ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2007年03月07日

司法書士と英語 その3

司法書士と英語ネタが続きますが、ご了承下さい。

英語が必要となる典型は次のケース。
日本マーケットに参入しようかな?といったレベルの企業や企業規模が小さい場合、あと言葉は悪いですけど、あまりお金がない場合は必須です。 予算がありませんから日本人の雇用もなく、日本語が話せるスタッフもいない、さらに通訳も雇えない場合は必須です(笑)。 ミーティングやドキュメントが英語であっても、日本企業よりも報酬がもらえないんじゃ、こちらもやってられません。「英語OKです。」 は相手の懐事情が見えてから(笑)。

そんな場合でもお互いがビジネスを進めるには、結局メールで確認しながらやりますから、 厳密な意味では英語の読み書きができれば話せなくても問題は少ないです。

誤解してほしくないのが、「英語ができるから渉外事件がやれる」ではないこと。不動産登記にしても商業登記にしても、 日本語のみであっても完璧にマスターできる訳ではありません。外国人に「渉外事件やれる」というためには、 周辺業務の対応も万全であるということが最低条件です。

先方は司法書士業務をなかなかご理解して頂けない、大手の法律事務所と勘違いをされます。とにかく何でも聞いてきます。登記以外でも 「外為法に基づく報告等」「有価証券通知書、届出書(EDINETの細かいことも含めて)」といったことも平気で聞かれますし、 税務関係も労務関係も何でも聞かれます。自分が司法書士で、英語が堪能だとしてもこれらの業務を対応してくれる提携先がないと実際はキツイ。 開業したてでこれらのパイプがない時期には、正直お手上げといった状況になると思います。

長くなりますが、明日は「外資系企業へのより高度な関与」について。

 

投稿者 harada : 2007年03月07日 20:43

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