ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2004年09月29日

遺言がなくて困まってしまう例 その1

今日は月末の大安でどこの司法書士事務所もドタバタな1日だったと思います。お疲れ様です。そんなドタバタな1日でしたが、受験生の皆さんは試験の結果はどうだったんでしょうか??合格した人は口述に向けて、落ちてた人も来年の合格に向けて頑張って行きましょう!!

さて遺言の話に戻します。今日から数回に渡って遺言を作成しておくべき典型パターンを紹介します。1回目の今日は「夫婦間に子供がいない場合」です。

ご存知のように通常相続人は、被相続人(お亡くなりになった人)の配偶者と子供です。このように子供がいれば、それまでひとつ屋根の下で生活をした人(家族の一員)が相続人となりますが、子供がいないとなると話はややこしくなります。子供がいないと、配偶者と被相続人の父母(直系尊属)が相続人です。しかしながら、ほとんどの場合は被相続人の父母は既に他界しているのが普通です。ですから子供がいないケースだと相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹(既に死亡している場合は、甥姪)になります。

一般の感情(常識?)では、夫のものは妻のものであり、妻のものは夫のものと理解し、生活しているのではないでしょうか?相手が生きていればその理解である意味正しいのでしょうが、子供のいない配偶者が死亡するとその常識は通用しなくなります。

遺言がなくて困まってしまう例。
財産といえば、夫婦が住んでいる土地建物だけ。今回旦那さんがお亡くなりになりました。夫婦の間には子供はいません。残念ながら旦那さんは遺言を作成していませんでした。旦那には兄弟が5人おりましたが、そのうち2人は既に死亡しております。死亡した兄弟には子供が2人ずついます。

上記の例では奥さんと3人の兄弟・4人の甥姪が相続人です。一般的には残された奥さんが可哀想なので、兄弟や甥姪は相続放棄してくれたりします。そうなればいいのですが、世の中そんないい人ばかりじゃありません。(今まだ不況なんです。)よりによって居住用の不動産が都内の一等地にあって、相続人の一人である甥が家を購入したてで物入り、兄弟の一人はリストラにあって現在無職、他の兄弟も奥さんの両親がご病気でいろいろ医療費がかかっています。なんて状況だとどうなるでしょう?

悲惨な結末は明日。

投稿者 harada : 2004年09月29日 12:00