裁判(少額訴訟)
司法書士・受験生向け
2017年09月11日
平成29年度簡裁訴訟代理等能力認定考査問題
ずいぶん前ですけど、一応アップしときます。
平成29年度簡裁訴訟代理等能力認定考査問題(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/content/001234153.pdf
合格率がだいぶ低くなってますけど、司法書士試験に受かりたての段階で合格しておきたいですね。
投稿者 harada : 17:59
2010年01月18日
債務整理事件の処理に関する指針
ここ数日怠けておりました。すみません。しかも今日は内々の新年会ですので、軽めのネタです。
債務整理などで司法書士や弁護士の広告が問題になっています。
日本司法書士会連合会でも下記のような対応を行っています。
基本的にこれらは、司法書士なり弁護士なりが主導的に広告のあり方などを決定するものだと思っておりましたが、 広告代理店からの牽制が始まったようです。
インターネットでの検索結果に広告が掲載されているのはご存じだと思いますが、リスティング広告の大手であるYahoo! JAPANからこんな掲載のガイドライン変更のお知らせが出ています。
どこからか圧力があったからなのか、あるいは一歩進んだユーザー保護からなのか分かりませんが、
司法書士の広告が徐々に変化しなければならない段階に来ているようです。
2007年06月21日
司法書士会館に振り込め詐欺グループの会社?
ちょっと前のニュースですが、司法書士会館がもてあそばれたニュースから。
不明男性、名義貸しか 板橋の血痕『振り込め』トラブルの疑い (2007年6月9日 東京新聞より)
東京都板橋区のマンション二階の一室などで血痕が見つかり、 遺体が運び出されたとされる事件で、居住者の男性(29)は振り込め詐欺グループの名義貸し人である疑いが強いことが九日、 警視庁捜査一課の調べで分かった。
(中略)男性名義の架空会社をつくり、 所在地を転々としていた振り込め詐欺グループが、板橋区に新拠点を設ける中でトラブルが生じたとみて捜査している。
男性が代表取締役の会社は昨年十月から今年五月までに、 新宿区の司法書士会館の一室など都内五カ所に計七社が登記された。(中略) 警察庁が把握する振り込め詐欺グループの入金先の住所と一致した。
一般の方の感覚では、「司法書士会館ってこの手の犯罪者に賃貸するの?」と思われるかもしれませんが、実際にそんなことはありません。 不思議かもしれませんが、会社の本店所在地は、実際にその場所になくても、 あるいはその所在地にあるビルとの賃貸借契約がなくても登記可能です。
零細企業なのに「東京都千代田区大手町一丁目1番1号」や赤レンガのある「千代田区霞が関一丁目1番1号」 などありえない場所で登記できてしまいます。これは会社設立時や本店移転の際に、実際にその場所にある証明書を提出しなくても済むからです。
ですから借りれるはずのない「東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館○階」といった場所に本店を置くと登記できてしまいます。
いくら架空でも可能とはいえ、「東京都港区東麻布五丁目1番1号」は登記できないかもしれません。さすがに港出張所(東麻布にある) の登記官は「東麻布には5丁目は無い。」と知っていると思いますから。見過ごされるとそもそも地図上にない場所でも登記できてしまいます。
「じゃあ、何でもありじゃん。」と思われるかもしれませんが、不実の登記なら「電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法第157条第1項) 」などには該当します。
そもそも振り込み詐欺をやらかす輩は、「電磁的公正証書原本不実記録罪なんて気にしない。どこでも登記しちゃえ。」 なんていう感覚かもしれませんが、架空住所がわざわざ司法書士会館。最悪の場合、この新会社設立に司法書士が関与しているかもしれません。 あるいは司法書士に敵意をもっている誰かが関与したのか(笑)。
明日ちょっとつづき書きます。
2007年06月13日
学校が弁護士と顧問契約
学校が弁護士に直接相談 港区、理不尽要求に対応
2007年6月11日 22時28分 東京新聞
学校に対する親からの理不尽な要求やクレームで、教員が法律的なトラブルに巻き込まれるのを防ぐため、東京都港区は11日、
区が契約した弁護士に区立小中学校、幼稚園が直接相談できる制度を始めたと発表した。こうした制度は全国でも珍しいという。
私のお膝元、港区が弁護士5人(年間予算250万円)と契約したようです。
「うちの子供が遅刻しないよう、先生が起こしに来て。」とか学校の外の子供のケンカによるケガの問題を学校にクレームしたりとか、 変なクレームを付けるPTA対策といったところでしょうか?
確かに変なクレームを付ける親はいるでしょうが、以前こんなことがありました。
学校の窓が割れて(うちの子が割ったらしい(事故))、うちの子がかなりのケガしたことがありました。 先生から子供のケガの状態について報告があるものと考えていたら、先生の第一声が
「ガラス代を払って下さい。」
さすがにこれには私もブチ切れ。「君は私にガラス代の話をする前に、話さなくてはいけないことがあるんじゃないか。。。」 延々と説教をすることになってしまいました。そして、とうとう「校長を出せ(怒)。」 最終的には訴状っぽいものまで学校に送ってしまいました(怒)。
結果的に学校側はクレーマー(私)との対応に弁護士に相談しなくてはならなくなってしまったようでした。 この弁護士との顧問契約で教師が本来の仕事に集中できるとしていますが、 社会人経験の少ない教師の初期対応に問題が多い場合もあると思います。
離婚での親権をめぐるトラブルに学校が巻き込まれたり、子供を起こしに来いなどの理不尽なクレーム対応には有益かもしれません。
しかし、初期対応に非常な問題のある「社会に揉まれていない教師」の社会人としての基本的な部分の教育が優先されるべきと常々感じています
(怒)。
2007年06月06日
赤レンガまつり 裁判員制度
写真のおかげでずいぶん楽させてもらってます。今日も赤レンガまつりネタ。
裁判員制度導入までわずか。裁判員制度を世に知らしめるため、色々な催し物があります。
ホールでは検事総長と語ろう会。
但木敬一検事総長の「日本人と司法参加」のお話。
危険運転致死事件をモデルとした模擬裁判。
現職の検事さんの参加もあり、結構リアル。
民放キー局など報道陣もいっぱい。
これが噂の法服。結構ペラペラのレインコート風。
なんで黒なのかは過去ブログで。
この法服を着て、
ここで写真撮影すれば、裁判長気分が味わえます。
家族3人で記念撮影する方々がいっぱいいました。
2007年06月05日
刑務所の食事(画像あり)
さて赤レンガまつりのつづき。
入口に「今日の整理券は終了しました。」と貼られていましたが、中に入って意味が分かりました。
民放キー局を初めとして、多くの取材カメラ。
取材対象は、目玉企画である「刑務所の食事体験」など。どうやらあっという間に整理券配布終了。
ちなみに朝食 さびしい。。。味噌汁も具が少ない。。。
昼食。。。
夕食 薄っぺらな鯵の干物が。。。
ちなみに他のメニューはこんなかんじ。
体験できたメニューはこれ。寂しさの極致。
お話によると「おかわり不可」のようで、私のような大食いには、耐えられないメニューで過ごさないといけないようです。 栄養士さんが管理してますからバランスいい食事が提供されると思いますが、きつそう。塀の中に入らない生活をしようと再認識しました(笑)。
2007年06月04日
赤レンガまつり
昨日開催された「赤レンガまつり」に子連れで行ってきました。 子供に法務省主催のイベントはどうだろうという不安を大いに抱えつつの参加です。もちろんメインの参加者は高齢の方々。駐車スペースがなく、 日比谷公園に駐車して徒歩。ようやく到着です。
官庁街にあって一際目立つ赤レンガ
コンサートもやっており、静かな週末の官庁街に音楽が響いてました。
沢山写真を撮ってきましたので、おいおいアップします。
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2007年05月31日
刑務所の食事体験
深酒やってしまったので、小ネタ。
昔の司法書士受験生は、不動産登記の書式問題で権利者の住所を書かされていました。その時に書かされる代表的な住所が
「千代田区霞が関一丁目1番1号」です。
いかにもお役所がありそうなところですが、実は「法務省 赤レンガ棟 」があります。官庁街にある赤レンガ棟は一際目立つ建物ですが、 6月3日(日)に「赤レンガまつり」 なるものが開催されます。(詳しくは法務省HP)宇都宮地裁所長・ 園尾隆司さんの裁判員制度を題材に落語があったり、検事総長と語ろう会、JAZZコンサートなど色々ありますが、中でも目玉企画は
刑務所の食事体験
眺望抜群の20階談話室において、刑務所で出されている食事を体験できます。数量限定だそうですが、いかがですか(笑)?
モチベ低下中(笑)。人気ブログランキング
2007年04月10日
恋は盲目
昨日は失礼しました。さて今日は一風変わった司法書士逮捕のお話。
「結婚したかった」と婚姻届偽造 容疑で司法書士再逮捕
2007年04月07日朝日新聞より引用、(氏名は伏せてあります。)交際を断られた女性との婚姻届を偽造して届け出たとして、 宮城県警仙台北警察署は7日、仙台市泉区寺岡4丁目、司法書士K容疑者(39)を有印私文書偽造・ 同行使および電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで再逮捕した。K容疑者は「結婚したかった」と容疑を認めているという。
調べでは、K容疑者は2月ごろ、交際を断られた同市青葉区に住む女性(32) との婚姻届を偽造して青葉区役所に提出。公正証書の原本として使われる住民基本台帳などに婚姻を記録させた疑い。
K容疑者は「愛している」などと書いた手紙を5、6通郵送したとして3月、 ストーカー規制法違反容疑で逮捕、起訴された。手紙の中に2人を夫婦と記した住民票が入っていたため、女性が区役所に相談していた。
「なんだかなあ」というかんじのニュース。愛し合っていれば、「愛している」という手紙を100通書こうが、何の問題もないはず。
でも嫌がられているとストーカー規制法違反。39歳と32歳のある意味「結婚しても違和感のない年齢差」、彼女さえ問題なければ本来は、
おめでたい話です。
司法書士であれば、今自分のやっていることが有印私文書偽造・同行使および電磁的公正証書原本不実記録・ 同供用に該当するのは知っていて当たり前です。「恋は盲目」、「恋の山には孔子の倒れといった」ところでしょうか。
ここまで人を好きになってしまって理性を失ってしまった司法書士。司法書士の犯罪は業界の不利益になるに間違いはないですけど、 個人的には多少「同情の余地あり」です。身の破滅に繋がってしまった悲しい恋の結末は、笑い話にできない物悲しさがあります。
若い独身司法書士の皆さん、いい恋愛を!!
次回、この手のニュースがない限りは司法書士と出張のお話。
2007年03月24日
強烈な財産分与
昨日は直接港支部の無料法律相談会に行ってきました。20日の第1ブロックに続いての無料相談会でしたが、 相談員として参加して頂いたみなさん、ありがとうございました。
さて今日は財産分与のお話。行列のできる法律相談所なんかでも、度々取り上げられる「アレ」です。
簡単に言えば、財産分与とは、離婚の際に一方の配偶者から他の配偶者に財産を給付することです。民法では、
婚姻後に夫婦が協力して築いた財産は夫婦の共有とされますので、離婚の場合には、この財産を清算する訳です。
民法の条文ではこうなっています。
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、
相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、 又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、 離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、 当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
専業主婦でも2分の1となる場合もあるこの財産分与、普通のサラリーマンならまだしも、 大富豪だと飛んでもないことになってしまいます。
サッサーが好きな方ならご存知の、チェルシーのオーナー「アブラモビッチ」氏がとんでもないことになっています。
さて問題、ロシアの大富豪でチェルシーのオーナーでもある 「アブラモビッチ」氏が前妻との離婚で同意した財産分与の額は?
A 1億3500万円
B 135億円
C 1350億円
D 1兆3500億円
正解は→D
この奥さんになりたい。。。
2007年02月20日
痴漢冤罪事件に巻き込まれるリスク その2
ただでさえ忙しいのに、第1ブロックの相談事業の手配などもありまして、先日は更新できず失礼しました。 明日は夕方から第1ブロックの相談事業の担当者会議です。。。
さて先日のつづき。
地位や名誉がある人に限って痴漢をしてしまうのか?「あと1ヶ月で定年退職するのに」、「ばれたら俺の地位が。。。」、 「目の前の女性が。。。」、「満員電車で密着して。。。」と心の中で葛藤があるのか? 普通に考えても地位や名誉がある人が一般人より衝動的に痴漢行為をする訳じゃないと思います。正確な統計がありませんから、 何とも言えませんけど、たぶん相当な数が現行犯逮捕される中、ほとんどが地位や名誉がない人の犯罪といったところじゃないでしょうか。
たまたま報道されるのがインパクトが大きく記憶に残るというだけです。
痴漢行為を「やった」のなら逮捕されて当然ですし、表面に出ていない被害もいっぱいあると思います。この手の犯罪は減らして当然。 でも映画のように冤罪だったら。。。
司法書士だけではなく、サラリーマンも冤罪で逮捕されるとその結果に関係なく、社会的に抹殺されます。信頼関係のない夫婦・ 家庭ではその内部まで崩壊してしまいます。どれだけの期間社会から隔離され、どんな扱いを受けるかは映画を観て頂きましょう。
うちの事務所の場合、私が痴漢冤罪事件に巻き込まれると、事実上の業務停止。 幸いなことに経営者ですから退職を余儀なくされる心配はありませんし、雇用先を新しく探す必要もありません。 しかし業務停止に似た状態になるのは現実です。
先日電車に乗った時も「おじさんの隣に座っていれば安全」と思っていたら、おじさんと入れ替わりに女子高校生。 しかも私が座っている側のパケットをもぞもぞさせて携帯を取り出したりという事態。悲鳴でもあれば一発でアウトです(笑)。
私の場合はたまたま自宅と職場が近いという恵まれた環境ですから、リスクは最小限に抑えられますが、普通はそうはうまくいきません。
リスクを最小限にするために、皆さん色々な工夫をされているようです。どんな工夫かはオリコンさんがアンケートされていました。
http://www.oricon.co.jp/news/ranking/42248/
「君子危うきに近寄らず」が最良のリスク回避のようです。特殊な責任限定契約でも欲しいところですね(笑)。
2007年02月16日
痴漢冤罪事件に巻き込まれるリスク
ちょっ前のニュースになりますが、「2006年、邦画の興行収入がが洋画のそれを上回った。」
というのがありました。映画に行く機会があまりない私も、去年の邦画ベスト10に入った「ドラえもん のび太の恐竜2006」
は子供と二人で観に行きました(笑)。
今年もまた洋画を邦画が上回りそうな作品が多いですね。バブル世代としては、ホイチョイ・プロの「バブルへGO!! タイムマシンはドラム式」も非常に興味がありますし、痴漢冤罪事件を題材にした「それでもボクはやってない」は是非観に行きたいところです。
先日、ある地方都市で会社設立する案件があり、定款の電子認証可能な数少ない指定公証人のところに行ってきました。当然、 電車に乗って移動しなければならない距離でしたので、久しぶりに電車に乗りました。
「久しぶりの電車だとぉ~~?」
ちょっと反感を買いそうですが、自宅と事務所が近いという自営業の強みもあって、電車にはほとんど乗りません。 だってリスクが大きいですから。
「何のリスクだよぉ?」
と、またつっこまれそうですが、「痴漢冤罪事件に巻き込まれるリスク」です。
痴漢といえばミラーマンこと植草教授が有名ですが、10日には東大の副理事が現行犯逮捕されたのはもうご存知でしょう。 何でこんな地位、こんな立場の人がと思ってしまうような人が痴漢で逮捕されてますね。警官だって逮捕されますし、弁護士にもいましたね。 そういえば裁判所の関係者もいました。
そんな真面目そうな人がなぜ?こちらのニュースなどは司法書士には微妙なニュースです。 (痛々しいので被告の名はイニシャルに変えました。)
東京法務局登記官が痴漢=出勤の電車内、懲戒免職
出勤途中の電車内で女性の体を触ったとして、東京法務局の統括登記官K被告(60)が強制わいせつの現行犯で逮捕、 起訴されていたことが16日、分かった。同法務局は同日付でK被告を懲戒免職処分にした。
同法務局によると、K被告は昨年11月28日午前7時35分ごろから約10分間、JR京葉線新浦安駅から新木場駅の間で、女性(17) の体に触った。女性と友人が取り押さえ、八丁堀駅で駅員に引き渡した。
K被告は面会した同法務局職員に対し、容疑を否認したが、今月5日、東京地裁の初公判で起訴事実を認めた。 同被告は来月末で定年退官の予定だった。(2007/02/16-17:19時事通信より引用)
来月で定年退官という部分がより強く「一体なぜ?」という気持ちを大きくします。
週末にネタが「つづく」のは顰蹙なのは知っておりますが、かなり長文になりそうなので、週跨ぎします。
週末暇な方は痴漢で無罪の判決でも読んどいて下さい。長いですけど、いい味があります。ちなみに平成49年と平成59年が出てきます
(笑)。今日の写真がなぜ新幹線かもお分かり頂けます(笑)。
大阪地判平成18(わ)1704
2007年01月25日
和解に代わる決定
今日の法人後見委員会。やられましたね。。。
2本目なので、昨日のブログの補足です。
業界関係者でない方は最後のリンク先のブログだけでも後学のために読んでおいて下さい。
ここから多少業界向け。↓
昨日の新聞記事を読まれて違和感ありませんでしたか?知らない用語出てきませんでした?登記ばっかりやっている方、「和解に代わる決定」
という用語、知らなかったんじゃないですか?
最近の合格者でないと特別研修を受けても知らないかもしれない用語、それが「和解に代わる決定」です。(知ってて当たり前か。。。)
平成15年の民事訴訟法一部改正で「簡易裁判所の訴訟手続き」が変わり、使いやすくなった部分です。条文はこれ。
(和解に代わる決定)
第275条の2 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、
その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、
第3項の期間の経過時から5年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、
又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、
若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、
当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
日司連のHPに解説がありますので、興味ある方はご一読下さい。
さらに
「この和解に代わる決定をゲットする」が法廷デビューの目的となった弁護士NOBIさんのブログを紹介しておきます。
傍聴席から舌打ちをされる辛い思いをされています(笑)。
2007年01月24日
隣の裁判官とNHK初の口頭弁論
テレビ関連のニュースから。ダイエット中の私としては、「発掘!あるある大事典II」の情報を参考にしてきたところ、 例の納豆問題発生。先日その番組打ち切りが決まった時間枠で「スタ☆メン」が拡大放送されていました。
この番組で「隣の裁判官」なるものを紹介していましたが、みなさんはこの言葉ご存知でしたか?
「隣の裁判官」とは、裁判の傍聴が趣味という変わった人々のこと。番組では裁判傍聴にハマる若い女性を紹介していました。 裁判員制度も始まりますから、こういった変わった趣味を持つ人が増えるのはいい傾向だと思います。 また同番組では青春18切符で全国の裁判所へ傍聴に行く男性が紹介されていました。
また隣の裁判官は、熱心に自分のブログにその成果を報告しているようです。テレビでは刑事裁判を熱心に傍聴するそういった 「隣の裁判官」に密着していました。
そんな今日、こういった刑事裁判に興味を持っている「隣の裁判官」が傍聴したかどうかはわかりませんが、 民事で注目の裁判がありました。そう例のNHKの受信料不払いの裁判です。
受信料不払いに対してNHKが簡易裁判所を通じて支払いを督促し、 東京都内の女性が異議を申し立てた訴訟の第1回口頭弁論が24日、東京簡裁(若生朋美裁判官)であった。女性側は出廷しなかったが、 争う意思はなく書面で分割払いを希望したため、若生裁判官は「和解に代わる決定を検討する」と述べた。 近く督促額の5万3010円を分割で支払うよう命じる決定を出す。
NHKが、受信料不払い者に対して初めて法的措置(支払い督促) を取ったことをめぐる一連の訴訟で、初の口頭弁論。
NHKは昨年11月、都内の受信料不払い世帯・ 事業所33件を対象に簡裁を通じた支払い督促を実施し、16件が支払った。滞納額は約10万7000~約4万1000円。
また、今月10日の時点で異議を申し立てていた8件が訴訟に移行。 このうち3件は分割払いを希望しており、別の2件は地裁での審理が相当として東京地裁に移送された。異議申し立てがなく、 支払いにも応じない4件にNHKは仮執行宣言付きの督促を簡裁に申し立てており、これにも異議申し立てがなければ、 確定判決と同じ効力を持ち、差し押さえなども可能となる。残る5件は未送達。(平成19年1月24日産経新聞より引用)
記念すべきNHK受信料の裁判なのに、書面で分割払いを希望してしまったようです。こんなんなら、始めからやんなきゃいいのに。。。
あっさりと(たぶん)敗北してしまった第1号ですが、こうなっては「地裁での審理が相当として東京地裁に移送された」
2件の裁判の結果を見守るしかないですね。
2006年12月22日
NHKの裁判始まります
前回のブログで、 NHKがとうとう支払督促やっちゃったお話をしましたが、とうとう2週間が経過して全33世帯の対応が出たようです。
過去の統計によれば、 支払督促に対して異議の申立てをしたのは21.5%でした。
その割合でいけば、今回は
33世帯×21.5%=7.095
約7世帯が「NHK待てぃ~。」と異議の申立てをするはずですが、実際は
異議の申立て・・・5世帯
支払った・・・10世帯
単純に無視=仮執行宣言付支払督促へ・・・10世帯
未送達・・・8世帯
5世帯はたぶん気合が入ってますね(笑)。この手の裁判が好きな弁護士もいそうですから、格安でやってもらえるのかもしれません。
NHKの大西和幸営業局長は「再三、支払いのお願いをしてきたが、 最終的に訴訟に至り、大変残念だ。しかし、法的な問題はなく(裁判になっても)勝算はある」と話している。
(2006年12月22日19時30分 読売新聞より引用)
再三支払いのお願いをしてる割に、未送達(届かなかった)が8世帯もあります。本当に連絡し「再三のお願いをしていた」 のか真実を知りたいですね。
でも未送達の8世帯の処理、管轄が違ってたりすると実は面倒です。NHKはどこまでやるのか?
実は5世帯が徹底的に戦うのを期待してます。
2006年11月29日
どれだけの異議が出るか?NHKの支払督促
NHKが33世帯に支払督促を申し立て |
やるという話でしたが、とうとう申し立てしてしまったようですね。
NHKが33世帯を馬鹿にしたのかそれとも33世帯がNHKを甘く見ていたのか?
「支払督促」を申し立てたとありますが、一般の方は想像できないかもしれませんので、最高裁のHPにある「支払督促申立書」 の記載例を見てみましょう。
もちろん白紙のものもダウンロードできます。素人さんがお金をかけずに、支払督促の申立をするには十分な資料ですね。 よく見てみると「左端3cm程度の余白をとってください。」 と注意書きしてあります。これは実はファイリングするため。細かな(丁寧な)指導が行き渡ってますね (笑)。
さらによく見てみると、「支払督促申立書」「当事者目録」 「請求の趣旨及び原因」をステープラーで留めとの記載があります。さすが最高裁のHP、気配り最高です。 ホッチキス(ホチキス)はマックス社の登録商標、ホッチキスをわざわざ「ステープラー」 と嫌味な外資系OLが使う用語に置き換えているのはさすが。
ちょっと脱線してしまいました。
このNHKの法的手続、実際に異議の申立をする方がどれくらいいるんでしょうか?2週間経過してしまうとアウトですから、
司法書士事務所の中には、これらの世帯からの依頼が来る事務所もあるでしょうね。訴訟に移行すれば、たぶん費用倒れになるNHKですが、
どれだけの世帯が異議を申し立てるんでしょうね??
今回は特別なケースですが、一般の支払督促ではどれだけ異議が出るんでしょう?
さて問題。
昨年度の司法統計によると、
支払督促が発布された債務者総数は489053人。そのうち異議の申し立てのあったものは全体の何%?
A 1.5%
B 11.5%
C 21.5%
D 41.5%
E 81.5%
意外や意外。試験勉強だけじゃわからない数字ですね。
正解はC
2006年09月25日
簡裁事件の司法書士関与
先週はリーガルサポートの不祥事関連の情報を多く取り上げました。今日は違うLSのお話。
LSというと司法書士には「リーガルサポート」だと思いますが、「ロースクール」もLS。新司法試験の合格者1009人、合格率48% の報道はご存知だと思います。それまでの3%の合格率からみれば、48%はとんでもない数字です。来年度は未修者も加わり、20~30% になると言われていますが、それでもかなりの合格率です。
法律関連のサービス業をやっている一人からの視点では、48%は多すぎと思ってしまいますが、受験生視点ではどうなんでしょう?
ロースクール構想の始めの頃、法曹への社会人の道が開けるという評判でした。でもこの中途半端な合格率、 社会人がロースクールを選択するのもリスクが高いかなと。3年(未修の場合)の間社会から離れて合格率が2~30% だとちょっと引いちゃいますよね。(司法書士を選択しても状況はあまり変わりませんが。。。)
そのリスクを取って成功した人々が法曹人口の増加に繋がるのですが、しかし、 法曹を必要としているマーケットがそれなりに成熟しないと、せっかく新司法試験に合格したのに、「就職できない」 という状況になってしまいます。
就職できても「年収400万円」とか「使えないとクビ」という噂が現実のものになってしまっては、 せっかくロースクールを出ても厳しい状況に変わりはありません。
そんな法曹人口、特に弁護士が増える時代に、法律サービス業のマーケットが拡大しなかったらどうなるんでしょう?? 今まで弁護士が積極的に商売のタネとして来なかった「簡易裁判所」での案件も喰えない弁護士が参入するんでしょうか?
司法書士に簡裁の代理権があっても、このマーケットで喰うのは正直難しいと思っています。 積極的に代理権を活用する司法書士が自分の身の回りにいないのも当然だと思っています。
ではそんな簡裁の事件はどのくらいの規模でしょう?最高裁のHPで見つけた平成17年度の事件数は、356718件。 この中で弁護士が飯のタネとした事件は約2万件。
さて問題。
昨年度、全国の簡裁事件の中で、司法書士が飯のタネとした事件は何件でしょう?→正解は16747件
この数字、多いか少ないかは皆さんの判断にお任せします。今後この数字は増えるのか? またローの卒業生が大量に参加する時代はどうなるのか?しばらく見守る必要がありますね。
2006年02月09日
私の親が振込み詐欺に 完
昨日のつづき。これでこの件、ラストです。
⑭ありそうですが、こんな住所は 大田区にありません。「西蒲田7-7-1」 は西蒲田七丁目7番1号であって、西蒲田七丁目7番地1号はありえません。この手の文書にありがちな誤字脱字の典型ですね。 今回は九州地方に多く郵送されたようですから、現実に大田区西蒲田に、政府の機関があるはずがないと思う人が少ないのも、 被害を広げた原因にもなっているようです。
⑮何度も繰り返しではありますが、司法管理通達局というものは、 この世に存在しません。葉書を送られてしまった方、安心して破棄して下さい。
ちなみに、この電話番号は、現実に西蒲田で使用されている局番だそうです。 ここに電話をすると、次のような展開になるようです。
被害者「もしもし、こんな葉書が来てしまいました(汗)。」
司法管理通達局のニセ担当者 「このままでは、大変ですよ。無料の国選弁護人をご紹介しますので、その方に連絡して裁判の取下げの手続きをして下さい。」
被害者「わ、わかりました。」
被害者「もしもし、国選弁護人の○○先生ですか?」
ニセ弁護士「そうですよ。 このままでは、裁判に負けてしまいますから、裁判を取下げましょう。保証金を供託しなければなりませんから、 ○○万円を次の口座に振込んで下さい。」
被害者「わ、わかりました。すぐ振込みます。」
と典型的な振込み詐欺の罠にハマります。上のやり取りもデタラメなんですけど、 分かりますか?民事裁判に国選弁護人なんてシステムありませんからね(笑)。
いろんな手口が次々と出てきますが、まずは、落ち着いて。 冷静になってから誰かに相談しましょう。
2006年02月08日
私の親が振込め詐欺に 5
昨日「法務省令公布」(業界関係者のみの)という号外を出しましたが、その直後、日本国民にとっての本当の号外「秋篠宮妃ご懐妊の兆候」が出ました。誠におめでたいニュースです。が、微妙な時期ですね。この件については、また後日。
今日は、これから支部の役員会に出席しなければなりません。そこで長々と連載している「司法管理通達局からのお手紙(副題:うちの親のところにも架空請求が!)」のお話。
⑪から。最近一瞬流行ったのは、公証人の確定日付を利用するパターンや支払督促っぽい書類を送付する手口(これなんかは、本物を真似しようと思ったら、そっくりなものが出来ると思いますが)ですが、少額訴訟を提起する新しい手口はありません。悪徳業者がのこのこ少額訴訟を起こせるわけがありません。これもそれっぽいのは作成可能だとは思われますが、手口としては支払督促のほうが巧妙ですね。
⑫裁判取り下げの手続きとありますが、裁判起こされているのに、被告からの取下げの手続きがあったら便利ですね(笑)。こんなシステムがあったら、裁判なんかにならないですね(笑)。
⑬法律上の問題ではありませんが、この日付がポイント。うちの親のところにこの葉書が届いたのは1月19日。猶予は1日しかありません。冷静に他人と相談する時間的余裕を与えないため、こんなギリギリの日を記載しているようです。もらっても慌てちゃいけませんよ。
時間が来たので、とりあえずここまで。明日また修正してアップします。
2006年02月06日
私の親が振込め詐欺に 4
次々と新しい情報が報道されるライブドア事件ですが、今日は、しばらく放置していました
「司法管理通達局からのお手紙(副題:うちの親のところにも架空請求が!)」のお話。風邪と決まった訳ではありませんが、
ちょっと体調が本調子でない(頭痛あり)ので、このネタでお茶を濁します。
間違いだらけの「司法処分最終通達確認書」 はこちらでご確認下さい。
⑦まで説明しましたので、⑧から。
「執行証書の交付」とあり、それを「承諾して頂きます。」とあります。
裁判で負ける→強制執行され→「執行証書の交付」 と尤もらしい法律用語が並んでますが、そもそも執行証書は債務名義です。(過去の債務名義の解説はこちらで。 )民事執行法22条の5号の文書を執行証書と呼びますが、これを作成するのは「公証人」です。別に裁判とは何の関係もありません。
「裁判で勝つ」→「勝訴判決(債務名義)取得」→「強制執行」
「執行証書(債務名義のひとつ)取得」→「強制執行」との流れになります。 この流れがお分かりになれば、いかにデタラメ文書か納得頂けると思います。
⑨「個人情報保護法」とありますが、「個人情報保護法」が施行される前から (もちろん今後も)、民事訴訟の内容が第3者に漏れる訳がありません(笑)。それっぽい法律用語を並べて信用させようとしているだけです。
⑩訴訟通達を確認する機関なんてありません。 そもそも訴訟の正当性を確認するのが裁判ですから、部外者が正当性を判断しても仕方ありません。ご丁寧に 「類似した葉書や通知にご注意下さい。」なんて書いてありますが、盗人猛々しいとはこのことです。
今でも「司法管理通達局」で検索されている方がいるようです。 司法管理通達局からの葉書は安心して捨てて下さいね(笑)。
2006年01月26日
証券取引法解説 その2
昨日は、ネットワークの復旧を待たずして支部長会に出たのですが、終了時には復旧していました。
おかげで安心して飲んでしまったため、おとといのつづきをアップできませんでしたので、今日は、前々回のつつき。
ずいぶんもったいぶった前振りをしていましたが、証券取引法違反のお話。(写真は事務所の近所から見た六本木ヒルズです。)
証券取引法158条に違反すると証券取引法197条が待っているという話までしましたが、 この証券取引法158条、証券取引法であと1条だけ関連する箇所があります。500万円ではビクともしないホリエモンもこれは大変でしょう。 長いけど、気合入れて読んで下さい。
【証券取引法】
第173条 第158条の規定に違反して、風説を流布し、 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この項において「違反行為」という。)により有価証券等の相場を変動させ、 当該変動させた相場により、自己の計算において、 当該違反行為が行われた日から1月以内に当該有価証券等に係る有価証券の募集により当該有価証券を取得させ、 又は当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、 外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引をした者があるときは、 内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額) に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1.違反行為により有価証券等(当該有価証券等に係る有価証券店頭指数を含む。 次号において同じ。)の相場を騰貴させ、又は上昇させ、当該騰貴させ、 又は上昇させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売付け等 (当該違反行為が行われた日から1月以内に行われたものに限る。以下この号において同じ。) をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該有価証券の売付け等についてそれぞれの有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額の総額
ロ 当該有価証券の売付け等について違反行為の直前の価格として政令で定めるもの (次号イにおいて「違反行為の開始前の価格」という。) に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額
2.違反行為により有価証券等の相場を下落させ、又は低下させ、当該下落させ、 又は低下させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の買付け等 (当該違反行為が行われた日から1月以内に行われたものに限る。以下この号において同じ。) をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該有価証券の買付け等について違反行為の開始前の価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ 当該有価証券の買付け等についてそれぞれの有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額の総額
条文があまりにも長いので(行数かせいでいるだけという気もしますが(笑))、 ちょっとお分かりになりにくいと思いますが、要は『不正に得た利益は全部吐き出せ!』ということです。
そして昨年の話題を独占していたあの人、小泉総理が登場します。同条中、 「内閣総理大臣は、(省略)課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。。。。」とあります。
なにかと世間を騒がせた小泉総理とホリエモンが直接絡みます。 考えただけでもワクワクしますね(笑)。
証券取引法は、直接の専門分野ではないので、解釈に誤りがあるかもしれません。
ただこういう条文があるんだなということだけでもご理解頂ければ幸いです。
2006年01月23日
私の親が振込め詐欺に 3
今週は、例の法人後見委員会を始めとして、支部長会、ブロック支部長会、 支部のセミナー・新年会と会務が目白押しです。更新が厳しい今週ですが、応援宜しくお願いします。
今週の行事で気がかりなのは、支部新年会です。 強気に大き目の会場を押さえたものの、参加者の出足が悪く、苦戦しております。(補助者の方の参加もオッケーです。 是非ご参加下さい。)
さて前回のつづきです。
④通信販売契約会社、並びに運営会社とありますが、 そもそも原告であれば具体的な社名が記載されて当然です。しかも仮に通販で購入していたとしても、相手は1社のみ、「並びに運営会社」 って意味が分かりません。心当たりあって電話もらえればラッキーといったところでしょうか?
⑤当たり前ですが、訴訟が提起されれば当然に、被告のところに訴状が届きます。 「書類通達後」とありますが、普通は「訴状送達後」です。またありそうですけど、「指定裁判所」という言葉はありません。「管轄裁判所」 の誤りです。この文章をじっくりお読み頂くと分かりますが、「出廷となります。」ではなく、「出廷となます。」と記載されています。 私のタイプミスではありません(笑)。適当に作文していますから、誤字脱字が多いのも架空請求ならではです。
⑥架空請求になぜか多いのが「動産物」。あえて記載するなら「動産」 で十分です。
⑦「執行官立会いのもと強制執行」 と一般の方が読むと確かにビビリそうな文言ですが、給与などの債権執行、不動産の差押えの主たる執行機関は「執行裁判所」。「執行官」 が登場するのは「動産執行」や「動産・不動産の引渡しまたは明渡しの執行」の場合です。どこから、 こんなデタラメ文書を手に入れるんでしょうね。
延々間違い探しが続きます。また明日。
2006年01月20日
私の親が振込め詐欺に 2
昨日につづき、うちの両親への架空請求のお話。 たまたま息子が司法書士であったから、今回の件は笑い話になっていますが、身近に相談できる人がいないと被害にあってしまうかもしれません。 ちなみに、これと同一の葉書は、九州で流行っているようです。東京でこの葉書を貰っても、司法管理通達局のようなものが霞が関でなく、 西蒲田という地名でばれますよね(笑)。
司法処分最終通達確認書①
分類番号 (イ)101631-17号②
この度、貴殿③のご利用された通信販売契約会社、並びに運営会社④より「未だ連絡もなく未納」として、 民事訴訟が提起されており、このまま連絡無き場合、 指定裁判所から書類通達後に出廷⑤となます。
出廷を拒否された場合は原告側の主張が全面的に受理され、 被告の給与及び動産物⑥、 不動産の差し押さえを執行官立会い⑦のもと強制執行し、「執行証書の交付⑧」を承諾して頂きます。
民事訴訟の内容等、ご相談に関しては当局にて受け賜りますが、 「個人情報保護法」上、 ご本人様のご連絡をお願い致します。⑨
尚、当局は原告側からの訴訟通達、 また訴訟の正当性を確認する機関⑩であり、当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。そして、 当局が金員を要求する事は原則としてありえません。類似した葉書や通知にご注意下さい。
※身に覚えが無い方でも架空請求業者が貴殿の個人情報を悪用し、 実際に少額訴訟を提起する新しい手口⑪の報告もございます。
万が一、該当される方は早急に裁判取り下げの手続き⑫を行って下さい。
この通知は請求書ではございません。
裁判取下げ以外の問い合わせ等はご遠慮下さい。
裁判取り下げ最終 期日 平成18年1月20日迄⑬
03-5480-8098(管理課) 平日9:00~18:00
〒144-0051 東京都大田区西蒲田7丁目7番地1号⑭
司法管理通達局⑮
では正解発表。一応赤い文字は、法律上の誤りがある部分。 青い文字は法律以外で問題のある部分でした。ご覧になれば分かりますが、真っ赤。点でデタラメの文書です。
①の司法処分最終通達確認書、 いかにも素人をびびらせるためのタイトルではありますが、真っ赤なウソ。こんな文書は存在しません。もし仮に通達を確認するのであれば、 50円の葉書ではなく、きっちり配達証明付の内容証明で送られてきます。何人にも同じ文書を郵送してるはずですから、 郵便代金を単純にケチっているようです。
②の分類番号、それらしい番号ですが、九州の消費者センターによると、 全て同じ番号を送っているようです。わざわざ番号を変える手間はかけていないと思われます。
③手紙が届きましたし、内容証明の出だしにも使われる「貴殿」ですが、 番号通知して相手に電話をかけるまで、相手方は騙されている人の名前も住所も電話番号も分かりません。 慌ててこれらの情報を聞き出そうとします。「本当に、そうなのか??」と思われる方、管理課宛に電話してみれば分かりますよ。(冗談です。 絶対電話しないで下さい。)
あまりにも間違いが多いので、残りは次回に。
2006年01月19日
私の親が振込め詐欺に

今日の朝、事務所に狼狽した父親から慌てた声で電話がありました。 以下分かりにくいかもしれませんが、事実に忠実に宮崎弁でお送りします(笑)。
父「お母さんがなんか通信販売で訴えられちょっとやが。」(真剣)
ひよ支部 「え?」(既に半笑い。)
父「司法なんとかから葉書が来たとよ。」
ひよ支部「どこから(笑)?」
父「司法管理通達局って書いてあるっちゃけど。」
ひよ支部「そんなのないよ(爆)。」
父「さっき電話したっちゃけど、誰も出らんとよ。」
ひよ支部「電話したの(怒)?」
父「誰も出らんちゃけど(困)。」
ひよ支部「だめ、だめ、だめ、電話しちゃ。こっちの番号ばれるから。」
父「振込め詐欺?」
ひよ支部「そう、架空請求(笑)。」 父 「お母さんに代わるわ。。。」
母「もしもし。」
ひよ支部「ああ、もしもし、俺、俺(笑)。」
母「私は何も買っちょらんとに、お父さんが。。。」
ひよ支部「はいはい、はいはい。あれ振込め詐欺だから。」
母「。。。な~んね。振込め詐欺ねえ。」
ひよ支部「絶対電話したら、ダメだからね。」
母「だから電話する前に、マサ(私のこと) に電話した方がいいちゃないねって言ったやろ。」(父親に向かって怒ってる様子)。。。
ひよ支部「あっ、そうだ。葉書送ってよ。ネタにするから。」
母「ネタ?」
ひよ支部「いやいや、こっちの話。確認するから送ってね。」
といって送られて来たのが写真です。分かりにくいので、本文を載せます(↓)。 間違いが笑っちゃうくらい多いんですけど、分かりますか?解説は明日。
司法処分最終通達確認書①
分類番号 (イ)101631-17号②
この度、貴殿③のご利用された通信販売契約会社、並びに運営会社④より「未だ連絡もなく未納」として、 民事訴訟が提起されており、このまま連絡無き場合、 指定裁判所から書類通達後に出廷⑤となます。
出廷を拒否された場合は原告側の主張が全面的に受理され、 被告の給与及び動産物⑥、 不動産の差し押さえを執行官立会い⑦のもと強制執行し、「執行証書の交付⑧」を承諾して頂きます。
民事訴訟の内容等、ご相談に関しては当局にて受け賜りますが、 「個人情報保護法」上、 ご本人様のご連絡をお願い致します。⑨
尚、当局は原告側からの訴訟通達、 また訴訟の正当性を確認する機関⑩であり、当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。そして、 当局が金員を要求する事は原則としてありえません。類似した葉書や通知にご注意下さい。
※身に覚えが無い方でも架空請求業者が貴殿の個人情報を悪用し、 実際に少額訴訟を提起する新しい手口⑪の報告もございます。
万が一、該当される方は早急に裁判取り下げの手続き⑫を行って下さい。
この通知は請求書ではございません。
裁判取下げ以外の問い合わせ等はご遠慮下さい。
裁判取り下げ最終 期日 平成18年1月20日迄⑬
03-5480-8098(管理課) 平日9:00~18:00
〒144-0051 東京都大田区西蒲田7丁目7番地1号⑭
司法管理通達局⑮
2006年01月18日
最高裁判決 速報
普段は、日誌のネタに困って新聞各紙を隅から隅まで読んだり、 それでも見つからず、時間だけが過ぎてしまったりというパターンが多いのですが、ここにきて、 法律がらみのネタが多すぎて逆に困ってしまいます。
あのネタは絶対テーマにしようと思っていても、 この調子だとちょっとニュースの新鮮味も薄れてしまいますので、今日は、 最近気になってネタにしようと思っているテーマのさわりの部分だけ紹介します。本来であれば、株式分割のつづきですが、明日にしてしまうと、 どのニュースも古くなってしまいますので、速報形式で。個別の記事は、ネタに困った時にでも、ご紹介します。
◆他者が長年占有している事実を認識している場合には、 登記しても所有権を主張できない(最高裁判決 詳しくは最高裁のHPより)
一般の方には、どうでもいい事かもしれませんが、 我々司法書士の業務に直結した判決です。実務では、中々出会わない案件ですが、司法書士受験生は、必ず目を通して理解しておいて下さい。 最高裁のHPには別紙がないので、ちょっと分かりにくいかもしれません。そのうち予備校から資料が配られると思います。
◆宮崎被告に死刑判決 (最高裁判決 詳しくは最高裁のHPより)
この手の事件で必ず争点となる責任能力の有無ですが、 被告に責任能力ありとされました。「そんなに昔の出来事だっけ。」と思ってしまいました。16年も経ってしまっているんですね。 司法制度改革により、より迅速な裁判を期待したいものです。
◆超過利息に枠 貸金業法43条(最高裁判決)
◆行政書士試験、明日(19日)合格発表なのに、 東京都が今日フライング発表
などなど盛り沢山です(笑)。
2005年11月08日
世間は狭い
場所柄、特に法務局に近いせいもあって、色んなお客が来る話は以前しましたけれど、見るからにそれと分かる方が来られると参ってしまいます。お医者さんの場合、見るからにそれと分かる患者が来ても、「このヤバイ患者は診ない。」とお断りすることはできません。司法書士も同様に受託拒否はできません。「国民のため受託しなければならない。」と説明されても、中々受託したくないのが本心です。
見るからにそれと分かるお客でなくても、気持ちの良い仕事ができない相手の仕事も受けたくないのが本心です。面談中の態度が極端に悪かったり、乱暴な口調で話したりする相手では、「この人のために働こう。」という気持ちが失せてしまいます。内心はらわたが煮えくり返る思いをしながら、我慢する場合もあります。
全てが優良顧客であれば、そんな我慢もないのでしょうが、現実はそう甘くありません。どの程度であれば受託しなくて済むかというガイドラインも不明確ですから、対応に困ってしまいます。
辛くても受託拒否できない場合の多い登記業務ですが、今日受託してはいけない珍しいケースに遭遇しました。受任している裁判関係の事件の、まさにその相手からの依頼です。双方の利害が当然衝突してしまいますから、受託できなくて当然です。
訴訟代理人の少ない地方、例えばその地方では、訴訟代理人のなり手が一人しかいないような場合、事件の両方の当事者が、その唯一の事務所を訪れることも珍しくないのかもしれません。ところがこちらは大都会、以前の特別研修で習ったものの、そんなレアケースに遭遇するとは思っていませんでした。思ったより世間は狭いのかもしれませんね。
2005年10月05日
NHK受信料と法的手段 その7
やっとNHKのお話のラストです。オレオレ詐欺に始まって、最近では国勢調査の偽装まで、段々手口が巧妙な事件が多くなってきました。
⑥更なる架空請求被害が広がるのではないでしょうか?
以前日誌でもご紹介しましたが、公証人の確定日付を悪用した詐欺や裁判所のお墨付きをもらったように偽装した支払督促を利用した詐欺事件が多発しています。ここまで手の込んだ仕掛けを考える悪人が、NHKの支払督促を利用しない訳がありません。
身に覚えのない請求であれば、この手の詐欺に引っかからない人もいるかもしれません。しかし、NHKの受信料の請求ともなると、心当たりのある人が130万人いることになりますから、もしNHKが支払督促という法的手段に出たというニュースが流れると、「とうとう私のところにも来てしまったか。。。」と諦めて、振りこんでしまう人は大勢いるでしょう。
NHKが最後の最後の手段としている支払督促。最後の最後のその時に向けて、巧妙な印刷物を準備している悪人達が、一体どれだけいることか。NHKの受信料を銀行の自動引落しにしている真面目な高齢者まで、またしてもターゲットになるかと思うと残念でなりません。NHKが最後の手段に出ないことをお祈りします。
2005年10月04日
NHK受信料と法的手段 その6
間隔が空いてしまいましたが、やっと元のNHK受信料のお話のつづき。
⑤その時簡易裁判所はどうなるんでしょうか?
勝ち筋だからといっても、未納・滞納金額が少ない人に対しても支払督促をするとは考えにくいです。支払督促が安いといっても130万件、全ての不払者・滞納者に同時に支払督促とはいかないでしょう。もし仮に、費用面などを度外視して、全国で支払督促の手段に出たとしたらどうでしょうか?
ただでさえサラ金業者による大量の訴訟案件(業者事件)が持ちこまれ、あっぷあっぷしている裁判所に、130万件の支払督促が出されたらどうなるのでしょうか?一応支払督促では、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に対して申し立てるとなっていますが、東京簡裁だけでも、裁判所が麻痺してしまうに十分なボリュームとなります。しかもそれだけの対象者を相手にするとなると、「最後までとことん裁判やったるでええ~。」という方もでてくるでしょうから、地裁まで巻き添えです。
後先考えずに、不払者・滞納者に対して支払督促ができたとしても、未契約者に対しては、以前説明した立証責任の問題で厳しいと思われますし、そもそも相手方の名前がわからないと訴状も送れません。表札のない家もいっぱいありますから、この場合もNHKは諦めることになるのでしょうか?マスコミを煽動しない、正攻法での法的手段は、相当厳しいものになりそうです。
2005年09月29日
NHK受信料と法的手段 その5
昨日は参りました。サーバーの不具合、勘弁してもらいたいもんです。朝には復旧しており、1回アップしましたので、今日は1日2回目のアップです。
④本当に支払督促という手段が選択できるのでしょうか?
NHK曰く、「支払督促は、最後の最後の手段。」確かに支払督促という手段に出れば、不払者・滞納者には効果大です。でも昨日の説明のとおり、未契約者には、この手は打てません。そもそも受信料を支払っている人との不公平をなくすための手段である支払督促が、未契約者との更なる不公平へと繋がってしまいそうです。
「この法的手段と取るぞ。」との今回の脅しに、ビビッて支払う人もいるかもしれません。気の弱い人には効果があるでしょう。支払督促の手段は良いとして、実際に書類は誰が作成するんでしょうか?NHKの職員が作成するんでしょうか?司法書士が作るとなると、それだけでもかなりの費用がかかってしまいます。(130万件分!!)しかも支払督促に異議が出て、通常訴訟に移行した場合は、弁護士が担当するのでしょうか?数万円の滞納金額では、法的手段に出れば出るだけ赤字になってしまいます。受信料も10年で時効になりますから、たっぷり10年分(20万円ちょっと?)を滞納している人、事業者のみを対象にすれば、ギリギリ採算がとれるかな?といったかんじです。
でも実際には、NHKが強固な手段に出た、実際に簡易裁判所で手続を始めたというニュースに、ビビッた不払者・滞納者が減れば万歳といったところでしょうね。実際の法的手続よりもマスコミなどの報道による影響を期待してるんじゃないでょうか?対象者全員が通常訴訟に移行なんてことがあったら、完璧に赤字ですね(笑)。
NHK受信料と法的手段 その4
昨日はサーバーの調子が悪く、11時ぐらいまで格闘していましたが、結局アップできずに終わりました。失礼しました。
それではつづき。昨日は受信料不払者は、どう足掻いてもNHKに債務名義をGETされてしまうお話でした。今日は違うパターンのお話。
③受信料不払者、滞納者と未契約者って法的にどう違うのでしょうか?
滞納者は元々NHKとの契約があり、何らかの事情で受信料を滞納しているだけですから、昨日の不払者と同じ運命を辿ります。では958万件の未契約者はどうなるのでしょうか?報道によると958万件の未契約者、つまり「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が958万件いるようですが、そもそもこの数字は正しいのでしょうか?
裁判では、立証責任なるものがあります。対立している当事者の言い分は当然ちがいます。当事者の提出した証拠によって、どちらが正しいか裁判でわからない場合があります。このような場合に、有利な法律効果の発生を主張する側がそれを証明しなければならないのです。NHKが受信料を請求するためには、NHKが契約があることを証明します。それに対し、もう支払っているのであれば、領収書などで証明するのです。不払者は、当然領収書がありませんから、昨日の展開になります。
未契約者との関係では、契約の成立(ここではNHKが相手方が協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したこと)を証明しなければなりません。勝手に人の家に入りこんでテレビがあるかどうか調査できませんから、立証責任のあるNHKはお手上げとなります。調査ができないはずなのに、958万件という数字はどこから出てきたんでしょうね???
2005年09月27日
NHK受信料と法的手段 その3
そろそろ本格的に会社法の条文を潰し始めました。読めば読むほど発見があり、クラクラしています。受験生に混じって予備校にでも行ったほうが楽だなと思ってしまいました。受験生といえば、明日司法書士本試験の合格発表です。合否ラインすれすれの方もそうでない方も、今夜は不安で眠れない夜だと思いますが、吉報お待ちしております。受かった方、是非コメント下さい。(そうじゃなかった方も。)
さて昨日のつづき。
②放送法ってなんでしょう?
受信料を払わなければならない根拠は放送法第32条にあります。
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ここでいう受信設備とはテレビの事です。要は家にテレビがあればNHKと契約しなければならない訳です。最近はパソコンでもテレビが視聴できますから、その場合はそのパソコンも受信設備に含まれるようです。
家にテレビがあり、NHKと契約してはいるけれど、最近のNHK不祥事に腹を立ててしまって受信料を払っていない、あるいは支払を拒否している場合は、民法上の債務不履行となります。もしNHKが支払督促をやってしまうと。。。
→ NHKによる支払督促
↓ ↓
支払督促を無視、又は異議なし。 支払督促に異議
↓ ↓
NHKが債務名義ゲット 受信料の支払を証明できず
↓ ↓
↓ 裁判負け
↓ ↓
結局NHKによる強制執行
強制執行までNHKがやるかどうかはわかりませんが、完璧に債務名義GETされます(笑)。
つづく。
2005年09月26日
NHK受信料と法的手段 その2
1回目のNHK受信料と法的手段の話の終わりに、「つづきがご覧になりたい方は、クリックにご協力下さい。」と書いてみたものの、どうも反応が悪いようです。このまま続行して良いものか判断に迷うところですが、とりあえず前回のつづき。
①そもそもNHKの受信料は払わなくてはいけないのでしょうか?
ずいぶん昔、まだ私が大学生だった頃、刑法で財産罪(窃盗罪・強盗罪・詐欺罪・恐喝罪・背任罪・横領罪等)について学んでいた時に、そもそも『財物』とは?という授業がありました。今の仕事などに全く興味のない不真面目な学生だっとので、あまり良く覚えていませんが、有体物でない無体物(電気・水力・冷気・暖気)もその客体になる、つまり隣りの家の電気や壁に穴を空けて冷気を盗むのも罪になるという説明があったような気がします。さらにその授業で電気は財物だが電波は財物でないという説明があったと記憶しています。
大学時代、貧乏だった私の代わりに、田舎の真面目な母がNHKの受信料を払っていました。「ちゃんと受信料払いなさいね。」と言う母に、「電波は財物じゃないから、払わなくてもいいんだよ。」と中途半端な法律知識を言って喧嘩になったことがありました。実際のところ受信料は払わなくてはいけないのでしょうか?
明日はこの部分に関する放送法についてです。遅くまで日誌を書いている私を応援して下さる方は、クリックお願いします(笑)。
2005年09月21日
NHK受信料と法的手段 その1
NHK受信料不払いに法的手段を導入するという新生プランが発表されました。ネタを提供してくれた事のみNHKに感謝しつつ、NHK受信料と法的手段のお話。
NHKの橋本元一会長が「法的手段を導入する」という発表をニュースで知った時、正直「あーあ、やっちゃった。」と思いました。一連の不祥事で受信料の不払いが増えて困っているのは理解できますし、受信料を支払っている視聴者から「支払ってない人を放置しておくのは、不公平だ。」という苦情が多いのも理解できます。でも法的手段を導入するのはどんなもんでしょう?橋本元一会長の「法的手段を導入する」という言葉は現実味がなく、ダチョウ倶楽部の上島竜兵の「訴えてやる!」とそう変わらない気がします。
法律系のHPに必ずと言っていい程、昔から「NHK受信料は払わなくてはいけないのか?」というテーマを扱った記事が掲載されています。ネタ不足に苦しむたびに、NHKの受信料のネタでも書こうかなと思っておりましたが、なかなか機会がなく、今日まで封印されていました。なぜなら、このテーマだけでも長い連載ネタになってしまうからです。なんとか今日1話で完結にしようと思っていましたが、やっぱり無理、論点が多すぎです。
NHKからのいいネタ振りがありましたので、明日以降ネタのない日に、順を追って①から⑥を説明していきます。
①そもそもNHKの受信料は払わなくてはいけないのでしょうか?
②放送法ってなんでしょう?
③受信料不払者、滞納者と未契約者って法的にどう違うのでしょうか?
④本当に支払督促という手段が選択できるのでしょうか?
⑤その時簡易裁判所はどうなるんでしょうか?
⑥更なる架空請求被害が広がるのではないでしょうか?
つづきがご覧になりたい方は、クリックにご協力下さい。
2005年07月22日
当番司法書士
いや~、今日は久しぶりに裁判ネタ。司法書士が簡易裁判所の代理権を取得し、裁判所の法廷に立てるようになって2年が経ちました。しかしながら元々簡易裁判所の事件ですから(訴額も140万円まで)、報酬も登記に比べて低かったり、また期日が決まっているため、その期日に不動産の立会いが入ってしまう可能性が高いと中々受託できなかったり、また登記中心の業務以外は不慣れなため、積極的に関与したくない等の様々な理由で「簡裁の代理権はあるけど、代理人にはならない」司法書士が多いような気がします。もちろん積極的に頑張っておられる司法書士もいると思いますが、やはり少数です。
そういう状況ですから、いざ代理人として法廷に立ってくれる司法書士を一般の方が探すのは難しそうです。ましてや「明日法廷に出てもらえますか?」という切迫した方の要求に答えられる司法書士を探すのは至難の技です。
そこで東京司法書士会は全国の司法書士会に先駆けて『当番司法書士』なるものを設けることとなりました。簡易裁判所の被告となり切迫した消費者のため、法律相談をしたり場合によっては訴訟代理人となる制度です。一般の方がよりアクセスしやすい環境を整えてあげれそうな『当番司法書士』。今後の活躍に期待したいと思います。
2005年04月21日
公証人のイメージ その2
前々回のつづきです。
最近の卑劣な手口は、アダルトサイトの利用料金の請求に公証人の確定日付を利用するという方法です。しかも「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です。」みたいな文面が記載されたお手紙が同封されているようです。一般の人が公証人の印が押された文書を見ると、どうしても本物と思ってしまいます。以前紹介した債務名義の中に公正証書があるというのを覚えておられる方もいるかもしれません。でも公正証書と公証人の確定日付の押印された文書は似てますけど、大違いです。
公証人の確定日付印の押印された文書は、文書の中身が正しいとか債務名義だとかとは違います。単純にその文書がその日付に存在したことを証明するだけのものです。文書によっては、その時点で実際に存在したものである証明の欲しいものがありますから、そんな場合に利用されるもので、内容をいちいち公証人は判断していません。「この文書は今日存在してます。」というだけです。公証人が、文面から悪用されそうだと思っても、利用者が確定日付が欲しいといえば、押印せざるを得ません。その日に存在しているのは間違いないですから。
盲点といえば、盲点です。債務名義となった公正証書と公証人の確定日付印が押印してある文書。一般の方には区別がつきにくいだけに罠にはまりそうですね。送られてきても、とりあえず無視して下さい。間違っても手紙に記載された電話番号には電話してはいけません。気をつけて下さい。
でもそもそも大事な債務名義をわざわざ相手に郵送しませんけどね(笑)。
2005年04月19日
公証人のイメージ
不動産登記法の改正だの何だのやっている間に、公証人役場へ提出する印鑑証明書の期限が6ヶ月から3ヶ月になっていました。(平成17年4月1日より。)登記で要求される印鑑証明書等の作成期限は、もともと3ヶ月でしたから、あまり影響ないかもしれませんが、一応念の為。知ってました(笑)?
公証人役場は、我々にとっては身近な存在ですが、一般の方は生まれて1度も行ったことのない方のほうが多いんじゃないでしょうか?「公証人って何?」とか「公証人役場ってどんな所?」と思われている方が大部分だと思います。「公っていう字が入っているから、とりあえず公の機関じゃないかな??」という程度の認識しかないかもしれません。
世の中には、悪いというか、ずる賢い輩がいるようで、こんな公証人役場のイメージを逆手に取った新手の詐欺があるようです。以前架空請求の間違い探しをテーマにした業務日誌を書きましたが、さらにうまい(?)のやり方です。
卑劣な方法はまた次回紹介します。
2005年02月01日
内容証明は書きません。
先月、「飲み代を払ってもらえない。このままでは時効が来てしまう。」という方がいらっしゃいました。先日日誌に書いた高級クラブの方とはまた別の方です(笑)。
ちょっと話はズレますが、アクセスログというものがあります。その中に検索エンジン(ヤフーとかグーグル)で何というキーワードでうちのサイトに来たか分かるようになっている機能があります。もちろんそんなキーワードのほとんどが法律用語です。そんな法律用語の中に「高級クラブ」というキーワードでうちのサイトにアクセスされた方がいらっしゃいました。本来の目的とずれたサイトにさぞガッカリされただろうなと、思わずニヤニヤしてしまいました。
さて話を戻します。飲み代を払ってもらえない方は内容証明を書いてもらいたがっていました。この手の解決方法の第一歩は、内容証明なのですが、お話をお伺いするとどうやら内容証明を出さなくても解決しそうな内容でした。
昔、といっても数年前までは、司法書士には簡裁の代理権はありません。訴訟代理人になれませんから、当時は当然直接相手方と交渉することができません。仕方なしに内容証明を送ったりしていました。しかし今は違います。
「まず、直接お話してみます。一応今月中に振込まれればOKですよね。それでダメだったら、次の手を考えましょう。」と説明し、その日は帰ってもらいました。内容証明を書こうとしない私に半信半疑のようでしたが。。。
そして今日、「全額振込まれてました。」と、その方から弾んだ声で連絡がありました。結局報酬も頂き、めでたし、めでたしです。いつもこんな事案だったら良いんですけどね。
追伸
といってもうちの事務所のメイン業務は登記です。お間違えのないように(笑)。
2005年01月24日
少額訴訟債権執行手続
土日は予定通り働いていました。中には事務所に来られたお客様もいて、全くの通常業務でした。(基本的に土日は休みです。念の為(笑)。)そんな訳で疲れが取れないままの月曜日です。
先週は、司法書士関係のイベントが連続でありましたので、司法書士と会う機会が多い1週間でした(支部セミナー、法人後見委員会、支部新年会)。それぞれの機会にいろいろな司法書士と飲みに行くのですが、どこに行っても、誰と話しても話題の中心は『改正不動産登記法』です。
そもそもどの事務所でも基本的には業務の中心は不動産登記です。その中心業務に関る法改正ですし、申請書類自体が変わりますから、みんなの話題になるのは当たり前です。そんな中、今年の4月から司法書士には追い風の法改正があります。不動産登記法の改正さえなければ、話題になりそうな話なのですが、まだ誰ともこの話をしていません。それは『民事関係手続の改善のための民事訴訟等の一部を改正する法律』です。長い名前ですが、少額訴訟債権執行手続が創設されます。
司法書士が簡裁の法廷に立てるようになりましたが、債務名義を取得しても、その債務名義で強制執行することはできませんでした。裁判に勝っても、強制執行は自分でやるか弁護士に頼んで下さいという変な状態でした。これが限定付きですが、少額訴訟により取得された債務名義のみ執行手続を行えるようになります。
国民にとってはいい改正だと思いますが、司法書士にとって、やっぱり中心業務は不動産登記。改正のある3月7日以降にゆっくりこの話をしましょう。
2004年12月17日
銀座の高級クラブ
なぜかこの2日間、裁判がらみの相談が続きました。事務所に直接来られる方、電話される方など様々です。まだうちのホームページを見て連絡したきたお客さんなら、私の「師走の事情」もお分かりになると思いますが、裁判所や東京司法書士会から連絡先を聞かれたお客さんは、そんな事情はご存知ありません。お構いなしです。(今日は仏滅だったので、まだマシですけど。)
裁判所では、丁寧にしかも無料で手続について説明してもらえますし、東京司法書士会でも無料法律相談をやってます。お客さんの中には、私が役所の人間だと思っているのか「無料で当然。」と思われている方も多いようです。一応私はこの商売で生活しておりますので、完全無料はちょっと厳しいです。
と、ここまで書いたところで、「飲食代金を払ってもらえない。」という女性からの相談がありました。未払いの飲食代金を尋ねてみると、かなり高額です。お話を良く聞いてみると銀座の高級クラブの飲食代金でした。以前ご紹介したとおり飲食代金は1年で消滅時効にかかります(検索窓から「時効」)。簡単に時効になってしまいますから、早めに手を打たなければならない代表選手です。今回は、少額訴訟をやるのが一番良さそうです。前回少額訴訟の代理人をやりましたが、今回の依頼者は大学の同級生ではありません。私が代理人になると当然費用もかかってしまいます。仕方ないので、自分で少額訴訟をやる方法を説明しておきました。
説明しながら、「今回は30分で5000円の相談料がもらえるけど、銀座でこの人と30分お話をすると一体いくら取られるんだろう?」なんてバカな事を考えてしまいました(笑)。
2004年12月16日
支払督促で債務名義
昨日に続いてこんな時間(9時)になってしまいました。師走苦しいです。日誌の継続が危ぶまれる季節です(笑)。
今日は、久しぶりに裁判ネタです。
紛争解決のために裁判をやる場合に、相手方から文句が出るケースと相手は文句を言わないケースがあります。売買では、売主がその売買代金を支払えといっても、買主がその商品を受け取ってなかったり、受取った商品が壊れていたりすると、当然ですけど、相手は文句を言ってきます。こんな場合だと通常訴訟(少額訴訟)になります。
でも「お金ないから払えません。ごめんなさい。」という場合もありますよね。以前「債務名義」についてご紹介したと思いますが(右上で検索して下さい。)、そんな相手方から反論はないような場合に、簡単に債務名義を取得する方法があります。「支払督促」(昔の支払命令)です。
この支払督促は債務者を審尋しません。また証拠もいりません。極端に言うと、債権者の言いなりで、債務名義が取得できます。一応債務者が異義の申立てをする機会はありますが、反論が予想されない「お金ないから払えません。ごめんなさい。」と言うような債務者には、この手段は使えます。
簡単な手続ですから、素人でも十分活用できます。でもそんな簡単な手続にも落とし穴があります。詳細な説明はしませんが、この支払督促で債務名義を取得するには、いつまでにこれをやらなければダメという期間(2週間とか30日以内とか)があるんです。以前ご自分で頑張って、この手続をやられていた方がいらっしゃいましたが、忙しいのかこの期間を過ぎてしまってました。またやり直しです。途中まで頑張ったのに残念。
もっと陥りそうな罠に裁判籍の問題がありますけど、これはまたの機会に。
2004年12月07日
オレオレ詐欺で過去最高の3800万円
昨日無事に師走を乗り切れそうと呑気なこと言ってましたが、メチャメチャ忙しくなってきました。さすが師走。巨体にムチ打って頑張ります。
さて、今日も新聞ネタから。オレオレ詐欺で過去最高の3800万円の被害にあった主婦がいるようです。最近毎日のように新聞、テレビなどでオレオレ詐欺が報道されてます。これだけ騒がれていても、まだ騙される人っているんですね。3800万円の被害にあった主婦は「息子の会社が倒産するから。」という手口に引っかかったようです。冷静になれば分かると思うんですけど、いざとなると動揺してしまうんでしょうか?
昨日リーガルの電話番をしてましたが、同じフロアに東京司法書士会の事務局もあります。事務局は、一般の方からの問合せに応対しています。頻繁にかかってくる相談のほとんどが、架空請求とオレオレ詐欺でした。騙される人は多いみたいです。
この日誌を読んでいる人は、これらの手口に騙されることは無いでしょうけど、身近にいるお年寄りなどに、次に挙げる事項でもアドバイスしてあげて下さい。
1 この手の電話(ほとんどがすぐお金を振り込めです。)がかかってきたら、一旦電話を切って、自分に連絡するように伝えて下さい。銀行で振込ができる時間帯に電話がかかってきますから、日中電話に出れる方の場合は、これが一番です。
2 今ほとんどの人が携帯電話を持っていますから、「オレオレ」のオレ(本人)に直接電話して確認するように伝えて下さい。
3 自分では判断できないので、折り返し電話するからと相手の連絡先を聞いてもらって下さい。
最近では、警察や弁護士、保険屋などを語るなどと手口も巧妙になっています。とにかく電話を一旦記って冷静になることです。ここまで自分で書いておきながら、ふと「うちの親は大丈夫か?」とちょっと不安になったので、早速実家に電話して忠告しときます。
数分後
早速電話したのですが(笑)、親戚のおばちゃんのところに孫を装って電話がかかってきたそうです。でも、そのおばちゃんは「声が違う。」と言ったそうで、すぐブツリと電話切られたそうです。結構身近にも魔の手が忍び寄っているもんですね。
2004年09月13日
ペットと司法書士
昨日はのんびりと上野動物園などに行ってきました。のんびりとと言ってもあの広大な敷地の動物を見て周るだけでクタクタになってしまいました。今日はその疲れのせいか体の重い(いつも重いという噂もある(笑)。)月曜のスタートです。
ちょっと強引ではありますが、動物にまつわるお話。我々の業務の中でも動物が登場することがあります。動物といってもキリンやライオンなどではなく、犬や猫などのペットに関する相談です。ペットに関する相談と司法書士事務所、一見関係なさそうですが、たまに相談されることがあります。その相談者のほとんどが不動産業者か大家さんで、賃貸借関係のトラブルです。
最近では「ペット可」というマンションなどありますが、まだまだ少数です。ペットが入ると臭いやツメなどでのキズが当然出来ます。その物件を次の人に貸すために予定以上のリフォーム代がかかってしまいます。できればペットは禁止にしたいのが大家の本音でしょう。大家にこっそり内緒でペットを飼ったりしているのが、ある日ばれて、大家と揉めることになります。最初はやんわりと言っていた大家さんも店子の不誠実な対応にだんだん頭に来てしまい、関係が悪化した挙句に我々に相談となります。我々が間に入って解決すればいいのですが、関係が最悪の場合、賃貸借契約の解除・建物の明渡しを求めて裁判することになります。(特別研修で散々やらされたところ。)
報酬の割には時間ばかりかかりそうなこの案件も、ほとんどが普段登記のお仕事でお世話になっている不動産業者からの紹介です。断るに断れないのが実情です。考査に受かって認定をもらった先生もこんなところで苦労してしまいます。(登記がメインで裁判に不慣れという部分もある。)でもせっかく取得した認定ですから、不満をもらさず、お互い頑張りましょう、いつかいい事ありますよ。
投稿者 harada : 12:00
2004年08月17日
裁判官が手術見学
連載ネタがないとこんなに日誌の更新が辛いとは。。。日々こんな荒行を続けていたとは、今までの自分を誉めてあげたいです。基本的にこの時期、司法書士業界(別にこの業界でなくても)は暇です。そんな暇な中、せっかくのいいネタがあっても、守秘義務で書けなかったりしますし、辛い辛い。とりあえず今日の新聞を隅から隅まで読んでみました。
唯一こんな記事がありました。『裁判官が手術見学』
以前は医療訴訟は数年(4~5年)かかっていましたが、迅速な裁判実現のために、このような『裁判官が手術見学』という試みが始まったようです。実際医療の現場を知る医師の免許を持つ裁判官や弁護士は、現在ほとんどいません。(東大法学部と東大医学部を卒業したようなツワモノが、極々稀にいるそうですが。)高度で専門性の高い分野なだけに、普通では中々対応できません。片方の分野に精通するだけでも大変なのに、両方の分野に精通するとなると余程のスーパーマンでなければ無理ですよね。
しかし卒業すれば殆どの人が司法試験にパスするという話で始まったロースクール(実際どうなるかは数年後わかります。個人的にはそう甘いもんじゃないと思ってますけど。)には、医師免許を持った社会人が少なからずいるようです。そう甘い試験になるとは思えませんが、なんとか高いハードルを乗り越えて、この特殊な分野で活躍してもらいたいもんです。
追伸
日々のネタ探しに苦労しております。取り上げて欲しいテーマ募集してます。(真剣)
投稿者 harada : 12:00
2004年08月11日
法廷デビューの道 その22(最終回)
今日は電車も空いていましたし、目の前の司法書士事務所もお盆休みです。本格的なお盆シーズンの到来です。だからという訳ではないですが、12日・13日の日誌はお休みさせて頂きます。
強引に長々と連載を続けていた『法廷デビューの道』もいよいよ最終回です。連載中は、日誌のテーマを考えなくて良かったので、ずいぶん楽させてもらいました。週明けからの産みの苦しみを考えるとかなり辛そうです。また長期連載できるネタを探します。(ネタ募集中!!)
さてラストです。
時間をずらしてエレベーターに乗り、東京簡易裁判所の建物から外にでました。清々しい気分です。
すっかり夕方になったので、本来ならこれから祝杯をあげるところですが、生憎風邪気味です。
私「風邪治ったら、(飲み)行こう。」
たーさん「うん、今日はほんとありがとね。」
私「いえいえ、でもおかげで勝率100%の代理人だよ(笑)。」
たーさん「このまま(他の事件)やらなきゃ、ずっと100%ね(笑)。」
私「それじゃ、またね。」
たーさん「うん。バイバイ。」
数日後、裁判所から1050円もの切手を貼った小さい封筒(普通だと80円か?)が届きました。見ると特別送達との記載のある封筒です。早速開けて見ると、先日の和解調書の正本でした。これで一件落着です。しかも後日、たーさんと飲みに行ったところ、相手方から入金があったようです。良かった良かった。
こうしてひよっこ訴訟代理人の私は、法廷にデビューすることが出来ました。20回以上の日誌ネタも出来ましたし、色々いい経験をさせてもらえました。依頼人であるたーさんもハッピーな結果になり満足しています。ずっと登記業務中心だと煮詰まってきますが、たまにはこんな訴訟業務も刺激があっていいかなとも思いました。長々とした連載でしたが、実際の雰囲気は伝わったでしょうか?
今後訴訟代理人やるか?って。勝てそうだったらやりますよ。いきなり勝率50%にはしたくないですから(笑)。
終わり。
投稿者 harada : 12:00
2004年08月10日
法廷デビューの道 その21
この連載もそろそろ終了です。次回最終回になります。どうか最後までお付き合い下さい。
さて本題。
こちらの打ち合わせも済み、相手方が入ってきました。机をはさんで向かい合いますので、気まずい空気は相変わらずです。条件面での話し合いもまとまりました。
司法委員「じゃあ、和解調書を裁判官に読み上げてもらいましょう。裁判官に連絡取りますね。」そういうと司法委員は和解室から出て行きました。
狭く、暑い、小さな和解室には、たーさんと私と机の向こう側に被告。猛烈に気まずい空気です(笑)。目のやり場に困ってしまいました。
数分後、司法委員が戻ってきました。またみんなで法廷に移動です。
法廷には、すでに裁判官らが待っていました。再度ラウンドテーブルに着席です。
裁判官「じゃあ、読み上げますね。」と言って和解条項を読み上げていきます。
「1.被告は原告に対し、~。」
中略
「6.訴訟費用は~。」
裁判官「間違いなく払ってね。」と被告に念を押した後、「じゃあ、終わりです。」と言って我々の退席をうながしました。あっけないもんです。
法廷を出て、
私「債務名義(日誌にて既出)ゲットだね(笑)。良かったね。」
たーさん「ありがとね。でも大丈夫かな?」
私「あの内容なら大丈夫でしょう。」
そのままエレベーター・ホールに向おうとすると、たーさんが「まだ(被告が)いるから、ちょっと待って。」と言ってきました。そりゃそうです。裁判が終わって仲良く同じエレベーターに乗る必要はどこにもありませんからね(笑)。
投稿者 harada : 12:00
2004年08月09日
法廷デビューの道 その20
今日は、長崎原爆の日。私の39回目の誕生日でもあります。来年40歳かと思うとクラクラしますが、30代最後の年を充実した年にするべく頑張っていきます。最近、さすがに「お兄さん」と呼ばれなくなってきましたが、それもそのはず、もういい年齢ですね(笑)。健康にも留意したいと思います。
昨日ようやく携帯を買い換えました。FOMAのおさいふ携帯『F900iC』です。名刺に印刷したQRコードも司法書士原田事務所のHP上のQRコードも動作確認できました。機能が多すぎて使いこなすのが大変ですけど、ぼちぼち使っていきます。
さて先週のつづき。
書記官と司法委員がどこの部屋で和解をやるか相談した後、その部屋まで司法委員について行きました。当然相手方も同行します。同じエレベーターの中にきまずい空気が流れます。
法廷の中も冷房のききが弱かったのですが、小さな和解室(四畳半ぐらい)はサウナのようです。
司法委員が先に被告と打ち合わせするというので、とりあえず、被告と司法委員を残して私とたーさんは別室に待機しました。何を話し合っているのか、ずいぶんと待たされます。
20分から30分待ってようやく呼ばれました。
法廷は全て公開されていますが、和解室の中は非公開です。中でのやり取りは省略します。(本当はここが面白いんでしょうけどね(笑)。)
司法委員とのやり取りは和気藹々といったかんじです。
法廷の中もそうでしたが、和解室でも全て質問は代理人である私にされます。
たーさん「代理人がいると、僕には何も聞かないんだね。」とちょっと寂しそうなことを言っていました(笑)。
投稿者 harada : 12:00
2004年08月06日
法廷デビューの道 その19
昨日は失礼しました。なぜにこの時期忙しいのか、訳もわからず働いています。お客様の中にはそろそろ夏季休暇を取られる方も出てきました。私は、来週13日(金)のみお休みを取ろうかと思っています。(無理か??)
つづきです。
前回は自白が成立したところでした。
刑事ドラマで良くある「すいやせん、だんな。あっしがやりました。」も自白ですが、民事上の自白とは異なります。
民事上、口頭弁論において、当事者の一方が主張するその相手方に不利益な事実を相手方が認めた場合の当該事実は、裁判所はもはや証拠により認定ができなくなります。つまり「原告の言うここの部分はその通りです。」と言ってしまうと「ここの部分」については自白が成立し、裁判所はもう証拠がどうだとか証人がどうとかやれなくなるのです。相手が認めてる訳ですから、そこは裁判所は調べないのです。
今回のように全面的に「原告の言う通りです。」と被告が認めてしまうと、それで原告の勝ちになります。しかしながら諸事情があり、勝訴判決より、和解を選ぼうとの打ち合わせもありましたので、裁判官の「代理人、和解受けてもらえますか?」の質問に「はい。」と静かに返事しました。
自白が成立してしまったので、私がいっぱい準備した証拠を調べてもらうこともありません。(ちょっと寂しい(笑)。)
投稿者 harada : 12:00
2004年08月04日
法廷デビューの道 その18
去年の3月にはずみで始めたこの業務日誌もA4のワードファイル(フォント10.5)で200枚を突破しました。はずみで始めた割には、終わるタイミングを見失っています(笑)。懲りずにお付き合い下さい。
『法廷デビューの道』も長々やっていますが、やっと法廷の中に入りました。それでは、昨日のつづき。
傍聴席と法廷の間に小さな扉が2個あります。それぞれ原告と被告用です。当然原告の左の扉から中に入りました。ラウンドテーブル方式なので、中央に大きな丸テーブルがあるだけです。テーブルにどんな配置で座るかというと、『裁判官』から時計回りに『書記官』『被告(及び代理人、今回はいません。)』『原告及び代理人』『司法委員』の順に座ります。みんなが着席していよいよスタートです。
裁判官が訴状・答弁書をペラペラめくります。裁判が開始して30秒ぐらいでしょうか、裁判官が被告に「請求原因事実を全て認めますか?」と唐突に質問しました。被告は「はい。」との返事。
その瞬間私は、たーさんを突ついて「勝ったよ。」と囁きました。たーさんは、何が何だかわからないようです。
裁判官は答弁書の中で我々の主張に反論していない被告に念を押して、「請求原因事実を全て認めますか?(原告があーいう主張してるけど、そのとおりなんだね?」と質問してる訳です。これに「はい。(原告の言う通りです。反論ありません。)」と返事してますから、原告の主張が全部通ってしまう訳です。民事訴訟法でいう『自白』の成立です。
投稿者 harada : 12:00
2004年08月03日
法廷デビューの道 その17
昨日は失礼しました。昨日まで、ゆったりとした8月モードだの、暇だったのでi-mode用のHPを作成しましただのとのんびりできたのも束の間、あっという間に忙しくなってしいまいました。精神的に楽な時期は、このまま真夏の夜の夢となってしまうんでしょうか(泣)。
先週末のつづきです。法廷の傍聴席にて。
私「爆笑だね。慣れてないの丸だしだよね。」
たーさん「でもこれ業務日誌のネタになるでしょ(笑)。」
私「そーだね。1日分は稼げたね(笑)。」
日誌のネタのためなら、このくらいのハプニングは大歓迎です(笑)。
私「でも普通の裁判なら出頭するのは本人か代理人だから、あーゆう書き方になるんだね。」これからやる少額訴訟では、1日で審理が終わるため、代理人がついても、極力本人を連れて来てと言われてます。今回も研修で説明されたように、原告と同行です。原告側が原告本人と代理人になりますから、出頭カードの狭い欄に2名分名前を書かなければなりません。
予定の時間が近づいてきました。司法委員はもう来ています。書記官が時計に目をやり、部屋を出て行きました。どうやら裁判官を呼びに行ったようです。
しばらくすると書記官と裁判官が入ってきました。
書記官はこちらに目をやると
書記官「こちらにどうぞ。」と手招きしました。
前回の司法書士法の改正がなければ、踏み入ることのできない法廷に入っていきます。もちろん研修中も見るだけの法廷です。たーさんに声をかけて傍聴席の柵の向こう側に入っていきました。いよいよです。
投稿者 harada : 12:00
2004年07月30日
法廷デビューの道 その16
今日も時間があったので、QRコードを作成したりしてました。(←暇??)作ったはいいけど、うちの事務所に『携帯でピッと!』できる端末を持っている人がいないので、動作確認が取れません。情けないので、週末でも新しい携帯を買いに行こうかと思ってます。
つづきです。
私「じゃあさ、そこの出頭カードに記入してよ。」研修で習ったので、知ったかぶりで説明しました。裁判のために、法廷に来た人は出頭カードに名前を記入することになっています。
たーさん「どこに書けばいいの?」
見ると被告の欄には、既にたーさんが挨拶した取締役の名前が書かれていました。
私「原告のところに名前書けばいいのよ。」
たーさん「了解。ん?代理人は名前書かなくていいの?」
私「どーなんだろ??書かなくていいんじゃない?俺やっぱ素人丸だしだね(笑)。問題あったら、書記官に何か言われるから(笑)。」
出頭カードを良く見ると「原告又は代理人の氏名」「被告又は代理人の氏名」と書かれています。研修で出頭カードのことは習いましたが、わざわざ書き方まで教えてもらってません。原告又は代理人の氏名とありますから、原告であるたーさんの名前さえ書けば私の名前はいらないようです。(と、判断しました。)
たーさんが出頭カードに記入して、しばらくすると書記官が出頭カードを見に来ました。
書記官「あれ?代理人の原田先生来てます?」
私「あっ、はい。」手を挙げました。
書記官「出頭カードに記入お願いします。」
たーさんと私は顔を見合わせて大笑いです。でもおかげで、お互いの緊張がほぐれました(笑)。
投稿者 harada : 12:00
2004年07月29日
法廷デビューの道 その15
今日は、日中時間がありましたので、原田事務所のi-mode版ホームページを作りました。この業務日誌も最新数日分は読めますので、通勤途中や家にパソコンがない方など是非アクセス下さい。改良して欲しい箇所がありましたら、ご連絡下さい。よろしくです。
またまたつづきです。
東京簡易裁判所には2ヶ所しかタバコが吸えるところがありません。しかも狭く閉ざされたところです。仕方がないので、そこで休憩しました。たーさんは口には出しませんが、ちょっと緊張してる風です。勿論デビュー戦の私も多少緊張してきました。今までかなりの回数裁判所には来ていますし、何度も傍聴してます。ラウンドテーブル形式の法廷で、一般の方に敷居が低いようになっていても、それでも多少緊張します。ただでさえ緊張しているのに、さっきの法廷は見学者が一杯です。勘弁して下さい(笑)。
和解になった場合の条件を最終的に打ち合わせして、いよいよ法廷に向います。法廷に入るとたーさんがそこにいた人に挨拶しています。
私「誰?」
たーさん「(被告の会社の)取締役だよ。」
そりゃそうです。今回は未払い給料請求事件です。当然相手方の会社で働いていましたから、そこの取締役は知ってて当然です。働いていた当時は仲良かったとしても、今はちょっと気まずそうです。
取り合えず相手方も来ましたので、裁判は始まります。さっきまで、大勢いた傍聴人もいなくなりました。ちょっとホッとしました。
投稿者 harada : 12:00
2004年07月28日
法廷デビューの道 その14
またまたつづきです。このネタのおかげで、ずいぶん楽させてもらってます。このシリーズが終わっていたら、今日はUFJの仮処分の話などをしなければならないところです。危ない危ない(笑)。
我々の事件を扱う法廷では、別の事件の審理が始まっていました。裁判官の顔を見ると、私の特別研修の時に、講師をやられていた方でした。お話が面白い方だったので、覚えていました。
審理されているのは、敷金返還請求の事案です。敷金返還では、現状回復について大家が正しく理解していないことが多く、傍聴のたびに、裁判官に厳しく指摘されています。今回も裁判官の口調がかなり厳しく、これを聞いたたーさんが萎縮しなければいいなと思いながら傍聴を続けました。
傍聴中。ラウンドテーブルを指差して。
私「(ひそひそ声で)あの真ん中が裁判官で、隣りの年取った人が司法委員、裁判官の左が書記官だよ。」(司法委員は民間の方ですが、簡易裁判を手伝ったりします。和解なども司法委員と行います。経験豊富な民間の方なので、高齢の人が多いようです。)
私「一番手前の左が原告、右が被告。敷金返還請求だから、被告は大家ね。」
私「俺らは原告だから、こっち(左)ね。」
裁判官の厳しい声が響きます。これ以上傍聴しても、たーさんが萎縮するだけです。たーさんに声をかけて、急いで法廷を出ました。
投稿者 harada : 12:00
2004年07月27日
法廷デビューの道 その13
昨日は失礼しました。結局法人後見委員会を中座して、港支部の役員会にも出席しました。今回の法人後見委員会も内容がハードでしたので、正直言って中座できてちょっとラッキーでした。(不謹慎ですね(笑)。)
さてまたつづきです。
たーさんは裁判所に来たのが初めてだったので(普通はそうですよね。)、「ここに訴状を出すんだよ。」とか「左のエレベーターが簡裁で、右のエレベーターが家裁だよ。」とか、どーでもいい話をしたりしました。
いきなり裁判が始まると、たーさんの心の準備がないだろうから、我々の事件の裁判が行われる法廷に入って、ちょっと傍聴しました。
簡裁の法廷は普通の裁判所のようなところとラウンドテーブル方式のものとがあります。普通の法廷では、裁判官は黒い法服(法衣ではない。この件日誌にて既出。)を着て、段上に座ります。そんな法廷ですから、厳粛なかんじがしますし、結構本格的です。
それに対してラウンドテーブル方式の法廷は、大きな丸いテーブルがあり、裁判官も私服(私服といってもスーツにネクタイ、間違ってもアロハなど着ない(笑)。)です。段差もありませんから、ちょっと気軽なかんじがします。同じ目線で話ができるので、一般の方には敷居が低いかんじがします。我々がやるのは少額訴訟ですので、当事者であるたーさんに意見を求められることがあるかもしれません。本格的な法廷だと、たーさんがビビるかもしれないので、正直ラウンドテーブルの法廷でホッとしました。(私も緊張するかもしれないので、そういう意味でも良かったです(笑)。)
投稿者 harada : 12:00
2004年07月23日
法廷デビューの道 その12
またまたつづきです。
今回は未払い給料請求事件です。売買代金請求などと違って、もともとの契約(売買であれば売買契約、未払い給料の場合は労働契約)を否認してくる可能性はあまりありません。勤務していた事実などを否認してくる可能性もまずありません。
よくボクシングなどでデビュー戦に噛ませ犬と対戦して白星を飾るケースがありますが、今回の私のケースも基本的に負ける要素はありません。お膳立てされた法廷に立つだけです。答弁書にも争う形跡がほとんどありませんでした。これなら、大丈夫です。安心して眠ることにしました。
次の日たーさんが事務所にやってきました。
私「これ見て。」答弁書を見せました。「債務認めてるから、負けないと思うよ。後は分割払いに応じるかどうかだけね。」
たーさん「そうね。でもこれ(相手の分割支払いの希望金額)じゃ厳しいね。」
私「でも相手も厳しい(台所事情が)んだよね。」
たーさん「そーなのよ。」
私「判決もらって強制執行より、和解したほうがいいね。」
お昼を食べながら軽く打ち合わせをしました。
私「ちょっと早めに行って見学(他の事件の傍聴)しよう。」
東京簡易裁判所に到着しました。うちの事務所からタクシーで1000円ぐらいのところにあります。
投稿者 harada : 12:00
2004年07月22日
法廷デビューの道 その11
相変わらず港の法務局は混んでます。7月1日に申請した分がやっと上がってきました。一旦申請してしまうと、後は法務局次第です。司法書士がどう足掻いても、登記は早く終わりません。私を急かしてもどうにもなりません。ご理解下さい(笑)。
もったいぶった昨日のつづき。
「誰から?」
「裁判所からみたいです。」
「うそ!まじ?答弁書?」
「そうみたいです。」
とうとう送られてきました。
「答弁書は手書き?ワープロ打ちしてある?」
なんでこんなことを聞くかというと簡易裁判所での裁判は本人訴訟が大半です。代理人(弁護士や、もしかしたら認定司法書士)が就いたのであれば、答弁書も当然プロ仕様のワープロで清書してあるはずです。
「手書きです。」
「あっ、そう。手書き。。。」相手は素人確定です。ちょっと安心です。「じゃあ、こっちに送ってよ。」答弁書が送られるのを待つことにしました。
送られてきた答弁書を見ると、簡易裁判所に備え付けの書式に手書きで書き足したものでした。普通の答弁書では「請求の趣旨に対する答弁」とか「請求の趣旨に対する認否」とかを記載しますが、簡易裁判所に備え付けの書式では、一般の方に解り易いように「紛争の要点(請求の原因)に対する意見」「その他私の意見」などを記入する欄があります。
書いてある内容を読んで見ました。
つづく。
投稿者 harada : 12:00
2004年07月21日
法廷デビューの道 その10
昨日はテンション低めの内容で失礼しました。体調はどうにか整い、精神的にも復活しました。昨日の日誌を読まれた方は、いつもと違うテンションに戸惑われたのではないでしょうか?こちらは完全復活してますので、ご心配なく(笑)。
さて気を取り直して、法廷デビューの道のつづきです。
訴状の送達は無事できたようですが、期日が迫っているのに相手方から答弁書が届く気配が一向にありません。期日は7月15日だったのですが、12日、13日とその日が近づいてきます。答弁書も出なければこっちのものですが、どうなっているか不安です。
そうこうしてる間に7月14日になりました。先週から引いている風邪のせいで体がだるく、熱もあるので、思いきって事務所を休むことにしました。期日に風邪で休んでしまったら、訴訟代理人失格ですからね。
ゆっくり休みたいところですが、事務所から電話はかかってきます。(平日ですからね。)起きたついでに、次の日の待ち合わせを含めてたーさんに連絡しました。ちょっと早めに待ち合わせをして、ゆっくり昼食を取ることにしました。この分では、裁判が終わった後、一緒に飲みに行くのは無理そうです。
夕方になり、そろそろ事務所を閉めようかな?と思って、事務所に連絡しました。その日の報告を聞き終わり、「じゃあ、今日は事務所閉めて。」と言おうとした時、「FAXが来ました。」との報告がありました。
つづく。
投稿者 harada : 12:00
2004年07月16日
法廷デビューの道 その9
おとといは風邪で事務所をお休みしましたが、これも昨日が裁判の期日のためでした。急に「代理人は風邪で法廷に来れません。」という事態だけは避けようと思いましたので、念の為にお休みした次第です。
ずいぶん間が開きましたが、法廷デビューの話のつづきです。
前回は、裁判所に請書を送ったところまで書きました。基本的にはこれで一応OKなのですが、訴状がちゃんと送達されるかという微妙な問題があります。今回は相手方は会社なので、訴状も当然登記簿上の住所地に送ります。ところが相手方の会社は本店の住所を移転しておりました。(登記はしていない。)
会社の本店が変わったら、当然2週間以内に本店移転の登記をしなければなりませんが、この本店移転、結構費用がかかります。管轄外の本店移転(例えば港区から中央区)の場合、登録免許税だけでも6万円かかります。住所が変わっただけにしては、結構高いんです。司法書士報酬まで合わせるとすぐに10万円かかります。商売繁盛している会社ならともかく、そうでない場合は登記をしないこともあるようです。
郵便物の関係で郵便局に届出ていれば、郵便物は1年間転送されます。今回はその転送期間だったようで、その数日後裁判所に問い合わせしたところ「送達されてます。」とのお返事がありました。送達されなければ、公示送達など面倒な手続を踏まなければなりませんでしたので、まずは一安心です。
つづく。
投稿者 harada : 12:00
2004年06月23日
法廷デビューの道 その8
台風が過ぎ去ったと思ったら、今日の東京地方は真夏日のようでした。ジリジリと焼けつくような1日だったので、最寄駅から遠い(徒歩15分くらい)の法務局に申請に行ったスタッフはちょっとグッタリして帰ってきました。そろそろ法務局回りが厳しい季節です。厳しい季節といっても、私は1日中事務所にいました(笑)。
さて、またつづき。
たーさんは有休を取ると言っていたので、期日に出頭できるかどうか、取り合えず連絡しました。
私「もしも~し、例の件、期日が7月○○日午後○○時○○分になったけど、どう?出れる?」
たーさん「7月○○日ね。休み取るから、全然おっけーよ。いろいろありがとね。」
私「当日証拠の原本持って来てね。」
たーさん「了解、了解。」
私「当日どうする?どっかで待ち合わせする?早めに集合して、ちょっと打ち合わせしたいし。」
たーさん「じゃあ、事務所に行くから、一緒に(簡裁に)行きましょ。」
私「OK,OK.」
私「(少額訴訟なので)1日で終わるから、その後軽く飲みにでも行く?」
たーさん「いいねえ。じゃ、そうしましょ。」
私「じゃあ、当日ね。」
たーさん「はいはーい。」
本人のOKでたので、裁判所に請書を送りました。
投稿者 harada : 12:00
2004年06月22日
法廷デビューの道 その7
今日は、ばたばたしてました。疲労困憊ですが、これからリーガルサポート東京支部の部会です。リーガル・リーガルと仕事外でもばたばたです。遅刻しそうですが、律儀につづき。
しばらくすると、ご大層なファックスが送られてきました。原告田中一郎訴訟代理人司法書士原田正誉殿との宛名があります。送られてきたのは『口頭弁論期日呼出状』と『期日請書』でした。『口頭弁論期日呼出状』は、文面見るだけでも迫力のタイトルです(笑)。呼出と命令口調っぽいのがすごいですね。一般の方は(裁判をやった事がない司法書士を含む(笑)。)見る機会のないこれらの書面ですが、事件番号(平成16年(少コ)第○○○○号)や事件名、担当の書記官の名前、口頭弁論期日などが記載されています。当日どこの法廷であるかも指示されています。
「ウケショって何だ?」と戸惑ったウケショも一緒に送られてきました。結局『期日請書』のことだったんですね。「頭書の事件につき、口頭弁論期日を平成16年7月○○日午後○○時○○分と指定告知されたので、に出頭します。」と記載されたウケショに署名押印してファックスすればいいようです。その点、当事者出頭主義の登記と違ってわざわざ出向かなくていいのがいいですね。
時間いっぱいです。急いで司法書士会館に行ってきます。
投稿者 harada : 12:00
2004年06月21日
法廷デビューの道 その6
台風のせいか雨降ってる東京です。じめじめしますね。さて、つづきの法廷デビューのお話。
早速次の日、東京簡易裁判所から電話がかかってきました。「原告田中さん(仮名)の事件担当されている原田先生いらっしゃいますか?」慣れてないひよっこの私も向こうから見れば先生。ひよっこと先生とのギャップに、事務所内で、「くすっ。」と笑い声が。どうせ慣れてないひよっこですよ、私なんかね(笑)。
電話してきた先(簡裁)は、ひよっこ先生とはご存知ありませんから、大真面目です。
裁「原告田中さんの事件担当されてらっしゃる原田先生ですか?」お尻がムズムズしますが、「はい、そうです。」と答えました。
裁「期日の打ち合わせの件ですけど、7月○○日の午後3時半なんですが、ご都合よろしいですか?」
私「(たーさん、休み取るって言ってたし、まあいいか。)はい、大丈夫です。」
裁「それじゃ、ウケショお送りしますから、流して下さい。」
私「(ウケショ??ウケショって何だ?研修に出てこなかったぞ。でも折角先生と呼んでもらってるからバカな質問はできないし。ま、後でだれかに聞こう!)はい、わかりました。」
慣れないと一々大変です。登記やってるほうが楽です(笑)。
せこくつづく。
投稿者 harada : 12:00
2004年06月17日
法廷デビューの道 その5
またまた昨日のつづき。結局適当なところにフレーズを記載して提出しました。一見すると少額訴訟と通常訴訟の区別がつきにくいので、受付てもらった時に「すみません。これ少額なんですけど。」と言うと、「十分認識しております。」と言われてしまいました。回りは一般の方が多いようで、受付がスムーズに流れていないようでした。横に座った人の書類をチラッと覗き見ると、書類の中に『訴訟委任状』がありました。どうやら弁護士か認定司法書士のようです。簡裁でも少数(約10%)という代理人が付くケースもやっぱりあるようです。
しばらく待つと「原田先生~。」と呼ばれました。そもそもどこに訴状を出せばいいのかも分からなかった若葉マークの代理人ですから、裁判所の方に「先生」と呼ばれるとお尻がムズムズします。
「後日、期日の打ち合わせでこちらから連絡させて頂きますので。」と言われて、事件番号の記載された受付票を渡されました。
とりあえず、これで最初のステージはクリアです(笑)。
「とりあえず、訴状出しといたよ。」とたーさんに電話しました。「あとで期日の連絡があったら、また電話するわ。来月のスケジュールで、今都合の悪い日わかる?」と聞くと「その日は有休とるから。大丈夫。」との返事がかえってきました(笑)。
投稿者 harada : 12:00
2004年06月16日
法廷デビューの道 その4
最近裁判のネタがあるので、ずいぶん楽させてもらってます。さて昨日のつづきで「法廷デビューの道」
昨日とうとう訴状を出してきました。でも意気込んで行ったわりには、そもそも裁判所のどこに出せばいいかもわかりません(笑)。こんな調子で大丈夫か?東京簡裁は1階入ってすぐ左に受付があります。そこで順番待ちの整理券を引くと、そのうち呼ばれます。とにかくやること、なすこと初めてで本当に苦労します。くだらないけど、こんな実務は研修で習いません。
順番が来て呼ばれました。切手は地下で買いました。少額訴訟セット(3910円)で売ってますので、地下で買ったほうがよさそうです。ちなみに500円切手何枚とか内訳もあるみたいです。訴状に貼る印紙も計算間違えがあるとはがすのが面倒なので、受付てから貼ったほうが賢明です。
研修を受けた司法書士なら知ってると思いますが、少額訴訟は一般の方がやり易いように、簡単な雛型があります。それを利用すれば楽ですけど、「代理人になったら、定型の訴状は利用しないで下さい。」と研修で裁判官に言われたので、通常訴訟通りの訴状を提出しました。しかしながら、いろんな本を参考にしても司法書士が代理人になった場合の少額訴訟の訴状の雛型なんてありません。ですから、少額訴訟につきもものこのフレーズ「少額訴訟による審理及び裁判を求めます。本年原告がこの裁判所において少額訴訟による審理及び裁判を求めるのは1回目です。」をどこに記載するの?ってバカなところでまた悩んでしまいました。
つづけ!
投稿者 harada : 12:00
2004年06月15日
飛び入りの方のお話
裁判所行ってきました。まず、飛び入りの方のお話。私以外にも裁判の傍聴をする人が数人いました。予定の時間を過ぎても被告が現れないので、ヒヤヒヤしましたが、数分遅れてやってきました。すでに裁判官は原告にいくつか質問し始めています。被告は私と打ち合わせもできず、そのまま法廷に入りました。私が傍聴席にいるのを確認した被告は、私を見て軽く会釈をしました。今日あえて司法書士のバッチはしないで、傍聴したのですが、被告が傍聴席にいるスーツ姿の私に会釈しているのを見た原告は、不快な表情をしていました。私を誰だと思ったんでしょうね?今日は証拠調べが行われるはずでしたが、原告の訴状・準備書面が分かりにくいので、再度提出するように言われていました。私も訴状と準備書面に目を通しましたが、裁判官の言うように「わかりにくい。」内容です。争点がどこか分かりにくいですし、訴訟とあまり関係のない「恨み節」が多すぎです。本人訴訟だから仕方ない部分もありますが、争点にならないところで、相手はこんなに悪い奴だと準備書面に意見を書いても意味ないです。ただでさえ分かりにくい訴状がますます理解困難になってしまいます。そもそも裁判所に何を求めているかも分かりません。裁判官も大変です。結局双方に準備書面の再提出させることになり、次回の期日は来月となりました。簡裁の事件とはいえ、今度で3回目の期日になります。あと何回で裁判は決着するんでしょうね?もし代理人になってこのように何回も時間を拘束されるようでは、やっぱり登記の仕事のほうが楽でいいよね。ってなってしまいますね。 法廷デビューのつづきは明日。
2004年06月14日
法廷デビューの道 その3
先日の飛び入り参加の件で、「義を見てせざるは勇なきなり。男ならどーんと行ったれ。」と掲示板に書き込んで頂きました。
論語ですか。。。立派です。おっしゃる通りです。昔の人はいいこと言いますねえ(笑)。とても仕事的には割りに合いませんが(時給1000円以下か(笑)?)、一応明日法廷傍聴することにしました。状況が厳しくなったら、代理人を立ててもらうことにしました。「義を見てせざるは勇なきなり。」の教え通りに、わざわざ裁判所まで行くことはないのですが、「法廷デビューの道その3」のついでに傍聴です。ついでがなければ「勇なきなり」です(笑)。
飛び入りの件から、話をたーさんの件に戻します。必要な証拠・必要書類が揃いましたので、明日ついに訴状を出してきます。いろいろ考えた結果「少額訴訟」でやることにしました。(決して1回だけ裁判所に行けば済むなんて、こちらの都合での選択ではないです。)
特別研修で訴状の起案やら、準備書面の作成やら色々とやらされました。しかし、形式的なことですが、その訴状のどこをホチキスで止めるとか、訴状副本にも押印するのかとか肝心なところを教わってなかったのに気づきました(笑)。どーでもいい点なのですが、仕方ないので、裁判を中心にやっている事務所に教わって作成しました。代理人とは名ばかりの状態です。
P.S.
数日前の日経新聞に出ていましたが、相撲協会を訴えた司法書士がいるようです。
投稿者 harada : 12:00
2004年06月11日
来週デビュー??
「法廷デビューの道」連載中(決して好評連載中ではない(笑)。)ではありますが、あやうく、来週に訴訟代理人になりそうな相談がありました。簡裁の通常訴訟の案件で、相談者は被告です。1回目の口頭弁論が終わり、来週には2回目が予定されている状況でした。原告・被告とも本人で訴訟を行っていました。お電話のみの相談では100%負けそうでしたが、実際お会いして良く話を聞くと、なんとかなりそうでした。具体的な証拠集めと準備書面の内容についてアドバイスしときました。なんとか負けずにやれそうです。知り合いだったら、来週には、急遽被告代理人が誕生するところでした(笑)。危ない危ない。「最初から被告の相談を受けていれば、もう少しマシだったのにな。」と被告が手書きで書いた答弁書を読みながら思っていました。「ここ記載しなきゃ原告は苦労したのに」とかいう部分がいっぱいありました。訴状が送られてきて、自分で法廷に出る度胸はすごいと思いますが、事前に一言相談があればなあと、ちょっと残念です。週末に準備書面を書いてもらうことになりましたが、どんな仕上がりになるでしょうね。私がもっとお人好しであれば、途中から代理人として飛び入り参加するんでしょうね。暇だったら行動してみます。(でも最近忙しいもんなあ。。。) デビューの道その3はまた今度。
2004年06月10日
法廷デビューの道 その2
その後しばらくして、たーさんから電話があり、「事務所行っていい?」と言ってきました。未払い給料の話は忘れていたので、昔話でもするのだろうと思っていましたが、やっぱりテーマはこの未払い給料の件でした。(少額訴訟の大半は敷金返還だと以前説明したと思いますが、この不況のせいか未払い給料の事件も多くなっているようです。)
たーさんは、用意周到に多くの資料を持って来ていましたので、内容を検討するのに、あまり時間はかかりませんでした。今更内容証明を打ったところで、状況に変化があるようにも思えませんでしたし、こちらサイドに有利な証拠も多かったので、裁判で解決するという結論に達しました。たーさんは同じ法学部ですから、司法書士の仕事についても良く知っていますし、簡裁での代理権があることも知っていました。また私に頼むと結構お金がかかるのも知っていました。
しかし、以前お話したように、代理権を取得してから、まだ代理人として裁判したこともありません。メインの登記業務と比較すると割の合わない仕事ですが、そんなこと言ってたら、いつまでたってもデビューできません。条件付でこの件を引き受けることにしました。
「たーさん、俺まだ1回も法廷出てないから、本当にひよっこだよ。練習台にさせてもらっていいんだったら格安でやってあげるけど。」と言うと、「いいよ、いいよ、オッケー。」とお気楽な返事が返ってきました。「と言っても、自分でやるより、100時間研修やった俺の方がマシだと思うけどね(笑)。」と言うと「そうだろうね。」と笑ってました。
いくつか書類が不足していたので、次回はそれを持って来てもらうことにしました。
投稿者 harada : 12:00
2004年06月09日
法廷デビューの道
招集通知の発送でだいぶ混乱しております。ギリギリでの議案の追加など「勘弁してくれ~。」と言いたいところですが、お客様は神様ですからね。しょうがないです。「私、もうそろそろ帰宅させてもらっていいですか?」と帰宅に許可が必要な今日この頃です(笑)。
こんな状況でもちゃんと日誌はアップする律儀な点を是非評価して頂ければ幸いです。(内容は薄っぺらいですけど。)
さて法廷デビューの道のお話です。(あくまでもフィクションです。以下の記述は事実と異なる部分があります。)
今年の始めの頃、大学時代の同級生田中くん(通称たーさん)(仮名)が事務所に遊びに来ました。ゼミも一緒だったこともあり、大学時代の親友の一人です。それまで彼は旅行代理店に勤務していたので、私がサラリーマンだった頃など、飛行機のチケットなど取ってもらったりしていました。司法書士になってからも、国内の登記申請で、飛行機を利用する際には、ちょこちょこ頼んだりしていました。
そんな彼でしたが、「Aトラベル(仮名)を辞めたんだ。」と言って新しい名刺を差し出しました。しばらくは雑談していたのですが、「実は給料もらってない分があるんだわ。どうしよう。」と言ってきました。聞く所によると、まだ支払い期限から日も経ってないようだったので、「とりあえずは様子みたら。」と言っておきました。
つづく。
投稿者 harada : 12:00
2004年05月21日
債務名義 その3
忙しくて疲れ果てています。脳の活動が今の状態で、日誌を書くのは医師に止められそうです(笑)。
ネタを考える気力は、もはやないので、素直に昨日のつづき。
裁判に勝っても強制執行をやらなくてはいけないとなると、簡裁で本人が頑張って訴訟を行ったとしても、また負担になります。傍聴した時の裁判官も債務名義があるだけでは、何の役にも立たないとしっかり説明していました。100万円を一括で支払えない場合に、分割で支払うように和解する手もあります。結局この和解の内容も債務名義になります。(分割の約束を破ると、残額に対して強制執行できます。)
分割でもお金が少しずつ返してもらえれば、強制執行しなくて良いので、本人訴訟の場合は判決もらうよりいいかもしれません。裁判官が債務名義の意味やこのあたりの事情を説明していましたが、原告ご本人が言葉の意味を理解できず、危うくわざわざ強制執行しなくてはいけない判決を言い渡されるところでした。
でも「ここまでやっても、もし相手がお金を持っていなかったら。。。」
被告がお金を持っていれば、裁判やって債務名義をもらう意味もあります。しかし相手にお金がないと、債務名義をゲットし、強制執行しても1円にもならない場合だってあります。ですから、本当に相手に100万円を貸していたとしても、相手にお金がなかったら裁判やるのは無駄。裁判に費用をかけて、債務名義をいう紙切れを手に入れて終わりになってしまいます。
起承転結も何もありませんが、疲れ果てているので、ここでお終い。土日でなんとか回復したいと思います。
投稿者 harada : 12:00
2004年05月20日
債務名義 その2
債務名義のつづき。
債務名義って内容は、一般の方からすると興味ある分野に思えなかったので、さらっと軽く説明して終わりにしようと思っていたのですが、掲示板に「久々に興味を持って待ってます(笑)。」と書かれてしまった以上、ちゃんと書かなくてはいけなくなりました。でも「久々に」は余計ですけどね(笑)。
先日紹介した民事執行法に定めてある債務名義ですが、一般的には「判決」「執行証書」「和解調書」「調停調書」のことだと思ってもらっていいと思います。
「判決」「和解調書」「調停調書」は裁判所が関与しないと手にい入りませんが、「執行証書」は公証人役場で手に入ります。
条文では「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」と記載されていますが、簡単に言うと「○月○日までに100万円払わなかったら、強制執行されても文句言いません。」という内容の公正証書を公証人に作ってもらったものです。業界では「公正証書を巻く」と言います。ちょっとおっかないイメージがします。
だから相手が納得してくれれば、裁判をやらなくても、公正証書を作成してもらえば、それで済んでしまいます。でも相手が簡単に協力してくれないから、裁判という選択をするのです。裁判に勝って債務名義をもらっても、それで貸した100万円はまだ手に入りません。債務名義があっても、負けた相手が100万円を任意に支払ってくれなければ、結局強制執行の手続しなくてはいけないのです。中にはご自分で強制執行の手続をする奇特な(失礼かな?)方もいますが、多くは弁護士にやってもらいます。当然また弁護士費用がかかります。
つづく。
投稿者 harada : 12:00
2004年05月18日
債務名義って何?
昨日は法人後見委員会。やっぱり法人後見委員会はキツイです。終わる頃には、みんなグッタリしてました。その後飲みに行きましたが、「ここは委員会の続き???」みたいな内容の話をずっとしてました。皆さん本当に真面目ですね。私も限界、ぐったりして家路につきました。
この間の裁判傍聴のつづき。
簡易裁判所は、本人訴訟が多いのは、過去に説明させてもらったところです。原告も被告も素人です。中には債務名義を知らずに、本人訴訟をしてたりします。裁判所もこの点を理解してますので、解り易い説明をされています。私の立場からすると十二分に解り易い説明であっても、本人たちは理解してなかったりします。傍聴していてガックリしましたが、長々と説明されていた裁判官はもっとガックリでしょうね。
ここで聞きなれない債務名義についてちょっと説明します。「貸した100万円返してくれ!」という裁判をやって勝ったとしても、それだけで、100万円がすぐ手に入る訳ではありません。裁判は債務名義を取得する手段にすぎません。債務名義とは民事執行法22条の1号~7号の文書(8種類あります。)のことです。
【登記一口メモ】民事執行法 第22条
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
1.確定判決
2.仮執行の宣言を付した判決
3.抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
4.仮執行の宣言を付した支払督促
4の2.訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
5.金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
6.確定した執行判決のある外国裁判所の判決
6の2.確定した執行決定のある仲裁判断
7.確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く。)(例えば和解調書、調停調書等)
条文で行数を稼いでしましました(笑)。
長くなったのでつづく。
投稿者 harada : 12:00
2004年05月14日
裁判を傍聴してきました。
今日は午前中立会い、午後は簡易裁判所の見学とほぼ終日外出しておりました。今日の裁判傍聴も終わり、第3回の特別研修もいよいよ大詰め。明日のグループ研修でチューターの役目は無事終了です。あとは模擬裁判のみとなりました。模擬裁判でうちのグループがうまく勝てれば良いのですが、それよりも何よりもあとはうちのグループ全員が考査に合格するのを祈るばかりです。「チューターが悪かったから、考査に落ちた。」と言われないような研修をやっていたつもりですが、こればっかりは仕方ないですよね。本当にあとは神頼みです。
今日せっかく裁判を傍聴してきたので、そのお話。東京の簡易裁判所は霞ヶ関にあります。(ちなみにその横は弁護士会館です。)簡易裁判所は、家庭裁判所と同じビルにあり、8階までが簡易裁判所、9階からが家庭裁判所という造りになっています。ちなみに反対側にある東京地方裁判所とは地下で繋がっています。東京の簡易裁判所の法廷は3階と4階に6部屋づつぐらいあります。簡易裁判所の午後はだいたい少額訴訟が多いのですが、今日の法廷はどこに行っても敷金返還請求ばかりでした。(司法書士特別研修のために、わざわざそういう事件の期日が来るように書記官が調整に苦労しているという噂あり。)
一度傍聴に行かれれば分かると思いますが、普段はあまり傍聴席に人はいません。しかし今日は特別研修で簡裁に司法書士が大集合してますから、どの法廷も首から司法書士の会員証をぶらさげた司法書士でごったがえしておりました。
我々に簡裁の代理権が付与されたといっても、本人訴訟が大部分ですから、法廷に出るのにあまり慣れた人はおりません。大勢の司法書士が見学する中、当然緊張しまくって手がブルブル震えている人もいます。やっぱり裁判所は敷居が高いなあと感じました。しかしながら中には若い女性でも落ち着いてしっかりした人もいたりと法廷の中も色々ですね。
ちょっと長くなったので、機会があればまた続きを書きます。
投稿者 harada : 12:00
2004年04月22日
簡易裁判所にて
昨日はマンガの話になってしまいましたが、昨日は簡易裁判所に行って、いくつかの裁判の傍聴をしてきました。
午前中は簡裁で最も多い貸し金請求事件などが多く、とても早く進行していきます。消費者金融業者が原告で、いろいろな被告を訴えている場合が多いので、原告はずっと座っていて、被告が次々に入れ替わります。この場に不似合いな若いおにいちゃんなどもいますので(被告として)、見ていてちょっと気の毒です。
午後は法廷を長めの時間で押さえて、少額裁判(1日で審理が全て終る)などがあります。時間をたっぷり使えるように1時間から2時間は審理されます。少額裁判も今月から30万円から60万円までと訴額の上限が上げられました。当事者がほとんど出頭する損害賠償(交通事故の物損)、敷金返還請求、解雇予告手当などは、少額裁判が選択されることが多いようです。
昨日の傍聴では、損害賠償の案件がありました。原告は一般人、被告は弁護士を代理人としているケースでした。我々が研修で傍聴席にいるもんだから、一般の方である原告はちょっと嫌な表情をしていました。
簡易裁判所での裁判は争っている額も小さいですから、訴訟代理人を立てない方が多いのも理解できます。しかしながら、中にはちょっとでも誰かに相談できれば、こんな裁判(そもそも請求権がなかったり、当事者が違ったり)をしなくても済むのになと思ってしまいます。お金にはあまりならないかもしれませんが、極力司法書士が関与して、円滑な訴訟が進行される時が来ればいいのになあ。と傍聴しながら考えていました。
投稿者 harada : 12:00
2004年04月01日
4月1日のニュース
あっという間に4月になりました。
今日、4月1日から我々の簡裁代理権のカバーできる範囲が90万円から140万円に広がりました。正確に言うと簡易裁判所の事物管轄(カバーしうる範囲)が今日から140万円になりました。)これで業務範囲が広がる事になります。
また少額訴訟も今までの30万円から60万円まで引き上げられました。これで一般の方(一部のお金持ちを除く)の敷金返還請求はたいていカバーできる事になります。特に敷金返還は少額訴訟に馴染むものですが、30万円を超えている場合、今までは簡裁の通常訴訟で対応しなければなりませんでした。結構やりやすくなります。普通敷金は家賃の2ヶ月分ですから、1月の家賃が30万円までの事案に対応できる訳です。これを超える敷金返還の事案も実際にはあると思いますが、「そんないい所に住んでいる人は、(ほとんど会社の経費で支払っているんだと思います。)敷金ぐらいでチマチマ言うな。」ってのが私の本音です(笑)。
また登記情報交換システム経由での登記簿謄本及び印鑑証明書の取得手数料がそれぞれ100円ずつ値下がりしました。
【登記一口メモ】
平成16年4月1日より登記情報交換システム経由の取得手数料は
登記簿謄本(登記事項証明書)1100円→1000円
印鑑証明書600円→500円
となりました。これでどこで取得しても料金は同一です。
今日は、久しぶりちょっといいニュースが二つありました。
4月1日のニュースのためホームレスのつづきは明日やります。失礼しました。
投稿者 harada : 12:00
2004年03月30日
土地管轄
いよいよ今日からグループ研修が始まります。チューターの名に恥じないようにちょっと予習しました。そんな中で見つけた今日のネタは、「土地管轄」。
例えばAさん(住所:東京)がBさん(住所:福岡)にお金を貸しました。Cさん(住所:大阪)がBさんの連帯保証人になりました。その後Bさんがお金を返してくれないので、Aさんは裁判をする事になりました。さてどこの裁判所に訴えればいいのでしょう??
民事訴訟法に、その説明があります。原則は被告の住所地です。(民訴第4条)(例でいくとBの住所である福岡の裁判所です。)これに加えて民訴第5条に財産権上の訴えについては義務履行地でもいいことになっています。金銭消費貸借契約における債務は持参債務(民484条)なので、原告Aの住所地である東京でもいいことになります。またAさんが保証人であるCさんも併せて訴える場合は大阪でもいいことになります。裁判は原告の主導で始まりますから、原告または原告の訴訟代理人が便利な裁判所に訴えるのが通常です。わざわざ飛行機代を負担して福岡まで行くお人好しはいません(笑)。逆に言うと、被告は受け身ですから、移送(裁判所の管轄が変更されること)されない限りは、交通費を負担してはるばる東京に出てこなくてはいけないのです。
この手の裁判の相談を受ける時に「にやっ。」となるのが、相手が遠方の時です。もともと簡易裁判所の案件ですから、訴額も大きくありません。相手方が遠方の場合は、わざわざ飛行機に乗って裁判所に出てきません。裁判を欠席すると裁判に負けてしまいます(例外あり)から、訴額と相手住所を聞いた所で、裁判に勝ったも同然となるケースがあるのです。こんな時はどうしても「にやっ。」としてしまいます。
細かく言えば例外がいろいろありますが、一応一般の方に理解してもらえる内容にしました。
投稿者 harada : 12:00
2004年03月18日
法衣と法服
明日、高校の同窓会です。出身は宮崎なのですが、10名程集まります。幹事なので、会場の手配に戸惑っていました。歓送迎会シーズンまっさかりの金曜日ということもあって、予約が大変です。大変といいつつ、ネット上の「幹事さんいらっしゃい」に予約を全部お任せしておりました(笑)。電話で人数・場所・予算で探してくれるので、便利ですね。
さて今日は裁判官の着る「法服」のお話。
上野近辺に所要で出かけたんですが、そこに「法衣」専門店がありました。そのカルトなお店を見て、「おっ、こんなところで裁判官は服注文してるんだ。」と思っておりました。しかし、後でよくよく考えると、そのお店は「法服」ではなく、「法衣」専門店。要するに、お坊さんの衣装の専門店だったんですね(笑)。
裁判官の着るあの黒い洋服は「法服」です。普通の人があの法服を見る機会は、テレビ以外だとなさそうですね。特殊な衣装ですから、あの法服を見るだけで緊張してしまう人がいるそうです。そこを配慮して最近の少額裁判では、あの法服を着用しないことになっています。去年の研修の時、裁判官に「少額裁判でも、あまりにも横柄な態度を取る当事者の場合には、それでも法服を着用することがあります。」と説明を受けました。やはり、日本人はこの手のの権威に弱いんでしょうかね?
海外ではいろんな種類のあるこの法服も、日本は黒色のみです。他の色じゃいけないのかと思っておりましたが、ものの本によると、この法服が黒い理由は、「公平な判断を下す裁判官の法服の色は、他の色に染まらない黒のみ。」だそうです。「へえ~」ですね(笑)。
投稿者 harada : 12:00
2004年03月16日
みなさんの認識
昨日は愚痴っぽい話で失礼しました。しかし世の中には、まだまだストレスを抱えている人がいっぱいいるようです。昨日の愚痴に反応した方々の不満を色々お聞きすると、私なんかマシなほうです。中には来客が午前1時半というすごい方もいらっしゃいました。(合掌)
つい今しがた裁判のお仕事の相談を受けていました。その方は、司法書士は訴状の作成だけで、訴訟代理人になれる事を知らなかったようです。「裁判やれるんですよ。」というとビックリしていました。実際にご相談にお見えになる方の認識もその程度ですから、「一般の方には、まだまだ認知されていないんだな。」と改めて感じました。
法務大臣の認定を受けた司法書士の中には、毎日法廷に出ている方も少数ながらいるようです。先日そんな中のお一人が、去年認定を受けているのに、未だ法廷に出ていない私に「だめじゃん。」と一言ダメだしをしてくれました。その一言に触発されたのか、今日の面談では、「裁判やってみますか?」と割りと強気になってしまいました。
ちょっとずつではありますが、裁判事務の仕事が増えてきているのは事実ですから、遅かれ早かれ訴訟代理人デビューはしそうな気がします。
これから特別研修の説明会に行って来ます。
投稿者 harada : 12:00
2004年02月16日
交通事故(物損)に巻き込まれたら その2
前回のつづきです。
もしも逃げられたら最悪相手のナンバーは控えときましょう。ナンバーさえ覚えていれば、陸運局で車の所有者はわかります。相手が特定できないと何もできません。真っ先にナンバーは要チェックです。
警察を呼べば(こちらに過失がある場合も)、相手が嫌がっても相手の連絡先のデータは警察が記録してくれます。後から相手が急にムチウチになったとか言われないとも限りません。とにかく110番です(笑)。
ヘタな示談は揉める原因になります。ろくな事にはなりませんから、勝手に示談はしないで下さい。
余裕があれば、保険会社に電話しときましょう。あとは保険会社の指示にしたがって下さい。
もし怪我していたり、具合が悪かったらすぐに病院へ行くこと。何があるかもしれません。診断書をもらっておきましょう。
余裕ないかも知れませんが、事故を目撃した後の車のナンバーも控えとくと有利になるかもしれません。(目撃者の連絡先まで聞ければ御の字ですが、無理??)
以上は事故現場での作業です。その後事故車の写真なども修理の前に撮っておきましょう。
すぐその場での確認事項が多く、気が動転していると難しいかもしれません。でもここでしっかりやっとかないと後で苦しみますので、なんとか対応して下さい。
などなど色々ありますが、まずは安全運転を!
投稿者 harada : 12:00
2004年02月13日
交通事故(物損)に巻き込まれたら
視聴率稼ぎのような訴訟業務ネタのおかげかどうか分かりませんが、以前よりアクセス数が増えてきました。今日もアクセスありがとうございます。
登記関係に専念したいところですが、今日も訴訟がらみの質問があったので『交通事故』のお話。
交通事故といっても、我々のお仕事は簡易裁判所の訴訟代理権ですから、物損事故のお話です。人の生死に関る人身事故であれば、すぐに警察の出番です。ところが車と車がちょっとぶつかった程度だと、相手方の連絡先を聞いて終り。警察を呼ばない事も多いのかもしれません。でもこれだと後で揉めると大変です。大抵の物損事故は、お互い証拠となるものがただでさえありません。「一旦停止した。してない。」「信号守った。守ってない。」「急に車線変更した。してない。」などなど水掛け論になってしまいます。明確な証拠や証人がいないケースが多いですから、極力証拠を集めましょう。
せっかく日誌を読んで頂いているので、ちょっと為になるお話。交通事故(物損)に巻き込まれたら、次の事を守って下さい。
1.相手の車両番号は控えること。
2.運転免許を見せてもらって相手の連絡先・住所・氏名を確認すること。出来れば勤務先も確認して下さい。
3.事故が軽微なものでも警察を呼ぶこと。
4.示談はしないこと。
ちょっと長くなったので、つづく。
投稿者 harada : 12:00
2004年02月12日
内容証明が届きません。。。
掲示板に「日誌はお気楽に」とあったので、お気楽にいきます。お気楽と言っても、日誌の読み手をどこを中心に考えるかで内容はガラッと変わります。
日誌を書いていて「これは一般受けするな。」とか「こんなの評価するのは同業者だけだな。」とか「こんな会社法ばっかりだと一般から嫌われるな。」とか視聴率を気にするテレビマンのようなことを考えたりします。
さてさて、今日も一般受けの良さそうな?内容証明のお話。昨日の話は、内容証明を送るタイミングを間違ってしまうと、結局裁判外での解決は難しくなりますよ。という話でしたが、今日はまた別件です。場合によっては、昨日のケースのほうがマシかもしれません。
バレンタインだろうが、誕生日だろうが、タイミングが悪くても、相手に届いてこその内容証明です。先日出した内容証明(配達証明付)の配達証明がなかなか送られません。どうやら、不在のようです。1週間経過してしまうと、留置期間経過ということで、差出人に戻ってしまいます。相手が受取りを拒否してくれると、通知が到達した効力はありますので、内容証明を出したかいがありますが、不在だと空振りです。長期で海外旅行をしているのか、郵便局に取りに行くのが面倒なのか、はたまた夜逃げしているのか、本当のところは不明です。なんとか手を尽くして連絡を取るしかありません。探偵みたいに24時間張り込む訳にもいかないですし、困ったもんです。
視聴率稼ぎのような訴訟業務ネタが続いてますが、まだまだ本業は登記です(笑)。
投稿者 harada : 12:00
2004年02月10日
内容証明 付録
先日ちょっと内容証明についてお話しましたが、今日もその続き。
だれでもそうですけど、基本的に内容証明を送られてうれしい人はいません。前回お話したように、ある種の時限爆弾でもありますし、相手方への宣戦布告でもあります。
宣戦布告型の内容証明の文末には、『なお、請求に応じて頂けない場合は、不本意ながら、法的手段を取らせて頂くことを申し添えます。』なんて嫌な文句が入ってますから、受取ってブルーにならない人はいないと思います。裁判による解決ではなくて、出来れば裁判外で解決したい場合は、この手の文面だと逆効果です。まとまる話もまとまりません。
「内容証明を送ることによって、こちらが真剣な対応を求めている姿勢を示したい。もしできることであれば、裁判外で解決したい。」というのなら、相手方に到着するであろう日付にも留意したいところです。これからのシーズンでいうと、若い独身男性に内容証明を送るのであれば、せめてバレンタイン当日に配達されないように気をつけたいところです。「チョコレートが1個ももらえないのに、内容証明だけは届いた。」なんて想像するだけでも悲しすぎます(笑)。もし相手の生年月日を知っているのなら、誕生日に送るのも考えもんです。話し合いのテーブルについてもらうのであれば、相手も生身の人間です。受取る相手の気持ちも理解したいところです。
もちろん「喧嘩上等!」と裁判をやる気が満々であれば、こんな事は気にもしないでしょうけどね(笑)。
投稿者 harada : 12:00
2004年01月30日
クーリングオフのどうでもいい薀蓄
今日は東京司法書士会千代田支部の新年会があります。港支部の支部長が来賓として招かれていたのですが、支部長の代理で出席することになってしまいました。千代田支部、中央支部、港支部は第一ブロックという単位に属しており、街頭無料相談会などを共同して開催したりしています。東京の他の支部よりも交流が多いので、私が行っても誰も知らないというお寒い結果にはなりません。来賓という柄でもないので、挨拶させられないよう大人しくしていたいと思います。(出来れば(笑)。)
この新年会に出席する関係で、この日誌も早めに書き始めたのですが、来客が続いたため、薄い内容となってしまいました。
昨日の話にあった『クーリングオフ』のどうでもいい薀蓄です。この言葉は英語の『COOLING OFF』です。ですから購買についての熱が冷める→契約について冷静に判断できるようになった状態を言います。ご存知でしたか?しょぼいトレビアですみません。15ヘエぐらいですかね(笑)??
投稿者 harada : 12:00
2004年01月29日
悪質セールス規制強化
平穏な日々は過ぎ去り、パタパタ忙しくなってしまってます(汗)。
先日のウイルスですが、私のメールアドレスを登録している誰かのパソコンが感染しているようです。私のメールアドレスを発信者として大暴れしてます。私の端末は大丈夫なのですが、いかにも私が感染源のようでたまりません。私が犯人じゃないので誤解されませぬように(笑)。実際の感染源は、パソコンに疎い人が多く、ウイルスも中々駆除できないんでしょうね。困ったもんです。
話は変わって、昨日の日経にでてました悪質セールス規制強化について。やっと悪質セールスの規制が強化されそうです。例えば「無料で点検します。」といって「シロアリにやられている。云々。」とか「おたくの水道水はやばい。」とか販売目的を隠した自宅訪問、路上勧誘などが禁止されたりするようです。あと先日説明した内容証明をよく利用するの「クーリングオフ」も消費者に有利に制度が拡充されそうです。相談に来られた時には、時既に遅しのパターンの消費者が多いようですが、クーリングオフしてなんとかなるチャンスも増えていきそうです。
たまに飛びこみ営業で悪質セールスが販売目的を隠してうちの事務所に来ることがあります。来るたびにめちゃめちゃ怒るんですけど、営業マンもちゃんと事務所の看板を見て、訪問先を判断してもらいたいもんです。
投稿者 harada : 12:00
2004年01月27日
内容証明 その4(完結)
文面の日付さえ経過させれば、差出人に有利になりますから、このような場合は、相手がアクションを起こさないように弁護士の名前入りの内容証明では送らないようです。内容証明は、インターネットを利用したもの、ワープロ等で印刷したもの以外に手書きのものでも構いません。いくら誤字の訂正箇所が多くても、女子高生が書くような丸文字による手書きの内容証明でも、ポイントさえ押さえていれば、OKです(笑)。油断されませんように!
友人間の貸金などは、ちゃんとした契約書は作りません。「あいつに貸した50万円、そろそろ返して欲しいな。」と、その友人に電話したところ、「そんなの知らない。」なんて言われたらどうしましょう?古典的な手ですが、「80万円返せ!」という内容証明を送って様子を見たりします。「80万円なんてとんでもない、借りたのは50万円だ。」というお返事が来たらラッキーですね(笑)。
結局、裁判を有利にするための証拠作りの意味合いが多いのが内容証明です。内容証明が送られて、しばらくしたら訴状が送られてきてもおかしくありません。もし今後、内容証明を受取られたら、時限爆弾にやられないよう、お早めに対応下さい。
内容証明シリーズ おわり。
投稿者 harada : 12:00
2004年01月26日
内容証明 その3
またまたつづきです。
「時限爆弾」が仕掛けられているとはどういう事でしょうか。
送られてくる内容証明はだいたい貸金の請求・契約解除・時効中断・債権譲渡の通知などのパターンです。もちろんこれ以外の内容で出される事もあります。
ほとんどの内容証明の文面には日付が記載されています。(例えば…本年○○月○○日までに~支払われますよう催告いたします。なお、右期日において~支払いがなされていない場合には、当方と貴殿との間の~は解除されることを併せて催告いたします。)
契約の解除などは、民法の原則から言えば、内容証明でなくても構いません。ところが内容証明など公的な証明がないと、後から「言った・言わない」で争うことになります。逆に言えば、内容証明で送っておけば、後日の裁判での有力な証拠になります。上記の文例でいえば、○○月○○日までに支払わないと契約の解除権が発生してしまうのです。
文面はプロの手によって作成される可能性が高いわけですから、無意味な日付など記載されていません。その日までに何らかのアクションを起こさないと後でハマってしまいます。文面の日付が経過してしまうと、どうにもなりません。当然セットしてある爆弾が爆発します。
つづく。
投稿者 harada : 12:00
2004年01月23日
内容証明 その2
昨日のつづき。
ではなんで相手は内容証明を送ってくるのでしょうか?
[1]相手に心理的プレッシャーを与えるため
いろいろなところから頻繁に内容証明を受取っている人も中にはいますが(笑)、普通のかたは受取ったことがないですから、相当嫌なかんじを与えることができるわけです。このまま誤魔化し通せない状況に落し入れるのです。
[2]こちらが真剣であることを伝えるため
電話や普通のお手紙で伝えるだけでは、無視されたり、いい加減な変じをされたりします。ヘタしたら訴えられるかもしれないと相手に強く伝えることになります。弁護士の名前入りの内容証明などは、まさにこのためです。(通常弁護士に名前を入れてもらうと弁護士報酬が2・3万円アップします。)弁護士に依頼しなくても、「訴えてやる!」という意気込みを伝えるために、わざわざ裁判所の中にある郵便局から発送してもらうという姑息な手もあるようです。
[3]実際に裁判になった場合の証拠にするため
内容証明郵便を利用するといつ、どんな内容の文章を発送したかが公的に証明されます。通常は内容証明を配達証明付で出しますので、さらにいつ届いたかまでが証明されることになります。通常の取引では「意思表示は、相手方に到達して初めて効力が生じる」となってますから、この配達証明付が利用されるのです。そしてこの方法で取得した公的な証明を裁判の証拠とするのです。
原則は上記[1]~[3]のために送られてくるのです。[1]や[2]でビビッて対応してくれれば、こちらの思惑どおりとなります。しかし簡単に言うことを聞いてくれない人に出している訳ですから、出しても対応してくれない場合も多いかもしれません。ビビッてくれない人にわざわざ内容証明を送るのは、専ら[3]のためです。[3]のための内容証明の文面の中には、ある意味「時限爆弾」が仕掛けられているのです。
つづく。
投稿者 harada : 12:00
2004年01月22日
内容証明 その1
簡裁の代理権を取得してから、徐々にではありますが、裁判がらみのお仕事が入ってくるようになってきました。我々の代理権はあくまでも簡易裁判所におけるものですから、現行では訴額が90万円まで(平成16年4月1日より140万円まで)の範囲内のものです。この範囲内のものであっても、「代理権があるから、すぐに裁判しましょう!」とはなりません。だいたい最初は内容証明郵便を出すところからスタートします。
最近では、この内容証明もインターネット経由で出せたりできるようになりましたので、便利になりました。というのもこの内容証明郵便、すべての郵便局があつかっている訳ではありません。だいたい本局と呼ばれる大きな郵便局でないと扱ってません。ネット経由で内容証明を出せば、わざわざこれらの大きい郵便局に行かなくてすむのです。
この日誌を読まれている方は、過去にトラブルに巻き込まれたことのない平穏な生活を送っていらっしゃると思いますので、自分宛てに内容証明が送られてきた方は、あまりいらっしゃらないと思います。
もし万が一、将来内容証明を受取る事になっても、慌てなくてすむように、多少この内容証明についてお話したいと思います。
と書いたところで、つづきは明日。
投稿者 harada : 12:00
2004年01月19日
無料法律相談
先週金曜日、新年賀詞交歓会に行ってきました。石原大臣など政治家もかなり出席していました。(遅れて行ったので会えませんでした。)司法書士もいかにも重鎮という方々が多く、私なんか場違いな雰囲気でした。
翌日司法書士会の法律無料相談があり、裁判関係の相談を受けてきました。うちの事務所に来られる方と違って無料相談ですから、相談にお答えすると、とても感謝されます。(有料のお客様が感謝しない訳ではない(笑)。)30分×6コマとかなりタイトなスケジュールでしたが、皆さん満足して帰っていかれました。敷金返還など少額訴訟案件が多く、費用をあまりかけられない事もあって、本人がなんとか自分で裁判を起こすための助言をするパターンが多かったです。相談に来られた方々はインターネットなどでこの無料法律相談を知って予約して来られたようです。実際このような無料法律相談がある事も知らず、泣き寝入りされる人もいっぱいいるんだろうと思います。
複雑な事案もあまりなく、うまく対応できました。しかし事務所で(当然有料で)やってる案件は、簡単なものだと思って安い見積もりを出したんですが、調べてみると結構複雑で、とても割りに合わない状態です。ちょっとはまってます(泣)。
投稿者 harada : 12:00
2003年12月05日
トンカチ
昔裁判官をやられていた知り合いの方が事務所にお見えになりました。事務所の応接の机の上に置いてある司法書士会が出しているFALOという冊子(「裁判もやるってか?!」のタイトルの号)をご覧になりました。
他のお客様のように「裁判やってるの?」とか聞かれると思ったら、「この表紙の写真違うんだよね。」とおっしゃいました。表紙には裁判官が「静粛に!ドンドンドン。」とやるトンカチみたいなものの写真が載っています。実はあのトンカチ、海外の裁判所にはありますが、日本にはありません。「よく間違えるんだよね。あと、どっかのロースクールのパンフレットの表紙にもこれが載ってたなあ。」
そう言われれば裁判所には無かったなあ。言われるまで気づきませんでした。「ついでに言うとドラマで裁判官3人がみんな年寄りってのもありえないからね。若い裁判官混ぜないと現実味薄いよ。」これもそう言われればその通りです。職業柄見るところ違うなと感心させられました。実際に裁判のお仕事をバンバンやれば、自分で気づくんでしょうけどね。訴訟代理人の代理権取得してから、未だ法廷に立つ機会なしです。これじゃいつまで経っても気づきません(笑)。
投稿者 harada : 12:00
2003年09月30日
まだ風邪。。。
期末で忙しいというのに風邪でバテバテです。いつもは必ず大盛りの昼ご飯も最近はおにぎりだけ。普段の不摂生のせいか直りが悪いです。
そんな訳で今日はちょっとだけ。
お金を返してくれないという人のために、以前は本人訴訟を支援するだけでしたので、相手方との直接の交渉ができなかったのですが、今は簡裁代理の認定を受けてるので楽チンです。「代理人ですけどお。」と電話すればいいので交渉し易くなりました。追って詳細はお伝えします。
ちょっと油汗出てきて悪寒がするので、このへんで帰ります。
P.S.
明日合格発表。皆さんどうでしょうね。吉報待ってます。
投稿者 harada : 12:00
2003年08月26日
結論 やっぱり友人にお金を貸してはいけない。
世の中では良く「友人にお金を貸してはいけない。」とか言いますよね。友人といっても幼馴染だとか、小学校や中学校がたまたま同じだったとか、大学のゼミが同じだったとか、会社の同僚、結婚式に呼んだ親友など様々です。小学校や中学校がたまたま同じだった友人がお金を貸してといってきても断ることのほうが多いと思いますが、自分の結婚式にまで呼んだ親友が困ってると頼んできたらどうでしょう?やっぱり貸しちゃうんでしょうか?お金をあげるつもりで貸すんならいいんでしょうけど、大きい額だとそうもいかないでしょうね。ちょっと道徳の時間みたくなっちゃいますけど、友人にお金を貸すことの基本はやっぱり「ただであげる。」でしょうね。あげられない額なら、貸さないほうがいいんでしょうね。
返済も厳しい取立て先を優先し、あいつだったらまだ許してくれると返済も最後の最後になりそうです。(最後でも返済してくれるなら、まだマシなんでしょうけど。。。)
簡裁の代理権がありますから、やろうと思えば「訴えてやる!」という人の味方にもなりますけど、相手が友人だと裁判に勝っても後味が悪いでしょうね。無二の親友に頼まれて、断るに断れないなんて事もあるでしょうけど、お金を貸さないで関係が悪くなるほうが、法廷まで引きづり出して関係が悪くなるよりよっぽどマシな気がします。法的な解決方法を検討しながら、ちょっと複雑な気分になります。
投稿者 harada : 12:00
2003年08月13日
お盆休み
回りの先生は全てお休みになってしまいました。休みたいです。(特に日誌を(笑))。
昨日のつづきを書こうと思いましたが、急に夕方お客がいらっしゃいました。
「友人にお金を貸したけど返ってこないんです。」
きたきた裁判!訴えてやるか!とノリノリでお話を聞くと、「友人なので、裁判には。。。」とのお返事でした。結局友人の経営する会社の謄本を取得して終り。なんでかなあ。思い通りにはいかないですね。
ついでに裁判といえば、今日司法書士の同期が事務所に顔をだして「裁判やる気あるなら、こんな債権持ってますけど、訴えます?」と言ってきました。しかし話を聞くと債務者行方不明。(債務名義とっても意味無い。)自己満足のためなら、いい練習なんでしょうけどね。
微妙にこの時期なのに忙しくなってますから、裁判事務やる時間は余りないんですけど、ちょっとだけ興味ある今日この頃です。
P.S.
昨日つづきを書くと言っておきながら、すみません。また日誌もお盆休みを頂こうと思います。(ほんとすみません。)次回は18日(月)にアップします。
投稿者 harada : 12:00
2003年05月22日
敷金返還請求
昨日の話に出た敷金返還請求について簡単にふれます。
賃貸借契約が終了した場合、賃借人は借りてる部屋を原状回復して大家に引き渡さなければなりません。
ここでいう原状回復の対象になるのは入居者が故意や過失で破損・汚損した部分だけです。
部屋でバットの素振りをして、誤って壁に穴を空けたとか(こんな人いるか?)、ペットを飼っていてジュータンを汚したとかがある場合、故意や過失で破損・汚損したと言えますので、ここの費用は賃借人が負担します。(この場合も大家の知り合いの業者だと修理費用が高いかもしれませんので、事情を話して自分で手配したほうがいいかもしれません。)
現状回復には、通常の使用によって生じた経年変化にともなう畳の日焼けや壁・床・天井の汚れなどの「自然の損耗」については含まれません。
つまりよく問題となるクロスの張り替え費用ですが、原則大家負担することになります。
クロスの張り替え費用は大家が次の借主に有利に貸せるために行うものですから、この費用を敷金から引いてしまうのはおかしいのです。
畳の張り替え費用なども賃貸人が負担するのが原則ですし、 クリーニング代ですら通常の使い方をしていれば、取られずに済む場合もあります。
まとめると基本的に普通の使い方をして、丁寧にお掃除をしてでていけば、敷金は全額返還してもらえるということです。
ちなみに、去年我が家も引越しましたが敷金は全額返還してもらいました。大家さんが私の職業知ってたという事もありましたけど。この職業でちょっと得したのはこれぐらいです(笑)。
投稿者 harada : 12:00
2003年05月21日
擬制自白
先日の裁判所見学での判事のお話。
欠席裁判にならず(登記一口メモ参照)、相手方がとことん争う典型として「敷金返還請求」「交通事故の物損」「解雇予告手当」などがありますとの説明がありました。例えば「敷金返還請求」では明確な証拠(入居時・退去時の部屋の写真・ビデオ)がある場合が少なく事実認定するのが大変だとおっしゃっていました。(お互いの主張が証拠のないまま食い違う状態です。)
この判事ご自身が引越すことになった時の実体験を話して頂きました。判事ご自身が裁判を起こす訳にもいかないから(笑)と、後々争いの無いように部屋の写真はいっぱい撮ったとのことでした。この写真があれば裁判で争う可能性も少なくなりますし、仮に裁判になったとしても勝てる確率は多くなります。
なかなか出来ませんが、将来争うことのないように予防的にこういうことを心がけておくのは大切だと思います。みなさんも引越される際は入居・退去時の写真は撮っておきましょう。(昔と違ってデジカメで撮って保存しておけばいいので、コストもかかりませんからね。)笑えるようなネタを日々探していますが、なかなかありません。堅い内容が続いてますがご勘弁下さい。
【登記一口メモ】被告が裁判を欠席すると、つまり口頭弁論期日に出頭しないと、相手方の主張した事実を争わないことになるので、その事実を自白したものとみなされます。(民事訴訟法第159条-擬制自白)その結果原告勝訴の判決がでることになります。
投稿者 harada : 12:00
2003年05月20日
裁判もやる?ってか!
特別研修もいよいよあと10日ぐらいになりました。模擬裁判に向けて資料作りもいよいよ大詰めです。最初の頃、研修のほかの方を飲みに誘っても~。と不満げに書いておりましたが、これだけ長期の研修だとこのぐらいのスタンスのほうが、無難だった気がしてきました。
考査も近づいてきましたので、グループ内で考査の話はよくでるのですが、昨日グループ・リーダー(裁判事務経験者。他のグループ・リーダーと比較してもいけてる方だと思う。)が「考査で私が落ちても笑わないで下さいよ。」と言ってましたが、「大丈夫です。あなたが落ちたらみんな落ちます。」とみんなが突っ込んでいました。最初の頃は研修にさえ出てれば認定されるという認識でしたが、今はどれだけ受かるのかな?というかんじになっています。
PS
芸能人ネタがつき、またしてもネタ探しに四苦八苦しております。
ところで、司法書士会で作成している雑誌「falo」の前号のタイトルが「ボケたらどうする?」というのはご紹介しましたが、今回のタイトルは「裁判もやる?ってか!」です。訴訟における司法書士の関与の仕方が割とうまくまとまって書いてあります。欲しいかたいらっしゃいましたら、ご連絡下さい。(事務所においでになった方には半ば強制的に渡してます(笑)。)
投稿者 harada : 12:00
2003年05月19日
考査合格後
今度の週末に模擬裁判をやります。事案が結構複雑で、原告・被告どちらが有利とも言えない微妙なかんじです。ただ教材としてはとてもいいのではないでしょうか。
本来なら、準備書面・証拠申出書など作成しなければならないのですが、こうしてのん気に日誌を書いてます。
「裁判するのに司法書士さんに頼めるんですよね。」というお客様が今日お見えになりました。昔ならちょっと腰が引けるような案件でしたが、今特別研修を受けている最中だということを説明して、お急ぎでなければ認定後(考査合格後)また相談に来てもらうことにしました。考査合格後っていつになるんですかね(笑)。
この方は簡裁代理権が司法書士に付与されたことをご存知でした。そのうち登記以外のお客様もこうしてお見えになるんでしょう。
投稿者 harada : 12:00
2003年05月16日
「今度は法廷でお会いしましょう。」
昨日おとといと東京簡易裁判所に終日研修がありました。簡裁の判事の方々による講義、訴訟手続を説明したビデオの上映、実際の裁判の傍聴・レポート提出と内容の濃い研修でした。実際の裁判の傍聴も争点が多く・興味深いものを、私達の役に立つように、期日をわざわざ調整して研修に合わせて頂いたようです。
ふつう裁判を傍聴する人は、有名な事件の裁判でもない限り少ないと思いますが、今回東京会から100人が研修に出席していましたから、傍聴席に司法書士が鈴なりになっていました。当事者尋問や証人尋問に呼ばれた人は観客の多さに戸惑っていたのではないでしょうか?
普通のお兄ちゃんが被告として呼ばれているのは気の毒な気がしました。(でもお金は支払ってないみたいですけど(笑)。)
裁判が終わり関係者が退出すると、判事が歩み寄ってきて先ほどの事件の解説があり、質問にも気軽に応じて頂きました。
普通「訴えてやる!」とか「今度は法廷でお会いしましょう。」とかという台詞は嫌な感じがしますが、訴訟代理人になるであろう私達に講義を終えた判事が「今度は法廷でお会いしましょう(笑)。」とニコヤカに挨拶されました。言われても嫌な感じのしない「今度は法廷でお会いしましょう。」ってのもあるんですね。
投稿者 harada : 12:00
2003年05月14日
なぜ大安に?
今日丸1日裁判所で終日研修がありました。明日もあります。
ちょっと忙しすぎるので、続きはまた次回で!
投稿者 harada : 12:00
2003年05月06日
業務時間中に課題(泣)
昨日結局課題が終わらなかったので、業務時間中に課題を消化する始末です(泣)。
課題は建物明渡事件の訴状の作成と立替金請求事件の答弁書の作成です。この課題にそって模擬裁判を行うようです。
不慣れだとやっぱり時間ばかりかかりますね。会社設立とかのほうがよっぽど楽です。実際に実務でどれだけやるか、費用対効果で考えるとなかなか厳しそうです。(訴額20万円で10万円とかとれないですから。)顧問契約上でのサービスの一環といった位置付けになるんでしょう。場数を踏んで、要領良くやるしかないですね。
法改正がうまくいって簡易裁判所での訴額が140万円になると、通常の知り合いのトラブルはほぼ対応できそうです。場数踏んだら、任せて下さい。でも今はいっぱいいっぱいです(笑)。
PS 六本木ヒルズ効果なのか、麻布十番で道を尋ねる人が多くなりました。
投稿者 harada : 12:00
2003年05月05日
連休ってお休みのはず
課題(訴状の起案)が2つもでてて、お休みのはずなのに、事務所で訴状書いてます。
3連休ってのはうれしいけど、課題っていう罠がありました。キツイです(笑)。
投稿者 harada : 12:00
2003年05月01日
毎日グループ研修です。(はああ~)
昨日もグループ研修でした。15分以上遅刻したら大臣認定が受けられませんから、皆さん早めに集合してるようです。微妙に参加者の顔色が悪くなってきました(笑)。簡易裁判所での典型事例(消費貸借・売買・賃貸借・土地明渡しなど)ごと消化しています。(消化できてないという話もあります。)
グループ内のテキストとして「簡裁民事事件の考え方と実務」「要件事実の考え方と実務」(いずれも民事法研究会)を使用しています。他の副教材に比べると解りやすく書いてありますが、不慣れな分厳しいですね。次回出席される方は購入してはどうでしょうか?
グループ研修は、グループリーダーが中心に進めていきますから、リーダーによっては当りはずれがあるように思います。幸いうちのリーダーは前者のようです。全日程の10分の1は終わったようです。
2回目以降の研修であれば、大臣認定の考査がどんなものであるか、事前にわかりますから、対策も立てやすいと思います。私たちはいったいどんな考査があるのか現時点で不明ですので、100時間研修を受けて考査に落ちるなんて悲しすぎる事態にならないよう真剣に取り組まないといけません。
PS
毎日つらい・つらいでは読んでる方もつらいでしょうから、ちょっと一休みネタ。
2日連続で志茂田景樹を見ました。あのままで麻布十番を歩いていました(笑)。
投稿者 harada : 12:00
2003年04月30日
グループ研修
おとといからグループ研修が始まりました。研修3日目からは5~10人のグループ単位でのグループ研修です。課題が与えられてますので、その内容を吟味するといった形で研修は進みます。事務所を早めに閉めてしまったため、「おととい事務所にお伺いしましたけど、閉まっていました。」との苦情がさっそくありました。1ヶ月ほど事務所を早終いします。ご了承下さい。研修が終わって「さあ、軽く一杯いきますか?」とグループの皆様をお誘いしたのですが、皆さんまだ仕事が残っているらしく、「いまから事務所に戻りますので、すみません。」とのお返事。一人取り残されてしまいました(笑)。皆さん真面目ですね。
日付け変わって、世間ではゴールデン・ウィーク初日。研修4日目(昨日)、晴天の中、お台場に研修を受けに行ってきました。カップルや家族連れが楽しそうにしてる中、六法を持ってお台場にいる私はなんなんでしょう? この日は朝から丸一日缶詰でした。グループの親睦を図らねばとこの日も飲みに誘おうとしたのですが、「明日の立会いの準備がありますので…」とまた断られました(笑)。言い訳がましいようですが、私はただ飲みたい訳ではありません。私も暇ではないのですが、長丁場を乗りきる皆さんとの親睦が深まればという親心からであります(笑)。
今日もグループ研修です。これから予習します(泣)。
PS 事務所の近所に六本木ヒルズができました。4日間で100万人の入場者があったようで、前より人が多くなりました。私はいつ行けるんでしょうね?
投稿者 harada : 12:00
2003年04月28日
特別研修いよいよはじまる!
いよいよ始まった特別研修に昨日、一昨日と出席してきました。研修費75000円だった分、ライブ中継等設備にだいぶお金をかけてます。休み時間にはなぜか「サザンオールスターズ」の曲が流れてました(笑)。研修の内容はインターネットで公開しないようにとの御達しがありましたので、内容は割愛させて頂きます。東京の会場(日司連ホール)では2日間で遅刻者0でした。みんな気合が入ってるようです。1講義ごとに出席の確認があり、早退者がいないように見張りまでいて、がんじがらめの2日間でした。ずっと座りっぱなしでエコノミー症候群になりそうです。
今日、明日、明後日もその後も研修。課題もたっぷり出ています。安息の日はいつ訪れるのでしょうか??
PS 今日月曜日というかんじが全くしません。(体内時計的には金曜日(笑)。)
【登記一口メモ】というより訴訟一口メモです。平成15年4月より司法書士法の改正があり、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所での訴訟代理権が付与されます。今回の特別研修はこの法務大臣の認定を得るためのものです。認定がでると訴額90万円(改正されて140万円に引き上げられそうですが)までの訴訟代理人となれます
投稿者 harada : 12:00
2003年04月21日
今週末から研修開始(鬱)
いよいよ今週末から簡裁代理権取得のスペシャル研修が始まります(鬱)。
遅刻・欠席は振り出しに戻る厳しいシステムみたいです。遅刻・欠席があると今回代理権は取得できず、次回以降またやり直しになるそうです。(この間研修の説明会がありました。)休日はともかく、平日の6時からの研修で、遅刻を認めないと言われてしまうと、どれだけの司法書士が出席できるのか疑問です。また裁判所に平日9時~5時の間見学・研修する日が2日もあり、いったいどうやって事務所を回して行くのか不安でなりません。ただただこの期間何事もないことを祈るばかりです。
適当な息抜きを最も必要とする私は、この期間のストレスをどう発散するか今から悩んでいます。平日の10時ぐらいから一緒に飲んで頂ける方募集中です(笑)。
投稿者 harada : 12:00
2003年03月24日
研修その2
先週末、提携先の大阪の司法書士と飲みに行きました。
その事務所では今回のスペシャル研修に5名が応募したらしいのですが、全員クジで落ちたそうです。
本当に受けたい人ほど落ちちゃうんでしょうか?(決して私が本気じゃないという訳ではないですけど。)やっぱり競争率が高いというウワサは本当だったようです。
今日は1日債権管理回収業に関する特別措置法で1日が終わりました。
投稿者 harada : 12:00