ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2006年01月18日

最高裁判決 速報 

普段は、日誌のネタに困って新聞各紙を隅から隅まで読んだり、 それでも見つからず、時間だけが過ぎてしまったりというパターンが多いのですが、ここにきて、 法律がらみのネタが多すぎて逆に困ってしまいます。

 

あのネタは絶対テーマにしようと思っていても、 この調子だとちょっとニュースの新鮮味も薄れてしまいますので、今日は、 最近気になってネタにしようと思っているテーマのさわりの部分だけ紹介します。本来であれば、株式分割のつづきですが、明日にしてしまうと、 どのニュースも古くなってしまいますので、速報形式で。個別の記事は、ネタに困った時にでも、ご紹介します。

 

◆他者が長年占有している事実を認識している場合には、 登記しても所有権を主張できない(最高裁判決 詳しくは最高裁のHPより)

一般の方には、どうでもいい事かもしれませんが、 我々司法書士の業務に直結した判決です。実務では、中々出会わない案件ですが、司法書士受験生は、必ず目を通して理解しておいて下さい。 最高裁のHPには別紙がないので、ちょっと分かりにくいかもしれません。そのうち予備校から資料が配られると思います。

 

◆宮崎被告に死刑判決 (最高裁判決 詳しくは最高裁のHPより)

この手の事件で必ず争点となる責任能力の有無ですが、 被告に責任能力ありとされました。「そんなに昔の出来事だっけ。」と思ってしまいました。16年も経ってしまっているんですね。 司法制度改革により、より迅速な裁判を期待したいものです。

 

◆超過利息に枠 貸金業法43条(最高裁判決)

◆行政書士試験、明日(19日)合格発表なのに、 東京都が今日フライング発表

などなど盛り沢山です(笑)。
 

 

投稿者 harada : 2006年01月18日 21:20

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