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2006年08月03日
不適当な登記識別情報の発行
今月になって司法書士会から、「不適当な登記識別情報の発行について」 と題された文書が回ってきました。最近では会社法・会社法と騒いでいた司法書士業界ですが、昨年は新不動産登記法・ 新不動産登記法と騒いでいたのを覚えていらっしゃいますか?
100年ぶりの改正でオンライン申請を可能にするというもので、 「権利証がなくなる」という業界的には、インパクトのある大改正でした。徐々にオンライン申請ができるオンライン庁も増えてきて、 私の地元である港出張所もそのオンライン庁になっています。施行直後は、混乱していましたが、 今ではその混乱もなくなってきたかなあと思っていましたが、見えないところで問題があったようです。
タイトルにもあるように、不適当な登記識別情報が、 約1年間発行されていたようです。登記識別情報という言葉は一般の方には馴染みのない用語です。念のため少しだけ説明します。 紙媒体である権利証が必須という不動産登記では、いつになってもオンライン申請できません。オンライン政府実現のためには、 紙媒体である権利証の役割を担うものが、オンライン化されなければなりません。 どうすれば権利証の代わりになるものがオンライン対応できるかと、考えられたものが登記識別情報です。 12桁の数字とアルファベットの組み合わせからなるデータそのものが、権利証の代わりである登記識別情報です。 権利証の代わりに暗証番号みたいなものが発行されるとイメージしてもらえればと思います。
この文書の謝罪内容を読んでみると、 「登記識別情報に要求される不規則性を十分に備えていない。」 」というプログラム上のミスがあったようです。 12桁のアルファベットと数字の組み合わせとなるとランダムで相当数の不規則な番号が発行されるはずですが、 想像するに連番で発行されていたということでしょうか?
こんなかんじ??
sw7g3kl90dm2
の次が
sw7g3kl90dm3
その次が
sw7g3kl90dm4といった具合だったのでしょうか?
発見までに1年近くかかったというのも、 詳細を読むと何となくは理解できますが、2721人にも影響がある大問題です。オンラインの推進もしたいところですけど、 未だ見えないバグが他にもないかちょっと心配になってしまいました。
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投稿者 harada : 2006年08月03日 22:02
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