ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2004年02月19日

遺言川柳

昨日は色々失礼しました。
【業務連絡】
昨日のサーバーのトラブルで、私にメールが送れなかった方がいらっしゃるようです。メールアドレスを変更した訳ではありませんので、再度送信お願いします。

最近裁判ネタが多くなっておりますが、所有権移転、抵当権抹消、根抵当権設定、設立、役員変更、本店移転、目的変更、商号変更、新株発行、解散などなど普通に登記業務はやっております。日誌のネタにならないだけです(笑)。

今日リーガル・サポートの方から「遺言川柳」(UFJ信託銀行編 幻冬舎刊 1000円)という本の紹介がありました。
「 相続に くわしい叔父が 出てもめる 」
「 財産は 取り合い位牌は ゆずり合い 」
「 父の過去 司法書士より 告げられる 」
などのおもしろ川柳が載っているようです。ご興味のある方は是非ご一読下さい。
ここにあります「 父の過去 司法書士より 告げられる 」なんですが、これについてちょっと解説します。通常父が死亡して、相続が発生した場合、家族の方から「相続人は母と私たち子供2人です。」と事前に説明を受けます。ただ司法書士はその言葉を鵜呑みにしません。戸籍を遡って相続人確定のための調査を行います。だいたいお亡くなりになられた方の5歳~10歳当時(生殖能力のない時代)までの戸籍を集めます。大抵は最初に言われた通りの結果(「相続人は母と私たち子供2人です。」)になるのですが、家族の誰も知らなかった隠し子が出てくる「とんでもない可能性」もある訳です。そうなると遺産分割協議はやり直しになりますので、家族の方々には申し訳ないですけれど、「実は亡くなられたお父様には○○○○というお子さんがいらっしゃいます。」と告げなくてはいけません。実際にそんな経験をされた方の詠んだ川柳が「 父の過去 司法書士より 告げられる 」なんですね。

投稿者 harada : 2004年02月19日 12:00