ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 内容証明 その1 | メイン | 内容証明 その3 »

2004年01月23日

内容証明 その2

昨日のつづき。
ではなんで相手は内容証明を送ってくるのでしょうか?
[1]相手に心理的プレッシャーを与えるため
いろいろなところから頻繁に内容証明を受取っている人も中にはいますが(笑)、普通のかたは受取ったことがないですから、相当嫌なかんじを与えることができるわけです。このまま誤魔化し通せない状況に落し入れるのです。

[2]こちらが真剣であることを伝えるため
電話や普通のお手紙で伝えるだけでは、無視されたり、いい加減な変じをされたりします。ヘタしたら訴えられるかもしれないと相手に強く伝えることになります。弁護士の名前入りの内容証明などは、まさにこのためです。(通常弁護士に名前を入れてもらうと弁護士報酬が2・3万円アップします。)弁護士に依頼しなくても、「訴えてやる!」という意気込みを伝えるために、わざわざ裁判所の中にある郵便局から発送してもらうという姑息な手もあるようです。

[3]実際に裁判になった場合の証拠にするため
内容証明郵便を利用するといつ、どんな内容の文章を発送したかが公的に証明されます。通常は内容証明を配達証明付で出しますので、さらにいつ届いたかまでが証明されることになります。通常の取引では「意思表示は、相手方に到達して初めて効力が生じる」となってますから、この配達証明付が利用されるのです。そしてこの方法で取得した公的な証明を裁判の証拠とするのです。
原則は上記[1]~[3]のために送られてくるのです。[1]や[2]でビビッて対応してくれれば、こちらの思惑どおりとなります。しかし簡単に言うことを聞いてくれない人に出している訳ですから、出しても対応してくれない場合も多いかもしれません。ビビッてくれない人にわざわざ内容証明を送るのは、専ら[3]のためです。[3]のための内容証明の文面の中には、ある意味「時限爆弾」が仕掛けられているのです。
つづく。

投稿者 harada : 2004年01月23日 12:00