ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2003年10月23日

区分(レ)

商業登記では登録免許税が3万円かかる申請がいくつかあります。例えば商号変更、目的変更、本店移転、役員変更(資本金1億円以上)などです。これらは登録免許税法の別表1に記載されています。この別表に「イ・ロ・ハ・ニ・ホ…」と番号が振ってあり同一区分だと、同時に複数申請しても3万円になったりします。(例えば商号変更と目的変更は同一区分なので、同時に申請すると6万円ではなく3万円です。)

ここからはちょっとマニアなお話。
これらの区分を別表で確認するのが面倒なので、他のスタッフに「○○○○って『レ』だよね?(○○○○の登録免許税は別表の区分レに該当するよね?の意味)」とか、たまに聞いたりします。今年合格したスタッフ以外は私と同じ時期に合格してるのでその符丁で通用するので、この別表が改正されても気にしていませんでした。(イロハニの番号がずれた)
今日、今年合格したスタッフに
私「ねえ、株式併合って(レ)だよね?」
新人「え??」
私「区分(レ)で3万円だよね?」
新人「え??」
しばらく会話が噛み合わないなと思ってたら、改正後の新区分(ネ)で憶えていたようです。どうりで私が(レ)(レ)と連呼するのを不思議そうに見るはずですね。でも自信を持って「(レ)じゃなくて(ネ)です。」と言われたら私が混乱するところでした(笑)。

投稿者 harada : 2003年10月23日 12:00