ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2003年08月26日

結論 やっぱり友人にお金を貸してはいけない。

世の中では良く「友人にお金を貸してはいけない。」とか言いますよね。友人といっても幼馴染だとか、小学校や中学校がたまたま同じだったとか、大学のゼミが同じだったとか、会社の同僚、結婚式に呼んだ親友など様々です。小学校や中学校がたまたま同じだった友人がお金を貸してといってきても断ることのほうが多いと思いますが、自分の結婚式にまで呼んだ親友が困ってると頼んできたらどうでしょう?やっぱり貸しちゃうんでしょうか?お金をあげるつもりで貸すんならいいんでしょうけど、大きい額だとそうもいかないでしょうね。ちょっと道徳の時間みたくなっちゃいますけど、友人にお金を貸すことの基本はやっぱり「ただであげる。」でしょうね。あげられない額なら、貸さないほうがいいんでしょうね。
返済も厳しい取立て先を優先し、あいつだったらまだ許してくれると返済も最後の最後になりそうです。(最後でも返済してくれるなら、まだマシなんでしょうけど。。。)
簡裁の代理権がありますから、やろうと思えば「訴えてやる!」という人の味方にもなりますけど、相手が友人だと裁判に勝っても後味が悪いでしょうね。無二の親友に頼まれて、断るに断れないなんて事もあるでしょうけど、お金を貸さないで関係が悪くなるほうが、法廷まで引きづり出して関係が悪くなるよりよっぽどマシな気がします。法的な解決方法を検討しながら、ちょっと複雑な気分になります。

投稿者 harada : 2003年08月26日 12:00