ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2003年08月28日

ネタ不足だったので。

6万年ぶりに火星が大接近しても、業務日誌のネタにはなりません。スムーズに仕事がはかどるのはいい事なんですが、日誌のネタ的にはツライです。さっきからネタを考え続けて1時間が経過(泣)。最近ネタがないないといいつつも、ここまでツマル事がなかっただけにかなり追いこまれてます。

と1時間経過したところで、今日は復代理のお話。(ちょっと暴露ネタっぽくて書くのが嫌だったんですけどね。)
過去の日誌で「登記申請は当事者出頭主義ですよ。」というのは何度か触れたと思います。登記するのには不動産や会社がある地域の法務局に実際に出向いて申請をしなければなりません。支店所在地における登記など一部例外がありますが、基本は郵送不可です。
うちの事務所でも北海道から沖縄まで登記申請していますが、実際に地方に行って申請することは多くありません。じゃあどうしてるのかというと「他の司法書士に復代理」を頼んでいます。これはお客が私に登記を委任し、私が更に他の地方の司法書士に委任しているのです。(復代理といいます。)具体的には地方の司法書士に書類を郵送し、その現地の司法書士がその法務局に出頭して申請します。登記が終ると必要書類をその現地の先生がこちらに送り返してくれます。旅費・日当の問題などからよくこの「復代理」は行われています。うちも良く他の事務所に頼みますし、逆に頼まれもします。先日も本州以外の司法書士から復代理を頼まれました。「復代理の前提として類似商号の調査をお願いします。」という話だったので、類似を調べて結果を連絡しました。すると復代理の内容は本店移転。(業界関係者なら既にオチがわかったと思いますが。)

【登記一口メモ】
会社の本店移転の登記は経由申請というやり方です。旧所在地の法務局に旧所在地の申請と新所在地の申請を合わせて提出し、旧所在地で登記内容の調査が済むと新所在地の法務局に申請書が送られます。つまり本州以外の旧所在地から東京都港区に本店を移転しても、申請は旧所在地でやれば終る訳です。私の手助けがなくとも登記は完了します(笑)。

私「先生、これ移転してから、何か別の申請あるんですか?」
先生「え?役員変更はありますけど?」
私「役員変更はそちらでやって移転するんじゃないんですか?これ本店移転ですよね。」
しばらく沈黙。
先生「あっ。。。そうですね。そっち関係ないですね。ごめんなさい(笑)。」
地方じゃあんまり管轄外の本店移転やらないんですかね。このネタを日誌に書くのは気が引けましたが、ネタ不足で追いこまれていましたので(笑)。何卒お許し下さい。

投稿者 harada : 2003年08月28日 12:00