ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2017年01月26日

商業登記の申請書に添付される外国語で作成された書面の翻訳について

商業登記の申請書に添付される外国語で作成された書面の翻訳について
法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00102.html


商業登記法(昭和38年法律第125号)第129条第1項,第2項又は第130条第1項の規定に基づき,外国会社の株主総会議事録や取締役会議事録(外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたもの)を添付する場合,日本における営業所又は日本における代表者の登記とは関連しない内容については,翻訳を省略して差し支えありません。

ということらしいけど、わざわざ株主総会議事録や取締役会議事録の準備はしないわな。確かに株主総会議事録や取締役会議事録は、確認して、AFFIDAVIT作成しますけど、AFFIDAVITのほうが楽。あんまり役に立たないお知らせ。

商業登記法第130条第1項の変更の登記の書面として,外国における登記事項証明書等を添付する場合,変更の登記と関係のない部分については,翻訳を省略できます。
とありますけど、これも役に立たない。

K-bisとかある国のほうが珍しいですからね。


外国官憲発行の各種証明書

  各種証明書については,登記の内容や証明の対象とは関係のない部分(「本国官憲使用欄」や「印紙/発行経費」の領収書部分等)の翻訳は省略して差し支えありません。
  この場合,日本語の訳文には「本国官憲使用欄につき翻訳省略」等と記載してください。
  なお,証明書の発行主体(領事,公証人等)に関する記載の翻訳を省略することはできません。
  また,各種の証明書について,2つの外国語(当該外国の公用語と英語等)で同様の内容が記載がされているものについては,どちらか一方の翻訳があれば足り,両方の翻訳は不要です。

ついこの間、しれっと省略して申請したら、「しっかり訳して下さい。」と登記官に注意されたばかり。

さすがにこれは、ちょっと楽(笑)。

投稿者 harada : 2017年01月26日 20:20