ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2006年04月26日

登記簿謄本の自動販売機

 

 

うちの事務所は東京法務局港出張所の斜め前。 法務局に近いと登記簿謄本を取得したりするのは便利ではあります。普段私は、あまり法務局に登記相談には行かないのですが、 新会社法関係の相談は仕方ないので、最近は出入りしています。

 

相談もずいぶんと待たされてしまいますが、法務局に近いという立地を活用し、 相談受付番号を引いたら、いったん事務所に戻るようにしています。お待ちになっている方は大変そうです。5月1日の施行目前ではありますが、 通達に記載されていない部分もあり、5月1日には申請しないといけない案件をお持ちの方々が、似たような箇所を質問されているようです。 登記官の資料には、何重もの赤線が引かれ、同一箇所を質問されている方が多いのが良くわかります。

 

疲労の色の濃い登記官の表情から、「あなたも、ここ聞くの?」 という空気が読み取れます。でも押印書類はそろそろ渡さないと間に合わないから仕方なしです。「資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第5項)」 についても、「もう勘弁して。」という雰囲気でした。

 

そんな雰囲気の中、港出張所商業・法人部門に見慣れぬマシーンを発見しました。 (写真参考)噂の登記簿謄本の自動販売機です。でも謄本は結局受付で貰うことになります。1000円入れたら、 登記簿謄本が出てくる本当の自動販売機になればいいですね。駅前とかに設置したら便利でしょうね。

 

蛇足ですが、

うちの事務所の5月1日での株式会社設立の申請は、 無理に代物弁済をセットにして全部発起設立でいくことしました。全国は広いですから、 もしかすると5月1日に募集設立で申請するケースもあるかもしれませんね。(あるか(笑)?)

投稿者 harada : 2006年04月26日 18:31

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