ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2004年09月27日

船舶遭難者の遺言

今日は遺言からちょっと脱線します。先週末はひどい雨が降らず助かりました。というのも私にしては珍しくアウトドアな週末を送ったからです。全然趣味とは言えませんが、週末楽しんだのは海釣り。おかげでまだ全身筋肉痛です(笑)。慣れない筋肉を酷使したため、首・肩・腰に来てます。

朝6時に茅ヶ崎漁港を出発するので、前日から泊まりで行ってきました。子供の頃は宮崎市を流れる大淀川で川釣りを楽しんだりしていましたが、海釣りは今回で2回目のど素人です。一応今回の狙いは「いなだ」だったのですが、いなだは釣れませんでした。釣果はというと、ど素人の割にはかつお(40~50センチ)3匹、めじまぐろ50センチ1匹、シイラ(50~60センチ)3匹、数十匹のさばと満足いくものでした。

結果は満足いくものでしたが、過程は悲惨なものでした。あいにく私の釣る船の中の位置が、荒くれ船長に一番近い場所。「エサの付け方はそうじゃねーだろよー。」「リール巻き過ぎんだよ。何回言わせれば気が済むんだよ、おー。」「魚が痛んじまうだろうがよー。さっさとしな、さっさと。」「おめーなんでそんな絡まることしやがるんだよ。」などの怒声に6時間耐えなければならなかったからです。普段先生と呼ばれる司法書士になってから、他人に怒られること自体あまりないのに、6時間怒られっぱなしでした。いい勉強になりました(笑)。

海釣りの話を強引に遺言のお話にします。乗っていた船が遭難する場合でも一応遺言できます。
第979条 船舶遭難の場合において、船舶中に在つて死亡の危急に迫つた者は、証人2人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができる。2 口がきけない者が前項の規定によつて遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。3 前2項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。

とこんな状況でも遺言は作成できますが、3項にあるように、一緒に遭難した船に乗っていた証人2人は無事生還しないと効力がありません。実用的ではありませんが、こういう特種なケースもありますということで(笑)。

投稿者 harada : 2004年09月27日 12:00