ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 一般社団法人って何? | メイン | 一般社団法人のお話 終わり »

2006年09月12日

一般社団法人Aは(一)Aとなるか?

秋篠宮の男子のお名前が「悠仁(ひさひと)」 に決まったというおめでたいニュースの片隅で同じ宮家(?)関連のニュースがありました。そう、 全く懲りてないニセ有栖川宮に実刑というニュースです。悪びれないニセ有栖川宮のおかげで宮家のニュースが微妙に重なりました。 迷惑な話です。。。


さて「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のつづき。

従来の中間法人は、一般社団法人及び一般財団法人に移行することになったのですが、またこの移行のために、 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 (やたら長く行稼ぎのようですみません(笑)。)なるものが準備されています。

そうです。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の整備法。新会社法が施行され「整備法」 という名前に拒否反応を示される方も多いと思いますが(笑)、またしてもあのパターンです。5月になって、 登記を色々やらなければならなかった「あの新会社法」と同じように、我々の登記実務にも影響があります。

中間法人には、有限責任中間法人と無限責任中間法人とがあるのですが、有限責任中間法人は、この 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の施行後「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更をし、 登記しなければならなくなります。

ちょっと余談ですが、株式会社ABCは(株)ABC、有限会社DEFは(有)DEF、社団○○○○は(社) ○○○○のように略して表記されていましたが、この一般社団法人はどう省略されるんですかね?といっても有限会社責任中間法人も(中) のような結局素敵な(?)略称のないままここまで来てますから、今度も省略なしですかね??

思ったより長くなったので、さらに続けます。。。

投稿者 harada : 2006年09月12日 21:31

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shihoushoshi.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/720