ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2005年03月28日

遺言書が2通 その4

イラン戦は残念でしたが、まだまだ序盤。今度こそです。

さて連載もののつづき。
遺言には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があるのは、ご存知のとおりですが、遺言の撤回はどうやればいいのでしょうか?遺言の撤回は遺言によってやるのが、原則です。例外としては、この世に1通しかない自筆証書遺言を破いて捨ててしまう方法や遺言の中で長男にあげるはずのものを別の人に贈与する(遺言内容と抵触する生前処分)などの方法もあります。

遺言の撤回も遺言ですから、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すことも可能です。しかしながら専門家、公証人が関与した公正証書遺言を専門家に相談することもなく、自筆証書遺言で撤回するのは、とても危険です。せっかく揉めないために公正証書で作成したのであれば、撤回も是非公正証書でされることをお奨めします。公正証書作成の時にある程度遺言についての知識は得たからと軽く考えないで慎重に対処して下さい。

撤回の理由も色々あるとは思いますが、離婚してしまった前妻への遺言などを撤回もせずに放置して置くのは危険この上ないです。大急ぎで撤回して下さい。(公証人役場に行く途中で事故に遭われませんように(笑)。)

2通目の遺言はなかなか見せてもらえません。どうなっているんでしょうか?

つづくはず。。。

投稿者 harada : 2005年03月28日 17:35

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