ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2007年03月24日

強烈な財産分与

昨日は直接港支部の無料法律相談会に行ってきました。20日の第1ブロックに続いての無料相談会でしたが、 相談員として参加して頂いたみなさん、ありがとうございました。

さて今日は財産分与のお話。行列のできる法律相談所なんかでも、度々取り上げられる「アレ」です。 簡単に言えば、財産分与とは、離婚の際に一方の配偶者から他の配偶者に財産を給付することです。民法では、 婚姻後に夫婦が協力して築いた財産は夫婦の共有とされますので、離婚の場合には、この財産を清算する訳です。

民法の条文ではこうなっています。
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、 相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、 又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、 離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、 当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

専業主婦でも2分の1となる場合もあるこの財産分与、普通のサラリーマンならまだしも、 大富豪だと飛んでもないことになってしまいます。

サッサーが好きな方ならご存知の、チェルシーのオーナー「アブラモビッチ」氏がとんでもないことになっています。

さて問題、ロシアの大富豪でチェルシーのオーナーでもある 「アブラモビッチ」氏が前妻との離婚で同意した財産分与の額は?

A 1億3500万円
B 135億円
C 1350億円
D 1兆3500億円

正解は→

この奥さんになりたい。。。

 

投稿者 harada : 2007年03月24日 14:56

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