ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2005年02月21日

新不動産登記法の対応

先週末は失礼しました。さて今日も新不動産登記法の話。新法の施行日まで10営業日を切りました。改正対応は司法書士の皆さんお済みですか?今から依頼されるお仕事の中には3月6日までの申請ができないケースもあるのではないでしょうか?うちの事務所も徐々にではありますが、新法施行に備えて準備をしています。

登記原因証明情報も準備しないといけないし、権利証の素材も考えなくてはいけないし、通常の登記の準備だけでも大変です。そんな通常の登記を準備しながら、「保証書制度も廃止されるけど、権利証なくしたなんてこのタイミングである訳ないよ。本人確認情報の提供とかかなり面倒そう。」とか思っていたんですが、来る時には来ます。
「権利証ありません。」

とにかく申請を3月6日までの旧法時代にするしかありません。まだ誰もやった事のない本人確認情報の提供なんてやりたくありませんから(笑)。「何が何でも3月6日までに。」そんな事を考えているからでしょうか?通常業務では滅多にお目にかからない登記案件が続々と集まってきます。千客万来で喜ばしい事ではありますが、「この微妙な時期だけは避けて。」と贅沢な悩みを抱えています。もし6日に間に合わなかったとしても、新法の経験値は上がると思います(笑)。

投稿者 harada : 2005年02月21日 20:05

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