SKYPEによる無料法律相談実施中
SKYPEによる無料法律相談実施中です。
平日午後7時から8時まで。お一人30分までとさせて頂きます。私のSKYPEのステータス(↓)がオンラインの時のみご利用下さい。尚、会社法・商業登記に関するご相談はステータスがオンラインの場合はいつでもご利用できます。
尚、株主総会議事録・取締役会議事録を無料でダウンロードされたい場合は、『新会社法対応議事録サンプル書式集』をご覧下さい。
投稿者 harada : 23:20
港区以外のお仕事もお願いできますか?
主な業務取扱地域
港区(青山・赤坂・麻布十番・麻布台・愛宕・海岸・北青山・港南・芝・芝浦・芝公園・芝大門・白金・白金台・新橋・高輪・台場・虎ノ門・西麻布・西新橋・浜松町・東麻布・東新橋・三田・南青山・南麻布・元赤坂・元麻布・六本木 )
東京都(足立区 足立・荒川区 荒川・板橋区 板橋・江戸川区 江戸川・大田区 大田・葛飾区 葛飾・北区 北・江東区 江東・品川区 品川・渋谷区 渋谷・新宿区 新宿・杉並区 杉並・墨田区 墨田・世田谷区 世田谷・台東区 台東・中央区 中央・千代田区 千代田・豊島区 豊島・中野区 中野・練馬区 練馬・文京区 文京・港区 港・目黒区 目黒)・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
神奈川県 神奈川(横浜市 横浜・厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・鎌倉市・川崎市 川崎・相模原市・座間市・茅ヶ崎市・平塚市・藤沢市・大和市・横須賀市)
埼玉県 埼玉(上尾市・朝霞市・入間市・春日部市・川口市・川越市・越谷市・さいたま市・狭山市・志木市・草加市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・富士見市・三郷市・八潮市・吉川市・和光市・蕨市)
千葉県 千葉(千葉市・我孫子市・市川市・印西市・浦安市・柏市・鎌ヶ谷市・佐倉市・佐原市・東金市・流山市・習志野市・成田市・野田市・船橋市・松戸市・八街市・八千代市・四街道市)
上記以外の地域の方もお気軽にお問い合わせください。
投稿者 harada : 14:09
業務内容
業務案内
司法書士は、
不動産登記手続(土地や建物などの売買、贈与、相続、抵当権の設定や抹消等)
商業登記手続(会社・法人の設立、商号・目的・役員変更等)、供託手続
訴訟、調停、和解、告訴等、裁判所・検察庁・法務局へ提出する書類の作成
成年後見制度の支援等を行っています。
これだけではわかりにくいので具体的に説明します。不動産登記
◆土地や建物の売買したとき◆土地や建物を相続したとき
◆建物を新築したとき
◆夫婦間で税制の特例を使って贈与をしたとき
◆登記した後、住所が変わった、結婚して姓が変わった
◆銀行からローンを組むとき
◆銀行のローンの返済が終わったときなどに
所有権移転・所有権保存・抵当権の設定や抹消などの申請書類などをあなたに代わって作成し、登記申請します。
商業登記・法人登記
◆株式会社・合同会社・LLPを設立するとき◆会社が商号を変更するとき
◆会社があらたな事業に参入するとき
◆会社所在地を移転するとき
◆会社役員の変更があるとき
◆募集新株発行、新株予約権の発行、増資するとき
◆合併・分割するとき
◆有限会社を株式会社に移行するとき
◆NPO法人を設立するとき
◆財団法人・社団法人を設立するとき
◆その他登記事項に変更があったときなどに
会社や法人の代表者から委任を受け、その代表者に代わって商業・法人に関する登記手続を行います。うちの事務所の得意分野です。
供託手続
◆大家さんと家賃の額でもめて、家賃を受取ってくれないとき
供託手続を代理します。
裁判業務(簡裁訴訟代理関係業務)
◆知人にお金を貸したが返してくれないとき
◆大家が敷金を返してくれないとき
◆自己破産するしかなくなったとき
下記のような簡易裁判所における訴訟代理等を行う業務
または本人訴訟をお手伝いします。訴状など作成、助言・指導を行います。
必要があれば弁護士を紹介します。
◆民事訴訟手続(少額訴訟手続を含む)
◆訴えの提起前の和解(即決和解)手続
◆支払督促手続
◆証拠保全手続
◆民事保全手続
◆民事調停手続
成年後見
◆遺言を作成したいとき
◆老後の財産管理に不安があるとき
◆任意後見契約を締結したいとき
遺言執行者・後見人・後見監督人として支援します。
といったような仕事をしています。
ご質問がありましたら、直接メールまたはBBSへお書き込み下さい。
ご参考までに
【司法書士法 第三条】
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。
ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第2編第3章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
投稿者 harada : 18:08
顧問契約
顧問契約を締結して頂きますと、登記以外にも下記の業務についてご相談にのります。
【登記以外の業務の内容】
1 会社関係の手続として
◆設立手続、会社の運営方法のアドバイス
◆各文書作成(定款・寄付行為、議事録、株主名簿、社内規定・社内社外文書)
◆株主総会・取締役会手続、役員の責任問題、役員死亡後の権利関係
◆役員の報酬、退職金問題へのアドバイス
◆株券発行・不発行、増資、株式公開
◆組織変更、合併、営業譲渡、解散、清算、企業再編、会社乗っ取りへの対応
2 法律相談関係の手続として
◆法律相談(取引先とのトラブル、契約上のトラブル、役員間のトラブル、社員の背信による民事刑事の立件、交通事故、土地境界、相隣関係等)
◆売掛金回収等の債権保全、調停、手形訴訟、支払督促
◆公示催告、給料の差し押さえに伴う供託
3 不動産、契約書関係その他
◆契約書作成、公正証書作成
◆不動産の管理、賃貸
◆税務、労務、社会保険業務、行政庁への許認可申請、帰化申請
当事務所だけでは対応できない案件については、提携先の弁護士・会計士・税理士・行政書士等とチームを組んで処理します。
下記は顧問契約書のひな型です。是非ご検討下さい。
継続的相談および企業法務支援契約書
依頼者 ○○○○○(以下「甲」という。)および受任者 司法書士原田正誉(以下「乙」という。)は、下記のとおり契約する。
第1条(目的)
本契約は、甲の企業活動から生じる法務全般の事務処理について、コンプライアンス(遵法精神)に則り適正な手続をとることにより、その紛争予防を図り甲の発展に資することを目的とする。
第2条(継続的相談等業務の内容)
甲は、その企業活動から生じる法務全般の事務について、乙に継続的に相談することを依頼し、乙はそれを承諾する。
2.乙は、甲からの相談に対し、必要な法律上の事務および助言を提供(以下「継続的相談等業務」という。)し、甲が前条目的を達成することに協力する。但し、乙の業務の範囲を超え、他の法律に抵触する業務を除く。
第3条(継続的相談等報酬)
甲の継続的相談等報酬は、1ヵ月金○万円(消費税別)と定め、甲は毎月25日までの分を翌月10日までに乙の指定する口座に送金して支払う。
但し、甲の依頼により、甲の本店等で相談を受ける場合は、別途その日当として1回につき金○万円(消費税別)を支払う。
2.乙は、毎月末日までに前項期日までの請求書を甲に発行する。
3.第1条の業務に伴い、個別に依頼する登記事務、各種書類作成事務、その他の事務(以下「個別依頼業務」という。)については、第1項の規定にかかわらず、乙の報酬規定により所定の報酬を支払う。但し、乙は個別依頼業務の報酬の明細を、前項の請求書に記載しなければならない。
第4条(秘密保持義務)
甲または乙は、相手方の信用、名誉を損なうおそれのある情報および本契約による継続的相談等業務および個別依頼業務に関連して知りえた情報について、相手方の承諾なしに第三者に開示または漏洩しないことを約する。
第5条(契約期間)
この契約期間は、平成 年 月 日から1年間とする。但し、その期間満了2ヶ月前までに甲または乙から相手方に対し別段の意思表示がない場合は、同一の条件で更に1年間更新し、以後も同様とする。
第6条(契約解除)
甲または乙は、契約期間中といえども、2ヶ月前に相手方に本契約を解除する意思表示をすることにより、本契約を解除することができる。
2.甲または乙が本契約に違反し、また相手方との信頼関係を喪失した場合は、相手方に対してその理由を示して契約解除の意思表示をすることにより、一方的に本契約を解除することができる。
第7条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議の上別に定める。
投稿者 harada : 16:22