ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2006年06月05日

会計参与に就任するか?

 

会社法施行され1ヶ月経ちましたが、私は勿論、私の周りでも「会計参与」 の登記をしたという話を聞きません。

 

先週末のブログで紹介した中央三井信託銀行のHP「税理士提携ビジネスローン」 などの会計参与を活用した金融商品は、金利がお得になったり、社長の個人保証がいらなくなったりと、中小企業にとっては魅力的なものです。 その商品を導入したい企業にとっては、この会計参与が任意から必須になるのです。でも少し前までの平成不況の頃と違って、 金融機関の融資の状況も変わってきました。つまり金融機関は、「いい企業には貸す。別に、会計参与がなくても貸す。」という状況。 いい企業であれば、会計参与はいらないケースが多いはずです。

 

つまり現段階においては、「会計参与がいないとお金貸しません。」とか、 「会計参与がいれば、金利を優遇しますよ。」というのは、決算書類に信用が(足り)ない企業に対してのものです。 優良企業とはいえない中小企業に対して求めらる条件のようです。

 

何かあった時の責任は、最悪の場合、会計参与が取るから、 お金を貸してくれる訳です。そんな問題のありそうな企業の要請に答え、リスクを取る会計士・税理士がどれだけ出てくるか???会計士・ 税理士が、リスクが高い企業の会計参与に就任するのか?

 

企業から税理士としての顧問料を貰っている今の状況は、記帳代行であったり、 節税指南としての部分だったで、取締役と共同して、決算書を作成する・保存する・株主に説明する・ 高いリスクを取るとしてのものではありません。「会計参与はリスクが高いから、私が、会計参与に就任するなら、従来の顧問料に加え、 それなりの報酬をお支払い頂きます。」となって当然だと思います。

 

でもねぇ。(つづく)

投稿者 harada : 2006年06月05日 19:30

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