ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 平成19年度公認会計士短答試験(企業法) | メイン | 新年度1回目の支部長会 »

2007年05月29日

中間省略登記で法改正

中間省略登記で法改正急ぐ 政府2度目の答申 (2007年05月28日朝日新聞より)

 中間省略登記の問題を巡り、政府から2度目の答申が出される。 前回の答申で不明確だった点として、不動産を2回売買した場合でも1回の登記で可能であることを確認する。消費者保護の観点から、 宅建業法上これを許容する法改正をすべきことを柱に盛り込む。答申は5月末に内閣府・規制改革会議が取りまとめ、6月中に閣議決定する。

皆さんはこの中間省略登記という言葉をご存知だろうか?
ある不動産をAさんがBさんへ売却、Bさんはすぐにこの不動産をCへ転売しました。この場合、実体上はA→B→Cと所有権は移転します。 登記簿謄本にもA→B→Cと記載されるはずです。しかし不動産登記法が改正されるまではAからCへ直接所有権を移転する登記、 中間者Bの記載を省略する登記が認められていました。これが中間省略登記です。

この中間省略登記を行うとBは登録免許税を負担しなくてすみます。いわば課税逃れですね。

2006年2月の月報司法書士に、こんな記載があります。「日司連は、会員の皆様に、 中間省略登記への日司連としての見解をお伝えするとともに、 司法書士として関与を厳に避けていただくように繰返しお願いしてきたものであります。」

これらの流れに不動産業界や一部の司法書士からは反発の意見が多数出て、「中間省略登記はできる。」「いやできない。」 と現場は混乱していました。一度目の政府の答申も混乱を完全に避けるものではありませんでした。

今後は「他人物売買」を活用することになるらしいが、これに対応できる宅建業法の改正も7月には施行される様子。混乱は収まるか?

投稿者 harada : 2007年05月29日 09:05

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shihoushoshi.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/862