ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2005年02月01日

内容証明は書きません。

先月、「飲み代を払ってもらえない。このままでは時効が来てしまう。」という方がいらっしゃいました。先日日誌に書いた高級クラブの方とはまた別の方です(笑)。

ちょっと話はズレますが、アクセスログというものがあります。その中に検索エンジン(ヤフーとかグーグル)で何というキーワードでうちのサイトに来たか分かるようになっている機能があります。もちろんそんなキーワードのほとんどが法律用語です。そんな法律用語の中に「高級クラブ」というキーワードでうちのサイトにアクセスされた方がいらっしゃいました。本来の目的とずれたサイトにさぞガッカリされただろうなと、思わずニヤニヤしてしまいました。

さて話を戻します。飲み代を払ってもらえない方は内容証明を書いてもらいたがっていました。この手の解決方法の第一歩は、内容証明なのですが、お話をお伺いするとどうやら内容証明を出さなくても解決しそうな内容でした。

昔、といっても数年前までは、司法書士には簡裁の代理権はありません。訴訟代理人になれませんから、当時は当然直接相手方と交渉することができません。仕方なしに内容証明を送ったりしていました。しかし今は違います。

「まず、直接お話してみます。一応今月中に振込まれればOKですよね。それでダメだったら、次の手を考えましょう。」と説明し、その日は帰ってもらいました。内容証明を書こうとしない私に半信半疑のようでしたが。。。

そして今日、「全額振込まれてました。」と、その方から弾んだ声で連絡がありました。結局報酬も頂き、めでたし、めでたしです。いつもこんな事案だったら良いんですけどね。

追伸
といってもうちの事務所のメイン業務は登記です。お間違えのないように(笑)。

投稿者 harada : 2005年02月01日 19:53

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