司法書士業界

司法書士・受験生向け


2017年11月20日

またまた地面師

あの「アパグループ」も“手玉”に きょうも地面師グループが東京都心で跳梁跋扈
11/20 産経新聞
大手住宅メーカー「積水ハウス」が約63億円の被害に遭った事件は記憶に新しいが、今度は大手ホテルチェーン「アパグループ」が“手玉”に取られた。警視庁捜査2課は、同社の関連会社「アパ」との土地取引に関連して書類を偽造したとして、地面師グループ9人を逮捕。(引用ここまで)

また港区の更地約380平方メートル。この事件も以前ブログで取り上げた司法書士ら一味が関与していました。
「またか~。。。」って感じですね。地価が上がっているから、騙されるのか。プロが何人も関与しているのに、また詐欺。騙す方が上手なのは、間違いありませんが、知り合いが騙されるんじゃないかハラハラします。今回騙された司法書士も当然司法書士損害賠償保険に加入しているんでしょうが、今回の被害額は12億6千万円。保険じゃとてもカバーしきれません。お気の毒としか言えません。

皆さんも気を付けて下さい。

投稿者 harada : 17:58

2017年10月16日

相続登記の義務化?

相続登記の義務化?

登記義務化を検討 法務省、関連法改正も視野2017年10月3日(全国農業新聞)
 法務省は2日、所有者不明の土地問題を検討する「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」(座長=山野目章夫・早大大学院教授)を発足した。相続登記の義務化、土地所有権の放棄の可否、登記手続きの簡略化などを中心に検討を進める。

相続登記未了の土地が九州の面積を超えているのは、ご存じだと思いますが、相続登記の義務化って、そう簡単じゃないですよね。

うちの曽祖父の登記も、祖母の登記も一部未了ですが、終わる気配がありません。うちの父も母も7人兄弟。相続人の数だけでもかなりの数になります。連絡のつかない親戚もおりますので、お手上げです。
正直、私が司法書士ということを理解信頼頂き、連絡先が分かり、かつ遺産分割協議書に判を押してもらえるなら、なんとかなりますけど、現実的じゃありません。

相続登記懈怠の過料くらいじゃ、効き目ないですよね。

投稿者 harada : 17:31

2017年10月12日

弁護士法人の懲戒処分

今日は、弁護士法人の懲戒処分について

本日、東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し業務停止2月、元代表社員の弁護士石丸幸人会員に対し業務停止3月の懲戒処分をそれぞれ言い渡しました。
同弁護士法人は、広告表示が改正前不当景品類及び不当表示防止法の有利誤認表示に該当したとの理由で、消費者庁より広告禁止の措置命令を受けましたところ、この度、当会は、同弁護士法人の広告行為が景表法に違反し、かつ日本弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程等にも抵触するものであり、弁護士法人として品位を失うべき非行であると判断し、上記のとおりの懲戒処分を申し渡しました。

5年以上の長期にわたってHP上で行っていた「着手金全額返還キャンペーン」を1ヶ月間の期間限定のキャンペーンとしていたことが、景表法に違反したとなったようです。

現在同法人のHPは、閉鎖されており、閲覧できません。業務停止処分により、全ての顧問契約は解約することになりますし、受任中の事件もやれません。戒告であれば、まだどうにかなりますが、業務停止となると、どうしようもないですね。

内部留保がどれだけあるかわかりませんが、受任中の事件の報酬はパーでしょうし、着手金や預り金も全額返還となると、法人として生き残れるか厳しい2ヶ月になりそうです。

受任中の事件は、全て他の弁護士または弁護士法人に引き継ぐことになりますから、法人の規模からすると、この引継ぎ作業も大変な手間になりますね。

投稿者 harada : 15:41

2017年09月28日

平成29年度司法書士試験筆記試験合格者受験番号

合格者のみなさん、おめでとう! 口述試験頑張って下さい。 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00303.html

投稿者 harada : 17:59

2017年09月11日

平成29年度簡裁訴訟代理等能力認定考査問題

ずいぶん前ですけど、一応アップしときます。

平成29年度簡裁訴訟代理等能力認定考査問題(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/content/001234153.pdf

合格率がだいぶ低くなってますけど、司法書士試験に受かりたての段階で合格しておきたいですね。

投稿者 harada : 17:59

2017年09月07日

新入会員の歓迎会

昨日は、港支部の新入会員の歓迎会でした。
支部長・副支部長がそれぞれの役割を紹介したり、関連団体の説明をしたりしておりました。
私は、港支部の商業法人登記の相談員をやっておりますので、少しだけ挨拶しました。

1時間ほどのリクエーションが終わると、居酒屋で歓迎会開始。新人の皆さんは楽しんで頂けたでしょうか。

投稿者 harada : 16:55

2017年07月10日

他管轄への本店移転が楽

FACEBOOKで繋がっている方には、先週お知らせしましたが、他管轄への本店移転が楽になりましたね。

システム上、もっと早くこうなっても良かったと思いますが、まあ良しとしましょう。

記入が心配なので、完了はしっかり確認することにします。

ではでは。

投稿者 harada : 18:25

2017年06月01日

マイナンバー記載の住民票

本人確認証明書として、法務局に提出する住民票。

マイナンバー付きでもいいようです。

忙しいので、小ネタのみ。 

投稿者 harada : 18:20

2017年05月18日

司法書士が地面師

東京司法書士会から、情報が出ていなかったので、恥ずかしながら今更ですが、地面師が司法書士というお話。

不動産架空取引 地面師集団、巨額詐欺か 他に3件 賠償22億円超(産経新聞 5/18)
 
 東京都墨田区の女性の不動産所有権が不正に移転された事件をめぐり、摘発された地面師グループが少なくとも他に3件の架空土地取引に関与し、東京地裁で計22億円超の損害賠償を命じられていたことが17日、訴訟記録などから分かった。(略)

 港区赤坂の土地については、宮田被告らが所有権のない土地を大手ホテルチェーンに売却したとして、東京地裁が関係者に12億6千万円の損害賠償を命じている。

 いずれの訴訟の案件でもグループは土地を所有していなかったが、偽造身分証を持った偽の所有者が被害者の前に現れたり、亀野裕之被告(52)ら複数の司法書士が介在したりするなどして、架空の売買契約を成立させていた。(引用ここまで)


司法書士が関与していたのなら、偽造文書の作成は楽勝でしょう。アパホテルさんが被害にあったのは、これだったんですね。

確かに業歴が長く、不動産取引もかなりやっているとしたら、地面師の指南役としては、ある意味完璧。。。

何がきっかけで彼が、こういった悪事を繰り返していたかは、わかりませんが、まさか同業がこんなことをやっていたなんて、かなりショックです。

今まで色々な懲戒を月報司法書士で読んできましたが、これは、過去最大の誤ち。司法書士なら精巧な権利証の作成も簡単でしょうし、なりすまし役に対して、決済のリハーサルをするのも簡単。

登記を担当してしまった司法書士は、本当にお気の毒です。なんらかの責任を追及されていることでしょうから、想像するだけでもぞっとします。

久しぶりにキレました。

投稿者 harada : 19:39

2017年05月12日

本人確認証明書としての住民票のコネタ

気付いたら10日程、放置しておりました。すみません。
ヤバイ時期に突入してきたので、仕方ないといえば、仕方ないんですけど、少しは余裕を持ちたいですね。

さて今日は、本人確認証明書としての住民票のコネタ。

世帯主として、氏名住所が記載されている住民票(実際は取締役の息子の住民票)って本人確認証明書にならないよね?

って法務局に照会したら、やっぱりダメでした。いいですよ。という回答は、全く期待してませんでしたけど(笑)。

これもせっかく相談したので、念のために情報共有。。。

ちなみに昨日は地方出張しておりました。

投稿者 harada : 18:15

2017年05月02日

今年のゴールデンウィークも。。。

ゴールデンウィークは、暦どおり。昨日は組織再編の申請があったので、当然出勤。今日は、アポがあったので当然出勤。

ゴールデウィークなのに裁ききれない量のメールがなぜか届いたり、グループ全体の管轄外本店移転の依頼や特殊案件が飛び込み、一人残業中です。

昔はゴールデンウィークといえば、子供をどこかに連れていったりしていましたが、子供も今や高2なので、当然パパとは、一緒にお出かけしてくれません(笑)。

6月の総会準備を考えると、ぞっとするくらい危機的状況ですので、暇な連休、今年も出勤します。

皆さんは、ゴールデンウィークを楽しんで下さい(笑)。

投稿者 harada : 18:47

2017年04月24日

生年月日なしのサイン証明

ちょっと変わったサイン証明の話。

地味に苦労する本人確認書類としてのサイン証明ですが、英国ウェールズのサイン証明が、なぜか生年月日無し。
住所も氏名もあるし、大丈夫だろうと思いましたが、登記官に「未成年じゃないことの証明書を出せ!」って言われたらシャレにならんと、管轄の港出張所に照会。

結論は、本人確認書類として、提出するサイン証明は、生年月日無しでも受理されるようです。

ちなみに印鑑届するケースでは、

「パスポートでも、運転免許証でもいいから、生年月日が記載されたもののコピーを添付しろ。」でした。

 

滅多にないケースでしょうけど、折角回答があったので、お知らせします。




投稿者 harada : 18:50

2017年04月04日

司法書士的に「ムムム」なエイプリルフール

ちょっと遅くなりましたけど、エイプリルフールのネタ。

ケンコバも憤慨? 株式会社ビックリマン設立がエープリルフールネタで「こんな茶番ない!」オリコン 4/1(土)
 元ロッテの野球解説者・里崎智也、お笑いタレント・ケンドーコバヤシ、モデル・越智ゆらのが1日、都内で行われた「株式会社ビックリマン設立記者発表会」に出席した。
 発売40周年を迎えたロッテの「ビックリマンチョコ」をさらに“ビックリ”で盛り上げる新会社で、里崎がその社長に就任。だが、その発表の終盤に司会者から「登記のミスにより設立が見送りになりました」とエープリルフールの“ドッキリ”だったとネタばらし。(引用ここまで)

今年のエイプリルフールは、土曜日。4月3日が申請のピーク。原本還付の特設デスクがあるのも、当然4月3日。

一般人からすると、4月1日に会社設立できるというのは、信用しちゃうもんですね。

エイプリルフールのネタばらしの理由が、司法書士には屈辱的。
「登記のミスにより設立が見送りになりました」ってのが司法書士業界を、完全にディスってますよね。そもそも設立ミスる奴なんて司法書士業界にはおりません。

でもこの「登記のミスにより設立が見送りになりました」っていうネタばらしの理由を考えた人は、多少登記のこと知ってますね。

でも我々の業界的には、ネタばらしの理由が、

「司法書士のミスにより設立が見送りになりました」

じゃなくて良かったっすね(笑)。

投稿者 harada : 19:17

2017年03月29日

早すぎる

元東京会会長の小村勝先生が3月16日にお亡くなりになりました。

訃報を聞いた時は、信じられませんでした。

私は、小村先生が会長になられる際の選対本部長をしており、公私ともに良くして頂いておりました。

面倒見が良く、明るく、日本酒好き。

人望の厚かった先生だけに65歳というのは、あまりにも早い。

司法書士業界的にも惜しい人を亡くしました。

ご冥福をお祈り申し上げます。

投稿者 harada : 16:33

2017年03月24日

登記が早く完了するということは

絶対とは言えませんが、ファルコの登記申請は早く終わります。

私が弱気なので、登記官と争うことはしません。結果、誰が審査しても楽に終わるよう議案その他の構成は、分かりやすくしてあります。

そこまでやるかというくらいの丁寧さを発揮することもありますし、マーカー付けたり、付箋つけたりはよくやってます。


今日はこれが裏目ったお話。


この間、新設分割+減資の申請しました。昔で言う「人的分割」ってやつですね。
登記完了予定日は、1週間。まあ普通。

ところが、申請した2日目にお客様から「諸般の事情で新設分割の申請を取り下げたい。」と言われました。

申請して2日目の夕方だったので、「法務局に連絡して折り返しますね。」とお伝えしました。

で、管轄法務局に電話。
取り下げたい旨伝えると、調べて折り返すとのこと。

しばらくして登記官からお電話。

登記官「さっき登記完了しちゃってました。」
私「えっ???」
私「。。。」
私「早っ。組織再編が2日で完了っすか。。。」
登記官「連休前に重いの終わらせたかったんじゃないですかね(笑)。」
私「連休って。。。」
私「ということは、もはや。。。」
登記官「ですね。」

お客様にもう登記が終わったとお伝えすると、「まあ、終わっちゃったんなら、仕方ないですよ。」と明るく(?)お返事を頂きました。

この業界に入って登記完了が早くて困ったのは初めてでした。

こんなことってあるんですね(笑)。

投稿者 harada : 19:44

2017年03月10日

割サイン不要へ、イニシャルサインでOK!

まさかと思いましたが、外国人の割サインが、イニシャルサインでOKになりました。というか法務省も「いわゆる割サイン」という用語使うんですね。むしろこれが笑えました。
日本の割印・契印の文化を伝えるの大変でしたから(笑)。


印鑑登録をしていない外国会社等が発起人等として定款に契印を行う方法について(法務省HP)
→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00047.html

投稿者 harada : 19:34

新手の詐欺か? 登記懈怠

役員の任期管理は、忙しくても何とかやってます。

先月末が任期だったお客さんに「任期ですよ~」的なメールを送ったところ、昨年末に役員の改選がないと裁判所から違反通告が来て、もう支払ったとのこと。

「えっ?」
今一度定款と登記簿謄本を確認。やっぱり改選時期は先月末。

私「絶対先月が任期で、裁判所から違反というのは基本ありえませんけど。もしかしてすごく遅れて何かの変更登記出しました?」

お客「いや、特に何もしてませんよ。」

私「おかしいですね~~。」

お客「もう3万円振込ましたし。」

私「えっ???振り込み????」

もしかしたら新手の詐欺?

詐欺だとしたら、ずいぶん渋いところ突いてきますね。

ちょっと調査してみます。

投稿者 harada : 19:23

2017年03月02日

平成28年度東京登記実務協議会の開催結果

東京会のスーパーネットから。


平成28年度東京登記実務協議会の開催結果について
内容につきまして、東京法務局管内(東京法務局及びその支局並びに出張所)の取扱いとして東京法務局の承認をいただいております。

募集株式の引受けの申込みを証する書面について、募集株式の引受けの申込者が多数の場合には、新株予約権の申込み又は引受けがあったことを証する書面に関する平成14年8月28日民商2037号通知、登記研究664号146頁と同様に取り扱って良い。

常識的なご回答です。

管轄外本店移転の例。
変更後の定款には「神奈川県横浜市」と都道府県名も記載しなければならないと指摘を受けた事例がありました。申請代理人である当会会員が、昭和32年12月24日民事甲第2419号通達を示し、それによれば、「登記簿に記載する本店、支店、事務所又は役員の住所等の表示に都道府県名を記載すべきである」としながらも、その例外として政令指定都市及び都道府県名と同一名称の市は除かれている旨を主張したようですが聞き入れられず、法務局担当者によれば、当該通達は、あくまで登記記録に反映させる段階での取扱いで、定款には都道府県名を記載すべきであり、補正されなければ受理できないと言われ、結局、株主総会議事録の差し替えを余儀なくされたとのことでした。

「ふぁ???」ですね。当然、
定款に本店所在地として政令指定都市及び都道府県名と同一名称の市(都の特別区は除く)を記載する場合には、都道府県名の記載を省略がされていても登記は受理されるものと考えますが、いかがでしょうか?
 →政令指定都市や都道府県名と同じ市から始まる本店所在地については、都道府県の記載が無くても受理する。

さすがに、これで補正って言われたら「ふぁ???」「じゃあ却下して!」と言いたくなります。

そして株主リスト。
商業登記規則第61条第3項の証明書(株主リスト)について
商業登記規則第61条第3項の証明書(株主リスト)は、株主総会議事録と一体で作成しても良いのでしょうか?
→株主リストは株主総会の添付書類ではなく、商業登記の申請書の添付書類なので、議事録とは別書面として作成した方がよい。
今回の改正で株主リストの添付が必要になったと同時に申請書類閲覧の要件が厳格になり、閲覧の対象とする附属書類の部分を特定しなければならないとされた。このことから、株主総会議事録と株主リストが同じ書面で作成されているのは、あまり好ましくはないと考える。ただし、一体型でも要件を充足した株主総会議事録であれば、登記を却下することはできない。

まあそうでしょうね。。。

あくまで東京管内のお話なので、ご注意を!!

投稿者 harada : 19:26

2017年02月24日

気軽に何も言えん

会長候補2人と同じテーブルで飲んできました。

私とFACEBOOKで繋がっている方は、両候補に挟まれた写真をご覧になったと思います。基本的に業界の方なら拒否はしないので、お気軽に友達申請して下さい。

会長と副会長なので、普段であれば一緒に飲んでも普通のことなんでしょうけど、さすがに選挙期間中は、違和感がありました。

書きたいこといっぱいあるけどなぁ~。

うちのパートナーは現職の港支部長だし、気軽に何も言えん。。。

投稿者 harada : 19:51

2017年02月21日

東京会会長選挙候補者と飲んできます!

今日は、港支部に会長候補者をお招きし、立会演説会を行ってます。候補者は、二人ともよく知っているので(マニュフェスト含めて)、残業中です。

まさかの対立候補者を含めての飲み会から参加します。

政治・宗教・野球は、ロイター時代に上司から、飲み会のテーマ3大タブーと教えられてきたので、10年以上たちますけど、このブログにもほとんど触れていないはず。

昔、会長選挙の選対本部長をやっていた頃も避けてました。

業界が長くなると、それなりに会長候補・理事候補どちらも人となりが見えてきますが、登録したばかりの方は、選挙に興味がないか、あるいは、適当に「ポチッとな!(古くてすみません。)」とWEB投票するかでしょうね。

「誰に投票すればいいかわからない」

困った問題です。。。

私が会務に関わるようになった頃の東京会会長は山本先生でした。会長職は当然忙しく、事務所の売り上げもすごく減ったとおっしゃってました。

「でもね、私があなたたちの踏み石になるから。」

結構、感動しました。色々書けないことが多い東京会の選挙ですけど、ある程度は正直に書こうかなと思います。

元支部長がこんなこと書くと、色々言われそうですけど、港支部の重鎮に言われた通りのことをやったほうがいいのか、どうなのか。

今から対立2人と飲んできます。

投稿者 harada : 20:11

2017年02月20日

犯罪収益移転防止法

うちは、犯罪収益移転防止法をガチガチ順守しています。

ところが、本来印鑑証明書のコピーを取った上で、申請するはずが、コピー忘れ。

お客様にご迷惑をかけるわけにもいかないので、わざわざ利害関係ありということで、スタッフに閲覧してきてもらいました。

そんなに遠い管轄じゃなかったのが幸い。再発防止に努めます。

投稿者 harada : 18:54

2017年02月06日

スタッフ募集中です!

早いもんで、3月の定時総会の招集通知案が送られてくる時期になってしまいました。この時期から7月上旬まで、苦しむんだろうな~。。。


毎年慣れっこになりましたけど、有給休暇とってのんびり海外行ってたサラリーマン時代が、どんだけ良かったか。

専門性が高まるほど代替は少なくなります。決して私の専門性が高いって言ってるんじゃないです。ただ休みたいなあ~ってだけ。

スタッフも有給休暇取るの遠慮してるみたいだし、人増やすしかないんでしょうね。。。

という訳で、スタッフ募集してます。
詳しくは弊社FACEBOOK→
https://www.facebook.com/falco.tokyo/

をご覧下さい。

投稿者 harada : 19:30

2017年01月31日

スタッフ募集中

司法書士有資格者・司法書士を募集しています。
住宅手当等もありますので、是非ご応募ください。
一緒にワイワイ楽しくやりましょう!

法人名 司法書士法人ファルコ
採用担当者名 石原
事務所住所 東京都港区西新橋一丁目18番6号
クロスオフィス内幸町エグゼクティブフロア1201
電話番号 03-5510-4555 FAX番号 03-5510-4500
E-MAIL ishihara@shihoushoshi.com ホームページ http://shihoushoshi.com/
交通機関 都営三田線 内幸町駅徒歩2分
銀座線 虎ノ門駅徒歩5分・新橋駅徒歩6分

勤務形態
(常勤) 
勤務時間  :09時00分~18時00分
補助者経験 :未経験者可、経験者であれば司法書士資格不要です。

【業務・募集人材】
1.司法書士資格者または補助者経験者募集。
会社法人登記・企業法務を中心とした業務を行っている法人で、90%はコーポレート案件です。
尚、英語ができる方は優遇します。
こちらは、内幸町オフィスの募集となります。
社会保険等完備。交通費支給(上限2万円/月)。家賃補助有(上限7万円/月)。

新しいオフィスです。詳しくは弊社FACEBOOKをご覧ください。

 https://www.facebook.com/falco.tokyo/

 

 

2.アルバイト募集
こちらは、麻布オフィスでの募集となります。

ご応募の方は、 事前に電話連絡の上、事務所まで履歴書を郵送又はメール添付(PDFもしくはWORDのファイル形式)にてお送り下さい。 書類選考後、面談日時等をご連絡します。

投稿者 harada : 18:58

2017年01月26日

商業登記の申請書に添付される外国語で作成された書面の翻訳について

商業登記の申請書に添付される外国語で作成された書面の翻訳について
法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00102.html


商業登記法(昭和38年法律第125号)第129条第1項,第2項又は第130条第1項の規定に基づき,外国会社の株主総会議事録や取締役会議事録(外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたもの)を添付する場合,日本における営業所又は日本における代表者の登記とは関連しない内容については,翻訳を省略して差し支えありません。

ということらしいけど、わざわざ株主総会議事録や取締役会議事録の準備はしないわな。確かに株主総会議事録や取締役会議事録は、確認して、AFFIDAVIT作成しますけど、AFFIDAVITのほうが楽。あんまり役に立たないお知らせ。

商業登記法第130条第1項の変更の登記の書面として,外国における登記事項証明書等を添付する場合,変更の登記と関係のない部分については,翻訳を省略できます。
とありますけど、これも役に立たない。

K-bisとかある国のほうが珍しいですからね。


外国官憲発行の各種証明書

  各種証明書については,登記の内容や証明の対象とは関係のない部分(「本国官憲使用欄」や「印紙/発行経費」の領収書部分等)の翻訳は省略して差し支えありません。
  この場合,日本語の訳文には「本国官憲使用欄につき翻訳省略」等と記載してください。
  なお,証明書の発行主体(領事,公証人等)に関する記載の翻訳を省略することはできません。
  また,各種の証明書について,2つの外国語(当該外国の公用語と英語等)で同様の内容が記載がされているものについては,どちらか一方の翻訳があれば足り,両方の翻訳は不要です。

ついこの間、しれっと省略して申請したら、「しっかり訳して下さい。」と登記官に注意されたばかり。

さすがにこれは、ちょっと楽(笑)。

投稿者 harada : 20:20

2017年01月20日

登記相談

前回は楽になる運用の話でしたが、今回は逆のお話。

皆さんはご存じで、私だけしらなかったのかもしれませんが。。。
今まで麻布オフィスにいた時、また東京法務局の運用が変わる前は、登記相談は楽でした。
ちょこと行って終わり。回答も即日。

でも今は、書面でしか受け付けてもらえません。それでも以前は、一応書面を持っていけば終わり。

内幸町オフィスに移転してから、登記相談してなかったのですが、今回急ぎで東京法務局に相談する案件がありました。

内容も即答が難しい外国会社の相談。だいたい回答結果はかわっていましたが、念のため。いざFAXで送ろうとすると、東京法務局はFAXはダメだとおっしゃる。持参か郵送しか受け付けないと。。。。

なぜFAXじゃダメなんでしょう?

郵送費をかけるか人件費をかけさせて、少しでも司法書士からの相談を減らそうとお考えなんでしょうか?

メールで受け付けてくれとまでは言いませんが、せめてFAXくらいは許容してもらいたいもんです。


数日待たされて得られた結論は、「ケイマン会社法の根拠を示せ。」

やっぱりな。。。がっかりなご回答でございました(笑)。

投稿者 harada : 18:24

2017年01月17日

株主リストその7 たぶんラスト

今日の金子先生のブログに対して、少しだけ補足です。

 「今回は単純に資本金計上の2分の1の根拠として添付するだけなので、登記
すべき事項につき,株主総会の決議(種類株主総会の決議)等を要する場合に
該当せず、添付不要となります。」

上記は完璧に当局の説明です。

個人的に納得できない部分はありますが、登記実務が楽になったという結論は、ありがたいと思っています。

犯罪収益移転防止法も改正され、更に面倒が増えました。外資の多いうちには、サイン証明だけでもうんざりです。

少しでも楽になる運用は、正直助かります。

投稿者 harada : 19:17

2017年01月16日

株主リスト今回微妙その6

前回こんな記事を書きました。。。

新株予約権の行使の際の、資本金計上の2分の1の根拠として添付する株主総会議事録には、株主リストは、少なくとも東京管内では不要が確定したようです。地方は、そもそも新株予約権の行使の登記の件数が少ないと思いますので、過信すると危険なので、お気を付け下さい。

http://www.esg-hp.com/index.html
金子先生の2017.01.16(月)のブログ【株主リストの続報】で、なおかつ私が舌足らずで、困惑されているようなので、新株予約権の一部行使または新株予約権の全部行使につき整理しますので、ご一読下さい。ただ私も人間なので、金子先生の「原田先生が間違うわけがありません。」は勘弁してもらいたいと思います(笑)。

まず新株予約権の一部行使または新株予約権の全部行使という登記があるのは、金子先生のご指摘通り、公開会社が中心です。となると、「株主総会議事録?」となります。


1.公開会社の場合

株式報酬型ストックオプション事案
会社法316条が関係します。

(取締役の報酬等)
第三百六十一条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一  報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二  報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三  報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

議案ぶりとしては、こんな感じでしょうか?

第○号議案 取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

発行決議とは別に決議します。もちろん資本金計上の2分の1の根拠として添付する株主総会議事録とは異なりますので、そもそも添付不要です。


2.非公開会社の場合

公開準備会社とか特殊な場合でないと、そもそも新株予約権が行使される場合が少ないので、例は少ないですが、発行決議は株主総会となりますので、資本金計上の2分の1の根拠として添付する株主総会議事録を添付することになります。
しかし、今回は単純に資本金計上の2分の1の根拠として添付するだけなので、登記すべき事項につき,株主総会の決議(種類株主総会の決議)等を要する場合に該当せず、添付不要となります。(少なくとも東京管内の場合はです。地方だと添付書類が株主総会議事録だと必ず株主リストがセットと思われている管轄があるようなので、ご注意下さいという意味で書きました。)

金子先生の書かれている「登記すべき事項(資本金の額の増加)につき決議した株主総会議事録であることに変わりがないが、新株予約権の発行の登記の際に株主リストを添付したから、発行後の行使の際はその都度添付する必要はないという解釈しか思いつきません。」とは、別の部分で決着したということです。


蛇足ですが、株主総会の委任に基づき取締役会が募集事項を決定した場合は、この委任をした株主総会議事録も添付書類となりますが、この場合も同様の理屈で添付不要と考えます。


今日は疲れてブログを書いたので、誤りがあればお叱り下さい。

投稿者 harada : 20:00

2017年01月12日

株主リスト今回微妙その5

株主リストの続報です。

新株予約権の行使の際の、資本金計上の2分の1の根拠として添付する株主総会議事録には、株主リストは、少なくとも東京管内では不要が確定したようです。地方は、そもそも新株予約権の行使の登記の件数が少ないと思いますので、過信すると危険なので、お気を付け下さい。

昨日は、例の大学2年で英検1級。TOEICは満点。工業英検1級を受験したロイター時代の隣のセクションの上司と工業英検1級合格されたお祝いで、飲みに行きました。

まあ当然、英語の話になったのですが、うちのHPの

「ファルコにご相談下さい。」

が彼をしても訳せないと言っていました。

In the medical field, following the time course and uptake of a radioactive isotope of iodine enables physicians to evaluate thyroid function.

こんなのを余裕で訳せるのに、「無理だわ~」という返事。説明を聞くと、翻訳の世界は深い。

We are available for English reception, so please feel free to contact us.

Contact us if you have any troubles with XXX.

このあたりが妥当かと思ってましたが、彼のレベルだとちょっと違うらしい。

そのうち教えてもらいます(笑)。

投稿者 harada : 19:20

2016年12月16日

登記官も原本確認?

本人確認証明書の関係で、最近訳文を添付する機会がぐんと増えました。

先日ある登記官から問い合わせの電話がありました。聞くと訳文が合っているかというもの。個人的に登記官は、訳文だけ読んで原本の記載は気にしないもんだと思ってましたが、たまには確認されているようです。

フランス語やスペイン語等は、確認されてないと思いますが、中国語等漢字が記載されているものは、ある程度確認できますからね。

英語とか個人差ありますけど、もしかしたら、確認している登記官もいるんでしょうか。

さすがにサイン証明でなくて、AFFIDAVTをガチで確認されてる方は、いらっしゃらないと思いますが。。。

投稿者 harada : 18:54

2016年12月08日

「その他適法な一切の事業」を認めない公証人(怒)

今日は愚痴。ちょっと切れました。

会社法が施行され、事業目的は、「目的の具体性を問わない」ことになりました。

当時の記事は
ドコモの究極の目的
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001327.html

事業目的の数、多いのか少ないのか
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002551.html

(以上、ご参考まで)

実際には、

「その他商業全般」(NTTドコモ)

「その他適法な一切の事業」(エーザイ株式会社)

「前各号に定める業務以外の一切の事業」(光通信)

といった事業目的を掲げる会社が増えてきました。

当然、これらの定款変更の理由は、「今後の事業領域の拡大に備えるため、 汎用的な事業目的を追加するものであります」的な説明になります。

実際私も、相当数「その他適法な一切の事業」を入れてきました。

たま~に地方の公証人によっては、「これ大丈夫なの?」みたいな電話がかかってくることもありますが、上記の例を説明すると、たいていはOKしてくれます。

去年、ある親会社が地方に子会社を設立するにあたり、親会社の文言である「その他適法な一切の事業」をそのまま入れた定款を見た公証人から電話があり、「こんなの登記できない」とかいうので、法務局と連絡をとってもらい、やっと認証してもらったなんということもありました。

こっからが愚痴。
「その他適法な一切の事業」を修正しろとおっしゃる公証人がおりまして、上記の理由を淡々と説明したのですが、「私はこのままでは、認証しない。」と大胆な発言。

ファルコ様様と思っている遠くの公証役場に変えようかな(笑)。

うちのだけでどれだけ売り上げになると思ってんだろ?完璧に商売人じゃないですね。

おかげで納品が1日遅れた。。。

投稿者 harada : 18:59

2016年12月05日

株主リスト 今回微妙 その4

ちょっとだけ前回の補足

前回のブログ更新後、金子先生からメールがありました。(すみません、ちょっと引用します。)

株主総会議事録兼株主リストの話でしたが、

「その際の議事録の議事録作成者の押印は会社届出印でしたか。」
というごもっともなご質問。

当然議事録の議事録作成者の押印は会社届出印です。とお返事したら、

「ひょっとして届出印でない場合も受理されたことがあるのかとちょっと期待してしまいました。」

すみません。さすがに届出印なしの株主総会議事録で申請する度胸はございません。

でも、これならもしかして↓

○○○○株式会社の唯一の株主である当社○○○○○○○○は、会社法第319条第1項の規定に従い、○○○○株式会社の株主総会の目的である事項につき下記のとおり提案し、同意したことを通知いたします。

これで株主総会の目的事項に関する提案書兼同意書を株主総会議事録兼株主リストに合綴したら、もしかしたらありかもしれませんが。。。

これやるのは外資の典型パターンなので、リスクとれんなあ。

投稿者 harada : 19:33

2016年12月02日

株主リスト 今回微妙 その3

私の師匠は、88歳でお亡くなりになるまで現役の司法書士でした。

そんな彼の当時の野望が全国の全ての法務局に申請すること。80%くらいまでは出されていたみたいですが、昔は「当事者出頭主義」でしたから、今と比較するとその難易度は格段に上。

私は、会社法人部門であれば、数年前に全国制覇しています。師匠からすると笑われそうかもしれませんが、一応全国制覇(笑)。

時期にもよりますが、地方は案件が当然少なく、慣れない登記官もいらっしゃいます。

たいてい「こんなの見たことないとおっしゃる。」

ちょっと前のブログで、「株主総会議事録兼株主リストが全国で通用する日が来ることを期待したい。」と書かせてもらいましたが、かなり地方の管轄で無事に登記が完了してきましたので、株主総会議事録兼株主リストは、もう大丈夫みたいです。

あっという間に師走になりましたが、がんばりましょうね!

投稿者 harada : 19:21

2016年10月17日

株主リストで補正。。。

株主リストで補正になりました。

取締役会非設置会社、代表取締役の選定は株主総会。代表取締役の入れ替えだったのですが、辞任・就任日・株主総会開催日が10月1日。申請はこの前。10月1日付の株主リストの押印者は、議事録作成者である前代表取締役。

これがNGらしいです。。。

株主リストの押印者は、あくまでも申請時の代表取締役じゃないとダメらしい。
登記官に「民事月報に載ってましたよ~。」と言われてしまいました。

イラっとしたので、民事月報は定期購読することにしました(笑)。

皆さんもお気をつけて!!

投稿者 harada : 19:09

2016年10月04日

内幸町オフィス

お祝いのお花をお送り頂いたお客様、たいへんありがとうございます。

新しい内幸町オフィスは、こんな感じです。

 https://www.facebook.com/falco.tokyo/

 

今後とも宜しくお願いします。 

投稿者 harada : 20:06

2016年10月03日

引っ越しました。

週末オフィスの引っ越しでヘトヘトです。
まだ全然片付いておりません。
ぐったり。。。

投稿者 harada : 19:18

2011年12月16日

証明書、はやくとれるよ! はっとり君!

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登記事項証明書や印鑑証明書を法務局で早く簡単にとれる自動販売機みたいなものがあるのはご存じでしょうか?港出張所には2006年から導入されていたものですが、最近では色々な法務局にも置いてあります。

変な五七五で

「証明書、はやくとれるよ! はっとり君!」なる標語や

ひこにゃんのようなゆるキャラ

「はっとり君」なるものまで登場しております。

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/top.html

便利なのでご利用下さい。

P.S.

商標が危うい感じがします(笑)。

投稿者 harada : 18:16

2011年11月16日

また後見人逮捕

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昨日リーガルサポートの研修でした。単位取得のためとはいえ、テーマはまた倫理。
でも成年後見制度に不正が必ず絡んでくるようであれば、こういった研修も仕方ないでしょうし、「後見制度支援信託」の活用も仕方ないでしょう。

講師の弁護士も、「弁護士や司法書士の不正がありますね。」と言っていましたが、研修の翌日にまたもやこんなニュースが流れるとは思っていなかったと思われます。

成年後見人の元弁護士ら逮捕=土地売買代金4億円横領か―警視庁(時事通信 11月16日)
 99歳で死亡した東京都渋谷区の女性が所有していた土地の売買代金約8500万円を横領したとして、警視庁捜査2課などは16日、 業務上横領容疑で、第1東京弁護士会に所属していた元弁護士柴田敏之(75)=中野区中央=、無職宮城淳一(54) =千代田区三番町=両容疑者を逮捕した。いずれも容疑を認めているという。(略)

私の記憶では、横領としては過去最高額。またしても成年後見制度の根幹を揺るがすニュースが出たという感じです。

「後見制度支援信託」だけでは、防ぎきれない部分も多いだけに、なんとか次の手を考えなければなりません。

とりあえずは、「後見制度支援信託」が機能する運用を期待するしかないですね。

投稿者 harada : 20:19

2011年11月11日

職務上請求用紙の偽造、司法書士逮捕

ツイート


職務上請求書の悪用は、懲戒案件のメジャーなもの。何ヶ月に1回は、月報司法書士に掲載される事例です。東京司法書士会も職務上請求書の悪用がないように、かなり厳格に管理されていますが、今回は、「職務上請求用紙」を偽造、そして逮捕という最悪の事態。

警察幹部の戸籍不正取得か 愛知県警、 司法書士らに逮捕状(2011年11月11日 中日新聞)
 戸籍謄本や住民票などを不正に取得したとして、愛知県警捜査四課などは、偽造有印私文書行使や戸籍法違反などの疑いで、 東京都内の司法書士や元弁護士ら5人の逮捕状を取った。11日午前に一部を逮捕した。県警は、 司法書士らが暴力団捜査を担当する捜査幹部らの個人情報も入手したとみて調べる。捜査関係者が明らかにした。
 司法書士らは、職権に基づいて特別に認められている「職務上請求用紙」を偽造。愛知県内の自治体に申請し、 第3者の戸籍などの交付を受けた疑いが持たれている。請求用紙は不正使用を防ぐために厳格に管理されており、 司法書士らは足りなくなったため偽造したとみられる。(略)


よくテレビドラマでこんなシーンがあります。

 

「おたくのかわいい娘さん、○○ちゃんだっけ?小学校の帰り、交通事故に気をつけないといかんなぁ。」

「娘は関係ない。娘には手を出さないでくれ。」

「だったら、こっちの言うことを聞いてもらおうか。」

 

こんな脅迫のために、職務上請求書の悪用されてるとはね。

 

昔は、今ほど個人情報が管理されていませんでしたから、職務上請求書を悪用しなくても、簡単に情報を入手できていたのかもしれませんが、今の時代はこの手法によるのが簡単なんでしょう。

職務上請求は、司法書士に与えられた特権ですから、こんなことないように、しっかり管理しましょうよ。

投稿者 harada : 19:55

2011年09月29日

平成23年度の司法書士試験の筆記試験の合格発表

「今年は夏風邪引かないな。」と思っていたら、いきなり風邪引いてしまいました。どうやら急に寒くなったのに対応できなかったようです。(もしくは法人化の疲れ?)

さて、昨日風邪でお休みを頂いている間に、平成23年度の司法書士試験の筆記試験の合格発表があったようです。

合格された皆さん、本当におめでとうございます。中には東日本大震災で被災された方もいらっしゃると思いますが、良かったですね。

とりあえずは、のんびりするなり、飲みに行くなり、十分に楽しんで下さい。一息ついたら、口述試験の勉強、新人研修、特別研修と続きます。

この一瞬だけでも、遊んどいて下さい。

投稿者 harada : 18:01

2011年09月13日

簡裁代理権の認定証

法人化した9月1日、うちに新人が入りました。(珍しく女性)これから宜しくお願いします。

その新人さんが今日、簡裁代理権の認定証を東京法務局に取りに行きました。認定証の受取は、事務的に簡単に終わったようです。

2003年の夏、第1回目の認定証を受け取った頃は、

「東京法務局港出張所の○○です。今回先生は法務大臣の認定を受けられたそうで、おめでとうございます。つきましては8月18日10時より、認定証の交付を行いますので、通知書と会員証を持参の上、事務局にお越し下さい。ご都合のほう宜しいですか。」

わざわざ電話連絡があり、出張所の所長から直接受け取っていました。

当時珍しかった認定証も、今ではありふれたものってことでしょうか。

当時、認定を受け、会員証の再交付がありましたが、今回法人化に伴い、会員証も再交付されます。

この間は、5年ぶりの交付でしたので、あまりの老けぶりにびっくりしましたが、今回は1年経ってないので、そうショックを受けることもありません。

認定証の交付を受けた皆さん、とにかくおめでとうございます。

まだ雑務雑務です。。。

投稿者 harada : 21:02

2011年09月12日

司法書士法人名での登記も

司法書士法人になって8営業日経過しました。8営業日経過しましたので、司法書士法人名で申請した案件も、無事に登記が完了し始めました。

無事に登記が完了するのは、ありがたいことですが、

ふと

「司法書士原田正誉で申請することは無くなっちゃったんだなぁ。」

と正直寂しくもあります。

そんな感慨に耽っている中、明日申請をする書類に目を通していると、司法書士法人の資格証明書が添付されていない。。。

北欧の公証人の訳文付けたりしなければならない案件だったので、スタッフの意識もそちらに引っ張られてしまったんでしょう。

司法書士法人としての業務は、まだまだ慣れないみたいです。

そのうち笑い話になりますように。。。

P.S.
やっと挨拶状が出せそうです。

 


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投稿者 harada : 21:15

2011年09月06日

司法書士法人化の話 その1

司法書士法人化して4営業日目終了。まだまだ雑務に追われているので、ブログ・つぶやきもちょっとしかできません。

司法書士法人になって苦労したことをちょっとだけご紹介。

まず、請求書・領収書。
法人名に切り替えるたものの、まだ法人の銀行口座が開設されていません。とりあえず個人事務所で仮受の処理をしなければなりません。

また法人化すると「印紙税法第5条別表1の17の規定により非課税」ではなくなるので、この表示を削除しなかればなりません。業者に対応してもらったのですが、バグ?もあり、問題なく動作できるまで3時間かかりました。。。

また当然領収書には印紙を貼らなくてはいけません。思ったより面倒です。お客の大半は企業なので、領収書を発行する機会は少ない方だと思いますが、それでも面倒です。

また源泉引かれませんから、請求額が高くなった印象を持たれてしまいます。(困った)

こんな具合にちょっとだけ困った部分がいっぱいあります。

当分の間、雑務雑務でろくな記事が書けないと思いますが、司法書士法人にして気づいたことをアップしていきます。

まだまだ残業。。。

 


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投稿者 harada : 20:50

2011年09月05日

司法書士法人ファルコとしては3営業日目

Follow @FALCO_Harada    Tweet

 


司法書士法人ファルコとしては3営業日目。登記も完了、電子証明書も取得し、心配であった定款の認証も無事できるようになりました。

仕事面での問題は少しずつなくなりつつありますが、名刺、看板、封筒類、挨拶状、HPの改訂、銀行口座の開設、各種届出などの総務関連の事務は、まだまだ完了していません。

仕事柄、8月は忙しくないので、法人化もなんとかなると軽く考え、呑気に沖縄に行っておりましたが、雑務がなかなか終わりません。正直ちょっとなめていました。

司法書士法人化を目指す皆さんは、かなり余裕を持って準備してもらいたいと思います。自分で法人化してみると、地味なところで、色々迷うことがあります。司法書士法人化の苦労話は、あまりブログ等で公開されておりませんので、総務関連の事務が一段落したら、おいおいアップします。

P.S.
電話に出て「司法書士法人ファルコです。」というのもまだまだ慣れません。

では。


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投稿者 harada : 19:52

2011年09月01日

『司法書士法人ファルコ』設立に関するお知らせ

Follow @haraman89    Tweet

 

最近、ブログの更新をサボっておりましたが、実は、こんなことの準備をしておりました。


 

『司法書士法人ファルコ』設立に関するお知らせ


ちなみにFALCOはラテン語で「ハヤブサ」、英語のFALCONです。

F Fast  
A Accurate 
L Legal   
C  Consulting
O  Office

Fast, Accurate, Legal Consulting Officeの英語の頭文字になっています。

 

しばらくは、ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、今後とも宜しくお願いします。

 

 


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投稿者 harada : 20:05

2011年08月23日

司法書士の本人確認

昨日、本人確認で車を運転という話をしました。

まず本人確認の話。


弁護士の山口先生のブログに、「司法書士の本人確認における調査不足と善管注意義務違反」という記事がアップされています。

「司法書士さんの世界では、 もうすでに話題になっているケースかと思っておりましたが、グーグルで検索しても、ほとんど本件に関するニュースが出てきませんでした」

とありますが、司法書士の世界では「一審で本人確認義務が不十分で、善管注意義務違反」の段階で「ああ、またか。」という今更話題にするまでもないというネタだったから、誰も取り上げていないんじゃないでしょうか。

それか「判例時報」を購読している読者が少ないかの両方かな?と思います。

 

「身代わり」は、よく耳にする事件です。最近は、どの事務所もかなり慎重に本人確認されているようですが、運悪くハマる司法書士はハマります。

司法書士には、興味深いネタであることには、変わりませんので、お時間ある方は、山口先生のブログと判例時報2111号41頁をお読み下さい。

 

明日は「車」の話。

投稿者 harada : 20:36

2011年08月17日

登記事項を磁気ディスクに代えて登記・ 供託オンライン申請システムにより提出してみた

沖縄の写真でもアップするはずでしたが、新しいことをやったのでご報告。

 

以前のブログ
「平成23年8月15日から半端申請方式が始まるようです」でご紹介した
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002363.html

「平成23年8月15日から登記事項を磁気ディスクに代えて登記・供託オンライン申請システムにより提出することができるようになります」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html

をとりあえずやってみました。

特段難しい手続きではありませんでした。(多少契印がごちゃごちゃしておりますが)

普段の紙申請の書類に加えて「到達通知」(提出番号・処理状況確認番号・到達日時等が記載されている)を提出すればいいようです。

港出張所では提出第1号だったようで、法務局の職員の方も慣れていらっしゃらない感じでした。

司法書士はオンライン申請ができますから、あまりメリットはないようですが、もしかしたら一般の方で利用されることもあるかもしれません。

まあ物は試しってことで。


 

投稿者 harada : 18:02

2011年08月03日

1日司法書士

今日8月3日は司法書士の日。
2003年からブログやってますが、8月3日に司法書士の日のネタは初めて。何でかな?

と過去のブログを見ると8月3日は土日が多い。

だから?

とか思っていましたが、8月3日が司法書士の日になったのは去年の日司連の総会から。

調べてみるとしっかり去年の7月20日にネタにしておりました。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002207.html

大分・富山の司法書士会で高校生を「1日司法書士」にしておりました。

普及定着するまでまだまだかかりそうです。全国で一斉に高校生を「1日司法書士」にすれば良かったのに(笑)。

投稿者 harada : 19:14

2011年08月02日

味村本

「味村」って知ってます?

今の若い方はご存じないかもしれませんが、商業登記といえば、「味村」
私の受験生時代には、商業登記の勉強をしていると、「味村」という文字が繰り返し出てきておりました。

昭和39年に発刊された『詳解商業登記』(きんざい)は、「味村本」と言われる商業登記のバイブル。今日ちょっと調べものがあり、これにあたっておりました。

すごいいい本だけど、古いなあ。新しいの出ないのかなと思い、調べてみると、

なんと昨日、全面改定版が発刊されておりました。


全訂 詳解商業登記(きんざい)
編集代表 筧康生/神崎満治郎/立花宣男

25,200円と少々お高いですけれど、商業登記に興味のある方は購入をご検討下さい。

私はさっそく買ってしまいました(笑)。

投稿者 harada : 18:59

2011年07月29日

登記完了は694日後という国

「登記完了までどれくらいかかりますか?」みたいな質問は、良くあります。
たいていは、「1週間から10日ぐらい」と答えたり、法務局のHPの登記完了予定日を調べてお答しています。

こういう「登記に必要な日数」については、海外ではどうなっているのか考えたこともありませんでしたが、こんなニュースがありました。

【インド】会社登記手続き日数、 24時間以内に短縮:8月から新制度(インド新聞07/29/2011)
 28日付のビジネス・スタンダード紙(16面)によると、企業省が会社登記に関する制度を刷新する方針だ。 現在は手続き書類を全て手作業で処理しており、手続き完了までに4-14日かかる。新制度はオンライン上での処理となり、 来月11日から開始される予定。法務・財務コンサルタント会社のコーポレート・プロフェッショナルのパワンKヴィジェイ社長は 「現行の制度では、会社登記には平均8-10日かかる。24時間以内の登記制度が確立すれば、インド経済はさらに活発化するだろう」 と指摘した。インドの会社登記手続きは煩雑で、世界ランクは183カ国中130位。(略)

インドはシステム開発には自信を持っているはずですから、24時間以内で処理できるようになるんでしょう。きっと。

これよりも気になったのは、会社登記手続きの世界ランク。

インド新聞の情報によると、登記完了までの日数が早いのは
1位・・・ニュージーランド(1日)。
2位・・・オーストラリア(2日)
3位・・・グルジア、マケドニア、シンガポール(3日)

逆にダメダメなのは、

スリナム・・・694日。(南アメリカ大陸、ブラジルの上あたりの国です。)
ギニア・・・216日。(西アフリカ)
コンゴ・・・160日。(中部アフリカ、タンザニアの西)


スリナムの場合、今日設立したら、完了予定日は平成25年6月頃(笑)。

完了する前に解散する会社とかもありえます。

投稿者 harada : 17:44

2011年07月27日

情報電子化推進委員会って何だろ?

今週は月曜日が登記実務協議会、木曜日が情報電子化推進委員会。


そして昨日は昔いた事務所の番頭さんと飲んだので、なかなか時間がとれません。

さて木曜日の情報電子化推進委員会ですが、新しい委員会です。明日が初回なので、実際何をする委員会か正確には分かっておりません。

たぶん文字通りに「情報を電子化するのを推進する」んだろうなとは思いますが、さて具体的には何をするんだろう?

「情報電子化推進委員会は28日午後6時からです。」みたいな文書が本会からFAXで送られてきましたが、たぶん「こんなのいちいちFAXで送るなよ。」みたいな委員会じゃなかろうかと。。。

詳細分かりましたらまたご報告致します。

では。

投稿者 harada : 18:25

2011年01月27日

やっと面談が終わりました。

やっと面談が終わりました。

昨日の記事が長かった分、今日は勘弁してください。

投稿者 harada : 20:36 | トラックバック

2011年01月12日

また会務

これから実務協議会・新年会です。

投稿者 harada : 17:33 | トラックバック

2011年01月07日

新年早々ですが、司法書士法違反のニュース

新年早々ですが、司法書士法違反のニュース。

無資格で登記業務 コンサル社長在宅起訴 (産経新聞 1月7日)
 無資格で司法書士業務を行ったうえ不正登記をしたとして、東京地検特捜部は7日、司法書士法違反と電磁的公正証書原本不実記録・ 同供用の罪で、経営コンサルタント会社「ビジネスランド」(東京都新宿区)の有賀一平社長(62)を在宅起訴、 法人としての同社を司法書士法違反罪で起訴した。
 起訴状によると、有賀被告は平成21年3月から22年11月にかけて計10回にわたり、 司法書士の資格がないのに商業登記の書類作成や申請を代行。元衆院議員の柴野多伊三被告(59)=電磁的公正証書原本不実記録・ 同供用罪などで起訴=が社長を務める「日本中油」など計5社について会社役員らと共謀して、 東京法務局などに虚偽の資本金額で設立登記をしたなどとされる。

たまに架空増資のニュースなどがあると、


「誰が登記やったのかなぁ。」
「司法書士かなぁ。」
「知り合いじゃないよなぁ。」
「本人申請かなぁ。」

などなど考えたりするのですが、案外このニュースのようなパターンが案外多いのかもしれません。

でも私の知る限り
法人が司法書士法違反で起訴されたのはたぶんこの件だけ。

以前ご紹介した「「歌舞伎町の先生」逮捕」みたいなのが主流(?)
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001903.html

 

架空増資は、払込金保管証明書の添付が必要でなくなった現在の登記では、簡単にできてしまいます。

司法書士倫理の研修でも取り上げられていたテーマではありますが、司法書士でない彼には、全く関係ない話だったのかもしれません。

払込金保管証明書が登記に必要じゃなくなって、手続きはかなり楽になりましたが、当然こんな事件の原因になります。

お互い気をつけましょう

投稿者 harada : 20:42 | トラックバック

2010年12月27日

登記事項証明書1通570円に!

この業界にいると、感覚がマヒしてきますが、「登記簿謄本1通1000円って高い。」ですよね。
でも登記事項証明書が平成23年4月1日より値下げになるようです。(予定)


 

平成23年度予算政府案における登記手数料の引下げについて(法務省HPより)


http://www.moj.go.jp/content/000061421.pdf

 

具体的には、

登記事項証明書(窓口)1,000円→ 700円
登記事項証明書(オンライン)700円→ 570円
印鑑証明書(窓口)500円→ 現行どおり
印鑑証明書(オンライン)500円→ 460円

値下げは歓迎ですけど、また端数がでますね。

登記事項証明書は、昔と比べるとほぼ半額。利用者にはありがたい変更です。でも登記事項証明書取得の報酬を請求しにくくなりますね。。 。

投稿者 harada : 20:34 | トラックバック

2010年12月17日

授業サボってる学生

2日続けて留守番しましたので、忘年会ではないものの、ブログをアップできずにいました。失礼しました。

今日は、東京会の皆さんの多くは、新オンラインの研修に出られたと思います。いかがだったでしょうか。

年末の忙しい中での研修ですので、ある程度のレベルのものでないと、納得されないと思いますが、成果はいかほどでしょうか。

まだ研修を受けられている時間帯に、こうやって家でiPadで作文しておりますと、何だか授業をサボっている学生の気分です。

今日の研修を受けられた方の中には、「パソコン全く詳しくありません。」という方もいらっしゃると思いますが、 そういう方でも問題なく対応できるシステムこそが、今後の申請件数を増やすカギとなります。

あるいは、業者に丸投げか。。。

個人的には、今日の研修を受けなくても、簡単に対応できるようなものでもない限り、本当の普及には繋がらないんだろうと思ってます。

子供は、パソコンやネットワークの知識はありません。でもDSでガンガン遊んでいます。直感的に使い方をマスターしています。 そこまでのものでないとしても、タッチパネルでポンポンポンと申請できるような時代が来るのを期待します。

軽減がなくなって、オンラインの申請件数もなくなって、など良からぬことを想像してしまいました。

投稿者 harada : 09:10 | トラックバック

2010年12月03日

事実は小説より奇なり

先日、東京会のスーパーネットを見ていたら、「○○○○○○○○に関する情報提供について(お知らせ)」 という内容のものがアップされていました。

一読して「怖いな。」と感じる内容。

「気をつけないと危ないなぁ。」
と思っておりました。

 

NSRはたまにアクセスするのですが、今日アクセスして唖然。

つづきの話があったようです。

会員の方は是非アクセスしてみて下さい。

色々考えさせられます。。。

対応策などを自分なりに整理してみましょう。

投稿者 harada : 20:26 | トラックバック

2010年12月02日

平成23年1月1日から登記情報提供サービスが値下げ

司法書士の方は、下記アンケートに「はい」か「いいえ」でお答え下さい。

Q1 登記情報提供サービスを実際に利用しているのは、補助者だけである。
Q2 補助者と雑談を含めたコミュニケーションが取れていない。

 

2個とも「はい」と答えられた本職の方へ

平成23年1月1日から登記情報提供サービスの利用料金が改定されます。


全部事項(不動産登記、商業・法人登記) 465円 → 457円
所有者事項(不動産所有者名と住所のみの情報提供) 155円 → 147円
地図、図面等の情報の提供 455円 → 447円
動産譲渡登記事項 概要ファイル情報 425円 → 417円
債権譲渡登記事項 概要ファイル情報 425円 → 417円


2009年10月01日に値下がりした利用料金が、また更に値下がりします。

値下がりは結構なことですが、この半端な数字は何とかならないかなぁ。。。

 

正月気分が抜けきらない時期の請求書の作成の際は、くれぐれもお気をつけくだされ(笑)。
投稿者 harada : 20:31 | トラックバック

2010年11月30日

支部役員会です。

久しぶりに(?)支部の役員会です。

行ってきます。

投稿者 harada : 18:11 | トラックバック

2010年11月12日

Dropboxの研修

武蔵野支部で変わった研修があるようです。

以前ご紹介したことのあるDropbox、

「ガンガン活用してください。 Dropbox」

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001892.html

 

その他にもGmailやリモートアクセスなどの活用法などの変わったメニュー。

ご興味あるかたは

11月25日18時30分より 三鷹産業プラザ7F です。

 

うちの支部でもiPad活用法とかやろうかな(笑)。

 

頑張ってるねえ。K研修担当副支部長

投稿者 harada : 19:10 | トラックバック

2010年11月09日

併せ公告の話

この時期は併せ公告が多くなる時期。


「官報の手配をうっかり忘れてました。」では済まされない大切な時期です。うちの事務所の新人スタッフは、 司法書士試験に合格しているものの、このへんの実務とは無縁の生活を送っていたようなので、いちいち教えるのが大変。

機会があれば、ちょっとずつブログにアップしていくことにします。

たぶん知らないと思うので、今日は「併せ公告」の話。
併せ公告という用語は、法律用語ではなく業界用語です。組織再編の多い4月1日に向けて、 あるいは年内に効力発生させたいという事情で2月と今月がそのピークになります。

元受験生であった彼ら新人は、法令遵守の立派な会社の登記に関する問題ばかり対応していたはずなので、 実はほとんどの中小企業が決算公告していないという事実を知らないようです。


(詳しくは過去のブログ)
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001825.html

 

合併や吸収分割、あるいは資本金の額の減少の登記の依頼があった場合に、

「あなたの会社はちゃんと決算公告されてます?」と聞かなくてはいけないという基本を知らないはず。

一部の法令遵守されている企業を除いて、当然に

「そんなのやってません。」

と回答されてしまいますから、

 

合併公告
吸収分割公告
資本金の額の減少公告

だけ手配するだけでは足らず、

 

合併公告+決算公告
吸収分割公告+決算公告
資本金の額の減少公告+決算公告

と決算公告とセットにしなければいけません。

 

この決算公告とセットにした枠公告を「併せ公告」と呼んでいます。

紙面を占める面積が多いので、かなり早めに手配しないと予定した日に掲載されません。

この時期、官報の手配を1日忘れただけでも。。。

ぞっとする嫌な過去を思い出してしまいました。

 

ネタが当分つきないのでしばらくは官報ネタで(笑)。

投稿者 harada : 20:00 | トラックバック

2010年10月06日

印鑑の話 その2

印鑑の話の続き。

テレビの雑学王か何かの問題で、「印鑑と判子の違い」なる問題が出題されていました。

説明できますか?

 

「印鑑持ってきて。」


「判子持ってきて。」

 

どちらも日本語としては、間違いなく通じます。

 

番組の解答では
印鑑の「鑑」は本来「かがみ」の意味があり、印鑑は印影のことと説明がありました。

 

ということは、

 

判子は、印章のこと。象牙なり、チタンなりの本体のこと。


印鑑は、厳密には印影のこと。でも日本語としては、本体のことを指すことも多い。

 

ということです。

そう考えると、

印鑑証明書は実印の印影の証明書のことになりますので、正しい日本語と言えます。確かに判子証明書ではないですね。

投稿者 harada : 19:51 | トラックバック

2010年10月05日

印鑑の話 その1

司法書士は、たぶん数ある職業の中で、印鑑に関わることのかなり多い仕事だと思います。
仕事柄、正確に押印してもらうために、印鑑を分かりやすく説明するように心がけています。

会社の代表者に押印してもらうのは、

代表印
届出印
会社実印

です。どれも結局同じです。

厳密な違いをあえて説明すると、
(たぶん)


代表印・・・司法書士、法務局の職員、弁護士等が通常使用している用語。
届出印・・・(法務局への)代表者の届出印のこと、あまり使用しないかも。
会社実印・・・一般の人の理解が一番得られそうな用語。司法書士は普段は使用しない。

 

といったところでしょうか。

しかし対お客様となると、
「代表印を押して下さい。」だと一般の方が間違う場合もあるので、「会社実印を押して下さい。」と言い換えています。

 

勘違いされている方も多いので、

シャチハタは認印なのか?
印鑑と判子は違うのか?
押印と捺印は違うのか?

など、時間があったらアップします

投稿者 harada : 19:56 | トラックバック

2010年09月28日

尖閣諸島の登記簿閲覧してみた

何かと話題になっている例の島の登記簿を閲覧する機会がありました。

例の島と言っても徳之島ではありません。中国と揉めてる例の島です。

 

石垣市字登野城南小島2390番

石垣市字登野城北小島2391番

石垣市字登野城○○島2392番(サイバーテロ攻撃されたくないので、伏せ字(笑)。)

石垣市字登野城久場島2393番

石垣市字登野城大正島2394番

 

今日は高校の同級生と飲むので、続きは明日。

すみません。

投稿者 harada : 18:45 | トラックバック

2010年07月30日

司法書士求人情報 正社員募集

正社員(補助者)募集

職務内容:司法書士業務(企業法務・商業法人登記が中心)

応募資格;司法書士有資格者(登記分野で1年以上の経験者歓迎)

選考方法:書類審査、適性検査、 面接

応募方法:電話連絡の上、履歴書・職務経歴書を郵送して下さい。

勤務地: 東京都港区麻布十番

給与・待遇:委細面談

一緒にレベルの高い面白い仕事をやりましょう。

投稿者 harada : 20:01 | トラックバック

2010年07月26日

ロゴヴィスタ株式会社の『電子法令検索』(iPad)

iPadを購入して20日間。


酔っ払って紛失するというリスクはあるものの、司法書士の仕事面で徐々に活用させてもらっています。
まずメール・カレンダー・連絡先は事務所のパソコンのOutlookと同期が取れますので、申し分ありません。強いて欠点を挙げるなら、 ずっと持ち歩いているので、仕事のメールがずっと追いかけてくること。

また起動がすごく早いので、ネットで検索したい時も、5秒後には検索結果にたどり着きます。

購入前は電子書籍リーダーとして利用の可能性を考えていましたが、それとは違う方向で利用する端末となっています。

自宅ではYoutubeを観たり、すぐにダウンロードできる無料・有料のゲームアプリなどで気分転換したり、かなり重宝しています。

そしてiPadでは、有料のアプリに加えて、かなりの数の無料で利用できるアプリがあります。

 

現段階で司法書士にとって秀逸なのが、ロゴヴィスタ株式会社の 『電子法令検索』(iPad) 。約7500の全ての法令が閲覧検索できるものです。 定期的にアップデートされます。もちろん法令データ提供システムにアクセスしてもいいのですが、オフラインでも利用できるのが強み。

それに何と言っても、このアプリ

「無料」

です。

無料法律相談にわざわざ重い六法を持参しなくても、これさえあれば大抵OKです。個人的には、 登記実務協議会でチラチラ検索するのにもいいかなと思っています。


時間がある時に、別の使い道を紹介します。

投稿者 harada : 20:25 | トラックバック

2010年07月23日

知らない間に指定公証人増えている

定款の電子認証をやり始めてずいぶん経ちますが、最初の頃は指定公証人が少なくて苦労しましたね。

おかげで、ずいぶん遠い公証役場に行かれた方も多いと思います。

現在の指定公証人はどうだろうと見てみると、

 

全国公証役場所在地一覧

 

都内でできないのは「千住」のみ。

昔からの慣れで、ちょっと遠方の公証役場に行かれている方は、最寄りの公証役場も活用されたらいかがでしょうか?

しかしながら、指定公証人の経験が長い役場のほうが、なにかとサービスが良かったりはしますけど。。。

投稿者 harada : 18:13 | トラックバック

2010年07月13日

昔ちょっと懲りたお話

今はあまりありませんが、昔ちょっと懲りたお話。

 

合弁会社を設立する。
合併や会社分割をする。

 

司法書士がそれらの手続きを準備するためには、それなりの時間が必要です。場合によっては、100時間投入することもあります。

それなりの規模の会社がこれらの手続きを行うには、それなりの重い段取りになります。

しかしいくら入念な準備をしても、それぞれのスキームが破談になることも当然あります。

A社との合併は諸般の事情により中止。。。

特に相手方がある場合は、それも致し方ないことです。

コンサルティング色が強い士業であれば、そこまでかけた報酬を当然請求できるでしょう。しかし司法書士の本分は登記してなんぼの世界。

設立した会社の登記簿謄本、合併した記載のある登記簿謄本をお客様にお渡ししてなんぼ。

そうは言っても理解のある会社、ある程度の規模の会社であれば、報酬はもらえます。

 

問題なのはそうじゃない会社の場合です。

振り回すだけ振り回し、

 

「あの話はなかったことになりました。」

と1本の電話で終わり。

 

冗談じゃないよ。

 

と思っても、そう言えば、「これらの登記をした場合の費用はこちらになります。」とご案内したっけな。

 

過去何度かやられました。

それに懲りて、

提案色の濃い案件の場合、
スキームの説明を始める前に、報酬を入念に説明するようになりました。

事後的に報酬でトラブルにならないよう気をつけましょう。

 


投稿者 harada : 20:19 | トラックバック

2010年07月02日

「トーマツ」にできて「あずさ」にできなかったこと

昨年の7月1日に監査法人トーマツが有限責任監査法人トーマツに名称変更しました。昨年は7月1日に登記が完了しました。
手元にある当時の謄本を見ると、

 

 

名称 監査法人トーマツ             平成2年2月1日変更


     有限責任監査法人トーマツ     平成21年7月1日変更
                                平成21年7月1日登記

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明した書面である。
平成21年7月1日
東京法務局 港出張所 
登記官 ○○○○

 

これは7月1日に変更し、7月1日に登記申請し、7月1日に登記が完了し、7月1日には登記簿謄本が取得できたということです。

すべて1日の出来事。なんで1日で登記が完了するの?

それは他社への影響が大きすぎるから。法務局とトーマツの打ち合わせがうまく行ったのでしょう。

 

そして今年はあずさ監査法人が名称変更しました。

 

 

名称 あずさ監査法人          平成16年1月1日変更
                            平成16年1月5日登記


     有限責任あずさ監査法人    平成22年7月1日変更
                            平成22年7月1日登記

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明した書面である。
(東京法務局東京都新宿区新宿出張所管轄)
平成22年7月2日
東京法務局 港出張所 
登記官 ○○○○

 

こちらも力技で申請の翌日には登記が完了しています。入念な打ち合わせがあったようです。


残念なのは登記簿謄本が取得できたのが今日だったということ。

7月1日にどうしても登記しなければならない事情があった会社にとっては、この1日の差が3万円の被害(笑)。

トーマツにできてあずさができなかった理由は何かあったのでしょうか?

 

 


 

ここからは受験生向け

3月決算の上場会社の多くが6月29日に定時株主総会がありました。会計監査人は当然6月29日みなし重任。

監査法人の登記簿に上記のような名称変更の記載が読み取れる場合は、いったん6月29日重任の登記を入れて、 7月1日に名称変更の登記を入れます。

そもそもみなし重任は議事録に記載がありませんし、監査法人の登記簿謄本を良く見ないと名称変更も落としてしまいます。

気をつけてね。

 

添付書類に定款が必要でないかよくよく検討して下さい。
207条もう1回確認ね。(←毎年言ってる(笑)。)

試験頑張れよ!!

投稿者 harada : 20:43 | トラックバック

2010年07月01日

司法書士試験まであと3日!

ワールドカップ残念でした。

PKに日本が泣きました。

そうこうしてる間にもう7月。今年も半分終わりました。

そしてあと3日で司法書士試験。。。

PKで泣いた受験生もいるでしょうが、試験で泣かれませんように。

 

法務局はそろそろ申請のピーク。普段はない原本還付窓口も混んでます。

うちもピーク。疲れ果てる毎日です。
 

ちょっとしたら落ち着きますので、それまであたたかい目でお願いします。

投稿者 harada : 20:55 | トラックバック

2010年06月25日

人間誰しも失敗はするけれど、官報の手配ミスは。。。

さて今日は公告の話。

人間誰しも失敗はするものです。

 

たいていの失敗は、本気で謝ればなんとかフォローできますが、本気で謝罪してもどーにもならない致命的なミスなんてものも存在します。

司法書士(といっても会社関係をやっている方々)が、一番失敗を恐れ、気を使うのが官報など公告でしょう。

合併や会社分割などでは、必ず「いついつまでに公告しなければならない」となっていますので、 その日までに掲載されなければ大問題になります。

「ごめんちゃい。」では絶対すまされないですし、顧客を失うだけではすみません。

 

そんな大切な大切な官報の手配を失念してしまった会社があったようです。

 

 

会社分割による当社子会社の一部事業の承継手続の瑕疵に関するお知らせ

 

 

「会社分割の登記を行おうとした際に、添付書類である公告の掲載された官報が存しないことから判明」
という衝撃的な告白が。。。

 

最もキモの部分がぽっかり抜けていたようで、その事実を知った担当者の衝撃たるや想像したくもありません。

スキームを直接間接的に支援する司法書士などがいなかったのか、 公告の手配などという部分にあえて司法書士を関与させていなかったのか?

業績への影響が軽微というのがせめてもの救いです。

くわばらくわばら。

投稿者 harada : 21:11 | トラックバック

2010年06月14日

ワールドカップを観るのは、諦めなさい。 2度目

さて今日はワールドカップ初戦、日本VSカメルーン戦があります。

「く~~~っ。」

よりによってこの時期!睡眠不足の日々が続きそうです。

今日はキックオフは午後11時からですが、デンマーク戦は午前3時30分スタート。希望が第3戦まであるとすれば、睡眠不足確定です。

 

前回の大会の時どうだったっけ?

と思い、ちょうど4年前のブログを見てみました。

 

「ワールドカップを観るのは、諦めなさい。」

受験生には酷な内容の記事。


なんとも残酷な内容ですが、大事な直前期を無難に過ごすには、今回もワールドカップを観るのは諦めたほうが良さそうです。

中には、前回のワールドカップを観て、受かった幸運な方もいるかもしれませんが、直前のデンマーク戦だけはやめときなさい。

受験生は、そろそろ朝型にして、風邪など引かぬよう、体調管理を第一に頑張って下さい。

前回、前々回と比べて、盛り上がりに欠けているような今回の大会ですが、初戦をなんと引き分けでもしてもらえるといいですね。

あまり過度な期待をせずに、静かに応援したいと思います。

 

頑張れニッポン!!

 

P.S.
サーバーのメンテナンスの関係で明日以降不具合があるかもしれません。

投稿者 harada : 20:16 | トラックバック

2010年02月15日

出張所の統廃合

法務局の統廃合が進んでいますが、東京管内でも統合されます。

 

大島出張所,新島出張所,三宅島出張所及び八丈島出張所は, 平成22年3月15日(月)を
もって,東京法務局に統合されます。

 

実務上困ってしまう人は少ないと思われますが、これも時代の流れ。

 

昔、申請のために、いちいち法務局に行かなければならなかった(当事者出頭主義)頃、全国の法務局の何十パーセントに行ったとか、 何十パーセントに申請をしたとか自慢する「位置ゲーム」のマニアのような方もしらっしゃいましたが、制覇するなら今のうちですよ。

東京司法書士会には、これらの管轄をメイングラウンドとして活動している「島嶼支部」がありますが、 この支部の地元から法務局がなくなることになります。

季節のいい頃、観光も兼ねて、これらの法務局へ出張したかったなぁ。。。

 

そう言えば、昔、これらの管轄法務局に設立登記を申請して困ったことがありました。この運用の変更で、台風が来ても、登記には、 何の影響もなくなりますが、なんとなく寂しい気もします

 

投稿者 harada : 20:55 | トラックバック

2010年02月03日

登記簿謄本の違和感 

登記が完了したので、登記簿謄本を確認していたら、なんとなく違和感。最初は

「登記簿謄本の数字のフォントが変わったからな?」

と思っていたら、会社法人番号が変更になってました。

 

正確には、東京法務局本局の登記所コードが

「0199」から「0100」 に変更になっていました。

 

調べてみるとシステムの入れ替えをした今年の1月12日から変更になっていたようです。

・ 法人登記部門の登記所コード変更のお知らせ(2010/1/29)

 

これによる影響はほとんどないと思いますが、アナウンスがちょっと遅いですね。

 


投稿者 harada : 17:53 | トラックバック

2010年02月01日

月初大安で法務省のシステムに不具合

2009年10月07日のブログ 「法務省オンラインシステムの運転状況のHP」

 

利用時間・運転状況のHP(法務省)
http://shinsei.moj.go.jp/condition/condition.html

 

をご紹介しました。

 

法務省のシステムも何だかんだで安定していると思っていたら、今日の午前中に不具合が発生。

 

緊急のお知らせ(平成22年2月1日)
  法務省オンライン申請システムに関係した不具合が発生しています。
 現在、詳細を調査中であり、状況につきましては、随時、本欄においてお知らせいたします。 利用者の皆様にご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 
 【続報①】現在、法務省オンライン申請システムにおいて、申請書を送信しようとする最後の段階で、エラーコード「5609」 が表示され、申請書が送信できない状態となっております。現在復旧対応中です。 利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

 【続報②】現在、 復旧対応のため,しばらくの間ログインできなくなりますので,ご承知おきください。 利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

 【続報③】 本日11時に復旧いたしました。利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

 

よりによって月初大安という日に、この不具合は頂けません。

今日定款認証・今日オンライン申請があった事務所はドキドキされたことでしょう。(うちもそうです。)

久しぶりの不具合ではありますが、100%信頼できるものではないことを再認識しました。

たった今、公証役場に出かけたスタッフから無事受け取った旨の連絡がありました。やれやれ。

 


投稿者 harada : 15:04 | トラックバック

2010年01月08日

マグロ・ブリ・カンパチと登記 ABLのお話

マグロ・ブリ・カンパチといってもお寿司の話ではありません。 れっきとした司法書士のメイン業務である登記のお話。

不動産はとっくに担保提供しているし、人的担保のあてもない中小企業にとって、その所有の動産が評価され、 新しい融資枠が手に入るのはいい話。

そんな素敵な資金調達手法が、ABL(Asset Based Lending動産・債権担保融資)です。

 

今日はそのABLとしては珍しい動産のニュース。

ブリ・カンパチ担保、融資OK (2010年01月07日朝日新聞)
◆佐伯の業者と大分銀行が契約
 担保は、いけすの中のブリやカンパチ―。大分銀行はこのほど、佐伯市蒲江の水産業、染矢水産(染矢チエ子代表取締役)と、 動産担保融資(ABL)の取り扱いによる融資枠を設定した。工場の機械などを担保とした融資は一般的だが、 生きていて数量変動もあるいけす単位の魚への設定は珍しいという。
 同行と染矢水産は昨年12月に「動産譲渡担保契約」を締結。いけすの中の魚そのものと、魚が売れた場合の売り掛け債権を登記した。 当座貸し越しの形で事業資金などを借り入れることができるという。同行側は、いけすの魚の市場価格や数量をウオッチしながら、 経営に関するアドバイスもする。

牛はBSEの蔓延を防ぐために、牛肉トレーサビリティー法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法) により個体識別番号がありますから、ABLの対象としては、既にお馴染みのもの、またICタグをつけた豚なども珍しいものではありません。

珍しいものとしては、他にも下記ものに融資されています。

福岡銀行、商工中金 ・・・昆布・煮干等で5000万円
東北銀行・・・ふかひれで3000万円
商工中金、山陰合同銀行 ・・・ベニズワイガニで1億円
横浜銀行 ・・・ 冷凍マグロで5億円
広島銀行・・・ 乾燥なまこで2500万円(農林水産省HPより一部引用)


今回は染矢水産という水産業者が行いましたが、初めは

「ABLって何?」
ってところからスタートしたんだと思います。

この融資の影で、たぶん銀行の担当者だけではなく、司法書士がずいぶん活躍したはずです。

お疲れ様でした(笑)。

投稿者 harada : 20:03 | トラックバック

2010年01月06日

裁判外紛争解決(ADR)の課題

昨年のニュースで恐縮ですが、

ADR無料窓口:県司法書士会、 大津市役所に来月設置 年間利用たった1件 /滋賀
(12月30日 毎日新聞)
 県司法書士会が設置した県内唯一の裁判外紛争解決(ADR)の窓口「県司法書士会調停センター・和」の利用が、 開設から約1年たっても1件にとどまっている。知名度不足が原因とみられ、同センターは来月から毎月1回、 大津市役所に無料相談窓口を設け、利用を呼びかける。
ADRは訴訟ではなく、非公開の場で当事者間の話し合いを通して調停や仲裁を目指す手続き。ADR法が施行された07年以降、 全国に広がり、同センターは司法書士だけの機関として西日本で初めて開設された。ADRは時間や費用面で利点もあるが、 訴訟のような強制力がないこともあり、申し立ては借金に絡む1件のみ。申し立ては1回の話し合いで解決したという。
 一方、同市役所が設置する弁護士会の法律相談窓口は、市民の相談が殺到して予約もままならない状況。(以下略)

裁判外紛争解決(ADR)を紹介する趣旨の記事なら納得できますが、どうも恣意的なにおいがしますね。 司法書士のこと馬鹿にしてんのかな?

しかしながら、この報道にあるように、年間利用が1件というのは、いくらなんでも少なすぎると思われます。

致命的な知名度不足。西日本で初めてでも、利用されないと何の価値もありません。

 

ここで気になったのが、東京はどうなってるんじゃ?ということ。

東京は、東京司法書士会調停センター「すてっき」です。東京会の司法書士でも実は知らない人がいるかもしれません。。。

 

参考までに、
東京司法書士会調停センター 「すてっき」の販促用(?)パンフレット

 

昨年の利用件数は資料が手元にありませんが、前回の定時総会の資料によると、

ADR促進法認証後は、 対話促進型ADRに理解のある個別弁護士の協力を得て、事案検討会を行い、認証前調停申込件数13件、 認証後調停申込件数8件について調停を実施した。

とあります。合計21件ですね。

滋賀県の総人口は1,402,565人
東京都の総人口は12,993,440人

で考えると、東京の21件も、決して褒められた数字ではありません。

ADRが活用できないということはないと思いますので、やっぱり課題は広報でしょうか?

 

関係者の皆さん、頑張って下さい。

投稿者 harada : 21:11 | トラックバック

2009年12月16日

「登記・供託オンライン申請システム」に関する意見募集(平成21年11月)の結果

昨日は講演も無事終わりました。パワーポイントが動かないというハプニングもありましたが、それもご愛嬌ということで(笑)。
今週も忘年会が続いています。
師走+忘年会でちょっと息切れ。明日は登記実務協議会で忘年会、あさっては高校の同級生と飲み会です。

と近況を報告したところで、今日は小ネタのみ。

 

「登記・供託オンライン申請システム」に関する意見募集(平成21年11月)の結果について(法務省HP)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&KID=300080061


 

どうも筆が鈍っていかん。。。

投稿者 harada : 20:53 | トラックバック

2009年11月09日

田町駅前街頭無料法律相談会開催

先週金曜日は予定通り、「田町駅前街頭無料法律相談会」がありました。参加された皆さん、お疲れ様でした。

第1ブロックの行事なので、千代田・中央・港・霞が関・文京支部から総勢40名の相談員に集まって頂きました。

これだけの数の相談員が集まっていますから、相談に対応できないということはありませんが、相談も相談者がいての話。

とにかく街を歩く多くの方に呼びかけなくてはいけません。

司法書士という職業柄か、「相談は大丈夫だけど、呼び込みは無理。」という方も多く、呼び込みを中心にやって頂いた方には、 とても感謝しております。

一応「不動産登記」「会社関連」「遺言・相続・成年後見」「クレサラ・裁判」と全体を4分割して相談にあたりましたが、 登記関係は相談が少なかったように思います。

やはり一番多いのは「クレサラ・裁判」

相談会をスタートした時には、相談者もおらず、このままで大丈夫かと心配しましたが、各テーブルがいっぱいになる盛況ぶりでした。

私は企画の責任者ということで、全体を見ておりましたが、1件相談も受けました。

40万円程の予算を2時間で使ってしまうイベントですが、すべては司法書士の広報活動の一環です。

来年も開催すると思いますので、またご協力お願いします。

投稿者 harada : 21:02 | トラックバック

2009年11月05日

最高齢司法書士試験合格者

最近小さい文字が見にくい。正確に言うと、「見にくい」ではなく「見えない」ほうが正しいかもしれません。

商売柄、条文など小さい文字を読む機会の多い私にとって、かなり勝手が悪いことになっています。

いわゆる「老眼」ってやつです。。。


どうして急に「老眼」の話かというと

本年度の司法書士試験最高齢合格者が69歳だったから。

20歳で3人受かってますが、こちらは若い楽しい時期を犠牲にすれば、まあ何とかなります。

しかし69歳。

あっぱれ!!

テキストや六法読むのも一苦労されたと思いますし、そもそもあの試験に受かる記憶力がすごい。

昨年も70歳の方が合格されていましたが、自分が老眼になって、彼ら高齢の合格者の本当の偉大さを知ることになりました。


詳しくは法務省HP


出願者数 32,558名
受験者数 26,774名(午前の部及び午後の部の双方を受験した者の数をいう。)
合格者数 921名(男714名・77.5% 女207名・22.5%)
筆記試験合格点 満点280点中221.0点以上

 

でも楽しいことを我慢するという点では、高齢者は少し楽なんでしょうか?

これから頑張って頂きたいと思います。

投稿者 harada : 21:10 | トラックバック

2009年11月04日

公証人の本人確認

そろそろこんな事件が起こるかもと思っていましたが、やはり。


「遺言は偽物」と高松高裁判決 公正証書“替え玉” が作成(10月31日長崎新聞)
(略)
 この訴訟は2001年に死亡した愛媛県の女性の親族が「遺産の全部をめいに相続させる」とした公正証書遺言が偽造だと主張し、 めいらに返還を求めたもの。一審松山地裁判決は遺言書を「本物」と認めて請求を棄却していた。
 高松高裁が9月28日付判決で認定した事実によると、公証人は1996年5月、当時認知症の症状があったこの女性名義の遺言書を作成。 公証役場では本人を名乗る人物に、証人として司法書士と地方議員の2人を立ち会わせた上で、印鑑証明書と実印で本人確認していた。
 杉本正樹裁判長は判決理由で「女性の実印はめいが管理していたために別人に渡すことが可能だった」と指摘。その上で(1) 手が不自由だったはずなのに署名が明瞭で震えもない(2)車いすを日常的に使用していたのに、 公証役場内を不自由なく歩いていたと認められる―など不自然な点を挙げ「身替人の遺言だった」と結論付けた。
(略)

常々思っておりましたが、公証人の「印鑑証明書と実印」での本人確認は甘い。

「せめて運転免許証ぐらいまで提示してもらえば?」とも思いますが、 公証役場での遺言書の作成は運転免許証のない高齢者が中心ですから、今まではこのやり方が一般的な実務ともいえます。

写真付きの住基カードも発行できる世の中ですから、こういった時代の流れにあった本人確認の方法を採用してもいいと思いますが、 どうなんでしょうか?

また、別に写真に拘らなくても、「もう少し聞き取りがあればいいのになぁ。」と思うこともしばしばあります。

司法書士でこんな本人確認だと、ヘタすると懲戒(笑)。そういう意味では「公証人の身分も保証されてるなぁ。」 と多少はうらやましかったりもしますが。。。

過去の長い実務で問題があまり起こらなかったとはいえ、公証人の本人確認の方法については、 公証人会などでよくよく検討して頂きたいと思います。

無理やり証人にさせられた(?)司法書士も現場にいたようですが、証人になるのであれば、慎重にやってもらいたかったなあ。。。

投稿者 harada : 21:08 | トラックバック

2009年10月30日

2億4000万の瞳

昨日はバタバタで疲れたので、スタッフと飲みに行っていました。

昔は2億4000万といえば、郷ひろみだったのですが、今の2億4000万は司法書士会には悪い数字。

とうとう起訴されちゃいましたね。

もともとはこの2億4000万円から始まった脱税ですが、
九州での120人の所得隠し、697人に総額79億円の所得隠しや申告漏れ。

なぜにこのタイミングでの在宅起訴なのか?

事実がどうなのかわからないので、なんともコメントのしようもありませんが、恣意的なものを感じてしまいます。 (もちろん事実だとしたら、悪いに決まってますが。)

無料相談などで地域に貢献する司法書士が少しだけ、報道されますが、長年努力してきたものが、1本のニュースで吹き飛んでしまいます。

せっかく獲得した活躍の場。大事にしていきましょうよ。

稼いでいっぱい税金払いましょう。

投稿者 harada : 21:19 | トラックバック

2009年10月28日

債権譲渡日を改ざんされたら、どうする?

多少「年次研修からみのお話」

研修のテーマは司法書士倫理で、こんな時どうするといった事例をグループで検討します。その中の事例に 「限りなく見せ金の可能性が高い増資登記の案件での対応」がありました。

限りなく見せ金に見える案件でも、当事者が見せ金ではないと言い切ったら、司法書士はどんな対応をすべきか? どれだけ実態を調べる必要があるか?グレーな状態で受託しなければならないのか?あるいは受託拒否できる余地があるのか?

色々と悩ましい部分です。

 

そんな研修直後、こんなニュースが。

<破綻SFCG>債権譲渡日を改ざんか 再生法申請直前に(10月28日 毎日新聞)

 経営破綻(はたん)した商工ローン大手 「SFCG」(東京都中央区、破産手続き中)が昨年11月に大島健伸元社長の親族会社に有償譲渡したとする債権約80億円が、 実際には民事再生法の適用申請直前の今年2月に無償で譲渡された疑いがあることが、SFCGの社内文書などで分かった。破産管財人は、 資産隠しの発覚を免れるために契約内容や日付を改ざんした疑いが強いとみている。管財人は一連の資産流出について、民事再生法違反 (詐欺再生)容疑で刑事告訴を検討している。(以下略)

 

報道によると、民事再生法適用を申請する4日前が登記日で、実際の譲渡日はその3ヶ月前の案件のようです。

債権譲渡といえば、譲渡日である月末に申請するのが一般的で、それで中野の法務局は月末混んでいるんだとの感覚を持っていると、 この3ヶ月の間は確かに不自然です。

司法書士が申請したのかどうかはわかりませんが、とても不自然。

登記した後に、「民事再生法」のニュースが流れたら、ハマったなと思うでしょう。


怪しい案件は、どこかに不自然な部分があるはず。

「今月の売上少ないから、受託しちゃおう。」みたいな判断は止めておくに限ります。

お互い気をつけましょう。

投稿者 harada : 20:20 | トラックバック

2009年10月15日

久しぶりに犯罪収益移転防止法のお話

会社の登記での犯罪収益移転防止法のお話。

他の方がどれほど犯罪収益移転防止法を順守されているかわかりませんが、うちの事務所は、ガッチガチで対応しています。

非対面の場合も、ガチガチ。5回目の重任のお客にも今更本人確認してます。(しかも郵送代はうち持ち。。。)

 

管轄外の本店移転後の依頼で、送付不能な場合を除き、この1年半、本店所在地に送付できないことはありませんでした。

しかし今回、本店には送付できないけど、支店には送付できるという場面に出会いました。

しっかり犯罪収益移転防止法のお勉強でもしていれば、支店に送ればOKだとか、更にその例外だとか、すぐわかるんでしょうけど、 さすがにそこまでは。。。

 

しかし、このゲートキーパー、

付き合いの長いお客なら、説明して理解してもらえますが、新規のお客を開拓しようとしている新人司法書士には、 ちょっと酷かもしれません。

「そんなうるさいこと言うのなら、おたくには頼まないよ。」みたいなセリフはありがちかもしれません。

 

そういう意味では、ガチガチの運用が受け入れてもらえるうちの事務所は、恵まれているのかも。

 

10年メンバーの入れ替えのない役員変更や商号変更に対して、一律にこの法を適用させるより、株式の譲渡や募集株式の発行のほうが、 よっぽど危ないとは思うんですけどね。

 

P.S.

6ヶ月から1日過ぎた謄本の提示を受け、わざわざ謄本を取り直すのは、さすがに馬鹿らしいと思ったことがありました。

そうでなくても馬鹿らしいことだらけですけどね。

 

投稿者 harada : 20:55 | トラックバック

2009年10月07日

法務省オンラインシステムの運転状況のHP

もしかしたら、システムダウンしてるかもと多少意識はしていても、

「法務省のオンラインシステムは正常に稼働してるもんだ。」

という緩い認識で日々の業務を行っている司法書士が大部分だと思います。

しかし、システムダウンしているという情報が早めに分かれば、急きょ紙申請に切り替える対応も余裕を持って行えます。


法務省のオンラインシステムに依存して業務を行っている方、

是非朝一番にアクセス頂きたいページ。

利用時間・運転状況のHP(法務省)
http://shinsei.moj.go.jp/condition/condition.html

 

このHPが稼働してから、まだ障害が発生していないので、どれほどの速度で「障害情報」が発表されるかはわかりません。

しかしながら、公式な発表としては最新のはず。

まめにアクセスしましょうか?

 

 

投稿者 harada : 21:19 | トラックバック

2009年10月02日

これから支部役員会です。

これから支部役員会です。早めに失礼します。

それから補助者を募集するかもです。

興味ある人は過去ログ読んだ上、メール下さい。


 

投稿者 harada : 18:13 | トラックバック

2009年10月01日

今日から登記情報提供サービスの利用料金が改定されました

早いもんでもう10月。

今日から登記情報提供サービスの利用料金が改定されました。

提供される情報の種類 手数料額(1件)    変更前 → 変更後
全部事項(不動産登記、商業・法人登記)  480円 → 465円
所有者事項(不動産所有者名と住所のみ) 170円 → 155円
地図、図面等の情報の提供          470円 → 455円
動産譲渡登記事項 概要ファイル情報    440円 → 425円
債権譲渡登記事項 概要ファイル情報    440円 → 425円

カードで引き落とされるので、従来通りの請求書送っちゃったとか、請求額お間違えのないようお気をつけ下さい。

 

詳しくは


登記情報提供サービスの利用料金の改定について (財)民事法務協会HP

をご覧下さい。

 

 

投稿者 harada : 18:30 | トラックバック

2009年09月30日

平成21年度司法書士試験筆記試験の合格者発表

ブログ初めて7回目のネタなので、もはや語ること何もなしというかんじではありますが、

平成21年度司法書士試験筆記試験の合格者が発表されました。

 

平成21年度司法書士試験筆記試験合格者受験番号
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/h21goukaku.html

 

ちなみに
試験問題午前の部
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/h21-am/am-all.pdf


試験問題午後の部
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/h21-pm/pm-all.pdf
(もう少しましなPDFの準備ができなかったのかとも思います。。。)


ほんの一握りの合格者の皆さん、合格おめでとう!

 

受験時代にのんきにこのブログを見たことない方、はじめまして。苦しい不安定な身分から解放されましたので、 今後はじっくりお付き合い下さい。

私が受験した頃は4000番台もいなかったと思いますが、今年東京では7000番台の合格者。 全国で何名合格しているかわかりませんが、相当数であることは確かです。

合格者の方は、ある意味ゴールのテープを切ったところでしょうが、司法書士としてのスタート地点に着いたともいえます。

弁護士も大幅増員、司法書士の合格者もたぶん1000名超え、これからの競争を生き抜いていくためにも、頑張って下さい。

また
口述、新人研修、考査と試験や研修が、まだまだ続きますが、気合入れて下さいね。

 

P.S.
私の知る唯一の受験生からまだ電話ありません。たぶんダメだったんだろうなあ。

 

投稿者 harada : 20:54 | トラックバック

2009年09月04日

和紙公図の電子化のお知らせ

今週ずっとバタバタしていたので、今日は気晴らしに飲みに行きます。

ちょっとマニアックなお知らせ

和紙公図の電子化のお知らせ(詳細は、東京法務局HPより)

東京法務局では、経年劣化が著しい和紙公図(閉鎖された地図に準ずる図面のうち和紙で調整された旧土地台帳附属地図等) を順次電子化するようです。

A1サイズまでの大きな書類に対応するスキャナーが安くなったからか、それとも電子政府の実現か?

A1サイズの紙なんて普段見たことない方もいると思いますが、

594mm×841mm

大きさ半端ないです。普通はポスターとかがメインのサイズでしょうか?

9月24日スタートのようですので、念のため。

 

 

投稿者 harada : 19:05 | トラックバック

2009年09月02日

簡裁訴訟代理等能力認定考査の合格発表だったみたい

昨日、簡裁訴訟代理等能力認定考査の合格発表だったようです。

昨日のネタと関連しているので、昨日気づくべきでしたが、うちの事務所で受験した新人がそのことを内緒にしていたので、 分かりませんでした。(報告しろよ。。。)

でも合格おめでとう。

 

ちなみに合格率は59.9%、初めてバイチンショウ以外からの出題ということもあり、合格率は過去最低。

考査受験者数(A) 1,493名
認定者数(B)   895名
認定率(B/A) 59.9%

ほとんどが平成20年の合格者だと思いますので、お寒い結果です。

ちなみに試験問題

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/NINTEI/090901/mondai21-1.pdf

 

合格者の皆さん、おめでとう。

清く正しく積極的に取得した資格を活用して下さい。

 

 

投稿者 harada : 20:37 | トラックバック

2009年07月13日

バージョンアップのお知らせ

登記申請書作成支援ソフトウェア及び不動産登記申請用申請書様式のバージョンアップ(平成21年7月13日)のお知らせ (平成21年7月10日)(法務省HP)

今回はちゃんと最新版を利用している方には、楽なバージョンアップ。


不定期にバージョンアップがあるので、別に珍しくもありませんし、以前よりバージョンアップが楽なので、あまり影響がないようですが、 このアナウンスがあまりにもショートノーティス。会経由でも情報がないし、アナウンスは下記URLのみ。

http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

 

マメに法務省のURLにアクセスしてろってことでしょうか?

 

まだの方はこちらでご確認下さい。
https://touki-shinsei.moj.go.jp/20090710.pdf

 

真面目にオンライン申請に協力している資格者に、もう少しアナウンス早くしてもらえませんかね。。。

愚痴るつもりはないんだけどね。

 

投稿者 harada : 19:51 | トラックバック

2009年07月06日

平成21年度司法書士試験 受験生のみなさん、お疲れ様でした。

昨日は子供を連れて「はぜ釣り」に行っておりました。

私が呑気に釣りを楽しんでいた日曜日、司法書士試験の本試験だったようです。

受験生の皆さん、本当におつかれさまでした。

ぐったり疲れた試験後、うさ晴らしに飲みに行かれた方も多いと思いますが、そろそろ合格点だの、 自己採点結果だのが心配になってきた頃ではないでしょうか。

試験問題はまだ目を通していないので、正確にはコメントできませんが、 実務の常識も受験生には常識でなかったりしてるのかなあと思います。

商業の書式は無事に予想をはずしたようです。
問題を見たらまたコメントします。

まあ、しばらくはゆっくりゆっくりしていて下さい。

おつかれさま。

 

投稿者 harada : 21:10 | トラックバック

2009年07月03日

いよいよ司法書士試験本番

<

今度の日曜日、7月5日は司法書士試験本番です。

東京の試験会場は間違えて、理工学部のある「西早稲田キャンパス」と発表されていましたが、

正しくは例年の会場と同じ「早稲田キャンパス」です。

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/shikenteisei.pdf

おっちょこちょい受験生の中には、間違えて全力で走らなければならない人も少しはいそう。
気をつけて下さい。

去年やりました商業登記の書式の予想問題作成は、万が一にもズバリ的中してしまった際の、司法書士委員や法務省の方々への影響を考え、 今年はやめときます。

 



ちょい蛇足。

 

しかしながら、いつかは出題される207条は整理しておきましょう。

書面決議も出題があってもいいかもしれません。(これに限らず、定款添付を意識しておいてください。)

株券不発行も出題するなら今年かなぁ。

 

ここまでやって来た受験生には、「落ち着いて、自分を信じろ。」としか言うことはありません。ご武運をお祈りします。

頑張れ~!!

 

投稿者 harada : 19:25 | トラックバック

2009年07月02日

電子公証システムにおける処理遅延のなぞ

ちょっと前から少しおかしいなぁと思っていましたが、こんなお知らせ。

電子公証システムにおける処理遅延について (平成21年6月30日法務省HP)
  6月22日(月)ころから、電子公証システムにおいて電子公証関係手続の申請が集中しているため、 同システムにおける処理が遅延している状況が発生しております。
 利用者の皆様にはご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 なお、受付された申請は順番どおり処理しております。

 ※  法務省オンライン申請システムは正常に稼動しており、電子公証関係手続以外の手続において処理遅延は生じておりません。

22日以降の定款の認証で待たされるケースがあったので、なぜ?と思っていましたが、こんな理由でしたか。

スケジュールに余裕を持って認証しないとちょっと危ないかもしれません。

でもなんでこの時期アクセス集中するんでしょうね???意味わからん。。。


法務省オンライン申請システムは正常稼働といっても、これも法務省のシステム。 ちょっとアクセスなりが集中するとすぐダウンしてしまうシステムじゃ困ってしまいます。

 

先日テレビ番組の中で、島田紳助が「一休.comで探すのよ」と言った翌日、一休.comがサイトダウンしました。

島田紳助が「法務省のオンラインシステム最高!」なんて言った日にはどうなることやら。(絶対にテレビでは言わないと思いますが(笑) 。)

 

投稿者 harada : 20:57 | トラックバック

2009年04月14日

お知らせ色々

今日はお知らせ

 

4月30日から5月29日まで東京都江戸川区東葛西八丁目・九丁目の各一部で登記簿謄本の取得・登記申請ができなくなります。

詳しくは下記HPをご覧ください。

江戸川出張所における登記事務の停止について(2009/4/14)


 
平成21年5月23日(土)~5月26日(火)「特別研修の考査に向けた会員研修会」が開催されるようです。

詳しくは下記会員専用HPまで。

http://www.nisshiren-kensyu.jp/kensyu/

これは過去に特別研修を受講し、考査が不合格だった方用の研修のようです。考査自体は65%ほどの合格率ですが、 再受験の方の合格率は20%を下回っている現状で、これらの方々をなんとかしようという研修会のようです。

もしも過去に不合格で、考査をあきらめている方がいらっしゃいましたら、是非チャレンジして下さい。場所は日司連ホールです。

 


法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・ 法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/onlinetokubetusochi.pdf

肝心の登録免許税の軽減が受けられないのが玉にキズ。このくらいどうにかして欲しいと思うのは私だけ?

あまり利用はしたくないなぁ。

 

 

投稿者 harada : 20:32 | トラックバック

2009年04月03日

平成21年度司法書士試験受験案内

昨日は芝公園で港支部のお花見会をやってきました。詳細は後日アップします。

花見のシーズンとなると、司法書士試験の受験案内が出るシーズン。

 

平成21年度司法書士試験受験案内


4月1日現在に施行されているものが試験範囲なので、同日に改正された会社法施行規則・会社計算規則は試験範囲となります。 受験に影響ある部分は少ないでしょうけど、お気の毒ですね。

久しぶりに受験案内をちゃんと読んだら、

「試験場内では耳栓の使用はできません。」との記載がありました。今までありましたっけ?

運悪く、ペンのカタカタマン(強烈な筆圧で机を鳴らす迷惑な人)が隣に座ったりすると、最悪ですね。

こういった人は変な気合が入った人が多い(?)ので、初日に受験申請するのは避けたほうが無難かもしれませんね。

最終日なんかの受験申請だと気合のない人が多いので、欠席も多い気がします。

とにかく5月11日から22日までのようなので、受験生はお忘れないように。

 

投稿者 harada : 20:23 | トラックバック

2009年03月30日

商業登記(オンライン申請)で受領証は受け取れます。 念のため

私個人的には、支部長会・支部役員会・支部相談会・支部セミナー・支部実務よろず相談会・ 登記実務協議会などなど司法書士と打ち合わせをする機会も多く、また飲む機会もかなり多いです。

会務会務と不平を言うこともありますが、情報交換の場としては非常に有益であり、 自分の勘違いもすぐに修正される機会に恵まれています。

しかし一般の会員の方々は、これほど多くの機会はないはずですから、 自分の中のルールが正しいと勘違いされているケースもあるようです。

先日も飲む機会があり、商業登記(オンライン申請)の受領証の話題に。

「オンラインで受領証取ってます?」
「???できるの???」
「普通にできますよ(笑)。」

といったやり取りに。

不動産登記(オンライン申請)の弱点の代表として受領証の交付が受けられないのは誰もが知っているところ。 そのイメージが強すぎるのか商業登記(オンライン申請)でも受領証がでないと思ってらっしゃる方がチラホラ。

今更ではありますが、念のため。(知ってる方は読み飛ばして)

商業登記(オンライン申請)で受領証は受け取れます。
しかも法務局で全部準備してくれます。

参考までに
商業登記等事務取扱手続準則(マイナーなのか法令データ提供システムで検索できませんでした。 登記小六法平成20年版から)
(申請書及び添付書類の受領証)
第44条 登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には、これらの書類及び登録免許税額を表示した書面 (法第49条第1項の規定による登記の申請にあっては、登記手数料額の表示を含む。)を提出させ、 登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、オンライン登記申請にあっては、 申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。

うちの事務所では
「その他の申請書記載事項」のところに
「受領証の交付および送付を希望します。送付先は下記のとおり。
○○○○○○○○
返信用封筒は郵送する添付書類に同封しております。」と記載しています。(郵送の場合)


P.S.
最近は登記の完了が早いので、受領証の送付より登記完了が先というトホホなことになってしまいます。受領証を窓口で受け取られる場合、 かなり便利だと思いますので是非ご利用下さい。

 

投稿者 harada : 21:03 | トラックバック

2009年03月26日

新刊でました。 ○×式憲法・刑法・供託法・司法書士法条文マスター507

年末年始にこっそり準備していた新刊がでました。


○×式憲法・刑法・供託法・司法書士法条文マスター507

 

司法書士試験もあと100日を切ったようですので、マイナー科目の整理にどうぞ。

書式重視に採点基準が変わったとはいえ、マイナー科目で失点していてはもったいないです。 配点が重くなった書式に割ける時間を少しでも増やすために、マイナー科目の問題はサクサク解けるように頑張って下さい。

 

 

投稿者 harada : 20:27 | トラックバック

2009年03月12日

司法書士試験の書式の配点が変更

写真素材 PIXTA
(c) ちえり写真素材 PIXTA

受験生にはインパクトあるお知らせ

法務省HPより
平成21年度の司法書士試験における筆記試験の配点については,受験案内でお知らせすることとなりますが,以下のとおりとされますので, あらかじめお知らせします。
なお,午後の部の試験の記述式問題が,70点満点に変更されます。


午前の部 多肢択一式35問105点満点(変更なし)
午後の部 多肢択一式35問105点満点(変更なし)
記述式 2問70点満点 (平成20年度は52点満点)

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/h21haiten.pdf

 

今年合格するであろう人には、配点がどう変更しようが合格するので関係ないのかもしれません。

でも自信満々な方はごく一部なわけで、多くの受験生は「うえ~!」ってことでしょう。

当然記述の重要性が増す訳ですから、いくら択一で点を稼いでも不合格となる可能性がより増えるんでしょうね。

書式に苦手意識を持っている方には、きついニュースです。でも今更焦っても仕方ないので、素直にやれることをやっておきましょう。

 

投稿者 harada : 19:38 | トラックバック

2009年02月24日

ソク弁(即独立弁護士)のための制度

すぐ独立の弁護士に「学びの場」、大阪弁護士会が制度化(2009年2月22日朝日新聞)

 大阪弁護士会は、司法制度改革に伴う就職難でいきなり独立・開業を余儀なくされた弁護士が、 ベテランのもとで実務を学べる全国初の制度を4月にスタートさせる方針を固めた。「ソク弁(即独立弁護士)」 と呼ばれるこうした弁護士たちには支援が必要だと指摘されており、弁護士全体の質の維持を図ろうという狙いだ。 (略)

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200902210074.html

ソク弁という新しい弁護士の出現で、新たな制度を導入するようです。悪い制度ではないと思いますので、 他の弁護士会でも同様の制度を導入するところもでてくるかもしれません。

従来の「イソ弁でじっくり修業してから独立」という路線に乗れない方が増える時代でしょうから、こういう方には貴重な場となります。

司法書士会にもこれに似た配属研修という制度があります。この配属研修もソク独ならぬソク司法書士のための制度です。

昔と違って、就職が厳しく、ソク司法書士にならなければならない人には、配属研修は貴重な学びの場となります。

うちの事務所では、過去に配属研修生を受け入れたことはありませんが、機会があればご協力したいと思います。 (業務が会社関係に偏るので、ソク司法書士には向かない事務所かもしれませんが。。。)

この配属研修、高齢の方も多いとお聞きしてます。(さすがに私より高齢の方の指導は難しいでしょうね。)

P.S.

これからスタッフと飲みに行くので、ちょっとやっつけブログでした。失礼。

 

投稿者 harada : 18:40 | トラックバック

2009年02月23日

平成21年度司法書士試験についてのお知らせ

「今年も、もうそんな時期ですか。」という司法書士試験ネタ。

平成21年度司法書士試験についてのお知らせ (法務省HPより)
 
  平成21年度の司法書士試験の実施方法については,例年どおり, 司法書士試験に関する官報公告及び受験案内でお知らせすることとなりますが,筆記試験は平成21年7月5日(日曜日) に実施される予定ですので,あらかじめお知らせします。
  なお,筆記試験及び口述試験の解答に当たり適用すべき法令等は,平成21年4月1日(水曜日) 現在において施行されているものとされる予定です。

試験の実施が7月の第1日曜日であることも、運用すべき法令等も4月1日現在のものであることも例年通り。 受験生もそろそろ本気モードでしょうか。

東京会では、ついに会員番号も5000番を超えました。支部長のもとに通知される新規登録会員の中には、平成20年度組もちらほら。

支部会員のリストを見ても、自分がどんどん古株になっていきます。

そのうちブック庁や有限会社法を知らない新人ばかりになりそう。旧別紙(役員欄など) といってもポカーンとされるか年寄り扱いされそうです。

感覚的には、ついこの間まで、目黒に旧別紙で申請していたような気がします。

時の経つのは早いもの。

バブルが崩壊した時、司法書士など士業の受験者が増えたと記憶しています、今回の不況、 受験者数への影響はどれくらいあるんでしょうね。

まあ、色々考えても仕方ないので、受験生は集中して頑張って下さい。

 

投稿者 harada : 19:52 | トラックバック

2009年02月10日

十干(じっかん)って知ってます??

昔の司法書士試験の不動産の書式の問題は、とにかく書かせる問題が多く、今の問題とはスタイルが全然違いました。

今では当事者はA、B、Cが主流。でも昔の試験問題や予備校の問題では、権利者は甲野太郎、義務者は乙川次郎といったパターン。

異常に物件の所有者になるのが甲野太郎。

この安易な名前も基本は甲乙丙からきています。

今でも当事者の多い契約書には「甲乙丙丁戊」なんかよく見かけます。

でも「甲乙丙丁戊」まではご存じでも、その続きも知ってる方は少ないのではないでしょうか。

 

「甲 乙 丙 丁 戊 」の続きは、

己(き) 庚(こう) 辛(しん) 壬(じん) 癸(き)

 

十干(じっかん)というらしく、10進法に用いられていたとか。でもあくまでも十干ですから、11個以降はありません。

11社以上の合併契約などだと、この十干は使えませんね。

どーでもいい話でした。

 

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2007年06月29日

いよいよ平成19年度司法書士試験

いよいよ7月1日は司法書士試験。そんな緊迫した直前期ですが、先に行われた司法試験のほうで色々問題あったようです。

植村教授を考査委員から解任=新司法試験の事前勉強会理由に-法務省 (6月29日13時1分配信 時事通信)
 法務省は29日、5月に実施した新司法試験の出題と採点を担当した「考査委員」の植村栄治慶応大法科大学院教授を同委員から解任した。
 同省の調査によると、植村教授は同大学院の学生と修了者を対象に、今年2月から3月にかけて7回にわたり、 自ら作成した練習用の行政法の問題を解答させる勉強会を実施。また、模範回答に関する判例の要旨を学生らに配るなどしていた。  
 

新司法試験の採点基準示す 考査委員2人、問題演習で(2007年6月29日 08時35分中日新聞)
 昨年5月に実施された新司法試験後に大宮法科大学院大学(さいたま市)で、教授2人が考査委員として自ら出題・ 採点を担当した新司法試験の問題を使って演習を実施、学生に「採点基準」を示していたことが29日、分かった。

全くお粗末なお話。しかし司法書士試験のほうは問題漏れもありませんので、安心して受けてきて下さい。

問題漏れがない分、ちょこっとだけ再確認しておきましょう。

今更ですが監査役のH18年5月1日退任の登記漏れや補欠監査役の就任年月日 (前年の総会に補欠として選任してる監査役が就任するパターン)、非公開→公開の役員変更。 取締役の欠格事由など改めて再度確認しときましょう。うろ覚えのないように。定款・印鑑証明書などの添付書類も解いた後見直しましょうね。

非公開→公開、公開→非公開は狙われやすいので再度要チェック。 書面決議やテレビ会議とか出てもビビらないようにして下さい。

努力は裏切らない。とにかく落ち着いて頑張れ。

気合ビーム!!(ノ・_・)‥‥…━━━━━☆ピーー

いい知らせ待ってます。
司法書士原田正誉

今日はあなたを応援しています! ya_01.gif rank_005.gif

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2007年06月22日

会計参与1000社突破

会社の本店所在地の話のつづきのつもりでしたが、会計参与の話。

去年の8月、会社法が施行されて4ヶ月で会計参与の導入300社という記事がありましたが、また最新情報。

中小企業、会社法の活用広がる・会計参与の導入1000社に
 昨年5月の会社法施行から1年余りが経過し、中小企業の間で新制度を活用する動きが広がっている。 税理士などが取締役と共同で決算書を作る会計参与制度の導入企業は1000社規模になったもよう。 (平成19年6月21日NIKKEI NET)

以前ご紹介した中小企業庁の「中小企業における会社法の活用状況について」によると
会計参与について有効な回答をした2478社のうち、会計参与をすでに導入していると回答した企業は全体の1.4%、 この数値が信頼できるとすれば日本に株式会社は120万社ありますから「16800社」のはず。

でも実際は1000社。全体の0.083%にしかなりません。「中小企業庁のデータが本当だとすると、 うちの事務所でもそろそろ会計参与の登記をやってないとおかしい。」はずでしたが、実際は1000社(あくまでも日経によれば)、 まだ会計参与を経験してなくてもOKですね。

しかし、そろそろ会計参与が身の回りに出てきてもおかしくない頃ですが、 いい意味で手堅い税理士や公認会計士しかお付き合いがありませんので、経験できるのはまだ先になりそうです。

さて問題。(ソースは同じ日経です。)
新会社法で株式会社の設立も楽になりましたが、更に設立コストの低い合同会社(日本版LLC)の導入数は?

A 1000社
B 2000社
C 5000社 コレが正解
D 10000社

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2007年06月21日

司法書士会館に振り込め詐欺グループの会社?

ちょっと前のニュースですが、司法書士会館がもてあそばれたニュースから。

不明男性、名義貸しか 板橋の血痕『振り込め』トラブルの疑い (2007年6月9日 東京新聞より)

 東京都板橋区のマンション二階の一室などで血痕が見つかり、 遺体が運び出されたとされる事件で、居住者の男性(29)は振り込め詐欺グループの名義貸し人である疑いが強いことが九日、 警視庁捜査一課の調べで分かった。

 (中略)男性名義の架空会社をつくり、 所在地を転々としていた振り込め詐欺グループが、板橋区に新拠点を設ける中でトラブルが生じたとみて捜査している。

 男性が代表取締役の会社は昨年十月から今年五月までに、 新宿区の司法書士会館の一室など都内五カ所に計七社が登記された。(中略) 警察庁が把握する振り込め詐欺グループの入金先の住所と一致した。

一般の方の感覚では、「司法書士会館ってこの手の犯罪者に賃貸するの?」と思われるかもしれませんが、実際にそんなことはありません。 不思議かもしれませんが、会社の本店所在地は、実際にその場所になくても、 あるいはその所在地にあるビルとの賃貸借契約がなくても登記可能です。

零細企業なのに「東京都千代田区大手町一丁目1番1号」や赤レンガのある「千代田区霞が関一丁目1番1号」 などありえない場所で登記できてしまいます。これは会社設立時や本店移転の際に、実際にその場所にある証明書を提出しなくても済むからです。

ですから借りれるはずのない「東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館○階」といった場所に本店を置くと登記できてしまいます。

いくら架空でも可能とはいえ、「東京都港区東麻布五丁目1番1号」は登記できないかもしれません。さすがに港出張所(東麻布にある) の登記官は「東麻布には5丁目は無い。」と知っていると思いますから。見過ごされるとそもそも地図上にない場所でも登記できてしまいます。

「じゃあ、何でもありじゃん。」と思われるかもしれませんが、不実の登記なら「電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法第157条第1項) 」などには該当します。

そもそも振り込み詐欺をやらかす輩は、「電磁的公正証書原本不実記録罪なんて気にしない。どこでも登記しちゃえ。」 なんていう感覚かもしれませんが、架空住所がわざわざ司法書士会館。最悪の場合、この新会社設立に司法書士が関与しているかもしれません。 あるいは司法書士に敵意をもっている誰かが関与したのか(笑)。

明日ちょっとつづき書きます。

投稿者 harada : 09:07 | トラックバック

2007年06月20日

ブログのエントリーが1000超え

2003年3月11日よりスタートしたブログもエントリー数がついに1000を超えました。 ここまで続いたのも皆さんの応援のおかげです。

ありがとうございます。ヽ(^。^)ノ

 

投稿者 harada : 09:02 | トラックバック

2007年06月15日

変な登記簿謄本?

実際にある謄本の一部です。

どこか変なのか分かりますか?なぜこうなのか知ってます(笑)?


 

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2007年06月14日

実態とは異なる登記?

総連土地取引で元公安庁長官の自宅を捜索…東京地検(6月14日読売新聞より)
東京地検特捜部は13日、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の中央本部(東京・千代田区)の土地と建物を購入した投資顧問会社の社長で、 元公安調査庁長官の緒方重威(しげたけ)氏(73)の自宅と事務所を、電磁的公正証書原本不実記録の疑いで捜索した。
同部は同日、緒方氏本人から任意で事情を聞いた。緒方氏は、同本部の土地建物の所有権を同社に移転させ、 実態とは異なる登記をした疑いが持たれている。

緒方氏の弁護士事務所は港区、購入した投資顧問会社「ハーベスト投資顧問」は目黒区、物件は千代田区。

どうしてもこの手のニュースを見ると、「実態とは異なる登記をした疑いが持たれている登記」を誰がやったのか?が気になります。 元公安庁長官の先生からの依頼を断りきれなかった司法書士がいるのかいないのか。港区、目黒区、千代田区といずれもご近所。 知り合いが巻き込まれているのかいないのか?ニュースの本来的な部分でないところについつい目が行ってしまいます(笑)。

実際に登記簿の確認まではしていないので、はっきりと断言はできませんが、「実態とは異なる登記をした疑い」 の判断は微妙なところです。かつての元公安庁長官ということで見せ捜査なのかしらん?とも思ってしまいました。


 ブログランキングもよろしく!

 

投稿者 harada : 09:16 | トラックバック

2007年06月08日

司法書士名称の英訳が公表!

この裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成19年4月1日施行)の翻訳は 「法令用語日英標準対訳辞書(平成18年3月版)に準拠して作成し、」たものです。とされる「内閣官房のHP」 で司法書士名称の英訳が公表されました。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)
The Act on Promotion of Use of Alternative Dispute Resolution (Act No. 151 of 2004)


五 手続実施者が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号) 第三条第一項第七号に規定する紛争について行う民間紛争解決手続において、手続実施者が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、 民間紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、 弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。

(v) In cases where the dispute resolution provider is not qualified as an attorney (excluding cases where the dispute resolution provider who provides the dispute resolution prescribed in Article 3, Paragraph 1, Item 7 of the 【judicial scrivener】 Act (Act No. 197 of 1950) is qualified as the 【judicial scrivener】 prescribed in Paragraph 2 of the said article), has taken measures to ensure an attorney is available for consultation when specialized knowledge on the interpretation and application of laws and regulations is required in the process of providing private dispute resolution;

 

「あ~あ」って溜息が。。。

投稿者 harada : 09:17 | トラックバック

2007年06月06日

赤レンガまつり 裁判員制度

写真のおかげでずいぶん楽させてもらってます。今日も赤レンガまつりネタ。

裁判員制度導入までわずか。裁判員制度を世に知らしめるため、色々な催し物があります。

 

ホールでは検事総長と語ろう会。

但木敬一検事総長の「日本人と司法参加」のお話。

 


危険運転致死事件をモデルとした模擬裁判。

現職の検事さんの参加もあり、結構リアル。

 

民放キー局など報道陣もいっぱい。

 

これが噂の法服。結構ペラペラのレインコート風。

なんで黒なのかは過去ブログで。

この法服を着て、

 

ここで写真撮影すれば、裁判長気分が味わえます。

家族3人で記念撮影する方々がいっぱいいました。

 

投稿者 harada : 08:52 | トラックバック

2007年06月01日

資格難易度分布表

6月になりました。1977年、今からの30年前の今日、マイルドセブンが販売開始されたそうです。物心ついた時に回りの大人たちは、 ハイライトやセブンスターを吸っていて、マイルドセブンはなかったのは憶えていますが、あれから30年です。

6月の総会が控えてますので、ブログ更新が難しい時期、「更新してねぇ。」と思われずに、暖かく見守って下さい。 _(._.)_

さて、今日は資格ネタ。一般の方から見れば司法書士と行政書士の区別がつかない方も多いと思いますが、 一般の方にとってオラクルマスターや上級シスアドなどのIT系の資格も区別できません。

こちらのサイトにIT関連資格取得 難易度分布表が掲載されています。


表の下にその他の資格の難易度比較表もあります。最難関の5つ星資格として挙げられているのは 
  司法試験
 公認会計士
 弁理士
 司法書士
 法科大学院
 知的財産検定(1級)
 気象予報士

誰がランク付けしているのかはわかりませんが、司法書士が入っているのはありがたい気がします。

しかし

全くその分野を知らないので、私のコメントの意味もありませんが、「カラテカの矢部」 が取得した気象予報士はそんなに難しいのでしょうか?
逆に本当に難しい資格でも「カラテカの矢部、今度は司法書士合格」「カラテカの矢部、今度は司法試験合格」 などのニュースがあると資格難易度は低下してしまいそうです(笑)。

 

投稿者 harada : 09:53 | トラックバック

2007年05月30日

新年度1回目の支部長会

昨日は新年度1回目の支部長会がありました。この前までは、支部長会での検討事項などは、 東京会の執行部に遠慮したり、自分自身が支部長1期目ということもあり、具体的に書かなかったことも色々ありました。

現在は支部長も2期目、また会長の支持母体である港支部の支部長でもありますから、多少の辛口トークも許されると思いますので、 感じたこと、思ったことは会員の皆さんにお伝えしたいと思います。

という訳で、昨日の支部長会ネタ。1回目の支部長会のメイン・テーマは支部長会議長と支部長会副議長の選任です。慣習(?) で支部長会議長は東京会の定時総会の議長も務めます。活発な議論を引き出し、時にはコントロールする難しい役職でもあります。

例年はすんなり決まる支部長会議長ですが、今回は立候補者が2人も出てしまいました。。。お一人は支部長2期目の方、 もう一人は元執行部で元支部長でもあった方。どちらも適任だけに選出は難しいところです。

長時間揉めた結果、結論が出ず、次回選挙という形になってしまいました。

その後20人ぐらいのメンバー(会長・副会長など執行部と新支部長)とで飲み会へ。2人の候補者も出席です。 長時間揉めたメンバーも含め和気藹々な雰囲気。過去2年間の支部長会の後に、執行部を含めた飲み会などありませんでしたから、 当時を考えれば特殊な状況ではあります。

かなりの数の他支部の支部長との意見交流や執行部との対話。支部長会だけでは得られないものも、飲み会があればいい正触媒になります。 今後は「支部長会の後は、自然と飲み会へ」という流れは出来たように思います。深い交流に期待したいと思います。

新しい支部長の皆さん、今後ともよろしく(^^)ノ

投稿者 harada : 09:04 | トラックバック

2007年05月29日

中間省略登記で法改正

中間省略登記で法改正急ぐ 政府2度目の答申 (2007年05月28日朝日新聞より)

 中間省略登記の問題を巡り、政府から2度目の答申が出される。 前回の答申で不明確だった点として、不動産を2回売買した場合でも1回の登記で可能であることを確認する。消費者保護の観点から、 宅建業法上これを許容する法改正をすべきことを柱に盛り込む。答申は5月末に内閣府・規制改革会議が取りまとめ、6月中に閣議決定する。

皆さんはこの中間省略登記という言葉をご存知だろうか?
ある不動産をAさんがBさんへ売却、Bさんはすぐにこの不動産をCへ転売しました。この場合、実体上はA→B→Cと所有権は移転します。 登記簿謄本にもA→B→Cと記載されるはずです。しかし不動産登記法が改正されるまではAからCへ直接所有権を移転する登記、 中間者Bの記載を省略する登記が認められていました。これが中間省略登記です。

この中間省略登記を行うとBは登録免許税を負担しなくてすみます。いわば課税逃れですね。

2006年2月の月報司法書士に、こんな記載があります。「日司連は、会員の皆様に、 中間省略登記への日司連としての見解をお伝えするとともに、 司法書士として関与を厳に避けていただくように繰返しお願いしてきたものであります。」

これらの流れに不動産業界や一部の司法書士からは反発の意見が多数出て、「中間省略登記はできる。」「いやできない。」 と現場は混乱していました。一度目の政府の答申も混乱を完全に避けるものではありませんでした。

今後は「他人物売買」を活用することになるらしいが、これに対応できる宅建業法の改正も7月には施行される様子。混乱は収まるか?

投稿者 harada : 09:05 | トラックバック

2007年05月28日

平成19年度公認会計士短答試験(企業法)

昨日行われた平成19年度公認会計士短答試験 (企業法)が公開されています。過去に司法書士試験と同一のものが出たというのは知る人ぞ知る話。 リンク切れる前に挑戦してみて下さい。

今週には平成19年度簡裁訴訟代理等能力認定考査もあります。段々直前モードですね。受験生はプレッシャーに負けるな!!

投稿者 harada : 20:35 | トラックバック

誰でもできる著作権契約

昨日炎天下の中、丸1日運動会に参加したためパワーなしでございます。今朝はコネタのみ。

契約書のチェックなどはたまにやられていたりされる司法書士の方もいらっしゃると思いますが、 さすがに著作権契約なんかは専門外と思われます。そこであまり予算に余裕のないお客様にこちらなんか紹介されてはいかがでしょうか?

誰でもできる著作権契約 (文化庁)

確かに誰でも作成できそうです。 

投稿者 harada : 08:54 | トラックバック

2007年05月24日

支部長2期目スタート

先週の東京会の定時総会で私の港支部長の任期は終了しましたが、定時総会終結と同時に支部長の新しい任期がスタートしました。 2期目ということもありそろそろ「ひよっこ支部長の司法書士ブログ」というタイトルも見直せるといいなあと思っております。 いいタイトル案ありましたら、ご提案下さい。_(._.)_

さて新しい任期がスタートして、早速昨日は港支部の役員会を開催しました。支部会費徴収もスタートし、 新しい財源を有効活用していきたいと思います。

他支部から羨ましがられる港支部」 をコンセプトに、また1年頑張りますので、応援宜しくお願いします。

さて話は変わりますが、あと10日で平成19年度簡裁訴訟代理等能力認定考査があります。司法書士試験も残りわずかとなってきました。 受験生のみなさんは気合を入れ頑張って頂きたいと思います。

先行してあった平成19年新司法試験の問題が公表されました。合格レベルにある司法書士試験受験生には物足りないと思いますが、 短答式試験民事系科目だけでも解いてみてはどうでしょうか???

投稿者 harada : 08:50 | トラックバック

2007年05月22日

日司連の会長選挙は間接間接民主制

昨日は法人後見委員会のため、アップできず失礼しました。

さて東京司法書士会定時総会ネタ。
先日の土曜日は東京会の定時総会でした。出席者は400名弱。私は委任状11枚持っての参加となりました。
今年はどれだけ怒号が飛び交うのかと思っていましたが、特に揉めそうな議案もなかったため、「異議な~し。」「異議な~し。」 と淡々と議事は進行していました。

この定時総会の中で、日本司法書士会連合会の定時総会に参加できる日司連代議員の選挙がありました。日司連の総会では、 日司連の会長選挙が行われるため、日司連代議員定員7名のところ16名が立候補する事態となりました。 予想外の選挙結果に落胆した候補者も多いのではないかと思います。

先日私が選挙対策本部長をやった東京会の会長選挙は東京会会員の全員に選挙権がありますが、日司連の会長選挙は間接間接民主制。

支部総会で東京会の定時総会に出席できる代議員を選挙。(司法書士6人に1人)

その代議員によって日司連代議員の選挙、一部は会長指名。(司法書士100人に1人)

その日司連代議員のみが日司連の会長選挙となります。組織が肥大化しているため、間接民主制も仕方なしとも思えますが、 一般の会員の民意が正しく反映できる仕組みを考えてもらいたいと思います。

総会は1時から7時までの長丁場、皆さんお疲れ様でした。

投稿者 harada : 09:04 | トラックバック

2007年05月18日

幸か不幸か明日「東京司法書士会の定時総会」

いよいよ今年もこの時期。そう、「浅草三社祭」です。町内会のメンバーはそろそろ集合している頃です。(ちなみに写真は去年のもの。 中央に小さくみえるのが私です(笑)。)

初めて参加した痛い話は「初参加した浅草三社祭 (2005年おさらい編)」でご確認頂ください。

筋肉痛で死ぬ時期ではありますが、今年は不参加。幸か不幸か明日「東京司法書士会の定時総会」が開催されるからです(笑)。

「え~、土曜日かよ。」と定時総会の日程に不満を持っていたのですが、三社祭と日程が重なるのを知って、正直ほっとしています。 へたれの自分に嫌気もありますが、今日は三社祭ではなく、東京会の定時総会ネタ。


一般の方には不思議に思えるかもしれませんが、東京司法書士界の定時総会は東京の司法書士全員が参加できるものではありません。

実は支部総会で参加できるメンバーを選挙します。司法書士6人に1人の割合で選出されます。 東京会には約2800名の司法書士がいますから470名ぐらいが総会に出席できる人となります。

470名も全員がわざわざ土曜日に出る訳でもありません。支部で欠席する方もいらっしゃるので、 支部長がまとまった数の委任状を持参することになります。ちなみにこれは、委任状争奪戦「Proxy Fight(プロキシーファイト)」 の結果、集まったものでもなんでもありませんが、今回は2%の議決権を持っての参加となります。

60名分の意見を反映させれるかどうかわかりませんが、大切に議決権を行使させて頂きます。

ちなみに総会は支部ごとに集まって座りますが、自分の右に座った方と左に座った方とで賛成・反対の意見が割れた場合、 どちらに賛成するか微妙な空気も流れます。和やかな雰囲気の支部総会と違って、怒号飛び交う(?)雰囲気にまた包まれてしまうのでしょうか? ??

投稿者 harada : 21:00 | トラックバック

2007年05月17日

本日は港支部無料法律相談会です。

【業務連絡】

今日は、港支部の無料法律相談会です。

日時: 5月17日(木)18:00~20:00
場所: 新橋・生涯学習センター202

飛び入りの方もOKです。是非ご利用下さい。

参加される方は事前に03-5545-4588までご連絡頂ければ幸いです。

投稿者 harada : 15:39 | トラックバック

2007年04月23日

支部長任期終了 さようなら

こんな子が支部総会に参加してくれたらなあ(笑)。という溜息まじりで、港支部の定時総会に行ってきました。

今回の支部総会のメイン・テーマは支部会費徴収。港支部は支部会費を徴収していない支部でありましたが、 お金がないと思い切って何もできません。予定より30分程多く時間がかかってしまいましたが、何とか皆さんの了承を得、 来期より支部会費納入をお願いできることとなりました。

ご理解を頂いた支部会員の皆様に深く感謝致します。


そして私の支部長の任期もようやく終了。このつらいブログの更新も終了です。

皆さん、今日まで応援ありがとうございました。

さようなら。またどこかでお会いしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となるはずでしたが、結局「支部長重任」となりました(笑)。
あと2年変わらぬ応援お願いします。

 

投稿者 harada : 20:50 | トラックバック

2007年04月19日

女子大生グラビアアイドルの将来の夢

昨日は失礼しました。体調不良の中、高校の同級生と飲んでおりました。そして明日は支部総会、 夕方4時過ぎには会場に行きますので更新は厳しいと思います。

そんな中、今日はお軽いお話。東京司法書士会港支部は現在総勢200名。うち4分の1は若い司法書士です。 年配の方が多く出席される支部総会には、敷居が高いのかあるいは興味がないのかほとんど出席してもらえません。

東京司法書士会や日司連と違い、支部は身近な存在。身近な支部総会くらいは参加してもらいたいと思うのですが、 興味がないと思う若い司法書士の関心を得るのは至難の業です。若い司法書士が司法書士という仕事・職業に関心を持ってない状態でも、 女子大生グラビアアイドルは法律の勉強に興味がおありのようです。

都内の有名私大に通う現役女子大生グラビアアイドル・福嶋千秋(21)が、 初のDVD「熱視線」(税込み3990円)を20日に発売する。

 インドネシア・バリ島でのロケを 「空港を降りた瞬間からぼったくられそうになりました」と笑って振り返ると「初めて着たヒョウ柄とか、セクシーな水着を見てください」 とアピールした。

 父親が大のカーレース好きだったことから、 レースクイーンにあこがれてこの世界に入ったが、将来の夢は「法律の勉強が好きなので、○○○の資格を取りたい」としっかりした一面も。 28日には東京・秋葉原の石丸ソフト1で水着での撮影&握手会を開く。

(2007年4月19日06時00分  スポーツ報知より引用)

さて問題。
法律に興味があるこの現役女子大生グラビアアイドルが将来取得したい資格は?

A 弁護士
B 司法書士
C 税理士
D 弁理士

正解は→司法書士

こんな子が支部総会に参加してくれたらなあ(笑)。

 

投稿者 harada : 19:03 | トラックバック

2007年04月17日

定時総会の資料が完成!?

週末出勤してある程度作成した港支部定時総会の資料が先程やっと完成しました。

今年はかなりのボリュームがあり、相当時間がかかってしまいました。あと2日で港支部の執行部の了承を得、 19日には印刷を完了したいところです。(昨年は、印刷がギリギリになってしまい苦労しましたから。)

このブログのように気楽に書けないので、神経をすり減らしたようです。今日はこれで早退します。。。
 

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投稿者 harada : 20:05 | トラックバック

2007年04月12日

招集通知の発送期限が今日

今日は支部の無料法律相談、明日は法人後見委員会です。更新できたらします。来週には港支部の定時総会があります。
「お客の株主総会の招集通知の期限が今日」諸般の事情がありバタバタするのは仕方ないとしても、「港支部の総会の招集通知の発送期限が今日」 なんて理由でバタバタするのは厳しいものがあります。本当に今日が期限です。。。


そんな訳で、バタバタ中。お遊びで暇な方はこちらどうぞ。(↓)

 



Woman selling most of her belongings on eBay
April 9, 2007  CNNより一部引用

 

Perry has worked as a lawyer in Montana, a communications professor in Mankato, Minnesota, and a bookseller in North Carolina. She now delivers subpoenas and legal documents. In June, she plans to move west, possibly to take up creative writing or holistic healing.

モンタナ州で弁護士だった彼女の現在の仕事は何でしょう?CNNはどう訳したか?正解は次回。

 

投稿者 harada : 08:36 | トラックバック

2007年04月10日

司法書士と出張

以前地方出張で盛岡に行った話はしましたが、先週岐阜に行ってきました。今回も前回の盛岡出張と同じ 「不動産登記の前提としての本人確認」です。待ち合わせは午後1時。品川を10時に出発して余裕の新幹線一人旅です。

国内旅行をあまりしていない私は、岐阜は初めてです。織田信長ゆかりの地でもありますので、時間に余裕があれば 「眼下に長良川を眺め岐阜城へ」というプランは当然のところ。しかしご存知のように岐阜に出張に行っている間は、 忙しくてはまっていましたので、岐阜滞在時間は1時間弱(本人確認は実質10分)で名古屋に向かってしまいました。

余裕があった割には、急いで事務所に戻らねばという気持ちが強く、名物料理を堪能しませんでした。せめてと購入したのがこちらの駅弁。
「飛騨牛めし」

肉好きの私には、うれしい一品です。(実際駅弁1個では足りませんので、名古屋駅の立ち食い蕎麦屋さんで「立ち食いキシ麺」 を食べました(笑)。)

時間に余裕さえあれば、うれしい出張ですが、出張についてウメコさんより掲示板で下記の質問がありました。

知り合いの司法書士がニューヨークに出張するそうです。
渉外ではないのですが本人に会って確認することがあるからだそうです。
司法書士が海外出張することってあるのですか。
渉外をやっているとよくあるのですか?

渉外をやるというより、不動産登記が多い事務所なら他のタイプの事務所より地方出張は間違いなく多いはずです。 場合によっては本人確認のために海外出張という話もたまに聞きます。たまに聞く司法書士の海外出張ですが、残念ながら私はまだありません。 でも時間がなくてハワイ日帰りなんてパターンだとテレビの芸能人の罰ゲームですね(笑)。

 

投稿者 harada : 21:02 | トラックバック

2007年04月03日

法務省のシステムも私も忙殺。。。

年度末でドタバタしておりました。が、尋常じゃない仕事量に自分の限界を感じています。自分の処理能力もギリギリ。 更に明日は終日岐阜に地方出張。。。限界が来ます。

限界といえば、法務省のオンラインシステムも限界。しかしこちらは限界超え。 公証人役場のお姉さんにシステム回復した瞬間に電話してもらったんですが、ログインできず。。。明日どうにかしないとそろそろピンチです。

全国で混乱しまくりの法務省のオンラインシステム。こうならないよう私の限界を超えないよう何とか処理します。

業務連絡
明日終日出張です。お急ぎの方は事務所スタッフにお電話下さい。時間ある方は私のメールにどうぞ。

 

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2007年03月27日

今年の新入社員は「デイトレーダー型」

期末の苦しい時期、皆さんいかがお過ごしでしょうか?こちらは苦しい日々を送っています。 この期末を乗り越えると、4月。今年も新入社員が登場する時期です。


今年の新入社員は「デイトレーダー型」=早期転職で自己実現?-生産性本部
(3月26日 時事通信より引用)

 社会経済生産性本部(牛尾治朗会長)は26日、 2007年度の新入社員のタイプを「デイトレーダー型」と命名したと発表した。自己主張型で、常に良い待遇・ 仕事を求めて転職をもくろむ傾向を、一日に多くの株取引を行い、細かく利益を確定する個人投資家になぞらえた。
 今年は景気回復を背景に学生を取り巻く雇用環境が変わり、「売り手市場」だった。最近の新入社員は、 就職した会社への愛社精神は乏しいが、自己実現への思いは強いという。 
 

昔からこの手のタイプは外資には良くいましたが、今やこんな時代ですか。私が新入社員だった頃(まだ昭和の頃ですが。。。)、 「新人類」だと馬鹿にされていたと思っていましたが、調べてみると私が入社した昭和63年は「養殖ハマチ型」と命名されていたようです。

世代間のギャップは今に始まったことでもなく、ギリシャ時代から「今の若いもんは。。。」的な発言があったようですが、 こちらサイドの視点から見ると新入社員はイタイ場合が多いですね。

急成長を遂げて、早く「今の若いもんは。。。」的な発言ができる(?)社会人になってもらいたいところです。

今年「デイトレーダー型」と命名した生産性本部ですが、過去4年間は「ネットオークション型」「発光ダイオード型」「カメラ付携帯型」 「ブログ型」などと呼ばれていました。

さて問題。昨年の新入社員はどれだったでしょうか?憶えてますか???

A「ネットオークション型」
B「発光ダイオード型」
C「カメラ付携帯型」
D「ブログ型」

正解は→ランキング

 

投稿者 harada : 21:11 | トラックバック

2007年03月07日

司法書士と英語 その3

司法書士と英語ネタが続きますが、ご了承下さい。

英語が必要となる典型は次のケース。
日本マーケットに参入しようかな?といったレベルの企業や企業規模が小さい場合、あと言葉は悪いですけど、あまりお金がない場合は必須です。 予算がありませんから日本人の雇用もなく、日本語が話せるスタッフもいない、さらに通訳も雇えない場合は必須です(笑)。 ミーティングやドキュメントが英語であっても、日本企業よりも報酬がもらえないんじゃ、こちらもやってられません。「英語OKです。」 は相手の懐事情が見えてから(笑)。

そんな場合でもお互いがビジネスを進めるには、結局メールで確認しながらやりますから、 厳密な意味では英語の読み書きができれば話せなくても問題は少ないです。

誤解してほしくないのが、「英語ができるから渉外事件がやれる」ではないこと。不動産登記にしても商業登記にしても、 日本語のみであっても完璧にマスターできる訳ではありません。外国人に「渉外事件やれる」というためには、 周辺業務の対応も万全であるということが最低条件です。

先方は司法書士業務をなかなかご理解して頂けない、大手の法律事務所と勘違いをされます。とにかく何でも聞いてきます。登記以外でも 「外為法に基づく報告等」「有価証券通知書、届出書(EDINETの細かいことも含めて)」といったことも平気で聞かれますし、 税務関係も労務関係も何でも聞かれます。自分が司法書士で、英語が堪能だとしてもこれらの業務を対応してくれる提携先がないと実際はキツイ。 開業したてでこれらのパイプがない時期には、正直お手上げといった状況になると思います。

長くなりますが、明日は「外資系企業へのより高度な関与」について。

 

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2007年03月06日

司法書士と英語 その2

掲示板にて質問のつづきまであるので、長くなりそうと思いつつも、司法書士と英語のつづき。

どんな時に、英語が必要とされるか?もちろんクライアントが外国人・外資系企業のケースです。外国人・外資系企業といっても、中国・ 韓国・インドネシア・タイ・フィリピン等のアジア地域はもちろん、米国・イギリス・ドイツ・イタリア・ロシアなど様々です。 英語が母国語でない場合もありますが、日本語がダメでも通常英語でのコミュニケーションはとれます。

じゃあ外資系企業をクライアントにする場合、英語は本当に必須なのか?

答えはNOです。

相手が本腰を入れて日本のマーケットに参入する外資系企業の場合、当然ですが日本人スタッフは雇用されますし、 そうでなくても流暢な日本語が話せる外国人がいます。今私のクライアントで外国人しかいない会社がありますが、 全て日本語で何の問題もなかったりします。メールのやり取りも全て日本語というケースもあります。更に先方から来る書類に貼ってある付箋に 「原田さん、ヨロシク」とか手書きで書いてあったりもします(笑)。

また海外で上場している企業の日本の現地法人など企業規模が大きくなると日本の企業と何ら変わりがありません。 もちろん親会社の役員のために議事録などの英訳など求められる場合もありますけど、英語を話す機会はないケースは全くなかったりします。

結局、外資系企業が本格的に日本のマーケットに参入する場合や企業規模が大きい場合は、英語は必須ではない気がします。 クライアントの求めるところが理解できていれば問題ありません。(もちろん関与の仕方によっては必須となる場合もあるでしょうけど。)

問題あるとすればその逆のケース。明日はこのつづきから。

 

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2007年03月05日

司法書士と英語 その1

掲示板にて、せっつかれてしまったので、お問合せのあった司法書士と英語について。

司法書士の業務で英語って使うのでしょうか。話せたり、 読み書きができると役に立つことはありますか。
法律事務所に勤務したり、企業に就職する場合ではあるようですが、それ以外の事務所勤務とか開業した場合で使うことってありますか。

司法書士に限らず、社会人であれば、英語を話せたり、読み書きができたほうがいいに決まっています。

過去のブログ「これから司法書士試験を受けようと思っている方へ」 で触れましたが、司法書士といっても不動産登記ばっかりの事務所もあれば商業登記ばかりの事務所もあります。また、 登記なんてやらずに債務整理や成年後見ばかりの事務所もこの世には存在します。またこれらの業務を複数やる事務所も当然存在します。

この中で、成年後見業務は、実務上英語を必要とする場面はあまりないでしょう。もちろん知識を広げる意味で、 海外の成年後見実務を知るために、海外の文献に目を通すには必要かもしれませんが、さほど必要性を感じません。 債務整理も同様ではないでしょうか?

不動産登記も都心部では英語を必要とする場面も多少はあると思いますが、地方ではその必要性はあまりありません。 私の実家のある宮崎には、そもそも外国人がほとんどおりません。地方で英語力が要求されるのは稀でしょう。

基本的に必要となる可能性があるのは、東京などの都心部で企業法務やその延長線上としての不動産登記の一部分で必要となるのが、 そのほとんどだと思います。そういったクライアントを持つ事務所では(ほとんどが弁護士事務所と思われますが)、 当然英語力があれば重宝されます。

上記のように開業地や事務所が対象としている商いで、英語の必要性は変わりますが、 司法書士事務所の中でどういったポジションで働くかによっても当然変わってきます。新人に英語力を要求される場合もあまりないでしょうし、 お飾り所長も英語力は必要ありません。商いで英語が必要な所長は、英語が堪能な人間を雇えばそれですみますから。

語り足りないのでつづく。
 

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2007年03月02日

「踊る大捜査線」の新しいスピンオフ?「訟務広報官 法務太郎」

体調が悪かったり、会務だったりで久しぶりのまともな更新となります。体調も完全復活とまではいきませんので、 本来のまともな更新でないかもしれませんが、お許し下さい。

さて本題。
「知的好奇心がくすぐられる」ものに興味がある方は多いんじゃないでしょうか?このサイトでたまにやるクイズも反応が良かったりしますので、 少なくともこのサイトを読まれる方は何かしらの知的好奇心のある方。そんな方々なら「トリビアの泉」なんてのもお好きかもしれません。

先日久しぶりにその「トリビアの泉」が復活してました。その中で紹介された「踊る大捜査線」の新しいスピンオフ作品が 「警護官内田晋三」、結構楽しめました。(見損なった方はこちらYouTubeで。)

「踊る大捜査線」からのスピンオフ作品は今までに、

交渉人真下正義
容疑者 室井慎次
逃亡者 木島丈一郎
弁護士 灰島秀樹

と4本出ていましたから、今回のおふざけ企画(?)「警護官内田晋三」で5本目となります。

「弁護士 灰島秀樹」なる作品があるからには、「司法書士 原田正誉」もあっても良いのにと思ったりもしますが、先日のニュースに 「スピンオフ」しそうなお仕事が紹介されていました。

2007年2月12日読売新聞より引用
裁判で国の主張PR…「訟務広報官」4月に登場
 法務省は4月から、国が被告となる裁判の広報活動を一手に担う「訟務広報官」を新設する。 国の裁判が注目を集めるケースが増えているのに、国の主張が国民に十分伝わっていない現状を改めるためだ。 国の裁判は法務省が一元的に担当しているが、専門の広報窓口はない。報道機関の取材などには、 関係省庁や法務省の担当者が談話や資料を個別に出しており、国民が直接、国の主張を知ろうとしても、方法がない状態だ。 国の裁判について、最近では、ハンセン病訴訟の控訴断念など、政治主導で決着させる例も出てきた。法務省としては、 国の裁判への注目が高まる中、「法にのっとった国の主張を理解してもらうため、国民に直接、訴える必要がある」と判断した。 広報官は数人のスタッフを持ち、結果が社会に重大な影響を与える裁判や新たな法解釈が争点となる裁判に対応する。具体的には、 国が提出する準備書面の要約を作成し、法務省のホームページに掲載する。判決など裁判の節目には、 事前に報道機関に対する説明会を開いたり、事後に記者会見を行ったりする予定だ。


その名もズバリ「訟務広報官」、「司法書士 原田正誉」よりは「訟務広報官 法務太郎」 のほうがよっぽどしっかりしたスピンオフ作品になりそうです(笑)。4月からのニュースでどれだけ露出するか、その露出ぐあいによっては、 スピンオフもあながち冗談でなくなるかもしれません。

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2007年03月01日

法人後見委員会です。

これから例の法人後見委員会です。最近更新難しく、失礼しっぱなしで申し訳ないです。
 

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2007年02月21日

多忙につき短文失礼

今日はこれから第1ブロックの相談事業担当者会議に出席します。今日は通常の仕事、会務、会務関連諸事情に加え、 法人後見の担当地域の報告書150Pのチェックと忙しさここに極まるといった1日でした。

そんな中、ある商業登記の登記のあがりをチェックしていたら、いつもと登記簿の記載が違っているのを発見しました。 同種の申請で数日前の他の管轄のあがりとは明らかに異なります。複数の管轄に問い合わせしてみましたが、 この記載に関する運用が違う様子でした。会社法施行から落ち着いた感のある商業登記ですが、 隅々までよく見るとまだ不安定な部分もあるようです。

登記簿謄本の納期が遅れ、お客様にはいい迷惑です。。。

 

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2007年02月20日

痴漢冤罪事件に巻き込まれるリスク その2

ただでさえ忙しいのに、第1ブロックの相談事業の手配などもありまして、先日は更新できず失礼しました。 明日は夕方から第1ブロックの相談事業の担当者会議です。。。

さて先日のつづき。

地位や名誉がある人に限って痴漢をしてしまうのか?「あと1ヶ月で定年退職するのに」、「ばれたら俺の地位が。。。」、 「目の前の女性が。。。」、「満員電車で密着して。。。」と心の中で葛藤があるのか? 普通に考えても地位や名誉がある人が一般人より衝動的に痴漢行為をする訳じゃないと思います。正確な統計がありませんから、 何とも言えませんけど、たぶん相当な数が現行犯逮捕される中、ほとんどが地位や名誉がない人の犯罪といったところじゃないでしょうか。

たまたま報道されるのがインパクトが大きく記憶に残るというだけです。

痴漢行為を「やった」のなら逮捕されて当然ですし、表面に出ていない被害もいっぱいあると思います。この手の犯罪は減らして当然。 でも映画のように冤罪だったら。。。

司法書士だけではなく、サラリーマンも冤罪で逮捕されるとその結果に関係なく、社会的に抹殺されます。信頼関係のない夫婦・ 家庭ではその内部まで崩壊してしまいます。どれだけの期間社会から隔離され、どんな扱いを受けるかは映画を観て頂きましょう。

うちの事務所の場合、私が痴漢冤罪事件に巻き込まれると、事実上の業務停止。 幸いなことに経営者ですから退職を余儀なくされる心配はありませんし、雇用先を新しく探す必要もありません。 しかし業務停止に似た状態になるのは現実です。

先日電車に乗った時も「おじさんの隣に座っていれば安全」と思っていたら、おじさんと入れ替わりに女子高校生。 しかも私が座っている側のパケットをもぞもぞさせて携帯を取り出したりという事態。悲鳴でもあれば一発でアウトです(笑)。

私の場合はたまたま自宅と職場が近いという恵まれた環境ですから、リスクは最小限に抑えられますが、普通はそうはうまくいきません。

リスクを最小限にするために、皆さん色々な工夫をされているようです。どんな工夫かはオリコンさんがアンケートされていました。
http://www.oricon.co.jp/news/ranking/42248/

「君子危うきに近寄らず」が最良のリスク回避のようです。特殊な責任限定契約でも欲しいところですね(笑)。
 

投稿者 harada : 19:43 | トラックバック

2007年02月16日

痴漢冤罪事件に巻き込まれるリスク

ちょっ前のニュースになりますが、「2006年、邦画の興行収入がが洋画のそれを上回った。」 というのがありました。映画に行く機会があまりない私も、去年の邦画ベスト10に入った「ドラえもん のび太の恐竜2006」 は子供と二人で観に行きました(笑)。

今年もまた洋画を邦画が上回りそうな作品が多いですね。バブル世代としては、ホイチョイ・プロの「バブルへGO!! タイムマシンはドラム式」も非常に興味がありますし、痴漢冤罪事件を題材にした「それでもボクはやってない」は是非観に行きたいところです。

先日、ある地方都市で会社設立する案件があり、定款の電子認証可能な数少ない指定公証人のところに行ってきました。当然、 電車に乗って移動しなければならない距離でしたので、久しぶりに電車に乗りました

「久しぶりの電車だとぉ~~?」

ちょっと反感を買いそうですが、自宅と事務所が近いという自営業の強みもあって、電車にはほとんど乗りません。 だってリスクが大きいですから。

「何のリスクだよぉ?」

と、またつっこまれそうですが、「痴漢冤罪事件に巻き込まれるリスク」です。

痴漢といえばミラーマンこと植草教授が有名ですが、10日には東大の副理事が現行犯逮捕されたのはもうご存知でしょう。 何でこんな地位、こんな立場の人がと思ってしまうような人が痴漢で逮捕されてますね。警官だって逮捕されますし、弁護士にもいましたね。 そういえば裁判所の関係者もいました。

そんな真面目そうな人がなぜ?こちらのニュースなどは司法書士には微妙なニュースです。 (痛々しいので被告の名はイニシャルに変えました。)

東京法務局登記官が痴漢=出勤の電車内、懲戒免職
 出勤途中の電車内で女性の体を触ったとして、東京法務局の統括登記官K被告(60)が強制わいせつの現行犯で逮捕、 起訴されていたことが16日、分かった。同法務局は同日付でK被告を懲戒免職処分にした。
 同法務局によると、K被告は昨年11月28日午前7時35分ごろから約10分間、JR京葉線新浦安駅から新木場駅の間で、女性(17) の体に触った。女性と友人が取り押さえ、八丁堀駅で駅員に引き渡した。
 K被告は面会した同法務局職員に対し、容疑を否認したが、今月5日、東京地裁の初公判で起訴事実を認めた。 同被告は来月末で定年退官の予定だった。

(2007/02/16-17:19時事通信より引用)

来月で定年退官という部分がより強く「一体なぜ?」という気持ちを大きくします。

週末にネタが「つづく」のは顰蹙なのは知っておりますが、かなり長文になりそうなので、週跨ぎします。

週末暇な方は痴漢で無罪の判決でも読んどいて下さい。長いですけど、いい味があります。ちなみに平成49年と平成59年が出てきます (笑)。今日の写真がなぜ新幹線かもお分かり頂けます(笑)。
大阪地判平成18(わ)1704

 

投稿者 harada : 21:34 | トラックバック

2007年02月15日

取締役会 リンナイの場合

リンナイの全取締役、緊急会議で「公表せず」
 3人が死亡したリンナイ(名古屋市)製ガス瞬間湯沸かし器の一酸化炭素(CO)中毒事故で、 2004年までに発生した4件の事故を受け、当時の社長ら全取締役が緊急会議を開いて対応を協議しながら、 製品の回収や消費者への周知徹底などの抜本的な対策を見送っていたことが10日、関係者の話で分かった。「当社に責任はない」 と結論づけたためだが、事故情報を開示して注意喚起しておけば新たな事故は防げた可能性も指摘され、 同社の安全対策のあり方が問われそうだ。
(平成19年2月10日NIKKEI NETより引用)

以前のブログ 「取締役会議事録のない理由」でパロマの問題に触れましたが、今度はリンナイです。 パロマの取締役会を開催していないという危機的状況よりはましですが、せっかく開催した取締役会で対策を見送っていたとの非難記事。

企業の責任が日増しに大きくなってきた気がしませんか?パロマの事故の再発防止と経営改革に関する提言レポートの結びにあった 「企業の社会的責任とは、法令順守のレベルに止まるものではない。 法令順守は前提であり、それを超える行動が企業には求められている。」 という言葉が輝いてみえますね。

数年前であれば、リンナイの企業としての対応がここまで報道されることは無かったのではないかとも思います。記事を読むと 「確かに早期対応があれば」と単純に納得してしまいますが、ここまで叩かれる時代になったということですかね。

「どんな些細な不祥事も早期に情報開示し、適切にそして厳格に対応していく。」

白髪頭や禿頭が深々と謝罪しているニュースは、正直うんざりです。
 

投稿者 harada : 20:59 | トラックバック

2007年02月14日

成年後見人逮捕、またです。

財産を着服容疑、認知症女性の成年後見人逮捕…兵庫
 成年後見人の立場を悪用して、認知症の高齢女性の財産計約800万円を着服したとして、神戸地検特別刑事部は14日午前、女性のめい (53)(兵庫県明石市)を業務上横領容疑で逮捕した。

 調べでは、めいは、 神戸市内の老人福祉施設に入所していた女性の成年後見人だったが、2003年から05年にかけ、 女性の所有する鳥取県内の土地を勝手に売却したり、預貯金を引き出したりするなどして、計約800万円を着服した疑い。

(2007年2月14日14時41分  読売新聞より引用

こんなニュースをご覧になると「なんて悪いめいだ。」みたいな感想を持たれると思いますし、私もそう思います。 でも一般市民が後見人に就任した際に、あるいは就任前に「後見人としての心構えあるいはそれに近い研修のようなものを徹底してもらえれば、 この手の事件は多少は減るように思います。

親族後見人には、罪悪感が欠如してるというか根本的なところが抜けていたりすることが多かったりします。 (もちろんちゃんとした方もいらっしゃいますが。。。)リーガルサポートで一般市民向けの研修を行っていますから、 身の回りに後見人に就任する方、している方がいらっしゃったら受講するようにお伝え頂ければと思います。

これから無料相談に行ってきます。短めですが失礼します。
 

投稿者 harada : 17:39 | トラックバック

2007年02月13日

何で支部長になってしまったのか その3

こんなしょうもないネタで週を跨ぐなとお叱りがありました。色々ありますんですみません。 東京会の方はそのあたりご理解して頂けると思いますが。。。

さて先日のつづき。


F元支部長「原田君、まずいよ~~。」
私「???」
F元支部長「法務局の目の前なのに。」
私「???」
何のことやらさっぱり分かりません。
私「???」
F元支部長「今日非司法書士調査の当番でしょ?」
私「???私は明日ですけど。」
F元支部長「今日だよ。今日。」
私「えっ?」
自分の中で最終日は明日と思っていただけで、今日が最終日だったようです。全ての調査が終わった後なので、今更「明日やります。」 も通用しません。

やっちまった。。。


F元支部長「法務局の目の前でサボっちゃ目立つでしょ。」
私「(そりゃそうだ。)はい。。。」
F元支部長「仕方ないから、今度の1ブロの街頭無料相談会には絶対出てね。」
私「はい。そうします。。。」

結局仕方なく(当時の感覚ですよ(笑)。)街頭無料相談会に出ることになりました。

お酒が嫌いではないので、その後の打ち上げにも参加。

1ブロの集まりだったため、かなりの数の司法書士と一挙にお知り合いに。。。

その後、F元支部長から電話がありました。
「今度、副支部長やってよ。」

昔の非司法書士調査のサボリに対する罪の意識もあり、結局断りきれませんでした。

その後は

お酒が嫌いではないので、その後の打ち上げにも参加。
お酒が嫌いではないので、その後の打ち上げにも参加。
お酒が嫌いではないので、その後の打ち上げにも参加。

の悪循環を繰り返しているうちに、色んな会務を断れず、結局今の状態に。。。

明日はバレンタイン・デーですが、港支部では無料法律相談会です。お酒が嫌いじゃない支部会員の皆さん、是非相談員として出席下さい (笑)。

 

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2007年02月09日

何で支部長になってしまったのか その2

特殊な麻布村に引っ越した後も、特に支部活動なり東京会の活動に参加することもありませんでした。そんな状況でも、 ほぼ支部会員強制参加となるイベントがありました。ご存知「非司法書士調査」です。

ご存知ない方のために。
「非司法書士調査」とは?
法務局のご協力を頂いて過去1年間分の登記申請書をチェックします。もちろん不動産・商業法人登記の全てをチェックします。ここで「???」 という申請があれば、さらに調査を行い、最悪の場合「司法書士法違反で逮捕」となります。

1年分の調査ともなると、かなりの数の申請書がその調査対象となりますから、支部会員全員に担当が割り当てられ、 一人2時間程度調査をします。さすがにこの調査に協力しないと顰蹙ですから、私も当然出ていました。

麻布村に引越しをして半年たったくらいでしょうか、毎年恒例の「非司法書士調査」がありました。私の割当は最終日。 確か水曜日だったと記憶しています。
明日私の番が来ると思っていた火曜日、その日の調査を終えた当時のF支部長が事務所に来ました。


F元支部長「原田君、まずいよ~~。」
私「???」
F元支部長「法務局の目の前なのに。」
私「???」

姑息につづく。 

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2007年02月07日

何で支部長になってしまったのか その1

今日は「何で支部長になってしまったのか」の昔話。

開業して暫くは、港区のある住宅街の「普通のマンションの一室」が事務所でした。港区の登記簿謄本の取得や港区の登記申請のために、 東京法務局港出張所(写真のガラス張りの建物、事務所から撮影してます。) には頻繁に行っていました。今と違って郵送申請もできない時代です。港の法務局のそばの色々な司法書士事務所を横目に見ながら、 「この辺に事務所があると便利だな。」と思っていました。

そんなある日、港の法務局の帰りに、今の事務所の入り口に「FOR RENT」の貼紙を発見しました。 港の法務局まで走って10秒の立地。「こりゃ便利だ。」とすぐに契約し、今の事務所がある場所に引越しました。

思えばこれが全ての始まり。

司法書士として開業はしたものの、東京司法書士会や港支部とは無縁の生活をしていました。当然、 司法書士業界の内部事情には疎い生活です。引っ越した先が業界で

麻布村(あざぶむら)」

と呼ばれる司法書士には特殊な地域とは知りませんでした。千代田支部の「ヒロセビル」と似たようなもんです。 支部長や理事など様々な役職を経験された大御所の多い地域。支部の運営は「麻布村(あざぶむら)」 の協力なしでは成立しないなどのルールなど知るわけもありません。

特殊な地域と知らずに半年ぐらいノンビリと仕事をしていました。

つづく。

 


 

クイズなしだとあれなんで、問題。
先日は永小作権の設定の件数でしたが、同様にマイナーな部類に採石権なるものがあります。

さて
平成17年の統計によると「採石権の設定」 は1年間に何件申請されたでしょうか?

A 0件
B 6件
C 60件
D 660件

正解は
 

投稿者 harada : 14:13 | トラックバック

2007年02月01日

永小作権の設定

早くも2月に突入です。そろそろ忙しくなりつつありますが、そんな中、うちの事務所の新人K君が特別研修に行ってしまいました。 今月6日ほど研修で事務所はお休みです。特別研修を受けてる皆さん、頑張って下さい。(絶対受かれよ。K君(笑)。)

東京会の皆さん、昨日期限でしたけど、事件数の報告書を提出しましたか?忘れている方は大急ぎでご提出下さい。 提出してない方が結構いるみたいです。。。

支部長で事件数の報告書を提出しないのは、「問題あり」ですから、先日集計してみました。1年振り返ると色々な申請してるもんですね。

色々な登記をやっているといっても、所詮は都会の司法書士事務所。 地方ではあまり聞いたこともないような登記をやったりしていますが、その逆も当然あります。 そもそも登記簿で農地に遭遇する機会も多くないですから、永小作権という文字を見る機会なんてほとんどありません。まして 「永小作権の設定」なんて自分で申請したこともありません。

別に地方を馬鹿にするつもりはありませんが、地方ではこんなマニアックな「永小作権設定」もメジャーなのかな? と思って調べてみました。すると意外な結果が。。。

 

さて問題。
「永小作権の設定」は全国でいったい何件申請されたでしょうか? (平成17年の統計)

A 0件
B 1件
C 11件
D 111件
E 1111件

正解はC。納得納得。

 

投稿者 harada : 21:23 | トラックバック

2007年01月31日

企業のブランド・イメージ

先日パロマ第三者委員会の「事故の再発防止と経営改革に関する提言レポート」 をご紹介しましたが、今日は昨日発表された株式会社日興コーディアルグループの「特別調査委員会の調査結果の公表について」 をご紹介します。

世間一般の目だけでなく株主の厳しい目があると同じレポートでもこれだけ違うのかといった印象。 まあ強烈なボリュームですから関心のある方はどうぞお読み下さい。

またこれに対する社長の会見内容がすぐに公開されているのも大きく違います。 企業の不祥事が企業のブランド・イメージの低下に直結しないようにという意識の差はあるように感じます。

企業にとってそのブランド・イメージは大切なもの。今日それを痛感させるニュースがありました。

日立の大樹、CM独占契約結び伐採の危機脱出

 「この木なんの木…」の歌詞で知られる日立グループのテレビCMに登場する大樹。 一時は地元ハワイで「伐採の危機」との話もあったこの樹木が、これまで通り保護され、日立製作所がグループの広告・ 宣伝で独占的に使用する契約を地元の所有者と結んだことが30日、分かった。(平成19年1月31日サンスポ.COMより引用)

ご存知「この木なんの木、きになる、きになる、見たことない木ですから・・・」のコマーシャルに出てくるあの大きな木の話です。 (写真は本物と違います。ご了承下さい。)

子供の頃、日曜日にこの曲を聞くと、「あああ。日曜日も終わり。宿題しなくちゃ。。。」と思いっきりテンションの下がっていました。 今でも楽しい気持ちにはなりません。私と同じ悲しい気持ちになる人のほうが多いと思いますが、日立はこれを死守するようです。 長年培ったきた「企業イメージを大切にする」のは、大切かもしれません。

しかしブランド・イメージを維持していくのも大変です。

さて久しぶりに問題。
日立がこの木を伐採させないために、パークの維持・ 管理やCMに利用する権利を取得するために支払う使用料(1年間分)は?

A 48万円
B 480万円
C 4800万円
D 4億8000万円

正解はC

 

投稿者 harada : 19:43 | トラックバック

2007年01月29日

取締役会議事録のない理由

先日の更新を休んだお詫びではありませんが、かなり長くなってしまいました。最後まで読んでやって下さい。

「発掘!あるある大事典Ⅱ」では納豆に続きレタスも捏造という事態。視聴率稼ぎのためなら、そこまでやるかという手法は「発掘! あるある大事典Ⅱ」だけではなく、他のテレビ番組でも過去に何度かありました。

その当時の事件発覚後の反応は、ここまで大袈裟(?)になっていなかったように思います。 せいぜい担当のプロデューサーなんかが責任とって終わりじゃありませんでしたかね? 今回は担当のプロデューサーどころか関西テレビの社長の辞任までの騒ぎになっています。

最近の企業の不祥事は、対応を間違えてしまうと大変なことになってきました。ところが対応を間違える企業の連発。 不二家では1ヶ月に50匹のねずみが捕獲されたなどとイメージの低下は避けられないニュースまでが報道される始末です。

そんな対応を間違えちゃうと大変な時代になると、こんなニュースも報道されてしまいます。

事故対応の議事録なし パロマ
 パロマ工業(名古屋市)製のガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素(CO)中毒事故で、同社と親会社のパロマ(同市)は、 決算期や役員交代を除き、議事録を残した正式な取締役会を行っていなかったことが二十八日、分かった。同社では一連の事故などの議題は、 昼食を交えた幹部会議で協議されていたという。
同社は警視庁捜査一課のこれまでの調べに、事故関連の「資料がない」と説明しており、同課は押収した資料を分析。 約二十年間に二十八件の事故が起きながら、防止できなかった同社の指揮伝達系統や、その対応に問題がなかったか、解明を進める。
パロマの説明によると、パロマとパロマ工業両社では、役員の兼職者が多く、通常は昼食を交えながら企業運営を協議していた。 一連のCO中毒事故についても、 この場でパロマサービスショップなどの修理業者に不正改造を禁じる文書を配布する対応策などを決めたという。
だがこの会議は、正式な議事録を取っていないため、具体的にいつの事故を受け、どのような議論が行われたかなどを、 両社ともこれまで十分に説明できないとしている。
会社法では取締役会は三カ月に一回以上開かれ、議事録の作成も必要だが、両社では、議事録を残した取締役会は、 決算や役員交代の際に年一回程度、行うだけだったという。
パロマの幹部は「当時は不正改造がこれほどまん延しているとの認識はなかった。今にして思えば、企業としての対応が不十分だった」 としている。(平成19年1月29日東京新聞より引用)

パロマは資本金775億円の大企業。コンプライアンスが注目されていなかった時代でも通常の大企業であれば、 取締役会を開催していない、取締役会議事録がない等の事態は考えられません。じゃあCMもバンバンやっているパロマがなんでこんな失態を?

実はパロマはあれだけ大きくても、上場企業じゃありません。同族会社です。

ちょっと極端な結論ですが、物言う株主が存在しないという気の緩みがこんな事態を招いた一因であると思います。 (もちろん上場企業でないし、同族会社でもしっかりやっている有名企業は他にもいっぱいありますけど。)

パロマのHPをご覧頂くと、 情報開示が他の上場企業に比べて少ないかお分かりになると思います。(個人的な感想ですが、事件の対応のために置かれた「パロマ工業第三者委員会」 のHPへのリンクが直接設定されていない点には恣意的なものを感じます。気のせいですかね???)

直接に非難はしていませんが、「パロマ工業第三者委員会」もその事故の再発防止と経営改革に関する提言レポートの中で、 パロマが名古屋証券取引所2部への株式上場を検討を望むとしています。

その事故の再発防止と経営改革に関する提言レポートの最後にこんな文章がありました。

企業の社会的責任とは、法令順守のレベルに止まるものではない。 法令順守は前提であり、それを超える行動が企業には求められている。一連の事故は、バロマ社に有形無形のダメージを与えた。 現代という時代は、消費者と社会が評価しなければ、企業は存続できない時代である。パロマ社は殻に閉じこもるのではなく、 今回の事件を社会に有益な企業へ転換する機会ととらえ、抜本的な経営改革を推進していくことを切に願う。(同レポートより)

こんな素敵なレポートをまとめた委員会も早々と平成18年12月21日をもって解散されています。。。残念。

今後企業の社会的責任はますます重いものになるでしょうね。 

投稿者 harada : 21:28 | トラックバック

2007年01月25日

和解に代わる決定

今日の法人後見委員会。やられましたね。。。

2本目なので、昨日のブログの補足です。
業界関係者でない方は最後のリンク先のブログだけでも後学のために読んでおいて下さい。

 

ここから多少業界向け。↓


昨日の新聞記事を読まれて違和感ありませんでしたか?知らない用語出てきませんでした?登記ばっかりやっている方、「和解に代わる決定」 という用語、知らなかったんじゃないですか?

最近の合格者でないと特別研修を受けても知らないかもしれない用語、それが「和解に代わる決定」です。(知ってて当たり前か。。。)

平成15年の民事訴訟法一部改正で「簡易裁判所の訴訟手続き」が変わり、使いやすくなった部分です。条文はこれ。

(和解に代わる決定)
第275条の2 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、 その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、 第3項の期間の経過時から5年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、 又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、 若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、 当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。

日司連のHPに解説がありますので、興味ある方はご一読下さい。

さらに
「この和解に代わる決定をゲットする」が法廷デビューの目的となった弁護士NOBIさんのブログを紹介しておきます。 傍聴席から舌打ちをされる辛い思いをされています(笑)。

 

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法人後見委員会へ

今日は予定通り法人後見委員会出席のため、四谷の司法書士会館に行ってきました。

いつも入り口にあるモニターに「法人後見委員会」の文字がありません。

 

う~ん… "σ(._.@)

 

「まあそんなこともあるな」と5Fのフロアへ

「法人後見委員会」の貼紙もありません。

 

う~ん… "σ(._.@)

 

いつもの部屋を覗くと違う委員会やってます。

慌ててスケジュールを確認。

 

 

ガ━━━━(;゚д゚)━━━━━ン

 

 

委員会は、明日でした。。。

il||li _| ̄|○ il||li

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2007年01月24日

隣の裁判官とNHK初の口頭弁論

テレビ関連のニュースから。ダイエット中の私としては、「発掘!あるある大事典II」の情報を参考にしてきたところ、 例の納豆問題発生。先日その番組打ち切りが決まった時間枠で「スタ☆メン」が拡大放送されていました。

この番組で「隣の裁判官」なるものを紹介していましたが、みなさんはこの言葉ご存知でしたか?

「隣の裁判官」とは、裁判の傍聴が趣味という変わった人々のこと。番組では裁判傍聴にハマる若い女性を紹介していました。 裁判員制度も始まりますから、こういった変わった趣味を持つ人が増えるのはいい傾向だと思います。 また同番組では青春18切符で全国の裁判所へ傍聴に行く男性が紹介されていました。

また隣の裁判官は、熱心に自分のブログにその成果を報告しているようです。テレビでは刑事裁判を熱心に傍聴するそういった 「隣の裁判官」に密着していました。

そんな今日、こういった刑事裁判に興味を持っている「隣の裁判官」が傍聴したかどうかはわかりませんが、 民事で注目の裁判がありました。そう例のNHKの受信料不払いの裁判です。

受信料不払いに対してNHKが簡易裁判所を通じて支払いを督促し、 東京都内の女性が異議を申し立てた訴訟の第1回口頭弁論が24日、東京簡裁(若生朋美裁判官)であった。女性側は出廷しなかったが、 争う意思はなく書面で分割払いを希望したため、若生裁判官は「和解に代わる決定を検討する」と述べた。 近く督促額の5万3010円を分割で支払うよう命じる決定を出す。

 NHKが、受信料不払い者に対して初めて法的措置(支払い督促) を取ったことをめぐる一連の訴訟で、初の口頭弁論。

 NHKは昨年11月、都内の受信料不払い世帯・ 事業所33件を対象に簡裁を通じた支払い督促を実施し、16件が支払った。滞納額は約10万7000~約4万1000円。

 また、今月10日の時点で異議を申し立てていた8件が訴訟に移行。 このうち3件は分割払いを希望しており、別の2件は地裁での審理が相当として東京地裁に移送された。異議申し立てがなく、 支払いにも応じない4件にNHKは仮執行宣言付きの督促を簡裁に申し立てており、これにも異議申し立てがなければ、 確定判決と同じ効力を持ち、差し押さえなども可能となる。残る5件は未送達。(平成19年1月24日産経新聞より引用)

記念すべきNHK受信料の裁判なのに、書面で分割払いを希望してしまったようです。こんなんなら、始めからやんなきゃいいのに。。。

あっさりと(たぶん)敗北してしまった第1号ですが、こうなっては「地裁での審理が相当として東京地裁に移送された」 2件の裁判の結果を見守るしかないですね。

 

投稿者 harada : 20:50 | トラックバック

2007年01月23日

資本の額の計上に関する書面の取り扱いについて

今日は業界向けなので、たぶん一般の方には面白くもなんともない内容です。

会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令が1月20日に施行されたことに伴い、登記実務に変更が生じています。

月報司法書士1月号にあるように、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」 に関する意見書を日司連が提出しておりましたが、資本の額の計上に関する書面の取り扱いについて通達が出ております。

株式会社の設立の登記等の添付書類である資本の額の計上に関する書面の取り扱いについて(通達)

会社法施行前に、「資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第5項)」 って何だ何だと騒いでいた時代もありましたが、結局当面の間添付不要となりました。(詳しくは上記ファイルにてご確認下さい。)

早速、株式会社設立の申請がありましたので、念のため、東京法務局管内の複数の法務局、一部の関東の法務局については確認取りました。 担当者全てこの通達をご存知でしたので、堂々と添付なしでも大丈夫のようです。

影響は少ないといえ、一般会員にこの手の情報が事前に伝わっていません。迅速な情報伝達手段を早めに確立してもらいたいもんです。

 

投稿者 harada : 18:12 | トラックバック

2007年01月11日

「三菱」というブランド

何とかネタを拾ってきましたので、絶食体験談は次回以降。

「三菱」名称など無断使用、2人を商標法違反容疑で逮捕
 三菱グループと無関係の投資会社「三菱アーバン」(現・成菱アーバン、東京都千代田区)が「三菱」の名称などを無断で使用した事件で、 警視庁生活経済課は11日、同社法務部長、青木光雄容疑者(65)ら2人を商標法違反(頒布など)の疑いで逮捕するとともに、 同社の実質経営者の男(56)の逮捕状を取り、行方を追っている。
 調べに対し、青木容疑者は容疑を認めているという。同課は近く、同社と同社社員5人も同法違反容疑で書類送検する方針。
 同社は「三菱漢方原石債券」などの名称で、浴槽に入れる石の採掘事業などへの投資を勧誘。昨年5月から10月までの間、 26人から約4000万円を集めており、同課は詐欺や出資法違反などの疑いもあるとみて調べを進める。
 調べによると、青木容疑者らは昨年7月から9月の間、投資を募るパンフレットに、 三菱商事が商標登録している三菱の名称やスリーダイヤのマークを無断で掲載、配布するなどした疑い。 (NIKKEI NETより引用)

先日も 「裁判所の名称をかたった電子メールによる架空請求等について(最高裁HP)」 にあるように振り込め詐欺の手口が巧妙化していますが、他人を騙すにはそれなりの権威が必要なんでしょうね。

「三菱アーバン」という会社名やスリーダイヤのマーク入りパンフレットなら、お年寄りは余裕で騙せるといったかんじなんでしょう。 ちなみに本物の三菱グループで社名に三菱の文字が入る会社はこちらで確認できます。

会社法が施行され、今まで制限されていた類似商号の規制がなくなりました。確信犯的な騙しをやろうという輩が、 類似商号の規制がなくなったからと、わざわざ「三菱」の文字が入った会社を設立するとも思えませんが、その気になれば「三菱商事」 なんかの有名企業と同名の会社も設立できてしまいます。(仮に設立できても悪さが見つかればこのニュースと同じ結果になると思いますが。。。 )

三菱グループと関係ないのに、三菱の文字、スリーダイヤのマークを使えるのは、「三菱鉛筆」「三菱サイダー」ぐらい。 商標登録が三菱グループより早かったおかげのようです。三菱鉛筆は有名ですから、皆さんご存知だと思いますが、「三菱サイダー」 はどうでしょう?

実は、弘乳舎という九州の会社が販売しています。九州は地元ですので、子供の頃から100本以上は飲んだでしょうか? 個人的にはミツヤサイダーより親しみがあります。(風邪引くと親が買ってくれた記憶があります(笑)。親はたぶん今でも「三菱」 ブランドと関係があると思ってるでしょうが。。。)

お年寄りが盲目的に信用しそうな「三菱」ブランドを利用した今回の手口、 そのうちまた似たニュースが流れる日も遠くないような気がします。
 

投稿者 harada : 21:13 | トラックバック

2007年01月01日

2007年あけましておめでとう

 


あけましておめでとうございます。

昨年中はいろいろとお世話になりました。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。 司法書士 原田正誉

よろしければ、応援クリックお願いします! ya_01.gif rank_005.gif

 

 


 

司法書士原田事務所の年始は1月9日からです。

投稿者 harada : 14:26 | トラックバック

2006年12月27日

またまた新刊でました!

【お知らせ】
司法書士原田事務所の年末年始のご案内
12月29日から1月8日までお休みさせて頂きます。どうしても急用という方はメール下さい。

 


 

忘年会で飲み過ぎ。つらい1日でした。。。
更新もつらいので、今日も宣伝します。


また新刊でました。

『条文完全制覇!司法書士試験
試験に出る 供託法・司法書士法・条文問題セレクト203』

悪くないタイミングでの出版ですが、前回の「試験に出る 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法条文問題セレクト346  」 同様、俗に言うマイナー科目です。

こちらも本試験で落とすともったいない科目です。初学者のチェック用にでもお使い頂ければ幸いです。

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法は、簡裁代理という分野の実務に直結しますし、供託もしっかり司法書士の業務です。

「でも実務で司法書士法は関係ないだろう。」と思われると思いますが、確かに実務上、司法書士法は一般の方にはあまり役に立ちません。 でも支部長やるには、実務上必ず押えなければならないポイントが沢山。支部長やりたい方は是非真剣にやって下さい(笑)。

来年、年が明けるとすぐに答練が始まります。受験生の方は、お正月返上で頑張って下さい。

 

投稿者 harada : 20:05 | トラックバック

2006年12月21日

訃報が多いですね。。。

この前、お通夜に行きましたが、司法書士会の訃報もこの時期多いような気がします。また「喪中につき」 のお手紙も多いような気がします。

ご存知のように青島幸男さん、岸田今日子さん、中島忠幸さんがお亡くなりになりました。 昔は訃報のニュースを見ても知らない人が多かったのですが、最近は知ってる人ばかり。

どんな人が今年お亡くなりになったか調べてみました。(過去にテレビで見たことある人を選んでみました。)(敬称略)

青島幸男、内山田洋、大木金太郎、岡田眞澄、甲斐智枝美、加藤芳郎、岸田今日子、 久世光彦、黒柳朝、〆さばヒカル、田村高廣、丹波哲郎、中島忠幸、仲谷昇、ばってん荒川、はらたいら、藤岡琢也、藤田元司、松野頼三、 松本竜助、村田渚、メジロマックイーン、ポール・モーリア

「ああ」とため息が出てしまいますね。ご冥福をお祈りします。

これだけの有名人でなくても、毎年多くの方が亡くなります。

 

今月国税庁が発表した「相続税の申告事績(平成17年分)及び調査事績(平成17事務年度分)」によると

被相続人数(死亡者数)は約108万人、 このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約4万5千人であり、課税割合は4.2%(対前年分と同じ)となっている。

数字を見てもらえば分かりますが、相続税を払わなくていい人がほとんど(95.8%)です。基本的に一般人には無関係です。

さて問題。

国税庁の資料によれば、 平成17年の被相続人1人当たりの申告税額はどのくらいでしょう?

A   447万円
B  1,447万円
C  2,447万円
D 22,447万円

いやいやあるところには、あるもんですね。。。
正解は→C
 

投稿者 harada : 20:46 | トラックバック

2006年12月18日

忘年会お疲れさまでした!!

港支部のみなさん、先日の忘年会はお疲れさまでした。2次会へも大勢の方にご参加頂きました。ありがとうございます。また今回、 多くの新人会員の皆様と交流ができて、とても楽しい時間を過ごせました。

2次会で相当飲まれた方もいらっしゃったようで、コートを間違えてお帰りになったり、 携帯電話を忘れてお帰りになった方もいらっしゃったようです(笑)。しかし、まあ、それだけ盛り上がったということで。面白かったですね。

さすがに時間がありません。明日まともな内容のものをアップします。_(._.)_

 

投稿者 harada : 22:07 | トラックバック

2006年12月13日

会計参与を導入しない割合

今日は飲みに行くので、軽めです。忘年会シーズンなんで勘弁して下さい。


新会社法施行で、新たに登場した会計参与。過去に何度かブログで取り上げましたが、 興味深いアンケートがあります。中小企業庁の中小企業経営者の意識アンケート(対象4821社)によれば、 会計参与という制度を知っていると答えた経営者は28.6%です。まあ想像したような無難な数字。これに対し、

さて問題。
会計参与を導入するかとの質問に対して導入は考えていないと答えた経営者は何%?

A 28%
B 48%
C 68%
D 88%

意外や意外、正解は→ランキング ちなみに無回答は7. 5%です。今やるとまた別の結果になりそうですが。。。

 

投稿者 harada : 19:48 | トラックバック

2006年12月12日

オンライン申請にすれば安くなる?

昨日はかなり愚痴っぽかったですが、今日新人会員の方が挨拶に来られました。ちゃんとした会員もいます。司法書士も色々です。


先日支部長忘年会に出た時に、
「先生のところに、税務署来ませんでした?」
「ああ、来ましたよ。」
「うちも、うちも。」
という話が出ました。私の事務所も例外ではなく、税務署の方が来ました。 これは別に支部長のところに集中的に税務調査が入っている訳ではなく、電子政府実現のためのオンライン申告の協力要請で来られたものです。 数年内のオンライン50%達成のため、ずいぶん苦労されているようです。税務署の方には、「実は我々も苦労してるんですよ。」と、 オンライン登記申請の実態についてお話しました。

オンライン申請は、税務も登記もシステム面でのハードルが高く、それぞれに税額控除などがないと急速な普及は無理と思っていました。 が、こんなニュースが。

液晶や半導体の設備償却、5年に短縮・与党税制大綱
 与党は12日、2007年度税制改正大綱の骨格を固めた。減価償却制度を見直し、設備投資額を全額損金計上できるようにするとともに、 液晶や半導体の製造設備は新規投資分から償却期間を5年に短縮する。電子政府の構築に向け、 インターネットを通じた法人登記や確定申告に税額控除制度を創設。経済活性化に力点を置き、 安倍晋三首相が掲げる成長路線を税制面で後押しする。 (平成18年12月12日NIKKEI NETより引用)

オンライン申請で、どれだけ登録免許税が下げられるのかは蓋を開けてみないとわかりませんが、ある程度の下げ幅があるのであれば、 多少は広まるんじゃないでしょうか?うちも法人登記であればオンライン申請できますので、インパクトのある税額控除なら、 電子政府実現に貢献できそうです。

「オンライン申請にすれば安くなる」・・・一昔前の電子定款認証のようですが、「司法書士が商業登記の担い手である」 ことの証明としては評価できる税額控除制度ではないでしょうか?商業地域の司法書士としては、追い風になりますかね(笑)。
 

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2006年12月11日

サボり弁護士に「罰金」 サボり司法書士は?

今週は忘年会もピーク、みなさんも色々な忘年会に出席されるのではないかと思います。私の所属している、 というか私が支部長をしている港支部でも今週15日に忘年会をやります。(まだ申し込まれていない会員の方は、急いで申し込んで下さいね。)

特に15日は、忘年会の集中日(?)。他で忘年会があるという理由で支部の忘年会に参加できない方が多いので、 人集めに苦労しています。私も直接会員に電話して、参加を呼びかけたりしていますが、中々難しいですね。支部長が電話しているのに、 折り返しの電話すらできない会員がいるのが現実。。。支部長もそんなに神通力ないと実感できます。

「折り返し頼んでいるのに、折り返しの電話なし。」

社会人としての最低限のマナーも守れない人に何を言っても無駄なんでしょうかね(怒)。電話の折り返しすらできない会員が、 公益的活動に熱心に取り組む日は、手ぬるいことやっても永遠に来ないでしょう。

士業の公益的活動で、苦労しているのは港支部だけではないようです。

「公益活動」サボり弁護士に「罰金」 大阪弁護士会
2006年11月30日asahi.comより引用

 公益活動の不参加者には「罰金」をもらいます――。大阪弁護士会(約3千人) は29日、同会指定の市民法律相談などの「公益活動」に協力しない弁護士に、年6万円の負担金を支払わせることを決めた。 支払いに応じない場合は氏名を公表する。「自由意思に委ねるべきだ」との反対意見も出たが、 弁護士による社会貢献活動の必要性が高まる中、「人員確保のためにはやむなし」との意見が大勢を占めた。

東京司法書士会でも、大阪弁護士会と同じような制度があります。6万円を支払えば公益活動をしたとみなされる制度。 ただ大阪弁護士会と違って、氏名公表といった過激な手法ではないので、成果はイマイチです。

大阪弁護士会で公益活動をしなかった弁護士は、04年度は64歳以下の18% だったようですが、この数字みなさんはどう思いますか?

公表できませんが、支部会員の活動状況(具体的な数字)は把握しています。それからすると大阪弁護士会の18%は、実は羨ましい数字。 というよりありえない数字。過激な手段でもないと、司法書士の公益的活動は、一部の「お人好し司法書士」が担い続けることになります。

今日は、ちょっと愚痴っぽかったですね。ストレス溜まってます。その分、忘年会では弾けます(笑)。

 

投稿者 harada : 21:36 | トラックバック

2006年12月08日

株主総会議事録への押印の有無

5月の新会社法施行でのドタバタ騒ぎから7ヶ月が過ぎ、当時の混乱が多少懐かしく思える余裕が出てきた今日この頃、 商事法務より11月30日臨時増刊号「株主総会白書」が送られてきました。

6月の定時総会の準備をしていた頃、関与先以外の他社の株主総会対応の動向が気になっていましたが、 やっと各社のアンケートが集計されたようです。

会社法か商法のどちらで開催をしたか(旧商法が65.4%) などのアンケートに始まり、司法書士の関心の高い分野でも色々なアンケート結果が出ております。購入されてない方はこの機会に是非。

ご存知のように会社法では株主総会議事録には、総会議事録作成に係る職務を行った取締役の氏名を記載する必要があります。 これに関しては、当初の予想通り、代表取締役または総務担当取締役がその大部分を占めていました。

議事録の完成まで数日を要した関与先もありましたが、商事法務の集計では、総会当日に議事録の作成が終わった企業が25.4% と最も多かったようです。

たぶん司法書士が最も関心の高い質問が「株主総会議事録への押印の有無」でしょう。 会社法での株主総会議事録には出席取締役の記名押印がいらなくなりました。議案を印刷しただけの 「どこにもハンコが押されていない株主総会議事録でもOK」というのに違和感を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

私の関与先には、「今回は他社動向を見守りましょう。」と従来通り「押印した議事録」の作成をお勧めしていたのですが、 実際のアンケートの結果はどうなんでしょう?

資本金5億未満の会社では、議事録の押印を行った企業は83.3%と想定の範囲内(古(笑)。)ですが、 大企業ともなるとちょっと違うようです。

さて問題。
資本金1000億円超の企業のうち、株主総会議事録に押印を行ったのは、 全体の何%?

A 32.2%
B 47.4%
C 51.8%
D 70.9%

「議事録の真正担保と手間いらず」どちらを優先したんでしょう?

正解は→

 

投稿者 harada : 21:19 | トラックバック

2006年12月07日

国民の祝日が変わる!

昨日は支部長忘年会、同じ第1ブロックの支部長を始めとしたメンバーで和気藹々と飲んできました。 どの出席者もだいたいは多重会務者ですので、所属の忘年会の連続で胃には厳しい日々が続きそうです。

みなさんお酒は飲んでも、さすがに飲まれる方はいらっしゃらなかったようです(笑)。


忘年会が始まると、あっという間に新年。新しいカレンダーもそろそろ購入の時期でしょうか?

新しいカレンダーをじっくりご覧になってらっしゃらない方のために、小ネタを提供します。

日本の祝日はこうなっています。

元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日   政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
みどりの日 4月29日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日   スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。

それぞれの祝日にそれっぽい解説がありますが、実はこれ「国民の祝日に関する法律」第2条の条文です。 こんな部分にまでちゃんと法律が生きています。

私、個人的には、10月10日が体育の日でないのが未だ違和感がありますが、来年また微妙に祝日の変更があります。 この変更にもちゃんと法律があります。それが、

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)

さて問題。

この国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律で変更となる休日は?

A みどりの日
B こどもの日
C 海の日
D 勤労感謝の日

正解は→

カレンダーをチェックして驚いて下さい。

 

投稿者 harada : 21:16 | トラックバック

2006年12月06日

オジサンが歌ってどん引きされる曲

昨日は法人後見委員会、その後そのまま忘年会でした。今日も支部長忘年会がありますので、 軽めのネタです。(最近法律の話がなくてすみません。。。)

昨日法人後見委員会の忘年会後、高校の同級生の飲み会へ合流し、珍しくカラオケに行ってきました。

普段あまりカラオケをしない私には、何を選曲すればいいのか大いに悩んでしまいました。忘年会シーズン、 若い人とカラオケに行く機会もあるおじさんには必読の雑誌記事がありました。週刊現代の12月16日号に

オジサンが歌ってどん引きされる曲盛り上がる曲ベスト・ ワースト10」なるものが掲載されています。

うたってOKなランキングには
1 桜(コブクロ)
2 宙船(TOKIO)
3 LOVE AFFAIR(サザンオールスターズ)

と無難な曲が並んでいます。しかしコブクロ自体知らないおじさんには、厳しいランキングです。そういう私も昨日は「粉雪 (レミオロメン)」を選曲し、あまりの高音に自爆してしまいました。。。好きな曲と歌える曲は別物です(笑)。ついでにAqua Timezもはまりました。。。

気になるどん引きされる曲ワースト10には、吉幾三、北島三郎などの演歌を中心になるほど妥当だなという曲がランク・インしています。

さて問題、

週刊現代に掲載された最もどん引きされる曲ワースト1は?

A マイ・ウェイ(フランク・シナトラ)
B 昴(谷村新司)
C 瞳を閉じて(平井堅)
D LOVEマシーン(モーニング娘。)

確かに振り付けつきでおじさんがLOVEマシーンは怖い気がします。


正解は→マイ・ウェイ 陶酔状態がやばいらしいです。お互い気をつけましょうね (笑)。

 

投稿者 harada : 17:46 | トラックバック

2006年12月04日

酒は飲んでも飲まれるな。

12月に入り、そろそろ忘年会シーズン。法人後見委員会は明日、支部長会ではあさって、 港支部でも来週金曜日に忘年会があります。師走というだけあって、司法書士にとっては忙しい12月。 業務が忙しい中での忘年会ですから、このブログも更新が厳しくなると思います。見捨てない程度にアクセスお願いします。

たいした理由がなくても、忘年会だからと飲みに誘われる機会も格段に増えるのがこの時期です。 連日のようにお酒を飲まなければならない環境にある方も大勢いらっしゃると思いますが、今月まだ4週間もありますので、 徐々に体を慣らしていきましょう(笑)。

忘年会には、当然お酒はつきもの。「酒は飲んでも飲まれるな。」とよく言われますが、どうやら「飲まれちゃった」 司法書士がいたようです。


電車案内ない」JR駅の機械壊す 容疑の司法書士逮捕
 埼玉県警は2日、JR埼京線の駅の設備を壊したとして、同県戸田市南町、司法書士○○○容疑者(47) を器物損壊容疑で現行犯逮捕した。

 浦和署の調べでは、○○容疑者は2日午前0時20分ごろ、 さいたま市南区の武蔵浦和駅の事務室前で、下車駅を乗り過ごしたことに腹を立て「電車の案内がない。タクシー代を払え」などと男性駅員 (20)に因縁をつけ、事務室内にあったICカード「スイカ」を読み取る機械をなぐって壊した疑い。

 同署によると、酒を飲んでいた様子で「拳で殴ったことは間違いない」 と容疑を認めているという。

(asahi.com 平成18年12月2日、人物名のみ伏字にしてます。)

やっちゃいましたね。これも司法書士の不祥事。この手の事件は、昔なら新聞報道までされなかったと思いますが、 世間の目は以前よりかなり厳しくなっているようです。酔っ払って気が大きくなっていたと思いますが、「酒は飲んでも飲まれるな。」ですね。

お酒での失敗談も笑ってすむ範囲にしておきましょう。みなさんもホドホドに!!

法律に全く関係ありませんが、問題。
日本酒の名前に使用されるのが多い漢字は?

A 菊
B 山
C 鶴
D 正宗

正解は→

ちなみに正宗はセイシュウと読ませて「清酒(セイシュ)」 との駄洒落が始まりだったようです。

 

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2006年12月01日

第三者割当増資で失権するリスク?

昨日は失礼しました。さすがに忙しくて無理でした。



11月28日の日経新聞より引用。
タスコシステムが投資ファンド2社を引き受け先とする18億円弱の第三者割当増資をする。店舗再生ファンドの出資額は約13億円で、 増資後は18.14%を保有する筆頭株主となる。ただ同社は現在登記申請中で、 「払込期日までに登記が完了しない場合は失権するリスクがある。」(タスコ)という。

市場では先行き懸念が生じていたようですが、先程「インターネット登記情報サービス」で店舗再生ファンド(千代田区) を検索してみたところ、同社に会社法人番号105064が割り振られていました。どうやら無事に登記は完了したようです。

「登記が完了しないと失権するリスクが・・・」と新聞にまで報道されると、申請する我々もそうとう気合を入れないといけないですね。 連日この手の登記を申請するとなると気の小さい方には不向きかもしれません。

蛇足ながら、この新聞記事、スペースの問題なのか、「ただ同社は」とか(タスコ)とかの記載から油断してしまうと、 登記中なのは、タスコとも読めてしまいます。 そう読んでしまうと、何のリスクがあるのか不明。ちんぷんかんぷんです。

「何が問題なの?」と私の顧問先からも質問がありました。本当に記事スペースの問題だったのか、 担当の記者が理解せず書いてしまっていたのか、本当のところは分かりません。。。

少なくとも現段階で懸念材料はひとつ消えました。個人投資家の皆さんご安心を(笑)。

 

投稿者 harada : 13:26 | トラックバック

2006年11月28日

司法書士が出ているTVや映画

司法書士が登場するドラマがあるのをご存知ですか?先週放送された 「女金融道シリーズ3」ってものなんですが、司法書士役が中村玉緒、しかもサラ金のオーナー (善良な設定らしい)という設定。設定自体は無茶苦茶ですが、視聴率はいいのかしれません。これでもシリーズ3作目のようですから。。。

どこでどう間違えたら、こんなお話になるのか?ちなみに司法書士の兼業は禁止されてはいませんが、サラ金の社長は無理です(笑)。 もう少しマシなもので、連日の司法書士の不祥事を払拭し、若い人が興味を持ってくれるドラマはないもんですかね?

ついでにもうひとつ。司法書士事務員が主役というまた妙な設定の映画もありました。 司法書士のように不祥事が連続してしまった中村獅童が主演の映画「いま、 会いにゆきます」がそうです。この映画がきっかけで竹内結子と結婚したのも有名な話。 あらすじと司法書士が全く繋がらないのが司法書士のブレイクしない原因のひとつかもしれません(笑)。いい話なんですけどね。 ちなみに映画は観てませんが、原作の漫画は読んでます。

さらに蛇足ながら映画版のナニワ金融道の撮影でうちの事務所が使われたというのは、このサイトの古い読者であれば、 ご存知だと思います。保証書で登記できていた時代のネタですので、今観ると何のことやらという話になっていると思います。

今日はこれから支部の役員会。お軽いネタで失礼しました。

 

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2006年11月27日

司法書士法違反の疑いで逮捕

司法書士の不祥事ばっかりではあれなので、今日は他の士業の不祥事ニュース。

 

鹿児島テレビ
- KTS newsより引用 -西之表市の現職市議が逮捕 :: 11月17日(金)23時27分鹿児島地方検察庁は西之表市の現職市議会議員瀬下満義容疑者を司法書士法違反の疑いで逮捕しました。 調べによりますと瀬下容疑者は行政書士と土地家屋調査士の資格を持っていますが永年にわたり業務の延長で司法書士の分野に踏み込んで報酬を受け取っていた疑いがもたれています。 鹿児島地検は瀬下容疑者の事務所を捜索しパソコンや書類、預金通帳の写しなどを押収しました。 瀬下容疑者は2005年2月の市議会議員選挙で初当選しました。


 お読み頂いたように、他の士業と言っても、 問題になっているのが現職市議ということでニュースの扱いが局地的に大きくなってしまったようです。しかも逮捕容疑が「司法書士法違反」 です。業界的には、非司法書士がバンバン逮捕されたほうが好ましいとも言えますが、やっぱり士(さむらい)はプライド持たないと駄目ですね。

 

このブログを読んでいる方で知らない方はいないと思いますが、「登記は司法書士」ですからね。お間違えのないように(笑)。

○○○○士の不祥事は色々続きますね。。。こんな新聞やテレビの報道で有名になっても仕方ありません。 ○○○○士が本当の意味で世間に認知されるのは、まだまだ先の話なんでしょうか?

一応私も士業の一員ではありますので、世の中の○○○○士は知っているつもりですが、それはあくまで日本国内の話。世界には、 ○○○○士を含め、まだまだ未知の職業がいっぱいあります。どういう経緯でその職業についたかも興味深い人たちが、 自分の職業をこよなく愛しているのが分かる本があります。

題して『世にも奇妙な職業案内増感号

自分の職業を愛せず、プライドを持てない方には必読(?)かもしれません。

さて問題。
『世にも奇妙な職業案内 増感号』で実際に紹介されていない○○○○士は?

A サイコロ検査士
B 牛のカイロプラクティック士
C ペーパータオルの臭気鑑定士
D カメ救護士

正解は→コメント欄にて 本を買って確認したほうが面白いかもね(笑)。

投稿者 harada : 21:34 | トラックバック

2006年11月17日

平成18年度司法書士試験合格者(官報)

今日は、支部長会でした。これで勘弁して下さい。

 


 

やっと官報に掲載されました。うちで働いていたZ君合格。おめでとさん!!

平成18年度司法書士試験合格者(法務省)

投稿者 harada : 22:17 | トラックバック

2006年11月14日

また司法書士のイメージダウン。

司法書士がメジャーになるために、体調がいまいちなのに、こんな駄文を書いています。 最近司法書士は頑張ってますよ。法テラスからの鳴りっぱなしの電話の応対、目に見えないけど、ちゃんと頑張ってます。

でも前回の成年後見を巡るトラブルなんかの悪いニュースが1個でもあると、すぐにイメージダウン。そんな嫌なニュースがまた出ました。 (ネタ元は朝日新聞。)

「商工ローンのイッコーの元堺支店長らが不法な手数料など895万円を顧客から受け取っていた。」というニュース。

ここでいう「不法な手数料」とは?

同社の司法書士の資格のない社員に登記申請書を書かせて、手数料を受け取っていたというものです。ここまでなら、 「社員が司法書士法違反やっただけ」で、司法書士のイメージは悪くなりません。

問題はここから、「同社の社内規定に違反し、司法書士事務所の事務員から謝礼を受け取っていたこと。」

月報司法書士でもお馴染み、「キックバック」です。(お馴染みじゃだめですね。。。綱紀事案には、「キックバック」 で事務所拡大しているところが度々あります。)今回は、社内内部からの告発文書で表面化したようです。

この朝日の報道によると「司法書士事務所の事務員から」となっていますが、所長が知らない訳がないです。 こんな報道が多重会務者を始めとした方々が司法書士のイメージアップのために努力してきたものを一発で破壊してしまいます。

明日の朝刊に司法書士の文字が出るのかな。。。武士は喰わねど高楊枝。

 

投稿者 harada : 20:59 | トラックバック

2006年11月09日

新たな振り込み詐欺の手口

国税局を装った振り込め詐欺にご注意という記事が日経新聞に出ていましたが、手口がここまでメジャーになってくると、 詐欺グループもまた別の手口を考えるんでしょう。そんな中、詐欺グループの新しい手口になりそうなニュースがありました。

スナックの経営者がビートルズの生演奏をしたとして、 著作権法違反で逮捕されました。

どうやら自分のスナックで、日本音楽著作権協会と利用許諾契約を結ばないまま、リクエストされれば、 ビートルズの「イエスタデイ」などをハーモニカで演奏したり、ピアノで演奏させたりしたのが原因のようです。 練馬区の73歳のこのスナック経営者もまさか逮捕されるとは、思っていなかったでしょう。日本音楽著作権協会も「You Tube」に削除要請などしているので、そこそここの協会も機能していると思いましたが、どこでどうこじれたか? 73歳のおじいちゃんに刑事告訴までしてしまったようです。

この日本音楽著作権協会の強気な姿勢を利用して「刑事告訴するよ。」とやれば、あっという間に「振り込み詐欺の出来上がり」 と思っていましたら、既にこの手口、使われていました。

日本音楽著作権協会のHP 「詐欺行為にご注意下さい。」

この「ハーモニカでビートルズ」のニュースが大きく報道されれば、詐欺被害に遭う人も増えてしまいそうです。 それっぽい資料を送られて「払え」と言われれば、騙される人いそうです。気を付けて下さい。

さて問題。
逮捕されたこの事件の主役、 スナック経営者が本来払わなければならない使用料は月額いくらでしょう?スナックの面積を20坪以内と仮定します。

A 3500円
B 7500円
C 12000円
D 24000円

正解は→Bランキング

ちゃんとこの使用料金を支払っているお店には「JASRAC」 のステッカーが貼ってあるようです。今度飲みに行くとき、注意してお店の中をチェックしてみて下さい。

 

投稿者 harada : 20:17 | トラックバック

2006年11月07日

司法書士の生涯給料

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給料ネタは評判がいいので、司法書士の生涯給料のお話。


まずは、こちら『生涯給料1000社ランキング』 をご覧下さい。

これによると、生涯給料は
1位 キーエンス 6億1532万円
2位 朝日放送 5億7570万円
3位 フジテレビジョン 5億7243万円

となっており、トップ10にマスコミ関係が5社入っています。

じゃあ司法書士の生涯収入はどれほどでしょうか?

司法書士の年収が1400万円だの、それは売り上げだの諸説ありますが、司法書士は当然サラリーマンではありません。 定年退職がない代わりに、退職金もありません。

司法書士は何歳から働いているのか?
今年の合格者の平均年齢は30.74歳。平成17年が31.59歳。平成16年が31.15歳となってますから、 平均するとだいたい31歳ぐらいから登録可能でしょうか?

じゃあ何歳まで働けるのか?

私の師匠T先生は80歳を超えていらっしゃいますが、まだまだ現役。 しかしここまで頑張られる方もそういらっしゃらないと思われますので、65歳~70歳といったところでしょうか? (公証人の年齢ぐらいまではいけるでしょう。)

となると平均して34年から39年は司法書士で飯を食うことになります。 単純に予備校の噂である司法書士の年収を1400万円とすると、

1400万円×34年=4億7600万円
1400万円×39年=5億4600万円

なんとめでたくトップ10入り!

合格率やスタートできる年齢を考えると、このくらいは欲しいところでしょうが、実際どんなかんじなんでしょうね???

 

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投稿者 harada : 21:22 | トラックバック

2006年11月02日

不動産登記と商業登記の割合(統計)

朝起きて、日経新聞の「春秋」を読むと、前日のブログと同じネタが掲載されていたりします。突拍子もない良いネタとからめてくると、 思わず「流石。」と感心してしまいます。

読んでしまった後に、「何でブログ書く時に気づかなかったの?」と自分を責める時もあったりしますが、 筆で生活している者との差ですね。でも昨日の話にあった西高理数科時代の友人に私と同じ私立文系に進み、 日経の記者になっているのがいますが、あんなのが書いていると思うと「ちと悔しい」ですね(笑)。

今日の「春秋」では、今回の政府の対応を「補修徳政令」と呼び、北条貞時を思い出させる仕上がり(うまいなぁ。。。)

という事を考えつつ、ネタを探していたら、すっかり遅い時間になってしまいました。前置きがずいぶん長くなってしまいました。

 


 

さて司法書士のメインのお仕事である「登記の統計」のお話。

私が支部長をしている港支部は、他の地域に比べ、商業登記と言われる会社関連の登記を中心にやっている司法書士が数多くいます。 中には、「不動産登記はほとんどない。」という猛者もいます。

うちの事務所も会社関連のお仕事が多いほうですが、それでも申請件数でいくと不動産登記の方が実は多かったりします。 司法書士試験問題の割合で行くと不動産登記6割商業登記4割ぐらいですから、仕事もそんな割合なのかなという感覚がありますが、 実際どうでしょう?

さてここで問題。

平成17年における不動産登記と商業登記の申請合計件数は、 19,558,898件。そのうち商業法人登記の占める割合は?

A 約1%
B 約10%
C 約20%
D 約40%

意外と少ないですね。正解は→B

投稿者 harada : 22:32 | トラックバック

2006年10月31日

司法書士試験合格おめでとう&特別研修について

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合同会社の話もまだまだつづきがありますが、今日は司法書士試験ネタ。


本日、平成18年度司法書士試験の合格者が発表されました。 最終的に合格された皆さん、本当におめでとうございます。11月17日付け官報に合格者の氏名が掲載されるようですが、 「官報で名前を見るまでまで安心できません。。。」とまだ軽い不安をお持ちの方、もう大丈夫ですから(笑)。

司法書士という資格を手に入れて、しばらくはゆっくりされたい方も多いと思いますが、資格内資格とも言われる 「簡裁訴訟代理関係業務認定会員」(ちょっと長いです。)の肩書きを手に入れるための 「第6回司法書士特別研修」 の募集要項が日司連のHPに掲載されています。受講申込期間は来月末までとなっていますから、 お忘れにならないように!

合格者の中には、知り合いに合格者がいなくてどうも情報不足だという方もいらっしゃると思いますので、情報提供しますね。

まずは、掲示板からの質問。司法書士受験生からの質問ですが、 この質問は合格された皆さんも興味のあるところだと思いますので紹介します。

私は司法書士になりたいと思っています。 合格したあといずれは独立したいと思っているのですが、 その場合自分が事務所を構えたいと思っている地域の事務所に就職するのが良いのですか?

以下私見です。司法書士業界は狭い世界です。古いタイプの司法書士も依然残っています。 勤務していた司法書士事務所から独立する場合、顧客を巡って何かと問題が発生する可能性がありますから、 同一あるいは隣接区域内では極力避けたほうがよろしいかと思います。 もちろん事務所のボスの引退で事務所を引き継ぐなどの可能性が少しでもあれば、また別だとは思いますが。。。 地方で自宅の近所に司法書士事務所が1ヶ所しかない場合は、遠い事務所に勤務するか、 将来の独立の話を含めて就職活動されればいいと思います。

具体的には自分が今住んでいる国立市がいいのですが、 国立市には登録している司法書士が少ないことが気になりました。これはどうしてなのでしょうか?仕事が無いのですか?

国立市など、地方に比べるとまだまだ司法書士事務所は多いほうです。どこへ行っても司法書士の仕事はありますから、 あまり気にしなくてもいいと思います。ただし、「どうしても企業法務がやりたい。」と思われている方は、 是非わが港支部で就職先をお探し下さい。開業地によっては、司法書士業務にも偏りがありますので、十分リサーチしておいて下さいね。

特別研修を受講される方へ

第1回司法書士特別研修を経て、一応2回目のチューター(グループ全員合格)をやらされた立場からのアドバイス。 特別研修不合格とならないためにも、時間がある時は、 「要件事実の考え方と実務(民事法研究会)」 を暗記(読むだけじゃ足りないです。) して下さい。研修が始まる頃には、 この本は書店から消えますので、すぐに購入しておいたほうがいいと思います。暗記ですよ、暗記!!

 

私のやる気アップに、ご協力クリックお願いします! ya_01.gif rank_005.gif

投稿者 harada : 21:43 | トラックバック

2006年10月30日

目指せ司法書士!

金曜日もブログの更新できずに失礼しました。他支部の司法書士と勉強会という名の飲み会に出ておりました。。。


前回の「次の人の名前に値段がついているのは?」 の正解は私、原田正誉でした(笑)。ただ単純にアマゾンが本の広告を出しているだけ。 こんな名前にまで値段が付いてしまうとは、すごい時代になったもんです。


NHKで『あしたをつかめ~平成若者仕事図鑑 「身近な町の法律家!司法書士」』の再放送がありました。そのためかどうかわかりませんが、 掲示板に質問がありました。微妙な問題ですが、あえて釣られてみます。

『司法書士になりたいと思っているのですが、 出身大学は一流の大学であろうと偏差値40位の大学であろうと関係ないのですか?また学部はどこでも良いのですか(農学部とかでも)?』

別に一流大学の出身でなくても、また偏差値40の大学であろうとも、また法学部と全く関係のない学部でも司法書士を目指せますし、 中には合格する人もいると思います。もちろん私の知り合いでもいます。

私は学歴が全てとは思っていませんが、学歴は、少なくとも青春真っ只中の遊びたい年齢の頃に、 遊びを我慢してある程度の努力をしたことへの評価であるとは思います。色々な事情(家庭の事情・部活動)で、 受験の時間が確保できなくても、抜群の要領の良さ(事務処理能力の高さ)で高学歴となった人も知り合いには、たくさんいます。

高い事務処理能力は、司法書士の業務には不可欠なものだと思いますし、司法書士試験を受験されたことのある方は、 司法書士試験がとんでもないレベルの事務処理能力を問われるものだというのはご存知でしょう。

元々受験戦争を勝ち抜いた人は、受験勉強の仕方が分かっています。そんな人でも2~3年は費やしてしまう司法書士試験。 過去にあまり受験勉強していない方が、カバーするには過酷なボリュームがある試験です。余程の気合がないと挫折するのは、 目に見えています。私のブログや他の現役司法書士のブログなどで司法書士の実際のところなど、 もっと研究されてからでも遅くないような気がします。
 
多くの方が司法書士を目指すのは、この手のブログを書いている私には喜ばしいことです。ただ生半可な気持ちでは合格できません。 1日10時間勉強できるか、休日にでも挑戦してみて下さい。

投稿者 harada : 17:22 | トラックバック

2006年10月23日

あしたをつかめ~平成若者仕事図鑑 司法書士の巻

今までNHKの受信料問題で否定的な意見を述べてきましたが、今日はNHKの番組ネタ。

今日NHKで、『あしたをつかめ~平成若者仕事図鑑  「身近な町の法律家!司法書士」』という30分番組が放送されていました。 高知市の司法書士事務所に勤務して3年目の司法書士林真貴さんが主人公です。

最近は、マスコミに司法書士が姿を現すと、どうもマイナスイメージの事件という情けない状況が続いていましたが、 やっとプラスイメージの司法書士像が放送されていました。

会社設立の仕事、不動産の立会い、クレサラ関係と彼女の1日を紹介。 最後には簡裁での訴訟代理と幅広い司法書士業務の魅力を十分にアピール、NHKが制作ということもあり、かなり立派に出来上がっていました。 (司法書士会のお偉いさんが見ても、たぶん満足な仕上がり(笑)。)

私みたいな都市型の偏った司法書士の仕事を紹介するよりも、ずっと好印象です。

番組では、あらゆる司法書士業務をこなす司法書士像でもありましたから、 あんな仕事してみたいと思う司法書士試験受験生は少なくないと思います。でも何回か司法書士試験に不合格、合格のため 「1日10時間の勉強を続けた林さんは・・・」という厳しい現実は、司法書士受験生にはちと辛そうではありましたが。。。

司法書士業務の説明の一部に「所有権設定」という文字が出てきたところはご愛嬌でしょうか(笑)?これ以外は、 あまり変な突っ込みをしなくてもいい番組です。10月27日(金)深夜24時からNHK教育テレビ再放送されますので、 ご興味がある方は是非チェックして下さい。
 

投稿者 harada : 21:11 | トラックバック

2006年10月20日

司法書士の名称についた値段

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昨日は失礼しました。法人後見委員会&新刊のゲラのチェック〆切とでブログの更新無理でした。


さて前回のつづき。
士業の名称についた値段のお話。問題はこれでした。


次の士業のうち、1クリックのネット広告費が最も高いのは?

A 司法書士
B 弁護士
C 税理士
D 公認会計士

正解は税理士の650円でした。 当たりましたか?その他の結果は、弁護士の373円、公認会計士358円、 司法書士279円となっています。(10月18日現在)

一般の方が検索してその士業にお仕事を直接依頼する可能性が高い「税理士」がずば抜けて高いですね。 登録者が多いのも競争が過熱している原因のひとつだと思います。「税金で困った」→「税理士」 で検索という可能性が高いのも税理士という資格自体の認知度(どんな仕事をしているか)が高いからでしょう。弁護士も同様だと思われます。


対して司法書士は、「不動産の登記しなきゃ。」→「司法書士」という一連の流れがないようです。 やっぱり司法書士という仕事の認知度が低いからでしょうか。当然「司法書士同士の激しい競争入札」とまでなっていないため、 まだまだ司法書士は安い値段となっているようです。「司法書士」への入札も資格予備校などが行っているのがほとんどです。

どんな仕事かわかりにくいマイナーな資格も受験生が多い資格は値段も高いようです。 予備校もないような海事代理士などに至っては最低入札価格の9円というのも納得です。(毎回すみません。)

上記のような考察を踏まえて他の資格の値段を考えてみましょう。

問題。
次の士業のうち、1クリックのネット広告費が最も高いのは?

A 弁理士
B 行政書士
C 社会保険労務士
D 不動産鑑定士

正解は→ランキングで。


予想通りにはなりませんね。
 

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投稿者 harada : 19:51 | トラックバック

2006年10月18日

司法書士の値段、弁護士の値段

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明日は、例の法人後見委員会です。司法書士の方なら「えっ?」と思われると思いますが、そうです。明日は「大安」です。 法人後見委員長より今日電話があり、しっかり明日の委員会出席の件、しっかり釘を刺されました。。。ブログ更新は無理どころが、 新刊のゲラチェックも終わってません。締め切りまでわずか(汗)。


しばらく時給ネタでしたので、今日のネタは、今日の日経新聞の1面「ネットと文明」より。

記事をお読みになった方ならお分かりになると思いますが、「言葉が競売」にかけられています。果たして「言葉が競売」とは?

ヤフーやグーグルなどの検索エンジンで、あるキーワードで検索すると、 検索結果の上のほうに広告が掲載されているのはご存知でしょうか?実は表示されている検索結果をクリックすると広告費が発生する仕組みになっています。

あるキーワードで検索結果の上位に表示したい企業が、そのキーワードの検索結果に広告を出しているのです。 そしてその検索結果の何位に表示させるかを各企業が入札、競争しています。

どうでもいいキーワード=あまり利益に繋がらないキーワードは安く、 各社の競合が厳しいキーワードはそのキーワード入札価格が跳ね上がります。

人に聞けずに、ネットで調べるしか手段がないキーワード「美容整形」「キャッシング」などは、高額キーワードの典型でもあり、 入札価格も「美容整形」が1クリック1223円(今日現在)、「キャッシング」 にいたっては2454円となっています。たかだか1クリックで2454円。このサイトをお読みの皆さんが、一斉に 「キャッシング」の検索結果1位をクリックするとそれだけで200万円が広告費として飛んでいきます。えらいこっちゃ(笑)。

現在、様々なキーワードに値段がついています。当然我々士業の名前にも値段があります。 毎回マイナーな例で紹介して申し訳ないと思っていますが、「海事代理士」 にも1クリック9円の値段がついています(笑)。

そこで問題。
次の士業のうち、1クリックのネット広告費が最も高いのは?

A 司法書士
B 弁護士
C 税理士
D 公認会計士

正解は→ランキングでご確認下さい。


実は1位の値段だけ突出しています。次回解説します。 

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投稿者 harada : 21:52 | トラックバック

2006年10月11日

士業の時給番付

今日のネタ元は業界関係者ならご存知のボツネタより。

皆さんは、「東洋経済新報社」という会社をご存知でしょうか? このサイトの読者にはあまり縁がない分野なのでご存知ない方もいらっしゃると思います。私個人的には、 元の勤め先であるロイターがこの会社と共同でサービスの提供を始めた頃、同社主催のパーティーに出席したこともあり、 多少は縁のある会社です。

この東洋経済新報社という名前は知らなくても、同社の発行している「会社四季報」は皆さんご存知でしょう。 その会社四季報を出している東洋経済新報社に「週刊東洋経済」なる専門誌があります。 法律に興味ある方が手に取られることはあまりないと思いますが、10月7日号に皆さんの関心の高い記事が掲載されています。

題して「時給番付トップ15

司法書士受験生の中には、司法書士の年収に興味ある人が多いようですが、単純に年収で比較してしまうと、思わぬ落とし穴があります。 休日出勤や深夜遅い時間までの残業の連続の結果としての年収1000万円と基本は9時5時、 完全週休2日という環境での年収1000万円では、その差歴然。

1位 ○○○○  平均年齢40. 5歳 時給10402円 年収2097万円
2位 パイロット 平均年齢39歳 時給8226円 年収1382万円
3位 フジテレビ 平均年齢39.7歳 時給7582円 年収1574万円

以下三菱商事、電通など有名企業が並びます。儲かってそうな医師は意外と少ない時給4985円で第11位。 いかにも残業で苦しんでいる絵が浮かびます(笑)。

上記のデータで逆算すると1位の職業の方が年間平均2000時間働いているという結果になりますが、 少なくとも私の知り合いはもっと働いているような気がしますけど(笑)。

一時期全盛だった頃のマイク・タイソンの時給(というか秒給)がすごいと話題になりましたね。

クイズにならないかもしれませんが、ここで問題。


時給番付第1位は、士業と呼ばれる職業が入ります。次のうちどれ?

A 司法書士
B 弁護士
C 税理士
D 公認会計士

正解は→B  

投稿者 harada : 22:28 | トラックバック

2006年10月10日

代理出産裁判の行方

今日は品川区が抗告したというニュースが入りましたので、向井亜紀さん夫妻の代理出産についてのお話。

代理出産という手段で授かった向井さん夫婦の双子の子どもについて、アメリカ・ ネバダ州裁判所で親子関係を認めた確定判決が出されました。そして先日、 その結果を重く見た東京高裁は品川区は出生届を受理するよう命じたニュースがありました。

そして今日、品川区はこれを不服として最高裁へ許可抗告を申し立てました。 分娩で親子関係としてきた法秩序にまたしても科学の進歩が混乱を招いています。出生届を受理し、 子の福祉を優先すべきという考えには同調できますし、子供に恵まれない方々の気持ちを考えると仕方ないような気にもなります。

しかし、代理出産には、当然リスクが伴います。「代理母の生命のリスクをとってまで、 不幸な子宝に恵まれない方の希望が優先されるのか?」「代理母のリスクは金で買えるのか?」

科学の進歩は以前ブログにて紹介した「凍結精子認知訴訟」 なども司法を混乱させました。法が予定していないのだから当たり前ではありますが、日本人の倫理観なども含め、難しい問題が色々あります。

アメリカの代理母には、出産経験がある事や年齢や健康状態など色々な条件があります。 白人の代理母のほうが高額であるなど変な問題もあるようです。

 

さてここで問題。
アメリカで代理出産した場合の費用はいくらでしょう?(医療費・ 代理母への謝礼・宿泊費・旅費・保険・エージェントの報酬など全て含みます。)

A 約600万円
B 約1200万円
C 約6000万円
D 約1億2000万円

正解は→コメント欄にてご確認下さい。

投稿者 harada : 21:20 | トラックバック

2006年10月04日

法テラスの集客力

今週ずっと法テラス関連やってますが、とりあえず今日でおわり。

昨日は、法テラス初日の相談件数などをご紹介しましたが、法テラスのHPにて詳細に公開されています。
ちなみに10月3日の相談件数・相談内容は下記URLにて確認できます。昨日の相談件数は2476件。 司法書士会にも割り振っているようです。

http://www.houterasu.or.jp/content/181003ccreport.pdf

これだけの相談件数の処理、また即日集計し、すぐにHP上で公開。さすが巨大法律情報提供事務所(法テラス)はパワーありますね。 さすがの集客力です。

これだけの数の相談が、法テラス経由で解決されるとなると、 集客力のない民間の普通の事務所で被害が出ているところもあるかもしれません。

ネット上では、「無料法律相談をきっかけにお仕事をゲットしよ~~!」というサイトがいっぱいあります。 そんなサイト運営者から見れば、「法テラス」という権威ある巨大法律情報提供事務所の誕生は邪魔で仕方ないのかもしれません。

「お仕事をゲット!!」という発想も営利目的の個人事務所なら当たり前といえば、当たり前です。ネットで「法律相談」 と検索してみましょう。ボランティア色の薄い営利目的のサイトが並びます。 法テラスほど集客力がない個人事務所の中にはネット上に広告を出しているサイトもあります。

さあここで問題。


「法律相談」というキーワードの月間検索数は約2万件。 検索した人のうち約10%がネット広告1位のサイトをクリックしたとしたら、そのサイトの月間の広告料はいくらかかるでしょう?

A 6000円
B 6万円
C 60万円
D 600万円

正解は→C

1ヶ月にこれだけの広告費をかけても法テラスの1日分より少ないです。法テラスおそるべし(笑)。 

投稿者 harada : 21:55 | トラックバック

2006年10月03日

法テラス順調なスタート?

平日午前9時から午後9時まで土曜日午前9時から午後5時まで、テレフォン・ オペレーターが100名という体制でスタートした法テラスですが、マスコミの報道によると目だった混乱はなかったようです。 しかもほとんどの報道が好意的な内容でした。

法律相談に関する情報提供が法テラスの業務の一部です。紹介先の弁護士会や司法書士会でも、

途中までは、無料法律相談だと思いますが、相談の結果「やはり有料で弁護士や司法書士に頼まなくてはいけない」 という場合も出てくると思います。(実は、ここでも問題ありです。 案件によれば弁護士でも司法書士でも解決できる案件を法テラスはどちらに紹介するのか? ちょっと研修を受けただけのオペレーターにそういった微妙な判断ができるのか???(ちょっとした研修じゃなかったらすみません。))

無料法律相談も振込み詐欺のように、「そんな葉書、無視してもらえばいいですよ。」的なアドバイスで終了するものも当然ありますが、 「夫が死んでずっとそのまま放置してある不動産があるのですけど、どうすればいいですか??」 なんか司法書士のお仕事に直結する場合も沢山あります。

元々司法過疎の地域であれば、それを解決してくれる唯一の専門家を紹介すればそれで一件落着ですが、 都心部のようにそれを解決できる専門家が大勢いる地域では、誰がその仕事を受託するかといった別の問題も出てくると思います。 誰が平等に割り振るのやら???

突然誕生した権威ある巨大法律総合事務所、コールセンターとして、情報提供しかしないとはいえ、 その集客力たるや民間事務所の比ではありません。

初日だった昨日の法テラス(巨大事務所) のお問合せ件数は2368件。問い合わせ上位から352件、200件、 189件といった結果だったようです。想像通りともいえるこの上位の3トラブル。

さて問題、

昨日の法テラスの相談内容で上位3位内に入らなかったものは?

A 相続でのトラブル
B 職場でのトラブル
C 離婚でのトラブル
D 借金でのトラブル

正解は→コメントでご確認下さい。

普段無料法律相談やっている結果と似てますかね? 

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投稿者 harada : 21:16 | トラックバック

2006年10月02日

法テラスの問題点

さて法テラスのつづき。
この「法テラス」は、ロースクールや裁判員制度と並ぶ司法制度改革の目玉のひとつです。理念は立派なものですし、 国民のためにとても有益なことだと思いますが、担い手、特に弁護士から問題視する意見が出ています。

午前中問題ありとアップしたところ、やはり問題勃発。弁護士による法テラス反対集会が都内で開かれたようです。(ネタ元:日刊スポーツ) 法テラスと契約しない弁護士は国選弁護ができないという法テラスの制度が問題視されているようです。訴訟に発展する可能性もあるようですが、 どういう結論が出ますやら?

上記の問題の他にも、要員を確保できない、準備不足など解決しなければならない問題は色々ありそうです。

 

もう一つの担い手である「司法書士サイドは問題はないのか?」

私も一応支部長。立場が立場ですから、「法テラス」は素晴らしいといったブログにすればいいのですが、やはり現在問題ありです。 司法書士会は当然完璧な体制で法テラスをバックアップすることになっています。国民のため、 専門家としては協力を惜しまないのは当然のことです。しかし実際に法テラスからの転送された電話の応対をするのは司法書士です。 司法書士会に所属する司法書士全員が応対するなら、個人個人の負担も軽いはずですが、やはり「自分の仕事優先」の方が多い。。。 「自分の仕事優先」言葉は綺麗に聞こえますが、悪い言葉で言うと、実質「自分の金儲け優先」です。。。

「お人よしが損をする」・・・会員間の不公平をどうなくすか、なんとか解決していかなくてはいけません。 (綺麗事を書いてしまいましたが、私も会務をやっていなけらば、当然営利追求してしまいそうです。。。)偉そうな事を書いてすみません。 _(._.)_

つづく。

投稿者 harada : 21:49 | トラックバック

法テラスがスタート

早いもんで10月になってしまいました。という事で10月ネタです。 このブログにアクセスされている方ならほとんどの方がご存知だと思いますが、「日本司法支援センター」、通称「法テラス」が、今日10月2日からスタートです。

http://www.moj.go.jp/SHIHOUSHIEN/index.html

法テラスをご存知ない方のために上記HPより引用

法テラスってなに??

法テラスは、 全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会を目指し、平成18年10月から業務を開始します。
  法テラスの正式名称は「日本司法支援センター」です。「法で社会を明るく照らしたい。」 「陽当たりの良いテラスのように皆様が安心できる場所にしたい。」という思いを込めて、「法テラス」と名付けました。

法テラスは、全国の都道府県庁所在地(北海道については札幌市に加え、函館市、 旭川市及び釧路市)の計50か所に事務所を設置するほか、大きな都市や、弁護士や司法書士がいない地域などにも、 必要に応じて事務所を設置する予定です。

 

情報提供・・・   支援センターの専門職員が、一般国民から問い合わせを受け、 その相談内容に応じて、最も適切な相談機関・団体等(弁護士会、司法書士会、地方公共団体の相談窓口等) の紹介や客観的な法制度に関する情報提供を行います。なお、この情報提供業務は、弁護士が、紛争の内容に応じて、 勝訴の見込み等も含めて法的判断を行い、採るべき手段をアドバイスするといった法律相談とは異なります。

 

以上引用おわり。

一応、年間約120万件の問い合わせを見込んでいるようです。

法テラスの電話番号は、(0570・078374)は「お悩みなし」 と憶えて下さい。

うちのSkype無料法律相談と違って、すぐ相談はできません。相談先の情報提供のみです。お間違えなく!

ここまではいいのですが、この法テラス問題が色々あるようです。詳細はたぶん今日の夕方アップします。

投稿者 harada : 08:52 | トラックバック

2006年09月27日

平成18年度司法書士試験 合格発表

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今日平成18年度司法書士試験筆記試験の合格発表がありました。今うちの事務所には、 合格者しかいませんから、業務時間中ソワソワするなどもありませんが、多少気になりますので、今日はやはりこの司法書士試験合格発表ネタ。

しかしブログも4年目ともなると、このネタも4回目。そうそう変わったことが書けるもんでもありませんが、お決まりなんで。。。

まずは、法務省のHPで自分の番号を見つけ、うれしくてたまらないあなた。合格おめでとうございます。しばらくは一番心配をかけた家族などと楽しい時間夕食などを楽しんで下さい。 口述試験は過去問を1~2回やればなんとかなりますから(?)、しばらく安心して幸せに浸って下さい。 無難にスーツなどを着て口述試験を受ければ、なんとかなるはずです。(過去にロン毛・茶髪で口述を受け、 「やっぱり髪切っときゃよかった~~。。。」と大後悔した馬鹿者からのアドバイス(笑)。)

合格してもこれからが大事などと偉そうなことを去年のブログに書いてますので、 合格した方はそちらもお読み下さい。

 

さてさて、問題は残念ながら不合格だった人。合格スレスレで落ちちゃった人に「落ち込むなよ。」 などのアドバイスをしても無駄でしょうが、なんとか気持ちを切り替えて頑張って下さい。この業界を目指す限りは、試験に受かっても、結局 「毎日勉強」だから勉強することに変わりはないんです。合格者との違いは来年の合格への不安があるかないかだけ。 この時期に落ち込んでしまうと、余計に来年の合格が厳しくなりますから、早いとこ復活して下さい。

ある意味定年退職がない仕事ですから、この1年遠回りにても大丈夫。などと励ましても

深く深く沈んでる方には聞こえません。

全然点数が足りない方はともかく、受かってると思っていたり、答練でかなりの成績優秀者(全国で10番に入ってたのに落ちた。。。 orz)などはダメージが大きいですからね。今年は法務省のHPで受験生に謝罪があったように2箇所出題ミスがありましたから、 普段かなり成績のいい方ほどそのあたりで悩みに悩んでハマったなど想像できます。

力を振り絞って再度テキストを開く決断をするも良し。思い切って司法書士試験を諦めるのもまた「あり」です。 司法書士になれなくてもあなたの今までの努力が全て否定されるものでもないですから。

受験生のモチベーションに少しでも繋がる内容を日々ブログにアップしていきますから、気分転換にたまにはアクセスして下さい。

ちなみに私も不合格経験ありです。さて問題。


司法書士試験に落ちてしまった私がとった行動は?

1 さっさと勉強を再開した。
2 再就職のためヘッドハンターと会った。
3 六本木で飲んだくれた。
4 フテ寝した。

正解は2と3でした。だめ人間です(笑)。 

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投稿者 harada : 21:11 | トラックバック

2006年09月26日

法務大臣に長勢甚遠氏

 安部新内閣が発足しました。私個人的には、誰が大臣になろうが関心はあまりありませんが、 強いて挙げるなら法務大臣ですね。結局森派の長勢甚遠氏になりました。

一般の方には、あまり縁がない法務大臣(もちろん司法書士の私にも縁はございません(笑)。)ですが、 ここ数日法務大臣がスポットライトが当たるニュースがいくつかありました。

そのうちのひとつがご存知でしょうが、「オウム真理教の麻原彰晃被告の死刑確定」です。(実に事件から11年を経過していたんですね。 まだ私がロイターのサラリーマン時代に、会社の最寄り駅にかなりの数の救急車が集結、同じセクションにいた女の子が被害に遭い、 後遺症に悩まされてました。)

そして今日のニュースですが、こちらは記憶に新しいと思いますが、「奈良の女児誘拐殺害事件で元新聞販売店員小林薫被告に死刑が言い渡される」です。

これらの事件のニュースと法務大臣を結ぶキーワードはずばり「死刑執行」です。死刑執行は、実は法相の職責とされているんです。

おなじく今日のニュースで「杉浦法相が死刑命令書に署名拒否」 のいうのがありました。マスコミではあまり取り上げられませんが、この方になるまで1993年から歴代の法務大臣 (在任の期間の短い人を除く)は署名していました。

と、4つのニュースがお互い絡みあったところで、恩赦のお話。これはさすがに皆さんご存知ですね。 恩赦は国家的なお祝い事などがあると刑が減刑されたりするもののこと。恩赦が出ると当然に死刑囚にも恩赦が出ると思っていませんか?・・・ そう簡単には出ません。

と、そこで問題。今日は「みのもんた」風にお読み下さい(笑)。


「戦後の代表的な恩赦のうち、 殺人罪で死刑が確定したものに減刑が行われたのは?」

A 日本国憲法公布
B サンフランシスコ講和条約発効
C 国際連合加盟
D 昭和天皇大喪の礼

正解は→「B」でした。

投稿者 harada : 21:33 | トラックバック

2006年09月25日

簡裁事件の司法書士関与

先週はリーガルサポートの不祥事関連の情報を多く取り上げました。今日は違うLSのお話。

LSというと司法書士には「リーガルサポート」だと思いますが、「ロースクール」もLS。新司法試験の合格者1009人、合格率48% の報道はご存知だと思います。それまでの3%の合格率からみれば、48%はとんでもない数字です。来年度は未修者も加わり、20~30% になると言われていますが、それでもかなりの合格率です。

法律関連のサービス業をやっている一人からの視点では、48%は多すぎと思ってしまいますが、受験生視点ではどうなんでしょう?

ロースクール構想の始めの頃、法曹への社会人の道が開けるという評判でした。でもこの中途半端な合格率、 社会人がロースクールを選択するのもリスクが高いかなと。3年(未修の場合)の間社会から離れて合格率が2~30% だとちょっと引いちゃいますよね。(司法書士を選択しても状況はあまり変わりませんが。。。)

そのリスクを取って成功した人々が法曹人口の増加に繋がるのですが、しかし、 法曹を必要としているマーケットがそれなりに成熟しないと、せっかく新司法試験に合格したのに、「就職できない」 という状況になってしまいます。

就職できても「年収400万円」とか「使えないとクビ」という噂が現実のものになってしまっては、 せっかくロースクールを出ても厳しい状況に変わりはありません。

そんな法曹人口、特に弁護士が増える時代に、法律サービス業のマーケットが拡大しなかったらどうなるんでしょう?? 今まで弁護士が積極的に商売のタネとして来なかった「簡易裁判所」での案件も喰えない弁護士が参入するんでしょうか?

司法書士に簡裁の代理権があっても、このマーケットで喰うのは正直難しいと思っています。 積極的に代理権を活用する司法書士が自分の身の回りにいないのも当然だと思っています。

ではそんな簡裁の事件はどのくらいの規模でしょう?最高裁のHPで見つけた平成17年度の事件数は、356718件。 この中で弁護士が飯のタネとした事件は約2万件。

さて問題。
昨年度、全国の簡裁事件の中で、司法書士が飯のタネとした事件は何件でしょう?→正解は16747件

この数字、多いか少ないかは皆さんの判断にお任せします。今後この数字は増えるのか? またローの卒業生が大量に参加する時代はどうなるのか?しばらく見守る必要がありますね。 

投稿者 harada : 22:09 | トラックバック

2006年09月22日

看板広告は撤去します

色んな営業の電話がかかってきます。飛び込み営業も来ます。
「先物」「株」「投資マンション」「新聞広告」「駅・電車の広告」

日中カリカリしていて機嫌が悪い時に限って、電話がかかってきたりしますので、営業マンにはかなり酷な対応をしてしまってます。

今日もそんな営業電話がかかってきました。

「○○○○放送(AMラジオ)にCM流しませんか?」

というもの。今日は、機嫌が悪くも無く、また費用に興味があってので、しばらくお話をしてみました。

さて問題。

「60万人が聞くラジオに20秒のCMを流すと費用はいくら?」

正解は→ 6万円

どうですか?思ったより高いですか?安いですか?一般消費者向けの「債務整理」などの業務をやっていない私の事務所には、 あまり効果が期待できそうにありません。営業の方は「反響はすごいです。」とおっしゃってましたが、だからといって

「ラララ♪ 会社設立は~♪ 司法書士原~田~事~務~所~~♪♪」

なんてCMで事務所の電話がジャンジャン鳴りっぱなしはちょっとないなと(笑)。

そうかと言って企業法務担当者向けに、

「ラララ♪ 企業法務のことなら~♪ 司法書士原~田~事~務~所~~♪♪」

これなんてもっとありえません。だいたい日中に、法務担当者が車の中でラジオを聞いてる絵が想像できません(笑)。 静かなオフィスでパソコンの前に座っているに決まってます。どうせ広告やるんならSEM考えたほうがマシです。。。

そんな時代ですから、以前ブログでご紹介した司法書士原田事務所の麻布十番駅のホームの看板広告は、今回で打ち切りにしました。 ちなみに前回の記事から 「看板見た」という問い合わせは0(笑)。名刺代わりも限界です。

看板は見納めとなりますので、まだご覧になってない方は記念にどうぞ(笑)。

投稿者 harada : 21:40 | トラックバック

2006年09月21日

成年後見制度と不祥事 おわり

不祥事の司法書士だれだ?と探されている方が多いようですね。興味あるのは分かりますが、犯人探しはやめて、 二度と不祥事のない体制作りに関心を移しましょう。(綺麗ごとですかね(笑)?)

毎日新聞のサイトを読むと、この「司法書士」が昨年まで「リーガルサポート」「東京」支部の「副支部長」だったり、「本」 を出版していたり、「ブログ」で制度を紹介していたりしていたのがわかります。その記事だけざっと読むと、「ん?誰かに似ているなあ?」 と思われると思います。

そう私にちょっと似ています。でも私はリーガルサポート「本部」の「法人後見委員」で、東京司法書士会の港支部の「支部長」、「本」 は出してますが、成年後見制度に関するものではありません。「ブログ」はやっているのは共通していますけど。。。そもそも私なら、 呑気にこうやってブログの更新なんかしておりません。

よく似たキーワードがかぶりますから、ネットで検索するとこのサイトが表示されますが、別の方です。(私は、 法人後見委員で監督する立場にありますから、成年後見実務の現場は私は現在やっておりません。)

そのうち世間の関心も薄れてしまう日も来ると思いますが、我々はこの不祥事を忘れず、 安心して後見制度を活用できる環境を整備していかなければならないと思います。国民の信頼を失った今、 我々はまた地道に誠実に活動していく他ありません。

日々の業務に追われ、リーガルへの提出物が遅れがちになる方もいらっしゃると思いますが、信頼回復のためもうちょっと頑張って下さい。

以上法人後見委員からでした(笑)。
 

投稿者 harada : 18:52 | トラックバック

2006年09月20日

事務官の不祥事

 ここ数日司法書士の不祥事話が続いてうんざりされていると思いますので、今日は別のお話。 といってもまた不祥事ではあります。(でもすっごい軽めのネタです。)

手鏡事件で地に落ちた植草容疑者。先日また懲りもせず痴漢で逮捕されました。痴漢で逮捕された弁護士もいましたが、この手の犯罪は、 社会的ダメージが大きいのは異論のないところだと思います。 社会的地位を失うと同時に奥さんや子供との関係では家庭内の地位も失ってしまいます。

「あそこのご主人、痴漢で捕まったらしいわよ。」などと近所の主婦が噂話をしてしまう図も容易に想像できます。

これらのダメージだけでも相当なものがあると思いますが、先日これを上回る不祥事がありました。

よりによって今度は釧路地裁の事務官が準強制わいせつで現行犯逮捕されました。

メジャーな植草が痴漢で逮捕される世の中、今更準強制わいせつで逮捕されても驚かないかもしれませんね。 真面目な地裁の事務官だからといっても別に驚かれないと思いますが、この事務官、健康保養施設で眠っている男性の下半身を触って御用となったようです。

よりによって男性にです。。。

植草容疑者のダメージもデカイでしょうが、私個人的には、こちらのダメージのほうがはるかに大きいです。 一体どれだけのものを失うのか想像できません。犯罪者は犯罪者ですが、痴漢よりも変態度数が高いですよ。

個人の嗜好をとやかく言うつもりはありませんが、日本人にはまだまだこの分野への理解できない方が多いのが実情です。 奥さんや恋人を失うだけでなく、男の友情も失ってしまいそうな気がします。

思い切って別の人生を歩むきっかけになってそうです。。。(たまには息抜きネタでした。)

投稿者 harada : 21:55 | トラックバック

2006年09月19日

成年後見制度と不祥事 つづき

今日は、 先日より話題にしている成年後見に関する司法書士の不祥事がらみの対応で1日がつぶれてしまいました(怒)。全く冗談じゃないよ。 。。これじゃ火消しです(笑)。業界全体への悪い影響が確実に表面化しています。 火消しにどれだけ時間を取られるか覚悟しておかねばなりません。(写真は江戸時代の火消し(笑)。)

さて前回のつづき。

今回の不祥事で2面契約の悪い部分が表面化しました。
「任意後見契約をそもそも2面契約(相手方と司法書士)でやるか3面契約(相手方・司法書士・リーガルサポート)でやるべきか?」 という議論がずっとありました。リーガルではもちろん3面契約を推奨してきたわけなんですが、 相手のために費用が少ない等2面契約も有益な部分があります。しかしそれはあくまでも「司法書士性善説」を採用した場合。

今回のようなせっかくの司法書士の成年後見制度への真摯な取り組みやリーガルサポートの存在自体を危うくさせる問題が浮上してしまっては、 「司法書士性悪説」の立場を採用し、 3面契約を基本としなければならないでしょう。これは司法書士に限らず、成年後見の担い手となる士業全部に当てはまります。

今回もそうですが、2面契約をやられてしまうとリーガルもその契約の存在を知ることが難しくなります。 リーガルサポートが契約の存在を知るには、 今回のような不祥事で明るみに出るか性善説の立場を維持している会員からの報告を待つしかありません。

今回の件で、特に移行型の場合、だれも管理できない魔の空白期間を埋める監督人を必須にするなど、色々と課題は見えてきました。

今回の不祥事は、マスコミや世論を巻き込んで、この課題に本格的に取り組むいい機会(全然いいとは呼べませんが)になったようです。 個人的に怒りが込み上げていますので、すでに3回目でありますが、またこの話題に触れたいと思います。(でも時間があれば、明日は別の話題。 )

投稿者 harada : 22:20 | トラックバック

2006年09月15日

成年後見制度と不祥事

 今日は支部長会があり、終わった後は、港支部の無料法律相談後の打ち上げ会兼会社法実務勉強会に出席する予定です。 (今回の支部長会では、今日の話題が出るでしょうね。。。)


さて昨日の成年後見とトラブルのお話。
毎日新聞のニュース内容を鵜呑みにしてしまうと、「いくら何でもやり過ぎだろ。」と思いますが、 問題となっている司法書士と直接話をした訳でもないので、 中立よりややマスコミよりに唯一の情報源であるニュースソースを信用してコメントします。

ご存知のように司法書士の報酬は自由化されていますから、司法書士によって多少報酬の差はあります。 複雑な事案であれば500万円でも高くない場合があるのも当然です。でも77歳の女性に代わっての「ゴム印の購入が5000円」、 「住民票取得が2万円」ともなると、司法書士会やリーガルサポートが不当と判断したのも納得がいきます。 これらの数字もちょっと高いかもしれませんが、説明し納得してもらった上での報酬であるならまだ許容範囲のような気がしますが、 今回に関していえば、相手方が納得できなかったのでしょう。問題になって当然です。

任意後見契約における情報量の差」 という記事を過去ブログで取り上げましたが、一般の方から見ると法外に見える報酬もきちんと契約書に記載されているかもしれません。 基本的に成年後見制度を利用するのは、やはり高齢者です。説明しても説明しても正確に理解して頂けない場合が多いと思います。

最初は相手の理解不足によるちょっとした誤解から大きな歪みになってしまうことは少なくありません。法人後見委員会にも 「最初にうまく火消しができていればこんな結果にはならなかったのに。」という事案が出てくることがあります。 我々司法書士が成年後見制度の担い手である本当のプロであるつもりなら、 情報量の少ない一般の方での目線をまず忘れないことは大切だと思います。

それと同時に、今回は2面契約の悪い部分が表面化しました。あまりにも身近なところで起こってしまった不祥事ですから、 まだまだ書き足りない部分がありますので、もう少しこのネタつづけます。

投稿者 harada : 17:26 | トラックバック

2006年09月14日

また司法書士の不祥事

今日のお話は、このネタしかないでしょうね。またまた司法書士の不祥事。お断りしておきますが、私じゃないですから(笑)。

ニュース元は毎日新聞。

毎日新聞の記事に直接リンクを貼れば、簡単に説明できるのですが、 ほとんどの新聞社、もちろんかつて私の所属していたロイターも含めて個別記事の直リンクは禁止されています。 せいぜいカテゴリーのトップまで。商用サイトはもちろんですが、個人のサイトでもやってはいけません。 やってしまってるサイトは多いですけど、各社のリンクポリシーを今一度再確認してみましょう。 法律家のブログにも結構ルーズに掲載されている方が多いようです。些細な事かもしれませんが、こんなところも当然意識したいもんです。

と、話がそれてしまいましたが、新聞にまた司法書士の文字が出てしまいました。。。最近司法書士に限らず、 士業の文字が新聞に出るとたいていは不祥事。数年前のブログをご覧になればお分かりになると思いますが、 植草客員教授のような不祥事の連発はそんなに無かったと思います。

ニュースをご覧になっていない方のために概略をご説明します。またもや成年後見のトラブルです。

悲しいかな私が所属している東京司法書士会の会員でもあり、リーガルサポート東京支部の会員でもある司法書士が、 契約を締結した77歳の女性から「法外な報酬」と解任されていたようです。1年半の報酬が500万円。

「報酬が500万円!」 驚かれる方が多いと思いますが、ケースによってはそのぐらい貰って当然な場合もあります。 別に同じリーガルの会員だから弁護しているわけではありません。対象となる財産や費やした時間、 案件の難易度を考慮すると1年半で500万円でも不思議じゃありません。当事者の言い分を直接確認しないと何とも言えませんが、少なくとも、 毎日新聞のサイトに掲載されていた内容では、やりすぎだった部分はありますね。

話足りないので、続きは明日。明日は、ちなみに支部長会があります。

投稿者 harada : 22:03 | トラックバック

2006年09月13日

一般社団法人のお話 終わり

 数日続いております「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のお話も今日でおわりです。 せこいネタ続けて失礼しました。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されると登記事項が出てくるところまでご説明しました。具体的にはこうなります。

例:
有限責任中間法人宮崎西高校理数科同窓会→一般社団法人宮崎西高校理数科同窓会
との名称変更の登記。

ついでに言うと、下記事項も変更しなければなりません。

有限責任中間法人      一般社団法人
理事の氏名及び住所  → 理事の氏名
代表すべき理事の氏名 → 代表理事の氏名及び住所
監事の氏名及び住所  → 監事の氏名

どことなく従来の株式会社風な登記事項となります。何気に大変だった理事の住所が登記事項でなくなったのは、おお助かりですね。

そして無限責任中間法人は、特例有限会社風に「特例無限責任中間法人」となり、 施行後1年内に一般社団法人の移行手続きを取らないと、新会社法施行前の1円会社風に「解散」となります。 実際はこの無限責任中間法人は多くないと思われますが、気づいたら職権解散されていたという話はどこかでありそうですね。

構成メンバーが多い中間法人も多いですから、この「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の説明がまた大変そうです。。。 (きっとこうなるだろうな (泣)。)かつて大ホールで開催された総会で眩しいスポットライトを浴びた忌まわしい記憶が蘇ります。。。

投稿者 harada : 16:52 | トラックバック

2006年09月12日

一般社団法人Aは(一)Aとなるか?

秋篠宮の男子のお名前が「悠仁(ひさひと)」 に決まったというおめでたいニュースの片隅で同じ宮家(?)関連のニュースがありました。そう、 全く懲りてないニセ有栖川宮に実刑というニュースです。悪びれないニセ有栖川宮のおかげで宮家のニュースが微妙に重なりました。 迷惑な話です。。。


さて「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のつづき。

従来の中間法人は、一般社団法人及び一般財団法人に移行することになったのですが、またこの移行のために、 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 (やたら長く行稼ぎのようですみません(笑)。)なるものが準備されています。

そうです。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の整備法。新会社法が施行され「整備法」 という名前に拒否反応を示される方も多いと思いますが(笑)、またしてもあのパターンです。5月になって、 登記を色々やらなければならなかった「あの新会社法」と同じように、我々の登記実務にも影響があります。

中間法人には、有限責任中間法人と無限責任中間法人とがあるのですが、有限責任中間法人は、この 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の施行後「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更をし、 登記しなければならなくなります。

ちょっと余談ですが、株式会社ABCは(株)ABC、有限会社DEFは(有)DEF、社団○○○○は(社) ○○○○のように略して表記されていましたが、この一般社団法人はどう省略されるんですかね?といっても有限会社責任中間法人も(中) のような結局素敵な(?)略称のないままここまで来てますから、今度も省略なしですかね??

思ったより長くなったので、さらに続けます。。。

投稿者 harada : 21:31 | トラックバック

2006年09月11日

一般社団法人って何?

 第1ブロックの暑気払いに参加された皆さん、金曜日はお疲れ様でした。 ブロック長(と言うより、飲み会幹事)の役目が無事終わり、ほっと安心しています。またこのブログをお読みになっている参加者の中で、 私と初対面だった皆さん、小さくて華奢な「ひよっこ支部長」のイメージとは全く正反対の大男でビックリされませんでしたか(笑)? 今日も応援クリックお願いしますね(笑)。


さて今日のネタは、法務省のHPから。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について

廃止という響きがなんとなく悲しい雰囲気もありますが、今日はこの中間法人法の廃止について。

平成14年4月1日に中間法人法が施行されてからの中間法人制度ですから、この制度が始まってまだ4年。司法書士の中には、 中間法人は知ってても、中間法人の登記をやられたことのない方もいらっしゃると思います。一般の方には、さらに馴染みのない「中間法人」 ですが、先日の小沢代表のお話とも多少は関連しています。(詳しくは、過去のブログで。 )

4年の間に多少は、設立された中間法人ですが、廃止になります。実は、「一般社団法人及び一般財団法人」に関する法律が、 今年6月2日に公布された影響です。一応、公布日から2年6月を超えない範囲において政令で定める日から施行されることになりますので、 一般の方は、見たことも聞いたこともない 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」がそろそろスタートします。基本的には、 従来の中間法人は一般社団法人及び一般財団法人に移行することになりました。

ちと長くなりますので、つづく。 

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2006年09月08日

小沢代表が講談社を提訴

 今日は、第1ブロックの飲み会がありますので、軽めにアップします。

昨日多少政治のお話でしたので、それと多少関連したお話。2005年度の政治資金収支報告書によると、ポスト小泉でほぼ決まりの 「安部氏が資金力が断トツである」記事が日経新聞にありました。国会議員の資金管理団体の収入も1位平沼氏、2位綿貫氏、3位中川氏、 4位小沢一郎氏と元自民党の方々が上位にランクインしています。

そんな4位にランクインした小沢代表が講談社を提訴しました。週刊現代「隠し資産6億を暴く」の記事が、虚偽の記事であるという内容。 講談社の記事によれば、都内のマンションなどが小沢氏個人の名義となっているが、小沢氏個人の資産報告書に記載しないで、 政治資金管理団体の所有としているのを問題視しています。小沢氏はこれに登記実務を取り上げて反論しています。

小沢氏個人所有の不動産の登記名義人の表示は「小沢一郎」
小沢一郎氏の政治資金管理団体の所有の不動産の登記名義人の表示も「小沢一郎」。

もちろん司法書士ならだれでも知っている権利能力なき社団の登記実務のお話。代表者の個人名で登記するのは、小沢氏の反論の通りです。 一応は納得の内容ではありますが、清廉潔白であるべき政治家の問題となると、他の方法を選択する余地はなかったのかなと思ったりもします。

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2006年09月07日

貸金業法改正で揉めてます。

 めでたくも皇室にとって41年ぶりの男の子誕生に日経新聞の社説は当然「おめでとうございます。」 このネタをこのブログで取り上げるには、皇室典範改正のお話となりますが、男子誕生で改正も先送りになりそうなので、今日はこのネタはなし。

何かネタないかなと「ふと、もうひとつの社説を見ると」、ありました絶好のネタ。金利規制の例外は最小限という内容。 貸金業規正法及び出資法の上限金利の見直しを検討してきたはずの金融庁が提出した改正案で、今揉めています。 他の司法書士のブログではたびたび論議されていたネタですが、私の事務所の業務内容とは、 ちと離れているので今までブログに取り上げたことはありませんでした。

しかしこの金融庁が提出した改正案が改正とはいい難い内容。内閣府の後藤田正純金融担当政務官が抗議し辞任するまでの騒ぎとなっていますので、 なんとなくはその内容がお分かりになるのではないでしょうか?改正とは名ばかりの消費者保護とは遠い内容となったのも、 あの業界の熱心なロビー活動の成果でしょうか?

私の事務所の業務内容とはちょっと遠いお話ではありますが、司法書士会も当然これに反対しており、支部長としての立場もありますので、 今日は朝から港支部長なりのロビー活動(?)をしてきました。 支部長になって政治家と呼ばれる人とお会いしたのは初めてですが、こんな活動もしていかねばなりませぬ。

一見政治とは無関係な司法書士ですが、今日「司法書士の派遣解禁」 の特区提案が自民党の反対で当面見送られることになったのも政治の世界の出来事の結果です。 これに関しても認められると、色々な問題が出てきてしまうところ。司法書士も政治に無関心ではいられないようです。

投稿者 harada : 21:36 | トラックバック

2006年09月06日

ヤフーオークションで不動産

今日は、めでたくも皇室にとって41年ぶりの男の子誕生。 以前紀宮様の話題の際に 「皇族にも我々の戸籍に当たる「皇統譜」というのがあります。」と皇室関係の登記のお話をブログにアップしてあります。 普段あまり意識しない登記手続きに興味のある方は是非ご一読下さい。

 

 


 

会務会務とうんざりな日々を送っているようですが、そんな会務も嫌なことだけではありません。 会務で集まった司法書士との情報交換がとても有益です。

最近では、会社法に関する情報交換がとても有益でした。「この登記は、 あの法務局ではOKだけど、あそこではNGらしい。」とか法務局での不統一事例に振り回されてしまうことの多い会社法実務でしたが、 毎回の会務のたびに情報交換。「悩んでるのは自分だけじゃないんだな。」と安心したり、「そんなことまで知っているんだ。」 と焦ったり、次の日の実務に直結するネタが多いだけに充実した情報交換(ただの飲み会)となります。

 

そんな情報交換の中で、ヤフー・オークションの話になりました。 もちろんヤフー・オークション自体は知っていましたが、ヤフーオークションで不動産やっているのご存知でしたか (笑)?

 

別荘地が入札価格1万円とかの情報満載です。

 

実際にオークションで落札されると、当然登記となりますが、ネット・ オークションという性質上、物件についてそうそう調査されるものでもなく、場合によっては、個人間の取引。

 

登記簿謄本を確認することもなく、 抵当権がついているか知らない中での購入であったり、境界がどうなっているか、あるいは現場を確認さず、WEBの写真だけで「売買」 を判断したりと不動産の立会い実務ではありえない取引が平然と行われています。

 

「そんな危険な立会いを受託するか?」現在では珍しい形態での取引ですが、 今後依頼がないとも言えません。新形態での登記実務。興味半分でおおいに盛り上がりました。

投稿者 harada : 18:59 | トラックバック

2006年09月05日

実は私は第1ブロック長

 

アマゾンのベータ版ではありますが、ショッピングストアを作ってみました。 (暇じゃないんですけど、ついつい作成してしまった。。。)詳しくは『司法書士原田正誉の書籍案内』 をご覧下さい。ベータ版ですので、ちょっと重いかもしれません。私の本はともかく、郡谷大輔氏・相澤哲氏・葉玉匡美氏の本は必携です(笑)。

 


 

 

昨日は多重会務のお話で愚痴っぽくなってしまって失礼しました。 ついつい愚痴っぽくなってしまう会務ではありますが、これも「ひよっこ支部長」の宿命。任期満了までは耐えねばなりません。 私には、東京司法書士会港支部長の肩書きがありますが、実は、更に大きな肩書きがあります。

 

その名も「第1支部ブロック協議会ブロック長。」 都心部の複数の支部の集まりである第1支部ブロックのブロック長という役職です。大変偉そうな肩書きですが、 実は第1支部ブロックの支部長で持ち回りです(笑)。今年たまたま港支部の番なので、偶然「ブロック長」になっているだけ、 偉くもなんともありません(笑)。

 

今週末、そんな第1ブロックの暑気払いがありますので、ブロック長の私は、 約40名の各支部及び関連団体の役員が参加する飲み会の会場確保という地味(だけど失敗したら顰蹙となる) な幹事役のお仕事をやっています。

 

私のキャラがキャラですので、他支部の支部長さんは、 「原田さんに任せておけば、飲み会は安心。」と思われているようです。しかし、これはこれで嫌なプレッシャーです。 高齢の方もいらっしゃいますので、あまりにリストランテ的な場所はNG。「和食であり、多少はグルメなメニュー、飲み放題、 40名の個室、駅から近くてわかりやすい」といった条件を満たす場所なんてそうそうあるもんじゃありません。 でもなんとか条件を満たす場所を確保しました。

 

会務会務のネタが続いてしまいましたが、たまにはいいこともあります。 大きなニュースがなければ明日はそんなお話。

投稿者 harada : 21:55 | トラックバック

2006年09月04日

また後見人の逮捕

ライブドア事件を扱いたいところですが、今日は、例の法人後見委員会だったのでそのお話。 実は前回の法人後見委員会は風邪のため欠席。今日はどうしてもはずせないアポのため、早退となってしまいました。 月に1回午後が全て塞がってしまうこの委員会は、会務まみれの私にとって最も負担の大きい会務です。東京司法書士会では、 1年間10時間のプロボノ活動を半ば強制していますが、 ヘタするとこの委員会の1日でプロボノ1年分の活動時間が確保されてしまいます。

2回目の任期ですが、20年分のプロボノ活動確保となります。 多重会務者としては、「プロボノ貯金ができればいいなあ。」と馬鹿なことを考えてしまいました。 本来法人後見委員会もプロボノ活動の一環ではありますが、この委員会のメンバーの奉仕の精神を見ていると、大義名分のある欠席 (完璧な病欠)や早退(他の会務)も何となく罪悪感があります。(どうも愚痴っぽくてすみません。)

 

法人後見委員会は、 全国の難問奇問を解決していくリーガルサポートの本部組織です。活動時間ヘビーであり、かなりの知識が要求されます。一部で 「本部の委員会の決済に時間がかかりすぎる。」とか「官僚みたいな対応をしている。」などの非難を受けることもありますが、 一歩間違えると問題も大きいだけに、どうしても慎重にならざるを得ません。

 

先日、任意後見制度の欠陥を突いた犯罪がありました。 行政書士の資格を持つリフォーム会社の社長が自ら後見人となった認知症の女性の自宅を売却し、逮捕されるという事件です。 士業の逮捕が続き、モラルが低下している中、例え官僚っぽいと悪口を言われても、締めるところはきちんと締めていかねばなりません。

 

正直、 法人後見委員会に出る時間に自分の仕事がしたいなあと思っていますが、誰かがやらなければなりません。 次回は欠席早退なしで臨みたいと思いますが、やがて訪れる私の委員としての任期満了。小泉さんと違ってこちらは、 後継者問題で苦しみそうです。。。もし司法書士でやりたい方いらっしゃいましたら、他のメンバーに知られる前に、 こっそり私に連絡して下さい(笑)。
 

投稿者 harada : 21:42 | トラックバック

2006年09月01日

平成18年度簡裁訴訟代理等能力認定考査合格発表

このブログにアクセスされている方ならご存知だと思いますが、 司法書士が簡裁の代理権を取得できるようになってずいぶん経ちます。司法書士に合格しても100時間の特別研修を受講し、 考査なるものに合格しないとその代理権はもらえません。私はたまたま第1回目の考査で合格しましたから、 それから早いもんでもう3年経過しました。

 

果たしてせっかく手に入れた代理権を有効活用しているかは、別問題として (笑)、第5回目の考査の結果が今日発表されました。今回の受験層は主に平成17年の司法書士試験に合格した人たち。

 

司法書士試験に合格し、すぐに考査を受けますから、 受験で得た知識は錆び付いていたり風化してしまってはいないはずですが、

 

考査受験者数(A) 1,566名
認定者数(B) 969名
認定率(B/A) 61.9%

 

悲しいかな合格率はおよそ6割。合格したばかりの同期が5人いたら、 うち2人は不合格という割合。「もうちょっと頑張れ!」としか言えない結果になっています。

といっても、合格した方々、 「おめでとうございます。」積極的に代理権を活用されますように。

考査問題も公開してあります。ご興味ある方は、ご覧下さい。 ranking

 

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/NINTEI/060901/mondai18-1.pdf 

 

受験で得た知識は錆び付いていたり風化したりしますが、 せっかく獲得した代理権が錆び付いていたり風化したりしてしまうのも問題ですね。私の代理権も法廷デビューの道から活用なしです。
 

投稿者 harada : 21:59 | トラックバック

2006年08月31日

不運にも5月に決算期

会社法が施行後、不運(?) にも5月に決算期だった会社の定時総会が今月末終わりました。それらの会社は、昨日ご紹介した全株懇の決議通知モデル・ 株主総会参考書類モデル・招集通知モデル・事業報告モデルを参考にする機会が与えられないままに、本番を迎えています。 担当者の方々もかなり苦労されたと思います。お疲れ様でした。

 

新会社法に対応しなければならない定時株主総会を開催した会社のひとつが株式会社トランス・ニュー・テクノロジーという会社です。

 

株式会社トランス・ニュー・テクノロジー(東京都荒川区、代表取締役: 木村 光範、以下TNT)は、2006年8月27日に行われた第16回定時株主総会において、 第16期事業報告書を承認いたしました。本日より以下のWebページにおいて事業報告書を公開しております。(同社のHPより)

http://www.trans-nt.com/TNTreport2006.pdf

 

とあります。お時間ある方は上記PDFファイルをご確認下さい。 昨日の全株懇の事業報告モデルは、上場企業用でもありますので、一概に比較はできませんが、ご参考までに。(あまり「あら探し」 されませぬように。。。)

追伸
先日ブログでご紹介した行方不明の盛岡の司法書士、自殺という結末になってしまったようです。残念です。

投稿者 harada : 22:22 | トラックバック

2006年08月30日

全株懇の事業報告モデル

今日何件か「電話で無料相談できますか?」というお問合せがありましたが、 残念ながらやっておりません。新し物好きなんでSkype経由でお願いします。あと8時過ぎのご相談は、 既にブログを書き終えて余裕たっぷりの場合でしか対応できません(ほとんどないと思われます(笑)。) 原則は平日の午後7時から8時です。ご理解の程、宜しくお願いします。

 


 

 

さて、会社法が施行されて暫く経ちますが、 まだまだ書式関係が充実していないのは、実務担当者にとって、つらいところ。そんな中、全株懇から

決議通知モデル

 

株主総会参考書類モデル

 

招集通知モデル

 

事業報告モデル

が公表されました。当然従来の営業報告書モデルなどは廃止されました。 招集通知モデルでは、当たり前のように、株主総会参考書類はWEB開示されていて、招集通知には記載されていません。

 

事業報告を見て、ちょっと安心したのが、社外役員の活動状況の部分です。 社外役員の活動状況 (特に取締役会における「発言の状況」(施行規則第124条4号))が、 公開会社の事業報告の記載事項となっているので、会社法施行後の取締役会議事録の記載事項として、「社外役員の発言内容を、 一体どこまでを議事録に記載すればいいんですか?」という質問をよくされていたのですが、このモデルの内容が整う程度(↓) であれば問題はないようです。

 

取締役会への出席状況および発言状況
出席率は○%、発言は○回であります。

 

とりあえず、回数は必須です(笑)。 本当に必要最低限の記載ではありますけれど、これが主流となるんでしょうか?担当者は楽だからこれになるんだろうなあ(笑)。

投稿者 harada : 21:17 | トラックバック

2006年08月28日

こっそりメールマガジン

 

やらなくてはいけない仕事は山のようにあるのに、ブログのネタ探し。 ある程度は好きでやっているブログの更新ではありますが、何週間に1度は「ネタがない」地獄にハマります。今日がその日です(苦)。

 

こんな状況で、自分をなんとか励ましているのが、ブログ・ランキング。 つまらないネタの日があっても、こうして1位でいられるのは、日々クリックしている皆様のおかげです。感謝しつつも、 サイトのアクセス解析などをしてみると「応援クリック数÷アクセス数」=2~3%(司法書士試験の合格率程度(笑)。) 「もうちょっとは、評価して応援してよ。」というのが本音ではありますが、マウスの先をこの→「人気ブログ・ ランキングへ」へ合わせポチっと押すだけなんですけど(笑)。 サイトへアクセスしてもらってるだけでも十分感謝しなきゃいけませんね。

 

「ブログ・ランキングへ参加→1位をキープ→ブログの頑張らなくては!」 が正しい天使の循環だとすれば、「ブログ・ランキングへの不参加→ここまで頑張らなくても→自分の仕事ができる→売り上げアップ」 というのが悪魔の循環でしょうか?

 

実は今更ではありますが、こっそりメールマガジンなるものの準備をしています。 準備はしたものの日々の業務に追われ、どういった内容のメールマガジンにしようか十分考える時間がなく、 未だ第1回の配信もしておりません。メルマガ、このブログ・ランキングまたこのブログの方向性も併せて検討したいと思っています。

 

全ては司法書士メジャー化計画のため。もうちょっと頑張ってみます。


これだけでは、あんまりなんで「キャバクラ嬢の髪切りすぎで2審も美容院に賠償命令」 というニュースにちょっとだけ触れます。控訴審までやって約25万円の損害賠償ということなんですが、一体何がここまでやらせたのか? 通常ではとても採算の取れる裁判ではありません。当事者のやる気の源や代理人の考え。ついつい深読みしたくなります(笑)。
 

投稿者 harada : 21:49 | トラックバック

2006年08月08日

司法書士兼行政書士が行方不明

   

 

昨日は、漫画家との打ち合わせのはずだったのですが、 ただの飲み会になってしまいました。コラボするにも、まずは親しくなってからというところでしょうか?

 

さて、たまに紙面に登場する司法書士。「こんな時は、 弁護士や司法書士に相談を・・・」とか、成年後見の特集などいい記事もあれば、以前ブログでも紹介した 「架空増資で司法書士逮捕」 などの業界的には厳しい記事が掲載されることがあります。

 

そしてまた。今度は、逮捕こそされていませんけど、 依頼者の3000~4000万円を返金しないままの司法書士兼行政書士が行方不明になっています。 (ニュース元は読売・毎日・時事通信)

 

6月に出張してグルメ三昧だった) 盛岡市の59歳の司法書士兼行政書士だそうですが、何をやってくれてるのか。。。たまたま連絡が取れないだけ、 着服の事実もないという結果を期待したいとは思いますが、96年に業務停止になっていたり、 数回注意勧告処分を受けている人物のようです。古い月報司法書士でも探せば出てきますかね。。。

 

ここまで極端な例ではないにしても、綱紀事案はなくなりません。 港支部では今月、この「最近の綱紀事案について」というセミナーを開催します。港支部は清廉潔白な支部でありたいものです。

 

盛岡の司法書士は6月から行方不明のようですが、今頃何をしているのやら? 国民の信頼がなくなるニュースでした。。。
 

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2006年08月03日

不適当な登記識別情報の発行

   

 

 

今月になって司法書士会から、「不適当な登記識別情報の発行について」 と題された文書が回ってきました。最近では会社法・会社法と騒いでいた司法書士業界ですが、昨年は新不動産登記法・ 新不動産登記法と騒いでいたのを覚えていらっしゃいますか?

 

100年ぶりの改正でオンライン申請を可能にするというもので、 「権利証がなくなる」という業界的には、インパクトのある大改正でした。徐々にオンライン申請ができるオンライン庁も増えてきて、 私の地元である港出張所もそのオンライン庁になっています。施行直後は、混乱していましたが、 今ではその混乱もなくなってきたかなあと思っていましたが、見えないところで問題があったようです。

 

タイトルにもあるように、不適当な登記識別情報が、 約1年間発行されていたようです。登記識別情報という言葉は一般の方には馴染みのない用語です。念のため少しだけ説明します。 紙媒体である権利証が必須という不動産登記では、いつになってもオンライン申請できません。オンライン政府実現のためには、 紙媒体である権利証の役割を担うものが、オンライン化されなければなりません。 どうすれば権利証の代わりになるものがオンライン対応できるかと、考えられたものが登記識別情報です。 12桁の数字とアルファベットの組み合わせからなるデータそのものが、権利証の代わりである登記識別情報です。 権利証の代わりに暗証番号みたいなものが発行されるとイメージしてもらえればと思います。

 

この文書の謝罪内容を読んでみると、 「登記識別情報に要求される不規則性を十分に備えていない。」 」というプログラム上のミスがあったようです。 12桁のアルファベットと数字の組み合わせとなるとランダムで相当数の不規則な番号が発行されるはずですが、 想像するに連番で発行されていたということでしょうか?

 

こんなかんじ??

sw7g3kl90dm2

の次が

sw7g3kl90dm3

その次が

sw7g3kl90dm4といった具合だったのでしょうか?

 

発見までに1年近くかかったというのも、 詳細を読むと何となくは理解できますが、2721人にも影響がある大問題です。オンラインの推進もしたいところですけど、 未だ見えないバグが他にもないかちょっと心配になってしまいました。

 

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投稿者 harada : 22:02 | トラックバック

2006年08月02日

中央図書館とのコラボ 法律情報サービス

   

昨日のSKYPE法律無料相談が評判だったらしく「ポッドキャストニュース」 様と「ネタフル」様に、このブログをご紹介頂きました。 

 

今日も無料相談ネタです。東京都立中央図書館では、 利用者のトラブル解決のために、必要な法律情報を得る「法律情報サービス」 を提供しています。今日はその東京都立中央図書館(港区にあります。)の依頼で、 東京司法書士会港支部の担当副支部長と打ち合わせに行ってきました。

 

東京都立中央図書館は、 地下鉄広尾駅近くの有栖川宮記念公園の中にあります。たまの週末に、この有栖川宮記念公園で自然に触れる機会を持ったりしていますが、 今日は公園を素通りして、図書館での打ち合わせです。

 

図書館では、「法律情報サービス」を提供する一方で、 「利用者の便宜を図るために無料法律相談を開催したい」、また「利用者のために有用な情報を提供できる各種講演を開催したい」 というご希望があるそうで、我々司法書士にご協力頂けないか?というのが、今日の打ち合わせの内容でした。

 

東京司法書士会だけではなく、港支部でも当然に 「司法書士によるプロボノ活動」を積極的に推し進めたいと思っておりましたから、 話はトントントンと決まりまして来月から無料法律相談を毎月2回開催することになりました。

 

基本的には、 第1第3水曜日午後6時から9時に開催する予定で考えています。予約制となりますが、都民の方は誰でもご利用になれますので、 ひよっこ支部長とのSkype法律相談が嫌だという方は、是非ご利用下さい(笑)。

 

SKYPEによる無料法律相談実施中です。   無料相談は早い者勝ちなので、Skype相談できなかった方は、明日またトライして下さい。

 

 

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投稿者 harada : 19:35 | トラックバック

2006年08月01日

SKYPEで海外からの法律相談

   

 

 

SKYPEによる無料法律相談やっておりますが、 今日海外の方からのご相談がありました。海外にいらっしゃる方にとって、 通信費や相談料を気にしなくていい部分は当然評価してもらえると思いますが、 日本と違って簡単に相談相手を探せない環境での私の試みは、かなり有り難いサービスなのかなと思っています。(自画自賛。

 

SKYPEでの無料法律相談をやってみて、確実に「これは便利。」 とこちらサイドから思えるのが、私のステータスが表示されることです。

 

あくまでも無料法律相談ですから、 目の前にあるどうしても急いで処理しなければならない案件より優先して無料相談に私が取り組むというのは非現実的。 無料法律相談の対応が無理な場合は、「取り込み中」と選択しておけば、こちらも負担はありません。 あくまでもちょっと心に余裕がある時のプロボノ活動の一環です。

 

実際は事務所などでの相対での無料相談が理想なのでしょうが、 それではこちらの負担が大きすぎます。「やっぱり今日は無理!」 みたいな切迫した状況になってもSKYPEのステータスを変更するだけですから、お互い不愉快な思いをしなくてすみますしね。

 

電話やメールによる無料相談よりも、目の前で相談相手が見えるというのは (ビデオ利用時)、ご利用になる方により安心感を与えられる気がします。あとこちらの感覚でいうと、 現在SKYPEで私とアクセスできる方は、あんまり無茶言わない方が多いような気がします(笑)。 ブログでの繋がりの延長線上にあるサービスですから、そのあたりをわきまえてらっしゃる方が多いからかもしれません。
 

 

正直どのくらい続くかわかりませんが、しばらくは無料で頑張ってみます。

 

 

 

という訳でSKYPEによる無料法律相談実施中です。  

 

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現在のブログ順位を確認してみよう!  ya_01.gif rank_005.gif

 

 

投稿者 harada : 21:20 | トラックバック

2006年07月31日

to engage in any lawful act or activity

8月号の月刊登記情報であの神崎先生が「アメリカ会社設立事情」 をお書きになっており、「デラウエア会社法を中心に」説明されていましたので、今日はそのあたりのネタ。

 

日本の会社の事業目的は、会社法が施行されるまで具体性・適法性・明確性・ 営利性がなければダメだという話は、以前のブログにてご紹介しました。 そして会社法施行後、類似商号規制の撤廃に伴い「目的」の適格性にあたって、法務局では、具体性は考慮しない運用に変わり、NTTドコモが 「その他商業全般」、 そしてエーザイ株式会社など数社が 「その他適法な一切の事業」 と会社法施行前では考えられなかった豪快な事業目的を採用するようになってきました。

 

この「その他適法な一切の事業」の元となる言い回しは、 アメリカ企業の多くがその本店所在地とするデラウエア州のウェブサイトにありました (?)。デラウエア州のウェブサイトをご覧頂くとお分かりになりますが、半端じゃない量の書式集が羨ましく思えます(笑)。 その書式集の中にある この申請書に、

  

Third: The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which corporations may be organized under the General Corporation Law of Delaware.

 

と既にしっかり印刷されています。(他に選択の余地なしです(笑)。) 日本でも会社の事業目的はこれ1個だけとなると、我々の仕事も楽にはなります。しかし日本では中々これ1個だけとする訳にもいかないので、 ある程度は事業目的を並べることになります。最近では、現在も法務局が審査する明確性の限界を調べたりしています。ある法務局では、 「WEB制作」がOKでした。(ウェブでなくWEB)

 

 

先日、この限界をしらべるのに、 わざわざスタッフに目的相談で行かせたところ、「目的の相談(笑)?会社法施行されたのご存知ですか(笑)?」 などと法務局で言われてしまったようです。。。全く。。。

投稿者 harada : 21:22 | トラックバック

2006年07月27日

法務副大臣と詐欺師

   

今日は飲み会があったのですが、出席できず。。。ノドの調子がイマイチです。 週末でなんとか復活したいと思います。長めのネタがあるのですが、体調不良ということでちょい軽めのネタで勘弁して下さい。

 

「エクスパック500」に現金を入れ、 送らせる新手の振込み詐欺の被害が増えているようです。主に融資保証金詐欺で流行っている(?)ようで警視庁のHPで注意を呼びかけています。 「エクスパック500」といえば、この業界でも利用されている方が多いと思います。速達で届き、送り主には控えが残りません。 銀行で口座開設で苦労するよりも、本人確認の甘い私書箱を活用したほうが、よっぽど犯人にすれば楽ということでしょう。 振込み詐欺もよくあの手この手を考えますね。(感心しちゃいけませんね(笑)。)

 

うちの親のところに来た架空請求の葉書もそうですが、 法務省と関係があるような団体を装うというのもお決まりのパターンです。たくさんありそうですが、法務省の所管法人の中で、認可法人は、 「公共嘱託登記司法書士協会(そう、ご存知「公嘱」。業界関係者しか知らないですよね(笑)。)」と 「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」だけです。意外でしょ?

 

最近のTVで、法務省の認可団体を語る架空請求業者に、 怒った河野太郎法務副大臣が電話をかけるというのがありました。

 

副大臣「もしもし」

副大臣「法務省の認可って受けてるの?」

詐欺師「受けてますよ。」

副大臣「うちは認可した覚えはないけどな。」

詐欺師「はああ?」

詐欺師「あんた誰?」

副大臣「法務省ですが。」

詐欺師「はあ?法務省の誰?」

副大臣「副大臣ですけど。」

詐欺師「名前は何ていうの?」

副大臣「河野太郎ですが。」

詐欺師「イタズラかああ?」

ここで電話が切れる「プゥプゥプゥプゥ・・・」

副大臣「・・・」

 

詐欺師からしたら、完璧にイタズラ電話ですね。 是非今後も副大臣に撃退してもらいたいもんです(笑)。

 

 

 

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投稿者 harada : 22:59 | トラックバック

2006年07月24日

1級建築士に再試験

電子だのオンラインだのの話が続いてますが、 「1級建築士に再試験、猛反発」のお話。(読売新聞より。)

 

世間を騒がせた姉歯元1級建築士が関与した耐震強度偽装事件。 事件の再発防止のために、国土交通省が打ち出したプランが、なんと「1級建築士全員を対象に再試験を実施する」というもの。さすがに建築士らが猛反対し、 国土交通省は、再試験の断念を含む再検討に入ったらしい。

 

教師や医師等の国家資格の質の問題の話は、たまに取り上げられますが、 今回は1級建築士です。「どんな再試験であれば、事件の再発防止に繋がるのか?」という興味はありますが、 受験生が受ける試験と同じである必要はないと思います。それに再発防止であれば、再試験というより、どちらかというと職業倫理の問題ですね。 倫理の研修かなんかを徹底してやってもらえば、それでいいような気がします。

 

同じ事件の関連で司法書士が逮捕されましたが、 法務省が司法書士全員に再試験なんて言い始めたら、どうなるんでしょうね(笑)。数年前、 司法書士が簡裁での代理権を取得するのに必要な試験を受けましたが、その時、「受験はこれっきりにして下さい。」 みたいな気分だったのは確かです。

 

現在の受験生が受けてる試験を司法書士全員が受験して、 果たしてどれだけ合格するやら?私はセミナーの竹下先生ではありませんので、確実に不合格でしょうね(笑)。 マイナー科目の知識なんて完璧どっかに行ってます。勉強してるつもりの会社法関連でもどれだけ解けるか? 司法書士によって専門分野も全然違いますから、一律同じ問題じゃ大変でしょうね。

 

そもそも再試験を要求されないような「高度な知識と豊富な経験、 そして高い倫理意識を司法書士は絶えず持っている」と思われないといけませんね。(なんてね(笑)。)

投稿者 harada : 22:38 | トラックバック

電子定款対応の全国司法書士事務所リンク集

   

 

電子定款対応の全国司法書士事務所リンク集(都道府県別)作りました。

「うちも電子定款やってるぞぉ~」という事務所の方、 どんどんご登録下さい。

自動作成タイプなのでご自由にリンクを貼って下さい。

 

相互リンクして下さる方は このバナーをお使い下さい。

 

SKYPEによる無料法律相談実施中です。  

投稿者 harada : 13:55 | トラックバック

2006年07月20日

八王子・墨田の不動産オンライン延期

東京法務局八王子支局及び墨田出張所での不動産のオンライン指定庁の指定が取り消され、開始が延期になりました。ご注意下さい。

詳しくは官報でご確認下さい。 どうしたんでしょうね。こっちもむこうも大変です。

投稿者 harada : 15:31

2006年07月19日

電子公証が利用されるのか?

昨日のつづきです。

2つ目のハードルは、この定款を電子認証するための利用できる環境にあります。 以下の環境を整えなくてはいけません。

 

①パソコン

②電子文書作成ソフトウエア(一太郎、ワード等)

③PDF形式のファイルに変換するためのソフトウエア(アドビ社の 「Adobe Acrobat(スタンダード版)」)

④ソフトウエア「Adobe Acrobat」 上で電子署名をするためのプラグインソフトウエア(株式会社日立製作所の「署名プラグインTYPE-J」、 又は株式会社リーガルの「電子認証キットPRO」等

⑤日本認証サービス株式会社が発行する電子証明書 「AccreditedSignパブリックサービス2」(司法書士の場合、 日本司法書士会連合会が発行する司法書士用電子証明書「日本司法書士会連合会認証サービス」)

⑥電子公証制度を利用するためのソフトウエア(「電子公証クライアントA」)

 

 

普通にパソコンが使える方であれば、①②はお持ちだと思います。 ③は無償ダウンロードできる「Adobe Reader」の方ではないのでお持ちの方は少ないでしょう。④⑤⑥に至っては、 お持ちの方はいらっしゃらないので、購入しなければなりません。

当然買えばすぐ使えるものでもありません。 インストールして動作に不具合がないか、試してみないといけません。パソコン好き、秋葉原大好きという方は別として、 たいていの方はこのへんで「GIVE UP!」例え秋葉系の方であっても上記ソフトを全部揃えると10万円近くかかります。 いかに電子定款は4万円安くなるといっても、10万円かかっていては意味がありません。一般の方が気合を入れても赤字になってしまいます。

 

 

じゃあなぜ電子公証が利用されるのか?

 

 

そう、会社設立を生業としている一部の司法書士等が利用しているのです。 導入に10万円かかろうが、紙ベースで定款を作成している事務所より単純に4万円安くなりますから、価格競争力は高まります。

 

もし司法書士報酬が4万円なら、一般の人が苦労して会社を設立する実費 (約24万円)と同じ費用で司法書士に頼んで会社ができてしまいます。でも4万円の司法書士報酬では、 うちの事務所スタッフの人件費が出ないです(笑)。

投稿者 harada : 22:15 | トラックバック

2006年07月18日

電子公証制度とは?

 予告にあった 「始めての電子定款作成」の話をする前に、今日はそもそも「電子公証制度とは?」について。なんで電子定款を作成しなければならないのか、 前提知識としてご一読下さい。ちょっと説明口調で退屈な文書かもしれませんが、そこは勘弁!

 株式会社を設立する場合には、 公証人に定款の認証をしてもらわなければならないというのはご存知だと思いますが、公証人の仕事には、この 「会社設立の際に必要となる定款を認証する」の他に、私署証書の認証を行ったり、文書に確定日付を付与する業務などがあります。

 

パソコンなどの普及に伴い、 このような従来からある紙の文書に対して行われている公証業務を、電子文書(電磁的記録)にも行うことができるように創設されたのが 「公証制度に基礎を置く電子公証制度」です。

 

従来からある定款の認証では、定款を紙(A4またはB4サイズ) に印刷したものを3部(会社保存用・登記申請用・公証人役場保管用)準備していました。そして公証人は、 この紙の文書に認証文をつけていました。(もちろん現在でもこの方法によることができます。)

 

電子公証制度では、定款を電子文書で作成します。具体的には、 紙の文書に署名または記名押印するように、電子文書に発起人または代理人がデジタル署名したものをFD(フロッピー・ディスク)に格納し、 公証人がこの電子文書を認証します。

 

電子公証制度を利用する最大のメリットは、 定款の認証に際して紙の場合に要する4万円の収入印紙が不要だということです。これから起業しようとしている方には、 設立費用が4万円節約できるのですから利用しない手はありません。こんな制度があるのであれば、 わざわざ紙ベースの定款を作成する人なんていないんじゃないかと思われるでしょう。

 

しかし電子公証には2つのハードルがあります。1つ目のハードルは、 全国全ての公証人役場で利用できないことにあります。公証人のうちで電子公証制度に対応できるのは、 法務大臣によって特に指定された指定公証人のみです。地域によっては、現時点でそもそもこの指定公証人がいない場合があります。 ちなみに関東は山梨県に、関西では奈良県に指定公証人がおりません。。。

 

長くなってしまったので、つづく。(今日のつづきを読むには動画があります。)

商業登記に基づく電子認証制度については、 法務省のHP『ホゥ!ティービー』に動画による説明があります。タイトルが『ホゥ!ティービー』って。。。

投稿者 harada : 22:53 | トラックバック

2006年07月12日

司法書士の電子化対応について アンケート中!!

6月の総会終結から2週間経過しそうな時期です。やっと議事録が揃ってたりして、グッタリの日々です。 これが終わればちょっと楽な時期になりそうですが、それまでブログ更新の気力がなくなりつつあります。 (あと登録免許税の立替地獄にはまってます。「ワ」「カ」「ネ」高いですよね。

 

連日業務から離れたネタですが、アンケートについて。 しばらく司法書士の名称のアンケートを実施しておりましたが、参加者が減ったので次のネタにします。その前に一応今回の結果。

 

司法書士の名称変更に賛成 44

                      反対 29

 

コメントはこんなかんじでした。(↓)色んな意見ありますが、 やや変更の方向なんでしょうか??

 

賛成-->いまや書士ではないでしょう。なじみはないが、登記裁判士( 司法書士 司法士 )

反対-->司法書士という名前が世の中に浸透しているから。 他の名前は軽く感じます。( 司法書士受験生・補助者 司法士 )

反対-->試験でも分かるように登記実務全般を主としているから( 司法書士 法務士 )

賛成-->なんとなく( 司法書士 司法士 )

反対-->もっとマイナーになりそう( 司法書士 その他 )

反対-->○○法務事務所という名称は、行政書士も使ってるので、 法務士はまずい気がします。それに今の名前に愛着があります。( 司法書士 法理士 )

賛成-->認定法務士、公認法務士ではどうでrす( 司法書士 その他 )

反対-->司法書士は司法書士だから、( 司法書士 司法士 )

反対-->「登記は司法書士」という名称ならOKです。 韓国と同じ名称など問題外!( 司法書士 その他 )

反対-->[]( 司法書士 その他 )

賛成-->書士でなければ・・・( 司法書士受験生・補助者 その他 )

反対-->簡裁代理権の有無との関係は? いずれにしても本人サポートという原点を忘れてはならないと思う。( 司法書士 その他 )

反対-->司法書士という名称を取得する際の苦労を忘れてはならない。 ( その他 司法士 )

賛成-->業務が「司法」や「代書」にとどまらないので、 刑事や高額の民事を除いた法律事務一般を担うという意味で「法務士」に賛成です。( 司法書士 法務士 )

反対-->伝統あって、認知度もそこそこあるんじゃないですか?? 無理やり変更する意味が分からない。( 司法書士 司法士 )

賛成-->名称変更は賛成。しかしどれも語感や聞こえ(サウンド) がイマイチですね。法無視などと言われそう。。。しかしそうは言ってもいい名称が思い浮かばないので。( その他 その他 )

反対-->定着しないと思うから( 司法書士 その他 )

賛成-->特になし( 司法書士受験生・補助者 その他 )

反対-->現在、 候補に挙げられている名称はいまひとつだから 受験生( 司法書士 その他 )

賛成-->行政書士と間違えられなければ何でも( 司法書士 司法士 )

 

今回のアンケートは司法書士の電子化対応についてです。

徐々にオンライン庁が増えてきましたが、 皆さんのオンライン申請を含めた電子化がどの程度進んでいるか教えて下さい。司法書士業界の方は、是非ご協力を!!

投稿者 harada : 22:43 | トラックバック

2006年07月06日

会社法特需は司法書士だけではない

「5月23日の官報ありますか? 」と知り合いの司法書士事務所から連絡がありました。 もちろん先日ご紹介した中央青山監査法人の退任登記で必要な添付書類だからです。会社法施行で会計監査人が中央青山だというだけで、 登記が次々に発生します。一時監査人を選任する企業も出てきました。

 

会社法施行で登記しなければならない項目はもちろんこれだけではありません。 会社の設立も簡単になりましたから、設立登記も増えました。今回の6月の定時総会でも、 例年の総会後の登記とは比べ物にならないぐらい量が多いです。当然司法書士に「会社法特需」がやってきたと思っていましたら、 この「会社法特需」、司法書士だけではなかったようです。

 

昨日の日経新聞に「宝印刷に特需」という記事が掲載されていました。 知る人ぞ知る「株主総会の招集通知を印刷している会社」 です。会社法の施行で、ほとんどの企業が定款変更しているのはご存知のとおりですが、 大量の定款変更案が記載された株主総会の招集通知で、過去最高の純利益だそうです。

 

 

来年も特需かというと、今回の定款変更で多くの会社は、 定款に次の項目を採用しています。

 

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)

第○○条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、 計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、 法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、 株主に対して提供したものとみなすことができる。

 

「WEB開示すれば大量に印刷しなくてもいいよ。」というものです。 宝印刷にとって向かい風となる定款変更ですが、なんと宝印刷もこの定款変更するようです。 (当たり前か(笑)?)

 

定款変更案を一括で否決された企業以外は、 この部分は宝印刷さんに頼まなくても済みます。会社法の影響は色々ありますね。

 

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2006年07月05日

いっぱいいっぱいです。

 『東京・港区の支部長の業務日誌&本音コラム 業務日誌も4年目に突入。 司法書士と漫画家のコラボレーション・ブログの行方は?』

この文章に見覚えのない方は、こちらをクリック。ya_01.gif人気blogランキング 

 

 いよいよ総会後の登記が集まりつつあります。 会社関連の仕事が多い事務所は、どこも遅くまでお仕事しているようです。休日もやはり出勤されてますね。 私ものんきにブログの更新していられる状況ではなくなってきました。そんな訳で、今日は明らかに、お茶を濁すネタです。

 

一夜明けて、更に中田関連のニュースが多くなりました。 昨日の中田のHPをご覧になれば分かりますが、 写真はおろか記事の転載・引用だけでも事前の承認が必要なようです。今後(今も)、 彼のように全ての著作物を管理しているところは色々ありますが、そんな著作権も無視したようなサイトが人気があるようです。

 

動画を共有できるYou Tube(ユーチューブ)がまさにそんなサイト。 (このサイトの解説はこちら 検索すると「中田のゴール特集」を始めとして色々楽しめるようです。 ユーザーにとっては天国のようなサイトですが、ご利用に関してはあなた方のモラルにお任せします。一応話題になっていますので、 とりあえずご紹介だけ。相当な暇つぶしにはなりますね。。。

 

 

私の努力の源は応援クリック&コメント。 今日はたくさんクリックありがとうございます。

 

応援クリックしたからといって、とんでもないサイトに行ったり、 はまってしまうことはありません。安心して『ぽちっ』とクリックして下さい。

 

それでは、気合の応援クリックを! ya_01.gif rank_005.gif

 

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2006年07月03日

司法書士試験おつかれでした。

おかえりなさい、受験生のみなさん(笑)。

 

司法書士試験、本当にお疲れ様でした。肉体も精神もボロボロ、 極限状態から1日経ちましたが、落ち着いてきましたか?今頃、解答速報に一喜一憂している受験生もいるでしょうし、 答え合わせが怖くてできない人、現実を受け入れたくなくてあえて答え合わせしていない人、あるいは本当に楽しみに取っておく人、 色々いらっしゃると思います。

 

「会社法であそぼ。」の葉玉先生は、 受験後の過ごし方について厳しい意見をブログに書かれていましたが、正直人間ってそこまで完成していないと思います。 しばらくはTVや映画を観たり、不義理していた人たちとお付き合いされてはいかがでしょうか?

 

そうは言っても、今年の問題で己の実力不足を痛感した方、 ちょっとでも勉強しときましょう。あなたにとって今はある意味、知識のピーク時でもあります。今まで読んで理解できなかった部分も、 今だったらスラスラ分かるかもしれません。継続は力なりです。

 

さて今年の司法書士試験問題について。

問題文はまだ見ておりませんので、正確にはコメントできませんが、 大学の同級生だったたーさん(過去ブログ、法廷デビューの道でおなじみの彼です。 )の情報によると、今年も事務処理能力がどれだけのものか試されてしまったようですね。 2次試験は択一60分~70分で仕上げるつもりでやらないと今後も厳しそうですね。「そんなの無理!」と思われるかもしれませんが、 択一の肢で悩まなければ可能なラインなので、来年受験される方はこのタイムを参考にしながら練習されるといいと思います。

 

今更と思われると思いますが、今年出題された監査役の任期・株式分割は、 時間があったら問題にしようと思っていたところ。。。事務所の連中には、「これ怪しいよね。」と言っていた部分でもあったので、残念です。 総会対応と実務本の執筆がなければアップできていたのに。。。

 

問題確認したら、現場の目から見た司法書士試験問題についてコメントします。 今年受験された方の感想などコメントしてもらえるとうれしいです。

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2006年07月01日

明日は司法書士試験

いよいよ明日司法書士試験ですね。今日このサイトにアクセスしている受験生は、 余裕があるか、諦めてるか、あるいは、平常心なのか。いずれにしても尋常でない日(時間)だと思います。

 

時間もあまりないので、一言だけアドバイス。

 

合格レベルある受験生の皆さんへ。

実質は真面目にやってきた2000人ぐらいとの戦いです。 受験生の間のレベルの差なんてたいしたものではないです。直前の模試の結果が悪くても気にしないこと。 試験当日のあなたの事務処理能力がどれだけのものか試されるだけ。あせらせるボリュームの問題がでると思いますが、 「問題文の注意事項だけは丹念に確認すること。」 普段見慣れない記述があれば、そこがポイントです。去年「別紙のとおり」やってしまった方には、 今更言うまでもないですが、問題文の注意事項をきちんと確認していれば、大崩れはしません。あとはあなたの事務処理能力が勝れば合格です。

 

相当のレベルにある受験生へ

昔私の師匠である竹下先生も言っていましたが、高水準にいる受験生は、 直前期に竹下先生のレベルを超えています。予備校の講師のレベルを超え、そして試験委員のレベルを超えてしまっている方、 「深読みしないこと。」 受験生であなたを含む数人しか気がつかないポイントで悩まないこと。他の合格しそうな受験生のレベル・ 試験委員のレベルで解答することを心がけて下さい。そうすれば私と同じ商売やれますよ。

 

いい報告待ってます。努力は人を裏切らない。

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2006年06月29日

定款変更議案が否決

 

 今日29日は、 株主総会の集中日。その総会の結果を登記するという我々のお仕事は来週中から翌週あたりがピークになります。週末頑張ったきたおかげで、 会社設立の実務本の執筆も終わりましたので、あとは押し寄せる波に向かっていくだけ。無事乗り切れますやら?

 

さて話を株主総会の話に戻します。去年よりは、 議案が否決されるケースは減ったようですが、否決される時は、否決されるもんです。27日には、日本アジア投資株式会社の会社法施行に伴う定款変更の議案が否決されました。 メインの今日の総会では、任天堂が同じく定款変更議案が否決。 余剰金の配当を取締役会に委ねる部分が原因のようです。 定款変更が1個の議案だったので、先日お話した電子公告なんかの導入もパーになってしまいました。当然「会社法」及び 「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行されたことによるみなし規定の新設や変更、 会社法対応の用語なども巻き添えになってダメになってしまいました。

 

上記のような「巻き添えは御免。」と23日に開催された 「帝人株式会社」はご丁寧にも定款変更の議案を3分割していました。 定款変更を3つの議案にするなんてちょっと用心しすぎとも思っていましたが、任天堂のように巻き添えになって全てがパーとなるよりは、 全然問題なしです。ご丁寧にも、帝人のHPでは株主総会が動画で再生できるようです。 インターネット上でライブ株主総会を開催、あるいは帝人のような動画対応など従来ではなかったような対応が今後は増えてくるようですね。

 

この手の技術の採用はデジタル・ディバイド拡大への道でもありますが、 新しいもんはいいですね。SKYPEもお気に入りになってしまいました。ブログで私は顔出ししておりませんが、SKYPEなら顔見えます。 SKYPE経由でのご連絡、お待ち申し上げております(笑)。

 

 

これとSKYPEのダウンロードですぐ使えます。  興味ある方はどうぞ。

 

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2006年06月28日

SKYPE使い始めました

 

 

大事件といえば、「女子大生誘拐」、 「ロナウドがW杯通算15ゴール目でミューラー抜いた」といったネタなので、予告通りSKYPEの話。

 

司法書士にEメールは普及しつつありますが、それ以上は中々普及していません。 SKYPEやっている司法書士なんて極わずか。SKYPE自体知らない司法書士はいっぱいいます。 先日の支部長会でもちょっとSKYPEの話が出ましたが、知ってる先生は私以外に1人だけでした。。。

 

今の時間帯でSKYPEがオンラインの人は600万人ぐらいですから、 SKYPEを知らない人がいて当たり前。要はメッセンジャーソフトが音声と動画も処理できるようなものです。ネットに繋いでいれば、 「ただでテレビ電話できる」 といった方が分かりやすいですかね。

 

SKYPEについてもっと知りたい・導入したい方は、こちらで研究して下さい。

http://www.geocities.jp/hibiyank/

http://skype.livedoor.com/

 

ある程度の規模の企業であれば、システム部があり、パソコンで困ったら、 「システムの○○さんに電話する。」みたいな状況にあります。 しかし基本的には個人事務所が多い司法書士事務所にシステム部なんてある訳もありません。事務所に余程の「おたく」でもいない限りは、 パソコンの用途も限られます。

 

元々ネットワーク関係の企業にいましたから、普通の司法書士より、 このあたりの分野は詳しいと思いますが、通常業務に会務、 あげくにブログの更新なんかやっているとSKYPEが便利なのが分かっていてもずっと利用しないでいました。

 

この分野が詳しい方だといっても、たかが知れています。 私も時代の流れについていっているようで、MSNメッセンジャーにシェアを食われてしまったミラビス社のICQをこの間まで愛用していたという暗い過去があります (汗)。。。昔はメッセンジャーソフトといえばICQだったのに、MSNメッセンジャーに代わり、今ではSKYPE。

 

「SKYPE?ふんっ。無くても問題ない。意味ない。俺にはICQがあるから。 」気が付くと、私もデジタル・ディバイドありの状態(笑)。実は私のVAIOはSKYPEインストール済み・ ウェブカメラ内蔵で出荷されています。。。たまたま知り合いが複数名SKYPEユーザーだったので、今日のネタのために、 早速使ってみました。

 

「う~~~ん。便利(笑)。」

 

法人後見委員会や支部長会がSKYPEという時代は果たして来るのか? それとも新技術でSKYPEに代わる何かが流行るのか?どうなることやら?

投稿者 harada : 21:47 | トラックバック

2006年06月27日

せいぜい半ラインな業界

 

 司法書士を取り巻く環境は、 オンライン申請(現実にはまだまだ、半ラインなどと言われています。)の時代ですから、司法書士がパソコンを活用して当然、 ネットに接続するのも必然です。顧客とのやり取りもメールが主体になっています。こんな時代の流れの中で、「メールアドレスもありません。」 では、余程の何かがない事務所ではないと事業規模は縮小してしまいます。まさに「デジタル・ディバイド」があります。

 

古い先生の中には、「メール?ふんっ。無くても問題ない。意味ない。」 とおっしゃる方もいらっしゃいます。確かに無くても登記申請はできます。でもこの手の古い先生も若い頃、「FAX?ふんっ。 無くても問題ない。意味ない。郵便があるじゃないか。」とおっしゃっていた更に古い先生を、「時代遅れ。」 だのなんだのと言っておられたのだと思います。時代の流れというのは、そんなもんです。十数年前、まだ携帯電話が一部の人間のものだった頃、 携帯がここまで普及するとは思えませんでした。でも今じゃ小学生だって持ってます。メールは「デジタル・ディバイド」 による高齢者いじめでは、ありません。単に時代がこうなっているだけの話。

 

司法書士業界の中でも 港区は、自管轄である港出張所が不動産・ 商業登記ともオンライン指定庁、しかも顧客は、普通にネットを使って商売している企業相手。 FAXに頼らないで仕事している司法書士が多くて当たり前のエリアです。

 

そんな港支部は、支部会費を徴収していない支部です。 今年から印紙台紙の販売手数料がなくなり、FAXによる通信費を削減するため、当然ではありますが、 FAXからメールに支部の情報伝達手段を変えました。実は、前回の総会でこの「FAX廃止」 を承認してもらえないんじゃないかと思っていましたが、なんとか無事承認して頂いて、他支部に先駆け、一歩リードしています。 でも司法書士業界は基本はアナログ。明日は大事件がなければ司法書士業界とSKYPEの話。

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電子公告とデジタル・ディバイド 2

 

今日は例の法人後見委員会です。現在委員会の休憩時間。今日は、 委員会の議事録作成者ですので、委員会の内容をキーボードをパチパチやっています。。。

 

さて、前回のつづき。 会社の公告方法が電子公告であるという内容は登記事項であり、また電子公告が掲載されているウェブアドレスも登記事項になります。 企業のHPのトップ・ページを登記する場合もありますし、電子公告が実際に掲載されているアドレスを直接登記する場合もあります。

 

登記的には、 一応数回のクリックでトップページから電子公告のアドレスまで到達できれば、トップページでの登記でいいことになっています。 電子公告のアドレスを登記することが原則ではありますが、直接電子公告のアドレスを登記する企業よりも、 トップページを登記している企業の方が多いようです。電子公告を採用し、企業のトップページを登記すれば、 法律上の要求は満たしていると言えます。

 

しかし、高齢な株主がTOP>INDEX>IR>電子公告にアクセスし、 情報を得るという事は現実的なんでしょうか?そもそもページにアクセスという以前に、パソコンがない株主も大勢いるでしょうね。 「パソコン使えない奴は、株式投資するな。」という社会(法律?)が「デジタル・ディバイド」をますます大きくしていると思われます。 確かに最近の個人投資家はネットを活用している人の方が多いようですが、カネボウの件もありますし、企業の対応に期待したいと思います。

どの世界でも「デジタル・ディバイド」は問題になってきてますが、 司法書士業界でもこの「デジタル・ディバイド」あります。ありそうでしょ??

 

法人後見委員会が9時に終了し、さっきまで軽く議論しながら飲んでいました。 すごく中途半端ですが、今日はこのへんで失礼します。

無理です。。。_(._.)_

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2006年06月23日

電子公告とデジタル・ディバイド

 

 

ブラジル戦、前半間際まで、いい夢を見させてもらいました。さすがに後半は、 応援する心が折れてしまいました。気力が低下した朝でした。

 

気力がなくなっておりますので、今日は、少しだけ。デジタル・ ディバイドのお話。皆さんは「デジタル・ ディバイド」という言葉をご存知だろうか?(昨日の話の続きであれば、いかにも迫力満点な言葉ですが(笑) 。)このサイトにアクセスされている方であれば、このデジタル・ディバイドという言葉の意味をネット上で見つけるのも簡単でしょう。「とは」 検索などのテクニックをご存知の方も多いと思います。

 

早速「デジタル・ディバイドとは」 でネット上で検索してみると色んな説明がすぐに見つかります。例えば外務省の説明はこちら。 要は、パソコン・インターネットができないことが原因で生じる経済格差・情報格差のことです。

 

そろそろ定時株主総会のシーズン。先日ご紹介したNTTドコモ、 ソニーなど大手の企業の総会も開催されました。これらの企業は今回の総会ではなく、既に採用していましたが、今年会社法の施行に併せて、 定款変更する中で採用が多くなってきたのが電子公告(詳細は過去ブログ) 。

 

ちょっと前のニュースですが、この電子公告を採用している 「カネボウ」 が行った営業譲渡に関する電子公告に株主500人が怒ったという出来事がありました。全ての株主が高齢のため、他の株主との間に「デジタル・ ディバイド」が生じた訳ではありませんが、高齢者を含めて全ての株主がネットにアクセスできる環境がないといけない電子公告。 「法律に電子公告やればOKとあるから、そっと自社のHPに掲載します。」という体制では、第2第3の「カネボウ」 がでてくるかもしれません。

 

電子公告を採用している会社の対応もまちまちです。 各社のHPをご覧になれば分かりますが、企業のHPのトップページに分かりやすく「電子公告」の文字がある企業もあれば(例: サンウェーブ工業株式会社)、 NTTドコモのように、 トップページをスクロールすると、画面下に小さく申し訳なさそうに掲載している企業もあります。 またトップページからIRのページさらに電子公告とクリックを数回繰り返さなくては電子公告に辿り着けない企業もあります。 (ソニー

 

 

つづく。

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2006年06月22日

弁護士とブラジルの迫力

 

 

音相、音象という言葉があります。 音が人間に与える影響を真面目に研究されている方の本『怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか』(新潮新書 黒川 伊保子 (著)) をご紹介します。

 

確かに「ゴジラ」「ガメラ」「ギャオス」「キングギドラ」「ゴモラ」、 怪獣でないにしても「ガッチャマン」「ゲッターロボ」「マジンガーゼット」「グレートマジンガー」「ガンダム」 と数え上げればキリがないです。

 

この本によれば、車はなぜ「C」で始まる音が多いのか?カローラ、クラウン、 コロナ、カムリ、コルベット、カマロなどを例に挙げ解説されています。そう言われればそんな気がします。ちなみに子供は「P」 に弱いらしくポケモン、アンパンマン、スーパーマン、スパイダーマン、パーマンなどが人気なのもうなずけます。

 

これらの命名の始めは、あまり意識したものではなかったのかもしれません。 しかしこんな分野にまで研究が進んでいる現在、企業がその商品に命名する場合、これらの点は、かなり検討した結果の命名なんでしょう。

 

ガ行(濁音)の力強さに対してサ行には寂しいかんじがあります。これらの音相、 音象を士業で考えてみると面白い結果が出ます。

迫力を感じるガ行(濁音)を含む士業はシ」 「イリシ」「ンリシ」 「フウサンカンテイシ」「チュウショウキョウシンダンシ」 「ョウセイショシ」「カイジダイリシ」

 

また人間がストレスを感じる「K」の音を含む「フドウサンカンテイシ」 「トチカオクチョウサシ」 「チュウショウキギョウシンダンシ」「カイジダイリシ」「シャカイホケンロウムシ」中でも ウニンイシ」 のK音は群を抜いています(笑)。

 

確かにたった4文字で濁音2つあるシ」 にはそんな音相から来る迫力があったのかとなんとなく納得。対する司法書士はというと、 寂しいサ行が最も多いのが「シホウショシ」、 カタカナ標記するとその寂しさ、侘しさが強調されます(笑)。

 

司法書士の名称変更を考えた時に、なんとなくしっくりしないのは、 こんな音相の影響があるのかもしれません。

 

今日はこれから日本VSブラジル。柔らかさの「N」、子供に人気の「P」 を2文字含むニッポン、たった4文字に濁音2文字の

 

 

 

 

どっちが迫力あるかは、もう皆さんお分かり頂けたと思います(笑)。 やっぱりブラジル強そうだよ。。。

明日は寝不足で仕事になりませんので、あてにしないで下さい(笑)。

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2006年06月20日

リーガル★スターの公演

 

 

 

 

以前ブログでご紹介した未公開株詐欺。 (詳しくは未公開株詐欺 騙されるな!!)5億円搾取で容疑者7人が逮捕されました。 相変わらず高齢者がターゲットになっており、手口がもっともらしいので、被害が広がっているようです。

 

このブログにアクセスしている高齢者(いないか(笑)。)であれば、 どんな巧妙な手口でも騙されることはないと思いますが、普通のお年寄りだとやられてしまうんでしょうね。親戚のお年寄りには、 今一度ご忠告下さい。

 

未公開株を始めとした悪徳商法を始めとして、 成年後見制度など高齢者を取り巻く法的な問題は色々あります。そんな問題を解決するため書籍にて知識を得ようとしても、時間がなかったり、 分かりにくかったり一般の方々には、難しいところです。

 

そんな分かりにくい問題点を面白く伝えようと始まったのが、 東京司法書士会劇団。ひとよんで、『リーガル★スター』

 

現役の司法書士が演劇を始めました。 都内で最も会員数が多い東京司法書士会新宿支部が創立50周年を記念して、 このリーガル★スターによる『ボケてても、好きな人』(手話通訳付) の公演を行います。

 

7月4日(火)午後6時受付、 6時30分開演

四谷区民ホールにて

無料です!!

 

ご興味ある方は、パンフレット(PDFですが、ちと重いファイルです。。。)をご覧下さい。 試験が終わった直後です。司法書士の意外な一面を見るいい機会、受験生の方も是非ご覧下さい。(でも今、こんなサイト見てる暇ないか(笑)。 )

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初めての臨時支部長会

 

先程、臨時支部長会&軽い飲み会が終了して事務所に戻ってきました。 今日の支部長会は臨時のもので、東京会の執行部が出席せず、議事録を作成しないというもの。さぞや活発な議論が繰り広げられのでは? と期待していました。でも、普段支部長会が終了しても必ず飲み会になるということがないメンバーによる意見交換なので、やはり意見が硬い。

 

本音で語り合うという段階までは到達しませんでした。不謹慎かもしれませんが、 缶ビールぐらいあったほうが、本音が聞けて良かったかもしれません。そうでなくても支部長会のあと、 懇親会ぐらいはあったほうが今後のためになったのでは?なんてことを一人考えておりました。

 

今日は、さすがに私も発言しましたが、形式的な内容を報告したのみ。 私はブログ・タイトル通り支部長としては「ひよっこ。」やっぱり遠慮してしまって、なかなか自分の思うようにはなりません。 私の理想の支部長会の場が柔らかくなるには、まだまだです。

 

ちょっと非難めいた印象を受けられると思いますが、昨日ブラジル・ オーストラリア戦を観てしまったので睡眠不足、それに能天気に「ブラジル相手に2点差で勝利」なんて思える訳もなく、 多少の鬱モードに突入していますのでご勘弁下さい。

 

しかし、あのポルトガルでさえも40年ぶりの決勝トーナメント、 日本の決勝トーナメント進出を願うのはずうずうしいのかも。。。でも微かな可能性を信じて応援します。

でもアメリカでは、NBAファイナルにしか興味がないんでしょうね(笑)。ヒートの初優勝まであと1つ。

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2006年06月16日

ドコモの究極の目的

 

定款の絶対的記載事項に「目的」というのがあります。 定款の絶対的記載事項でもあり、登記事項でもあります。会社の登記簿謄本をご覧になったことがある方なら、説明不要ですが、 その会社が何の商売をやっているかなどの会社の事業目的のことです。

 

この目的、かつては我々司法書士が頭を悩ませた部分でもあります。 新会社法が施行されるまでは、どんな目的でも登記できず、具体性・適法性・ 明確性・営利性がなければダメだとされていました。

 

会社法施行後、類似商号規制の撤廃に伴い「目的」の適格性にあたって、 法務局では、具体性は考慮しない運用に変わりました。例えば、 現在は登記できるようになりましたが、「健康食品の販売」という目的も、以前は「菓子食品、高麗人参、はと麦茶、 ローヤルゼリー粒等を主成分とする健康食品の販売」などと長々とした具体的な文言がなければ、登記できませんでした。この部分、

 

「具体性を問わないとすれば、 事業目的として

 

『商業』

 

といった大胆な目的もありだろう。」「いや、さすがに、それは認めないだろう。 」など施行前は、喧々諤々としていたところでした。結果的に登記できることになりましたが、許認可などの問題もありますから、 現実にはあまり登記されないと思っていました。

 

しかし、

 

あの NTTドコモ 

 

来週6月20日に開催予定の定時株主総会で、思い切った目的を追加します。 (詳しくはドコモの招集通知) 、ズバリ

 

 

 

その他商業全般

 

 

 

変更の理由に、「今後の事業領域の拡大に備えるため、 汎用的な事業目的を追加するもの」とあります。そりゃ確かに「その他商業全般」を追加すればなんでもありですよ(笑)。

 

そうは言っても、ドコモが採用する万能な事業目的、 今後広がりそうな予感がします。

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2006年06月15日

補正事件の中で特に添付書類が不足しているもの

 

先日、東京司法書士会で会社法に関するセミナーが開催されました。その後、 同一内容を支部セミナーにて開催する予定で、支部から伝達講師となる数名が出席しました。そのセミナーの資料が東京会のHPにアップされました。 (東京会のパスワードないとアクセス不可です。すみません。)

 

東京法務局管轄の法務局で相談された方は、 ご覧になったことがあると思いますが、登記官の持っている例のQ&Aの抜粋(セミナー資料)のようです。 東京会からそのうち郵送されるようですが、色んなQ&Aが載っていて楽しいですよ。

 

 

その資料にあった「最近の補正事件の中で特に添付書類が不足しているもの」は、

 

1 設立の登記申請において、 資本金の額を決定した発起人の同意書

 

2 設立の登記申請において、 資本金の額の計上に関する証明書

 

3 募集株式の発行の登記申請(募集株式が譲渡制限株式である場合) において、株式の割当を決定した株主総会議事録または取締役会議事録

 

4 取締役会を譲渡制限株式の承認機関として登記している会社による取締役会設置会社の定めの廃止の登記申請において、 株式の譲渡制限の規定の定款変更に関する株主総会議事録

 

だそうです。ハマりそうな箇所でハマってますね(笑)。 司法書士によらない本人申請だと上記のポイントはばっちり引っかかりそうですね。間違っても司法書士の皆さんは補正になりませぬように!!

 

あとなぜか監査役の任期を3年計算で退任の登記の申請事案が多いそうです。 このへんは完璧に司法書士の申請ではありえませんね。一体誰が申請してるんでしょうね(笑)。

 

登記申請は、素直に司法書士に頼んで下さい。

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論点解説新・会社法―千問の道標

 

知人の司法書士が画面左の「スピードマスター 会社法」 を買ってくれたそうです。。。完璧初学者向けなのに申し訳ないです。。。_(._.)_

 

 

お詫びというわけでもないのですが、 前回ご紹介した「会社法であそぼ。」の主催者、 会社法立法担当者の葉玉先生の

 

論点解説新・ 会社法―千問の道標』がやっとネットで買えるようになりました。


相沢哲 (編集)、葉玉匡美 (編集)、郡谷大輔 (編集)という最強のメンバーによる業界必読書。ブログのお供にどうぞ!

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2006年06月13日

気力ないけど、多少の試験問題予想

 

昨日の夜(84分のケーヒルのゴール)ぐらいから気力が低下↓↓↓しています。 昨日のブログで「ワールドカップを観るのは、諦めなさい。」と受験生にメッセージを送りましたが、観なかった受験生は、 ある意味幸せかもしれません。観なかった受験生は、気力も気分も↓↓↓なることもないでしょうから、マイペースで頑張って下さい。 時間があったら試験の予想問題を作成しようと思っていましたが、忙しいのと気力低下↓↓↓で、ちょっと無理な状態です。

 

司法書士の試験委員は、普通の現役司法書士です。忙しい合間を縫って、 問題を作成しています。普通の年であれば、実務上「むむっー!」と思ったような案件をベースに肉付けし、問題を完成させているようです。 ところが、今年の商業登記の書式の問題は、実務がまるでない状態で作成しなければなりません。「おっ、これはいい問題のネタになる!」 というヒントが一切ない状態での問題作成ですから、通常の年より捻った問題は出なそうです。

 

ある程度実務面での運用が見えてきたり、具体的な案件を調べていると、「おっ、 これは!!」みたいな部分を見つけられるのですが、0からの作成ともなる厳しそうです。過去問もなく、 そもそも1年で仕上げなければならない可愛そうな状況の今年の受験生ですが、来年になったら、 かなりのレベルの問題が出題てしまいそうですから、ある意味「受かるなら今年。」なのかもしれません。

 

0からの作成となりますから、 現在でも実務上不明確な部分は出題される訳がありません。試験委員は、現段階の情報が全くない段階で、作成していますから、 出題される部分も相当限定されます。

 

安心して出題される部分はやはり役員変更でしょう。条文の中だけで、 問題を作成するにしても「公開小会社」とかをいじると結構な問題ができそうです。先日のブログ『大きな非公開会社と小さな公開会社』 を素材にしてみると、監査役に注意させておいて、実は、思わぬ役員変更、思わぬ議事録署名人(印鑑証明書の通数) なんかで嵌めるのが常套手段でしょうか?問題文の但し書きに「本来出席すべき役員は全て出席している。」みたいなのも「アリ」でしょうね。

「公開→非公開」「非公開→公開」とからむ役員変更。 出題されても文句がいえない箇所ですから論点は全てつぶして下さい。このあたりに募集新株、 あと数箇所の小さい登記事項あたりが無難ですかね。

投稿者 harada : 19:04 | トラックバック

2006年06月12日

ワールドカップを観るのは、諦めなさい。

頑張れ日本!!

 

ワールドカップが始まってしまいましたが、仕事・勉強に影響は出ていませんか?私は、 昨日イラン対メキシコ戦なんかを観てしまったので、ちょっと睡眠不足です。

 

本当に今日ぐらいは、仕事も休んでサッカー日本代表を応援・応援準備したいところです。 今年は、キック・オフが夜の時間帯ですので、「どうしても仕事を休まなくてはいけない。」という人は少ないかもしれません。 前回のワールドカップでは、国民の多くが仕事を休んで応援していた韓国と、そんな状況にありながらも、 働いてしまう日本と好対照であったと思います。勤勉な国民性は、 サッカーを応援する場面や実際に代表となっている選手にまで深く浸透しています。

 

そんな勤勉な日本で、しかも司法書士という資格を取得しようと思っている受験生、

 

「ワールドカップを観るのは、諦めなさい。」

 

試験まで1ヶ月を切り、朝型へ移行しているところに深夜の深い時間帯でのキック・オフ。 せっかくの受験体勢・体調が崩れてしまいます。「休憩の合間だけ。」といってテレビのスイッチをオンにしてしまうと、 だらだらと試合終了まで観てしまうのが、弱い人間の常です。

  

今日の対オーストラリア戦についても、「試験までもうちょっと日がある」とか 「今日はもう10時間勉強した。」とか「ちょっと勉強の合間に。」とか「食事の時間だから。」とか「誰がなんと言おうと、 熱烈なサッカー・ファンだから。」とか観る口実はいくつも出てきます。でも、観てしまって悲しい結果になっても、「それは、 あなたが自分に弱い人間だから。」

 

司法書士試験は、勤勉な国民が受験する試験です。あなた一人ラテンのノリでは、 受かる試験も受かりません(笑)。

 

試験さえ終われば、断ってきたお酒の誘いも、観たかったテレビ・映画も、 我慢していたゲームも、デートも、家族サービスも出来ます。目覚ましをセットせずに、思いっきり寝るのも「アリ」です。

 

あなたの分まで、思いっきり日本代表を応援しておきますから、安心して勉強して下さい。

 

「努力は裏切らない。」

投稿者 harada : 11:24 | トラックバック

2006年06月09日

盛岡出張 グルメ編

 

「しゅう~~。」紐を引っ張ると7分ぐらいで食べれるようです。

「熱い牛タンが食べれる。便利な世の中になったな。」と思っていたら、 車内アナウンス。

「次は盛岡~~。」

「え??」時計を見るともう到着時間。慌ててアツアツの弁当を手に持ち、下車することに。。。(泣)。

 

他に食べれる場所もなく、駅のベンチで、一人寂しく、 アツアツの牛タン弁当を食べる羽目に。。。ハプニングあるなあ(笑)。

 

アポには無事間に合いました。なんと応接間には、「カッコウ」の鳴き声が。 ハプニングあったけど、癒されます。田舎はやっぱりいいですよ。

 

(中略)

 

一仕事終え、盛岡駅周辺に戻りました。盛岡に来たのは初めてです。 時間があれば、ちょっと遠出して、中尊寺金色堂などを見て回りたいところですが、日帰り出張なのでそうもいきません。 せっかく盛岡まで来たので、名物の冷麺を食すことにしました。

 

こちらが駅前で見つけた「ぴょんぴょん舎の冷麺。」

 

 

 

そんなには、お腹がへっていなかったのですが、名物なんで。 ご覧のとおり冷麺の辛いスープの中に「すいか」が。料理に果物が入っているのは、生理的に抵抗があるのですが、案外いけました。 スープもおいしかったし、また食べてもいかなと思います。ネットで検索したら、有名なお店だったらしく、ネットショッピングもできるようです。 興味ある方は是非アクセスして下さい。

 

 

そこで帰ればいいものを、冷麺のぴょんぴょん舎の隣にあった 「HOT JaJa」 というお店で「じゃじゃ麺」というものを見つけました。

 

 

これも名物だったので、こちらも食してきました。状況としては、 食べれるかんじではなかったのですが、多少無理しました。じゃじゃ麺を食べた後に、生卵を入れ、お店の人を呼ぶと「チータン」 なるスープを作ってくれます。ここまで食べてこそ本場じゃじゃ麺を食べたといえるとメニューに書いてあったので、チータンまで食しました。 食べすぎで、うまいとかの次元ではありませんでした。。。

 

 

観光できない代わりに、結局、大食い王選手権のような1日でした(笑)。

次回からは、普通のブログです。

 

投稿者 harada : 18:56 | トラックバック

2006年06月08日

本人確認で盛岡へ

 

 

真面目なネタが続きましたので、今日は柔らかい地方出張ネタです。(長文になったので、 2回に分けます。)

 

今日は、久しぶりに地方出張。今東北新幹線に乗車中です。私の旅行は、 割と行き当たりばったりが多いです。スーツ姿なのに、手ぶらでそのままハワイに平気でいったりしていました。(今、 パスポート切れてますけど(笑)。)計画性なしでの旅行に、そうストレスも感じないのですが、ハプニングはつきものです。

 

今日の行き先は盛岡。不動産取引での、わざわざ本人確認のための出張です。 アポは午後1時。ちなみに私は、海外旅行には慣れていると思いますが、国内はほとんど旅行した事がありません。それに私は鉄ちゃん (鉄道マニア)ではありませんから、国内の移動には多少の問題ありです。

 

東京駅から盛岡まで約2時間半ですから、 東京を10時に出れば盛岡での1時のアポには十分間に合います。時刻表だけ確認し、早めに東京駅に向かいました。 東北をなめている私が悪いのですが、本来乗りたい新幹線は満席。30分早く着いたので、 1本早い新幹線に空きがあったので慌てて乗り込みました。

 

新聞を読み、ゆっくりしていると車内アナウンスが 「終点盛岡には12時58分~。」

 

「???」

 

「30分早い新幹線に乗って、なぜ30分遅い???しかもそれじゃ、遅刻だよ。 」車掌を探し回り始めました。

 

「もしかして、東北新幹線にも「こだま」 みたいな各駅停車の遅い新幹線があるのか??」

 

なんとか車掌を見つけ、聞いてみると、やはりわざわざ早めに乗った新幹線が 「こだま」みたいな遅い新幹線。仙台で本来乗るべき新幹線に乗り換えることにしました。

 

仙台で乗り換えると、仙台名物「牛タン弁当(紐を引っ張ると熱くなるやつ)」 の車内販売がきました。「あと1時間くらいあるな。」とすぐに食べずに、パソコンを起動。メールをチェックしたりしてました。 一通りメールチェックも終わり、そろそろ駅弁でも食べようと、紐を引っ張ります。

 

 

つづく。

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2006年06月07日

会社法であそぼ。で更に悩む

 

 

5月に定時総会が終わった会社の登記(当然、新会社法対応バージョン) もそろそろ申請する時期になっています。

 

そんな申請をしなければならないの中、一般の方には、 「そんなのどーでもいいじゃん!」と言われそうな些細な内容に、悩まれている司法書士も少なくないようです。(この件、 最近問い合わせが多いです。)

 

会社法施行前は、会社は株券を発行しなければならないのが大原則。そして、 例外的に、株券を発行しない旨を定款に定めることが認められていました(株券不発行制度)。しかし新会社法では、原則が 「株券を発行しないこと」となり、定款に株券を発行する旨の記載がある場合に限って、株券を発行することとなりました。会社法施行前、 ほとんどの会社は、「株券を発行しない」と登記されていませんでした。

 

そして新会社法が施行され、会社の登記簿に、職権で「当会社の株式については、 株券を発行する」と自動的に記載されてしまいました。この職権登記の文言が世間に広まる前に、 ほとんどの会社は全株懇の定款モデルを採用してしまいました。

 

職権登記の文言は「当会社の株式については、株券を発行する」

株懇モデルの文言は「当会社は、株式に係る株券を発行する。」

 

 

どれだけ「どーでもいいじゃん!」的な事に悩んでいるかというと、 今回の定款変更の登記にあわせて、上記の微妙な文言に変更する登記をわざわざやらなければならないのか否かというところです。

 

 

会社法に関する情報が少ない中、会社法の立法担当者でもある葉玉先生が、 日々我々の質問に答え続けるという、業界必読の 『会社法であそぼ。』というサイトがあります。今日のブログでは、今日のこの些細な(?) テーマを扱っています。

 

実質的な部分が同じなんだから、 変更は不要とする葉玉先生のご意見はごもっとも。私も昨日までは、この意見に賛成でした。 (たぶん今日のブログで葉玉先生の解説があるだろうから、そこで判断しようと昨日までは思っておりました。)

 

でも「ネ」区分の登記が今回別にあるんだったら、 変更したほうがいいのかなとも思えてきました。そうはいっても、「当会社の株式については、株券を発行する」という登記簿の記載が消され、 「当会社は、株式に係る株券を発行する。」という記載が入るのは、葉玉先生のおっしゃる趣旨がわからない証明のようにも見えます。 立法担当者からすれば、いやむしろ一般の方から見ても、「そんなのどーでもいいじゃん!同じよ、同じ!!」というのも良く分かります。

 

でも一字一句を揃えさせられてきた登記実務に慣れていると、 変更登記もありなのかな。と。このためだけに3万円の登録免許税を払ってまで、変更する必要はないと思いますが、「ネ」 区分があるんであれば、変更もありかなと思えてきました。そのうち明確な指針が出ると思いますが、それまでは、皆さんどーします(笑)??? 血液型A型の私にはピッタリの悩みです(笑)。

投稿者 harada : 18:25 | トラックバック

2006年06月06日

会計参与の報酬

 

3日連続で会計参与の話で、ちょっと飽きてしまわれたかもしれませんが、 今日でおしまい。今日は、珍しく早仕舞いして、かつて私のいたT事務所と飲み会です。恐怖のKさんに虐められてきます(笑)。

 

昨日のつづき。

当然のように、税理士が「それなりの報酬をくれ。」と言えるか??

 

言えて当たり前とも思えますが、しかし会計士・ 税理士の顧問先との関係で考えると、どれだけの会計士・税理士が「従来の顧問料に加え、それなりの報酬をお支払い頂きます。」 と強気なことが言えるでしょうか?へたすると「会計参与やってくれないなら、顧問を他の税理士事務所に替えるよ。」 とか言われてしまいそうです。でもそんな関係で会計参与に就任してもロクなことはありません。 やはり安い報酬じゃ誰も会計参与には就任しないでしょうね。

 

ちなみに、知り合いの税理士さんに聞いてみたところ、どこの事務所も「やる。」 という返事はありませんでした。だよねぇ。。。

 

会計参与が、かなりの数の中小企業に採用されるには、

 

会計参与を前提とした魅力的な金融商品の増加し、 会計参与を強く求める金融機関が増え、それらの会計参与設置会社が受ける金銭的メリットを経営者が十分理解し、 そのメリットを享受するために会計士・税理士が背負い込むリスクに応えるだけの相当な会計参与報酬を会社側が付与していく必要があります。

 

会社法が施行され1ヶ月が経過しましたが、新会社法について、 中小企業がある程度の理解がされるためには、我々司法書士はもちろん税理士さんなどの士業のアプローチが必要不可欠です。 そんな士業の中でも、中小企業に最も近い存在である税理士さんが会計参与の導入を競って薦めるような環境にならないと、 意味のない名目的な監査役がいつまでも登記簿謄本に記載され続けることになります。

 

ちなみに、インターネットで検索してみると、新会社法が施行され、 会社設立などのうまみのあるキーワードには、色々な士業が群がっていますが、会計参与で検索しても、「うちの事務所は会計参与やります!」 みたいなサイトは見つけられませんでした。あげくには、うちのサイトが上位の検索結果に。。。

 

「会計参与」で検索し税理士・会計士のサイトが大量にネット上で見つけられる・ ・・そんな時代は来るのでしょうか??

投稿者 harada : 18:27 | トラックバック

2006年06月05日

会計参与に就任するか?

 

会社法施行され1ヶ月経ちましたが、私は勿論、私の周りでも「会計参与」 の登記をしたという話を聞きません。

 

先週末のブログで紹介した中央三井信託銀行のHP「税理士提携ビジネスローン」 などの会計参与を活用した金融商品は、金利がお得になったり、社長の個人保証がいらなくなったりと、中小企業にとっては魅力的なものです。 その商品を導入したい企業にとっては、この会計参与が任意から必須になるのです。でも少し前までの平成不況の頃と違って、 金融機関の融資の状況も変わってきました。つまり金融機関は、「いい企業には貸す。別に、会計参与がなくても貸す。」という状況。 いい企業であれば、会計参与はいらないケースが多いはずです。

 

つまり現段階においては、「会計参与がいないとお金貸しません。」とか、 「会計参与がいれば、金利を優遇しますよ。」というのは、決算書類に信用が(足り)ない企業に対してのものです。 優良企業とはいえない中小企業に対して求めらる条件のようです。

 

何かあった時の責任は、最悪の場合、会計参与が取るから、 お金を貸してくれる訳です。そんな問題のありそうな企業の要請に答え、リスクを取る会計士・税理士がどれだけ出てくるか???会計士・ 税理士が、リスクが高い企業の会計参与に就任するのか?

 

企業から税理士としての顧問料を貰っている今の状況は、記帳代行であったり、 節税指南としての部分だったで、取締役と共同して、決算書を作成する・保存する・株主に説明する・ 高いリスクを取るとしてのものではありません。「会計参与はリスクが高いから、私が、会計参与に就任するなら、従来の顧問料に加え、 それなりの報酬をお支払い頂きます。」となって当然だと思います。

 

でもねぇ。(つづく)

投稿者 harada : 19:30 | トラックバック

2006年06月02日

会計参与とおいしいローン

 

新会社法施行後、少しずつ色々なケースの申請をしております。今日は、 昨日のネタの会計監査人の登記を申請してきました。しかし会計監査人と言葉は似ておりますが、まだ会計参与の登記はやっておりません。 「いつになったら会計参与の登記、経験できるのか???というのも。。。」というのが今日のお話です。

 

この会計参与、新会社法で新しく導入されました。新会社法施行前に、 地元の税理士さん達に講義した時に、集中して質問されたポイントでもあります。

条文だとこんなかんじ。(↓)

 

第333条 会計参与は、 公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

 

第374条 会計参与は、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、 臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、 会計参与報告を作成しなければならない。(一部省略してます。)

 

会計参与は、登記簿謄本にも載るし、 何かあったら代表訴訟のターゲットになります。(会社法第847条)

 

 

今までの中小企業の会計監査は、監査役がやっていた(はず)です。 今回の会計参与と違って、別に税理士でなくてもなれますから、 奥さんや社長の子供が就任していたりと名目的な監査役が多かったのが真の姿です。そんな中小企業の決算書の信頼性を担保、 質を向上させるための新制度が会計参与です。

 

会計参与を導入するしないは、会社の勝手ではありますが、 導入したい会社の目的はたぶんこれですね。(↓)

中央三井信託銀行、三菱東京UFJ銀行等が、会計参与を導入した中小企業に、 融資条件を優遇するサービスを開始。

(詳細は、中央三井信託銀行のHP「税理士提携ビジネスローン」 )

 

中小企業には、おいしい話。でもなぜか会計参与の登記やってないんです。。。 なんでか??

(つづく。)

投稿者 harada : 20:40 | トラックバック

2006年06月01日

どうする中央青山監査法人の登記

 

今日から6月。朝起きても別に6月というのを意識していなかったのですが、 事務所によく来るS急便のトラックがコイン・パーキングに止まり、そこから台車を転がしている運転手に出会った事で、「ああ、 今日から6月だ。」と思ってしまいました。そう、今日から改正道路交通法がスタートです。

 

何百メートルも台車を転がしているいつもの運転手さんには、 お気の毒な駐車違反取締りが強化されました。渋滞の時に、道路の1車線をつぶすトラックを苦々しく思っていましたから、 ある意味賛成ではありますが、自分が車で外出する時には、ちと困ってしまいますね。皆さんは民間の駐車監視員を見かけましたか?近い将来 「コンビニでちょっと買い物してただけなのに~~。」と駐車監視員に文句言いそうな気がします。 特に都内のコンビニには駐車場がない所が多いので、ちょっと困ってしまいますね。ちょっと前置きが長くなりました。

 

 

さて、会社法に気を取られている隙に改正道路交通法がスタートしたそ6月。 受験生にはあと1ヶ月。我々にとっては、定時総会の集中する厳しい時期になってきました。 最初の会計監査人の登記が申請される時期でもありますが、問題は「中央青山監査法人」です。資生堂、東レ、旭硝子などが監査契約を打ち切ったり、 日本生命が会計監査人を監査法人トーマツに変更したりする中、 ソニーは6月22日の株主総会で「中央青山を変更しない」という選択をしたようです。

 

「招集通知に会計監査人に関する議案がない。 =中央青山が再任したものとみなされる」となりますので、平成18年7月1日、中央青山監査法人が会計監査人としての地位を失った後 (会社法第337条第3項)、一時会計監査人を選任する流れとなりそうです。 中央青山監査法人が現に会計監査人である他の企業の対応も招集通知が届く頃には明らかになりますね。

 

色々な対応がありますが、司法書士的には、ソニータイプの選択肢が一番登記が多くなります。

 

蛇足ながら、会計監査人の登記には、「監査法人が法人であるときは、 当該法人の登記事項証明書が必要」になりますが、中央青山監査法人の登記事項証明書、60枚以上あります。「登記印紙代も馬鹿にならんなあ。 」と思っていたところ、代表者事項証明書でOKなようです。 これから中央青山監査法人の登記事項証明書を取得しようと思っている方、代表者事項証明書にしておきましょう。

 

さらに蛇足ながら、ソニーの株主でない私は、ネット上で、 この招集通知がないか探していたところ、ソニーの今回の総会での定款変更案を見つけました。 ソニーは、どうやら品川区から港区へ本店移転するようで、只でさえ忙しいのに、さらに港出張所も忙しくなりそうです。お気の毒(笑)。

投稿者 harada : 22:29 | トラックバック

2006年05月31日

実務ではあるけれど、予備校ではスルー

 

今日は、9組のお客と面談しました。「ただただ、疲れました。。。」 接客中は事務が出来ないので、仕事が溜まるだけ。商売繁盛もいいけれど、訳がわからなくなりますね。 仕事のスケジュール管理がしんどくなってきました。

 

さて、昨日のつづき。気軽に「司法書士試験問題を当ててみて。」 とお願いしたものの、簡単に唸るような問題は中々できないですね。時間かかるかもしれませんけれど、いい論点あったらコメントお願いします。 月末で忙しいから無理ですかね。しばらくお持ちしております。(^^♪

 

実は、去年もこの手の予想企画を考えてみようと思っていました。しかし私には、 知り合いに何人か司法書士試験委員がいるので、「もし、万が一完璧に予想が的中したら。」しゃれにならん、変な噂が流れても困ると思って、 去年はブログにアップしませんでした。まあ、アップしたところで、その時の予想は完璧はずれましたけど(笑)。

 

最近の商業登記の書式の問題は、「実務ではあるけれど、 たぶん予備校ではスルーしてるだろうな。」という所からの出題が多い気がします。そんな意味、そんな流れでいくと、「電子公告」、 ダブル公告とか出題されてもいいのかなあと思っています。

 

とはいえ、都心部ではあっても、 地方ではある訳ないようなマニアックな登記を書かせるよりも、私は個人的には模範解答を見ると極々普通、 役員変更とあと一点くらいを書かせるシンプルな出題が好きです。ただし、そのシンプルな答案に行き着くためには、 幅広い知識と素晴らしい注意力がないとそこに到達しないようなパターンが大好きです。(登記できない理由とかが素敵なやつ(笑)。)

 

あとで模範解答を見た受験生から悲鳴があがるような役員変更とかがいいなあと思います。 例年の役員変更は、かなり工夫しても過去に予備校の模試であったような論点が多いと思いますが、今年は新会社法からの出題、 過去問もありませんし、予備校の模試で押さえられる部分も知れていると思います。とはいえ、1年目ですから、 凝りに凝った問題はでないと思いますので、ひたすら条文をしっかりマスターした人に女神が微笑む気がします。

 

時間あったら、明日は具体的な論点でもアップします。司法書士業界の方には、 つまらないネタが続いてますが、ご勘弁を!そのうベタなネタやります。

投稿者 harada : 22:03 | トラックバック

2006年05月26日

プロボノと多重会務者

 

以前ブログでご紹介した司法書士のプロボノ活動について。

 

先日、東京会から 「東京司法書士会公益活動に関する規範規則が平成18年4月11日に施行され、 司法書士会会員は1年度につき12時間の公益活動を行わなければならない。」となったので、 プロボノ活動に関する1年分のレポートを提出するように、という文書がきました。文書の中には、「司法書士会会委員が、 本会に対し6万円を支払った場合には、その年度の公益活動を行ったものとみなす」の規定に従い、 本会に6万円支払う場合の振込先も記載されていました。いったいどれだけの会員がこの6万円を支払う事になるのか???

 

今週の水曜日、月1回恒例の港支部の無料法律相談会があったのですが、 支部会員へ参加を促しても、なかなか参加してもらえないのが実情です。「開業したばかりで、仕事しないと生活が大変!公益活動なんて無理。」 みたいな方もいらっしゃるかもしれませんが、参加してくれない方は、やはり「目の前の仕事を優先」してらっしゃるようです。まあ、 生きていくためですから、そこを優先するのは、分かりますが。。。

 

同じ水曜日、私は、いつものリーガルサポートの法人後見委員会 (AM11~PM8、9)にも出ていました。ちなみに今日はこれから支部長会です。複数の会務をやっていると年間12時間どころか、1ヶ月、 いや1週間で12時間達成する場合もあります。今週なんかは、余裕で12時間突破です。 よく複数の会務で仕事が全然できない役員の方を多重債務者ならぬ『多重会務者』と呼んだりしています。 会務を始めとした公益活動に参加する方が少ないから、人の良い多重会務者がさらに多くの仕事を押し付けられているのが実情です。

 

「この人よくこれだけの活動がやれているなあ。」 と感心するような方がいらっしゃいますが、仕事の時間・家族との時間などなど自分の時間を犠牲にされているのです。 これから司法書士を目指そうとしている受験生の皆さんには、「合格しても司法書士の年収ばかりに目を向け、 またそんな実情がわかっていながら、会務を始めとした公益活動をしない司法書士」には、なって欲しくないです。

 

今日なんて 「花の金曜日」ですよ。なんで支部長会なんだ。。。ちょっと愚痴っぽくなってしまいました(笑)。

投稿者 harada : 17:25 | トラックバック

2006年05月25日

司法書士試験について その2

 

昨日の続き。司法書士試験について。「32才の会社員」さんのように「これから受験しようかな?」 という方向きの記事です。

 

昨日は司法書士試験の合格率2~3%は、 「最低2年は本気で勉強してきた真剣度100%の受験生のうち、合格が本当に2~3%ぐらい」と厳しく思っていたほうがいいですよ。 みたいな内容でした。司法書士試験だけではなく、司法試験、税理士試験にも共通したものですが、 試験に受かると自身の人生の方向が変わるような資格試験に挑戦するのは、悪いこととは申しません。実際私は、サラリーマンを辞め、 大きく方向転換して良かったと思っています。

 

しかし、安易に勉強開始するのは、どうでしょうか?

 

そもそも司法書士試験、めちゃくちゃ範囲が広いですし、 覚えなければならない量が半端ではありません。日本史で大学受験された方ならお分かり頂けると思いますが、暗記しなければならない量が 「山川の日本史用語集を頻度1まで10冊分」覚えるイメージです(笑)。私も高校生の頃は、すぐに覚えられる柔らか頭を持っておりましたが、 30歳を超えていると、以前のような柔らか頭を持っていないのに、すぐ気づきます。 私の同期で60歳を超えて合格された方がいらっしゃいましたが、ある程度の年齢だと本当に苦労すると思います。

 

1日10時間×数年の時間を勉強にあてる訳ですから、 合格して回収したいと思うのが、当たり前。だから数年が3・4・5と長くなるにつれ、引くに引けなくなったりしますし、 プレッシャーも想像以上に大きくなります。普段成績が良くて受からない人は、プレッシャーに負けるのかもしれません。

 

新しい仕事に就ける、自営でやれるというメリットがありますが、 とにかくリスクが大きすぎます。私みたいに「会社を辞めて背水の陣で」なんて自分を追い込む必要はどこにもありません。 司法書士試験の勉強を始めるのは勝手ですが、会社を辞めるのは、少なくてもある程度の目処がたってからにして下さい。 まして家族がいる方は尚更です。確かに専業受験生の方が、たっぷり勉強時間は確保できますが、まず試験範囲がどれだけなのか、 あと民法を数ヶ月勉強してみて、自分に合ってるかどうか、色々検討材料はあると思いますので、ゆっくりやってみましょう。

 

 

民法以外も見てみたい方は、私の最近出たばかりの監修本 『試験に出る商業登記法条文問題セレクト295』 (今日の写真)です。よかったらどうぞ(笑)!!

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2006年05月24日

司法書士試験について

 『東京・港区の支部長の業務日誌&本音コラム 業務日誌も4年目に突入。 司法書士と漫画家のコラボレーション・ブログの行方は?』

この文章に見覚えのない方は、こちらをクリック。ya_01.gif人気blogランキング

 

ちょっと間が開きましたが、前回の「32才の会社員」さんへのお返事の続き。私も転職する際、 まず年収について聞いてましたから、会社員から見れば、未知の世界である司法書士の年収が気になるのは当たり前。 200~300万円は、あくまでも地方も含めた数字ですし、独立しない条件なら、もっと多くなります。 当然ある司法書士事務所に勤続10年以上ともなると、かなりの高給になります。

 

今日は、そんな司法書士の年収ではなく、 司法書士試験という側面からご説明します。

 

私はちゃんと司法書士試験について調べることなく、 受験勉強を始めてしまいました。「合格率が2%台の試験だけど、冷やかし半分の受験生も多いだろうから楽勝!」と思っていましたが、 とんでもない。受験生の大半はLEC、早稲田セミナー、司法学院などの予備校の基礎講座からしっかり勉強しています。だいたい2年は、 基礎をやっている人がほとんどです。そんなメンツの中で2~3%の合格率です。

 

私は早稲田セミナーの竹下先生の愛弟子(?)。 (今でもたまにお話したりします。)私がまだ受験生になりたての頃、竹下先生を囲む基礎講座の受講生の飲み会がありました。 予備校の合格実績はすごいもので、何百人も受かっています。当然去年の基礎講座からも大量に合格していると思っていました。 当然その日の飲み会の参加者からもだいぶ合格者が出るだろうと思っていました。そこで飲み会で、「竹下先生、 去年の基礎講座の受講生は何人受かったんですか?」と聞いたところ、「う~~ん。去年はいなかったなあ。その前が2~3人かな?」 という想像していなかったお返事が返ってきました。

 

「え?ゼロ?基礎講座200人はいるのに。。。」

1日10時間以上勉強していましたから、 このまま行けば楽勝と思っていた私には、とんでもない衝撃が走りました。

 

「ゼ ロ で す か。。。」

 

その日から、かなり気合を入れ直しました。

(司法書士試験ネタつづく。私の知る範囲で試験委員についても少し説明します。 )

 

 

 

これでも勉強したいと思った方、 予備校に入る前に民法だけでもパラパラと読んでみますか?今日の写真は、私の最近出たばかりの監修本『試験に出る民法条文問題セレクト314』 です。買ってネ(笑)!!

 

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2006年05月19日

東京司法書士会定時総会

今日は、今から東京司法書士会の定時総会です。行ってきます。

投稿者 harada : 12:46 | トラックバック

2006年05月18日

雇われ司法書士の年収

 『東京・港区の支部長の業務日誌&本音コラム 業務日誌も4年目に突入。 司法書士と漫画家のコラボレーション・ブログの行方は?』

この文章に見覚えのない方は、こちらをクリック。ya_01.gif人気blogランキング

 

司法書士の年収も、いろいろなサイトで 「雇われだと年収200~300万円」 と書かれていたりしますが、ある意味事実です。特に将来独立を考えている人(すぐに事務所をやめる人)、司法書士試験に合格しただけの人に、 高い給料を払って、尚且つ丁寧に業務を教えていこうとは思いません。こちらとしては、授業料が欲しいくらいです(笑)。 そんな司法書士の育成環境(ある意味師弟関係)がある世界ですから、独立を考える以上は、司法書士に受かったから、 すぐ年収1400万円という夢は捨てた方がいいでしょう。修行中の身と思って諦めて下さい。(独立しなければ高給取りになりますが。。。)

 

しかし反面、稼いでいる人も大勢います。 あまたいる雇われ司法書士が平均年収を下げているのに、 予備校のパンフレットの司法書士の年収1400万円になるだけの業界の平均値を上げている司法書士も存在します。最近の月報司法書士 (司法書士に無料で配られる業界誌)で、綱紀事案として晒された事務所の売り上げは1億9076万1096円。 別の事案は8107万5052円。本来は軽蔑すべき綱紀案件なのに、多少羨ましかったりしてしまいました(笑)。

 

このように儲かるのは、基本は所長になってから。 また所長になったからと言って簡単に儲かる訳もありません。司法書士もリーガルサービスという商売ですから、 商売のセンスがないといけないのです。営業力がないと仕事はゲットできません。当然、 社会人として通用しないから司法書士を選択するという道はありません。

 

明日は、東京司法書士会の定時総会。時間がないと思いますので、 たぶん司法書士試験について書きます。

 

 

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2006年05月17日

これから司法書士試験を受けようと思っている方へ

 『東京・港区の支部長の業務日誌&本音コラム 業務日誌も4年目に突入。 司法書士と漫画家のコラボレーション・ブログの行方は?』

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司法書士という職業に興味を持ちまして、いろいろ調べた結果、私もなりたいと思ってしまいました。

年収200万とか300万という話も聞く中、家族を持っている私にはとても不安があるのですが、原田先生から見て、 いまさらと思いますか?

私は32才の会社員です。

先日こんなメールを頂きました。直前期の受験生は、 迷わず司法書士試験に向かって欲しいと思いますが、司法書士に興味を持ち始めた方、これから受験をしようかなと考えている方、 みんなそうですが、不安があるようですね。今日は、この方にお返事を書くつもりで。

 

司法書士という職業。このブログを読んで頂いている読者には、 ある程度の司法書士の仕事の中身は伝わっているんじゃないかな?と思っています。守秘義務の関係で細かくお伝えできない事がありますが、 それでも当たり障りのない範囲で説明しているつもりです。しかし私がブログに記載している業務はそのうちのほんの一部です。 私が一度も取り組んだ事のない業務を中心にやっておられる司法書士もいっぱいいます。

 

幅が広がった司法書士業務ですが、 地方では何でも対応できるジェネラリストとしての司法書士が求められると思いますし、 今後都心部ではある分野に特化したスペシャリストとしての司法書士が求められる時代になると思います。

 

また同じ司法書士でも所長、番頭、雇われなど立場が違えば、同じ分野でも、 仕事の中身はまるっきり違ってきます。また求められる資質も違います。また司法書士業務の中でも 「面白そうな仕事=稼げる仕事とは言えない」 事情など、いざ自分が司法書士になって現実の世界を見ると「あれ?こんなはずでは。。。」みたいなことも色々出てくると思います。 うちのブログ(まず気合で全部読んで下さい(笑)。)だけではなく、司法書士という職業を十分研究してからでも遅くありません。 学生であれば、アルバイトして実際に働いてみるのも手ですね。今、サラリーマンをやっている方は、思い切って会社を辞める前に、 もっと司法書士という職業、司法書士試験を調べて調べて調べて判断されるべきです。 一度この世界を目指すと勉強に数千時間を費やしてしまいますから、焦らず研究して下さい。そして、 そこで分かったいろいろな要素を十分考慮して、司法書士を受験するか判断して頂きたいと思います。

 

明日は、余程のネタがない限り、 メール頂いている方の関心事でもある司法書士の年収は200~300万円か否か、そして司法書士試験について説明します。

 

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投稿者 harada : 21:54 | トラックバック

2006年05月16日

大きな非公開会社と小さな公開会社 完

このブログは4部作です。 4日前の分からお読み下さい。

 

私「ゆっくり聞いて下さいね。(理解させられるか???)」

 

私「整備法53条で、旧株式会社が、旧商法特例法上の小会社(旧商法特例法第1条の2第2項) である場合の新株式会社の定款には、監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する旨の規定(会社法第389条第1項) があるものとみなされるんですが、旧商法特例法上の小会社でかつ公開会社、つまり御社のような会社については、 監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する旨の規定を置くことが認められていません。つまり御社の場合、 御社の監査役の監査範囲が会社法施行と同時に会計監査のみならず、業務監査まで拡大してしまうのです。 そうなると会社法施行時の監査役は、その会社法施行と同時に任期満了となります。(会社法第336条第4項第3号) 会社法が施行されたら、登記しなければならない典型パターンでした。6ヶ月以内に登記しなければいけません (←運用ではこうするそうです。)ので、今度の総会の時に処理していたら、間に合いません。。。」

 

(みたいな内容をゆっくり、分かりやすく説明しました。いや、 説明したつもりになりました(汗)。もちろん非公開会社への変更手続きもご説明しました。)

私「分かりにくかったですか?」

お婆ちゃん「いいえ、よく分かりましたよ。 今回は監査役の変更登記だけする事にします。」

私「事前にご案内すべきところ、申し訳なかったです。」

お婆ちゃん「いえいえ、今分かって良かったです(笑)。 それに任期を10年にしてしまうと、 二度と先生にお会いできなくなりますから(笑)。

私「・・・」(相変わらず寿命ネタだ。。。)

 

お婆ちゃんの会社の登記は無事に申請しました。 (また自転車に乗って来られました(笑)。)しかし、慌ててこの手のパターンになる会社がないか関与先を調べてみたら、 あるはあるはゴロゴロと出てきました(汗)。歴史ある会社の多くは登記懈怠にならないように、運用されている会社も多く、 こちらサイドからすると、安心なお客さんなのですが、さすがに今回のこのポイントまではご存知ないようです。 またこちらも目の前にある仕事の対応に追われ、うっかりしていました。ご迷惑をおかけしない内に、ご案内したいと思います。 時間かかりますが、司法書士、税理士の皆さん、今一度関与先をご確認あれ!!

 

投稿者 harada : 22:32 | トラックバック

2006年05月15日

大きな非公開会社と小さな公開会社 その3

 

次々に色々な壁にぶつかりながら、 また次々と新しい運用を知りながら新会社法による商業登記実務と向き合っております。当分色々落ち着かないでしょうね。 今日購入した本を含めて、最近購入した会社法・商業登記法の本に、次々と誤りを発見し続ける日々です。何を信用すればよいのやら? 数箇所間違いがあると、もう読む気しないです。。。

 

会社法の本の話といえば、前ブログでもご紹介した大学の同級生だった 「たーさん(仮称)」から電話がありました。働きながらの司法書士受験生ですので、 忙しくてこのブログをあまり読んでいないようです。

 

たーさん「もしも~し。」

私「はいは~い。」

たーさん「本屋さんで、会社法の本を探してたら、びっくりしたよ。 見たことある名前を見つけちゃった。」

私「見つけたという事は、買ってないね(笑)?」

たーさん「うん(笑)。この時期、新しいものに手を出すのは危ないからね。 でも本まで出しちゃったんだあ。」

私「うん、時間あったら、ゆっくり読んでよ(笑)。で、今度受けるの?」

たーさん「受けるよ。何か毎年恒例になってるけど(笑)。」

私「7月なったら飲みますか?」

たーさん「そうしましょ。司法書士試験終わったら、電話するわ。」

私「そーして(笑)。」

といったやり取りがありました。次々とネタを仕入れてしまいますので、 会社法関連のネタが続きますが、そろそろ司法書士試験ネタもやりますね。

 

さて前置きが長くなりましたが、先週のつづき。

大急ぎでお婆ちゃんに電話しました。

 

私「もしもし、さっき言ったこと、忘れて下さい。」

お婆ちゃん「???」

私「てっきり御社に株式の譲渡制限に関する規定があるもんだと思っていました。 」

お婆ちゃん「???」

私「御社の設立年月日は昭和30年代ですよね。」

お婆ちゃん「はい。そうですよ。」

私「御社の登記簿謄本で確認したところ、 通常はあるべき株式の譲渡制限に関する規定がないんですよ。」(何を言わんとしてるか分からんだろうなあ。。。)

お婆ちゃん「???」

私「設立が古い株式会社に、 株式の譲渡制限に関する規定がないケースが多いのを失念しておりました。」

お婆ちゃん「はい。はい。」

私「御社のような会社を公開会社と呼ぶのですが、公開会社である小会社、まさに御社の監査役の任期は、会社法施行、つまり5月1日に満了しています。

お婆ちゃん「???」

私「ゆっくり聞いて下さいね。」

つづく。(前置き長くなりすぎですね。)

たーさんの見た本は

投稿者 harada : 22:14 | トラックバック

2006年05月12日

大きな非公開会社と小さな公開会社 その2

 

「新会社法、新会社法」とかかってくる電話はほぼ会社法がらみ。 知り合いの司法書士からの電話も全部「新会社法」。彼らの質問に私が細かい点まで即答してるのは、 ちょっと前にお客に聞かれて散々調べたばかりだから(笑)。みんな悩むところは一緒です。私は、新会社法マスターではありません。 ご安心あれ!でも嫌でもそのうち慣れるかな (笑)。

 

さて昨日のつづき。お婆ちゃんから電話があったところから。

お婆ちゃん「先生~、お元気ですかあ~?」

私「ああ、お元気ですか?」

お婆ちゃん「ええ、 まだ生きてますよ(笑)。

私「・・・(笑)。(愛想笑い)。。。」 (この時期に電話してきたの初めてだな。ん??)

 

お婆ちゃん「TVで見たんですけど、新会社法が始まったそうですねえ。」

私「良く知ってますね。そうですよ。」

お婆ちゃん「先生、お忙しいんじゃないですか?」

私「ええ、かなり。。。」

お婆ちゃん「ところで、うちは何か登記をやらなくてはいけないのかしら?」

私「(確かおばあちゃんの会社は、普通の株式会社(旧法の小会社、 譲渡制限あり)だったよな。。。)会社法に定款を合わせるのは、今度の総会でいいから、特に、今急いでやる事はないですよ。ただ、 今度の会社法で監査役を置かなくてもいいし、取締役も1名で良くなったし、色々あるんで今度の総会前にでもご説明しますよ。一応、 見ときますね。」

お婆ちゃん「すいませんねえ。助かります。」

 

電話を切った後、嫌な予感。

「お婆ちゃんの会社、確か設立古かったよな??」ちょっと心配になったので、 慌ててお婆ちゃんの会社の登記簿謄本を確認。

 

「・・・やっぱり・・・ない。」

 

そう、普通はあるべき「株式の譲渡制限の規定がない」んです。 お婆ちゃんの会社は、昭和30年代に設立された会社。そして株式の譲渡制限が商法に導入されたのは「昭和41年7月1日」から。 業界古~~~い先生しか知らない商法の41年改正前に出来た会社です。昭和30年代に設立された会社は、譲渡制限がない事が多いんです。 つまりお婆ちゃんの株式会社は小さな小さな「公開会社」 です。昨日の大きな「非公開会社」の選択したシンプルな機関設計は、このままだと「なし」です。 それどころか。。。

 

大急ぎでお婆ちゃんに電話しました。

(つづく。)

投稿者 harada : 22:11 | トラックバック

大きな非公開会社と小さな公開会社

 

新日鉱ホールディングス株式会社の中核事業会社である株式会社ジャパンエナジー及び日鉱金属株式会社は、 新会社法施行で認められた手法を早速活用し、株式会社ジャパンエナジー及び日鉱金属株式会社の両社を「非公開会社」とし、取締役会・監査役会・ 執行役員会を廃止します。(詳しくは、新日鉱ホールディングス株式会社HP「中核事業会社における新機関設計の採用について」 )

 

株式会社というと、取締役会は絶対あるものだという認識を持たれている方、 ちょっと前までは「正解」ですが、5月1日からは、取締役会を置かなくてもよくなりました。全ての株式に譲渡制限を付ければ(非公開会社)、 会社の規模に関わらず認められます。持株会社傘下の事業会社では、もともと株式が譲渡される事を予定していませんから、 取締役会などを置かないシンプルな機関設計も「あり」ですから、 意思決定が迅速になるこんな選択肢を採用する企業も今後増えていくのではないでしょうか。

 

こんな大手のお話ではなく、町の小さい会社でも同様のことができます。 今までの商法では、「株式会社は取締役は3名・監査役は1名置かなくてはいけない。」という制限がありましたから、おとうちゃん・ おかあちゃんの2人でやっている会社も、無理に4名を揃えなければなりませんでした。でも今後は非公開会社であれば、役員はおとうちゃん・ おかあちゃんの2人のみでもOKとなります。中小企業の中には、親戚にお願いして、あるいは、 税理士さんにお願いして4名を無理やり確保していたところも少なくないはずです。今回の新会社法を活用すれば、 実態に合った役員構成がやっと叶います。

 

 

6月の定時総会が終わった頃、2年に1回、 同じ港区でもかなり遠い場所から自転車に乗って議事録を持って来るお婆ちゃん(ある会社の取締役です。)がいます。

 

「先生、お元気ですかあ?今年も登記お願いします。まだ生きてましたよ(笑) 。」

「・・・」 結構笑えないジョークに毎回絶句です(笑)。

 

登記懈怠(役員変更があった日から2週間以内に登記しないで、登記を怠ること。 過料に処せられます。)にならないように、必ず7月第1週の暑い日ざしの中、自転車でやってくる姿は、 法令順守という言葉が虚しく響くどこぞの企業よりも美しく見えます(笑)。

 

今日、そんな六本木ヒルズ等には住んでいないお婆ちゃんから電話がありました。

 

 

つづきは明日。(タイトルで明日のオチが見え見えですけど。。。)

 

受験生買ってね!!

投稿者 harada : 09:10 | トラックバック

2006年05月10日

会社法での登記、無事スタート

 

今日午前中、 東京土地家屋調査士会港支部の役員と東京法務局港出張所へご挨拶に行ってきました。調査士会とのコラボ(?)は、 私が支部長に就任して初めての試みです。地方では、司法書士と土地家屋調査士とのお付き合いは深いものがあると思いますが、 都心部ではそこまで深いお付き合いをしていないのが現状だと思います。今回をきっかけに連携できればいいかなと思っています。

  

港区の司法書士は180名を越えておりますが、 土地家屋調査士は30名しかいないそうです。ちょっと意外だったような、でも想像できたような人数です。180名ならともかく、 30名しかいないと、会務から逃げ出せず、少しお気の毒なかんじです。

 

法務局では、新任の所長・統括(法人・不動産・表示)とご挨拶できました。 所長のご挨拶の中で、「新会社法の施行もあり、ゴールデン・ウィークも職員は休日返上で、対応しておりました。」とのご説明がありましたが、 「そりゃそうだろうな。」と納得してしまいました。

 

朝速報でお伝えしたように、「新会社法施行後の5月1日に申請した株式会社の設立登記が今朝完了していた」 からです。5月1日申請の港出張所の登記完了予定日は5月23日。法務局の方には、相当努力して頂いたようですね。地方では、 既に5月1日の申請分も完了しているところもあるかもしれませんが、何といっても港出張所。登記簿謄本を見て感動してしまいました。 取下げまではないにしても、多少の補正は覚悟していたのですが、スパッと無事完了。明日の株式会社設立登記申請は安心して出せそうです。

 

心配だった「資本金の額の計上に関する証明書」も 「幽霊の 正体見たり 枯れ尾花」でした (笑)。

 

書式・記載例は続きを読むにてご確認下さい。

 

受験生買ってね(笑)!!

下記法務省のURLにてある程度の書式は手に入ります。ご参考まで。

 

商業・法人登記申請

 

また少し前にご紹介した「会社法施行に伴う商業登記記録例」 も今日法務省のHPにアップされていました。

 

会社法施行に伴う商業登記記録例

投稿者 harada : 22:06 | トラックバック

会社法での設立登記完了

【速報】港出張所の登記完了予定日はちょっと前まで1ヶ月かかっていたのですが、新会社法が施行された5月1日に申請した株式会社の設立登記が無事完了していました。私のやった手続きを踏めば、OKのようです。細かい手続き上の留意点は、午後アップします。良かった良かった!!\(^o^)/

投稿者 harada : 09:34

2006年05月09日

架空増資で司法書士逮捕4

会社法が施行され、 実務上の様々な疑問点を抱えた司法書士のみなさんが登記相談に港出張所まで来ています。最近の港出張所の登記相談は、 待ち人数が10人を超えてますから、私の知り合いは、うちの事務所に暇つぶしに来られます。迷惑なようですが、 実は貴重な情報交換の場になってたりします(笑)。相談結果などを聞いてみても、細かい部分が判明するまでまだまだ時間がかかりそうです。 ちなみに5月1日の登記申請分については、まだ法務局から電話がありません。このまま補正なしで完了しそうです。

 

 

さて、前回のつづき。シリーズで司法書士の逮捕について書いてきましたが、 そんな中、昨日、菱和ライフ社長がビルの虚偽登記で逮捕されました。新聞の「虚偽登記」の文字に 「まさかまた司法書士が関与か?」と心配しましたが(新聞などの報道だけでは、詳しくわかりませんが)、 こちらは深い関与はなかったようです。やれやれ。

 

では話をまた架空増資に戻します。 今回の逮捕劇の裏側にある真実って何なんでしょう?知り合いとはいえ、2400万円を用立ててしまった動機はなんなんでしょうか?

 

元監査役である司法書士の登録番号はかなり古いものですから、 業界で長く司法書士として働いていたはずです。こんな事件に関与しなければ、司法書士として長きに渡り社会に貢献し、 それなりに社会的に評価される立場だったでしょう。彼の司法書士としての年収がどれだけだったかはわかりませんが、 少なくとも2400万円は用立てられるだけの収入はあったはずです。また普通のサラリーマンならもう定年退職する頃です。 悠々自適な老後を目の前にして、彼のすべての評価・評判は地に落ちました。

 

今日の日経の1面には「中央青山の一部業務停止」の文字。 判決文を偽造しちゃった弁護士、痴漢で現行犯逮捕される弁護士もいました。また最近、 司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成した行政書士が、司法書士法違反の疑いで逮捕されました。 もちろん姉歯元1級建築士を忘れてはいけません。

 

次から次へと出てくる士業の逮捕。 職業倫理や士業のプライドはいったいどこに消えてしまったのか?国民に対しての信頼回復には、それぞれの業界で努力していかねばなりません。 士業のプライドを捨ててしまうこれらの動機の大半は「お金」です。

 

「武士は食わねど高楊枝」

 

そんな士(さむらい)に頑張ってもらいたいもんです。

 

 

私の努力の源は応援クリック&コメント。今日もクリックありがとうございます。

 

明日からやっとコラボできそうです。

投稿者 harada : 21:32 | トラックバック

2006年05月08日

架空増資で司法書士逮捕3

事務所に出たり、出なかったりのゴールデン・ウィークでした。 どこに行っても混んでいるのは、わかっておりましたが、「浅草の花やしき」「千葉のマザー牧場」に行って少しだけ癒されてきました。(実際、 花やしきでは、どーでもいいような「焼きそば」を買うのに、30分並んだりしましたので、本当に癒されたかどうかは微妙です(笑)。)

 

それでは、前回のつづき。

そもそもイーホームズはなぜ(架空)増資する必要があったのか?

 

国交省通達では、確認検査機関(イーホームズを含む)に対し、 資本金などの財務基盤を最低3000万円以上にするよう義務付けています。 これだけであれば700万円の増資で3000万円にすればOKです。ではなぜ5000万円にしたのでしょうか?

 

通達では、この確認検査機関の業務の範囲を、資本金に応じて定めてあるのです。 資本金が5000万円あると、 床面積が2000~1万平方メートルのかなりデカイ建築物の確認検査までやれることになります。 登記簿に資本金が5000万円と記載されていれば、確認検査機関として商売の幅がぐっと広がるからです。「とにかく5000万円あれば。」 という強い思いが、今回の事件の発端となったのでしょう。新会社法で、「株式会社の最低資本金制度がなくなりました。」が、 資本金に囚われず、別の判断基準があってもよかったのかもしれません。

 

では今回の増資資金の還流工作をおさらいしてみましょう。

 

①元監査役の司法書士→(2400万円を融資) →藤田容疑者

 

②藤田容疑者→(2400万円+自己資金300万円を株式購入資金に) →イーホームズ

イーホームズ→(上記2700万円に相当する株(1株3万円×900株)) →藤田容疑者

 

ここで元監査役である司法書士による増資の登記→資本金5000万円となる。

 

③イーホームズ→(2700万円を融資) →藤田容疑者の兼業する造園会社

 

④造園会社→(2700万円を数回に分けて返済) →イーホームズ

 

⑤イーホームズ→(2400万円) →藤田容疑者

 

⑥藤田容疑者→(2400万円返済) →元監査役の司法書士

 

これだけの手順を踏んでいます。一般の方には分かりにくい内容で当然です。 司法書士がこれだけ深くこの会社に関与していて、この増資資金の還流工作を知らないという事もないような気がします。 司法書士がどうしてここまで深く関与しているのか、当事者でないと本当の理由はわかりませんが、真実は何なんでしょうか???

 

つづく。(もう少しお付き合い下さい。)

投稿者 harada : 19:39 | トラックバック

2006年05月03日

架空増資で司法書士逮捕2

 

ゴールデンウィークですが、どうやらクライアントは出社している模様。 とてもありがたい重いファイルがいくつも添付されたメールが次々に届きます。。。これはまるで、「俺も出社してるんだから連休は休むなよ。」 というメッセージか(笑)。?

 

 

最近は、5月1日から会社法がスタートしましたので、 どうしても会社法関連の記事が多くなってしまい、ある肝心のネタに触れずここまできました。一応司法書士のメジャー化を目指していますので、 「司法書士の年収っていいんだよ。」とか「司法書士の仕事って面白いよ。」などのプラス面を取り上げる事が、 司法書士のメジャーへの第一歩と考えているのですが、綺麗な部分ではないマイナス部分を今日はあえて取り上げたいと思います。

 

司法書士業界関係者(業界に詳しい方は特にお分かりですよね。。。) には厳しいニュースですが、これだけの社会問題になった耐震強度偽装事件、ブログで取り上げない訳にもいきません。先月末、 姉歯元1級建築士を含む容疑者8人が逮捕されました。その中に司法書士がいたのはご存知でしょうか? 逮捕容疑は公正証書原本不実記載。この 「公正証書原本不実記載罪」という用語は、一般の方には馴染みのない言葉だと思います。

  

刑法第157条「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、 戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、 又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

今回の例で言うと、法務局にあるイーホームズの会社登記簿(公正証書原本) に事実でないウソッぱち(架空増資)を記載さてしまった容疑で司法書士が逮捕されたのです。

 

虚偽の登記の代表選手のような「架空増資」ですが、 今回の増資資金の還流工作について一般の方には分かりにくいと思いますので、さらに今回の架空増資のスキームについて説明します。その前に、 架空増資についてのある程度の基本的な解説は、過去のブログ「丸石自転車の架空増資」 で触れていますので、そちらをご理解頂いた上でご覧下さい。

 

 

お読み頂きましたか?では解説。

まずは、今回の事件の背景から。 問題となっているのは2001年10月の資本金2300万円から5000万円の増資の部分です。

 

そもそもイーホームズはなぜ(架空)増資する必要があったのか?

つづく。

投稿者 harada : 19:35 | トラックバック

2006年05月02日

架空増資で司法書士逮捕

新会社法のネタにしようと思っていましたが、業界の厳しいニュースについて書きたいと思います。記事を差し替えますので、しばらくお待ち下さい。

投稿者 harada : 21:39

2006年04月28日

来週月曜からは新会社法

 

先程、支部長会から戻ってきました。今日は珍しく早く終わり、即解散でした。 アルコールが欲しいと思いつつ、寂しく事務所でブログアップです(笑)。

 

さて、現行商法での手続きも今日で終わり。そして来週月曜日からは、 とうとう新会社法が始まります。去年の新不動産登記法改正の時と同じバタバタ、実務をやる司法書士には、 情報不足のまま当日を迎える結果となりました。

 

書店には、会社法関連の本が所狭しと並び、専門書だけでなく、 一般の方向けの新会社法の本も数多く出版されています。一般の方は、「あれだけの書籍があるのなら、 司法書士の実務には困らないのではないか?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、実はそれでも情報不足です。

 

例えば、こんな場合はどうでしょう? ちょっと今後の運用が見えてこない部分を紹介します。

 

有限会社がなくなり、株式会社に一本化されるのは、もうご存知ですね。 有限会社は簡単に株式会社に移行できます。あわせて柔軟な機関設計も可能になりましたから、有限会社から株式会社に移行する場合、 取締役1名のみの株式会社というのも認められますし、監査役は置かなくても良くなりました。あまり就任希望者のいない(?) 会計参与を置くのもありです。

 

それでは、従来のような代表取締役A、取締役A、B、C、取締役会設置、 監査役Dのようなコテコテの従来からある中小型の株式会社に有限会社が定款変更だけで簡単に移行できるのでしょうか?(あまり具体例として、 現実には出てこないかもしれませんが。)

 

特例有限会社から今あるごくごく普通の株式会社に移行するのには、 株式会社への商号変更と取締役会を設置する旨の定款変更をしなければなりません。当然代表取締役Aも選定しなくてはなりませんが、 有限会社から株式会社への商号変更の効力発生は、 登記が効力要件(整備法第45条)となっています。

 

困りますよね。。。(司法書士以外の方は、全然困らないですからご安心を(笑) 。)

 

当たり前といえば当たり前なのですが、商号変更の効力発生前には、 取締役会を設置する旨の定めを置けません。申請するまで、取締役会がない訳ですから、代表取締役を取締役会で選定することもできません。 となるといったん商号変更による解散と設立の登記申請をして、代表取締役の変更登記を別にやらなくてはいけないことになります。 (登録免許税も余計にかかりますね。しかも間違って連件で申請すると、取締役会開催の時間がありませんからアウトです(笑)。) 今後運用が変わるかもしれませんが、ご注意あれ!!

 

そんな中、微妙な情報提供がありました。これら(↓)を頂いたとしても、 情報不足ではありますが、

 

 

「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(任命通知)」 平成18年4月26日付法務省民商第1110号

 

 

「商号登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)」 平成18年4月25日付法務省民商第1095号

 

 

上記が日司連のHP(NSR2.net)に掲載されています。 商業登記記録例は250P、ざっと見ましたが、相当なボリュームです。印刷しようかとも思いましたが、5月中旬には、全司法書士会員に 「新会社法対応実務マニュアル」とともに配布されるそうなので、止めておきました。

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2006年04月27日

設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類

 

一般の方には、退屈な(?)会社法ネタが続いていますが、 最近日々これに振り回されていますので、勘弁して下さい。しかも今日は、こんな長いタイトル。申し訳ないですね(笑)。

 

いよいよ明日で現行商法での登記申請も終わりです。明日出さないと、 もはやダメな登記(例:有限会社の設立、有限会社への組織変更など)の申請準備はお済みでしょうか?うちは、 明日申請が出せるか多少心配だった株式会社の設立もあったのですが、ギリギリになって保管証明書が間に合いました。 ちょっとハラハラさせられました。

 

私の申請書類のチェックは、感覚的な(?)チェックです。 何かがおかしかったり、違和感があったら、そこで丹念に見ることにしています。 スタッフ2名以上のチェックが終わっている書類なんか見なくても申請すればOKだと思ってはいるのですが、小心者なので、 いつもチェックしてから申請しています(笑)。

 

今日、明日の申請書類(現行法バージョン)を見ながら、 「同じ株式会社の設立なのに、1営業日違いで、新会社法での設立の必要書類はこうも違うのか。」と思わずブツクサ言ってしまいました。

 

例えば、「取締役及び監査役の調査報告書及びその附属書類」(新会社法でいう 「設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類」)。5月1日から現物出資に関する事項(会社法第28条各号) に関する定めが定款に定められていないと、「設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類」は不要になります。

 

しかしどうしても株式会社設立の申請書の添付書類に 「取締役及び監査役の調査報告書及びその附属書類」がないと、「びくっ」と反応してしまいます。会社法、商業登記法、 通達と全部確認して不要だと分かっていても、どうも落ち着きません。頭では分かっているのですが、お尻がモゾモゾしてしまいます(笑)。 いつになったら新会社法に慣れるのかわかりませんが、それまで、「びくっ」「びくっ」と反応し続けそうです(笑)。

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2006年04月26日

登記簿謄本の自動販売機

 

 

うちの事務所は東京法務局港出張所の斜め前。 法務局に近いと登記簿謄本を取得したりするのは便利ではあります。普段私は、あまり法務局に登記相談には行かないのですが、 新会社法関係の相談は仕方ないので、最近は出入りしています。

 

相談もずいぶんと待たされてしまいますが、法務局に近いという立地を活用し、 相談受付番号を引いたら、いったん事務所に戻るようにしています。お待ちになっている方は大変そうです。5月1日の施行目前ではありますが、 通達に記載されていない部分もあり、5月1日には申請しないといけない案件をお持ちの方々が、似たような箇所を質問されているようです。 登記官の資料には、何重もの赤線が引かれ、同一箇所を質問されている方が多いのが良くわかります。

 

疲労の色の濃い登記官の表情から、「あなたも、ここ聞くの?」 という空気が読み取れます。でも押印書類はそろそろ渡さないと間に合わないから仕方なしです。「資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第5項)」 についても、「もう勘弁して。」という雰囲気でした。

 

そんな雰囲気の中、港出張所商業・法人部門に見慣れぬマシーンを発見しました。 (写真参考)噂の登記簿謄本の自動販売機です。でも謄本は結局受付で貰うことになります。1000円入れたら、 登記簿謄本が出てくる本当の自動販売機になればいいですね。駅前とかに設置したら便利でしょうね。

 

蛇足ですが、

うちの事務所の5月1日での株式会社設立の申請は、 無理に代物弁済をセットにして全部発起設立でいくことしました。全国は広いですから、 もしかすると5月1日に募集設立で申請するケースもあるかもしれませんね。(あるか(笑)?)

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2006年04月24日

会社法対応商業登記の書式が発表!!

 

新会社法商業登記書式

 

「忙殺」の日々が続きましたが、会務もひと段落。 あとは会社法地獄に耐えるのみです。先週末の支部総会は、多少会員に負担を強いる議案もありましたが、ご理解頂き、 無事全ての議案が承認されました。議事録を本会に提出すれば、会務もとりあえず終わりです。

 

支部長としての会務は、ひと段落しましたが、 今日は東京司法書士協同組合主催の本(株式会社の改正商業登記の実務) の出版記念パーティーにいってきました。21日に法務省から書式が発表されましたので、それらを盛り込んでの出版になるようで、 来月末には出版されるようです。

 

さらっと流しましたが、そう、 ずっと待ち焦がれていた商業登記の書式が発表されたんです。(ほんの一部ですけどね(笑)。)

 

「やったー!」

 

「5月1日申請だけは、勘弁して下さい。」 と会社法初日の申請を断っていたものの、どうしても断れない特殊な事情をお持ちの依頼者の方がいらっしゃいますので、 「5月1日に申請をしないといけないけど、でも書式が出るのが27日か28日という噂があるなあ。」とか 「当日どんだけ混乱するんだろうなあ。」とか「29、30日で書類作成して押印は5月1日当日か???」とか「スタッフ全員29、 30日出社ね。」などなど考えていたのですが、これで今週には押印まで終わりそうです。「良かった、良かった。」

 

実際は、色々なケース全て(全てが無理でも大半)の書式が欲しかったのですが、 とりあえずこれで良しとしましょう。

 

21日は色々な支部で定時総会があった関係で、 ご存知ない方が多いと思われます。応援クリックの上、法務省のHPにアクセス下さい(笑)。

 

株式会社設立登記 (発起設立バージョン)

 

特例有限会社商号変更バージョン

 

 

申請書に「OCRで申請するなよ。」という圧力を感じますね(笑)。

素直に喜んだものの、冷静に考えると遅いですよね。。。

投稿者 harada : 22:30 | トラックバック

2006年04月21日

今日は支部定時総会

 

 

つい先程、総会資料が確定しました。今から印刷、総会に直行します。支部長として初の総会。無事終了してもらいたいです。

。。。本当に印刷がギリギリ。。。

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