ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 今年最後の1週間 | メイン | ちょっとお疲れモードです。 »

2003年12月24日

クリスマス・イブ

クリスマス・イブです。出来るだけ多くの方にこの司法書士業務日誌っぽいコラムを読んで頂こうと思ってますが、今日この聖なる夜に独身の方がこのコラムを読まれるのは如何なものか?と思っています(笑)。もしアクセスされた独身の方がいらっしゃったら、その方にも幸せがありますようお祈りします。

さてクリスマスといえば、プレゼントがつきものですが、今日はそのプレゼントのお話。こうしている間にも世間では、恋人同士がプレゼントの交換をしていたりする訳ですが、このプレゼント、法律の上では「財産を無償で与える契約(贈与契約)」になります。契約ですから、当事者の片方が「これ、ただであげるよ。」と言って、もう片方が「もらうよ。」と合意さえできれば、契約は成立します。口約束でいいんです。
『第549条 贈与ハ当事者ノ一方カ自己ノ財産ヲ無償ニテ相手方ニ与フル意思ヲ表示シ相手方カ受諾ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス』
ところが次の条文にはこう書いてあります。
『第550条 書面ニ依ラサル贈与ハ各当事者之ヲ取消スコトヲ得』
つまり口約束の贈与は「あれナシね。」と撤回できる事になっています。恋人にせがまれて高いブランドもののバックをプレゼントしなければいけなくなっていても、契約書(あるいは一筆)がなければ、「ボーナス少なかったし、今年はナシね。」もいいんです。(でもその後の二人の関係には責任持てませんが(笑)。)
さらにこの条文には但書きがあります。『但履行ノ終ハリタル部分ニ付テハ此限ニ在ラス』
つまり口約束でも、いったんあげちゃうと、二人の関係がおかしくなったからといって、「やっぱり、あれ返して。」とは言えなくなるんです。

「クリスマス・イブに贈与契約書に署名押印しちゃった。」なんて悲しい人が回りにいなければいいですね(笑)。
I wish you a Merry Christmas!

投稿者 harada : 2003年12月24日 12:00