ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2005年09月29日

NHK受信料と法的手段 その5

昨日は参りました。サーバーの不具合、勘弁してもらいたいもんです。朝には復旧しており、1回アップしましたので、今日は1日2回目のアップです。

④本当に支払督促という手段が選択できるのでしょうか?
NHK曰く、「支払督促は、最後の最後の手段。」確かに支払督促という手段に出れば、不払者・滞納者には効果大です。でも昨日の説明のとおり、未契約者には、この手は打てません。そもそも受信料を支払っている人との不公平をなくすための手段である支払督促が、未契約者との更なる不公平へと繋がってしまいそうです。

「この法的手段と取るぞ。」との今回の脅しに、ビビッて支払う人もいるかもしれません。気の弱い人には効果があるでしょう。支払督促の手段は良いとして、実際に書類は誰が作成するんでしょうか?NHKの職員が作成するんでしょうか?司法書士が作るとなると、それだけでもかなりの費用がかかってしまいます。(130万件分!!)しかも支払督促に異議が出て、通常訴訟に移行した場合は、弁護士が担当するのでしょうか?数万円の滞納金額では、法的手段に出れば出るだけ赤字になってしまいます。受信料も10年で時効になりますから、たっぷり10年分(20万円ちょっと?)を滞納している人、事業者のみを対象にすれば、ギリギリ採算がとれるかな?といったかんじです。

でも実際には、NHKが強固な手段に出た、実際に簡易裁判所で手続を始めたというニュースに、ビビッた不払者・滞納者が減れば万歳といったところでしょうね。実際の法的手続よりもマスコミなどの報道による影響を期待してるんじゃないでょうか?対象者全員が通常訴訟に移行なんてことがあったら、完璧に赤字ですね(笑)。

投稿者 harada : 2005年09月29日 21:39

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