遺言

一般の方向け


2007年01月15日

公正証書遺言の信頼性

金曜日は予定通り「賀詞交歓会」に行ってきました。色々な方とお話するいい機会ではありますが、時間的な制約もあり、 皆さんと深くお話することもできなかったかんじです。そんな中、初めてお会いする方の中に、このブログの読者もいらっしゃいました。

「ブログ拝見していますよ。でも想像していたより。。。」 と口ごもる読者。

ごつくてすみません。ひよっこのかわいらしいイメージは、私とは非常に遠いところにあります。。。

さて年末年始、新年会また3連休とブログの更新がうまくいかない日々が続きます。今日もそうですが、いざ書こうとすると、 かなりの抵抗感があります。回復に時間がかかりそうですが、それまで暖かく見守って下さい。色々忙しいのです。。。

 


 

前置きが長くなりましたが、今日は、日経新聞のスイッチオン・マンデー「遺言公正証書の信頼保て」の記事から。

法務省が毎年公証人役場の立ち入り調査なるものをやっているようで、その「公証役場検閲結果報告(2003年度)」によると、 全国552人の公証人のうち約6割の328人について何らかの業務上の不備があったようです。また実印と印鑑証明の陰影が相違しているもの (公正証書遺言が無効になるレベル)など重大なミスが1割も。。。

今後高齢者が多くなりますから、遺言を公正証書で作成する方も当然増えていきます。 詳しく現行の公証人の業務のチェック体制はわかりませんが、公証人だって人の子、間違いだってあるでしょう。 正直チェック体制が機能していないのが、今回の「6割の不備」というお粗末な結果になったのではないでしょうか。

今後、特に問題になりそうなのが、遺言能力の検証作業。限られた公証人の業務時間の中で、どれだけ信頼される結果を出していくのか。 しかし信頼される結果のために、60歳を超えた彼らに過酷な労働を強いる訳にもいきません。せっかく作成した公正証書遺言。 すっきりとした解決方法で、万全のものを残して欲しいと思います。
 

投稿者 harada : 22:04 | トラックバック

2005年03月28日

遺言書が2通 その4

イラン戦は残念でしたが、まだまだ序盤。今度こそです。

さて連載もののつづき。
遺言には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があるのは、ご存知のとおりですが、遺言の撤回はどうやればいいのでしょうか?遺言の撤回は遺言によってやるのが、原則です。例外としては、この世に1通しかない自筆証書遺言を破いて捨ててしまう方法や遺言の中で長男にあげるはずのものを別の人に贈与する(遺言内容と抵触する生前処分)などの方法もあります。

遺言の撤回も遺言ですから、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すことも可能です。しかしながら専門家、公証人が関与した公正証書遺言を専門家に相談することもなく、自筆証書遺言で撤回するのは、とても危険です。せっかく揉めないために公正証書で作成したのであれば、撤回も是非公正証書でされることをお奨めします。公正証書作成の時にある程度遺言についての知識は得たからと軽く考えないで慎重に対処して下さい。

撤回の理由も色々あるとは思いますが、離婚してしまった前妻への遺言などを撤回もせずに放置して置くのは危険この上ないです。大急ぎで撤回して下さい。(公証人役場に行く途中で事故に遭われませんように(笑)。)

2通目の遺言はなかなか見せてもらえません。どうなっているんでしょうか?

つづくはず。。。

投稿者 harada : 17:35 | トラックバック

2005年03月23日

遺言書が2通 その3

疲れ果てておりますが、先週のつづき。

そもそもなんで遺言の撤回ができるんでしょう?人間途中で気が変わることもあります。遺言を書いたとたんに、孝行息子の態度が急変してしまっても遺言の撤回ができないのでは、遺言者も辛いでしょう。結局遺言者の最終意思を尊重するためでもあるのです。今回のケースでは、長男に感謝しつつも、できの悪い長女が気になったのかもしれません。意地悪く考えると長女にしてやられたのかもしれません。そもそも遺言能力はあったのでしょうか?

あれこれと遺言者の最終意思を想像してみても、こればっかりは「死人に口なし。」です。有効な遺言書に基づいて、淡々と事務を進めるしかありません。「今日明日にも登記してくれ。」と言っていた長男ですが、あれからしばらく連絡がありません。こちらとしては、あれこれ親族間の争いを想像して待つより他ありません。

「あの興奮状態では、冷静な話しもできないだろうな。」

つづく。

投稿者 harada : 22:07 | トラックバック

2005年03月18日

遺言書が2通 その2

とりあえず3連休があるので、ここででなんとか仕事を処理したいと思ってます。(ちなみに来週は今週以上に厳しい週になりそうです)

さて昨日のつづき。
遺言書がある場合、その財産の中に不動産があると、「これ(遺言書)で名義を変えて下さい。(被相続人からの所有権移転登記をして下さい。)」とかで司法書士に依頼してきます。昨日の長男もすっかり自分のものになると信じて、うちの事務所に来ました。

遺言書があれば万全と思われているのか、2通目の遺言書の存在を知っていても、すっかり自分のものになると思っているようです。たとえ遺言が撤回できると知っていても、「母(被相続人)の老後の面倒を看てきたのは俺(長男)だし、生前母はずっと俺に感謝してきた。だからあんな遺言(1通目)を書いたんだ。妹(長女)は、母に散々迷惑をかけていたし、妹にあれこれ言われても遺言の内容は俺に不利になるものじゃない。嫁に行く時だって色々してもらってたじゃないか。」

長男の言い分は「ごもっとも」です。実際老後の面倒は長男が全て看ていたのかもしれません。長女は迷惑をかけるだけのダメな子供だったのかもしれません。でも「できの悪い子供ほどかわいい。」という言葉もあります。こればかりは2通目の遺言を見てみないと分かりません。「2通目の遺言を見たってしょうがない!」と叫ぶような、ちょっと興奮気味の長男に、「手続が進まないので、2通目の遺言書を持って来て下さい。」と伝えました。事務所に来られた時のウキウキ気分はすっかり無くなっています。ものすごく興奮した状態で帰られました。

つづく。

投稿者 harada : 21:15 | トラックバック

2005年03月17日

遺言書が2通

相変わらず「働けど」です。依然としてライブドア騒動が続いてますが、久しぶりに遺言の話。

この日誌の読者であれば、本人がしっかりしている段階で、本人主導の遺言書が作成されるのが理想だというのはお分かり頂けると思います。しかし現実問題としては、遺言書を本人が進んで作成するよりも、その遺言書で得する人が主導して作成されるような場合もありがちな話だと思います。

「全財産を長男○○○○に相続させる」そんな遺言を公正証書で作成してもらったら、思わず顔がほころんでしまいそうです。「専門家に頼んで作成してもらったし、公正証書にしたし、これで一安心。」そんな長男の呟きが聞こえてきそうです。

しかし現実はそう甘くありません。どこかで遺言書を作成した話を聞きつけた長女がちょっかいを出してきました。ご存知のように遺言は遺言者の生存中であればいつでも撤回することができるからです。長女は遺言者に遺言を撤回させることに成功したようです。その結果この世には、遺言書が2通。どう考えてもトラブルになりそうです。

つづきは明日。

投稿者 harada : 18:55 | トラックバック

2005年01月17日

さすがプロ

先週の土曜日は、日本財団での遺言と成年後見制度の講演の受付をやりました。(前日かなり遅い時間まで新年会があったので、体調不良でしたが(笑)。)当日は雪こそ降りませんでしたが、寒く雨が降っていました。講座をお聞きになる方は高齢の方が多く、こんな日に来てもらえるだろうかという心配もありましたが、多くの方に参加して頂けました。

私には、いつも聞いている遺言と成年後見の話でしたが、いつもと違うところがありました。今回の講座は、聴覚障害の方にも参加してもらえるように、手話通訳の方を手配していたのです。「どんな手話になるんだろう。法的な用語もうまく訳せるのかな。」と思っておりましたが、さすがプロですね、講師の方の早い講義を次々に訳されていました。身振り手振りによる通訳ですから、普通の通訳より体力が必要のようです。15分でお二人の手話通訳の方が交代で対応されていました。

聴覚障害をお持ちの方のお申込はあったのですが、この寒い雨の中、来られなかったら、わざわざ来て頂いた手話の方に悪いなと思っていましたが、杞憂に終わりました。聴覚障害だけではなく、他の多くの障害を持たれた方にも将来的には参加して頂きたいですね。

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2004年10月27日

公正証書遺言の長所短所

ちょっと商法改正の話が続きましたが、やっと遺言の話。シリーズでお伝えすると言っておきながら、全然シリーズになってないとお叱りを受けそうですが、今日は公正証書遺言の話です。実務で遺言というと、以前ご紹介した自筆証書遺言より、この公正証書遺言のほうが断然多いです。自筆証書遺言の弱点となる部分をほとんどカバーしています。

自筆では、せっかく書いた遺言書が発見されないなどの不利益がありましたが、公正証書の場合、公証役場に遺言者が百歳になるまで保管されるので、安心です。蛇足ですが、百歳を超えても連絡すれば保管してもらえるようです。公正証書遺言では、遺言執行者(遺言を実現してくれる人、法律家が選ばれる事が殆どです。)が選任されていますから、その人に連絡してもらいます。残念ながら、私はまだ百歳を超える方とは、お付き合いしていないので連絡したことがありません(笑)。

公正証書では、内容を公証人が見てくれますから、法律に詳しくない素人の方でも安心です。自筆証書のように、訂正に失敗して無効になるということもありません。

また家庭裁判所の検認手続がいりませんから、時間手間費用がかかりません。遺言の中身に不動産がある場合、公正証書があると登記申請が楽ですから、公正証書の表紙を見ると、正直ほっとします(笑)。

いいことばかりのようですが、短所もあります。遺言の文案を法律家が練りますし、ケースによっては、遺言執行者にもなります。公証人も関与しますから、どうしても費用が高額になってしまいます。(と言っても、不利益を受けない安心料だと思えば妥当な金額だと思いますが。)

あと短所として、証人が2人以上必要という事があります。知人に頼むと内容が知れてしまいますし、身内でも推定相続人は証人になれません。でも実務では、ほとんどの場合、遺言執行者である法律家とその事務所の職員がなりますから、費用を考えなければ心配いりません。

自筆証書がいいと考えられる方もいらっしゃると思いますが、私個人的には、公正証書遺言をお薦めしたいと思います。

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2004年10月21日

健康診断の結果と遺言

体調はなんとか復活しつつあります。今週末後輩の結婚式がありますので、それまでには完全復活したいところです。体調が回復に向いつつある今日、健康診断の結果が送られてきました。全体的には問題なしなのですが、やはり運動はしておいたほうが良さそうです。(やはり中性脂肪が。。。)自宅と事務所はゆっくり歩いて20分くらいなので、毎日歩けばいいんでしょうけど、日誌を継続するのと同じくらい辛いものがあります。厳しいですけど、ちょっとずつ頑張ります。

健康診断の結果は、誰でも気になるところですが、ずっと健康な人も例外ではないようです。私の知人で、健康そのもの、大のゴルフ好きがいるのですが、突然「再検査の必要あり。」との診断結果が出たようで、ガックリした声で電話がかかってきました。ぽつりと一言。「遺言作ろうかな。。。」

そんな悲壮感を漂わせる程の深刻な結果ではないと思いますが、一般の人だと、やぱり多少なりとも「死」を意識しないと遺言を作る気にはならないもんですね。私から見ると、悲壮感を漂わせた精神状態で遺言を作成するよりも、肉体的にも精神的にも健全な状態で作成したほうが「より健全な遺言」ができて良いように思えます。

P.S.
以前携帯のパケット定額の話をしましたが、定額にして初めて請求書が送られてきました。パケット定額でなければ、8万6000円のパケット代でした。危ない危ない(笑)。

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2004年10月20日

自筆証書遺言の長所短所

昨日のつづき。
自筆証書遺言の長所と短所について。
長所
特に「遺言者田中太郎は全財産を…」のような簡単な内容の遺言の場合はすぐ出来ますから、とても便利で気軽です。公正証書遺言のように、証人もいりませんから、遺言の内容が他人に知られる心配もありませんし、わざわざ公証人役場に行かなくてもOKです。当然高額な費用はかかりません。(紙とペンさえあればそれで十分です。)また相続人も遺言者の自筆ぐらい判りますから、遺言の内容さえ明確なものであれば、相続人からその遺言は無効だと主張されにくいとも言えます。

短所
他人に知られないのもいいかもしれませんが、法律をよく調べることなく、素人判断で書いてしまうとせっかくの遺言が無駄になります。968条2項にあるように、訂正は通常の方法より厳格ですから、ここを間違えるとそれで終わってしまいます。(どうしても自筆証書遺言を作成する場合は、訂正しないで再度書き直したほうが無難です。)
また他人に秘密にできる反面、他人が知らないと、せっかく自分で用意した遺言が発見されない場合もあります。また相続人によって遺言が隠匿されたり捨てられたりするかもしれません。(こんなことを相続人がやってしまうと相続できなくなります。)ですから、複数作成して、信頼できる人に預けたりしたほうがいいですね。
また家庭裁判所での検認が必要になりますから、遺言が実現されるまで時間がかかります。あと当然ですけど、自分で字が書けなくなってしまうと作成できません。(高齢で手が震えてしまう等。)

費用がかからない分、不安定な部分が多いような気がします。次回は公正証書遺言について。

投稿者 harada : 11:33 | トラックバック

2004年10月19日

自筆証書遺言について

今日は久しぶりに遺言の話。日本における遺言は3パターンあります。
『第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなければならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。』
原則として、この条文にある自筆証書、公正証書、秘密証書の3パターンです。条文の但書きに「特別の方式」とありますが、これは以前紹介した船舶遭難者の遺言や死亡危急者の遺言(遺言者が今にも亡くなりそうな場合)などの特種な例ですので、あまり気にしないで下さい。一応3パターンありますが、そのどれもが長所短所があります。今日はその中の自筆証書遺言について。

まずは、条文のご紹介。

『第968条 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。』

自筆証書遺言とは、読んで字のごとく遺言者本人の自筆で書かれた遺言です。この条文のとおり
①全文を自分で書くこと。(ワープロ不可。)
②日付を必ず入れる
③名前をいれる
④はんこを押す。(実印でなく認印でも可。でも実印が望ましいですけど。)
上記の四つのルールさえ守れば完成です。

明日はこの自筆証書遺言の長所と短所。

投稿者 harada : 11:29 | トラックバック

2004年10月05日

遺言がなくて困まってしまう例 その2 つづき

困った山田さんのつづき。このまま山田さんが死んでしまうと、相続人は戸籍上の奥さんと子供です。場合によっては、病気が悪化して寝たきりになった山田さんの面倒を看る内縁関係の女性には何も残せません。そうなると、やっぱり遺言を作成するしかありません。結局山田さんは、子供の相続分はそのまま2分の1を確保しつつ、奥さんの遺留分(相続財産の4分の1)を害さない範囲で、今住んでいるマンションを女性に残すことにしました。勿論この女性と結婚できた際には、別の遺言を再作成することにしました。 でもそのマンションをあげる(遺贈する)場合、気を付けないといけないことがあります。ただ遺贈するという遺言では、死亡した後、戸籍上の奥さんと子供にマンションの名義を変更する手続に協力してもらわないといけません。具体的には奥さんと子供(未成年の場合はさらに手続が複雑になりますが、ここでは割愛します。)の印鑑証明書が必要になってきます。当然協力してくれる訳がありませんから、裁判で決着をつけることになってしまいます。それじゃあ、何のための遺言かわかりません。 こんなケースの場合には、遺言を実現してくれる人(遺言執行者)を定めた遺言を作成すればいいのです。登記手続も遺言執行者がやればいいですから、必要になる印鑑証明書も遺言執行者のものです。奥さんに妨害されることもありません。 山田さんのケースでは、単に遺言を作成するだけでなく、遺留分や遺言執行者なども考慮に入れなければいけませんでした。とりあえず、これで一安心です。

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2004年10月04日

遺言がなくて困まってしまう例 その2

前回に続いて、遺言を作成しておくべき典型パターンを紹介します。2回目の今日は「遺言者に内縁の妻(または夫)がいる場合」です。内縁とは、ほとんど夫婦同然の間柄ではあるが、何らかの理由で婚姻届を出していない(出せない)、つまり法律上は夫婦でない状態のことです。 具体例で紹介します。山田太郎さん(仮名)には、もう10年以上別居している奥さんとその奥さんの間の子供がいます。山田さんは、過去の浮気が奥さんにばれてしまって別居することになったそうです。幸いなことに山田さんには、かなりの収入があり、毎月決まった額を別居中の奥さんに仕送りしています。 別居後、数年経ってから、何かと身の回りの世話をしてくれる女性と知り合い、今では夫婦同然の生活をしています。奥さんとは、度々離婚しようとしたそうなのですが、子供がまだ成人していないので、奥さんはそれまでは離婚に応じてくれないそうです。山田さんも未成年の子供のことは気になるらしく、奥さんとの離婚、同居している女性との結婚は「子供が成人するまでは。」とあきらめていました。 ところが、山田さんが先日突然倒れてしまいました。幸い大事には至らなかったようですが、将来に不安を感じるようになってしまいました。当然このままでは内縁関係にある女性に何も遺産を残せません。子供のことも気がかりです。どうすればいいのでしょうか? つづく。

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2004年10月01日

悲惨な結末

昨日は失礼しました。では悲惨な結末のつづきです。 旦那さんが亡くなって葬儀がありました。兄弟の仲が悪かったり、疎遠になっていたりしていたようで、この葬儀に出席しない兄弟や甥姪もいたようです。(子供がいないと兄弟や甥姪が相続人になる事を知らない人もいますから、相続人だから必ず葬儀に出席するとは限りません。) 葬儀が終わって、いよいよ土地建物を奥さんの名義に変更しようとしたところ、司法書士に葬式にもこなかった兄弟や甥姪も夫の相続人だと聞かされます。遺産分割協議書に実印を押してもらわなければならないようです。この相続人である兄弟や甥姪が金銭的に非常に苦しい状況でなければ、すぐに押印してもらえたかもしれません。 そこで奥さんは、恐る恐るこれらの相続人に連絡してみました。すると、「え~、私が相続人?それで財産はどれくらいあるの?私の取り分は?」とお悔やみの言葉もなく、次々と質問されました。 たまたま住んでいた所が都心の一等地だったため、不動産の評価は1億円でした。兄弟の取り分はその4分の1です。計算の上では、生きてる兄弟3人に、それぞれ500万円、4人の甥姪に250万円ずつ、合計2500万円渡さなければなりません。もちろんめぼしい財産は不動産のみです。当然2500万円の現金を用意する事ができません。 結局奥さんは、旦那さんとずっと住んでいた家を泣く泣く手放し、葬儀に来なかった人達に2500万円渡しました。お金に困っていた兄弟達は大喜びです。 兄弟姉妹には遺留分(遺言しても、相続人に最低残しておかなければならない部分)がありません。旦那さんが「全財産を妻に相続させる。」と遺言があれば、こんな薄情な兄弟達には1円もあげなくて済んだのです。 奥さんの事を考えるなら、遺言を作成すべきですが、あえて旦那は遺言を作成しなかったのかもしれません(笑)。今となっては確認のしようがありません。死人に口なしです。

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2004年09月29日

遺言がなくて困まってしまう例 その1

今日は月末の大安でどこの司法書士事務所もドタバタな1日だったと思います。お疲れ様です。そんなドタバタな1日でしたが、受験生の皆さんは試験の結果はどうだったんでしょうか??合格した人は口述に向けて、落ちてた人も来年の合格に向けて頑張って行きましょう!!

さて遺言の話に戻します。今日から数回に渡って遺言を作成しておくべき典型パターンを紹介します。1回目の今日は「夫婦間に子供がいない場合」です。

ご存知のように通常相続人は、被相続人(お亡くなりになった人)の配偶者と子供です。このように子供がいれば、それまでひとつ屋根の下で生活をした人(家族の一員)が相続人となりますが、子供がいないとなると話はややこしくなります。子供がいないと、配偶者と被相続人の父母(直系尊属)が相続人です。しかしながら、ほとんどの場合は被相続人の父母は既に他界しているのが普通です。ですから子供がいないケースだと相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹(既に死亡している場合は、甥姪)になります。

一般の感情(常識?)では、夫のものは妻のものであり、妻のものは夫のものと理解し、生活しているのではないでしょうか?相手が生きていればその理解である意味正しいのでしょうが、子供のいない配偶者が死亡するとその常識は通用しなくなります。

遺言がなくて困まってしまう例。
財産といえば、夫婦が住んでいる土地建物だけ。今回旦那さんがお亡くなりになりました。夫婦の間には子供はいません。残念ながら旦那さんは遺言を作成していませんでした。旦那には兄弟が5人おりましたが、そのうち2人は既に死亡しております。死亡した兄弟には子供が2人ずついます。

上記の例では奥さんと3人の兄弟・4人の甥姪が相続人です。一般的には残された奥さんが可哀想なので、兄弟や甥姪は相続放棄してくれたりします。そうなればいいのですが、世の中そんないい人ばかりじゃありません。(今まだ不況なんです。)よりによって居住用の不動産が都内の一等地にあって、相続人の一人である甥が家を購入したてで物入り、兄弟の一人はリストラにあって現在無職、他の兄弟も奥さんの両親がご病気でいろいろ医療費がかかっています。なんて状況だとどうなるでしょう?

悲惨な結末は明日。

投稿者 harada : 12:00

2004年09月27日

船舶遭難者の遺言

今日は遺言からちょっと脱線します。先週末はひどい雨が降らず助かりました。というのも私にしては珍しくアウトドアな週末を送ったからです。全然趣味とは言えませんが、週末楽しんだのは海釣り。おかげでまだ全身筋肉痛です(笑)。慣れない筋肉を酷使したため、首・肩・腰に来てます。

朝6時に茅ヶ崎漁港を出発するので、前日から泊まりで行ってきました。子供の頃は宮崎市を流れる大淀川で川釣りを楽しんだりしていましたが、海釣りは今回で2回目のど素人です。一応今回の狙いは「いなだ」だったのですが、いなだは釣れませんでした。釣果はというと、ど素人の割にはかつお(40~50センチ)3匹、めじまぐろ50センチ1匹、シイラ(50~60センチ)3匹、数十匹のさばと満足いくものでした。

結果は満足いくものでしたが、過程は悲惨なものでした。あいにく私の釣る船の中の位置が、荒くれ船長に一番近い場所。「エサの付け方はそうじゃねーだろよー。」「リール巻き過ぎんだよ。何回言わせれば気が済むんだよ、おー。」「魚が痛んじまうだろうがよー。さっさとしな、さっさと。」「おめーなんでそんな絡まることしやがるんだよ。」などの怒声に6時間耐えなければならなかったからです。普段先生と呼ばれる司法書士になってから、他人に怒られること自体あまりないのに、6時間怒られっぱなしでした。いい勉強になりました(笑)。

海釣りの話を強引に遺言のお話にします。乗っていた船が遭難する場合でも一応遺言できます。
第979条 船舶遭難の場合において、船舶中に在つて死亡の危急に迫つた者は、証人2人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができる。2 口がきけない者が前項の規定によつて遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。3 前2項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。

とこんな状況でも遺言は作成できますが、3項にあるように、一緒に遭難した船に乗っていた証人2人は無事生還しないと効力がありません。実用的ではありませんが、こういう特種なケースもありますということで(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年09月24日

長谷川式簡易知能評価スケール

先日言っていた精神科の診断の多くは『長谷川式簡易知能評価スケール』というものでテストされます。下記の質問にどれだけ答えられるかで具体的な点数で痴呆の程度を判断します。業界では単に長谷川式と呼んでいるものです。

30点満点のテストになっており、20点以下で痴呆あり、16点以下で中等度の痴呆、12点以下でやや高度の痴呆、8点以下で高度の痴呆とされています。私の助言に従って、早めに遺言を作成しないと、この結果に一喜一憂する訳です。 いい点数を取ろうとして何回も練習しても中々スコアは上がりません。うまい具合には行きません。


★質問内容と点数
(1) お歳はいくつですか?
2歳までの誤差は正解・配点は、正解であれば1点
(2) 今日は何年の何月何日ですか?何曜日ですか?
年月日、曜日がそれぞれ正解で1点(合計4点)

(3) 私たちが今いるところはどこですか?
自発的に出れば2点、5秒おいて、家ですか、病院ですか、施設ですかの中から正しい選択をすれば1点

(4) これから言う3つの言葉を言ってみてください。あとでまた聞きますのでよく覚えておいてください。 
例1 ①梅 ②犬 ③自動車を3回繰り返し、復唱させる。 
例2 ①桜 ②猫 ③電車
3つとも答えられれば3点

(5) 100から7を順番に引いてください。
例えば、100円から7円のものを買うとお釣りはいくらですか。93円と答えられれば、93から7引くといくらになりますか。
最初の答えが不正解な場合はそこでうち切る。
93と答えられれば1点、86と答えられればもう1点

(6) これから言う数字を逆から言ってください。
6-8-2と3回言う。その後、逆に答えてもらう。2-8-6と答えられれば1点答えられなければうち切る。 0点
答えられれば、次に4-1-7-5を3回繰り返し、逆に答えていただく。
答えられれば、もう1点

(7) 先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言ってみてください。
自発的に回答があれば各2点。もし回答がない場合は以下のヒントを与え正解であれば各1点。 ①植物  ②動物  ③乗り物

(8) これから5つの品物を見せます。それを隠しますのでなにがあったか言ってください。
無関係な日常用品を5種類集め、高齢者に一つ一つ説明する。
目を閉じてもらい、品物を隠す。回答1個につき1点。

(9) 知っている野菜の名前をできるだけ多く言ってください。
回答された野菜の名前は書きに記入。
0~5個は0点 6個は1点、7個は2点、8個は3点、9個は4点、10個は5点
途中でつまって約10秒待っても回答のない場合はうち切る。

あなたも身の回りの人でちょっとテストしてみて下さい。油断すると私も30点取れないかもしれません(笑)。この長谷川式で21点以上であれば、遺言作成に問題なしとなりますが、実際は微妙なケースが多いと思われます。

投稿者 harada : 12:00

2004年09月22日

遺言の基本2

今週みたいにお休みが多いとうれしいですね。遺言の基礎知識をさらっとおさらいしようと思ったのですが、結構基礎部分が多く、中々本題に入れません。しばらくご辛抱を。

『第961条 満15歳に達した者は、遺言をすることができる。』
成人に達してなくても15歳で遺言作成はできます。未成年の場合、普通は親権者の同意が必要ですが、遺言には必要ありませんし、同意がなくても取り消せません。しかし実際のところ未成年で遺言する実益はあまりないように思います。でも一応この年齢でも遺言可能ということです。

『第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。』
よく裁判で揉めるところです。当然この遺言能力については判例もたくさんあります。今回私が遺言を早めに作成したほうがよいと説明しているのも、多くはこの部分に影響が出てくるからです。早めの準備があればいいのですが、現在遺言を作成される方のタイミングの多くは高齢になってからであり、大病した後です。現実的に死に直面してからでないと遺言を作成する気にならないのでしょう。

高齢になればなるほど、判断能力は低下していきます。全て完璧な法的に完成度・技術度の高い遺言は作成も理解も難しくなります。相手に判断力があれば、理想的な遺言が作成できるのに、この高齢者ではここまでの内容は無理だなとあきらめなくてはいけない事もでてきます。医師の診断が必要となるケースも多くなります。実際大丈夫だろうと思っていても、精神科の診断結果は厳しい場合も少なくありません。私も過去に困ったことがありました。

精神科で具体的にどんな診断をするのか、そのテストの内容については後日。

投稿者 harada : 12:00

2004年09月17日

遺言書を作成するタイミング

忙しい時と暇な時と最近両極端です。満遍なくちょっと忙しいが続けばいいんですけど、業界が業界なので、そう都合良くはいかないようです。

さて今日から数回に渡り、シリーズ「遺言」について連載をしたいと思います。色んなパターンをご紹介しますので、多少なりともお役にたてれば幸いです。(ずいぶん前日誌に書きましたが、業界では「遺言」は「ゆいごん」ではなく「いごん」と発音してます。そのつもりで読んでいって下さい。)

今日はその1回目、「遺言書を作成するタイミング」です。
一般の方の感覚では遺言と遺書の作成のタイミングが同じ時期のような気がします。無論遺書は死ぬ直前に作成しますが、遺言は死ぬ直前である必要はどこにもありません。「まだまだ元気だから。」なんていうのは、遺言を書かなくてよい理由になりません。もし急に元気でなくなったら、法的に有効な遺言が出来なくなる場合だってあります。ボケちゃったら遺言は無理です。判断能力が低下し始めてから、周りに言われて遺言を作成するようでは、時既に遅しです。正常な判断ができるからこそ、ちゃんとした遺言が作成できるのです。

「でも早めに作成しても、後で気が変わったらどうするんだ?」遺言はいつでも取り消せますから、心配ご無用です。遺言はあなたのためではなく、残された相続人達が争わないためです。次回以降「遺言を書かなくてはいけない人」をご紹介しますので、その人に該当される方は本気で考えたほうがいいでしょう。

私が考える「遺言書を作成するタイミング」は「年金をもらえるようになったら」です。老後・死後について改めて真剣に考えるには、いい機会だと思います。もう1度念を押しますけど、遺言を作成するのは、もうそろそろあなたが死ぬからではなく、あなたの大切な相続人等のためです。冷静な判断ができる時期を逃すと遺言が作成できなくなるかもしれません。天国で後悔しないようにね(笑)。

投稿者 harada : 12:00

2004年02月19日

遺言川柳

昨日は色々失礼しました。
【業務連絡】
昨日のサーバーのトラブルで、私にメールが送れなかった方がいらっしゃるようです。メールアドレスを変更した訳ではありませんので、再度送信お願いします。

最近裁判ネタが多くなっておりますが、所有権移転、抵当権抹消、根抵当権設定、設立、役員変更、本店移転、目的変更、商号変更、新株発行、解散などなど普通に登記業務はやっております。日誌のネタにならないだけです(笑)。

今日リーガル・サポートの方から「遺言川柳」(UFJ信託銀行編 幻冬舎刊 1000円)という本の紹介がありました。
「 相続に くわしい叔父が 出てもめる 」
「 財産は 取り合い位牌は ゆずり合い 」
「 父の過去 司法書士より 告げられる 」
などのおもしろ川柳が載っているようです。ご興味のある方は是非ご一読下さい。
ここにあります「 父の過去 司法書士より 告げられる 」なんですが、これについてちょっと解説します。通常父が死亡して、相続が発生した場合、家族の方から「相続人は母と私たち子供2人です。」と事前に説明を受けます。ただ司法書士はその言葉を鵜呑みにしません。戸籍を遡って相続人確定のための調査を行います。だいたいお亡くなりになられた方の5歳~10歳当時(生殖能力のない時代)までの戸籍を集めます。大抵は最初に言われた通りの結果(「相続人は母と私たち子供2人です。」)になるのですが、家族の誰も知らなかった隠し子が出てくる「とんでもない可能性」もある訳です。そうなると遺産分割協議はやり直しになりますので、家族の方々には申し訳ないですけれど、「実は亡くなられたお父様には○○○○というお子さんがいらっしゃいます。」と告げなくてはいけません。実際にそんな経験をされた方の詠んだ川柳が「 父の過去 司法書士より 告げられる 」なんですね。

投稿者 harada : 12:00

2003年08月01日

ちょっとブルー

とうとう8月になってしまいました。今月で38歳になります。40歳が目前に迫りなんとなく嫌な感じです。さて気を取り直して。

以前よりたびたび遺言の話をしておりますが、今日変わったことがありましたので、また遺言の話。遺言には全文を自筆で書くタイプの自筆証書遺言というのがあります。今日持って来られたものも確かに全文が自筆でしたが、署名捺印がなく、しかも鉛筆で書かれた日記でした。これが相続人間で争いがあると大変なところですが、相続人間で争いがなく、本人の意思を尊重して日記の文面通りの遺産分割を行うそうです。「このように遺産分割します。」と、依頼者から日記の該当部分を見せてもらいました。
日記の最後のページであり、日付が亡くなられた日のものでした。あれ?っと思っていると、「自殺だったんです。」と一言。重いですね。ちょっとブルーになってしまいました。相続は本当にいろんな事がありますね。今日深い人生勉強をさせてもらった気がします。

P.S.
話がちょっと重くなってしまいましたが、今日これから支部セミナーです。例の特別研修についての勉強会です。講師を頼まれたので正直気が重いですけど、なんとか頑張ってきます。

投稿者 harada : 12:00

2003年04月25日

遺産争い-正解発表

いよいよ明日から法廷に立つための第一歩、特別研修が始まります。東京での研修内容をライブで各地に発信するそうです。この研修の初回ですし、なんらかのアクシデントがあありそうです。昨日はすみませんでした。正解発表です。Q1 中学生は遺言をすることができる。答えは×。厳密に言うと15歳の誕生日を迎えた中3は遺言できます。(民法第962条)未成年でも15歳であればいい訳です。現実にはなさそうです。Q2 夫婦そろって連名の遺言ができる。答えは×。共同遺言は禁止されています。((民法第975条)遺言は後日自由に撤回できるのが原則です。共同でしてしまうと、片方が自由に変更できなくなりますから、認められません。Q3 遺言書の日付が平成15年4月吉日とある遺言書は有効である。答えは×。これを認めない判例があります。遺言は後日自由に撤回できるのが原則ですから、正確にいつその遺言が作成されたかが大切です。平成15年4月の遺言がもう1通でてきたらどっちが後日作成したものかわからず困りますよね。一般常識だとよさそうですけど、こんな理由で×です。Q4 遺言者の名前が芸名(ペンネーム)のものは無効である。答えは×。例えば杉本高文でなくて「明石家さんま」で有効な遺言となります。誰が遺言したというのがわかればいいんですね。もちろん自分しか知らない、ごく少数しかわからないペンネームでは無効になるんじゃないでしょうか。「氏名の自書とは遺言者が何人であるかにつき疑いのない程度の表示があれば足り、…」という判例もあります。一般常識だとダメそうですけど、有効です。どうでしたか?お出来になりましたか?相続人が揉めないための遺言。かえってトラブルになるような遺言の作成は止めときましょう。繰り返しになりますけど、業界で遺言は「いごん」と発音してます。遺産分割協議で「いごん」と発音してる親族がいたら注意しましょう(笑)。

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2003年04月23日

遺産争い

最近相続で揉めた案件の登記が続いています。
遺産は多いとやっぱり揉めることが多いですね。父親が死亡してもまだ母親がいる場合が多いので、この時点ではまだ揉めませんが、母親も死亡するといよいよ兄弟の争いが始まるようです。お互い弁護士をたてて、2年~3年争い続けることもあります。
亡くなられた方は、かわいい?子供たちが自分の遺産で争うなんて想像しない場合が多いですから、遺言がないと揉めますね。
遺言書も専門家に頼んで作成してれば問題ないんでしょうけど、本人が適当に作成したものだと、この争いの火に油を注ぐようなもんです。
よくテレビドラマなんかでワープロで作成した遺言書の最後に直筆で署名して捺印(拇印)をしてあるものを良く見かけますが、実はあれはアウトです。(最近微妙な判例は出ましたけど)

【登記一口メモ】
原則として遺言は「自筆証書遺言」(遺言内容・日付・氏名を遺言者が全文自書し、これに印をおさなければならないもの)、公証人が関与する「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類しかありません。さっきのテレビドラマのやつは全文が手書きでないのでダメということです。民法で遺言に厳重な方式を定めてますので、例外は認められません。

ここで、知ってそうで知らない遺言の知識。(○×問題です。)
Q1 中学生は遺言をすることができる。
Q2 夫婦そろって連名の遺言ができる。
Q3 遺言書の日付が平成15年4月吉日とある遺言書は有効である。
Q4 遺言者の名前が芸名(ペンネーム)のものは無効である。

業界関係者は読み飛ばして下さい(笑)。解答は明日ってことで。

投稿者 harada : 12:00

2003年03月27日

遺言(いごん)

「遺言」は法律関係の業界では「いごん」と呼んでいます。なぜかは知りません。みんなが呼んでいるので私もそう呼ぶ癖がついてしまいました。寿司屋の「アガリ」と同じようなもんだと思います。知ってる方いたら教えて下さい。
一般の方には極力「ゆいごん」と言う様にしようと思っているのですが、お客様との打合せで、ついつい「いごんの内容はどうしますか?」と言ってしまうことがあります。お客の中には「プッ。この先生読み方も知らないんだ。」なんて心の中で思われてないかなと思ったりします。そういう事情がありますんで、ご理解下さい。決して漢字が読めないんじゃありません(笑)。
今日は夕方から商法改正の研修がありますので、日記も早めに更新しました。
【登記一口メモ】
ちなみに「親子」は「しんし」、「兄弟姉妹」は「けいていしまい」、「競売」は「けいばい」と発音しています。あまりためにはならないと思いますが、バカにされたくないんで。
今回は業界一口メモでした。

投稿者 harada : 12:00

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