ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2003年04月17日

住居表示から地番がわかる優れもの

今日港出張所に行くと、不動産部門に新しい端末が設置してありました。
住居表示から地番がわかる優れもの端末です。いろんな出張所に導入されているので、目にされることもあるかもしれません。タッチパネル方式でなかなか快適です。
「住居表示から地番がわかる優れもの」といってもピンとこないかもしれません。
一般の方だと住居表示と地番の違いがわかってらっしゃらない方が多く、住居表示さえわかってれば、すぐ謄本取れると思っておられるみたいです。実際地番がわかってないと謄本を取得するのも面倒なんです。遠い管轄の謄本を他の司法書士に取得してもらう場合も「え~、住居表示?」と露骨に不快感を表す先生もいるぐらいです。でもこの端末さえあれば、だいぶ違ってくるんじゃないでしょうか。以前お話した他の管轄の謄本が取得できるシステム(登記情報交換)では地番がわからないと取得できません。地番さえわかっていえば、すぐそばの港出張所でとれるのに、わからないとわざわざ他の管轄まで取りにいったりしないといけないのです。謄本取得を頼まれるお急ぎの方は「地番」でお願いします。
このネタで笑いをとろうと思って考えたんですが、無理です。
それに今日は高校の同窓会があるのでこのへんで失礼します。

【登記一口メモ】
住居表示と地番の違い…普段われわれの呼んでいる「住所」と法務局で不動産登記簿謄本を取得する際の「地番」とは同一ではないのです。住所(○○区○○町○丁目○番○号)はあくまでも住居表示であり、登記簿謄本を取るのに必要な不動産の正確な所在地とは違うのです。住居表示しかわからないときは、事前に登記簿上の地番・家屋番号を登記済証(いわゆる権利証)により、あるいは、法務局に備付けの地図又はブルーマップ等により確認します。詳しくはQ&A登記簿謄本の取り方をご覧下さい。

投稿者 harada : 2003年04月17日 12:00