ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2004年10月04日

遺言がなくて困まってしまう例 その2

前回に続いて、遺言を作成しておくべき典型パターンを紹介します。2回目の今日は「遺言者に内縁の妻(または夫)がいる場合」です。内縁とは、ほとんど夫婦同然の間柄ではあるが、何らかの理由で婚姻届を出していない(出せない)、つまり法律上は夫婦でない状態のことです。 具体例で紹介します。山田太郎さん(仮名)には、もう10年以上別居している奥さんとその奥さんの間の子供がいます。山田さんは、過去の浮気が奥さんにばれてしまって別居することになったそうです。幸いなことに山田さんには、かなりの収入があり、毎月決まった額を別居中の奥さんに仕送りしています。 別居後、数年経ってから、何かと身の回りの世話をしてくれる女性と知り合い、今では夫婦同然の生活をしています。奥さんとは、度々離婚しようとしたそうなのですが、子供がまだ成人していないので、奥さんはそれまでは離婚に応じてくれないそうです。山田さんも未成年の子供のことは気になるらしく、奥さんとの離婚、同居している女性との結婚は「子供が成人するまでは。」とあきらめていました。 ところが、山田さんが先日突然倒れてしまいました。幸い大事には至らなかったようですが、将来に不安を感じるようになってしまいました。当然このままでは内縁関係にある女性に何も遺産を残せません。子供のことも気がかりです。どうすればいいのでしょうか? つづく。

投稿者 harada : 2004年10月04日 19:42

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