ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2017年10月12日

弁護士法人の懲戒処分

今日は、弁護士法人の懲戒処分について

本日、東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し業務停止2月、元代表社員の弁護士石丸幸人会員に対し業務停止3月の懲戒処分をそれぞれ言い渡しました。
同弁護士法人は、広告表示が改正前不当景品類及び不当表示防止法の有利誤認表示に該当したとの理由で、消費者庁より広告禁止の措置命令を受けましたところ、この度、当会は、同弁護士法人の広告行為が景表法に違反し、かつ日本弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程等にも抵触するものであり、弁護士法人として品位を失うべき非行であると判断し、上記のとおりの懲戒処分を申し渡しました。

5年以上の長期にわたってHP上で行っていた「着手金全額返還キャンペーン」を1ヶ月間の期間限定のキャンペーンとしていたことが、景表法に違反したとなったようです。

現在同法人のHPは、閉鎖されており、閲覧できません。業務停止処分により、全ての顧問契約は解約することになりますし、受任中の事件もやれません。戒告であれば、まだどうにかなりますが、業務停止となると、どうしようもないですね。

内部留保がどれだけあるかわかりませんが、受任中の事件の報酬はパーでしょうし、着手金や預り金も全額返還となると、法人として生き残れるか厳しい2ヶ月になりそうです。

受任中の事件は、全て他の弁護士または弁護士法人に引き継ぐことになりますから、法人の規模からすると、この引継ぎ作業も大変な手間になりますね。

投稿者 harada : 2017年10月12日 15:41