ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2004年08月06日

法廷デビューの道 その19

昨日は失礼しました。なぜにこの時期忙しいのか、訳もわからず働いています。お客様の中にはそろそろ夏季休暇を取られる方も出てきました。私は、来週13日(金)のみお休みを取ろうかと思っています。(無理か??)

つづきです。
前回は自白が成立したところでした。
刑事ドラマで良くある「すいやせん、だんな。あっしがやりました。」も自白ですが、民事上の自白とは異なります。
民事上、口頭弁論において、当事者の一方が主張するその相手方に不利益な事実を相手方が認めた場合の当該事実は、裁判所はもはや証拠により認定ができなくなります。つまり「原告の言うここの部分はその通りです。」と言ってしまうと「ここの部分」については自白が成立し、裁判所はもう証拠がどうだとか証人がどうとかやれなくなるのです。相手が認めてる訳ですから、そこは裁判所は調べないのです。

今回のように全面的に「原告の言う通りです。」と被告が認めてしまうと、それで原告の勝ちになります。しかしながら諸事情があり、勝訴判決より、和解を選ぼうとの打ち合わせもありましたので、裁判官の「代理人、和解受けてもらえますか?」の質問に「はい。」と静かに返事しました。
自白が成立してしまったので、私がいっぱい準備した証拠を調べてもらうこともありません。(ちょっと寂しい(笑)。)

投稿者 harada : 2004年08月06日 12:00