ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2003年09月09日

特別代理人

苦労してお家のローンを払ってる方いっぱいいらっしゃると思います。結婚して、子供ができて、マイ・ホームを手に入れる。素晴らしいです。反面35年なんかでローンを組んでしまって、ローンの完済は70歳なんて方もいると思います。(私も家のローンに苦しめられている一人です。)
でもこの世の中(資本主義社会)やっぱり公平にはできていないらしく、未成年なのにすごい不動産などの資産を持っている子もいます。うらやましい限りです。
このような子供の不動産登記は、色々特別な手続が必要になります。不動産の売主になると印鑑証明書が必要になりますが、だいたい15歳にならないと実印の登録もできません。
どうするかというと親権者(父母)である法定代理人の印鑑証明書を使用します。
ここで新たな問題が生じる場合があります。

【登記一口メモ】
利益相反です。例えば父が死亡し、相続人間で遺産分割協議を行う場合に、相続人が配偶者とその子供(未成年)だと、配偶者である子供の母はその子供と利害が対立します。このケースで母が子供の親権者として遺産分割をするのは公平ではありませんよね。
またこんな例もあります。親がお金を借りて子供の不動産に抵当権を設定する。思いっきり子供に不利益ですから、親は代理できません。じゃあどうするの?家庭裁判所に特別代理人の選任することを請求します。そこで選任された特別代理人がその子供を代理します。

ちょっとつづく。

投稿者 harada : 2003年09月09日 12:00