ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2004年11月29日

新不動産登記法の施行日

新不動産登記法の施行日は、平成17年3月7日になったようです。この辺りが施行日になるだろうという話はありましたが、いざ決まってみると「この時期は勘弁。」というのが、正直な感想です。ご存知のとおり、この時期は1年の中でも不動産が動きます。申請も飛び抜けて多い時期に、大改正。8月ぐらいならまだしも、本当に勘弁してもらいたいです。しかし決まってしまったものですから、ここでブツブツ言っても始まりません。手堅く準備だけはやっときます。(でも施行後、かなり混乱があるでしょうね。)

こっからちょっと業界向けです。
オンライン申請を前提とした久しぶりの大改正ですから、実務の影響はかなりあります。オンライン指定庁(オンライン申請ができる法務局)では、当然オンライン申請ができるようになります。すぐに全部の法務局がオンライン指定庁になる訳ではありませんから、当分の間はオンライン指定庁と未指定庁とが混在します。権利証が交付されるところもあれば、されずに、登記識別情報が通知されるところもあります。

「でもオンライン指定庁なんて、まだまだ無いよ。」と言われるかもしれません。しかし、申請書副本、原因証書、保証書は施行日以降なくなり、代わりに登記原因証明情報を提供することになります。当事者出頭主義がなくなり、郵送でも申請できる部分は便利ですけど、まだまだ書き足らない改正点がいっぱいです。

高齢の先生の中にはこれを期に廃業される方も大勢いらっしゃるとかいらっしゃらないとか。同業の皆さんは、この変革期をどう乗り越えられるのでしょうか?改正を踏まえたいい業務用ソフトがあったら、紹介して下さい。

投稿者 harada : 2004年11月29日 20:08

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