ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2006年06月01日

どうする中央青山監査法人の登記

 

今日から6月。朝起きても別に6月というのを意識していなかったのですが、 事務所によく来るS急便のトラックがコイン・パーキングに止まり、そこから台車を転がしている運転手に出会った事で、「ああ、 今日から6月だ。」と思ってしまいました。そう、今日から改正道路交通法がスタートです。

 

何百メートルも台車を転がしているいつもの運転手さんには、 お気の毒な駐車違反取締りが強化されました。渋滞の時に、道路の1車線をつぶすトラックを苦々しく思っていましたから、 ある意味賛成ではありますが、自分が車で外出する時には、ちと困ってしまいますね。皆さんは民間の駐車監視員を見かけましたか?近い将来 「コンビニでちょっと買い物してただけなのに~~。」と駐車監視員に文句言いそうな気がします。 特に都内のコンビニには駐車場がない所が多いので、ちょっと困ってしまいますね。ちょっと前置きが長くなりました。

 

 

さて、会社法に気を取られている隙に改正道路交通法がスタートしたそ6月。 受験生にはあと1ヶ月。我々にとっては、定時総会の集中する厳しい時期になってきました。 最初の会計監査人の登記が申請される時期でもありますが、問題は「中央青山監査法人」です。資生堂、東レ、旭硝子などが監査契約を打ち切ったり、 日本生命が会計監査人を監査法人トーマツに変更したりする中、 ソニーは6月22日の株主総会で「中央青山を変更しない」という選択をしたようです。

 

「招集通知に会計監査人に関する議案がない。 =中央青山が再任したものとみなされる」となりますので、平成18年7月1日、中央青山監査法人が会計監査人としての地位を失った後 (会社法第337条第3項)、一時会計監査人を選任する流れとなりそうです。 中央青山監査法人が現に会計監査人である他の企業の対応も招集通知が届く頃には明らかになりますね。

 

色々な対応がありますが、司法書士的には、ソニータイプの選択肢が一番登記が多くなります。

 

蛇足ながら、会計監査人の登記には、「監査法人が法人であるときは、 当該法人の登記事項証明書が必要」になりますが、中央青山監査法人の登記事項証明書、60枚以上あります。「登記印紙代も馬鹿にならんなあ。 」と思っていたところ、代表者事項証明書でOKなようです。 これから中央青山監査法人の登記事項証明書を取得しようと思っている方、代表者事項証明書にしておきましょう。

 

さらに蛇足ながら、ソニーの株主でない私は、ネット上で、 この招集通知がないか探していたところ、ソニーの今回の総会での定款変更案を見つけました。 ソニーは、どうやら品川区から港区へ本店移転するようで、只でさえ忙しいのに、さらに港出張所も忙しくなりそうです。お気の毒(笑)。

投稿者 harada : 2006年06月01日 22:29

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