ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2003年04月25日

遺産争い-正解発表

いよいよ明日から法廷に立つための第一歩、特別研修が始まります。東京での研修内容をライブで各地に発信するそうです。この研修の初回ですし、なんらかのアクシデントがあありそうです。昨日はすみませんでした。正解発表です。Q1 中学生は遺言をすることができる。答えは×。厳密に言うと15歳の誕生日を迎えた中3は遺言できます。(民法第962条)未成年でも15歳であればいい訳です。現実にはなさそうです。Q2 夫婦そろって連名の遺言ができる。答えは×。共同遺言は禁止されています。((民法第975条)遺言は後日自由に撤回できるのが原則です。共同でしてしまうと、片方が自由に変更できなくなりますから、認められません。Q3 遺言書の日付が平成15年4月吉日とある遺言書は有効である。答えは×。これを認めない判例があります。遺言は後日自由に撤回できるのが原則ですから、正確にいつその遺言が作成されたかが大切です。平成15年4月の遺言がもう1通でてきたらどっちが後日作成したものかわからず困りますよね。一般常識だとよさそうですけど、こんな理由で×です。Q4 遺言者の名前が芸名(ペンネーム)のものは無効である。答えは×。例えば杉本高文でなくて「明石家さんま」で有効な遺言となります。誰が遺言したというのがわかればいいんですね。もちろん自分しか知らない、ごく少数しかわからないペンネームでは無効になるんじゃないでしょうか。「氏名の自書とは遺言者が何人であるかにつき疑いのない程度の表示があれば足り、…」という判例もあります。一般常識だとダメそうですけど、有効です。どうでしたか?お出来になりましたか?相続人が揉めないための遺言。かえってトラブルになるような遺言の作成は止めときましょう。繰り返しになりますけど、業界で遺言は「いごん」と発音してます。遺産分割協議で「いごん」と発音してる親族がいたら注意しましょう(笑)。

投稿者 harada : 2003年04月25日 12:00

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