登記簿謄本

一般の方向け


2010年11月19日

NPO・一般社団法人・一般財団法人設立実践マニュアル 新刊でました。

また新刊が出ました。

 

NPO・一般社団法人・一般財団法人設立実践マニュアル

司法書士に頼らず、自力で設立したい方向けです(笑)。

ご興味があれば是非お買い求め下さい。

投稿者 harada : 18:23 | トラックバック

2010年11月01日

登記・供託オンライン申請システム等の利用者説明会配布資料

季節の変わり目で風邪引かれないようにご注意ください。

登記・供託オンライン申請システム等の利用者説明会配布資料の掲示について(法務省HP)が掲載されています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji01_00018.html

 

資料1 新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点
http://www.moj.go.jp/content/000055072.pdf

 

資料2 「かんたん証明書請求」について
http://www.moj.go.jp/content/000055074.pdf

 

「かんたん証明書請求」って何だろうと資料を見てみましたが、事前準備が簡素化されているという話で、 パソコンが苦手って人でもかんたんに証明書が請求できるってところまでではないですね。

でもオンラインで証明書を請求する人(企業)は増えるかも。。。


投稿者 harada : 19:57 | トラックバック

2008年12月02日

不動産登記の登記事項証明書が「A4判たて型」になります

不動産登記の登記事項証明書等の様式が変更されます! (法務省HP)

不動産登記の登記事項証明書が「A4判よこ型」から「A4判たて型」に変更されます。

宇都宮地方法務局が地元の方は、先週からスタートしていますので、ご存知かと思いますが、登記簿謄本が「A4判たて型」になります。

当面「A4判よこ型」、「A4判たて型」が並存するようですが、将来的には「A4判たて型」に一本化されるようです。

 

違和感がありますが、ブック庁時代から現在のコンピューター庁に変更された際にあった違和感よりは少ない気がします。 どのみちすぐ慣れてしまうんでしょうね。ファイリングされることを考えると「A4判たて型」のほうが便利でしょうから、 定着するのも早いかもしれません。

「A4判よこ型」庁で宇都宮地方法務局の登記事項証明書を交換で取得しても、「A4判よこ型」で印刷されるようです。

先週宇都宮地方法務局のHPでこの情報が公開されたときに、ブログのねたとして、取得しようかなとも思いましたが、 やらなくてよかった。。。


知らない間にブック庁もなくなったようで、インフラは徐々に整いつつあるかんじですね。

登記事項証明書でなくて、ブック庁の登記簿謄本を見たことがない新人たちの研修(東京会)も今日からスタート。

そのうち


「手書きの登記事項証明書なんてあったんですか(笑)?」とか

 

「A4判よこ型ってなんすか(笑)?」

 

と半笑いの新人が出現する時代も遠くないのかもしれません。

来年の試験問題はまだ「A4判よこ型」ですよね?

なんか自分だけどんどん年老いていく気がします。

 

投稿者 harada : 20:04 | トラックバック

2008年04月16日

履歴事項と現在事項

新人ネタが続きますが、今日も新人ネタ。

うちの事務所は、商業登記が完了した場合、履歴事項全部証明書を取得することにしています。

そんな中、新人N君が、今日完了の分を、ついうっかり現在事項で取得してしましました。

「ま、いつもは履歴事項だけど、今回ぐらいはいいか。」

そう思って、特に履歴で取り直す指示も出さず。

現在事項でお客に返すことにしました。

最終的に、私がチェックしてお客に納品となるのですが、よりによって今回の変更点が

「株券を発行する旨の定め廃止」

ご存知だと思いますが、この変更登記は、現在事項だとどこにも廃止した旨が記載されません。 お客にわざわざ説明しなければいけないのも不親切。

結局取り直すことにしました。

ドンマイ。ドンマイ。

投稿者 harada : 19:10 | トラックバック

2008年02月05日

謄本取得が収入印紙に!

今、受験生用の不動産登記法の原稿のチェックをしているんですが、面白い条文(?)を発見しましたので、ご報告。

これはご存知「不動産登記法第119条」
(登記事項証明書の交付等)
第百十九条  何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下 「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2  何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
3  前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
4  第一項及び第二項の手数料の納付は、登記印紙をもってしなければならない。ただし、 法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも取得できますし、取得するのに登記印紙を使います。という極々ありふれた条文。 あまりにもありふれているので、「で、何?」という感じでしょうね。

じゃあ、上の条文を踏まえて、こちらはどうでしょう。

特別会計に関する法律の一部を改正する法律

第三百七十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号) の一部を次のように改正する。
第百十九条第四項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。

附則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、 第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
三  附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、 第三百四十条、 第三百七十二条及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日

新たな発見じゃないですか(笑)?
登記簿謄本取るのに、平成23年4月1日からは収入印紙です。

原稿チェックの基本も、司法書士試験対策も基本は条文。原稿チェックしながら脱線していたら、ブログのネタ発見。 この程度の寄り道ならOKでしょうね。

忙しいのをいいことに、条文で行数を稼いでしまいました。

今日は軽めですが、また。

 

投稿者 harada : 21:07 | トラックバック

2007年06月15日

変な登記簿謄本?

実際にある謄本の一部です。

どこか変なのか分かりますか?なぜこうなのか知ってます(笑)?


 

投稿者 harada : 08:49 | トラックバック

2007年06月12日

司法書士が謄本偽造で逮捕

あまりこの手のネタに触れたくないのですが、また司法書士の不祥事。今度は逮捕です。


2007/06/07-13:34 司法書士を逮捕=登記怠り、謄本偽造-新潟県警 (時事通信)

 会社に依頼された登記事項の変更手続きを怠り、登記簿謄本1通を偽造したとして、 新潟県警与板署などは7日、公文書偽造・同行使の疑いで、長岡市与板町与板、司法書士A容疑者(59)を逮捕した。容疑を認めており、 同署は動機などを追及している。
 調べによると、A容疑者は2004年12月、長岡市内の会社から住所の登記変更手続きなどを依頼されたが、 新潟地方法務局長岡支部に登記申請せずに登記簿謄本1通を偽造し、会社に交付した疑い。同支部が昨年、同容疑者を告発していた。 (一部伏字)

子供の頃、一度うそをついて、後に戻れなくなった経験をお持ちの方も少なくないと思います。 また社会人になっても遅刻や病欠で途方も無いうそをついたり(北野武のように「お化けが出た。」とかで収録を休んだり)、 場合によっては取引先にとんでもないうそをついてしまったりなどもあるかもしれません。

うそがばれても笑って許してもらえる場合とそうじゃない場合があります。今回のケースは笑ってもらえる状況ではなかったようです。

このニュースだけでは正確なことは分かりませんが、以下ちょっと勝手に推測してみます。司法書士Aの事務所は長岡市、 たぶん年齢などから業務の中心は不動産登記だと思われます。あまり数がない会社登記の依頼があり、 通常の不動産登記を中心とした業務ルーティーンから外れてしまい、また年末ということもあり、そのまま放置。さらにお正月に入り、 資料はすっかり他の資料に紛れ込んでしまい、やがて相当の時間が経過。ある日、お客から「例の仕事どうなってますか?」と聞かれ、大慌て。 といったところじゃないでしょうか?

素直に「申し訳ない。忘れてました。」で済む話でしょう。なんで登記簿謄本まで偽造しちゃったのか。。。 通常の感覚ならありえない話ですが、そこまでやってしまう裏があるんですかね。

3月決算の会社の株主総会が今月数多く開催されます。受託数が多くなる時期、「うっかり忘れてました。」 なんてことのないよう事件管理だけはしっかりやりましょう。

投稿者 harada : 08:50 | トラックバック

2007年02月01日

永小作権の設定

早くも2月に突入です。そろそろ忙しくなりつつありますが、そんな中、うちの事務所の新人K君が特別研修に行ってしまいました。 今月6日ほど研修で事務所はお休みです。特別研修を受けてる皆さん、頑張って下さい。(絶対受かれよ。K君(笑)。)

東京会の皆さん、昨日期限でしたけど、事件数の報告書を提出しましたか?忘れている方は大急ぎでご提出下さい。 提出してない方が結構いるみたいです。。。

支部長で事件数の報告書を提出しないのは、「問題あり」ですから、先日集計してみました。1年振り返ると色々な申請してるもんですね。

色々な登記をやっているといっても、所詮は都会の司法書士事務所。 地方ではあまり聞いたこともないような登記をやったりしていますが、その逆も当然あります。 そもそも登記簿で農地に遭遇する機会も多くないですから、永小作権という文字を見る機会なんてほとんどありません。まして 「永小作権の設定」なんて自分で申請したこともありません。

別に地方を馬鹿にするつもりはありませんが、地方ではこんなマニアックな「永小作権設定」もメジャーなのかな? と思って調べてみました。すると意外な結果が。。。

 

さて問題。
「永小作権の設定」は全国でいったい何件申請されたでしょうか? (平成17年の統計)

A 0件
B 1件
C 11件
D 111件
E 1111件

正解はC。納得納得。

 

投稿者 harada : 21:23 | トラックバック

2006年11月24日

認知症の女性宅を許可を得ず担保

「司法書士のイメージアップになれば」との思いで、ブログを更新しているのですが、新聞に報道されてしまっては仕方ないです。 またまた司法書士の失態。。。

 

認知症の女性宅を許可を得ず担保に 熊本法務局 元後見人を処分
 玉名市の介護施設に入居している認知症女性の成年後見人だった熊本市の司法書士(56) が、家庭裁判所の許可を得ずに女性宅を借金の担保(根抵当権設定)に入れたなどとして、 熊本地方法務局から戒告処分を受けていたことが22日、分かった。

 熊本家裁玉名支部は02年7月に後見人を解任。法務局は05年7月に戒告処分にした。

=2006/11/23付 西日本新聞朝刊より引用=


 以前東京で揉めたケースとは異なります。司法書士が高い報酬を得ているなどの部分は0です。強いて挙げるなら、 自分が後見人として関与している案件の登記申請を自ら行ったぐらいでしょうか。報道によると根抵当権の極度額は800万円。 悪い司法書士が得する場面でもなんでもありません。

 

 

ここから私見です。事実と違う部分もあると思いますが、 リーガルサポートの本部の法人後見委員としての経験からこの事件を想像してみます。ただの想像ですので、 事実と違うところがあるかもしれません。

事件の起こったのが2001年12月、同じ月に根抵当権を設定しています。これは、 後見人に就任してタイミング良く、根抵当権設定の話があったのではないでしょう。恐らく、根抵当権を設定する障害があったので、 登記を担当した司法書士が後見人に就任したと考えたほうが自然です。

司法書士が成年後見制度の拡充のため、リーガルサポートが法務大臣の設立許可を受けたのが1999年12月。 この司法書士の就任はリーガルサポートが設立してまだ時間がさほど経っていない時期です。

今でこそ、法人後見委員会なども機能し、リーガルサポートに所属している司法書士も増えましたが、事件の起こった2001年12月は、 まだまだ未成熟な頃。未成熟だから、こんな事件を起こしていいというのは言い訳にもなりませんが、 成年後見という分野での不慣れな部分が出てしまったのではないかと思います。

マニュアルも不十分で、 また熊本を含め地方でのリーガルサポートの支部が支部としてうまく機能していなかった時期の特有の問題ではないでしょうか?

後見人となった地方の司法書士を十分サポートできなかったのは、組織にも一因があるように思えます。 決して後見人として本来あってはならない事件ですから、こんな判断をしてしまった司法書士は、許されないものと思います。しかし、 担当した司法書士が気軽に相談しうる先を提供できなかったのは、組織の体制にも問題があったのかなと思ってしまいます。

地方では不動産登記が主流、成年後見の担い手は数える程しかおりません。新人を含め、 新たにこの成年後見の分野で活躍したいと思っている司法書士が安心して業務が出来る環境を整えるため、 本部支部での体制を強固なものにしなければいけません。

ちょっと自分の所属している本部批判にも取られてしまうかもしれませんが、本部は本部で相当やっているんです。 うまくいかないもんですね。。。

投稿者 harada : 20:12 | トラックバック

2006年04月26日

登記簿謄本の自動販売機

 

 

うちの事務所は東京法務局港出張所の斜め前。 法務局に近いと登記簿謄本を取得したりするのは便利ではあります。普段私は、あまり法務局に登記相談には行かないのですが、 新会社法関係の相談は仕方ないので、最近は出入りしています。

 

相談もずいぶんと待たされてしまいますが、法務局に近いという立地を活用し、 相談受付番号を引いたら、いったん事務所に戻るようにしています。お待ちになっている方は大変そうです。5月1日の施行目前ではありますが、 通達に記載されていない部分もあり、5月1日には申請しないといけない案件をお持ちの方々が、似たような箇所を質問されているようです。 登記官の資料には、何重もの赤線が引かれ、同一箇所を質問されている方が多いのが良くわかります。

 

疲労の色の濃い登記官の表情から、「あなたも、ここ聞くの?」 という空気が読み取れます。でも押印書類はそろそろ渡さないと間に合わないから仕方なしです。「資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第5項)」 についても、「もう勘弁して。」という雰囲気でした。

 

そんな雰囲気の中、港出張所商業・法人部門に見慣れぬマシーンを発見しました。 (写真参考)噂の登記簿謄本の自動販売機です。でも謄本は結局受付で貰うことになります。1000円入れたら、 登記簿謄本が出てくる本当の自動販売機になればいいですね。駅前とかに設置したら便利でしょうね。

 

蛇足ですが、

うちの事務所の5月1日での株式会社設立の申請は、 無理に代物弁済をセットにして全部発起設立でいくことしました。全国は広いですから、 もしかすると5月1日に募集設立で申請するケースもあるかもしれませんね。(あるか(笑)?)

投稿者 harada : 18:31 | トラックバック

2006年02月10日

登記簿謄本1通60万

 

銀行などに頼まれて登記簿謄本を取得するというコテコテの司法書士の仕事があります。ほとんどの場合、 抵当権設定など不動産登記のお仕事にも繋がるので、格安で取得したりしています。 以前は実際にある管轄でしか取れなかった謄本も、 今では目の前の東京法務局港出張所で取得できるので、 そんな負担でもなくなってきました。

 

登記簿謄本といっても、この呼び方も古い呼び名です。 コンピューター化された法務局のものは、正確には

 

不動産の登記簿謄本→全部事項証明書(土地)、全部事項証明書(建物)

商業・法人の登記簿謄本→現在事項証明書、 履歴事項証明書

 

という呼び方が正しいものです。

 

 

そんな登記簿謄本の取得ですが、 マイナーな登記簿謄本に工場財団の登記簿謄本というものがあります。司法書士試験受験生なら1度は見たことがある条文です。(↓)

 

工場抵当法 

第11条 工場財団ハ左ニ掲クルモノノ全部又一部ヲ以テ之ヲ組成スルコトヲ得

1.工場ニ属スル土地及工作物

2.機械、器具、電柱、電線、配置諸管、 軌条其ノ他ノ附属物

3.地上権

4.賃貸人ノ承諾アルトキハ物ノ賃借権

5.工業所有権

6.ダム使用権

 

通常は抵当権の対象となるのは、土地や建物ですが、大きな工場には、 それ以外にも担保価値の大きいものが当然あります。より大きい融資を受けるのに、この工場財団という登記が利用されます。

 

工場財団の登記簿謄本だけでは、 具体的に工場財団を組成しているものがわからないので、工場財団目録に細かい機械や器具など11条にあるものが記載されます。

 

この目録付の登記簿謄本、電話帳ぐらいの厚みがあるのが普通です。 謄本は10枚まで1000円、5枚超過ごと200円します。分厚いので謄本1通が1万円ぐらいしたりします。

 

最近、この目録付の工場財団の登記簿謄本を取らなければならなかったので、 管轄法務局に電話してみました。ところが・・・

 

 

私「○○号の工場財団、目録付の謄本を郵送でとりたいんですけど、 登記印紙どのくらい入れとけばいいですか?」

法務局職員「確認しますね。しばらくお持ち下さい。。。」

 

職員「あの~。ものすごいですよ。」

私「え?」

職員「書庫2段分あります。」

私「え?2冊?」

職員「書庫2段分です。ギュウギュウで詰まってます。」

私「だいたいのページ数分かりますか?」

職員「しばらくお持ち下さい。。。」

 

職員「150冊ぐらいありますので、1冊平均100枚として15000枚です。 」

私「(電卓叩きながら)、ということは、60万ですか(笑)。」

職員「そうですね(笑)。」

私「安く見積もっても60万ねえ。。。困っちゃいましたね(笑)。。。」

 

登記簿謄本1通といってもなめちゃダメですね(笑)。

 

投稿者 harada : 22:55 | トラックバック

2005年02月17日

登記簿謄本がA4サイズに!

だいぶ前になりますが、「我々の業界ではA4サイズではなくてB4、B5サイズの用紙が主流です。」みたいな内容の日誌を書いた事があります。しかし昨年申請書の用紙もA4サイズに移行したりと、徐々に普通に用紙のA4化が進んでいましたが、とうとう登記簿謄本(登記事項証明書)と印鑑証明書もA4サイズになります。(とりあえずは、さいたま地方法務局上尾出張所 、平成17年2月28日から導入されます。不動産・商業両方とも。)
紙幣と同じように偽造防止に色々な工夫がされているA4の用紙になるようです。

不動産登記法の改正の影に隠れて、あまり話題にならないネタですが、突然見知らぬ登記簿謄本の出現に驚かないで下さい。とはいえうちの事務所で上尾の謄本を取得する機会もありそうにないので、実物を見るのはだいぶ先の話になってしまいそうです。

投稿者 harada : 18:56 | トラックバック

2004年11月30日

月末の謄本取得

司法書士の仕事には、派手な登記や裁判などの仕事もあれば、「登記簿謄本を取って下さい。」という地味(だけど大切)な仕事もあります。幸いなことにうちの事務所は港出張所のすぐ近くなので、港管轄のものはすぐ取れます。(たまに法務局の人が、外から事務所を覗いて会釈してくれたりします。油断してると外から丸見えなので気をつけてます(笑)。)

登記簿謄本を取るには30分くらい待つのが普通です。法務局が遠いと、結局1時間仕事になります。登記簿謄本の取得報酬は高くないので、人件費も出ない辛い仕事です。でもうちは謄本取得の申請をして、一旦事務所に戻れますから、そう負担はありません。最近は全国ほとんどの法務局がオンラインで繋がっていますので(登記情報交換システム)、大抵の登記簿謄本ならすぐ取れます。昔と違ってずいぶん楽させてもらってます。

会社の謄本なら、間違い無くすぐに取得できるのですが、不動産は登記簿謄本の他に公図や建物図面も取って下さいと言われる場合もあります。登記簿謄本はすぐに取得できても、これらの公図や建物図面は、オンラインで取得できませんから、その管轄法務局に行くか他の司法書士事務所に取得をお願いしなければなりません。他の事務所も月末は忙しいので、取得してくれる事務所が簡単に見つからない時もあります。結構手配するのも大変です。簡単そうな登記簿謄本の取得、でも舐めると痛い目にあいます。頼まれる方々がこのあたりの事情を理解してもらえると助かるんですけどね。(実は今日の日誌はそのためだったりする(笑)。)

投稿者 harada : 20:14 | トラックバック

2004年07月01日

混んでます

昨日の日誌で「港出張所の商業登記の完了日は20日になってしまいます。」と書きましたが、完了予定は7月21日でした。すごい遅いですね。今日午前中は原本還付(登記申請に議事録等の原本を添付したくない場合、原本に替えてコピーを提出します。原本のコピーに間違いがないか受付で確認してもらいます。)に20人ぐらい並んでました。あまりにも異常な行列でしたから、申請しないで、一旦事務所に戻りました(笑)。

これだけ登記完了まで時間がかかると登記簿謄本が足りるかどうかも心配になります。というのも、登記申請中はロックされる(ロックについては日誌に既出。)ので、その間登記している会社の登記簿謄本は取得できません。迂闊に申請してしまうと、謄本が手に入るまで20日かかります。申請前に登記簿謄本を取得しておかないと大変です。気をつけて下さい。

登記簿謄本の取得に20日かかるのも、ロック中のためですが、ロックされていないのに謄本・公図を取得するのに10日かかると言われた法務局があります。実は不動産の登記簿謄本(その法務局はコンピューター庁でないので、本当に登記簿謄本)・公図を大量に取得しなければならない案件があり、ちょっと量が多いので、法務局に事前に問い合わせしたところ、「10日ぐらい時間を下さい。」と返事されてしまいました。「うちもあなたのところ(司法書士原田事務所)のだけではないですから。一般のものもやらなければならないので。」ごもっともです。でも出来るだけ早めでお願いします。。。

投稿者 harada : 12:00

2004年06月01日

システム障害

昨日、関東地方のある法務局の登記簿謄本を登記情報交換システムを利用して、近所の港出張所で入手しようとしました。そうしたら、「システム障害で謄本は取得できません。」と法務局の係の人に言われました。「いつ復旧するんですか?」と尋ねると「いつ復旧するかわかりません。」と一言だけ。
特に急がないものだったので、待つことにしましたが、立会い当日にどうしても必要となると、困ってしまいます。
以前もこのような事があったので、「またか。」と素直に諦めました。
そんな出来事があった昨日のNHKのニュースや今日の日経を見ると、結構大々的に報道されてました。「NTTコム データ通信障害 最大規模2万回線。」ニュースや記事でも、ご丁寧に法務局に影響が出たと報じられていました。
しかしながら、今日の午前中には、法務局から「復旧しました。」との連絡が入り、無事登記簿謄本を取得できました。
謄本の取得・閲覧にシステム障害の影響を受けると、致命的ではないにしろ、困ります。少なくとも自分の知る限りで、この1年で2回目。
今後登記申請がオンライン化された時点で、このようなシステム障害が発生する可能性はないとは言いきれません。
困った事にならないような対策を講じてもらいたいものです。

投稿者 harada : 12:00

2004年04月01日

4月1日のニュース

あっという間に4月になりました。
今日、4月1日から我々の簡裁代理権のカバーできる範囲が90万円から140万円に広がりました。正確に言うと簡易裁判所の事物管轄(カバーしうる範囲)が今日から140万円になりました。)これで業務範囲が広がる事になります。
また少額訴訟も今までの30万円から60万円まで引き上げられました。これで一般の方(一部のお金持ちを除く)の敷金返還請求はたいていカバーできる事になります。特に敷金返還は少額訴訟に馴染むものですが、30万円を超えている場合、今までは簡裁の通常訴訟で対応しなければなりませんでした。結構やりやすくなります。普通敷金は家賃の2ヶ月分ですから、1月の家賃が30万円までの事案に対応できる訳です。これを超える敷金返還の事案も実際にはあると思いますが、「そんないい所に住んでいる人は、(ほとんど会社の経費で支払っているんだと思います。)敷金ぐらいでチマチマ言うな。」ってのが私の本音です(笑)。

また登記情報交換システム経由での登記簿謄本及び印鑑証明書の取得手数料がそれぞれ100円ずつ値下がりしました。
【登記一口メモ】
平成16年4月1日より登記情報交換システム経由の取得手数料は
登記簿謄本(登記事項証明書)1100円→1000円
印鑑証明書600円→500円
となりました。これでどこで取得しても料金は同一です。
今日は、久しぶりちょっといいニュースが二つありました。

4月1日のニュースのためホームレスのつづきは明日やります。失礼しました。

投稿者 harada : 12:00

2004年01月07日

ミーハー

今日また事務所の前をマネーの虎が歩いていました。どこに行くのかなと思っていたら、法務局に入っていきました。「帰りにうちに寄ってくれれば、いい日誌のネタになるのに。」と思いましたが、当然来られるわけもありません。ちょっと残念です。
ちなみに昨日近所の居酒屋には作家の志茂田景樹が一人で飲んでいました。このように芸能人とニヤミスになりやすい場所に事務所はありますが、お仕事にはなかなかなりません。
芸能人といえば、先日ある芸能人夫婦の所有している登記簿謄本を取得するお仕事がありました。不動産の登記簿謄本が必要になるのは、どんな時だろう?そういえばあの夫婦は離婚の噂があったな。その前提として不動産の売却をするのかな?とか色々想像してしまいました。芸能人によっては本名をそのまま使用されている方もいらっしゃいますが、登記簿謄本にしっかりそのお名前が載っていたりすると「おおー。」となぜか感動してしまいます。(なにげにミーハーのようです。)
ミーハー心を満足させるお仕事が、今年中に1回くらいはあるといいですけどね(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月12日

ちっちゃい喜び

最近だんだん登記情報交換システム稼動登記所が増えてきました。全国の不動産・会社の登記簿謄本が、目の前の法務局で取得できますので、とても助かってます。
最新の稼動状況を確認する度に、「ついに世田谷が交換に!」とか言って喜んでます。(←ちっちゃい喜び。)

登記簿謄本の取得は司法書士業務の中ではサービスの一環としてやる場合が多いので、たった1通を取得するのに数時間かけても報酬は数百円だったりしています。(その分、他の登記案件があればいいのですが。。。(泣)。)
極力人件費をかけないで取得したいので、交換システム稼動登記所が増えるのは大歓迎です。特に急ぎで取得したい場合は、大助かりです。

【登記一口メモ】
ちなみに登記簿謄本だけでなく印鑑カードさえあれば、他の管轄にある会社の印鑑証明書も取得できます。

投稿者 harada : 12:00

2003年11月06日

ロック

今2回目の簡裁代理権取得のための特別研修が行われています。20%ぐらいは不合格になるのが分かっているので、真剣に受講されているようです。
土日を返上し、課題に追われる毎日を送られている皆さん、ご苦労様です。(私は1回目で終っているので、とっても気楽、他人事です。)

今日は接客が多い1日でした。手際良く、無難に仕事をこなしているので、ネタがありません(笑)。そこでちょっと軽めに今日はロックの話。
ハードロックとか音楽の話ではないです(笑)。当然この業界のロック。

【登記一口メモ】登記申請すると、不動産であればその物件、商業であればその会社のデータが法務局でロックされて閲覧できなくなります。当然登記簿謄本も取得できません。この登記中の状態を『ロック』と呼んでいるようです。

司法書士試験で「この状態を何と呼ぶでしょう?」みたいな問題が出るはずもありませんから、初めて法務局で『ロック』と言われて何の事か解りませんでした。
このロックが解除されるには、①登記が完了するか、②その登記を取り下げるしかありません。あまり説明できませんが、無理言われてちょっと困ってました。(無事解決しましたけど。)商売やってると色々ありますね(溜息)。

投稿者 harada : 12:00

2003年08月05日

トホホな一日

今日も一日暑かったですね。夕方突然スコールのような雨も降りましたし、気分は亜熱帯です。今日は8月だというのに忙しかったです。いったん忙しくなるとなぜか急にまた急ぎの仕事が入ってしまいます。マーフィーの法則のようです。一日中忙しいと忙しい神様が舞い降りてしまいます。
こんな日に限って急な謄本取得依頼(コンピューター庁ではないので、直接行かなければなりません。)があったりします。しかも「今日の5時まで」と時間まで指定されてました。手分けして取得した謄本をバイク便(1時間便)で出したのが3時半。やれやれ間に合ったとホッと一息ついて次の仕事をしてました。
その仕事も終わり、そろそろ日誌でも書くかなと思った時、片付けていた書類の下から今日依頼されていた謄本の一部が出てきました。「ゲッ。バイク便に入れ忘れた。。。」声にならない声を出し、時計に目をやると4時40分。バイク便も間に合いません。電車・タクシーの無理です。バイクなら間に合うかとバイクを飛ばしてお客のところへ向かいました。ようやく着くかなというところでスコールに降られてしまい、ビショビショになってしまいました。おかげでどうにか時間には間に合いましたが、ガックリです。
こんなトホホな一日もたまにはあります(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2003年07月09日

商業登記簿謄本 その2

昨日のつづき。
【登記一口メモ】
登記申請した日から登記完了日までの間は、謄本は取得できません。大急ぎで欲しいと言われても、この期間中はどうやっても取得できません。登記完了予定日(補正日)に改めて取り直して下さい。登記中になるのは約2週間です。この期間必要になる可能性がある場合は登記申請前に取得しておいて下さい。役員の移動が多い会社は役員変更登記が頻繁に申請されますから、取得するタイミングを逃すとずっと取得できないなんて事もあります。たかが謄本の取得ですけど、本当に必要になる時(不動産登記や訴状の添付書類で必要な場合)に取得できなかったらシャレにもなりません。気を付けましょう。

先日厚さ1メートル50センチを越える量の謄本(同じ会社のもの)を取得してる人がいました。どうせ金融機関だろうな。と思っていましたが、ちらっと商号を見ると一般の会社(債権譲渡とか不動産登記に全く関係なさそうなところ、)でした。あれだけのボリュームになると謄本の費用もバカにできません。(1万円の登記印紙が大量に貼られてました。)無駄に取得する訳がないので、なにかに使用するんだと思いますけど、使用目的が全く想像できません。このあたりの裏事情ご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。
最近オチがなくてすみません。_(._.)_

投稿者 harada : 12:00

2003年07月08日

商業登記簿謄本

やっとSさんと連絡取れました。電話に出た瞬間「落ちた。」の一言。自己採点によると択一が70%ぐらいなので、また来年受けると言っていました。「また商法を憶え直すと思うとうんざり。」と言っていたので、「受かっても商法やり続けないといけないから、結局同じだよ。」と励まして(?)おきました。同じと言いつつも、試験の精神的なプレッシャーの事を考えるとやっぱ辛そうです。

試験はさておき、今日は一部の人に誤解されている商業登記簿謄本の話。Q&Aにも多少触れていますが、現在かなりの法務局がコンピューター化されています。昔ながらのコンピューター化されていない法務局で取得できるのが俗に言う「商業登記簿謄本(謄本)」です。コンピューター化されている法務局ではこの登記簿謄本が「現在事項全部証明書」と「履歴事項全部証明書」になりました。「現在事項全部証明書」は従来の登記簿謄本から現に効力のある部分のみを抜粋したものです。最新のデータのみですから、退任した役員などは記載されません。また「履歴事項全部証明書」は過去3年の登記の変遷がわかるデータが記載されています。過去3年間の商号変更や本店移転、役員変更の経緯等がわかります。法務局がコンピューター化されると、従来の登記簿謄本は閉鎖されます。かなり昔のデータが必要な場合はこの「閉鎖登記簿謄本」を取得すれば良い訳です。
ここからちょっとマニアックです。ある法務局がコンピューター化されたのが平成9年1月だとするとそれ以前のデータは「閉鎖登記簿謄本」に記載されています。「履歴事項全部証明書」は過去3年分なので、「履歴事項全部証明書」には平成12年7月から平成15年7月までがカバーされます。じゃあ空白の期間である平成9年2月から平成12年6月までのデータはというと「閉鎖事項証明書」に記載されるようになっています。やみくもに謄本を取ろうとしても、これを知らないと自分の必要じゃない謄本を取得するハメになります。お気をつけ下さい。ちょっと長くなりましたので、つづく。(←せこい?)

投稿者 harada : 12:00

2003年04月17日

住居表示から地番がわかる優れもの

今日港出張所に行くと、不動産部門に新しい端末が設置してありました。
住居表示から地番がわかる優れもの端末です。いろんな出張所に導入されているので、目にされることもあるかもしれません。タッチパネル方式でなかなか快適です。
「住居表示から地番がわかる優れもの」といってもピンとこないかもしれません。
一般の方だと住居表示と地番の違いがわかってらっしゃらない方が多く、住居表示さえわかってれば、すぐ謄本取れると思っておられるみたいです。実際地番がわかってないと謄本を取得するのも面倒なんです。遠い管轄の謄本を他の司法書士に取得してもらう場合も「え~、住居表示?」と露骨に不快感を表す先生もいるぐらいです。でもこの端末さえあれば、だいぶ違ってくるんじゃないでしょうか。以前お話した他の管轄の謄本が取得できるシステム(登記情報交換)では地番がわからないと取得できません。地番さえわかっていえば、すぐそばの港出張所でとれるのに、わからないとわざわざ他の管轄まで取りにいったりしないといけないのです。謄本取得を頼まれるお急ぎの方は「地番」でお願いします。
このネタで笑いをとろうと思って考えたんですが、無理です。
それに今日は高校の同窓会があるのでこのへんで失礼します。

【登記一口メモ】
住居表示と地番の違い…普段われわれの呼んでいる「住所」と法務局で不動産登記簿謄本を取得する際の「地番」とは同一ではないのです。住所(○○区○○町○丁目○番○号)はあくまでも住居表示であり、登記簿謄本を取るのに必要な不動産の正確な所在地とは違うのです。住居表示しかわからないときは、事前に登記簿上の地番・家屋番号を登記済証(いわゆる権利証)により、あるいは、法務局に備付けの地図又はブルーマップ等により確認します。詳しくはQ&A登記簿謄本の取り方をご覧下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月08日

印紙のお話

こういう商売ですから、変わったことがなく平穏無事に過ごせたほうがいいんですけど、平穏無事だと日誌のネタに困ってしまいます。
今日ちょっと高額な不動産の売買の登記申請がありました。高額物件だと今月から登録免許税が安くなったとはいえ、数百万円の印紙を申請書に貼って法務局に提出に行かなければなりません。法務局に行く途中にひったくりに会わないとも限りませんから、肩掛けのカバンをななめに下げます。まるでNYを観光している日本人旅行者のようです(笑)。
現金で数百万というと存在感がありますが、10万円の印紙で数十枚だと迫力はありません。(10万円の印紙は80円の切手とほとんど同じです。)
迫力なくても10万円は10万円ですから、紛失したりすると大騒ぎになりますね。幸いまだ無くしたことはありませんけど。
今日はこんなネタで申し訳ないです。

【登記一口メモ】
登記申請書の登録免許税は「収入印紙」を貼りますが、登記簿謄本なんかを取得する時は「登記印紙」です。登録免許税は財務省に、登記簿謄本の代金は法務省にということなんでしょうね。あと業界が違いますけど「特許印紙」ってのもあります。印紙を貼ると割印をしますけど、上記いずれの場合も割印しちゃいけません。ご自分で登記簿謄本なんかを取得される時は気をつけて下さい。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月01日

登記簿謄本取得

4月に入ったせいなのか、めっきり春らしくなってきました。事務所から見える桜も見頃といったかんじです。三日坊主で終わるかに見えたこの日誌もめでたく2ヶ月目に突入です。
さて本題。司法書士の業務に登記簿謄本を取得・調査するってのがあります。(たいていは銀行からの依頼です。)
うちの事務所は港出張所の近くなので、登記情報交換システムを採用している法務局の謄本はすぐ取得できます。以前(交換システムがなかった時代)では、厳しかった急ぎの案件でもなんとか対応できるようになりました。初めて北海道の登記簿謄本を交換で取得した時は、ほんとに便利になったなあと感心しました。
しかし中にはコンピューター化してない法務局もありますから、急ぎでそこの謄本を取得しなければならない場合は、わざわざその法務局まで出向いたり、他の司法書士に頼まないとといけないのです。そんなに利益がでる仕事ではないので(遠方の法務局に行っても日当を請求するなんてできませんから)、FAXで謄本取得の依頼が来るたびに、どこの法務局の案件かで一喜一憂しています。
ちなみに今日はブック庁(コンピューター化されていない法務局)の案件でした(泣)。
P.S.
7000のキリ番踏んだ方に粗品をプレゼント。と掲示板に書き込んだのは良かったのですが、自分で踏んでしまいました(泣×2)。次回は7777で!

【登記一口メモ】
登記情報交換システム…全国の法務局が順次ネットワーク化され、1ヶ所の法務局で他の管轄の不動産・商業登記簿謄本が取得できるようになってます。

投稿者 harada : 12:00

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