ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« ライブドアの役員変更 | メイン | 会社法の法務省令公布 »

2006年02月06日

私の親が振込め詐欺に 4

 

次々と新しい情報が報道されるライブドア事件ですが、今日は、しばらく放置していました 「司法管理通達局からのお手紙(副題:うちの親のところにも架空請求が!)」のお話。風邪と決まった訳ではありませんが、 ちょっと体調が本調子でない(頭痛あり)ので、このネタでお茶を濁します。

 

間違いだらけの「司法処分最終通達確認書」 はこちらでご確認下さい。

 

⑦まで説明しましたので、⑧から。

「執行証書の交付」とあり、それを「承諾して頂きます。」とあります。

裁判で負ける→強制執行され→「執行証書の交付」 と尤もらしい法律用語が並んでますが、そもそも執行証書は債務名義です。(過去の債務名義の解説はこちらで。 )民事執行法22条の5号の文書を執行証書と呼びますが、これを作成するのは「公証人」です。別に裁判とは何の関係もありません。

「裁判で勝つ」→「勝訴判決(債務名義)取得」→「強制執行」

「執行証書(債務名義のひとつ)取得」→「強制執行」との流れになります。 この流れがお分かりになれば、いかにデタラメ文書か納得頂けると思います。

 

⑨「個人情報保護法」とありますが、「個人情報保護法」が施行される前から (もちろん今後も)、民事訴訟の内容が第3者に漏れる訳がありません(笑)。それっぽい法律用語を並べて信用させようとしているだけです。

 

⑩訴訟通達を確認する機関なんてありません。 そもそも訴訟の正当性を確認するのが裁判ですから、部外者が正当性を判断しても仕方ありません。ご丁寧に 「類似した葉書や通知にご注意下さい。」なんて書いてありますが、盗人猛々しいとはこのことです。

 

今でも「司法管理通達局」で検索されている方がいるようです。 司法管理通達局からの葉書は安心して捨てて下さいね(笑)。

 

投稿者 harada : 2006年02月06日 19:38

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shihoushoshi.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/550