ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2004年07月15日

架空請求-解説2

またまたつづきです。昨日は風邪がぶり返し休んでしまいました。ご迷惑おかけします。お詫びの意味も含めて早めにアップします。

5 「執行官による給料差し押え」これも本当っぽいですけど、債権執行の執行機関は執行官ではなく執行裁判所です。給料の差し押さえに執行官は出てきません。

6 「動産物差し押さえになります」これもありそうですけど、動産の差し押さえという用語はあっても「動産物の~」は言葉として使わないですね。素人用語です。

7「法務省より営業を許可された正規の債権回収業者様」これもありそうでありません。法務省の名前があると本物っぽく見えるんでしょうかね?一応サービサー法の説明なんでしょうけど、許可は法務省ではなく、法務大臣です。それに許可を受けた債権回収会社が回収できる特定債権に「情報通信料金」は含まれません。

8 「正規の債権回収業者様へ委託を致し、ご自宅への料金の回収にお伺いさせて頂きます。」とありますが、そもそも委託できません。それに「ご自宅への料金の回収にお伺いさせて頂きます。」と迫力ある文面ですが、正規のサービサーがこんな回収やってしまったら、法務大臣の許可がなくなります(笑)。

と一見すると本物っぽいですけど、良く読むと内容は『大ウソ』です。いくつわかりましたか? あとこの手の手紙の特長としては、連絡先が携帯電話のものはそれだけで十分怪しいです。会社の住所が架空のものも多いようですから、市区町村役場で確認するとウソが分かります。またその住所地では、使用されない局番の電話番号の場合もあります。NTTに聞けばすぐ分かります。などなどウソを見破る手がかりはいっぱいありますので、要注意です。一度払ってしまった人(騙されやすい人)のデータは業者間でさらに活用されてしまうようです。基本は無視すること。こちらから絶対連絡しないこと。騙されないで下さいよ。

投稿者 harada : 2004年07月15日 12:00