ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2003年04月16日

ボケたらどうする?

昨日の続きです。今日の題名は書士会が配ってる冊子のタイトルです。
事務所にいっぱいあるので、持ってって下さい。
財産目録を作成するのが大変なんですが、今回は依頼者が財産目録をご自分で、しかもWORDとEXCELを駆使して作られていたんで助かりました。(←ふつうありえないです(笑)。)

【登記一口メモ】
任意成年後見制度とは身寄りのないお年寄りが老後(特にボケがきたような場合)の不安を解消する制度です。
ボケる前(本人の意識がしっかりしている段階)に任意成年後見契約と委任契約(任意代理契約)を締結します。(公正証書によります。)自分の意識がはっきりしている段階でだれに老後の財産管理などを任せるかを決めるのです。
契約締結後どうなるかというと、具体的にはまず、1月に1度後見人になった私が委任者であるお年寄りと面談します。日常生活に支障がない場合は、それだけです。
意識がしっかりしている場合でも突然の事故などに巻き込まれ、日々の生活に支障がでてきた場合、もともとの契約内容に記載されている範囲の代理権が私に付与されます。例えば入院した病院の入院手続・病院への支払をはじめ、各種の財産管理を私がすることになります。(これが委任契約(任意代理契約)です。)当然大切な財産を管理しますので、私をチェックするために社団法人成年後見センター・リーガルサポートが後見監督人となります。
突然の事故もなく、平凡に月1度の面接をしている内に「あれ、この人ボケたんじゃないかな?」という時期がきてしまった場合、医師と相談し家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任を申し立てます。
この時点で、任意成年後見契約がスタートします。ちょっとわかりにくいと思いますが、委任契約(任意代理契約)の段階では委任者は正常な判断ができるのに対し、任意成年後見契約の段階では委任者は正常な判断ができなくなっています。その後は委任者がこういう風に生きたい、こういう風に財産を使いたい、残したいというご本人が決めたライフ・プランにそって財産管理などを行っていきます。

投稿者 harada : 2003年04月16日 12:00