ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2003年05月22日

敷金返還請求

昨日の話に出た敷金返還請求について簡単にふれます。
賃貸借契約が終了した場合、賃借人は借りてる部屋を原状回復して大家に引き渡さなければなりません。
ここでいう原状回復の対象になるのは入居者が故意や過失で破損・汚損した部分だけです。
部屋でバットの素振りをして、誤って壁に穴を空けたとか(こんな人いるか?)、ペットを飼っていてジュータンを汚したとかがある場合、故意や過失で破損・汚損したと言えますので、ここの費用は賃借人が負担します。(この場合も大家の知り合いの業者だと修理費用が高いかもしれませんので、事情を話して自分で手配したほうがいいかもしれません。)
現状回復には、通常の使用によって生じた経年変化にともなう畳の日焼けや壁・床・天井の汚れなどの「自然の損耗」については含まれません。
つまりよく問題となるクロスの張り替え費用ですが、原則大家負担することになります。
クロスの張り替え費用は大家が次の借主に有利に貸せるために行うものですから、この費用を敷金から引いてしまうのはおかしいのです。
畳の張り替え費用なども賃貸人が負担するのが原則ですし、 クリーニング代ですら通常の使い方をしていれば、取られずに済む場合もあります。
まとめると基本的に普通の使い方をして、丁寧にお掃除をしてでていけば、敷金は全額返還してもらえるということです。
ちなみに、去年我が家も引越しましたが敷金は全額返還してもらいました。大家さんが私の職業知ってたという事もありましたけど。この職業でちょっと得したのはこれぐらいです(笑)。

投稿者 harada : 2003年05月22日 12:00