかしたら、あの時に。。。」と心当たりがある分悩まれる方が多いようです。
全くの架空請求もありますし、実際にこのサイトは今だけ無料と説明し、無料のはずのアダルトサイトの利用料金が請求されることもあるようです。実際にこれらのサイトにアクセスしていると家族に知られたくないなどの理由で泣く泣く高額な請求金額(数十万円)を支払ったりしてしまった被害者も多いようです。
ほとんどの場合弁護士の名をかたり、「支払いが無い場合は、法的手段を取ります。」などの手紙を送っているようです。
もともと法的に相手方の主張が認められる訳がありませんから、いくら法的手段を取られたりしたとしても裁判で負けるはずがありません。それに請求書の送り主がわざわざリスクを犯して法廷に出るわけがありません。
加害者としては、これらの架空請求で支払ってくる被害者がいれば「ラッキー」なだけで、請求を完全に無視している人にしつこく支払いを迫るなどの手間をかけることもしません。
自衛手段としては、これらの架空請求に対しては「放っておく。」しかないですね。
今日これから、法律無料相談がありますが、「こんな請求書が来て困ってます。。。」みたいな方が来られないことを期待します。
皆さんも気を付けて下さい(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年05月11日

バッチの話 つづき

ちょっとだけ昨日の続き。飲みに行く時はバッチをはずしてます。と書きました。バッチをしているとどうなるかというと、マンガの中では、たちの悪いのに絡まれた時に、胸のバッチを見て「こいつらに関ると後が大変。」と絡むのを止めるシーンがあったりします。でも実際はあまり効果はありません(このバッチが何かわからない)ので、絡まれっぱなしという事態になります(笑)。現実はマンガみたいにはなりません。
昨日は裁判所や法務局で良くこのバッチをしている人が多いと書きましたが、一番多いのは司法書士会館の中です(当たり前か)。ちなみに今日はこの司法書士会館(四谷にあります。)でリーガルサポート本会の定時総会です。いろいろな会合がここで開かれますので、夜中の四谷近辺の居酒屋には、有名な司法書士がうろうろしています(笑)。バッチ遭遇確率も極めて高いです。
良く行く居酒屋さんには、弁護士も沢山来ているようですので、お店の中はバッチだらけという恐ろしい光景に遭遇することもあります。

【ちょっと業務連絡】
今週金曜日は午後終日簡易裁判所にいます。月曜日は午後から夜中まで法人後見委員会に出席しています。日中なかなか連絡が取れませんので、ご用の方はお早めにご連絡下さい。

投稿者 harada : 12:00

2004年05月10日

司法書士のバッチ

土曜日はグループ研修でした。3回目特別研修もいよいよ大詰め、今週は2回目の裁判所見学、週末には模擬裁判があります。チューターは起案などにアドバイスしてはいけない事になっているので、うちのグループがうまく勝てるかどうかちと心配です。
2回ある模擬裁判が終わると、後はいよいよ考査です。考査に受かると官報に名前が載りますが、その後会員証が再発行され『簡裁訴訟代理関係業務認定会員』の文字が入ります。文字が入るだけでなくて、会員証の色も微妙に濃い色の物になります。(東京会は)色が濃くても何の役にも立ちません。
この会員証ですが、滅多に使う事はありません。相当しっかりした(疑り深い(笑)?)企業の登記を行なう際に提示を求められる事はありますが、それ以外ではほとんど使用しません。最近では、特別研修の出欠に利用したぐらいのもんです。

会員証の提示をしなくても司法書士だと分かる事もあります。『バッチ』です。直径1センチぐらいで銀色の縁取りがしてあって、中が金色のものです。中央には桐のマークがあります。桐のマークについては法務省の関係が深いからだと言われています。弁護士のバッチよりちょっと小ぶりです。
このバッチですが、普段一般の方のお目にかかる事は、ほとんど無いと思いますが、裁判所に行くとチラホラ見かけます。法務局に行くと、かなりの確率で遭遇します。(高確率で遭遇しますが、バッチをしている人=本職ですから、あまり法務局には行かない人たちですけど。)
法務局や裁判所で、このバッチをしているところを見られても別に構いませんが、飲みに行ったりしている時にしているとカッコ悪いので、忘れずにバッチをはずしています(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年05月06日

ゴールデンウィーク呆け

ゴールデンウィークは皆さんどうお過ごしになられましたか?私は中途半端に事務所に出てしまったりしてましたので、近場に軽く出かけて終了しました。東京は何日か雨に降られましたので、アウトドアでの活動はちょっと辛かったんじゃないでしょうか。
さて、日々のつらい日誌の更新をやらなくて済む貴重な日々も過ぎ去り、あっという間にゴールデンウィークも終ってしまいました(泣)。昨日の夜からブルー・マンデーならぬブルー・ゴールデンウィーク明けになっていました。
普段はあまり意識せず、日々淡々と業務をこなしていますが、仕事からしばらく遠ざかると淡々とやっていた業務のつらさが身にしみます。結構しんどい仕事してるんだなと再認識しました(笑)。こんな状態でしたから、しばらくはゴールデンウィーク呆けかな?と思っていましたが、午前中いきなりのアポですっかり元のモードになってしまいました。
元の戦闘モードになりましたので、夏休みまではなんとかなりそうです(笑)。

法律・業務には関係ない話で恐縮です。東京司法書士会港支部では、役員が持ち回りで支部だよりを発行しています。4月は私の担当だったのですが、まだ原稿を書き始めていません。(大丈夫??)日誌を書き慣れているから楽勝だろうという気もしますが、ちょっと勝手が違うので苦戦しています。支部特有のネタもなく、業務日誌のネタもなく、本来の業務とかけ離れたところでワードと格闘しています。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月30日

日誌はお休みします

ゴールデン・ウィーク中につき、5月5日まで日誌はお休みします。6日には再開します。よい休暇をお過ごし下さい。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月27日

ゴールデン・ウィーク

ご存知のとおり今年のゴールデン・ウィークは30日(金)を休むと7連休になります。実は密かに30日は、事務所をお休みにしようと思っていましたが、やっぱり無理無理。月末ですからね。29日は後輩の結婚式がありますし、ついでに1日は終日グループ研修もありますから、最大で休めて4連休です。こういう時期でないとやれないバック・オフィス系のお仕事を1・2日でもやると、ただの週末になってしまいます。ちなみに6日は朝一でアポが入ってます。
働くのは素敵なことですけど、しっかり休暇を取って心身ともにリフレッシュして次のお仕事の英気を養いたいですよね。
ほんと海外でも行ってのんびりしたいです。サラリーマン時代はちょこちょこ海外に行ってましたが、この業界に入ってからは渡航0です(涙)。黄熱病の予防接種の有効期限(10年)内である今年のうちにまたキリマンジャロにでも登りたいです。←大嘘です(笑)。あんなつらい休暇は過ごしたくありません。(キリマンジャロ登山日誌をまだお読みでない方は2003年5月23日から始まる業務日誌のバックナンバーをご覧下さい。)

実際ゴールデンウィークはどこに行っても人人人。ゆっくりとした休暇には程遠いです。どこぞの会社のように、盆正月以外にドカンとお休み取って、ビーチでノンビリ。いいなあ。。。この業界にいる限り無理ですかね。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月22日

簡易裁判所にて

昨日はマンガの話になってしまいましたが、昨日は簡易裁判所に行って、いくつかの裁判の傍聴をしてきました。
午前中は簡裁で最も多い貸し金請求事件などが多く、とても早く進行していきます。消費者金融業者が原告で、いろいろな被告を訴えている場合が多いので、原告はずっと座っていて、被告が次々に入れ替わります。この場に不似合いな若いおにいちゃんなどもいますので(被告として)、見ていてちょっと気の毒です。
午後は法廷を長めの時間で押さえて、少額裁判(1日で審理が全て終る)などがあります。時間をたっぷり使えるように1時間から2時間は審理されます。少額裁判も今月から30万円から60万円までと訴額の上限が上げられました。当事者がほとんど出頭する損害賠償(交通事故の物損)、敷金返還請求、解雇予告手当などは、少額裁判が選択されることが多いようです。
昨日の傍聴では、損害賠償の案件がありました。原告は一般人、被告は弁護士を代理人としているケースでした。我々が研修で傍聴席にいるもんだから、一般の方である原告はちょっと嫌な表情をしていました。
簡易裁判所での裁判は争っている額も小さいですから、訴訟代理人を立てない方が多いのも理解できます。しかしながら、中にはちょっとでも誰かに相談できれば、こんな裁判(そもそも請求権がなかったり、当事者が違ったり)をしなくても済むのになと思ってしまいます。お金にはあまりならないかもしれませんが、極力司法書士が関与して、円滑な訴訟が進行される時が来ればいいのになあ。と傍聴しながら考えていました。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月21日

マンガ大好きです。

久しぶりに柔らかいテーマのお話です。趣味は読書とまでは言えませんが、歴史小説を読むのは割りと好きなほうです。でもこの好きな歴史小説よりもマンガのほうがさらに好きです。「いい年した大人がマンガなんて!」と非難されそうですが、好きなものは好きです(笑)。
いろいろある週間マンガなどの中には、いい年したおじさん向きのマンガもあります。今号で創刊30年のビッグコミックオリジナルのターゲットは40歳台向きと思われます。いろいろあるマンガの中には法律関係をテーマにしたものもかなりあります。「なにわ金融道」などは有名ですよね。
今発売されているビッグコミックオリジナルの中に『課長島耕作』で有名な弘兼憲史先生がお書きになった『黄昏流星群』という作品があります。今回は作家である父が死亡し、4人の息子に遺言が残されて、云々。といった内容のお話です。まさに遺言執行の現場での話のようですが、読んで見ると厳密には遺言執行の現場ではありえないシーンがいくつも出てきます。法的に有効な内容でストーリーを組み立ててしまうと、読者にはかなり分かりにくいものになってしまいますので、このくらいの内容で丁度良いと思われますが、いざ自分がこの内容の遺言を実現しようとすると、かなり問題がありそうです。(ちなみにストーリーの中で息子の一人は弁護士という設定です。)
私は別に小学館の回し者ではありませんが、お暇であれば、是非ビッグコミックオリジナルを買って作品をお読み下さい。いくつの間違いを見つけられますか?

昔の記憶ですが、『課長島耕作』の中の取締役会で代表取締役が解任される場面では作品の中で引用されている条文が違うと思います。お持ちの方はご確認下さい。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月20日

お金があっても困ることはない。

平凡なワンパターンの仕事ばかりだと飽きてしまいます。しかし、複雑な案件だと刺激はありますが、仕事はキツイです。
以前うちのひいおじいちゃんの相続登記をしていない土地のお話をしましたが、今それに似た案件をやっています。うちのひいおじいちゃんは、相続人同士が知り合いで、それゆえに遺産分割が難しいとお話しました。
今回のは、相続人同士がお付き合いが全くないケースです。当然親戚付き合いもありませんから、お亡くなりになった方すらご存知ないようです。とはいえお金があって困る人はあまりいませんから、いざ自分が相続人と分かると人間欲が出てしまうようです。相続人の数もかなりいらっしゃいます。どれだけの相続人が自分の権利を主張されるのか想像もできません。話し合いがうまくまとまれば、登記もすぐ完了しますが、どれだけ時間がかかるかまったくこれも想像不可能です。中心になって頑張ってらっしゃる方がおりますが、相続人は全国各地に散らばっています。今年中になんとか終了したいと願っております。
でも厳しいだろうなあ。。。

ちょっと☆☆業務連絡☆☆
明日(4月21日)は特別研修の関係で東京簡易裁判所に午後ずっと行っております。(夕方には戻ります。)お急ぎの方はメールではなく、事務所にお電話にてご連絡下さい。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月16日

外国のお客様デー

今日は、外国のお客様デーでした。外国人でも日本語が完璧に理解できる人もいますけど、今日は不自由な方でした。日本語をしゃべれるスタッフでも同行して来ればいいのになあ。と思いましたが、無理だったようです。
うちの事務所の看板は全部日本語なのに、どうしてうちに登記のお仕事を頼みに来れるのか不明です。(月曜日にまたいらっしゃるので、聞いてみます。)
登記の内容は簡単なものでしたが、説明するのが手間ですから費用も余計にとりたいところです。英文の議事録の訳文までこちらで作成すると、費用も当然高くなります。予算の関係で訳文の費用が出ない様子でしたが、読めない書類にサインするのは嫌でしょうから、結局手書きで説明文をつけてあげました。相当格安な費用で済んだので、お客様は大満足です。あの内容をあの値段でやれる司法書士はいないだろうなと思うとちょっと悲しくなります。(他の事務所じゃ絶対やらないだろうな。。。)
その費用のせいか、なぜか信頼してもらったようで、私の日本語の委任状を疑いもせず押印して頂きました。ちょっと最近仕事がマンネリにはまっていたので、報酬が安くても気分転換にはなりました(笑)。

今日はこれからリーガルサポートの役員会です。金曜日なので、帰宅時間はだいぶ遅くなりそうです(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月15日

毎度毎度すみません。。。

今日は外出が多く、仕事がたまってます。今日の更新は、ちょっと無理です。
すみません。。。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月14日

ADRってなに??

今日の日経にADR法案についての記事が載っておりました。
ADRとは一般の方には馴染みのない言葉だと思いますが、「裁判外紛争解決手続」のことです。裁判所ではなく、民間団体や行政機関が紛争の解決する方法です。今でも弁護士会や業界団体のものがありますが、法的効力が無いので、いまいち活用されていません。
このADR法案が通れば、これらの解決方法に法的な効力が与えられますので、迅速な紛争解決につながるはずです。簡単にいうと、裁判外で「あなたはこの人に今月中に100万円支払いなさいね。」といった仲裁内容に法的効力が与えられるようになる仕組みです。日経新聞によれば「医師や司法書士などの専門性を生かすことで、云々。」と書いてありましたが、法案が通ったら、また慣れない業務が広がるんですかね?
今やっている簡裁の訴訟代理人業務より(原告または被告のどちらかの味方)、登記の立会いなどに求められる中立性の延長にあるADRのほうが、案外司法書士向きな仕事になるかもしれませんね。

今日はこれからロイター時代のお隣のセクションの上司であったCさん達とお食事会です。Cさんは、昨日話題にでた国立の雄「東大」出身で、TOEICのスコアが975点の個性的なエリートです。しかし、あまりにもキャラが強いので色々な問題の多い方です。本人の了承を得られたら、、その諸問題について説明したいと思います。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月13日

国立大学が全て法人化

お袋様もお帰りになり、ある意味ちょっと一息です(笑)。仕事のほうは、お蔭様で忙しくさせてもらってますが、無限の連鎖地獄にはまっている気分です。定型の仕事が多く(反面パターン化されていて楽は楽なんですけど)、刺激不足、マンネリ気味です。(贅沢言ってちゃダメですね。)

我が母校である早稲田大学の不祥事が相次いでいます。なんかここの所、大学の不祥事っていうと早稲田という雰囲気です。あの有名な教授もどうしちゃったんでしょうね?無実にしても、社会的な制裁を受けてしまいますね。私学の雄もこのままでは大変です。
なんでかというと、今月国立大学が全て法人化されたからです。今年4月1日に全国の89大学(短大・大学院含む)が法人化されました。文部科学省の一組織だった国立大学が独立したことになります。これらの法人化は、国が所有していた土地・建物などを、この国立大学法人に現物出資して基本財産(資本金)とする方法でなされました。東大は9800億円もあるようです。(いい場所にありますからね。)
ちなみに普通の会社がいきなり9800億円も現物出資して、その全てを資本に組み入れると登録免許税だけでも68億6000万円になります。印紙で納付(ありえないですけど)したら、印紙売りのおばちゃんも笑いが止まらないでしょうね(笑)。
これからは、これらの基本財産を担保に資金調達もできてしまいます。私学との差がますます開いてしまいそうです。
「がんばれ。早稲田!!」

投稿者 harada : 12:00

2004年04月12日

うちのお袋様が上京中

ちょっと大変だった登記が無事完了してホッと一息です。特別研修も前半が終り、こっちの負担も減りちょっとは楽になりました。あと負担といえば、この日誌ぐらいです(笑)。

今、うちのお袋様が上京しております。親孝行のつもりで、毎晩、彼女の晩酌につきあっています。以前「負の遺産」でご紹介したうちのひいじいちゃんの土地の件の話をしたところ、「やった方がいいけど、印鑑を集めるのが無理。」と複雑な人間関係を延々夜中まで説明されました。むしろ人的な交流のなくなる次の世代のほうが楽にまとまるかもしれません。
私より当然お袋のほうが人生長いですけど、長ければ長いほどやっぱり色々あるようです。晩酌の後半は、決まってこのあたりの愚痴になります。「あんたに、(論理的に)淡々と説明されても意味がない。」とか散々言われてます(苦)。このような人間関係は、別にうちに限ってのことではないと思いますので、全国各地で相続発生後、ガタガタやるんだろうなと身にしみて感じています。
ちょっと文章が短めですけど、お袋が明日には宮崎にお帰りになるので、早めに晩酌したいと思います。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月09日

ドリフ世代

花見の時期が終ったと思ったら、またこの時期が来てしまいました。そう花粉症の季節です。うまく行けば今年は花粉症にならないかも。と淡い期待を持っておりましたが、目と鼻に同時に来ました。暫くつらい状態です。
季節の変わり目なのか、最近いろいろな著名人がお亡くなりになります。昔小さい頃は「誰々がお亡くなりになりました。」とニュースでやっていても「誰それ?」といったかんじでしたが、年を重ねるにつれ、お亡くなりになる方の大半が自分の良く知っている人になってしまいました。
ちょっと前になりますが、個人的にショックだったのは、やはり「いかりや長介さん」死亡のニュースでした。私は完璧にドリフ世代です。小学校1年生の頃は加藤茶のタブー(「ちょっとだけよ。」というやつ。)のモノマネは学校で下品だと禁止されたのを覚えています。人気もありましたが、反面その影響力や品の問題で、学校やPTAの反感を買い、親にも見るなと言われました。見るなと言われた「全員集合」見たさに、小学校たぶん3年生の頃に「家出」してしまったほどのドリフ好きです(笑)。最近発売になったDVDも買おうかと迷ってます。
そんな自分なので、長さん死亡はかなりショックではありました。
日々の業務では、○○○○の死亡により、相続が発生したとか、死亡による役員変更もやらなきゃね、とか「これ自殺だろうな。」とか淡々と作業を進めてはおりますが、ショックはショックでした。
以前お話した芸能人とは違い、私と長さんには何の接点もありません。接点があれば、長さんの相続登記ぐらいサービスでやってあげるところですけどね。(むしろ私にやらせて下さいですけど。)

長さんのご冥福をお祈りします。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月06日

代書人

今日「ここは代書屋さんですか?代書してもらえますか?」という方がいらっしゃいました。私自身この「代書」という言葉を知ったのは、この業界に入ってからのことです。古くは司法書士は代書人、弁護士は代言人と呼ばれていました。明治時代の頃は、今のように全ての人が字が書けたり、読めたりする時代ではありませんでした。当時、字が書けない人に代わって字を書いてあげる職業がまさに「代書」人であった訳です。
今ではこの言葉を知っている人も少なくなりました。現在あえてこの言葉を使う場合には、「この代書屋ふぜいが!。」などと差別的に使われることが多いようです。この言葉自体あまりイメージが湧かないので、「この代書屋!」と呼ばれたとしても、あまりピンときません。(使われたことは無いですけど。)
今日来られた方は、持参された文章を自分のケースに置き換えてワープロで作成して欲しいというまさに代書の依頼です。文章は法律文書ですが、内容を検討する必要もなく、ただワープロ打ちして欲しいというものでした。パソコンもワープロも持っていないため、うちの事務所に来られたようです。
でもお話をお伺いしてみると、結局は裁判による解決しか道がないようでした。しかし、請求している金額があまりにも少額なため、我々に訴訟支援してもらうと赤字になってしまいます。しかたないので、極々簡単に本人訴訟のアドバイスをしてあげました。説明はしたものの、一般人からすると敷居の高い裁判所に行かなければ、解決できません。本人に相当な気力がないと結局のところ「泣き寝入り」となってしまいます。色々とやってあげたい気持ちはありますが、こちらも商売。うまいこといきませんね。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月05日

解散手続もお金かかりますよ。

特別研修の前半の大詰めです。
我々のグループはゼミナール提出用の訴状と答弁書作成といったところまで終りました。ちなみに休日は、土曜日3コマやりました。宿題のある受講者も大変ですが、チューターとしての3コマの予習も大変です。土日に集中して6コマ消化するグループもあるようです。受講者の予習復習の負担も多いと思いますが、それをこなせるチューターには頭が上がりません。
何が何でもチューターを断れば良かったというのも後の祭。ひたすらやるしかないですね。全国各地で似たような光景が繰り広げられていると思いますが、皆さん頑張って下さい。

時間がないので、ちょっと短くなりますが、会社の清算について。人間が死亡するように、会社も死亡させる事ができます。株式会社ですと、臨時株主総会を開催して会社を解散する決議をして、清算人を選任します。その後官報で公告し(債権者保護手続)、残余財産を株主に分配すれば精算結了(人間でいう死亡)となります。
人が死亡した場合、「死亡届を提出して終り」ではなく、通常お葬式等色々な費用がかかりますが、会社の場合も費用が色々かかります。(例えば官報公告だけで10万円程かかります。)また、債権者保護手続は2ヶ月を必要としますので、依頼頂いてから全てが完了するまで3ヶ月近くかかります。
これらの解散手続について、書類をちょっと法務局に提出すれば終りと勘違いされている方が多いようです。期間が3ヶ月と説明するとびっくりされますし、概算費用を説明すると、さらにびっくりされます。今から潰そうとしている会社に費用をかけたくない気持ちは理解できますが、官報の費用をおまけする訳にもいきません。中々納得されないかもしれませんが、自分で作った会社は最後まで面倒みてあげましょう(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月02日

ホームレス2

おとといのつづきです。
朝からそんな行動を取らざるを得ないホームレス生活者がホームレス生活者になってしまったの背景には何があるのでしょうか?
その殆どが借金苦だと言われています。借金苦から逃れる道として自己破産という手があります。徳政令のように借金がチャラになりますので、この道を選択する人が増えています。自己破産すれば、自分の借金はチャラになりますが、保証人の保証債務はチャラになりません。通常は、親兄弟・親戚・恩師・友達などに保証人になってもらっていますので、これらの方々に多大な迷惑をかけてしまう事になります。場合によっては、これらの保証人まで破産させてしまう事もありえます。保証人になったばっかりに、自宅を手放し、自己破産。当然主債務者を恨みに思うでしょう。主債務者の中には、平然とその恨みを受けとめて生活できる人もいるようですが、その恨みに耐えられずに行方不明→ホームレスとなってしまう人がいても仕方ない気がします。それ以前に自己破産すらしないで夜逃げしている場合も多いと思います。
また、7年間行方不明だと失踪宣告(民30条)すれば、死亡したことになります。その結果、保険をかけていれば保険金も入ります。また自分の債務も10年間で時効消滅します。このあたりの法知識が無いため、永遠にホームレス生活を続けている人がいるようです。我々に相談できれば、そんな生活から逃れられるかもしれません。そんなホームレス生活者など生活困窮者への法的支援を行っている司法書士の団体があります。「こんな日が来るのを待っていたんだ。」と涙ながらに相談する人もいるようです。
私のタバコを吸ったあの人が私に相談して涙する。そんな日が来るかもしれませんね(笑)。

追伸
グループ研修のチューターを甘くみてました。受講生より勉強しないと、教えられません。昨日引越しもしたのに、片付ける暇なしです(苦)。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月01日

4月1日のニュース

あっという間に4月になりました。
今日、4月1日から我々の簡裁代理権のカバーできる範囲が90万円から140万円に広がりました。正確に言うと簡易裁判所の事物管轄(カバーしうる範囲)が今日から140万円になりました。)これで業務範囲が広がる事になります。
また少額訴訟も今までの30万円から60万円まで引き上げられました。これで一般の方(一部のお金持ちを除く)の敷金返還請求はたいていカバーできる事になります。特に敷金返還は少額訴訟に馴染むものですが、30万円を超えている場合、今までは簡裁の通常訴訟で対応しなければなりませんでした。結構やりやすくなります。普通敷金は家賃の2ヶ月分ですから、1月の家賃が30万円までの事案に対応できる訳です。これを超える敷金返還の事案も実際にはあると思いますが、「そんないい所に住んでいる人は、(ほとんど会社の経費で支払っているんだと思います。)敷金ぐらいでチマチマ言うな。」ってのが私の本音です(笑)。

また登記情報交換システム経由での登記簿謄本及び印鑑証明書の取得手数料がそれぞれ100円ずつ値下がりしました。
【登記一口メモ】
平成16年4月1日より登記情報交換システム経由の取得手数料は
登記簿謄本(登記事項証明書)1100円→1000円
印鑑証明書600円→500円
となりました。これでどこで取得しても料金は同一です。
今日は、久しぶりちょっといいニュースが二つありました。

4月1日のニュースのためホームレスのつづきは明日やります。失礼しました。

投稿者 harada : 12:00

2004年03月31日

ホームレス

東京は昨日雨が降りました。時間によっては、結構な雨量だったので、これはもう桜は散ってしまったかな。と思っていましたが、今日外出先のあちこちで見事な桜を見ることができました。新入社員時代に朝から花見のスペースを確保するお仕事をやらされていたのを思い出しました。最近では、ホームレス生活者が場所を確保し、そのスペースの使用権を販売しているそうです。いい時代なのか悪い時代なのか?
ホームレス生活者の話題になってしまったので、最近遭遇した「悲しいとき」を感じたことでも書きます。

先日の朝、雨が降っていました。バス停でバスを待っている間タバコを吸っていました。すぐにバスが来たので、バス停に置いてある灰皿に吸殻を投げ込みました。灰皿の中には、雨がたまっていたので、すぐに火も消えるだろうと、思った瞬間、横からものすごい勢いでホームレス生活者が飛び出てきました。雨には濡れていましたが、まだ火のついているタバコを灰皿の中から取り出すと、うまそうにタバコを吸い始めました。一瞬の出来事でしたが、ホームレス生活者と間接キスした結果になりました。淡い初恋の間接キスとは、程遠い結末に、朝から思いっきり悲しくなってしまいました(泣)。
これだけでは、単なる笑い話なので、明日はホームレス生活者を取り巻く法律関係についてお話します。
つづく。

投稿者 harada : 12:00

2004年03月30日

土地管轄

いよいよ今日からグループ研修が始まります。チューターの名に恥じないようにちょっと予習しました。そんな中で見つけた今日のネタは、「土地管轄」。
例えばAさん(住所:東京)がBさん(住所:福岡)にお金を貸しました。Cさん(住所:大阪)がBさんの連帯保証人になりました。その後Bさんがお金を返してくれないので、Aさんは裁判をする事になりました。さてどこの裁判所に訴えればいいのでしょう??

民事訴訟法に、その説明があります。原則は被告の住所地です。(民訴第4条)(例でいくとBの住所である福岡の裁判所です。)これに加えて民訴第5条に財産権上の訴えについては義務履行地でもいいことになっています。金銭消費貸借契約における債務は持参債務(民484条)なので、原告Aの住所地である東京でもいいことになります。またAさんが保証人であるCさんも併せて訴える場合は大阪でもいいことになります。裁判は原告の主導で始まりますから、原告または原告の訴訟代理人が便利な裁判所に訴えるのが通常です。わざわざ飛行機代を負担して福岡まで行くお人好しはいません(笑)。逆に言うと、被告は受け身ですから、移送(裁判所の管轄が変更されること)されない限りは、交通費を負担してはるばる東京に出てこなくてはいけないのです。
この手の裁判の相談を受ける時に「にやっ。」となるのが、相手が遠方の時です。もともと簡易裁判所の案件ですから、訴額も大きくありません。相手方が遠方の場合は、わざわざ飛行機に乗って裁判所に出てきません。裁判を欠席すると裁判に負けてしまいます(例外あり)から、訴額と相手住所を聞いた所で、裁判に勝ったも同然となるケースがあるのです。こんな時はどうしても「にやっ。」としてしまいます。

細かく言えば例外がいろいろありますが、一応一般の方に理解してもらえる内容にしました。

投稿者 harada : 12:00

2004年03月29日

ネタ募集中です

先日の日誌は、疲労がピークの状態で書いたものです。読まれても意味不明だったと思います。失礼しました。

とうとう第3回特別研修が始まりました。明日からグループ研修です。グループ研修の会場を手配するのが面倒だったので、結局うちの事務所でやることにしました。うちの事務所には黒板がなかったので、今回大きいホワイト・ボードを購入しました。(実はもともと欲しかった。)実物が今日搬送されましたが、正直デカ過ぎです。。。
チューターにはグループ研修の虎の巻が配られています。それを利用すれば簡単と本会からは説明を受けましたが、私が研修を受けたのは、1年前ぐらい前のことです。正直忘れてます(笑)。しかし、うちのグループは全員合格を目指してますので、ちゃんと予習はしておこうと思います(偉)。
これから約2ヶ月間は平常業務+チューターです。日誌の更新も大変です。(そういえば、去年はこの期間中『キリマンジェロ登頂日誌』でしたね(笑)。)
今回も長編のネタがあると楽なんですけどね。長編のネタではないにしても、ネタ募集中です。「これってどういう事?」とか「こんなケースで困ってる。」等ありましたら、メール下さい。無料でお答えします。但し、質問は日誌で公開させて頂きます。(←せこい?)

投稿者 harada : 12:00

2004年03月25日

す、すみませぬ。。。

あまりにも忙しくて今日更新は無理です。すみません。

投稿者 harada : 12:00

2004年03月23日

少額裁判サポートセンター法律相談員

また今日も9時過ぎてしまいました。今日は来客が多く、何一つ書類を作ることなく終ってしまいました。期末はシンドイです(苦)。でも明日やれることは明日やります(笑)。

さて、今日は司法書士会の無料夜間法律相談に行ってきました。司法書士会館の中にある相談ブースで、一人30分単位で3名ほどのお相手をします。一般の相談される方は、事前にアポを取ってきた方々です。我々司法書士と一般の方と区別ができるように、「少額裁判サポートセンター法律相談員」と記載された名札をスーツの胸に着けて、いざ、相談開始です。
今日は、裁判の担当でした。まさしく簡裁特有の典型事例が多く、それなりに無難にこなしてきました。相談される方も、事前にインターネットや本で勉強してこられる場合が多く、親切に対応してあげなくてはいけない気分になります。一人30分の時間だけでは、説明が足りないかんじもしてしまいますが、次の方が待っていらっしゃるので、中々うまく行きません。焦りながら相談を受けていますので、あっという間に相談終了です。

書士会館を出て、帰路の途中「九州じゃんがららーめん」の看板が目に止まりました。8時過ぎてお腹が減っていたので、すぐ行列に並びました。ここ二日ほど冷えこんでいますので、外で並ぶのは厳しい状況ですが、コートを着ているのでなんとか耐えました。20分ほど待ってやっと順番です。おいしく頂いてきました。
明日やれることは明日といっても、業務日誌は書かなければなりません。一旦事務所に戻ってきました(偉)。
と、ここまでは良かったのですが、事務所でコートを脱ぐと、胸には「少額裁判サポートセンター法律相談員」の名札。ラーメンを食べている間、近くの人たちがチラチラこちらを見ているのが気になったのですが、そりゃそうです。ラーメン屋に「少額裁判サポートセンター法律相談員」はあまりにも不似合いです(笑)。「あちゃー、やっちまった。」と思いましたが、いい日誌の小ネタの発見にちょっと満足です(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年03月19日

同窓会です。。。

想像とおりの展開ですが、忙しくて今日の日誌の更新はできませんでした。すみません。
またよろしくです。

投稿者 harada : 12:00

2004年03月18日

法衣と法服

明日、高校の同窓会です。出身は宮崎なのですが、10名程集まります。幹事なので、会場の手配に戸惑っていました。歓送迎会シーズンまっさかりの金曜日ということもあって、予約が大変です。大変といいつつ、ネット上の「幹事さんいらっしゃい」に予約を全部お任せしておりました(笑)。電話で人数・場所・予算で探してくれるので、便利ですね。

さて今日は裁判官の着る「法服」のお話。
上野近辺に所要で出かけたんですが、そこに「法衣」専門店がありました。そのカルトなお店を見て、「おっ、こんなところで裁判官は服注文してるんだ。」と思っておりました。しかし、後でよくよく考えると、そのお店は「法服」ではなく、「法衣」専門店。要するに、お坊さんの衣装の専門店だったんですね(笑)。
裁判官の着るあの黒い洋服は「法服」です。普通の人があの法服を見る機会は、テレビ以外だとなさそうですね。特殊な衣装ですから、あの法服を見るだけで緊張してしまう人がいるそうです。そこを配慮して最近の少額裁判では、あの法服を着用しないことになっています。去年の研修の時、裁判官に「少額裁判でも、あまりにも横柄な態度を取る当事者の場合には、それでも法服を着用することがあります。」と説明を受けました。やはり、日本人はこの手のの権威に弱いんでしょうかね?
海外ではいろんな種類のあるこの法服も、日本は黒色のみです。他の色じゃいけないのかと思っておりましたが、ものの本によると、この法服が黒い理由は、「公平な判断を下す裁判官の法服の色は、他の色に染まらない黒のみ。」だそうです。「へえ~」ですね(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年03月17日

時代のながれ

今日の東京地方は、コートがいらないポカポカ陽気の一日でした。お出かけ日和だったから、という訳ではありませんが、近所の公証人役場ではない、ちょっと離れた公証人役場に打ち合わせに行ってきました。以前お話したように、公証人は裁判官を退官された方などがお仕事をされています。当然高齢の方が多いのです。今日お会いした公証人も高齢の方でしたが、頂いたお名刺に携帯電話の番号とメール・アドレスが書かれていました。時代は変わっていくんですね。

今日はちょっと携帯電話のお話。(法律の話ではなく、前職に関係あるお話です。)今でこそ中学生やヘタすると小学生までもが持っている携帯電話ですが、昔、ちょうどロイターに就職した頃(17年前)は携帯はありませんでした。入社2年目に肩掛けのでっかい携帯電話がやっと出回りました。
ロイターなど通信社は、1秒でも早くニュースを発信するのを競っています。(今も昔も)記者会見の情報は、今では記者が会見の場に持参したパソコンから、直接配信されます。ちょっと前は、本社のデスクに携帯から会見の模様を伝えていました。じゃあ携帯もない昔はどうだったかと言うと、早めに記者会見の会場に二人一組で出かけ、会場に一番近い公衆電話を占拠し、大量の10円玉でデスクと話し続けるという荒業がとられていました。会見が終ると、会社と話続けていた公衆電話めがけて走り、情報を伝えていました。時代は変わっていくもんです。
ちなみに、ロイターの設立当初(1851年)、他の通信社を出し抜くために『伝書ハト』が活躍していました。

投稿者 harada : 12:00

2004年03月16日

みなさんの認識

昨日は愚痴っぽい話で失礼しました。しかし世の中には、まだまだストレスを抱えている人がいっぱいいるようです。昨日の愚痴に反応した方々の不満を色々お聞きすると、私なんかマシなほうです。中には来客が午前1時半というすごい方もいらっしゃいました。(合掌)

つい今しがた裁判のお仕事の相談を受けていました。その方は、司法書士は訴状の作成だけで、訴訟代理人になれる事を知らなかったようです。「裁判やれるんですよ。」というとビックリしていました。実際にご相談にお見えになる方の認識もその程度ですから、「一般の方には、まだまだ認知されていないんだな。」と改めて感じました。
法務大臣の認定を受けた司法書士の中には、毎日法廷に出ている方も少数ながらいるようです。先日そんな中のお一人が、去年認定を受けているのに、未だ法廷に出ていない私に「だめじゃん。」と一言ダメだしをしてくれました。その一言に触発されたのか、今日の面談では、「裁判やってみますか?」と割りと強気になってしまいました。
ちょっとずつではありますが、裁判事務の仕事が増えてきているのは事実ですから、遅かれ早かれ訴訟代理人デビューはしそうな気がします。

これから特別研修の説明会に行って来ます。

投稿者 harada : 12:00

2004年03月15日

たまには愚痴ってみました。

3月になったのに、まだまだ寒いと思っておりましたが、3月も中旬になり、ようやく春めいてきました。そろそろ花見のシーズンですね。
先般お話した通り、第3回の特別研修のチューターをやる事になりました。明日説明会があり、4月から本格的に始まります。1回目よりもスケジュールに余裕がありますので、土日・休日にグループ研修をやれば、平日はやらなくて済みそうです。とはいえ、多少は日誌の更新に支障がでるかもしれませんが、その場合はご了承願いたいと思います。

今日は、ちょっと愚痴っぽい話。
インターネットや司法書士会を通じて、うちの事務所を知り、ご相談される方がいらっしゃいます。電話でのご相談が多いのですが、慣れた分野の質問には、すぐその場で即答しています。質問によっては、すぐに問題が解決してしまう場合もあります。ものの数分ですから、相手も、まさか相談料が発生するとも思いませんし、こちらも請求するつもりはありません。あまりにあっけなく解決すると、それ程感謝される事もありません。それに感謝して欲しいとも思いません。
しかし、(ここから愚痴っぽくなります。)相談の中身によっては、たまたまうちの事務所で似たような案件を最近処理していたり、慣れている分野だからこその質問に対する即答であって、他の事務所では、調べないとわからない質問かもしれません。広い分野で即答できればできる程、業務に精通しているのです。即答できる自分になるために、多くの時間を費やし、費用もかけているのです。この点をご理解頂きたい。(←かなり愚痴ってます(笑)。)
とはいえ、基本的にはお人好しですから、どしどし質問して下さい。貴方の質問で、私はさらに成長し、業務に精通していくのです。ですから質問大歓迎です(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年03月11日

すみませぬ。

今日は、先日お話した法人後見委員会です。2時開始・10時終了なので、今日の日誌は勘弁して下さい。

投稿者 harada : 12:00

2004年03月10日

非嫡出子

世間では戸籍続柄での非嫡出子区別が議論されているようです。そこで今日は「非嫡出子」のお話。一般の方には、この「非嫡出子」という言葉は、あまり馴染みのないものだと思います。実際私もこの業界に入るまで、他人の戸籍を見る機会はほとんどありませんでしたし、自分の戸籍もマジマジと見たこともありませんでした。普段戸籍をあまり見ない一般の方は、「非嫡出子」なんて知らないですよね。(昔中学校の公民の授業で多少習った記憶はありますが。)この「非嫡出子」は「嫡出子」の反対の意味があります。要は法律上婚姻した夫婦の子(嫡出子)じゃない場合が「非嫡出子」です。区別されていると問題になっていますが、実際は民法上も戸籍法上も明らかに区別されています。民法では、法定相続分も「非嫡出子」は「嫡出子」の2分の1とされていますし(民900条)、戸籍法では嫡出または嫡出でない子の別を戸籍に記載することとなっています。(戸49条)この業界に入って他人様の戸籍を見るようになってからは、この「非嫡出子」に遭遇する事も多くなりました。戸籍を見れば確かに一目瞭然ですが、別にこの区別がなくても、我々には解ります。今後この区別をなくす方向のようですが、だからといって仕事で困ることはありません。でも「非嫡出子」の記載があって仕事で困ることもあります。大抵は相続で揉めるんです。例えば、遺産分割協議が未了の状態で、戸籍の調査をしていて、この「非嫡出子」を見つけると、「この遺産分割揉めないかな?」と思ってしまいます。過去に冷遇され(一概にはそうとも言えませんが、多くは)、法定相続分もご丁寧に2分の1。それじゃあ分割協議書にハンコ押してくれないですよね。いい方向での法改正になるといいですね。(←ちょっと優等生発言)

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2004年03月04日

同性愛者同志の結婚

アメリカの大統領選挙で「同性愛者同志の結婚」が話題になっているようです。アメリカではカルフォルニア州でこの「同性愛者同志の結婚」が認められています。日本はどうかというと、ご存知の通り認められていません。
しかしながら、これらの同性愛者は日本にいないかというと当然います。東京では新宿二丁目に行くと大勢います。(まだ怖くて行った事はありません(笑)。)これらの人々の中には、もし法が許せば、結婚したいと考えている方もいっぱいいると思います。もちろん愛しているから結婚したいという部分もあると思いますが、結婚する事によって老後の心配や相続の問題を多少なりとも解消したいという部分もあると思います。
現行日本では、当然認められていませんから、色んな手法でこれらの不安を解消するしかないようです。例えば、それらの対応策としては、遺言が考えられます。具体的には負担付遺贈です。(例:「遺言者○○○○は××××に全財産を遺贈する。ただし~~~をする事。」)この負担付遺贈を利用すれば、ある程度の問題は解決すると思います。さらに、より効果的なのが養子縁組です。養子縁組は養親が20歳に達していれば、する事ができます。(民792)年長者を養子にはできませんから(民793)、年上が養親となります。養子縁組をすれば、文字どおり『入籍』できます(笑)。養親の苗字を名乗れますし、相互に相続もできます。また当然扶養義務も発生してきますから、相当効果抜群です。実際に縁組されているケースは多いみたいです。
しかし、もしも同性間の結婚が日本でも認められるようになったら、思わぬ落とし穴があります。一旦養子縁組したお二人が、いざ結婚しようとしても、たとえ養子縁組を解消(離縁)したとしても、養親・養子間では結婚できません。(民736)
縁組は慎重に(笑)!

投稿者 harada : 12:00

2004年03月02日

負の遺産 その3

身内の不始末ということだから、報酬なしでやってあげたいところですけど、ハンコをもらうべきの人々の顔を思い出すと、躊躇してしまいます。でも、ここで私がやらないと更に相続人は増えていきます。次の世代になると相続人が何人になるか見当もつきません。「相続登記はお早めに!なんて自分の日誌に書いておきながら、自分のところは登記しないのか!!」とお叱りを受けそうな話ですが、実際当事者になると厳しいです。
田舎の安い土地に、高いコスト・煩雑な手間をかけて登記するのは、大変ですが、何もしないと次の世代へさらに高いコスト・煩雑な手間をバトンタッチしていく事になります。
(最終的には任意団体を法人化し、時効取得させるという荒業しか残らなくなってしまいます。)
北海道であった原野商法詐欺なども田舎の小さな土地です。コストをかけて相続人が登記するメリットは見当たりません。ちゃんと調べると全国各地にこのようなケースはいっぱいあると思います。
次の世代にある意味「負の遺産」を残さないように、しっかり今の世代で解決したいところです。
「ひいおじいちゃん」の件は、かなり大変な作業になると思いますが、人肌脱いで頑張りたいと思います。。。

投稿者 harada : 12:00

2004年03月01日

負の遺産 その2

先週のつづき。(認可地縁団体の事は考えないで下さい。)

「あっちゃー。。。」私は頭を抱えてしまいました。昭和6年当時、ひいおじいちゃんは、この任意団体の代表者だったようです。代々代表者が死亡する前に若い世代名義へ登記すべきところ、たぶん戦争のドタバタで忘れ去られていたようです。
もちろん所有者である「ひいおじいちゃん」は、私が生まれるずいぶん前に亡くなっています。新代表者に変更する登記は、「ひいおじいちゃん」の相続人全員が協力しないと登記できません。
ご存知の通り、昔は子供が6・7人いてもおかしくない時代です。うちの親の世代(「ひいおじいちゃん」から見た孫)も7人兄弟です。「ひいおじいちゃん」の子供(つまり私のおじいちゃん)もずいぶん前に亡くなっています。またそのおじいちゃんの子供(私のおじ・おば)も何人かは亡くなっています。(相続人である子供が死亡していると、その子供・孫が代襲相続人となります。)
したがって、ねずみ算式に相続人が増えており、相続人確定のための戸籍等を集めるのも大変です。またおじいちゃんが亡くなった時に、遺産相続で相当もめた話を親に聞いているので、簡単にハンコももらえそうにありません(泣)。かなり大変な相続でも、赤の他人であれば、事務的に「ここに押印して下さい。」と淡々と作業を進められるのですが、身内となると、かなり厳しいです。報酬もかなり高額になりそうですし、小さな団体にはその予算もなさそうです。

つづく

投稿者 harada : 12:00

2004年02月27日

負の遺産 その1

昨日の中間法人の話で、法人化のメリットについての説明が少し足りなかったなあと思っていたところ、今日それに関連する話がありました。

私の実家は宮崎です。実家の近くに小さい公民館があります。市民会館などと違って小さな地域の公民館です。(ちなみに小学校の頃、そこの敷地でラジオ体操などをしていました。)この公民館の建物・敷地の他に、お米を精米する精米所の施設など地域の人々が使う施設や土地がいくつかあります。これらの不動産の所有者は実質的にはこの小さい地域の人々の共有財産です。昨日説明した同窓会のように、この小さな地域の財産を管理する団体には、法人格がありません。(もちろん中間法人を設立すれば別ですが)。
不動産登記法では、法人格のない任意団体名での登記はできないことになっており、仕方ないので、その任意団体の代表者名義で代々登記してあります。
この代表者が死亡し、相続が発生してしまうと、その代表者の相続人全員が登記手続に協力しなくてはならなくなります。(印鑑証明書を準備したり、実印を押印したり)
そこで今回その代表者が高齢になってきたこともあり、相続が発生する前にこの不動産の名義を若い代表者に変更しようという話がありました。
いくつかの土地の登記簿謄本を取得し、内容を確認していると、その登記簿謄本に見覚えのある住所が記載してありました。なんと実家の住所です。驚いて所有者の名前を見るとそこには私の「ひいおじいちゃん」の名前がありました。
つづく。

投稿者 harada : 12:00

2004年02月25日

ごめんなさい

今日は外出と面談で1日が終ってしまいました。地味なデスクワークが出来なかったので、本来は残業すべきところですが、こういう日に限って高校の同窓会があります。しかも既に同級生が事務所まで迎えに来ています。
そんな訳で今日はここらで失礼します。明日よろしくです。

投稿者 harada : 12:00

2004年02月24日

過料の制裁

3回目の簡裁代理権取得の特別研修の日程が決まり、2回目の研修の考査の合格者も来月1日には発表になります。今でこそ代理権を持っている司法書士は少数ですが、3回目の研修後はかなりの数の司法書士が代理権を取得する事になります。泣き寝入りの多い少額の案件に対応される司法書士が数多く輩出される事を期待したいと思います。

さて今日は過料のお話。商法の中で異常に長い条文があります。第498条がその長い条文で、過料について説明してあります。ここでその条文を引用してしまうと、ものすごい行数かせぎと非難されそうなので、ここでは全文は紹介しません。(ご興味ある方は六法にあたってみて下さい。)
様々な場面で過料が発生すると説明されていますが、一番多いのは登記懈怠だと思います。Q&Aの中でも紹介していますが、役員変更の登記をサボっていると取締役は100万円以下の過料の制裁を受けることになります。実際の過料の額は懈怠している期間などで前後するようですが、まともに司法書士に報酬を払っているほうがずっと安上がりです(笑)。
この過料は取締役個人に対しての制裁になりますので、当然会社の経費にはなりません。
「裁判所から罰金を払うように言ってきました。なんとかなりませんか?」とご相談される方がたまにはいらっしゃいます。一応この制裁について異義を述べることが出来るのですが、異義が認められるのは特殊なケースのみです。したがって、ほとんどの場合は諦めて払うことになります。
「なんとかなりませんか?」との質問に「ずっとうちの事務所に頼んでおけば、良かったのに。。。」と冷たく答えたいところですが、素直に異義が認められるケースを説明したりしてます(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年02月22日

遺産分割協議書

やっと金曜日です。なんか今週は港支部の仕事ばっかりやっていました。おかげさまで仕事が山積みです(苦)。
今日は遺産分割協議書のお話。相続が発生しても、必ず決められた法定相続分(相続人が配偶者と子供2人の場合は配偶者2分の1、子供が4分の1ずつ)で遺産を分けなければいけない訳ではありません。法定相続分と異なる内容の遺産分割に相続人全員が同意すれば、それはそれで有効です。そしてこの遺産分割協議が整うと遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印します。
相続のご相談で来所頂くお客様の中には、この実印を既に押印した遺産分割協議書をお持ちの方がいらっしゃいます。ご自分で作成されたのか、何かの本を参考にして作成された分割協議書は、そのまま登記に使えないことが良くあります。せっかく相続人が集まって(場合によっては遠方から)、実印で押印しているのに、再度作成し直さなければなりません。
相続が発生してすぐであれば、「このままでは登記できないそうだから、再度作成し直したこの協議書に押印してくれ。」と言えばすみます。しかし数十年前に協議書を作成し、登記しないで放置していたようなケースですと、押印した相続人が既に死亡していたりしますので、大変です。協議書作成後に死亡した相続人の相続人(ちょっとややこしい)を新たな遺産分割協議に参加させなければなりません。そうなると昔相続人間で合意していた内容で協議がまとまらなくなる可能性も出てきます。
相続の場合は、登記をしないで放置しているケースも良くありますが、いざ登記しようとなった時に登記できなくなってしまう可能性もあります。そんな事のないように相続登記はお早めに!

投稿者 harada : 12:00

2004年02月18日

色々すみません。。。

今日はうちの事務所のサーバーがダウンしました。ご迷惑をおかけしました。
あるサーバー・レンタルの業者のものを利用しているのですが、今まで数年間無事故だったので、すっかり安心をしておりました。午前中には復旧したのですが、メールは読めないし散々でした。

今日はこれから、東京司法書士会港支部主催の無料相談会があります。すみません、今日はこれで失礼します。

投稿者 harada : 12:00

2004年02月16日

交通事故(物損)に巻き込まれたら その2

前回のつづきです。
もしも逃げられたら最悪相手のナンバーは控えときましょう。ナンバーさえ覚えていれば、陸運局で車の所有者はわかります。相手が特定できないと何もできません。真っ先にナンバーは要チェックです。
警察を呼べば(こちらに過失がある場合も)、相手が嫌がっても相手の連絡先のデータは警察が記録してくれます。後から相手が急にムチウチになったとか言われないとも限りません。とにかく110番です(笑)。
ヘタな示談は揉める原因になります。ろくな事にはなりませんから、勝手に示談はしないで下さい。
余裕があれば、保険会社に電話しときましょう。あとは保険会社の指示にしたがって下さい。
もし怪我していたり、具合が悪かったらすぐに病院へ行くこと。何があるかもしれません。診断書をもらっておきましょう。
余裕ないかも知れませんが、事故を目撃した後の車のナンバーも控えとくと有利になるかもしれません。(目撃者の連絡先まで聞ければ御の字ですが、無理??)
以上は事故現場での作業です。その後事故車の写真なども修理の前に撮っておきましょう。
すぐその場での確認事項が多く、気が動転していると難しいかもしれません。でもここでしっかりやっとかないと後で苦しみますので、なんとか対応して下さい。

などなど色々ありますが、まずは安全運転を!

投稿者 harada : 12:00

2004年02月13日

交通事故(物損)に巻き込まれたら

視聴率稼ぎのような訴訟業務ネタのおかげかどうか分かりませんが、以前よりアクセス数が増えてきました。今日もアクセスありがとうございます。
登記関係に専念したいところですが、今日も訴訟がらみの質問があったので『交通事故』のお話。
交通事故といっても、我々のお仕事は簡易裁判所の訴訟代理権ですから、物損事故のお話です。人の生死に関る人身事故であれば、すぐに警察の出番です。ところが車と車がちょっとぶつかった程度だと、相手方の連絡先を聞いて終り。警察を呼ばない事も多いのかもしれません。でもこれだと後で揉めると大変です。大抵の物損事故は、お互い証拠となるものがただでさえありません。「一旦停止した。してない。」「信号守った。守ってない。」「急に車線変更した。してない。」などなど水掛け論になってしまいます。明確な証拠や証人がいないケースが多いですから、極力証拠を集めましょう。
せっかく日誌を読んで頂いているので、ちょっと為になるお話。交通事故(物損)に巻き込まれたら、次の事を守って下さい。
1.相手の車両番号は控えること。
2.運転免許を見せてもらって相手の連絡先・住所・氏名を確認すること。出来れば勤務先も確認して下さい。
3.事故が軽微なものでも警察を呼ぶこと。
4.示談はしないこと。

ちょっと長くなったので、つづく。

投稿者 harada : 12:00

2004年02月12日

内容証明が届きません。。。

掲示板に「日誌はお気楽に」とあったので、お気楽にいきます。お気楽と言っても、日誌の読み手をどこを中心に考えるかで内容はガラッと変わります。
日誌を書いていて「これは一般受けするな。」とか「こんなの評価するのは同業者だけだな。」とか「こんな会社法ばっかりだと一般から嫌われるな。」とか視聴率を気にするテレビマンのようなことを考えたりします。

さてさて、今日も一般受けの良さそうな?内容証明のお話。昨日の話は、内容証明を送るタイミングを間違ってしまうと、結局裁判外での解決は難しくなりますよ。という話でしたが、今日はまた別件です。場合によっては、昨日のケースのほうがマシかもしれません。
バレンタインだろうが、誕生日だろうが、タイミングが悪くても、相手に届いてこその内容証明です。先日出した内容証明(配達証明付)の配達証明がなかなか送られません。どうやら、不在のようです。1週間経過してしまうと、留置期間経過ということで、差出人に戻ってしまいます。相手が受取りを拒否してくれると、通知が到達した効力はありますので、内容証明を出したかいがありますが、不在だと空振りです。長期で海外旅行をしているのか、郵便局に取りに行くのが面倒なのか、はたまた夜逃げしているのか、本当のところは不明です。なんとか手を尽くして連絡を取るしかありません。探偵みたいに24時間張り込む訳にもいかないですし、困ったもんです。

視聴率稼ぎのような訴訟業務ネタが続いてますが、まだまだ本業は登記です(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年02月10日

内容証明 付録

先日ちょっと内容証明についてお話しましたが、今日もその続き。
だれでもそうですけど、基本的に内容証明を送られてうれしい人はいません。前回お話したように、ある種の時限爆弾でもありますし、相手方への宣戦布告でもあります。
宣戦布告型の内容証明の文末には、『なお、請求に応じて頂けない場合は、不本意ながら、法的手段を取らせて頂くことを申し添えます。』なんて嫌な文句が入ってますから、受取ってブルーにならない人はいないと思います。裁判による解決ではなくて、出来れば裁判外で解決したい場合は、この手の文面だと逆効果です。まとまる話もまとまりません。
「内容証明を送ることによって、こちらが真剣な対応を求めている姿勢を示したい。もしできることであれば、裁判外で解決したい。」というのなら、相手方に到着するであろう日付にも留意したいところです。これからのシーズンでいうと、若い独身男性に内容証明を送るのであれば、せめてバレンタイン当日に配達されないように気をつけたいところです。「チョコレートが1個ももらえないのに、内容証明だけは届いた。」なんて想像するだけでも悲しすぎます(笑)。もし相手の生年月日を知っているのなら、誕生日に送るのも考えもんです。話し合いのテーブルについてもらうのであれば、相手も生身の人間です。受取る相手の気持ちも理解したいところです。
もちろん「喧嘩上等!」と裁判をやる気が満々であれば、こんな事は気にもしないでしょうけどね(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年02月09日

港区の類似商号調査は高い?

来週は内容のある日誌にします。。。などと先週書いてしまいましたが、内容あるものというプレーシャーに負けて、遅々として筆が進みません。

今日は、過去にも何度か取り上げました類似商号の話。同じ管轄法務局に似た商号で同種の営業が行えないというルールがありますので、それに触れないようにこの類似商号の調査をします。同じ商号では、登記できないのはもちろんですが、一見して紛らわしい商号も、これに含まれます。(司法書士の受験のテキストには必ず「大丸」と「犬丸」とかが登場しますね。この二つも類似です。)商法改正でこの類似商号の調査が不要になるという方向ではありますが、改正前の現在では、この調査は必須です。
この類似商号の調査は、会社の設立時には必ずやります。(例えお客様が自分で調査したといってもやります(笑)。失敗が多いですから。)この設立時以外でも管轄が変わる本店移転(今の管轄ではOKでも移転先では不明のため。)、商号変更、目的変更とか一見関係なさそうな定款変更でも、調査しなければなりません。私のいる港区は東京の商業登記の50%を占める管轄ですから、会社の数も飛びぬけて多いです。当然手間がかかりますから、報酬もそれなりに頂きます。
今回港区から他府県への本店移転があり、他府県の法務局での類似調査を地元の司法書士の先生にお願いしました。他府県といっても田舎のほうで、会社の数も少ないでしょうから、類似調査も港区よりずいぶん楽そうです。司法書士報酬もこちらの数分の1のお値段でやってもらいました。(港区でこのお値段だと人件費も払えません。)ずいぶん前に地方の先生に、港区の類似調査の報酬の相場を聞かれてビックリされました。報酬は高いですけど、手間が全然違います。決してボッタクリではありません。ご了承下さい(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年02月06日

外出

事務所にいる事が多い私ですが、最近外出が多いです。このちょっとした外出の時間に外国人が相談に来られたりしたようです。(実際は日本語がペラペラの方でしたが(笑)。)
たまの外出もいい気分転換になりますが、外出の間、私のカバンの中には権利証など大切な書類が入っていることが多く、ぼーっと電車に乗るわけにもいきません。絶えず微妙に緊張感を持ったままの状態ですから、完全に気分転換にもなりません。無事に事務所に戻って、やっと一服するかんじです。

今日これから、港支部の役員会があります。(正確にはもう始まってます(泣)。)時間がなくて申し訳ないです。来週は内容のある日誌にします。。。

投稿者 harada : 12:00

2004年02月05日

予防接種

昨日の件で、トップページを少し変更しました。(NEWから「資本金1円でも株式会社・有限会社が作れます。今がチャンス!」を削除しただけという話もあります(笑)。)

月初めですので、成年後見の面談をしました。今回は病院を無断で脱出することもなく、お元気そうです。むしろ後見人の私が咳き込んでいましたので、「お大事に。」と言われてしまいました。ついではなかったのですが、ここ2、3日、咳が気になっていたので病院へ行ってきました。
今更ながらではありますが、病院にインフルエンザのワクチンが余っているというので、予防接種の注射をしてもらいました。一般には、私と同じようにワクチンが余っていたのを見つけると、すぐに注射してもらうことができます。(当たり前ですね。)しかし、これが被後見人だとそうもいきません。いくら貴重なインフルエンザのワクチンが余っているのを見つけても、気軽に後見人が被後見人に注射を打ってもらう判断をすることができません。この風邪のシーズンが終ると、今度は花粉症の時期です。最近では、この花粉症に効く注射もあるようですが、この点でも、後見人としての対応は後で後でになってしまいます。このように対応しきれない場合が多いのですが、いざ安全なはずの予防接種を受けて何かしらのトラブルが発生してしまうと、それこそ大問題です。
医療の現場での被後見人を取り巻く問題がうまく解決できるようになるには、まだまだ時間がかかりそうです。

投稿者 harada : 12:00

2004年02月04日

あれからもう1年

10万円の偽造印紙が出回っているようです。本職の皆さん気をつけましょう。

さて今日も新聞ネタから。ネタ探しに日々苦労している私には、最近それっぽい記事が連続して掲載されているので、大助かりです。日経新聞に出ていた『1円起業卒業』のお話。
昨年2月から最低資本金の特例制度が始まりました。株式会社の最低資本金1000万円・有限会社300万円を必要としない特例で、資本金1円から会社が設立できる制度です。1年が経過しましたが、もう8000社が設立されたようです。
今度の商法大改正で、場合によっては、最低資本金という概念自体無くなってしまうかもしれませんが、一応は設立後5年内に株式会社であれば資本金を1000万円に増やさなくてはいけません。この1年の間に、増資してこの制度を卒業していった企業も3%ほどあるようです。現場から見ていると、もう少し卒業生が多くてもいいような気がしますが、稚拙なビジネスプランで安易に起業してしまっている会社が案外多いのかもしれません。

あれから1年経っちゃいましたか。。。実は、うちのホームページは、この日誌に頼る部分が多く、最近他のコンテンツに手を加えていません。ホームページ下の"NEW"の部分にまだ「資本金1円でも株式会社・有限会社が作れます。今がチャンス!」と載せてありますが、全然NEWじゃなくなってます(笑)。時間を見つけては、改良していきます。

投稿者 harada : 12:00

2004年02月03日

自己破産件数24万件

今日は節分。中学か高校生の頃、学校の先生に全力で豆をぶつけたりしてましたが、ずいぶん昔の話になってしまいました。
さて今日のネタも新聞から。2003年の個人の自己破産件数が24万件となり、昨年より12%も増えたようです。長引く不況の影響もあると思いますが、ずいぶん増えた印象を受けます。。しかし、経済的理由により、自殺しようとしていた人が自己破産で、多重債務の苦しみから逃れられるとすれば、この24万件という数字には意味があるのかもしれません。
街頭無料相談会や司法書士会での無料相談にこれらの多重債務者の方が来られる事も多くなりました。選択肢が自殺しかないと思いこんでいた方が、自己破産などの別の選択肢を知ることはいい事だと思います。もちろん貸した金を返すのは当たり前なのかもしれませんが。
皆さんの多くは住宅購入のために数千万円のローンを組まれていると思います。でも皆さんが無事に返済を続けられるのは、金利が低いからです。「トゴ」(10日で5割)などのヤミ金融は年利が1000%を超えますから、こんなのは論外ですけど、(あの『ミナミの帝王』ですら「トイチ」(笑))コマーシャルを頻繁に流している大手の消費者金融は年利28%ぐらいです。(出資法では29.2%までOK。)気軽なかんじのする消費者金融から、もし500万円とか借りてしまうと、利息は年間140万円。利息だけで月に12万円弱になってしまいます。もちろんこれだけでは元本は減りませんから、あっという間に火だるまです。大手の消費者金融でもこの金利です。ご利用は計画的に(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年02月02日

株券廃止

先週金曜日は、千代田支部の新年会に行ってきました。部外者ではありますが、ずうずうしくも3次会まで参加させて頂きました。ありがとうございました。千代田支部の役員の皆様、お疲れ様でした。

また日経に出ていた記事のネタです。『中小企業の株券廃止お墨付き』という記事が掲載されていました。いろいろな分野でペーパーレス化が進んでいますが、株券も無くなるようです。大手の企業の場合、株式分割などがあるたびに、かなりコストをかけて株券を印刷しています。また中小企業でも場合によっては、市販の株券を購入して発行したりしていました。
個人投資家による株式のネット取引も増えてきましたし、全てコンピューターで管理できるようになれば、かなり便利なようです。もちろん中には株券がないと、安心できないというお年寄りもいると思いますが、これも世の中のながれと諦めてもらうしかありません。成年後見の場で、貸し金庫を開けてみたら、株券が大量に出てくるといった事もなくなります。ちょっと寂しい気もしますが、後見人からすると大切に保管しなければならないものが減るので、管理もちょっとは楽になります。
企業にとっては、かなりのコストカットに繋がりますが、一方でこの株券の印刷を主な生業としている企業もある訳で、そんな企業にとっては死活問題ですね。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月30日

クーリングオフのどうでもいい薀蓄

今日は東京司法書士会千代田支部の新年会があります。港支部の支部長が来賓として招かれていたのですが、支部長の代理で出席することになってしまいました。千代田支部、中央支部、港支部は第一ブロックという単位に属しており、街頭無料相談会などを共同して開催したりしています。東京の他の支部よりも交流が多いので、私が行っても誰も知らないというお寒い結果にはなりません。来賓という柄でもないので、挨拶させられないよう大人しくしていたいと思います。(出来れば(笑)。)
この新年会に出席する関係で、この日誌も早めに書き始めたのですが、来客が続いたため、薄い内容となってしまいました。

昨日の話にあった『クーリングオフ』のどうでもいい薀蓄です。この言葉は英語の『COOLING OFF』です。ですから購買についての熱が冷める→契約について冷静に判断できるようになった状態を言います。ご存知でしたか?しょぼいトレビアですみません。15ヘエぐらいですかね(笑)??

投稿者 harada : 12:00

2004年01月29日

悪質セールス規制強化

平穏な日々は過ぎ去り、パタパタ忙しくなってしまってます(汗)。
先日のウイルスですが、私のメールアドレスを登録している誰かのパソコンが感染しているようです。私のメールアドレスを発信者として大暴れしてます。私の端末は大丈夫なのですが、いかにも私が感染源のようでたまりません。私が犯人じゃないので誤解されませぬように(笑)。実際の感染源は、パソコンに疎い人が多く、ウイルスも中々駆除できないんでしょうね。困ったもんです。

話は変わって、昨日の日経にでてました悪質セールス規制強化について。やっと悪質セールスの規制が強化されそうです。例えば「無料で点検します。」といって「シロアリにやられている。云々。」とか「おたくの水道水はやばい。」とか販売目的を隠した自宅訪問、路上勧誘などが禁止されたりするようです。あと先日説明した内容証明をよく利用するの「クーリングオフ」も消費者に有利に制度が拡充されそうです。相談に来られた時には、時既に遅しのパターンの消費者が多いようですが、クーリングオフしてなんとかなるチャンスも増えていきそうです。
たまに飛びこみ営業で悪質セールスが販売目的を隠してうちの事務所に来ることがあります。来るたびにめちゃめちゃ怒るんですけど、営業マンもちゃんと事務所の看板を見て、訪問先を判断してもらいたいもんです。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月28日

ヤフーにサイト登録

ようやくこのHPもヤフーにサイト登録されました。一応「司法書士原田事務所」「原田事務所」「司法書士 港区」「司法書士 東京」で検索するとトップに出てくるようになりました。なぜか「麻布十番」でも中ぐらいに出てきます(笑)。
今までみたいに「司法書士 キリマンジャロ」のような無謀な検索キーを入れなくても、「ヤフーで『原田事務所』で検索すればすぐ出てきます。」と言えば済むので、お友達やお客様にアドレスを教えるのが楽になりました。登録にご協力頂いたヤフーのサーファーの皆さんありがとうございました。少しでも今後アクセスが増えてくれればいいのですけどね。

話は全然違いますけど、最近また危険度の非常に高いウイルス「W32.Novarg.A@mm」の感染が、急速に拡大しているようです。今朝、プライベート用のメールをチェックしたところ、怪しいメールがいくつか紛れ込んでいました。勘弁してもらいたいです(泣)。今後法改正で司法書士業務がオンライン化されて行きますが、この辺りの対応も万全を期したいところです。
朝怪しいメールと格闘していた時に、「大急ぎで控訴状を作って下さい。」という話がありました。このあたりのお話はまた後日。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月27日

内容証明 その4(完結)

文面の日付さえ経過させれば、差出人に有利になりますから、このような場合は、相手がアクションを起こさないように弁護士の名前入りの内容証明では送らないようです。内容証明は、インターネットを利用したもの、ワープロ等で印刷したもの以外に手書きのものでも構いません。いくら誤字の訂正箇所が多くても、女子高生が書くような丸文字による手書きの内容証明でも、ポイントさえ押さえていれば、OKです(笑)。油断されませんように!
友人間の貸金などは、ちゃんとした契約書は作りません。「あいつに貸した50万円、そろそろ返して欲しいな。」と、その友人に電話したところ、「そんなの知らない。」なんて言われたらどうしましょう?古典的な手ですが、「80万円返せ!」という内容証明を送って様子を見たりします。「80万円なんてとんでもない、借りたのは50万円だ。」というお返事が来たらラッキーですね(笑)。
結局、裁判を有利にするための証拠作りの意味合いが多いのが内容証明です。内容証明が送られて、しばらくしたら訴状が送られてきてもおかしくありません。もし今後、内容証明を受取られたら、時限爆弾にやられないよう、お早めに対応下さい。

内容証明シリーズ おわり。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月26日

内容証明 その3

またまたつづきです。
「時限爆弾」が仕掛けられているとはどういう事でしょうか。
送られてくる内容証明はだいたい貸金の請求・契約解除・時効中断・債権譲渡の通知などのパターンです。もちろんこれ以外の内容で出される事もあります。
ほとんどの内容証明の文面には日付が記載されています。(例えば…本年○○月○○日までに~支払われますよう催告いたします。なお、右期日において~支払いがなされていない場合には、当方と貴殿との間の~は解除されることを併せて催告いたします。)
契約の解除などは、民法の原則から言えば、内容証明でなくても構いません。ところが内容証明など公的な証明がないと、後から「言った・言わない」で争うことになります。逆に言えば、内容証明で送っておけば、後日の裁判での有力な証拠になります。上記の文例でいえば、○○月○○日までに支払わないと契約の解除権が発生してしまうのです。
文面はプロの手によって作成される可能性が高いわけですから、無意味な日付など記載されていません。その日までに何らかのアクションを起こさないと後でハマってしまいます。文面の日付が経過してしまうと、どうにもなりません。当然セットしてある爆弾が爆発します。
つづく。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月23日

内容証明 その2

昨日のつづき。
ではなんで相手は内容証明を送ってくるのでしょうか?
[1]相手に心理的プレッシャーを与えるため
いろいろなところから頻繁に内容証明を受取っている人も中にはいますが(笑)、普通のかたは受取ったことがないですから、相当嫌なかんじを与えることができるわけです。このまま誤魔化し通せない状況に落し入れるのです。

[2]こちらが真剣であることを伝えるため
電話や普通のお手紙で伝えるだけでは、無視されたり、いい加減な変じをされたりします。ヘタしたら訴えられるかもしれないと相手に強く伝えることになります。弁護士の名前入りの内容証明などは、まさにこのためです。(通常弁護士に名前を入れてもらうと弁護士報酬が2・3万円アップします。)弁護士に依頼しなくても、「訴えてやる!」という意気込みを伝えるために、わざわざ裁判所の中にある郵便局から発送してもらうという姑息な手もあるようです。

[3]実際に裁判になった場合の証拠にするため
内容証明郵便を利用するといつ、どんな内容の文章を発送したかが公的に証明されます。通常は内容証明を配達証明付で出しますので、さらにいつ届いたかまでが証明されることになります。通常の取引では「意思表示は、相手方に到達して初めて効力が生じる」となってますから、この配達証明付が利用されるのです。そしてこの方法で取得した公的な証明を裁判の証拠とするのです。
原則は上記[1]~[3]のために送られてくるのです。[1]や[2]でビビッて対応してくれれば、こちらの思惑どおりとなります。しかし簡単に言うことを聞いてくれない人に出している訳ですから、出しても対応してくれない場合も多いかもしれません。ビビッてくれない人にわざわざ内容証明を送るのは、専ら[3]のためです。[3]のための内容証明の文面の中には、ある意味「時限爆弾」が仕掛けられているのです。
つづく。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月22日

内容証明 その1

簡裁の代理権を取得してから、徐々にではありますが、裁判がらみのお仕事が入ってくるようになってきました。我々の代理権はあくまでも簡易裁判所におけるものですから、現行では訴額が90万円まで(平成16年4月1日より140万円まで)の範囲内のものです。この範囲内のものであっても、「代理権があるから、すぐに裁判しましょう!」とはなりません。だいたい最初は内容証明郵便を出すところからスタートします。
最近では、この内容証明もインターネット経由で出せたりできるようになりましたので、便利になりました。というのもこの内容証明郵便、すべての郵便局があつかっている訳ではありません。だいたい本局と呼ばれる大きな郵便局でないと扱ってません。ネット経由で内容証明を出せば、わざわざこれらの大きい郵便局に行かなくてすむのです。
この日誌を読まれている方は、過去にトラブルに巻き込まれたことのない平穏な生活を送っていらっしゃると思いますので、自分宛てに内容証明が送られてきた方は、あまりいらっしゃらないと思います。
もし万が一、将来内容証明を受取る事になっても、慌てなくてすむように、多少この内容証明についてお話したいと思います。
と書いたところで、つづきは明日。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月21日

弁護士報酬「相場」を公開

今日の日経新聞に『弁護士報酬「相場」を公開』という記事が載ってました。確かに一般の方からみると弁護士報酬は、わかりにくいものだと思います。新聞にも書いてありましたが、値段の表示のないお寿司屋さんのようです。しかも銀座のお寿司屋さんのイメージがありますね。弁護士に限らず、税理士などの多くの士業の報酬は分かりにくいものになっています。相場を小冊子にて公開するという日弁連の試みは、一般の方々の助けになると思います。以前お話しましたが、司法書士の報酬基準も昨年4月に廃止されましたので、現在では基本的にどの司法書士事務所が報酬をいくらにしようが自由です。現在のこの不透明な報酬体系は、一般の方にとってはちょっと不親切かもしれません。値段のないお寿司屋さん状態ですから、司法書士報酬に不安のある一般の方からお電話やメールで「父親が死亡したので、父名義の不動産の名義を変えたいんですけど概算でいくらですか?だいたいでいいんですけど。。。」という問い合わせがよくあります。丁寧に応対したいのですが、ぶっちゃけ「すぐにはわかりません。」抵当権の抹消など割りと簡単な内容のものであれば「2~3万円ぐらいです。」とお答えできますが、この簡単なケースでもフタを開けると物件の所在がものすごく遠方にあったり(都合2回法務局に行きますから、実費交通費もけっこうかかります)、土地が一筆と言っていたのに、調べるとたくさんあったりと、金額が膨らんでしまうことがよくあります。相続なんかは、不動産の固定資産の評価証明書がないとまず計算できませんし、相続人が1人と50人では手間もずいぶん違ってきます。見積もり金額の大部分を占める登録免許税は、その不動産価格で決定されますので、司法書士会の小冊子は簡単には作れそうにありません。なかなか難しいですね。

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2004年01月20日

可哀想な後見人

成年後見というと自己の判断能力の低下した(ボケた)方々をサポートする制度なんですが、可哀想なケースもあります。
何らかの事情で、第三者が自己の判断能力の低下した方と契約したい場合は、そのままそのボケた方と契約を締結しても意味がありません。そのボケた方の代わりに契約を締結できる後見人と契約することになります。契約したいのにこの後見人がいない場合は、後見人選任の申立てをすることになります。後見人には親族のだれかが選任される場合もありますし、我々のような職業後見人が就任する場合もあります。
徐々にこの成年後見の制度が広まりつつはありますが、まだまだ一般の方には馴染みのない制度です。あまりこの制度を理解されぬまま安易に後見人に就任してしまうと、裁判所から連絡がきたりしてビックリする事が多いようです。結構手間がかかることもいっぱいあります。
親族が後見人になる場合に、事前に「後見人の仕事、仕組み」を理解してもらうためにリーガル・サポートでは後見人養成講座を開いたりしています。これらの講座からこの制度を理解し、後見人に就任すればあまり戸惑うこともないと思います。
しかし、第三者がボケた方と契約したいためだけに、この制度を利用し、成年後見の仕組みも理解していない親族を後見人に就任させて、契約を締結して「後は知らんプリ」では、日々介護に追われる親族からしてみると負担が大きすぎます。介護の負担の重い親族が、裁判所に振りまわされる状態は本来の制度趣旨から大きく外れてます。ボケたお金持ちの回りには、いい人だけが集まることは少ないようです。(今日はちょっと真面目すぎましたね。)

投稿者 harada : 12:00

2004年01月19日

無料法律相談

先週金曜日、新年賀詞交歓会に行ってきました。石原大臣など政治家もかなり出席していました。(遅れて行ったので会えませんでした。)司法書士もいかにも重鎮という方々が多く、私なんか場違いな雰囲気でした。
翌日司法書士会の法律無料相談があり、裁判関係の相談を受けてきました。うちの事務所に来られる方と違って無料相談ですから、相談にお答えすると、とても感謝されます。(有料のお客様が感謝しない訳ではない(笑)。)30分×6コマとかなりタイトなスケジュールでしたが、皆さん満足して帰っていかれました。敷金返還など少額訴訟案件が多く、費用をあまりかけられない事もあって、本人がなんとか自分で裁判を起こすための助言をするパターンが多かったです。相談に来られた方々はインターネットなどでこの無料法律相談を知って予約して来られたようです。実際このような無料法律相談がある事も知らず、泣き寝入りされる人もいっぱいいるんだろうと思います。
複雑な事案もあまりなく、うまく対応できました。しかし事務所で(当然有料で)やってる案件は、簡単なものだと思って安い見積もりを出したんですが、調べてみると結構複雑で、とても割りに合わない状態です。ちょっとはまってます(泣)。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月16日

すみませぬ。

3時に開始されている新年賀詞交歓会にでなくてはいけません。ちなみに今3時45分(泣)。時間あったら、アップします。すみません。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月15日

成人の日

1月15日といえば、成人の日というイメージがなんですけど、皆さんはどうでしょうか?そのうちこのイメージを持ってるとオヤジと呼ばれるんでしょうね。ところで、毎年毎年いろいろやらかしてくれる新成人ですが、今日はこの成人についてのお話。
民法では、成人のことを成年と呼びます。未成年の反対語ですね。成年にならないと、法律行為をするのに、法廷代理人(通常は父母)の同意が必要になります。化粧品などのキャッチセールスで未成年が狙われないのは、このためです。実務でもたまに登場するこの未成年ですが、いろいろ制約が多くて大変です。

【登記一口メモ】
「民法第3条 満二十年ヲ以テ成年トス」
3条に定められていますので、民法の勉強を始めると初っ端で出会う条文です。

それではいつ成年になるんでしょう?一般の人からは「20歳の誕生日を迎えた時に決まってるじゃん!」と指摘されそうですが、実際その通りです。昭和40年8月9日の私は昭和60年8月9日で成年になります。当たり前ですね。
しかし中途半端に民法の勉強をしていると初日不算入の原則(民140条)を考えてしまって間違えてしまいそうです。この場合「年齢計算に関する法律」で計算します。
また未成年でも結婚すると成年に達したものとみなされるので(成年擬制(民753条))、親の同意なく法律行為ができます。でも民法の世界だけのお話なので、成年擬制が働いたとしても、酒・タバコは20歳になってからです。これも当たり前っていえば当たり前ですね。なんか今日は当たり前の結論の多いお話でした(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月14日

たまご

新年会は無事千代田区でやることになりました(笑)。

世間では鶏卵が問題になっているようですが、今日はたまごのお話。この業界で『司法書士のたまご』というと司法書士有資格者を指します。あまり聞きなれないこの「有資格者」ですが、司法書士試験に合格はしているけれど、司法書士登録をしていない人のことです。司法書士と名乗り、司法書士業務を行うには日本司法書士会連合会に登録をして各単位会(東京司法書士会、大阪司法書士会など)に所属しなければなりません。登録してしまうと年間20数万円の会費を払わなければなりません。
司法書士事務所の所長は当然この司法書士登録はしてますので、試験合格者といっても司法書士事務所に勤務している人は、必ずしもこの司法書士登録は必要ないのです。有資格者の中には何年も実務をこなしている人もいますから、とても「たまご」と呼べない人も中にはいます。
同じようにこの業界特有の言いまわしに「補助者」というものもあります。補助者は、無資格のスタッフのことです。もともとは、この補助者と区別をつけるためのものだと思いますが、司法書士有資格者という呼び名が定着したようです。もちろん補助者の中には、この道何十年のベテランがいらっしゃいます。新人司法書士もこのスーパー補助者にはかなわない場合もあります。日々精進あるのみです。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月13日

『公用』

来週の金曜日に司法書士会港支部の新年会があります。この新年会の幹事なので、場所を押さえなければいけません。金曜日ということもあり、なかなか条件を満たしたお店がありません。支部には高齢の方もかなりいらっしゃるので、和食でなければいけませんし、駅から近くないといけません。また30名ぐらい入れる個室でなければいけませんし、料理もおいしくなければいけません。このままだと港支部の新年会なのに、港区外になってしまいそうです(泣)。今日1日お店に電話したりと無意味な時間を過ごしてしまいました。
副支部長の仕事も地味なもんです。

話変わって、今日は公嘱のお話。最近うちが取得した登記簿謄本に『公用』と入っていた事があったのですが、その正体のお話です。我々が普段お仕事している登記といっても私人間の登記ばかりではありません。当事者に国や東京都が入る場合もあります。普段皆さんがお取りになる登記簿謄本も、これらの当事者が取得する場合、当然無料となります。(この場合、登記簿謄本には小さく『公用』と入ります。今回はなぜかうちの事務所で取得したものに印字されてしまっていたようです。勿論登記印紙は貼ってます(笑)が、間違われたようです。謄本の中身は同じです。)
このような当事者からの集団事件を一括で受託する団体があります。公共嘱託登記司法書士協会です。司法書士がその団体の社員となり、運営しています。基本的には登録したての新人司法書士にこれらのお仕事が配分されます。ちなみに、かなり複雑な相続で戸籍を集めると厚さ2メートルになった案件では多くの司法書士が共同して1年以上かかったこともあったそうです。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月09日

登記済証

今日は今年の最初の大安(仕事始めから)です。不動産売買の立会いに行ってきました。当事者が法人ではなく個人だったので、割と和気あいあいでした。(といっても総勢9名でしたけど。)
登記が完了するとお客様に権利証をお渡しするのですが、今日はこの権利証のお話。
所有権を取得した際の登記済証を一般には権利証と呼んでいますが、ほとんどこの権利証は司法書士が作成しています。作成といっても数枚の和紙(この部分が本当の権利証、法務局のハンコと受付年月日・受付番号が押印してあります。)にわりとゴージャスな高級和紙(1枚100円~1500円)のカバーをつけたものです。
このように、ほとんどは司法書士が権利証を作成します(実際申請するのは司法書士ですから)。しかしごく稀に本人が法務局に何度も足を運んで申請している場合があります。(抵当権の抹消、簡単な相続の場合などは時間さえかければ素人でも申請できるケースがあります。ま、簡単に申請できるんだったら、我々司法書士はいらなくなっちゃいます(笑)。)
当然素人さんですから、司法書士仕様のゴージャス表紙のない権利証になってしまいます。物件が少ないとペラペラの紙1枚だったりしますから、「本当にこれ権利証??」と疑いたくなるようなニセ権利証っぽい本物も存在します。
司法書士によって千差万別であったこの権利証も、法改正後のオンライン申請時代には無くなってしまいます。ちょっと寂しい気もしますが、これも時代の流れでしょうね。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月08日

時効

この日誌の日々のタイトルは、あまり深く考えずに適当に決めています。でもさすがにおとといのタイトル「フォーク対策」は、「内容とほとんど関係ないじゃん!」とさる方にご指摘を受けました。ご指摘のとおりです(汗)。これから、ちょっとは真面目にタイトル考えます。
さて今日は「時効」についての質問があったので、時効のお話。時効というと一般の方には民事の時効より、刑事事件の時効のほうが馴染みがあるんではないでしょうか。3億円事件の犯人の時効が完成したとか、時効完成間際に福田和子が逮捕されたとかは良くご存知だと思います。
民事の世界にも時効はあります。身近なところでは、飲み屋の支払いは1年で短期消滅時効にかかります。(民法第174条)飲み屋でツケで飲んでも、1年間たてば(時効中断がなければ)、その支払いを免れる事ができます。(あんまり悪用しないで下さいね(笑)。)

こういった時効の他に「時効取得」というのがあります。
【登記一口メモ】
民法第162条 20年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス
2 10年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス

つまり他人の土地でも所有の意思をもって20年間占有するとその土地の所有権を取得できる場合があるのです。自分の所有権を証明できない場合などに訴訟でこの「取得時効」が持ち出されたりします。こんなんで不動産をゲットできればラッキーですね(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月07日

ミーハー

今日また事務所の前をマネーの虎が歩いていました。どこに行くのかなと思っていたら、法務局に入っていきました。「帰りにうちに寄ってくれれば、いい日誌のネタになるのに。」と思いましたが、当然来られるわけもありません。ちょっと残念です。
ちなみに昨日近所の居酒屋には作家の志茂田景樹が一人で飲んでいました。このように芸能人とニヤミスになりやすい場所に事務所はありますが、お仕事にはなかなかなりません。
芸能人といえば、先日ある芸能人夫婦の所有している登記簿謄本を取得するお仕事がありました。不動産の登記簿謄本が必要になるのは、どんな時だろう?そういえばあの夫婦は離婚の噂があったな。その前提として不動産の売却をするのかな?とか色々想像してしまいました。芸能人によっては本名をそのまま使用されている方もいらっしゃいますが、登記簿謄本にしっかりそのお名前が載っていたりすると「おおー。」となぜか感動してしまいます。(なにげにミーハーのようです。)
ミーハー心を満足させるお仕事が、今年中に1回くらいはあるといいですけどね(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月06日

フォーク対策

年明けそうそう変化球が多くてシンドイです。ストレートど真ん中(設立とか役員変更とかの法人登記)なら楽勝なんですけど、フォーク対策に時間を費やしてます。

さて、昨日ちょっと話に出た類似商号のお話。今まで何回かこのテーマについて書いた事がありますけど、今度の商法改正でこの類似商号の規制が無くなってしまいそうです。我々現場からすると、この法改正の影響は次のようになります。まず、類似商号の調査に失敗して、顧客の希望する商号での設立登記ができなかったり、本店移転登記や目的変更登記ができなかったりするリスクは無くなります。(類似商号の調査費用はもう請求できなくなりますが(笑)。)
また目的の適否(過去に管轄の法務局によってその取り扱いが違って不便だという話はしましたが)に多くの時間を割く必要もなくなります。
さらに、海外の法人が日本に進出する場合に、本国では、『法に触れない内容なら、事業目的はなんでも構わない。』という法律のもと事業を行っている会社は、日本での事業目的の適否を気にして法人を設立しなくてはならないという事もなくなります。今までの官による規制が緩和されていく方向に進むのです。
実際はより良い方向での法改正ではありますが、いくつかの問題も含んでいます。その問題点の説明は、また別の機会にします。今日はオチがなくてすみません。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月05日

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。年賀状を下さった皆様、ありがとうございました。
今年最初、久しぶりの業務日誌です。懲りずにまたお付き合い下さい。

一応今日から仕事始めです。法務局と近隣の先輩司法書士の先生のところへご挨拶してきました。(←お客様の所に行きなさい。という話もありますが(笑)。)年明けそうそうに登記のお仕事は少ないのか法務局も閑散としてました。法務局の所長とは、平成17年の商法大改正の話などをしてきました。(最低資本金の撤廃、類似商号規制の廃止など)基本的にこの話で盛り上がる事はないのですが(苦笑)。

今年はオンライン申請など司法書士を取り巻く環境が激変していく年になると思いますが、なんとかそのビッグ・ウェイブを乗り越えて行きたいと思っております。『笑える&為になる』日誌になるよう努力していきますので、今年も宜しくお願いします。

投稿者 harada : 12:00

2003年12月26日

良いお年を!

とうとう今年最後の日誌となりました。司法書士のホームページは、万人がアクセスし易い構成となっているものが少なく、また頻繁に更新する情報もあまり多いとはいえません。そこで他の司法書士のホームページとの差別化という意味もあり、今年3月に禁断の業務日誌の分野に手を出してしまいました。はずみで始めてしまったこの企画ではありますが、特別研修や忘年会など更新の難しい時期をなんとか乗り越え、無事今日を迎えました。業務日誌も守秘義務などの諸問題をかかえ徐々に『業務日誌っぽいコラム』へと変化してきましたが、今後とも宜しくお願いします。

さて、今日は無事今年申請すべき案件を全て処理し、法務局へのご挨拶もできました。一日中バタバタしている中、ちょっといい話がありました。先日成年後見の面談に来られた方からのお話です。面談では、「自分の親族に後見人を付け、その親族の身の回りの事すべてをあなた方職業後見人にお任せするという方向で行きたい。自分自身高齢であるし、同居の家族の反対などもあるから、出来るだけこの件に関与せずに処理したい。」とおっしゃっていました。私はずいぶん身勝手な言い分だなと思っていましたが、諸事情からそうなるのも仕方ないのかなと寂しく感じていました。しかし、今日改めて「前回のお話は止めにします。自分自身高齢で、いつまで対応できるかわかりませんが、私が責任もって後見人となります。なんだかんだ言っても血の繋がった肉親だから。」とお答えがありました。遺産争いなどのゴタゴタの話の多い1年でしたが、最後に人間の暖かさを再確認できて良かったです。

ちょっとしんみりする、らしくない話をしてしまいましたが、結局今日の最後の最後にやった仕事は、「貸した金払わんかい!」という俗っぽい裁判事務でした(笑)。

今年1年飽きもせず、日々このページへアクセスして頂いた皆さんに感謝します。来年は1月5日から再開します。それでは皆さん良いお年を!

投稿者 harada : 12:00

2003年12月25日

ちょっとお疲れモードです。

贈与契約書にサインする事のないクリスマス・イブを送られましたか(笑)?私は、家で地味に過ごさせて頂きました。
営業日も残すところ明日のみとなりました。クリスマス一色の世間も明日からそろそろ年末モードです。年内申請の案件の処理もなんとかメドがたち、ホッとしています。お昼ぐらいには、落ち着きそう(?)なので、港支部長と法務局に年末のご挨拶に行けそうです。
ちょっと短いですが、今日は勘弁して下さい。家に直帰します。

投稿者 harada : 12:00

2003年12月24日

クリスマス・イブ

クリスマス・イブです。出来るだけ多くの方にこの司法書士業務日誌っぽいコラムを読んで頂こうと思ってますが、今日この聖なる夜に独身の方がこのコラムを読まれるのは如何なものか?と思っています(笑)。もしアクセスされた独身の方がいらっしゃったら、その方にも幸せがありますようお祈りします。

さてクリスマスといえば、プレゼントがつきものですが、今日はそのプレゼントのお話。こうしている間にも世間では、恋人同士がプレゼントの交換をしていたりする訳ですが、このプレゼント、法律の上では「財産を無償で与える契約(贈与契約)」になります。契約ですから、当事者の片方が「これ、ただであげるよ。」と言って、もう片方が「もらうよ。」と合意さえできれば、契約は成立します。口約束でいいんです。
『第549条 贈与ハ当事者ノ一方カ自己ノ財産ヲ無償ニテ相手方ニ与フル意思ヲ表示シ相手方カ受諾ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス』
ところが次の条文にはこう書いてあります。
『第550条 書面ニ依ラサル贈与ハ各当事者之ヲ取消スコトヲ得』
つまり口約束の贈与は「あれナシね。」と撤回できる事になっています。恋人にせがまれて高いブランドもののバックをプレゼントしなければいけなくなっていても、契約書(あるいは一筆)がなければ、「ボーナス少なかったし、今年はナシね。」もいいんです。(でもその後の二人の関係には責任持てませんが(笑)。)
さらにこの条文には但書きがあります。『但履行ノ終ハリタル部分ニ付テハ此限ニ在ラス』
つまり口約束でも、いったんあげちゃうと、二人の関係がおかしくなったからといって、「やっぱり、あれ返して。」とは言えなくなるんです。

「クリスマス・イブに贈与契約書に署名押印しちゃった。」なんて悲しい人が回りにいなければいいですね(笑)。
I wish you a Merry Christmas!

投稿者 harada : 12:00

2003年12月22日

今年最後の1週間

いよいよ今年最後の1週間(営業ベースで)になりました。忘年会は先週がピークのようで、どこもかしこも混んでいました。しかし今週はクリスマスなどの家庭中心の行事にゆっくりと参加される方も多いと思います。
事務所の仕事のほうはというと、「どうしても年内に登記申請を!」に対応すべくパタパタとやっています。パタパタでなんとか終ればいいのですが、24、25日は相当忙しくなりそうです。(場合によっては、我が家のサンタは事務所に泊まりかも(笑)。)
こうしてパタパタしながらも、年賀状の準備はだいたい終りました。といっても今年は業者に印刷を頼んでおいたので、去年のように30日に事務所で地味に印刷しなくて済みそうです。平穏な年末年始を過ごすためには、もう一仕事頑張らなくてはいけないようです。

ちなみに、26日の仕事納めの日には港支部長と港出張所にご挨拶です。なんとか時間が作れるといいのですが。。。

投稿者 harada : 12:00

2003年12月19日

成年後見の面談

やっと1週間が終りました。(といっても明日も研修がありますけど。)
今日は成年後見の面談にお付き合いしました。
ご本人がしっかりされているかいないのか大変分かりづらく、後見の対応をすべきか判断に苦しみそうな案件でした。何を聞いても「はい。」としかお答えしてもらえません。来年になってしまいますが、一度後見が必要かどうか医師の意見を聞いて判断しようという事になりました。
いよいよ年の瀬で、色々な案件が駆け込みであり、バタバタしっぱなしです。

ちなみに今日はこれから昔いた事務所の忘年会です。事務所のT先生はご高齢のため、参加されませんが、以前ご紹介した説教好きな番頭Kさんと飲む事になります。Kさんは1次会まではいい人なのですが、2次会から人が変わってしまいます(泣)。
「おい、金太郎(なぜかこう呼ばれてます。)、だからお前はダメなんだよお。」と何がダメか、その理由を教えてもらえないまま説教されます(笑)。
理不尽な説教はありますが、色々情報交換してきます。

投稿者 harada : 12:00

2003年12月18日

お通夜にて

2日連続で休んでしまいました。休んでしまった言い訳ではありませんが、知人のお父さんがお亡くなりになり、おとといお通夜に行ってきました。
最近行ったお通夜はどれも司法書士会関係のもので、列席者に司法書士が沢山いました。しかし今回は列席者の中で司法書士は私一人だったので、変な事を考えてしまいました。お通夜ですから、どなたかがお亡くなりになってます。当然相続が発生します。その財産の中に不動産があると、相続登記をしなくてはいけなくなります。そうなると、列席者に司法書士が私一人ですから、私がその相続登記をする事になります。
お悔やみを申し上げながら、仕事をもらいに行ってるような変な気分です。
自分の中ではお通夜に行くという純粋な行動なんですけど、相続人が、私の顔を見て急に遺産分割の事を思い出されたりすると、やはり複雑です。その点出席者に司法書士が大勢いる司法書士会からみのお通夜のほうが気が楽なのかもしれません。
場合によっては、遺言執行者としてお通夜に行く事もあると思います。遺言の内容によっては相続人の仇になるので、そんなケースよりはいいのかもしれません。

投稿者 harada : 12:00

2003年12月17日

ごめんなさい

事務所の忘年会がスタートしてしまいました。
明日朝余裕あったら、アップします。
2日連続すみません。

投稿者 harada : 12:00

2003年12月16日

お通夜

本日これから、お通夜に出席しなければなりません。失礼します。

投稿者 harada : 12:00

2003年12月15日

定款

週末無料相談会と研修に出ました。疲れがたまったままの月曜日です。今週は忘年会が続き日誌の更新がつらい週になりそうです。
先程定款について聞かれましたので、今日は定款のお話。株式会社・有限会社会社を設立するにはする際には、定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。(ちなみに合名会社・合資会社の場合はこの認証は不要です。)
設立の際に作成された定款を原始定款といいます。定款の認証が必要なのは、設立する時だけです。定款は会社の本店に備えなければなりません。基本的にはこの原始定款を会社に備えればいいのですが、設立後しばらく経つと、この定款の中身が変わる場合があります。例えば、商号を変えたり、会社の事業目的を変えたり、有限会社を組織変更して株式会社に変えたりすると、当然原始定款と最新の定款とで内容が異なってきます。
取引先から定款の提出を求められたら、どうしたらいいのでしょう?古い原始定款(公証人の認証文がついていますので、本物っぽく見えますが)を提出する?いえいえ、最新の定款を作成し(変更箇所を変え)、定款の文末に『これは当会社の定款原本に相違ありません。 株式会社○○○○ 代表取締役○○○○ 印』と書き加えればいいのです。変更された定款を公証人は認証しませんから、これで十分なのです。
どうしても公証人に関与させたければ、新規で作成した定款を私署証書(私文書)として認証を受けるしかありません。(ここまでする必要もないと思います。)
取引先から定款の提出を求められても、慌てないようにして下さい(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年12月12日

司法書士法人

師走の1週間は長いですねえ。結構ヘトヘトです。今週末ゆっくり出来ればいいのですが、明日は司法書士会で無料相談会の相談員、あさっては研修と休めません。(ちょっと前の特別研修の状態です。)
12月中に申請できる大安は今日と18日だけとなってしまいました。それもあって、パタパタと申請に忙しい日でした。司法書士は個人事業主ですから(一部司法書士法人にしてある事務所もわずかですがあります。)、今月が一応期末です。雑務も増えてグッタリ気味です。

ちょっと話に出たので司法書士法人のお話。今年司法書士法が改正され、司法書士事務所の法人化が出来るようになりました。税務面や支店が設置できたりとで多少のメリットがあったりしますが、現実には司法書士法人はまだまだ少ないです。というのも厳しいデメリットがあるのです。
1 司法書士2名以上でなければならない。
2 全ての登記申請に司法書士法人の資格証明(勿論作成後3ヶ月以内のもの)がいる。
3 社員である司法書士は他の司法書士と無限責任を負う。
などの点があります。
司法書士が1名しかいない事務所は当然法人化できませんし(結構多いです。)、毎日行っている登記申請にいちいち司法書士法人の資格証明(1枚1000円)を添付し、原本還付するのは本当に煩わしいです。でも一番の理由は3のお互い無限責任という点がネックになっているようです。他の司法書士が高額の不動産取引に失敗してしまうと、こちらにも火の粉が飛んでくるなんて、他の司法書士が親族でもないと難しいと思います。
でも『司法書士原田事務所』よりも『司法書士法人○○○○』のほうが儲かってそうで、かっこいいですよね。

投稿者 harada : 12:00

2003年12月11日

社長たまにはご連絡を!

先程ロイター時代の先輩が事務所を訪れ、突然「来年2月でロイター辞めるわ。サラリーマンもつらいから、何か商売でも始めようかと思って。」とビックリする事を言い出しました。
私は司法書士という商売をやっているので、会社を設立したい、商売を始めたいという人とお会いする機会はたくさんあります。事業計画や今までのキャリアなどを伺ったり、会社設立の手続をご一緒させて頂いたりすると、だいたいこの会社うまく行くかどうか分かるようになってきました。
会社が出来て、しばらくして久しぶりに連絡があったと思ったら、「会社を清算させるにはどうしたらいいの?」と商売に失敗してしまった方から寂しいお話があったり、「今度○○○○万円増資するから、手続して下さい。」と商売繁盛っぽいの方からのお話があります。
これから会社を運営して行こうという社長と設立前に相当打ち合わせさせて頂くので、その社長個人のパワーを感じたり、感じなかったりと様々です。
私もできる限りのアドバイスはさせて頂きますが、その後うまく行ってるかなあ?と心配しても中々お話する機会に恵まれません。『便りがないのは元気な云々。』などと言いますが、「私を思い出したらご連絡下さい。お気軽にご相談を!」

投稿者 harada : 12:00

2003年12月09日

全国から

この時期、東京では夕方5時になると辺りはもう真っ暗です。はるばる九州からいらしたお客様が「やっぱり、東京は暗くなるのが早いですね。」とおっしゃってました。九州からのお客様だけではなく、仙台からいらっしゃったお客様もいたりと、全国を相手に商売してる気になります。
遠方からのお客様はうちの事務所に来所後、すぐにお帰りになるようですが、せめて六本木ヒルズでも見物する時間があればいいのになあと思います。六本木ヒルズは、今クリスマス仕様で、イルミネーションがとてもきれいです。お時間が許せば、事務所の帰りにでも六本木ヒルズに寄ってみて下さい。(実は私自身まだ六本木ヒルズに行ってません(笑)。)
さて、ちょっと仕事の状況。時期が時期なので、多少覚悟はしていたのですが、「なんとしても年内に登記を完了したい。」という至急案件が多くなり、パタパタしています。そしてこの時期を過ぎると「なんとしても年内に登記申請したい。」という至急案件が来週あたり出てきそうです。冬休みまで、まだまだです。

多少業務内容に触れたいと思いましたが、今日は司法書士会港支部の役員会です。このへんで失礼します。

投稿者 harada : 12:00

2003年12月05日

トンカチ

昔裁判官をやられていた知り合いの方が事務所にお見えになりました。事務所の応接の机の上に置いてある司法書士会が出しているFALOという冊子(「裁判もやるってか?!」のタイトルの号)をご覧になりました。
他のお客様のように「裁判やってるの?」とか聞かれると思ったら、「この表紙の写真違うんだよね。」とおっしゃいました。表紙には裁判官が「静粛に!ドンドンドン。」とやるトンカチみたいなものの写真が載っています。実はあのトンカチ、海外の裁判所にはありますが、日本にはありません。「よく間違えるんだよね。あと、どっかのロースクールのパンフレットの表紙にもこれが載ってたなあ。」
そう言われれば裁判所には無かったなあ。言われるまで気づきませんでした。「ついでに言うとドラマで裁判官3人がみんな年寄りってのもありえないからね。若い裁判官混ぜないと現実味薄いよ。」これもそう言われればその通りです。職業柄見るところ違うなと感心させられました。実際に裁判のお仕事をバンバンやれば、自分で気づくんでしょうけどね。訴訟代理人の代理権取得してから、未だ法廷に立つ機会なしです。これじゃいつまで経っても気づきません(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年12月04日

見積もり

昨日は失礼しました。文章を推敲する間もなく外出してしまいました。(でも普段推敲してても大した事ないです。)
今日は接客と電話の応対に追われ、1日かけて見積もりを1本作成するだけで終ってしまいました。見積もりと言っても複雑なケースは登録免許税の計算だけでも大変ですし(一桁間違えるとシャレにならない。)、交通費も遠距離で間違えると悲しい事になります。
最近東北新幹線が云々と先月お伝えしたと思いますが、あの中の請求書で交通費片道分しか入れてなくて、結局自己負担してしまったのがあります。気づいた時には後の祭でした。異常に安い交通費に問い合わせがあれば良かったんですけどね。(せめて近隣都道府県なら(泣)。。。)
見積もりといえば、今日登録免許税が高額の案件があり、うちが見積もりを提出するよりも先に登録免許税だけ振り込みがあったんですけど、担当の方が勘違いされて実際より多く振込まれてました。見積もりはちゃんと出しますから、振込みは待ってて下さい(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年12月02日

よいお年を?

今日は月一の成年後見の面談日でした。前回の病院無断外出事件がありましたので、次回からは無茶をしないように念を押しておきました。とはいえ何かあったら、すぐ後見人に電話するという病院側の素早い対応にお互い安心できたともいえます。今回の事件で評価できたのはそこだけです。
いつものように「今月は旅行の予定はありますか?」との質問に「年末年始はどこへも行きません。」とのお答え。一人で過ごすお正月は寂しいなあと思いましたが、身寄りがいないからこその成年後見という選択肢です。大変お気の毒ですが、仕方ありませんね。月一の面談日なので、かなり早いですけど、「よいお年を!」と挨拶しました。

最近この手の成年後見のネタが多いような気がしますが、メインでやっているのはあくまでも『登記』です。ちなみに今日は中間法人・NPO法人とちょっとマイナーな事をやっていましたが、無難にこなしていますのでネタなしです(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年12月01日

今月のシフト

とうとう12月になりました。日誌は10ヶ月目。ネタがないのに良く続いてると我ながら感心してます。
ネタ不足の今日は無料相談会のお話。司法書士会では毎週火・水・木・土曜に無料の法律相談をやっています。今日は月の初めですから、今月のシフトが発表になります。簡裁の代理権をもっている先生はまだ少ないので、私は裁判事務のシフトかな?と思って見ると「12月13日(土)成年後見担当」としてシフトが組まれてました。別にこれ自体どうこう言う訳ではありませんが、ちょうどこの日成年後見の研修も予定されておりました。裁判所の後見人名簿に継続して登載する場合には、指定された研修を受けなければなりません。私も来年3月に名簿の更新がありますので、この日の研修を申し込んでおりました。
ちょうど相談員のシフトと研修の時間も重なっており、シフトの方を優先せざるを得ません。
成年後見の研修を受けなければならないような人間が成年後見の相談員をやるというのも変な話ですが、致し方ありません。こうして12月の土日も予定が埋まっていきます。『師走』っぽくなってきました。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月28日

司法書士報酬

やっぱり月末はしんどいです。例によって債権譲渡の日でもありましたが、午前中立会いやってきました。債権額が大きかったので、印紙売りのおばちゃん的にはホクホクですが、登記する私的にはビクビクです。申請書は債権額が一桁多いだけなので、通常のものと大して差がありません。債権額が一桁多いだけで、司法書士報酬がこんなに高いの?と思われたりしますが、リスクも一桁多くなりますので勘弁してもらいたい所です(笑)。今回も関係者が多かったので、持って行った名刺が無くなってしまいました。
今日ちょっとお客さんに聞かれたのですが、司法書士報酬は今事務所によって違います。昔は司法書士報酬額基準というものがあり、一律に決められていたのですが、今年の1月1日にこの基準が廃止されました。(公正取引の問題があったそうです。)ただその基準が廃止されましたが、以前の基準を参考にはしている事務所は多いようです。実際問題として、報酬は決められているほうが見積もりは出しやすいです。(私は太っ腹なので(実物も(汗)。)ついついオマケしてしまいますから(笑)。)

いよいよ月曜日で師走に突入です。徐々にスケジュール帳に「忘年会」の文字が増えてきました。若かった頃と比べると、連日飲むのが苦しくなってきました。体調を崩さないように来月を乗り切りたいもんです。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月21日

ゼミのOB会

やっと週末。3連休はありがたいです。ちなみに今年の法務局の御用納めは12月26日です。例年は12月28日までなんですけど、今年はうまい具合に土日があるので、26日でお終いです。法務局が開いていると休めない司法書士にとって今年は長めの冬休みになります。
明日は早稲田大学のゼミのOB会があります。このゼミの教授は民法で有名になってしまった近江先生です。私がゼミ生だった頃は、まだ講師で、助教授にもなっていなかった先生ですが、今や国Ⅰの試験委員をやられるような偉い教授になってしまいました。法学博士を自慢している(博士は卒業式の時にマントと変な帽子が着用できる)へんな先生です(笑)。
我々の代は先生とも年齢が近く、しかもただの講師だったので、先生との距離は非常に近く、毎晩のように一緒に麻雀をやったりしていました。(当時独身だったこともあり。)しかし、今の大学生にとって近江教授は国Ⅰの試験委員をやられるような立派な教授ですので、かなり遠慮(敬遠(笑)。)しているように見えます。
前回のOB会では、私が先生のダメな部分について延々説教をしてしまいましたが、先生は、「今、回りに注意してくれる人がいないんだよ~~。」となぜかうれしそうでした。
我々と違って普段体力の余ってる学生と飲み慣れている教授は、明日も朝まで飲む事でしょう。付き合わされないように注意したいと思います。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月20日

無断外出

昨日「最寄りの法務局も余裕があるようです。」と書きましたが、昨日申請した設立が今日完了していました(驚)。設立の場合(確認会社を除く)は、資本金を銀行に払いこんでから、登記簿謄本が取得できるまでの間、ずっと引き出せなくなりますから、登記完了は早ければ、早いほどお客様にとっては有利です。「12月5日ぐらいには完了するかも。」とお伝えしておいたんですが、昨日の今日での完了にお客様もビックリです。

話は変わって、昨日の夜私の携帯に見知らぬ番号の着信がありました。いたずら電話かな??と思って電話に出てみると「○○○○病院です。○○さんの後見人だとお聞きしてご連絡しました。」
え??まさか??何かあったのか??
「こちらに、今入院されているのですが、無断で外出されたようで、心当たりに連絡しているのです。」と病院の方。何かあったんじゃないかと思いましたから、ちょっと安心しました。
結局その日のうちに病院にはお戻りになり、今日退院されたようです。元気なのはいいけれど、無断外出には困ったもんです。
今回は何事も無く終りましたが、成年後見をやる以上は、地方出張も控えたほうがいいかもしれません。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月19日

地方の出張

先週ちょっと時間に余裕があるような話をしましたが、最寄りの法務局も余裕があるようです。おとといの申請が2日で完了していました。通常港出張所の商業登記では、申請から登記完了まで約2週間かかります。特に忙しい6月の定時総会後の時期には3週間かかったりします。いつもこのくらいの期間で完了すると便利なのですが、そううまくはいきません。
ちなみに地方の出張所では申請した日に完了する場合もあります。不動産登記の申請では、申請と権利証などの回収で計2回法務局に行きますが、朝申請して夕方には完了する場合には、1回の出張で済んでしまいますので、とてもラッキーです。この場合朝から夕方まで時間がありますから、ちょっとした観光ができたりします。
権利証などを回収して東京に帰る場合に、申請件数が多いと権利証などがダンボール数個になる事もありますから、新幹線・飛行機の中でも権利証を盗まれないようにダンボールを持ってトイレに行ったりします。新幹線で、出張帰りのおじさんがよくやる缶ビールで一杯は当然できません(笑)。そんなおじさんを見ないように、コーヒーを飲んだりしています。
やっぱり地方の出張は、金曜日に申請して(手ぶらになります。)、その後暇になるというパターンが最高ですね(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月18日

読書の秋

読書の秋です。皆さん本は読まれてますか?私も読むには読むんですが、ものすごく狭い時代(戦国時代のみ)の歴史小説ばかりです。
今日はちょっと遠方のお客様のところに行きました。電車で移動したのですが、悲しい習性で「ネタないかなあ。」とキョロキョロしておりました。最近は電車の中では、本を読んでいる人より、携帯のメールに夢中の人が多いような気がします。真新しい携帯をうれしそうに見ているおじさんがいました。ふとそのおじさんの隣りを見るとまだ若い女性が本を読んでいました。ブックカバーをしてなかったので、何を読んでいるんだろう?と本のタイトルに目をやると『家族が自殺に追い込まれるとき』でした(汗)。せめてそんな本を読むときぐらいは、ブックカバーをしてくれればいいのに。とか思いながら、電車に揺られていました。

以前自殺した方の遺書の話を書きましたが、我々の司法書士の仕事は、相続登記があったり、成年後見があったりしますから、普通の方より人間の死を身近に感じています。お客様にも「ああ、相続登記ですね。」とか「これが遺言ですね。」とか淡々と事務手続を進めてしまってます。相続が発生(←この言い方がまさに事務的。)して我々に依頼するまで、結構時間が空くものなんですが、たまに相続発生後すぐに依頼があったりすると、事務的な私でさえ「よくこんなすぐに依頼できるな。」と相続人の顔をじっと見てしまったりします。相続人の中には、この業界でいう『笑う相続人』(以前ご説明した)もいるぐらいですから、仕方ないのかもしれませんね。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月17日

同期と飲み会

また風邪に悩まされています。前回の風邪がしっかり完治してなかったようです。鼻水が止まりません。
こんな状況ではありますが、明日久しぶりに司法書士の同期と飲み会があり、参加しようと思ってます。合格したばかりの頃は、お互いの知的水準がほぼ同じだった(?)のですが、それぞれ得意にしている分野もだいぶ違ってきましたので、それぞれの実務の話には興味があります。(飲み会でずっと実務の話にもならないと思いますが(笑)。)
こんな時に特に参考になるのが、失敗談です。「司法書士ならほぼ全員がAという判断を下すであろう案件なのに、実際の法務局の運用はBである。」といったようなケースなどです。皆が罠にはまりそうな事案をそれぞれが出し合うと、そこそこのボリュームになります。ちょっとでも話題に出ていれば、実務で同じような案件に出くわしても失敗しないで済むので大変参考になります。こんな失敗談も同期だからできる訳で、実際に参考となる失敗談があってもベテランの先生は絶対に公表しないでしょう(笑)。
これをお読みになっている先生で公表してもいい失敗談があれば、是非お聞かせ下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月14日

不幸の電話

懸案だったしんどい登記が無事完了しました。事前に登記官とずいぶん相談しましたから、そんなに心配することも無いんでしょうけど、ほっと一息です。
登記の内容が複雑であったり、法改正したてで実務の現場にとって未知の領域であったり、マイナーな登記にマイナーな通達が最近出ていたり、などなどと一筋縄ではいかない場合がたくさんあります。
そんな分野の申請を出している法務局から「○○○○法務局の登記官○○○○です。先日出された申請の件で、、、」なんて不幸の電話なんかがあったら、たちまちブルーです。判断に悩む場合には、事前に相談する事にしているので、最近はこの手の電話はありませんけど(笑)。

ちょっと業務連絡っぽくなりますので、司法書士以外の方は読み飛ばして下さい。
【登記一口メモ】
医療法人の理事長の変更登記(重任を含む)にその理事長の医師免許のコピーを添付するように最近通達が出たのってご存知でしたか??頭の片隅に入れといて下さいね(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月13日

『月9』

先日の司法書士試験の合格発表があった話をしましたが、昨日司法試験の最終合格者も発表になったようです。大学の後輩がようやく合格しました。長い道のりだったと思いますが、おめでとうございます。
司法試験に合格すると司法修習が始まります。あの『月9』でも修習生のドラマやってますけど、あれが始まる訳です。ドラマのおかげで修習生もメジャーになりましたから、受かるまで大変だったと思いますが、ここしばらくは受かった彼には薔薇色の人生が待ってそうです(笑)。しかしながら、特別研修で数日間教えて(いじめて)もらった教官に1年半教わり続けるのかと思うとクラクラします。
この修習生には、実は国からお給料が出ます。厳しい修習時代にバイトしなければならなかったりすると研修の意味がないからというのが理由のようです。
しかし先日の日経新聞にも出てましたが、このお給料の制度が廃止になり、国からお金を借りる形式になる可能性がでてきました。国家の財政難もありますが、今後ロースクール出身の合格者の数が激増する事も影響しているようです。可哀想な気もしますが、司法書士の研修中はお給料でませんから、公平でいいのかもしれません。

色々状況は変わっていくとは思いますが、ともあれ、彼にはしっかりとした実務家になって活躍してもらいたいです。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月12日

ちっちゃい喜び

最近だんだん登記情報交換システム稼動登記所が増えてきました。全国の不動産・会社の登記簿謄本が、目の前の法務局で取得できますので、とても助かってます。
最新の稼動状況を確認する度に、「ついに世田谷が交換に!」とか言って喜んでます。(←ちっちゃい喜び。)

登記簿謄本の取得は司法書士業務の中ではサービスの一環としてやる場合が多いので、たった1通を取得するのに数時間かけても報酬は数百円だったりしています。(その分、他の登記案件があればいいのですが。。。(泣)。)
極力人件費をかけないで取得したいので、交換システム稼動登記所が増えるのは大歓迎です。特に急ぎで取得したい場合は、大助かりです。

【登記一口メモ】
ちなみに登記簿謄本だけでなく印鑑カードさえあれば、他の管轄にある会社の印鑑証明書も取得できます。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月11日

パスポート

最近は新幹線のおかげで、東北地方の申請も余裕で日帰りが可能になりました。雨が降り、東北地方はかなり寒かったようです。(コートを着ていないと大変だったそうです。)
東北でなくても東京でも肌寒い今日この頃、お風邪など引かれないようご注意下さい。私はというと、先月よりすっきり良くならなかった風邪からやっと開放されたようです。やっと本調子です。
さて、今日は、遠方への申請などがありましたから、極力仕事が今日に固まらないようにしていたおかげで、平和な状態(暇)です。この日誌も3時半に書き始めています(笑)。
プロジェクト継続型の仕事より、単発の仕事が多い業界ですので、仕事が集中してしまうと大変で、パタパタしなければなりませんが、仕事と仕事の谷間になるとこんなかんじです。(こんな状態が続くと寒いですけど(笑)。)
普段やれないファイルの整理など、地味な作業をやっておりました。
暇なので当然ネタはありません。と言い訳しようと思っていたのですが、ちょっと変わった添付書類の話。あまり例がありませんが、パスポートの写しが添付書類になる事があります。今回初めてパスポートの写しが添付書類になる申請をしたのですが、外国語で書かれた書類には訳文を付けなければなりません。「まさか???」と思って法務局に確認したら、「ああ、パスポートの訳文は付けて下さい。」とのお返事。こんな意味の無い訳文を付けたのは初めてでした。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月10日

登記時の届け出

土曜日の日経新聞に次のような記事がありました。ご覧になった方もいらっしゃると思いますが念の為、
『不動産購入価格、登記時の届け出義務付けへ』
2005年からという事なんですが、インターネット上で実際の不動産購入価格の相場が提供されるようになるそうです。不動産登記申請のほとんどが司法書士を介しての申請ですから、実際は司法書士が届出るようになるようです。
取引の活性化や価格の透明性を高めるのが狙いらしいのですが、どういう風になるか現時点では想像できません。
これから登記のオンライン化も始まるというのに、ますます現場は混乱しそうです。
不動産の価格は現在かなり不透明な部分がありますし、これが公開されるメリットは十分あると思われます。でも正直言うと「妙な仕事が増えるな。」というかんじです。
この変更点について他の司法書士と話をしていないので、未だ不明点がいっぱいあります。詳細わかりましたら、早めにまたアップします。

P.S.
先日同期の飲み会がありましたが、仕事の話がほとんど出ませんでした(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月06日

ロック

今2回目の簡裁代理権取得のための特別研修が行われています。20%ぐらいは不合格になるのが分かっているので、真剣に受講されているようです。
土日を返上し、課題に追われる毎日を送られている皆さん、ご苦労様です。(私は1回目で終っているので、とっても気楽、他人事です。)

今日は接客が多い1日でした。手際良く、無難に仕事をこなしているので、ネタがありません(笑)。そこでちょっと軽めに今日はロックの話。
ハードロックとか音楽の話ではないです(笑)。当然この業界のロック。

【登記一口メモ】登記申請すると、不動産であればその物件、商業であればその会社のデータが法務局でロックされて閲覧できなくなります。当然登記簿謄本も取得できません。この登記中の状態を『ロック』と呼んでいるようです。

司法書士試験で「この状態を何と呼ぶでしょう?」みたいな問題が出るはずもありませんから、初めて法務局で『ロック』と言われて何の事か解りませんでした。
このロックが解除されるには、①登記が完了するか、②その登記を取り下げるしかありません。あまり説明できませんが、無理言われてちょっと困ってました。(無事解決しましたけど。)商売やってると色々ありますね(溜息)。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月05日

白バイに追いかけられて

Q&Aにも書いてありますが、(ここをクリック!) 今日は登記懈怠のお話。

登記懈怠とは普段耳にしない言葉だと思いますが、単に会社登記をサボってますという事です。サボり過ぎると休眠会社の整理の対象になって、自分の知らない間に自分の会社が解散させられてしまいます。では中途半端にサボるとどうなるんでしょうか?
条文では(建前では)登記事項に変更があってから、2週間以内に登記をしなければなりません。これを守らないと過料の制裁があります。(最大で100万円)とはいえ多少の登記申請が遅れたとしても、実際に過料にはならないようです。(1年超えるとほぼアウト??)

今日飛びこみでこの裁判所から過料の通知を受けた方がいらっしゃいました。経験上この手のお客は、何度説明してもまた登記懈怠になるようです(笑)。
客「こんなの送られてきたんだけど。。。」
私「ああ、登記懈怠ですね。」
客「なんとかならないですか?」
私「一応異議は出せる事になってますけど、御社の場合無理っぽいですよ。解散されないだけ、良かったんじゃないですか。」(登記簿を見ると3年サボってた。)
客「でも7万円って高くないですか?」
私「そんなもんじゃないですか。」
客「妥当ですか。。。」
いきなり白バイに追いかけられて、キップ切られたみたいです(笑)。
いろいろ説明してあげると納得して帰っていきました。まるで私を法務局の職員と勘違いしているのか、相談料は当然無料と思っているようです。結局そのままお帰りになりました。(そんなんだから前の司法書士にも見放されたんだろーな。と心の中でつぶやきつつ、後姿を見送りました。)

投稿者 harada : 12:00

2003年11月04日

OSの話

あっという間に11月になりました。3月からはじめたこの日誌っぽいコラムも9ヶ月目に突入です。なんだかんだで続いてます。でも油断するとすぐ挫けそうになります。励ましのお言葉を掲示板などに書いて頂けたら幸いです。
ちなみに今日司法書士試験の最終合格者の発表があったようです。合格者の皆さんおめでとうございます。ずいぶん前からおめでとう、おめでとうと繰り返してますが、やっと最終です。これから新人研修・特別研修・ブロック研修・単位会研修・配属研修と半年程研修が続きます。働きながらこれらの研修をこなすのは大変ですが、頑張って下さい。

さて、今日は例によって成年後見の面談日です。この方とのお付き合いも半年を越えました。感覚的には近所の親戚の叔父サンに会うかんじです。この方とは仕事の関係とはいえ月一で会ってますが、この方と同い年ぐらいの私の実の叔父サンにはもうずいぶん会ってません。(20年以上??)皮肉なもんです。
面談では、OSのバージョンの話をしました。もともと理系出身の方とはいえ良く勉強されています。成年後見の現場での話題じゃないよな。と思いつつ、お元気でなによりと再確認させてもらいました。ちなみに今月は旅行にも行かれないそうです。ちょっと安心です。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月01日

失礼しました

事情により、金曜日に日誌をアップできませんでした。
失礼しました。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月30日

販売心理学 やっと完結

4類型の話が長引きましたので、話を元に戻します。
研修では営業の1時間でどれだけの成果が上げられるか、(自分の目標とする年収を1時間あたりいくらという数字を出し)今やっている事は自分の目標を達成するに値するかを意識しなさいと教えていました。
相性の悪い相手の処理については、相性の悪い相手先に時間を費やすのは無駄なので、その場合は他の営業マンに担当を替えてもらいなさい。その分空いた時間で他社を回りなさいというドラスティックなものでした。ほとんどの場合この担当替えでなんとかなります。と説明していました。この欧米式のやり方には賛否あると思いますが、ある意味では正解な部分もあると思います。(ただこういう相手先がいっぱいいるのではお話になりませんけど。)
担当者が複数いる会社ではこの方法も取れますが、うちの事務所のお客様窓口は全て私がやっていますので、「担当替わります。」という選択肢がありません。時間がかかろうが、ストレスをかかえようが私がやらざるを得ません。
こんな状況になると結局飲みに行こうかとなってしまう訳です(笑)。

ストレスに弱いと言い訳しながら、飲みに行く事になったりしてますが、本当はただ自分に弱いだけのようです(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月29日

販売心理学 その3

相手の行動・決断力がファーストで、相手の人に対する対応がクローズハートの場合は、その担当者とちゃんと話ができるところまで持っていけるかどうかが鍵を握ります。相手のニーズに合った商品を提供できれば、案外契約成立も早いようです。世間話もせず、いきなり本題に入った方がいい場合もありです。営業マンの多くが多少のストレスを感じながら仕事する事になりますが、契約成立まで時間がかかりません。このエリアのお客を数多く開拓した営業マンが結局はトップセールスになります。

最後に相手の行動・決断力がスローで、相手の人に対する対応がクローズハートの場合、営業マンが最もてこずるのはこの類型で、担当者を替えようがビクともしない場合があります。(講義では、これも全体の0.2%と説明していました。千件に2件の割合です。)ごく稀に担当替えで解決する時がありますが、むしろ相手先の担当者が替わるのを待ってた方が早いなんて事もあります(笑)。
実際の研修では、取引先を4パターンに分類するテクニックの詳細の説明もありましたが、そこを説明してしまうと、業務日誌からかけ離れてしまうので止めておきます(笑)。
また営業マン自身を4パターンに分類していく研修内容もありました。
性格が地味でおとなしい人より、性格が陽気な人の方が営業に向いてそうな気もしますが、自分が陽気な場合(自分自身がオープンハートであると)、相手もオープンハートであるとの錯覚を起こしてしまいクローズハート型の相手との交渉に失敗しやすいとの説明もありました。地味でおとなしいクローズハート型の営業マンが相手と打ち解けられている状態は相手方との交渉がうまく行っているといえますから、地味で営業に向いて無さそうな人でトップセールスという事もありえる訳です。

つづく。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月28日

販売心理学 その2

ちょっと話が前後しますが、4分類について。
例えば相手の行動・決断力がファーストで、相手の人に対する対応がオープンハートの場合は、たとえそれが飛びこみ営業であっても、すぐに契約が成立する可能性が多くなります。(講義では全体の0.2%と説明していました。千件に2件の割合です。)実際は滅多にいません(笑)。しかしこのタイプのお客をいかに見つけるか、営業マンの努力が問われるところです。さらにこのタイプはゴールデン・チェインと呼ばれる(講義ではそう呼んでいました。)顧客の黄金連鎖(お客がお客を紹介してくれる)になる可能性も高く、一人でも多くこのタイプを見つけるのが良い営業成績に繋がっていく事になります。
相手の行動・決断力がスローで、相手の人に対する対応がオープンハートの場合の多くは、人当たりの良いおじさんが出てきて、世間話に花が咲きます。担当者に悪気はないのですが、契約しそうな雰囲気を醸し出しながら、契約成立まで数ヶ月から数年かかってしまいます。時間がかなり取られてしまいますから、要注意です。とはいえ、話はちゃんと聞いてくれますから、他のお客に断られ続けて気分がへこんだ営業マンの心のオアシスにはなったりします(笑)。

司法書士の業務日誌の原型がなくなってますけど(笑)、またしてもつづく。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月27日

販売心理学

先週末「このへんで切り上げて飲みにいきます。」と書いたものの、飲まずに家に帰りました。結局は地味な週末になってしまいました。
今日は久しぶりにあちこち移動したので、ちょっとクタクタになってしまいました。生産的なお仕事であれば、これも我慢するところなのですが。。。
サラリーマンの頃、販売心理学という講座を受講させられました。(3日間の外部研修で当時50万円ぐらいの費用だったと思います。無論費用は会社持ちです。)アメリカの会社が企画したもので、内容はいかにもアメリカ!というかんじでしたが、日本でも一部使える部分もあり、少しはその研修の効果を実践しておりました。
その販売心理学という研修の中で「取引の相手先を大まかな4タイプに分類して、そのタイプごとに適した営業を実践しなさい。」という項目がありました。相手の行動・決断力がスローかファーストか、相手の人に対する対応がオープンハートかクローズハートかで4タイプに分けるというものでした。相手先は千差万別なので、勿論これにあてはまらない事もあります。例えばどうしても異常に相性の良くない取引先などです。
それまで会社では相性の良くない取引先であっても、何回も通えばそのうちになんとかなるという根性論が主流で、相性の良くない取引先の改善ができないのは、その担当営業マンの努力が足らないと思われていました。私も当時そう思ってましたが、努力しようが何をしようがどうしても関係が改善されないお客もこの世に存在します。

ちょっと長くなったのでつづく。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月23日

区分(レ)

商業登記では登録免許税が3万円かかる申請がいくつかあります。例えば商号変更、目的変更、本店移転、役員変更(資本金1億円以上)などです。これらは登録免許税法の別表1に記載されています。この別表に「イ・ロ・ハ・ニ・ホ…」と番号が振ってあり同一区分だと、同時に複数申請しても3万円になったりします。(例えば商号変更と目的変更は同一区分なので、同時に申請すると6万円ではなく3万円です。)

ここからはちょっとマニアなお話。
これらの区分を別表で確認するのが面倒なので、他のスタッフに「○○○○って『レ』だよね?(○○○○の登録免許税は別表の区分レに該当するよね?の意味)」とか、たまに聞いたりします。今年合格したスタッフ以外は私と同じ時期に合格してるのでその符丁で通用するので、この別表が改正されても気にしていませんでした。(イロハニの番号がずれた)
今日、今年合格したスタッフに
私「ねえ、株式併合って(レ)だよね?」
新人「え??」
私「区分(レ)で3万円だよね?」
新人「え??」
しばらく会話が噛み合わないなと思ってたら、改正後の新区分(ネ)で憶えていたようです。どうりで私が(レ)(レ)と連呼するのを不思議そうに見るはずですね。でも自信を持って「(レ)じゃなくて(ネ)です。」と言われたら私が混乱するところでした(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月21日

有印私文書偽造

なんか今日は、接客と電話でしゃべり続けた1日でした。体を動かした訳ではないのですが、夕方になってガックリときました。
さて、ちょっと昨日の続き。昨日「取締役がオーナー社長と揉めて会社を辞めさせられる場合は、実体は解任の場合でも辞任届に判を押してもらうケースが多い」と書きましたが、この辞任届は実印を押印する必要がありません。ただの三文判を押せば登記はできます。が、辞めた相手が押印してくれないし、辞任届は三文判でいいからと勝手に押印してしまうと『有印私文書偽造』『同行使』『公正証書原本不実記載』という罪を犯してしまう事になります。相手方と関係が悪化していますから、「おれは辞任したつもりはない」と攻撃されてしまうと、窮地に立たされてしまいます。こんな場合は登記簿に内紛の結果が記載されても仕方ありません。素直に総会を開催して解任決議するしかありません。会社は全て自分の思い通りだと思ってらっしゃるオーナー社長さん、気をつけましょう。
短めですけど、今日はこのへんで。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月20日

危険な会社

最近しばらく不動産登記ネタが続いていたので、久しぶりに会社登記ネタです。
ずいぶん前に危険な会社のお話をしましたが、今日はその続き。取引を開始するにあたってこんな会社は気を付けましょうといくつかの手口をご紹介しましたが、まだまだあります。
例えば東京に本社があるのに代表取締役の住所が遠方(北海道とか九州とか)の場合、その代表取締役に業務執行を行ってない場合があります。自宅住所を移転して、ただ登記するのを忘れている場合もありますが、数年間代表取締役の個人の住所が関東近県でない場合は、その代表取締役が実際会社に出社していない、名前だけ、名目上の代表取締役であるといえる確率が高いです。こういう会社は、影のオーナーが取りしきっている可能性が高いようです。
謄本を履歴事項全部証明書で見ると、過去数年間の役員の出入りがわかりますが、役員の退任事由に注意しましょう。あまり問題にならない退任事由には、任期満了による「退任」なにかの都合による「辞任」、お亡くなりになった「死亡」などがあります。気を付けたいのは「解任」です。会社内部での紛争があったとしか考えられませんから、「解任」の文字が入った会社は経営が安定していないと言えます。こういう推測がはたらいてしまいますから、会社の内紛が外に洩れないように、取締役がオーナー社長と揉めて会社を辞めさせられる場合は、実体は解任の場合でも辞任届に判を押してもらうケースが多いようです。登記簿に解任と記載される場合は、この辞任届にすら判を押してもらえない状態ですから、辞める取締役と会社との関係は非常に険悪になっていると言える事が多い訳です。
今日はちょっと真面目な話でした。

投稿者 harada : 19:00

2003年10月17日

マネーの虎

やっと金曜日です。なんか今週はパタパタ続きでしたので、週末はゆっくりしたいと思います。
ブッシュ大統領訪日で、事務所のには機動隊がいます。事務所の入り口近くにはバリケードまで設置されてしまいました。おかげで今、めちゃくちゃ治安は良いです。危ないお客は来れそうにありません(笑)。バリケードすごいなあ!と事務所の外を眺めていたら、事務所のを『マネーの虎』の一人(大スターの息子さん)が歩いていました。事務所に来られた訳ではなく、ただ歩いていました。すごい車で移動してそうですけど、案外地味に歩くこともあるんですね。

「実は『マネーの虎』で出資したので、その登記をお願いします。」なんて依頼はないですかね(笑)。またいいネタになるんですけど。
あの番組ではキャッシュをそのまま渡してますけど、お金を貸してるんじゃないですから、出資ですよね。出資だとすると、ちゃんと銀行から払込金保管証明書とか出してもらってるんでしょうか?あの番組見ながらこんな事考えてます(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月16日

会社と取締役との利益相反

やっと一通り終りました。只今7時30分です。一般の企業にお勤めの方から見るとこの時間に仕事が終るのは、まだまだ早いとお叱りを受けそうですが、私的にはもう限界です(笑)。司法書士という仕事柄もありますが、一文字でも間違えると登記できなくなる書類を丁寧にミスなく作成し続けるのは、この時間以降困難です。結構夜遅くまでやっている司法書士事務所もありますが、人間には限界があるような気がします。(間違えない状態で翌日やりましょう!)
この時間から日誌を書くのもツライです。1日1日の積み重ねがいつか花開く事を願って今日も頑張っています。(本当に花開く時期があるのか不明ですが。。。)
今日は利益相反のお話。先日同一親権に服する子供どうしの不動産の売買で特別代理人を選任して云々という話をしましたが、今日は会社と取締役との利益相反です。

【登記一口メモ】
商業登記は良くやってますから、会社の変更登記に取締役会議事録を添付するってのは多いですが、不動産登記の申請に取締役会議事録を添付しなくてはいけない場合があります。
例えばA社所有の不動産をそのA社の取締役Xが購入する場合などです。不当に購入代金が安かったりすると会社に不利益になりますから、この利益相反取引を承認した取締役会議事録を添付する訳です。(ちなみにこの議事録に押印する印鑑はすべて代表印と取締役個人の実印です。当然印鑑証明書も添付します。)
法人の種類によっては、この利益相反の範囲が広がってる場合もあります。本当に気を付けたいもんです。

うっかり忘れてしまいそうになりますが、売買の当事者に法人がいる場合はこんな事もありますから要注意です。
夜遅くやってると、うっかりミスも多くなります。そうならないよう早め早めに仕事は切り上げたいです。(←なんか言い訳に必死ですね(笑)。)

投稿者 harada : 19:00

2003年10月15日

最近権利証がない話ばっかり

今日司法書士の口述試験があったようです。受験生の皆さん本当におつかれ様でした。あとは官報に名前が載るのを待つだけですね。合格お祈りしております。

さて、最近権利証がない話ばっかりでしたけど、こういう話は続くんでしょうか??今日も権利証がないって案件でした。

【登記一口メモ】登記に必要な印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものとされています。印鑑証明書・資格証明書の期限が切れるとその登記申請では使えなくなります。

今回は期限ギリギリの印鑑証明書での登記申請だったので、それこそパタパタと準備していました。あとは権利証があればOKだったんですけど、実物見てみると違う権利証でした。「これと違う権利証(年月日受付○○○○号)はありますか??」と聞いてみましたけど、結局ありませんでした。
滅多に紛失しないはずの権利証でこの有り様です。登記識別記号とかに変更されるとますますこんな事がありそうです。

P.S.
権利証がないないっていうパターンも続いてますが、東北新幹線パターンもなぜか集中しています。暖かいところでノンビリしたいもんです。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月14日

餅は餅屋

先週末、街頭相談会に行ってきました。
駅前にテントを張った会場です。10月とはいえ日が沈むと寒いです。体調のこと考えるとやっぱ参加しなきゃ良かったかなと思いつつ、相談員やりました。おかげでまだ咳き込んでいます。
相談時間は2時間でしたが、約50名程の一般の方々が相談に来られました。去年の相談会では裁判の相談があるとすぐに他の相談員に担当をお願いしていましたが、今年は簡裁代理の認定受けてますので逃げる訳にいきません(笑)。結局裁判の案件を含めて7件の相談を受けました。事前に広告などしてなかった割には盛況だったと思います。
この相談会に限らないのですが、無料相談の案件は「もっと早く相談してれば良かったのに。」と思うケースが多いです。日本はアメリカのような訴訟社会ではありませんので、「ちょっと裁判沙汰には。。。」と躊躇されているうちに手遅れになる場合が多いような気がします。
登記・裁判・成年後見・クレサラと窓口を複数置いた相談会でしたが、やっぱり登記の窓口に座っていた相談員が一番リラックスしていたようでした。餅は餅屋なんでしょうね。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月10日

またしても

また今日の午後も怪しい人たちが来ました。
客「とにかく急いで今日代表者を変更したい。」
私「今他の件で忙しいので今日中は無理です。来週ならなんとかなりますけど。」
客「報酬はずむから今日出せない?ちゃっちゃっと書類作ってよ。」
昨日飛びこみ客で権利証がないのは気を付けてると書きましたが、会社登記で気を付けるのはこの『代表者変更』です。よくあるのが、お父さん(社長)の知らない間に息子(取締役)が勝手に代表者を変更して、会社所有の不動産を処分したりするパターンです。会社の登記だからって軽く処理してしまうと、後が大変です。
本来登記の必要書類じゃないですけど、実印を押印した辞任届(印鑑証明書付)をお客には要求してます。
私「実印を押印した辞任届(印鑑証明書付)準備できますか?」
客「いやあ、社長死んだんだよ。ここにいるのが息子さん。」
死亡の場合は認め印を押印した親族からの死亡届があれば登記はできますが、
私「死亡が確認できる戸籍とかありますか?」
客「本籍遠いからすぐには無理だよ。」
私「株主は何人ですか?」
客「この息子さんだけだよ。だから株主総会もなにもないんだよ。」
会社の株式も相続財産ですから、株式を死亡した社長が100%所有していても、それだけで息子が100%所有してることにはなりません。相続人間で争いがあるやもしれません。
結局死亡の事実の確認もできず、株主が1名である確信も持てません。ついでに会社の謄本にはしっかり怪しい履歴が残ってました。
私「戸籍で死亡事実を確認できないと困ります。」
客「いろいろ固い事いうなあ。他行こう。」と去っていきました。
なんだかんだと腰が引けてる1週間でした(笑)。

P.S.
体調万全ではないですけど、街頭相談会に行ってきます。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月09日

また権利証がない

最近どうも権利証がないっていう案件が多くて困ってます。司法書士が犯罪に巻き込まれるのもそのほとんどが保証書(権利証の代用)案件ですし、司法書士が損害賠償を求められる事件も保証書事件です。
開業したての頃は権利証がないだけで、相当ビビッてましたが、今も結構腰が引けてます。印鑑証明書の偽造や印鑑の偽造、あげくに運転免許証の偽造までかなりレベルが上がってますので、権利証がないと相当慎重にならないといけません。中には権利証の偽造もあります。(聞いた話ですが、30年前の古い和紙なども手に入るそうです。)
今日初めて来た不動産業者も権利証がない案件でした。外見がヤバイ人ではなかったので、とりあえず話は聞いてみる事にしました。
ま、権利証を紛失するってのはあっても不思議じゃないです。親族間の売買もある話です。
でもおかしいなあと思う点がいくつかありました。
まず、不動産業者には免許番号があり(例(1)12345号)かっこの中の数が多いほど登録が長い業者になります。この業者は相当古いはずなのに、どうして知ってる司法書士を使わないんだろう??聞いてみると返事が曖昧でした。
次に権利証。複数回にわたって不動産の持分を取得してましたから、権利証も複数あります。1番古いものだけないならともかく、全部ないとの事。さらに怪しい感じがしてきました。
さらに売主の住所が遠方で、私が本人の意思を確認できないようです。確認はできますか?と尋ねると、「事前に複数の委任状は預ってますから大丈夫です。」との事。でもそれじゃ全然大丈夫じゃないです(笑)。
本人の意思確認ができないと困りますと伝えると、「やっぱり、気味が悪いですか。」と言うとお帰りになりました。実際は心配し過ぎなのかもしれませんが、この腰が引けたスタンスは変えないでおこうと思います。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月08日

街頭無料法律相談

昨日の支部役員会の後の飲み会でアルコールの摂取を控え、今日の飲み会が中止となったので『白目ぶよぶよ病』は治りつつあります(笑)。金曜日までに風邪が治れば街頭無料法律相談会という企画に出ます。
この相談会はテントを張って完全に屋外でやる企画です。(去年は11月の終りだったので、とても寒く、今の体調では、また熱がでそうです。)

具体的な場所・時間は今週金曜日(10日)午後5時から7時までJR田町駅西口2階『自由通路広場』です。街を歩いてる人にチラシを配ったりしてますので、もし通りかかることがありましたら声をかけて下さい。
目の前に座られ、いきなりいろんな分野の相談が始まりますので、街頭無料法律相談は、普段飛び込みの客に慣れていない若い先生のいい勉強になるようです。(幸か不幸か私は名刺もらってびっくりするお客や名刺もらわなくてもお仕事がわかるお客に普段鍛えてもらってますから、あまり刺激にはなりません(笑)。)

P.S.
なんといっても無料相談ですから、普段うちの事務所の相談料が高いと不満をお持ちの方は是非いらして下さい(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月07日

パタパタ

かなりパタパタしてますので、今日は無理です。
今から支部の役員会です。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月06日

後見人は体が第一

成年後見センター・リーガルサポート東京支部の役員の間では頻繁にメールを交換しあって情報を共有しています。今日のメールでも「やっぱり後見人は体が第一。季節柄風邪などひかぬように。」などと書いてありました。やはり後見人は被後見人よりは健康であったほうが望ましいですし、体の弱い後見人には仕事をお願いしたくなくなります。
先週から風邪が中々治らないなどと日誌に書きましたが、週末またしても寝こんでしまいました。というのも『白目がぶよぶよ』だからです。片方の目だけ赤く充血し、白目が膨らんでブヨブヨになってます。以前一度この症状がでたのですが、鏡で見ると我ながら気持ち悪いです。どうやらアレルギー性結膜炎のようです。
2・3日で治るようですが、気持ちのいいものではありません。風邪の影響があったんですかね?症状がとにかく気持ち悪いので、すごい病気になったと思って鬱になりそうです。そうでなくても家族や周りからは『白目ぶよぶよ病』などと呼ばれてますし。。。(笑)。
体の調子が悪いと本当に健康第一だなと再認識しますね。皆さんくれぐれもお体に気をつけて。

P.S.
なんか業務日誌というより闘病日誌っぽいですね(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月03日

許認可・届出のお話

金曜日だというのに体調がまだ万全ではないので、飲みにも行かず、こうしてゆっくり日誌と向き合っています。
今日は会社の事業目的の許認可・届出のお話。
会社の事業目的の中には官庁の許認可・届出が必要なものがあります。今日あるお客からこういう届出が受理されたので、事業目的を追加したいと相談されました。ちょっとマイナーな分野でしたので、許認可又は届出の必要があると言っても登記にその内容をどう記載すればいいのか見当がつきませんでした。しかしそのまま法務局に相談に行ったとしても、マイナー分野ですから、すぐに満足いく結論がでるとも思えません。仕方ないので許認可を出した官庁に直接聞いてみることにしました。午前中連絡したところ、担当者が席をはずしているので、こちらから電話しますとのこと。夕方まで待ってましたが、連絡がなかったので、再度こちらから電話しました。
私「連絡もらえる事になってるんですけど。。。」
電話に出た女の子「あ、たぶん担当者がパタパタしてるので、連絡が遅れてるんだと思います。」
パタパタ??官庁なんだから、もう少しましな言い方をしたほうがいいと思いますけどね(笑)。
その後担当者と連絡が取れましたが、この担当者が結構意地悪。「それは法務省の事案で、こちらじゃないですねえ。」(法務省じゃわからないから電話してるんだよ。)とか「届出された会社に聞けばいいんじゃないですかあ?」(会社の担当者もわからないから電話してんだよ。)とかでなかなか教えてくれません。ひたすら低姿勢でお願いすること約10分。やっと教えてくれました。わかってるんなら最初から素直に教えて下さい。ちょっと怒りがこみ上げてきました(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年10月02日

品川駅

今日は成年後見の訪問日。任意代理契約を結んでいる方との面談の日でした。
飲み会の席上などで「そういえば原田先生は熊本のご出身でしたよね。」「いえいえ、宮崎です。」「ああ、そうでしたね。」という会話は良くあります。九州出身だけ記憶に残っていたんだな。と普段なら気にも留めないところです。
ところが同じ内容の会話でも、被後見人との会話となると「もしかしてボケが始まったのかな??」などと一々疑ってしまいます。
継続的見守り契約という契約を交わしていますので、月に一度面談して、もしボケが始まったら裁判所に後見の申し立てをすることになっていますので、ちょっとした会話にも注意するようにしています。いろいろお話した結果、どうやら心配のし過ぎだったようです。
元気が有り余っているのか、先日新幹線が開通したばかりの品川駅に行かれたようです。
「別に特に変わったとこなんかないですよ。」とおっしゃってました。

登記の申請は当事者出頭主義だというのは以前説明しましたが、たまに関西方面などに申請をしに行く場合があります。港区からですと東京駅よりも品川駅のほうが近いので、今度から便利になりそうです。関西方面に行きたい行きたいと思っていても、そう都合よく仕事はありません。全然関係無い東北新幹線に近々乗ることになりそうです。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月30日

まだ風邪。。。

期末で忙しいというのに風邪でバテバテです。いつもは必ず大盛りの昼ご飯も最近はおにぎりだけ。普段の不摂生のせいか直りが悪いです。
そんな訳で今日はちょっとだけ。
お金を返してくれないという人のために、以前は本人訴訟を支援するだけでしたので、相手方との直接の交渉ができなかったのですが、今は簡裁代理の認定を受けてるので楽チンです。「代理人ですけどお。」と電話すればいいので交渉し易くなりました。追って詳細はお伝えします。
ちょっと油汗出てきて悪寒がするので、このへんで帰ります。

P.S.
明日合格発表。皆さんどうでしょうね。吉報待ってます。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月29日

風邪なのに

金曜日の夜から月曜日の朝までひたすら寝てました。日曜には38度台だった熱も今日の朝には37度台になりました。サラリーマンの頃だったら、休んじゃったかもしれません。今日朝から不動産売買の立会いもあり、休む訳にもいきません。個人事務所のつらいとこですが、結局出ることになりました。
今日の立会いは総勢16名という人数でした。16名の名刺が宙を舞う中、「実は風邪を引いているんで。。。」という言い訳をしても始まらないので、ボーっとしそうになるのを堪えてなんとか無事終りました。
午後は午後でまた外国会社の設立だの、抵当権の抹消だけど、設定契約書紛失しましただの(これも保証書)、新株発行しますだの、謄本大量に取ってくれだのをボーっとなりそうになるのを堪え事情を聴き、ようやく事務所を閉めようと思ったところに「訴えてやる!」って人も来て普段より働いてしまいました。

P.S.
あさって今年の司法書士試験の二次試験の合格発表です。どんなドラマが待っているんでしょうね。これ読んでくれてる受験生の方、受かってるといいですね。受かってたら掲示板に書き込んで下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月26日

風邪をひいたみたい

「皆さん風邪に注意!」と言っておきながら、どうやら風邪をひいたみたいです。おととい雨に打たれたのがいけなかったんでしょう。ノドが痛いのを我慢して煙草を吸ってれば、当然悪化しますよね。
熱はないようですが、安静に週末を過ごしたほうが良さそうです。せっかくの金曜日ですが、自宅へ直行します。頭がボーっとしているので(いつも??)、今日はこれで失礼します。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月25日

印紙売りのおばちゃん

昨日から東京地方は雨です。気温も低く、秋を飛ばして冬になったようです。今年は異常気象と言われてますが、本当にそうですね。
さて今日もネタ不足のため、苦労してますが、印紙購入のお話。
我々の業界で印紙というと収入印紙か登記印紙です。俗にいう登録免許税は、収入印紙を使用します。登記簿謄本や印鑑証明書を取得する場合は、登記印紙です。(とてもマイナーですが、債権譲渡登記の申請は登記印紙です。)
収入印紙はどこの郵便局でも購入できますが、登記印紙は大きな郵便局にしか置いてありません。結構頻繁に登記印紙は使用するので、事務所を今の場所に移転するまではとても不便でした。今は目の前の東京法務局港出張所で購入できるので便利です。
法務局で購入できるので便利と言いながら、うちの事務所は法務局では購入しません。ではどうしているのでしょう?
実は毎日印紙売りのおばちゃんが事務所に来てくれるんです。おばちゃんは事務所のすぐ近くにいるので、連絡するとすぐ来てくれます。とても便利です。

便利、便利と言いながらちょっと困ったことがあります。というのも、このおばちゃんと私は趣味が同じ(パチスロ)で、近所のパチンコ屋さんで良く会ってしまうのです。
とても元気なおばちゃんなので、ホールで会うと、大きい声で「あら、先生~~!」と声をかけてきます。回りの人は変な目で見るし、ちょっと居心地が悪いです。
先日このおばちゃんが「先生ご紹介します。」とホールで声をかけてきました。見るとおばちゃんの隣りに見知らぬ人がいます。こちらは「原田先生です。」そう紹介されたので、スロットを打つ手を止め軽く挨拶しました。誰だろうと思っていると「今度来られた新しい登記官の方です。」と無邪気に紹介されました。
私「登記官?」
登記官「司法書士?」
紹介したおばちゃんはご機嫌でしたが、紹介された我々はスロットの台ので固まっていました(笑)。勘弁してね。おばちゃん。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月24日

実は大変なことに

司法書士のメイン業務に不動産の売買の立会いがあります。Aさんの不動産をBさんが買う場合、Aさんの物件に設定されている抵当権を抹消し、AからBへ所有権を移転し、Bの物件にBが借りた銀行ローンの抵当権を設定します。ほとんどの場合Bさんがローンを組んだ銀行に関係当事者が集まります。関係当事者はAさん、Aが借入していた銀行の担当者、Aの仲介業者、Bさん、Bが借入れる銀行の担当者、Bの仲介業者、司法書士などです。10名ぐらい集まる場合もあります。司法書士はその場で何をするかというと、1.物の確認 2.人の確認 3.申請意思の確認をし、必要書類を揃え、登記申請します。今日はそんな立会いに出なくてはならない日でした。
ところが、朝一で不動産の仲介業者の方が慌てて連絡をしてきました。
仲介業者「あの~、実は大変なことになりまして。。。」
なんとなくピンときました。
私「どうしたんですか?」
仲介業者「じつは売主さんの権利証が見つからないのです。昨日から探してもらっているんですけど。」
私「は~~(ため息)。」
仲介業者「今日中になんとかなる裏技ありませんか?」
私「あ り ま せ ん。」
仲介業者「やっぱり保証書ですか?」
私「そうなりますね。取引も延期ですね。」
仲介業者「はあああ。。。(深いため息。)」
おとといまで権利証があったので、仲介の担当者も私もすっかり安心していました。絶対探せば出てくると思うのですが、こういう時に限っていくら探しても見つからないもんです。
朝一で立会いの延期になりましたので、最悪の事態は免れました。どういうのが最悪かというと、関係者10名が勢ぞろいしている時に権利証がない場合です。過去に何度かありましたけど、ガックリします。
今日は朝から夕方までこの件に振りまわされてしまいました。傘が無いところに雨には降られビショビショになったりとグッタリの一日でした。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月22日

また芸能人か?

台風の影響なのか東京はいきなり寒くなりました。この間まで夏だったのに、いきなり冬到来みたいなかんじです。普段は冷房でキンキンに冷えている事務所も、今日は冷房の出番なしです。(暑がりの私を除くスタッフは喜んでましたけど。)こういう季節の変わり目は風邪をひきやすいのでお互い注意しましょう。

さて先日VIP登場のお話をしましたが、今日も事務所に有名人が来ました。名前がパッと出てこないんですが、火曜サスペンス劇場などで良く殺される役の俳優さんです。
おっ、芸能人だ。と思っていると
芸能人「あの~、東京法務局港出張所はどこですか?」
私「あのビルです。」
芸能人「ああ、そうですか、あのガラス張りの。ありがとうございます。」と言って出て行きました。
道を教えただけなんで、この芸能人に関していえば守秘義務もなにもありません(笑)。名前を思い出したら、掲示板にでも書き込んでおきます。

法務局の方が全然大きいビルなんですけど、うちの事務所の方が目立つんですかね(笑)。こうやって法務局の場所を聞いていく人は結構います。そりゃ司法書士事務所ですから、近所の法務局の場所は知ってますけど、用事がそれだけってのも寂しいですね。またいつか来られる事に期待しましょう。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月19日

権利証の盗難

不動産の権利証が盗まれたりすると、司法書士会から「○○区○○○町○○○○、所有者Aさんの登記済証が紛失しました。この物件の取引にはご注意下さい。」とのお触れが出ます。今日も権利証と実印が盗まれたとの連絡がありました。間違ってこの被害者の登記を行わないように、一応被害者のお名前は見えるところに書いて覚えるようにしています。

権利証・実印・印鑑カード・銀行の通帳・銀行印などは全部大事なものですが、同じところに保管してる方が多いようです。同じところに保管しているとセットで盗んで下さいみたいな状態です。別々に保管しましょう。もしも権利証が盗まれた時は、知り合いの司法書士か地元の司法書士会にすぐ連絡して下さい。被害が食い止められるかもしれません。権利証を紛失すると再発行はできません。保証書というものを使うことになります。とても面倒です。大切に保管しましょう。
と現在では説明してますが、IT政府の実現とともにこの『権利証』も無くなりそうです。(以前日誌で紹介したID番号になります。)試験で憶えた膨大な登記の先例も意味の無いものになる日が来るんでしょうか?

P.S.
今日のネタのいまいちでした。また来週頑張ります。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月18日

新しい名刺

簡裁代理権取得のための2回目の特別研修もやっと開かれるようです。東京では受講希望者が多いため、今回もくじ引きだそうです。公平のため、くじは公開形式で行われるそうです。2回目希望の先生方はとりあえず、当たりが引けるといいですね。

1回目の考査に合格した人たちは他の司法書士との区別化?を計るため、新しい名刺を作る方が多いようです。私は張りきって新しい名刺を作ろうとは思ってなかったんですが、ちょうど名刺が切れたので『簡裁訴訟代理関係業務認定会員』と非常に小さく入れることにしました。入れてみたところで、今の業務にあまり影響はないと思いますが、一応念の為(笑)。
この新しい名刺は、いつものはんこ屋さんに頼みました。そこのスタッフはわざわざ事務所に持って来てくれます。そこのスタッフが来た時、ちょうどドタバタしていたので、座って待ってもらいました。座ったところに司法書士会の『裁判もやるってか?!』という冊子が置いてあったので、彼はその冊子をパラパラ読んでいました。新しい名刺の『簡裁訴訟代理関係業務認定会員』の文字と『裁判もやるってか?!』の文字が彼に何かを訴えたのでしょうか、「これもらって帰ってもいいですか?」と言うと、その冊子を持って行きました。何かトラブル抱えているんでしょうか?もしかしたら、最初に『簡裁訴訟代理関係業務認定会員』を見た彼がお客様になるかも知れませんね(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月17日

水戸光圀公の印籠

飛び込みのお客様の中には、最初に名刺を差し出さず、「この司法書士に任せてもよさようだな。」と判断され、面談終了後に身分を明かされる方もいらっしゃいます。先日ある老紳士が事務所にお見えになりました。この方も素性を明かされませんでした。ところが、後日この老紳士の正体を知ることになりました。

ロイターのサラリーマン時代には、有名な官僚の方、銀行や証券会社の役員の方とお会いしたりする機会は割とありました。(ロイター本社の社長が来日するとこれらのVIPに「会わせろ、会わせろ。」とうるさいので、仕方なくアポを取ったりしていました。)会社を辞めてから、こういったVIPとは当然接点がなくなりました。今では、せいぜい大物芸能人のお仕事をするくらいです(笑)。

今回事務所にいらした老紳士は、ロイターの頃お会いしていたVIPよりお偉い方でした。しかもあまりに有名なVIP。顔見て気づけば良かったんですけど、まさかそんな人が来るなんて思ってないですからね。面談中は当然そんな事知りませんから、「おじいちゃん(つまり老紳士)の住民票がいるんですよ。」とか、自宅の電話に出られたご婦人にも「おじいちゃん、いらっしゃいますか?」とか平気で言ってました。そんなやり取りの後に正体を教えてもらいました。唖然・呆然です(笑)。

身分がわかったからといって、突然態度が豹変するのも変ですけど、まるで先の副将軍水戸光圀公の印籠を見せられたかんじです。思わず「はっ、はああ。」と土下座しそうです(笑)。
まだこの方とお会いしなくてはならないのですが、どう対処すれば良いのか不安が一杯です(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月16日

阪神優勝

阪神ファンの皆さん、優勝おめでとうございます。本当に優勝しちゃいましたね。
私の地元宮崎には巨人軍が毎年キャンプで訪れるので、地元はジャイアンツファンばかりでした。しかし私はジャイアンツファンではありません。特にどこのファンということもなく、野球には残念ながら興味がありません。どうやら幼い頃のトラウマが影響しているようです。

私が小学1年生の頃、野球に詳しくない父がなぜかファーストミットを買ってきてくれました。地元の少年野球チームに入りましたが、6年生が守るファーストのポジションが奪える訳もありません。ファーストミットを持った1年生の扱いにコーチも困っていたようで、練習らしい練習もさせてもらえませんでした。みんなと違うグローブに私も困ってしまい、やがて練習にも行かなくなりました。それからというもの野球というとあの『恥ずかしいファーストミット』が頭に浮かび、野球に夢中になることなく成長してしまいました。

教育する側に確かな知識がないと、こんな不幸を招いてしまいます。司法書士会港支部では、卒業してすぐに就職する地元の商業高校の生徒を対象に「消費者問題、クレジット・サラ金問題」をテーマとした講義を行っています。社会に出てすぐに騙されることのないよう契約などについて簡単に説明したりしています。事前にある程度の知識があれば、変なトラウマを抱えることなく、社会に踏み出せる訳です。
業務に関係のない野球の話で終りそうだったので、一応業務日誌にするため、少々強引な内容になってしまいました(笑)。

P.S.
先週TBSで中村玉緒が司法書士役というドラマをやってました。ご覧になりました?

投稿者 harada : 12:00

2003年09月13日

また外国人

3連休というのに事務所に出てます。とりあえず、昨日の分の再更新です。
どこぞのプロ野球チームのコーチも私のように日誌をつけ、公開しているそうです。最初は2時間かかっていたものの今では20分ぐらいで書けるようになったそうです。慣れると楽だということでしょうか?私の場合はいいネタさえあれば日誌の完成は早いと思いますが、定型の平凡な仕事をした日には、全くネタなどありません。事件簿を見て、個々の事件にネタはないか再確認したり、新聞をくまなく読んだりしてるとすぐに1時間が経過してしまいます。苦しい・ネタがないなど言いながらも半年続いていますので、この調子で続けられればと思ってます。

以前未成年と親権者との利益相反で特別代理人の話をしましたが、また特種なケースをやってます。利益相反はないのですが、未成年者が不動産を取得するケースです。この場合、父母が法定代理人として登記手続をしますが、父母の一方が外国人です。そうです。また外国人です(笑)。戸籍・住民票など普通の書類が手に入らないので、ちょっと苦労しています。
先程「定型の平凡な仕事をした日には、全くネタなどありません。」とちょっと不満気でしたが、ネタがなくても定型の平凡な仕事のほうが楽でいいですね。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月12日

とりあえず更新だけ

明日から3連休ですが、明日もたぶん事務所に出ます。そこでまた更新をします。
これからまたまた高校の同窓会です。(時間なくなっちゃったので、とりあえず更新だけ)

投稿者 harada : 12:00

2003年09月11日

100年後に更正登記

不動産登記の世界で登記できる権利というと所有権・抵当権・根抵当権・質権・賃借権などがあります。これらの割とメジャーな権利に比べると地上権・地役権・先取特権・永小作権・採石権などはマイナーな部類です。(逆にいうと今あげた権利以外は登記できません。入会権など)今日マイナーな部類の登記の調査をしました。(マイナーという言葉で勉強不足を誤魔化しているような気もしますが(笑)。)

不動産登記法という法律は昭和35年に大改正されました。改正の不動産登記法は業界50年を超えているいた事務所のT大先生とかでないと知らないと思います。(ここからちょっと業界トーク。一般向けに説明しません、一般の方が知っても何の得もありませんので(笑)。)普通乙区の権利が移転する場合は付記登記で入りますけど、今調査している物件の乙区は主登記で移転してます。ものすごい違和感があったので調べてみたところ、当時は(昭和35年以前)は主登記で移転してたそうです。乙区1番で明治37年に設定され明治41年に乙区2番に移転しています。その後3・4・5・6・7・8番に移転し昭和39年にやっと8番付記1号で移転しています。昭和35年改正後は確かに付記で移転してるなあと感心しました。
ところが平成11年に乙区2番付記1号で変更登記が入ってます。内容は「共同登記変更物件」。改正後に生まれた私にはなんのことやら??というかんじです。
法務局で確認したところ明治41年の登記に遺漏があったので平成11年に登記官が職権で更正したそうです。ほぼ100年後に更正登記入れられていると私なんかにはさっぱりわかりません。
私にはすごいマイナーな事ですけど、地方の先生には常識なんでしょうか??

しかしながら100年ぶりってすごいですね。こんなの知ってる先生いたら是非掲示板に書きこみして下さい

投稿者 harada : 12:00

2003年09月10日

特別代理人  その2

昨日またしてもせこくつづくにしてしまいました。でも書くネタが決まってるとかなり楽です。
昨日に続いて、特別代理人の選任のお話。

家庭裁判所には特別代理人を選任する場合の書式をFAXしてくれるサービスがあります。ところが昨日FAXサービスの調子が悪く書式が取れません。
私「FAXの調子悪くて取れません。。。FAXサービスで対応できないようなので、なんとかうちの事務所にFAXを入れて下さい。」
担当者「そのような場合でもFAXをお送りするのはできません。」
わざわざ裁判所に行くのも面倒なので、
私「そこをなんとかとお願いします。」
担当者「無理です。」
しょうがないから裁判所行ってくるか。と思ったところ、最後になって、
担当者「FAXじゃなくてインターネット上でも書式ダウンロードできますよ。」
私「。。。(絶句)。」
頼むから最初に言ってくれ~~。ネットで拾えんのか。とがっくり。
さらに担当者「アクロバット・リーダーというものを事前にダウンロードしないとご利用になれません。」とご丁寧に教えてくれました。どうやらFAXサービスごときで格闘しているので、インターネットも初心者に思われたみたいです。アクロバット・リーダーぐらい持ってます(笑)。


P.S.
先月「なにわ金融道」の映画ロケの話をしましたが、先日作者の青木先生がお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月09日

特別代理人

苦労してお家のローンを払ってる方いっぱいいらっしゃると思います。結婚して、子供ができて、マイ・ホームを手に入れる。素晴らしいです。反面35年なんかでローンを組んでしまって、ローンの完済は70歳なんて方もいると思います。(私も家のローンに苦しめられている一人です。)
でもこの世の中(資本主義社会)やっぱり公平にはできていないらしく、未成年なのにすごい不動産などの資産を持っている子もいます。うらやましい限りです。
このような子供の不動産登記は、色々特別な手続が必要になります。不動産の売主になると印鑑証明書が必要になりますが、だいたい15歳にならないと実印の登録もできません。
どうするかというと親権者(父母)である法定代理人の印鑑証明書を使用します。
ここで新たな問題が生じる場合があります。

【登記一口メモ】
利益相反です。例えば父が死亡し、相続人間で遺産分割協議を行う場合に、相続人が配偶者とその子供(未成年)だと、配偶者である子供の母はその子供と利害が対立します。このケースで母が子供の親権者として遺産分割をするのは公平ではありませんよね。
またこんな例もあります。親がお金を借りて子供の不動産に抵当権を設定する。思いっきり子供に不利益ですから、親は代理できません。じゃあどうするの?家庭裁判所に特別代理人の選任することを請求します。そこで選任された特別代理人がその子供を代理します。

ちょっとつづく。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月08日

ショック!間違えて上書き保存!!

うちの事務所は一応社内LAN(はやりの無線LAN)を導入しています。仕事上のファイルは全員がアクセスできるサーバーに置いてあります。個々人が作成したファイルをみんなで共有して日々の業務を行っています。
私は意外とマメな性格なので、このファイルを定期的にバック・アップしています。先週の土曜日ちょっと事務所に出たので、ついでにとバック・アップを取りました。いや取ったつもりになってました。土曜出勤ということもあり、油断していたんでしょう。
今朝ファイルを読みこんだら、「あれ?あれあれ?今月のファイルが7月時点でのファイルになってる?」ちょっと不安になったので、他のファイルも見てみました。
「ガーン!」すべて古いファイルになってます。どうやら最新のファイルをバック・アップファイルに上書き保存しなければならないのに、その逆、古いファイルを新しいファイルにバック・アップしてしまったようです。間違えて削除してしまったファイルの復元は市販のソフトで復旧可能ですが、上書きしちゃったのでもう全てアウト。朝からクラクラしちゃいました。最近やった案件は既存のフォルダーがありませんから、古いデータを上書きしても影響ありません。通常業務にはあまり支障がないようです。(不幸中の幸い)
が、私の管理用のデータが飛んじゃいました。なかでもこのファイルだけは勘弁してくれというファイルがあったもんだから、さー大変です。うちのスタッフも朝から異常なテンションで不機嫌な私に驚いています。うちのスタッフはこのシステム周りが得意ではありません。ファイルのバック・アップについて、聞いても無駄かなと思っていたところ、なんと「このファイルだけは勘弁」のファイルをローカルのハードディスクにもセーブしていたようです。そっと開いてみると。。。9月の日付があります。「あああああ、良かったあああ。」
普段パソコンをもっと勉強しなさいと偉そうに言っていましたが、今日ばかりはスタッフの成長に涙しました。

P.S.
復旧に午前中一杯かかり大変でしたが、「これは日誌のネタになる。」とかすかに微笑んでしまいました。皆さんもバック・アップ・データは間違って上書きしないよう気をつけて下さい(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月05日

※○○≠±。。。

今日身だしなみのきちんとしたご婦人が事務所にお見えになりました。相続かなにかの相談かな?と思って話を聞くと「五木○○はひどくて※○○≠±。。。あの人の顔ったらひどいでしょう?警察にもいったから※○○≠±。。。社会福祉事務所で※○○≠±。。。」
最初は裁判事務かな?だれか訴えたいのかな?とも思ったんですけど、ちょっと様子が変です。ご用件は?と尋ねても「ひどくて※○○≠±。。。あの人の顔ったらひどいでしょう?警察にもいったから※○○≠±。。。社会から※○○≠±。。。社会福祉事務所で※○○≠±。。。」
はっきり言って「訳わかんないです。」でも怒らせると怖いので、黙って「ハイハイ。」と聞いていました。ひとしきりしゃべると納得したのかお帰りになりました。
成年後見でも被害者意識が高く後見人の仕事がとても厳しい場合があるそうですが、こんなだと本当にキツイですね。

P.S.
これが業務日誌か?という内容になってしまいました。途中読みづらい箇所があったと思いますが、ご了承下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月04日

イタリア旅行

今日一般の方が相続登記の件で事務所にいらっしゃいました。なごやかにお話をしていましたが、突然ロシアの方(例の太郎さんと次郎さん)も事務所に来られました。一般の方は、司法書士事務所にロシア人が現れるなんて予想してませんから、一瞬ギョっとしていました(笑)。しばらくは外国人来所率が高そうです。

今日は月に一度の成年後見の日でした。先月イタリアに旅行に行かれたので、その時の写真を見せてもらいました。
私「きれいなところですねえ。いいですねえ。」
彼「そうでしょう。このあたりは素晴らしいですよ。先生も行かれたらいいじゃないですか?」
私「…」
心の中で(「あなたに何かあったらいけないので、海外旅行は行きづらいんですよ。」)とつぶやいていました。成年後見という仕事はとてもやりがいのあり、社会に貢献している実感がありますが、身動きが取れないのがちょっとつらいですね。
サラリーマン時代の上司はハワイに移住するし、回りはとても楽しそうです。

投稿者 harada : 18:54

2003年09月03日

すみません

忙しくて気が狂いそうです。ほとんど発狂寸前であります。商売上細かい仕事なので、こんな時はミスに要注意です。

今日はこれからリーガルサポートの幹部会があります。今月行われる全国一斉無料相談会の事前打ち合わせです。(先日港区役所にポスター持って行ったやつです。)
こんな訳で時間ありません。行ってきます。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月02日

太郎と次郎

港区は外国人が多いです。夜の六本木なんか日本人より、外国人のほうが多かったりします。たまに「ここはどこ?」と海外旅行に行ってるような気分になる時もあります。
統計上でも港区には多いそうです。その影響があるのかどうかはわかりませんが、外国のお客様が事務所に来られることがしばしばあります。ロイターでのサラリーマン経験がないと固まってしまうところです。東南アジア、北米、南米、珍しい場合にはアフリカのお客様もいらっしゃいます。とはいっても殆どの場合、日本語がしゃべれる日本人(当たり前ですね。)を同行しての来所です。ごくごく稀に外国人がお一人でいらっしゃる時もあります。日本語が全くお出来にならない方を接客しながら、「あれ?うちの事務所の看板は日本語だぞ?どうしてここに来てるんだ??」と狐につままれる場合もあります(笑)。その時はなぜここに来れたのか聞きませんでしたけど、次回そんな機会があれば聞いてみます。(実は漢字読めるんです。とか言われるとせっかく英語で説明した時間を返してって気分になりますよね。)
仕事の内容は不動産登記もありますが、やっぱり会社(業界でいう外国会社。外資系企業ではありません。)の登記が多いです。

今日はロシアのお客様でした。お越しになったのは2人のロシア人と1人の日本人でした。ロシア人のお名前が同じだったので、「ご兄弟ですか?」と聞いたところ、日本人の方が「この名前はロシアに多いんです。日本でいうと鈴木や田中みたいなもんです。」とお答えになると、ロシアの方(日本語ペラペラです。)が「そうじゃなくて太郎とか次郎みたいなもんで名前です。苗字じゃないです。」ときっぱり説明してくれました(笑)。毎回このくらい日本語がお出来になると助かります。

投稿者 harada : 12:00

2003年09月01日

夏休みも終りましたね。

あっという間に8月も終り、9月になってしまいました。とうとう業務日誌も7ヶ月目に突入です。3ヶ月ももてば立派と思っていましたが、半年を越えてしまいました。(お陰様で毎日苦労してます。普段の仕事よりもこれが1番キツイですね。今日もネタがなくどうしようと思ってます(笑)。)
子供の頃大嫌いだった8月31日も「ああ今日は8月31日だったんだ。」で終っちゃいます。当時の苦しみがない分多少の寂しさはあります。皆さんのご家庭ではお子様は無事に夏休みの宿題を終えられたんでしょうか?夏休みの宿題を強引に8月31日にやるタイプだった私もすっかり大人になり(?)、与えられた期限にゆとりをもって、間に合うように仕事ができるようになりました。人間変われば変わるもんです。とはいうものの今日は一杯一杯なのでこのへんで。

P.S.
多少仕事に余裕があったので、スタッフにちょっと遅れた夏休みを取ってもらいました。ところがというかやっぱり、余裕は全く無くなってしまいドタバタです。『貧乏暇無し』を実感している今日この頃です。

投稿者 harada : 12:00

2003年08月29日

「広告載せませんか?」

今日どこぞの広告代理店の営業から電話がありました。
営業マン「簡裁の代理権の認定を受けられたそうですね。HPを拝見しました。実は○○○○新聞で「こんな時は身近な法律家へ」という特集を組みますので、先生の名刺広告を出されたらどうですか?費用は、○○万円です。いかがですか??」との内容でした。思いっきりお断りしましたが、それには理由があるんです。
電車に乗ると弁護士の広告があったり、新聞・雑誌などに他の士業の広告が掲載されていたりします。
我々司法書士も商売でやらせてもらってますので、他の士業や普通の会社のように広告が打てるといいなあと思うこともあります。が、我々の業界ではまだまだ広告は解禁されてません。司法書士としての品位に関るというのがその理由のようです。このルールを破るとたぶん司法書士会から注意を受けるんじゃないでしょうか。消費者金融の広告がスポーツ新聞やパチンコなどの雑誌にいっぱい載ってますが、例えばその広告の隣に「自己破産をお考えならここにお電話を!」なんて広告を掲載するのはやっぱり問題ありそうです。
ちょっと前までは、ホームページに事務所名や電話番号を載せるのも多少の問題があったぐらいです。新聞広告なんてもってのほかです(笑)。こんな背景を知らずに「広告載せませんか?」って営業しても厳しいでしょうね。

【ちょっと業務連絡】
印鑑証明書をFAXで送られる場合は、一旦コピーをしてから送って下さい。コピー機の性能にもよりますが、できれば画質を文字ではなく、文字/写真または写真モードで送って下さい。字がつぶれて読めない場合があります。ご協力宜しくお願いします。

投稿者 harada : 12:00

2003年08月27日

冷たい汗

来月中旬「全国一斉成年後見無料相談会」が社団法人センター・リーガルサポートの主催により全国各地で開催されます。平成12年4月1日より新しい成年後見制度が施行されてから3年が経過しましたが、家庭裁判所などの業界関係者以外にはなかなかこの制度が浸透しているとは言えない状況です。リーガルサポートでは、この機会に成年後見・遺言・相続などに関する無料相談会を開催し、より市民に成年後見制度の普及させようとしています。
地域のリーガルの担当者は、この無料相談会の内容・日程などを記載したポスター・チラシを区役所等に配布しなければなりません。

港区用の資料が今朝届いたため、今日は午前中から港区役所と港区の社会福祉協議会へ行ってきました。さすがに区役所と社会福祉協議会の担当者は、この分野に明るく、色々質問されました。私は今偉そうにリーガル・サポートの役員をさせて頂いてますが、実務的にはまだまだの段階です。会社法務の質問なら、すんなり答えられるんでしょうが(?)、なにせ成年後見。制度のことならまだしも、リーガルサポートの活動実績など具体的な数字を求められてしまい、冷たい汗をかきながら、シドロモドロで説明してきました。冷たい汗を拭きつつ、「これじゃ新人営業マンだなあ。」と数年前?の新人サラリーマン時代を思い出してしまいました(笑)。たまにはこんな経験もありですかね?

投稿者 harada : 12:00

2003年08月26日

結論 やっぱり友人にお金を貸してはいけない。

世の中では良く「友人にお金を貸してはいけない。」とか言いますよね。友人といっても幼馴染だとか、小学校や中学校がたまたま同じだったとか、大学のゼミが同じだったとか、会社の同僚、結婚式に呼んだ親友など様々です。小学校や中学校がたまたま同じだった友人がお金を貸してといってきても断ることのほうが多いと思いますが、自分の結婚式にまで呼んだ親友が困ってると頼んできたらどうでしょう?やっぱり貸しちゃうんでしょうか?お金をあげるつもりで貸すんならいいんでしょうけど、大きい額だとそうもいかないでしょうね。ちょっと道徳の時間みたくなっちゃいますけど、友人にお金を貸すことの基本はやっぱり「ただであげる。」でしょうね。あげられない額なら、貸さないほうがいいんでしょうね。
返済も厳しい取立て先を優先し、あいつだったらまだ許してくれると返済も最後の最後になりそうです。(最後でも返済してくれるなら、まだマシなんでしょうけど。。。)
簡裁の代理権がありますから、やろうと思えば「訴えてやる!」という人の味方にもなりますけど、相手が友人だと裁判に勝っても後味が悪いでしょうね。無二の親友に頼まれて、断るに断れないなんて事もあるでしょうけど、お金を貸さないで関係が悪くなるほうが、法廷まで引きづり出して関係が悪くなるよりよっぽどマシな気がします。法的な解決方法を検討しながら、ちょっと複雑な気分になります。

投稿者 harada : 12:00

2003年08月25日

映画なにわ金融道 補足

事務所から通りを歩いている人たちの表情が見えます。今日は特に暑そうです。(こういう季節めいた事を書く時は、たいていネタ不足です。)
ギラギラした陽射に目を細めて歩いている人が多いです。稀にサングラスをして歩いている人もいます。サングラスの人を見る度に、「事務所に入って来ないで!」とお祈りしています(笑)。

ネタ不足なので、先日の「映画なにわ金融道」の補足。映画の中で主人公は地面師に騙されます。昔の地面師の話なので、手口が古いです。まず、法務局(コンピューター庁でないところ)で不動産登記簿を閲覧します。そこで登記簿の原本の該当部分を抜き取り、あたかも所有権が移転したように記入し、偽の校合印を押し、元あった場所に戻します。(注…これは完璧に犯罪ですので真似しないで下さい。詳細な手口は漫画「なにわ金融道」に紹介されています。)あとは、当該物件を購入しようとしている人が、この偽造された部分を信じて、売買代金を払ってしまえば犯罪完成となります。映画の舞台が大阪という設定という話はしましたが、今大阪のほとんどの法務局はコンピューター庁です。この手口を実行しようにも出来ない状況です。(コンピューター庁ですから、法務局のデータベースにでも侵入しない限り同種の犯罪は不可能です。)こういった事情で「脚本が変だ。」と言ってしまうと、原作からだいぶ離れてしまいますから、撮影当日は黙って見ていました。このあたりの事情を理解した上で映画をご覧になると面白いかもしれません。

投稿者 harada : 12:00

2003年08月22日

麻布十番祭り

今日から3日間『麻布十番祭り』です。街に人と車であふれています。駐車禁止を呼びかけるパトカーがうるさいです。去年この祭りをやっているのを忘れ、新橋から事務所までうっかり車で移動してしまい、到着まで2時間(通常かかっても20分)渋滞にはまったのを思い出しました。夕方になると数万人が狭い街に集結してしまいますから、今年は、スタッフを4時には帰してあげました。
たこやき屋・金魚すくいなどの屋台が麻布十番商店街に延々と並びます。このスタイルのお祭りでは東京最大の規模です。下町のお祭りと違って、各国の大使館関係者が屋台を出すなどの変わったところがあります。地下鉄の駅ができ、六本木ヒルズもできましたから、今年の人出もすごいんでしょうね。
実は今日、関西の同期の司法書士と飲む約束をうっかりここ麻布十番でしてしまいました。なんとか場所は押さえましたが、2次会はうまく脱出しないと大変なことになりそうです。

業務日誌の原型がほとんどない内容になってしまいましたが、お祭りに免じて(?)お許し下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年08月21日

映画なにわ金融道 その3

先日簡裁訴訟代理の認定式?が港出張所の所長室であり、認定証をもらいました。司法書士会員証も新しくなり(ただ簡裁訴訟代理関係業務認定会員、認定番号が追加されたもの、以前の会員証よりちょっと濃い青色です。一部でゴールドの運転免許のような金色の会員証になるという噂がありましたが、デマだったようです(笑)。)、いつでも裁判スタンバイという状態にはなりました。

さて話はまた映画に戻ります。
撮影当日、ドヤドヤとうちの事務所に20人もの関係者が入ってきました。事務所の外にも大勢のスタッフがいます。うちの事務所の看板部分に「司法書士粕田事務所」のプレートが貼られました。外から見ると既にうちの事務所ではなくなっています。
騒然としたかんじに近所の人たちも「何やってるの??」みたいな様子で中を覗いています。主人公の灰原も到着し、いよいよ撮影スタートです。舞台は大阪という設定なので、関西弁です。司法書士役(残念ながら、私ではありません(笑)。)の人が関西出身ではないようで、アクセントに苦労してました。
なにわ金融道の作者(青木さん)の体験をベースに書かれていますので、今の不動産登記とちょっと整合性のとれていない台詞(一部法改正された部分)が脚本にありました。スタッフにその旨を伝えると、じゃあ、台詞を変えましょうという事になってしまいました。マンガを読んでいた時から「この部分おかしいな。」と思っていましたが、まさか自分が訂正できるとは思ってもいませんでした。アクセントで苦労していた司法書士役の人は突然台詞まで変更されてはまっていました(笑)。
正直言うと「保証書での不動産取引をニコニコ顔で引きうける司法書士ってこの世にいないでしょう。」と思ったり、また大阪の法務局がコンピューター庁になっているのに、無理やりブック庁の設定も変だなあと思いましたが、これらを訂正してしまうと、ストーリーが変わってきてしまうので、さすがに黙っていました。
撮影も順調に終りましたので、ずうずうしくも台本に灰原(主人公)のサインをもらってしまいました。(事務所に置いてありますので、来られた方はみてください。)

P.S.
映画のほうは、来年公開予定だそうです。興味ある方は要チェック?です。

投稿者 harada : 12:00

2003年08月20日

すみません。また夕方ドタバタ

ちょっと夕方ドタバタしてしまって時間がありません。明日アップします。
無理です。すみません。

投稿者 harada : 12:00

2003年08月19日

今度は会社法?

今日日本経済新聞の一面にも出ていましたが『新「会社法」制定へ』だそうです。また改正です。商法を初めて勉強した頃の商法の原型がこれでなくなります(泣)。2005年に通常国会に提出されるそうです。
現行の商法の第ニ編に株式・有限・合名・合資・外国会社の制度がまとめてありますが、ここの部分と現行の有限会社法、監査特例法を統合して「会社法」となるそうです。今後はこの部分の改正は、商法改正ではなく、「会社法改正」になる訳ですね。取締役の責任の緩和、中小企業への規制緩和、企業再編の促進などが盛り込まれるようです。中小企業への規制緩和では、株式の譲渡制限がある非上場企業の取締役は1名でも良くなるようです。(現行3名以上)
中小企業の中には、取締役3名が社長本人・奥さん・社長の父親などで構成されている場合が多々あります。社長が離婚してしまって、後任取締役が決まらないなんていう笑えない話もこれでなくなります(笑)。
実際の実務の現場も多少混乱はあると思いますが、改正改正に振り回される司法書士試験の受験生も大変そうです。来年までに合格しないと、条文の並びが変わりますから苦しいですね。気合を入れて頑張って下さい。

P.S.
タイムリーなネタがありましたので、映画なにわ金融道のつづきは明日。

投稿者 harada : 21:48

2003年08月18日

映画なにわ金融道 その2

お盆休みも終り、すっかり平常業務に突入してしまいました。夏休みの余韻はどこにもありません(泣)。

さて、先日のつづき。
「監督を連れてきます。」と言って出て行ったスタッフは、しばらくして撮影隊10名を連れてきました。事務所の中のチェックし、写真を撮って確認していました。「ここで撮影しましょう。」という話になり、スタッフは帰っていきました。
後日、「日程が決まりました。」とスタッフが再度やってきました。平日の昼間撮影させて欲しいということだったので、こちらからいくつか条件を出しました。
1.撮影中に電話がなった場合、こちらの仕事を優先させてもらう
2.映画の最後に撮影協力として事務所名を入れてもらう
3.ホームページに掲載してもいい写真をデジタル・データでもらう

1.は当たり前として、3.はちょっと虫のいい条件かなあと思ってましたが、OKしてもらえました。全てHPのネタのためというかんじです。(←苦労してますね。)ただし、プレス・リリースまではこのことをHPで公表しないで下さいと念を押されました。(だからしばらく内容を書かないでいました。)
台本をもらって内容を見ると司法書士事務所名が粕田(かすだ)司法書士事務所になってました。一文字違いです(笑)。読んでみると灰原(主人公)が保証書による不動産登記を頼みに来るシーンのようです。以前保証書の話はしたと思いますが、司法書士にとってちょっと嫌なかんじのシーンです。

ちなみに登場人物は杉浦太陽(灰原)…昔ウルトラマンやってた人です、杉本哲太(桑田)、鈴木沙理奈、津川雅彦(帝国の社長)といった面子です。どんな映画になることやら?
(つづく)

投稿者 harada : 12:00

2003年08月13日

お盆休み

回りの先生は全てお休みになってしまいました。休みたいです。(特に日誌を(笑))。
昨日のつづきを書こうと思いましたが、急に夕方お客がいらっしゃいました。
「友人にお金を貸したけど返ってこないんです。」
きたきた裁判!訴えてやるか!とノリノリでお話を聞くと、「友人なので、裁判には。。。」とのお返事でした。結局友人の経営する会社の謄本を取得して終り。なんでかなあ。思い通りにはいかないですね。
ついでに裁判といえば、今日司法書士の同期が事務所に顔をだして「裁判やる気あるなら、こんな債権持ってますけど、訴えます?」と言ってきました。しかし話を聞くと債務者行方不明。(債務名義とっても意味無い。)自己満足のためなら、いい練習なんでしょうけどね。
微妙にこの時期なのに忙しくなってますから、裁判事務やる時間は余りないんですけど、ちょっとだけ興味ある今日この頃です。
P.S.
昨日つづきを書くと言っておきながら、すみません。また日誌もお盆休みを頂こうと思います。(ほんとすみません。)次回は18日(月)にアップします。

投稿者 harada : 12:00

2003年08月12日

映画なにわ金融道 その1

この時期は暇だなあ。と余裕をかましていたら、突然忙しくなってきました。今日法務局から簡裁代理の通知書が送られてきました。来週いよいよ認定式です。

さて、先日の日誌の中で「今日の午後、一度に20人ぐらいの方が事務所にお見えになりました。(事務所同時来訪者数の新記録?)しかしそのおかげで2時間程全く仕事になりませんでした。」と書いてましたが、ようやく守秘義務も解禁になり、事の詳細を報告できるようになりました。
実は2週間程前、突然「すいません。事務所を撮影に使わせて欲しいのですが。。。」という人がやってきました。差し出された名刺を見ると『映画なにわ金融道 制作スタッフ』と書いてあります。聞くところによると、「映画の舞台は大阪という設定なんですが、撮影は出演者の都合もあり、全て東京でやってるんです。映画の中で司法書士事務所でのシーンがあって、港区で司法書士事務所を探してます。原作のイメージ通りに道路に面した一階の事務所を探そうと電話帳などで調べてみたのですが、なかなか一階になくて。。。」確かに一階に面した司法書士事務所は港区には数えるほどしかありません。探すの大変だったろうなと思いました。
「出演者の都合もあり平日の昼間に撮影させてもらいたいんですけど。。。」ちょうど忙しい時期でしたので、断ろうかなとも思いましたが、「これはいい日誌のネタでは!」と思い返し、「原作も全部持ってますし、喜んで協力させてもらいます。」と伝えました。ほっと安心した制作スタッフは、監督を連れてきます。というと出て行きました。(つづく←せこい?)

投稿者 harada : 12:00

2003年08月11日

ゆったりとした時間

肩の痛みも多少和らいできました。やっと肩が治ったと思ったら、今度は自宅のクーラーの調子が良くありません。ただでさえ普通の人より暑いのに、たまりません。上野動物園でグッタリしているシロクマのような状態で、週末を過ごしました。週末の近所の公園にはセミを捕まえている子供たちがいて、いよいよ世間は夏休みというかんじです。広い公園でしたので、都内には珍しくアカトンボ、アメンボなどもいました。港区は商業地ですけど、探せばまだまだ自然が残っているようです。

今週に入ってさすがに法務局の人影もまばらになってきました。しかしながら6月総会の会社の役員変更の影響か、港出張所では申請から登記完了予定まで3週間かかってます。この世間が夏休みの内に、法務局(カレンダー通りで、13・14・15日も開いています。)では、たまった案件を処理してもらってえればと思います。
仕事関係の電話の本数もずいぶん減ってきていますので、今のうちにたまった書類・名刺の整理などをしています。ゆったりとした時間が流れていますので、興味を引くお話も全くありません。業務とは関係のないアカトンボなどの話もちょっとでも紙面を埋めればいいなあというセコイ考えから触れさせて頂きました。普段もネタ探しには苦労していますが、この時期はとても厳しいです。

投稿者 harada : 12:00

2003年08月08日

法務局からの電話

昨日に引き続き肩の間接のあたりに鈍痛があります。明日私の誕生日なのですが、老いを感じる誕生日になりそうです。

今日、東京法務局港出張所から電話がありました。たいていの場合法務局からの電話はいい内容ではありません。最近港出張所に変な申請はしてないし、何だろう?そう言えば、ちょうど今日相次いで会社の代表印を替えましたので、法務局の担当者が混乱して電話してきたのかと思いました。
ところが、「東京法務局港出張所の○○です。今回先生は法務大臣の認定を受けられたそうで、おめでとうございます。つきましては8月18日10時より、認定証の交付を行いますので、通知書と会員証を持参の上、事務局にお越し下さい。ご都合のほう宜しいですか。」との連絡でした。認定証は普通に郵送されるもんだと思っていましたから、ビックリしました。
法務局の方から「おめでとうございます。」と言われるのも初めてですが、これが最後でしょうね(笑)。

P.S.
この間まで忙しい神様が舞い降りてしまって、四苦八苦しておりましたが、ここに来てようやく夏休みっぽい空気を感じるようになりました。回りの先生は来週1週間夏休みだそうです。羨ましい限りです。

投稿者 harada : 12:00

2003年08月07日

四十肩

突然左肩が痛み始めました。まさかこれが噂に聞く『肩関節周囲炎-いわゆる四十肩』なんですか?最近運動不足なので腕立て伏せでもやらないと、とやり始めたところでした。明日にでも痛みが引くといいんですけど、40歳に近づいている自分を実感させられました。
話は変わって登記のお話。最近登記の話が少ないですけど、久しぶりに。登記申請は決まりきった書式通りの申請ばかりではありません。商法改正になった直後など、当然雛型がありません。不動産でも特殊な案件ですと処理に困ることがあります。こんな場合は所轄の法務局に相談に行きます。今日もちょっと変化した案件があり、相談に行きました。無事解決したのですが、その後法務局の担当者から電話がありました。まさか相談結果が覆ったのかと一瞬不安になりましたが、「先程の件、こちらの手違いで既に対応が済んでおります。申請の参考にお使い下さい。」とご丁寧に資料をFAXして頂きました。ここまで親切にしてもらっていいのかなあと思いつつ、ありがたく頂戴しました。毎回こちらの都合のいいような結果が出ればいいのですが、厳しい登記内容の時に限って厳しい結論を出されたりします。(泣きそうになりますけど(笑)。)ちなみに今日の相談は相続人がいない不動産の取り扱いでした。詳細はまた機会があったらご紹介します。

P.S.
今日はまた支部の役員会です。最近連日の飲み会で、アルコール漬けになりそうです(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年08月05日

トホホな一日

今日も一日暑かったですね。夕方突然スコールのような雨も降りましたし、気分は亜熱帯です。今日は8月だというのに忙しかったです。いったん忙しくなるとなぜか急にまた急ぎの仕事が入ってしまいます。マーフィーの法則のようです。一日中忙しいと忙しい神様が舞い降りてしまいます。
こんな日に限って急な謄本取得依頼(コンピューター庁ではないので、直接行かなければなりません。)があったりします。しかも「今日の5時まで」と時間まで指定されてました。手分けして取得した謄本をバイク便(1時間便)で出したのが3時半。やれやれ間に合ったとホッと一息ついて次の仕事をしてました。
その仕事も終わり、そろそろ日誌でも書くかなと思った時、片付けていた書類の下から今日依頼されていた謄本の一部が出てきました。「ゲッ。バイク便に入れ忘れた。。。」声にならない声を出し、時計に目をやると4時40分。バイク便も間に合いません。電車・タクシーの無理です。バイクなら間に合うかとバイクを飛ばしてお客のところへ向かいました。ようやく着くかなというところでスコールに降られてしまい、ビショビショになってしまいました。おかげでどうにか時間には間に合いましたが、ガックリです。
こんなトホホな一日もたまにはあります(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年08月04日

事務所同時来訪者数の新記録

東京ではようやく梅雨も明け、蝉の声も聞こえてきました。太った私には厳しい夏本番です。事務所の中のスタッフと私では体感温度が違うみたいで、冷房のスイッチをつけたり、消したりの攻防が繰り広げられています。厳しい北極で生活する動物が大型化する科学の神秘を実感してます(笑)。
先週末のセミナーの講師役も無事終了し一安心です。2時間の枠が取ってありましたが、そんなに話すことも無いので1時間程で終了しました。1時間ではありましたが、次回の特別研修を受講者用に傾向と対策を説明しときました。ちょっと厳しい話をしましたので、ビビッた方もいらっしゃったみたいです。しっかり予習・復習をしておけば問題ないと思いますので、2回目以降の受講者の皆さん、頑張って下さい。

今日の午後、一度に20人ぐらいの方が事務所にお見えになりました。(事務所同時来訪者数の新記録?)しかしそのおかげで2時間程全く仕事になりませんでした。
「なぜに20人?」という状況ですが、商売繁盛って訳でもありません。事の詳細は、守秘義務解禁日(普通の仕事では守秘義務も解禁になりませんけど。。。)にお伝えします。こういう商売やってると色々ありますね。

投稿者 harada : 12:00

2003年07月30日

血圧上昇中!

昔といってもちょっと前(平成8年)に最低資本金が1000万円に満たない株式会社は有限会社などに組織変更するか、増資して1000万円にしないと解散させられていました。現在の最低資本金を恒久撤廃しようという方針とはかなり違います。時代の流れって速いですね。
今日この平成8年に解散させられた会社の代表者がお見えになりました。荷物を整理していたら、この会社の銀行の通帳が見つかったそうです。銀行印もカードも紛失してしまっていたので、銀行に相談に行ったところ、「清算人の登記をして、法務局から清算人の印鑑証明書を出してもらえば処理します。だいたい残高の5%で司法書士がやってくれますから。」と言われたそうです。
登記簿を見せてもらって内容を確認したところ、司法書士報酬だけでも結構な額になりそうでした。「ちなみにその銀行の残高は?」と尋ねたところ、司法書士報酬の数分の1しかないとの事でした。「銀行ではこの残高の5%で司法書士がやってくれる。と言ってましたけど。。。」と繰り返しおっしゃっていましたが、5%では登録免許税にもなりません。いくらお人好しの私でも??登録免許税まで自腹じゃやれません。「銀行の担当者に再度相談してみて下さい。」とアドバイスしときました。銀行の担当者も印鑑証明書代500円だけでいいと勘違いしてたんじゃないでしょうか?わざわざ清算人を選任し直さないと思いますから、口座のお金はあのまんま眠るんでしょうね。

P.S. 最近アルバイトを募集しているので、面接やってます。面接中の私より態度のデカイ若者に出会いました。おかげで今かなりイライラしてます(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年07月28日

祝合格!

祝 考査合格!!
ありがとうございます。おかげさまで考査合格しました。これで晴れて訴訟代理人になることができます。今週金曜日のセミナーの講師を引き受けてしまった手前、落ちてたらシャレにならんなあと思っていただけに正直ホッとしました。どうやら面子は保てたようです(笑)。
東京法務局に4時に合格者が張り出され、4時30分に法務省のHPで発表ということでしたから、法務局には行かず、HPにアクセスしました。しかし、これが重い。サーバーが重くて全然見れませんでした。ようやくアクセスできた頃には他の人から「受かってますよ。」と連絡が入った後でした。
全国平均で結局70%~80%の合格率でした。東京会はちょっと他の会よりも出来が悪かったみたいです。100時間真面目に出席したことが反映されず、単純に最後の考査の出来不出来だけで決まったみたいです。試験の結果が全てみたいな状態ですので、次回受けられる方は考査がかなりのプレッシャーになると思います。しかしながら、15分の遅刻もせず、台風にも負けず、出席した甲斐がありました。


他の人はどうだったのでしょう?優秀な人で、なんでこの人が落ちちゃったの??って情報も入ってきました。合否はどうやって決めてるんでしょうね。ちなみにうちのグループは全員受かってなかったようです(泣)。祝賀会も中途半端になりそうですね。

祝合格!ということでしばらく格安で訴訟代理させて頂きます。何かありましたら、ご相談下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年07月25日

お客様を待たせての業務日誌

いよいよ特別研修の合格発表が月曜日となってしまいました。じたばたしても始まりませんけど、なんとなく落ち着きません。
今お見えのお客様と今日飲みに行きますので、ちょっと日誌は軽めで勘弁してもらいます。「いつもの日誌を書かなきゃいけませんから。」とお客様を待たせてワープロ打ちしてるのもどうかと思いますが(笑)。応接に腰掛けられてこちらの様子を見られています。お客様に見られながらのワープロ打ちも妙な感じですね。

ちょっと昨日の危ない会社の続き。
今うちの事務所で調査している会社があるのですが、ここ半年で本店移転を4度繰り返しています。さらに次のデータを取得するため、また登記簿謄本を手配しなければなりません。一体どこまで追いかければ終わるのでしょうか?この段階でこの会社は限りなく黒ですね。

投稿者 harada : 12:00

2003年07月24日

危険な会社

新たな会社と取引を開始するにあたって、相手方の会社登記簿謄本を確認・調査することは良くあると思います。危険な会社は、登記簿のデータから判別することができる場合があります。代表的な判別例として「取りこみ詐欺」を行うような会社の場合、換金し易い物品(コピー機・パソコン等)が販売できるような事業目的が登記簿に記載されています。

会社の目的が正常な場合でも本店所在地には気をつけましょう。例えば、会社の本店所在地を登記するのに、実際にそのテナントを借りている証明書は必要ありません。架空のビル名でも登記はできてしまいますから、本当にそんな会社が実在するか確認してみると良いかもしれません。

また本店移転している会社も要注意です。本店移転すると本店移転以前のデータは現在の管轄法務局に残りませんから、ぱっと見普通の会社に見えます。その会社の以前のデータはどうなんでしょうか?他の地域(仮にA地)から新所在地(仮にB地)に本店移転していると、本店移転以前のデータはもともとの所在地Aの管轄法務局にありますから、そこで閉鎖登記簿謄本を取得しなければなりません。ところが危険な会社の中には1ヶ月おきに本店移転を繰り返していたりします。
A平成15年6月←B平成15年5月←C平成15年4月←D平成15年3月…
登記簿謄本を集めるだけでも大変です。
またそういう会社は、たいてい本店移転のたびに役員が変わっています。ここまで露骨に変更を繰り返している会社とは取引を控えたほうがいいですよね。

また登記簿謄本を見せて欲しいと言っても理屈を並べて提出しない場合、会社の登記自体をしていないこともあります。騙されないように要チェックですね。


注)上記に該当する会社でも健全な会社もあります。その点ご了承下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年07月23日

思いっきり類似商号です。

昨日は予定通り、リーガル・サポートの役員会に出席しました。結構本格的な会合でビックリしました。参加された皆さんお疲れ様でした。

さて最近よく話題になるOCR用紙ですが、また「OCR用紙だけ作成して下さい。」というお客様がいらっしゃいました。有限会社の設立のお客様で、定款の認証も済み、銀行の保管証明書もあり、OCR用紙以外が全て揃ってました。
商号は、今流行のローマ字商号です。よくあるアルファベット3文字の組み合わせなので、心配になってきました。
私「類似商号の調査はされましたか?」
お客「調査済みです。」
私「該当の商号だけじゃなく、日本○○○○とか○○○○ジャパンとか調べました?」
お客「調べたと思います。。。」

【登記一口メモ】
例えば「株式会社CAT」という商号を調査する場合、「株式会社シーエイティー」とか「株式会社シーエイティー・ジャパン」とか「日本シーエイティー有限会社」とか調べなくてはいけません。ただこの場合「シーエイティー」だけではなく「キャット」も同じように調べなくてはいけません。蛇足ながら「猫」は類似に当たりません(笑)。

私「アルファベット読みだけではなく、英語読みの○○○○も調べましたか?」
お客「調べてません。」
私「今日はもう時間が遅いですから、明日類似を見ておきます。OKなら申請しときます。」
というやり取りがありました。
そして翌日。やっぱり類似ありました。しかも目的が思いっきり2個かぶってました。メインの目的なので、もうこの商号は無理です。
公証人にこの内容を伝え訂正してもらうことになり、銀行の保管証明も改めて再発行してもらうことになりました。訂正して申請するのに結構時間がかかると思ってましたが、あっという間に書類が整い、無事申請することができました。幸いなことに看板、パンフレット、名刺、封筒などまだ手配していなかったので、被害は最小限に食い止められました。ま、結果オーライですね(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年07月18日

60数年生きてて知らんかった。

今日も人手不足でクタクタでした。仕事は明日やることにしました。やれやれです。
登記申請をしてから登記が完了するのは東京法務局港出張所で通常2週間。地方で数日かかります。登記申請は原則として登記事項に変更があった日から2週間以内に行うことになっています。(これが守られないと代表者に過料の制裁があります。5万円~100万円)そういった背景もあり、先月末の定時総会の変更登記がようやく出揃い、法務局に集まってきたようで、今申請すると3週間かかるようです。法務局のみなさんおつかれ様です。

ちょっと前置きが長くなってしまいました。登記申請に個人の印鑑証明書を使用することがありますが、皆さんはご自分の印鑑証明書をじっくりと見たことがありますか?今日60歳ぐらいの方が登記に必要になるからと印鑑証明書をお持ちになりました。以前斉藤の「斉」や渡辺の「辺」の字がいっぱいある話をしましたが、今日いらした方のお名前も珍しい字でした。
私「あれ○○さんの名前の□という字変わってますねえ。」
お客「えっ?」
私「こことここの間に棒が一本入るのは珍しいですよ。」
お客「…」 示された字をまじまじと見る。
お客「60数年生きてて知らんかった。」と深いため息。
そんなに落ちこむことでもないよなと思いつつも、もし自分がそうだったらどう思うんだろうなとちょっと考えてしまいました。

【登記一口メモ】
実は印鑑証明書に使用される漢字はかなり種類が多くて、法務局にその漢字のフォントがなかったりすることがよくあります。法務局もかなりの漢字のフォントを持っており中国の康熙字典に載っているものには対応しています。どうしてもその字がない場合は簡単な字を登記に反映させています。

投稿者 harada : 12:00

2003年07月17日

人手不足でいっぱいいっぱいです。

うちの番頭さんが結婚式出席のため今日明日事務所をお休みしています。そのため今日は、全くの人手不足でした。仕事がどんどん溜まる一方です。この日誌(コラム?)を書くべき時間になっても、終わるメドが全く立ちません。幸い3連休になりますので、そこでなんとか処理したいと思います。本当に申し訳ないです。


P.S.
業務日誌のネタ的には衝撃的な事が近々起こります。まだ内容を公開できませんが、かなりヒットし得る内容になると思います。お楽しみに!

投稿者 harada : 12:00

2003年07月16日

フロッピー申請

今日は、商業登記のフロッピー申請のお話。
フロッピー申請といっても、中野出張所に提出する債権譲渡の登記ではありません。債権譲渡ではすっかりお馴染み?のフロッピー申請ですが、先月下旬より商業(会社・法人)登記でもフロッピーによる申請ができるようになりました。(コンピューター対応庁に限る)
現在登記申請する場合、登記事項の具体的内容については、申請書に「別紙のとおり」と記載してOCR用紙(画像データを文字認識させるための用紙)を添付することになっていますが、このOCR用紙の提出の代りに登記事項をテキスト・ファイルに保存したフロッピーを提出することができるようになった訳です。OCRといっても識字認識が低かったりしますから、データ量の多い申請(設立・本店移転・合併等)の登記手続(法務局内部の)をスムーズに行うことができるメリットがあります。(法務局のメリットですが。。。)
まだこのフロッピー申請はまだまだ業界内部で浸透しておらず、東京法務局本局でもまだ数件しか例がないそうです。地方で申請すると法務局の登記受付の人に驚かれると思います(笑)。
この申請では法務局内部でよりスムーズに手続は行われますから、登記完了日が早くなるのかな?と思って東京法務局に確認したところ「そんなことはありません(笑)。あくまでも予定日に完了します。」とのことでした。我々司法書士にあまりメリットがなさそうですが、OCR用紙が手許にない素人の方には本人申請し易いかもしれません。(本人申請し易くても司法書士に頼みましょう(笑)。)

【登記一口メモ】
フロッピーのウイルスをチェックしてから、法務局で申請を受け付けますので、もしウイルスに感染していると手続が止まってしまいますから、一応内容をプリント・アウトした用紙(OCR用紙でなくても可)を申請書に合綴して割印しなければなりません。
ちなみに添付したフロッピーは戻ってきません。管轄外の本店移転などは2種類のテキスト・ファイルをそれぞれ保存したフロッピーを1個提出すればOKです。(←完璧に司法書士向けの内容になってしまいました。)

投稿者 harada : 12:00

2003年07月15日

どんなキーワード?

掲示板に「たまたまこのHPを知って…」という書きこみがあり、いったいどんなキーワードを入力すると、このサイトにアクセスできるのか気になっていろいろ試してみました。(以下Yahoo!の検索結果です。)
「司法書士原田事務所」…トップ・ページが最初に、次に地図がずばり出てきて気持ちいいですけど、私を知らない人がこれを入力することは無いですね。知り合いにHPを教えるには便利ですけど。。。
「ローマ字商号」…一応これで出てきますけど、ちょっとマニアックなキーワードです。
「簡裁訴訟代理能力認定考査問題」または「簡裁訴訟代理」…最近この業界では熱いキーワードです。でもこれ入力するのは同業者っぽいですよね。完璧マニアックです。
「司法書士の業務内容」…出てきますけど、このキーワードじゃ検索しないでしょ。
「登記簿謄本の取り方」…たぶん一般の方が一番アクセスするのはこのキーワードかもしれません。
「資本金1円」…気が遠くなるほど候補が出てきます。これではここに辿り着けません(笑)。
いろいろ試してみたもののどれもシックリきませんね。お暇な方で「このキーワードなら」というのが見つけられたら、掲示板の方へ書きこみお願いします。

【登記一口メモ】
スポーツ新聞にはネタは転がっていないのが普通ですが、ネタありました。
セリエAパルマの中田英寿が東ハトの役員に就任しました。昔は必ず出席しなければならなかった取締役会ですが、最近オンラインTVを利用して取締役会に出席することができるようになりました。このあたりの商法改正も中田英寿の役員就任と関係あるかもしれません。詳しくはコチラをご覧下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年07月14日

司法書士の将来 その2

数年までは「司法書士=登記」でした。実体的な権利変動を正確に公示する仕事です。ほとんどの事務所では9割ぐらいが不動産登記、片手間に商業登記1割といったかんじでしょう。ところが司法制度改革などの影響もあり、司法書士の職域も変化してきました。今では[1]不動産登記業務、[2]企業法務(商業登記)業務、[3]簡裁訴訟代理業務、[4]成年後見業務、[5]クレサラ(消費者問題)業務の5分野が司法書士の職域となりました。ここまで職域が広がると事務所によっては司法書士の仕事が全然違ってきます。それぞれの分野で仕事をするために、必要とされる知識・経験はより深くなってきています。広く・浅くでは安心して仕事する事もできません。専門性が高くなった分、専門化責任・多くの注意義務が問われる事も多くなり、ある仕事で失敗するとすぐ破産させられるなんて事もでてきました。報酬の割に、リスクの高いビジネスです。
もともとの登記業務も公益性の高いものですが、成年後見を初めとして、より社会に貢献していると実感する職業でもあります。
[1][2]の分野では今後オンライン申請により状況は一変していく可能性は多いですし、[3]~[5]についてはロースクールを卒業してくる多くの弁護士と職域を争う可能性もあります。どの分野に特化していくかによって将来は大きく左右されるとも言えます。
私自身どの分野に特化すると未来が明るいのかわからないので、今はどの分野でも対応できるように(現時点では広く・浅くなってしまいますが)準備しています。よりお金儲けに走る司法書士も出てくるでしょうし、より社会に貢献しているという自分に陶酔する司法書士も出てくると思います。どの道が正解と言えません、ただ言えるのは「法令・実務に精通するために、日々努力を怠らない」司法書士の前にのみ道が開けていると思います。偉そうなことを書いてしまいましたが、陰でこっそり努力してるつもりです。(←ウソっぽい(笑)?)

投稿者 harada : 12:00

2003年07月11日

司法書士の将来 その1

昨日は失礼しました。毎日のつらいネタ探しから知恵熱がでたという噂もあります(笑)。
今日は掲示板にありがたいネタふりがありましたので、司法書士の将来についてのお話。

ここ数日司法書士試験の話題に触れましたが、司法書士試験は難しいです。自分が受かってるから断言する訳ではありませんが、大学受験の5~10倍ぐらい大変だったと思います。高校生の頃、あれだけ頑張れば、後の人生楽だったと思います(笑)。合格率2%台の国家試験は他にあまり無いですよね。(50人はいる教室で1人合格する確率ですね。)合格も3~5年の人が多いようですし、専業受験生だと1日10時間×2年は勉強しているんじゃないでしょうか。。司法書士という職業が一般の方のなじみが無いという事もあり(せいぜい一生に1回お家を購入する際にちょっと会うぐらい)、試験の難易度の割に、社会的に認知・評価されていない気がします。(弁護士・税理士などイメージし易い職業ではないですね。)
掲示板の書き込みにあったように、相当ハードな勉強をしている受験生にとっては、「ここまでこの試験に資本投下して割に合うのか?」といった疑問も当然出てくるでしょう。実際割りに合う商売なんでしょうか?(また長くなったのでつづく。)

投稿者 harada : 12:00

2003年07月10日

すみませぬ。お休み

微妙に体調不良のため、大事を取って早めに帰ります。仮病ではありません(笑)。
すみません。また明日。

投稿者 harada : 12:00

2003年07月09日

商業登記簿謄本 その2

昨日のつづき。
【登記一口メモ】
登記申請した日から登記完了日までの間は、謄本は取得できません。大急ぎで欲しいと言われても、この期間中はどうやっても取得できません。登記完了予定日(補正日)に改めて取り直して下さい。登記中になるのは約2週間です。この期間必要になる可能性がある場合は登記申請前に取得しておいて下さい。役員の移動が多い会社は役員変更登記が頻繁に申請されますから、取得するタイミングを逃すとずっと取得できないなんて事もあります。たかが謄本の取得ですけど、本当に必要になる時(不動産登記や訴状の添付書類で必要な場合)に取得できなかったらシャレにもなりません。気を付けましょう。

先日厚さ1メートル50センチを越える量の謄本(同じ会社のもの)を取得してる人がいました。どうせ金融機関だろうな。と思っていましたが、ちらっと商号を見ると一般の会社(債権譲渡とか不動産登記に全く関係なさそうなところ、)でした。あれだけのボリュームになると謄本の費用もバカにできません。(1万円の登記印紙が大量に貼られてました。)無駄に取得する訳がないので、なにかに使用するんだと思いますけど、使用目的が全く想像できません。このあたりの裏事情ご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。
最近オチがなくてすみません。_(._.)_

投稿者 harada : 12:00

2003年07月08日

商業登記簿謄本

やっとSさんと連絡取れました。電話に出た瞬間「落ちた。」の一言。自己採点によると択一が70%ぐらいなので、また来年受けると言っていました。「また商法を憶え直すと思うとうんざり。」と言っていたので、「受かっても商法やり続けないといけないから、結局同じだよ。」と励まして(?)おきました。同じと言いつつも、試験の精神的なプレッシャーの事を考えるとやっぱ辛そうです。

試験はさておき、今日は一部の人に誤解されている商業登記簿謄本の話。Q&Aにも多少触れていますが、現在かなりの法務局がコンピューター化されています。昔ながらのコンピューター化されていない法務局で取得できるのが俗に言う「商業登記簿謄本(謄本)」です。コンピューター化されている法務局ではこの登記簿謄本が「現在事項全部証明書」と「履歴事項全部証明書」になりました。「現在事項全部証明書」は従来の登記簿謄本から現に効力のある部分のみを抜粋したものです。最新のデータのみですから、退任した役員などは記載されません。また「履歴事項全部証明書」は過去3年の登記の変遷がわかるデータが記載されています。過去3年間の商号変更や本店移転、役員変更の経緯等がわかります。法務局がコンピューター化されると、従来の登記簿謄本は閉鎖されます。かなり昔のデータが必要な場合はこの「閉鎖登記簿謄本」を取得すれば良い訳です。
ここからちょっとマニアックです。ある法務局がコンピューター化されたのが平成9年1月だとするとそれ以前のデータは「閉鎖登記簿謄本」に記載されています。「履歴事項全部証明書」は過去3年分なので、「履歴事項全部証明書」には平成12年7月から平成15年7月までがカバーされます。じゃあ空白の期間である平成9年2月から平成12年6月までのデータはというと「閉鎖事項証明書」に記載されるようになっています。やみくもに謄本を取ろうとしても、これを知らないと自分の必要じゃない謄本を取得するハメになります。お気をつけ下さい。ちょっと長くなりましたので、つづく。(←せこい?)

投稿者 harada : 12:00

2003年07月07日

司法書士試験おつかれさま

昨日司法書士試験が行われたようです。受験生の皆さんおつかれさまでした。自己採点されては一喜一憂されていることと思います。また怖くて自己採点されてない方もいらっしゃると思います。口述試験(もしくは来年?)に向けて頑張って下さい。受験したであろう友人のSさんの携帯に連絡しているのですが、折り返しがありません。大丈夫なんでしょうか??
試験では90点でも合格しますが、実務では100点以外は登記できないという業界です。絶えず100点取れるような申請書を提出できるように日々神経すり減らしています。今回の試験の商業登記の書式(記述式)で役員の名前が「己野さん」だったそうです。普通取締役甲野太郎とくれば二人目の取締役は「乙野」ですが、正解は「己野」。そんな細かい事どうでもいいじゃないか。というようなところでしょうが、実務でこれやっちゃうと登記簿が汚れてしまって、(いったん錯誤による更正登記を入れます。履歴事項にはしっかり残ってしまいます。)お客には怒られる或いは関与先が1社減ってしまう悲しい場面ですね。難しい論点を限られた時間の中で消化しながら解答していかなければなりませんから、こんな「己野さん」は見落としてしまいそうです。でも注意力がいやでも要求されてしまう業界ですから、合格者は案外みんな出来てるんじゃないでしょうか。昔の予備校の模試にはそういう配慮?からか鈴木さんならぬ「鈴本さん」や甲野一郎さんならぬ「甲野一朗さん」がよくあったなと思い出しました。こんなくだらない問題がメインではなく、試験では清算型包括遺贈とか厳しい問題が出たようです。
受験生の皆さん、ちょっと一休みして、口述試験に向けて頑張って下さい

投稿者 harada : 12:00

2003年07月04日

誰にも聞けない質問

司法書士事務所によって得意分野・不得意分野は色々あります。「不動産登記」しかやらない事務所、「会社・法人登記」が中心の事務所、「裁判事務」、「破産」、「クレサラ」、「成年後見」と事務所・あるいは事務所所在地によって力を入れている分野は異なります。田舎の事務所で「うちは会社登記を中心に頑張るぞ!」といったところで、会社が少ない地方では生活していけませんし、「成年後見やるぞ!」と決めても後見人名簿に登載されていないと始まりません。また「訴えてやる!」と意気込んでも特別研修を受けて考査をパスしないと始まりません。
司法書士の仕事も色々ありますから、自分の不得意な事はそれを専門にしてる先生に教えてもらったりします。でも気軽に聞けるのはやっぱり、同期の先生です。
特種な事例の質問は、法務局や裁判所等と相談することもできますし、専門でやられてる先生に聞いても可笑しくはないです。でも初心者・受験生でも知ってそうなことは、今更誰にも聞けません。でも同期なら笑って教えてくれますし、同期には、大笑いして教えてあげます。
一般的な事務所は不動産登記が中心となりますから、会社・法人登記をしばらくやってない事も珍しくありません。今日もそんな会社法がらみの質問が同期からありました。聞くは一時の恥と言いますが、本当に誰にも聞けない質問でした。質問のやり取りを公開しようと思いましたが、同期の面目にも関ることですので、質問内容は省略させて頂きます(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年07月03日

もうすぐ司法書士試験

私の特別研修が終わり、暇になったので、大学の頃のゼミの同級生Sさんに連絡を取りました。「Sさん、飲まな~~い?」すると、「こっちは直前、試験終わったら飲もうよ。」とあっさり断られました。なんのこと?と思っていたら、司法書士試験を受けるみたいです。
例年だいたい第一日曜日に予定されていますので、本当に直前です。Sさんには受かってもらいたいところですが、不況で就職困難な時代ということもあり、2~3%の狭き門。うまく突破できますやら?
司法書士試験はとにかく科目が多いです。憲法・民法・商法・刑法・不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・民事執行法・民事保全法の択一試験と、不動産登記法・商業登記法の事例問題をベースに申請書を書かせる、通称「書式」と呼ばれる記述式の試験が行われます。これに受かると口述試験。最終的に合格が確定するのは11月頃です。司法書士の実務に即した内容となっていますので、試験のメインは民法・商法・不動産登記法・商業登記法です。80%は最低でも取らないと受かりませんから、厳しい試験だと思います。私と一緒に試験勉強していた仲間も5年目ぐらいで諦め、皆就職してしまいました。とにかく人間の記憶力の限界に挑むような試験ですから、試験範囲をだいたいカバーできるまで2年ぐらい(専業受験生だと1日7~10時間×2年)かかります。
2年も時間を投資していますから、回収しようとさらに数年をかけてしまって、泥沼にはまってしまいます。ちまたで評判のロー・スクールに行ったほうが早いかもしれません。年に一度しかチャンスがありませんし、精神的にもクタクタ・ガタガタになってしまいますので、あまりお薦めできる試験じゃありません。
もう一度やれ!と言われて絶対やりたくないのが、司法書士試験とキリマンジャロ登山です(笑)。受かるといいね。Sさん。

投稿者 harada : 12:00

2003年07月02日

「不動産登記ネットでOK」

今日も日本経済新聞の一面より。毎日ネタが日経の一面にあると楽ですね。記事の見出しは「不動産登記ネットでOK」という軽い感じのものでしたが、業界的には大問題です。何が大問題かと言うと不動産登記申請がすべてオンラインに変更されるということです。現在不動産の売買があると、権利証・印鑑証明書・原因証書(売買契約書等)・住民票・委任状などを登記の申請書に添付して法務局に提出することで登記簿の内容が変更される仕組みになっています。オンライン申請になると、権利証がなくなり、登記識別記号(パスワード)に、委任状のハンコの代りは電子認証を付した委任データに変更されたものをネット経由で法務省に提出することになります。今でも権利証を紛失しましたなんて話は、たまにありますが、パスワードになると忘れちゃいましたという人が続出しような気がします。大規模な停電・サーバーのダウン・データの流出など問題点は数え上げたらキリがありません。司法書士事務所によってはまだネット環境にない所もまだまだありますし、一体どうなっちゃうんでしょうか??思ったよりも早めに導入されそうですが、安定稼動するまで業界内は不安でいっぱいといったところでしょうね。
今後は「パスワードを書いた紙を金庫に保管」なんてアナログなことになりそうです。
アナログな人が多いこの業界、とっても大変そうです。前職(ロイター時代)とは全く無関係な業界だったはずですが、ネットワークの知識が重宝しそうです。

P.S.
私の師匠のT先生の日課でもある「毛筆による権利証の宛名書き」が無くなるのかと思うとちょっと寂しい気がします(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年07月01日

パスポートの再発行

6月末の債権譲渡登記も終わり、とうとう7月です。今日からタバコ税が値上りしましたが、ヘビー・スモーカーの皆さんは買いだめされましたか?私はたっぷり買いだめしときました。
7月になり、なんやかんや苦しみながらも業務日誌はめでたく5ヶ月目に突入しました。(業務日誌というより、最近コラムのようになりつつあるのが気になりますけど。)今後ともご贔屓に。
今日はまた恒例の成年後見の面談の日。2週間ほどイタリアに旅行に行くので、日本を留守にしますとのこと。ロイターの社員の頃と違って、すっかりドメスティックになった今、海外旅行は夢のまた夢。羨ましい限りです。老いてますます盛んな様子にちょっと安心しました。海外でトラブルに巻き込まれないことを祈るばかりです。
海外でのトラブルといえば、ロイターに入社して初めての出張でクアラルンプールに行った時のこと。いよいよ帰国という最終日にパスポート・お財布・航空券を盗まれたことがあります。一緒に出張に行った同僚が次々と帰国して行くのを寂しく見送り、日本大使館でパスポートの再発行をしてもらいました。大使館からの帰り、交通事故に遭うし、自分の運のなさにクラクラした記憶があります。とはいえ、結局パスポートの再発行に1週間かかったので、公休扱いになり、のんびりとバカンスを楽しめたので良かったのかもしれません。ただ、久しぶりに出社した時、部長のトムに「お前誰?」とか「あのままクアラルンプール・ロイターにいれば良かったのに。」と言われたりしたので、自分の将来がすごい不安になりました(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年06月30日

「1円起業、無条件に」

今日の日経新聞の第一面に「1円起業、無条件に」という記事が掲載されました。お読みになった方もいらっしゃると思います。

【登記一口メモ】現行では株式会社の最低資本金は1000万円、有限会社は300万円です。この最低資本金のハードルが高いため、なかなか起業しづらい環境にありました。そこで今年2月より最低資本金規制の特例が設けられ、ハードルは多少低くなりました。(詳しくは事務所のHP)

この制度も設立後5年以内に最低資本金まで増資したり、場合によっては有限会社などに組織変更しなければならないという制約がありました。この部分に抵抗を感じる起業家の方もかなりいらっしゃいました。アメリカでは1ドルからでも会社設立できます。それを見習ったのかどうかはわかりませんが、2005年予定の商法改正により、無条件の1円会社の設立が認められそうです。
今1円会社を設立しても、この改正があれば5年以内の制約を受けないことになります。ますます起業のハードルは低くなり、産業の活性化に繋がっていくと思います。その反面、未熟なビジネスプランに基づく安易な起業も数多くなされるでしょう。しっかりとプランを練った上で慎重にこの低いハードルを越えてもらいたいと思います。
お前は何様じゃと怒られそうな建前の意見はこのくらいにして、ここから本音トーク。
正直この記事を見た時、やられたな。と思いました。最低資本金特例のお勉強、準備、実務にかなり時間を割きましたから、「おいおい、あれだけやらせといてなくなっちゃうのかよ。」と思いました。また5年以内に増資や組織変更または解散という登記手続が時限爆弾的に仕込んでありますから、我々司法書士にはおいしい仕事だった訳です。(←滅茶苦茶本音です(笑)。)
しかし冷静に考えると、単純に会社を設立しようという人がかなり増えますから、仕事量的には変わらないか、むしろ増えるのかなとも思います。フタを開けてみなければ分かりませんが、今後も商法には振り回されそうです。

投稿者 harada : 12:00

2003年06月26日

期待の大物新人

昨日、昔勤めていた司法書士事務所の人達と飲みに行きました。
司法書士試験に合格すると中央研修(2週間)・関東ブロック研修(2週間)・東京会の研修(1ヶ月)を受講しなければなりません。そして最後に、配属研修があります。期間は3ヶ月で、ベテランの先生がいる事務所に新人が割当されます。昔勤めていた司法書士事務所のT先生は業界50年のベテランですから、今年も新人が割当られたようです。
もともとこの業界で働きながら合格した人は、配属研修しても意味ないですから、この配属研修を受ける新人は決まって大学卒業して間もない本当の新人が多いです。
飲み屋にて
私「今年の配属研修始まりました?」
前の事務所のKさん「うん、今来てるよ。」KさんはT事務所の番頭さんで、40歳後半です。
私「どんな人ですか?」
Kさん「それがさー、60歳超えてるんだよ。」
私「まじですか?」
Kさん「T先生がさ、今年こんなのが来るからって履歴書見せてくれたんだよ。そしたら60歳だろ。だからすぐ『60歳じゃないですか!こんな人教えらんないですよ。』って文句言ったんだよ。そしたらT先生は『おれが二十歳の時に生まれてるんだから、若いじゃないか。』って言うんだよ。そりゃT先生からしてみれば若いだろうけど、教えにくくてしょうがないよ。」
毎年新人イビリして楽しんでいるKさんには、ちょっと扱いづらい新人?のようです。
そのせいかどうか知りませんが、Kさんはすごく悪酔いしてました(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年06月20日

条文の話

掲示板に条文の話がでましたので、今日は条文の話。
条文の数でいうと憲法は103条、民法は1044条、商法は851条、刑法は264条あります。やっぱり民法が多いですね。これだけ条文が多いと理解するのが大変そうですが、マイナーな条文は試験勉強でちょっと触るぐらいです。掲示板でゾロ目で有名な555条(バイバイ)の話に触れましたが、同じゾロ目でも222条(水流地の所有者は~)とかは、試験問題にもなりませんし、実務で使うことはまずないです。(田舎だとあるのかな??)

ところで、民法ができたのは明治の頃です。刑法や民事訴訟法は最近大改正がありましたので、ひらがなまじりの読みやすい条文ですが、民法はカタカナまじりの古い読みにくいスタイルのままです。何度も改正を繰り返して今の民法になってる訳ですけど、改正されずに放置され、古い明治時代を感じさせる条文があります。
民法第317条「旅店宿泊ノ先取特権ハ旅客、其従者及ヒ牛馬ノ宿泊料並ニ飲食料ニ付キ其旅店ニ存スル手荷物ノ上ニ存在ス」
今どき「従者」はないだろうとか思いますが、「牛馬ノ宿泊料並ニ飲食料」はもっとありえないですよね。「こんなマイナーな条文を紹介してどうするんだ!」とお叱りを受けそうですが、でもこの条文、過去の司法書士試験で聞かれたこともありますので、ほとんどの司法書士は知ってるメジャーな条文です。(実務じゃ使いませんけど。)

P.S.
555条は有名な条文ですので、覚えておいて損はないです。それでは555条!(司法修習所の教官のオヤジギャグです。詳しくは掲示板に書いてあります。)

投稿者 harada : 12:00

2003年06月19日

1円会社

特別研修の合格発表はまだありません。いつ発表するかも知らされておりません。この調子だと法務省のHPでいきなり発表となりそうです。様々なデマが飛び交っており、落ち着かない日々です。港支部では合格者による試験対策をテーマに今度セミナーを開くそうです。なぜか私が講師役だそうで、ますます不合格でしたといえない状況になってきました(泣)。
昨日の大安を無事乗り切りましたので、今日は午前中ちょっと時間がありました。最近1円で会社が作れるようになった関係で、その手の質問が多く説明するのが大変だったので、HPをリニューアルしました。「会社設立」というコーナーを作りましたので、興味ある方はクリックして下さい。ここ

昔と違って大抵の方はインターネットできる環境にあるので、説明の代りに「詳しくはホームページで!」とどこかのCMのような回答をしています。今度フジテレビでこの1円会社の特集をゴールデンの時間帯に放送するそうで、ご近所の港法務局にテレビクルーが来ておりました。私は写ってないと思いますが、お暇なら見て下さい。(といったものの内容などは全く知りません。面白いかどうか責任持てません。)この日誌よりマシだと思いますけどね。(←最近ヒットするネタがなくて、ちょっと自虐的です。)

投稿者 harada : 12:00

2003年06月17日

いろんな飛び込み営業

一日事務所にいるといろんな人がきます。法務局の場所を尋ねる人(うちの事務所より法務局のほうがよっぽど目立つと思うんですけど)、コピーなどの事務機の営業、富山の薬売り、証券会社の営業、商品先物の営業(頼むから帰って下さい。畑のルビーには興味ないです(笑)。)、司法書士ソフトの営業などが飛び込みで来ます。この業界特有だなあと思うのが地図屋さん、ハンコ屋さんです。
地図屋さんの飛び込み営業って言ってもイメージ湧かないと思います。地番が載ってる業界で使う地図の営業です。全部揃えるとセットで70万円くらいのシロモノです。あると便利なんでしょうけど、ちょっと購入する気力が萎える値段ですよね。
ハンコ屋さんもふつう飛び込み営業はなさそうですけど、司法書士事務所には遠く山梨からやって来ます。ハンコといっても柘植・オランダ水牛・黒水牛・チタンとさまざまな素材のものを販売しています。黒水牛・チタンは落してもハンコが欠けにくいので、他と較べると高いですけど、業界では好んで使われてるようです。会社の設立なんかがあると法人の印鑑セットが必要になるんで、ハンコ屋さんからみると司法書士はいいお客さんなんでしょう。
ハンコ屋さんは、渋いとこでは朱肉も扱っています。普通の朱肉は30年ぐらいで薄れてしまうそうですが、高い朱肉(日本画・書道の落款で使用するもの)は50年以上もつそうです。これが朱肉の値段?というぐらい高いです。ハンコ屋の営業は「50年以上持ちますからいいですよ。としきりに奨めますが、50年以上経って「やっぱり高い朱肉は薄れないなあ。」と確認し、感動する機会はないですよね。お客の中にはこの高い朱肉で押印した書類を持ってくる人もいますけど、朱肉の色を見る度に「この人お金持ちだな。」と変なところで感心してます(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年06月16日

マスオさんとノリスケさん

昨日結婚式に出席し、スピーチさせられました。結婚式でスピーチは困りますね。スピーチのあまりの出来の悪さに自己嫌悪です。でもおめでたい事ですから我慢我慢。
ところで、よく結婚式の親族控え室で新郎の父親と新婦の父親が「これからは親戚同士ですから、今後ともひとつ宜しくお願いします。」という話をしていますが、新郎と新婦が結婚しても新郎の父親と新婦の父親は親戚同士ではありません。正しくは「これからはうちの息子とあなた、あなたの娘さんと私は親戚同士ですから、今後ともひとつ宜しくお願いします。」です。(←でもこんなこと言わないですね。)中学の社会の時間にも習いますが、親族の範囲は1.六親等内の血族、2.配偶者、3.三親等内の姻族です。(民法第725条)
どうでもいいことだなあと思いつつも、心の中でそっとつぶやいていました。一度お暇があればご自分の民法上の親族を書き出してみて下さい。思わぬ人が親族だったり、親しいのに親族ではなかったりします。きっと新しい発見があると思います。例えば漫画「サザエさん」の登場人物でいうとマスオさんとノリスケさんは親族ではありません。(どーでもいい話ですみません。)
さて、今日はこれから東京司法書士会港支部の役員会です。ちなみに港支部には司法書士が約140名います。この間苦しめられた簡裁代理権の特別研修を受けた司法書士はその中で10名しかいません。私以外の役員で研修を受けた方はいらっしゃらないので、研修についての詳細を発表しなければなりません。偉そうに発表したとしても、この時点で考査に合格してるかどうかわからないので、受かってなかったら立場がありません(笑)。不安ですけど、発表してきます。

投稿者 harada : 12:00

2003年06月14日

結婚式に出席

予定通りの休日出勤です。明日久しぶりに結婚式に出席します。私もいい年なので、回りで結婚するという同年代の人間も減ってきており、1年ぶりの出席となります。1年ぶりに1年前購入した礼服にを通してビックリ!ピチピチで着れません。ズボンがきつくてはけないならまだしも、ダブルのスーツの上着がきついって、一体1年間で私の身になにが起こったんでしょう(笑)?慌てて新しい礼服を購入することになってしまいました。
ところで、ほとんどの法務局は駅から遠いところにあります(徒歩10分から15分)。登記の申請は当事者出頭主義が原則となっており、登記申請のたびに法務局に直接出向かなければなりません。登記簿謄本は郵送で取得できますが、申請は郵送不可ということになってます。(将来オンライン申請になるという話ですが。。。)この業界では事務員のことをなぜか補助者と呼んでいますが、登記申請(外回り)はこの補助者が行うことが多いようです。補助者という呼び方に対して司法書士(事務所のボス)を本職と呼んでいますが、本職が外回りで飛び回ることは、あまりありません。電話やメールによる質問に答えたり、接客したり、申請書類の確認をしたり、はたまた私のように業務日誌を書いたりで1日が終わってしまいます。長々と説明してきましたが、要は私が太った理由を書いてる訳です。
もともと高校の頃、理系だったため、医者の友達が多いのですが(明日の新郎もそうです)、会うたびに「いいお客になったね。(成人病一直線だね。)」と言われてしまってます。このままじゃいけないと頭では理解していますが、重りをぶら下げた体が言うことをきいてくれません。買ったばかりの礼服がブカブカで着れないということになるべく、多少努力していきたいと思います。

P.S.
太ったというネタでよく「当事者出頭主義」に辿り着いたと我ながら感心してます(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年06月13日

マイホーム・パパ

昨日からドタバタ続きで、ちょっと大変です。7時過ぎにようやく打ち合わせが終わり、事務所に戻ってきました。ここからゆっくり日誌を書けばいいのですが、今日は事情が違います。
普段は仕事が終わると、私ばかりが飲みに行くのですが、今日は数ヶ月ぶりにうちの奥さんが飲みに行く番です。その間、2歳の子供の面倒を見なくてはいけないので大変です。
普段迷惑をかけっぱなしなので、今日ぐらいはゆっくり楽しんでもらいたいところです。
こうして日誌を書いていますが、刻一刻とうちの奥さんの飲みに行く時間が近づいています。今日は奥さん想いのマイホーム・パパに免じてこのくらいで失礼させて頂きます。
明日また事務所にでますので、時間があったら、またアップします。
どうしようもない内容で申し訳ないです。_(._.)_

投稿者 harada : 12:00

2003年06月12日

すみません。今日はドタバタ

すみません。今日はドタバタしてます。明日アップしますので、許して下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年06月11日

B5サイズ

さっきからいいネタないか、事務所をグルグル回ってます。新聞の細かい記事をさがしたり、まるで〆切に追われた4コマ漫画家のようです。
散々考えた末「申請書」の話。
ほとんどの企業で書類というとA4版だと思います。前の職場でもA4用紙以外を使うことはほとんどありませんでした。そういった世間の流れなのか裁判所に提出する書類もA4サイズに変更されましたし、公証人役場でも定款はA4サイズにして下さいという所が増えてきました。しかしながら我々の業界ではB4用紙・B5用紙を主に使用しています。ご存知のように登記簿謄本はB5サイズですし、普段の登記申請は不動産・商業登記ともB4用紙を二つ折りして行っています。
お客様が、司法書士が使用している申請書を見る機会はほとんどありませんから、司法書士の業界標準がB5サイズということをご存知ない方もいっぱいいらっしゃると思います。例えば委任状をお客にメールで送信して、プリント・アウト後押印してご送付頂くと、B5サイズの原稿がいびつな形でA4用紙に印刷されたものに押印されて戻ってくることがよくあります。(わかってらっしゃるお客様も、会社にB5サイズの用紙が無いだけかも知れません。)
ページのレイアウトもろくに出来ないのかとか、パソコンのスキルが無いとか思わないで下さい。変な業界なんです。(一応Windowsは3.0の頃から仕事で使ってました。最近の若い人は見たことないでしょうね。ちなみに日本語は使えないバージョンです(笑)。)

投稿者 harada : 12:00

2003年06月09日

会社の目的

今日は会社の目的のお話。会社の目的とは会社の事業内容のことです。
会社が新しい事業を始める時、会社を設立する時にはこの会社の目的を決めなければなりません。実はこれが結構クセ者です。なんでもいいかというとそうじゃありません。例えば「不動産の売買」はOKですが、「不動産の販売」だとNGです。建物の販売はあっても土地の販売はありえない訳です。土地は作ることができませんから、どっかから仕入れるしかないという理屈だそうです。目的には具体性・明確性がないと登記できないのです。(原則)
目的の具体性・明確性に気をつければそれでOKかというと、申請する場所(会社の本店所在地)によって登記できる、できないがあります。「以前の会社(横浜)ではこの目的で問題なかったのに、今度(港区)は登記できないって納得できない。」とかお客様に言われることがあります。ごもっともな話で私も納得してません。管轄の法務局の担当登記官が判断しますから、全国的な統一基準がない現状だとこんなことになる訳です。一般には、商都大阪は登記できる範囲が東京の基準より広いようです。
これは私の印象ですが、大阪>名古屋>地方都市>横浜>東京>東京商業地の順に範囲が狭くなっているようです。

【登記一口メモ】
去年ローマ字商号が認められるようになった影響で、目的にローマ字を使ってもよくなりました。「コンパクトディスク原盤の制作、管理及び販売」→「CD原盤の制作、管理及び販売」でOKです。
昔、インターネットプロバイダー業は当然登記できませんでしたが、今では何の問題もありません。(でもダメな法務局があるかも知れません)このくらい有名な目的も大丈夫ですと断言できないのも困りますね。

投稿者 harada : 12:00

2003年06月06日

笑う相続人

「笑う相続人」という言葉を聞いたことありますか?
子供のいない夫婦で夫が死亡すると、相続人は奥さんと直系尊属(おじいちゃん・おばあちゃん)になります。夫が高齢の場合、直系尊属はすでに死亡していることが多いので、その場合は夫の兄弟姉妹が相続人になります。さらにこの兄弟姉妹が死亡していると甥・姪が代襲して相続人となります。
しかしここで困ったことが起こります。例えば
1.夫のお兄さん(義兄)が若い時に結婚
2.子供が生まれた後、離婚。
3.子供は義兄の別れた前妻が引き取る
4.その後義兄が再婚し、また子供ができた
5.その後奥さんが夫と結婚
こんなケースだと奥さんは義兄が過去に離婚したことすら知らないことが多いですし、義兄の前妻との間に子供がいることも夫の親族から知らされないままということがある訳です。
逆に義兄の前妻との間の子供(甥・姪)からすると生まれてから一度も会ったことのない、場合によってはその存在すら知らない人の相続人になってしまうのです。死亡した人を知らず、葬式があったことも知らず、ある日突然あなたが相続人です。と連絡があるのです。
このような相続人を業界では「笑う相続人」と呼びます。
唯一の財産が奥さんの居住している建物(夫名義)だけだと、場合によっては奥さんと笑う相続人の共有財産になってしまいます。子供のいない夫婦間の相続ではこんなことがありますので、やっぱり遺言を作成するに限りますね。

投稿者 harada : 12:00

2003年06月05日

キリマンジャロ-その10(完結編)

テレビで「おい、眠るな!」と言いながら相手の顔をひっぱたく遭難シーンがありますが、それと同じで、すっかりクタクタの私は眠くなってきました。「10分眠る。あとで起こして!」と冒険野郎見習に吐き捨てるように言うと雪の中に座り込み寝てしまいました。
「Masa , wake up!」どうやら10分たったようです。見ると自分の体全体を雪が覆ってました。「こりゃ、眠ると死ぬな。」テレビのシーンは本当みたいです。
歩いても歩いてもキャンプ地に到着しません。
日も暮れそうになった時、遠くにいたシェルパが我々を見つけてくれました。やっと寝れる。そんなことをぼんやり考えてました。自分では遭難というより、ちょっと迷子になったぐらいに思っていたのですが、キャンプ地につくと大騒ぎになってました。皆さんに謝った後、グッスリ寝てしまいました。
小1時間たった頃、無理やり起こされました。「疲れていても高度が低いところに移動したほうがいいから。」というもっともな理由で、すぐに降りることになりました。ふらふらになりながらも、数日前にいたマンダラハットに到着。カップラーメンを食べて、すぐ吐いて寝てしまいました。
次の日ようやくゲートに到着。山を降りる時の記憶はあまりありません。ただ麓のホテルで数日ぶりに浴びたのシャワーが気持ち良かったことだけ憶えています。やっと娑婆に戻れた感じがしました。(完)

P.S.
結局10日分の大作になってしまいました。「どこが業務日誌じゃ~!」とお叱りを受けそうな内容が続いてしまいましたが、明日からは従来の形式に戻ります。またネタ探しに悩まされる日々が続きそうです。

投稿者 harada : 12:00

2003年06月04日

キリマンジャロ-その9

でもここまで来たら行くしかないですよね。カップのふちをしばらく歩くと太陽が昇ってきました。真っ暗だったあたりが急に明るくなりました。回りの風景はクールミントガムの包装紙のようです。(イメージ湧きますか?)あちこちに青白い巨大な氷の壁があります。
赤道直下なのに南極のような景色です。途中で一度足を滑らせました。大きな雪の塊がすり鉢の中を転げていきます。後で聞いたところによると、他のグループは私が落ちたと思っていたそうです。くわばら、くわばら。半歩半歩あるくのが苦しく、気のせいか手にはめたグローブや上着が重く感じられます。よっぽどグローブと上着を捨てようかと思いました。今考えるとどうにかしてますね(笑)。
キボハット出発して9時間ぐらい経過したでしょうか。とうとうウフルピーク(5,895m)に到達しました。そこには小さな看板があり「Highest point in Africa」と書いてありました。冒険野郎たちは待ちくたびれた様子でした。ベテランのシェルパはこの頂上でなんと煙草を吸って待っていました。(こっちは酸素がないっていうのに信じられません。)育った環境でスゴイですね。
あとはひたすら降りるだけです。気分もどんどん良くなるはずです。
冒険野郎はこの高度なのに走って降りて行きました。結局イギリス人の冒険野郎見習と降りることになりました。登りと違って下りは楽です。しかし私の体調が良くないので、他の人たちと離されてしまいました。そのうち、他のグループをすっかり見失ってしまいました。3時間も降りればもとのキャンプ地に着くはずです。ところが4時間たっても5時間たってもキャンプ地に到着しません。どうやら降りるルートを間違ったみたいです。
イギリス人の冒険野郎見習とは口論が続きます。人間って極限では本性でますね。相手をいたわる気持ちが無くなってきます。
冷静に考えても考えなくても我々は遭難したみたいです。

投稿者 harada : 12:00

2003年06月03日

キリマンジャロ-その8

夜12時に起きて朝食を取りました。(ビスケットと紅茶)が、すぐに吐いてしまいました。
とても登れるかんじではありません。しかし「一生何もできない奴(ヘタレ)」になりたくない一心で登ることにしました。基礎体力なかったら、終わってたと思います。2度3度吐いてたら、いよいよアタックの時間になってしまいました。午前1時、あたりは真っ暗です。ここまでなだらかだった山が突然険しくなりました。斜面が急過ぎるので、ジグザグしながらでないと登れません。空気が薄く、深呼吸しても酸素が入ってきません。分厚い蒲団の中にもぐって口をタオルでふさいでいるようです。一歩一歩登ることもできなくなり、半歩ずつ登ることになってしまいました。あたりはすっかり深い雪山です。
途中チョコチョコ吐きました。みんなよりペースが遅いので、大分離されてきます。
キボハット側から登ると頂上はギルマンズポイント(5,685m)というところです。
ところがこの山とても意地悪な形をしています。
キリマンジャロの山頂はすり鉢(というよりカップ)のように中央がへこんでいます。へこみの部分は数百メートルの深さがあります。意地悪な形というのは、キボハットから頂上を目指す通常の登山ルートで行くとギルマンズポイント(5,685m)に到着するのですが、そこから見えるこの大きなカップの反対側のほうがちょっと高いのです。つまり本当の山頂(ウフルピーク(5,895m))に到達するには、高度5700メートルのカップのふちをエンエンと半周(約4キロほど)歩きつづけなくてはならないのです。しかもカップのふちは5メートルから20メートルぐらいの幅しかありません。落っこちたら簡単に死んでしまいます。この山の一番厳しいところです。そんな事情のせいかここまで来て引き返す人たちも結構います。(ちょっと言葉で表現するの難しいです。ご理解頂けましたでしょうか?)

P.S.
考査終わってるのに、ダラダラとキリマンジャロのネタばかりじゃないかとお叱りを受けてしまいそうですが、もう少しで終わりますのでお付き合い下さい。
今日考査問題をアップしました。要件事実の勉強をしっかりやっていれば、簡単だという人もいますし、深読みすると難しいという人もいます。興味ある人はトライしてみて下さい。
お読みになったご感想を是非お聞かせ下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年06月02日

キリマンジャロ-その7

夜テントで中々眠れません。いらいらしてきます。他のグループの人に脈を計ってもらったところ、安静時なのに180です。安静にしているのに短距離走直後のような脈拍はきつ過ぎます。これで登り始めたら脈拍は200を簡単に超えてしまいそうです。めちゃめちゃ頭痛もしてきました。まさかこれが高山病か?普通に生活していると高山病かかることもありませんが、とにかく苦しいです。水を飲むと楽になるといわれ、ひたすら水分補給しました。
水を飲むとトイレに行きたくなります。近くにトイレはありませんから、その辺ですることになります。テントから50メートルほど離れたところに茂みのようなところがあり、そこで用を足せばいいのですが、歩くのがキツいのでテントを出てすぐのところでしてしまいました。とても気分の悪そうな私に、同行している冒険野郎たちは「こんな近くでするなよ!」とか文句言いませんでした。気の毒だと思われたようです。他のグループでは、脱落者が出て山を降りていきました。高山病は治すにはただ山を降りれば治るそうです。モスクワを経由してここまで来ているのに、これで降りて帰ると一生何もできない奴(ヘタレ)になりそうな気がします。「失敗したら」と考えれば考えるほどヘコんでしまいます。あまり気分が悪いと言ってると山を降りることになりそうだったので、結局静かにしていました。自分の心臓の鼓動だけがテントの中に響きます。


P.S.
昨日の考査で特別研修は全て終了しました。どんな問題が出るかわからない試験を受けるのってキツイですね。試験問題は持ちかえり可でしたので、2回目以降の人達はだいぶ楽になりそうです。(時間があったら問題をUPしておきます。)ご高齢の受験者は何十年ぶりの試験だったと思います。問題を解いている様子が痛々しかったです。結果は7月ぐらいに発表されるみたいです。この頃になっても結果に触れないようでしたら、そっとしておいて下さい。
私のお客様の中には、考査終了まで質問を遠慮して下さった方(ありがとうございます。)もいらっしゃいました。が、今日から皆さんが一斉に質問されるので、考査が終わったのにかえって忙しくなってしまいました(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年05月30日

キリマンジャロ-その6

ここまで多少疲れはありますが、高山病の症状はでてません。しかしヘビースモーカーの私(1日40本以上)がこのあたりからタバコを吸わなくなりました。結局山を降りるまで吸いません(吸えません)でした。なんとなく空気が薄くなってきた気がします。一緒に登っている冒険野郎がここで高度順化(高山病防止のため、ある一定の高度に一定の時間滞在する)するため、ここに3泊する予定だと説明しました。「楽勝だからガンガン行きましょう!」とお正月初日の出を頂上で迎えるプランを主張しましたが、「きっと後悔することになるから。」と冒険野郎に説得されました。今考えるとこの判断は正しかったようです。(あとで詳述します。)ここホロンボハットにもしっかりした作りのログ・ハウスのようなものが建っていました。30日は高度順化と蓄積された疲労を取るのため、ひたすらダラダラ過ごしました。この日はロッジに泊まらずテントを張りました。夜は、この標高では暑くもなく寒くもなくちょうど良いかんじです。
翌31日は多少高いところまで登り、またもとのホロンボハットに戻りました。とんでもない所で年越しすることになってしまいました。
1月1日全くお正月の雰囲気のない場所ですが、とりあえず初日を拝んどきました。
赤土の中をひたすら歩きました。人生でこれだけ連続して歩くことはもうないだろうな。と確信しながら歩きます。高度順化がうまくいっているのか、お昼すぎまでは快調でした。夕方近くなるころにはキリマンジャロの山頂がはっきり見えてきました。ところが、このあたりから体調が微妙になってきました。100メートル登るのがかなりしんどいです。結構ふらふらになって目的地キボハット(4,703m)に到着しました。赤道直下ですが、あたりには雪が積もっています。雪の中にテントを張りました。夜1時に、いよいよ山頂アタックです。

PS
最近法律と関係ない話は続いてますが、考査準備のため、それどころではありません。すみません。次回(月曜日)は考査も終わってます。終われば余裕があると思いますので、しばしお待ちを!

投稿者 harada : 12:00

2003年05月29日

キリマンジャロ-その5

12月29日。朝6時に起きてすぐ出発しました。朝飯にシェルパが現地の人が食べるトウモロコシで作った団子のようなものを持ってきました。すごくまずかったのですが、露骨にまずいとも言えないので「Good. Good. 」と言っていたら、ニコニコして大盛りのおかわりを持ってきました。私が食べるのをニコニコして見ているので、泣きそうになりましたが、全部食べました。「Noと言える日本人になりたい。」とこの時はさすがに思いました。それに懲りてその後はカップラーメンみたいなものを毎日食べてました。
登山は中学校時代の霧島(九州にあります。)以来となります。富士山にすら登ったことはないので、標高3000メートルは未知の領域です。一応未知の領域の予習のために「山と渓谷」というマイナーな月刊誌を読みました。(業界では有名な雑誌なんでしょうが、業界の人間ではないので、以来この雑誌を読むことはありません。)
植物も高山植物ばかりになり、だんだん高地っぽくなったきました。シェルパは頭の上に大量の荷物を載せ、どんどん歩いていきます。まだまだ遠くに見える頂上のことを考え、ひたすら歩きます。風景がほとんど変化しないので退屈です。途中「Last water point」という看板がありました。そこにある小さな泉で貴重な水分を補給しました。ここで補給した水を担いで登らなくてはなりません。ここまでは贅沢に水を使っていましたが、今後は節水です。どうやらこれ以降ヒゲを剃る訳にはいかないようです。登山家はこんな理由でヒゲ生やしているのかと妙に納得しました。夕方ようやく次のキャンプ地ホロンボハット(3,720m)に到着しました。

投稿者 harada : 12:00

2003年05月28日

キリマンジャロ-その4

翌朝28日、キリマンジャロの登山入り口(マラングゲート(1,150m))に到着。登山するすべての人間に保険をかけ、登山料(?)200ドルぐらいを入り口で払いました。シェルパ(荷物を持ってくれるありがたい人)の分まで負担したので結構な値段しました。現地で冒険野郎の知り合いで冒険野郎見習(?)のイギリス人男性と組んで登ることになりました。冒険野郎はこれでキリマンジャロは3回目、冒険野郎見習は私と同じ初めてです。
キリマンジャロは途中までなだらかな斜面です。つまり山頂ははるか先にうっすら見える程度です。あんなとこまで行くの?とちょっと後悔しながら、とてつもなくでかいリュックをしょって登り始めました。最初はジャングルのような密林のようなところを足場に気をつけて登って行きます。「おっ、野生のカメレオンがいる!」とか最初の内は、はしゃいでいましたが、単調な林道に飽きてしまい、その内グッタリしてだれもしゃべらなくなりました。途中山を降りてくる人とすれ違うと、彼らは元気そうに「ジャンボ!(スワヒリ語でこんにちは)」と話かけてきますが、こちらは小声で「ジャンボ。。」というのが精一杯でした。丸一日歩いて最初のキャンプ地(マンダラハット(2,700m))に到着しました。キャンプといってもしっかりした木造の学校の校舎のような施設があり、水洗トイレもありました。テントを張るのかと思っていましたので、ちょっと拍子抜けしました。こんな山なのに文明があります。

投稿者 harada : 12:00

2003年05月27日

キリマンジャロ-その3

赤道直下ですから、真冬でも気温は30度を越えます。ナイロビの市内を見て回るとなんと東京で1錠5000円していたマラリア対策用の錠剤が100錠500円ぐらいで売ってました。かなりトホホです。こっちで買えば良かった。。。と思っても後の祭でした。ナイロビで四泊してから、キリマンジャロのあるタンザニアに向いました。せっかくここまで来たのでマサイマラ国立公園(大阪府ぐらいの大きさ)でサファリ・ツアーに参加し、ライオンとかを見て回りました。
12月27日、ところどころにシマウマの屍体が横たわる舗装されてない道路をジープで延々とドライブしました。サファリ・ツアーに参加してみて新しい発見がありました。動物の写真のアップは危なくて撮れず、唯一アップで撮れる写真は動物の屍体だけということです。でもどうしてもアップの写真が欲しかったので、屍体を激写しました。後日現像して思いっきり後悔しましたけど(笑)。
すっかり日も暮れる頃、タンザニアとの国境に到着しました。出入国の手続をすませ、その日はどうでもいいようなモーテルに泊まりました。

PS
事務所にまたしてもそれらしい人たち4人が来ました。事情を話し勘弁してもらいました。
助けて下さい(泣)。

投稿者 harada : 12:00

2003年05月26日

キリマンジャロ-その2

アフリカは普通の旅行地と違って黄熱病など3種類の予防接種が必要です。それぞれの注射の間隔を空けなければいけませんから1ヶ月ぐらい前から準備しました。マラリアも怖いので、東京で唯一マラリア対策用の錠剤(1錠5000円×6ぐらい、買う人がいないためか滅茶苦茶高い)を販売している外人医師の経営する病院に買いに行きました。黄熱病自体キツイのか予防接種して40℃近い熱が出ました。黄熱病の予防接種を受けると以後10年間予防接種が不要となるイエローカード(黄熱病の予防接種に関する国際証明書-International certificate of vaccination or revaccination against yellow fever)がもらえます。この証明書がないとタンザニアに入れません。10年間の期限ギリギリですけど、今ならタンザニアにすぐ行けます。(行きませんけど(笑)。)
滞在が長いこともあって、旅費をケチッたため、エアロフロートでモスクワ経由して行くはめになりました。そのため20時間以上かけて12月23日にケニアのナイロビ空港に到着しました。ナイロビは首都ですから、高層ビルが立ち並ぶ都会です。空港に降りた直後はアフリカも都会だと感心してしまいました。ところが空港が国立公園に隣接していることもあり、100メートルも行くとキリンが数頭いました。(作り話じゃありません。)

投稿者 harada : 12:00

2003年05月23日

キリマンジャロ

世界最高峰のエベレスト(チョモランマ、8850メートル)に挑んでいたプロスキーヤーの三浦雄一郎さん(70歳)が登頂に成功しました。「70歳でもやればできる。高齢化社会の日本を元気づけたい。」とおっしゃっているようです。成年後見のお客様もずいぶん元気づけられるでしょう。素晴らしいです。私はというと、事務所でのデスクワークが多いので、運動どころかあまり歩くこともない有様で、三浦さんから見れば腑抜けの中年となります。
でもこんな私も10年(今より体重も20キロ痩せていました(汗)。)タンザニアにあるアフリカ大陸の最高峰キリマンジャロの登頂に成功したことがあります。当時スポーツジムに週4日、ボクシングジムに週2日通ってましたから、今とは別人のような体をしていました。自分の体力にも自信を持っていましたので、知り合いの冒険野郎(彼は既に5大陸最高峰制覇に成功・北極点もクロスカントリーで成功)にキリマンジャロの登頂を誘われて、すぐに行くことにしました。この頃は以前日誌で触れたように外資系企業に勤めていたこともあり、年末年始なら20日連続休暇も認められる環境にあったということも登山気分を後押ししました。「じゃあ、来年の初日の出はキリマンジャロの頂上だね。」と1月1日に頂上に到達するプランを練り、実行に移すことにしました。(このネタで心苦しいのですが、姑息につづく)

投稿者 harada : 12:00

2003年05月22日

敷金返還請求

昨日の話に出た敷金返還請求について簡単にふれます。
賃貸借契約が終了した場合、賃借人は借りてる部屋を原状回復して大家に引き渡さなければなりません。
ここでいう原状回復の対象になるのは入居者が故意や過失で破損・汚損した部分だけです。
部屋でバットの素振りをして、誤って壁に穴を空けたとか(こんな人いるか?)、ペットを飼っていてジュータンを汚したとかがある場合、故意や過失で破損・汚損したと言えますので、ここの費用は賃借人が負担します。(この場合も大家の知り合いの業者だと修理費用が高いかもしれませんので、事情を話して自分で手配したほうがいいかもしれません。)
現状回復には、通常の使用によって生じた経年変化にともなう畳の日焼けや壁・床・天井の汚れなどの「自然の損耗」については含まれません。
つまりよく問題となるクロスの張り替え費用ですが、原則大家負担することになります。
クロスの張り替え費用は大家が次の借主に有利に貸せるために行うものですから、この費用を敷金から引いてしまうのはおかしいのです。
畳の張り替え費用なども賃貸人が負担するのが原則ですし、 クリーニング代ですら通常の使い方をしていれば、取られずに済む場合もあります。
まとめると基本的に普通の使い方をして、丁寧にお掃除をしてでていけば、敷金は全額返還してもらえるということです。
ちなみに、去年我が家も引越しましたが敷金は全額返還してもらいました。大家さんが私の職業知ってたという事もありましたけど。この職業でちょっと得したのはこれぐらいです(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年05月21日

擬制自白

先日の裁判所見学での判事のお話。
欠席裁判にならず(登記一口メモ参照)、相手方がとことん争う典型として「敷金返還請求」「交通事故の物損」「解雇予告手当」などがありますとの説明がありました。例えば「敷金返還請求」では明確な証拠(入居時・退去時の部屋の写真・ビデオ)がある場合が少なく事実認定するのが大変だとおっしゃっていました。(お互いの主張が証拠のないまま食い違う状態です。)
この判事ご自身が引越すことになった時の実体験を話して頂きました。判事ご自身が裁判を起こす訳にもいかないから(笑)と、後々争いの無いように部屋の写真はいっぱい撮ったとのことでした。この写真があれば裁判で争う可能性も少なくなりますし、仮に裁判になったとしても勝てる確率は多くなります。
なかなか出来ませんが、将来争うことのないように予防的にこういうことを心がけておくのは大切だと思います。みなさんも引越される際は入居・退去時の写真は撮っておきましょう。(昔と違ってデジカメで撮って保存しておけばいいので、コストもかかりませんからね。)笑えるようなネタを日々探していますが、なかなかありません。堅い内容が続いてますがご勘弁下さい。

【登記一口メモ】被告が裁判を欠席すると、つまり口頭弁論期日に出頭しないと、相手方の主張した事実を争わないことになるので、その事実を自白したものとみなされます。(民事訴訟法第159条-擬制自白)その結果原告勝訴の判決がでることになります。

投稿者 harada : 12:00

2003年05月15日

芸能人の登記 その5(完結編)

昨日は失礼しました。つづきです。
連れが色紙持ってきてるなんて聞いてなかったので、やられたなあと思っていたところ、プロダクションの方が「これよかったらどうぞ。」とベスト版のCDと新曲のCD、さらにライブのビデオ、スタッフ・ジャンパーを持ってきてくれました。ラッキーでした。
その後またご本人の別の登記がありました。
事務所の方から「今なら羽田空港に向かう車にいるので、直接本人とお話下さい。」と連絡があり、ご本人の携帯の番号を教えてもらいました。大物芸能人と電話で話すこともなかなかありませんから、ちょっと緊張ぎみに電話をかけました。
私「もしもし司法書士の原田ですけど…」
大物芸能人「もしもし」
うわあ。本人が直接でたあ。独特の声なんですぐご本人とわかりました。てっきりマネージャーさんがでると思ってたんで、ちょっとビックリ。
大物芸能人「おはようございます。あっ、せんせ。この間はどうも。」
夕方電話したんですけど、やっぱり業界は「おはよう」っていうんだ。と変なところで感心してしまいました。
こんなかんじでこの方の登記は3回ほどやらせて頂きました。なかなかこんな機会はないと思いますが、港区ならではの立会い風景ですね。
テレビにこの方が出てるたびに、なんとなく応援したくなります(おわり)。

投稿者 harada : 12:00

2003年05月12日

芸能人の登記 その3

またしても、もったいぶってつづくにしてしまいましたが、昨日の続き。
いよいよ待ち合わせ場所(売主が所属する芸能プロダクション)に向いました。大物芸能人との面談ということもあり、当日は多少緊張しておりました。うちサイドからは単純に大物芸能人に会いたいという人間を含め3名でお邪魔しました。
いよいよご本人の登場です。TVとおりの明るい方でこちらの緊張もすぐ解けました。印鑑証明書を提出して頂き、委任状に署名捺印をしてもらいました。
大物芸能人「今回は本人確認ということですが、運転免許をご覧になりますか?(ニヤリ)」
誰がみても間違い無く本人です。日本中のほとんどが知ってるこの人は、けしてソックリさんではありませんでした。
私「いえいえ、結構です(苦笑)。」
存在自体が運転免許みたいなもんですから、恐縮してしまいました。(つづく)

PS 週末朝から研修がありました。30人ぐらいのゼミ単位での構成です。同じ日程で全国で同様のゼミが開かれたようです。各グループが起案した訴状を検討していくという形式で行われました。たまたま東京でのゼミということもあり、司法修習所の教官をされていた弁護士で、今回の課題を作成した方によるゼミでした。いやはや疲れました。どんどん質問されますので、6時間ずっと緊張しっぱなしでした。ストレスが目一杯たまりました。お昼休みの段階でみんなグッタリしてました(笑)。
講義では、全体的に出来が良くないとバッサリやられました。こんな感じで司法修習があるのなら、きっと皆さん鍛えられるんでしょう。長期間の研修ですが、ただ研修にでるだけでなく、予習・復習をしっかりやらないと考査に通らない雰囲気です。考査の合格者は、官報と法務省のHPに掲載されるそうです。訴訟代理人の道は険しそうです。

投稿者 harada : 12:00

2003年05月09日

芸能人の登記 その2

もったいぶってつづくにしてしまいましたが、昨日の続き。
芸能人も人の子ですから、芸能人が不動産を売買したりすることはある訳です。昨日の登記一口メモで触れたように、不動産登記の場合は「モノの確認・ヒトの確認・申請意思の確認」が重要です。さもないと所有者が不測の損害を招いたりしますから。
以前不動産の取引があり、業者との打合せの段階で「売主はお忙しい人だから、取引の現場にはでられない。」との説明がありました。こちらとしては「モノの確認・ヒトの確認・申請意思の確認」をしないまま取引をする訳にもいかないと説明し、別の機会にこれらの確認をするということで納得してもらいました。
事前調査で当該物件の登記簿謄本を取得したところ所有者の欄に聞き覚えのある名前が記載されていました。芸能人でも芸名を使わないで本名で活動してらっしゃる方がいますけど、この方もそうでした。しかもかなりの大物でした。
業者に確認したところ、やっぱり本人だということでした。(つづく)

P.S.
研修もようやく3分の1が終わりそうです。先日作成した訴状・答弁書は書士会に提出しました。提出した訴状・答弁書は週末の講師になる弁護士に渡され、そこで解説が行われるそうです。土日はまた9時半から6時ぐらいまであります。最終的な考査についてさまざまなデマ・憶測が飛び交ってます。落ちないように地味に勉強してます。

投稿者 harada : 12:00

2003年05月08日

芸能人の登記

先日、志茂田景樹を二日連続で見た。と書きましたが、麻布十番でアジャ・コングを見ました。また近くでTVの撮影があったりと、都会ならではといった感じです。今回はこんな芸能人のお話。港区にはキー局が四つあります。(TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京)海を越えますけど、お台場も一応港区です。(だから先日の研修もお台場だった訳です。)ほとんどのキー局が集中してますから、芸能人の出現率も当然高いですよね。
となると芸能プロダクションの会社登記があったり、芸能人が絡む登記も出てきます。我々司法書士には守秘義務がありますので、ここに実名を明かせないのが実に残念ですが我慢して下さい。(つづく)

【登記一口メモ】
不動産登記の立会いの場合「モノの確認・ヒトの確認・申請意思の確認」がとても重要だとされています。特に所有権が移転するような場合ではなおさらです。本当にこの物件でよいのか。
今日ここに来た人は本人なのか。所有権を移転することになるけれど、それでいいのか。など確認することはいっぱいあります。本人確認では写真付の証明書(運転免許書・パスポート)などを提示してもらったりします。

投稿者 harada : 12:00

2003年05月07日

明日必ず。

しまった。日誌の更新をすっかり忘れていました。あと30分もすると研修が始まりますので、明日朝にでも今日の分は補足します。すみません。ちょっとお待ち下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年05月02日

今日は成年後見事務

今日は成年後見事務。依頼者を面談してきました。
依頼者の話によると、私のところに依頼にくるまで、
1.インターネットで成年後見を検索。法務省のページを見る。
2.法務省に行くが法定後見と任意後見の説明をされ、区役所に行くよう言われる。
3.区役所では公証人役場に行くように言われる。
4.公証人役場で司法書士会に行くように言われる。
5.司法書士会館のリーガルサポートで登録者を紹介すると言われる。
6.やっと私に依頼する。
とグルグルたらい回しにされたそうです。
1.のインターネットの検索で運良くリーガルサポートのページを見つければ良かったんでしょうけど、成年後見制度が新しく認知されていないので、相談窓口を見つけるのが一苦労ですね。依頼者はまだインターネットで検索できたから、遠回りしても一応解決しましたけど、一般の方の簡単なアクセスには遠いようです。
面談中にうちの父親から電話があり、「今、お客様と面談中だから。折り返す」と断ってるにもかかわらず、「実はね。…・」と話続けていました。よっぽど、(「お父さん、ボケてるの?」)と突っ込もうと思いました。他人様の成年後見より、まず身内をしっかりしろという感じですよね(笑)。
言わずもがな、今日も研修です。今やってるグループ研修はグループによって時間割が違います。うちのグループは3・4・5日を連休としたため、その分平日にしわ寄せが来てますけど、グループによっては平日の負担を軽くするため、連休中に研修があるところもあるそうです。とにかく久々に訪れる休息をのんびり楽しみたいです。楽しむというより、とにかく寝ます(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月24日

すみません。正解は明日必ず。

解答は明日ってことで。と昨日書いておきながら、解答は明日にします。
すみません~~。
実は夕方5時すぎに事務所に戻り、事務所の報告を聞いてたら、5時50分。よくよく考えたら、今日6時から港区の役員会でした。慌てて会に出席し、ミーティングの後、やっぱり飲み会。只今11時15分。気合を入れて日誌の更新のために、事務所に戻ってきました。とはいえ酔っ払っておりますので、昨日の正解発表は明日とさせていただきます。
この状態で解説を書く気力などありません。
ただ、飲み会を終えて、事務所に戻りこの時間に日誌をつけてる私を評価して下さい。
ほんと申し訳ない。明日必ず!

投稿者 harada : 12:00

2003年04月22日

「名刺がないのに職業がわかる人」

うちの事務所は道路に面した1階です。東京では選挙が近づいてきましたので、選挙カーが頻繁に通ります。正直「うるさいです。」でも1階なりのメリット(法務局にすぐ行けるとか、お客様のアクセスが楽とか)があるので、ここは我慢我慢です。
たまに我慢の限界を超える被害に合うこともあります。以前ここでちょっと触れた「名刺がないのに職業がわかる人」が飛び込み客としてくると最悪です。
事務所の前に黒塗りのベンツなんがが駐車して、そこから「名刺がないのに職業がわかる人」が「今日中に登記してくれ。」なんて来られるともう大変ですね。
今の事務所に引越す時にお客様の一人が「看板は出さない方がいいんじゃないの?」と言ってくれました。でも、そうそうそんな被害はないだろうと思っていた看板を出した初日、引越しして初めてのお客様が「名刺がないのに職業がわかる人」でした(笑)。今でこそ笑えますが、あの時はパニックでしたね。ま、こんな風に経験を積むんでしょう。たくましく成長していく様を見守って下さい(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月18日

アナログ最前線

今日はいいネタがなかったので、昔話。
以前ロイターのサラリーマンだった話はしましたが、そこを辞めて、前いた司法書士事務所に初めて面接に行った日のお話。
事務所のT先生は当時すでに80歳を越えていらっしゃいました。
「はじめまして、原田です。」
「ああ、君が原田君かあ。」
ロイターではかなり社歴があり、君で呼ばれることはありませんでしたが、80歳の先生からしてみれば、まだまだヒヨッコ。当然「原田君」です。
その時、T先生は権利証の宛名書きをするために、ゆっくりと墨を擦ってらっしゃいました。いきなり書道ですか?何十年かタイムワープした気分でした。
ちなみにロイターには今のインターネットが普及する前から自前のネットワークがあり、今のEメールならぬ、ロイター・メールなるものを利用していました。社内にはパソコンはもとより、UNIXマシーンも数多くあり、インフラは当時としてはかなり整った環境にありました。他の会社に勤めたことがありませんでしたから、あの環境がふつうだと勘違いしていた私は衝撃を覚えました。こんな業界で果たして生きていけるのか?
デジタル最前線からアナログど真ん中(笑)。
そんな不安を感じた初日でした。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月17日

住居表示から地番がわかる優れもの

今日港出張所に行くと、不動産部門に新しい端末が設置してありました。
住居表示から地番がわかる優れもの端末です。いろんな出張所に導入されているので、目にされることもあるかもしれません。タッチパネル方式でなかなか快適です。
「住居表示から地番がわかる優れもの」といってもピンとこないかもしれません。
一般の方だと住居表示と地番の違いがわかってらっしゃらない方が多く、住居表示さえわかってれば、すぐ謄本取れると思っておられるみたいです。実際地番がわかってないと謄本を取得するのも面倒なんです。遠い管轄の謄本を他の司法書士に取得してもらう場合も「え~、住居表示?」と露骨に不快感を表す先生もいるぐらいです。でもこの端末さえあれば、だいぶ違ってくるんじゃないでしょうか。以前お話した他の管轄の謄本が取得できるシステム(登記情報交換)では地番がわからないと取得できません。地番さえわかっていえば、すぐそばの港出張所でとれるのに、わからないとわざわざ他の管轄まで取りにいったりしないといけないのです。謄本取得を頼まれるお急ぎの方は「地番」でお願いします。
このネタで笑いをとろうと思って考えたんですが、無理です。
それに今日は高校の同窓会があるのでこのへんで失礼します。

【登記一口メモ】
住居表示と地番の違い…普段われわれの呼んでいる「住所」と法務局で不動産登記簿謄本を取得する際の「地番」とは同一ではないのです。住所(○○区○○町○丁目○番○号)はあくまでも住居表示であり、登記簿謄本を取るのに必要な不動産の正確な所在地とは違うのです。住居表示しかわからないときは、事前に登記簿上の地番・家屋番号を登記済証(いわゆる権利証)により、あるいは、法務局に備付けの地図又はブルーマップ等により確認します。詳しくはQ&A登記簿謄本の取り方をご覧下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月16日

ボケたらどうする?

昨日の続きです。今日の題名は書士会が配ってる冊子のタイトルです。
事務所にいっぱいあるので、持ってって下さい。
財産目録を作成するのが大変なんですが、今回は依頼者が財産目録をご自分で、しかもWORDとEXCELを駆使して作られていたんで助かりました。(←ふつうありえないです(笑)。)

【登記一口メモ】
任意成年後見制度とは身寄りのないお年寄りが老後(特にボケがきたような場合)の不安を解消する制度です。
ボケる前(本人の意識がしっかりしている段階)に任意成年後見契約と委任契約(任意代理契約)を締結します。(公正証書によります。)自分の意識がはっきりしている段階でだれに老後の財産管理などを任せるかを決めるのです。
契約締結後どうなるかというと、具体的にはまず、1月に1度後見人になった私が委任者であるお年寄りと面談します。日常生活に支障がない場合は、それだけです。
意識がしっかりしている場合でも突然の事故などに巻き込まれ、日々の生活に支障がでてきた場合、もともとの契約内容に記載されている範囲の代理権が私に付与されます。例えば入院した病院の入院手続・病院への支払をはじめ、各種の財産管理を私がすることになります。(これが委任契約(任意代理契約)です。)当然大切な財産を管理しますので、私をチェックするために社団法人成年後見センター・リーガルサポートが後見監督人となります。
突然の事故もなく、平凡に月1度の面接をしている内に「あれ、この人ボケたんじゃないかな?」という時期がきてしまった場合、医師と相談し家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任を申し立てます。
この時点で、任意成年後見契約がスタートします。ちょっとわかりにくいと思いますが、委任契約(任意代理契約)の段階では委任者は正常な判断ができるのに対し、任意成年後見契約の段階では委任者は正常な判断ができなくなっています。その後は委任者がこういう風に生きたい、こういう風に財産を使いたい、残したいというご本人が決めたライフ・プランにそって財産管理などを行っていきます。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月15日

任意後見契約を締結してきました。

今日も類似商号のお客様はお見えになりません(笑)。

今日は、任意後見契約と委任契約(任意代理契約)を締結するため、委任者(依頼者)と監督人になる社団法人成年後見センター・リーガルサポートの代理人の先生と公証人役場に同行しました。平成12年にできたばかりの制度で、また港区で初めて社団法人成年後見センター・リーガルサポートを関与させての契約締結ということもあり手探り状態でここまできましたが、契約締結後、依頼者に「ようやくこれでホッとしました。」と言われました。
私が港区での契約締結1号となりましたが、新しいこの制度が知られていないだけで、必要とされる方はまだまだいらっしゃるように思います。司法書士の事務の負担が重く、なかなかやってくれる司法書士の先生があまりいらっしゃらない点も今後の課題としてあるように思います。また財産があまりない方がこの制度を利用し易くする点もなんとかして行かなければなりません。
「ホッとしました。」という言葉を裏切らないよう頑張ります。
今日はちょっと真面目な話でした。明日はこの制度を解説します。

と、ここで全体を読み返しました。文章堅すぎですね。だからって読み飛ばさないで下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月14日

だから大安は昨日だって! -その2-

先週末のつづきです。
しょーがない。これで申請するか。と書類をまとめようとしたとき、定款を見てたいへんなことに気づきました。
なんと超有名企業と似た商号。しかも目的の一部が同じ。(類似商号の調査をするまでもない。)
一瞬固まってしまいました。
私「あの~。この商号だと登記は無理ですよ。」
客「えっ?だって公証人がいいって言ってました。」
私「公証人は類似商号をわざわざ調べてくれませんよ。だってこの株式会社○○○○ってここの管轄にあるのご存知でしょう?」
もう今日提出は無理、申請はあきらめました。4時55分。
客「だってこれじゃないとダメなんです。」
これじゃないとダメって言われてもねえ。
客「なんとかなりませんか?」
私「目的が重複してる部分を削除しなくちゃいけませんね。」とその部分を指差す。
私「それか、この株式会社○○○○が商号を別なものに変更してくれれば、登記できますけど。」
客黙り込む。さらに追い討ち。
私「類似商号の調査なしで、定款の認証をやること自体が無謀ですね。定款認証もやり直さないといけませんよ。場合によってはまた認証費用(10万円弱)がかかるかもしれませんし。。。」
客「類似商号はだれが決めるんですか?」
私「法務局の登記官です。」
なあんだ。この人が決めるんじゃないんだ。とホッとした表情。
客「だったら登記できるかも知れませんね。」
そんな訳ないでしょう。
私「でも登記官も法律にのっとって判断しますから、結論は同じですよ。」
こんな融通の利かない人としゃべってもしょうがない。という雰囲気。
「でも登記官は私なんかよりずっと融通の利かないんですけどね。」と心の中でつぶやく。
よくよく書類を見ると銀行の出資払込金保管証明書にも株式会社○○○○の文字が。
銀行の担当者もよくこれで稟議あげたなあ。誰かが一言注意すればこんなことにはならないのに。
私「全部仕切り直したほうがいいんじゃないですか?」
客「月曜日に法務局で相談します。類似商号だと言われたらまた相談に来ます。」
「カンペキに類似です。」と心の中でまたつぶやく。
私「わかりました。またお待ちしてます。」(確信的に)
というやり取りが先週末ありました。
予定では今日法務局で相談してるはずなんですけど、今日お客様はお見えになりませんでした。
あの状況をどうにかするのは、素人の方には難しいと思うんですけど、どうしたんでしょう?
司法書士が関与してあの状況はありえませんから、どうやったのか私も聞いてみたいです。
本当に、このままあのお客様が再びお見えにならないとすると、株式会社○○○○が登記されるんでしょうか(笑)?

【登記一口メモ】
類似商号…同じ管轄の法務局で既に登記されている商号、目的(会社の事業内容)が同一の場合、その商号を使用することはできません。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月11日

だから大安は昨日だって!

ネタとして昨日の続きは厳しいなあと思ってましたが、今日午後4時40分にアポなし、飛び込みのお客さまがいらっしゃいました。この方が今日の日付けにこだわっていらしたので、めでたく昨日の続き。
登記申請の法務局の受付は一応5時までです。(といってもギリギリだと嫌がられますから4時30分までには申請することにしています。)
今日4時40分にいらっしゃったお客様は有限会社の設立希望のお客様でした。
有限会社設立書類セット(全部白紙)と認証済の定款、印鑑証明書、銀行の保管証明、実印をお持ちでした。以下お客様とのやり取りです。
客「法務局でOCR用紙(コンピューターで登記内容を読み取る用紙)にタイプしないとダメだと言われたので、作ってもらえますか?」
私「ああ、いいですよ。」
こういうお客もたまにいるなあと思いつつ、客の目を見る。
客「急いで下さい。」
私「えっ?まさか今日申請するつもりですか?」この時点ですでに4時45分。
客「そうです。これ(OCR用紙)ないとだめって、法務局の人に言われたので。」
机の上の全部白紙の有限会社設立書類セットに目をやり、
私「でもこれ(有限会社設立書類セット)全部白紙ですよ。」
客「間に合いませんか?」
間に合うわけないです。と思いながら、
私「どうしても今日申請じゃないとダメですか?今日大安じゃないですよ。昨日は大安でしたけど。」
客「今日じゃないとダメなんです。」
私「でもこの時間じゃどうやっても無理ですよ。」
客「でも法務局の人がこの近くの司法書士なら大丈夫って言ってましたよ。」
腕組みをして考えこむ。
私「来週の水曜日の大安とかじゃダメなんですか?」
客「今日がいいです。」
いったい今日にこだわる理由ってなんだ?と思いながら、さらに考えこむ。
私「残りの時間で完全な状態で申請なんて無理ですけど。。。」
【登記一口メモ】
ちなみに会社の設立日は登記申請をした日です。ある程度書類が揃っていれば、補正(申請後、書類などの不備の訂正・補完をすること)になるとしても(司法書士の申請で補正になるのは情けないです。)、今日申請すれば、今日の日付で受付られるますから、なんとか登記簿謄本には会社設立の年月日は4月11日と記載されます。

でもこんな白紙だらけで申請しちゃったら、「先生いいかげんにして下さい。」って登記官にメチャメチャ怒られるなあ。などと考える。時計に目をやる。4時50分。
私「どうしても今日なら、不可能じゃないですよ。」
登記官がひっくり返るような申請になっちゃうな。でもこんな場合じゃしょうがないしな。
私「ただ補正になるので、書類の補完に何度か足を運んでもらうかもしれませんよ。」
客「それでもいいです。」
しょーがない。これで申請するか。と書類をまとめようとしたとき、定款を見てたいへんなことに気づきました。

つづく

投稿者 harada : 12:00

2003年04月10日

今日は大安

今日は大安です。不動産の売買や会社設立は大安に行われることが多いようです。
若い人は気にしないのかなと思ったりもしますが、さすがに昨日(4月9日仏滅)とかは抵抗があるようです。
日付のこだわりは人それぞれで、ゾロ目がいいとかカブがいいとかいろいろです。(さすがにカブがいいという人はそう多くはないですけど(笑)。)
そういう理由で、この業界では大安は忙しくなってしまいます。
日誌が短いのを大安のせいにするつもりはありませんけど、これで今日はおしまいです。すみません。っていうか今日は飲みに行きます。明日がんばります。

PS
ゆとりをもって打合せをご希望の場合は大安を避けて頂けると助かります。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月08日

印紙のお話

こういう商売ですから、変わったことがなく平穏無事に過ごせたほうがいいんですけど、平穏無事だと日誌のネタに困ってしまいます。
今日ちょっと高額な不動産の売買の登記申請がありました。高額物件だと今月から登録免許税が安くなったとはいえ、数百万円の印紙を申請書に貼って法務局に提出に行かなければなりません。法務局に行く途中にひったくりに会わないとも限りませんから、肩掛けのカバンをななめに下げます。まるでNYを観光している日本人旅行者のようです(笑)。
現金で数百万というと存在感がありますが、10万円の印紙で数十枚だと迫力はありません。(10万円の印紙は80円の切手とほとんど同じです。)
迫力なくても10万円は10万円ですから、紛失したりすると大騒ぎになりますね。幸いまだ無くしたことはありませんけど。
今日はこんなネタで申し訳ないです。

【登記一口メモ】
登記申請書の登録免許税は「収入印紙」を貼りますが、登記簿謄本なんかを取得する時は「登記印紙」です。登録免許税は財務省に、登記簿謄本の代金は法務省にということなんでしょうね。あと業界が違いますけど「特許印紙」ってのもあります。印紙を貼ると割印をしますけど、上記いずれの場合も割印しちゃいけません。ご自分で登記簿謄本なんかを取得される時は気をつけて下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月07日

古い戸籍

今日は相続登記の話です。
被相続人に子供(直系卑属)がいない場合は直系尊属、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。この場合直系尊属が死亡している戸籍(めちゃめちゃ古いです。)も必要になります。
「文久」「慶応」あたりをはじめとして、生年月日が「文化」だの「安政」だの昔日本史でならった年号が戸籍に出てきます。文化(1804-1818)あたりが限界になるんでしょうか?私は個人的に日本史が好きなほうですから、「おっ、文化だ。」とか一人で感心しながら戸籍を見ますけれど、他の人には全く興味ないところのようです。「安政の大獄はねえ。。。」とつぶやいても回りがだれも反応してくれないのはちょっと寂しいですね(笑)。ご先祖様が偉い人の相続登記なんかやったりする日は来るんでしょうか?あったら仕事になんないでしょうけど(笑)。

【登記一口メモ】相続人とは・・・ある人(被相続人)に相続が開始した場合、誰が相続人となるかは、民法上、次のように規定されています。
第一順位 直系卑属
※直系卑属とは、被相続人の子、孫、曾孫等です。
第二順位 直系尊属
※直系尊属とは、被相続人の父母、祖父母、曾祖父母です。
第三順位 兄弟姉妹
となっています。配偶者はもちろん相続人です。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月03日

副支部長

なんと昨日の総会で平成15年度の港支部の副支部長に選任されました。「東京司法書士会港支部副支部長」と肩書きだけは立派そうになりましたが、実際あまり変わりません。なんとか中身が追いつくように頑張りたいと思います。(優等生っぽい?)
すごく内輪の話になりますが、法務局には申請した登記簿謄本を申請者ごと置いておく箱があります。管外(申請者が港区外)と管内に大きく分けてありまして、それぞれにア行、カ行と分類されて置いてあります。さらに法務局のどういう基準で選ばれたのかわかりませんが、司法書士個人の箱がいくつか置いてあります。開業したての頃は、港区のメジャーな先生(?)の箱を見ては羨ましいなあと思っていましたが、何ヶ月か前からうちの事務所の箱も置かれるようになりました。初めて気づいた時は、「これでメジャー入りだな。」とニヤリとしました。
仕事のほうもこんな風に順調に行けばいいのですが、今日はちょっとやられました。昨日の税理士さんの話の続きです。すべての書類を整え、あとは押印を待つだけという段階まで来たときに、電話があり「やっぱり登記止めます。そういうことで。」と言われてしまいました。登記申請しないと、書類作ったとはいえ報酬を請求する訳にもいきません。「あ、了解しました。」と電話を切りましたが、この費やした時間はどーしてくれるんでしょうね。あ~あ。
歎いてもしょうがないんで、また明日もこりずに働きます。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月02日

贈与税

今日事務所に来たお客で、贈与税が発生しそうな案件がありました。
登記完了後に「こんな贈与税くるなんて知らなかった。」と文句言われても困るので、「贈与税大丈夫ですか?税理士に相談しましたか?」と聞いたところ、「私税理士です。」とキッパリ言われました(笑)。
今後、「すみません、今名刺切らせてまして○○です。」というお客には気を付けます。
まあ中には名刺がなくても、すぐ職業がわかる人もいらっしゃいますけど。(←どんな方かわかりますか(笑)?)
今日はこれから東京司法書士会港支部の総会があるのでこれで勘弁して下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月01日

登記簿謄本取得

4月に入ったせいなのか、めっきり春らしくなってきました。事務所から見える桜も見頃といったかんじです。三日坊主で終わるかに見えたこの日誌もめでたく2ヶ月目に突入です。
さて本題。司法書士の業務に登記簿謄本を取得・調査するってのがあります。(たいていは銀行からの依頼です。)
うちの事務所は港出張所の近くなので、登記情報交換システムを採用している法務局の謄本はすぐ取得できます。以前(交換システムがなかった時代)では、厳しかった急ぎの案件でもなんとか対応できるようになりました。初めて北海道の登記簿謄本を交換で取得した時は、ほんとに便利になったなあと感心しました。
しかし中にはコンピューター化してない法務局もありますから、急ぎでそこの謄本を取得しなければならない場合は、わざわざその法務局まで出向いたり、他の司法書士に頼まないとといけないのです。そんなに利益がでる仕事ではないので(遠方の法務局に行っても日当を請求するなんてできませんから)、FAXで謄本取得の依頼が来るたびに、どこの法務局の案件かで一喜一憂しています。
ちなみに今日はブック庁(コンピューター化されていない法務局)の案件でした(泣)。
P.S.
7000のキリ番踏んだ方に粗品をプレゼント。と掲示板に書き込んだのは良かったのですが、自分で踏んでしまいました(泣×2)。次回は7777で!

【登記一口メモ】
登記情報交換システム…全国の法務局が順次ネットワーク化され、1ヶ所の法務局で他の管轄の不動産・商業登記簿謄本が取得できるようになってます。

投稿者 harada : 12:00

2003年03月31日

債権譲渡登記

今日は月に1度の債権譲渡登記の日。
ほとんどの企業が月末に債権を売却しますので、日本で唯一の申請窓口である東京法務局中野出張所は月末だけは異様に混みます。今日は私が直接持ちこみました。年度末ということもあり、出来あがりまで2時間待ち。皆さん心得ているようで、文庫本を読みふけっている人が結構いました。明日からまたいろいろ法改正があります。とりあえず、登録免許税の変更点だけはアップしておきましたのでご覧下さい。
【登記一口メモ】
民法467条は,債権を譲渡した場合,その債権の譲受人が債務者に対して自分が債権者であることを主張するためには,譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知するか,債務者の承諾を得なければならず、また,その債権譲渡の事実を債務者以外の第三者に対して主張するためには,この債務者への通知または承諾の手続は,確定日付ある証書によって行わなければならないとしています。
ところが多数の債権を一括して譲渡するような場合には,債務者も多数に及び,民法所定のの手続をとらなければならないとすると,手続・費用の面で負担が重く,対抗要件を具備することは困難でした。
そこで,民法の特例として,法人がする金銭債権の譲渡等については登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を得ることができるとしたものが,債権譲渡登記です。今日した申請はこれだった訳です。会社の登記簿の後に債権譲渡~といっぱい記載されたものを目にされる事があるかも知れません。「これのことなんだな。」と思って下さい。
内容が固すぎると読み飛ばされそうなんで、軽めに軽めにと思ってはいるんですが、ちょっとうまくいきませんでした。ま、こういう日もありってことで。

投稿者 harada : 12:00

2003年03月29日

休日出勤

事務所がお休みの日は日誌もお休みなんですが、今日はちょっと仕事がたまっていたので事務所に出ました。年度末で皆さんもお忙しいと思います。お互いがんばりましょう。
事務所のURLが記載された新しい名刺ができました。お持ちでない方、次回お会いした際にお渡しします。声かけて下さい。
今日は【登記一口メモ】お休みです。

投稿者 harada : 12:00

2003年03月28日

前代未聞

前代未聞の登記がありました。どのくらい前代未聞かというと、前勤めていた事務所(創業50年超)でも見たことも、聞いたこともない登記(とういよりその過程?及びその結果?)です。たぶんこの業界でこの経験者はまずないと断言できるぐらい稀な出来事です。
よくこんなレアケースに遭遇するなあ。と感心してしまいます。
事件性もなく、守秘義務違反にもならないので、ここに書きたいくてウズウズしているのですが、今の段階では勇気がなく書けません。
そのうち書くことがあるやもしれません。こんな日誌読んでもイライラすると思いますが、ご勘弁を。ヒントは今日の【登記一口メモ】かな?

【登記一口メモ】
権利証をなくした場合は再発行できません。権利証なしで不動産の売買を行うときは、保証書(不動産登記簿に名前の記載のある成年2名以上が、登記義務者の人違いでないことを保証した書面)を使用します。
保証書を使って所有権が移転するような場合は、登記申請すると仮受付され、現所有者に法務局から「こんな登記申請がありましたけど、間違いないですか?」という内容の葉書が郵送されます。その葉書を法務局に提出すると本受付され、所有権が移転します。

投稿者 harada : 12:00

2003年03月26日

人の名前2

昨日の続き(なぜか二日酔いしてません。快調?)
蛇足ながら、うちの事務所では、人名用のフォント集を使ってます。「サイ」で変換すると候補が100個でてくるので、通常のワープロ使用だと不便なことが多いです。
結局、字が違うと登記できなかったり、あとで更正登記(当然また費用がかかります。)しなくてはいけなかったりするのです。
そういった事情がありますので、どうか面倒がらずに印鑑証明書はFAXして下さい(笑)。

【登記一口メモ】
印鑑証明書に住所が「港区東麻布3丁目6番5号」とか記載してありますが、正確には「三丁目」です。東麻布三丁目までが地名ということです。地名に数字が入っちゃおかしいということなんでしょうか?こういうの勉強になりますか?

投稿者 harada : 12:00

2003年03月25日

人の名前

登記書類などを正確に記載しようと心がけてはいるのですが、お客様になかなかその真意が伝わらないようです。例えば登記書類上に「斉藤さん」がいたりすると、念のために印鑑証明書のコピーをFAXしてもらうことにしています。
「FAXしなくても普通の「斉藤」です。」とお客様に断言されることがあり、しかたなく登記書類を作成します。その後に印鑑証明書の現物が届いてみると斉の字が「斎」とか「齊」とかだったりしてがっかりすることがあります。
実は「斉」の字は100種類ぐらい、渡辺の「辺」も70種類ぐらいあるのです。
すみません
今日はこれから飲みに行くので続きはまた明日。

投稿者 harada : 12:00

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