ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2006年03月31日

4月からの司法書士業務の変化

 

 

慌しい年度末、皆さんどうお過ごしだったでしょうか?皆さんお疲れさまでした。明日から4月。 我々司法書士の業界もいくつか制度が変わります。

 

まず、不動産登記に係る登録免許税の税率の特例(租税特別措置法第72条。 税率を本則の2分の1に軽減)が、今日で廃止されます。このお陰で忙しかった司法書士も多かったと思いますが、 4月からこの軽減がなくなります。相続や贈与の税率アップです。(詳しくはこちら。ついでに、 固定資産の評価額も変わります。)

 

そんな負担増の中、登記簿謄本のネット閲覧が微妙に値下げします。 現行の950円から770円へ。(詳しくは法務省のHPに記載されていますが、 法務省のHPに『速い』『安い』の文字が躍っています。牛丼じゃないんだから(笑)。)

 

そういった4月の変化があり、そして1ヶ月もすると、今度は会社法施行。 登録免許税の税率が変わるぐらい(負担される国民の皆様には、申し訳ないですが。)の変化なら、対応万全ですが、会社法対策は、 準備しようにも、大量に出されるという噂(100Pとか450P)の通達がまだまだ入手できませんから、中途半端な状態です。 そろそろ新会社法下での依頼も増えてきましたから、「通達、早く出してくれ~~。」と叫びたくもなります。

 

  

通達といえば、「先日のこんな通達知ってますか~?」の通達が、 東京会から郵送されてきましたね。(今度はバッチリですから、受験生も安心。)一応読んでない方のため、記載します。

 

「被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について (通知)」(平成18年2月28日付法務省民二第523号)

 

【詳細】

被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について (照会)

 

標記について、被相続人名義への所有権の移転の登記が未了のまま被相続人が死亡したため、 相続人から当該登記の申請がされた場合に、同登記が完了したときは、申請人である相続人に対し、 登記識別情報を通知すべきものと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

 

 

被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について (回答)

 

照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。

 

実は、これで先日、相当苦労しました(笑)。申請書に念のため、 「平成18年2月28日付法務省民二第523号」と書いておきましょう。受験生は暗記ね。(出ないと思うけど(笑)。)

投稿者 harada : 2006年03月31日 21:52

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