ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2004年12月16日

支払督促で債務名義

昨日に続いてこんな時間(9時)になってしまいました。師走苦しいです。日誌の継続が危ぶまれる季節です(笑)。

今日は、久しぶりに裁判ネタです。
紛争解決のために裁判をやる場合に、相手方から文句が出るケースと相手は文句を言わないケースがあります。売買では、売主がその売買代金を支払えといっても、買主がその商品を受け取ってなかったり、受取った商品が壊れていたりすると、当然ですけど、相手は文句を言ってきます。こんな場合だと通常訴訟(少額訴訟)になります。

でも「お金ないから払えません。ごめんなさい。」という場合もありますよね。以前「債務名義」についてご紹介したと思いますが(右上で検索して下さい。)、そんな相手方から反論はないような場合に、簡単に債務名義を取得する方法があります。「支払督促」(昔の支払命令)です。

この支払督促は債務者を審尋しません。また証拠もいりません。極端に言うと、債権者の言いなりで、債務名義が取得できます。一応債務者が異義の申立てをする機会はありますが、反論が予想されない「お金ないから払えません。ごめんなさい。」と言うような債務者には、この手段は使えます。

簡単な手続ですから、素人でも十分活用できます。でもそんな簡単な手続にも落とし穴があります。詳細な説明はしませんが、この支払督促で債務名義を取得するには、いつまでにこれをやらなければダメという期間(2週間とか30日以内とか)があるんです。以前ご自分で頑張って、この手続をやられていた方がいらっしゃいましたが、忙しいのかこの期間を過ぎてしまってました。またやり直しです。途中まで頑張ったのに残念。

もっと陥りそうな罠に裁判籍の問題がありますけど、これはまたの機会に。

投稿者 harada : 2004年12月16日 21:22

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