ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2009年03月30日

商業登記(オンライン申請)で受領証は受け取れます。 念のため

私個人的には、支部長会・支部役員会・支部相談会・支部セミナー・支部実務よろず相談会・ 登記実務協議会などなど司法書士と打ち合わせをする機会も多く、また飲む機会もかなり多いです。

会務会務と不平を言うこともありますが、情報交換の場としては非常に有益であり、 自分の勘違いもすぐに修正される機会に恵まれています。

しかし一般の会員の方々は、これほど多くの機会はないはずですから、 自分の中のルールが正しいと勘違いされているケースもあるようです。

先日も飲む機会があり、商業登記(オンライン申請)の受領証の話題に。

「オンラインで受領証取ってます?」
「???できるの???」
「普通にできますよ(笑)。」

といったやり取りに。

不動産登記(オンライン申請)の弱点の代表として受領証の交付が受けられないのは誰もが知っているところ。 そのイメージが強すぎるのか商業登記(オンライン申請)でも受領証がでないと思ってらっしゃる方がチラホラ。

今更ではありますが、念のため。(知ってる方は読み飛ばして)

商業登記(オンライン申請)で受領証は受け取れます。
しかも法務局で全部準備してくれます。

参考までに
商業登記等事務取扱手続準則(マイナーなのか法令データ提供システムで検索できませんでした。 登記小六法平成20年版から)
(申請書及び添付書類の受領証)
第44条 登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には、これらの書類及び登録免許税額を表示した書面 (法第49条第1項の規定による登記の申請にあっては、登記手数料額の表示を含む。)を提出させ、 登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、オンライン登記申請にあっては、 申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。

うちの事務所では
「その他の申請書記載事項」のところに
「受領証の交付および送付を希望します。送付先は下記のとおり。
○○○○○○○○
返信用封筒は郵送する添付書類に同封しております。」と記載しています。(郵送の場合)


P.S.
最近は登記の完了が早いので、受領証の送付より登記完了が先というトホホなことになってしまいます。受領証を窓口で受け取られる場合、 かなり便利だと思いますので是非ご利用下さい。

 

投稿者 harada : 2009年03月30日 21:03

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