ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2004年01月15日

成人の日

1月15日といえば、成人の日というイメージがなんですけど、皆さんはどうでしょうか?そのうちこのイメージを持ってるとオヤジと呼ばれるんでしょうね。ところで、毎年毎年いろいろやらかしてくれる新成人ですが、今日はこの成人についてのお話。
民法では、成人のことを成年と呼びます。未成年の反対語ですね。成年にならないと、法律行為をするのに、法廷代理人(通常は父母)の同意が必要になります。化粧品などのキャッチセールスで未成年が狙われないのは、このためです。実務でもたまに登場するこの未成年ですが、いろいろ制約が多くて大変です。

【登記一口メモ】
「民法第3条 満二十年ヲ以テ成年トス」
3条に定められていますので、民法の勉強を始めると初っ端で出会う条文です。

それではいつ成年になるんでしょう?一般の人からは「20歳の誕生日を迎えた時に決まってるじゃん!」と指摘されそうですが、実際その通りです。昭和40年8月9日の私は昭和60年8月9日で成年になります。当たり前ですね。
しかし中途半端に民法の勉強をしていると初日不算入の原則(民140条)を考えてしまって間違えてしまいそうです。この場合「年齢計算に関する法律」で計算します。
また未成年でも結婚すると成年に達したものとみなされるので(成年擬制(民753条))、親の同意なく法律行為ができます。でも民法の世界だけのお話なので、成年擬制が働いたとしても、酒・タバコは20歳になってからです。これも当たり前っていえば当たり前ですね。なんか今日は当たり前の結論の多いお話でした(笑)。

投稿者 harada : 2004年01月15日 12:00