ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2004年02月26日

同窓会も法人化?

昨日は同窓会出席のため、日誌の更新ができず、すみませんでした。「同窓会だったんだから、大目にみて下さい。」と言いたいところなんですが、実は高校の頃の同窓会といっても、我々の同窓会は各地で年10回以上開催されています(笑)。数十年に一度行われるような同窓会とは違いますので、とてもお気軽なものです。

せっかく同窓会の話になりましたので、今日はこの同窓会について。
同窓会といっても高校のクラスが一緒だったメンバーによる同窓会と早稲田大学などのマンモス大学全体の同窓会(早稲田だと「稲門会」)とは規模が違います。規模が大きくなればなるほど、事務所を設けたり、事務員を雇ったり、かかる経費も高額になってきます。ちょっと前までは、この同窓会には法人格が認められていませんでした。同窓会は営利を目的としていませんから、株式会社のような会社組織にはできません。また公益性もないので、財団法人や社団法人といった法人格も認められません。
法人格が認められていないので、事務所になるべき不動産を購入しても、その所有者は○○○○同窓会ではなく、その同窓会の代表者の個人や同窓会メンバー全員の共有となっていました。この状態で代表者などが死亡してしまったりすると大変なことになってしまいます。
ところが、平成14年4月1日に中間法人法が施行され、営利目的でもなく、公益性がなくてもその団体に法人格が認められるようになりました。任意団体であった同窓会も「有限責任中間法人○○○○同窓会」という法人を作れるようになりました。最近少しずつではありますが、この中間法人も増えてきました。
とはいえ株式会社のように課税されるので(最低でも年均等割りの7万円)、例え私が無料で設立手続をやるといっても、私の高校の同窓会は、法人化されないと思います(笑)。

投稿者 harada : 2004年02月26日 12:00