ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2003年07月09日

商業登記簿謄本 その2

昨日のつづき。
【登記一口メモ】
登記申請した日から登記完了日までの間は、謄本は取得できません。大急ぎで欲しいと言われても、この期間中はどうやっても取得できません。登記完了予定日(補正日)に改めて取り直して下さい。登記中になるのは約2週間です。この期間必要になる可能性がある場合は登記申請前に取得しておいて下さい。役員の移動が多い会社は役員変更登記が頻繁に申請されますから、取得するタイミングを逃すとずっと取得できないなんて事もあります。たかが謄本の取得ですけど、本当に必要になる時(不動産登記や訴状の添付書類で必要な場合)に取得できなかったらシャレにもなりません。気を付けましょう。

先日厚さ1メートル50センチを越える量の謄本(同じ会社のもの)を取得してる人がいました。どうせ金融機関だろうな。と思っていましたが、ちらっと商号を見ると一般の会社(債権譲渡とか不動産登記に全く関係なさそうなところ、)でした。あれだけのボリュームになると謄本の費用もバカにできません。(1万円の登記印紙が大量に貼られてました。)無駄に取得する訳がないので、なにかに使用するんだと思いますけど、使用目的が全く想像できません。このあたりの裏事情ご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。
最近オチがなくてすみません。_(._.)_

投稿者 harada : 2003年07月09日 12:00