ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2004年02月10日

内容証明 付録

先日ちょっと内容証明についてお話しましたが、今日もその続き。
だれでもそうですけど、基本的に内容証明を送られてうれしい人はいません。前回お話したように、ある種の時限爆弾でもありますし、相手方への宣戦布告でもあります。
宣戦布告型の内容証明の文末には、『なお、請求に応じて頂けない場合は、不本意ながら、法的手段を取らせて頂くことを申し添えます。』なんて嫌な文句が入ってますから、受取ってブルーにならない人はいないと思います。裁判による解決ではなくて、出来れば裁判外で解決したい場合は、この手の文面だと逆効果です。まとまる話もまとまりません。
「内容証明を送ることによって、こちらが真剣な対応を求めている姿勢を示したい。もしできることであれば、裁判外で解決したい。」というのなら、相手方に到着するであろう日付にも留意したいところです。これからのシーズンでいうと、若い独身男性に内容証明を送るのであれば、せめてバレンタイン当日に配達されないように気をつけたいところです。「チョコレートが1個ももらえないのに、内容証明だけは届いた。」なんて想像するだけでも悲しすぎます(笑)。もし相手の生年月日を知っているのなら、誕生日に送るのも考えもんです。話し合いのテーブルについてもらうのであれば、相手も生身の人間です。受取る相手の気持ちも理解したいところです。
もちろん「喧嘩上等!」と裁判をやる気が満々であれば、こんな事は気にもしないでしょうけどね(笑)。

投稿者 harada : 2004年02月10日 12:00