ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2006年01月20日

私の親が振込め詐欺に 2

昨日につづき、うちの両親への架空請求のお話。 たまたま息子が司法書士であったから、今回の件は笑い話になっていますが、身近に相談できる人がいないと被害にあってしまうかもしれません。 ちなみに、これと同一の葉書は、九州で流行っているようです。東京でこの葉書を貰っても、司法管理通達局のようなものが霞が関でなく、 西蒲田という地名でばれますよね(笑)。

 

司法処分最終通達確認書①

 

分類番号  (イ)101631-17号②

 

この度、貴殿③のご利用された通信販売契約会社、並びに運営会社④より「未だ連絡もなく未納」として、 民事訴訟が提起されており、このまま連絡無き場合、 指定裁判所から書類通達後に出廷⑤となます。

 

 出廷を拒否された場合は原告側の主張が全面的に受理され、 被告の給与及び動産物⑥、 不動産の差し押さえを執行官立会い⑦のもと強制執行し、「執行証書の交付⑧」を承諾して頂きます。

 

 民事訴訟の内容等、ご相談に関しては当局にて受け賜りますが、 「個人情報保護法」上、 ご本人様のご連絡をお願い致します。⑨

 尚、当局は原告側からの訴訟通達、 また訴訟の正当性を確認する機関⑩であり、当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。そして、 当局が金員を要求する事は原則としてありえません。類似した葉書や通知にご注意下さい。

 

※身に覚えが無い方でも架空請求業者が貴殿の個人情報を悪用し、 実際に少額訴訟を提起する新しい手口⑪の報告もございます。

 万が一、該当される方は早急に裁判取り下げの手続き⑫を行って下さい。

 

 この通知は請求書ではございません

裁判取下げ以外の問い合わせ等はご遠慮下さい。

  裁判取り下げ最終 期日 平成18年1月20日迄⑬

 

03-5480-8098(管理課) 平日9:00~18:00

 

〒144-0051  東京都大田区西蒲田7丁目7番1号⑭

 

司法管理通達局⑮


 

 

 

 

では正解発表。一応赤い文字は、法律上の誤りがある部分。 青い文字は法律以外で問題のある部分でした。ご覧になれば分かりますが、真っ赤。点でデタラメの文書です。

 

①の司法処分最終通達確認書、 いかにも素人をびびらせるためのタイトルではありますが、真っ赤なウソ。こんな文書は存在しません。もし仮に通達を確認するのであれば、 50円の葉書ではなく、きっちり配達証明付の内容証明で送られてきます。何人にも同じ文書を郵送してるはずですから、 郵便代金を単純にケチっているようです。

 

②の分類番号、それらしい番号ですが、九州の消費者センターによると、 全て同じ番号を送っているようです。わざわざ番号を変える手間はかけていないと思われます。

 

③手紙が届きましたし、内容証明の出だしにも使われる「貴殿」ですが、 番号通知して相手に電話をかけるまで、相手方は騙されている人の名前も住所も電話番号も分かりません。 慌ててこれらの情報を聞き出そうとします。「本当に、そうなのか??」と思われる方、管理課宛に電話してみれば分かりますよ。(冗談です。 絶対電話しないで下さい。)

 

あまりにも間違いが多いので、残りは次回に。

 

投稿者 harada : 2006年01月20日 18:04

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