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2009年03月31日
会社法施行規則」及び「会社計算規則」の一部改正
やっと年度末の営業も終わり、明日から4月。司法書士の業界的には、4月からの登録免許税がどうなるかが焦点のようでありましたが、 基本的には影響はありません。
むしろ影響のあるのはこっち。お気を付けくだされ。はまらぬように(笑)。
会社法施行規則新旧対照条文 (平成21年3月27日改正)【PDF】
会社計算規則新旧対照条文
(平成21年3月27日改正)【PDF】
投稿者 harada : 2009年03月31日 21:13
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