ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2005年01月24日

少額訴訟債権執行手続

土日は予定通り働いていました。中には事務所に来られたお客様もいて、全くの通常業務でした。(基本的に土日は休みです。念の為(笑)。)そんな訳で疲れが取れないままの月曜日です。

先週は、司法書士関係のイベントが連続でありましたので、司法書士と会う機会が多い1週間でした(支部セミナー、法人後見委員会、支部新年会)。それぞれの機会にいろいろな司法書士と飲みに行くのですが、どこに行っても、誰と話しても話題の中心は『改正不動産登記法』です。

そもそもどの事務所でも基本的には業務の中心は不動産登記です。その中心業務に関る法改正ですし、申請書類自体が変わりますから、みんなの話題になるのは当たり前です。そんな中、今年の4月から司法書士には追い風の法改正があります。不動産登記法の改正さえなければ、話題になりそうな話なのですが、まだ誰ともこの話をしていません。それは『民事関係手続の改善のための民事訴訟等の一部を改正する法律』です。長い名前ですが、少額訴訟債権執行手続が創設されます。

司法書士が簡裁の法廷に立てるようになりましたが、債務名義を取得しても、その債務名義で強制執行することはできませんでした。裁判に勝っても、強制執行は自分でやるか弁護士に頼んで下さいという変な状態でした。これが限定付きですが、少額訴訟により取得された債務名義のみ執行手続を行えるようになります。

国民にとってはいい改正だと思いますが、司法書士にとって、やっぱり中心業務は不動産登記。改正のある3月7日以降にゆっくりこの話をしましょう。

投稿者 harada : 2005年01月24日 21:28

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