ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 論点解説新・会社法―千問の道標 | メイン | ドコモの究極の目的 »

2006年06月15日

補正事件の中で特に添付書類が不足しているもの

 

先日、東京司法書士会で会社法に関するセミナーが開催されました。その後、 同一内容を支部セミナーにて開催する予定で、支部から伝達講師となる数名が出席しました。そのセミナーの資料が東京会のHPにアップされました。 (東京会のパスワードないとアクセス不可です。すみません。)

 

東京法務局管轄の法務局で相談された方は、 ご覧になったことがあると思いますが、登記官の持っている例のQ&Aの抜粋(セミナー資料)のようです。 東京会からそのうち郵送されるようですが、色んなQ&Aが載っていて楽しいですよ。

 

 

その資料にあった「最近の補正事件の中で特に添付書類が不足しているもの」は、

 

1 設立の登記申請において、 資本金の額を決定した発起人の同意書

 

2 設立の登記申請において、 資本金の額の計上に関する証明書

 

3 募集株式の発行の登記申請(募集株式が譲渡制限株式である場合) において、株式の割当を決定した株主総会議事録または取締役会議事録

 

4 取締役会を譲渡制限株式の承認機関として登記している会社による取締役会設置会社の定めの廃止の登記申請において、 株式の譲渡制限の規定の定款変更に関する株主総会議事録

 

だそうです。ハマりそうな箇所でハマってますね(笑)。 司法書士によらない本人申請だと上記のポイントはばっちり引っかかりそうですね。間違っても司法書士の皆さんは補正になりませぬように!!

 

あとなぜか監査役の任期を3年計算で退任の登記の申請事案が多いそうです。 このへんは完璧に司法書士の申請ではありえませんね。一体誰が申請してるんでしょうね(笑)。

 

登記申請は、素直に司法書士に頼んで下さい。

投稿者 harada : 2006年06月15日 21:30

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shihoushoshi.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/661